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特定秘密保護法律案はスパイ防止法に成りえない。 
超人大陸2013年11月25日号 初代内閣安全保障室長 佐々淳行氏「念願の特定秘密保護法案が成立される」
【青山繁晴】言魂「拉致被害者は日本国民だ!」衆議院 国家安全特別委員会 参考人招致
皆さんはこの映像を見て、大体の方は特定秘密保護法は絶対に成立させねばならないと思ったことでしょう。
だからこそ自分たち賛成派は正しい事をしているし、自民党の出したこの法案は正しい!・・・なーんて思っていることでしょう。
確かに佐々淳行氏や青山繁晴氏は確かに賛成を表明しております。
そこに間違いはありません。
そもそもこの有名人2人は元々この考えの方であり、国際基準であれば成立させるべきであると考えているからです。
・・・ですが、この法律案がそのまま可決して良いなんてことを二人とも述べてはおりません。
要修正が必要である内容であるにも係らず、皆さんはすっかり都合が悪いようでその事を素っ飛ばして理解します。
皆さんの中でしっかりとこの法案を研究し始めている人は実は法案に問題が多い事を把握してきておりますが、・・・ネトウヨを代表とした大抵の方はそう理解していないのが現状です。
特に酷いのが、大半のネトウヨの保守の方々は全くあの答弁を本当の意味で理解していない事です。
僕自体も日記で書いておりますが、修正を行うのならば大幅な内容修正が必要なくらい穴だらけの法律案である事は間違いありません。
詳細は僕の日記をお読みくださいね。
○【目次】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
ここに僕の意見が大体は書いてあると思います。
(読みきれる方は殆どいないと思いますが・・・。)
皆さんの中にも違和感がある方が多いと思いますが、それは次の視点が全く考慮していない事が原因だと思います。
そもそも情報指定の拡大がスパイの原因なのでしょうか。
”一方的に情報が漏れているから秘密とする情報の範囲を広げよう”
…何か変ですよね。
情報の範囲が狭いから情報が漏れる訳ではないですよね。
この疑問が必ずこの法律案には出て来なければいけないと考えます。
スパイ活動で情報が漏えいしているからと言って本当に危険な情報が漏れているかと言えば…そんな報告ばかりだったら今頃日本はとっくに無くなっている事でしょう。
急ぐにしてもまずは現行法の罰則を強化して第一弾の抑制を行うのがすじと言うものです。
ならば本当の意味でのスパイ防止法及び対処法とは一体何でしょうか。
実は僕はこう考えていたりします。
・現行の罰則が緩いのは明白なのだから罰則を強化する。
(スパイ活動は情報はどんな罰則があろうと漏らす奴は漏らすものですが。)
・スパイを防止したいのなら機密情報を扱う官僚や政治家の銀行口座を監視する機関を設ける。
・官僚の採用に対して機密情報を扱う部署には帰化人含めて外国籍だったものや会社を法律で採用できないようにする。
・政治家や政党に対して一切の寄付行為の禁止を行う。
・オーストラリアのように国会議員には帰化を含めて外国人だったものに被選挙権を与えない。
・日本上場5年以上経過した外資系企業から献金を受け取ることが出来る政党助成金を廃止する。
・政治パーティーを国費として無料開放し、一切の政治パーティー費用を全額寄付行為等全て禁止する。
・日本の国会議員の歳費を年間3億円に増やし税金のみで収入を安定させる。
(日本最大の組織の国の代表がこの程度貰わなくて何が国政でしょうか。)
本来のスパイ防止法とはこういう外国との癒着を無くすことが、本来のスパイ防止法なのではないでしょうか。
ハッキリ言うと皆さんの論点がすでにずれているのです。
今回の法律案の中で、政治にとって特に都合の悪い事は、自分たちには特定秘密を扱う権限を持つだけで他の議員に対する情報を制限し、何が特定秘密なのかは自分たちで把握し、第三者には伝えずに、しかも特定秘密が何なのか一部の官僚や特権階級の人間にしかわからない…それを調査し始めたら逮捕できる法律内容の法律を制定しようとする。
しかも特定秘密を決めるのが行政機関の長と内閣…そしてその事実上の判断は官僚が行う…。
しかも高級官僚には帰化人も多くおり、その方々が特定秘密を制定していく。
それどころか現在では官僚に帰化人が大量にいるから外国からの官僚への贈賄を止める事実上の審査機関が無い現実がある。
こんな状況で本当に情報漏えいを防げると思いますか?
防げるとしても本来情報を国民に伝えた方がいい情報を特定秘密として認定されてしまう情報保護に利用されてしまうのではないんですか?
普通に考えればですが、これはどこの中国共産党なんですかねぇ…。
この国は共産主義者が横行していると解釈されてもおかしくない状況なのです。
今回の法案が可決するとして確実に言える事は、官僚と天下り先と多国籍企業と政治家の不正が増えるだけですね。
情報漏えいがこの法律で防がれるとしたら罰則規定が重くなる事ぐらいでしょうか。
国家を運営するにもどの情報が特定秘密かわからぬ状況で果たして国家運営ができるものなんでしょうか。
特定秘密があらゆる手段や方法や行政手続き全般どころではなく経済分野や資源・特定国から秘密としてほしい要望があった情報等…範囲がお分かりですか?
この法律案はこれらを考察すれば自ずとスパイ防止法ではなくスパイ保護法以外何物でもない。
どう考えても狙いが見え見えじゃないですか。
本質がまるでわからないから自民党のいう事を真に受けてしまう輩が増えてしまうのです。
実際のところはスパイ活動を止めるには海外からの不正な資金をとめるしか本来は方法が無いのですが、そこをいつも通り政治家は野放しにして情報保護に回る事ばかり。
本当にスパイを防止できるのでしょうか。
良く考えてみましょうよ。
本来のスパイ防止法は外国籍の人間もしくは外国からの情報機関に危険な情報を守る事です。
その原因は残念ですがお金が最も関連してくるものなのです。
しかも…この法案では事実上は外交交渉内容も特定秘密となるのだから外国や国際機関から指定された情報について60年以上の特定秘密として外部に漏らさない規定として解釈できるものがあります。
思いっきり情報の内政干渉を許す内容になっているじゃないですか。
どう考えてもこの法律案は内容がおかしいのです。
逆に情報が漏えいした事によって国家の不正が暴かれた事例も多数存在するのです。
それはスパイを通じた情報による職務を通じて不正を暴き、情報漏えいを行った国士の官僚も国会議員もいるのです。
でもそういった人間も今後はこの法案が可決した場合は現れにくくなるでしょう。
そもそも外務省等の情報で漏れては困る情報とは一体何なのでしょうか。
一体どこが得する法律案なんでしょうか。
僕にはこの特定秘密保護法案が国民の情報統制法に見えてしまいます。
皆さんも、今一度冷静になってもう一度考えてみてください。
よろしくお願いいたします。
【青山繁晴】言魂「拉致被害者は日本国民だ!」衆議院 国家安全特別委員会 参考人招致
皆さんはこの映像を見て、大体の方は特定秘密保護法は絶対に成立させねばならないと思ったことでしょう。
だからこそ自分たち賛成派は正しい事をしているし、自民党の出したこの法案は正しい!・・・なーんて思っていることでしょう。
確かに佐々淳行氏や青山繁晴氏は確かに賛成を表明しております。
そこに間違いはありません。
そもそもこの有名人2人は元々この考えの方であり、国際基準であれば成立させるべきであると考えているからです。
・・・ですが、この法律案がそのまま可決して良いなんてことを二人とも述べてはおりません。
要修正が必要である内容であるにも係らず、皆さんはすっかり都合が悪いようでその事を素っ飛ばして理解します。
皆さんの中でしっかりとこの法案を研究し始めている人は実は法案に問題が多い事を把握してきておりますが、・・・ネトウヨを代表とした大抵の方はそう理解していないのが現状です。
特に酷いのが、大半のネトウヨの保守の方々は全くあの答弁を本当の意味で理解していない事です。
僕自体も日記で書いておりますが、修正を行うのならば大幅な内容修正が必要なくらい穴だらけの法律案である事は間違いありません。
詳細は僕の日記をお読みくださいね。
○【目次】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
ここに僕の意見が大体は書いてあると思います。
(読みきれる方は殆どいないと思いますが・・・。)
皆さんの中にも違和感がある方が多いと思いますが、それは次の視点が全く考慮していない事が原因だと思います。
そもそも情報指定の拡大がスパイの原因なのでしょうか。
”一方的に情報が漏れているから秘密とする情報の範囲を広げよう”
…何か変ですよね。
情報の範囲が狭いから情報が漏れる訳ではないですよね。
この疑問が必ずこの法律案には出て来なければいけないと考えます。
スパイ活動で情報が漏えいしているからと言って本当に危険な情報が漏れているかと言えば…そんな報告ばかりだったら今頃日本はとっくに無くなっている事でしょう。
急ぐにしてもまずは現行法の罰則を強化して第一弾の抑制を行うのがすじと言うものです。
ならば本当の意味でのスパイ防止法及び対処法とは一体何でしょうか。
実は僕はこう考えていたりします。
・現行の罰則が緩いのは明白なのだから罰則を強化する。
(スパイ活動は情報はどんな罰則があろうと漏らす奴は漏らすものですが。)
・スパイを防止したいのなら機密情報を扱う官僚や政治家の銀行口座を監視する機関を設ける。
・官僚の採用に対して機密情報を扱う部署には帰化人含めて外国籍だったものや会社を法律で採用できないようにする。
・政治家や政党に対して一切の寄付行為の禁止を行う。
・オーストラリアのように国会議員には帰化を含めて外国人だったものに被選挙権を与えない。
・日本上場5年以上経過した外資系企業から献金を受け取ることが出来る政党助成金を廃止する。
・政治パーティーを国費として無料開放し、一切の政治パーティー費用を全額寄付行為等全て禁止する。
・日本の国会議員の歳費を年間3億円に増やし税金のみで収入を安定させる。
(日本最大の組織の国の代表がこの程度貰わなくて何が国政でしょうか。)
本来のスパイ防止法とはこういう外国との癒着を無くすことが、本来のスパイ防止法なのではないでしょうか。
ハッキリ言うと皆さんの論点がすでにずれているのです。
今回の法律案の中で、政治にとって特に都合の悪い事は、自分たちには特定秘密を扱う権限を持つだけで他の議員に対する情報を制限し、何が特定秘密なのかは自分たちで把握し、第三者には伝えずに、しかも特定秘密が何なのか一部の官僚や特権階級の人間にしかわからない…それを調査し始めたら逮捕できる法律内容の法律を制定しようとする。
しかも特定秘密を決めるのが行政機関の長と内閣…そしてその事実上の判断は官僚が行う…。
しかも高級官僚には帰化人も多くおり、その方々が特定秘密を制定していく。
それどころか現在では官僚に帰化人が大量にいるから外国からの官僚への贈賄を止める事実上の審査機関が無い現実がある。
こんな状況で本当に情報漏えいを防げると思いますか?
防げるとしても本来情報を国民に伝えた方がいい情報を特定秘密として認定されてしまう情報保護に利用されてしまうのではないんですか?
普通に考えればですが、これはどこの中国共産党なんですかねぇ…。
この国は共産主義者が横行していると解釈されてもおかしくない状況なのです。
今回の法案が可決するとして確実に言える事は、官僚と天下り先と多国籍企業と政治家の不正が増えるだけですね。
情報漏えいがこの法律で防がれるとしたら罰則規定が重くなる事ぐらいでしょうか。
国家を運営するにもどの情報が特定秘密かわからぬ状況で果たして国家運営ができるものなんでしょうか。
特定秘密があらゆる手段や方法や行政手続き全般どころではなく経済分野や資源・特定国から秘密としてほしい要望があった情報等…範囲がお分かりですか?
この法律案はこれらを考察すれば自ずとスパイ防止法ではなくスパイ保護法以外何物でもない。
どう考えても狙いが見え見えじゃないですか。
本質がまるでわからないから自民党のいう事を真に受けてしまう輩が増えてしまうのです。
実際のところはスパイ活動を止めるには海外からの不正な資金をとめるしか本来は方法が無いのですが、そこをいつも通り政治家は野放しにして情報保護に回る事ばかり。
本当にスパイを防止できるのでしょうか。
良く考えてみましょうよ。
本来のスパイ防止法は外国籍の人間もしくは外国からの情報機関に危険な情報を守る事です。
その原因は残念ですがお金が最も関連してくるものなのです。
しかも…この法案では事実上は外交交渉内容も特定秘密となるのだから外国や国際機関から指定された情報について60年以上の特定秘密として外部に漏らさない規定として解釈できるものがあります。
思いっきり情報の内政干渉を許す内容になっているじゃないですか。
どう考えてもこの法律案は内容がおかしいのです。
逆に情報が漏えいした事によって国家の不正が暴かれた事例も多数存在するのです。
それはスパイを通じた情報による職務を通じて不正を暴き、情報漏えいを行った国士の官僚も国会議員もいるのです。
でもそういった人間も今後はこの法案が可決した場合は現れにくくなるでしょう。
そもそも外務省等の情報で漏れては困る情報とは一体何なのでしょうか。
一体どこが得する法律案なんでしょうか。
僕にはこの特定秘密保護法案が国民の情報統制法に見えてしまいます。
皆さんも、今一度冷静になってもう一度考えてみてください。
よろしくお願いいたします。
【目次】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 
ども!
ぽん皇帝です。
あまりにも長いので目次を作りました。Σ(ノД<)
☆特定秘密保護法案解説の目次☆
○【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)
[その1] [その2] [その3] [その4]
[その5] [その6] [その7] [その8]
☆過去の数時間程度で作った特定秘密保護法案の日記目次
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
[その1] [その2] [その3]
[その4] [その5] [その6]
◎感想
さすがに数日間3時間以下の睡眠で疲労困憊ですが、法律案を読んでからこの緊急事態を皆さんに伝えなければ後悔すると考えたのが始まりです。
僕だって外国人が行う本当の意味でのスパイ防止法なら反対しません。
ですが、この法案はスパイ防止法ではなく、スパイ保護法に事実上なってしまうからこそ反対するのです。
しかも…この法案では…アメリカにはこの条項には一定の手続きさえあればいくらでも情報を開示できるどころか、外国から60年以上の情報隠ぺいを望まれれば特定秘密として法案の条文によりその国に不利な情報は隠ぺいする始末。
この国は今でもアメリカの植民地である事を実感するに至ります。
この日記では皆さんの参考になるかどうかはわかりませんが、この法案について疑問がある方や知らずに賛成している方には特に参考にをして頂けると助かります。
判断は当然皆さんにお任せいたします。
僕はこんな民主主義の崩壊を招く恐ろしい法律を僕は絶対に支持しません!
もしスパイを防止したいのなら現行法でスパイを防止する自衛隊法等を懲役1年の刑罰を厳しくすべき話です。
それどころか一般国民まで巻き込んでいい話ではないはずです!
ちなみに…現在に至っては政治家に対する可罰対象すら考えられている議論があるようですが、ここは議会制民主主義を採用している日本です。
他国は他国、日本は日本ではないでしょうか。
大多数の国家が採用しているから正しいなんて事は成立しません。
こんだけ世界が機密ばかりにして官僚や大企業ばかりが利益を上げる構図に日本が乗る理由はないのです。
グローバル思想に侵されてODAや外国との税金の不正な使い道を加速する事に目を向ける事も必要だと思います。
勿論、日中韓投資協定を何も考えず参議院でも全会一致で可決した事を絶対に忘れてはならない。
〇日中韓投資協定のメリットとデメリット
これからこの法律案が可決すれば中国や韓国の交渉情報も国民には一切流されることは無くなるでしょう。
親中、親韓、親米議員が高笑いする姿が目に浮かびます。
でももう…この暴走は止める事は出来ないでしょう。
残念ですが。
だけど僕は諦めがものすごく悪いので、最後まで反対していきたいと思います。
こんな一般国民までも巻き込む法案に国益などあるわけがないのです!
皆さんも法案を読んでこの特定秘密保護法案について判断していただけることを願い…あいさつに代えさせて頂きたいと思います。
ではではぁ~。
ぽん皇帝です。
あまりにも長いので目次を作りました。Σ(ノД<)
☆特定秘密保護法案解説の目次☆
○【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)
[その1] [その2] [その3] [その4]
[その5] [その6] [その7] [その8]
☆過去の数時間程度で作った特定秘密保護法案の日記目次
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
[その1] [その2] [その3]
[その4] [その5] [その6]
◎感想
さすがに数日間3時間以下の睡眠で疲労困憊ですが、法律案を読んでからこの緊急事態を皆さんに伝えなければ後悔すると考えたのが始まりです。
僕だって外国人が行う本当の意味でのスパイ防止法なら反対しません。
ですが、この法案はスパイ防止法ではなく、スパイ保護法に事実上なってしまうからこそ反対するのです。
しかも…この法案では…アメリカにはこの条項には一定の手続きさえあればいくらでも情報を開示できるどころか、外国から60年以上の情報隠ぺいを望まれれば特定秘密として法案の条文によりその国に不利な情報は隠ぺいする始末。
この国は今でもアメリカの植民地である事を実感するに至ります。
この日記では皆さんの参考になるかどうかはわかりませんが、この法案について疑問がある方や知らずに賛成している方には特に参考にをして頂けると助かります。
判断は当然皆さんにお任せいたします。
僕はこんな民主主義の崩壊を招く恐ろしい法律を僕は絶対に支持しません!
もしスパイを防止したいのなら現行法でスパイを防止する自衛隊法等を懲役1年の刑罰を厳しくすべき話です。
それどころか一般国民まで巻き込んでいい話ではないはずです!
ちなみに…現在に至っては政治家に対する可罰対象すら考えられている議論があるようですが、ここは議会制民主主義を採用している日本です。
他国は他国、日本は日本ではないでしょうか。
大多数の国家が採用しているから正しいなんて事は成立しません。
こんだけ世界が機密ばかりにして官僚や大企業ばかりが利益を上げる構図に日本が乗る理由はないのです。
グローバル思想に侵されてODAや外国との税金の不正な使い道を加速する事に目を向ける事も必要だと思います。
勿論、日中韓投資協定を何も考えず参議院でも全会一致で可決した事を絶対に忘れてはならない。
〇日中韓投資協定のメリットとデメリット
これからこの法律案が可決すれば中国や韓国の交渉情報も国民には一切流されることは無くなるでしょう。
親中、親韓、親米議員が高笑いする姿が目に浮かびます。
でももう…この暴走は止める事は出来ないでしょう。
残念ですが。
だけど僕は諦めがものすごく悪いので、最後まで反対していきたいと思います。
こんな一般国民までも巻き込む法案に国益などあるわけがないのです!
皆さんも法案を読んでこの特定秘密保護法案について判断していただけることを願い…あいさつに代えさせて頂きたいと思います。
ではではぁ~。
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その8 
◆◆◆◆◆
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
◆◆◆◆◆
恐怖の罰則規定です。
この法律案の恐ろしさを集約した条文の解説をしたいと思います。
『第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱業務者や知得した者による漏えいの処罰
”10年以下の懲役又は情状による10年以下の懲役に加えて1000万円以下の罰金”
勿論、従事した時の特定秘密業務を行った後にも特定秘密を漏らしてはならない。
『2 第四条第五項、第九条、第十条【又は第十八条第四項後段】の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が内閣の承認を得る目的で特定秘密の保護に関する政令で定める措置を行い内閣に当該特定秘密を提示する特定秘密(第四条第五項)
・外国政府や国際機関に特定秘密を提供した場合(第九条)
・国会、裁判所等に特定秘密を提供した場合(第十条)
・刑事裁判の公判前整理手続において裁判所が証拠開示判断のために特定秘密の提示が求められ、刑事事件の捜査又は公訴のための特定秘密を提供した場合(第十条第一項第一号ロ)
・内閣総理大臣の指揮監督権に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明のために特定秘密を提供した場合(第十八条第四項後段)
これらの特定秘密を提供した情報を漏えいした特定秘密取扱い者と特定秘密を知り得た者が情報漏えいした場合には
”5年以下の懲役、又は情状酌量により5年以下の懲役に加えて500万円以下の罰金”
となる。
これは政府関係者を対象とした罰則と言いたいところだが、特定秘密の刑事事件における捜査や公訴情報を漏えいしたもの、そしてどこをどう間違って知得したものが存在する場合にはこのものもこの罰則の対象となる。
よって知得したものが国民だった場合は国民にもこの罰則規定が適用される可能性が出てくる。
特定秘密の性質上、どの情報が特定秘密なのかが国民側に知らされる事が無いために、法律案の解釈では国民の誰でも罰則適用を受ける可能性がある。
しかもこの条項には善意・悪意の定めもないために、特定秘密である事を知らなくても条文通りであれば罰されてしまう恐ろしい法律案となってしまっている。
『3 前二項の罪の未遂は、罰する。』
◇僕なりの条文解釈
しかも未遂であっても罰則が適用される異常事態である。
『4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
うっかり情報を漏らした場合等の過失の場合は
”2年以下の禁錮、又は50万円以下の罰金”
となる。
『5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密情報の提供をしたものの過失は
”1年以下の禁錮、又は30万円以下の罰金”
となる。
4項でも5項でも言えることだが、間違って手紙やメール、FAX、SNS、ブログにに載せてしまった場合も当然大きな罪となる。
勿論会話で特定秘密の相談なども出来なくなり、誰と特定秘密における仕事を行えばよいのかも難しくなり、仕事だけでなく、日常会話でも会話の支障が出てしまう事は間違いない。
当然だが、この法律案では親・兄弟・友人・知人・妻・子等誰に話しても懲役10年の実刑である。
また、内部告発による組織の正常化も今後はあり得なくなる事は言うまでもない。
そもそも今まで本当の意味での特定秘密の漏えいが対してなされていた報道もなければ、それにより重大な国の危機が無いのは、日本人の教育水準の高さにより保たれていたのであるから、早急にこの法律案を可決する意味は国益を主眼として必要となるかと言えばそんな事はあり得ない。
それを忘れている人間があまりにも多いのが現在の状況なのではないでしょうか。
◆◆◆◆◆
第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
◆◆◆◆◆
『第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
(1)外国の利益をもたらす目的
(2)自己の不正の利益をもたらす目的
(3)日本の安全を害する事の目的
(4)国民の生命や身体を害する事の目的(通常であれば監禁や拉致、強姦等)
によって
①詐欺
②暴行
③脅迫
④財物の窃取や損壊
⑤施設への侵入
⑥有線電気通信の傍受
⑦不正アクセス
⑧その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為
の行為により特定秘密を取得した場合
”10年以下の懲役又は情状酌量による10年以下の懲役に加え1000万円以下の罰金の処罰を受ける。
要は(1)~(4)をもたらす①~⑧の行為による特定秘密の取得が罰則となる。
この定義だと日常では特に(2)の自己の不正の利益をもたらす目的を例に挙げて⑧のその他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為によって故意であれ過失であれ特定秘密を取得した場合は罰則に該当する。
範囲が限定的になった意味では唯一修正案で少し範囲が限定されたことは良かったのだが、この法律案の最も恐ろしい特定秘密は結果的に誰がどの情報が該当するのかが全く分からない事を踏まえると…この条項は特定秘密の取得を目的とした行為として限定していないために欲しくもない特定秘密を特定秘密と知らずに取得した場合も結果的に罰則に該当してしまう問題が残ったままである。
逆に故意的に行う行為としては取材交渉が該当する事だろう。
”自己の不正の利益”の判断基準がどのようなものかが明確になっておらず、
”その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為”も非常に曖昧な表現であり、管理を害する行為の解釈次第では行為の何がこれにあたるのかが非常に不明確である。
このような状態ではこの条項は未だに一般国民が普通にこの罰則に該当する事例が発生する事は容易にあり得てしまう。
何故なら現在の特定秘密でさえ41万件の特定秘密があるというのに、この法律案では少なく見積もっても数倍の情報が特定秘密となる可能性を秘めているからだ。
『2 前項の罪の未遂は、罰する。』
◇僕なりの条文解釈
この不十分な条項の事由でも不当逮捕どころか恣意的逮捕が出来るのに、未遂すら罰則に該当させる事は本当に良いのであろうか。
『3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。』
◇僕なりの条文解釈
「刑法その他の罰則の適用を妨げない」のだからこの条項の罰則の罪に加えて、他の刑法が成立する場合には一番重い刑が適用され処断される事になる事を定めている条項である。
◆◆◆◆◆
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
◆◆◆◆◆
『二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱業務者や知得した者による漏えいや前条の(1)~(4)をもたらす①~⑧の行為による特定秘密の取得の行為を共謀、教唆、煽動したら5年以下の懲役に処されてしまう。
『2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が内閣の承認を得る目的で特定秘密の保護に関する政令で定める措置を行い内閣に当該特定秘密を提示する特定秘密(第四条第五項)
・外国政府や国際機関に特定秘密を提供した場合(第九条)
・国会、裁判所等に特定秘密を提供した場合(第十条)
・刑事裁判の公判前整理手続において裁判所が証拠開示判断のために特定秘密の提示が求められ、刑事事件の捜査又は公訴のための特定秘密を提供した場合(第十条第一項第一号ロ)
・内閣総理大臣の指揮監督権に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明のために特定秘密を提供した場合(第十八条第四項後段)
これらの特定秘密を提供した情報を漏えいした特定秘密取扱い者と特定秘密を知り得た者の管理を害する行為の教唆、共謀、煽動を行った場合も3年以下の懲役に処されてしまう。
そもそも教唆、煽動、共謀とは以下のものである。
〇教唆とは
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせることです。
〇煽動とは(wiki)
社会や集団のなかで一部の少数の者が大多数のものに対して巧みな演説や論説などを駆使することによって群集心理を操作し、大多数の者を自分たちにとって都合のよい状態に置き換えるという行為のこと
〇共謀(wiki)
何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意することであり、具体的計画を複数の者が謀議することで犯罪が成立してしまう。未遂にすらならぬ決意や会議や会話だけでも犯罪となる強烈な刑事罰であり、運用には非常に慎重な議論が必要なのは言うまでもない。
今回の法律案には現実上運用する上で一般国民が無意識に罪を犯す危険性は非常に高く、危険な法律案であると言わざるを得ない。
◆◆◆◆◆
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の漏えいの未遂罪(22条3項)
特定秘密を扱うものの管理を害する取得行為の未遂罪(23条2項)
共謀罪(24条1項、2項)
に該当していると判断し、自首したときは、刑を減軽または免除する。
自首による刑の減免を条文に載せるという事は、特定秘密について罪を犯した事を捜査機関に名乗り出る事とは、罪を犯したことが捜査機関に発覚しないうちに名乗り出ることである。
免除を入れているのだから密告まで行ってまで情報統制をおこないたいのだろう。
とりあえず、デモや政治的団体だけでなく、反政府の立場の人間は基より、政府に対して意見を述べる人間もはまずこの法律で尽く特定秘密の指定を秘密裏に定め、特定秘密の開示要求を政府に行えば、管理を害する取得行為に該当させて黙らせるだけでなく、団体の存続どころか反政府の人間の粛清すら可能とさせる可能性が現法律案では否定が出来ない事に問題がある。
少なくとも実際に抗議活動を行う人間はこの法律案が可決した後の行動は危険である可能性もある。
恐ろしい法案を閣議決定したものだと思う。
◆◆◆◆◆
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
罰則規定は日本国外においてこの法律案の罰則を課す事である。
教唆・扇動・共謀の罪においても日本国籍関係なく罰則を科す。
◆◆◆◆◆
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で影響のある自衛隊法等の条文を改正する必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
施行前にした行為に対する罰則はこの法律が施行される前の法律に準拠する事が書かれています。
◆◆◆◆◆
(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で影響のある自衛隊法等の条文を改正する必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
政令への委任です。
◆◆◆◆◆
(指定及び解除の適正の確保)
【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
政府が行政機関の長による特定秘密の指定や解除の基準が安全保障にしするものであるかを独立した公正な立場で検証する。
観察することのできる新たな機関の設置やその他の特定秘密指定や解除の適正について検討し、その結果において必要と思われる措置を講ずることになっている。
◆◆◆◆◆
(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
【第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。】
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会の各議員や各委員会や会議やその他手続きにおいては日本国憲法や国会法にのっとって法律を運用し、特定秘密の提供を受ける国会の保護に関する方策については国会において検討を加えてから必要な措置を講ずると書いてあるので、政府はあろうことか国会議員に対しても拒否権を行使できる可能性がある。
国会の愚弄を明文化した条文で、本来なら附則に書くものではなく、本文の条文に書きくわえておくべきであろう。
◎振り返った上での結論
結論においては申し訳ないけど、この法案は一度廃案にすべきであるという考えに至りました。
根底的にこの法律は憲法違反が多すぎる!!
それぐらいの権利侵害を犯している法律案ではないでしょうか。
細かい感想はもうここまで細かく条文ごとに解説しているので割愛します。
どちらにしてもよくもまぁここまで読んでくれてありがとうございます。
…まぁ読めた人は殆どいないと思います。
なーがーすーぎ!
※文字数カウント(スペースなし)…約64000字
…危機感が先行して書いてみたものの誰が読むんだこれ…。
とりあえず、皆さんがこの法律案について知りたい方に対しては参考の一つとしてお使い頂けると幸いです。
ではではぁ~。
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
◆◆◆◆◆
恐怖の罰則規定です。
この法律案の恐ろしさを集約した条文の解説をしたいと思います。
『第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱業務者や知得した者による漏えいの処罰
”10年以下の懲役又は情状による10年以下の懲役に加えて1000万円以下の罰金”
勿論、従事した時の特定秘密業務を行った後にも特定秘密を漏らしてはならない。
『2 第四条第五項、第九条、第十条【又は第十八条第四項後段】の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が内閣の承認を得る目的で特定秘密の保護に関する政令で定める措置を行い内閣に当該特定秘密を提示する特定秘密(第四条第五項)
・外国政府や国際機関に特定秘密を提供した場合(第九条)
・国会、裁判所等に特定秘密を提供した場合(第十条)
・刑事裁判の公判前整理手続において裁判所が証拠開示判断のために特定秘密の提示が求められ、刑事事件の捜査又は公訴のための特定秘密を提供した場合(第十条第一項第一号ロ)
・内閣総理大臣の指揮監督権に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明のために特定秘密を提供した場合(第十八条第四項後段)
これらの特定秘密を提供した情報を漏えいした特定秘密取扱い者と特定秘密を知り得た者が情報漏えいした場合には
”5年以下の懲役、又は情状酌量により5年以下の懲役に加えて500万円以下の罰金”
となる。
これは政府関係者を対象とした罰則と言いたいところだが、特定秘密の刑事事件における捜査や公訴情報を漏えいしたもの、そしてどこをどう間違って知得したものが存在する場合にはこのものもこの罰則の対象となる。
よって知得したものが国民だった場合は国民にもこの罰則規定が適用される可能性が出てくる。
特定秘密の性質上、どの情報が特定秘密なのかが国民側に知らされる事が無いために、法律案の解釈では国民の誰でも罰則適用を受ける可能性がある。
しかもこの条項には善意・悪意の定めもないために、特定秘密である事を知らなくても条文通りであれば罰されてしまう恐ろしい法律案となってしまっている。
『3 前二項の罪の未遂は、罰する。』
◇僕なりの条文解釈
しかも未遂であっても罰則が適用される異常事態である。
『4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
うっかり情報を漏らした場合等の過失の場合は
”2年以下の禁錮、又は50万円以下の罰金”
となる。
『5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密情報の提供をしたものの過失は
”1年以下の禁錮、又は30万円以下の罰金”
となる。
4項でも5項でも言えることだが、間違って手紙やメール、FAX、SNS、ブログにに載せてしまった場合も当然大きな罪となる。
勿論会話で特定秘密の相談なども出来なくなり、誰と特定秘密における仕事を行えばよいのかも難しくなり、仕事だけでなく、日常会話でも会話の支障が出てしまう事は間違いない。
当然だが、この法律案では親・兄弟・友人・知人・妻・子等誰に話しても懲役10年の実刑である。
また、内部告発による組織の正常化も今後はあり得なくなる事は言うまでもない。
そもそも今まで本当の意味での特定秘密の漏えいが対してなされていた報道もなければ、それにより重大な国の危機が無いのは、日本人の教育水準の高さにより保たれていたのであるから、早急にこの法律案を可決する意味は国益を主眼として必要となるかと言えばそんな事はあり得ない。
それを忘れている人間があまりにも多いのが現在の状況なのではないでしょうか。
◆◆◆◆◆
第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
◆◆◆◆◆
『第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。』
◇僕なりの条文解釈
(1)外国の利益をもたらす目的
(2)自己の不正の利益をもたらす目的
(3)日本の安全を害する事の目的
(4)国民の生命や身体を害する事の目的(通常であれば監禁や拉致、強姦等)
によって
①詐欺
②暴行
③脅迫
④財物の窃取や損壊
⑤施設への侵入
⑥有線電気通信の傍受
⑦不正アクセス
⑧その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為
の行為により特定秘密を取得した場合
”10年以下の懲役又は情状酌量による10年以下の懲役に加え1000万円以下の罰金の処罰を受ける。
要は(1)~(4)をもたらす①~⑧の行為による特定秘密の取得が罰則となる。
この定義だと日常では特に(2)の自己の不正の利益をもたらす目的を例に挙げて⑧のその他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為によって故意であれ過失であれ特定秘密を取得した場合は罰則に該当する。
範囲が限定的になった意味では唯一修正案で少し範囲が限定されたことは良かったのだが、この法律案の最も恐ろしい特定秘密は結果的に誰がどの情報が該当するのかが全く分からない事を踏まえると…この条項は特定秘密の取得を目的とした行為として限定していないために欲しくもない特定秘密を特定秘密と知らずに取得した場合も結果的に罰則に該当してしまう問題が残ったままである。
逆に故意的に行う行為としては取材交渉が該当する事だろう。
”自己の不正の利益”の判断基準がどのようなものかが明確になっておらず、
”その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為”も非常に曖昧な表現であり、管理を害する行為の解釈次第では行為の何がこれにあたるのかが非常に不明確である。
このような状態ではこの条項は未だに一般国民が普通にこの罰則に該当する事例が発生する事は容易にあり得てしまう。
何故なら現在の特定秘密でさえ41万件の特定秘密があるというのに、この法律案では少なく見積もっても数倍の情報が特定秘密となる可能性を秘めているからだ。
『2 前項の罪の未遂は、罰する。』
◇僕なりの条文解釈
この不十分な条項の事由でも不当逮捕どころか恣意的逮捕が出来るのに、未遂すら罰則に該当させる事は本当に良いのであろうか。
『3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。』
◇僕なりの条文解釈
「刑法その他の罰則の適用を妨げない」のだからこの条項の罰則の罪に加えて、他の刑法が成立する場合には一番重い刑が適用され処断される事になる事を定めている条項である。
◆◆◆◆◆
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
◆◆◆◆◆
『二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱業務者や知得した者による漏えいや前条の(1)~(4)をもたらす①~⑧の行為による特定秘密の取得の行為を共謀、教唆、煽動したら5年以下の懲役に処されてしまう。
『2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が内閣の承認を得る目的で特定秘密の保護に関する政令で定める措置を行い内閣に当該特定秘密を提示する特定秘密(第四条第五項)
・外国政府や国際機関に特定秘密を提供した場合(第九条)
・国会、裁判所等に特定秘密を提供した場合(第十条)
・刑事裁判の公判前整理手続において裁判所が証拠開示判断のために特定秘密の提示が求められ、刑事事件の捜査又は公訴のための特定秘密を提供した場合(第十条第一項第一号ロ)
・内閣総理大臣の指揮監督権に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明のために特定秘密を提供した場合(第十八条第四項後段)
これらの特定秘密を提供した情報を漏えいした特定秘密取扱い者と特定秘密を知り得た者の管理を害する行為の教唆、共謀、煽動を行った場合も3年以下の懲役に処されてしまう。
そもそも教唆、煽動、共謀とは以下のものである。
〇教唆とは
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせることです。
〇煽動とは(wiki)
社会や集団のなかで一部の少数の者が大多数のものに対して巧みな演説や論説などを駆使することによって群集心理を操作し、大多数の者を自分たちにとって都合のよい状態に置き換えるという行為のこと
〇共謀(wiki)
何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意することであり、具体的計画を複数の者が謀議することで犯罪が成立してしまう。未遂にすらならぬ決意や会議や会話だけでも犯罪となる強烈な刑事罰であり、運用には非常に慎重な議論が必要なのは言うまでもない。
今回の法律案には現実上運用する上で一般国民が無意識に罪を犯す危険性は非常に高く、危険な法律案であると言わざるを得ない。
◆◆◆◆◆
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の漏えいの未遂罪(22条3項)
特定秘密を扱うものの管理を害する取得行為の未遂罪(23条2項)
共謀罪(24条1項、2項)
に該当していると判断し、自首したときは、刑を減軽または免除する。
自首による刑の減免を条文に載せるという事は、特定秘密について罪を犯した事を捜査機関に名乗り出る事とは、罪を犯したことが捜査機関に発覚しないうちに名乗り出ることである。
免除を入れているのだから密告まで行ってまで情報統制をおこないたいのだろう。
とりあえず、デモや政治的団体だけでなく、反政府の立場の人間は基より、政府に対して意見を述べる人間もはまずこの法律で尽く特定秘密の指定を秘密裏に定め、特定秘密の開示要求を政府に行えば、管理を害する取得行為に該当させて黙らせるだけでなく、団体の存続どころか反政府の人間の粛清すら可能とさせる可能性が現法律案では否定が出来ない事に問題がある。
少なくとも実際に抗議活動を行う人間はこの法律案が可決した後の行動は危険である可能性もある。
恐ろしい法案を閣議決定したものだと思う。
◆◆◆◆◆
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
罰則規定は日本国外においてこの法律案の罰則を課す事である。
教唆・扇動・共謀の罪においても日本国籍関係なく罰則を科す。
◆◆◆◆◆
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で影響のある自衛隊法等の条文を改正する必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
施行前にした行為に対する罰則はこの法律が施行される前の法律に準拠する事が書かれています。
◆◆◆◆◆
(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
法律を制定する上で影響のある自衛隊法等の条文を改正する必要な手続きが書いてあるだけです。
◆◆◆◆◆
(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
政令への委任です。
◆◆◆◆◆
(指定及び解除の適正の確保)
【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
政府が行政機関の長による特定秘密の指定や解除の基準が安全保障にしするものであるかを独立した公正な立場で検証する。
観察することのできる新たな機関の設置やその他の特定秘密指定や解除の適正について検討し、その結果において必要と思われる措置を講ずることになっている。
◆◆◆◆◆
(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
【第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。】
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会の各議員や各委員会や会議やその他手続きにおいては日本国憲法や国会法にのっとって法律を運用し、特定秘密の提供を受ける国会の保護に関する方策については国会において検討を加えてから必要な措置を講ずると書いてあるので、政府はあろうことか国会議員に対しても拒否権を行使できる可能性がある。
国会の愚弄を明文化した条文で、本来なら附則に書くものではなく、本文の条文に書きくわえておくべきであろう。
◎振り返った上での結論
結論においては申し訳ないけど、この法案は一度廃案にすべきであるという考えに至りました。
根底的にこの法律は憲法違反が多すぎる!!
それぐらいの権利侵害を犯している法律案ではないでしょうか。
細かい感想はもうここまで細かく条文ごとに解説しているので割愛します。
どちらにしてもよくもまぁここまで読んでくれてありがとうございます。
…まぁ読めた人は殆どいないと思います。
なーがーすーぎ!
※文字数カウント(スペースなし)…約64000字
…危機感が先行して書いてみたものの誰が読むんだこれ…。
とりあえず、皆さんがこの法律案について知りたい方に対しては参考の一つとしてお使い頂けると幸いです。
ではではぁ~。
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その7 
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(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
◆◆◆◆◆
『第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を実施した行政機関の長または道府県警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的で、適性評価の実施に対して同意しなかった事実や適性評価の結果にある個人情報である情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを、自ら利用し、又は他者に提供してはならない。
適性評価により取得した該当個人や個人の関係者の情報が、国家公務員法、検察庁法、外務公務員法、自衛隊法、地方公務員法に定める公務員の欠格
事由、分限・懲戒事由、休職事由等に該当する場合は、当該個人情報を用いて処分等を行うことができる。
『2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。』
◇僕なりの条文解釈
派遣労働者の従業者の適性評価の結果の通知を受けた適合事業者及び派遣元の事業主が、特定秘密の保護以外の目的で当該情報を自ら利用し、又は他者に提供してはならない。
◆◆◆◆◆
(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、政令又は会計検査院の機関命令で定めるところにより、適性評価の実施等の権限や事務を、当該行政機関の職員に委任することができる。
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第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
◆◆◆◆◆
『第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
『2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】』
◇僕なりの条文解釈
内閣総理大臣は特定秘密の指定及びその解除並びに政府における統一的な運用を図るための基準を定めたり変更しようとする時は、
・我が国の安全保障に関する情報の保護
・行政機関等の保有する情報の公開
・公文書等の管理
・等
の管理等に関し”優れた識見を有する者の意見を聴いた上で”、その案を作成し、閣議決定を求めなければならない。
統一的な運用を図るための基準についての設立や変更には識者の意見を聴いたうえでの閣議決定が必要だという事になります。
政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。
識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。
もう一つのこの条文の欠点である
”国会議員の情報による形骸化”
がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。
『【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。』
◇僕なりの条文解釈
修正案として出てきた強烈な改悪です。
内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況をに報告し、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者(民間人もOK)の意見を聴かなければならない。
要するに1年に1回識者に聞かなければならないという事だが、何でここまで識者が大事にされるのか…一体どんな人材が採用されるのか…これは想像に難くない。
僕には汚職が汚職を呼ぶ絶望しか見えてきません。
『4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】』
◇僕なりの条文解釈
これも修正案として出てきた改悪です。
内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表してこの特定秘密についての行政各部を指揮監督するものとする。
総理大臣の胸先三寸で特定秘密に関して何でもできるという事です。
この場合に内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するために、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
いつでも内閣総理大臣が改善の指示を行える権限を付与したことを表す条文です。
…どこの情報統制を行う独裁者なのだろうか…。
ただ…何故か会計検査院が除かれている。
会計検査院は、
・国の収入支出の決算
・政府関係機関や独立行政法人等の会計
・国が補助金等の財政援助を与えているものの会計
・情報公開法による個人情報や公文書の管理
等
の検査を行う憲法上の独立した機関だからだとは思いますが、これら情報については非常に重要な業務という位置づけなので国会や内閣・司法から完全に独立しているために例外とされてはいます…。
実際には国民に知らせてもよい情報が現在もあまり公開していないので、情報公開の分野においてはこの機関業務にはいささかの疑問がありますが…。
◆◆◆◆◆
(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】
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◇僕なりの条文解釈
政府は内閣総理大臣が行う特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告した後に、公表する事となる。
恐らく官報での報告を意味するのでしょう。
また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。
◆◆◆◆◆
(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
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◇僕なりの条文解釈
関係行政機関の長が集まって特定秘密の指定、適正評価の実施やその他の今法案の規定によって講ずる措置に関して互いに特定秘密の秘匿を目的とした相互連携協力を述べた条項です。
また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。
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(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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◇僕なりの条文解釈
これは憲法の73条6項の規定
”この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。”
事を示すように、通常は政令では罰則規定を盛り込むことが出来ない限りは手続きに際しての罰則該当の事由の指定も出来ないが、この条文によって政令には罰則規定の客体の指定を定めることが出来るだけでなく、直接罰則規定を盛り込むことが出来る。
しかも
”この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項”
と書かれている通り、通常の政令等は法律の補足と手続き方法を定めるのが基本だが、この条文により罰則規定の要件や客体を指定できるだけでなく、その他の法律んお施行に必要な事項を自由に法律の条文の範囲内で定めることが出来る。
…だが、政令への委任範囲は第4条4項に定められている範囲に留まらず第3条1項の定めと修正案により安全保障と別表に定める事由であれば何でも特定秘密と認定することが出来る事となるために、事実上は識者の意見を通せば事実上どのような情報も特定秘密を指定でき、それらの罰則の主体を決めることが出来るだけでなく、罰則規定すら該当させることが出来、それ以上に政令の定め方によっては条件を何でも付け加えることが出来るために政令の定めによって特定秘密の開示を行政機関の長が行えないようにしたり出来る事である。
それを内閣が政令により取り決めることが出来るようになると言う意味でこの条文はこれらを担保するためには重要な条文となる。
また、この条文により事実上は行政機関の官僚が事実上は指定する事を政令によって全権委任してしまう条文にもなるために、間接的には官僚や官僚と親しい第三者の好き勝手に特定秘密を定めることが出来る事を意味するので非常に危険です。
ここで言える事は、この法律案は官僚が悪意を以て自らの既得権益を保護するために作った世紀の大悪法であり、自民党や民主党だけでなくみんなの党や日本維新の会に対して誘導している整合性がある事だけでしょう。
◆◆◆◆◆
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
言葉の通りであるが、国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているのですが…。
”配慮しなければならない。”
と書かれている以上、努力義務規定に成り下がってしまっているのです。
この条文は通常であれば第2条や第3条に義務規定として条文に載せねばならないはずなのですが、この法律案では完全に形骸化しております。
この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。
第二項では
”出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限り”
と書いてある通り、
専ら公益を図る目的を有し”かつ”、法令違反又は著しく不当な方法によるもの
となっている事を判断するのが行政機関や内閣となるので、正当性の担保など全くないに等しくなります。
”勿論ですが、基本的人権侵害や表現の自由や知る権利、報道の自由も勿論内閣や行政機関の胸先三寸の判断の上による保証に成り下がります。”
・憲法11条 基本的人権
・憲法12条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
・憲法14条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
・憲法19条 思想及び良心の自由
・憲法21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
・憲法23条 学問の自由
・憲法24条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
・憲法28条 勤労者の団結権及び団体行動権
・憲法41条 国会の地位
・憲法62条 議院の国政調査権
・憲法97条 基本的人権の由来特質
…この法律案はこれだけの憲法違反をしている可能性が高い!
特に憲法62条【議院の国政調査権】
そしてこの法律については憲法98条によって効力を有しない発言も衆参両議院には情報を要求できる権利がある。
だが、衆参両議院の議員ですらある種の特定秘密を守る義務が法律で矛盾する事になるために国会議員の重要な職務に大きな影響を与えることは間違いない。
”(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。”
確実に言える事は政府や行政にとって特に都合の悪い情報は特定秘密とされ、国民に知らされることは無くなるでしょう。
ハッキリ言ってとってつけた茶番どころか悪意ばかりが浮き上がったとんでもない条文となってしまっているのです。
その8に続く
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
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『第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を実施した行政機関の長または道府県警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的で、適性評価の実施に対して同意しなかった事実や適性評価の結果にある個人情報である情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを、自ら利用し、又は他者に提供してはならない。
適性評価により取得した該当個人や個人の関係者の情報が、国家公務員法、検察庁法、外務公務員法、自衛隊法、地方公務員法に定める公務員の欠格
事由、分限・懲戒事由、休職事由等に該当する場合は、当該個人情報を用いて処分等を行うことができる。
『2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。』
◇僕なりの条文解釈
派遣労働者の従業者の適性評価の結果の通知を受けた適合事業者及び派遣元の事業主が、特定秘密の保護以外の目的で当該情報を自ら利用し、又は他者に提供してはならない。
◆◆◆◆◆
(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
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◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、政令又は会計検査院の機関命令で定めるところにより、適性評価の実施等の権限や事務を、当該行政機関の職員に委任することができる。
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第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
◆◆◆◆◆
『第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
『2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】』
◇僕なりの条文解釈
内閣総理大臣は特定秘密の指定及びその解除並びに政府における統一的な運用を図るための基準を定めたり変更しようとする時は、
・我が国の安全保障に関する情報の保護
・行政機関等の保有する情報の公開
・公文書等の管理
・等
の管理等に関し”優れた識見を有する者の意見を聴いた上で”、その案を作成し、閣議決定を求めなければならない。
統一的な運用を図るための基準についての設立や変更には識者の意見を聴いたうえでの閣議決定が必要だという事になります。
政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。
識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。
もう一つのこの条文の欠点である
”国会議員の情報による形骸化”
がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。
『【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。』
◇僕なりの条文解釈
修正案として出てきた強烈な改悪です。
内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況をに報告し、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者(民間人もOK)の意見を聴かなければならない。
要するに1年に1回識者に聞かなければならないという事だが、何でここまで識者が大事にされるのか…一体どんな人材が採用されるのか…これは想像に難くない。
僕には汚職が汚職を呼ぶ絶望しか見えてきません。
『4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】』
◇僕なりの条文解釈
これも修正案として出てきた改悪です。
内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表してこの特定秘密についての行政各部を指揮監督するものとする。
総理大臣の胸先三寸で特定秘密に関して何でもできるという事です。
この場合に内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するために、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
いつでも内閣総理大臣が改善の指示を行える権限を付与したことを表す条文です。
…どこの情報統制を行う独裁者なのだろうか…。
ただ…何故か会計検査院が除かれている。
会計検査院は、
・国の収入支出の決算
・政府関係機関や独立行政法人等の会計
・国が補助金等の財政援助を与えているものの会計
・情報公開法による個人情報や公文書の管理
等
の検査を行う憲法上の独立した機関だからだとは思いますが、これら情報については非常に重要な業務という位置づけなので国会や内閣・司法から完全に独立しているために例外とされてはいます…。
実際には国民に知らせてもよい情報が現在もあまり公開していないので、情報公開の分野においてはこの機関業務にはいささかの疑問がありますが…。
◆◆◆◆◆
(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
政府は内閣総理大臣が行う特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告した後に、公表する事となる。
恐らく官報での報告を意味するのでしょう。
また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。
◆◆◆◆◆
(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
関係行政機関の長が集まって特定秘密の指定、適正評価の実施やその他の今法案の規定によって講ずる措置に関して互いに特定秘密の秘匿を目的とした相互連携協力を述べた条項です。
また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。
◆◆◆◆◆
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
これは憲法の73条6項の規定
”この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。”
事を示すように、通常は政令では罰則規定を盛り込むことが出来ない限りは手続きに際しての罰則該当の事由の指定も出来ないが、この条文によって政令には罰則規定の客体の指定を定めることが出来るだけでなく、直接罰則規定を盛り込むことが出来る。
しかも
”この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項”
と書かれている通り、通常の政令等は法律の補足と手続き方法を定めるのが基本だが、この条文により罰則規定の要件や客体を指定できるだけでなく、その他の法律んお施行に必要な事項を自由に法律の条文の範囲内で定めることが出来る。
…だが、政令への委任範囲は第4条4項に定められている範囲に留まらず第3条1項の定めと修正案により安全保障と別表に定める事由であれば何でも特定秘密と認定することが出来る事となるために、事実上は識者の意見を通せば事実上どのような情報も特定秘密を指定でき、それらの罰則の主体を決めることが出来るだけでなく、罰則規定すら該当させることが出来、それ以上に政令の定め方によっては条件を何でも付け加えることが出来るために政令の定めによって特定秘密の開示を行政機関の長が行えないようにしたり出来る事である。
それを内閣が政令により取り決めることが出来るようになると言う意味でこの条文はこれらを担保するためには重要な条文となる。
また、この条文により事実上は行政機関の官僚が事実上は指定する事を政令によって全権委任してしまう条文にもなるために、間接的には官僚や官僚と親しい第三者の好き勝手に特定秘密を定めることが出来る事を意味するので非常に危険です。
ここで言える事は、この法律案は官僚が悪意を以て自らの既得権益を保護するために作った世紀の大悪法であり、自民党や民主党だけでなくみんなの党や日本維新の会に対して誘導している整合性がある事だけでしょう。
◆◆◆◆◆
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
言葉の通りであるが、国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているのですが…。
”配慮しなければならない。”
と書かれている以上、努力義務規定に成り下がってしまっているのです。
この条文は通常であれば第2条や第3条に義務規定として条文に載せねばならないはずなのですが、この法律案では完全に形骸化しております。
この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。
第二項では
”出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限り”
と書いてある通り、
専ら公益を図る目的を有し”かつ”、法令違反又は著しく不当な方法によるもの
となっている事を判断するのが行政機関や内閣となるので、正当性の担保など全くないに等しくなります。
”勿論ですが、基本的人権侵害や表現の自由や知る権利、報道の自由も勿論内閣や行政機関の胸先三寸の判断の上による保証に成り下がります。”
・憲法11条 基本的人権
・憲法12条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
・憲法14条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
・憲法19条 思想及び良心の自由
・憲法21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
・憲法23条 学問の自由
・憲法24条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
・憲法28条 勤労者の団結権及び団体行動権
・憲法41条 国会の地位
・憲法62条 議院の国政調査権
・憲法97条 基本的人権の由来特質
…この法律案はこれだけの憲法違反をしている可能性が高い!
特に憲法62条【議院の国政調査権】
そしてこの法律については憲法98条によって効力を有しない発言も衆参両議院には情報を要求できる権利がある。
だが、衆参両議院の議員ですらある種の特定秘密を守る義務が法律で矛盾する事になるために国会議員の重要な職務に大きな影響を与えることは間違いない。
”(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。”
確実に言える事は政府や行政にとって特に都合の悪い情報は特定秘密とされ、国民に知らされることは無くなるでしょう。
ハッキリ言ってとってつけた茶番どころか悪意ばかりが浮き上がったとんでもない条文となってしまっているのです。
その8に続く
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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その6 
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第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◆◆◆◆◆
『第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は政令の定めによって、特定秘密取扱い業務による情報漏えいを行うかどうかの評価である適正評価を実施する。
『一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の取扱いの業務を行わせようとする当該行政機関の職員(警視総監・道府県警察本部長を含む。)
・適合事業者の従業員
・行政機関の長が契約に基づき適合事業者に特定秘密を保有と提供を行い、当該適合事業者の従業者が特定秘密の取扱い業務を新たに行うことが見込まれることとなった者である適合事業者の従業者(派遣労働者も含む)。
ただし、適正評価結果の通知から5年を経過しておらず、引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
上記の条文の主語が違うだけである。
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき5年経過後も特定秘密業務を行う者。
『三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
適性検査を最初受けた時は情報漏えいの恐れがないものが、継続して業務を引き続き行う恐れが生じる事情があるもの。
『2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
適正評価の対象となるものである評価対象者についての調査を次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づいて実施する。
『一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項』
◇僕なりの条文解釈
一は…
三条でも解説した特定有害活動とテロリズムに関係する適正評価を評価対象者の父母、子、兄弟、や妻の父母、子、兄弟、子や同居人の情報を調査する事になる。
中身は、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も)、住所が調査対象となる。
国籍についての調査はこの法律案が可決した場合においてこの法律が有効となった時に政治家の情報が世に流れるのであれば良いのですが…それはこの法律上の解釈では現在はあり得ません。
一般国民を対象としたものを完全除外できるのであれば特定秘密を扱うものに国籍条項を付する目的があるのなら問題ないのですが…まぁ自民党議員の中にも多数帰化人議員はいる訳で…、都合の良いように使われる事でしょう。
僕なら国籍条項を多数の他の法律に付するのが最も有効かとは思いますが…自滅してしまう自民党には残念ながらそれはあり得ないでしょう。
それ以外に
・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項
が調査対象となる。
…まぁ家族や親族・子供の身辺はとことんまで調査されるでしょう。
性癖どころか愛人、金の流れを全て調べて丸裸にされてしまう事でしょう。
尋常な調査特権なんてもんじゃありません。
『3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨』
◇僕なりの条文解釈
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
…そのまんまです。
特定秘密を扱う者にはとことんまで調査される事でしょう。
しかも調査には友人や上司、知人、はたまた恋人まで聞き込みはされる事でしょう。
『4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を行うにあたって、当該行政機関の職員に対して、
・評価対象者、評価対象者の知人その他の関係者に質問させる
・評価対象者に対し資料を提出を求め
・官公庁どころか民間企業や団体、組織に対して必要な事項の報告を求める権限を与える事になる。
調査を行う人間には強烈な調査権限を与えられることになる恐ろしい側面もあります。
この条文が俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
◆◆◆◆◆
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◆◆◆◆◆
『第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
そのまま読んだままです。
『3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
評価対象者が適合事業者が派遣労働者である場合は、当該適合事業者は、適性評価の結果を、派遣元である雇用事業主に対して通知する。
『4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、評価対象者に対して特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する場合、当該評価対象者があらかじめ希望しない旨を申し出た場合を除いて適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、秘密を漏らすおそれがないと認められなかった理由を通知する。
◆◆◆◆◆
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
読んだままです。
適正評価について不満があれば行政機関の長に対して苦情の申し出ができる。
苦情を受けた時は苦情を受けたことを申し出た者に通知する。
この苦情の申し出をしたからといって不利益な取り扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◆◆◆◆◆
『第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察が政令の定めにより評価対象者に対して適正評価を行うことが出来る。
『一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者。
ただし、直近に実施した適性評価において秘密を漏らすおそれがないと認められた者であって、適正評価結果の通知から5年を経過していない事と引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
こちらは当該都道府県警察の職員として、特定秘密取扱い業務を5年経過してもなお業務を引き続き行うもの。
『三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
直近の適性評価において、秘密を漏らすおそれがないと認められた都道府県警察職員だったけど、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの。
『2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が実施する適性評価については、適正評価について準用される。
その7につづく
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◆◆◆◆◆
『第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は政令の定めによって、特定秘密取扱い業務による情報漏えいを行うかどうかの評価である適正評価を実施する。
『一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の取扱いの業務を行わせようとする当該行政機関の職員(警視総監・道府県警察本部長を含む。)
・適合事業者の従業員
・行政機関の長が契約に基づき適合事業者に特定秘密を保有と提供を行い、当該適合事業者の従業者が特定秘密の取扱い業務を新たに行うことが見込まれることとなった者である適合事業者の従業者(派遣労働者も含む)。
ただし、適正評価結果の通知から5年を経過しておらず、引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
上記の条文の主語が違うだけである。
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき5年経過後も特定秘密業務を行う者。
『三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
適性検査を最初受けた時は情報漏えいの恐れがないものが、継続して業務を引き続き行う恐れが生じる事情があるもの。
『2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
適正評価の対象となるものである評価対象者についての調査を次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づいて実施する。
『一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項』
◇僕なりの条文解釈
一は…
三条でも解説した特定有害活動とテロリズムに関係する適正評価を評価対象者の父母、子、兄弟、や妻の父母、子、兄弟、子や同居人の情報を調査する事になる。
中身は、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も)、住所が調査対象となる。
国籍についての調査はこの法律案が可決した場合においてこの法律が有効となった時に政治家の情報が世に流れるのであれば良いのですが…それはこの法律上の解釈では現在はあり得ません。
一般国民を対象としたものを完全除外できるのであれば特定秘密を扱うものに国籍条項を付する目的があるのなら問題ないのですが…まぁ自民党議員の中にも多数帰化人議員はいる訳で…、都合の良いように使われる事でしょう。
僕なら国籍条項を多数の他の法律に付するのが最も有効かとは思いますが…自滅してしまう自民党には残念ながらそれはあり得ないでしょう。
それ以外に
・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項
が調査対象となる。
…まぁ家族や親族・子供の身辺はとことんまで調査されるでしょう。
性癖どころか愛人、金の流れを全て調べて丸裸にされてしまう事でしょう。
尋常な調査特権なんてもんじゃありません。
『3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨』
◇僕なりの条文解釈
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
…そのまんまです。
特定秘密を扱う者にはとことんまで調査される事でしょう。
しかも調査には友人や上司、知人、はたまた恋人まで聞き込みはされる事でしょう。
『4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を行うにあたって、当該行政機関の職員に対して、
・評価対象者、評価対象者の知人その他の関係者に質問させる
・評価対象者に対し資料を提出を求め
・官公庁どころか民間企業や団体、組織に対して必要な事項の報告を求める権限を与える事になる。
調査を行う人間には強烈な調査権限を与えられることになる恐ろしい側面もあります。
この条文が俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
◆◆◆◆◆
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◆◆◆◆◆
『第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
そのまま読んだままです。
『3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
評価対象者が適合事業者が派遣労働者である場合は、当該適合事業者は、適性評価の結果を、派遣元である雇用事業主に対して通知する。
『4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、評価対象者に対して特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する場合、当該評価対象者があらかじめ希望しない旨を申し出た場合を除いて適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、秘密を漏らすおそれがないと認められなかった理由を通知する。
◆◆◆◆◆
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
読んだままです。
適正評価について不満があれば行政機関の長に対して苦情の申し出ができる。
苦情を受けた時は苦情を受けたことを申し出た者に通知する。
この苦情の申し出をしたからといって不利益な取り扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◆◆◆◆◆
『第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察が政令の定めにより評価対象者に対して適正評価を行うことが出来る。
『一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者。
ただし、直近に実施した適性評価において秘密を漏らすおそれがないと認められた者であって、適正評価結果の通知から5年を経過していない事と引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
こちらは当該都道府県警察の職員として、特定秘密取扱い業務を5年経過してもなお業務を引き続き行うもの。
『三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
直近の適性評価において、秘密を漏らすおそれがないと認められた都道府県警察職員だったけど、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの。
『2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が実施する適性評価については、適正評価について準用される。
その7につづく
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その5 
◆◆◆◆◆
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
◆◆◆◆◆
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
◆◆◆◆◆
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
◆◆◆◆◆
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
◆◆◆◆◆
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
◆◆◆◆◆
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
◆◆◆◆◆
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その4 
さて、話を戻します。
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その3 
◆◆◆◆◆
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて特定秘密の指定と特定秘密の要件や措置を文書管理や通知等を通じて定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
さて…この条項は多数の問題を含んでおります。
3 特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、以下の要件を満たす情報になる。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
”別表”
を参考にしてくれれば分かるでしょうが…鬼です。
◆◆◆◆◆
別表
一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
この第三条を読み解くにはこの別表と特定有害活動とテロリズムの定義を理解しないと語れない。
〇では別表を先に説明します。
◆◆◆◆◆
『一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◆◆◆◆◆
〇個別に語ります。
『イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
自衛隊が活動する、自衛隊行為行動や部隊内容、配置場所、移動経路、任務、訓練内容、作戦内容等がこれにあたる。
そしてこれらの見積り、計画、研究も特定秘密に指定される。
自衛隊の活動全てが特定秘密となりえる可能性があります。
『ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報』
◇僕の別表解釈
簡単に言ってしまえば、政府における防衛にあたる警察や海上保安庁、自衛隊等の画像や電波やインターネット通信も特定秘密として政令で定められる可能性を秘めている。
自衛隊法は自衛隊のみだが、この法案では警察や海上保安庁等の各省庁管轄も含まれることが大きな違いとなります。
当然ですが、この別表どころか各官公省には日本版NSC法である日本のCIAも含まれます。
…僕の個人的感想ですが、どんどん近衛内閣と同じ歴史をつづる気がしてなりません。
日本版CIAである国家安全保障局もしくは警察が戦前の特高警察化しないかと危惧してなりません。
●特別高等警察wiki
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
防衛に関する情報を収集する行政機関の情報収集が特定秘密に該当する可能性があります。
『ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究』
◇僕の別表解釈
これは防衛力なのだから警察や消防等や医療だけでなく国民が協力しなければならないような計画や見積りや研究も含まれます。
うーん、国家総動員法のような議論も特定秘密情報に定められる可能性もある。
『ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量』
◇僕の別表解釈
えっと…自衛隊だけでないので、これは軍事に少しでも関わるものであれば特定秘密に該当する可能性が出てくる。
民間産業も政府調達による防衛用の建築産業であるだけでも特定秘密に該当できる可能性すらあります。
『ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法』
◇僕の別表解釈
防衛の主語が無いのでこの項目も実は全て拡大解釈が可能となってしまう。
さて、防衛のネット等も挙げられるが、基本的には海上保安庁や警察等の無線やネットを用いた情報と言ったところでしょう。
『ト 防衛の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
暗号の定めは非常に難しく、一般人も暗号を対象とすると実生活で暗号であるパスワード等や電子認証キーだけでなくあらゆるものが含まれる。
防衛の用の定めがないので運用によっては大変危険と言えます。
『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法』
◇僕の別表解釈
前の条文にもあるその他の防衛用の供する物というのが曲者で、防衛の概念に関わればたとえ堤防等の建設であっても国土防衛なのだから特定秘密となりうる。水道・電気・ガス等のインフラは勿論、道路だって該当させることが出来る可能性があります。
『リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法』
◇僕の別表解釈
通常であれば兵器についての研究や政策、検査、修理、試験方法である。
だが…試験機の運用試験を激写した場合に特定秘密となる可能性は非常に高く、写真を撮影しただけでも罰則対象になりかねないところに悲しさがあります。
『ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
自衛隊法で言えば基地等の設備内容を表すが、この法律で言えば防衛とは何も自衛隊に留まらず海上保安庁や警察、消防等も含まれることになる。
この防衛については絶対に拡大解釈を望めないように国民の知る権利を鑑みながら厳密に決めていく事が望まれます。
特に!
防衛の定めを限定する事は必須だと僕本人は考えます。
◆◆◆◆◆
『二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
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これも個別に語ります。
『イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの』
◇僕の別表解釈
これは外国政府との密約や秘密交渉が”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容”に含まれる。
基本的に密約などせずに表だって大抵の事は情報開示しながら行う姿勢であれば双方の国家も公表ありきでの交渉を行う事になります。
この条項においては日米安保関係やTPPの秘密条項も当然これに含まれる。
TPP交渉については、その内容については国民に対して秘密にされている。
TPP条約の参加締結後4年間も内容は特定秘密とされる事は間違いない。
こうした交渉内容の開示を求めたり反対する運動も特定秘密における開示要求となり強要にあたるので処罰対象となる可能性が高い。
また交渉を担当する者への聞き込みも内部告発も厳罰に処される可能性が高く、国民の不利益は尋常ではないです。
そもそも大体における密約や秘密交渉は違憲違法の交渉が多く、基本的には公表したところで国民の利害が損なわれることは無いのだが、大体の密約や秘密交渉はスキャンダルが多く、利権絡みが多いためにこういう条項をつけて互いの利害関係ある企業等の間接的な取引で行われたりする。
ハッキリ言ってしまうと、国益という観点からでは大抵が情報を国民に対して公表したところで大した影響はない。
その現実を全く考えない人間が多いのが今の日本の現実なのではないでしょうか。
『ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
安全保障の範囲がどうとでもとることが出来るので、日本の輸入、輸出禁止や措置も特定秘密に勝手に認定できる条項となっている。
当然だが、TPPや日中韓投資協定を代表した自由貿易協定の内容も特定秘密に該当させれば国民の不利益は絶大だが、多国籍企業は大喜びする事でしょう。
それどころか現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
使い方によっては政府主導のインサイダーや独占化を多国籍企業らに容易に与えることが出来る事に問題があるのです。
『ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
確実に自由貿易協定の内容の都合の悪いものは特定秘密に該当させることが出来るようになります。
TPPはこうやって守られるのです。
また、国連平和維持軍としての情報等や”国際社会の平和と安全に関する重要な情報”と盛り込まれている以上、”慰安婦やGHQや戦前の資料等”も全て特定秘密にされる可能性が高い。当然だが、国際社会の平和と安全なのだからどんな細かい情報だって国際紛争の火種になりうると判断すればいいだけの話なのです。
『ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
勿論、TPP等の関連する情報の収集等は特定秘密となり調べるだけでも処罰可能性が出てくる恐ろしい事態を生みかねません。
『ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
外務省と外国大使館や領事館の通信傍受や暗号も対象となります。
◆◆◆◆◆
『三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
とその前に特定有害活動が一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆特定有害活動☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・特定有害活動
原文抜粋
『公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの』
1.公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の”安全保障”に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動
2.核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動
3.外国の利益を図る目的のもの
4.我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの
と分解できる。
ここでも安全保障に支障を与える恐れとなっている。
1.公になっていない情報で安全保障に支障が出る情報を取得するための活動
…報道機関だけでなく個人の行政情報の都合の悪い取材交渉が特に該当してしまう。
2.化学兵器や軍事兵器の関連はそりゃーそうだろう。
3.外国の利益を図る目的のもの …一見良く見えるが…恐ろしい拡大解釈可能
4.国の安全を害する恐れのあるもの
ちょっとまてい!
これじゃー情報がいくらでも拡大解釈出来てしまう。
さて、これを前提に話を戻します。
『イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
上記の活動の未然に防止するためにその前の会議や公安等による監視、政府の見解と異なる組織活動があれば妨害も行える。
そう、措置が書いてあるからだ。
措置とは行政機関が行う上で上記に定めた特定有害活動の定義の計画段階や研究があれば行動が出来るという事になります。
防止の措置なのだからこれから特定秘密となりうる(もしくはなっていた)ものについて個人だろうが団体だろうが指定はない。
勿論だが、防止はそんなに甘くないです。
公安や警察等に監視された人間が監視されている事も特定秘密にされてしまえば監視されている事を調査するだけでも拡大解釈すれば罰則対象となる可能性すら条文に記載されているのです。
…本気か?と勘繰りたくなる内容である。
共謀罪と扇動罪と教唆罪をこの法案に盛り込んでいる理由がすでにこの別表には記載されているのが現状といえます。
『ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報』
◇僕の別表解釈
上記の公安や警察等が特定有害活動の防止と判断した情報についても特定秘密とすることが出来ます。
また、外国政府の情報や国際機関からの情報も国民に知られては困る内容は全て特定秘密とすることが出来るために他国のどのような情報であれ特定秘密とすることが出来る事に凶悪さがこの条文には表れている。
それどころか国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報を修正案で付け加えたことにより拉致被害者に関する情報や自衛隊の海外派遣、NPO活動している人間の安否の情報も特定秘密とすることが出来る恐ろしい事が増えていたりします。(拡大解釈によっては可能となる)
尋常ではないし、それを語れば処断される可能性すら否定できないのです。
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
公安や警察そして国家安全保障局の情報は全て特定秘密となる可能性を書いたとんでもない条項と言えます。
『ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
基本的に暗号においては全てに言えるのだが、暗号とは解釈によっては何だって暗号に該当します。
暗号については具体的に法律の段階で範囲を特定しないと不当逮捕が容易にできる第二次世界大戦(大東亜戦争)に至る近衛内閣の暴走と同じ道を歩みかねない。
◆◆◆◆◆
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
とこれもその前にテロリズムが一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆テロリズム☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・テロリズム
原文抜粋
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動』
”テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)”
これはこの法律の中でのテロリズムの定義が上記のものとなる。
この文章を完全に分解すると以下のものとなる。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事。
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
もう無茶苦茶です。
これを前提に…
『イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テ
ロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
特定有害活動とテロリズムの言葉を変えただけであるが、主語が変われば内容も変わる。
特定有害活動については上記に述べた解釈だが、こちらのようにテロリズムとなると具体的には
”政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事”
等により国家に対する主義主張に反対する行動は強要と同義と解釈される可能性が高く、反政府発言はテロリズムと解釈される事になりかねない。
しかもその他の主義主張と書いてあるのだから何だって定義に入る。
これは…過去の特高警察や治安維持法、国防保全法、軍機保護法、国家動員法のような言論弾圧にすらなりかねない暴走すら可能となる拡大解釈の可能性が存在する。
過去の近衛内閣の大暴走を知る人間にとっては…今の安倍政権の法案と可決した数々の法案を第三者的に観た時…その時に恐ろしさを感じる事でしょう。
近衛内閣も非常に国民の人気は高かったんですよー。
その4に続く
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて特定秘密の指定と特定秘密の要件や措置を文書管理や通知等を通じて定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
さて…この条項は多数の問題を含んでおります。
3 特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、以下の要件を満たす情報になる。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
”別表”
を参考にしてくれれば分かるでしょうが…鬼です。
◆◆◆◆◆
別表
一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
この第三条を読み解くにはこの別表と特定有害活動とテロリズムの定義を理解しないと語れない。
〇では別表を先に説明します。
◆◆◆◆◆
『一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◆◆◆◆◆
〇個別に語ります。
『イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
自衛隊が活動する、自衛隊行為行動や部隊内容、配置場所、移動経路、任務、訓練内容、作戦内容等がこれにあたる。
そしてこれらの見積り、計画、研究も特定秘密に指定される。
自衛隊の活動全てが特定秘密となりえる可能性があります。
『ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報』
◇僕の別表解釈
簡単に言ってしまえば、政府における防衛にあたる警察や海上保安庁、自衛隊等の画像や電波やインターネット通信も特定秘密として政令で定められる可能性を秘めている。
自衛隊法は自衛隊のみだが、この法案では警察や海上保安庁等の各省庁管轄も含まれることが大きな違いとなります。
当然ですが、この別表どころか各官公省には日本版NSC法である日本のCIAも含まれます。
…僕の個人的感想ですが、どんどん近衛内閣と同じ歴史をつづる気がしてなりません。
日本版CIAである国家安全保障局もしくは警察が戦前の特高警察化しないかと危惧してなりません。
●特別高等警察wiki
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
防衛に関する情報を収集する行政機関の情報収集が特定秘密に該当する可能性があります。
『ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究』
◇僕の別表解釈
これは防衛力なのだから警察や消防等や医療だけでなく国民が協力しなければならないような計画や見積りや研究も含まれます。
うーん、国家総動員法のような議論も特定秘密情報に定められる可能性もある。
『ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量』
◇僕の別表解釈
えっと…自衛隊だけでないので、これは軍事に少しでも関わるものであれば特定秘密に該当する可能性が出てくる。
民間産業も政府調達による防衛用の建築産業であるだけでも特定秘密に該当できる可能性すらあります。
『ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法』
◇僕の別表解釈
防衛の主語が無いのでこの項目も実は全て拡大解釈が可能となってしまう。
さて、防衛のネット等も挙げられるが、基本的には海上保安庁や警察等の無線やネットを用いた情報と言ったところでしょう。
『ト 防衛の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
暗号の定めは非常に難しく、一般人も暗号を対象とすると実生活で暗号であるパスワード等や電子認証キーだけでなくあらゆるものが含まれる。
防衛の用の定めがないので運用によっては大変危険と言えます。
『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法』
◇僕の別表解釈
前の条文にもあるその他の防衛用の供する物というのが曲者で、防衛の概念に関わればたとえ堤防等の建設であっても国土防衛なのだから特定秘密となりうる。水道・電気・ガス等のインフラは勿論、道路だって該当させることが出来る可能性があります。
『リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法』
◇僕の別表解釈
通常であれば兵器についての研究や政策、検査、修理、試験方法である。
だが…試験機の運用試験を激写した場合に特定秘密となる可能性は非常に高く、写真を撮影しただけでも罰則対象になりかねないところに悲しさがあります。
『ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
自衛隊法で言えば基地等の設備内容を表すが、この法律で言えば防衛とは何も自衛隊に留まらず海上保安庁や警察、消防等も含まれることになる。
この防衛については絶対に拡大解釈を望めないように国民の知る権利を鑑みながら厳密に決めていく事が望まれます。
特に!
防衛の定めを限定する事は必須だと僕本人は考えます。
◆◆◆◆◆
『二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
これも個別に語ります。
『イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの』
◇僕の別表解釈
これは外国政府との密約や秘密交渉が”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容”に含まれる。
基本的に密約などせずに表だって大抵の事は情報開示しながら行う姿勢であれば双方の国家も公表ありきでの交渉を行う事になります。
この条項においては日米安保関係やTPPの秘密条項も当然これに含まれる。
TPP交渉については、その内容については国民に対して秘密にされている。
TPP条約の参加締結後4年間も内容は特定秘密とされる事は間違いない。
こうした交渉内容の開示を求めたり反対する運動も特定秘密における開示要求となり強要にあたるので処罰対象となる可能性が高い。
また交渉を担当する者への聞き込みも内部告発も厳罰に処される可能性が高く、国民の不利益は尋常ではないです。
そもそも大体における密約や秘密交渉は違憲違法の交渉が多く、基本的には公表したところで国民の利害が損なわれることは無いのだが、大体の密約や秘密交渉はスキャンダルが多く、利権絡みが多いためにこういう条項をつけて互いの利害関係ある企業等の間接的な取引で行われたりする。
ハッキリ言ってしまうと、国益という観点からでは大抵が情報を国民に対して公表したところで大した影響はない。
その現実を全く考えない人間が多いのが今の日本の現実なのではないでしょうか。
『ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
安全保障の範囲がどうとでもとることが出来るので、日本の輸入、輸出禁止や措置も特定秘密に勝手に認定できる条項となっている。
当然だが、TPPや日中韓投資協定を代表した自由貿易協定の内容も特定秘密に該当させれば国民の不利益は絶大だが、多国籍企業は大喜びする事でしょう。
それどころか現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
使い方によっては政府主導のインサイダーや独占化を多国籍企業らに容易に与えることが出来る事に問題があるのです。
『ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
確実に自由貿易協定の内容の都合の悪いものは特定秘密に該当させることが出来るようになります。
TPPはこうやって守られるのです。
また、国連平和維持軍としての情報等や”国際社会の平和と安全に関する重要な情報”と盛り込まれている以上、”慰安婦やGHQや戦前の資料等”も全て特定秘密にされる可能性が高い。当然だが、国際社会の平和と安全なのだからどんな細かい情報だって国際紛争の火種になりうると判断すればいいだけの話なのです。
『ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
勿論、TPP等の関連する情報の収集等は特定秘密となり調べるだけでも処罰可能性が出てくる恐ろしい事態を生みかねません。
『ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
外務省と外国大使館や領事館の通信傍受や暗号も対象となります。
◆◆◆◆◆
『三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
とその前に特定有害活動が一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆特定有害活動☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・特定有害活動
原文抜粋
『公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの』
1.公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の”安全保障”に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動
2.核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動
3.外国の利益を図る目的のもの
4.我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの
と分解できる。
ここでも安全保障に支障を与える恐れとなっている。
1.公になっていない情報で安全保障に支障が出る情報を取得するための活動
…報道機関だけでなく個人の行政情報の都合の悪い取材交渉が特に該当してしまう。
2.化学兵器や軍事兵器の関連はそりゃーそうだろう。
3.外国の利益を図る目的のもの …一見良く見えるが…恐ろしい拡大解釈可能
4.国の安全を害する恐れのあるもの
ちょっとまてい!
これじゃー情報がいくらでも拡大解釈出来てしまう。
さて、これを前提に話を戻します。
『イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
上記の活動の未然に防止するためにその前の会議や公安等による監視、政府の見解と異なる組織活動があれば妨害も行える。
そう、措置が書いてあるからだ。
措置とは行政機関が行う上で上記に定めた特定有害活動の定義の計画段階や研究があれば行動が出来るという事になります。
防止の措置なのだからこれから特定秘密となりうる(もしくはなっていた)ものについて個人だろうが団体だろうが指定はない。
勿論だが、防止はそんなに甘くないです。
公安や警察等に監視された人間が監視されている事も特定秘密にされてしまえば監視されている事を調査するだけでも拡大解釈すれば罰則対象となる可能性すら条文に記載されているのです。
…本気か?と勘繰りたくなる内容である。
共謀罪と扇動罪と教唆罪をこの法案に盛り込んでいる理由がすでにこの別表には記載されているのが現状といえます。
『ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報』
◇僕の別表解釈
上記の公安や警察等が特定有害活動の防止と判断した情報についても特定秘密とすることが出来ます。
また、外国政府の情報や国際機関からの情報も国民に知られては困る内容は全て特定秘密とすることが出来るために他国のどのような情報であれ特定秘密とすることが出来る事に凶悪さがこの条文には表れている。
それどころか国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報を修正案で付け加えたことにより拉致被害者に関する情報や自衛隊の海外派遣、NPO活動している人間の安否の情報も特定秘密とすることが出来る恐ろしい事が増えていたりします。(拡大解釈によっては可能となる)
尋常ではないし、それを語れば処断される可能性すら否定できないのです。
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
公安や警察そして国家安全保障局の情報は全て特定秘密となる可能性を書いたとんでもない条項と言えます。
『ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
基本的に暗号においては全てに言えるのだが、暗号とは解釈によっては何だって暗号に該当します。
暗号については具体的に法律の段階で範囲を特定しないと不当逮捕が容易にできる第二次世界大戦(大東亜戦争)に至る近衛内閣の暴走と同じ道を歩みかねない。
◆◆◆◆◆
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
とこれもその前にテロリズムが一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆テロリズム☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・テロリズム
原文抜粋
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動』
”テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)”
これはこの法律の中でのテロリズムの定義が上記のものとなる。
この文章を完全に分解すると以下のものとなる。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事。
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
もう無茶苦茶です。
これを前提に…
『イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テ
ロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
特定有害活動とテロリズムの言葉を変えただけであるが、主語が変われば内容も変わる。
特定有害活動については上記に述べた解釈だが、こちらのようにテロリズムとなると具体的には
”政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事”
等により国家に対する主義主張に反対する行動は強要と同義と解釈される可能性が高く、反政府発言はテロリズムと解釈される事になりかねない。
しかもその他の主義主張と書いてあるのだから何だって定義に入る。
これは…過去の特高警察や治安維持法、国防保全法、軍機保護法、国家動員法のような言論弾圧にすらなりかねない暴走すら可能となる拡大解釈の可能性が存在する。
過去の近衛内閣の大暴走を知る人間にとっては…今の安倍政権の法案と可決した数々の法案を第三者的に観た時…その時に恐ろしさを感じる事でしょう。
近衛内閣も非常に国民の人気は高かったんですよー。
その4に続く
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その2 
〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。
※読み方は
◆◆◆◆◆
第〇条
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案(朝日デジタル)
”特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案”
※26日に衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(【】内が主な修正箇所)
○目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
◆◆◆◆◆
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
です。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
それ以前に…もう一度書きますが、
現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。
・自衛隊法
・国家公務員法
・外務公務員法
・地方公務員法
・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法
等々
☆11月26日に修正合意した追加事項について
安全保障についての定義が確定しました。
”国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。”
…とってつけた文言ですが、実は範囲は変わりません。
結局は”国の存立に関わる外部からの侵略等”と言う言葉にも問題があるのです。
国の存立とは国が成り立っていく事なので、どのようにも解釈できます。
外部からの侵略等と書かれていますが、主語が無いのです。
政府の外部? 内閣の外部? 国の外部? 行政の外部?
~侵略等と書かれている通り、等であるので類似する事例となれば安全保障に含みます。
実は生存や独立、財産などによる何らかの価値全てを含む安全保障の概念である上記の安全保障の範囲は実は変わりません。
そう、実はほとんど同じことを書いているに他ならないのです。
それどころか…これまで機密情報が漏れた事によって国や国民の安全が疎外された歴史がほとんど無い!
イージス艦のデータが漏えいしたことがあったじゃないかという人もいるでしょう。
でもこれは正確に言うと法律がなかったから疎外できなかったのではなく、国の軍事機密のプロテクトが甘かったのが要因というような事件は起こっております。
他にも
・宮永スパイ事件
・ボガチョンコフ事件
・ファイル共有ソフトによる情報漏洩
・防衛省1等空佐の情報リーク事件
・イージス艦情報漏洩
等
があります。
1980年から公式に発表されている漏えいはあれだけの情報を持ちながらこれしか漏れていないのが実態です。
まぁどれだけ情報が漏れているかどうかは実際のところは分かりませんが…。
ただ、法律的には現行法でも罰則規定が存在するだけでなく、防衛省や自衛隊での教育や日本人が持つ道徳観により現在もそこまで漏れていないのが現状でしょう。
この手の事件は法律があろうがなかろうが軍事機密を守る人間の意識が足りなかっただけです。
漏れるときはどうしても漏れてしまうのです。
罰則や法律で縛るのではなく教育で縛るところであると言うのが本来の在り方ではないでしょうか。
…どちらかと言えば、政治家からの油断した発言で漏れているのが実態ですが、本当に危険な情報は洩れることは無いので問題にはなりません。
ちなみに…これを取り締まる法律は自衛隊法でしっかりとスパイ防止法の役割となる条文はすでに存在しているのです。
となると、これは…
”法律が制定されなかったから防げた話ではないのです。”
この第一条はこの法案の目的と存在理由を述べる条項なのだから実は上記のような情報機密の罰則はすでに法律として存在しており、意味がなかったりするのです。
ではこの法案の目的は何でしょうか。
恐らく悪用されるのはアメリカ主導のTPPや集団的自衛権の行使や国連平和維持軍における日本の出兵が狙いだろう事は想像に難くありません。
勿論、政治家や高級官僚にとって都合の悪い情報の隠ぺいを合法化する事が最大の狙いでしょうが…。
自衛隊の正式軍隊化は必要と僕個人は捉えているが、アメリカ主導による貢献にはあらゆる魅力を一切感じません。
アメリカの行いが常に正しかった歴史など存在しないのだから。
◆◆◆◆◆
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)
今法律案第2条の行政機関
(1)
・内閣官房
・内閣法制局
・安全保障会議
・復興庁
・人事院
(2)
・内閣府
・宮内庁
・公正取引委員会
・国家公安委員会
・金融庁
・消費者庁
(3)
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・公安審査委員会
・原子力規制委員会
・公安調査庁
・海上保安庁
(4)
・経済社会総合研究所
・迎賓館
・正倉院事務所
・御料牧場
・警察庁、
・北方対策本部
・金融危機対応会議
(5)
・法務総合研究所
・外務省研修所
・防衛研究所等
・在外公館
・防衛会議
簡単に言えばほぼ全ての国の行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
その3に続く
※読み方は
◆◆◆◆◆
第〇条
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案(朝日デジタル)
”特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案”
※26日に衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(【】内が主な修正箇所)
○目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
◆◆◆◆◆
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
です。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
それ以前に…もう一度書きますが、
現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。
・自衛隊法
・国家公務員法
・外務公務員法
・地方公務員法
・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法
等々
☆11月26日に修正合意した追加事項について
安全保障についての定義が確定しました。
”国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。”
…とってつけた文言ですが、実は範囲は変わりません。
結局は”国の存立に関わる外部からの侵略等”と言う言葉にも問題があるのです。
国の存立とは国が成り立っていく事なので、どのようにも解釈できます。
外部からの侵略等と書かれていますが、主語が無いのです。
政府の外部? 内閣の外部? 国の外部? 行政の外部?
~侵略等と書かれている通り、等であるので類似する事例となれば安全保障に含みます。
実は生存や独立、財産などによる何らかの価値全てを含む安全保障の概念である上記の安全保障の範囲は実は変わりません。
そう、実はほとんど同じことを書いているに他ならないのです。
それどころか…これまで機密情報が漏れた事によって国や国民の安全が疎外された歴史がほとんど無い!
イージス艦のデータが漏えいしたことがあったじゃないかという人もいるでしょう。
でもこれは正確に言うと法律がなかったから疎外できなかったのではなく、国の軍事機密のプロテクトが甘かったのが要因というような事件は起こっております。
他にも
・宮永スパイ事件
・ボガチョンコフ事件
・ファイル共有ソフトによる情報漏洩
・防衛省1等空佐の情報リーク事件
・イージス艦情報漏洩
等
があります。
1980年から公式に発表されている漏えいはあれだけの情報を持ちながらこれしか漏れていないのが実態です。
まぁどれだけ情報が漏れているかどうかは実際のところは分かりませんが…。
ただ、法律的には現行法でも罰則規定が存在するだけでなく、防衛省や自衛隊での教育や日本人が持つ道徳観により現在もそこまで漏れていないのが現状でしょう。
この手の事件は法律があろうがなかろうが軍事機密を守る人間の意識が足りなかっただけです。
漏れるときはどうしても漏れてしまうのです。
罰則や法律で縛るのではなく教育で縛るところであると言うのが本来の在り方ではないでしょうか。
…どちらかと言えば、政治家からの油断した発言で漏れているのが実態ですが、本当に危険な情報は洩れることは無いので問題にはなりません。
ちなみに…これを取り締まる法律は自衛隊法でしっかりとスパイ防止法の役割となる条文はすでに存在しているのです。
となると、これは…
”法律が制定されなかったから防げた話ではないのです。”
この第一条はこの法案の目的と存在理由を述べる条項なのだから実は上記のような情報機密の罰則はすでに法律として存在しており、意味がなかったりするのです。
ではこの法案の目的は何でしょうか。
恐らく悪用されるのはアメリカ主導のTPPや集団的自衛権の行使や国連平和維持軍における日本の出兵が狙いだろう事は想像に難くありません。
勿論、政治家や高級官僚にとって都合の悪い情報の隠ぺいを合法化する事が最大の狙いでしょうが…。
自衛隊の正式軍隊化は必要と僕個人は捉えているが、アメリカ主導による貢献にはあらゆる魅力を一切感じません。
アメリカの行いが常に正しかった歴史など存在しないのだから。
◆◆◆◆◆
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
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◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)
今法律案第2条の行政機関
(1)
・内閣官房
・内閣法制局
・安全保障会議
・復興庁
・人事院
(2)
・内閣府
・宮内庁
・公正取引委員会
・国家公安委員会
・金融庁
・消費者庁
(3)
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・公安審査委員会
・原子力規制委員会
・公安調査庁
・海上保安庁
(4)
・経済社会総合研究所
・迎賓館
・正倉院事務所
・御料牧場
・警察庁、
・北方対策本部
・金融危機対応会議
(5)
・法務総合研究所
・外務省研修所
・防衛研究所等
・在外公館
・防衛会議
簡単に言えばほぼ全ての国の行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
その3に続く
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その1 
ども!ぽん皇帝です。
…残念ですが、文字数制限により日記を分割します。
その1です。
その1で危険性を伝え、その2から条文解説を行っていきたいと思います。
今回は前回の日記を改定する形で特定秘密の保護に関する法律案をテーマにします。
ネトウヨに絡まれた事の反省も踏まえ内容をやや改変し、より正確な日記にする事にしました。
何故こんな事をするかと言うと…二度も題材に上げなければならないほど酷い法律案だからです。
まず、最初に書きますが、この法案は申し訳ないがスパイ防止法では決してありません。
使い方を誤れば確実に日本国民情報統制法となる法律となる事でしょう。
諸外国のスパイ防止法は基本的に外国に対しての情報漏えいを行った人間を対象とするのに対し、日本のこの法律はそんな事は一切載っておらず国籍や国外関係なく特定秘密を定め、国民に対して情報統制を敷くことになっております。
驚くことに外国政府に対しても特定秘密情報を伝達できる内容となっていたりするのです。
一応外交交渉は特定秘密に該当するのだから当然書くのだが…果たして本当に国民や外国に知られてはまずい情報ってそこまでありますかねぇ。
という事で、話を変えます。
皆さんが考えるスパイ防止法とは何ですか?
恐らく軍事機密や日本の極秘事項の情報漏えいを諸外国(特に中国・韓国・米国)に流れる事を恐れて賛成している人が殆どだと思います。
※安倍政権が打ち出しているから盲目に賛成すると言うのなら…政治に興味を持つ必要すらありません。
勝手に応援しつくしてください。
政治談義に携わる資格すらありません。
●狂信者
ハッキリ言うとこの法律がそれを保証してくれると考えるなら甘いです。
この法律案を読む限りだと法案の運用を普通に行えば中国・韓国・米国に都合の悪い情報を特定秘密とする条文となっていますので。
実は皆さんの望むスパイ防止法とこの法律案は逆なんですよ。
特に、外国からの帰化人が官僚となって特定秘密となる個所を行政機関の長に特定秘密としての判断をしてほしい手続きをすれば、スパイ保護法にも化ける恐ろしい法律案となっているのです。
そういう意味においてこの法律案の内容はTPPより最悪です。
この法案をスパイ防止法と思ったらとんでもない話なのです!
この法案の条文を読む限り、政令の定め方によっては恐ろしい程悪用が出来ます。
・安全保障やテロリズム等を理由として情報は全て隠ぺいされるどころか…調べるだけで共謀や教唆、煽動と無理矢理拡大解釈をして誰でも逮捕できる恐ろしい情報統制法案と言えます。
(特定秘密情報を望むだけでも逮捕出来ますし、企画会議をしても逮捕されます。実行しなくても良いのです。そして特定秘密が何なのかは一部の人間しか分らないところに本当の恐ろしさがあります。)
極端な話をすれば、皆さんがデモや街宣をするだけでなく、ポスティング等だけでなく、国家に対する疑惑の会話だけでも実は内閣の法律運用次第で逮捕できるようになるのです!
嘘だと思ったらこの法律の22条から26条を読んでください。尋常ではありませんよ!!!
他にもとんでもないこと満載です。
◎今回の法律案により懸念される事は下記の通りです。
・各行政機関の賄賂情報や独立行政法人の収支会計報告書等の隠ぺい
・政府系金融機関における融資先の情報開示の隠ぺい及び中国共産党を代表とした合弁会社の情報隠ぺい
・政治家の収支会計報告書や政治パーティーの会計報告及び経団連等や外資系企業との会合の中身の特定秘密指定
・外交や条約における交渉内容の一切に対する情報隠ぺい
・過去のGHQの情報についての永久情報隠ぺい
・戦前における公文書の隠匿・特定秘密情報における関連企業の情報独占化による特定企業への優遇
・政府に対する政治的強要解釈の拡大への過去の特高警察化
・中国、朝鮮関連の過去の記録に対する外交懸念を理由とした一切の情報の特定秘密指定
・政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要を理由とした特定秘密に該当する各会議やデモ等の規制(TPPや秘密裏の政府からの危険な政策等)
・スパイ防止法のつもりが官僚の判断によってはスパイ保護法になりえる。
・中国や韓国が尖閣諸島の衝突等があっても国民に対して外交上の問題を理由とした特定秘密指定が政令の定めにより事前にできる
・情報公開法を用いて特定秘密の文章を知らずに国会議員が請求しても神の内容は黒塗りで塗り潰され事実上特定秘密情報を与野党問わずその特定秘密に携わらなければ読むことが出来なくなる。
等まだまだありますが、これは法律案を読み込むと政令の定めによってはこういった事態を呼び込むことになります。
…残念ですが、恐らくこの中の半分は実現する事でしょう。
確実に言える事は民主主義国家の否定どころの話ではなくなります。
もう一つ語るのならマスコミには報道しない自由が存在しますが、今回の法案は
”報道しない自由どころか国民に伝えなければならない本来の情報も政府が隠ぺいできるようにするどころかそれを調べる人間に対してまでも場合によっては逮捕する事を許す”
強烈な法律案です。
ついでにもう一つ。
菅政権のような政権が政権を握った場合…過去の讒謗律、新聞紙条例、出版法、新聞紙法、映画法、治安維持法や国防法案法、軍機保護法、国家総動員法を悪用した政権と同じような事態も後々にありうるかもしれません。
そういう内容の法律案です。
◎この法案の出し方
これはあくまで憶測なのですが、政府や行政は報道機関に対してこの特定秘密保護法案をわざと朝日新聞社や毎日新聞社にすっぱ抜かせて、自民党支持者の大半がこの法案はこれらの新聞社が反対しているから良い法案であるという情報操作があったのではないかと考えております。
その根拠には日経新聞や産経新聞にはこれらの情報はやや遅れてから伝えられているニュース記事の日程となっているからです。
ネットを情報の元と考える人間に対して非常に有効な方法で、さすが自民党としか言いようがありません。
憶測ではありますが、見事にマスコミ各社の反対の仕方とNHKでの報道が逆転しているところを見ると意図的な報道のように感じてならないのです。
悔しい事に、この法案に対して懸念を示しているのが民主党を始めとする野党であることにも悲しさを覚えます。
特に官僚に政治家が振り回されている根拠がこちらです。
◎僕が知りうる会議で知っているのはこの範囲程度です。
過去から現在にかけて最低限判明している大きな経緯はこちらです。
○情報機能強化検討会議
○カウンターインテリジェンス推進会議(防諜法推進会議)
○秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議
○政府における情報保全に関する検討委員会
○現在の内閣府における審議会等のリンク先
安倍首相や森大臣・菅官房長官の国会の答弁や会見内容を聴くと…実はこれらの内容をそのまま言っているからに他ならないからです。
◎そしてこちらが秘密情報に対して関係していたと思われる法律と関連指針と思われます。
○テロ対策特措法
○自衛隊法
○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
○「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」について
…実は随分前から官僚や一部の政治家が画策してきたとんでもない政策であるのがこの法案だったりするのです。
◎結論
結論からだけど、ハッキリ言うと国民への情報統制法であり、国民に対する知る権利の完全侵害と言え、憲法違反以外の何物でもありません。
よくもこんなふざけた法律案を閣議決定して提出したもんだと心の底から思います。
”あの恐ろしい共謀罪もこの条文には書かれています。”
中国共産党の独裁体制に非常に近くなるために必要な法律案であると言えるのではないでしょうか。
別に視点から言えば、2050年の中国共産党が発表している日本の関東までを含んだ東海省や日本族自治区とする怪しい地図が具体化していると言っても過言ではありません。
というか…この条文を書いたものは中国共産党の党体制を熟知している人間が書いた可能性すら否定できません!
このような事を書くと、ネトウヨの方々は見事に売国奴呼ばわりする事でしょうが、そういう方々には一言だけ言います。
”条文を読んでみなさい! 僕如きへの批判はそれから!”
こういう方々にはもう一言書きますが、あなた方は本当にこの法律案の状況を望んでいたのですか?
あなた方はこんな多国籍企業や金持ち、金融機関、官僚ばかりを優遇する政府に情報統制をされる事で本当に日本人として幸せですか?
政党を信じる事よりもまずは政策や法律案を少しでも精査してみて、正しい政策は絶賛し、間違った政策には断固反対する事が本当の国民の務めではないのですか?
自民党を無償の愛で信じても出ている法案を吟味すればこのざまです。
あなた方が守りたいものが自民党なのか、それとも日本を良い方向に導きたいのか
…もう一度見直してみてください。
僕がこれほど過激に書くほど酷すぎる法案がこの法案なのです。
◎現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。(改正すべき箇所)
・自衛隊法 第59条 第118条
・国家公務員法 第100条 第109条第12号 第111条、
・外務公務員法 第3条 第27条
・地方公務員法 第34条
・独立行政法人通則法 第54条
・国立大学法人法 第18条
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第32条
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法 第3条
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法 第6条 第7条
等の現行罰則を強化する事。
(これらは全て現行法における特定秘密罰則規定です。)
そう…実は日本が隠さねばならないような特定秘密については実はこの日本においてはすでに法整備がなされており、本来守らねばならないような国の極秘事項は目的別にしっかりと定められていたりするのです。
この意味でも実は…この法律案を可決する意味がない。
◎この法律案を生かす即席の改正箇所
ちなみにこの法律案を改定するなら”まずは
・安全保障という巨大な枠組みを取り払い、軍事防衛のみに特化する事
・共謀罪・煽動罪の適用を無くす事。
・外交については全部削除する事。
となります。
…簡単に言えば全てやり直せ!
という事になります。
ちなみに・・・つい最近与党はこの法案について審議なしでも特定秘密とする項目を事実上増やす事を発表しました。
(1)武器・弾薬・航空機その他の防衛情報
(2)現に行われている外国政府または国際機関との交渉に不利益を及ぼす情報
(3)情報収集活動の手法またはその能力
(4)人的情報源(情報の提供者)に関する情報
(5)暗号
(6)外国政府や国際機関から60年を超えて指定を求められた情報
(7)これらに準ずる政令で定める情報
・・・
(1)については、防衛情報は自衛隊法に基づき政府にとって都合のよい情報以外は発表され無くなります。(オスプレイ等の問題が起点でしょう。)
(2)については、条約交渉内容は確実に今後国民に発表される事はありません。(TPPや日中韓投資協定等のこれから行われる国民に都合の悪い情報は伝わらなくなります。)
(3)については、情報収集活動の手法またはその能力なので…全情報についての手法と能力の否定なので個人や報道機関関係なく規制する気満々です。
(4)については、情報の提供者なので、法案には特定秘密に携わる有識者も含まれるので孫正義や竹中平蔵、黒田総裁等黒いうわさの多い人間のマスコミ調査も疎外される事でしょう。
(5)については、暗号キー等の問題が色々と弊害が出てくる事でしょう。
(6)については、アメリカのGHQが伴った情報や韓国・中国に対して不利な戦前戦後の情報が隠ぺいされる事でしょう。従軍慰安婦問題は基よりハルノートや東京裁判資料・近衛内閣の強烈に都合の悪いコミンテルン関連情報等も二度と世に出てこない事でしょう。
(7)については、上記について関連する情報も全て政府や行政、そして外国政府に都合の悪い情報は隠ぺいされる事になります。
尋常じゃない!
これでは国民の知る権利は確実に無くなります。なーにが戦後レジームからの脱却か!
これは戦後レジュームであった事の証明となりましたね。
レジームのような改革ではなく、一度落ち着かせてから現体制を続けるレジュームそのものを酷くする事ばかりを自ら証明してしまっている。
今の政府与党の自民党の強行的な暴走を観ている限り、絶対に修正協議はより酷い方向にしか進まない事は目に見えています。
明確に言います。
僕はこの特定秘密の保護に関する法律案には断固反対します!
〇特定秘密保護法案の全文 (衆議院)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
この記事を先程副主催のまいるど瑞穂から頂き、興味半分で読んでみたら…うつ病になりそうなくらいの衝撃的内容でした。
今回は前回に書いた日記から手直しして書き直しました。
ある意味日記を荒らされたからこそ書き損じたものを自ら書き直した、といったところです。
僕の率直な感想ですが…正直これは酷すぎるというのが現状です。
この法案内容が夢であれば良いのですが…。
その2に続く
…残念ですが、文字数制限により日記を分割します。
その1です。
その1で危険性を伝え、その2から条文解説を行っていきたいと思います。
今回は前回の日記を改定する形で特定秘密の保護に関する法律案をテーマにします。
ネトウヨに絡まれた事の反省も踏まえ内容をやや改変し、より正確な日記にする事にしました。
何故こんな事をするかと言うと…二度も題材に上げなければならないほど酷い法律案だからです。
まず、最初に書きますが、この法案は申し訳ないがスパイ防止法では決してありません。
使い方を誤れば確実に日本国民情報統制法となる法律となる事でしょう。
諸外国のスパイ防止法は基本的に外国に対しての情報漏えいを行った人間を対象とするのに対し、日本のこの法律はそんな事は一切載っておらず国籍や国外関係なく特定秘密を定め、国民に対して情報統制を敷くことになっております。
驚くことに外国政府に対しても特定秘密情報を伝達できる内容となっていたりするのです。
一応外交交渉は特定秘密に該当するのだから当然書くのだが…果たして本当に国民や外国に知られてはまずい情報ってそこまでありますかねぇ。
という事で、話を変えます。
皆さんが考えるスパイ防止法とは何ですか?
恐らく軍事機密や日本の極秘事項の情報漏えいを諸外国(特に中国・韓国・米国)に流れる事を恐れて賛成している人が殆どだと思います。
※安倍政権が打ち出しているから盲目に賛成すると言うのなら…政治に興味を持つ必要すらありません。
勝手に応援しつくしてください。
政治談義に携わる資格すらありません。
●狂信者
ハッキリ言うとこの法律がそれを保証してくれると考えるなら甘いです。
この法律案を読む限りだと法案の運用を普通に行えば中国・韓国・米国に都合の悪い情報を特定秘密とする条文となっていますので。
実は皆さんの望むスパイ防止法とこの法律案は逆なんですよ。
特に、外国からの帰化人が官僚となって特定秘密となる個所を行政機関の長に特定秘密としての判断をしてほしい手続きをすれば、スパイ保護法にも化ける恐ろしい法律案となっているのです。
そういう意味においてこの法律案の内容はTPPより最悪です。
この法案をスパイ防止法と思ったらとんでもない話なのです!
この法案の条文を読む限り、政令の定め方によっては恐ろしい程悪用が出来ます。
・安全保障やテロリズム等を理由として情報は全て隠ぺいされるどころか…調べるだけで共謀や教唆、煽動と無理矢理拡大解釈をして誰でも逮捕できる恐ろしい情報統制法案と言えます。
(特定秘密情報を望むだけでも逮捕出来ますし、企画会議をしても逮捕されます。実行しなくても良いのです。そして特定秘密が何なのかは一部の人間しか分らないところに本当の恐ろしさがあります。)
極端な話をすれば、皆さんがデモや街宣をするだけでなく、ポスティング等だけでなく、国家に対する疑惑の会話だけでも実は内閣の法律運用次第で逮捕できるようになるのです!
嘘だと思ったらこの法律の22条から26条を読んでください。尋常ではありませんよ!!!
他にもとんでもないこと満載です。
◎今回の法律案により懸念される事は下記の通りです。
・各行政機関の賄賂情報や独立行政法人の収支会計報告書等の隠ぺい
・政府系金融機関における融資先の情報開示の隠ぺい及び中国共産党を代表とした合弁会社の情報隠ぺい
・政治家の収支会計報告書や政治パーティーの会計報告及び経団連等や外資系企業との会合の中身の特定秘密指定
・外交や条約における交渉内容の一切に対する情報隠ぺい
・過去のGHQの情報についての永久情報隠ぺい
・戦前における公文書の隠匿・特定秘密情報における関連企業の情報独占化による特定企業への優遇
・政府に対する政治的強要解釈の拡大への過去の特高警察化
・中国、朝鮮関連の過去の記録に対する外交懸念を理由とした一切の情報の特定秘密指定
・政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要を理由とした特定秘密に該当する各会議やデモ等の規制(TPPや秘密裏の政府からの危険な政策等)
・スパイ防止法のつもりが官僚の判断によってはスパイ保護法になりえる。
・中国や韓国が尖閣諸島の衝突等があっても国民に対して外交上の問題を理由とした特定秘密指定が政令の定めにより事前にできる
・情報公開法を用いて特定秘密の文章を知らずに国会議員が請求しても神の内容は黒塗りで塗り潰され事実上特定秘密情報を与野党問わずその特定秘密に携わらなければ読むことが出来なくなる。
等まだまだありますが、これは法律案を読み込むと政令の定めによってはこういった事態を呼び込むことになります。
…残念ですが、恐らくこの中の半分は実現する事でしょう。
確実に言える事は民主主義国家の否定どころの話ではなくなります。
もう一つ語るのならマスコミには報道しない自由が存在しますが、今回の法案は
”報道しない自由どころか国民に伝えなければならない本来の情報も政府が隠ぺいできるようにするどころかそれを調べる人間に対してまでも場合によっては逮捕する事を許す”
強烈な法律案です。
ついでにもう一つ。
菅政権のような政権が政権を握った場合…過去の讒謗律、新聞紙条例、出版法、新聞紙法、映画法、治安維持法や国防法案法、軍機保護法、国家総動員法を悪用した政権と同じような事態も後々にありうるかもしれません。
そういう内容の法律案です。
◎この法案の出し方
これはあくまで憶測なのですが、政府や行政は報道機関に対してこの特定秘密保護法案をわざと朝日新聞社や毎日新聞社にすっぱ抜かせて、自民党支持者の大半がこの法案はこれらの新聞社が反対しているから良い法案であるという情報操作があったのではないかと考えております。
その根拠には日経新聞や産経新聞にはこれらの情報はやや遅れてから伝えられているニュース記事の日程となっているからです。
ネットを情報の元と考える人間に対して非常に有効な方法で、さすが自民党としか言いようがありません。
憶測ではありますが、見事にマスコミ各社の反対の仕方とNHKでの報道が逆転しているところを見ると意図的な報道のように感じてならないのです。
悔しい事に、この法案に対して懸念を示しているのが民主党を始めとする野党であることにも悲しさを覚えます。
特に官僚に政治家が振り回されている根拠がこちらです。
◎僕が知りうる会議で知っているのはこの範囲程度です。
過去から現在にかけて最低限判明している大きな経緯はこちらです。
○情報機能強化検討会議
○カウンターインテリジェンス推進会議(防諜法推進会議)
○秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議
○政府における情報保全に関する検討委員会
○現在の内閣府における審議会等のリンク先
安倍首相や森大臣・菅官房長官の国会の答弁や会見内容を聴くと…実はこれらの内容をそのまま言っているからに他ならないからです。
◎そしてこちらが秘密情報に対して関係していたと思われる法律と関連指針と思われます。
○テロ対策特措法
○自衛隊法
○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
○「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」について
…実は随分前から官僚や一部の政治家が画策してきたとんでもない政策であるのがこの法案だったりするのです。
◎結論
結論からだけど、ハッキリ言うと国民への情報統制法であり、国民に対する知る権利の完全侵害と言え、憲法違反以外の何物でもありません。
よくもこんなふざけた法律案を閣議決定して提出したもんだと心の底から思います。
”あの恐ろしい共謀罪もこの条文には書かれています。”
中国共産党の独裁体制に非常に近くなるために必要な法律案であると言えるのではないでしょうか。
別に視点から言えば、2050年の中国共産党が発表している日本の関東までを含んだ東海省や日本族自治区とする怪しい地図が具体化していると言っても過言ではありません。
というか…この条文を書いたものは中国共産党の党体制を熟知している人間が書いた可能性すら否定できません!
このような事を書くと、ネトウヨの方々は見事に売国奴呼ばわりする事でしょうが、そういう方々には一言だけ言います。
”条文を読んでみなさい! 僕如きへの批判はそれから!”
こういう方々にはもう一言書きますが、あなた方は本当にこの法律案の状況を望んでいたのですか?
あなた方はこんな多国籍企業や金持ち、金融機関、官僚ばかりを優遇する政府に情報統制をされる事で本当に日本人として幸せですか?
政党を信じる事よりもまずは政策や法律案を少しでも精査してみて、正しい政策は絶賛し、間違った政策には断固反対する事が本当の国民の務めではないのですか?
自民党を無償の愛で信じても出ている法案を吟味すればこのざまです。
あなた方が守りたいものが自民党なのか、それとも日本を良い方向に導きたいのか
…もう一度見直してみてください。
僕がこれほど過激に書くほど酷すぎる法案がこの法案なのです。
◎現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。(改正すべき箇所)
・自衛隊法 第59条 第118条
・国家公務員法 第100条 第109条第12号 第111条、
・外務公務員法 第3条 第27条
・地方公務員法 第34条
・独立行政法人通則法 第54条
・国立大学法人法 第18条
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第32条
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法 第3条
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法 第6条 第7条
等の現行罰則を強化する事。
(これらは全て現行法における特定秘密罰則規定です。)
そう…実は日本が隠さねばならないような特定秘密については実はこの日本においてはすでに法整備がなされており、本来守らねばならないような国の極秘事項は目的別にしっかりと定められていたりするのです。
この意味でも実は…この法律案を可決する意味がない。
◎この法律案を生かす即席の改正箇所
ちなみにこの法律案を改定するなら”まずは
・安全保障という巨大な枠組みを取り払い、軍事防衛のみに特化する事
・共謀罪・煽動罪の適用を無くす事。
・外交については全部削除する事。
となります。
…簡単に言えば全てやり直せ!
という事になります。
ちなみに・・・つい最近与党はこの法案について審議なしでも特定秘密とする項目を事実上増やす事を発表しました。
(1)武器・弾薬・航空機その他の防衛情報
(2)現に行われている外国政府または国際機関との交渉に不利益を及ぼす情報
(3)情報収集活動の手法またはその能力
(4)人的情報源(情報の提供者)に関する情報
(5)暗号
(6)外国政府や国際機関から60年を超えて指定を求められた情報
(7)これらに準ずる政令で定める情報
・・・
(1)については、防衛情報は自衛隊法に基づき政府にとって都合のよい情報以外は発表され無くなります。(オスプレイ等の問題が起点でしょう。)
(2)については、条約交渉内容は確実に今後国民に発表される事はありません。(TPPや日中韓投資協定等のこれから行われる国民に都合の悪い情報は伝わらなくなります。)
(3)については、情報収集活動の手法またはその能力なので…全情報についての手法と能力の否定なので個人や報道機関関係なく規制する気満々です。
(4)については、情報の提供者なので、法案には特定秘密に携わる有識者も含まれるので孫正義や竹中平蔵、黒田総裁等黒いうわさの多い人間のマスコミ調査も疎外される事でしょう。
(5)については、暗号キー等の問題が色々と弊害が出てくる事でしょう。
(6)については、アメリカのGHQが伴った情報や韓国・中国に対して不利な戦前戦後の情報が隠ぺいされる事でしょう。従軍慰安婦問題は基よりハルノートや東京裁判資料・近衛内閣の強烈に都合の悪いコミンテルン関連情報等も二度と世に出てこない事でしょう。
(7)については、上記について関連する情報も全て政府や行政、そして外国政府に都合の悪い情報は隠ぺいされる事になります。
尋常じゃない!
これでは国民の知る権利は確実に無くなります。なーにが戦後レジームからの脱却か!
これは戦後レジュームであった事の証明となりましたね。
レジームのような改革ではなく、一度落ち着かせてから現体制を続けるレジュームそのものを酷くする事ばかりを自ら証明してしまっている。
今の政府与党の自民党の強行的な暴走を観ている限り、絶対に修正協議はより酷い方向にしか進まない事は目に見えています。
明確に言います。
僕はこの特定秘密の保護に関する法律案には断固反対します!
〇特定秘密保護法案の全文 (衆議院)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
この記事を先程副主催のまいるど瑞穂から頂き、興味半分で読んでみたら…うつ病になりそうなくらいの衝撃的内容でした。
今回は前回に書いた日記から手直しして書き直しました。
ある意味日記を荒らされたからこそ書き損じたものを自ら書き直した、といったところです。
僕の率直な感想ですが…正直これは酷すぎるというのが現状です。
この法案内容が夢であれば良いのですが…。
その2に続く
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その6)  
ども、ぽん皇帝です。
今回はスパイ防止法における本当に簡単な歴史と知っておくべき知識を書き留めておきたいと思います。
この知識無くこの特定秘密保護法案を語ると、過去の誤った歴史をこの日本は繰り返す援助をしてしまうことになるでしょう。
それぐらい重要な話です。
一応、その1~その5はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4) (その5)
◎スパイ防止法について。
この特定秘密保護法案は皆さんがスパイ防止法(防諜法)と期待して賛成している方がほとんどだと思いますが…運用を間違えると非常に危険です。
では始めます。
○近衛内閣における軍機保護法
過去に日本には恐ろしく暴走した政権が存在していました。
それを人は近衛内閣といいます。
昭和12年6月より内閣が誕生し、一気に本来同盟を結んでいかなければならなかったイギリスと対峙し、ソビエト連邦に操られ、大日本帝国を敗戦に導いた政権です。
その時、スパイ防止法を大幅改定し、ソ連のスパイに利用しつくされて大東亜戦争に日本を導き当時の軍事力ではあり得ない敗戦した歴史があります。
その最初の第一歩に昭和12年10月に防諜法(スパイ防止法)における軍機保護法という法律を大幅制定し、近衛内閣の大暴走が始まったとき…同じように国民は問題視せずに言論統制していった歴史が残念ながら日本にもありますし、この時もこの法律の16条を基に一気に政府は官僚どころか国民に対しても粛清に走りました。
勿論、新聞も検閲の対象となり、国民の知る権利は政府の都合の良いものだけを嘘を交えてしか出来なくなった現実があったのです。
その時は昭和16年の大東亜戦争(第二次世界大戦)の年でもありました。
それがこの軍機保護法なのです。
○軍機保護法
第16条
① 第2条乃至第5条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ3月以上7年以下ノ懲役ニ処ス
② 第2条乃至第5条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者亦前項ニ同ジ
代表的な条文がこの16条ですが…お読みになれば解りますが、予備、陰謀、誘惑、扇動ですら逮捕要件になったのです。
○軍機保護法の暴走と現在における特定秘密保護法案の類似点
さて、現在の日本の状況を照らし合わせた時、どうでしょうか。
今現在の日本はというと、この近衛内閣と同じ道をたどろうとしております。
違いは…軍事と経済という主語の違う戦争だけです。
今の日本は経済的に本来は豊かであるはずなのに財務省を代表とする経済産業省や外務省、厚生労働省等全ての官僚と多国籍企業の暴走によりグローバル化とODA、自由貿易協定の推進や日本の規制緩和、他国を利用した多国籍企業の大幅脱税が行われております。
反日国家やアメリカの言う事をそのまま聞く現政権が今の日本です。
実は状況は当時の日本とよく似ております。
デフレ、外国からの圧力、資源ルートにおける遮断…実に状況はよく似ております。
さて、これを照らし合わせた時、今の現状はどうでしょうか。
そこで出てきた法案が特定秘密保護法です。
実は状況を考慮するとこの軍機保護法よりも解釈が大きく出来るこの法律はこの軍機保護法を参考に第一次中曽根内閣当初に制定しようとして失敗したスパイ防止法を参考に作られているのが現状です。
○特定秘密保護法案の緊急を書くにあたっての僕の経緯
僕も最初は条文解釈を思いっきり疑いました。
そんな筈はないだろうと…。
でも中身は…実はこの軍機保護法よりも範囲が広い安全保障やテロリズムという言葉の法案内部で定義している法律的定義により…定義をしっかりと読み解き、以前にも調べていた昭和12年に大改正した軍機保護法と照らし合わせると…こりゃー甘い条文じゃないと判断し、法的定義による解釈を基に安全保障定義と照らし合わせると何でも定義できる恐ろしい条文であることと解釈することができるに至ったしだいです。
テロリズムの日常的な解釈と法定期定めのある場合の解釈は残念ながら条文上は法的解釈が優先されるのが法律の読み方になるので恐るべき解釈が可能となったのです。
この質問をマスコミが自らの取材に対して共謀や扇動や教唆と解釈できることに対し質問した時に、日記でも書いたつもりだけど自民党の重鎮である町村議員は”使いません”と連呼していたことが解釈が間違っていない決め手となりました。
この解釈は実は最後まで僕自体も書くレベルなのかずっと迷っていたけど、弁護士協会や報道でも同じ解釈をしている事に対して町村議員の返答が3度くらい同じように”使いません”と返答していたのが決め手でした。
”使えません。”という回答であれば今でも疑問に悩まされたことでしょう。
この部分について編集して改ざんする可能性もあるので映像の切り替わりを確認しながら観ていたけど、編集の跡がない事が決定打となっています。
残念ながら今回については政府や一部の法案作成業務に携わる官僚(特に法制局)の暴走と言える事態という結論になりました。
○この法律案と日中韓投資協定承認が同時期である勝手な陰謀論
この法案は尋常じゃない。
確信に近いが、政府だけでなく官僚の中に中国関連のスパイが確実に要職についている可能性が高い。
この手の質問について、疑問に思う場合は法制局に問い合わせることができる場合は問い合わせると答えてくれる可能性もあります。
どうしても疑問に思う方がいらっしゃったら問い合わせてみるのも良いかもしれません。
○特定秘密保護法案は誰が得するのだろう。
ちなみに…スパイ防止法を制定して得をするのは政府と一部の官僚及び特定秘密に携わる事のできる一部の多国籍企業だけです。
国民には…国防と引き換えの経過措置による政令を基準とした言論統制がひかれる可能性を常に秘めることとなる法律が可決するので、政府のやる事に批判的な情報をしようものなら粛清の対象とすることをいつでもできる法律が憲法における表現の自由の政治的な話の制約を受けることになるでしょう。
それは自民党に成り変わる大多数の日本人を裕福にする国益重視の第三政党の誕生を阻害することが目的となりましょう。
情報統制を敷かれた国家の行く末は歴史が証明しておりますが、必ず一部の団体や人間に富が集中し、他の大多数は次々の奴隷化していくものです。
○法律を考察する場合、常に最悪の想定はするべきである。
こんな事を書けば必ずまた拡大解釈論者だと言われることでしょうが…残念ながらこれから可決しそうな法律案の条文は最悪の事態を想定して読むべきものであり、決して自分の都合の良いように読んではいけないと言う事です。
それが国民側の政府を監視する国民の本来の義務であるのですが、これを忘れてしまう方が大多数なのが現実だったりします。
今回は日中韓投資協定とともに最大に危険な法律案がこの特定秘密保護法案となります。
ちなみにですが、僕は左翼からは右翼と言われ、保守からは左翼と言われます。
何故かと言えば、僕は法律案を読むのに政党など関係なく、法律案の中身が大多数の国民を裕福にする法律かどうかが判断基準となります。
よって日本の国民や国富にとって良くなければ大反対をしますし、逆に素晴らしい効果を出す法律なら褒め称えます。
でも…大多数の方々はこういったことはしないで政党の打ち上げている政策を確かめずに政党を応援する事に邁進するか、完全に政治なんて関係ないという政治無関心層のどちらかに傾向する事に非常に危機感を覚えます。
皆さんも政策を読んで判断して行きましょう。
本来の政治家の選ぶ基準は政策の実効性と実績及び現在打ち出している政党の政策と個人の政策だけなのですから。
○結局対策はこれしかない。
事実上止めることは国民から立ち上がってデモなり行動に走るか、参議院議員にとにかくお願いするしか方法は残されておりません。
その状況下が今の状況となっております。
皆さん、この僕の解釈は最悪の想定をして書いてありますが、可能性として解釈可能の範囲である事だけご理解頂ければと思います。
もし反対の意思がある方々がいらっしゃるのなら情報の伝達を宜しくお願い申し上げます。
状況は・・・最も悲惨な状況と言わざるを得ません。
今回はスパイ防止法における本当に簡単な歴史と知っておくべき知識を書き留めておきたいと思います。
この知識無くこの特定秘密保護法案を語ると、過去の誤った歴史をこの日本は繰り返す援助をしてしまうことになるでしょう。
それぐらい重要な話です。
一応、その1~その5はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4) (その5)
◎スパイ防止法について。
この特定秘密保護法案は皆さんがスパイ防止法(防諜法)と期待して賛成している方がほとんどだと思いますが…運用を間違えると非常に危険です。
では始めます。
○近衛内閣における軍機保護法
過去に日本には恐ろしく暴走した政権が存在していました。
それを人は近衛内閣といいます。
昭和12年6月より内閣が誕生し、一気に本来同盟を結んでいかなければならなかったイギリスと対峙し、ソビエト連邦に操られ、大日本帝国を敗戦に導いた政権です。
その時、スパイ防止法を大幅改定し、ソ連のスパイに利用しつくされて大東亜戦争に日本を導き当時の軍事力ではあり得ない敗戦した歴史があります。
その最初の第一歩に昭和12年10月に防諜法(スパイ防止法)における軍機保護法という法律を大幅制定し、近衛内閣の大暴走が始まったとき…同じように国民は問題視せずに言論統制していった歴史が残念ながら日本にもありますし、この時もこの法律の16条を基に一気に政府は官僚どころか国民に対しても粛清に走りました。
勿論、新聞も検閲の対象となり、国民の知る権利は政府の都合の良いものだけを嘘を交えてしか出来なくなった現実があったのです。
その時は昭和16年の大東亜戦争(第二次世界大戦)の年でもありました。
それがこの軍機保護法なのです。
○軍機保護法
第16条
① 第2条乃至第5条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ3月以上7年以下ノ懲役ニ処ス
② 第2条乃至第5条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者亦前項ニ同ジ
代表的な条文がこの16条ですが…お読みになれば解りますが、予備、陰謀、誘惑、扇動ですら逮捕要件になったのです。
○軍機保護法の暴走と現在における特定秘密保護法案の類似点
さて、現在の日本の状況を照らし合わせた時、どうでしょうか。
今現在の日本はというと、この近衛内閣と同じ道をたどろうとしております。
違いは…軍事と経済という主語の違う戦争だけです。
今の日本は経済的に本来は豊かであるはずなのに財務省を代表とする経済産業省や外務省、厚生労働省等全ての官僚と多国籍企業の暴走によりグローバル化とODA、自由貿易協定の推進や日本の規制緩和、他国を利用した多国籍企業の大幅脱税が行われております。
反日国家やアメリカの言う事をそのまま聞く現政権が今の日本です。
実は状況は当時の日本とよく似ております。
デフレ、外国からの圧力、資源ルートにおける遮断…実に状況はよく似ております。
さて、これを照らし合わせた時、今の現状はどうでしょうか。
そこで出てきた法案が特定秘密保護法です。
実は状況を考慮するとこの軍機保護法よりも解釈が大きく出来るこの法律はこの軍機保護法を参考に第一次中曽根内閣当初に制定しようとして失敗したスパイ防止法を参考に作られているのが現状です。
○特定秘密保護法案の緊急を書くにあたっての僕の経緯
僕も最初は条文解釈を思いっきり疑いました。
そんな筈はないだろうと…。
でも中身は…実はこの軍機保護法よりも範囲が広い安全保障やテロリズムという言葉の法案内部で定義している法律的定義により…定義をしっかりと読み解き、以前にも調べていた昭和12年に大改正した軍機保護法と照らし合わせると…こりゃー甘い条文じゃないと判断し、法的定義による解釈を基に安全保障定義と照らし合わせると何でも定義できる恐ろしい条文であることと解釈することができるに至ったしだいです。
テロリズムの日常的な解釈と法定期定めのある場合の解釈は残念ながら条文上は法的解釈が優先されるのが法律の読み方になるので恐るべき解釈が可能となったのです。
この質問をマスコミが自らの取材に対して共謀や扇動や教唆と解釈できることに対し質問した時に、日記でも書いたつもりだけど自民党の重鎮である町村議員は”使いません”と連呼していたことが解釈が間違っていない決め手となりました。
この解釈は実は最後まで僕自体も書くレベルなのかずっと迷っていたけど、弁護士協会や報道でも同じ解釈をしている事に対して町村議員の返答が3度くらい同じように”使いません”と返答していたのが決め手でした。
”使えません。”という回答であれば今でも疑問に悩まされたことでしょう。
この部分について編集して改ざんする可能性もあるので映像の切り替わりを確認しながら観ていたけど、編集の跡がない事が決定打となっています。
残念ながら今回については政府や一部の法案作成業務に携わる官僚(特に法制局)の暴走と言える事態という結論になりました。
○この法律案と日中韓投資協定承認が同時期である勝手な陰謀論
この法案は尋常じゃない。
確信に近いが、政府だけでなく官僚の中に中国関連のスパイが確実に要職についている可能性が高い。
この手の質問について、疑問に思う場合は法制局に問い合わせることができる場合は問い合わせると答えてくれる可能性もあります。
どうしても疑問に思う方がいらっしゃったら問い合わせてみるのも良いかもしれません。
○特定秘密保護法案は誰が得するのだろう。
ちなみに…スパイ防止法を制定して得をするのは政府と一部の官僚及び特定秘密に携わる事のできる一部の多国籍企業だけです。
国民には…国防と引き換えの経過措置による政令を基準とした言論統制がひかれる可能性を常に秘めることとなる法律が可決するので、政府のやる事に批判的な情報をしようものなら粛清の対象とすることをいつでもできる法律が憲法における表現の自由の政治的な話の制約を受けることになるでしょう。
それは自民党に成り変わる大多数の日本人を裕福にする国益重視の第三政党の誕生を阻害することが目的となりましょう。
情報統制を敷かれた国家の行く末は歴史が証明しておりますが、必ず一部の団体や人間に富が集中し、他の大多数は次々の奴隷化していくものです。
○法律を考察する場合、常に最悪の想定はするべきである。
こんな事を書けば必ずまた拡大解釈論者だと言われることでしょうが…残念ながらこれから可決しそうな法律案の条文は最悪の事態を想定して読むべきものであり、決して自分の都合の良いように読んではいけないと言う事です。
それが国民側の政府を監視する国民の本来の義務であるのですが、これを忘れてしまう方が大多数なのが現実だったりします。
今回は日中韓投資協定とともに最大に危険な法律案がこの特定秘密保護法案となります。
ちなみにですが、僕は左翼からは右翼と言われ、保守からは左翼と言われます。
何故かと言えば、僕は法律案を読むのに政党など関係なく、法律案の中身が大多数の国民を裕福にする法律かどうかが判断基準となります。
よって日本の国民や国富にとって良くなければ大反対をしますし、逆に素晴らしい効果を出す法律なら褒め称えます。
でも…大多数の方々はこういったことはしないで政党の打ち上げている政策を確かめずに政党を応援する事に邁進するか、完全に政治なんて関係ないという政治無関心層のどちらかに傾向する事に非常に危機感を覚えます。
皆さんも政策を読んで判断して行きましょう。
本来の政治家の選ぶ基準は政策の実効性と実績及び現在打ち出している政党の政策と個人の政策だけなのですから。
○結局対策はこれしかない。
事実上止めることは国民から立ち上がってデモなり行動に走るか、参議院議員にとにかくお願いするしか方法は残されておりません。
その状況下が今の状況となっております。
皆さん、この僕の解釈は最悪の想定をして書いてありますが、可能性として解釈可能の範囲である事だけご理解頂ければと思います。
もし反対の意思がある方々がいらっしゃるのなら情報の伝達を宜しくお願い申し上げます。
状況は・・・最も悲惨な状況と言わざるを得ません。
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その5) 
どもでっす!
ぽん皇帝でっす!ヽ(´▽`)ノ
今回はその4までに指摘を受けた部分についていろいろメッセージやコメントで頂いたので、僕も説明がたりないと思ったのでまとめておきます。
今回の日記は前回のその1からその4まで読まないと理解できないかもしれませんが、この日記を読むだけでも危険性がわかるかもしれません。
一応、その1~その4はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4)
と言う事で本題です。
◎今法案におけるテロリズムについての解釈
これはその4に書いてあるものを抜粋して説明します。
○テロリズムの規定
(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
この法文を分解します。
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのがこの法文の主題となります。
この条文には法解釈の基礎である法文を分解して解釈した場合、1から4の法文解釈を及びという法律用語により全てを分からないように繋げている所に条文を作成した人間の悪意がそのまま出ているのです。
この条文の汚いところはテロリズムという普通に解釈すると9.11等を想定する言葉を同法律内で自分たちで勝手に解釈を限定させて国民の目を欺いているところに強烈な悪意を感じます。
これは法律を勉強してこないと解釈できないように作成している非常に悪意に満ち溢れているこの法律の隠れた最大の目的が潜んでいたりします。
○特定秘密の取り扱いは行政や一部の政治家だけではない。
(第11条についての補足です。)
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕の解釈
実はこれは書き忘れましたが非常に問題のある条文であり、政令で定める職務の特性その他の事情を勘案して特定秘密の取り扱いの業務を行うことが出来る人材であればよく、下手すると一部の官僚や産業競争力会議や経済財政諮問会議を代表する各委員会の民間議員もこれに含まれる可能性もあり、すでに携わらない他の国会議員が形骸化する恐れのある常識外れのふざけた条文と解釈できる条文になっていたりします。
そう、あの竹中平蔵だろうと何だろうと特定秘密の取扱業務を行うことができる者を政令で定めるのならば誰でも採用できるのです。
しかも恐ろしいのは
”国会議員が常に特定秘密に該当しない場合もある。”
”でも政令で定めた民間人なら特定秘密の取扱いの業務を行うことができる”
これが如何に議員特権を愚弄したものか…。
議院内閣制の事実上の崩壊の始まりを意味します。
これに伴い、道州制及び地方自治法及び国会法改正、行政改革法により強烈な改革が行われます。
一応この特定秘密保護法案ではありませんが…国会議員はこの法案を全て成立させればあらゆる地方に自民党議員を国会議員と地方自治体の長として、道州制と連動すると各州の長と参議院議員が兼務して地方まで統括する独裁政権が誕生するかもしれません。
行政の仕事は民間にさせる小さな政府方針、独立行政法人への天下り先の容認もするようになる法律案も審議中だったりします。
これらの法律と日中韓投資協定承認の法律を一緒に並行して考えると…この現政府の行う恐ろしい方向性が見えてくることでしょう。
ぽん皇帝でっす!ヽ(´▽`)ノ
今回はその4までに指摘を受けた部分についていろいろメッセージやコメントで頂いたので、僕も説明がたりないと思ったのでまとめておきます。
今回の日記は前回のその1からその4まで読まないと理解できないかもしれませんが、この日記を読むだけでも危険性がわかるかもしれません。
一応、その1~その4はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4)
と言う事で本題です。
◎今法案におけるテロリズムについての解釈
これはその4に書いてあるものを抜粋して説明します。
○テロリズムの規定
(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
この法文を分解します。
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのがこの法文の主題となります。
この条文には法解釈の基礎である法文を分解して解釈した場合、1から4の法文解釈を及びという法律用語により全てを分からないように繋げている所に条文を作成した人間の悪意がそのまま出ているのです。
この条文の汚いところはテロリズムという普通に解釈すると9.11等を想定する言葉を同法律内で自分たちで勝手に解釈を限定させて国民の目を欺いているところに強烈な悪意を感じます。
これは法律を勉強してこないと解釈できないように作成している非常に悪意に満ち溢れているこの法律の隠れた最大の目的が潜んでいたりします。
○特定秘密の取り扱いは行政や一部の政治家だけではない。
(第11条についての補足です。)
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕の解釈
実はこれは書き忘れましたが非常に問題のある条文であり、政令で定める職務の特性その他の事情を勘案して特定秘密の取り扱いの業務を行うことが出来る人材であればよく、下手すると一部の官僚や産業競争力会議や経済財政諮問会議を代表する各委員会の民間議員もこれに含まれる可能性もあり、すでに携わらない他の国会議員が形骸化する恐れのある常識外れのふざけた条文と解釈できる条文になっていたりします。
そう、あの竹中平蔵だろうと何だろうと特定秘密の取扱業務を行うことができる者を政令で定めるのならば誰でも採用できるのです。
しかも恐ろしいのは
”国会議員が常に特定秘密に該当しない場合もある。”
”でも政令で定めた民間人なら特定秘密の取扱いの業務を行うことができる”
これが如何に議員特権を愚弄したものか…。
議院内閣制の事実上の崩壊の始まりを意味します。
これに伴い、道州制及び地方自治法及び国会法改正、行政改革法により強烈な改革が行われます。
一応この特定秘密保護法案ではありませんが…国会議員はこの法案を全て成立させればあらゆる地方に自民党議員を国会議員と地方自治体の長として、道州制と連動すると各州の長と参議院議員が兼務して地方まで統括する独裁政権が誕生するかもしれません。
行政の仕事は民間にさせる小さな政府方針、独立行政法人への天下り先の容認もするようになる法律案も審議中だったりします。
これらの法律と日中韓投資協定承認の法律を一緒に並行して考えると…この現政府の行う恐ろしい方向性が見えてくることでしょう。
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その4) 
前回の日記の続きです。
その1に別表を基にしたご意見があったので、丁度いいので別表の定めが広範囲すぎている現実を解説していきたいと思います。
コメントを書いてくれた方に感謝いたします。
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
(その1) (その2) (その3)
○長すぎるよ!という方にはこちら(*´∀`*)つ [ざっくり短縮版]
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◇えーっと、別表に関わる特定秘密についての指定は原則は別表に掲げるものを指します。
具体的な別表として基本的には防衛・外交・テロ・特定有害活動を主題としている通りです。
〇防衛に関する事項
防衛については多少議論が伴う必要がありますが、本来国防については特定秘密に該当すべき事由であるため、この箇所については多少の問題はありますが、許容範囲内です。
〇外交に関する事項
外交については(イ)からいきなり大きな問題があります。
(イ)
”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの”
◇僕なりの条文解釈
そう…先の日記(その1)で書いたように安全保障に関する重要なものと書いてある以上、ほぼ行政が携わる全ての業務が対象となってしまうため、政府が政令の定めにより時の与党が好きなように設定できる問題が現存しております。
(ロ)
”安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針”
◇僕なりの条文解釈
と書いてあるという事は…現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
(ハ)
”安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報”
◇僕なりの条文解釈
この条文の通りとなっている以上、TPP等の秘密条項の担保を目的とした事を各国に法律で示すことをハッキリと目的としております。
…TPPは関係ないと自民党閣僚は平然と答えていますが…法律案の原文がそれをハッキリと示している以上、嘘をついているかもしくは悪用しない事を言っているだけなのです。
〇特定有害活動の防止に関する事項
◇僕なりの条文解釈
この問題は特定有害活動の範囲がある種全く限定されていない事に他なりません。
通常こういう場合はスパイと読むのが恐らく普通の解釈なのだろう。
だが、特定有害活動は特定秘密と定める上記の別表の詳細は政令で定めることになっており、
政令はご存知の通り閣議決定の後に国務大臣と内閣総理大臣の署名により事実上は定めるもの。
という事で、政権与党の閣僚が判断を下すのが現実上のルールとなります。
その上で特定有害活動の範囲を特定すると政府の法案反対運動も政令の取り決めて該当させることが出来る事に問題があります。
実は特定有害活動についてはいつ・誰に・どのような有害ある活動なのかが全く定まっておりません。
有害の判断は政令に基づくこととなるので、解釈は実は無限大だったりするのです。
別表で書かれている特定有害活動の恐ろしいのは(イ)となります。
(イ)
”特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究”
◇僕なりの条文解釈
お判りでしょうが、この段階ですでに特定有害活動の定義を政令で定めることが出来る以上、政府が定める特定有害活動に関わる計画や研究会議等は罰則の対象となるのです。
〇テロリズムの防止に関する事項
(イ)
”テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究”
(ロ)
”テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報”
◇僕なりの条文解釈
特定有害活動の防止に関する事項とは特定有害活動とテロリズムという主語が変わっただけなので上の解釈を読んでみてください。
問題は実はそんな話ではなく、テロリズムの規定が条文をそのまま解釈すると恐ろしいほどの拡大解釈可能なものになっています。
〇ちなみに、テロリズムの規定すらもこれしか規定がありません。(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
又はを使っているのでこのテロリズムの規定は文章を解体すると以下の通りになるのです。
1.政治上その他の主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事
2.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
3.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
と法文上は解釈する事になりますが、この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのが本当に恐ろしいのです。
これを基に第23条は基より第24条の部分に教唆や扇動、共謀が加わっているのです。
〇教唆とは
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせることです。
〇扇動とは(wiki)
社会や集団のなかで一部の少数の者が大多数のものに対して巧みな演説や論説などを駆使することによって群集心理を操作し、大多数の者を自分たちにとって都合のよい状態に置き換えるという行為のこと
〇共謀(wiki)
何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意すること
である以上、
・政治的な思想を植え付けて行動させれば教唆に当たる。
・街頭演説やニコニコ放送等で政治的な訴えをすれば扇動になる。
・現体制に対する反対の社会的行動について会議を公開の場で行わなければ秘密裏の行動になる事を決意するだけで共謀にあたる。
人が何を考えていてどう発言するかを取り締まる法律が警察に任されるのだから危険極まりないと解釈されても致し方ありません。
何故なら条文でしっかりと教唆・扇動・共謀が明記されているだけでなく、別表の判断基準となっている特定有害活動やテロリズムの解釈が非常に不明確である以上、この法律案の可能性は無限大に事象が膨れ上がってしまうのです。
ちなみにですが、特定秘密情報を教えてくれというのは共謀を行うための情報取得となるので、残念ながらその情報を基に報道や伝える事を将来的に目的とする時点で立派な共謀に該当します。
共謀罪は範囲を相当厳格化しないと不当逮捕を行う事が出来る性質がある以上、共謀罪は極力避けるべき法律であると僕自体は思います。
そう…仮に共謀罪を適用したいというのならば、共謀罪の適用に一般国民を除き外国人を対象とする事をハッキリと明記しなければならないのです。
この共謀罪の運用は相当厳密に限定しないと大多数の国民の表現の自由が疎外され、違憲となる事は間違いないのです。
実は別表すら恐ろしい条文解釈が出来るというのが特定秘密保護法案の正体となります。
その1に別表を基にしたご意見があったので、丁度いいので別表の定めが広範囲すぎている現実を解説していきたいと思います。
コメントを書いてくれた方に感謝いたします。
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
(その1) (その2) (その3)
○長すぎるよ!という方にはこちら(*´∀`*)つ [ざっくり短縮版]
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◇えーっと、別表に関わる特定秘密についての指定は原則は別表に掲げるものを指します。
具体的な別表として基本的には防衛・外交・テロ・特定有害活動を主題としている通りです。
〇防衛に関する事項
防衛については多少議論が伴う必要がありますが、本来国防については特定秘密に該当すべき事由であるため、この箇所については多少の問題はありますが、許容範囲内です。
〇外交に関する事項
外交については(イ)からいきなり大きな問題があります。
(イ)
”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの”
◇僕なりの条文解釈
そう…先の日記(その1)で書いたように安全保障に関する重要なものと書いてある以上、ほぼ行政が携わる全ての業務が対象となってしまうため、政府が政令の定めにより時の与党が好きなように設定できる問題が現存しております。
(ロ)
”安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針”
◇僕なりの条文解釈
と書いてあるという事は…現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
(ハ)
”安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報”
◇僕なりの条文解釈
この条文の通りとなっている以上、TPP等の秘密条項の担保を目的とした事を各国に法律で示すことをハッキリと目的としております。
…TPPは関係ないと自民党閣僚は平然と答えていますが…法律案の原文がそれをハッキリと示している以上、嘘をついているかもしくは悪用しない事を言っているだけなのです。
〇特定有害活動の防止に関する事項
◇僕なりの条文解釈
この問題は特定有害活動の範囲がある種全く限定されていない事に他なりません。
通常こういう場合はスパイと読むのが恐らく普通の解釈なのだろう。
だが、特定有害活動は特定秘密と定める上記の別表の詳細は政令で定めることになっており、
政令はご存知の通り閣議決定の後に国務大臣と内閣総理大臣の署名により事実上は定めるもの。
という事で、政権与党の閣僚が判断を下すのが現実上のルールとなります。
その上で特定有害活動の範囲を特定すると政府の法案反対運動も政令の取り決めて該当させることが出来る事に問題があります。
実は特定有害活動についてはいつ・誰に・どのような有害ある活動なのかが全く定まっておりません。
有害の判断は政令に基づくこととなるので、解釈は実は無限大だったりするのです。
別表で書かれている特定有害活動の恐ろしいのは(イ)となります。
(イ)
”特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究”
◇僕なりの条文解釈
お判りでしょうが、この段階ですでに特定有害活動の定義を政令で定めることが出来る以上、政府が定める特定有害活動に関わる計画や研究会議等は罰則の対象となるのです。
〇テロリズムの防止に関する事項
(イ)
”テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究”
(ロ)
”テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報”
◇僕なりの条文解釈
特定有害活動の防止に関する事項とは特定有害活動とテロリズムという主語が変わっただけなので上の解釈を読んでみてください。
問題は実はそんな話ではなく、テロリズムの規定が条文をそのまま解釈すると恐ろしいほどの拡大解釈可能なものになっています。
〇ちなみに、テロリズムの規定すらもこれしか規定がありません。(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
又はを使っているのでこのテロリズムの規定は文章を解体すると以下の通りになるのです。
1.政治上その他の主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事
2.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
3.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
と法文上は解釈する事になりますが、この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのが本当に恐ろしいのです。
これを基に第23条は基より第24条の部分に教唆や扇動、共謀が加わっているのです。
〇教唆とは
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせることです。
〇扇動とは(wiki)
社会や集団のなかで一部の少数の者が大多数のものに対して巧みな演説や論説などを駆使することによって群集心理を操作し、大多数の者を自分たちにとって都合のよい状態に置き換えるという行為のこと
〇共謀(wiki)
何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意すること
である以上、
・政治的な思想を植え付けて行動させれば教唆に当たる。
・街頭演説やニコニコ放送等で政治的な訴えをすれば扇動になる。
・現体制に対する反対の社会的行動について会議を公開の場で行わなければ秘密裏の行動になる事を決意するだけで共謀にあたる。
人が何を考えていてどう発言するかを取り締まる法律が警察に任されるのだから危険極まりないと解釈されても致し方ありません。
何故なら条文でしっかりと教唆・扇動・共謀が明記されているだけでなく、別表の判断基準となっている特定有害活動やテロリズムの解釈が非常に不明確である以上、この法律案の可能性は無限大に事象が膨れ上がってしまうのです。
ちなみにですが、特定秘密情報を教えてくれというのは共謀を行うための情報取得となるので、残念ながらその情報を基に報道や伝える事を将来的に目的とする時点で立派な共謀に該当します。
共謀罪は範囲を相当厳格化しないと不当逮捕を行う事が出来る性質がある以上、共謀罪は極力避けるべき法律であると僕自体は思います。
そう…仮に共謀罪を適用したいというのならば、共謀罪の適用に一般国民を除き外国人を対象とする事をハッキリと明記しなければならないのです。
この共謀罪の運用は相当厳密に限定しないと大多数の国民の表現の自由が疎外され、違憲となる事は間違いないのです。
実は別表すら恐ろしい条文解釈が出来るというのが特定秘密保護法案の正体となります。
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その3) 
前回の日記の続きです。
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
(その1) (その2)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)
第十八条
政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2
政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
◇僕なりの条文解釈
政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。
識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。
もう一つのこの条文の欠点である
”国会議員の情報による形骸化”
がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。
(関係行政機関の協力)
第十九条
関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
◇僕なりの条文解釈
情報漏えいに対する相互協力が書いてあるだけです。
(政令への委任)
第二十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
◇僕なりの条文解釈
細かい規定は政令で定めると書いてあるのです。
よって基本的には国民に一番知れ渡りにくい政令によりこの事実上の法律の中身の規定が決められる事がこの条文で担保されているのです。
そう…この条文こそが政権与党の情報管理による統制を強要できる戦後最悪の条文となる可能性があるのです。
(この法律の解釈適用)
第二十一条
この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
◇僕なりの条文解釈
国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているだけです。
この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。
ハッキリ言ってとってつけた茶番です!
第七章 罰則
第二十二条
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2
第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
4
過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5
過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を漏えいしたものに対する罰則規定ですが、実行犯には実刑、未遂や過失も禁固刑や罰金が科せられる等、この強烈に重すぎるこの条文の影響で確実に行政の情報が外部に漏れる事は無くなるでしょう。
”国民が本来知らねばならない情報であろうとなかろうと!”
第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
3
前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有するものに対する詐欺や暴行、脅迫、財産の窃取、損壊、侵入、不正アクセスをしたものには懲役刑10年以下か1000万円以下の罰金となる。
未遂も罰則対象となる。
この条文は尋常ではありません。
未遂が罰則に値するとなるとどこまでが該当するのかがわからず、しかも不正アクセス行為の基準もないため、簡単にアドレスだけで特定秘密にたどり着いてしまった場合でもこの条文に該当する可能性も高く不当逮捕もあり得る強烈に危険な法律になる可能性が高いのがこの条文です。
第二十四条
第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2
第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
◇僕なりの条文解釈
ハッキリ共謀、教唆、煽動と書いております。
懲役刑5年以下の罰則です。
とうとう共謀罪や教唆、煽動すら罰則対象となってしまう以上、特定秘密に関わる事の会話や街宣活動等は刑事罰の該当となる事が明記される事になります。
この政府は噂だけでも取り締まることが出来るという意味で完全に情報統制された管理社会を作りたいのでしょうか。
というか、作る事が前提になっている恐ろしい条文です。
ハッキリ言いましょう。
この法律は本当に言論の自由などどこにも存在しなくなるだけでなく、共謀罪を適用するので、噂でも人を捕まえる対象にすることが出来るのです。
”すでに民主主義国家を否定していると言っても過言ではありません!!!!”
第二十五条
第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
◇僕なりの条文解釈
共謀したものが自首した時は刑の減軽や免除があると書かれております。
共謀罪は噂や実行前段階でも人を逮捕できる力があるので、行政の判断や政令の記載で自由に人を裁くことが出来ます。
そう、噂でも会議の形跡や会話の形跡があれば逮捕できるのです。
しかもこれだけで懲役5年。
対象は日本国籍を持つものが対象で、本来必要な外国籍のスパイに対する主語がこの法案には全くないのです。
デモなんてとんでもなく、反政府立場の人間の情報開示を常に逮捕する事によって家宅捜索もされますし、やや強引な手段でも逮捕できるこの法案は民主主義の崩壊をそのまま形にしていると言っても過言ではありません。
要は政府に文句を言う人間はしょっ引けるという事なのです。
これでは国家に忠誠を誓った人間には恩赦を与える事と同じではないですか!
これはどこの中国共産党ですか!
異常としか言いようがありません!!!
第二十六条
第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2
第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
◇僕なりの条文解釈
罰則規定は日本国外においても適用する事が書かれています。
海外に脱出しても逮捕する事を述べているのです。
〇附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(自衛隊法の一部改正)
第三条
自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。
この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第五条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第六条
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第七条
附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一
防衛に関する事項
イ
自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ
防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
ヘ
防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト
防衛の用に供する暗号
チ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ
防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二
外交に関する事項
イ
外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ
外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三
特定有害活動の防止に関する事項
イ
特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ
特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
特定有害活動の防止の用に供する暗号
四
テロリズムの防止に関する事項
イ
テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ
テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
テロリズムの防止の用に供する暗号
理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
◎感想
今回は時間がないので附則は省略しますが…この特定秘密保護法案は自衛隊の秘密情報についても改正されることは勿論、内閣法における特定秘密についての矛盾点を抜本的に改革します。
そして…第一条の安全保障という広すぎる範囲と政令によって詳細を決めていくという政府与党主導の鬼のような条文体系は与党にとっての不穏分子を完全に排除できる内容に政令で調整が出来る事なので、この法律が施行された後は…政府に対して間違った政策は間違っている事を言えば下手すると共謀罪を適用されますが、それ以前に…その根拠となる情報が正確に伝わる事は無くなるという事です。
国民はどのような情報を信じればいいのかは政府次第となる恐ろしい世の中を作る事が出来る法律として、場合によっては戦後最悪の法律となっていく事でしょう。
この法案は安倍総裁の恐らく独裁政権の足掛かりとなる本当に恐ろしい法律に化ける可能性が非常に高いです!!!
この法案はスパイ防止法などではなく戦前に在った治安維持法の改悪です!
というか…とうとう本性を出してきたと僕は解釈してもあながち間違いではないと思います。
”海外では情報の秘密保持は当たり前だし、国民の安全のためには必要だと政治家は言いますが、国家の安全とはこの法案は確実にかけ離れすぎています!”
ここまで読んでくれた方はありがとうございます。
是非この恐ろしい法律案の危険性を皆さんも拡散してください。
※僕のこの間違っている可能性のある文章でも引用、コピー等や自分で書いたようにしていただいても一向にかまいません。
僕の目的は日本を少しでも良くすることです。
そういう意味で一度公表した時事ネタや政治ネタに著作権なんていらない!!!
とにかくこれは自民党と官僚の大暴走であり、民主主義の本格的崩壊をもたらす恐ろしい法律案です!
もう右や左や中道で揉めている時間はハッキリ言ってありません!!!
皆様、宜しくお願いします!><人
(その4に続く)
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
○【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察
(その1) (その2)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)
第十八条
政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2
政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
◇僕なりの条文解釈
政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。
識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。
もう一つのこの条文の欠点である
”国会議員の情報による形骸化”
がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。
(関係行政機関の協力)
第十九条
関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
◇僕なりの条文解釈
情報漏えいに対する相互協力が書いてあるだけです。
(政令への委任)
第二十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
◇僕なりの条文解釈
細かい規定は政令で定めると書いてあるのです。
よって基本的には国民に一番知れ渡りにくい政令によりこの事実上の法律の中身の規定が決められる事がこの条文で担保されているのです。
そう…この条文こそが政権与党の情報管理による統制を強要できる戦後最悪の条文となる可能性があるのです。
(この法律の解釈適用)
第二十一条
この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
◇僕なりの条文解釈
国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているだけです。
この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。
ハッキリ言ってとってつけた茶番です!
第七章 罰則
第二十二条
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2
第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
4
過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5
過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を漏えいしたものに対する罰則規定ですが、実行犯には実刑、未遂や過失も禁固刑や罰金が科せられる等、この強烈に重すぎるこの条文の影響で確実に行政の情報が外部に漏れる事は無くなるでしょう。
”国民が本来知らねばならない情報であろうとなかろうと!”
第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
3
前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有するものに対する詐欺や暴行、脅迫、財産の窃取、損壊、侵入、不正アクセスをしたものには懲役刑10年以下か1000万円以下の罰金となる。
未遂も罰則対象となる。
この条文は尋常ではありません。
未遂が罰則に値するとなるとどこまでが該当するのかがわからず、しかも不正アクセス行為の基準もないため、簡単にアドレスだけで特定秘密にたどり着いてしまった場合でもこの条文に該当する可能性も高く不当逮捕もあり得る強烈に危険な法律になる可能性が高いのがこの条文です。
第二十四条
第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2
第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
◇僕なりの条文解釈
ハッキリ共謀、教唆、煽動と書いております。
懲役刑5年以下の罰則です。
とうとう共謀罪や教唆、煽動すら罰則対象となってしまう以上、特定秘密に関わる事の会話や街宣活動等は刑事罰の該当となる事が明記される事になります。
この政府は噂だけでも取り締まることが出来るという意味で完全に情報統制された管理社会を作りたいのでしょうか。
というか、作る事が前提になっている恐ろしい条文です。
ハッキリ言いましょう。
この法律は本当に言論の自由などどこにも存在しなくなるだけでなく、共謀罪を適用するので、噂でも人を捕まえる対象にすることが出来るのです。
”すでに民主主義国家を否定していると言っても過言ではありません!!!!”
第二十五条
第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
◇僕なりの条文解釈
共謀したものが自首した時は刑の減軽や免除があると書かれております。
共謀罪は噂や実行前段階でも人を逮捕できる力があるので、行政の判断や政令の記載で自由に人を裁くことが出来ます。
そう、噂でも会議の形跡や会話の形跡があれば逮捕できるのです。
しかもこれだけで懲役5年。
対象は日本国籍を持つものが対象で、本来必要な外国籍のスパイに対する主語がこの法案には全くないのです。
デモなんてとんでもなく、反政府立場の人間の情報開示を常に逮捕する事によって家宅捜索もされますし、やや強引な手段でも逮捕できるこの法案は民主主義の崩壊をそのまま形にしていると言っても過言ではありません。
要は政府に文句を言う人間はしょっ引けるという事なのです。
これでは国家に忠誠を誓った人間には恩赦を与える事と同じではないですか!
これはどこの中国共産党ですか!
異常としか言いようがありません!!!
第二十六条
第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2
第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
◇僕なりの条文解釈
罰則規定は日本国外においても適用する事が書かれています。
海外に脱出しても逮捕する事を述べているのです。
〇附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(自衛隊法の一部改正)
第三条
自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。
この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第五条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第六条
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第七条
附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一
防衛に関する事項
イ
自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ
防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
ヘ
防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト
防衛の用に供する暗号
チ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ
防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二
外交に関する事項
イ
外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ
外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三
特定有害活動の防止に関する事項
イ
特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ
特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
特定有害活動の防止の用に供する暗号
四
テロリズムの防止に関する事項
イ
テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ
テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハ
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ
テロリズムの防止の用に供する暗号
理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
◎感想
今回は時間がないので附則は省略しますが…この特定秘密保護法案は自衛隊の秘密情報についても改正されることは勿論、内閣法における特定秘密についての矛盾点を抜本的に改革します。
そして…第一条の安全保障という広すぎる範囲と政令によって詳細を決めていくという政府与党主導の鬼のような条文体系は与党にとっての不穏分子を完全に排除できる内容に政令で調整が出来る事なので、この法律が施行された後は…政府に対して間違った政策は間違っている事を言えば下手すると共謀罪を適用されますが、それ以前に…その根拠となる情報が正確に伝わる事は無くなるという事です。
国民はどのような情報を信じればいいのかは政府次第となる恐ろしい世の中を作る事が出来る法律として、場合によっては戦後最悪の法律となっていく事でしょう。
この法案は安倍総裁の恐らく独裁政権の足掛かりとなる本当に恐ろしい法律に化ける可能性が非常に高いです!!!
この法案はスパイ防止法などではなく戦前に在った治安維持法の改悪です!
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【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その2) 
前回の日記の続きです。
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2
前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3
第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◇僕なりの条文解釈
別表では防衛と外交を主眼としておりますが、第一条には安全保障がこの法律の該当範囲となっている以上、政令でどのような範囲にするかを自分たちで決められるため、全ての情報が該当する事でしょう。
この条文は簡単に書けば行政機関同士は特定秘密の共有が出来るという事です。
政府や行政には本当に都合のよい法律となっています。
第七条
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2
前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
警察も同様に警察庁が保有する特定秘密については都道府県警察に利用させることが出来るという事です。
第八条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。
ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2
前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3
第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は適合業者(特定秘密に携わる製造又は役務の提供者等の事)にも特定秘密を利用させることが出来るという事です。
TPPで言えば、TPPに携わった多国籍企業にだけはTPPの条文やネガティブリスト等を秘密に公開できる不平等を合法化する条文となりえます。
というか、僕の解釈ではもろに該当してしまいます。
とんでもない条文です。
第九条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。
ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◇僕なりの条文解釈
国内の国民には特定秘密情報は伝えなくても外国の政府や国際機関には提供できる法律内容となっております。
条約の詳細の交渉となればさすがに一時的な交渉内容に対する秘密は互いの国家の情報管理として必要ではある事は間違いありませんが、ここまで国民不在の状況でこの条文を入れられても不信感しかありません。
外国には特定秘密を公表しても国民に対しては都合が悪くとも公表しない事が可能なこの法律案に正当性はありません!
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条
第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一
特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ
各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ
刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2
警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3
適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長が特定秘密を提供することが出来る基本的な基準が明記されております。
でも、大抵は行政内部のやり取り及び裁判所や各議員や委員会や調査会に対するものばかりであり、国民に明示する規定は読む限り存在しません。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。
ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の取り扱いについて適正評価を受けることがない立場が一から七の立場のものであるという事が書かれています。
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一
当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三
当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2
適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一
特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二
犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三
情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四
薬物の濫用及び影響に関する事項
五
精神疾患に関する事項
六
飲酒についての節度に関する事項
七
信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一
前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二
前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三
評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4
行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱いの適正評価の具体的な基準が書かれております。
ここが俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条
行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2
行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3
前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4
行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価の通知に関する条文です。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条
評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2
行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3
評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価に対する苦情の申し出が出来る事がかかれている条文です。
でも、適正評価の苦情の申し出は行政機関の長だけなので、関係民間企業等を判断するのは他の国務大臣や内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官の評価対象者にはこの条文は該当しません。
という事は、政府与党に逆らう事があれば適正評価は覆るという事を意味するので、政府与党が腐っている場合はとんでもない利権構造を引き起こす恐れがこの条文にはあるのです。
そう、裏での政党への献金を強要するケースも生まれることでしょう。
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条
警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一
当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二
当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三
当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2
前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◇僕なりの条文解釈
警察本部長による適正評価の基本となる詳細基準が書かれている条文です。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条
行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2
適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価に関する個人情報を保護する目的のための規定及び適合事業者に該当する業者が派遣労働者を雇用している場合は自らの判断で特定秘密保護以外の事で特定秘密を提供してはいけないことが書かれております。
この条文では…ハッキリ言って派遣労働者が存在する以上、漏えいを止める事は事実上は無理でしょう。
(権限又は事務の委任)
第十七条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
◇僕なりの条文解釈
適正評価業務の権限や事務については行政機関の長は職員に委任する事が出来る事が書かれています。
(その3に続く)
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2
前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3
第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◇僕なりの条文解釈
別表では防衛と外交を主眼としておりますが、第一条には安全保障がこの法律の該当範囲となっている以上、政令でどのような範囲にするかを自分たちで決められるため、全ての情報が該当する事でしょう。
この条文は簡単に書けば行政機関同士は特定秘密の共有が出来るという事です。
政府や行政には本当に都合のよい法律となっています。
第七条
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2
前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
警察も同様に警察庁が保有する特定秘密については都道府県警察に利用させることが出来るという事です。
第八条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。
ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2
前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3
第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は適合業者(特定秘密に携わる製造又は役務の提供者等の事)にも特定秘密を利用させることが出来るという事です。
TPPで言えば、TPPに携わった多国籍企業にだけはTPPの条文やネガティブリスト等を秘密に公開できる不平等を合法化する条文となりえます。
というか、僕の解釈ではもろに該当してしまいます。
とんでもない条文です。
第九条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。
ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◇僕なりの条文解釈
国内の国民には特定秘密情報は伝えなくても外国の政府や国際機関には提供できる法律内容となっております。
条約の詳細の交渉となればさすがに一時的な交渉内容に対する秘密は互いの国家の情報管理として必要ではある事は間違いありませんが、ここまで国民不在の状況でこの条文を入れられても不信感しかありません。
外国には特定秘密を公表しても国民に対しては都合が悪くとも公表しない事が可能なこの法律案に正当性はありません!
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条
第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一
特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ
各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ
刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2
警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3
適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長が特定秘密を提供することが出来る基本的な基準が明記されております。
でも、大抵は行政内部のやり取り及び裁判所や各議員や委員会や調査会に対するものばかりであり、国民に明示する規定は読む限り存在しません。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。
ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の取り扱いについて適正評価を受けることがない立場が一から七の立場のものであるという事が書かれています。
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一
当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三
当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2
適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一
特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二
犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三
情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四
薬物の濫用及び影響に関する事項
五
精神疾患に関する事項
六
飲酒についての節度に関する事項
七
信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一
前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二
前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三
評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4
行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱いの適正評価の具体的な基準が書かれております。
ここが俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条
行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2
行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3
前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4
行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価の通知に関する条文です。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条
評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2
行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3
評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価に対する苦情の申し出が出来る事がかかれている条文です。
でも、適正評価の苦情の申し出は行政機関の長だけなので、関係民間企業等を判断するのは他の国務大臣や内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官の評価対象者にはこの条文は該当しません。
という事は、政府与党に逆らう事があれば適正評価は覆るという事を意味するので、政府与党が腐っている場合はとんでもない利権構造を引き起こす恐れがこの条文にはあるのです。
そう、裏での政党への献金を強要するケースも生まれることでしょう。
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条
警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一
当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二
当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三
当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2
前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◇僕なりの条文解釈
警察本部長による適正評価の基本となる詳細基準が書かれている条文です。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条
行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2
適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
◇僕なりの条文解釈
適正評価に関する個人情報を保護する目的のための規定及び適合事業者に該当する業者が派遣労働者を雇用している場合は自らの判断で特定秘密保護以外の事で特定秘密を提供してはいけないことが書かれております。
この条文では…ハッキリ言って派遣労働者が存在する以上、漏えいを止める事は事実上は無理でしょう。
(権限又は事務の委任)
第十七条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
◇僕なりの条文解釈
適正評価業務の権限や事務については行政機関の長は職員に委任する事が出来る事が書かれています。
(その3に続く)
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その1)  
ども!
ぽん皇帝です。
今回は特定秘密の保護に関する法律がテーマとなります。
僕にとっては数時間で読み解いて書いてみた日記ですが…法律案の内容はTPPより最悪です。
この法案をスパイ防止法と思ったらとんでもない話です!
この法案の条文を読む限り、安全保障やテロ等を理由として情報は全て隠ぺいされるどころか…調べるだけで共謀や教唆、煽動と無理矢理解釈して誰でも逮捕できる恐ろしい情報統制法案と言えます。
(情報を望むだけでも逮捕出来ますし、企画会議をしても逮捕されます。実行しなくても良いのです。)
極端な話をすれば、皆さんがデモや街宣をするだけでなく、ポスティング等だけでなく、国家に対する疑惑の会話だけでも実は逮捕できるのです!
嘘だと思ったらこの法律の22条から26条を読んでください。
尋常ではありませんよ!!!
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
この記事を先程副主催のまいるど瑞穂から頂き、興味半分で読んでみたら…うつ病になりそうなくらいの衝撃的内容でした。
今回は2時間ほど条文を読んで調べてから問題となる個所を間違ってもいいから洗い出すことにしました。
僕の率直な感想ですが…正直これは酷すぎるというのが現状です。
この法案内容がでたらめであれば良いのですが…。
◇…僕の感想です。条文ごとに書いております。
◎結論
結論からだけど、ハッキリ言うと国民への情報統制法であり、国民に対する知る権利の完全侵害と言え、憲法違反以外の何物でもありません。
よくもこんなふざけた法律案を閣議決定して提出したもんだと心の底から思います。
”あの恐ろしい共謀罪もこの条文には書かれています。”
中国共産党の独裁体制に非常に近くなるために必要な法律案であると言えるのではないでしょうか。
というか…この条文を書いたものは中国共産党の党体制を熟知している人間が書いた可能性すら否定できません!
このような事を書くと、ネトウヨの方々は見事に売国奴呼ばわりする事でしょうが、そういう方々には一言だけ言います。
”条文を読んでみなさい! 僕如きへの批判はそれからだ!”
こういう方々にはもう一言書きますが、あなた方は本当にこの法律案の状況を望んでいたのですか?
あなた方はこんな多国籍企業や金持ち、金融機関、官僚ばかりを優遇する政府に情報統制をされる事で本当に日本人として幸せですか?
政党を信じる事よりもまずは政策や法律案を少しでも精査してみて、正しい政策は絶賛し、間違った政策には断固反対する事が本当の国民の務めではないのですか?
自民党を無償の愛で信じても出ている法案を吟味すればこのざまです。
あなた方が守りたいものが自民党なのか、それとも日本を良い方向に導きたいのか
…もう一度見直してみてください。
僕がこれほど過激に書くほど酷すぎる法案がこの法案なのです。
◎この法律案を生かす即席の改正箇所
ちなみにこの法律案を改定するなら”まずは
・安全保障という巨大な枠組みを取り払い、軍事防衛のみに特化する事
・共謀罪の適用を無くす事。
・外交については全部削除する事。
となります。
…簡単に言えば全てやり直せ!
という事になります。
〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。
(完全に数時間での法律案解釈なので間違っている個所もあるかと思いますが、そこはご容赦ください。)
※読み方は
第〇条
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
”特定秘密の保護に関する法律”
第一条
この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
である。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六
会計検査院
◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)(PDF)
簡単に言えばほぼ全ての行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条
行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
2
行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一
政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二
特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3
行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて文書管理や通知等を定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
(指定の有効期間及び解除)
第四条
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2
行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3
行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4
行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◇僕なりの条文解釈
基本的には5年を超えない範囲内で特定秘密についての有効期限を指定するようです。
ただ…行政機関の情報においては延長で30年が原則となるようだが、内閣の承認によって二度と世に公表されない情報を作ることが出来てしまう事がこの法律の論点です。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
(特定秘密の保護措置)
第五条
行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2
警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3
前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5
前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6
第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密情報を扱うものは行政機関の長や警察庁長官から指定された者が政令に基づいて管理運営をする事を原則とする傍ら、特定民間業者や行政法人等には特定秘密を保有する権限を与えることが出来ることになっている。
そして保有する特定秘密情報の扱い方について書いてあるだけです。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのままです。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
〇ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
(その2に続く)
ぽん皇帝です。
今回は特定秘密の保護に関する法律がテーマとなります。
僕にとっては数時間で読み解いて書いてみた日記ですが…法律案の内容はTPPより最悪です。
この法案をスパイ防止法と思ったらとんでもない話です!
この法案の条文を読む限り、安全保障やテロ等を理由として情報は全て隠ぺいされるどころか…調べるだけで共謀や教唆、煽動と無理矢理解釈して誰でも逮捕できる恐ろしい情報統制法案と言えます。
(情報を望むだけでも逮捕出来ますし、企画会議をしても逮捕されます。実行しなくても良いのです。)
極端な話をすれば、皆さんがデモや街宣をするだけでなく、ポスティング等だけでなく、国家に対する疑惑の会話だけでも実は逮捕できるのです!
嘘だと思ったらこの法律の22条から26条を読んでください。
尋常ではありませんよ!!!
〇特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日
この記事を先程副主催のまいるど瑞穂から頂き、興味半分で読んでみたら…うつ病になりそうなくらいの衝撃的内容でした。
今回は2時間ほど条文を読んで調べてから問題となる個所を間違ってもいいから洗い出すことにしました。
僕の率直な感想ですが…正直これは酷すぎるというのが現状です。
この法案内容がでたらめであれば良いのですが…。
◇…僕の感想です。条文ごとに書いております。
◎結論
結論からだけど、ハッキリ言うと国民への情報統制法であり、国民に対する知る権利の完全侵害と言え、憲法違反以外の何物でもありません。
よくもこんなふざけた法律案を閣議決定して提出したもんだと心の底から思います。
”あの恐ろしい共謀罪もこの条文には書かれています。”
中国共産党の独裁体制に非常に近くなるために必要な法律案であると言えるのではないでしょうか。
というか…この条文を書いたものは中国共産党の党体制を熟知している人間が書いた可能性すら否定できません!
このような事を書くと、ネトウヨの方々は見事に売国奴呼ばわりする事でしょうが、そういう方々には一言だけ言います。
”条文を読んでみなさい! 僕如きへの批判はそれからだ!”
こういう方々にはもう一言書きますが、あなた方は本当にこの法律案の状況を望んでいたのですか?
あなた方はこんな多国籍企業や金持ち、金融機関、官僚ばかりを優遇する政府に情報統制をされる事で本当に日本人として幸せですか?
政党を信じる事よりもまずは政策や法律案を少しでも精査してみて、正しい政策は絶賛し、間違った政策には断固反対する事が本当の国民の務めではないのですか?
自民党を無償の愛で信じても出ている法案を吟味すればこのざまです。
あなた方が守りたいものが自民党なのか、それとも日本を良い方向に導きたいのか
…もう一度見直してみてください。
僕がこれほど過激に書くほど酷すぎる法案がこの法案なのです。
◎この法律案を生かす即席の改正箇所
ちなみにこの法律案を改定するなら”まずは
・安全保障という巨大な枠組みを取り払い、軍事防衛のみに特化する事
・共謀罪の適用を無くす事。
・外交については全部削除する事。
となります。
…簡単に言えば全てやり直せ!
という事になります。
〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。
(完全に数時間での法律案解釈なので間違っている個所もあるかと思いますが、そこはご容赦ください。)
※読み方は
第〇条
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
”特定秘密の保護に関する法律”
第一条
この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
である。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六
会計検査院
◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)(PDF)
簡単に言えばほぼ全ての行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条
行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
2
行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一
政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二
特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3
行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて文書管理や通知等を定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
(指定の有効期間及び解除)
第四条
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2
行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3
行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4
行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◇僕なりの条文解釈
基本的には5年を超えない範囲内で特定秘密についての有効期限を指定するようです。
ただ…行政機関の情報においては延長で30年が原則となるようだが、内閣の承認によって二度と世に公表されない情報を作ることが出来てしまう事がこの法律の論点です。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
(特定秘密の保護措置)
第五条
行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2
警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3
前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5
前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6
第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◇僕なりの条文解釈
特定秘密情報を扱うものは行政機関の長や警察庁長官から指定された者が政令に基づいて管理運営をする事を原則とする傍ら、特定民間業者や行政法人等には特定秘密を保有する権限を与えることが出来ることになっている。
そして保有する特定秘密情報の扱い方について書いてあるだけです。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのままです。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
〇ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
(その2に続く)
秘密保全法制(リーク防止法)による言論統制 
■復興財源の新税導入断念へ…携帯・パチンコ課税(読売新聞 - 08月11日 15:40)
見せかけだけ。
こんな民主党の利権団体を誰が裁くというのだ!
ずぶずぶな関係の民主党や公明党に期待してはいけないし、自民党の朝鮮系列議員にも期待してはいけない。
どうせ、この規制はこの与党では踏み込まないだろうから下記の超危険法律を今は皆が知ることの方が重要であろう。
止まらぬ言論統制の動き 「人権侵害救済法案」「リーク防止法制」の準備は着々
〃2
■秘密保全法制(リーク防止法制)の報告書骨子
一、国の利益や国民の安全の確保、政府の秘密保全体制への信頼確立から、秘密保全法制を早急に整備すべきだ
一、特別秘密の対象は(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序の維持の3つ
一、秘密指定の権限は、特別秘密を作成・取得する行政機関に付与する
一、秘密情報を取り扱う適性を判断する適性評価制度の明確化。首相と閣僚は評価の対象外する
一、特別秘密漏洩の懲役刑は最高10年。下限も検討。罰金刑の併科も
一、秘密情報の特定取得罪は、現行法上の犯罪や社会通念上是認できない場合に適用する
一、法制化は取材の自由を不当に制限することにならない。国民の知る権利との関係で問題を生じるものでもない
読めばわかる強烈な言論統制。
知る権利など全くない!
議論に出てくる時点で憲法違反である。
そもそも下記に書いてあるこれらの基準を国家が決めること自体が狂っている。
(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序
これらの情報を漏えいしたくないのなら情報管理の徹底を行えばいいだけの話。
これに罰則規定を設けること自体が国家情報に対する認識の浅さそのものだ。
特に公共の安全と秩序・・・これは誰でも逮捕できるようになる規定なのだが。
下らない事で尖閣諸島の自分達の責任を国民に押し付けないでいただきたい。
しかも尖閣諸島映像はむしろ外部に配信すべき情報であり、おらは今でも全部の映像を今からでも流すべきだと強く思う。
この法案の意味は民主党や在日・朝鮮系にとって不利な情報を流さないための法案にしかみえん。
外国人のスパイは規制しないのに日本人の言論は規制ですなぁ。
こういういらない議論ばかりが先行する与党・・・さすがとしか言いようがない。
復興を日本人が行う事を妨害する事ばかりやりやがって。
○人権擁護法案・・・疲れた。
これは皆が調べてくださいな。
もうこれ以上ないくらい酷い法案なので、検索をかけるととにかくたくさんヒットする。
語る価値すらない。
口に出すこと自体がストレス。
ちなみに僕はコミュニティを作ってみている。
もしよかったらですが読んでください。
それだけでも良いんです。
僕は常に若者が選挙に行くことを望んでいます。(目的)
投票に言ってくれるのであれば馬鹿にされようが本望です。
出来れば、周りの人に選挙の重要性をちょっとだけ会話に盛り込んでくださいな。www
それが僕の狙いであり、日本を守るために大切な行動だと思うのだから。
Mixi若者からの投票が日本を救う!!
my日本 若者からの投票が日本を救う!!
ブログ若者からの投票が日本を救う!!
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見せかけだけ。
こんな民主党の利権団体を誰が裁くというのだ!
ずぶずぶな関係の民主党や公明党に期待してはいけないし、自民党の朝鮮系列議員にも期待してはいけない。
どうせ、この規制はこの与党では踏み込まないだろうから下記の超危険法律を今は皆が知ることの方が重要であろう。
止まらぬ言論統制の動き 「人権侵害救済法案」「リーク防止法制」の準備は着々
〃2
■秘密保全法制(リーク防止法制)の報告書骨子
一、国の利益や国民の安全の確保、政府の秘密保全体制への信頼確立から、秘密保全法制を早急に整備すべきだ
一、特別秘密の対象は(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序の維持の3つ
一、秘密指定の権限は、特別秘密を作成・取得する行政機関に付与する
一、秘密情報を取り扱う適性を判断する適性評価制度の明確化。首相と閣僚は評価の対象外する
一、特別秘密漏洩の懲役刑は最高10年。下限も検討。罰金刑の併科も
一、秘密情報の特定取得罪は、現行法上の犯罪や社会通念上是認できない場合に適用する
一、法制化は取材の自由を不当に制限することにならない。国民の知る権利との関係で問題を生じるものでもない
読めばわかる強烈な言論統制。
知る権利など全くない!
議論に出てくる時点で憲法違反である。
そもそも下記に書いてあるこれらの基準を国家が決めること自体が狂っている。
(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序
これらの情報を漏えいしたくないのなら情報管理の徹底を行えばいいだけの話。
これに罰則規定を設けること自体が国家情報に対する認識の浅さそのものだ。
特に公共の安全と秩序・・・これは誰でも逮捕できるようになる規定なのだが。
下らない事で尖閣諸島の自分達の責任を国民に押し付けないでいただきたい。
しかも尖閣諸島映像はむしろ外部に配信すべき情報であり、おらは今でも全部の映像を今からでも流すべきだと強く思う。
この法案の意味は民主党や在日・朝鮮系にとって不利な情報を流さないための法案にしかみえん。
外国人のスパイは規制しないのに日本人の言論は規制ですなぁ。
こういういらない議論ばかりが先行する与党・・・さすがとしか言いようがない。
復興を日本人が行う事を妨害する事ばかりやりやがって。
○人権擁護法案・・・疲れた。
これは皆が調べてくださいな。
もうこれ以上ないくらい酷い法案なので、検索をかけるととにかくたくさんヒットする。
語る価値すらない。
口に出すこと自体がストレス。
ちなみに僕はコミュニティを作ってみている。
もしよかったらですが読んでください。
それだけでも良いんです。
僕は常に若者が選挙に行くことを望んでいます。(目的)
投票に言ってくれるのであれば馬鹿にされようが本望です。
出来れば、周りの人に選挙の重要性をちょっとだけ会話に盛り込んでくださいな。www
それが僕の狙いであり、日本を守るために大切な行動だと思うのだから。
Mixi若者からの投票が日本を救う!!
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