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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

入管法改正による永住外国労働者緩和法について(調べ途中)  

ども!
ぽん皇帝です。

入管法改正による永住外国労働者緩和法について調べていたけど・・・
ちょっと疲れた。

気分転換にワイドショー内容のリンク先を載せておきます。
だから勝手にリンク先を調べてくださいな。

少し一時間ほど調べただけでこんなふざけた状態である。

一般社団法人 日本ミャンマー協会 役員名簿
 ┗ここはミャンマー人が技能実習生として来るにはこの監理協会などを経なければならない。

公益財団法人東亜総研 東亜人材による外国人技能実習生受入れについて 
 ┗ここはミャンマー人が技能実習生として来るにはこの監理協会を経なければならない。

外国人雇用協議会について 一般社団法人外国人雇用協議会
 ┗ここは外国人就労適性試験の合法的胴元の一つである。

認可法人 外国人技能実習機構   [PDF] 
 ┗官僚と経団連役員の天下り先の一つ



好きな人は役員やメンバーを観ればもう・・・疲れること請け合いです。
中曽根・仙谷・麻生・武部・竹中…そりゃー止まらないよなぁ。
内容の複雑さといい、都合の悪さといい、愚保守共が騒げないのも非常によくわかる。

※ちなみに大体これらの団体の役員報酬は月額80~100万円の範囲内であり、あくまでこれは給与だけであって賞与等や手当は含まれていないと思われる。


〇結論
労働移民は腐りきった利権であり、自由民主党や旧民主党議員が多数関わっているのだから止まる訳がない。

正に国体を売り物にして私腹を肥やす。
それが国家主導側が率先して行うのだからたまったものではない。
早く大多数の国民の幸福及び富の再分配と国益を主とした未だ存在のかけらもない第三政党の誕生が望まれる。


ちなみにこの話題は平成28年から続く問題なので、今に始まったことではない事だけ追加しておきます。

今現在も継続中の問題だけどねぇ・・・。

天下り先役員名簿として以上にどれだけの金額が使われているかを知りたい方は下記のリンクをどうぞ。

業務に関する情報(第3期中期目標期間) 独立行政法人日本学生支援機構
平成29年度実務業績等報告書 独立行政法人日本学生支援機構[PDF]
役員一覧 平成30年10月1日現在 独立行政法人日本学生支援機構



なーんか疲れたので休憩~(´・ω・`)



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Posted on 2018/11/15 Thu. 13:48 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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労働移民政策は既に審議が佳境に迫っている  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は前回の働き方改革法の内容を踏まえながら、労働移民政策について話していこうと思います。

働き方改革法については出入国管理法の改正要素が殆どありませんでしたが、現在移民政策関連の会議が首相官邸にて設置されました。

恐ろしい話ですが、現内閣は平気で外国人労働者の受け入れを移民とは定義していない体たらくぶり。

その審議が本格的具体化を示している会議体が作られたが、まずその穴埋めに外国人労働者の事実上の全面緩和がすぐそこに迫っている話し合いがこれから紹介する会議体である。

その前に・・・
働き方改革法の中で唯一の救いの要素は日本人の人口減少だけであったのだが。
残念ながら財界は単年度での収益増加方針と経費削減そして人件費の総合的抑制ばかりの提言が多いので、当然この要素は潰しにかかるのは当然の結果といえる。
よってこの唯一の救いもこの内閣は次期国会審議を通じてもう潰しにかかっているのが現状である。

そう、労働移民政策の推進である。

まだまだ入り口であるといっても過言ではない。
信じない方は下記の菅官房長官の記事を観ると良い。

[参考]
外国人労働者受け入れ、外食・サービスや製造業も対象に 菅義偉官房長官が言及 2018.07.23 産経ニュース
外国人就労拡大「準備作業速やかに」 閣僚会議で首相 2018/7/24 日本経済新聞



・現在の出入国管理法において認められている外国人雇用は下記のとおりである。

教授 大学教授等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術 ・人文知識 ・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等



これだけでも問題あるというのに、
農業、建設、造船、宿泊、介護が該当するが、当然受け入れると発言している以上、安倍内閣総理大臣や菅官房長官からも発言がある点を考えるともう止める手段はない。

この分野における半永久的外国人労働者の期間の緩和や規制緩和を行えば、もう8割方の労働緩和を行ったのと同様であり、しかも転職可能な判断は新たな社会問題を引き起こすのは火を見るよりも明らかである。
そもそもだが、外国の事業者からの転勤者を含め外国人労働者における抜け穴は合法行為・違法行為問わず多数あり、現実的な状況は日々悪化しているのが現状であるにも拘らず規制緩和を行おうというのである。

確かに過去のホワイトカラーエグゼンプションの真の達成は労働者のあらゆる平準化である。

そういう意味では
外国人労働者を含めた同一労働同一賃金制度
高度プロフェッショナル制度における官民の隔たりなき残業代オールカット
各公共事業の民営化(インフラ・教育・文化等公共分野全て)
あらゆる関税や国際貿易障害の条約を利用した障壁除去
知的財産権の過剰な保護
ジェンダーを含めた人権等の保護
権利社会の構築等
国際インフラや資源確保における円借款の増加と債務免除
グローバル企業増加に伴う進出
社会保障の圧縮
道州制の導入を含めた小さな政治の構築
等々

まだまだ緩和できることが多く、この内閣が国外に垂れ流す資材は腐るほどあるのでまだまだ大暴れすることだろう。
(※僕が常々考える政策ではほぼ全て真逆である)


◎本題の労働移民政策関連会議はこちらである。
ちなみにだが、この件について首相官邸の政策会議に
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議という会議が2018.07.24に加わった。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 首相官邸
 [資料1]  [資料2]  [資料3]  [PDF]



内容については
 ・一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とする新たな在留資格を創設する事
 ・外国人材に対し外国人の受け入れ環境に対する人権の保護を主眼とした地方自治体における多文化共生の取り組み(情報提供や相談の窓口設置)・言語・住居・医療・保険・福祉サービスの提供・社会保険加入促進・公営住宅・民間賃貸住宅等への入居支援・外国人児童生徒の教育の充実
 ・受入れ企業又は登録支援機関が行う支援の具現化
 ・保証金・違約金を聴収するなど悪質な仲介事業者等の排除
 ・受入れ企業等による在留資格手続きのオンライン申請
 ・外国人用法テラスの法的支援

資料を読む限り、完全な移民政策以外何物でもありません。
下手すると、日本国籍者よりも優遇された労働環境すら構築可能な制度になりかねず、国籍とは何ぞやと本気で問い詰めたくなるような内容のオンパレードである。

首相や官房長官が発言したこの辺の業種を全て解放したら労働移民の規制は事実上撤廃したことと同様である。
将来にわたって法改正で緩和していき、最後の到達点は国籍が関係ないというより日本国籍者の方が人権侵害を受けかねないほどの緩和にもなりかねず、国体そのものが崩壊します。

日本国はこのままでは完全な移民国家に成り下がることでしょう。

この政権の何処に俗にいう保守的要素があるのか本当に教えてほしいところです。
(僕の調べる限り深く突き詰めると大抵国内外問わず金銭絡みの金権政治要素しかありません。)

ただ一つだけ光明がなくはありません。
情けない事に、たった一つの救いは外国人自体が日本で働いても儲かる時代は終わっているという認識が外国人労働者の間で増え始めたことぐらいである。

◎おまけ

〇TPP整備法の一部改正
 □環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案
   ┗[概要]   [新旧対照条文]  [PDF]



これはアメリカが交渉から外れたために、名称変更を行う必要に迫られたから可決成立させる法律案である。
事実上既にTPP内容に沿う根拠法律は平成28年法律第108号にて成立しており、TPPの効力が生ずる日に施行されるので、もうTPPの反対を行うにしても、現段階ではTPPから手を引く事を内閣が判断しない限りTPPは確実に入る状況にあるので、法案反対の意味は全く意味をなさない。

ちなみに過去のTPP整備法は下記の通りの法律が改正されることは決定されているので、もう止めようがない。
 ①関税暫定措置法
 ②経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
 ③著作権法
 ④特許法
 ⑤商標法
 ⑥医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
 ⑦私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 ⑧畜産物の価格安定に関する法律
 ⑨砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
 ⑩独立行政法人農畜産業振興機構法

基本的には表面上での海賊版抑制の為の知的財産の保護と著作権“等”の一定要件に該当するものに非親告罪の規定を盛り込む内容である。勿論この該当する者の内容の範囲は現在も交渉中である以上、TPP中央委員会の決定に基づいて決められていく事となるのはいうまでもないが、安倍政権が可決成立させたのだから止まる訳がないが、事実上の名称変更の法律案とは言え、マスコミの標的になる事は分かっている法案なのでこの時期に可決成立させたのだろうという事は想像に難くない。

ちなみにTPPについて政府側におけるメリットや関連対策内容については下記のとおりである。

TPP分野別ファクトシート 内閣官房 TPP等政府対策本部  [PDF]
TPP協定の和訳



当然だが、まだTPP関連についての法案は全て出ているわけではなく、現実上は僕の視点で言うなら知的財産の過剰ともいえる保護が手始めに必要な法案であるというだけの話であって、まだまだこれからもTPP整備法の一部改正は続いていくと考える方が適当であるといえるのは言うまでもない。

ちなみにだが、TPP関連の法律の施行はTPP発動が要件である。
よって現在はまだTPPの影響は法的には日本は受けておらず、TPP法が可決したから日本は大変な事になり滅びゆく一歩を歩んでいくというのは大げさかもしれないが、関税の調整は多少現状でもあるにしろ、関税引き下げによって大打撃を受けるのはあくまでこれからであり、最も早い影響は来年以降の話である。
現在における農畜産業や食糧生産関連の現在における打撃は、TPP参加表明における将来性の無さと、これら特に国防に係る第一次産業や第二次産業という分野に対する国からの本来潤沢であるべき保証や補助金を削られ、大手参入の影響を受け始めているまだ前段階の話である。
経済的影響を受けるのはこれからの話であるという事を忘れてはならないと僕は思う。



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Posted on 2018/07/27 Fri. 13:02 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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働き方改革の恐ろしさ  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はワールドカップGL決勝進出をかけた日に合わせて、現状の衆参両院2/3を持つ与党において委員会の審議決議及び本会議決議をどさくさに紛れて可決させることが容易な状況であるため、やはりワールドカップ決勝進出のニュースに紛れさせて一般国民において全く嬉しくない法案を露骨に成立に持っていく事が現在進められております。

主に2つ

・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
・TPP整備法の一部改正法案

ちなみに今国会閉幕前には下記の法案が可決成立

・特定複合観光施設区域整備法案

水道法の一部を改正する法律案は参議院で閉会中審査を決定


働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
 [概要]     [新旧対照条文]    [新旧対照表]  [PDF]


〇働き方改革の主なポイント

・時間外労働における時間上限を設置
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。
よって時間外労働については自動車運転業務、建設業務、医師等には適用されず、残業限度規定はこの時間以上となり、きつい職場においては適用されない。
また、これは月単位が最小となっているため、ぶっ続け労働を促進させた挙句、ダブルワークを政府は対策を多少盛り込む程度の事実上の推進しているため、労働時間の管理が非常に杜撰であり、ダブルワーク労働者においては両方合わせた時間外労働の条件となりかねず、平常時であったとしても月90時間、年720時間もの上限となってしまっても1企業で把握できず、過労の可能性が拡大している可能性が否定できない。


・中小企業の従業員に対する割増賃金率の徹底
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。使用者は10日以上の年次有給休暇付与労働者に対し、5日について毎年指定して与える義務を生ずる
これにより中小企業の時間外労働の割増賃金率の増加によりある意味割増残業代が支給されることとなる。
但し、これもダブルワークと兼ねる形で労働者側と調整してしまうと、休暇に労働日を合わせることとなり、実質上の休暇なしすら在りうる。

・同一労働同一賃金の導入
短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
ここでの注意点は均等・近郊待遇か同種業務一般労働者平均賃金確保のどちらか一方の労使協定待遇までが義務化されているだけで、共に改善することを義務とする内容とはなっているとは言えない。
一方、正規雇用労働者については有期雇用労働者(短時間労働者問わず)との職務内容や配置変更範囲が同一の場合は均等待遇確保義務が生じるため、正規雇用労働者の立場にいるものが非正規雇用労働者並みに待遇に下がる危険性があり、雇用安定における担保が保てなくなる懸念がある。

・フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
② 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・医師による面接指導義務あり臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化
・年間104日の休日確保措置を義務化
・インターバル措置
・1月又は3月の在社時間等の上限措置、
・2週間連続の休日確保措置

ここで恐ろしいのは、上記5つの内、年間104日の休日確保措置の義務以外はどれか一つを企業側が選べば良いだけという完全に骨抜きにされているところにある。
仕事が忙しくないときに2週間連続の休日確保措置を行うか、医師による面接と健康診断を取り入れる企業が大半となる事だろう。
全く労働者にとってはありがたくない骨抜きの箇所といえる。

・高度プロフェッショナル制度における残業無制限、残業代ゼロ
この制度の恐ろしいところは、厚生労働省令の三倍額を水準としているところであり、現在の厚生労働基準は確かに正規雇用と非正規雇用を分けられて計算されている。
これを下記のデータの平成28年平均給与を正規男女平均487万円(全体給与所得ありの労働者63%)と非正規男女平均172万円(全体給与所得ありの労働者37%)で算出した場合だと374万7547円となり、1075÷3は大体358万円となる。恐らく現在の平均が11万円ほど引き下がっている原因に高齢退職者の増加と非正規雇用の増加を考えると現在の平成30年となる可能性が高い。
(また、358万円は給与所得なき階層と公務員の数値を加味した平均を考慮すると、計算結果凡そこれ位の数値になる。)

民間給与実態統計調査 平成28年分 国税庁長官官房企画室 国税庁


この結果である年収358万円は、全年齢・全産業の平均を全年齢平均で月給22万とボーナス月給4か月分もしくは月給25万5000円とボーナス2か月分として計算するとほぼ計算上合ってくる。
当然、各種税金や社会保障費・退職金積み立ては含まれていないので、実際に手取りでもらえる金額は下がる。
ましてや非正規の男性平均給与年収は227万円(ボーナスなし月給約19万円)、女性平均給与年収は148万円(ボーナスなし月給約12万円)であり、非常に低い水準である。

問題は…内閣が労働者一人当たりの定義から重役等の給与を差し引いた指標を基準とする省令を発表した場合、一気に引き下がる。
例えば、ここから給与階級別で雇用管理者側を労働者側と捉えないで1000万円以上の所得を除外したデータとして労働者省令で定めて算出した場合、計算すると一気に321万円ほど水準が下がる。
そうすると963万円までが高度プロフェッショナル制度の該当となり、子の方々は残業代が削られることになる。

ちなみにだが、所得は1000万円以上を得ている人間が全所得税の半分を支払っているのが現状だが、裏を返せば、その割合は全体の僅か5%の人間が高額所得者であり、全体の半分近くを納税するほど所得が偏っていることになる。
ここの高額所得者を高額プロフェッショナル制度により是正するように現在の解釈では感じられるが、裏を返せばわずか5%の労働者と考え、大多数の平均給与をこの全体の5%の高額所得者であり、本来の95%の労働者の平均を本来の平均給与水準と厚生労働省が定めてデータを作成した場合…女性や高齢者や非正規雇用労働者の実態を加えて反映させた場合、平均賃金を低く算出できる可能性がある。

年収でこんなに違う 所得・消費税、あなたの負担は 2016.2.23 日本経済新聞

民間給与実態統計調査 平成28年分 国税庁     [PDF]  


現在15歳以上の就業者については平成30年5月分では6,698万人(平成28年12月分においては6,466万人)であり、これは総務省統計局の労働力調査平成30年5月分で公表されているデータである。

労働力調査(基本集計) 平成30年(2018年)5月分 (2018年6月29日公表)総務省統計局


民間給与実態統計調査の総労働者の集計はあくまでも給与所得者数が平成28年12月の段階では5,744万人であり、統計局の就業者との数の開きがある。その差は722万人であり、およそ11%の開きがある。
この11%の就業者は民間給与実態には反映されておらず、国家公務員60万人と地方公務員295万人が対象外である。
残りの427万人は…給与が貰えないか個人営業主の赤字の人間である。
これを考えると358万円の値で基準値が定められている可能性が考えられるが、問題は条文を作ったのは現与党であり、基準を条文で一度取り入れたので、他のあらゆる条文の緩和の歴史の如く現与党はこれでもかという位に法改正を行ってくることだろう。

要はこの手の基準の数値はある程度の幅で如何様にも条件を変えれば数値を変えることが出来るだけでなく、今後の正規非正規労働同一賃金若しくは短期外国人労働者、日雇い、女性非正規社員の増加及びダブルワークによる二重給与を二人として集計し含め始めると厚生労働省毎月勤労統計3倍の基準額も引き下がるし、今回の労働基準法第41条の2第一項第二号ロの三倍の額を相当程度上回る水準という記載を二倍へ労働基準法を改正すれば、事実上の全労働者に対する残業賃金なき雇用者と株主有利の恐ろしい社会が生まれる事だろう。

そもそも、現段階の審議で2005年の経団連表明と安倍首相が提言した「ホワイトカラーエグゼンプション」がそもそも全ホワイトカラー労働者の残業代ゼロにする事こそがそもそもの目的である。
となれば、倍率規定はなくなり、平均給与水準額と定めてホワイトカラーエグゼンプションを達成することが来期国会の焦点になる可能性だってあるという事である。

ハッキリ言ってこれを法案に盛り込んだ現与党は大多数の国民を窮地に追いやった主犯格だといっても過言ではない。
近い将来、平均賃金以上の労働者は高度プロフェッショナル制度における事実上の無制限労働と残業代ゼロを法的に企業側が取り入れることが出来るようになる可能性は高いだろう。

要は何が言いたいかといえば、高度プロフェッショナル制度の該当者には労働時間規制の大原則である1日8時間かつ1週間40時間は通用しない。
労働災害に該当しても保証から外れる仕組みは今後次々と緩和されていき、労働者の地獄の環境整備が着々と進められることだろう。


〇一般会計予算や国家公務員にも裁量労働制は導入される。
まずはこの資料を観てほしい

◇平成30年第11回経済財政諮問会議
 ○資料3 平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(案)(麻生議員提出資料)  [PDF]


一般会計予算の裁量的経費を1割削ってある。
これは公共事業における裁量労働受注を増やすだけでなく、国家公務員における経費も裁量労働制の導入に加えられることを意味している可能性が非常に高い。

不況の時に予算の削減を行うこの醜い予算基本方針はより長く悪化させる不況を継続させることを意味する。

現在の削りに削った後の公共事業について裁量労働における付随的に発生してしまった経費を民間に肩代わりさせれば公共事業でギリギリ生計を保っている企業は倒産する前に廃業することだろう。

特に受注時よりも公共事業を執り行った際における原料費高騰が発生した場合は、公共事業受注業者は赤字事業が廃業事業に変化する可能性すらありうる話である。

裁量労働における公共事業は、多少の利益と今後の原料費高騰を見据えた最低価格もしくは受注業者同士の談合による規模や順番での調整がある際だけ質を保てる方法である。
カツカツに公共事業費を削り切った現段階の公共事業でこれを導入することは、公共事業を主に行う業者にとって死活問題を超えた事態を引き起こすケースが増えることが容易に想像がつく醜悪な判断であると言わざるを得ない。

また、国家公務員の現場の人間の重労働を考えた場合における高度プロフェッショナル制度の導入が決定した場合、国家公務員の質の低下は一気に加速し、日本の官僚制度の質の低下を招く大きな結果にもなりかねない恐ろしい判断である。
それ以上に、国家公務員の給与削減はその分の消費できる財の減少を招くわけだから、景気を悪化させる要因であることは言うまでもない。

正に愚の骨頂である。
何が麻生閣下であるか・・・経済を知る人間が国家を悪用するとどのような事態を引き起こすかを証明する悪い意味で良い事例である。



◎まとめ
安倍政権を応援した人たちは何を望んで応援していたのかよく考えてほしい。

こんな世の中を望んでいましたか?

現実とは真に残酷であり、自ら信じていた真実と現実の真実が異なっていた場合、人は受け入れる事が難しい。

だが、学問と現実を直視して対策を行うものは、残酷な現実の真実に対しストレスを感じながらも常に受入れ、自らの正しかろう知識と知恵を昇華するものである。

現実の真実ではなく自らの想像する真実を常に一番として行動する事は、ひとえに只の蛮勇であり、自分と他人を常に誤った方向に導く最も害のある行動者である。

その差は僅かな事であり、現実の正しかろう残酷な真実を受け入れる心と実践がそこにあるかどうかだけである。


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Posted on 2018/07/26 Thu. 12:56 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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移民とは  

ども、ぽん皇帝でっす!
今日はちょっとしたつぶやきになります。

農業分野の外国人雇用「特区以外も検討」 行革相表明 |2017/3/7 20:51|日本経済新聞

知り合いの投稿に上記リンクの外国移民についての紹介において”移民ではなくただの外国人労働者だ”と書いている人間がいた。
僕はこのコメントを読んで、恐らく移民だとしっかり理解したうえで冗談で書いていたのかと思いましたが・・・実際の問題はこれを移民だと思わない(思いたくない)人間がかなり多数において現実にいることだ。
そういう人間には一言だけ言いたい。
下記の国連経済社会局の現在の一般的定義を読んだ方がいいと。
(法や国際機関の定義は一定の条件下の中では嘘がない。)

難民と移民の定義 国際連合広報センター|2016年12月13日

一部抜粋
『移民
国際移民の正式な法的定義はありませんが、多くの専門家は、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々を国際移民とみなすことに同意しています。3カ月から12カ月間の移動を短期的または一時的移住、1年以上にわたる居住国の変更を長期的または恒久移住と呼んで区別するのが一般的です。』


何が言いたいのか。
安倍政権はこの特区においてまず留学生は対象外としていた。
当時、大多数の安倍信者はそれを信じて現在に至る。
現実は既に留学生が労働移民として永住権を獲得できる審議すら現実は始まっている。
法は一度緩和すると拡大解釈を用いて一気に緩和するのが常識となっている非常識がまかり通っている。

この山本行革相の発言はこれからの日本の労働奴隷としてまずは第一次産業を半数近い中国人が採用される事だろう。
それは・・・国防動員法に従う有事の際には敵と化す中国籍を手放さない移民を今後100万人単位で受け入れる事を意味すると言っても過言ではない。

この現実を北朝鮮の現在と照らし合わせ、東南アジアの一帯一路及び経済連携と中国の海洋進出や華僑の主要運河の事実上の占拠を考慮した時、その牙はどのような方向に向かうのか。
より薄い薄氷の上に自ら乗っていく事なかれ官僚等に流される現政権の法整備の構築をリンクした時、未だに移民と断定できない世迷言がいつまで通用するのか。

○この最悪の事態への対応は
 ・尖閣諸島への日米合同駐屯地建設
 ・それを支える老朽化したインフラ整備
 ・富裕層やグローバル企業への高額所得部門の高課税
 ・消費税撤廃
 ・防衛費の増加
 ・原発5基程度に減らした自爆要素の強い老朽化した原発の廃炉と高効率火力発電所への建て替え
 ・未成年者完全教育無償化

が急がれるはずだが・・・内閣のこの対応と真逆の方針を突き進む内閣に、日本は周辺国及びグローバル資本家の隷属は事実上避けられないだろう。
現在の内閣からの発言を自分たちの都合のよい形でしか解釈できない愚かな人間が多いこの現実においては正直ここの層に対しての希望は絶望的にない。
狂った思想は最も危険な癌となる証左と言える。
自己思想に酔う暇があるなら、根拠となる言葉や法律を調べるべきである事に気付くことはこの手の輩にはあるのだろうか。
恐らくあり得ないだろう。
思想という麻薬からは中々抜け出す事は難しいのだから。
抜け出すにはあらゆる方向から法律や公文書を”面倒くさい”現実から逃亡せずに調べ上げるしか方法はない。
・・・残念ながらその現実は受け入れられることは殆どないようだ。


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Posted on 2017/03/09 Thu. 13:21 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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労働基準法改正の極悪さ(マイナンバー制度と労働者派遣法の連携)  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回はズバリ!
労働基準法極悪改正についてです。

皆さんはこの法案の審議がどういった内容なのかご存じないと思いますが、頭がクラっとするぐらい厳密には酷い内容になります。

・・・本当は書くつもりはなかったんだけど、もう書く人があまりいないので自分なりに検証してみた結果を書いてみたいと思います。


労働基準法等の一部を改正する法律案の概要 厚生労働省[PDF]


○結論

改正内容は・・・今の一般労働者においては有給の厳密化等が増えるので表面的には良い改正となるように見えますが・・・

施行は平成28年4月1日からなので来年度から効力が発生します。
1075万円の給与所得の人は・・・ご愁傷さまです。
ですがこれ・・・現実はそれ以下の数値となります。

そう・・・厚労省の役人の数値なので実は簡単に覆せるいい加減な指標です。
最終的には経団連の榊原会長の発言通り、まずは労働者の10%が望ましいと言った通り、400万円から600万円の年収の方は・・・最悪の場合、残業代は事実上ゼロにされる事が容易になる第一歩が踏み出されましたので宜しくお願い致します。

以下・・・ご興味のある方だけがご覧ください。

あまりにも酷い内容に愕然とする事でしょう。
官僚と隷属外交を繰り返す自民党政権に私たち国民の未来はありません。
だからといって他の野党も同様の結果となりやかり未来はありません。
大多数の国民を主語とする第三政党がこの国に誕生する事がない限りこの国は絶望的状態は続く事でしょう。
・・・まぁ制度的にも実はこの第三政党は余程の事がない限り生まれる事はないのですが・・・。


◎本題

第一八九回-閣第六九号-労働基準法の一部を改正する法律案|衆議院

※今回の改正内容はこんな感じです。
上記法律案及び最上段の概要を参考にしてください。
○・・・改正内容の題名です

○中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日より実施)
※大企業は既に導入済みの制度


建前上は長時間労働を抑制する事が目的ですが・・・大企業を観る限り抑制されている結果など全くありません。
単純に勤務時間の厳密化が行われ、労働密度を強要されますが、実態はというと労働者の労働は実は逆進性により疲労が増えています。

問題はそこではなく、大企業自体も競争激化で価格競争により切り詰める状況下で、大企業が手取りを確保するためにはその下請けの請負金額を恒常的に下げている状況下でのこういう取り組みは何を生むかと言うと・・・実は残業代込みの人件費確保を目的とした基本給の引き下げが予想されるという事です。

中小企業も経営が苦しい現在に経営側は金を工面しようにも工面しようがないなら材料費か人件費を削ります。
そんな中、残業代の捻出を法律上強要されれば当然人件費のつじつま合わせをせざるをえません。
だから猶予期間が3年ついている・・・それが実態です。


○健康確保のために時間外を含む長期労働に対する指導の強化

一応労働者の健康確保配慮が義務付ける事になっておりますが・・・現実はぶっ倒れるような健康管理体制ギリギリを強いる傾向に大企業はなっており、見事に外資系企業の人を潰す悪い労働体制に変化をもたらす事でしょう。

企業が考える健康確保とは、簡単に言ってしまえば過労死を防止するために行うだけの事であって健康診断上問題が無いギリギリで人を使うことに運用されるのはこういった健康指導の現状となります。


○年次有給休暇の取得促進
  一定日数の年次有給休暇の確実な取得


雇用側は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のみを対象とする人間に対してその半分の5日分について、雇用者側は労働者の休暇を指定して与えることが義務となります。

でもこれって・・・5日分は雇用者側の都合で急に休暇を労働者側に強要する事になりますので、実はこれは雇用者側に有利な話だったりします。
正社員の休暇の5日分は雇用者側が勝手に決めることが出来るという内容以外何物でもありません。
残りの有給休暇は労働者側が休む日を決めることが出来るという事です。


○フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制は1か月で総勤務時間を決めておいて個人で勤務開始時間と終了時間を会社合意の上で決めることのできる制度です。
この「清算期間」の上限は1か月でしたが、これからは3か月に拡大する事が決まりました。

フレックスタイム制なのですから会社から今は仕事が無いとなれば総勤務時間の範囲内で労働する時間や日程を決めますので、実は表面的には労働者側が自由に決められるようであっても、実際は会社の仕事次第となるので、実は雇用者側に有利な方式だったりします。

ちなみに残業は今回の場合は3か月の合計総勤務時間を超過した部分に適用する事になります。
という事は、1週間平均50時間を超える労働時間が通常の基準となるので、残業代は3か月後に割増賃金が確定する事となるのではないでしょうか。

さて、仕事に振り回されるのは果たして雇用者側なのだろうか、労働者側なのだろうか・・・それは火を見るよりも明らかに労働者側となります。
そしてこれが下記に書かれる高度プロフェッショナル制度とみなし労働(あらかじめ決めておいた時間が労働時間と定める制度)とがセットになった時・・・恐ろしい最悪の想定が実は考えることが出来るのです。


○企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

△課題解決型提案業務とは
良く書いてあるのがこれ。
「取引先企業の要望を聴き、社内で既存の商品での代替案を出すか新商品開発の企画立案を打ち立て、取引先の要望に応じた課題解決型商品を開発した上で、販売する業務」
となります。

・・・ハッキリ言いますが、法律に定めて書く事ではありません。
これを法律に書き込むという事は・・・要望があれば新商品もしくは現在抱えている中の商品で代替案を常に出す事を反強要される事になる。
こんな事は理論だけの話であって、取引先が必ずまともとは限らない。
あくまでこれは取引先がまともである事が前提であってまともでない場合はこのような進行にはならない。

これが法整備される?
正気の沙汰ではありません。
企業の評価としてこの導入ありきという事自体が実態社会を仮想で打ち立てている証拠です。

△PDCAサイクルとはなんでしょう。
(PDCA cycle = plan-do-check-action cycle)
Plan(計画)
Do(実行)
Check(評価)
Action(改善)
これのCycle(繰り返し)することによって品質管理・生産管理等の管理業務を円滑に継続的に改善する事です。

ハッキリ言ってしまえば通常の会社であれば普通に行っている事を書面上での管理で可視化して意識を持つことを狙いとしますが、これは法律で定めるような話ではありません。

逆に書面で管理するようなことがあれば非常に毎度毎度無駄になりかねない作業が増加する事になりますので、管理職と報告を要する労働者側の仕事が法律を定める事により仕事量が増加する事と言う負の側面が当然発生します。
この様な事は通常の会社であれば社長が意識改革を行う上で改善余地が多大に発生している慢性化した企業に対して中期的に行う手法であり、ハッキリ言ってしまえば社長等の力量にかかっている話です。

法律でコンプライアンス化することが発生すれば当然下請け会社にも義務的に元請け会社からの強要が発生しかねず、正に無駄な作業が増えかねません。
こういう提案を行う人間は恐らく現場を知りません。
理論上の有識者の恐ろしいところは正に大企業倫理及びグローバル企業こそ優れているという解釈でこういった提案を平気で行うところです。

法律化した以上、別に罰則規定が無くなろうとも大なり小なり相当の企業が犠牲になる事でしょう。
グローバル企業の常識は日本企業の常識とは異なると言えますし、PDCAは運用を間違えればどうなることか・・・よく考えているとは到底思えないふざけた話ですが法律化してしまいました。

「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加する事によってどのような社会混乱が起こるのでしょうか・・・無駄な会議が増えない訳がありませんが、これを末端の会社にまで及ぼすとどのような事が起こるのか・・・恐らく大して考えていない事でしょう。
実は大問題に発展しかねません。


○特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

以下の条件の場合、労働時間、休日、深夜割増賃金等の規定を適用除外するという事で、労働時間の制限解除、休日出勤当たり前、深夜割増賃金等を雇用者側が義務としてこれらの労働者に対しては遠慮しなくてよいという規定になります。
その条件は・・・
・職務の範囲が明確である。
・一定の年収(少なくとも1,000万円以上?)を有する事。
(概要ではこのように書かれているが・・・)
・高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合。
という条件になります。

・・・この条件を満たす職種・・・解釈の仕方では申し訳ないけどどの職種も専門性が無い事が無いので実はこんな条件は大した意味がありません。
そう・・・この制度は最終的には全職種が下手すると該当する危険性が高いのです。

そしてこの条件の労働者に対しては
・健康確保措置等を会社側が講じること
・本人の同意が必要なこと
・委員会の決議等を要件とすること
・在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこと

となっております。
これ本人の同意は会社側から命令されて拒否できる人ってどれ位いるのでしょうか。
とりあえず、成果主義による事になるでしょうから、技術の高い仕事を行う人は早く帰れるかもしれません。

だが・・・仕事と言うものは仕事が出来る人間に成果、難易度、作業量が複雑な仕事を行うのが世の常です。
これを導入した場合、さて今のように会社が強くアメリカのように個人主義の国家であれば労働者が契約に基づいて交渉を行えるでしょうが、ここは日本です。

確実に大半は会社の言われるがままプロジェクトを与えられ、強烈な仕事の能率を求められることでしょう。
十中八九仕事量は増えて大変な事になるのは間違いありません。
外資系企業はこういったシステムのおかげで残業も多く、成果主義のおかげでミスも認められず、40代半ばで事実上引退しなければ必ず体を壊すような労働内容になっています。

日本はこういった有能な人材を長く使わずに期日ありきの成果主義に基づかずに技術を高めてきた国です。
アメリカ等の労働スタイルが日本に定着して国際競争に勝てるわけがありません。
・・・そもそも勝つ必要性はそこまで実態ではないのですが、資源も制限され、物価も高騰しきったこの国でこのやり方で勝てるわけがありません。

ちなみにこの改正した労働基準法という法律には1,000万円とは概略の説明では書かれていますが、本文だとこのように書かれています。

第一八九回-閣第六九号-労働基準法の一部を改正する法律案|衆議院

以下引用
======================
第41条の2
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
======================


あれ?1,000万円以上とは概略では書いてありますが、本文は簡単に言ってしまうと・・・労働者の1年間の賃金とした厚生労働省が定める基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準となっています。

◇賃金構造基本統計調査 厚生労働省

この額・・・実は現在の計算だと平成26年で考えても299.6万円が男女の一般賃金ですので、3倍だと898.2万円ですでに1,000円以上というのは条件は満たされるが解釈次第ではどうとでもなってしまいます。

でもね・・・この統計データ・・・『全国及び都道府県別の賃金について、抽出された10 人以上の常用労働者を雇用する民間の65,616 事業所のうち、有効回答を得た50,098 事業所を対象に集計しています。』
と書いてあるように結構大規模な会社の平均推移だったりします。

実は・・・大抵の省庁のデータと言うのは従業員5名以上存在する会社に対するデータであり、そういった会社は全体の13%程度です。
残りの87%の会社のデータは加味されていないので、実際の給料水準はずっと低い位置にある事でしょう。

2014年版中小企業白書について(本文)|中小企業庁[PDF]

中小企業及び零細企業の従業員数は2014年の上記データに基づくと3217万人と1192万人となります。
そこで経団連が400万円以下が望ましいと表明していた事が実は現実の統計データで出す事が出来るようになります。

そう・・・マイナンバー制度を利用した所得税のデータのビックデータを用いるのです。
厚生労働省が年収として非正規雇用社員やアルバイトの給与までデータを取得すると・・・平均が299.6万円などになる訳がありません。
そりゃーねぇ・・・配偶者控除等で103万円未満、最低限の配偶者控除でも141万円以下の方々が計算に入っておりません。

ではバイトは?
マイナンバー制度は全ての国民が対象です。
所得は労働によって発生するので高校生のバイトの年間平均と考えるような計算をしたら・・・さすがに採用はされないと言いたいところですが、数か月労働したバイトは参考にされる可能性は無いとは全く言えません。

そう・・・ビックデータを悪用すると経団連の目指す年収400万円の方々も高度プロフェッショナル制度の対象にならないとは言い切れないのです。

こんな無茶な計算がまかり通るわけが無いと言う人がいるかと思いますが、条文上は・・・

『毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準』

と書いてあるのですから厚生労働省の省令の計算方法如何でどのようにも計算が出来ることを意味します。
さて、マイナンバー制度を悪用するとこんなところで変なり様が出来るものだったりするのですが如何でしょうか。

恐らく1000万円などと言う概要の数値は計算方法によっては140万円から200万円の水準にも引き下げられた時・・・この高度プロフェッショナル制度は根底から骨抜きにされ、正社員なら現実誰でも該当する可能性は否定できません。
何故なら条件は上記の通りで明確な基準は省令で定めるのですから・・・。

一応この制度の対象者は労使委員会の決議で定めて講じる必要もある予定ですが・・・さてどうなる事やら。

今は高度プロフェッショナル制度の該当の業務は
・金融商品の開発業務
・金融商品のディーリング業務
・アナリストの業務
・コンサルタントの業務
・研究開発業務
・・・等

を厚生労働省の案では提示しているが、こんなものは簡単に後々は覆るのはいつもの事。
法案は可決してしまえばハッキリ言って官僚の思う通りに審議会を経て省令でどうにでもするでしょう。
最悪の想定が当たらぬことを祈るばかりです。

という事で、フレックスタイム制で労働時間をみなし労働としてあらかじめ設定しておいた労働時間が労働時間とする制度と、特定の専門職の定めがいい加減で、しかも残業ゼロとなりうる高度プロフェッショナル制度が合体した時・・・労働契約によっては残業は健康状態の保全が出来れば事実上いくらでも可能とする事が出来かねないこの制度。

恐らくそろそろ可決いたしますが、皆さんが平和安保法制で酷い議論を為されている時にこのような本当にひどい制度が法案として成立する準備がもうそろそろ完遂するようです。

※参考にどうぞ
今後の労働時間法制との在り方について|厚生労働省[PDF]
労働政策審議会 (労働条件分科会)|厚生労働省
第124回労働政策審議会労働条件分科会資料|厚生労働省

なお、この問題はこの労働政策審議会の資料を観れば一目瞭然です。
ご興味のある方は是非ご覧ください。
今審議されている内容を見るとゾッとすること請け合いでしょう!!!
労働者側から観れば絶望的内容のオンパレードなのですから・・・。


◎総論

・・・労働者派遣法の見直しについて同時に非正規雇用社員の業種が全ての業種となる恐ろしい法案とマイナンバー制度が全て整った時・・・本当に労働者にとって強烈に酷い世の中を法が認める事となるでしょう。

これについては・・・過去に僕は取り上げているのでここで詳しくは語りません。

ご興味のある方は下記のリンク先をちょいと調べて観てくださいね。
その恐ろしさがよーく分かると思います。

※ご興味がある方は参考にどうぞ
労働者派遣法大改悪について参考になると思いますよ。

人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その6)|若者投票
◇人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路シリーズ(作成中〜)
労働者派遣法の見直しについて|厚生労働省
労働者派遣法案の概略|厚生労働省[PDF]


という事で、この政権の恐ろしさはまだまだ続きます。

ではではぁ〜。


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Posted on 2015/09/10 Thu. 22:50 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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残業ゼロの審議が始まり採用される報告書が発表された現実  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今日の題材はずばりホワイトカラーイグゼンプションであり残業代ゼロ政策です。


今日の朝に朝日デジタルのニュースを観て・・・やはりと感じました。

「残業代ゼロ」法案提出へ 厚労省、来春の実施目指す

厚生労働省が目指すと書いていますが、実際のところは安倍首相が2度も立上げ失敗した政策であり、実際のところはあと1か月もしないうちにこの政策が統一地方選挙前に閣議決定され、ゴールデンウィーク前位に衆議院通過し、参議院も通過すると思われます。


どんな内容かといえばずばりこちらのリンク先から抜粋する事になります。

第125回労働政策審議会労働条件分科会資料 厚生労働省

その中のこの資料が正に方針そのままとなります。
朝日だとすぐに偏向報道と語る愚か者が多いですが、朝日の誤報ではありませんのでご了承ください。

今後の労働時間法制等の在り方について(報告案) 厚生労働省[PDF]

ここで重要となってくる文面をピックアップしてみましょう。ちなみに重要なのはP.8に存在する文面です。

と言っても、こんなリンク先を開いて読むのが嫌だという方が多いと思いますので、超概略から書いておきます。


◎超概略
という事で、重要な部分をピックアップしてみました。
経済財政諮問会議でも会議されている内容でしたが、内閣の命令により出てきたこの厚生労働省の報告書の中身の重要な部分を簡単に言ってしまうと以下の通りです。

==============
・中小企業にも月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする規定を適用する。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。
・年次有給休暇を10日消化させる努力義務を課す。
・1か月ごとに完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすること
・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けてそれらの該当労働者には時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外することが出来るようにする。
・特定高度専門業務を定めてこれらの業務は省令で定めていき、随時変更を行えるようにする。
・今は1075万円以上の高度)を参考に特定高度専門業務には残業代ゼロとする。
・法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で残業代ゼロ等の規定を随時変えることが出来るようにする。
・労働者に24 時間以上継続した場合は一定の時間以上の休息時間を与える・1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・1年間104 日以上の休日を与えることとすること。
==============




◎文面のピックアップと文章簡略による概略まとめ

==============
・中小企業労働者の長時間労働を抑制し、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第 37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。

・労働時間等設定改善指針に、週60 時間以上の長時間労働が恒常的なものにならないようにする等の現行の規定に加え、「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に 100 時間』又は『2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たり 80 時間』を超える時間外・休日労働が発生するおそれのある場合、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが”望ましい”旨を盛り込むことが適当である。

・年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むよう年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することな仕組みを導入することが適当である。(労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について使用者に義務づけるものとし、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとする)

・清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当である。

・時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である。

・特定高度専門業務には・・・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、”省令”で適切に規定することが適当である。

・使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当である。

・職務記述書」を作って職務範囲を明確にすることが適当である。

・対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。

・労働者に 24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。

・健康管理時間が1か月又は3か月について一定の時間を超えないこととすること。

・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104 日以上の休日を与えることとすること。
==============



◎感想
今回のこの残業代ゼロ法案ですが、肝心の残業代ゼロの該当職種や役職・年収においては後々に省令で定めると書いてある通り、現在平均年収3倍の1095万円等だけでなく職種や役職等の基準までもがこれだと省令で簡単に変更可能となります。

・・・経団連の高笑いが聞こえてくるようです。

こんな超ザル法案が可決した場合は、次期参議院選挙で自民党が大勝した後には年収300万円以下は全て残業代ゼロで、健康管理義務が付される事となるでしょう。

その片鱗が見える記事を参考に乗せておきます。


「一歩前進」経団連会長、成果で賃金払う新制度 朝日新聞 2015.1.19

・・・「経営労働政策委員会報告」でも、「企業の競争力強化にもつなげるため、一部の業務に限定せずに研究職や技術職など幅広い業務を対象にすべきだ」と指摘する見通しと書かれている通り、残業代ゼロの範囲を増やす気満々です。

残業代ゼロ「対象限定せず制度化を」 経団連会長が強調 朝日新聞 2014.6.12

・・・「あまり限定せず、対象職種を広げる形で制度化を期待したい」の通り、この法案は残業代ゼロの拡大しか興味がありません。
単純に人件費削減が狙いです。

過労死ライン超え残業協定 経団連役員企業など40社中78% 赤旗新聞 2014.11.28

・・・年間900時間の残業協定を締結している企業は全て経団連企業です。
どのように判断するかは皆様次第ですが、東レの社長榊原氏は経団連会長である事は知っておくべきだと思います。


◎残業ゼロ制度の歴史

安倍首相がとん挫してきたこのホワイトカラーイグゼンプションは第一次安倍政権で断念し、国家戦略特区の審議の中でも出したが、猛反対にあって国会が閉幕していた経緯があります。
これについては実はNHKが非常に良い解説を行っておりますのでご興味のある方は下記のリンクを参考にするといいかもしれません。

時論公論 「"残業代ゼロ" の働き方とは?」 NHK|2014年05月08日 (木) 午前0:00〜


ちなみにですが、ホワイトカラーイグゼンプションは元々アメリカの残業代ゼロ制度を基にしていますので、安倍首相がどのような人材であるかは皆様のご想像にお任せいたします。

僕から言わせれば”日本を取り戻す”という言葉をこの首相に発言してほしくないところです。

こんな軽い発言で騙され、期待する阿保には感情論を一切消して第三者的な視点で政策と現実に行われた事実のみを検証して内閣を観る事をお勧めいたします。
代々の歴代総理が歴史の偉人を例にとって語る時はろくな事を今後行わない現れですので、そこのところを理解して頂けると話に深みが出るのではないでしょうか。


僕はこのホワイトカラーイグゼンプションは大反対をさせて頂きます。


ではではぁ〜。


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Posted on 2015/02/14 Sat. 12:04 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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出入国管理及び難民認定法の改正案の簡単な調査と考察とメモ  

ども!

ぽん皇帝でっす!


今回は皆が外国人労働者の従事できる職種や就職できるものが行き過ぎて緩和され過ぎている事がますます緩和されるという事をベースに語っていきたいと思います。

・・・調査が甘いのは内緒。♪


さてと、今入管管理法の改正が改悪であるとインターネットでは騒がれているようですねぇ。

となると、現在の法律と改正案を多少なりともしっかりと自分なりに調べてから発言した方がいいと思いますので、少し調べて自分なりの解釈で書いてみたいと思います。

さて・・・現実はどうでしょうか・・・。


◎簡単な結論から
建前上は高度人材外国人の永住権格闘くや認可までの手続きを簡略、合理化する事を目的としておりますが・・・。

実際は・・・業種の制限が恐ろしく制限緩和されてしまっています。
それどころか、教育や経済分野の人間も簡単に高度人材認定を受ける事が出来る法改正となっていますので、最初に業種のボーダーを取っ払い、後々にこの所得制限がなくなる審議と国会決議が予定されているように感じる法律案です。

・・・正にグローバル化を推進するろくでもない法律案であると判断いたします。

・・・よくもまぁネットで活動する勉強嫌いの活動家はこんな政権を応援できるもんだと感心しちゃいます。

早く勉強できるようになって政策の是々非々で語り、対策を自分なりにも考える習慣をつけてほしいもんだと本気で思います。



ということで、詳細の一部を語っていきたいと思います。


◎まずはこの法律における閣議決定理由から

理由:
我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


さてと、解説しているページがあまり無いので、少し間違ってもいいと覚悟して僕なりの解釈をしていきたいと思います。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 186会国会閣議決定55号

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(新旧対照条文) 186会国会閣議決定55号[PDF]


重要なのは本文というより新旧対照条文かなぁ。

とりあえず、理由の通りの目的だけど、この改正のポイントは観光であれ、出入国管理及び難民認定法第23条改正案にも示されているように、特定外国人としての在留であれ、外国人には入国管理局から事実上は発行される現在でいう”特定登録者カード”や”旅券等の在留カード”の交付で携帯義務が課せられている。
要は外国人は特定登録者カードで日本国が管理を行うので大丈夫という主旨ですね。


えっと・・・僕の感想ですが・・・
入管管理局がどんな修羅場で頑張っているか・・・まるで関係者は解っていない。
もしくはそんな事を無視して自分の理想を現実化させているだけのように感じます。

そもそも、現在ですら不法滞在の管理が追いつかないのに、このカード一枚で管理し所持していなければ強制送還等の対処を行う事を入管が現実上行っているにしても・・・根底的に不法滞在で日本に潜伏している人間の是正につながるわけではない。

これから期限付きの労働移民を推進していくうえで、取り締まる人間の数も増やす限度と精度もあるだろうに・・・現状と理論が全く一致していないように感じる。

一応改正前の改正後も過去の退去強制経歴等も調査出来るような法改正となっているが、正直言ってこれは観光と船舶許可等色々と現場と法の現実に乖離が発生しする事は目に見えて明らかなのだが・・・。

時の金の亡者は治安が如何に大切かを理解していないように感じられます。



◎さて、重要となるのは高度専門職の新設規定であるのがこの法案の主旨だと思う。

○高度専門職の法律案の定義
====================
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で次のイからハまでの定める基準に適合する者が行うずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と高度関連する事業を自ら経営する活動専門職

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
====================



◆僕の拙い解説
『一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で次のイからハまでの定める基準に適合する者が行ういずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの』

となっております。
これが問題なのです。

イからハは法務大臣指定の”公私機関”との契約に基づいた活動
・”関連する事業”の経営の研究や研究指導、教育活動
・自然科学や人文化学等の知識や技術活動や関連する経営活動
・貿易その他の事業経営、管理活動や活動専門職の活動
・上記のいずれかの活動と併せて行う教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動
・法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

・・・あとで語りますが、現行法ですらかなりの職業に外国人は自由に就職できる状態になっていたり、経営を行えるような状態になっていたりします。

問題はこの現行法の甘すぎる法律以上に就労や従事できる活動が緩和される事です。

条文を読む限り、こんな曖昧な規定になればほぼ全て解釈を狭義に捉えても大抵の外国人労働者は大抵の業種に就労可能に該当してしまいます。

だって法務大臣が指定する公私機関関連活動がほぼ全てOKとなるわけです。

現実上の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

は形骸化すると言っても過言ではありません。
他の改正条文も勘案すると法務大臣が認定する限り余程の人間でない限り・・・。

・・・他にも経営・管理や技術・人文知識・国際業務における企業に必要な大抵の学問ほぼ全て追加されて、どの学問でもとりあえずあれば入国可能となる事の拡大解釈が簡単になるような法改正案が閣議決定にて行われております。

特に酷いのが・・・法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動・・・。

”法務大臣がこれだと個々の外国人がどのような重職につくようにしようと法務大臣が認定してしまったらどんな要職にも就くことが出来るおまけ付きの改正となります。”

外国や多国籍企業や官僚の内部からの要望とはいえ、これでは外国からの内政干渉が簡単に行える要職にも外国人が就任することが出来る法律改正であるという側面を示しております。
政府調達分野や経済分野、法律関係や資源開発分野、国防に関わる重要な技術も法務大臣の指定と認定があれば高度人材外国人の高度専門職が関わるのですから国の危機感が無いにも限度があります。
・・・今の官僚や政治家に国益重視や危機感という言葉は無いのでしょうか。

・・・恐らく本当の意味ではないでしょうねぇ・・・。



◎では現行法の甘すぎる外国人活動従事制限はどうなのだろうか。

今回の法律改正以前の現行法においても相当の緩和が行われていた後である事を書いてみましょう。

ちなみに現行法ですら・・・別に高度人材外国人には収入要件は・・・実際には実務上はありません。
(日本人の従業員と同水準かそれ以上という規定しかないのですから・・・日本人の給料が影響を受けて減ったとも言えます。)


また、現行法でも最終改正平成24年9月でも外国人は多種多様の職業につくことが出来たりします。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令


・・・実際にはすでに強烈な緩和がなされているのですが、今回の法案は業種自体の事実上の撤廃を目論んでいるとしか思えない程の緩和措置が取られる事となるようです。

去年緩和政策が可決すれば今年はどさくさに紛れてもっと緩和できる政策を可決していく・・・いつも通りのふざけた政策運営を現政権はおこなっているといっても過言ではありません。

現行法でも・・・重要な資格制度である
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士に従事する労働

他にも、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士に従事する労働

実は代表例としては・・・司法と会計と税を司る資格は解放されております。
徴税権の分野と司法の分野に外国人の影響を受けてしまう現状がすでにあるという事です。

・・・実際に弁護士等法務省関連は平成24年に安倍内閣により枠組みが事実上取り外されている事を鑑みると・・・もうどんな業種も関係ないのでしょうねぇ・・・。

正に”公私関係なく”・・・。

・・・自分の国の若者の待遇が如何に酷くとも
・・・外国人が増えて国民全体の基本給が影響を受けて減少しようとも
・・・失業率がどんなに低かろうとも
・・・企業の社畜に全国民が成り下がる危険性があろうとも。


司法関連の法務省関連資格は国籍条項が撤廃されており、すでに外国人に開放されている現実がそこにあります。
僕の持つ資格である土地家屋調査士も外国人手伝える以上、いつかは外国人が不動産権利関係の客体範囲の仲介役になる日も遠くないのかもしれません。
アメリカのあの愚かな陪審員制度と共に・・・。



またどんなふざけた人材でもザルのような定義で入国を今後労働目的で行われる制度の導入もこの法律案により可決する事となりますので、この国に外国人労働者が特に田舎にあふれる事となり、国全体の治安という最大の素晴らしい利点が損なわれ、日本の文化も文化財も風習も慣習も国民意識も崩壊していく事でしょう。

・・・また、外国人労働者も一人前になってくる5年や7年というのがキモで・・・この頃にこの法律だとしっかりと更新しない限り期限が切れる事になりますが、雇った企業はようやく一人前に育った外国人を手放したくない事となる現実がもうすぐそこにあります。
ですので、事実上の移民受け入れに賛同する布石を打っているところにこの法案の恐ろしさがあったりします。

そして、この業種緩和が事実上法務大臣の自由な指定を行える権能により、まずは国家が指定する特区の業種から次々と外国人労働についての制限が撤廃される事になるでしょう。

自民党のたちの悪いのは国家意識がまるで希薄にも拘らず、実行力があり、しかも馬鹿を騙して国益に沿った政策を展開しているように誘導する事にも長け、現実上の被選挙権は自らの政党以外に樹立しにくいと言うか現実上樹立不可能に近い状態の法整備を60年かけて不動のものとした事です。

・・・この日本の法体系を調べれば調べる程・・・実は手詰まりだったりするのです。
原因は自民党の既得権益と腐敗なのですが、大抵の方は・・・生まれ変わった過去の反省をする自民党というキャッチフレーズに見事に騙されている事です。

少しでも勉強した人間からすれば、今こそ旧体制の一番よくなかった自民党への回帰以外何物でもありません。

騙す方も騙す方だが、騙される方もよくこんなんで騙されるものだと思いますが・・・これは少し政治の矛盾を勉強しないと・・・わからないのがこの自民党による政権運営の上手いところだと思います。


おまけですが、特に現行法での高度人材外国人の家庭使用人や家事使用人も認められていたりします。
※どうも外国人の収入要件はここにしかないようです。
高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度 入国管理局

家事使用人の場合は1名の共に高度人材外国人と出国する事が義務となっておりますが・・・1000万円以上の収入とはいえ、いささか法律が緩いと言わざるを得ません。

・・・昔はかなり厳しい制限があったんですがねぇ・・・。
グローバル化は何もかも競争で破壊していってしまいます。


こういった現状の事態を知る人間も少なければ・・・外国の司法系の法人格を持つ企業が日本で事実上活躍できる土台が完成し終わっている現実を私たちは知るべきであると思うんですがねぇ・・・。



◎政治運動する大多数の悲しき現実

教育しない自由や報道しない自由は本当に恐ろしいと思います。
(憲法違反だと僕は思いますが・・・俗にいう保守派は大日本帝国憲法こそが日本の憲法であり、現憲法は無効であるという無茶な事を言って根底から否定にかかりますが・・・)

・・・需要が不足し、大多数の国民の給料を減らし、総需要が減ってきたからますます人件費を浮かせて多国籍企業の利益を増やし、公務員に痛くもかゆくもない税金ばかり増税し、高額所得者や儲かっている企業の税金を減らすだけでなく、あろうことか自国の供給設備を自ら疲弊させて崩壊を招いている事の責任を国内企業に押し付けて、外資系企業を呼び込む事ばかりを行う始末の現政権を・・・。

よくもまぁこれで政権を支持できるもんだと感心します。

国民を馬鹿にして、勉強できなくする教育制度を許した自民党政権の責任は重いが、他の政権の体たらくぶりも酷いもの・・・。

現実の視点でいくなら絶対にこの方針を止めることは出来ません。

・・・国民から一定以上の反対が起きない限り・・・。


◎対策

首相官邸や法務省や内閣府そして各議員に反対の意思を表明しましょう。
反対理由を言う方々がいらっしゃるのなら僕の日記だろうが別のブログだろうが参考にして反対したかったら反対しましょう。
・・・正直、大多数の日本人に利益となる事はありませんから。



◎何でこんな法案が閣議決定するのでしょう。

建前上でTPPを参加交渉し、裏側で2国間協議で自由貿易を一気に加速させ、最恵国待遇で事実上のTPP(環太平洋経済連携協定)や、RCEP(東アジア地域包括的経済連携、FTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)、ASEANを介してアメリカ・中国の覇権争いやそこに一部の権益者が甘い汁を吸えるように交渉を続ける日本と同じように巻き込まれる東南アジアやカナダ・チリ・メキシコ等の愚かな交渉締結でTPPが成立せずともTPPと同様の効果が生まれるように成果を上げていく構造を達成するためであるような気がします。
(現状の情報を自分なりに精査し、ネットで公開されている政府資料や公式文書等を読む限りの推察ですが・・・)


特にこの中で、最も影響があるのがこれ・・・
2014年5月17日に発効する事になったからです。

”日中韓投資協定”

この効力を守るように努力する義務が・・・この日本で発生する事になりました。
日中韓投資協定の概要 外務省経済局 平成24年5月[PDF]

日中韓投資協定のデメリット・メリット 若者からの投票が日本を救う!! 2012年7月27日

・・・まぁ詳しい内容は相当過去のものですが読んでくださいな・・・。

野田内閣が署名を行い、安倍内閣がこれを衆参両議院で可決した現実は消える事はありません。


読めばわかりますよ・・・。

安倍内閣と官僚が作る国が如何におろかであり、デフレや国家予算の不均衡による日本を価格競争で企業が干上がった状況にも拘らず、なお衰退の道である過度の競争を持ち込み、その範囲を全世界まで広める始末・・・。

・・・何と言う夢物語と金と権力のしがみ付く愚かな事か・・・

何と地味に真面目に政治運動をしている政治家のみじめな事か・・・。



◎これからの国民の一つの課題

国民を主とした国益を望む第三の政党を望むしかそろそろ無い時期に差し掛かってきたのだと思います。

ちなみにですが、天皇陛下に敬意を表するなら、天皇陛下は国民の安寧と幸せを常に考えている事とそういった立場である事を重々承知しておきましょう。

現政権はハッキリ言ってしまえば・・・天皇陛下に対する冒涜を行っていると言っても過言ではありません。


逆に天皇陛下なんざ要らないと考える方々には、国民主権を得るのなら現政権のしている事は国民の幸福を第一義と考えるなら現政権の行っている事は正に日本という国の冒涜である事は間違いありません。


今は政治家個人を応援する勘定に身を任せる時期は過ぎ、政策の是々非々を国民の安寧と幸せを第一義で考えて現政権を語り、同時に国民の大多数の幸福を国益と捉える第三の政党を願い、具現化を話し合う時期に差し掛かっているのだと思います。

皆さんが賛同するかどうかは分かりませんが、そろそろそんな時期に差し掛かっているという事と投票率を上げる事、そして政治を是々非々で国民大多数の幸福を国益と考えた上で皆で知識を共有し実行する時期である事を望み、結びと致します。


という事で、ではではぁ~。







・・・いや、やっぱり書いておくかな・・・

最後に付け足そう。


※ちなみにですが、この手の知識は学んで理解すればその知識においては知者と同じ知識を共有したという事です。

しかし、結局のところ勉強しなければネトウヨやネトサヨの域から脱出する事は出来ず、実際のところは国益を考えた上では一般国民には迷惑をかけている以上の成果は上がっていないという事を忘れてはなりません。
日々勉強し、日本国民の大多数の幸せを主眼に置いた政策の是々非々しか政治の正しい評価は無いという事です。
政治家を信じるのではなく、政治家が国益に沿った正しい政策を実行するかどうかを見張り、実行した者だけその件に関して評価するしかないのです。



・・・でも・・・残念ながらこの事を理解できる人間は非常に少ないのが日本の現状なんですよねぇ。


僕も頑張るぞ!!!


※批判したいものは陰で隠れてこそこそ悪口言うのではなく、堂々と文句を言ってきなさい。

情けない事この上ないですよ!!!


ちなみに僕が間違っているなら訂正しますのでそこは勘違いなさらぬ様。


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Posted on 2014/05/21 Wed. 14:18 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その9)  

ども!

ぽん皇帝でっす!


今回でこのシリーズは締めたいと思います。
このシリーズ全く読まれないし、作業が面倒だという要望があったので。♪

だから今回はあと2回分の日記を一つにまとめて書きまーっす!
(いつも通り誰も読まないながーい日記となるという事です。♪)
(しかも内容は・・・途中からやや変わります。)
(行き着くところが同じですが・・・。)


今回までに雇用者と労働者の国からの助成金や補助金・・・そしてシステムの狂った現実を語ってきましたが・・・最後に自ら関連するであろう事項とその補足と本来の対策を語る事で締めたいと思います。

特に・・・人材派遣分野の国際的人材派遣の及ぼす考察と安倍政権の暴走を書いておきました。
・・・絶望的内容になっています。

当たらなければ良いと思っていますが・・・反対する人間がこのまま少ない状態が続けば・・・僕の予想より酷い状況にならない保証などどこにもありません。

まぁ読んで判断してみてください。
ひっどい予測推察内容です。



結局、うーん誰も興味を示さない分野でしたねぇ・・・。

皆さんの生活にとても密接した改悪なのでしたが・・・。

そんなところですやねぇ~。
(結論はいつもと同じになるのは内緒!♪)



さて、締めの本題ですが・・・

◎人材派遣会社とグローバル思想の比較考察


ここを最後にこの部分が最も重要なのでもう一度語りますが・・・


〇雇用側は3年非正規社員を雇うと3つの選択肢が生まれます。

●派遣社員会社に連絡し、自らの企業が正規社員として雇用を雇用者に申し入れる。
●新たな派遣先の提供を行う
●非正規雇用社員であり続け、派遣会社に対して無期雇用に転換出来るような契約をする


◆僕の拙い解説と感想

二度目ですが・・・確実に言える事は、3年の枠組みが外れる時点で雇用者の立場確保を考えれば総非正規雇用社員ばかりが乱立する事は間違いありません。

それどころか正規雇用社員も上記改正が上手くいけば・・・一度解雇し人材派遣業者に仲介してもらって別の会社に企業同士でタッグを組めば・・・恐ろしいことが出来るようになるだけでなく、雇用側の会社が税金を用いて一時的に設けることが出来るのです。

しかも企業同士や人材派遣会社がリストラで儲けて、正規雇用社員が非正規雇用社員にされていくのですからこの改革は確実に非正規雇用社員を強烈に増やす結果となっていく事が目に見えています。

・・・よくもまぁ非正規雇用社員の減少という建前で事実上の逆進性を狙ったことをこの政府は平気で審議するもんだと心底軽蔑しますし・・・正直日本人として僕は恥ずかしさすら感じます。

これだけ雇用者有利な環境を作れば、全ての労働者側は雇用者への収入の増加を手助けするためにただ奴隷のように最低限の賃金で働く事を強いられ・・・確実に解雇におびえながらの生活が続くことになるでしょう。

しかも・・・こんな社会形態をとれば職業安定所の役目は人材派遣会社の推奨ばかりとなり・・・人材派遣会社ばかりが肥え太る構造になる事は火を見るよりも明らかでしょう。

貧富の差が一気に開く事請け合いです。


〇現在の政府の暴走は本当に酷い

こんなふざけた事を閣議決定している時点で自民党党執行部の無能さは勿論の事。
安倍晋三という人間の思想の行き着く先が如実に表れていると言っても過言ではありません。

倒閣しようにも国民視点の第三勢力がないのでグローバル企業や富裕層有利の大馬鹿対策をやりたい放題!!!

ハッキリ言いますが、富裕層やグローバル企業を優遇したところでその国をしゃぶりつくして財を収奪しきったらこれらの層は国籍概念がない以上、日本国外に徐々に財産を移動させるだけです。

確実に日本の税収が悪化し、日本の財産はより一層海外に所得移転していく事でしょう。

・・・国益など考えない何と愚かな政府なことか・・・。

政府が大多数の国民の幸福や富を与えずして何が政治家か!


〇企業努力と富裕層優遇政策の結果

倒産会社が増えたのを・・・

”企業努力が足りない”
”国際競争に負けたからだ”

というキャッチフレーズばかり聞きますが・・・ここまで国内企業を冷遇し、富裕層に富の集中を許す税体系や法体系を改正すれば当たり前だろ!!!

と言い返したくなります。

人間とはかくも腐るものかと本気で思います。

口では国民の耳に聞こえの良い言葉を言って、実際の審議は全く逆の事を行ってばかり。

国民はその真実を報道に便り実際の審議内容を殆ど報道されず・・・。

そして政治家や宗教等の都合により低所得者の投票率を下げるためにゆとり教育を取り入れて日本人の質を一気に下げて、富裕層雇用者と低所得者労働者の格差を事実上意図的に作り上げ・・・自分たちの立場を盤石にする・・・。



◎人材派遣会社が海外労働者を受け入れる構造が見える

〇グローバル思想と人件費圧縮
ここにグローバル思想を取り入れる・・・と
派遣会社に海外労働者がこれからどんどん雇用側が雇う世の中になる事が確定していると言っても過言ではない以上、グローバルを語らない訳にはいきません。

簡単に結果だけ言えば、労働奴隷の拡大を国内外で行うという事です。


〇企業の雇われ社長は短期業績アップしか判断できない構造になっている前提が分からないと理解が出来ない。

国内で失業率が高くなろうと企業は人件費の圧縮を狙います。
実は企業と株式上場する事による配当金や人事を考えれば当たり前の事なのですが・・・。

企業のトップは株式市場の四半期決算や代表取締役等の任期を考えれば、使える労働者であるかどうかではなく、短期的に収益や費用の圧縮がどこまで出来るかどうかが責任者の評価に直結する。

こうなると現場サイドに海外労働者の窃盗や問題が発生しても現場の責任者への責任転嫁で一時的に誤魔化して、雇われ取締役は暴走する。

短期的な収益が得られなければ市場から無能者として扱われるが・・・実際のところは長期的展望も概略で、短期的収益が最も評価基準の対象となり、一番会社にとって負担となる人件費を削る事が特に不況下においては二番目の評価基準となります。

そう・・・現在の日本の体制の負の原因はここにあります。

これがグローバル思想と労働移民による人件費圧縮につながっていくのです。


〇政府主導で人材コンサルティングが推進される

そして労働者はどこから持ってくるかと言えば・・・中国・韓国・タイ・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ラオスやブラジル・チリ等の有能な人材を現地のコンサルティング会社(中国系)と組んで人材ネットワークを築く事だろう。
しかも・・・政府主導で・・・。


〇労働奴隷となる発展途上国の労働者を紹介するのは中国の会社だろう。

ハッキリ言うと、昔でいう日本の丁稚奉公や数年単位の国境を越えた家族の収入を支えるための労働移民が発展途上国が関与した現地の人材派遣を通じて日本に来ることも今後はあり得るだろう。

その労働者は祖国の家族の為に最低限の賃金で労働奴隷と化す。

・・・どう考えても労働奴隷市場における人身売買スレスレである事を否定しようがない。
しかもそのコンサルタント会社は恐らく中国共産党の息がかかった会社以外はあり得ないだろう。

日本の会社が現地に行ってヘッドハンティングしようとしても冷徹に現地の人間を間接的に使い捨て出来る覚悟をもって行うことが出来ない現実が待つのは自明の理。

そもそも発展途上国の開発や人材派遣会社を通じての労働確保を狙うなら、有無を言わさぬ人を気遣う事は邪魔でしかなく、しかも・・・日本と東南アジアは陸で続いていないため、インフラ開発も陸続きかつ先に日本の金を使って行ってきた中国をはねのける事は事実上不可能。

しかもアジア開発銀行の出資は出資してから方向性を考えるという発表を観る限りとても勝負にならぬ体たらくぶり・・・。

よって東南アジアの人的ネットワークには・・・日本には非常にとっては中国の協力なく行う事は難しい。
まぁそんな無茶をしようとするからこんな体たらくな事態に陥るのだが・・・。


〇労働奴隷を日本に連れてくるのは本当に国益につながるか

それ以前に果たしてこんな事で日本の評判は上がるのだろうか・・・。
そもそも日本人は労働奴隷を使う事は出来ないだろう。

労働奴隷を扱うには奴隷を壊れる物として扱う文化が出来なければ使役は出来ないからだ。
となると、現実上は労働奴隷に対して人権を重んじる日本と言う国家がこれを推進しようとする場合、彼らの手厚い保護が必要となる。

・・・となると税金からとなるが、それを行えば日本の労働者のように将来的には日本国内で消費する事がない労働奴隷の方々を雇う事は日本の負担が増える代わりに日本企業が潤うだけで国益には繋がらない。

労働奴隷という言い方は失礼だろうが、国際的な労働移民は基本的には合法的な労働を肩書とした奴隷以外何物でもない。
その事を忘れている人達が多い気がする・・・。

そのような事を考慮すると・・・日本人の恥や人を労わる文化がある国で労働奴隷制度は土台無理な話なのだが・・・これを審議しているのは金の亡者の成功者たちである。

・・・しかもその海外労働者である労働奴隷の方々は儲けた金を祖国の家族に送金してしまい・・・国内の消費に貢献する事は生活最低レベル以外あり得ない。

そう・・・日本経済に寄与する事は帰化して永住しない限りあり得ない。
国防の側面で言えば・・・もっと悲惨である。

特に中国人などを引き入れれば・・・あの人に迷惑をかけても平然として絶対に自分の非を認めない人材が仕事場に引き入れれば・・・研修もまともに出来ず、機材や売上金の窃盗は多発し、チャイナタウンが至る所に出来始め、日本の治安と社会は衰退の一途を辿る事だろう。

それ以上に・・・中国の国防動員法の恐れを考慮するだけでも確実に日本の害悪しか引き起こさない結果となるだろう。
(個々の中国人が国防動員法に従わない可能性も高いが・・・)

韓国人は語るに及ばずと言えばいいかな。
そもそも反日国家の国民を労働者として受け入れる事自体が正気の沙汰ではない。

そのように普通にシミュレートするだけでも現実は・・・中国人と韓国人が流入する事はこのグローバル推進においては避ける事は事実上無理だろう。


〇そして・・・中国の息のかかった人材派遣会社の実態が恐ろしい日本内部崩壊をもたらす

しかも・・・中国共産党の息のかかったからの人材コンサルタント育成機関は・・・軍事訓練と挨拶等を行っている現実が日本の国防を有事の際には侵される事となるだろう。

現在の中国の移民100万人と中国共産党の息のかかった人材派遣会社からの人材が東南アジアの発展途上国と連携を取った場合・・・軍備と訓練の行き届いた自衛隊であっても国内の騒乱と並行して核保有国の中国が侵略してきた場合・・・対処できずに弱い中国の人民解放軍が何もせずとも日本が短期決戦で敗れない保証などどこにもない。


〇それを主導している責任は安倍首相にある

でも、現在の経済財政諮問会議や産業競争力会議の面々は臆面もなく安い労働賃金を保つ会話ばかりを行う。

安倍首相が給料アップを表面上訴えても、安倍首相主導のこの2つの重要委員会は逆の事を話し合っている。
果たして誰が嘘をつき、その判断を行っているのだろうか。

・・・残念ながらどちらであれその判断と実行には安倍首相が責任をもって実行する以上、安倍首相の責任の下にこれらの委員会は運営され、実際に計画が実行される・・・。

組閣人事や委員会の民間議員の創設の時点で誰が責任をもって推進しているのか・・・この原則を忘れている人間があまりにも多い。


〇国際的人件費削減を推進する影響にアジアのインフラがあるかの制が高い。

財務省お抱えの独立行政法人のアジア開発銀行や影響力の高いWTOや各種外交交渉を税金を通じて予算を組まれてそこに円借款で出資を行う。

その出資金は日本の国民の血税であるが、出資金の行き着くところは中国共産党のインフラ計画やアメリカ企業のインフラ関係や多国籍企業の開発に充てられる・・・。

”メコン川流域開発”とでも調べれば皆さんもすぐに見つけられる事だろう。


”この開発に日本政府はODAを拠出することを表明しているが・・・これを問題視する安倍信者はほぼ見かけない・・・。”


〇アジアインフラ投資銀行と日本の財務省関連

近日の記事では中国財政局主導のアジアインフラ投資銀行という組織が立ち上がっている。
日本のアジア開発銀行やNIRA・JAICAが絡まないなどと言う事は絶対にありえない。

このインフラ整備の資金は日本の税金である。
憶測だが・・・この構想の中に人材派遣会社との労働移民計画が同時に語られる事もそう遠い未来ではないだろう。

うそだと言う人間もいるだろうが・・・政府の資料は大抵そういう構想に書かれている・・・。


〇地政学上アジアの開発に中国の影響がない事はあり得ない。

誰が否定したくても・・・東南アジアという位置を考慮すれば・・・そこに中国共産党が必ず関わるのは地政学上どうにもならない・・・。

JKLさんの放送にいた南さんとJKLさんの話の中でもあったが・・・メコン川流域の道路と鉄道のインフラを考慮すれば・・・結果は火を見るよりも明らか。

◇my日本SPREAD!!金曜のおかずはフライデー (jklさんのニコニコ生放送)
http://live.nicovideo.jp/watch/lv173098544?ref=ser&zroute=search&keyword=%E9%87%91%E6%9B%9C%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%9A

・・・かなりいつも沈む内容ですが、理解できると楽しいよん♪


[参考]
◇第3メコン友好橋を経由したルートにおける3国間輸送(バンコク-ハノイ間)調査  日本貿易振興機構(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001154/mekong3.pdf


〇労働の対価は確実に減る方向しかあり得ない。

最終的にこの人件費が日本の労働力との競争が行われる事もありうるからだ。
資源・人件費の削減を通じた日本と発展途上国の国民の疲弊と多国籍企業と人材派遣会社の隆盛が進むことになる。


〇労働における人員の入国の自由化は日本の労働者の質と生活の質が低下させる

日本の労働者の賃金は発展途上国と常に対比されるうえでの日本人労働者の品質低下と最低限の生活レベルの保持を強いられる賃金に追いやられるだろう。

・・・いいじゃん、労働者が減れば賃金競争が発生して企業も労働者も仕事がいっぱいになって賃金が上がるんだから・・・。

年金や社会保障費でデフレを呼び込む方が税収が取れない現実もあるし、少子高齢化どころか家族を作る事も現在出来ない現状を好景気になれば労働者が金をもって裕福になるのだから必ず女性と付き合いたくなる!

・・・でも政府は真逆の事ばかり推進する。
長期的に観れば国内企業の収益や一次産業の収益アップにもつながるのに・・・。(国内喚起が条件だが)


〇発展途上国が先進国のインフラを受けても肝心の根幹技術の向上はなされる事が望めない

発展途上国においては多国籍企業監視下の供給技術の漏えいを防止した労働奴隷の増加・・・自然破壊、公害、資源輸送と人民の移動の国家の従属と供給設備を与えられないジレンマに耐える事になるだろう。


〇グローバル化は発展途上国の大事なものを潰す

そこで現地の少数民族の生活は強制的に変えられ・・・文化は喪失していくか・・・インフラ整備の弊害として粛清されていくだろう。

丁度良い例えになるかはわからないが・・・ウイグル自治区を代表するの人種差別がもっと酷くなった状態で報道される事もなく・・・。


〇グローバル化は全てにおける略奪を生む

そういった事を考えると、こういった構想と計画はインフラ整備と資源の略奪と労働奴隷を目的とする上で、現地の人間からの事実上の法人設立が難しい状況を多国籍企業と中国共産党等に間接的に監視される状況に続けられることに繋がっていく・・・。

発展途上国の貧民層は本当の意味で労働奴隷と住む場所を追いやられ、文化も解体され、インフラを使えるのは多国籍企業と中国共産党主導の中国人のみとなり、大変な国際問題を引き起こすが・・・金の力で全てを食い尽くした後に荒廃した土地だけが残る事だろう・・・。


〇東南アジアのインフラ整備を中国共産党の影響下で行っても費用対効果は望めない

現状、現在の東南アジアからウイグルやドイツにつながる中国のインフラ事業を日本が円借款で行ったところで、大した費用対効果は国益の面では得ることが難しいだろう。

そもそも、東南アジアへ進出した企業の現状は酷い。
日本の会社が海外で工場を建設し、それを日本に輸出する段階で輸送コストが必ず発生する。

だが、インフラ整備を行った中国の影響がない訳がなく、発展途上国において工場を建設したところで資源の確保と極端に安い人件費と中国共産党関係者に対する賄賂を考慮しても・・・実際のところ・・・成功している中小企業は思ったより少ない。

◇中小企業白書 2012年版 ~試練を乗り越えて前進する中小企業~ 中小企業庁
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/12051001_oyama.pdf
 21ページ・・・中小企業のアジアにおける製造業現地法人の財務状況(2009年度)

◇2012年度の中小企業の動向(中小企業白書) 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/0AHakusyo_part1_web.pdf

そりゃーそうだ。
海外で作っている時点で輸送コストがかかるだけでなく、工場の警備費も馬鹿にならず、宗教や文化や治安の相違によるカントリーリスクも多大にある。

しかも最高難易度の日本語を使う日本人は他の言語を使わねばならない弊害もあり、通訳代も高く、日本からの海外転勤労働者の費用もやたら高い。

その労働者の衣食住や教育環境を確保する費用も高い!
実際に人件費につられたところで、大した費用対効果は望めず・・・現地で売るにしても安い中国製の製品と戦わねばならない。

現地は発展途上国であり、品質を選ぶ知識を与えねば、現地の人間は安物買いの銭失いそのままの行動に出て、日本製の製品よりも中国製品が売れる現実を背ける方が多い。

どうやって勝つのかをシミュレートするにしても海外進出せねば日本の明日はない!のような稚拙な誘導で被害に遭う中小零細企業も多発している。


〇資源確保ルートと国内デフレ解消が必要だが・・・逆の政策しかない・・・

資源ルートの確保と言うインフラ整備以外に現地に工場を建設し、労働奴隷を確保する誘導は日本の技術流出(主に中国)だけでなく、その企業の負担ばかりが増える事も殆ど説明されない。

本来なら政府が資源ルートと販売ルート以外を手助けする理由などなく、日本の技術向上と国益を考えるのなら、消費税の撤廃、国内企業の保護、儲けの出ている企業から税を徴収する程よい法人税の引き上げ、企業の上層部や配当金を手にする資産家からの税の徴収と企業の上層部等の高額所得者の所得税増税、多面的エネルギー確保政策、公共事業の単価引き上げ、老朽化を段階的に見直す国内インフラ整備・・・やる事全て一つでも達成できればそれだけで労働者の生活が楽になり、日本経済がその分だけ活性化するのだが・・・

それと真逆の政策しか政府は行わない。


〇将来は僕の予想より酷くなる可能性も否定できない

行き過ぎた考えだと皆は答えるだろう・・・。

だが、たかが人材派遣会社と言っても政策は税の分配機能があるので、国家がグローバル構想を唱えているのならこういう方向に行かない訳がないのが現実である。

本来ならリンクしないであろう東南アジアインフラ等の拠出金も遠回しに大いに関係があっても・・・殆どの人がその指摘は行わない。

その一つの中に今回の人材派遣会社の道が見えなくもないが・・・これは10年先と言う近い将来の話となるだろう。


僕のあくまで推測の域を超えないが・・・本当に行き着くところまでもう少しの段階に近づきつつあると僕は考えていますし、悲しい事にそのような状態になってきています。

決して無関心でいてはいけない問題だが・・・この問題を深く考えれば考える程・・・グローバル思想の恐ろしさを感じざるを得ない・・・。

人間の歴史における残虐性を考えれば・・・至極当たり前の結論であると僕は思う。



〇国内はグローバル化の為の税制改革や労働環境をしっかり合わせている

この流れから観れば、これらの多面的な影響を受ければ日本国内はこれから消費税がどんどん上がり・・・貧富の差はより一層拡大するだけでなく、中小零細企業の倒産は一気に加速するでしょう。
(もしくは消費税の滞納額が一気に膨らむストレスと戦う事になるでしょう。)

皆さんが応援している自民党や事実上の政策を考えている官僚組織などというものはこんなものです。


〇日本企業の海外進出の歯止めと日本国内の国防を死守するための過激な対策

日本企業を正常な国内企業にするには以下の事が望まれると僕は考えています。(少し過激ですが)

・消費税の撤廃もしくは輸出還付金制度の撤廃
・外国税控除を1/2に減少
・みなし外国税控除の完全撤廃
・租税条約以外の国家に進出した企業への日本法人税課税
・外国人の労働ビザ取得者の解雇者や犯罪者の強制送還(中国・韓国)
・外国人の国別労働者入国割合を定め、日本国内でのその外国人の犯罪率・犯罪件数・犯罪人口を基にして入国規制を作る。(坂東氏が提案していた)
・難民条約の見直し(生活保護や社会保障の国籍条項復活のため)(チャンネル桜にて提案があった)
・公務員の帰化1世採用不可
・国籍取得要件の厳格化(国別帰化割合の取り入れ)


長くなりましたが、これでこのシリーズは一度締めたいと思います。

どうでしたか?

労働者一つとっても物凄くふざけた事を政府や官僚は行っていると思いませんか?

ろくな世の中になっていないと考えた方も多かった事でしょう。

でも、それは国民が投票が出来る選挙権の放棄を自ら行うように政府に誤魔化された影響も多大にあるのです。

皆さん、これ以上勤勉な日本人が苦しむ世の中を望みたくないのなら是非投票を周りの人にお願いしておきましょう。
それが最初に出来る国民側からの最良の一手です!



ということで、ではではぁ~!



おまけ!
一橋大学関連のNGO等のページ
◇メコン川 河川開発と住民 ―NGOの視点から
http://jfn.josuikai.net/josuikai/21f/63/mt/main.html

◇メコン・ウォッチHP
http://www.mekongwatch.org/

まぁ参考程度かな。



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Posted on 2014/04/18 Fri. 07:43 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その8)  

ども!

ぽん皇帝でっす!


本当は今回でこのシリーズを終えようかと思っていましたが・・・10,000字をやっぱり超えていたのでこのシリーズ日記を最後に出来ませんでした。

という事でまた分割し、今回も改正された労働派遣法について知識不足の僕が拙い解説かつ間違っている可能性もなくはないというコンセプトでいつも通り書いていきたいと思いまっす!


◎労働者派遣法の改正 厚生労働省(平成24年10月施行一部平成27年10月施行)
平成24年 労働者派遣法改正法の概要 (厚生労働省)[PDF]
派遣元事業主・派遣先の皆様 (厚生労働省)

◆僕の拙い解説
この法律改正が終わっております・・・大問題ですが、もう法律は出来ております。


〇日雇い労働が原則禁止になっております。
例外は
・60才以上
・雇用保険を支払っていない学生
・500万円の年収を貰っている人間の副業かその人間が世帯主の場合の他の家族

これらの業種は例外なので日雇い労働が可能
・ソフトウエア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業
・金融商品の営業

・・・はい、工事現場やガードマン等の日雇いは派遣会社経由になりますので、建築業界はまたいじめられる事となります。

という事で、日雇い労働が合法的な状態ではない事を承知している方は少ない事でしょう。

でも・・・貧困層の方々がどれだけ日雇い労働で助けられたか・・・この現実を現在のお金儲けしか考えない愚かな政府要人達にはわからないんでしょうねぇ。


〇グループ企業内の派遣会社の場合は8割に制限される。

◆僕の拙い解説と感想

・・・2割は許されるので、やはりここでも労働移動支援助成金を使って企業が設けることが出来てしまう可能性が高いです。

同じ会社で2割の人材が動けば十分でしょ・・・。
それ以前にこんな事を許す政府に大きな疑問を感じざるを得ません。
税金の無駄金とは正にこれと言いたくなります。


〇離職後1年以内の労働者派遣の禁止

◆僕の拙い解説と感想

・・・当たり前だったのがようやく是正されるだけです。

ハッキリ言って企業において必要な時以外は派遣は別のところで仕事させる事を抑制した形ですが、わずか1年なので大した是正には繋がってはいません。

悪意を感じますね・・・。
※ちなみに60才以上は禁止されていなかったりします。


〇派遣会社を通じた時のマージン率の情報開示

◇計算方法
・マージン = 派遣料金額(派遣元事業主の収入 - 派遣労働者に支払った賃金額

・マージン率 = (労働者派遣に関する料金額の平均額 - 派遣労働者の賃金額の平均額) ÷ 労働者派遣に関する料金額の平均額

〇その他の情報開示項目がこちら
① 派遣労働者の数
② 派遣先の数
③ マージン率
④ 教育訓練に関する事項
⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額
⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額
⑦ その他参考となると認められる事項

◆僕の拙い解説と感想

・・・簡単に言えば派遣会社に派遣社員を頼んだ場合には当然ですが、派遣社員と派遣会社に事業主は給料を払う事になります。

そのお給料の何割が派遣会社に支払われているかの情報をインターネットに開示する事を義務化する法律ですが・・・ハッキリ言って派遣社員がこれに対して逆らう事は出来ないのでブラックすぎる派遣会社を潰す以外の効果はないでしょう。

まぁー色々と載せられるので、現実上は誰がどれくらいの給料を貰っているのか派遣社員だった場合は給料等全てばれちゃうでしょこれ・・・。

本当にいいのかなぁ・・・。
人権など語りたくないが、知られてもらいたくない情報じゃないのこれ?
それ以前に派遣会社いらんだろ!



〇労働契約申込みみなし制度 (これだけ平成27年10月施行)

派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす

◆僕の拙い解説と感想

・・・平たく言えば他の派遣労働者と労働条件が1年以上違法状態の賃金等で雇われていた場合にこの人間は納得すれば他の派遣労働者と同じ条件になると言う制度です。

・・・こんなの派遣会社なら当たり前なのですが、根幹的問題としてどの派遣労働者が派遣会社に条件提示で噛みつけるのでしょうか!

1年間は違法状態でも問題ない事を担保したという意味で強烈な悪意を感じます。
初年度の派遣社員はどうしようもない労働条件でもこの緩和で大丈夫になってしまう事・・・。

果たして人材派遣会社が悪用しない事はあるのでしょうか・・・。
正直、絶対に悪用するに決まっています。

僕が雇用主の立場だったなら、価格競争真っ盛りのこのアホな現状・・・利用しないと生き残れませんからねぇ。
心を殺しながら利用しつくす事でしょう。

ちなみにですが・・・1年で派遣会社同士で人材交換を行えば・・・新規派遣会社に勤めたことになります・・・。

この場合どうなるのでしょうか・・・そして自民党はこんなに若者が苦しむ事ばかりして心が痛まないのでしょうか。

恥知らずとは僕は自民党や民主党・公明党の国会議員にあるための言葉であると言いたくなります。
・・・本当に国民を苦しめる事ばかりです。



という事がもう決定しています。

◎結論

何故人材派遣会社ばかりがハローワークの募集で溢れているか・・・。
人材派遣会社に就職しても将来の不安がある事で誰も行きたがらない事は勿論ですが・・・現実はこういった補助金や緩和があるから派遣企業の募集ばかりが乱立しているのです。

これはある種、組織票における企業票が増えた事も起因していますが、基はと言えば労働者の大半の国民の大多数が投票に行かなかったことが大きな原因の一つです。

事実、この制度を作る事に今更不満があろうが、投票に行かなかった者には次の投票に投じるまでは論理的に言えば批判する権利はありません。

当然です。
そもそも投票に行かないと言う行為は、誰が政治家になろうと構わない事と同じだけでなく、どのような政策を行われても自らの権利を放棄している事と変わりがない。

という事は、権利放棄している以上、口出しなどする事も放棄した事と何ら変わりません。
よって

”投票に行かない行為 ≒ 政治家に白紙の全権を委ねる委任状を渡したこと”

と何ら変わりません!”
(≒とは大体等しいという意味です。読み方は二アリーイコール)


政治家が何を行っても投票に行かなかった人が投票に行った人間に文句が言えないもしくは社会批判をする権利はないという事を自らの行為で行ったことを意味しているからです。

”投票に国民がいかないと言う”

白紙の全権を委ねる委任状を国民の大多数から託された政治家はその権利の基に自らや関連企業等の私利私欲の政策ばかりを行う事は至極当たり前の事なのです。

・・・これって常識だと思うのですが・・・

これを普通に答えられる人は殆ど出会ったことがありません。

こういった労働者に不利な法律改正が行われる事は労働者から投票を行われなかった事により全権委任された政治家にも大多数の国民は実は対抗できません。

投票の重要性の本質は・・・実はここだったりします。


あと少しでこのシリーズの日記は終わります。


という事で次回に続きます!


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Posted on 2014/04/17 Thu. 07:29 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その7)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

メモ代わりに使っている日記もこれでその7まで到達しました。

・・・興味ある人は殆どいませんので勝手に暴走するぜい。♪


という事で、関連法律案や改正が終わった法律には色々あったりします。
(見つけていない法律は後回し!)


他にも関係する法律としてはこんなものもあります。

◎専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案 概要[PDF]


◆僕の拙い解説
簡単に言えば、定年からの再就職や継続雇用を特定のプロジェクトに携わる場合には現実上70才まで引き上げる措置です。
もう一つを厳密に言えばプロジェクトが立ち上げられその関係者に定年の人間がいた場合、現在の上限が5年のところを10年に引き上げるための法案のようです。

・・・この法案簡単に言えば、業務の引継ぎが各会社で出来ておらず、新しい人材を育てる費用や新規雇用が間に合わない事に起因しています。


現在の制度で言えば・・・まぁこの制度は定年を控えた雇用保険に加入している高齢者にその知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成するものです。
そう、雇用保険加入者だけが該当しますが・・・。

◇詳しくはこちら
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)


500万円を限度額としてそれにかかった費用の1/2(中小企業2/3)が助成金として支給される制度。
雇用先に70万円が原則
短時間労働者には40万円の金額を雇用した会社に助成金として支払われます
より詳しくはこちら

高年齢者雇用安定助成金のご案内[PDF]


他にもこういった助成金が高齢者の雇い入れには発生する可能性があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

・・・高年齢者や障害者等の就職困難者や母子家庭の母をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
(勿論雇用保険対象として)
えっと、障碍者を除くと
1年で50万円、短期だと30万円原則助成金が出ます。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

・・・上記の65才以上バージョン


やらねばならぬ部門があるのは致し方ないにしても国はここまでよくも日本人の若者に不利な事ばかり行うものだと別の意味で感心しております。
まぁハッキリ言いますと高齢者を雇う事業主には多額の税金が投入されますが、それもこれも国民が望んだことです。

ちなみに経済の基本原則ですが、高齢者は私財を溜め込みますが、若者は私財をとにかく使います。
単純な話ですが、高齢者は大抵生活に必要な衣食住に関わるものは全て揃っていますが、若者にはありません。
無駄なエネルギーと金を消費するのは若者です。

でも、現在の国政にそんな事が考慮される事はありません。
そういう世の中を望んだのが国民と言う結果ですが、それを利用してきたのが政治家や官僚や教育機関である事の罪が消える訳でもありません。


〇対策
まぁ雇用保険を活用している事業主に対する助成金なので、致し方ないと言えば致し方ないのですが・・・国内の若者を雇用した時にも少額で良いから助成金を創設した方がいいとは思いますがねぇ・・・。



◎短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)[PDF]


◆僕の拙い解説

簡単に言えば
・職務の内容が通常の労働者と同一
・人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、
である場合はアルバイトと社員の区別をなくすと言う法律案となります。

短時間労働援助センターは廃止され、人材派遣会社が台頭しやすいような法律改正案です。


遠慮なく言ってしまうと・・・クズ!!!


人材派遣会社パスコの高笑いが聞こえてくるようです。
ハッキリ言いますが、こんな事をすれば正社員の立場はより一層危ういものとなり、気軽にアルバイトをするにも人材派遣会社を通して行わないと経営者側の視点で観れば危なくてアルバイト募集も出来なくなってしまいます。
コンビニエンスストアだとすればコンビニの本店と別のコンビニの本店で人材派遣会社を作り、そこを仲介して事実上のアルバイトを雇う事になるでしょう。

別のコンビニと提携すれば、ある期間Aコンビニに勤務させ、そこを一度再就職させる名目で人材派遣会社を通じてBコンビニに転勤させると・・・1業者500人までなら事業主に10万円の助成金が与えられる可能性も現段階ではありえます。


安倍政権のやっていることはどう考えても日本国籍を持つ者への冒涜以外何物でもないのですが・・・。

このふざけた世の中・・・これからどうなっていくのでしょう。


という事で次につながります。


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Posted on 2014/04/15 Tue. 11:12 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その6)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

さて、今回はこのシリーズにおけるこれから挙げられている法律案がどのようなものなのかを少々語っていきたいと思います。


という事で、今回の本題は・・・。

”安倍政権の労働者に対する閣法を一部挙げます。

批判されようが構いませんが・・・現実に上げられている事実は変わりませんので悪しからず。


現在国会の閣法として上がっている法律案としてこのような法律案があります。



”労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案”



まず押さえておかないといけないのがこちらです。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案 (厚生労働省)

〇各関係資料はこちら
労働政策審議会建議 厚生労働省

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要[PDF]


◆僕の拙い解釈

1.特定労働者派遣事業の在り方について
現在常勤の派遣労働者を判断する派遣事業の特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を無くして、全ての労働者派遣事業において常勤勤務である事とない事の区別をなくし、全て常勤勤務である必要のない許可制とする内容です。

2.労働者派遣の期間制限の在り方等について
派遣会社と雇用主の関係は今までは3年での会社契約だったのが、3年の期限が無くなり、
”派遣労働者が気に入らなければいつでも派遣会社に人材の入れ替えを行える事が事実上容易になります。”

現在の法体系では3年以内の間の人材入れ替えの契約以上は出来ない。

理由は期限を3年と簡単に人の入れ替えを出来なくして、事実上の期間を定めた雇用の安定を保つのが目的だと思われるが・・・これが撤廃されるので、派遣会社は受け入れ先の会社から要望があれば人材をいつでも帰ることが出来るようになります。

実は・・・伸びた影響で労働者は実際は会社の社畜もしくは逆らうようなら簡単に人材派遣会社に人員変更を要望される事になるので、契約社員の立場としてはますます怪しくなります。

3.派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の在り方について
○ 派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化する。
○ 派遣元事業主に計画的な教育訓練等の実施を義務付けること等により、派遣労働者のキャリアアップを推進する。

・・・ここまで読めばお判りでしょうが、完全に派遣会社によるいらぬ中間業者を増やすことを目的としており、それに対する助成金を労働移動支援助成金という形で派遣会社と派遣先企業と元のリストラした企業に与えるとんでもない形態になっています。


◆ここが最もたちが悪い
=======================
(参考) 平成24年3月に成立した労働者派遣法一部改正法の国会審議における附帯決議(抄)
いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。
=======================

”26業種が撤廃され・・・派遣業者がどの業種でも問題なく行えることを意味します。”

・・・企業はこんなことをすれば確実にいつでもリストラや合理化が可能な社員しか雇わなくなる事でしょう。
しかもこれにリストラした企業には助成金が渡される制度・・・こんな事が可決したら日本の技術者を守る事は事実終わってしまいます。


◆僕の感想
・・・よくもまぁ雇用主重視のカスな内容をこの政府は促進するもんだと心底思います。
三木谷や人材派遣業会長竹中が事実上の国会議員より物申すことが出来る政府において当たり前の審議と言えば審議ですが・・・。

これは僕のような経営サイドから観れば経営に口出しする人間を簡単に解雇できる上で企業に対しては衰退を加速させることにつながる大馬鹿改革と言っても過言ではないでしょう。

労働者側の意見を事実上の手軽な解雇によって意見を封じるのは確実に会社が傾くことを意味するからです。
経営者に意見を言う者がいなくなるという事は経営者の暴走を止める人間がいないので、どんな優良な企業でも場合によっては倒産もあり得ます。

代表取締役や部長以上の立場が台頭すれば労働者がボロボロになり、長期的に優良企業がブラック企業化する可能性は否定できなくなります。

そのうち製品の質の低下による日本企業の信用失墜が生まれる結果となって日本の会社はゴミと化す事でしょう。


この思想の最大の欠点はリストラを避けられない労働者が様々なスキルを取得できることを前提としておりますが、そんな事はまずありえません。

そもそも技術と言うものは3年でようやく企業としては使い物になる人材となるものであり、現実上はその時点から企業の収益につながるのに、そこの人材を派遣会社に一度通過してから雇う事など申し訳ないが、日本の人材が育つわけがない。

また、労働の費用対効果として使えない人材だけがリストラされていく前提が覆らない以上、基本的には技術力のある人間に対して企業がリストラを行う事はありえない。

そう、この人材派遣企業を育てる事は基本的には誰でも少しの研修を人材派遣業者等の関連企業が行って半人前の技術者を一人前の技術者にさせないかつ給料の全く増えない人材を増やすことを目的としている以上、絶対に国民が幸せを手にする事はありえない。

・・・異常です・・・。


根底から間違っている政策であると言える。
・・・この政府は人材派遣会社の会長やグローバル企業の民間議員による経済財政諮問委員会や産業競争力会議に採用している時点で暴走は確定していたが・・・意見が強すぎるのか本当に順調に労働奴隷制度が着実に進行している事は間違いない。



◎安倍内閣の暴走を止めるのに応援?馬鹿言っちゃいけない!

若者が投票に行かず、安倍首相の暴走が止められない現状は民主党時代の無策と実行力の無さより酷い政策が乱立しており、ハッキリ言ってしまえば少しの円高を招いた内閣発足のアベノミクス第二の矢までしか評価に値しない。

酷い事この上ない事実を認識できない方々が多すぎる事に流石に呆れ果てているのが現在の僕の感想と言えます。

逆に安倍内閣に頑張ってもらいたいのならこういった政策を絶対に批判しないといけない!!!
支持率が確実に下がっていくだけです。
安倍信者ほど、たちの悪い狂信者はいないと僕は断言します。

”何故なら自らの応援した事による日本の国の実態と政策に対して目をそらす事ばかりの精神論で日本国民の生活を窮地に追いやっているのですから。”

ちなみにですが、安倍総裁ほど海外やWTOや国連に好かれている首相はいないでしょう。

当たり前です。

日本の殆どの人間から要らぬ税金徴収によって搾り取る金で日本を開放して、日本の財産を海外に渡している張本人なのですから!


だからこそ、政策は是々非々で語るべきである。



ではまだ続きます。



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Posted on 2014/04/14 Mon. 09:37 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その5)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回はその4までの総論でっす。

・・・なーんか読みにくいような気がしますが・・・まぁいっか!

総論という事は・・・普通のこの日記を読んでも理解は出来ますが、その1からその4までの内容を理解しないと本当の意味では理解が難しいかもしれませんので、そこだけご容赦くださいね。

ということで、本題でっす。




◎問題はここからです。

職業訓練校については助成金が出るのは致し方ないにしても・・・完全に雇用側の都合だけが表面化した社会の害悪である人材派遣会社等に利用されるのはハッキリ言ってとんでもない事だと僕は思います。

本来で言うならこの職業訓練校以前にハローワークが会社を紹介し、そこで研修や現場で教育を行って終身雇用を行い、質の高い企業を増やすのが最も国力が上がる方法である事は周知のとおりですが・・・ものの見事に忘れている方が多い多い・・・。


しかも・・・職業訓練校には人材紹介会社や人材派遣会社と組まないと利益も出る事が無い可能性が高い体制になりかねない法改正ばかり・・・。

そりゃ―そうでしょう。
労働移動支援助成金は

”就職先が決まった時に解雇した事業主に支払われる精度なのですから”

という事は、職業訓練校の役目は人材育成ですが、人材紹介業務が出来る訳ではない。
その点、政府の税金を使って自社が派遣する人間を訓練・育成し、紹介出来れば事業主にも金が渡り、事業主と人材派遣会社だけが潤うのですから。

”現在の労働者側は預貯金がある労働者など特に若い人間はあるわけがないので、解雇されてもその人材派遣会社に行く事に事実上は逆らうことが出来ない。”


職業訓練校もハローワークが介入する職業訓練の認定訓練助成事業費補助金やらキャリア形成促進助成金等で国や都道府県から助成金を事業主に支払われていますが・・・それは人材派遣会社とは本来別の話です。


簡単に言ってしまえば・・・

”それとは対照的にリストラされた労働者には・・・現実は人材派遣会社に委託されなければその会社の職種関連からは失業の道が待っているでしょう。!!!”


上記の失業保険の支給の圧縮を狙っているのですから、現実は解雇されると同時に人材派遣会社に本人納得の基に登録させられて、次の就職先を人材派遣会社から紹介されて就職する事になるでしょう。

・・・人材派遣会社は就職先の委託機関として常に求人を求めているブラック企業。そこに社員をリストラして紹介する企業には助成金を国から企業に渡す・・・。

・・・これを推奨しているのが現在の政府と言えるでしょう。
というか、そんな人件費削減による企業収益増加の政策しか行っておりません!


なんたってこれらの改革の中心は安倍首相と竹中平蔵ですからねぇ・・・。
否定できる方がいるのならどうぞ示してみてください。
僕には見つけられませんでしたのでね。

人材派遣会社会長が事実上の普通の国会議員より権限を持つ政府の骨格委員会である経済財政諮問委員会や産業競争力会議に在籍しておりますし、その関連企業の社長も同席している。
当然の結果と言えば当然です。



そんな最中、今回のこれに対する予算が一気に増えました・・・。
何だこれ・・・。

この予算が今年度は去年度の予算2億円から一気に300億円に拡大されました。


”・・・税金で何やっとんじゃ!!”


恐らくですが・・・これは平成24年3月からなのですが、この予算は昨年まで2億円だったのですぐに資金の底がついたようです。



〇ここで一つ殺意を抱く厚生労働省の報告書が平成24年にあります。
労働者派遣制度の改正について(報告書)[PDF]

・・・正にこの筋書き通りに事が進んでおります。

内容は是非読んでみてください・・・。

特に安倍内閣を支持している方々はお読みになった方がいいと個人的に思います。
・・・絶望を感じることが出来る事でしょう。

まぁ民主党時代も行政作新会議に財務省関連が省かれた時点で加速したのですが・・・。
法案も現在に至る法律改正もこの文面通りの事が行われておりますから。


◎人材派遣会社が収入を得てもそのトップしか潤わない

そもそも人材派遣会社と言うのは僕から言えば労働するためには企業側にはいつでも必要な時以外に労働者を解雇できる都合の良い会社。

それ以上に労働者側に本来収入として加算される給料はこのシステムだと人材派遣会社に収入の半分程を持っていかれるシステムとなっております。

・・・国がブラック企業を応援する最も腐ったシステムを応援する新自由主義思考の行き着く到達点の一つであると言い切れます。

・・・労働者側から観ればたまったものではありませんが、現在の政府やこのシステム被害を受けない官僚達や2・3年で代表取締役を解任されるグローバル企業の社長や株主は・・・この生活最低限の労働者を生み出す制度に大賛成をして制度が確立しております。

・・・要は人件費削減と簡単に労働者を解雇もしくは入れ替えを出来る従順な労働者しか望まない政策を望んでおり、それに向かってしっかり自民党や公明党・・・それどころか一部の野党も協力していると言うのが現状という事です。



〇雇用調整助成金と言うのがある。

その代わり雇用調整助成金という雇用主が従業員をリストラせずに休職や教育研修等で一時的な休業を行う場合に事業者側に事業主が支払った休業手当等負担額に大企業だと50%、中小企業なら2/3 1人当たり最大7870円
雇用調整助成金 厚生労働省


今回の改正で50円引き下げられ、最大額が7830円に引き下げられます。
こんな助成金を頼らねばならない製造社の社長の苦しみを全く理解していない判断を政府は平気で行っているとしみじみ感じます。

経営者が仕事がないから社員に長期休暇ややる必要のない教育研修や資格取得を目的とした一時的休暇を与えねば会社が保てないという現実が引き起こしている事自体が間違いです。


この制度は現在のデフレにおいてはとても有効でしょうが、根底的にこれらの企業を守るには仕事を与えられるように低中所得者に所得を分配するために国内会社に公共事業をとにかく与える事です。

土建や発電所や通信設備等に回すと現在老朽化しているインフラ整備が段階的に是正されますし、それを補うにも人と機械が必要となり、結果的に部品メーカーにまで波及しますので一気にお金が回り始めます。
(それでも多少実感出来るまでに1年以上かかりますが・・・)

何故土建や発電所を奨めるのかと言えば、全く人が足りず、現在の資源高騰よりも問題となっている発電所の老朽化による発電コストが高すぎる事も製造業等に大きく関与するためです。

・・・政府は発送電分離という中間コストが増えるだけという最も愚かな政策と電力固定買取制度という税の圧迫と電気代の高騰しか招かない政策を重視するというやってはならない事にまい進しておりますが・・・。

こんな事なら本当に新しい発電所にその予算を使って早急に建設して欲しいと本気で思います。



◎各種他の雇用関係の助成金はたくさんある。

ちなみにですが、事業主に対する雇用関係の助成金は実はかなりありまして・・・。

この表が最も見やすい表となります。
「雇用関係助成金」検索表  厚生労働省
事業主の方のための雇用関係助成金

1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金  ☆今回は特にここが大問題
3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金
5.障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
7.従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

実は事業主に対する助成金ってこんなにあったりします。



そんな事で、つづきます。


ではではぁ~。


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Posted on 2014/04/13 Sun. 10:30 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その4)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回で4回目ですが・・・今回は労働者においての失業した場合や職業訓練校等を用いた時に支払われる給付金等についてです。


☆では労働者の立場はどうでしょうか。


◎さて、求職活動を行う方々がハローワーク等を通じて職業訓練校等を利用した場合は下記の助成金が与えられる


問題はここで2分化される。
・雇用保険の適用を受けられる失業者
・雇用保険を適用を受けられる失業者


〇雇用保険の適用を受けられる失業者の場合
こちらは雇用保険を用いて手厚い保護が受けられるので問題になる事はありません。
(下記のリンク先を観てみるとかなり手厚い保護を受けられることが分かります。)
雇用保険手続きのご案内

雇用保険制度の概要
このページを観て頂いて何か該当するかもしれないと思ったら各ハローワークに問い合わせると良いでしょう。

正直・・・大した問題となる事はありませんので語る事はありません。



・・・どちらかと言うと雇用保険なんて加入している訳がないブラック企業から被害を受けた人たちの現状が問題でしょう。

〇雇用保険の適用を受けられない失業者の場合

この訓練を受ける人間に対しては・・・
・住宅支援給付
・臨時特例つなぎ資金貸付
・雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居
・職業訓練受講給付金  (ハローワーク支援による職業訓練を行った場合に月額10万円支払われる制度

が支給されたり利用できたりします。


まずはこちらから
〇住宅支援給付 … 住宅がないか無くなる恐れのある離職者に対する、賃貸住宅家賃の給付制度

住宅支援給付  厚生労働省
住宅もないかなくなりそうな、離職者の家賃給付金です。

必要条件
・ハローワークへの求職申込み
・離職後2年以内の方及び65歳未満の方
・離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと
・月2回以上の職業相談
・自治体での月4回以上の面接支援
・求人先への原則週1回以上の応募等が必要
・単身や同居親族の収入制限がある。(地域により異なる)
  単身世帯  :8.4万円に家賃額
  2人世帯  :17.2万円以内
  3人以上世帯:17.2万円に家賃額
・貯金が単身50万円、複数世帯100万円まで
地方にもよりますが、家賃53000給付 (原則3か月の最大9か月)

・受託支援給付支給額はこちら地方によって上限額は異なるけど・・・
単身世帯
 原則は月収8.4万円までの方は家賃額全額
 それを超える場合は
 家賃額 -(月収 - 8.4万円)
2人世帯
 月収17.2万円までの方 家賃額全額
3人以上の世帯
 原則は月収17.2万円までの方は家賃額全額
 それを超える場合は
 家賃額 -(月収 - 17.2万円)
※ちなみに・・・横浜市・川崎市の場合の上限額
<単身世帯> 53,700円以内(月額)  <複数世帯> 69,800円(月額)



〇臨時特例つなぎ資金貸付 … 公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない住居を喪失した離職者の方に対する、当座の生活費(上限:10万円)の貸付制度のようです。

臨時特例つなぎ資金貸付  厚生労働省



〇雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居 … 事業主の都合により離職になってしまい住居を失った方は、「雇用促進住宅」「公営住宅」「UR住宅」に空戸があった場合に入居できる制度の様です。

雇用促進住宅と公営住宅への緊急一時入居  厚生労働省



〇職業訓練受給給付金 … ”雇用保険を受給できない求職者(もしくは雇用保険の受給が終わった方)”がハローワーク支援による職業訓練を行った場合に月額10万円支払われる制度(交通費あり)
となっております。

職業訓練受講給付金  厚生労働省

必要条件
・ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
・雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
・本人収入が月8万円以下の方
・世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
・世帯全体の金融資産が300万円以下の方
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
・全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
・訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
・同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
・既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方(例外有)

となります。
基本的には職業訓練中に欠席する事は許されず、欠席すれば給付金の支給が無くなる事もあります。
この精度が基本的にブラック企業から離職した人間の低所得者が社会復帰できる最後の砦となります。


◎こういった制度を悪用する団体や人間もいるが・・・

・・・この制度は悪用すれば、生活保護にも加算されるものなので実は働くことを少しして生活保護を受けてこういった給付を狙う人たちも多いのがこの問題に拍車をかけますが・・・これは求職活動している時に多少人権問題となりますが、必要最低限の費用の領収書添付を義務付けるか最低限の必要生活費以外は現物支給により労働に導くしかないような気がします。

・・・この問題も実は好景気になると殆ど問題なくなるんですけどねぇ・・・。
何故なら生活保護を受けている人間も働いた方が収入が良くなれば絶対に規制された生活より豊かになるので働き始めますから。

”実はこの制度も問題視するよりも現在の政府が企業収益等を税金を用いて悪用し、全労働者や国民に負担を強いて不景気を招いている事こそが最大の問題となります。”



ということで続きはこれらを利用した現体制の問題点等に続きます。



◎その3の補足

〇主な職業訓練校の事業主に支払われる助成金

その中で認定訓練助成事業費補助金とキャリア形成促進助成金を書いておきます。

職業訓練校の事業者にはこれらの助成金が支払われます。
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金[PDF]

そして職業訓練校をハローワークから紹介された労働者に対しては公共職業訓練や求職者支援訓練等の訓練がありますが・・・
訓練費は原則無料だけど・・・資料については有料・・・。
・・・現場では職業訓練校がプリントで配布し、費用を出しているケースが多いようですが。

まぁここは皆さんで調べてみてください。



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Posted on 2014/04/12 Sat. 11:21 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その3)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

さて、このシリーズもその3ですが、元々は一つの日記にしようと画策していた者を分割してあげてみたりして遊んでいます。


今回は・・・非正規雇用社員のメリットとデメリットを踏まえた考察を行います。
何故この考察かと言えば、大いに関係があるからです。



◎本題

非正規雇用社員のメリットは何でしょうか。(wikiも参考!)

〇事業主側のメリット

・仕事が増えた時や減った時に対応できるように、職員の増減が簡単に行える。
・時間あたりの賃金が安い。 (人材派遣会社の場合はマージンの関係でややメリットが低い)
・退職金を支払わなくても良い雇用期間になりやすく人件費の抑制が可能。
・人員の入れ替えが多くできるので、社会保険料を払わなくても何とかなる。
・社員の教育費が削減できる。 (人材派遣会社が行ってくれる。)

〇事業主側のデメリット

・知識・技術について労働者の入れ替えが多くなるため、熟練者の育成が難しい。
・製造業では熟練工、サービス業ではいわゆるベテランを育てることが難しい。
・一定の水準以上の人材育成が難しく、人材派遣会社や所属事務所の情報交換は行う事は難しく、やはり人材の育成に問題がある。
・原則的に非正規派遣社員は社外の人間のため、重要なプロジェクトに携える事は事実上不可能である。
・非正規雇用社員の増加により、正規雇用社員の不安が高まり、会社への忠誠心が全体的に低下する。


〇労働者側のメリット

・自分の都合に合わせて仕事の時間や期間を調整できる。
・副業・兼職(ダブルワーク)がやりやすい(正社員には従業員の副業を禁止しているところが多い)。
・現場によっては、特別の技能がなくてもできる単純作業の場合もある。
・多くの企業に触れて経験を積むことができる。
・すぐに代替の人材が確保できるため、採用されやすい(採用の際に厳しい審査がされないことが多い)。

〇労働者側のデメリット

・時給に換算した場合の賃金が安い!ボーナス等の賞与が出ない。
・正社員と同じ環境の仕事であっても、低賃金である。 (人材派遣会社にマージンを吸い取られる)
・勤続年数が増えようが昇給など殆どありえない。
・非正規雇用社員の特徴上、仕事の能力が上がっても昇給はほとんどありえない。
・退職金が大抵は払われない。 (人材派遣会社所属なのだから殆どありえない)
・常に自分自身でスキルアップをしなければならないが、現実上は自腹のケースが殆ど。
・雇用形態が短期契約のため、将来への展望が不安定。
・中高年になると人材派遣会社からの職種は・・・基本的にブラック関連企業や全く人気のない職場しか仕事が無く、中途半端なスキルでは仕事すらありつけなくなる。
・短期契約ゆえに単純作業しか割り当てられない場合が多い。 (技術力など現実上は身につかない)
・職歴が悲惨な事になる。
・銀行の審査は非常に大変な事になり、通常の銀行の借り入れは難しく、消費者金融を紹介される始末。
・短期雇用かつ低賃金であるため、数百万円から1千万円以上を要する住宅・自動車ローンなどの借り入れが不可能。
・職場によって現実的には引っ越しを余儀なくされ、私生活の上で支障が発生しやすい。


という事を踏まえての考察です。

◎考察

〇そもそも非正規雇用社員には絶対に生活の安定は望めない。

このシステムの最大の欠点は・・・非正規雇用社員が常に解雇や出向におびえながら、事実上の給料アップは技術力向上のみとなり、生活の安定には絶対に繋がらない事。

だが・・・技術力は・・・非正規雇用社員を雇っている会社が労働者に対してスキルアップにつながる技術教授があまり無いので、事実上は昇給は非常に厳しい。

実際にこの構造を調べれば、如何に本当の意味での労働奴隷を政府が増やそうかと画策しているのが手に取るようにわかります。
・・・こんな状態なので中低所得者層にお金が行き渡らず、その差額を人材派遣会社が奪っていく構造となっているので社会全体の消費意欲が高まる事はありえず、好景気を望むことは非常に難しい。

というより・・・現在の政府、官僚、金融機関、人材派遣会社、グローバル企業は好景気を望んでいるわけではなく、自らの会社の利潤のみを追求しているので実は景気回復と言っておきながら真逆の事を行っているのが現状です。


〇少子高齢化の原因の一つに非正規雇用社員の増加がない訳がない!

当然、生活の安定がなければ誰も異性と付き合おうと思っても絶対に付き合えないのが世の常です。
男側が女性と子供を養おうとした場合は・・・非正規雇用社員のうちは絶対にあきらめます。

少子高齢化の最大の原因の一つは生活の安定と給料アップが事実上見込めない・・・。


〇少子高齢化を促進しているのはむしろ政府だ!

女性は結婚して子供を授かろうと思っても・・・生活の安定が望めないどころか・・・政府は男女が共に働ける場を提供する事により生活の安定を図るとほざいていますが・・・2人で働いて生活がようやく安定する家庭でどうやって子供を育てるのか非常に疑問に感じます。

・・・政府や官僚の方々は低所得者がどのような目に遭って保育園や学童保育との時間と戦っているのか・・・。
子供のいる家庭の人間を利益ギリギリの会社ばかりが乱立するこの時代で誰がそのような人材を好き好んで雇うのか全く理解していない。

大企業しか保育施設など完備できるわけもなく・・・。
現状把握できていない事甚だしい。


◎対策

非正規雇用社員というシステムそのものが間違っています。
IT業務として非正規雇用社員が有用とお考えの方々もいる事でしょうが・・・それは事業主サイドと産業の競争力において戦う事を前提に費用と競争に負けると言いますが・・・そもそも論は開発費と人材を育てる研究費の圧縮とプロジェクト毎に人員が余ったり不足したりするからと言いますが・・・労働者としてそんな事を許したら上記のようなことになるのは当たり前だと思います。

企業業績以前にこんな事を許した自民党政権と公明党の時の政権が良くなかった事を猛省し、昔のような正規雇用社員を認めるべきでしょう。


では続きます。


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Posted on 2014/04/11 Fri. 08:47 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その2)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回は前回の続きです。
(ちなみにですが、僕は素人なので多少の間違った解釈はあるかもしれませんのでその時はご容赦ください。・・・間違いを書きたくないので日記が長くなっているとも言えますが・・・)

前回は雇用者側に支払われる労働移動支援助成金についてでしたが、

今回は・・・人材派遣会社と労働移動支援助成金についてです。



では続きを。

・・・でもこれよりたちが悪いのはこちら。
何のことは無い。
労働移動支援助成金はブラック企業の人材派遣会社にも関係あります。


〇実は労働移動支援助成金は人材派遣会社にも助成金として支払われるようになっている・・・。

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)は、

①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れるか (非正規社員から正規社員へ)
②移籍によって受入れるか (派遣会社から直接雇用へ)
③出向によって受け入れた後に移籍に切り換えるか (出向から正式に社員として移籍に切り替えるか)
のどれかが条件となりますが・・・。

その労働者に対して訓練(Off-JT のみ又はOff-JT とOJT)を行った事業主に対して助成する事になります。 (要するに人材派遣会社や人材紹介会社の事業主に助成金が出るという事です。)

● 支給対象者1 人あたりの支給額は以下のとおりです。
・Off-JTの場合 (On the Job Training) ・・・仕事をやりながら育成を行う研修等
 賃金助成 1時間当たり800円
 訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)
・OJTの場合 (Off theJob Training) ・・・仕事から離れたところでの育成で、主に集合研修等
 訓練実施助成 1時間当たり700円


◆僕の拙い意見

大体こういった研修は3か月から半年を目途に、研修生を教える立場の教師には大体時給1000円から多くても3000円程の費用が支払われ、生徒の費用は国や地方自治体が2/3ほど受け持つ事となる。

他は基本的に場所代と訓練を行う企業のマージンとして収入となる。
これが職業訓練校ではなく、事実上の人材派遣会社にも支払われる制度となっている事が問題なのです。

・・・簡単に言えば労働と言う中間マージンを受け取る社会が円滑に進む上であまり必要のない人材派遣会社や人材派遣会社というハローワークが存在するのに必要性すら疑う企業に助成金が支給されるとんでもない制度となっています。

人材派遣会社は自ら雇うこれから非正規雇用社員となる人材育成費用を国の税金を用いて運営できるだけではなく、そこから非正規雇用社員として出向させてしまえばそこからマージンを受け取ることが出来る!

本来は職業訓練校等があるので人材派遣会社には実費において税金で補てんされる事なく、自らの会社で労働者の研修を行う事が常識ですよね。

そこで、仕方がないからハローワーク等を通じて国が労働者に対する職業訓練校で少しは補う形をとっていたのですよね?

でも、今の国はブラック企業に助成金を税金で補てんする事になっているのです。

そこに税金を使って事実上の人材育成費用がブラック企業の研修費用の大半を補えるのですからたまったものではありません。

そもそも人材派遣会社の最大の欠点は・・・給料が引き上げられる可能性がある時期になると自由に出向場所を変更できるように会社が勝手に決めることが出来、事実上は通常の正規雇用社員よりも給料の増加は見込めない事です。

そもそも基本給から人材派遣会社にマージンで取られる時点で給料増加分は人材派遣会社に半分程度は持っていかれる制度です。


〇人材派遣会社に人材育成費用はいらないどころかドル箱になってしまっている・・・。

人材派遣会社にとっては求職者を別の会社に派遣する費用を解雇する業者からハローワークに提出した再就職先援助計画に基づいて行われる費用も税金でかなり補填される。

〇要するにこういう構造だという事です。
・解雇する会社 → ハローワークに再就職先援助計画申請 → 人材派遣会社や職業訓練校 → 人材紹介会社もしくは人材派遣会社 

・解雇する会社にも助成金が支払われ、その金の一部が人材派遣会社等に委託料として支払われる
・人材派遣会社は研修等による人材育成の名目で国から助成金を得ることが出来る。(研修を受けている人間の保護は・・・相当微妙)

こういう事なので、労働者を解雇しても理論上は訴えられる事がない。(制度が確立したため)
人材派遣会社は委託されれば解雇会社から委託料を徴収でき、しかも国からは助成金が支払われるので研修費の費用を水増ししたりして儲ける事が可能となる。

・・・そもそも国が間接的に助成金で受け持ってくれることになる事と、人材派遣会社が派遣労働者を簡単に集める事が出来る制度となっているので、その宣伝費用の圧縮にもつながる。

再就職先にも一応つながりが無ければ1年以上の雇用を行えば次の就職先を紹介するために一旦解雇して上記と同じことを行い、労働者を複数の会社に転々とさせてから元の就職先に就職してもらうように派遣業者と結託すれば・・・助成金ビジネスの完成となります。

しかもこの制度を悪用すれば政府としては失業保険の支払いの圧縮にもつながるおまけ付きなのですから。
・・・もう竹中平蔵の薄ら笑いが簡単に想像できるのは僕だけなのでしょうか・・・。

僕から言わせてもらえば・・・人材派遣会社に所属する事は本当の意味で人生の労働奴隷を自ら確定させることと同じとすら僕は思います。

バブル以前や高度経済成長期やバブルのころなんかにこんな要らない中間マージンを搾取する企業なんか存在を許してはいませんでしたよ!


・・・こんな実態であっても…自分たちが気付かないうちに情報操作されているマスコミを批判しているネトウヨの方々は安倍政権を応援しています。

・・・まぁ調べもしないし、わからなくても調べずに信じるのですから当たり前といえば当たり前ですが・・・。



という事で、次に続きます。



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Posted on 2014/04/10 Thu. 13:09 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その1)  

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回は国や地方が行っている事業主や労働者に対する助成金の一部を取り上げ、如何に人材派遣会社が腐っているか等の事を語っていきたいと思います。


今回は少し前に中小企業診断士である三橋さんが取り上げていたニュースを僕なりに考察しておきたいと思います。

回答 (新世紀のビッグブラザーへ) 三橋貴明ブログ

”ハッキリ言ってしまえば僕の日記の方は読まなくて結構です。”

結論が簡単に明確に書いておりますので、もしこのリストラし人材派遣会社等の別の企業を紹介し、最終的に就職が決定すれば

”リストラした企業にお金がわたる”
”事実上の派遣企業に対する優遇が行われる現実がより酷くなるという事です。”

そーんな仕組みの世の中になっていたりします。

是非三橋さんの今回の日記はこれについて簡単にまとまっているのでお読みいただけるといいなぁなーんて思います。


さて、ここからは僕が勉強の為にまとめ読みにくい文章をここから書いていきます。



☆本題
今回は雇用主と労働者側の優遇がどのようになっているかと言うのが課題でっす。
最初の話題がこちら。

労働移動支援助成金

です。


◎労働移動支援助成金

まずは参考となる資料ページはこちらです。
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
 このページが一番重要

労働移動支援助成金を拡充します ハローワーク立川[PDF] 
 ☆このページが詳しい
 労働移動支援助成金のご案内[PDF]

事業主の方のための雇用関係助成金 厚生労働省 
 ☆最も詳しく書かれているページ


労働移動支援助成金 【ロウドウイドウシエンジョセイキン】 kotobank

労働移動支援助成金のご案内 厚生労働省[PDF]

『「リストラ奨励金」拡充 予算規模は約2億円から約300億円に ポストセブン


◆僕の拙い意見
簡単に言ってしまえば、企業の事業規模の縮小等によりリストラされる労働者等に対して再就職支援を職業紹介事業者である人材派遣会社に委託したり、リストラした社員に対して求職活動のための休暇を付与する事業主(企業側)に、助成金が支給される馬鹿すぎる制度です。

事業主(企業側)が労働者をリストラして人材派遣会社に委託した時点で
”リストラした企業に10万円支給されます”
その労働者の就職先が確定したら助成金がまた企業に助成金が支給されます。
(職業訓練やグループワークをリストラされた労働者が受けていたら上乗せされます。)

リストラした社員に求職活動の為の休暇を与えた場合は1日4000円の助成金が事業主(企業側)に最大90日分360,000円助成金が支払われます。

他にも多数の計算方法があり、結局のところ最大金額は60万円まで支給される制度となっております。


※全て解雇や雇用、派遣企業等事業主に対して直接もしくは間接的に支給されるものです!
労働者は怒りを覚えるべきだと思います。



◎詳しい労働移動支援助成金の内訳はこちら
□再就職支援 ・・・再就職支援として次の就職活動の委託業者等に依頼した場合に発生する助成金
〇再就職支援委託時 ”10万円”
※委託総額が20万円に満たない場合、「委託総額」×1/2
※同一の雇用保険適用事業所につき一の年度に支給対象者500人分が上限。


□再就職実現申請分  ・・・解雇された者が再就職実現時に解雇した事業主が再就職委託手続きをしていた場合に支払われる助成金

●計算方法
・中小企業事業主以外の大企業や個人営業主
委託した費用総額×1/2 (対象者が45歳以上の場合2/3)
・中小企業
委託した費用総額×2/3(対象者が45歳以上の場合4/5)

(2) 訓練加算 の算出方法
訓練 6万円/月
※3か月分が上限。
※訓練を実際に実施した訓練期間の初日~最終日で月数を算定。
※1か月に満たない期間は15日間以上あれば1か月とみなす。

(3) グループワーク加算 の算出方法
グループワーク 3回以上実施で1万円を上乗せ
※上限3 カ月分)を加算


□休暇付与支援 ・・・対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成金 (新設)
休暇付与
 4,000円/日 中小企業事業主以外の大企業や個人営業主
 7,000円/日 中小企業
※90日分が上限。
※労働日に通常支払われる賃金の額が上記に満たない場合は、その額を1日当たりの支給額とする。


◆僕の拙い意見

このシステムの特徴です。
・リストラした会社には10万円支給され、再就職活動を助成するという事で再び助成金が出る。
・再就職先が確定すればまた助成金が支払われる。
・休暇付与支援については委託業者に任せなくても支払われる。
・ハローワークに申請を行う。
かなり事業主ばかりを救うシステムになっております。
分かる人なら分かりますが、これは悪用すると税金を用いたビジネスになります。



次の日記に続きます。



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Posted on 2014/04/09 Wed. 21:45 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人権委員会設置法案を考える(その3)  

では人権委員会設置法案を考える(その2)の引き続きです。

人権委員会設置法(法務省)(PDF)


(委員長及び委員の服務等)
第十三条
『委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。』


●私なりの解釈
・職務上知りえた情報を漏らしてはならない。
・職を退いた後も情報を漏らしてはならない。
・在任中は政治やその他の政治団体の役員のになることや”積極的な政治運動の制限
・委員長と常勤の委員は在任中は内閣総理大臣の許可があるなら、報酬を得て他の職務に従事し、営利事業を行い、金銭上の利益を目的とする業務を行なっても良い。また、非常勤委員はこれらの制限に縛られない。
・人権委員長と委員の給与は委員長1,222,000円 委員1,055,000円

ということは、積極的でなければ政治運動をしても問題が無いとも読めてしまう。
また、内閣総理大臣の許可があれば一般人と同じように金銭を目的とした業務を行う事が出来るとも読める法文なので、どこまでも官僚に甘い常識はずれの法文だと言える。
人権を担う独立組織がこんな甘い基準で人の人生を左右するような強力な権限を与えられて良いわけが無い!
怒りを通り越して呆れております。

また、今回の人権擁護委員法改正案の12条から”関係者の身上に関する秘密を守り”という部分が完全に削除されました。
確かにこの条文では守秘義務条項があるが、これは人権委員長及び委員のみに対する規定である。

人権委員会が発表する情報にはこれには当たらない為にこの条文からこの部分の記載を削除したのだと思われます。

○この条文の参考
人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF)


(会議)
第十四条
『人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第八条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。』


●私なりの解釈
・人権委員会は委員長が招集する。
・人権委員会の会議は委員長と2名以上の委員が無ければ会議を開き、議決を行うことは無い。
・人権委員会の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合は委員長が可否を決断する。
・人権委員の罷免の認定をするには、その該当する本人以外の全会一致がなければ罷免される事はない。
・委員長に事故があった場合、人権委員会の会議及び議決はあらかじめ指名する委員が委員長を代理して職務を行う。

人権委員の罷免は他の委員全員の全会一致以外は罷免対象とならないわけだから、これだけの少数なのでグルになったら内閣総理大臣以外誰も罷免できない事になる。


(事務局等)
第十五条
『人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
5 事務局の内部組織は、政令で定める。
6 人権委員会は、政令で定めるところにより、事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができる。』


●私なりの解釈
1・5 人権委員会の事務を処理させる為に、人権委員会に事務局をおくがその内部組織は政令で定める。
2・3 事務局には事務局長と職員を置き、事務局長は人権委員長の命を受けて局務を掌理する。
4 事務局の職員には最低一人は弁護士資格を持つ者が必須となる。
6 事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任する事ができる。

これだけの大きな組織の総括がたった6名(委員長・委員)の三条委員会の権限を持って行う事になる。
現在の様に甘い状態ではない。


(公聴会)
第十六条
『人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。』


●私なりの解釈
本来の公聴会では現実上は確定している審議が前提である事を考慮すると、現実上はパブリックコメントの方が近いと考えます。
もしパブリックコメントだとしたらロビイストの格好の的というか・・・サヨク系は勿論、官僚OBの影響力を多大にうける委員会になることは目に見えているので、腐敗の色がここに見え隠れしている。

○この条文の参考
公聴会
パブリックコメントwiki


(職務遂行の結果の公表)
第十七条
『人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
2 前項の規定による公表に当たっては、次章に規定する人権救済手続に係る事件の関係者の名誉又は生活の平穏を不当に害することのないよう適切な配慮がされなければならない。』


●私なりの解釈
人権委員会が職務対校の結果を一般公表すると書いてある通り、人権問題についての諸事件を一般の公表する可能性がここで条文として出てきている。
第二項で人権救済手続きの関係者の名誉や生活の平穏に不当に害する事がないように適切な配慮・・・と書かれているのであるから、裏を返せば人権委員会が名誉や生活の平穏を不当に害する恐れがなければ公表すると行っているようなものである。
生活の平穏を正当に害するなら発表する気満々である。

例えば、人権委員会に人権問題として告発を被告(訴えている人)から受けた場合、原告やその関係者は勧告・調査の対象となるわけだが、拒否権を発動した場合に人権委員会がこの事実を発表する可能性を否定する文面としてはこの条文では物足りない。

このままでは危険な条文となり、冤罪となるべき人権事件も公表され、原告側に実名報道で多大な被害を与える可能性がまるで否定できないのが現状の法文ではないだろうか。

”僕の目には非常に危険な条文にしか見えない!”


(国会に対する報告等)
第十八条
『人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。』


●私なりの解釈
人権委員会の処理状況を毎年内閣総理大臣に報告して国会で概要を公表する義務がある。
さて、この概要公表はどこまでの公表になるのだろうか。


(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第十九条
『人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、第五条の任務を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。』


●私なりの解釈
人権委員会の任務である第五条『人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。』を達成するために内閣総理大臣・関係行政機関の長・国会に対して意見を提出することができるという条文。

三条委員会の権限を持つ公安の根拠法である公安調査庁設置法にすら意見提出ができる条文はない!

とんでもない条文がここにも見え隠れしていたりする。

○この条文の参考
公安調査庁設置法



この日記を読んで下さった皆さん。
是非選挙が行われるとき、期日前投票か当日投票のどちらでも良いから投票に行ってください。
それが必ず世の中を良い方向に導くきっかけになります。

不謹慎ですが、1票の価値は金額になおすと最低でも60万円程の価値はあります。
この金額は国家予算を日本の人口で割った数値です。
政治の価値は国家予算以上の法的価値があるので、最低この倍の価値は皆さんの1票にはあるのです。

あなたはこの最低限の価値以上の遊びを投票日当日に見出せますか?
それくらい投票の価値は高いのです。

お願いです。
皆さん投票に行ってください。


こんな街頭演説を今後させない為には皆さんの投票が必要なのです。
特に投票権を持つ若者には重ね重ねよろしくお願いいたします。



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Posted on 2012/09/25 Tue. 06:00 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人権委員会設置法案を考える(その2)  

では人権委員会設置法案を考える(その1)の引き続きです。


人権委員会設置法(法務省)(PDF)

第二章 人権委員会

(設置)
第四条
『国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、人権委員会を設置する。』


●私なりの解釈
文字通りの意味です。
人権委員会を法務省の外局として設置すると言う事です。
ここは今までの通り。
ちなみに、現在、法務省本部(九段下)にて人権問題については下記のリンク先の組織図を参考にしてくださると分かりやすいと思います。
実は・・・人権擁護期間は随分前から出来てはいる。
問題はここから随分増えるという事。
それを他の条文を通じて書いていきます。

○この条文の参考
▼人権相談窓口はこちらから現在でも対処できていたりします。
法務省の人権擁護機関の組織図


(任務)
第五条
『人権委員会は、人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。』


●私なりの解釈
人権委員会の仕事と任務を書いております。
この条文・・・実は恐ろしい事が書いてあります。
人権委員会は人権侵害行為の発生だけでなく、”発生するおそれのある被害”の適正かつ迅速な救済又は実効的な予防を図る・・・と書いており、可能性でも対応できる条文になってしまっているのです。
しかも人権尊重の理念を普及させ、この理解を深めるための啓発を行う事を任務とする・・・と書かれており、人権尊重の啓発を任務とするという強烈な事が書いてあります。
人権委員会はどこの宗教団体だ!
と言いたくなります。

○この条文の参考
啓発


(所掌事務)
第六条
『人権委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人権侵害行為による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に規定する人権擁護委員(以下「人権擁護委員」という。)の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務』


●私なりの解釈
人権委員会の事務内容です。
一 5条で書いたので省きます。
二 人権擁護運動の支援・・・ちょっとまて!!!
これって現在大問題になっている左翼関連のとんでもない団体や各種労働組合・朝鮮総連・大韓民国民潭や菅元総理で話題となった市民の党等の政党支援も行なうと公言しているようなものである。
酷い・・・。
三 人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること・・・まぁこれは条文上当然書くことだろう。
四 所掌事務に係る国際協力に関することという事は、国際的人権問題だけでなく、ジェンダフリーや各種動物関連の団体、日本ユニセフ等の団体に自ら協力すると言う事ですか!!!
五 この条文に書かれている内容業務の調査や研究を行う事です。
六 人権委員会に関連する法律の事務を行なうという事です。

・・・こんな事務で大丈夫?

・・・(゜_゜i)タラー・・・


(職権の行使)
第七条
『人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。』


●私なりの解釈
人権委員会は三条委員会の権限を欲しているのだからこの条文はそういう意味では書いて当たり前だが、僕個人としてはとても納得できる条文ではない。
独立した行政機関として自らの名で国家意思の決定を行い、外部に表示することができる機関として人権問題に付与してはならない。


(組織)
第八条
『人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。』


●私なりの解釈
人権委員会(代表)
・人権委員会委員長 1名
・人権委員 4名(但し、このうち3名は非常勤)
委員長に事故があったら、事前に委員の中から指名しておき、そのものが委員長の職務を代理する。


(委員長及び委員の任命)
第九条
『委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い識見を有し、人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の規定による任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二人未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。』


●私なりの解釈
人権委員会の委員長・委員の要件
・人格が高潔である。(判断基準が曖昧)
・人権に関して高い識見を有する。(人権の高い見識の基準が無い。)
・人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができる。(当然望まれる)
・法律又は社会に関する学識経験のある者(右翼、左翼の方々の政治団体や知識人に多い)

人権委員会の委員長や委員は内閣総理大臣に任命責任があるということは・・・これらに該当している人間の判断が事実上内閣総理大臣もしくはその部下の判断基準によると言う事を言っているようなものである。
大体人権問題の三条委員会以上の権限を持ちかねない人物の要件がこれだけとは・・・。
問題が山積み
・括弧()で書いてあるようにとにかく基準が曖昧。
・国籍条項が無い。(帰化人の規制なんて当然無い。)
・年齢制限も無い。
・政治団体や人権団体とのつながりのある人間をむしろ容認している。
・人権問題なので宗教団体所属の人間が就く可能性があり、非常に危険。
・各政党のバックボーンがない。
・官僚の天下り規定が無い。

それ以上に、1つこれは現行の人権擁護委員法にあって今回の人権擁護委員法改正と人権委員会設置法から完全に抜けている部分を抜粋する。
過去の日記でも書いたが、本当に怖い箇所なのでもう一度抜粋する。
ここは本当に恐ろしい部分なのでよくチェックしてください。

●現行人権擁護委員法 ⇒今回の人権擁護委員法の改正では”削除”

(委員の欠格条項)
第七条
『左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。』


・・・当たり前の話のはずなのだけど、今回の新法案と改正法案のどちらにも無く、見事に削除されています。
狙いが簡単です。
禁固以上の刑に処された者(執行猶予含む)や過去に人権侵犯にあたる犯罪行為があった者。
政府を暴力で破壊する事を主張する政党や団体、それに加入した者。
・・・これ民主党や公明党・社民党・共産党は勿論、市民の党や特亜団体・労働組合関連・反日企業等のサヨク系の人間全員がなれないのだからここが条文で一番邪魔だったのでしょう。
でも、この条文こそこの人権擁護法の暴走を止めていた最も重要な法律である。

2 人権委員または委員長には最低限男女共に1人以上必要である。

3・4 委員長又は委員の任期が満了・欠員を生じた場合には国会の閉会・衆議院解散による同意が得れない場合に関わらず、内閣総理大臣は、上記の規定で委員長又は委員を任命することができる。
ただし、この任命は通常国会や臨時国会で承認を受けないといけない。


(任期)
第十条
『委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。』


●私なりの解釈
人権委員長と委員の任期は3年で、補欠で選ばれた委員や委員長は残任期間となる。
問題は人権委員長や委員の再任規定があること。

”甘い汁を吸い尽くす気満々でっす!”

ヽ( ̄ ̄ ̄ ̄∇ ̄ ̄ ̄ ̄;)ノ

任期満了した時は、後任者が任命されるまでは後任者が任命されるまで職務を行う。


(身分保障)
第十一条
『委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
四 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。』


●私なりの解釈
身分保障です。
この罷免規定・・・非常にぬるいです。
・破産しないこと。
・禁固刑以上の刑に処せられないこと。
・心身の故障によって職務が執行できないような状態にならないこと。
・職務上の義務違反や非行があってはならないこと。
・両議院の事後承諾を得られなかったとき。
・・・これ以外は見事にこの人権委員長や委員は身分保障をされるという特権階級にあるまじき条文であるが、実はこの条文は現行の人権擁護法にもばっちり書かれている。


(罷免)
第十二条
『内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。』


●私なりの解釈
内閣総理大臣の判断で委員長や委員を罷免できるという事だが、良く考えてほしい。
内閣総理大臣が委員等の破産や禁固刑・実務不可能状態なら当然罷免だろう。
だが、職務上の義務違反や委員たるに適しない非行の判断は誰が行う事になるのだろう。
・・・この法案だと内閣総理大臣にしか罷免権がない。
内閣総理大臣の倫理観でしか判断基準が無い事になる。

人権擁護委員ならば法務大臣が解雇の権利がある事と同時に関係都道府県の人権擁護委員連合会等の意見を参考にして行う事が出来たが、この法案では書かれていない。
今回の改正では人権委員会が人権擁護委員を解雇する事になっており、人権委員会は内閣総理大臣からしか罷免できない。
本来はこの業務は法務大臣がしっかりと監視すべき事項である。
罷免権の放棄は人権委員会の暴走を生む。


この日記を読んで下さった皆さん。
是非選挙が行われるとき、期日前投票か当日投票のどちらでも良いから投票に行ってください。
それが必ず世の中を良い方向に導くきっかけになります。

不謹慎ですが、1票の価値は金額になおすと最低でも60万円程の価値はあります。
この金額は国家予算を日本の人口で割った数値です。
政治の価値は国家予算以上の法的価値があるので、最低この倍の価値は皆さんの1票にはあるのです。

あなたはこの最低限の価値以上の遊びを投票日当日に見出せますか?
それくらい投票の価値は高いのです。

お願いです。
皆さん投票に行ってください。


こんな街頭演説を今後させない為には皆さんの投票が必要なのです。
特に投票権を持つ若者には重ね重ねよろしくお願いいたします。



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Posted on 2012/09/24 Mon. 08:30 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人権委員会設置法案を考える(その1)  

おはようございます。

急遽ですが、この法案が閣議決定されてしまいました。
さすがに衆参両議院で可決されないと信じたいところですが、残念ながら公明党・自民党・民主党・共産党・社民党等各政党の中にはかなりの人数の政治家が望んでいる法律となっております。



この法律の解説を行う前に一言だけ書きます。

ここの部分だけでも読んでからこの日記を閉じてください。

”司法・立法・行政の枠組みから外れる強力な行政組織を作ることがこの法律の目玉です。”

それに付け加えて三条委員の権限”国家意思を表示する権限を独立して有する委員会です。
しかも・・・公安と違い、国会に人権について意見を提出が出来る・・・。
出来れば第二条だけでも読んでください。


よろしくお願いいたします。
(m。_。)m


○三条委員会とは
国の行政機関そのものであり、審議会のような諮問機関ではなく、それ自体に独自に規則や告示と制定する権限が付与されており、自らの名で国家意思の決定を行い、外部に表示することができる機関のことである。

・・・三条委員会の権限を付与するという事は人権問題で家宅捜査や物品の押収・裁判の調停・仲裁すら職権で任意了承なら行なえる。
ただし、拒否をすれば・・・報告として職務遂行の結果を一般に公表される可能性がある。

そして子供・外国の悪口でも在日問題や外国の問題でも何でもやろうと思えば事件として取り上げる事ができます。

ハッキリ言いますが、狂っています。





では本題。

人権委員会設置法(法務省)(PDF)

◎人権委員会設置法(9月19日閣議決定)

第一章 総則

(目的)
◎第一条
『この法律は、人権を違法に侵害する行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。』


●私なりの解釈
この第一条は目的です。
人権委員会を設置して人権擁護の施策を推進しながら人権尊重社会を目指す内容となっております。
正直言って、処理が全て現在で出来ているのでこの法律を作るメリットはありません。
現在 23,010件
新規救済手続開始件数 22,168件
処理件数は22,072件
・・・実はこのデータだけで論破終わりです。

○この条文の参考
▼人権相談窓口はこちらから現在でも対処できていたりします。
人権擁護局(メインページ)
【結果の概要】2011年(度)年報の人権侵犯事件統計の結果(PDF)



(人権擁護の基本原則)
◎第二条
『何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
2 何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定される社会的な地位をいう。)、門地、障害(身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害をいう。)、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。』


●私なりの解釈
この2条・・・難しくないので”絶対に読んでください。”
これが実は人権委員会が日本の住民に対して三条委員会の権限を越える組織として設立する理由であり、”この2条2項に該当すると三条委員会の強力な権限(役所・関係行政機関・地方自治体・当事者の所属機関・当事者への調査権及び勧告・職権調停・職権仲裁・調停の勧告・仲裁等)を行使して行う事ができる根拠該当事由です。
後で書くけど・・・この人権委員会は三条委員会の権限には当然付与されますが、人権委員会の独自調査権よりも実はもっとも恐ろしい権限だったりするのです。

”規則制定権”です。

・辞書だとこのように書かれている。
”国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。”
規則とは要するに憲法や法律に基づいて内部規律や事務処理に関して制定する法律を言います。
△規則の権限を持つのは下記のものとなる。
・国会の両議院や内閣の命令
・各大臣の命令
・最高裁判所
・都道府県市区町村の長の権限に属する事務に関して制定する細則
・会計検査院
・人事院
・・・これを定める規定が書かれているということは・・・”事務における法律は人権に関わる規則を自分達で勝手に作ることが出来るという事。”
後にその根拠条文が出てきます。
わざわざここでこれを書くには理由があります。
この二条に関する事項の規則は自分達でルールを定める事ができるという事。
実は人権委員会設置法は前回記載した人権擁護委員法の一部を改正日記と連動すると、恐ろしい団体の創設を法的に許す事になります。
もう一度書きますが、司法・立法・行政の枠組みから外れる強力な組織を作ることがこの法律の目玉です。
この法律はハッキリ言います。

””確実に憲法違反です!!!””

”当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。”
と記載されております。
”してはならない”と書かれていることに注目するとこの法案の恐ろしさが分かると思います。

この文章内容だと人権についての全ての発言はこれを理由として人権委員会の調査対象に該当します。
確実な言論の自由の拘束が発生する事は勿論、街頭演説・デモ・日記記載・ブログ・ネットでの書き込み等全てが該当することが出来る条文です。
否定する方がいるのならどういう場合がそれに該当するか考えてみると良いと思います。
論破は簡単です。
原文そのままでのどのような法解釈等を駆使しても覆す事は難しいでしょう。

♪ちょっとしたおまけ♪
☆法解釈の種類 ⇒法律はこうやって解釈されている。理解すると法律が読みやすくなります。
・立法的解釈・有権的解釈(条文の作り方。立法者自らある法律の意義を確定する事。)
1.定義規定
2.目的規定
3.趣旨規定等

・学理解釈(今回のおまけはここがメイン)
1.文理解釈・・・文字・文法的に条文そのまま普通の意味に従って解釈すること。
2.論理解釈・・・法令の文字に囚われず、色々な道理、理屈を取り入れて解釈すること。
  2-1.拡大解釈  (一般の意味以上に拡張して解釈:Aが含まれるから、Bも含まれる)
  2-2.縮小解釈  (文字や文章の通常の意味より狭く解釈:Aの中には、Bは含まれない)
  2-3.当然解釈  (AならBも当然含まれる)
  2-4.勿論解釈  (規定されていない事項は肯定)
  2-5.類推解釈  (Aの規定は、規定に無い類似的なBにも及ぶ)⇒憲法・刑法では禁止
  2-6.反対解釈  (Aの規定は、規定に無い類似的なBに及ばない)
  2-6.条理解釈等 (ものごとの道理を判断基準とする)

○この条文の参考
規則制定権
規則
法解釈


(国の責務)
◎第三条
『国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。』


●私なりの解釈
国は今後とも人権擁護に関する施策を推進する責務を設ける強烈な問題です。
現在の段階でもう・・・人権は議論しつくされていると思われます。
”こんな条文は必要がない!”

○この条文の参考
日本国憲法第14条wiki
人権wiki



◎対策

対策は正直地道なやり方しかもう残されておりません。
先の著作権法の一部改悪法が可決されてしまったように各団体からの圧力がかかればこの法律も議員は何も精査せずに可決させてしまう可能性があるのです。

よって地元議員等にその恐ろしさを個人個人が各政党や政治家に強く要望していくしかもう方法がないのです。
方法はたくさんある事でしょう。

時間がある方は是非よろしくお願いいたします。


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category: 労働・雇用/法務

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人権委員会設置法(原文そのままを載せてみる。)   

縦書きだと読みにくかったので横書きにしてみた。
ただそれだけ。
(自分が参考にする時のメモです。)



人権委員会設置法(法務省)(PDF)



人権委員会設置法

目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章人権委員会(第四条―第十九条)
第三章人権救済手続
第一節総則(第二十条・第二十一条)
第二節調査及び救済措置
第一款調査及び援助、説示等の措置(第二十二条―第二十八条)
第二款調停及び仲裁
第一目通則(第二十九条―第三十二条)
第二目調停(第三十三条―第四十条)
第三目仲裁(第四十一条―第四十三条)
第四章補則(第四十四条―第四十七条)
第五章罰則(第四十八条)
附則


第一章 総則

(目的)
第一条
この法律は、人権を違法に侵害する行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(人権擁護の基本原則)
第二条
何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
2 何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定される社会的な地位をいう。)、門地、障害(身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害をいう。)、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。

(国の責務)
第三条
国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

第二章 人権委員会
(設置)
第四条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、人権委員会を設置する。

(任務)
第五条
人権委員会は、人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。

(所掌事務)
第六条
人権委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一人権侵害行為による被害の救済及び予防に関すること。
二人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に規定する人権擁護委員(以下「人権擁護委員」という。)の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四所掌事務に係る国際協力に関すること。
五前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務

(職権の行使)
第七条
人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第八条
人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員長及び委員の任命)
第九条
委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い識見を有し、人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の規定による任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二人未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

(任期)
第十条
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(身分保障)
第十一条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
四 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

(罷免)
第十二条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の服務等)
第十三条
委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(会議)
第十四条
人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第八条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。

(事務局等)
第十五条
人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
5 事務局の内部組織は、政令で定める。
6 人権委員会は、政令で定めるところにより、事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができる。

(公聴会)
第十六条
人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意
見を聴くことができる。

(職務遂行の結果の公表)
第十七条
人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
2 前項の規定による公表に当たっては、次章に規定する人権救済手続に係る事件の関係者の名誉又は生活の平穏を不当に害することのないよう適切な配慮がされなければならない。

(国会に対する報告等)
第十八条
人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとと
もに、その概要を公表しなければならない。

(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第十九条
人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、第五条の任務を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。


第三章 人権救済手続
第一節 総則

(人権相談)
第二十条
人権委員会は、人権侵害行為に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
2 人権委員会は、前項の相談を受けた場合において、当該相談に係る事件の実情に即した解決を図るのにふさわしい他の手続を行う機関があると認めるときは、当該相談をした者に対し、当該手続に関する情報を提供するものとする。
3 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、第一項の相談を行わせることができる。

(救済手続の開始)
第二十一条
何人も、人権侵害行為による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 前項の規定による申出をする者は、他の者の権利利益を害することのないように留意しなければならず、かつ、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用してはならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による申出があった場合において、相当と認めるときは、次節に定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講ずるものとする。
4 人権委員会は、前項に規定する場合のほか、人権侵害行為に係る情報を得た場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、次節に定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。


第二節 調査及び救済措置
第一款調査及び援助、説示等の措置

(調査)
第二十二条人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

(調査の嘱託)
第二十三条
人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると
認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。

(援助、説示等の措置)
第二十四条
人権委員会は、第二十一条第一項の規定による申出又は同条第四項の情報に係る事件の解決を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 当該申出をした者又は当該情報において人権侵害行為による被害を受けたとされ、若しくは受けるおそれがあるとされる者及びその関係者(次号において「申出者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介その他の援助をすること。
二 当該申出又は当該情報において人権侵害行為を行ったとされ、又は行うおそれがあるとされる者及びその関係者と申出者等との間の関係を調整すること。
2 人権委員会は、人権侵害行為が現に行われ、又は行われたと認める場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為についての反省を促すため、事理を説示すること。
二 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること
(次条第一項に規定する場合を除く。)。
三 関係行政機関に対し、人権侵害行為の事実を通告すること。
四 犯罪に該当すると思料される人権侵害行為の事実について告発をすること。
五 前二号に掲げるもののほか、当該人権侵害行為をした者以外の者であって、人権侵害行為による被害の救済又は予防について、法令、契約その他の事由により実効的な措置をとることができる者に対し、必要な措置をとることを要請すること。
3 人権委員会は、前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該人権侵害行為をした
者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項第三号から第五号までに掲げる措置を講じようとする場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るために急を要するときは、この限りでない。
4 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、第一項各号に掲げる措置を講じさせることができる。
5 人権委員会が第二項第二号又は第五号に掲げる措置を講じた場合において、当該措置に際して人権侵害行為に該当するとされた行為を違法でないとする内容の判決その他の当該措置の内容と抵触する裁判が確定したときは、当該措置は、当該裁判と抵触する範囲において、撤回されたものとする。

(公務員及びその所属する機関等に対する勧告)
第二十五条
人権委員会は、国又は地方公共団体の職員がその職務を行うについて人権侵害行為を行ったと
認める場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、前条第一項各号及び第二項各号(第二号を除く。)に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること。
二 当該人権侵害行為をした者が所属する機関又は団体(次項第二号及び次条において「機関等」という。)に対し、その行為をやめさせるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わせないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること。
2 人権委員会は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
一 前項第一号の勧告をしようとする場合当該勧告の対象となる者
二 前項第二号の勧告をしようとする場合当該人権侵害行為をした者及び当該勧告の対象となる機関等
3 人権委員会は、第一項各号の勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る人権侵害行為の被害者に通知しなければならない。
4 前条第五項の規定は、第一項各号の勧告をした場合について準用する。

(勧告に係る報告及び公表)
第二十六条
人権委員会は、必要があると認めるときは、前条第一項第二号の勧告を受けた機関等に対し、当該勧告に基づきとった措置について報告を求めることができる。
2 人権委員会は、前条第一項第二号の勧告を受けた機関等が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表するものとする。

(資料の閲覧及び謄抄本の交付)
第二十七条
人権委員会は、第二十五条第一項各号の勧告をした場合において、当該勧告に係る人権侵害行
為の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該人権侵害行為に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。
2 前項の規定による申出は、第二十五条第三項の規定による通知があった日から三年以内にしなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該人権侵害行為に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。
4 第一項又は前項の規定により資料を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。
5 第一項又は第三項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
6 人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(第二条第二項の規定に違反する行為に関する調査及び救済措置)
第二十八条
人権委員会は、第二条第二項の規定に違反する行為があると思料する場合において、必要があ
ると認めるときは、職権で、次項に定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
2 第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)、
第三項及び第五項の規定は、前項の規定による調査及び措置について準用する。


第二款調停及び仲裁

第一目 通則
(調停及び仲裁)
第二十九条
人権委員会は、第二十四条第一項各号及び第二項各号並びに第二十五条第一項各号に掲げる措置のほか、人権侵害行為に係る事件について、当事者の双方又は一方から調停又は仲裁の申請がある場合において、相当と認めるときは、この款に定めるところにより、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。
2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

(職権調停)
第三十条
人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、人権侵害行為に係る事件を調停に付することがで
きる。

(人権調整委員)
第三十一条
人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。
2 人権調整委員は、人格が高潔であって、公正かつ中立に調停及び仲裁を行うことができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。
3 人権調整委員の任期は、三年とする。
4 人権調整委員は、再任されることができる。
5 人権調整委員は、非常勤とする。
6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。

(人権調整委員の解任)
第三十二条
人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することが
できる。
一 心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。


第二目 調停
(調停委員会)
第三十三条
調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、
人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。
2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

(意見の聴取)
第三十四条
調停委員会は、当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取すること
ができる。

(調停手続の非公開)
第三十五条
調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。

(調停案の受諾の勧告)
第三十六条
調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

(調停をしない場合)
第三十七条
調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

(調停の打切り)
第三十八条
調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停
を打ち切ることができる。
2 第三十六条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

(時効の中断)
第三十九条
前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。

(調停の前置に関する特則)
第四十条
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十七条第一項に規定する事項についての事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件についてこの款に定めるところによる調停の申請をし、かつ、第三十八条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合においては、民事調停法第二十四条の二又は家事事件手続法第二百五十七条の規定は、適用しない。この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。


第三目 仲裁
(仲裁委員会)
第四十一条
仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意
によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。
2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

(仲裁法の適用)
第四十二条
仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(第十章の規定を除く。)を適用する。

(調停に関する規定の準用)
第四十三条
第三十五条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。


第四章補則
(人権相互の関係に対する配慮)
第四十四条
この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配
慮しなければならない。

(関係行政機関との連携)
第四十五条
人権委員会は、この法律の運用に当たっては、都道府県労働局、児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。)その他の関係行政機関と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(不利益取扱いの禁止)
第四十六条
何人も、この法律の規定により申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(規則制定権)
第四十七条
人権委員会は、その内部規律、前章に規定する人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。


第五章 罰則
第四十八条
第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条
第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第四号の規定を準用する。
3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。

(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二人権委員会の委員長及び常勤の委員
第一条第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九の二人権委員会の非常勤の委員
「公害等調整委員会委員長
別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」をに、「公害等調整委人権委員会委員長」
「公害等調整委員会の常勤の委員員会の常勤の委員」をに改める。
人権委員会の常勤の委員」

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第五条
この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第号)の施行の日前である場合には、前条中「第一条第十四号」とあるのは「第一条第十五号」と、「十四の二」とあるのは「十五の二」とする。
2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律第八条のうち特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定中「第十四号とし」とあるのは、「第十四号とし、第十五号の二を第十四号の二とし」とする。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正)
第六条
次に掲げる法律の規定中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を、「公害等調整委員会、公安審査委員会」の下に「、人権委員会」を加える。
一行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条
二構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十八条
三民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条四競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第五十二条五道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第三十条六総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条七東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十二条(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)第七条次に掲げる法律の規定中「人権侵犯事件に係る」を「人権侵害による被害の」に改める。
一高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第三条第三項二障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第四条第三項(国家行政組織法の一部改正)第八条国家行政組織法の一部を次のように改正する。
第二十三条中「九十五」を「九十四」に改める。
「公安審査委員会別表第一法務省の項中「公安審査委員会」をに改める。人権委員会」

(国家行政組織法の一部改正に伴う調整規定)
第九条
この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第号)の施行の日前である場合には、前条中「九十五」とあるのは「九十七」と、「九十四」とあるのは「九十六」とする。
2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第九条のうち国家行政組織法第二十三条の改正規定中「九十七」とあるのは「九十六」と、「九十五」とあるのは「九十四」とする。

(内閣府設置法の一部改正)
第十条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六十六条中「九十五」を「九十四」に改める。

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十一条
この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条中「九十五」とあるのは「九十七」と、「九十四」とあるのは「九十六」とする。
2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律第二十二条のうち内閣府設置法第六十六条の改正規定中「九十七」とあるのは「九十六」と、「九十五」とあるのは「九十四」とする。

(法務省設置法の一部改正)
第十二条
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
「第二節削除「第二節公安審査委員会(第二十七条)目次中をに改める。
第三節公安審査委員会(第二十八条)」第三節人権委員会(第二十八条) 」
第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害行為(人権委員会設置法(平成二十四年法律第号)第二条第一項に規定する人権侵害行為をいう。)による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。
二十九削除
第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に、「分掌する」を「分掌し、並びに人権委員会設置法第十五条第六項の政令で定めるところにより法務局及び地方法務局に属させられた事務をつかさどる」に改め、同条第五項中「事務」の下に「(第一項に規定する政令で定めるところにより地方法務局に属させられたものを除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法務局及び地方法務局は、前項に規定する政令で定めるところにより法務局及び地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
第十八条に次の一項を加える。
7 人権委員会は、政令で定めるところにより、法務局の長に、第一項に規定する政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務を指揮監督させることができる。
「公安審査委員会第二十六条中人権委員会」を「公安審査委員会」に改める。

第四章第二節を削る。
第四章第三節中第二十八条を第二十七条とし、同節を同章第二節とし、同節の次に次の一節を加える。
第三節人権委員会
第二十八条人権委員会については、人権委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。


Posted on 2012/09/21 Fri. 01:00 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人権擁護委員法の一部を改正  

今回はこの人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について自分なりに述べていきたいと思います。

この日記を読む前に前の日記の僕の結論から読んでくださいな。
その方が理解できると思います。

まずはこちらから。



◎人権擁護委員法の一部を改正する法律案から

※出来れば参考にしてこの日記を読んでください。
この日記の内容が良く分かると思います。

人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF)


これの論点はいくつかあります。

元々から人権擁護委員法というものがある事を知る人は少ないだろうが、要はこの法律の大改正です。



◎問題の本題はこちらから。

※前提!
この法改正は”法務大臣”の権限を全て”人権委員会”が担う事になっています。
法務大臣しか扱えないような非常に大きな権限を人権委員会に与えるという事です。



この日記では人権擁護委員法の一部改正部分の解説をしていきます。

○第二条(委員の使命) 
『人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵害されることのないように監視するとともに、これが”侵害”された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置を講ずるほか、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。』

⇒新法案を抜粋

●私の解釈
旧法では侵犯であったのが侵害に変わりました。
侵犯と侵害では人権の重みがまるで違います。
侵犯は権利の不法に犯すことであるが、侵害となると、他人の権利を、法律に抵触する形で、侵したり、阻害したり、無断で利用したりする行為まで拡大解釈出来るようになる。
これにより人権委員会に申し出する事が容易になり、弁護士に仕事が回るようになる構図が出来上がります。


○第五条(委員の性格) ⇒旧法から削除された。
『人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。』

⇒旧法を抜粋

●私の解釈
国家公務員法からの束縛を受けない公務員の誕生を意味します。
後に書く三条委員権限より自由度の高い強力な権力を持つ公的公務員が完成する事を意味します。


○第六条3項(委員の推薦及び委嘱)
『市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について”理解のある社会事業家、教育者、報道、新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員”の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。


●私の解釈
本文の””箇所が”理解のある者”に変わっています。
非常に怖いお話だけど、後に書いてある人権委員の欠落条項の削除でわかる話だが、”犯罪者でも外国人でもこの人権委員になれます。”
この条文は実は自治基本条令及びまちづくり条例・行政基本条例と一緒に考えると物凄い構図が見えてきます。
自治基本条令の最大の恐ろしさはそこに住んでいる日本国籍の住民を住民とせず、アルバイト目的で来た外国人や通勤者・子供までその自治基本条令の定めのある市町村では住民として扱われるという事。(しかも通勤や市内で活動する団体や法人も含まれるのでこういった団体はたくさんの市町村に対して選挙権等を得ることが出来るというおまけつき!)
要するに、諸外国から来た留学生でも実は簡単にその市町村の住民という地位を獲得でき、議会よりも強い権限を持って市政を担う事ができる恐ろしい条例。
当然、この地方議員の選出には外国人も投票できるし、解釈によっては出馬だって出来てしまう。
それと連動してこの法律案が可決して動き出した場合・・・どんな人間に言論の自由を管理されるのか考えてみてはいかがでしょう。


○旧第七条(委員の欠格条項) ⇒旧法から削除された。
『左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。』

⇒旧法を抜粋

●私の解釈
解説いらないでしょ!
過去に犯罪者でも暴力組織に加入経験のある者でも何でも人権委員にはなる事が出来ます。
一体これを推進する法務省の役人の頭の中はどうなっているのでしょう。
国益という言葉は確実に無い!!!
そんな事をわかりやすく説明してくれている条文です。


○新第七条(委員の任期等) ⇒2・3項の追加
『人権擁護委員の任期は、三年とする。ただし、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。
2 人権擁護委員は、再任されることができる。
3 人権擁護委員は、非常勤とする。』

⇒新法案を抜粋

●私の解釈
旧法では三年の任期が終わったら再任する規定は無かったが、明文化された。また、人権擁護委員は非常勤とすると書かれている通り、常勤である必要がない規定となり、別の業務と平行に行いながら儲ける気満々である。
天下りと人権団体を太らす為の明文化以外何者でもない。


○新第九条(委員の職務)
『人権擁護委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
一 自由人権思想に関する啓発活動を行うこと。
二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
三 ”人権に関する相談に応ずること。”
四 人権侵害行為(人権委員会設置法(平成二十四年法律第 号)第二条第一項に規定する人権侵害行為をいう。)に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
五 人権委員会設置法第二十二条並びに第二十四条第一項及び第四項の規定により、必要な調査をし、適当な措置を講ずること。』

⇒新法案を抜粋

●私の解釈
その前に旧法の三・四を載せてみよう。
『三 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
四 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。』
⇒旧法を抜粋

全く文面が変わってしまいました。
三については人権に関する相談に応ずる事という事で、強めに相談に応じる枷が生まれた。
四については必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介その他の援助をすること。等実に貧困者を救済する措置ではなく、各人権団体の存続を目的とした条文となっております。しかも・・・

人権委員会設置法22条
『人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。』


とあり、現実上は個人情報すれすれの段階まで事務局の職員まで追加して調査権限を持たせている。
どんだけの強大な権限をこの人権委員会に持たせる気なのだろうか・・・。


○旧法第12条(委員の服務)
『2 人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、”関係者の身上に関する秘密を守り”、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。』

⇒旧法を抜粋

●私の解釈
”関係者の身上に関する秘密を守り”という部分が完全に削除されました。
これがどういう事かお分かりでしょう。
関係者の秘密は暴露しても問題ない権限を持たせている証拠です。
でなければ、この部分を削除する意味はありません。
恐ろしい条文改正です。


○新法案第十九条(人権委員会規則への委任)
『この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な事項は、人権委員会規則で定める。』


●私の解釈
旧法だと法務省令で定めているものが人権委員会規則で定める事になっている。
要するに法務省から人権委員会に手続きや執行について移行してしまった事を意味する。
・・・法務省からある種独立した強力すぎる権限を持つ組織が1つ出来る事を意味する。



◎上記の事が嘘だと思ったらリンク先の新旧対象条文表を見比べて見ましょう。
びっくりしますよ!

人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について(法務省)
人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF)
人権委員会設置法(法務省)(PDF)
人権擁護委員法(改正前法律)




◎当分僕はこの事を周知するために日記には下記の事を載せます。
ウザったいと思うかもしれませんが、ご了承くださいね。


”政治家の生活と豊かさを保証し、
       民間大企業や海外からの迂回献金を法制上潰す事”
”政治家の選挙資金が無尽蔵なこの状態を
       各種公共機関を介抱して費用の上限を決めてしまうこと”
”政治家となるための金銭的ハードルを極端に低くする事”

となる。
現在の政治家は貧乏であるが、一部の大物政治家の予算は潤沢である。
これが最大の問題じゃないかなぁ。

政治家の評価は金ではなく政策の素晴らしさであるべきじゃないでしょうか。

現在の政治家の実力は金と権力で決まり、
そしてそのスポンサーは企業である。

”政治家のスポンサーを企業から国民に変更する為には
              政治家の給料を大幅に上げるしか方法が無い!
 ・・・そして政治活動には一定以上の金額が必要となる。”

これにはどうしても国民からの政治への興味を持ってもらい、
投票に行ってもらうしかない。

その中で、普通の政治家にも有利となるような上記の思想を政治家に伝えて
他の先進諸国と同じような

・供託金20万円
・政治資金上限200万円
・議員報酬額大幅アップ
・直接的・間接的政治家への献金禁止
・選挙期間中の公的機関の無料開放

の水準に持っていくことが重要となるのではないだろうか。
(当然だけど、
  教育と放送法についての大改正を先に改正しないと実現不可能です。)

政治に若者が興味を持てば
若者向けの経済的政策を行う政府も生まれることだろう。

皆!選挙に行こうぜい。
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Posted on 2012/09/20 Thu. 14:55 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正(総論)  

人権委法案を閣議決定=臨時国会提出目指す
(時事通信社 - 09月19日 13:05)



さて、国民新党の松本金融担当大臣が亡くなってすぐにこの法案が閣議決定されました。
・・・確実に殺された事でしょう。
また、松原仁国家公安委員長が海外で不在である時のどさくさで閣議決定を行ったところに計画性を感じます。
つーか、19日にさらっと法務省に法案の概要・法案・理由等がすぐに載るところに確定の意図が有るとしか良い様がありません。


◎結論から。
○今回の人権侵害救済法案の形を変えた法律は
・人権擁護委員法の一部を改正する法律案
・人権委員会設置法の法律案
から成り立っている。

この法案が可決すると確実に言論の自由が奪われます。
当然だが、人権の名の下に各種デモや街宣の規制は勿論、放送についても非常に厳しい管理体制が敷かれる事でしょう。

絶対に三条委員会の権限を人権という名の下に与えるべきではない!



◎今回の人権委員会設置法案等の自分なりの検証。

○どんだけ利権が生まれるか創造に難くない。
旧法だと都道府県単位でしか人権擁護委員協議会は無かったが、新法では人権委員会の設置場所は各法務局の本局と地方法務局に限定されているが、事務は支局・出張所に事件毎に置かれる事も明記されており、法務局は現在全国で約500弱ある。
(仮に市町村ごとに人権委員会を設立だとしたら・・・市町村は1780・・・何とおぞましい。)

弁護士及び法務省の天下り先の確保法案である事がまず前提。
凄いのが、恐らく
・各法務局における連合会設立に伴う事務局で4名
・国会の任命による人権委員会で5名
・人権問題についての一事件発生で仲介で4名
・調停で4名
と全て委員長以外は非常勤という完全な仕事斡旋を目的とした法務省役人及び弁護士の人権と言論の自由を阻害した強烈な利権の温床が目的と容易に推測ができる。
非常勤という事は給料が怪しいが、一事件当たりの配当金が高めに設定される事だろうし、貧民層にはまるで救われる事のない法律であると言える。
恐らく訴訟費用での破産者続出か国が受け持つ事になるのだろう。

ちなみに人権委員の月収は法律案改正で公安と同じ給料となります。
月収はこちら
委員長 1,222,000円
委員 1,055,000円
かな?(どちらにしても月収にしては高額である。)

どんだけ人権という暴力で暴力団真っ青の弁護士を助ける気なのだろうか。
電卓で弾くと恐ろしい額の国家予算が必要となる事は言うまでもない。

国民は売国政治家や弁護士・法務省の役人や各種人権団体を食べさせる為に表現の自由や言論の自由を奪われるいわれは無い!
完全な憲法違反であり、これは国家に対する挑戦状とも言える最悪の法律である。

○弁護士や役人に国籍条項や帰化人がこの職に就けること自体が国家の破滅を導く。
現在、弁護士には国籍条項はなくなった。
国家公務員も任用の仕方によっては外国人は採用されてしまうし、地方公務員も自治体によって国籍条項を撤廃してきている。
帰化人が立法・司法・行政に携わる事ができる事が今回のこの法律案が閣議決定してしまった原因のひとつである。

○政府から独立した巨大な中立を謳う人権委員会の暴走は確実に起こる。
人権問題は非常に繊細な判断が求められる。
そんな問題に法務省の管轄から切り離すのは危険極まりない。
しかも人権委員会には国籍条項も無く、犯罪歴すら容認する改正内容である。
日本国籍が如何に重要で、日本においては日本国籍を持つ者が優遇されなければ国家として成り立たない事をもう一度見直すべきではないだろうか。

○人権委員会の権限は現行法を超越する可能性すらある。
人権委員会の判断基準が人権という非常に曖昧な言葉であるが故、法務省管轄で行っているうちは多くの法律で法に基づいて人権問題を裁いていたが、これを現実上は地方の素人弁護士と各プロ市民や団体や天下りOBに任せるという事は、簡易的に裁判を行うことにもつながり、人権においては法治国家の根底を崩す事にもなりかねないというより・・・なる!
非常に危険である。

○人権委員だけでなく、人権擁護委員や委託された事務局や職員にも調査権限が事実上与えられている。
法文を読む限りだと、人権の申し出があった場合は裁判所の礼状無く調査を行う勧告を行って実行に移せるだけの法体系になっている。
調査の際には行政機関や関係団体・学校・地方公共団体にも調査を行わせることが出来るという異常な法文。
人権侵害をした人物には勧告だけに留まらず、少しでも人権侵害をしていたら人権委員等の判断で告発する事も出来る。
要は人権擁護委員や人権委員・事務局や職員の胸先三寸で人権侵害と受け止められる可能性が非常に懸念される。
大抵の物事を行えば、人権侵害と解釈できるようになっている。
(名誉毀損や侮辱,プライバシー侵害等は少しの意見を言うだけでも誰かしらの事に該当するため)
人を簡単に貶める事が出来る法案である。

○人権委員等に関わる全ての者に国籍条項が無い!
ハッキリ言って当然の法理が通用するほど法律は甘くない。
人権委員会だけは国籍条項は守られるだろうが・・・帰化人が就任する事は容易にありうるだろう。
こういう巨大な権力を持つ組織には国籍条項どころか帰化人すら絶対に関係させてはいけないが・・・見事に子供・外国人・反日団体・プロ市民すら法文上はなる事が出来る。
これが自治基本条令・地方参政権とくっつくと凶暴化する事を知ってほしい。

○家宅捜索や差し押さえが無いという法務省のスタンスに疑問を感じる。
家宅捜索や差し押さえをしないのであれば、そのように法で明文化すべきであるけど、当然の如く行うわけが無い。
どこまでも後に可能になるように調節を行う官僚らしい仕事だ。
全く信じる事ができない。



◎法務省にある人権侵害を受けた方へという窓口がこのリンク先になります。

・・・実は現在でも人権問題は東京法務局本局で99%処理が出来ており、この法律改正を行う理由が国民の利益を考慮する場合・・・全くありません!!!

全く人権問題が問題になっていないにも拘らずこの法案が閣議決定を行われた事。
恐ろしい現実が待っております。



◎参考ページ
人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について
人権委員会設置法案新旧対照条文(PDF)
特別職の職員の給与に関する法律(ページ一番下の表を観てくださいな)



是非、今回は多少でも良いから読んでください。

本当にとんでもない役人天国・政治家の票集め・言論と表現の自由の迫害・人権団体への優遇・特定外国人への優遇(外国からの間接的内政干渉)が良く分かると思います。


異常事態です!!!

(("o(゚∩゚*)ムカムカ・・


最後に・・・戯けた事を法務省は載せております。
Q&A(人権委員会設置法案等について)(法務省)


今回は日記を3分割しようと思います。


◎当分僕はこの事を周知するために日記には下記の事を載せます。
ウザったいと思うかもしれませんが、ご了承くださいね。


”政治家の生活と豊かさを保証し、
       民間大企業や海外からの迂回献金を法制上潰す事”
”政治家の選挙資金が無尽蔵なこの状態を
       各種公共機関を介抱して費用の上限を決めてしまうこと”
”政治家となるための金銭的ハードルを極端に低くする事”

となる。
現在の政治家は貧乏であるが、一部の大物政治家の予算は潤沢である。
これが最大の問題じゃないかなぁ。

政治家の評価は金ではなく政策の素晴らしさであるべきじゃないでしょうか。

現在の政治家の実力は金と権力で決まり、
そしてそのスポンサーは企業である。

”政治家のスポンサーを企業から国民に変更する為には
              政治家の給料を大幅に上げるしか方法が無い!
 ・・・そして政治活動には一定以上の金額が必要となる。”

これにはどうしても国民からの政治への興味を持ってもらい、
投票に行ってもらうしかない。

その中で、普通の政治家にも有利となるような上記の思想を政治家に伝えて
他の先進諸国と同じような

・供託金20万円
・政治資金上限200万円
・議員報酬額大幅アップ
・直接的・間接的政治家への献金禁止
・選挙期間中の公的機関の無料開放

の水準に持っていくことが重要となるのではないだろうか。
(当然だけど、
  教育と放送法についての大改正を先に改正しないと実現不可能です。)

政治に若者が興味を持てば
若者向けの経済的政策を行う政府も生まれることだろう。

皆!選挙に行こうぜい。
ヾ(@^▽^@)ノ



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Posted on 2012/09/19 Wed. 14:15 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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180回閣法法案(その6)・・・現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案  

どもでっす!

昨日も暑く汗だくだくで中年オヤジそのまーんまで行動していた今日この頃、皆さんいかがおすごしですかぁ。

この頃全く時間がとれずに日記も上げておりませんでした。

のーんびり自分が出来る事をしていこうかなぁ。

(えっと・・・夏のゴルフは2リットル分のスポーツドリンク1ラウンド毎に摂取しましょー!
人間は残念ながら100ml以上の補給を一気に行う事が出来ないらしいのだ。www)



現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

(衆180-09)成立

○概略内容及び法律案の理由
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険の基本手当の給付日数の延長等に関する暫定措置及び労働保険特別会計雇用勘定の積立金の特例等を延長する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。


○僕の個人的意見と感想
何のことは無い。
失業保険についてのは平成24年3月までだったのを平成26年3月まで引き延ばす延長措置のようである。
ただこの失業保険・・・働いているかの算定の甘さが前々から指摘されている分野であり、やや問題視されている部門である。


今回はハローワークのページを参考にしてみましょう。
というかこれ以上詳しいページもなく、別に怪しい法律でもありません。

この雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの(下記参照)

俗にいう基本手当のことです。


この期間が平成24年3月までだったのを不況すぎる現在の為に平成26年3月まで延長しようと言うのがこの法律案の趣旨。
しかもこの手当は従来であるなら1年は働かないと貰えない手当が現在は半年からでも実質上は貰える規定になっているようであり、これを緩和したのが民主党である。

そしてその予算の出所は例の如く特別会計予算からという事です。

詳しい内容はハローワークのページを読むとそのまま。
僕にこれ以上簡単に書く力はありません。
さすがにこれだけ条文が長いととてもじゃないけど調べきれません。


現在の状況下では必要と言う事になります。
ただし・・・特定理由離職者の中にある範囲に「体力の不足」という者が該当するところになーんか引っかかるものがあります。
しかもこれについての詳しい説明が見つからない。
実態はわからないが、もしかしたらこれって不正受給の温床にもなっているかもしれない可能性がある。

まぁ・・・これが民主党崩壊の後に正しい政権になった時、仮にこの失業保険で不正受給が行われた場合は支払われた元金+支払われた金額の2倍=支給額の3倍の罰則規定があるのでこの分野での不正受給はリスクが高い。



○参考
基本手当について(ハローワーク)

基本手当の所定給付日数

平成21年に成立した特定受給資格者や特定理由離職者に対する基本手当の支給の解説文(PDF)



=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、
この話題と同等に危険なのがこちらです。

合言葉は、


◆ぶれない売国 わん♪
毅然とした追従

TPPであなた(アメリカ)のしもべになりたいの


◆日中韓FTAで売国を超えた譲国

日本の技術・資源・資産・土地 
すべてあなた(中国・韓国)にささげます



お気軽に、ご参加ください(*´▽`*)


★日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程   7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発
集合場所 水谷橋公園
     所在地:東京都中央区銀座1-12-6
アクセス 地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩約1分
     地下鉄銀座線銀座駅A12番出口から徒歩約5分
     JR東京駅八重洲南口から徒歩約8分
     JR有楽町駅京橋出口から徒歩約8分
目的   日中韓投資協定(FTA)・TPPへの参加可能性の事実や
     日本の国益の無さを一般国民に伝えるため
ルート

HP
詳細

チラシTPP版(PDF)
チラシ日中韓FTA版(PDF)

シュプレヒコール
シュプレヒコールTPP1枚版(PDF)
シュプレヒコール日中韓FTA1枚版(PDF)


『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、
大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)
 
↑※日中韓FTA

日中韓FTA【目次】

日中韓FTA【概要】

日中韓FTA 第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等)
↑本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!


ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、
もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でも
デモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を
少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や
動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは
正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコール横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って
世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を
訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m


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Posted on 2012/07/19 Thu. 06:51 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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180回閣法法案(その4)・・・保険業法等の一部を改正する法律案  

おはようでっす!

今回は保険業法について、先日成立してしまった法律です。

よーく読むとしっかりデフレが加速する民主党らしい政策となっているように感じまっす。



保険業法等の一部を改正する法律案
(衆180-06)成立

○概略内容及び法律案の理由
保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想

○結論
長いので結論から。
ぶっちゃけちゃうと、会社ごとの派遣切りを許しちゃったり、保険おばはんのサポート体制&保険おばはんの契約権利剥奪の第一段階を行う事がメインの改正に感じます。
しかも多数の子会社と短期小額保険の競争激化を色々と緩和しているという事は・・・デフレ下における競争激化法案・・・要するにデフレが加速しちゃう法律やんかこれ。

そして最悪なのが保険部門全部しか他の会社には保険契約移転が出来なかったのが部門ごとに移転できるようになるって・・・それって通販型保険の推進や競争激化と保険おばはんの全体縮小と使い捨て子会社をたくさん産んで業界の競争を激化させる・・・。
デフレ下は企業保護を行うなら新規の規制を多くして産業を保護するほうが基本となるのにねぇ。
是清だったらこんな事はやらないだろうなぁ・・・。


○では一つ一つの検証から。
(法文のまとめは下記の参考リンクの図を観るとわかりますよん。)

・外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制の見直し
保険会社はその企業の特色上、金融機関や証券関連と保険業務・銀行業務以外を保険会社の直系の子会社にすることが出来ず、特に外国の保険会社は回収できてもそれに付随する外国の保険会社の子会社を共に買収する事についても規制対象であったので、外国の保険会社の子会社に対する買収についての規定を改正し、一定期間5年のうちに原則子会社を何らかの方法で処分する事での解決を図る様である。

これは海外の保険会社を現在の日本が買収を行うには超円高の影響により非常に有利に出来る現状で日本の保険会社の海外投資を阻害する要因になっていたようなのでここについては問題はないが、保険会社の子会社としての地位をいつまでも保有を認めるのは倫理上よろしくないので5年という範囲で原則認めるところで妥協する事は良い事であると言える。
ただし、これは保険業務以外の業種を一時的にとはいえ保有する事となるので5年を経過した処置についての改正基準については慎重を要するべきだが・・・詳しい内容が分からないといったところが現在の素人である僕の調べる限界である。


・同一グループ内の保険会社を再委託者とする保険募集の再委託
保険募集については、保険契約者を保護する観点から、保険会社から保険募集人に対する直接の委託のみが認められているのが現在の状況である。

要するに保険会社のに働く直接の保険のおばはん以外の委託以外は認めないのが現行法だが、現在の保険会社は不況の影響もあってか保険会社が保険会社を取り込み子会社やグループ会社が濫立しているので、
A=保険会社の持ち株会社(大元の保険会社)
B=A保険会社が実質上支配する中堅保険会社
C=新設で作られたA保険会社出資の保険会社

例えばAという保険会社の株を持つAがAグループ内の中核のB保険会社がAの保険を売り込むことは勿論OK
中核のB以外に作られた新設のAグループ保険会社の子会社も他のその下についている会社なら相手の子会社Bの契約と同じ契約内容の保険をAで売り込むことは勿論Bにも委託を頼むことができる。
但し!Cは自分独自の保険商品をA保険で売り込んでいるBに対して再委託することは出来ない。
・・・と言う事なのだが、これって潰しやすい保険人材派遣会社の設立に近いものがあるので、この改正については僕が正しく理解しているかはわからないが、実質上の人材派遣会社設立を容認する事になり、実態は保険おばはん等の立場を危うくする改正にも見えなくもなく、しかも実質上は子会社の保険おばはんは別会社の委託販売を行うことにも繋がるので、旧来の出来高制について大きな疑問を感じざるを得ない。

確かに企業の効率化や保険契約者の利便性は上がる事も期待できなくも無い。
だけど、普通に解釈すると実はこれって保険おばはんがお客様から得た契約の横取りとも解釈できることにもなり、実態は契約をした保険おばはんは契約オンリーでサポートについては会社という保険ではやや危険な方式を容認する結果であると思われる。
代理店サポートで成功している携帯電話業界と違い、簡単なサポートは信用商売で行う保険業務に対して業務の分割促進を行う結果を招く恐れのある今改正には疑問符がどうしても浮かぶ。
欧米ではどうもこのやり方によりユーザーサポート等についてかなり保険が最低限しか受けられない現状も考慮するとこの改正はもう一度見直す必要があるように思われる。
この部分の僕の解釈が正しいのであれば保険販売員の権利はく奪と保証業務の引き離しを招く改悪にも思われて仕方ないが実態はどうなのだろうか。

しかもこれだとCという新設会社に新規社員を増やしてもその保険部門を切りたくなったらその会社ごと解散させちゃえば本社の正規社員を増やさなくても良いというオマケ付きとも読み取れちゃう。

うーん、会社ごとの派遣社員解雇を許す法律を作ったのではないかこれ?

これは通信販売型の保険会社の矛盾を法律改正により正したのだろうが、日本の保険の支払いが海外よりも正しく支払いが行われるのは保険販売員と顧客の関係がそのまま契約段階から補償段階までサポートされている事による信用で維持されている現状があるような気がしてならない。
また、海外型の保険の容認はこれから議論となるTPPやアメリカ等からの金融開放の前身ともなりそうであり、その第一段階においてこの法律案が成立したのかもしれないと考えるのは考え過ぎなのだろうか・・・。


・保険契約の移転に係る規制のあり方の見直し
簡単に言ってしまえば、倒産危機のあるような会社が契約ごと他の保険会社に移転しようとした場合は現行だと全部部門関係なくそっくりそのままの移転以外認められていなかった規定が、生命保険部門や自動車保険・火災保険・地震保険部門を切り離して他の保険会社に移転を許すことができる規定となる様である。

・・・これって通信販売会社が保険を売るだけ売った後に保険会社に対して保険契約ごと他の保険会社に売買を許す法律とも捉える事が出来、特に通信型保険契約者にとっては下手すると保険会社がどんどん移転する事にもなりかねない。
また、通信型保険を売る会社はそれを大型保険会社に売るわけだから本当に通信型保険の優遇と派遣社員費用すら無くす事を容認する恐るべき法律改正とも捉える事が出来る。

こういう規制緩和をデフレ下で行う事は雇用の喪失と人件費カット及び企業間競争を促進する事になるのでデフレが非常に加速することに繋がる。
さすが日本衰退と金にとにかく弱い民主党政権下で成立する法律であるよねぇ・・・。


・保険契約の移転に係る販売停止規定の撤廃
保険会社間で保険契約を移転しようとする際に、移転をしようとする保険契約と同種の保険契約を、移転元の保険会社が締結することは禁止されている(販売停止規定)。
この規定は元々が保険会社A・Bとの間での契約移転する際にはA・B間の移転手続き中は同じ保険内容の契約は二重移転との危険性もあるので禁止されているというのが想定されていた法律であると思われる。

これに対して、外国保険会社の日本支店から現地法人に保険契約の移転をしようとしたときには保険契約者の承諾し移転手続きが完了するまでは同種の保険の契約や必要となる更新手続きも行えなかったものを、今改正で承諾さえあれば同種の契約や必要な更新もできる様にすると言う規定のようであります。
確かに保険契約者の意図しない結果も多少想定されるが、現在はさすがにこれはコンピュータ化に伴う正確性と利便性の向上と法が書面での手続きや審査での対処どまりであった時代の名残りが残る法律そのままであり、利便性を考慮すると保険会社・契約者双方にも利益があると思われます。


・生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長
生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構による資金援助の財源として、民間負担のみでは賄えない場合は、一定の要件の下で政府補助ができることとなっている。(平成24年3月末までの破綻が対象)
この保護を平成29年3月まで延長する法律である。
やや、生命保険会社の過保護となる規定にも感じられるが、保険契約者の保護の観点からこの法律によって助かる人間は数多くいる事だろう。
特に東日本大震災の影響を考慮するとこの法律のこの部分が成立した事はいいことであると言えます。


・少額短期保険業者に係る規制の見直し
もともと短期で小額の保険については限度額が決まっており、それだけリスクを伴う商品であった為に小額に法律上は留めておいたが、平成17年に特例として下記のような保険限度額の増加があったようである。
これは当然リスクが高いので保険業者の破綻可能性も考慮しての決断であったはずである。
という事で原則の現行だった特例改正はこのようになっていた。

死亡 原則300万円⇒既存保険の特例1,500万円
傷害死亡 原則600万円⇒既存保険の特例3,000万円
医療 80万円⇒既存保険の特例240万円
損害保険 1,000万円⇒既存保険の特例5,000万円

軒並み上がっているが、この特例に新規の保険契約者を比べるとこうなる。

死亡 原則300万円⇒既存保険の特例1,500万円⇒新規保険契約者900万円
傷害死亡 原則600万円⇒既存保険の特例3,000万円⇒新規保険契約者1,800万円
医療 80万円⇒既存保険の特例240万円⇒新規保険契約者160万円
損害保険 1,000万円⇒既存保険の特例5,000万円⇒新規保険契約者3,000万円

この規定は平成30年3月まで延長・新設する法律となっている。

要するに現在の一番リスクの高い商品の上限を上げて保険契約者の保護を謳ってはいるが、現実上は保険会社の保護であり、それ以上の無理な契約から保険契約料金の破綻者を容易に招く可能性もある。
どちらにしてもこういう規制緩和はデフレにおいてお金の貯金に走って消費にまわさない時期にこのような規定をすれば、保険の過度な支払いすら招く競争社会への緩和となるので、日本のデフレがよりデフレになる要因の一つにもなりかねないので一概には賛成できないのが僕の感想かなぁ。


○参考
保険業法等の一部を改正する法律案の概要(金融庁)(PDF)

規制の事前評価書(PDF)-1-

(PDF)-3-

(PDF)-1/10-

(PDF)-7-

保険業法106条(保険会社の子会社の範囲等)




=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題と同等に危険なのがこちらです。

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)

目次

消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/


◎今のところ確定している事項

日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程    7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発

詳しくはこちらでっす!!

ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m


★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★

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