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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

経済財政諮問会議についてざっと。  

ども!
ぽん皇帝です。

今日も疲れたので一言だけ。

経済財政諮問会議のまとめ資料についてです。
(他の資料も読むほうが当然良いです。内容は…大多数の国民を主とすると酷い内容ですが…)

〇下記のリンク先の内容は
 ・2の前段1行目
 ・3の前段
以外はバブル以上の大好景気の際に行って有効な手段である。
逆に言えば不況下で執り行う事になれば富は益々強者に行き渡り、中間層が激減し、貧民層が大多数となる国家が形成されることだろう。
経済と治安が良い状態は前提としてその国家における中間層が多く、貧困層が4%以下の時にしか訪れないのは普通に考えれば当たり前の話。

正に富に貪る強者の驕りが不況をより加速させる根拠内容よ。

理由は今回は書きません。

皆さんで何故駄目なのか是非とも考えてみてください。

これからの政治活動は一次ソースの調査とその考察がより一層に重要となると個人的には考えます。

経済財政諮問会議の今年後半の主な課題・取組について

下記文章は内容をそのまま引用。

1.デフレ脱却・経済再生に向けた経済財政運営
 ●経済・物価動向や通商問題、海外を含む需要減退等のリスクなどのデフレ脱却に向けた進捗状況の検証
 ●消費税率引上げに伴う需要変動、今後の経済状況や成長力強化等への対応l 新経済・財政再生計画に基づく歳出改革の推進、歳出改革の方向性や歳出の目安の明確化・具体化と平成 31 年度予算における着実な実行。新計画の実行に向けた新たな改革工程表の策定

2.安全で安心な暮らしの実現
 ●防災・減災・国土強靭化への3年間での集中的取組、新技術やデータを活用した地域が抱える課題の解決(都市経営(スマートシティ)やコンパクトプラスネットワークと国土強靭化の一体的推進、老朽化したインフラ等における PPP/PFI の活用推進等)

3.全世代型社会保障改革の一体的取組
 ●予防・健康づくり等の先進・優良事例の具体化と全国展開に向けた重点的取組、生活習慣病、認知症予防の重点的推進
 ●医療費・介護費の動向や制度改革の評価・分析を踏まえたより効果の高い財政面でのインセンティブの仕組みの検討

4.潜在成長率の引上げと地域の活力向上
 ●デジタル・トランスフォーメーション実現に向けた、「Society 5.0」の社会実装を含む波及効果の高い投資プロジェクト、社会資本整備や技術開発の重点プロジェクトの具体

 ●行政手続コストの削減に向けた、国・地方による許認可・補助金の手続簡素化、書式・様式の標準化。特に、地方の行政サービスのデジタル化を推進する方策の具体化
 ●所有者不明土地対策の着実な推進



平成30年第13回経済財政諮問会議
経済財政諮問会議最近情報 -h301112- jkl-furukawaのカレイドスコープ
Society 5.0 内閣府 科学技術政策
未来投資戦略2018 首相官邸[PDF]



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Posted on 2018/11/16 Fri. 14:26 [edit]

category: 財政/税制

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消費税増税は結果的に大きな自民党が票を独占する。  

ども!
ぽん皇帝です。
”政治は金!!!”

安倍晋三首相、消費税10%増税は「予定通り」 デフレ脱却最優先で|産経|2017.08.05

今回は安倍総理が何故消費税増税を野田総理と同様に決めたのかについて書いてみたいと思います。
まず、発言には理由がある。
そこから話をすすめたいと思います。
・・・内容が理解できると汚い世界がよーーーく見えてきますよ。
そして大多数の国民から収奪した税金は・・・となります。

◎そりゃー消費税増税を行えばこれだけ一部が潤う。
 ・財務官僚の軽減税率関連天下り先増加
 ・外務官僚の軽減税率が絡んだインボイス手続きや輸出仕入還付金に関連する天下り先の増加(複雑な制度であればあるほど天下り先は増える)
 ・グローバル企業の輸出仕入還付金による消費税税率が上がれば上がるほど事実上免除よりも多く税金が還付される税制優遇制度の継続される
・・・でもこれだとさっぱりわからない人が多いと思うので、もうちょっとだけ詳しく。

○消費税増税に絡む簡単なメカニズム

 ・消費税増税した時のレースから外れた官僚の就職先である天下り先の半官半民企業とグローバル大企業の事実上の談合を加速するメカニズムがより天下りシステムを加速させる。
 ※天下り設立企業の定款は関連大企業の法務部エースが集まって作成し、競争から離脱した天下り官僚の椅子を用意する企業であり、当然各グローバル大企業が役員として絡む。この天下り企業は二つのグローバル大企業の共同体として設立している可能性がある。
 ・ADBや他の世界銀行系列の機関も上記と同様に設立され、数千万から数十億単位の仕事をJAICA等を通してから外務省や財務省・日銀の天下り官僚企業(中小企業連携を名目)がADBガイドラインに基づいたコンサルティング・サービス企業で介入し、各日本企業や中国・米国・地元企業に入札案件を分配する。

ODAを活用した中小企業等の海外展開支援|平成26年2月|外務省 国際協力局 独立行政法人 国際協力機構(JICA) [PDF]

 ※企業定款はグローバル大企業・JETRO・ERINA等のエースがガイドラインに沿った定款やフローチャートを作成して事実上の天下り官僚と共に役員構成を行う。

調達に関するガイドライン2015|ADB(アジア開発銀行) [PDF]
民間連携|JICA
案件事例検索|JICA

 ※共同企業体を調べると・・・。

よってより一層グローバルが加速し、外務省や財務省は世界支援をそれだけ予算を捻出する。
安倍外交のジャブジャブ外国への技術や円借款でのばら撒きはこれ以外にも中国や米国との関連や経団連の企業献金(グローバル企業からの献金もOKなので、事実上は外国資本献金も間接的に存在する)が絡むので実態はもっと酷い。

例)
先のODAの一種であるSDGs(持続可能な開発目標)10億ドルは日本の税金であらゆるグローバル企業やJETRO等を通じた天下り先の確保の可能性が非常に高い。
SDGs(持続可能な開発目標) 持続可能な開発のための2030アジェンダ|外務省

◎では消費税増税は選挙に絡む事なのか。

○消費税増税は組織票の獲得や利権構造絡む
安倍総理の消費税増税はグローバル企業やJETRO関連と官僚の支持及び組織票の獲得を考えての結論かもしれませんねぇ。
でなかったら先の都知事選や都議会議員選挙前に国民側が有利な政策(国内への大型財政政策や消費税減税等)を掲げるはずですが、見事に国民側と真逆の増税や規制緩和。

○国民側を観てみると
 ・国民は政治不信で投票に行かない
 ・組織票がそのまま選挙結果に反映されるのは政治不信の時が望ましい
 ・国民側の第三政党が第二自民党である日本ファーストという構図が構築できた
 ・現実の第三政党は現実には与野党通じて一つたりとも表面上存在しない。

○日本ファースト党を第二自民党と考えると・・・。
組織票さえ守れば日本ファースト(事実上の第二自民党)の準備前の自民党総裁選後に解散に打って出れば2/3は保てずとも自民党の過半数は野党のあらゆる準備不足で維持できる。

○日本ファーストとは小池・二階・野田等の調整により中国利権調整さえつけば憲法改正に協力する可能性も高く、維新も協力的である。

○結果・・・

政治不信の浮動票は日本ファーストへ・・・組織票は自民党と公明党と維新。
その先にあるのは社会福祉の圧縮、増税、憲法改正、防衛費増加、企業人材確保のための教育無償化、天下り増加及びグローバル企業への優遇といったところでしょう。

選挙と国民の生活は今の選挙制度上だとあまり関係がありません。
あまり関係がないからこその消費税増税発言といえるのではないでしょうか。

でなかったら消費税増税を行えば・・・失業率急増、廃業増加、法人税減税、軽減税率導入、企業内部留保増大、社会保障圧縮、税収減少 国際連帯税等・・・挙げたらきりがありませんが、実は選挙結果は国民が貧困に苦しみ政治に希望を見出さないほど政権は盤石になってしまいますからねぇ。
完全に逆進性そのものです。
というような事を考えるとこの自民党総裁選後の解散の時期が丁度いいんだよなぁ。

・・・まぁ勝手な推測です。
解散理由と公約は国防の危機を含んでの前回と同じ。
そんな嫌なシナリオにならなければ良いんですが。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。

◎対策
このイヤーな想定を覆す有効な手段は一つあります。
大多数の国民側の有利となる政党を国民側から立ち上げる事です。
その際に必要な大まかな政策は。
 ・日本国内の財政政策の拡大(防災用工事と地方のインフラ拡大)
 ・消費税撤廃
 ・TPP法案の廃案
 ・外国人労働者等の移民や入国規制
 ・グローバル企業癒着の是正
 ・行き過ぎた規制緩和の是正
 ・地方債の国債編入と予算の大幅見直し
 ・天下り企業の撤廃
 ・国防費の増大
 ・所得税・法人税の高額所得累進課税の導入
 ・プライマリーバランス目標の撤廃と通貨発行権の確立

表面的にも最低限これだけ立ち上げれば相当の国民に支持される政党が出来るのですが・・・マスコミが許さないでしょうねぇ。

◎あとがき
腐っている政策オンパレードの日本にこれからも私たちは暮らしていかねばならない事を考えた時、果たして皆さんは政治の勉強をせずにお任せ定食をお楽しみしますか?
僕はそんな定食なんていりません。

僕が欲しいお弁当は調査してこだわりぬいた日本産の好きなものを載せまくった豪華弁当です。
皆さんはいかがですか?
色々と政治を楽しむのも人生に彩を添えること間違いありませんよ。
ではではぁ~♪



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Posted on 2017/08/09 Wed. 10:29 [edit]

category: 財政/税制

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表面的に消費税延期会見からの考察  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は安倍首相の参議院選挙前の消費税延期判断と言われている記者会見について書いてみたいと思います。


◎結論

消費税延期は選挙結果如何に問わず、来年の景気発表によって予定通り消費税は10%に引きあがるのではないかという事です。


では本題に行きます。

平成28年6月1日 安倍内閣総理大臣記者会見|首相官邸


◎この会見で重要なポイント!
・介護休業給付の拡充
・介護や保育の受け皿整備
・不妊治療への100%助成
・一人親家庭への児童扶養手当の増額
・一億総活躍社会の実現
・アベノミクス三本の矢の経済対策は今年の秋
・TPPの早期発効
・日EU経済連携協定の早期締結
・リニア中央新幹線の計画前倒し
・保育所や介護施設の整備拡張
・労働制度改革(長時間労働・雇用均等待遇・同一労働同一賃金)
・熊本自身の本格的復興対策
・人工知能・ロボット等の技術革新
・有効求人倍率24年ぶりの高い水準(地方を含めた一倍越え)
・正規雇用は8年ぶりの増加(26万人増加)
・高校生就職率24年ぶりの高水準
・中小企業倒産3割減少(25年ぶり)
・所得アップは3年連続で構成期に入って最も高い水準
・パート賃金も過去最高を記録
・世界経済の最大懸念は中国等の新興国経済の陰りがある
・リーマンショックレベルの原油・商品価格下落・投資の落ち込みが世界経済成長エンジンの推進を失い、新興国や発展途上国への需要の低迷と成長の減速が懸念されている
・ノーベル経済学賞のスティグリッツ教授やクルーグマン教授等の経済専門家に意見を伺ったところ世界需要の低迷によって今年・来年の景気悪化を見込んでいる。
・財政再建の旗は降ろさない。(国際的信認の確保と社会保障を次世代に引き渡す責任)
・2020年財政健全化目標の堅持を理由に2019年10月に引き上げる。(参議院選挙3か月後と9年前の参議院選大敗が要因)


という事で、この要点を一つ一つ大まかに論評したいと思います。


○介護休業給付の拡充

過去二年間に介護休業し、月の基礎日数11日以上かつそれを1年以上ある人が受けられる給付金で、介護休業している人が1か月あたり賃金が8割以上支払われておらず、1か月ごとに就業日数が10日以下である人が受けられる給付金。
この支給額は休業時の賃金日額×支給日数×40%だったのが67%に引きあがったというのが成果らしいです。
・・・が、その裏で介護保険制度における「要介護1,2」を介護保険の適用から外す検討を始めている。

成果としては
・去年の4月から特別養護老人ホームは原則要介護3以上(今までは要介護1)
・去年の8月から介護サービス利用料金自己負担額が1割から(単身年金収入のみで280万円以上の人と2人以上346万円以上の方と合計所得金額160万円以上の方等)
・高額介護サービス費の負担上限額の引き上げ(
・介護保険料は引き上げ(月額6000台の自治体が増加)
・事業者の収入を減らす介護報酬2.27%引き下げ


○介護や保育の受け皿整備

・保育所の児童福祉施設最低基準の引き下げによる施設に子供が鮨詰め状態に
・保育士一人が担当する子供の数(現在6名)を緩和する方針(利用者が増えるほど補助金を増やす方針の拡大)
・株式会社の認可保育所参入と民間委託の促進
・認定外保育所の増加

・・・保育や介護のどこが拡充されているのか意味が分かりません。
これは成果としては言ってはいけないレベルに酷い結果です。


○不妊治療への100%助成

これについて、僕は批難を受ける覚悟ですが、これは最終手段でなければ不妊治療の地獄と不妊治療における体外受精や顕微授精は質の低い精液による障害を持つ子供の増加を促進してしまいます。
タイミング法・人工授精(子宮内への精液注入)であるならば、自然の流れに沿っての妊娠となり、子宮内における様々な精液に対する負荷を与えてより良質な精液との受精が行われるので、障害を持つ子供の増加には至りません。

排卵誘発法の母体へのダメージや顕微授精の染色体異常や卵子の細胞骨格損傷等の懸念はやはりリスクとしては大きいと言わざるを得ません。

また、ダウン症等の懸念は高齢出産ほどリスクが高い事は分かっていることです。
そもそも高齢出産まで女性が結婚しない理由は個人の自由と結婚後における将来の不安が大半を占めるのは分かりきったことです。

少子高齢化を是正したいのであれば、若者に将来の不安の緩和と富を与えることが重要であり、その上で富むもの(個人法人共に)から税を徴収する応能課税を徹底する事が少子高齢化の基本であると考えます。

そういった意味では高額所得者や法人の合法的脱税や国内法人税の引き下げ、パナマ文書等の調査もせず、法人税20%を中心とした世界最低法人税先進国を目指している安倍内閣の方針は逆行しているとしか言えません。
少子高齢化は富の再分配の問題と直結します。

これが成果?
馬鹿を言ってはいけません。


○一人親家庭への児童扶養手当の増額

これだけは評価に値します。


○一億総活躍社会の実現

正規雇用者と非正規雇用者の推移 社会実情データ図録

確かに2014年から比べれば0.4%非正規雇用者の数は減少しておりますが、安倍政権が事実上誕生した2013年1月から考えると2012が35.1%なので、2.4%も増加している事を意味します。

統計Today No.97 最近の正規・非正規雇用の特徴 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 江刺 英信(共同執筆者)同室審査発表第一係長 宮下 佳孝 総務省統計局

これは図がたくさんありますので、実際に皆さんでご覧ください。
例えば、2014年は実に48.6%の15〜24歳の若者は非正規雇用でしか雇用されておりません。
当然ですが、転職等希望者は48%と超高水準です。

一億総活躍社会とは高齢者と女性を基本的には非正規雇用として一気に増やすことを可能としたに過ぎません。


○アベノミクス三本の矢の経済対策は今年の秋

現在報道では現在第二次補正予算案は5〜10兆円程度となっております。
デフレギャップが本来の数値より低い値でも内閣府発表で8.6兆円(実際は竹中平蔵氏による資産基準変更のために実際より低い数値で産出される)実際に換算すると15兆円くらいあるとまで言われているが、果たしてどうなるか。
問題は財政政策にはこの内閣には2種類あり、国内インフラ及び福祉関連の公共政策と国際インフラ関連の2つある事です。

世界のインフラ事業に約2000億ドルですので、大体22兆円…。
僕はこの補正予算の内訳は果たしてこの『質の高いインフラ拡大イニシアチブ』に使われてしまうのでしょうか。
仮に国内に財政政策が行われない場合、単純な話ですが、財政政策による公共事業が国外である場合は、その仕事を請け負うのは一部の天下り法人であって、海外での事業という事で、日本国内にそのお金が回ってくることはほぼありません。


○TPPの早期発効

評価も何も、国の権利の重要な関税自主権の放棄が書かれている条約に同意する理由はありません。


○日EU経済連携協定の早期締結

そもそもEUとの経済連携協定となると・・・下手すると通貨をユーロに加盟する事が義務付けられる可能性すらあります。
本来、経済連携協定は先進国が発展途上国に進出する際に先進国の企業等の権利保全を目的としている事が多いですが、相手が先進国の場合は元々権利がお互い厳密化されている状態での取り決めとなるので、ろくな結果になりません。


○リニア中央新幹線の計画前倒し

JRが単独で建設すると言っている以上、政府が簡単に関与できるのであれば、すでにそうしております。
JRの歴史において政治家の介入程鉄道において面倒な話はない事はJRが熟知しておりますので、現在資金が潤沢なJRは単独で開発を行う事を優先する事は火を見るよりも明らかです。
そんなことをする位なら、採算性の取れない長期的な視点で、少なくとも全国の高速道路網を完成させて、東北地方・中国地方・四国の大環状線という物流を作り、そこに新幹線等を在来線と並列で作った方が良いと僕は思います。

全国子高速道路路線図 独立行政法人日本高速道路保有[PDF]


○保育所や介護施設の整備拡張

これね・・・上記でも書いた通りですので省略します。
確かに増えてはいるけど、保育士等の待遇が酷いまま。


○労働制度改革(長時間労働・雇用均等待遇・同一労働同一賃金)

労働基準法や労働者派遣法を改悪して、派遣会社を強烈に潤した政権がこの事をいう場合、政府側は同一労働同一賃金を発表しても、常識的に考えて非正規雇用側に正規雇用者の給料が合わさる形となるのが目に見えております。
安倍政権になってどれだけ非正規雇用を雇う会社とそれに伴う派遣会社が潤った事か。


○熊本自身の本格的復興対策

7780億円の補正予算が付いたようです。
でも・・・正直、示されているのはこれだけ・・・。

◇平成28年度補正予算について 財務省
 1.災害救助等関係経費 780億円
  (1)災害救助費等負担金 573億円
  (2)被災者生活再建支援金補助金 201億円
  (3)災害弔慰金等負担金等 6億円
 2.熊本地震復旧等予備費 7,000億円

さて、何に使われる事やら。
正直、僕は思うが倒壊した家の人には小さい家の予算位充てて経済復興したっていいんじゃないかなぁ。
金の貸出先を世界銀行等に委ねて3割債務免除するぐらいならその予算は余裕だと思うんだが。


○人工知能・ロボット等の技術革新

これから労働人口が減少すれば、当然ロボットや人工知能等に頼って不足分を補うのが企業の務めでしょ。
政府がこれに介入せずとも、市場の需要が勝手に増える分野であり、政府が過剰に介入する必要はないと思われます。


○下記の成果は非正規雇用を推進すれば勝手に増えるものばかりです。

・有効求人倍率24年ぶりの高い水準(地方を含めた一倍越え)
・正規雇用は8年ぶりの増加(26万人増加)
・高校生就職率24年ぶりの高水準
・中小企業倒産3割減少(25年ぶり)
・所得アップは3年連続で構成期に入って最も高い水準
・パート賃金も過去最高を記録

ちなみにですが、倒産件数が3割減少しても、話していない廃業件数は2015年では26699件であり、倒産件数と合わせた場合、依然として35000件以上と高い水準を示しており、弱小企業の弱体化には歯止めはかかっていない。
パート賃金はそもそも最低賃金を引き上げたのだから当然上がるのは至極当然のことである。

ちなみに高校生就職率は高い水準獲得しているが・・・残念なことにやはり非正規子雇用の割合が依然として高く、長期的な視点では彼らの生活に安寧は殆どない。
正規雇用は非正規雇用を正社員として採用した場合に国から金が出るためであり、改善しない方がおかしい。


○世界経済の最大懸念は中国等の新興国経済の陰りがある

・リーマンショックレベルの原油・商品価格下落・投資の落ち込みが世界経済成長エンジンの推進を失い、新興国や発展途上国への需要の低迷と成長の減速が懸念されている
・ノーベル経済学賞のスティグリッツ教授やクルーグマン教授等の経済専門家に意見を伺ったところ世界需要の低迷によって今年・来年の景気悪化を見込んでいる。

全く持ってその通りであるが、安倍総理はこのスティグリッツ教授やクルーグマン教授の財政政策を意識的に誤って国際インフラ整備の方の財政政策を拡充しようとしています。
・・・果たして国内向けのインフラ整備を行うのだろうか。
正直、これまでの経緯を考えた場合、期待はしない方が良いが・・・日本国民は見事に騙されることだろう。
というより、支持すべき政党の選択肢が実際には全くないとまで言える状況に自由民主党が勝利するのは確実と言えよう。


○『財政再建の旗は降ろさない。(国際的信認の確保と社会保障を次世代に引き渡す責任)
・2020年財政健全化目標の堅持を理由に2019年10月に引き上げる。(参議院選挙3か月後と9年前の参議院選大敗が要因)

財政健全化というプライマリーバランスの正常化を行うという事です。

財政収支の推移 世界のネタ帳

ハッキリ言いますが、こんなものを正常化させても意味はありません。
そもそも国・地方自治体・社会保障基金は営利法人のように儲かるものではなく、行政がしっかりとサービスを行わないと国民や営利法人の利益につながらないから行う事が基本です。

公共の道路や学校・福祉等、色々な公共インフラや福祉サービスが儲かるようだったら非常に国民は面倒な事態に陥るでしょう。
道路を民営化すれば・・・当然使用料をその所有者に搾取されますし、公共の福祉や教育が民営化されれば金持ちばかりが優遇される酷い格差が生まれる事でしょう。

よって重要な公共インフラはそもそも儲かってはいけません。
それらを利用し、国民や企業が儲かったり利便性が良くなることを目的とするので、儲かるという事はそれだけ公平性が損なわれている可能性が高い事を意味するからです。

また、財政均衡はプライマリーバランスにおいて国債の利払いと償還費を除いた歳出(一般歳出)と、国債発行収入を除いた歳入(税収等)が一致する事はあってはいけません。

俗にいう赤字国債や建設国債等は国として重要な公共サービスを必要とするから、建前上国債を発行して政府が負債を背負った形をとって費用を充てるに過ぎません。
また、この赤字国債・・・財政法によって国の債権は国会の決議により一部または全額免除する事が出来る。
国の債権なので国の債務は消せないという事になっているが、そもそも政府の銀行の役目もあり、現在は日銀の独立性を法律で定められているが、基を正せば政府どころか財務省の一機関である。

独立性を持ったが故に政府という親会社が日銀という政府の子会社から借りても借用書が必要となってしまっただけで、本来は公共サービスを行うために通貨発行権を物価と対比しながら調節するのが日銀の仕事である。

どうしても赤字国債を消したいのならば、財政法を改正し、日銀の独立性を否定し、政府の債権を国会の決議により一部もしくは全額免除もしくは返済する事が出来るとすればいいだけの話である。
そもそも、日銀が政府の債務に対して償還義務なしと判断するなり、債務免除すると判断すれば帳簿上はいつでも消せる債権である。

ここにプライマリーバランスを重要視すれば、財政を理由に緊縮財政を強いるのは当然の結果となるが、そもそも日本銀行券は日本の紙幣である。
それを日本の政府が借りている時点で債務とは言えないのであって、それを教育で教えずに無駄に国民に借金として煽る事は事実上詐欺行為と何ら変わらない。

赤字国債の帳消しのリスクは、その額面上の紙幣が市場に流れた時か、無尽蔵に発行しすぎて他国の通貨とのバランスが著しく損なう上での日本通貨の信任性によるインフレの懸念しかない。
そもそも通貨の量によるマネーサプライ及びハイパワードマネーの調整こそが日本銀行の主な業務であると言える。

財政均衡を語る程悲しいものはなく、通貨発行権及び多少の為替の影響以外にない懸念を無駄に拡大させているに過ぎないといえるのではないだろうか。

赤字国債とは不足した需要や公共インフラ・福祉を通貨の信任の範囲内で政府が予算を増やした形跡であり、その赤字国債の利息によって金融機関や保険会社等を助けているに過ぎないと言えるのではないだろうか。


◎総論
消費税以外は上記で語ったが、消費税延期は・・・残念ながら景気条項は改正されて下記の通りとなっている。

附則(平成二四年八月二二日法律第六八号) 抄 
第十八条

現在の法文
2  税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

改正前の法文
2 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

という事で、現在安倍総理が何を言おうと、現状の消費税法を延期する事は法律上出来ません。
特に説得力がないのが、国会の会期終了日が平成28年6月1日であり、発表は国会の審議が終わった後だからである。

仮に延期が本気なら国会の会期中に閣法で行うべき話であり、これは本来この発表前の段階で閣僚を説得して閣法で衆議院に提出するのが道理。

でなければ、衆議院解散で民意を問わねば支持率が低下すると通常ならば考えるはずである。
でも、現在は野党が資金も尽き、一強他弱状態。

そもそも現在の自民党は組織票で現在は勝ち上がっている政党であり、国民側の視点であれば野党が事実上不在の状況かつ政治不信が究極にまで高まっている状態。

自民党側はPFI事業を筆頭に政党の息のかかった組織による認証制により予算どころか仕事の斡旋まで影響があるために自民党に票を投じないと県の予算ごと削減されるために票を投じなければならない状況。

事実上、国民の無党派層や無関心層が票を投じなければ投じない程与党が盤石となる異常な状態ともいえる。

野党不在により弱小政党日本共産党が2・3議席を増やす以外、大半の野党が惨敗する可能性すらあり得る。

この状況で、果たして消費税延長法案をそもそも閣議決定して出すかどうか。
参議院選挙で大勝した場合、これまでと同様に来年の4月までに景気が上がった事にすれば消費税法改正は行わなくても良くなる。

そうなった時、今回公約として消費税増税を先延ばした経緯を考えると・・・参議院選挙の後に閣法で法案を上げるまではしても、審議中をずっと続けるのではないだろうか。

そもそもこの安倍首相はハッキリ言っている。
「アベノミクスをもっと加速するのか、それとも後戻りするのか。これが、来る参議院選挙の最大の争点であります。」と

そして自らの首相の座を引き渡すのを嫌がり、自公両党での過半数を目指すという小さい目標にしている。

よって、通常で考えた場合
消費税増税の増税延期を焦点にして参議院選挙を戦い、参議院選挙後は牛歩戦術を装って10月に閣議決定まで引き延ばす。
来年通常国会で消費税増税延期の審議をはじめ、景気の状況により消費税法改正もしくは所得税法の一部を改正する法律案によって判断を引き延ばす。
そして、景気が回復しているデータをGNI(国民総所得)等の海外所得増加を用いて景気が回復しているとして消費税10%の増税を敢行する。

このような筋書きもあり得るだろうと僕は予想しております。

皆さんは如何お考えでしょうか。

僕はもうこの政権には最悪の想定以外しか予想していません。
困ったことにそれが結局当たる確率が高いから・・・。


●6.4.第10回『一票の価値は高いからこそ投票に行きましょう!デモパレード』

○開催日時  |平成28年 6月4日(土)
○目的    |若者たちに投票を促すため
○集合時刻  |13:00
○出発前挨拶 |13:15
○開始時刻  |13:30
○終了時間  |14:30(予想)
○持ち込み機材|
 プラカード 拡声器 横断幕
 プラカードは各持ち込み大歓迎!(ホワイトボードでもOK)
 ※ただし、民族差別的なものは禁止
 ※国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮ください
 政党批判、候補者批判のものはNGです!
○連絡先|wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
○集合場所 |立川駅近くの憩いの場(公園)
 所在地:東京都立川市曙町2丁目8-28
 JR 立川駅:徒歩5分
 立川駅北口から立川北大通り沿いを約5分、多摩信用金庫本店の北隣り
○集合場所地図
 
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○my日本のjkl-furukawa氏撮影の当日ニコニコ生放送はこちら!
 [jkl-furukawa氏|my日本コミュニティ|ニコ生]
 
※他の撮影してくださる生主様もURL送ってくださったらここに貼り付けまーす!(*'▽')


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Posted on 2016/06/02 Thu. 22:58 [edit]

category: 財政/税制

tb: 0   cm: 0

マイナンバー制度の大改悪  

ども!

ぽん皇帝です。

今朝からとんでもないニュースが流れていたので正直疲れちゃいました。

それは何かというとマイナンバー制度です。

これ、今現在はと言うと・・・マイナンバー法案は可決目前というより一部可決しております。

問題は・・・内容が大改悪だという事・・・。

いつものように大企業がスポンサーである為に大企業が利するこの事実上のマイナンバー及び個人情報保護法の大改悪については見事に報道はほとんど為されていませんが・・・ハッキリ言って平和安保法制というものすら可愛く感じる今日この頃如何お過ごしでしょうか。


この日記を読む前にこちらのリンク先をご覧ください。

軽減税率代替:マイナンバー使い還付 消費増税時 財務省検討|毎日新聞 2015年09月08日 東京朝刊


○結論から

上記のリンク先のように買い物履歴から消費税の軽減税率を確定し、それにより国民側に消費税10%から2%差し引いた分を還付するという内容です。
頭の良い人はここでこの恐ろしさにピーンと繰る事でしょう。

そう・・・では軽減税率対象の購入履歴は何処で確認するの?
マイナンバー制度の個人カードかTポイントカードや電子マネーカードに決まっているじゃないですか。

マイナンバー法改正は可決しましたが、これからこれをまた反対しなかったら・・・もっと恐ろしい事態を恐らく招きます。

Tポイントカードとマイナンバーカードが連携する事はハッキリ言って避けられません。
何故ソフトバンクとTポイントカードが今強烈に連携を行い、Tポイントカード加入を国民に宣伝するのでしょうか。
下手するとクレジットカードや電子マネーとの連携もあり得る話であり、当然我々も視野に入れておかねばなりません。

結論はビックデータにより国民の情報をとにかく多く仕入れ、国民の欲しい情報傾向を手に入れ、買物履歴と連携する事により消費税軽減税率の購入履歴との連携で行政と大企業が情報を用いて荒儲けする事でしょう。

ちなみにですが、つい先日銀行と病院もマイナンバーの連携対象となりました。
病歴や予防接種は勿論、学力まで対象となる・・・さてこんなことが企業に筒抜けになった時何が起こるのか・・・想像すればすぐにわかりますよね。

皆さんはこれからそういう時代に生きる事になる事を覚えておいてください。

最終到達点は・・・特にTポイントカード関連やSUICA等の電子マネー関連とマイナンバーが合致した時・・・皆さんの情報は個人個人ではうるさいままですが、行政や企業には筒抜けになる事です。

このような情報統制と税の一体化・・・そして福祉関連が合致した時・・・皆さんの情報は筒抜けになる事でしょう。
救いは・・・一応データは分散管理で役所のデータ関連は行いますが、結局アクセス出来るのですから懸念が完全に払拭する事はありません。

行き着く先は完全管理社会となります。
それは共産主義真っ青の恐ろしい社会制度が私たちを招いてくれる事でしょう。
裏を返せば・・・資本主義の究極は管理社会であり、それは共産主義の行き着くところと何ら変わりがないという事も言えると感じます。

ポイントは民主主義と資本主義は全く異なるという事です。


自由民主党の恐ろしさをまざまざと見せつけられるそんな恐ろしい法案が一部可決し、それに関連する法案は既に参議院で修正案の審議中です。

実はここは平和安全法制度同時に行う本丸だと僕は考えていますが、もう誰も反対していないし、問題視してくれる人もいなそうなので書くのが嫌になっていましたが・・・さすがにこの記事を観てそうはいかないと思い書く事にしました。

やや細かい事はこれ以降書いておきますが、ご興味がある方だけお読みください。

僕はもう・・・ちょいと疲れたかな。
やはり政治活動は引続きもうちょっとだけお休みしてから再開します。


◎本題

さて、マイナンバーで絶対に採用してはいけない事を検討に入る話が出てきました。
それは上記毎日新聞のスクープが本当だった場合ですが・・・非常に現実味がありすぎます。

本格的に決定しているのかはそこは新聞なので正しいのかはわかりません。

僕は過去にマイナンバーに対してこのような日記を書いておりました。
読んでいない方は是非とも読んでみておいてください。
2年ほど前に書いておきましたが・・・悲しいかな・・・現実味を帯びてほしくない内容なのに現実味を帯びてきてしまいました。

マイナンバー法案を最初に書こう。|若者投票

僕の日記というものはほぼ全て法案や政府会議資料を基に最悪の解釈とその想定事態可能性を書くことが多いので、法案解釈次第ではこのような最悪の想定が為される可能性を示し、その是正として対案を示し、対案が示しづらい事に対しては検証のみで終えておくことが多いのが実体です。

・・・でも仮に毎日新聞の検証が始められているのなら、消費税は10%増税は当然のごとくどんな不況に対しても行われ、我々国民側は買い物にマイナンバーが記載されている個人カードを携帯しなければ消費税の軽減税率の優遇は行われない事となります。

僕の最悪の想定よりも酷い状態になりそうですねぇ。
これだとコンビニの買い物から消費税の軽減を役所に還付請求するためにはマイナンバー制度の個人情報カードもしくは恐らく連携するであろうTポイントカード・銀行キャッシュカード、クレジットカード・・・さて個人情報の使用を断ったら何が起こる事やら。

韓国では2兆の国民のデータが海外に流出しておりますが・・・韓国の国民は5000万人です。
そう・・・4回分情報漏えいしております。
日本にはそういった事態はありえないとお考えの方も多いかと思いますが、医療サーバーは韓国の会社が51%保有して日本人のデータを一部保護しております。

ちなみにですが・・・上記に合わせて電気料金・水道料金・ガス料金・固定資産税を代表とする税金・各種補助金の履歴・障碍者認定・住所・戸籍・家族構成・学歴・職歴・所得税等色々な情報はこれから企業に握られる・・・。
私たちの情報ほど安いものは僕には無いものだという理解になりそうですが、情報が漏えいした時一体何が起こるのか。


○購入履歴はどこで確認?

それ以前に・・・買い物履歴がそのまま・・・本当にそのまま行政が国民を一括管理しますので、個人の生活まで簡単に調べることが出来、相手の実体上の生活水準及びお金についての検証が簡単になります。
表面的には税金の徴収ですが・・・現実は人の区別及び事実上の差別によるランク分けが可能となります。

簡単に言ってしまいましょう。
銀行は少なくとも貧乏人には預金は求めても融資関連の貸出については貸し渋りは確実に行われてしまいます。
そりゃーそうでしょ。
税金をしっかりし払っていない税金未納の方や所得税や法人税等の納税が低い人に銀行はお金を貸すと思いますか?

答えは貸してくれます。
但し・・・大手メガバンク直属の消費者金融を勧められてですが・・・。

今や総貧民化している我らが国家日本・・・お金持ちは通常の銀行の利息でお金を借りれますが、他の人材は・・・ご愁傷さまとなるのは銀行の立場で考えれば当たり前の事になります。
アイフル等は貧困層の銀行となる事が確定する事でしょう。
・・・その先は闇金・・・。

でもこれは銀行だけのお話。


次は病院との連携となります。
病院との連携は当然ですが、各種福祉制度との連携となりますので、病歴やその病気の傾向はたまた最後には遺伝子情報まで個人情報の対象となりかねない人権問題真っ青の情報交換すら可能となる可能性が高くなります。

という事は?
非常に簡単な懸念から言ってしまえば糖尿病の人は銀行との連携がマイナンバーでは審議されるのですから、その情報を基に保険会社との連携が無い訳がありません。

当然保険などに入る余地もないでしょうが、それ以前に誰がどこの保険に加入しているかまで下手するとマイナンバー制度によって筒抜けになりかねません。
そりゃー福祉との連携によるサービス向上をうたっているのですから当然このような発想をする人は必ず現れます。

では認知症の方はどうなることでしょうか。
融資実行の際だけではなく、ものを購入する場合には後見人がいなければ満足な買い物も下手すると出来なくなる可能性すらありますし、あらゆるサービスを受けようにも何故か拒否されるケースも今後生まれかねません。

混合診療についてもそうです。
病歴や薬の処方の連携と税金等が連携した場合、命の危険に晒される症状により緊急入院したとしても、満足した治療は治療費の支払い能力の判断が発生して入院や治療拒否が生まれてしまっても致し方なくなりかねません。

病院側はお金を持たない者の治療によって治療費の未納程恐ろしい事はありません。
さて、情報の開示が果たして本当のサービスを受けることが出来るようになるのか・・・僕は非常に疑問を感じております。

では購入履歴は?
当然俗に言うビックデータの活用です。
ビックデータは簡単に言ってしまえば皆さんの購入履歴は閲覧履歴等…様々なネットの情報を総合的に傾向等を利用して情報を利用するためのデータであって何でも対象になるデータとも言えます。

第1部 特集 ICTが導く震災復興・日本再生の道筋 ビックデータとは何か|総務省

ビックデータは個人データとして商売道具になる事が企業で既に施工前に行われており、実体上では個人情報の売買を政府は法案でも殆ど許してしまいました。
それはTポイントカードでよくわかるかと思います。

このカードの情報共有化により次々と各社がTポイントカードに群がっておりますが・・・。
本来ならこんな情報については個人情報が関わるので今まで通りだと規制が入るところですが、現在の政府は個人情報は商売上共有すべきものであるという認識が強いようです。

その証拠としてこのような文章が文部科学省にて掲載されております。

第7 個人データの第三者提供に関する義務|文部科学省

・・・個人情報など企業相手には国民は何の防御策もありません。
企業は各個人の買い物履歴から購入ターゲットを絞り現在のGoogleと同様のシステムを次々と仕入れることでしょう。

個人情報を第三者に提供する場合には原則として本人の同意が必要になるが、HP等で今後は情報を提供していくような記載措置をとっていれば、同意がなくても第三者に提供することを認めています。

性癖?皆さん・・・行政や大手企業には筒抜けになりますので特殊な趣味をお持ちの方は非常に困る事になりかねないでしょう。

ではそのGoogleとの連携・・・ないと思っている人が多いと思いますが・・・そんな事はありません。


○マイナンバー等や個人情報保護法の大改悪法制案はこれ

その法案がこちら
それは・・・『個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案』

議案受理年月日|平成27年3月10日
衆議院通過|平成27年5月21日


個⼈情報の保護に関する法律及び⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の⼀部を改正する法律案―概要|衆議院[PDF]

これは概略なので見やすいかと思いますので、危険そうな箇所を抜粋してみましょう。

①『個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関(個人情報保護委員会)を特定個人情報保護委員会を改組して設置 など
②『預貯金⼝座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等』
③『国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備』
④『外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備』



・・・こんだけ丁寧に書いても分からない人が多数と思いますので簡単に解りやすい事例を載せます。

①第三者委員会というのは公安等裁判所の許可なく立ち入り検査を行う事が出来る委員会です。
参考はこちらが丁度いいと思います。

第三者機関の体制整備(事務局案)|首相官邸[PDF]

昔人権委員会を第三者委員会で管理する話がありました。
話は頓挫しましたが、個人情報保護の疑義を裁判所の許可なく立ち入ることが出来る委員会の設立は何を及ぼす事になるでしょうか。
僕は人権委員会以上の危険な立ち入り検査が執り行われる懸念を全く払拭できません。
恐ろしい統制社会のきっかけとしては十分すぎるくらい強力な権能を持つ事になります。

②については先程にも述べたように銀行の貸し渋りや医療を受けられないくなる現実が国民に襲い掛かる事でしょう。
民間に情報を握られるという事はサービスを受けられるかどうか以上の利権が絡む恐ろしい事態を懸念される重要事項であり、その項目に預貯金と税金と病歴等が絡んだ時、人は最低限の生活を営む権利は相当迫害される事態が発生しても全くおかしくありません。
特に姓名に関わる事に対して金を絡ます事は人殺しの判断を金でせねばならない恐ろしい事態を引き起こす事に繋がりかねず、恐らくそれはこのままだと具現化する事でしょう。

③④Googleとの個人情報の共有化が行われる懸念は正にこの③にあります。
特にGoogle社はアメリカの会社であり、何が情報漏えいの徹底なのかさっぱりわかりません。
むしろこれは情報漏えいを促進していると言っても過言ではありません。
国民の情報を外国との連携で?
この政権は何をもたらすのか非常に解りやすいと思います。
それ以前に、経済特区の外国医療機関との連携がアメリカ政府と連携を模索する事は非常に容易な事になるのは当然の事で、その特区に韓国や中国の外資系病院が来た時も同様の措置が必要となった時・・・この国の国民のデータは海外に流れます。
異常な決定ですが、政府はすでに決定事項とする模様です。

売国奴?生易しい言葉です!!!

でもこれだけでは話は終わりません。


○代表例で一番分かりやすいのはTポイントカード

ズバリ!
Tポイントカード

◇2014年11月1日T会員規約を改訂いたしました。
Culture Convenience Club|平成27年5月26日更新

読めばわかる。
今のところ
(上記ページより引用)
『T会員規約に記載するCCCグループ会社および「提携先」(※1)以外の一般企業などへは、一切提供することはありません。』
とあるようにTカードが使える企業には既に情報の交換及び連携は終わっており、皆さんのビデオレンタル履歴は勿論、下手にファミマでエロ本などをTポイントカードを提示して購入していたら・・・Tポイント関連企業には全て購入履歴が伝わっていたとしても法的な問題が無い事になってしまいます。

仮にこのTポイントカードのデータが流出した場合は現在で言えばTポイントカードを登録していた人間だけの被害となります。
ですが、これ・・・マイナンバー制度を利用したTポイントカード等と連携を模索できないような法体系とするような内容の法律案にはなっていません。

そう、購入履歴を韓国のようにマイナンバー制度による個人番号カード提示によって購入履歴を増やすとはなりにくいと考えられるのです。
解りやすく言えば、ポイントカードは全てマイナンバーとの連携によって成り立つ可能性が否定できません。
そう、ポイントカードやクレジットカードとマイナンバー個人番号カードは連携する可能性が濃厚であるという事です。

その可能性を示唆するのがこの資料となります。
マイナンバー制度と企業の実務対応 2014年11⽉10⽇ |株式会社富⼠通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博[PDF]

実はこれ・・・日本経団連の資料の一部です。
どのような懸念があるのかはここまで読んだ皆様で考えて頂けると幸いです。


○マイナンバー制度とは何なのかを知った方が当然良い。

ただ、それでも一応マイナンバー制度は我々の生活の手続きが色々と簡略化されて便利になる事は間違いありません。
ですので、一応下記の資料で何が便利になるのかの基礎知識は得てから反対するなり賛成するなりを行った方が良いとは思います。
敵を知り己を知れば百戦危うからずなのですから。

◇マイナンバー制度社会保障・税番号制度 内閣官房[PDF]
[資料1]   [資料2]  [資料3]


○総論

それでも僕はこの制度は廃止された方が良いと思います。
イギリスが何故個人番号制度を廃止したのか・・・その理由は皆様のお分かりの通りです。
今まで通りで何がいけないのでしょうか。

ちなみに最後にですが、この制度が確立した場合・・・小さな商店など一網打尽にされる事は言うまでもありません。
今の小さな商店に個人カードや各種ポイントカードと連携を行うシステム導入はハッキリ言って資金的に無理があります。
それは経営者ならすぐにわかりますが、恐らく政府はそんな些細な事は関係ないぐらいにしか思っておりません。
官僚も政府も企業も個人商店など考える価値すらないのではないでしょうか。


ということで、ではではぁ〜。


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Posted on 2015/09/08 Tue. 21:59 [edit]

category: 財政/税制

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186回閣法1 地方交付税法の一部を改正する法律案の自分なりの検証  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回は地方交付税法の一部改正の法律案が成立していますが、自分の勉強の為に本当に簡単な検証を行ってみたいと思います。

・・・興味のある人はいないと思いますが、政治においては予算が最も重要なお仕事の一つ。
この予算を制し、日本の国益や大多数の国民の利益につなげるのが本当は政治家の仕事ですが・・・まぁ現在においては期待は持てません。
予想通りの結果となっております。


地方交付税法の一部を改正する法律案 186回閣法 成立
地方交付税法の一部を改正する法律案 概要 総務省[PDF]
平成26年度地方財政対策の概要 総務省自治財政局◇平成26年度総務・地方財政、財務係関係予算のポイント 平成25年12月 青木主計官[PDF]


法案の内容は細かくは概要以下をご覧ください。
施行期日 平成26年4月1日


〇地方の一般財源 … 地方の財政において,使途が特定されていない財源
地方の一般財源総額 60兆3,577億円
(地方税 59兆7,526億円 + 地方交付税等 6,051億円)

〇地方交付税 …  国が地方公共団体(都道府県市町村)の地方の財政を調整する制度

平成25年度 17兆 624億円
平成26年度 16兆8,855億円 ( ▲1,769億円減)

〇臨時財政対策債 … 地方交付税の交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度

平成25年度 6兆2,132億円
平成26年度 5兆5,952億円 ( ▲6,180億円減)

概要をそのまま引用
==================
Ⅰ一般財源総額の確保と地方交付税の算定内容の改正等(通常収支分)
(1) 地方交付税等の一般財源総額について、社会保障の充実分等を含め、平成25年度の水準を相当程度上回る額を確保。その上で臨時財政対策債を抑制
(2) 新たに創設される地方法人税の全額を交付税特別会計に直接繰り入れ、
地方交付税原資化
(3) 地域経済活性化に取り組むための経費を算定するため、当分の間の措置として「地域の元気創造事業費」(3,500億円)を創設
(4) その他の算定内容等の改正
・ 社会保障の充実分の反映等、平成26年度の普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額を改正
・ 地方消費税率引上げによる増収分に対応する社会保障給付費の地方負担は、基準財政需要額に全額算入されるべきこと等から、当分の間、当該増収分を基準財政収入額に100%算入
・ 特別交付税について、災害対応に万全を期すために引下げを2年間延期し、集中復興期間である平成27年度まで現在の割合(地方交付税総額の6%)を継続

Ⅱ 震災復興特別交付税の確保(東日本大震災分)
復旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等を全額措置するため、震災
復興特別交付税を5,723億円確保

Ⅲ 地方債の特例の創設等
(1) 公共施設等総合管理計画に基づく除却について、地方債の特例措置を創設
(2) 第三セクター等改革推進債について、抜本的改革に着手している地方公共団体を対象に、平成28年度まで起債を可能とする経過措置を講ずる
==================


公共施設等総合管理計画はこちらを参考にしてください。


◆僕の拙い解説

まだまだ勉強中の僕では間違っている可能性もありますが、書かねば間違い箇所も解らないので、どんどん書いていくぜい!

・・・まぁ自民党政権らしい地方予算案の確定だと思います。
・・・この法律案が通らないと地方財政が大変な事になりますからねぇ。

ということで、今回のこの法律案は簡単に大まかに言えば・・・

・地方債を抑制し、災害と防災の費用に充てた。
・地方負担がない国の負担を重点に置いた震災特別交付税の確保。

その際に地域の元気創造事業費等の新たな造語とも言えるような費用を作って公共事業3500億円を充てた

・震災用の予算5723億円確保

という予算に見えます。

・・・これについては賛否両論がありますが・・・正直言って最大の問題は、公共事業の単価を引き上げる政策と一緒に出さねば公共事業を引き受けた企業や労働者の収入や生産設備投資が増えないので・・・やはり机上計算しか行わず、抜本的な問題解決にはつながっていない予算の割り振りだと思います。

地方を潤わせるには儲けの出ないインフラ事業を地方と国がしっかりと行い、事業や第一次産業を滞りなく運営できるようにする事で企業や労働者の賃金を確保し、黒字企業を増やすことにより税収を保ち、確かな経済を樹立する事が現在のデフレにおいては必要な事です。

(高額所得者の暫定税率項目設立と法人税減税及び消費税撤廃が本来は重要ですが・・・)

・・・まぁここは赤字国債の造語の矛盾を正しいとする考えがある以上・・・恐らく来年度も大した期待は出来そうにありません。

財務省や役人とまともに予算で戦える議員がこれから出てくるのか・・・そこが結局は到達点になるのですが、残念ながら政治家に戦える人材はおらず、票田と資金集めの無駄な行為ばかりに終始徹底する事でしょう。

国会議員のお仕事は立法の原則に基づいて国益や大多数の国民の幸せを叶える政策の立案と検証・・・及び予算の検証と本来協議に基づいた立案そして、その可決の投票による権利行使だと思いますが・・・大して出来ていませんので現在の状況では大した成果は望めない事でしょう。


そーんなところでっす!


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Posted on 2014/04/20 Sun. 09:29 [edit]

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地方交付税法の一部を改正する法律案の自分なりの検証   

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回は地方交付税法の一部改正の法律案が成立していますが、自分の勉強の為に本当に簡単な検証を行ってみたいと思います。

・・・興味のある人はいないと思いますが、政治においては予算が最も重要なお仕事の一つ。
この予算を制し、日本の国益や大多数の国民の利益につなげるのが本当は政治家の仕事ですが・・・まぁ現在においては期待は持てません。
予想通りの結果となっております。



地方交付税法の一部を改正する法律案 186回閣法 成立
地方交付税法の一部を改正する法律案 概要 総務省[PDF]
平成26年度地方財政対策の概要 総務省自治財政局◇平成26年度総務・地方財政、財務係関係予算のポイント 平成25年12月 青木主計官[PDF]


法案の内容は細かくは概要以下をご覧ください。
施行期日 平成26年4月1日


〇地方の一般財源 … 地方の財政において,使途が特定されていない財源
 地方の一般財源総額 60兆3,577億円
(地方税 59兆7,526億円 + 地方交付税等 6,051億円)

〇地方交付税 …  国が地方公共団体(都道府県市町村)の地方の財政を調整する制度

 平成25年度 17兆 624億円
 平成26年度 16兆8,855億円 ( ▲1,769億円減)

〇臨時財政対策債 … 地方交付税の交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度

 平成25年度 6兆2,132億円
 平成26年度 5兆5,952億円 ( ▲6,180億円減)

概要をそのまま引用
==================
Ⅰ一般財源総額の確保と地方交付税の算定内容の改正等(通常収支分)
(1) 地方交付税等の一般財源総額について、社会保障の充実分等を含め、平成25年度の水準を相当程度上回る額を確保。その上で臨時財政対策債を抑制
(2) 新たに創設される地方法人税の全額を交付税特別会計に直接繰り入れ、
地方交付税原資化
(3) 地域経済活性化に取り組むための経費を算定するため、当分の間の措置として「地域の元気創造事業費」(3,500億円)を創設
(4) その他の算定内容等の改正
・ 社会保障の充実分の反映等、平成26年度の普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額を改正
・ 地方消費税率引上げによる増収分に対応する社会保障給付費の地方負担は、基準財政需要額に全額算入されるべきこと等から、当分の間、当該増収分を基準財政収入額に100%算入
・ 特別交付税について、災害対応に万全を期すために引下げを2年間延期し、集中復興期間である平成27年度まで現在の割合(地方交付税総額の6%)を継続

Ⅱ 震災復興特別交付税の確保(東日本大震災分)
復旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等を全額措置するため、震災
復興特別交付税を5,723億円確保

Ⅲ 地方債の特例の創設等
(1) 公共施設等総合管理計画に基づく除却について、地方債の特例措置を創設
(2) 第三セクター等改革推進債について、抜本的改革に着手している地方公共団体を対象に、平成28年度まで起債を可能とする経過措置を講ずる
==================


公共施設等総合管理計画はこちらを参考にしてください。


◆僕の拙い解説
まだまだ勉強中の僕では間違っている可能性もありますが、書かねば間違い箇所も解らないので、どんどん書いていくぜい!

・・・まぁ自民党政権らしい地方予算案の確定だと思います。
・・・この法律案が通らないと地方財政が大変な事になりますからねぇ。

ということで、今回のこの法律案は簡単に大まかに言えば・・・

・地方債を抑制し、災害と防災の費用に充てた。
・地方負担がない国の負担を重点に置いた震災特別交付税の確保。

その際に地域の元気創造事業費等の新たな造語とも言えるような費用を作って公共事業3500億円を充てた

・震災用の予算5723億円確保

という予算に見えます。

・・・これについては賛否両論がありますが・・・正直言って最大の問題は、公共事業の単価を引き上げる政策と一緒に出さねば公共事業を引き受けた企業や労働者の収入や生産設備投資が増えないので・・・やはり机上計算しか行わず、抜本的な問題解決にはつながっていない予算の割り振りだと思います。

地方を潤わせるには儲けの出ないインフラ事業を地方と国がしっかりと行い、事業や第一次産業を滞りなく運営できるようにする事で企業や労働者の賃金を確保し、黒字企業を増やすことにより税収を保ち、確かな経済を樹立する事が現在のデフレにおいては必要な事です。

(高額所得者の暫定税率項目設立と法人税減税及び消費税撤廃が本来は重要ですが・・・)

・・・まぁここは赤字国債の造語の矛盾を正しいとする考えがある以上・・・恐らく来年度も大した期待は出来そうにありません。

財務省や役人とまともに予算で戦える議員がこれから出てくるのか・・・そこが結局は到達点になるのですが、残念ながら政治家に戦える人材はおらず、票田と資金集めの無駄な行為ばかりに終始徹底する事でしょう。

国会議員のお仕事は立法の原則に基づいて国益や大多数の国民の幸せを叶える政策の立案と検証・・・及び予算の検証と本来協議に基づいた立案そして、その可決の投票による権利行使だと思いますが・・・大して出来ていませんので現在の状況では大した成果は望めない事でしょう。


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マイナンバー法と金融機関の連携の懸念  

ども!
ぽん皇帝です!

今日はふざけた事ばかり審議されている現在の政府に対する一つ目として

マイナンバー法案についておさらいしたいと思います。

何故書いたかと言えば、そういう関連記事が日経新聞に載ったからです。



過去にも書いておりますが、僕の復習も兼ねて書くので・・・そもそも読む人が異常に少ないので本当に好き勝手書いていたりします。

という事で、マイナンバー法案の恐ろしさの一部を書いておきたいと思います。


社会保障・税番号制度(内閣官房)
マイナンバー法の概要と銀行における活用可能性 (みずほ情報総研)
預金口座にマイナンバー義務付け 脱税など防止へ(日本経済新聞)
社会保障・税番号制度について (総務省)(PDF)


簡単に言えば国と金融機関が個人のマイナンバーと連動させて金の流れを全て把握し、税徴収を確実にすることを目的としたものである。

”オレオレ詐欺やフィッシング詐欺対策や北朝鮮や韓国等に対する不正な金の流れをつかむ事に活用できる!”

という事を言っている方々が多数おりますが、僕の視点から観れば非常に浅はかとしか言いようがありません。

そんな事に関与して責任の所在を国や金融機関が受け持つなんてことはまずありえないからです。

それ以上に、海外の金融機関に預貯金を置いている人や法人にはメスが入らない。
マネーロンダリングがこの程度で無くなる事はあり得ない。

そもそもマネーロンダリングはWEBマネー等や海外の預貯金を複数回入出金を繰り返すことにより出所が分からなくなる手法が現在の状況なのに日本の銀行だけ抑えただけで無くなるわけがないし、そもそも海外脱出するような外国人への個人の通帳は管理下に置こうと国外脱出を図られたら手出しが出来ない。

何を根拠に書いているのかわからないのが僕の見解です。


そもそも、オレオレ詐欺グループの口座は基本的に名義貸しによる犯行が多く、個人での口座が殆どなので、そんなに甘くありません。

ハッキリ言えば韓国やアメリカで失敗した国民の所得管理をこの日本でも徹底し、表面上の民主主義を貫いた社会主義を目指している法案を今後行っていくという事です。


マイナンバー制度の恐ろしいところは買い物履歴を全て国が関与し、人がたまには欲しいと思う負の買い物情報も国に握られる事です。
国や銀行による強烈な管理体制が構築される事は間違いありません。


皆さんもご存じのとおり、韓国ではコンビニエンスストアの買い物でも国民は個人認証カードを用いての買い物となります。

・・・人の好き嫌いだけでなく浪費がどこに向いているのか、はたまた性癖まで買い物を管理されてしまえば全て筒抜けです。

〇金融機関がまずマイナンバー制度を握れば確実に弊害が起こる事項は下記の通りです。

・クレジットカード発行を消費者金融から借りた履歴を現在5年まで遡って審査を行っている事を過去の履歴全て勘案して事実上の発行を認めない事
・個人情報を悪意で取得したものの成り済ましによる個人カード悪用による犯罪の増加
・ETCカード等の発行における事実上の借金を抱える人間に対する使用が出来ない
・個人情報の行き過ぎた流出による戸籍流出以上の差別管理作業の加速
・高額物件や商品の分割払いにおける金融機関からの許可が下りなくなる可能性
・銀行のローンや金の貸し出しが所得把握によって利率を低所得者に対しては否応なく高利息、富裕層に対して低利息とする現象が加速する
・税金滞納等の情報の国との連携による事実上の起業の阻害行為
・根抵当権等の継続に対し、銀行側の管理による貸し倒れや貸し渋りの加速
・ハッキングによる国内、国外に対する必要以上の情報漏えい
・金融機関や電子情報のクラウド化の国の政策による事実上の国際的犯罪への情報連携と同時に起こる国際的富裕層による金融情報による事実上の管理体制の構築
・個人情報の売買の加速によるダイレクトメール問題の加速(アマゾンの商品おすすめの手紙版)
・情報管理の第三者機関からの情報漏えいによる財務省や日本銀行の権力の増大



皆さんはこんなことを本当にお望みなのでしょうか。

銀行側から指摘されている欠点は以下の通りです。
(対策も書かれておりますが・・・情報漏えい対策ばかり)

マイナンバー法の概要と銀行における活用可能性 (みずほ情報総研)

引用:
(1)国家管理への懸念
国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念
(2)個人情報の追跡・突合に対する懸念
個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、
【1】集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念、
【2】集積・集約された個人情報によって、本人が意図しない形の個人像が構築されたり、特定の個人が選別されて差別的に取り扱われたりするのではないかといった懸念
(3)財産その他の被害への懸念
個人番号や個人情報の不正利用または改ざん等により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念



非常に良くまとまっております。

対策としては主に
・第三者機関(特定個人情報保護委員会)による監視
・成り済まし対策による個人確認の徹底
・利用範囲の制限


・・・もうお分かりですね。
完全管理体制の構築は確実です。

この法案の恐ろしいところは税金の情報や行政サービスとの連携と金融機関を通じた金の流れが国に全て握られるという事。

裏を返せば国に何か問題提起を起こそうとしてもその情報を基に事実上の自由を阻害される可能性もあるだけでなく、政治家が事実上財務省や主税局から逆らえない不正な金の流れを武器に財務省や日銀の言いなりに事実上法案が進んでいる現状を考慮すると・・・。

この国は官僚組織という意思方針により国が管理される恐ろしい世の中が加速するという事です。

事実・・・民主党時代ですら財務省や日銀関連の独立行政法人は一切行政作新会議の対象とされず、他の省庁の利権が絡まない団体だけが整理されたり予算配分で酷い目にあいました。

さて、これから安倍政権どころか官僚主導の政治体制はどのように暴走をしていくのでしょうか。

国会議員を完全に軽視しきった各経済財政諮問委員会や産業競争力会議等を代表とした民間議員の暴走がこの国を一部の既得権益者を生むことになるでしょう。

というか・・・事実上暴走どころか既得権益者を生む会議内容ばかりですが・・・。


〇今後の予測

ちなみにこの現在の政府ではそれ以上に恐ろしい後々予想されるのは大企業やコンビニ、交通機関や水道、ガス、電気、金融機関等の連携です。

これらの組織による情報共有の加速を建前としたサービスの向上と称した完全購入履歴の国の監視による低所得者の情報把握連携でしょうねぇ。

このまま進めば確実に企業中心の資本主義が台頭し、民主主義を確実にメスを入れてくることは確実です。
さて、全ての購入履歴や生活を丸裸にされて皆さんは本当に民主主義国家の国籍を持つと言い切れますか?

僕は言い切る自信は微塵もありません。
そんな世の中糞食らえと言うやつですねぇ~。


〇現在の政権は・・・

・・・ですが、安倍政権の擁立以降、民間議員の存在は暴走し放題。
国民から選ばれていない民間議員が官僚や国会議員を叱咤し、暴走している事は間違いないでしょう。
事実、そういう法案ばかりなのですから・・・。



さて・・・この法案を応援している方々はこれでも応援する気になりますか?

皆さんはどのようにお考えでしょうか。


投票に行かないでいたらこんな国家になってしまっています。

皆さん、投票に行きましょう。


ではではぁ~。


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Posted on 2014/03/24 Mon. 07:52 [edit]

category: 財政/税制

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所得税の一部改正について (その3)  

ども!
ぽん皇帝でっす!

再び所得税の一部改正について書いていこうと思います。

今回でこの法律案はやめておきたいと思います。
・・・僕の勉強不足もありますが、読む人もあまりいないのも考えると・・・あまり細かい事を書いても今回は意味がないかなぁ・・・と考えた事もあります。

・・・このシリーズでも十分長いか。www


という事で本題に行きます。
(前回の続き)

☆消費課税
○自動車重量税のグリーン化:エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し

●僕の勝手な解釈
エコカー認定を受けていない車と軽自動車や旧車には自動車重量税を大体14%増税する事とし、エコカーには自動車重量税を免除を引き続き行うという事です。

アメリカからの要望やTPP交渉を理由に行うように見えますが、僕から観ればタバコやお酒の税金を増やすのと同じように感じるだけです。

庶民が必要とするところで売れてほしいところには減税し、維持をする商品には増税をする。
官僚の考えそうなことです。


☆納税環境整備
○換価の猶予制度の見直し:納税者の申請に基づく換価の猶予の創設等
期限切れ租税特別措置の延長等


●僕の勝手な解釈
換価猶予は基本的には公売による納税を認める制度です。

・・・さて一種の物納である公売による差し押さえ期間の延長を認めなければならないほど現実は追いつめられている国民や国内企業が多い事を如実に表している結果となっております。

何とも情けない判断での国内企業への救済だとしか言えませんが・・・これで本当に企業は立ち直れるのでしょうか・・・。

自転車操業より酷い状態が続いているに過ぎません。
この状態を引き起こしたのが実は・・・消費税です。

消費税は法人税と違って売上に応じた税金を納めなければならない税金であり、赤字企業にも否応なく納税を国や地方自治体は納税を迫ってきます。

もうすぐ消費税増税なので、その影響で不当に成立した消費税で苦しむ企業の延命措置を行っているに過ぎず・・・国は貧富の差の是正を謳っておきながら真逆の事をする現実・・・殺意すら湧きます。

ハッキリ言いますが、今の国は自国の国民を殺していると言っても過言ではありません。

参考としてこのページはいい感じでした。
換価の猶予のすべて―その①「該当要件について」(その1)
換価の猶予のすべて―その①「該当要件について」(その2)

ご興味のある方は是非読んでくださいね。


○特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の延長(2年)

●僕の勝手な解釈
僕の仕事に密接に関わるものです。

平たく言えば新築の住宅を買ったりした時にかかる税金を、丈夫で長持ちするある一定の基準を満たした金のかかるちょっとした富裕層が買う住宅には税金を優遇するという事です。

この政権は本当に・・・富裕層に対する税金ばかり優遇するなぁ・・・と実感します。

●ちょっとした解説
耐震性や防火性に優れ、一定の省エネ(断熱性)にも配慮しているようなながーく使える住宅を長期優良住宅といいます。

長期優良住宅(PDF)
メリットは・・・
・建物がとにかく丈夫で長持ち。
・固定資産税の軽減措置適用期間が現在だと市区町村にもよるけど5年の場合が多い。(通常の新築建物だと3年)
・不動産所得税の控除額が通常の建物より優遇されている。
 (通常建物1,200万円  長期優良住宅1,300万円)

不動産取得税 東京都主税局
・住宅借入金等特別控除が優遇される。

住宅借入金等特別控除 国税庁
・登録免許税の税率が軽減される。
所有権保存登記 原則0.4% 新築建物0.15% 長期優良住宅0.1%
所有権移転登記 原則2.0% 新築建物0.3%  長期優良住宅0.2%
抵当権設定登記 原則0.4% 新築建物0.1%

住宅に係る登録免許税の軽減措置 財務省
登記所が認定した価格(固定資産課税台帳の課税標準価格があればそっち)×税率でっす。

登録免許税計算方法 法務局(PDF)

登録免許税(登記費用等) 三井不動産リアリティ
・住宅ローンフラット35Sを利用する場合、耐震等要件を満たすと最初の10年間の借入金利が優遇される。

フラット35Sのご案内 フラット35
・中小企業で建築する場合、申請業者で建築すれば補助金100万円。
・長期優良住宅先導的モデル事業認可を受けている業者に補助金200万。


これに関わる登録免許税が通常の建物よりも安くなることをこれからも継続していくという事です。


○不動産取得税

不動産取得税 東京都主税局

・土地や家屋を買ったり建てたりした時に都税事務所等に納付しまっす!
(住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額
・基本は1,200万円であり、その建物の固定資産評価額の価格で計算します。
(土地だと取得した土地の価格の半値が評価額になります。)
・長期優良住宅の場合は上限が1,300万円であり、この法案だと平成29年まで延長になります。
・・・中古住宅だと控除額は非常に低かったりします。(建物が建てられた年によって違っていたりします。
・基本的に50㎡から240㎡の住宅が税の軽減の対象となります。

まぁこれはあまり関係のある方は恐らくいないので・・・あとで訂正するなりで書き直しですやねぇ~。



○旅行者等が入国の際に携帯等して輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の延長等(1年)

●僕の勝手な解釈
これはいつも通りです。
入国の際にかかるタバコやウイスキー等税金が多少免除されるという事です。


☆国際課税

○国際課税原則の総合主義から帰属主義への変更

●僕の勝手な解釈
非常に難しい部分です。
僕も正直言って勉強中なので不確定要素が多く、書いてはみたもののさすがに難しいので完全ではありませんがわかる範囲だけ間違っている可能性も否定せずに解説していきます。

一番わかりやすい参考資料がこちら。

PE(恒久的施設)への二重課税と不当な税控除の排除及び税制調査会(国際課税DG①)  〔帰属主義への見直し〕 平成25年10月25日 財務省(PDF)  
・・・3ページ目が今回の改正で一番分かりやすい


こちらは僕もまだ理解が出来ない資料ページ(この分野の専門ページとなります。)
恒久的施設の範囲に関する考察-AOAの導入と人的役務に係るPE認定-  国税庁

OECD租税委員会による協議文書「OECDモデル租税条約新7条(事業所得)」に関する意見の募集について 国税庁
・・・原文はこちらから(Word必須)

OECD における国際課税を巡る議論の最新状況(下)~OECD モデル租税条約 7 条(事業所得条項)の改正と国内法上の課題 西村あさひ法律事務所(PDF)

非居住者及び外国法人に対する課税原則をOECD承認アプローチに合わせて課税する方式にするという事です。

まぁ平たく簡単に言えば外国法人の支店と本店に対する認識が非常に不明確であった税制分野を日本で支店を設立した企業にはOECD(経済協力開発機構)のモデル租税条約新7条を日本も反映させて、支店と本店を別々の会社に近い経理関係とするために支店として擬制(同一)し、外国本店と日本支店の所得の申告課税をハッキリする事がメインとなります。

日本支店が第三国(発展途上国等)の管轄である場合はその第三国の支店の所得は第三国の法人税等を外国税控除した残りの日本の税の取り分のみが税の対象となる。

本店と支店との資金の流れ(内部取引)も申告対象になるのがポイントっぽいです。
タックスヘイブン対策の一つの法律とも言えます。

それに付随して日本国籍の非住居者に対する課税を明確にして、より二重課税を課すことや合法的脱税を防止する事を表面的に目的としていたりします。



☆何気に行われている他の税制改正で目についたところ。

〇認定こども園の取得する為の不動者の所有権登記の登録免許税非課税 (家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業含む)

●僕の勝手な解釈
宗教法人は本当に関係ないところまで優遇される。

対象は・・・学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに”宗教法人”

認定こども園の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。

・・・こんなに宗教が税制上優遇されていればカルト教団が台頭するのは当たり前なのだが・・・現在の政党は全て彼ら宗教法人から事実上票田の影響や迂回した間接的税金からの政党や政治家個人の政治資金団体や政治パーティー等への寄付行為により逆らえないのが現実です。

こういう細かい事でありながら非常に重要な事は財務省の概略には載りません。
本当に恐ろしい国家になってきたと僕は思います。

という事で、ここからは僕の常々思う事だけど・・・宗教法人が保育園や幼稚園等の経営者になると、まず保育士は確実にお布施行為が雇用者と労働者の立場を用いて半分強制されます。

そこから保育園によっては布教活動も行われる事でしょう。
中にはまともな経営をしている宗教法人が保育園等を運営しているようですが・・・基本的には宗教法人の境内地以外の設備も非課税枠を広げてますます宗教法人に財が集まる事になる事は確実です。

・・・そもそも日本においては神道や仏教がありますが、他の宗教法人において果たして信教の自由以外に税制を優遇する必要はあるのだろうか・・・。

日本においては地域ごとの神仏以外に保全の必要があるとは考えにくい。
信教の自由を認める場合には、信教の義務が課せられねば意味がない。

特に現在の新興宗教にまともな宗教団体と言われるものはほぼ無く、現実上は信者獲得の為の犯罪すれすれの行為が目立つ世の中になっていると言わざるを得ません。

・・・20年前から現在に至るまでどれだけこの国の宗教施設が無駄に増えた事か・・・。
そろそろ宗教法人法を大改正すべきであると言えるのではないでしょうか。

信教の自由が認められるには信教にも義務が発生する事がなければ意味がない。
と僕は常々思います。

まず最初の変えるべき宗教法人法は第6条と第84条でしょう。

(公益事業その他の事業)
第六条  宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2  宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。

(宗教上の特性及び慣習の尊重)
第八十四条  国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。


・・・限定すべきだと思った方がいらっしゃるようだとしたら僕と同じ考えでしょう。
ハッキリ言ってザル法ですからねぇ・・・この法律。

宗教票と票田と投票率・・・この国を崩壊に導くのは簡単なんだと思います。


☆結論

こういう事を政治運動する方々は問題視する事は殆どありません。
でもね・・・財源こそが政治を動かすこの現状で、これらの問題提起を行わない事や調べない団体が多すぎる気がするのは僕だけでしょうか。

・・・確かに一番調べるのが難しい分野ですが・・・実は一番腐っているのがお金の部分であり、それを野放しにしてきたツケが今の腐りきった日本の政治体制を生んだ諸悪の根源だと思います。

ODAの酷さもようやく問題視され始めただけ・・・。



◎僕の日本の政治の評価は30点!

政治とは本来は
・国民を豊かにし、税を分配する。
・領土や国民を守り、外国からの圧力の為に、独立国を保つための最低限の隣国とのミリタリーバランスを保つ上での国防力の保全と強化
・国を安定させるための確かな法体系の実現

であると僕は思う。
でも、今の政府は・・・富裕層、大企業、官僚、外国資本を保護し、その資金を国民から搾り取る事しか考えていない。

だが・・・経済は一般国民が消費する事により国が豊かになる事の原則を守らねば国が衰退する。

日本こそが本当にそういう意味で非常に悪い見本になっていると言えるのではないでしょうか。

そんな最中愚かな政治家は自らの既得権益を守る構造に立ち向かう事が出来ない構造を自ら作り出してしまった。
これを是正するのは非常に困難であると思うが、国民の供給設備が老朽化しきり、日本国内の中小企業が疲弊しきり、国民の失業率が高すぎる水準になった時・・・その時までは腐敗した政治を変えるのは至難の業となる事だろう。

でも、そんな事での博打はこれ以上行ってほしくないと言っても現在の選挙制度では民主主義ではないので自らが政治家として出馬する事は当選する可能性がない以上無理。

となれば、自らが行える限界はとにかく全ての問題の原点である投票を呼び掛ける事。
そんなわけで、まずは投票率を上げる事から始めております。

皆さんも政治を変えるには投票からという事を是非認識していただきたく思い、皆さんにお願いいたします。



まずはともあれ投票に行きましょう!

ではではぁ~。



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Posted on 2014/03/19 Wed. 14:07 [edit]

category: 財政/税制

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所得税の一部改正について (その2)  

ども!

ぽん皇帝でっす!


この頃は・・・法律案を読めば読むほど段々と虚しくなる今日この頃です。
皆さんはいかがですかやぁ。

という事で、前回の日記の続きとなります。


『所得税法等の一部を改正する法律案』

でっす!!!

前回は・・・富裕層の接待交際費の所得税優遇について語りましたが・・・当然、法人の方も優遇するようですねぇ。



☆法人課税

○生産性向上設備投資促進税制の創設:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は5%税額控除ができる措置を創設(所得税についても同様)

●僕の勝手な解釈
生産設備を作れば5%の税額控除を行いますよという事です。
・・・国民には消費税を引き上げて企業には税制優遇を行う。

だが、企業が優遇されても企業の売り上げは残念ながら消費者からの消費が最終的になければ得られることは無い。
だが、国の方針は供給設備を増やせば税制優遇を行うと言う。

僕が企業側の立場なら、申し訳ないが内部留保か比較的安全な投資にお金を使うかこの通り生産設備をやや一新する事にもなろうが・・・労働者側の給料を引き上げる事はあり得ないでしょう。

・・・だって増税で消費が減退するのが分かっているのですからねぇ。


○中小企業投資促進税制の拡充:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の企業は10%)(所得税についても同様)

●僕の勝手な解釈
上記と同じです。

こんな消費者の消費がこれから消費税増税で冷え込むのに、どこの馬鹿経営者が供給設備を一新するのか・・・。
申し訳ないが、供給設備を一新しないと企業として立ち行かない場合以外に投資を行うメリットはないと思います。

逆に・・・海外で設けているグローバル企業にとってはとても有り難い法律となります。
日本が赤字でも海外が黒字であれば・・・。

利益相殺を意図的に収入を調整すれば・・・税金を逃れる方法などいくらでもあるだろうからねぇ・・・。


○所得拡大促進税制の拡充:
1)給与等支給増加割合の要件の見直し(基準年度と比較して、現行5%以上増加→平成25・26年度:2%、平成27年度:3%、平成28・29年度:5%)
2)平均給与等要件の見直し(全従業員の平均給与→継続従業員の平均給与)(所得税についても同様)


●僕の勝手な解釈
これから消費税増税によって国内の不景気が加速するのが解っているのに給料アップを行う国内企業があるわけがない。

・・・まぁ例外はある。

先の報道で甘利大臣が給料アップに望まない会社には経済産業省からのある種の勧告を検討するような話が出ていたが、根底的に今回給料のベースアップに応じている企業は・・・自動車関連とコンビニ等である。

これら二つの共通点は・・・グローバル企業である事と同時に、海外で既に事業展開している関係上、日本にはあまり税金を落とさないにも拘らず、みなし外国税控除や消費税等の還付金や経費対象になる控除により日本にあまり税金を落とさないのに日本の税金の恩恵が受けられる会社ばかりである。

日本の税金を担保するのにこれらの企業ばかりを優遇する政治家も政治家だが、それを許す土台を作ったのは他でもない昔の安倍内閣を筆頭とした自民党政権である。

外国法人の日本5年上場企業から献金や寄付を受けられる法律を作ったのは他でもない過去の安倍内閣であり、献金や寄付・政治パーティー等での恩恵による内政干渉甚だしい法体系を作ったのは彼らである事を絶対に忘れてはならないと僕個人は思う。


○復興特別法人税の廃止:復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了

●僕の勝手な解釈
復興特別所得税は残したままなので、個人営業主には複雑でアホな税金は残したままだったりします。

やはり国は法人は守っても、個人営業主や零細企業には増税しか考えていない事がハッキリしている法改正となっているのではないでしょうか。

復興特別法人税を前倒しして終了するくらいなら復興特別所得税の方も一緒になって消すべきです。
完全な個人営業主に対する攻撃であり、法人化を何が何でも推奨したいことが見え見えだと言えます。

いい加減1.021%の増税は本当に煩わしいのでやめた方がいいと断言します。


○交際費課税の緩和:飲食のための支出の50%の損金算入

●僕の勝手な解釈
前回の日記に書いたような控除は・・・当然あります。
接待交際費は所得税控除どころか法人税においても支出の50%が控除対象となるという事なのでしょう。

強烈な接待交際費の解放と捉えられても致し方ありませんが、仮にこれが通常化するような事になると・・・中国のような賄賂国家にもなりかねない風習が発生するリスクがあるので、過剰なインフレになった時には上限費用をもう一度定めるべきだと僕は思います。

今までのように、交際費は大企業は表面上は勿論なし。中小企業では損金として法人税の損金(費用)に600万円以上は計上できなかったものが今後は損金にでき、個人事業のように”企業が認めるのであれば”全部必要経費として計上できるという事なのでしょう。

どちらにしても法人税対策になりますので、企業の法人税対策で接待交際費が増え、業績の良い会社はどんどん接待交際費を使う事になるんだろうなぁと言う気がします。

・・・まぁどちらにしても売り上げの良い黒字企業への合法的な脱税行為を許す行為になる気がするのは僕だけでしょうかねぇ。
本当の意味でそんな費用も捻出できない企業に対しての補填には全くなっていません。

ちなみに大企業は接待交際費は損金不算入として経費として現在は表面上認められておりません!
大企業が強くなりすぎるからです。


原則はこちら。
==============
◇資本金の額が1億円以下の法人
損金算入限度額600万円までか、支出交際費等のうち少ない金額の90%までが損金。オーバーした部分は損金不算入。
◇1億円超の法人
支出交際費等の全額が損金不算入です。
==============


その代わり、高級料亭、贈答品、地方観光地等の消費量が接待により上がるので、そういった文化を保つ意味としてはそれらの業種を守らせて経済を良くする効果はあると思います。

他方・・・当然キャバクラ等の風俗店も賑わいを見せる事になるので弊害がないという事はありません。

まぁこういう欲望のはけ口はないといけないですが、そういう意味ではパチンコ業界にはあまり恩恵はないので良い方向に行く可能性も否定はできません。

こちらもインフレが酷くなったときに上限を設けないとバブルを止められなくなります。

・・・でも、実はこれ以上に問題なのは・・・外資系企業への課税を明確にすると同時に、外資系企業の支店であるPE(恒久的施設)を明確にすることで、日本と同じ土壌で税控除を対等に受けられる方式が取られる事となり、実はこれからは日本企業は海外のハニートラップ等を用いた接待交際と対等に営業で戦わなければならない事となります。

基本的に外資系企業は資本金は支店を展開する時には海外進出するような企業ですから、1億円以上の巨大企業が基本です。

ですが、これらの企業も接待交際費として1/2とはいえ税控除の対象とすることが出来るとなれば、たちまち日本企業の弱点である過剰な営業力における接待技術の不足が露呈してしまいます。

・・・そもそも日本企業は基本的に営業よりも技術と信用と品質を高める事に集中する文化です。

それを今後は営業に財源を持ってくることになれば、日本企業が世界で通用していた営業費用を別の信用に用いて世界の品質よりも高い事を犠牲にして日本の武器を無くしてしまう事に他なりません。

それどころか・・・現在の日本は国内企業の衰退の原因が、本来必要であった公共事業や国土整備等の費用を削り、国内国債をその分発行して国債の利息で財務省や日銀の天下り先を国の国債の金利を用いて不労所得部分を利息で運営させて貸出先を優良企業に限定をしたことが起因していると言っても過言ではありません。

本来使わねばならない必要となる国内整備投資予算を国債発行に充てた影響により、公共事業で仕事を賄っていた国内企業から利益を奪い、衰退させたことに起因する事を忘れ、あろうことか国内外問わずに財源が潤沢な企業にのみ仕事を与えるようになった事が日本の衰退の最大の原因の一つと言えるからです。


今回のこの改正は
・・・それを増長させる上で高額所得者への課税を特定控除枠の接待交際費を拡充して優遇し、法人税は他の法律で特区制度や研究費の控除で減税や税率を引き下げるという。

・・・どう考えても疲弊している法人税の対象にもなれない儲けと、赤字収入であろうが否応なく課税する消費税を増税されてもその費用すら仕事不足と公共事業の単価と円高や資源高騰による割に合わない金額の入札で国内企業を現状維持で疲弊させる。

・・・しかも公共事業の単価の低さがそれを取り仕切る大企業が自らの会社を最低限運営する費用と、法人税や高額所得者の税が緩い影響による合法的ピンハネから公共事業の単価を差し引いた金額で中小企業や零細企業に仕事を回す影響で事実上日本を支える中小企業の赤字が加速するこの状態・・・。

・・・それに追加して政府による株式会社の推進と株主や投資家を優遇した愚かな短期収益しか望まぬ会社を優遇し、中長期的視点や運営をぶち壊す株式上場を奨めて日本の会社を投資家にも口を出させる構造を推進する愚行。

・・・その中から外資系企業であれ5年以上日本で設立した企業からの事実上の政治献金を受ける事を緩和した平成18年12月の政治資金規正法の大改悪(実は安倍内閣)

この日本の経済対策の欠点をより加速させる今回のこの改正こそどう考えても・・・日本を投資家に売り渡しているとしか僕には見えません。


さて、皆さんはこういう現実をこの法案から読み込んでどうしたらいいと思うでしょうか。


〇対策

僕はハッキリ言いますが、法人税の値下げなどせず、法人税にも累進課税を徹底させ、利益の大きい企業には今より高額の法人税を課すべきでしょう。

税金を支払いたくないのなら生産設備やボーナスに使わせ、全体的な節税を行えるような税制体系を作る必要があると思います。

所得税においても累進課税の枠を上限1,200万円以上に、8,000万円、2億円の枠を作り、8,000万円以上の所得税率枠は60%、2億円以上の所得税率枠は70%まで引き上げるべきでしょう。

その上で消費税を撤廃すれば、中低所得者の労働賃金にも還元されます。

赤字企業や低所得者には高額な税金どころか税金を課すこと自体が供給を疲弊させ、日本の根幹である下請け部品等の縁の下の力持ち企業を助け、そこで儲けが出れば若者が理系の工業系の高校にも通う事になり、日本の産業の衰退を防ぐことにもつながります。

ちなみに会社が潤えば結局のところ大企業の収入も上がらざるを得ないので、お偉いさんの給料も上がる事になるのですが・・・。

残念ながら社会構造上、社長や取締役の任期は2・3年なので会社は短期収益を得るような努力しか行わないから経団連や商工会議所も短期的利益ばかりを追う結果になります。

・・・最悪なのは短期収益で自らの功績さえあれば退職金も増えるこの構造では・・・社長等はこの判断しかできないからその判断を政治への影響に与えてしまうのです。
要は自滅だったりするのです。


僕の日記は同じような結論になる事が多いですが、このような知識を共有する事が日本の政治を良くするには必要だと思うのでいつも書いております。


という事で、次回につなげましょう。


ではではぁ~。


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Posted on 2014/03/10 Mon. 13:42 [edit]

category: 財政/税制

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所得税の一部改正について (その1)  

ども!

ぽん皇帝でっす!


この頃下書きしては書いている日記を間違って消すわ、仕事の影響で実際はあまり書く時間がないやらで全く日記をついついサボっている私の今日この頃皆さんはいかがお過ごしですかやぁ~。


今回も間違っているかもしれないけど、調べた結果をメモとして残していこうと言ういつもの日記スタイルで書いていきまーす。

今回も是々非々で書き、対策や対案も書ける範囲内で書いていきまーっす!



今回は・・・ずばり参議院で審議中の

『所得税法等の一部を改正する法律案』

でっす!!!

この法律案を僕は真っ先に調べるようにしていたりしますが、最も各法案の中で毎年難しい改正を行っているのもこの法案の特徴だったりします。


・・・実はこの法律案が今後の我々の生活における税金で一番重要な法律案でありながら、皆さんが最も読むことが難しいというたちの悪い法律案に他ならないからです。


この法律案の特徴は・・・ずばり増税と減税と暫定的な減税を全て記載している事に他なりません。
要するに法人だろうが人だろうが外国人だろうがこの法律が最もお金の上で一番我々の生活に影響を与えかねない法律案であるという事を示唆しています。

ということで、こんな事を書いていても仕方ないので僕なりの間違っている可能性もある事を含めて書いていきます。


☆本題

この法律案を読む上で、恐らく最も正確に書いてあろう資料は法律案原文を除けば要綱となります。
概略は本当に概略程度で・・・実は肝心な悪法については・・・省いている可能性が高かったりするのです。
よって、要綱を基準として法律案と照らし合わせながら解説していきたいと思います。

◇所得税法等の一部を改正する法律案要綱 [HTML版] [PDF版]
所得税法等の一部を改正する法律案の概要
所得税法等の一部を改正する法律案の新旧対照(PDF)


今回はこれについて僕の中で気になった部分を書いていきたいと思います。

上にも書きましたが、この所得税法の一部を改正する法律の恐ろしいところは・・・所得税以外の法律の変更も実は一緒に行う事にあり、実は我々が支払う税金を調整する意味で最も影響のある法律改正である事がポイントとなります。

この法律改正はそういう意味でどこの部分の税金を増やし、どの分野で税金支払い義務を無くすか等が書かれているので・・・実は毎年の事ですが、非常に国会でも重要な法律改正となります。


という事は・・・この法律改正を調べると・・・増税部分がどこなのかの把握をするのには最も都合がよく、そして皆さんが最も調べたがらない法律にも拘らず、一番影響を受ける法律という事になります。


”・・・だって自らの支払う税金の法律改正なのですからねぇ。”


という事で、自分の全くない実力を使って気になる部分を抜粋していきたいと思います。


※税務関係のプロではないので間違って書いているかもしれませんのでそこはご了承ください。


○給与所得控除の上限の引下げ:給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げ

●僕の勝手な解釈
完全な中所得者に対するちょっとした増税です。
基本的に所得税は年収から各所得控除を差し引いた残りの金額に対して所得税の税率をかけて、所得税を課す事になります。

所得税の仕組み
給与所得控除


給与所得控除は基本的に高級サラリーマン等が1300万円収入だった場合

・現在だと
収入金額13,000,000円×5%+1,700,000円=2,350,000円
となります。

・これが平成28年より1,200万円(控除額230万円)が上限となるので
収入金額13,000,000円の場合は2,300,000円
となり今までより5万円分の給与所得控除がなくなります。

簡単に言えば、中所得者サラリーマンには増税となったという事です。

・・・ここまでは増税。


〇問題はここからの特定支出控除についてです。(給与所得控除とは別です)

給与所得者の特定支出控除は”一般”だとすると下記が該当します。
(給与所得控除金額の半値であり、現行法だと最大上限125万円、改正後だと115万円と表面上は考えると良いかもしれません。)

1 通勤費
2 転勤に伴う転居費
3 研修費
4 資格取得費
5 単身赴任などの帰宅旅費
6 勤務必要経費
(1) 図書費
(2) 制服、事務服、作業服等の衣服費
(3) 交際費、接待費その他の交際費等


あくまで表面上です。

一般サラリーマンにおいて1年で115万円を超える接待交際費や図書・資格等の取得の費用が掛かることは無いでしょう。

この部分の法改正のポイントは・・・給与所得控除の上限金を基準として、最大でも125万円の上限があったのですが・・・この制限の条文が消えているように見える事です。
仮にもし故意に本当に消されていた場合・・・。
平成28年以降の特定支出控除の上限が無くなったことになるので、下記の式が成立する事になります。

今回の法案だと年収が1,200万円の人の場合、給与所得控除115万円を超す場合は
年収金額 - 給与所得控除 = α

この上記式の越した金額αの1/2は特定支出控除として給与所得控除に加算できるということです。

要するに

所得税の税率 = 年収 - 給与所得控除 - (特定支出控除対象費用 - 115万円)/2 - 各種控除

となるので、事実上は自腹で接待交際費を使えば使うほど所得税の支払いが安くなることになります。
(だからといって使えば使うほど得かというと、税金が所得税の累進課税該当部分がどんどん低くなるだけです。)

・・・自腹で年間115万円以上の高級接待を行う営業には非常に有利となるので、経済的な接待交際費が多く使えるようになるのなら経済的な良い影響は与える事にはなるでしょう。
接待交際費をどんどん使えという国の意思があるとしか考えられません。

金持ち優遇の完全なインフレ策ですやねぇ~。


要するに会社がサラリーマンの接待交際費の領収書に対して、接待交友費として私的にサラリーマンが自分の費用で使ったと言うのなら・・・その接待交際費等の115万円を超す部分の合計金額の半分は給与所得控除に入れる事が出来るため、サラリーマンが接待を行う費用に対しても所得税控除を事実上認める法律改正という事にもなる。

しかもそれは支払った接待交際費の半分が給与所得控除に加算できるので、接待すればするほど支払った分だけ所得税の所得部分が減る事になる。
もしこの解釈が正しい場合・・・自腹で営業を兼ねる高給取りのサラリーマン等の所得税は減る事になるだろう。

一般庶民やサラリーマンには関係ないが、接待を自腹で良く行う営業部長や高収入のセールスマン等の数千万の高給取りにはかなり優遇された減税となる。

個人的には経済効果がなかなか高いのでやや賛成だが・・・貧富の差は確実に広がる富裕層に対する減税である事は間違いないと考える。

でも、その分の費用は消費税等の財源を根拠にするか、経済活動が活発化した事による税の増収によって賄われる事が財務省の筋書なのだろうと僕は考える。

そんな馬鹿なと言う人もいるかもしれないが・・・この法律改正の財務省の要綱にはしっかりとこのように書かれている。

しかも現行の所得税法から見事に上限の記述が消えている・・・。

所得税法の一部改正による新旧対照表 財務省(PDF)
(所得税法第57条の2を参考にしてください。)

◇要綱から抜粋
「給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとする。(所得税法第57条の2関係)」

・・・でも、この問題は別の側面の問題があったりする。

この費用の拡大は・・・これからの雇用形態で交通費や制服の費用だけでなく、研修費用や資格を取得する費用も給料から差し引いてサラリーマン個人の特定支出控除から捻出する事が当たり前なる一歩かもしれないという事です。

・・・サラリーマンが税申告をする時代が近づいている事は間違いなく・・・領収書の取り合いが今後発生する事は否めないでしょう。

国が何を推奨しているかがハッキリわかる法律改正ですが・・・びっくりする事にこの事は法改正の概要には書かれておらず、要綱には書かれている事にかなりの悪意が感じられます。

国民には知られて欲しくないけど、情報開示義務を免れられないからこういう姑息な書き方をするんでしょうねぇ。

申し訳ないけど・・・安倍内閣どころか現在の官僚や財界がどういう世界を望んでいるのかここの部分を観るだけでもわかると言うものです。



まぁ、この法律はこれだけが書いてあるわけではないので、自分が調べられる範囲まで少し書いていきたいと思いますのでよろしくお願いしまーす!



では次回~!


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Posted on 2014/03/03 Mon. 12:56 [edit]

category: 財政/税制

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国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(その5 :銀行のATM)  

ども、ぽん皇帝です!

前回の続きになりますが…非常に書いている僕が凹む内容になっていきます。



◎銀行が何故ATMばかり増やしてきたのか。

○銀行は現在何を行っていますか?
実は地方からATMだらけにしています。

□(決済サービスの現状等について)  金融庁総務企画局(PDF)

□平成24年版 決済統計年報

6.CDオンライン提携取引状況をExcelで開くと銀行ATM台数が判明したりします。

現在、全銀行には29802のATM店舗ATM機械が110654台存在します。
他にもゆうちょ銀行に26633台あったりもします。
昭和55年からずいぶん増えたものです。
という事で、現在は20万台以上のATMが存在するようです。


◇ATMが増えれば手数料が増えて、リストラが進む。
預貯金だけの引き落とし等は必要だからATMは必要だろう。
では何故ATMばかり増やしたのでしょうか。

中小企業に貸す必要が無く、コンピュータ化が進めば人件費が削減できるからに他なりません。

結局のところ、人件費を削るのが純利益を瞬間的に高めるには一番良いからに他なりません。
まぁ…日本の場合は人という供給能力が最も高かったので世界でもトップクラスの経済大国になったのですが…逆進しております!

さて、街中はこの20年でどうなりましたか?
地方では本店が消えATMや消費者金融が蔓延してきたのはこういった背景があると思います。

過去にこのような法律が制定され、消費者金融が滅ぼされた代わりにその消費者金融会社を乗っ取ったのが銀行になります。

□貸金業法がおおきくかわりました (金融庁) 平成18年12月20日改正

今や大抵の消費者金融会社は大手銀行に乗っ取られ、銀行は完全に金融部門を総括した法律でした。

…でも結局は母体が変わろうともやる事は利息が減ったので低所得者は借りることができた反面…そこからすら借りれない人間は完全な闇金業者に行き、少額破産における司法書士が儲かるだけというとんでもな状態になっただけになりました。

表面上綺麗になっただけで、闇金業者は大して減っていないどころか、合法的闇金が銀行運営に変わったため、低所得者には消費者金融会社で金を借りさせ、上客だけに銀行の金利でお金を貸す事になり、人の区分けを2つに分けたという結果になった歴史があり、現在も続いております。


◇増えた結果の現状

日本国内の景気が戻ると・・・ATMではなく融資実行を行うスペースが銀行に必要になるためこの問題は解決するかもしれませんが・・・現在では無理です。

おかげで、地方からかなりの銀行の窓口が消え…ATMだけの銀行ばかりになり、お金を借りなければならない地方業者が地獄を見ることになってしまいました。

それどころか…簡単な貯金や引き落とし業務はコンビニのATMの手数料を高めにして設ける体制を確立する始末…。

実は本当に問題が深刻な状況となっているのですが、あまり問題視する人がいないのが現状です。

これって・・・地方や都心のシャッター街の大きな原因の一つなのですが、お金を貸す銀行の方も実際には公共事業の削減や政府調達(公共事業)の海外解放を行うことによって日本中の仕事を奪った政府に問題があるのですが、どなたも触れようとしません。

これこそが日本の最大の問題なのですが、銀行や財務省・日銀の視点から捉えると…恐ろしいご都合主義が見えてくるのです。

そしてその結果…地方は見事に銀行の支店や出張所は一気に減少していき、地方は過疎化が加速した要因の大きな一つとなる結果となっていったのです。

地方の産業が壊滅する理由…結構こういったところからの原因が多いのが現状ではないでしょうか。


◇対策は…

これを是正するには法律によるATMのみの店舗の割合を減らす事か、結局は日本全体の景気を上向きにさせるために海外に逃げていく地方の中小企業を儲けさせて低所得者優遇の税率に傾けて日本製にこだわる経済政策以外ないのです。

要は景気が良くなり一般消費者が潤って消費を増やすしか手段はないのです。


ではまた次回に続いて書いていきたいと思います。


◎おまけ
(最低でもこれが読めたら日本の実態が何となくわかります。)

僕がつい参議院選挙投票日前に書いておいた日記「自民党の公約の僕なりの解釈」シリーズです。
書いた理由は・・・それが正にこれからの日本の進んでいく道だからです。

○自民党公約の僕なりの解釈シリーズの目次


ちなみに・・・日本の政治腐敗の最大の原因はこのシリーズに書き留めました。
ご興味のある方は読んでみてくださいね。
(当然全て関連するからシリーズとして書くことにしました。)

○(政治におけるシリーズ総まとめ)投票の重要性と日本の根幹の問題点シリーズの目次



今回のシリーズの目次です。

○国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(目次)



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Posted on 2013/09/06 Fri. 18:24 [edit]

category: 財政/税制

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国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(その4 :国債金利と預金金利)  

ども、ぽん皇帝です!

見事に風邪をひいてしまい、今週はボロボロになってしまいました。
うーん、ニュースも確認できていないし、やばいなぁ~。



さて今回から本題の話題に行きたいと思います。

内容は一行で終わります。

”金融機関は大量の国債を保有する事によりその金利で銀行業を相当サボっても運営できています。”

※ちなみにですが、日本銀行券であれ日本国債であれ、私たち日本国民だけでなく日本の全ての国の財産が両方の資産価値を世界が評価しているに過ぎないことをご留意ください。

”どちらも国の立場が発行した債券です。”



◎日本の国債の保有するのは誰でしょう。

さて、国債は借金であると答える方はまずは誰が保有しているのかをまずは知ってみましょう。
逆に、国債は借金なんかではないという方だとしたら本当の意味での国債の保有者が誰かを復習してみましょう。


○日本で国債を一番持っているのは誰でしょう。

答えは簡単です。

皆さんの貯金の大多数の”銀行・保険・年金基金”です。
この金融機関は何を担保に国債を保有しているのでしょうか。

”私たちの預貯金や企業の内部留保金です。”


○現在の日本の国債残高は1008兆円です。

下記のデータを観てみましょう。

・全体の国債等の合計額(国債発行額+普通国債残高等)は
1008兆円(100%)です。
(普通国債は705兆円)・・・平成24年(969兆円)

下記のデータは普通国債と財投債の合計です。(要は国債の全て)
合計兆円となります。

 金融仲介機関         合計633兆円 
 預金取扱機関            77兆円( 8%)
 中小企業金融機関等(郵貯含む)  173兆円(17.8%)
 保険               193兆円(19.9%)
 国内銀行             159兆円(16.4%)
 年金基金              31兆円( 3.2%)
 一般政府・公的金融機関       21兆円( 2.1%)
 公的年金              63兆円( 6.5%)
 中央銀行             128兆円(13.2%)
 海外                82兆円( 8.4%)
 家計                24兆円( 2.5%)
 その他               19兆円( 2.0%)

ということで、日本の金融機関が保有する国債は633兆円です。

さぁて、633兆円…利息っていくらぐらいだと思いますか?

○詳しい内訳はこの下記ページを参考にしてくれるとわかると思います。
(一番重要な参考はこの日記の終わりの方にあります。)

□2013年第1四半期資金循環統計(日本銀行調査統計局)12ページ(PDF)
□普通国債残高の残存期間別内訳 (財務省)(PDF)
□現在の国債利息 金利情報(平成25年7月) (財務省)
□個人向け国債利率推移表 (多摩信用金庫)
□国債の応募者利回り推移(PDF)
□公債残高の累増
□普通国債の利率別現在額と残高合計に占める割合(平成25年3月末)及び利率加重平均 財務省(PDF)
□普通国債の利率加重平均の各年ごとの推移(昭和50年度末以降) (財務省)


◎金融機関が保有する633兆円の国債がどれだけの利益を生むかを簡単にシミュレートしてみましょう。

○金融機関が得られる国債の金利(仮)

一つ例を挙げてみます。
このページを観ない人のために国債の本当の意味で大まかな平均である利率加重平均(全ての今までの国債の利息の平均)1.19%なので、このデータを用いて仮の計算してみることにしましょう。

●財務省の平均
□普通国債の利率別現在額と残高合計に占める割合(平成25年3月末)及び利率加重平均 財務省(PDF)

金融機関の総国債 × 1.19%  = 金融機関が得られる国債の金利
   633兆円 × 0.0119 = 7兆5327億円

ややアバウトな結果となりますが。
何が言いたいかといえば、日本の全体の金融関連企業は国債を持っているだけで1年でこの計算でも7兆円が純利益として自動的に加算される事になるということです。
(実はこれは適当なシミュレートですが・・・現実の儲けは果てしなくもっと多いのですが、ここは分りやすくするために仮のシミュレートを行っています・・・。)


ちなみに普通国債の金利(利率加重平均)だと…全体では国債の金利はこれだけ発生していたりします。
705兆円×0.0119=8兆3895億円
他の一般人には国債の金利は8568億円しか発生していない計算になります。

・・・これっておかしいと思いませんか?


○銀行の預貯金の支払いって本当に少ない。

銀行や保険等は預金者からの利息をやたら減らしている中で銀行の定期預金ですら0.025%・・・完全にこれは利息と言えるものではない。

ではこの国債を保有する担保となる預貯金の利息を計算してみましょう。

金融機関が国民から借りている預貯金 × 0.025%  = 金融機関が国民に支払う預貯金の金利
            633兆円 × 0.00025 = 1610億円

…国民の預貯金の金利は本当に強烈な安さです。

という事は・・・実は金融機関や保険等は何で運営しているかというとかなりの部分(大体半分くらい)が国債の金利になってしまっている。
という結論になります。



○僕が銀行側の立場ならこう考えるだろう。

◇銀行は円高の方がありがたい。
実質金利が下がらない円高の方が銀行の持っている資産の内の円と日本国債の価値の目減りはなく、国債の金利だけでも銀行等の金融企業は運営できるから、国債の価値を下げないでほしいのが銀行のトップクラスの本音でしょう。

逆に言えば、どうしても円安にするというのならその分国債の金利を上げて自分たちの経営を安定させてほしい!
という事になります。

そうすれば国債を引き受けている分その金利で銀行は中小企業に対する不良債権リスクなく運営できるのだから。
そう、これは銀行業務を行っていないのと同じになります。
(その分・・・一体どこが犠牲になっているのでしょうか・・・中小企業や国民です。)


という結論が出る構造にしか見えない。
業界全体とはいえ、実質上国民の貯金と国債の金利の差だけでも2兆もあれば運営はできる。
本当のお金の闇は実はこの現実だったりします。
(現実はもっとこの利益は多いが詳細は後に書くことにします。)


◎ついでに現在の国債の長期・中期・短期等の内訳と金利を載せておきます。

□国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(平成25年6月末現在)  財務省


さてと…内訳の正しい数値も同時に上げておこう。(これですら正しいとは言えないが)
(単位は全て億です。)

・内国債 8,304,527
 普通国債 (うち復興債)  7,163,542
 長期国債(10年以上)  4,714,321
 中期国債(2年から5年) 1,987,687
 短期国債(1年以下)    461,534

 財政投融資特別会計国債          1,075,183
 長期国債(10年以上)           851,105
 中期国債(2年から5年)         224,078
 交付国債                 1,281
 出資・拠出国債               24,889
 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債  13,247
 原子力損害賠償支援機構国債         22,752
 日本高速道路保有・債務返済機構債券承継国債 3,633

・借入金      548,071
長期(1年超)  171,989
短期(1年以下) 376,082

・政府短期証券 1,233,683

・合計  10,086,281

ちなみに下記の表を基にするとこうなります。

・長期国債はこちら。
  40年債・30年債・20年債・15年変動利付債・10年債・10年物価連動債・6年債
・中期国債はこちら。
  5年債・4年債・3年債・2年債
・短期国債(TB)はこちら。
  1年債・半年・3か月
となります。

その中で過去から積み上げてきた普通国債の金利の支払いを平均化した%を”利率加重平均”といいます。

それが上記で書いた1.19%という事になるのです。

最後に少し数値は変わるかもしれませんが…現在の国債残高1008兆円に対してこの利率加重平均を掛け合わせてみましょう。

1008兆円×0.0119=11兆9952億円

現在発生している国債の金利はおよそこれだけ発生している可能性があるという事になります。
この利益は…ここまで読めば皆さんもご納得できることでしょう。



次回からはこのデータを基にした検証結果を書いてみたいと思います。



◎おまけ
(最低でもこれが読めたら日本の実態が何となくわかります。)

僕がつい参議院選挙投票日前に書いておいた日記「自民党の公約の僕なりの解釈」シリーズです。
書いた理由は・・・それが正にこれからの日本の進んでいく道だからです。

○自民党公約の僕なりの解釈シリーズの目次


ちなみに・・・日本の政治腐敗の最大の原因はこのシリーズに書き留めました。
ご興味のある方は読んでみてくださいね。
(当然全て関連するからシリーズとして書くことにしました。)

○(政治におけるシリーズ総まとめ)投票の重要性と日本の根幹の問題点シリーズの目次



今回のシリーズの目次です。

○国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(目次)



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Posted on 2013/09/02 Mon. 12:27 [edit]

category: 財政/税制

tag: 財界  官僚  国債金利 
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国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(その3:国債と銀行の基礎知識)  

ども、ぽん皇帝でっす!


今回は次回から書く内容に必要な前提知識を書いておきたいと思います。

何となくですが、前回の要点では何が何だかわからない方々が多かったかもしれないので補足として書いてみました。

馬鹿にするなという方もいるかもしれませんが、意外と知らない方が多いのが実態です。
さて、皆さんはどれくらいご存知でしょうか。

ちょっとした復習として読んでくれると幸いです。



◎国債と銀行の闇の前提
国債や税金とは一体なんでしょう。
(前回の復習も少し入れてあります。


○国債の要点
・国債とは国の発行する債券です。 そして日本銀行券は中央銀行が発行する債券です。
・国債を発行した政府は常に債務者であり、その発行された国債を手に入れたものは債権者である。
・政府が短期間であれ長期間であれ、政府が何かしらの予算が不足した際に国債を発行し、その発行した国債の分だけ政府がお金を手に入れる。
・国債は償還期間が来たら日銀がその分のお金を刷って返す事が担保となる。
・国債の購入者はこれに応じた国債の利息を受け取ることができる。
・国債は国民や銀行が買うこともあれば海外の国が相手政府の国債をドルで借りて、償還期間が来たら相手国にドルで返済する事もある。
・国債は日本銀行券を期日になったら元本額と金利を戻す債券のため、為替による日本円と国債の価格は当然連動する。


○日本銀行のお仕事。
・日本における銀行の銀行という中央銀行の役目を担っている。
・日本銀行券の目的とは日本においてあらゆる品物や商品・サービスを円滑に行える道具として存在しているに過ぎない事である。
・日本銀行は日本銀行券(円)を発行するとともに、日本で出回っている通貨及び紙幣の調節を行うことを主な仕事としてる。(俗にいう信用創造です)
・日本円の金融市場の安定させること。
・銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済を法定準備金等や国債を操作することによりマネタリーベース(日本で出回っている円の流通量)等の操作をもって日本円の価値を保証すること。


○日本の税金及び税金を用いた政府の仕事
・国家予算の配分と法整備
・公共サービスの費用を調達する機能
・民営では採算が合わない・規模が大きすぎて出来ないようなサービス(軍事、国防、裁判、警察、道路、港湾、空港、ガス、水道、石油等の公共事業など)の提供のための費用を調達する機能
・国民が所有する所得の再分配機能による弱肉強食を是正する機能(富の再分配)
・景気の極度の好転や停滞等や極度のインフレやデフレ等における景気の調節を税の増減や規制強化及び緩和政策を用いて回避していく義務機能。



というのが一般的な常識です。
この常識すら無い方々が多いですが、今この常識を覚えたらおらと同じ知識です。
違うとすれば、資料を調べる力程度のものです。
(この日記を読み解けるならこれすら同じ知識になります。)



ここで、財務省の国債の説明をあえて抜粋しておきます。

これが本当に理解できると…少し色々とシミュレートするだけで、この国が如何に色んな特定の人間や企業・機関に有利なものか理解できることでしょう。

=====================
◇国債 (財務省)

◎国債
国債とは国の発行する債券です。
国債の発行は、法律で定められた発行根拠に基づいて行われており、大別すると普通国債と財政投融資特別会計国債(財投債)に区分されます。
なお、普通国債と財投債は一体として発行されており、金融商品としては全く同じものです。


○普通国債
普通国債には建設国債、特例国債、年金特例国債、復興債及び借換債があり、普通国債の利払い・償還財源は主として税財源により賄われています。
建設国債、特例国債及び年金特例国債は一般会計において発行され、その発行収入金は一般会計の歳入の一部となります。
他方、復興債は東日本大震災特別会計において、借換債は国債整理基金特別会計において発行され、その発行収入金はそれぞれの特別会計の歳入の一部となります。

●建設国債
財政法第4条第1項ただし書に基づき、公共事業、出資金及び貸付金の財源を調達するために発行されます。

●特例国債(赤字国債)
建設国債を発行してもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公共事業費等以外の歳出に充てる財源を調達することを目的として、特別の法律に基づき発行されます。

●年金特例国債
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に基づき、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源となる税収が入るまでのつなぎとして、平成24年度及び平成25年度に発行されます。

●復興債
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、復興のための施策に必要な財源となる税収等が入るまでのつなぎとして、平成23年度から平成27年度まで発行されます。

●借換債
特別会計に関する法律に基づき、普通国債の償還額の一部を借り換える資金を調達するために発行されます。

○財投債
財投債は、財政融資資金において運用の財源に充てるために発行され、その発行収入金は財政投融資特別会計の歳入の一部となります。
ただし、財投債は、その償還や利払いが財政融資資金の貸付回収金により行われているという点で、主として将来の租税を償還財源とする普通国債とは異なります。
=====================


◎おまけ
(最低でもこれが読めたら日本の実態が何となくわかります。)

僕がつい参議院選挙投票日前に書いておいた日記「自民党の公約の僕なりの解釈」シリーズです。
書いた理由は・・・それが正にこれからの日本の進んでいく道だからです。

○自民党公約の僕なりの解釈シリーズの目次


ちなみに・・・日本の政治腐敗の最大の原因はこのシリーズに書き留めました。
ご興味のある方は読んでみてくださいね。
(当然全て関連するからシリーズとして書くことにしました。)

○(政治におけるシリーズ総まとめ)投票の重要性と日本の根幹の問題点シリーズの目次



今回のシリーズの目次です。

○国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(目次)



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Posted on 2013/08/23 Fri. 16:01 [edit]

category: 財政/税制

tag: 国債金利  官僚  財界 
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国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(その2:要点)  

ども、ぽん皇帝でっす!

今回は意外と皆さんが興味があるようでわからないという言葉がよく聞こえてくる国債というものをターゲットに書いてみたいと思います。

今回の日記シリーズの要点は下記にまとめておきました。


これからの長い日記は読まなくていいからここだけでもご興味があったら読んでください・・・。


◎要点
・銀行と金融機関は国債というお金という名前ではない権利の所得移転で財産を得て、国債の金利だけで暮らせる状態にしたのに、日銀の実質上の円安政策の疎外を実行することによって実質金利が減る事が無い。

・事実上は日本の財産を銀行や金融機関に所得移転をさせて既得権益で守っているだけ。

・日銀と政府は連携して国債を大量に刷り、この金利で20年前の銀行や金融機関を不良債権処理問題を助けた名目にし、不良債権処理が終わっているにも拘らず依然と国債発行を続け、銀行や金融機関は国債という債権を得てその金利だけでも経営できるようになっていった。

・増え続ける国債で銀行はお金を貸さずに経営できるようになった。(現在も増加中)

・海外企業と成り果てた多国籍企業は海外で儲けた金は内部留保と海外投資の殆どに対して使い、実態上の円高誘導により実質金利で税金を払わずに多額の儲けを得れるようになってしまった。

・消費税は国債の金利には及ぼされないので銀行や金融機関は直接的に痛くも痒くもない。

・マスコミは、国内償還の国債を借金と報道し、事実上の銀行と金融機関に対する所得移転を隠してきた。

・この結果・・・緩やかな円高と国債の所得移転の流れが維持され、日銀法改正が成立し日銀が政府完全管理の民営化独立機関として成立した。

官僚や海外企業・富裕層には痛くもない消費税が導入・増税され、富裕層有利の法人税と高額所得者の所得税が減っていった。・・・トリクルダウン理論の完成である。

・国債の価値は世界の為替相場と連動するため1ドル90円が100円に円安になっただけ、633兆円分も国債を保有する金融機関の財産がドルベースだと1割の約600億ドルである6兆円が世界的価値で目減りする。

・6兆円分は金融政策による投資に使われることが多く、結局は海外に一部の資金が流出する。

・しかし政府負債となる国債は円安になるとその価値は10円下がるだけでドルベースで1割も返済したと同じ効力を持つ。
例: 1000兆円の国債 
1ドル90円=11兆ドルの価値の国債
1ドル100円=10兆ドルの価値の国債
1ドル120円=8.3兆ドルの価値の国債

・そしてこの国債の金利の低さは多国籍企業の海外事業展開の資金源となり日本に恩恵は与えられない。


◎要約の結論
さて・・・誰が犠牲になったのだろう。 

・大多数の国民と国内企業や第一次産業が犠牲になり、大多数の消費を行う消費者と国内企業と第一次産業の財産が一気に減った。

・その財産は国債により間接的に銀行や金融機関に流れ、大多数の国民の消費が減って日本の供給力という労働技術と生産設備と技術漏えいと海外への日本企業の工場移転によりその分国力が低下した。

・民間銀行まで実態上は国がやらねばならない仕事を公共事業悪というキャッチフレーズで貸し剥がしや貸し渋り等により公共事業関連の供給(企業や設備・技術者)を潰していった。

・国内に対しては本来は税金により徴収し、それを公平に分配する税金の性質を否定し、公共事業や福祉等を使って間接的に国内の中低所得者にばら撒く事を否定して、国内中低所得者が貧困化した。

・少子高齢化の最大原因である若者の給料を天引きした結果、経済活動が一気に冷え込みデフレが加速。

・国内の本来ある需要をことごとく潰し、国内の潜在的需要を否定した結果、過剰な供給設備を競争力により強めるべきという議論で逃げ、需要のパイが決まっている業界の規制緩和による国内競争をより強化して価格競争により優良企業を潰して質の高い供給設備を潰した。

・円高による”実質金利の20年分の上昇”により過剰に余った預金をグローバル化と競争原理により海外運搬費用と人件費及び技術リスクの勘案で、海外展開企業に対する貸し付けを政府主導によって望みを託すことになる。



行き着く先は・・・殆ど答えている気がしますが、皆さんも考えてください。
単純に貧富の格差は強烈に開くことだけの問題ではないことに気付くことでしょう。


…その3に続く



◎おまけ
(最低でもこれが読めたら日本の実態が何となくわかります。)

僕がつい参議院選挙投票日前に書いておいた日記「自民党の公約の僕なりの解釈」シリーズです。
書いた理由は・・・それが正にこれからの日本の進んでいく道だからです。

○自民党公約の僕なりの解釈シリーズの目次


ちなみに・・・日本の政治腐敗の最大の原因はこのシリーズに書き留めました。
ご興味のある方は読んでみてくださいね。
(当然全て関連するからシリーズとして書くことにしました。)

○(政治におけるシリーズ総まとめ)投票の重要性と日本の根幹の問題点シリーズの目次



今回のシリーズの目次です。

○国債金利と官僚及び財界・金融機関の闇(目次)



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Posted on 2013/08/20 Tue. 15:30 [edit]

category: 財政/税制

tag: 国債金利  官僚  財界 
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国債金利と官僚及び財界の闇(その1:目次)  

ども、ぽん皇帝でっす!


久しく日記を書いていなかったと思いますが、実は書いてはいたのです。
でも…正直没にしようとしていましたがやっぱり載せることにしました。
(かなりの部分を削除していく結果になった事は内緒ヽ(´▽`)ノ)


今回は意外と皆さんが興味があるようでわからないという言葉がよく聞こえてくる国債というものをターゲットに書いてみたいと思います。

今回の日記シリーズの要点は下記にまとめておきました。
(この日記は目次なのでこのシリーズが増えるとこのページは改編されていきます。)

とりあえずですが、 ”その2の要点” だけでも読んでくれると幸いです。
他の日記はその証明に近い内容になる事でしょう。


国債金利官僚及び財界の闇
(リンクを足していきます!)

◎(その1:目次)

◎(その2:要点)

◎(その3:国債と銀行の基礎知識)

◎(その4 :国債金利と預金金利)

◎(その5 :銀行のATM)


☆今回のシリーズで最も重要な連携を示す日記はこちらとなります。
そう…自民党の公約を考察せずにこれからの日本を語るのは絵に描いた餅。
政治を語るには絶対に触れなければなりません。

◎自民党公約の僕なりの解釈シリーズの目次


☆ちなみに・・・日本の政治腐敗の最大の原因はこのシリーズに書き留めました。
ご興味のある方は読んでみてくださいね。
(当然全て関連するからシリーズとして書くことにしました。)

◎投票の重要性と日本の根幹の問題点シリーズの目次
(政治におけるシリーズ総まとめ)



これから目次を増やしながら書いていきます。

正直どこまで続くかはわかりません。

ご興味のある方は是非このシリーズを読んでいただき、理解できた方は自分の賛同する箇所(全てでも可)で皆さんに伝えたい部分があったら、僕の事は気にせずに周りに教えていってください。

その上で、政治というものをいろいろ考えてみてください。

その結果…投票の重要性に行き着くことでしょう。

この国どころか大抵の国は政治は腐っておりますが、日本の腐敗の仕方は歪過ぎます。
これを是正するのも日本国民であるべきだと僕は思います。

1990年以降の財務省の国税局や主計局…そして日銀という闇と政治の腐敗が一気に加速した歴史…そしてアメリカや中国・韓国・ロシア等やIME・WHO・TPP・各種EPAやFTA・世界銀行・アジア開発銀行等の闇を皆さんもいろいろと調べて知るようになる事でしょう。

そういう勉強をし、各種シミュレーションを独自で考えを構築していく人間が一人でも増える事を望みます。


情報は鵜呑みだけではなく、敵対するものや第三者の視点からも調査せねば行き着かない問題も出てくること。
…そして一次ソースの調査や数値によるデータ解析無くして説得力はない事に行き着くことでしょう。


僕のようなゴミのような人間すらここまで2・3年で行き着いたのだから若い方々はもっと早く到達する事だろう。

そういった人間が多くなったとき、この国は一つの道筋が生まれるかもしれません。



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Posted on 2013/08/19 Mon. 11:00 [edit]

category: 財政/税制

tag: 国債金利  官僚  財界 
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高額所得者と黒字の法人を優遇しても大した経済効果は望めない。  

ども!
ぽん皇帝でっす!

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いしますね。

ということで、今回の冬で・・・ノロウイルス・通常の風邪・インフルエンザ・・・ぜーんぶかかっちゃったい!
おかげで・・・なーんも出来なかった。
(;-_-) =3


さて、今回はちょいと根本的に皆さんが疑問に思うであろう富裕層への税金について僕なりの見解を書いていこうかと思います。


◎簡単な結論から。
簡単な結論だけ先に言えば、法人税及び高額所得者の所得税を減税すれば必ず貧富の差は激しさを増し、下請け及び労働者の取り分は所得税減税の効果よりも実に被害は大きいのが実態であると考えてもらって良いと思います。

よってマクロ経済を活性化させるためには金持ちを大事にせず、貧民層を出来るだけ増やさずに中間層を如何に増やすかが最大の日本国籍の人間の幸福につながるのではないでしょうか。

日本の法人も富裕層も日本で稼げないと思えば、関係なく諸外国に逃げます。
保護すべきものがどの層であるべきであるのか・・・。
よく考えるべきであると僕は思います。

そう!
高額所得者への所得税は参議院で自民党が大勝したのなら経済対策として打って出るべきであると思います。
(今は総裁辛勝かつメディア・経済界全体が敵であるので無理だろう。)


キーワードは20年前に少しはやった言葉・・・
『日本を捨てて世界に打って出る!』




◎本題

●きっかけのニュース-
仏俳優ドパルデューが富裕税反発で国籍放棄 ブリジット・バルドーも動物愛護で?(CNN)

国際比較に関する資料(財務省)
・・・慣れるとここが一番知りたいものがある。

現在フランスでの主な法人税と所得税(JETRO)

税の国際比較(税の学習コーナー)


この記事によると
『財政再建を図るオランド大統領は年収100万ユーロ(約1億1500万円)を越える富裕層に75%の所得税を課す方針を表明。ロシア通信によると、同国の所得税は一律13%となっている。』
と書いてある。

そう、富裕層に対する所得税増税を訴えた形だ。
これによりフランスの資本家が海外に多数逃げる形となるという人が増えるだろう。


日・塀・英の所得税(財務省)

この表を観て頂ければ一目瞭然ですが、先進各国の富裕層に対する税金は軒並み下がりすぎ、各先進国にはとんでもない富裕層が本当に沢山生まれた代わりに・・・一気に貧富の差が開いていったのである。

「どうして反格差デモや暴動が起きているのか?」アメリカ人がショックを受けていたグラフ

アメリカもイギリスもフランスも結局この高額所得者の減税を行って一般人の生活は楽になったのだろうか・・・。

そりゃーなるわけがない。

金持ちが何故金持ちであるのかは、お金を使うべき時に大量に使い、普段は強烈なほどケチだから金持ちは金持ちなのである。

基本は節約人生を送る大半の金持ちの所得税を減らしたところで経済が活性化せず、ただ不動産と投資に金が流れるか、デフレなら貯金をするのかのどちらかである。

殆どの金持ちは自分の財産が減る事を最も嫌う生物であるのだから。
ε=( ̄。 ̄;)


◎では、一つ何故高額所得者の所得税が高くなければ経済の活性化が成り立たないのか例を挙げる事にしましょう。

○経営する会社の内訳は本当に簡単に書けば下記の通り(あくまでざっと!)

総収入-人件費-研修・供給設備費-会社運営必要経費-接待交友費-営業外収益支出総額-借入金等の利息や貸金等の利息-雑費-見合った法人税・消費税・地方税等=純利益

さーて・・・この純利益の分配を実質的に会社が決める場合・・・誰が決めますか?

答えは経営者です。

仮に収益が100億円で純利益が30億円ある会社で経営者の独裁が成り立っていると仮定しましょう。(実は額は結論だとどうでもいいのですが。)

現在の法人税や所得税の最高税率は所得税なら所得税込みで50%ですが、過去は8000万円オーバーの人間に対しては86%もあったので、経営者はやや違法性がありますが、自分の名義のお金を8000万円以上もらっていてもわずか14%の1120万円しか手取りが貰えないために会社名義で会社の備品をよくしたり、生産設備にお金をかけたり、部下のボーナスに反映させたり、高級車を買ったりビルを建てたりしていた。

当然だが、所得が8000万円以上にならないためどころか、会社の収益に見合った節税を行なうために、経営者の手取りはそこそこの水準で保たれる事になる。

 これにより部長クラスの人間以下全員に程よい給料が社会全体に蔓延し、消費活動の最も多い若者世代にまでしっかりとお給料として反映していた。

収益が100億円もあった関係上、使っていた下請け企業にも今後続けて頑張って欲しいので総計30億円で仕事をしてもらい、下請け企業も潤っていたので、同様に社長は基より部下にまでしっかりと給料が行き渡っていたなんてことだってありえた。

ボーナス減税もほんの少し発生していたので年末のボーナスで税金があまりかからないように給料を調整し、税金があまり発生しないように企業が努力したものです。

勿論、今では何故か役所が駄目な接待等も盛んであり、飲食店も非常に多彩であり、良かれ悪かれ夜の街も結構盛んでどの街も小さな小料理屋も賑わいを見せており、経済的にも貧困層にお金が回る世の中であったと言える。


○では現在ではどうだろう・・・。

実に所得税最高税率が50%までしかないので、経営者の考える事は金の力に溺れるか、会社や社員の家族の将来を考えるかとなりますが、目の前の総収入が多い場合は・・・大抵の経営者は前者の金の力に溺れ、自分の手取りを多く取る時代へと変貌し、純利益30億円あるうちの部下の給料をとことんまで削減し、下請け会社への支払いに対しては料金の値下げを敢行し、下請け会社は社長どころかその従業員まで全ての給料が減少の一途をたどる事になる。

経営者は最初はその効果で数億円の取り分を得るようになるので、上司からどんどんその会社の収入から人件費確保を行い、末端の社員には減給が待っている。

下請けは・・・一番予算が削られるために見積書は経営者の取り分等の確保の残りに見合った額となるために経営ギリギリの水準の金額で仕事を受け入れる事になる。

これが全国的にすぐに蔓延していってしまうのが世の常である。

さて、この現象において現在のトップ企業のワンマン経営者でその分野のトップ企業の大株主や代表取締役・投資家に金が集中する事になるのは当たり前と言えば当たり前。


この現象の恐ろしいところは日本にあるお金自体は確かに総量が減っておらず、海外投資家位にしか海外へ資金が流出することはないということだ。
(例外は多数あるが・・・。)

では、何が無くなったのだろう。
答えはお金を本当の意味で使う社会的弱者の人間にお金が絶対に行き渡らなくなった現実がそこにあるだけである。

この事態を招く時、新興宗教の信者も増える時期であり、社会的弱者は間接的にどんどん財が経済効果を招かぬ所得移転で吸い上げられる構図もここで追行されていってしまう・・・。


○一体この20年官僚と政治家は何をやったのだろう。

そう・・・必要なものが大量にある低額所得者の給料を減らし、貨幣の流通量を経済成長率0%以下に抑える事により、円の世界的価値を相対的に上げて行き、実は財務省や経済産業省・日銀の影響による円高政策・緊縮財政により世界的な役人や働かない高齢者等の資産価値を高めた事が根底にある事からくる物価下落と企業や金持ちの内部留保を加速させ、スパイラル化したことであろう。

もうお分かりの通り、皆さんの期待通りの答え
・・・デフレ及びデフレスパイラルである。


○公務員にとってはデフレは悪い事ではない・・・。

公務員は実態上の給料の額面が変らない以上、円高分だけ実は給料が上がり、民間企業は円高というより経済の停滞や上記理由により減額・・・。

物価は下降のするけど公務員の額面上の給料額が変らないから事実上の給料アップ・・・。
この状況下で官僚はインフレを望むわけが無い!


○日本企業はというと・・・。

昔の不動産バブルの不良債権処理など当の昔にほぼ全ての企業が返済が完了しているにも拘らず、円高なので内部留保による円保有による実質金利の上昇でどの企業も供給設備を新しくせず、経済が停滞していく。

そんな経済状況かであるが故、品質よりも量を望む会社体制になるがゆえ、海外の安い人件費を望み、夢を見て中国や韓国で工場を開くが・・・現実上は儲かっている企業は上位1/4以下の企業の現実で引くに引けない状況になり、日本に生産拠点を戻せずに泥沼化する企業が後を絶たない。

当然だが、日本の本来経済活動を支える中低所得者層の給料と雇用を一気に減らした挙句、短期的な場当たりの収益だけを追い求めたために、現存する老朽化寸前の供給設備もしくは本当に最低限の供給設備のみを更新し利益を追い求め、その限界が当然訪れた時・・・日本から海外に工場が移転した分だけ品質と雇用が悪化してmade in Japan の評判を下げた。

それ以上に雇用側の利益確保から技術者の保護と技術漏洩防止の予算を削り、その結果海外には技術と人材が日本から漏洩し、グローバルに夢を見る現実を知らない経営者が現地の状況と法律を舐めて海外進出するも失敗・・・だが、日本の経営者の一番悪い部分である自分の判断ミスである事を認めずに意地を張り、損失が出れば株主のお伺いを立てるべく、各企業の重役や社長は短期的な純利益だけを望むようになる。

この悪い連鎖がこの20年・・・ずっと続いている。

うーん、誰が悪いのだろう・・・。
((((_ _|||))))


○政治をほっといたツケは日本国民にあり結局は日本人の政治の怠慢が原因の一つである。

ただ、このデフレ・・・皆さんは不況による海外からの留学生や労働者がわが国で労働する事により日本人の雇用が減ったからとか、組立工場が中国をはじめとする東南アジアに工場が移転したからその分の日本人の雇用が減ったからだという人も多い。

実際にその通りであり、グローバルという人件費等の大幅な差による差額の人件費カットによる影響も多大に在るだろう。

簡単に円高による輸出企業が海外販売で苦戦しているからと言う言葉で片付けるのであろうが
実は全く関係なさそうな高額所得者の所得税の20年以上にわたる減税によってそのしわ寄せが弱者である低額所得者に直撃するシステムを構築して行ったからに他ならない。


デフレと高額所得者に対する所得税及び安すぎる法人税は思いっきり関連性があると言い切れる。
(法人税については下に書いておくかなぁ~。)

では、消費税はどうだろう。
一部では食料品等には消費税の減税を騒ぐ方々もいるようだが、消費税の欠点は・・・赤字企業であろうが収益に対して消費税は確定するので、赤字企業を倒産に追いやるには最高の税金である事を忘れてはならない。

しかもお金持ちと浮浪者が買うポンデリングを買う時の消費税支払額が同じって・・・平等だけど公平な税金な訳がない。

また、消費税の輸出還付金問題によりグローバル関連輸出企業には消費税は事実上課税されていない問題も考慮すると完全な悪法としか言い様がない。

何故、国民が少しでも勉強して消費税の賛成ばかりするのか・・・理解に苦しむ事もあるが、現実上、上記のような事を伝えられていないので、賛成する理由も良く分かる。


さて、自民党はこの高額所得者に対しての聖域を犯す事はあるのだろうか・・・。
自民・公明・民主でこの高額所得者の所得税について発表があったが・・・多少でも食い込んできているのが現実上公明党が一番頑張っている事に情けなさすら感じる。

この部分については現在の自民党には僕は何ら期待すらしてはいないが、自民党に頑張ってもらうしか現実上の選択肢がないために、あえてこの問題は8月の参議院選挙後に中流階層日本をもう一度復活してもらうようにお願いをする事になるだろう。


○自民党は結局・・・経済界の票田に屈する形でとんでもない人事を・・・

事実・・・今ではねじれ国会等もあり、増税と言う中で参議院に自民党が勝つことは容易ではないと言わざるを得ず、経済について産業競争力会議のようなふざけた新自由主義・グローバル企業推進派ばかりの面子を揃えたのも次の参議院選挙を踏まえた経団連や商工会議所を味方につけるための牽引であるのは理解できるが・・・確実な失敗であると僕は断言する。

すでに竹中平蔵にあたっては朝ズバや電車での経済塾の広告での圧力がすでにかけられている状況下になっており、マスコミとの擦り寄りが目に見えて分かるほどになってしまっている。

正直・・・この安倍政権が8月に中途半端で勝つことになれば、この産業競争力会議は安倍内閣の癌細胞となって襲ってくる事になるだろう。

”このメンバーには自由貿易論者は多数いても保護貿易論者が全く存在しない!”

どう考えてもグローバル企業有利の政策に傾倒することは目に見えており、若者の雇用や給料の影響は、先の安倍総裁の雇用優遇法人税減税対策の分だけの効果しか現れず、底辺の労働者が報われる事はないだろう。

ただ、この政策についてはボーナス調節も検討材料に入るので、もし報道どおりに政策が達成されるのであれば、安倍政権の素晴らしい実績の一つとなるだろう。

何にせよスタートから外国の訪問先も米国との駆け引きにより中国の華僑の多いタイやインドネシア等が最初となってしまっているわけだが、正直言えばグローバル企業の撤退を考えた訪問の意味もある外交を望みたいところであるが・・・自民党にそれを期待するのはおこがましいといったところになるだろう。

ここらへんは日本にしかない中小零細企業が報われる政策を望むのは無理だろう。
国防上、韓国等との和平交渉によるロシア・中国へのけん制もわからなくはないが、イミョンバクのやった行いは韓国にいる日系企業を日本に呼び戻して経済政策を行うのが筋であるはずだが・・・残念ながら軍事バランスやグローバル企業の利益重視の自民党では無理な望みである。

この防止策は民間企業からの献金の全面禁止と議員・官僚・大企業・資本家の海外資産公開法が設立しない限り、海外からの迂回献金やスイスの隠し口座等の問題は解消されず、内政干渉を含んだ汚職は多数これまでと同様に繰り返される事であろう。(宗教含む)

○法人税の減税を自民党は掲げているが・・・

この結論は非常に分かりやすい。
正直、法人税減税については高額所得者への所得税減税とかなり似通った結果しか導かないからだ。

法人税減税と高額所得者への所得税減税は金持ちが喜ぶだけであり、経済効果は必ず冷え込み、日本を捨てて海外に商売の土壌を移す企業以外は結果的に儲からない結果が生まれるからである。

(全体的経済活動が冷え込めば、結果的に日本国内だけの企業とお金持ちは日本全体の経済活動停滞により収入が減っていくためである。)


では法人税減税にはどんな恐ろしい事が予想されるのか。
●デフレからインフレになるにしても法人税減税は経済の活性化の阻害となる資金内部留保の要因となってしまう事。

●法人税減税の対象となる企業は残念ながら余程の日本だけで暮らせるような超優良企業以外は企業買収ばかりしかける企業もしくはグローバル展開で日本だけの企業でなくなった多国籍企業にしかなく、この減税で投資する先の殆どが海外の設備投資に使われ、日本人の雇用にも経済にも殆ど寄与しない事。

●法人税を支払ってる企業は現在では全体の三割弱であり、法人税の支払をできない企業に何ら救う手段となっていない事による企業の弱肉強食が加速する

そもそも法人税どころか現在の自民党が打ち出した経済対策には大きな疑問がある。

日本企業が戦えていた理由の一つであった”株主の発言に左右されない中長期的技術発展行為や企業方針の継続”の崩壊を招くような金融政策であるイノベーション等における新規事業に対する補助金等の考慮だけでなく、投資ではなく投機にたいする株の是正対策が全くなく、下手すると日本の金融政策の緩和と海外の発展途上国における金融政策システムの導入と言う手段を打ち出している。

・・・完全にこんな事は自国の雇用と給料アップを達成して緩やかなインフレをしっかりと達成してから行うべき事である。

イノベーション関連はそもそも日本に昔から存在する企業の保護をしっかりと行い、現存する救急設備の保護をしっかり行なえる土台を打ち出すことを同時に行なわなければ、新規事業や真アイデア事業など根幹が腐っては失敗する事を優先する事自体が順序の逆を招いているとハッキリ言える。

ベンチャー企業の保護よりも現存する企業の保護を何故訴える事ができないのか!

ここに政治献金や恐らくある可能性の高い海外からの闇口座等を通じた献金の闇が日本の安泰を阻害する。

勿論、政党助成金や献金の是正や議員・官僚・政府関係企業人員や組織の海外資産の公表義務とする対策があるのだが・・・。

僕は自民党に対して、現存するほかの政党ではどうにもならないので消去法で現在は自民党に多少の期待はしている。

・・・まぁこういった政策は今年の参議院選挙で勝ってからしか現実上はできないであろうから、今現在で自民党議員がまともであったら打ち出す事もあるだろう。

ただ・・・現実と過去の歴史を調べる限り・・・このような政策が出る事はまずありえない。
llllll(-_-;)llllll


だからこそ、僕は絶対に自民党に対して過度の期待はせず、評価すべき政策は評価し、駄目な政策や交渉には断固批難することこそが、本当の意味で日本を良くする事であると信じている。

実は戦いは始まったばかりであると言えるのだ。

民主党の頃は馬鹿すぎる政策ばかりで分かりやすかったが・・・自民党は一見まともに見える政策の中に危険な政策を忍ばせるのだから。

そういう意味で実に解りやすかったのがこちら。
日本経済再生に向けた緊急経済対策(首相官邸)

本文はこちら(PDF)

少し勉強した人なら・・・この本分を読めば如何に官僚主導かつグローバル企業・土木事業優遇であり、既存の該当しない企業の保護が御座なりになっている現実を見ることでしょう。

次回の日記はこの辺りを自分なりに書いていくのかもしれない。


◎感想
ちょいと長めだったと思いますがここまで読んでくれた方々ありがとうでっす!
・・・大した内容は書いていませんが、僕は現状をこう考えていると思ってくださって、何らかの刺激になるようでしたら考えの参考にしてくださいな。

ではではぁ~。


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Posted on 2013/01/13 Sun. 23:47 [edit]

category: 財政/税制

thread: 政治・経済・社会問題なんでも - janre: 政治・経済

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180回閣法法案(その7)・・・児童手当法の一部を改正する法律案  

どもでっす!

今日も朝からお散歩してリバウンドするような体にならないよう傍からみると”無駄な努力”をはじめております。

意外と気持ちが良いもので、痩せれるような気がしております。(気分だけ)


ということで、個人の解釈だから間違っている部分もいつも通りあるかと思いますのでそこはご了承ください。




児童手当法の一部を改正する法律案

修正案

(閣180-10)成立

○概略内容及び法律案の理由
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学校修了前の子どもを養育している者に対し、三歳未満の子どもには一人につき月額一万五千円の、三歳以上小学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の、当該子どもが三人目以後の子どもである場合には一人につき月額一万五千円の、小学校修了後中学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の子どものための手当を支給し、平成二十四年六月分以後の子どものための手当については、中学校修了前の子どもを養育している者の前年の所得が一定の額以上である場合には、当該中学校修了前の子ども一人につき月額五千円の子どものための手当を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

○概略の説明
こーんな事を理由として書いてある条文&修正案だけど、中身は殆どが子ども手当という原案を児童手当にして下記のページ内容を書いたに過ぎない法改正です。

児童手当法の一部を改正する法律案の概要(PDF)


内容はこちら。上記抜粋
(1)題名 : 「子どものための手当の支給に関する法律」に改正


(2)子どものための手当の支給額
①所得制限額未満である者
3歳未満   月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)   月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)   月額1万5千円
中学生   月額1万円

②所得制限額以上である者   月額5千円
※ 所得制限額は、960万円(夫婦・子ども2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、平成24年6月分から適用する。


(3)費用負担
国と地方(都道府県・市町村)の負担割合を、2 : 1 とし、被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担とする。(公務員分については所属庁の負担とする。)

(4)その他 ※ 平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ以下の事項を本法案にも規定
①子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)

②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給

③未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様
(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)

④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給
(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)

⑤保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする


○僕の個人的意見と感想
前提:扶養控除の一部廃止によって現金給付を行なっておきながら、現実上の増税を敷いた事を僕は忘れない。

それは今年平成24年度から施行される
こんなふざけたもの① 
こんなふざけたもの②だった。



この中でもっともふざけているのがこちら。
中学生以下の子どもについて認められている「年少扶養控除(控除額は、所得税38万円、住民税33万円)」が廃止されたこと。

0歳~16歳未満の支給額(所得税から引かれる控除というお金)
所得税38万⇒0円
住民税33万⇒0円

16歳~19歳未満の支給額
所得税63万⇒38万
住民税45万⇒33万

要するにこれらの税金からの子供全員の負担を強いて、16歳未満の子供を持つ家庭の控除額が0円になったということさぁ。
・・・子供を持つ家庭に現金で渡して現実上の負担を増やす、すっげえ詐欺。


この子ども手当の問題だけど、そもそもこの法律を行うのであるのならば、現金給付はやめた方が良い。
選挙を目的としたばら撒きにしか感じない。

仮に行うにしても所得制限があっても良いが、これには毎年多大な費用が発生する為、どちらかといえば僕としては給料から天引きされている給与所得に応じた所得税等で評価を行い、給料からの税金を上限とした部分より所得税の免除を行うべきである。

俗にいう扶養控除に該当する扶養親族とは別に子供一人当たりの扶養控除を認めればいい。
ばら撒くくらいなら税金を控除した方が結果的な公平性も担保されるし、所得に応じた控除も受ける事となり、そもそも扶養控除であるならば会社が年末調整で勝手に行ってくれるので各種手続きの簡略化にもつながる。
本来の法の改善はそちらで行った方がいいと思う。

大体現金給付の場合は今の日本の低所得者層の性質からして子供のために使う訳もなく、見事に貯金もしくは遊びに使ってしまう。
経済効果がないとは言わないが、一過性の現金給付に釣られて他の大元の住民税が上げられてごまかされている現実を私たちは知るべきじゃないかなぁ。

この法律の中身を見たとしても、子供が小さいほど貰える額が大きいって・・・。
ハッキリ言ってしまうと中高学校の人間の養育費が最も多く、社会的にもここの発言力は本当に大きい。
小さいお子さんの家庭の人間と比べても政治家や官僚は方向性を間違っており、間違いなく批判される要因を作っているとしか思えない。

本当に国民や子供の生活を考慮するならこのような一過性の対策ではなく、相対的に家庭の収入を確保できるように努めるのが政治家の常識だが・・・残念ながらしっかりとした基本政策を掲げる政治家も・・・政治の世界での必要経費で金優先に走らざるを得ないこの現実・・・。
対策も判っているが、一般国民の賛同を得るにも相当の知的障害が多すぎる。
それを伝える最初の放送はNHKであるはずだが・・・この体たらくである。

ちなみに・・・国内にいる外国人にも給付される時点でこの法律はおかしいのであり、国籍条項をつける事は必須である。
反論する人間もいるだろうが、国籍と納税も異なり、扶養控除の無限合法的脱税が可能な現制度と本来のこういった補助は外国人の母国で受けるべき制度である。

施設の使用とは訳が違う!(これすら日本国籍ある者が優先されて然るべき)

本来の福祉制度の根幹は、その国籍を持つ国民が受けるべきものであり、他の国々の方々が各種補助を受けたいのならば母国から援助を受けるべきである。
他人の家で同居するものに遠慮がなくなればそれはもうその同居人は占有を主張しているクレーマーと同じであるし、対価どころかお小遣いを貰う事など以ての外である。

・・・と思うのは僕の考えすぎなのだろうか。
さて、世間の反応や如何に。




○参考
児童手当法の一部を改正する法律案の概要(PDF)





=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題と同等に危険なのがこちらです。

合言葉は、


◆ぶれない売国 わん♪
毅然とした追従

TPPであなた(アメリカ)のしもべになりたいの


◆日中韓FTAで売国を超えた譲国

日本の技術・資源・資産・土地 
すべてあなた(中国・韓国)にささげます



お気軽に、ご参加ください(*´▽`*)


★日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程   7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発
集合場所 水谷橋公園
     所在地:東京都中央区銀座1-12-6
アクセス 地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩約1分
     地下鉄銀座線銀座駅A12番出口から徒歩約5分
     JR東京駅八重洲南口から徒歩約8分
     JR有楽町駅京橋出口から徒歩約8分
目的   日中韓投資協定(FTA)・TPPへの参加可能性の事実や
     日本の国益の無さを一般国民に伝えるため
ルート

HP
詳細

チラシTPP版(PDF)
チラシ日中韓FTA版(PDF)

シュプレヒコール
シュプレヒコールTPP1枚版(PDF)
シュプレヒコール日中韓FTA1枚版(PDF)


『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、
大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)
 
↑※日中韓FTA

日中韓FTA【目次】

日中韓FTA【概要】

日中韓FTA 第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等)
↑本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!


ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、
もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でも
デモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を
少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や
動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは
正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコール横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って
世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を
訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
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Posted on 2012/07/20 Fri. 21:26 [edit]

category: 財政/税制

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180回閣法法案(その2)・・・特別会計継続法案とモラトリアム法継続法案  

どもでーーーっす!(*´▽`*)


ということで、2回目でっす!
今回は特別会計とモラトリアム法ですやねぇ。
特別会計は正直会計基準の曖昧な部分が皆の嫌う天下りや甘い汁の温床にも繋がるので会計の統一が望まれる事でしょう。
・・・モラトリアム法についてはまともな経済状況では本来いらない法律

どちらにしても自民党に政権交代したからと言って覆す法律にも思えない。
ここに自民党の悲しい集金能力の情けない構造が見え隠れします。


今回は180回の3と4の法案をターゲットにします。
3 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
4 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案


ということで、僕が間違って解釈して書き間違える可能性もあるのでそこだけ宜しくねぇ。
(〃 ̄∇ ̄)ノ彡☆


特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
(衆180-03)成立


○概略内容及び法律案の理由
東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する事業に関する経理を明確にするため、東日本大震災復興特別会計を設置することとし、その目的、管理及び経理等について定める必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想
何のことは無い。東日本大震災の大部分の費用を特別会計予算とする事と思われます。
中には原子力事故に伴う求償権や賠償請求権も定められており、とりあえずの段階では特別会計にこの予算を組み込む正式な法律案が可決成立したという事実があるだけです。

ただ、私自体が思う事なんだが、特別会計という制度自体がとても不明瞭な会計システムになっており、非常に調べにくい。
そもそも特別会計予算に東日本大震災の予算を組み込むのではなく、一般会計で計上していくのが筋と言うものだと思うのは私だけでない事と思います。


さて、今後特別会計について日本はどこに向かっていく事になるのだろう。

特別会計という枠組みは日本特有のものであるが、これが存在する意義が実はやや複雑な業務においては一般会計では計上しないと言うところから始まっているが、これって只の怠慢であると言われても致し方ないんじゃないかなぁ。

特別会計制度自体が僕はいらないと思う。

参考:)
特別会計に関する法律

特別会計 (財務省)(PDF)




中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案
(衆180-04)成立


○概略内容及び法律案の理由
金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の期限を一年間延長する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想
中小企業や住宅ローンの債務についての返済困窮者に対する返済猶予期間の延長法律。
俗にいうモラトリアム法ですやねぇ。
該当金融機関は各種銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク等である。(政府系金融機関は対象外な所に作為を感じる。)

平成21年からずーっと続いている法律であるが、これは当然デフレによる中小企業の業績悪化と赤字企業であっても消費税等の売上に直撃課税がそのまま放置されている現状に対して、2009年に金融・郵政改革担当大臣だった亀井静香議員が救済するために行った法律である。

このような法律が続けなくても済むような経済政策を政府が全く提案として出さないのでこのような法律を成立させたと思われる。
うーーん、はやく経済政策(金融緩和・量的緩和・それに連動したインフラ整備・公共投資をいち早く行ってほしいものだなぁ。

・・・ちなみにこの国民新党(亀井代表と自見議員等)が民主党の極悪法案の数々をたぬきの如く民主党を誤魔化して法案成立を食い止めていることを知っている人が少ないのが悲しい現状の政党である。


参考:)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律



=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題と同等に危険なのがこちらです。

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)

目次

消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
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一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
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Posted on 2012/07/08 Sun. 23:05 [edit]

category: 財政/税制

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180回閣法法案(その1)・・・東日本大震災地方交付税対処法案及び特例公債法  

どもでーーーっす!(*´▽`*)


前回の日記から本当は180回衆議院の法案から始めようと思ったけど、思いのほか野田内閣の混迷が続いており、小沢離党の茶番劇があるにせよ9月までに180回閣法の急遽可決成立により馬鹿すぎる法律の数々が成立する可能性もあるので、これらを間違って僕が書くかもしれないけど急いで書くべきだと思ったので書く事にしましたぁ。

さて、どこまで書けるかなぁ~。
(;´Д`A ```


今回は180回の1と2の法案をターゲットにします。
1 東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
2 平成二十四年度における公債の発行の特例に関する法律案

今回の2つの法案は国家運営における予算に最も関係する重要法案であり、予算こそが国家の基本だと僕は断言する。
特に今回の日記にある2つめの俗に言う”特例公債法”
非常に重要な法律案でありながら未だに衆議院審議中という恐ろしい状況となっております。
でははじめまーーっす!



東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
(衆180-01)成立


○概略内容及び法律案の理由
平成二十三年度の第二次補正予算及び第四次補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額について、その一部を、同年度内に交付しないで、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想
この法律は基本的に23年度で増額された一部の補正予算を使い切れずに今年度の地方交付税総額に加算して交付するという”間抜け極まりないけど使う予定や算定が結局出来なかった事に問題がある。”

当然通さなければならなかった法律案とはいえ、こんな法律がまかり通る時点で復興が殆ど行われていない現状が条文から推測してしまうのは僕だけなのだろうか。

参考:)総務省 上記法案の概要(PDF)




平成二十四年度における公債の発行の特例に関する法律案
(衆180-01)衆議院で審議中


○概略内容及び法律案の理由
平成二十四年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想
俗に言う”特例公債法”である。
すっごい短い法律案だけど、中身は今年度予算の予算執行を可能とする根幹の法律。

”驚きの未だに衆議院審議中!!!”

臨時特別予算38.3兆円を使える法律が無い!


俗に言う赤字国債を認める法律なのだからこれを特に優先的に行わないと、現在の政府・行政は政府は税収とその他の収入や建設国債等で賄う事になるんだけど・・・赤字国債の発行を認める法律なので、この法律が整わないと予算を赤字国債ありきで作っていたのに法律がそれを認めないので予算の執行(予算を法律に基づいて使って行く事)がいつまでも出来なくなっちゃいます。

管総理が退陣に追い込まれたのがこの法律が可決しないとどうにもならないから退陣を条件に野党から賛成を貰った経緯がある。

日本の一般国家予算を簡単に見てみましょう。
歳入予算(要するに今年入ってくる予算であり、その予算根拠である。使う側は歳出)
・税収 42兆3,460億円
・その他の税収  3兆7439億円

・公債金(国債の元本)  44兆2440億円
・建設国債  5兆9090億円(過去14兆もあった予算・・・少なすぎて問題)
・特例公債  38兆3350億円(←この予算がまだ法律で認められていないのがこの法案の問題)


ちなみにわたしが野田総理だったら4月には衆議院で可決させて参議院では野党が反対する事を見越して6月には衆議院で再度可決させておくべき法律。
・・・これにより野田内閣は行政機関を止める事になる事は言うまでもない。
なぜかって?
国家予算90兆3339億円の総予算の内、38兆3350億円が使えない事になれば、夏の終わりには行政予算が枯渇する・・・。

勝手な予測だが、恐らく野田内閣はこの責任を参議院審議にするのを9月とし、この問題を参議院が可決しないから行政予算が滞ったとマスコミに流させる事により民主党は頑張っているが、自民党がその足を引っ張っているという偏向放送を行うことは容易に想像がつく。

この法案は恐らく今回の国会の最大の急所ともなるだろうし、これが劇薬となり一般国民がマスコミに騙されて民主党の支持が上がる事にも使えるかもしれない。

今現在は自民党が解散総選挙の最大カードとして温存しているのが現在の状況である。
果たしてこれが吉と出るか凶と出るかは政局次第ともいえるかなぁ。

”報道のあり方一つで国民に対してどのように伝わるか見ものである。”

注目すべき法律は実はこれだと言う人の後が経たないのはこういう理由があるからじゃないかなぁ。


参考:)予算のポイント(PDF)




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ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題と同等に危険なのがこちらです。

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消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

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(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
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Posted on 2012/07/07 Sat. 21:46 [edit]

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180回衆議院法案(その2)・・・消費税増税法案  

民主党、事実上の分裂状態に


この消費増税議論における各党の動きは只の総選挙と9月の代表選の政局をにらんだ茶番劇である。

この消費増税の衆議院可決により参議院の60日議決による否定も考慮すると、丁度9月の民主党・自民党の代表選と重なり、この法案が他のふざけた法案可決や外国との協定と共に総選挙や代表選の道具となる事は間違いない。




どもでっす!(*´▽`*)

とりあえず、消費税増税と言う衆議院可決し、参議院で審議中のこの法律案について、まぁー書いてみよっかなぁーと言う事で書いてみました。

コメントが長いですが、僕の感想以外に勉強したい人はどうぞー。



社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
(衆180-72)参議院で審議中

(ただし、修正後の文章を下記に記してあります。)

内閣(与党)
【衆院社保・税一体改革特委】3党提出法案・修正案を趣旨説明

 

○概略内容及び法律案の理由
 世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充を行うための措置を講ずるほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



○僕の個人的意見と感想
うーん、後で調べ上げてこの日記を編集する事にしまーす。
現在調べている限りだと期限が来たら即施行という法案にはなっておらず、消費税導入時期の施工前の多々の経済的状況により判断することになっているようです。

ま・さ・に!骨抜きーーー!
ヾ(。`Д´。)ノ彡


今現在だとこんなふざけた法律なら骨抜き大いに結構である。
ちなみに下記の修正後法案の赤字部分がそれにかなり該当している。(特に附則18条)

・・・が、多国籍企業から多額の政党助成金を貰っている自民党を僕は信じる事が出来ないので、出来る事なら参議院の否決を望みたい。

というか、この内容では少しの景気回復である名目GDP3%・実質GDP2%程度で消費税を上げるなどと言うのは些か導入には早すぎるというのが僕の考えです。

仮に消費税を導入するにしても名目GDP5%・実質GDP4%だべ!


つーか、この法律案・・・第七条三項にこのような条文があります。
三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること。

法人税の引き下げを狙っているというもう・・・この企業ばかりを優遇し、国民の所得や生活は犠牲にしようと言う意思が法文からプンプン匂っています!!!

つーか・・・臭いが出過ぎです。


ハッキリ言ってしまうと私は高額所得者の所得税増税賛成であり、消費税は廃止すべきだと断言します。
こんな複雑かつ弱者不利にしかならない税金に国民の幸福はない!


この法案は完全に与党と野党の9月の代表選や総選挙を睨んだ駆け引きに使われているふざけた法律であるといえる。
それ以上にこの法律案は自民党の公約すら当てはまらないのに良くこの法律を解散や社会保障関連の改悪を防ぐためやダウンロード改悪法のどさくさや子ども園法案の改悪の隠れ蓑とはいえ国民を騙し過ぎだと思います。

この法律案には正義はない!!!


ちなみに三党合意内容は下記のページの税関係協議結果に書かれている。



ちなみに下記コメントに書いてある法律案は修正案を盛り込んだ提出案となっております。
要するに参議院で修正案もなく可決した場合は下記ような法律が生まれると言う事です。
後ほど消費税がどのように変更されるかを書いておきまーす。


※主な修正案の内容の本当の概略のうち最も問題であって削除された項目なのがこちらである。(まだ調べきっていないのでやや不確実かもしれない。)
・所得税の一律引上げ (←”ごめんなさい!これ5000万円以上の所得者の45%引き上げ増税でした。民主党の提出案の方が経済効果が高いです。)m(_ _;)m
・扶養控除や賞与の改悪
・相続税の一律引上げ
・資産課税の一律引上げ
・租税特別措置法の住宅や自動車の税制優遇の引き下げ

デフレ下における劇薬と法人税の引き下げという消費税以外にとんでもないものが含まていた強烈な法律だったが、修正案によって軒並みその部分が削除されていた。

この法律は基本的にマスコミを使った強烈な消費税を表に出した日本人からの搾取のみを考慮して考え出された最悪の法律の一つであったことは言うまでもない。
ただ、高額所得者に対しても所得税を上げていた事のみ

隠れ蓑の法律ですらこんなとんでもない法律なのに・・・ここから本当にやばい法律改正の動きが活発化するだろう。

本当に恐ろしいです。
修正されずにこの法律案が可決していたら・・・数年後は大恐慌を引き起こされていたことでしょう。
それ以上に・・・倒産しすぎて日本人の失業率は・・・20%近く出ていたかもしれません。

まぁ、原案の文章ではさすがに行くわけがないのですが。


・・・ということで、参議院の審議を最大限にまで引っ張るだけ引っ張ってから否決していただきたいものです。


≪法律案全文≫
※ちなみに青い場所は提出案を修正・付け加えた箇所です。


第一八〇回
閣第七二号
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案


(趣旨)
第一条
 この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

(消費税法の一部改正)
第二条
 消費税法の一部を次のように改正する。(第一条の見出しを「(趣旨等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
  第九条第二項第一号中「次条第二項及び第十一条第四項」を「次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項」に改め、同号ロ中「百分の百二十五」を「六十三分の八十」に改め、同条第七項中「及び同条第二項」を「、同条第二項及び第十二条の三第三項」に改める。
  第九条の二第二項第二号中「百分の百二十五」を「六十三分の八十」に改める。
  第十二条の二の見出しを「(新設法人の納税義務の免除の特例)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
 第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

2 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。

3 前条第二項及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。

4 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条第六項及び第十一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第二十九条中「百分の四」を「百分の六・三」に改める。
第三十条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・三」に改め、同条第六項中「百分の百二十五」を「六十三分の八十」に改める。
第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・三」に改める。
第三十七条第二項第二号中「において同項」を「又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項に規定する調整対象固定資産」を「第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産」に改める。
第三十八条第一項中「百分の五」を「百分の八」に、「百五分の四」を「百八分の六・三」に改める。
第三十九条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・三」に改める。
第四十二条第一項中「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改め、同条第六項中「この項」の下に「、第八項、第十項及び第十一項」を加え、同条第八項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項の次に次の四項を加える。

8 第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。

9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

11 第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。
第四十四条中「場合」の下に「(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加え、「第四十二条第一項各号」を「同条第一項各号」に改める。
第五十七条第一項第三号中「又は第三十七条第四項」を「、第三十七条第四項又は第四十二条第九項」に改め、同条第二項中「第十二条の二第一項に規定する新設法人」を「事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人」に、「事業者は」を「場合には」に、「当該事業者が新設法人に該当することとなつた」を「その」に改める。

第三条 消費税法の一部を次のように改正する。
第九条第二項第一号ロ及び第九条の二第二項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。
第二十九条中「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める。
第三十条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改め、同条第六項中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。
第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改める。
第三十八条第一項中「百分の八」を「百分の十」に、「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改める。
第三十九条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改める。

(所得税法の一部改正)
第四条
 削除
(相続税法の一部改正)
第五条
 削除
(租税特別措置法の一部改正)
第六条
 削除


(税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置)
第七条
 第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項及び第三項に基づく平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、次に定める基本的方向性によりそれらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。
 一 消費課税については、消費税率(地方消費税率を含む。以下この号において同じ。)の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。

 イ 低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。第六号において「番号法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する制度(次号ニ(3)及び第六号において「番号制度」という。)の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度(医療、介護、保育等に関する自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕組みその他これに準ずるものをいう。)、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する。

  ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。

 ハ 第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する
施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。

  消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、その水準について必要な見直しを行う。

  消費税率が段階的に引き上げられることも踏まえ、消費税(地方消費税を含む。以下ホからトまで及びヌにおいて同じ。)の円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、事業者の実態を十分に把握し、次に定める取組を含め、より徹底した対策を講ずる。
消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること。

(1) 消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、事業者等が消費税の転嫁及び価格表示等に関して行う行為についての指針を策定し、その周知徹底を図り、相談等を行うこと。

(2) 中小事業者向けに相談の場を設置するとともに、講習会の開催等を行うこと。

(3) 取引上の優越的な地位を利用して下請事業者等からの消費税の転嫁の要請を一方的に拒否すること等の不公正な取引の取締り及び監視の強化を行うこと。

(4) 競争を実質的に制限することにより対価を不当に引き上げる行為を抑止するための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な運用及び便乗値上げ防止のための調査、監督及び指導を行うこと。

(5) 適正な転嫁等への取組を効果的に推進する観点から、関係行政機関の相互の緊密な連携を確保し、総合的に対策を推進するための本部を内閣に設置すること。

  取引に際しての価格表示と消費税との関係については、外税(消費税を
含めた価格を表示しない価格表示の方法をいう。)、内税(消費税を含めた価格を表示する価格表示の方法をいう。)等に係る様々な議論を勘案しつつ、事業者間取引、相対取引等におけるその表示の在り方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する。

  医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き検討する。

  住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。

  消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため、当面、現行の制度の下でも可能な納税に関する相談を伴う収受等の取組を進めた上で、地方公共団体における体制の整備状況等を見極めつつ、消費税を含む税制の抜本的な改革を行う時期を目途に、消費税及び地方消費税の申告を地方公共団体に対して行うことを可能とする制度の導入等について、実務上の問題点を十分に整理して、検討する。

  酒税、たばこ税及び石油関係諸税については、個別間接税を含む価格に消費税が課されることが国際的に共通する原則であることを踏まえ、国及び地方の財政状況、課税対象となる品目をめぐる環境の変化、国民生活への影響等を勘案しつつ、引き続き検討する。

  酒税については、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、消費税率の引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。

  森林吸収源対策(森林等による温室効果ガスの吸収作用の保全等のための対策をいう。)及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保について検討する。

  燃料課税については、地球温暖化対策等の観点から当分の間税率(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく特例による税率をいう。)が維持されていること及び平成二十四年度以降において石油石炭税の税率の上乗せを行うこととしたことも踏まえ、引き続き検討する。

  自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)の観点から、見直しを行う。

 ヨ 印紙税については、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書及び金銭又は有価証券の受取書について負担の軽減を検討する。

二 個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。

 イ 金融所得課税については、平成二十六年一月から所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税(において「個人住民税」という。)をあわせて百分の二十の税率が適用されることを踏まえ、その前提の下、平成二十四年度中に公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。
  
  給与所得控除については、給与所得者の必要経費に比して過大となっていないかどうか等の観点から、実態を踏まえつつ、今後、その在り方について検討する。

  年金課税の在り方については、年金の給付水準や負担の在り方など今後の年金制度改革の方向性も踏まえつつ、見直しを行う。

  個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の基本的性格((2)において「地域社会の会費的性格」という。)を踏まえ、次に定める基本的方向性により検討する。

(1) 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定性の向上の観点から、平成十九年度に所得割の税率を比例税率(一の率によって定められる税率をいう。以下(1)において同じ。)とした経緯を踏まえ、比例税率を維持することを基本とする。

(2) 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税における所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人住民税における政策的な税額控除が所得税と比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、所得税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。

(3) 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。

三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること。

四 資産課税については、次に定めるとおり検討すること。

 イ 事業承継税制(租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に基づく相続税及び贈与税の特例をいう。)について、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)に基づく認定の運用状況等を踏まえ、その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について検討を行い、相続税の課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。附則第二十一条において同じ。)、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置の施行に併せて見直しを行う。

 ロ 相続税について、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄与している面もあることも踏まえ、課税方式を始めとした様々な角度から引き続きその在り方を検討する。

五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。

 イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。

 ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。

六 番号制度については、税務における一層の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、番号法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布後、納税者の利便の向上、番号法第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十四項に規定する法人番号の告知、本人確認の実効性の確保並びに調書の拡充による必要な情報の収集等に関する各種の施策について、納税者及び事業者の事務負担等にも配慮しつつ、引き続き検討すること。

七 国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進等の観点から必要に応じて見直すとともに、国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ、検討すること。

八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施すること。
 附則第一条第一号中「附則第十八条」の下に「、第二十条及び第二十一条」を加え、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。



   附 則
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条の規定 公布の日
 二 第四条から第六条までの規定及び附則第十九条から第二十五条までの規定 平成二十七年一月一日
 三 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日

(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第十五条までにおいて「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)並びに施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置)
第三条
 事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)につき、同項第十四号に規定する基準期間若しくは同法第九条の二第四項に規定する特定期間又は同法第十九条に規定する課税期間中に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る消費税法第九条第一項、第十一条第四項若しくは第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高、同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高又は同法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第四条
 新消費税法第十二条の三の規定は、施行日以後に設立される同条第一項に規定する新規設立法人で、同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについて適用する。

(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第五条
 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第二条の規定による改正前の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率による。

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

3 事業者が、平成八年十月一日から平成二十五年十月一日(以下この項から第五項まで及び附則第七条第一項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

4 事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

 一 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

 三 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

5 事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

 一 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

6 第一項から第三項まで、第四項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新消費税法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」とする。

7 事業者が、第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。

8 事業者が、第三項又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第六条
 事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2 前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第七条
 事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項に規定する長期大規模工事(以下この項において「長期大規模工事」という。)又は同条第二項に規定する工事(以下この項において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の目的物のうち当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3 附則第五条第七項の規定は、事業者が、第一項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。

4 事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第八条
 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第九条
 事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第十条
 新消費税法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項の事業者」とあるのは「第三十六条第三項の個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が保税地域」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、消費税法第三十六条第五項の事業者が、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十一条
 新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十二条
 新消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第十三条
 新消費税法第四十二条第八項の規定は、同項に規定する六月中間申告対象期間に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。次項及び附則第十六条第一項において同じ。)が施行日以後に開始するものについて適用する。

2 施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間(消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間をいう。附則第十六条第一項において同じ。)にあっては、その末日が施行日以後である当該みなし課税期間。以下この項において同じ。)において附則第二条から前条まで及び次条の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第四十五条第一項の規定による申告書については、同法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第十四条
 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

4 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。

(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十五条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(次条において「二十七年新消費税法」という。)の規定は附則第一条第二号に定める日(以下この条及び次条において「一部施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)
第十六条
 附則第三条、第十一条及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に二十七年新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は二十七年新消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から第五項まで及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等を行う場合について、附則第六条第一項の規定は一部施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日が一部施行日以後に到来する場合について、附則第八条第一項及び第三項並びに第十四条第一項、第三項及び第四項の規定は同法第十八条第一項の個人事業者又は同法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第三項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に二十七年新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)において第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三条中「施行日前」とあるのは「施行日から附則第一条第二号に定める日(以下附則第十四条までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間」と、「新消費税法」とあるのは「第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「二十七年新消費税法」という。)」と、附則第五条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「第二条」とあるのは「第三条」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「平成二十六年四月三十日」とあるのは「平成二十七年十月三十一日」と、「同月三十日」とあるのは「同月三十一日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項中「平成八年十月一日」とあるのは「平成二十五年十月一日」と、「平成二十五年十月一日」とあるのは「平成二十七年四月一日」と、「指定日」とあるのは「二十七年指定日」と、「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第四項及び第五項中「平成八年十月一日から指定日」とあるのは「平成二十五年十月一日から二十七年指定日」と、「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、「、指定日」とあるのは「、二十七年指定日」と、附則第六条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、附則第七条第一項中「指定日」とあるのは「二十七年指定日」と、「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、附則第八条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項及び附則第九条中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「新消費税法」とあるのは「二十七年新消費税法」と、附則第十条第一項、第十一条及び第十二条中「新消費税法」とあるのは「二十七年新消費税法」と、「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、附則第十三条第二項中「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「規定する税率」とあるのは「規定する税率又は附則第十五条及び第十六条の規定により二十七年旧消費税法第二十九条に規定する税率」と、附則第十四条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「新消費税法」とあるのは「二十七年新消費税法」と、同条第四項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と読み替えるものとする。

2 附則第五条第六項の規定は前項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける課税資産の譲渡等(以下この項において「経過措置譲渡等」という。)に係る二十七年新消費税法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用について、附則第五条第七項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における二十七年新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用について、附則第五条第八項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第三項又は第四項本文の規定の適用を受けるものに限る。)を行った場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第五条第六項中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、「百分の五」とあるのは「百分の八」と、「百八分の六・三」とあるのは「百十分の七・八」と、「百五分の四」とあるのは「百八分の六・三」と、同条第七項中「百八分の六・三」とあるのは「百十分の七・八」と、「百五分の四」とあるのは「百八分の六・三」と読み替えるものとする。

3 前項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第五条第七項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について、附則第七条第四項の規定は第一項において読み替えて準用する同条第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条
 第二条及び第三条の規定のそれぞれの施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る第二条及び第三条の規定のそれぞれの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条
 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

(所得税の税率に関する経過措置)
第十九条
 削除

第二十条
 削除

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条
 削除

(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十二条
 削除

(未成年者控除に関する経過措置)
第二十三条
 削除

(障害者控除に関する経過措置)
第二十四条
 削除

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十五条
 削除


(政令への委任)
第十九条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(所得税に係る措置)
第二十条
所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

(資産課税に係る措置)
第二十一条
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。


本修正の結果必要とする経費

本修正による減収見込額は、平年度(平成二十七年度以降)約三千三百億円である。





=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題よりも危険なのがこちらです。

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)

目次

消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/


◎今のところ確定している事項

日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程    7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発

詳しくはこちらでっす!!

ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m



★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★

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横断幕

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Posted on 2012/07/06 Fri. 12:44 [edit]

category: 財政/税制

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180回衆議院法案(その1)・・・国会議員やその秘書の給料削減  

どもでっす!

野田政権が9月までの間に次々とやばい法案を提出している今日この頃いかがお過ごしですかぁ。

ちょいとこの頃の日記を観てみると・・・非常に危険な法律がどんどん審議・成立されていくような気がします。

ということで、ちょいと良かれ悪かれ野田政権になってから提出されている法案の概略だけをずらずらと表面的に知ってもらった方が良いと思ったので、今日から時間を見つけてはそういう日記を書いていきたいと思いまーす。


当然だけど、これは自分用のメモでもあるかなぁ。
(内容が間違っていたらごめんなさいね。法案なので解釈が僕には難しいのだ。)
♪(* ̄ー ̄)v



☆現在ヤバいと思われる法律案☆


国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案
(衆180-1)成立

いなみ哲夫(民主党)・・・コテコテのサヨク議員


○概略内容
国家公務員の給料を平成26年3月31日まで東日本大震災を理由に下げた法律。
地方公務員については修正合意で各自治体で決めることになった。

○僕の個人的意見
これに騙されてはいけない。
公務員の給料はデフレによって相対的に円の物価的価値が上がり、民間企業の給料が減ったから高く感じるだけで、インフレになったら別に高い給料とはならない。

デフレである現在にこういった事をして消費の減退を加速させる法案は自殺行為なのだが・・・見事に成立した。
ヾ(。`Д´。)ノ彡



国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
(衆180-2)成立

議院運営委員長(民主党の閣法)
○概略内容
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に経過措置として支給される給料を改定し、及び平成二十六年四月一日以後は支給しないこととする法律

○僕の個人的意見
秘書の給料部分の削減法律である。
有能な人間が次々と働く事が事実上困難な政府が作り上げられていく気がするのは僕だけなのだろうか。

さて…この法律が通った以上、国会議員の秘書には大したお金を渡すことが出来ない。
馬鹿すぎる法律改正に反吐が出ます。
(≧ヘ≦)



◎感想:
どちらも民主党が頑張っている法律案。
僕の感想だと、逆をやるべき話だと思う。
何度も僕はこの日記で書いてきたことだけど、現在の国会議員の報酬は下げるべきではないのです。



◎上記の法案に対するおらの考える対策

☆参考法律☆
公職選挙法

政治資金規正法

政党助成法


○国会議員の報酬は手取り1億円を渡す。

○公職選挙法による国会議員や候補者として出馬している期間については1万円以下の茶菓子の受領はOKであるが、食物以外の差し入れを禁止とする。
(公職選挙法221条1項の規定に上記但し書きを添える。)

○また、ここから得た茶菓子についてはボランティアスタッフや応援に駆け付けてくださった方々に対して常識的な提供を行う事に対しては認めるものとする。
(公職選挙法139条飲食物の提供の禁止の改正)

○政党助成金の在り方では民間の企業に対して政党が献金をよこした民間企業の為に行動してしまうので、政党運営についての予算を国費から出す事にし、民間企業等全ての団体・個人からの献金を罰則規定対象にして禁止とする。
(政治資金規正法21条~22条の9まで削除、及び国家公務員に対する寄付の全面禁止を加える。)
(政治資金規正法23条以下の罰則規定の大幅な厳罰化。)
(政党助成法の全面改正)

○選挙資金の上限を100万円~200万円とする。
(公職選挙法128条が空いているので第三章と共にここに入れ込む。)

○選挙に出馬するために必要な費用である公職選挙法92条にある供託金の金額を大幅に減らし、最高限度でも30万円程の金額にする事。
(公職選挙法92条の改正)

○選挙に車を使うのは費用が掛かりすぎるのでこれを一切禁止する。
(公職選挙法140条~141条の3における俗にいう選挙カーの規定の削除と選挙カーの使用禁止。)

○選挙期間は候補者に対して訴える場を無償で優先的に提供すべきである。
(公職選挙法160条が空いているのでここに、選挙期間内の公営施設の選挙人に対する全面開放条項を付け加える)

○インターネットによる選挙活動はあって然るべきであり、当然批判についての言論の自由も保障されるべきである。
(公職選挙法148条の3として付け加える。「インターネットによる選挙運動の自由及びインターネットによる言論の自由を保障する。但し、直接候補者のホームページ上に対しての誹謗中傷には罰則規定を設ける。)



◎結論
このように考える人はおらの周りではあまり見かけない。
むしろこの条文で書かれているように国会議員についての報酬を下げろと言う人が多いのが現実だと思う。

でもね、国会議員が誰の為に働くかと言えば、『国民の為ではなく、投票してくれる方や献金を送ってくれる方、選挙を手伝ってくれた方』に対して働くのが現実である。

そもそも国会議員は国政を預かるために存在するのであり、各種団体を守ったりする為や他の国家の為に行動すべきではない!

”国民の為に国政を担う必要があるのだ!”

そのためには国会議員の出馬をする際のお金は当然誰でも出馬できるようにリスクとして供託金を給料1か月分に抑える必要もあれば、選挙活動資金も一般人が出馬した時の限度額として本来なら100万円以内で抑えることが民主主義国家としての考え方の常識だと思う。

また、国会議員が他の誘惑に流されないようにするには当然だが国政を担う重要な仕事である以上、お金に困らせてはいけない!

現在の政治家がより優れた政治家の意見を取り入れて派閥を作るならわかるが、今はお金のある議員に屈する風習がそのまま息づいてしまっている。
国会議員は国権を担う国民の代表である。

ここにお金が高いと言うなら給料を望まない偽善者か、本当の愛国者か、大半の議員のようにお金儲けで売国すらいとわない人間を望むこの状態の別のやり方を示すべきだと僕は思うのだが、残念ながらその反論を僕は聞いた事が無いのだ。

そういう意味で、もう一つの秘書の給料不払い議案・・・国政を担う政治家の秘書であるのならそれなりの働きと有能な部下でなければ国会議員もまともに動けるわけがない!

秘書は国会議員に対して最低3人必要であると断言し、この重責を担う人間に対して給料削減等の議案を出す議員は国を疲弊させるだけなのでどう考えても国賊と言っても差し支えが無い。


予測だけど現在、大抵の国会議員の流れはこうだろう。

①国会議員に当選
②安月給なので選挙資金が返せない。
③選挙資金が足りないので個人や企業・団体に政党助成金等での間接寄付を募れるようにパーティー券・各種団体の会合に出席や講演で民間企業や団体にアピールをする。
④民間企業や団体・マスコミに貸が出来るのでその意見を聞き入れる。
⑤企業や団体等の寄付団体に有利な法案に賛成するように尽力を尽くす。
⑥国会では利益団体に関係ない部分では真剣に聞かずに暇をつぶす。
⑦企業や団体が間接的に無償で選挙の応援に駆け付けて選挙の際に手伝う。
⑧選挙公約など殆ど読まずに出馬。
⑨企業や団体の組織票と見た目と誠実さで選んでしまう高齢者をターゲットに福祉政策を訴えて当選を果たす。
①へ戻る。

この団体の中には宗教関連もあれば、マスコミ関係者、外国人等の団体、自治労、経団連、その他もろもろ全ての団体が金を流して政治家を操る。

そもそも政治家が圧力団体や利権団体に屈してどうする!経済状況の変化なら話は分かるが、自分の政策を曲げるようなことがあるならそれは政治家失格である。

・・・一体これのどこに民意があるのか・・・。

パフォーマンスばかりで政策の中身を勉強している議員は本当に少ない。
これでは国会議員の名が泣く。
(´_`。)グスン


でもね、ここで政治家が必要となるのは大抵がお金の部分であり、その資金はかなりの部分で選挙に消えていく。
これ自体がおかしい話なのである。
そもそも国会議員を選ぶ選定基準は政治家個人の思想や政策を拠り所として当選すべき話である。
これが誠実さやかっこよさで決められている今日の日本の姿は本当に第三者的に見れば異常事態と言い切れる。

結局、政治家が金に不安を抱いているうちは絶対に上の呪縛からは政治家は解放されない。
僕の案でも絶対に不正を働く不届き千万な政治家は現れるだろう。
だが、金という不安要素が無くなった時、人は不安要素を排除して別の事に修身することができるのであり、それは結局国政の本来の仕事である法案審議を正しく活動できる政治家が増えることにも繋がるのである。

地方予算を国会から持っていく役目は正直国会議員の仕事ではない!
国会議員は国政を担う仕事であり、地方の代表ではあっても、地方の為だけに働くのではなく、国民のために働くのが国会議員の務めである。

皆さんはこの金の流れを止める意見がある事だけでも知ってもらいたくて丁度よく衆議院の180回の第1法案がこの話題だったので書いてみました。

この考え方なら政治家も損をしないと思うんだけどなぁ・・・世の中政治家を操る団体は甘くない。
ここから先は政治家のモラルの問題となる事でしょう。

\(o⌒∇⌒o)/



さて、ここからは民主党の本丸と思われる日中韓投資協定についてのデモパレードを行おうかと思って下記に書きますねぇ~。


=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題よりも危険なのがこちらです。

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)

目次

消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/


◎今のところ確定している事項

日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程    7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発

詳しくはこちらでっす!!

ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m

Posted on 2012/07/05 Thu. 16:24 [edit]

category: 財政/税制

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大綱前文その4(”社会保障・税一体改革”)  

・・・その3の続きです。(その3・4で10000字突破しちゃったい。(*´▽`*))

「国民すべてが人生の様々な段階で受益者となり得る社会保障を支える経費は、国民全体が皆で分かち合わなければならない。
世代を通じて幅広い国民が負担する消費税の税率を引き上げるとともに、世代内でも、より負担能力に応じて社会保障の負担を分かち合う仕組みとしていくことにより、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、社会保障の給付水準に見合った負担を国民全体で担っていかなければならない。 」

・・・えっと国民全体が皆で分かち合わなければならないらしいが、何故不平等な消費税でまかなおうとするのだろうか。( =ω=)
消費税は非常に貧民に苦しく、金持ちや多国籍企業に優しい税です。

確かに観光客からも税金を徴収するためにはこの法律は打って付けなのだろうが、残念ながらこんなものは高額所得者への税金をふやせばいいだけの話であり、今することは消費税を上げることよりも現実上に売り上げを伸ばしている多国籍企業からしっかりと税金を徴収する法体系を作っていくことが重要なのであると僕は思う。

○消費税については過去に僕も日記で消費税について書いてあるのでご興味のある方はどうぞ。(* ̄▽ ̄)ノ~~♪

消費税は貧富の差を広げる悪法なんてもんじゃない!多国籍企業の利益と富裕層優遇の政策ではないだろうか!(*´∀`*)ノシ


「同時に、今回の改革で盛り込まれている社会保障の充実策は、年金国庫負担2分の1の恒久化を含め、消費税率の引上げによる安定財源の確保が前提であり、社会保障の機能強化や安定化を図るためにも、それに見合う安定財源を着実に確保していく必要がある。 」

・・・社会保障の充実策と年金国庫負担2分の1の恒久化に消費税率引き上げをそもそも考えるほうがおかしい。
そもそも消費税の性質上、赤字企業にも税負担を売り上げ分(原料のみ対象外)から必ず徴収するという性質以上に量販店でない商店や中小企業・零細企業・個人経営主は消費税分を現実上の自己負担にして会計を行う為に税の分だけ負担が増えるこの税金に正当性などこの部分でも存在しない。

そもそも社会保障の機能強化と安定化は税収が常に確保できる状況で行うべき話であり、デフレの際に増税を行う場合は国家の税収が現実上は総合的に下がることはすでに各国の過去のデータでも日本で言えば橋本総理の時代で立証済みであるわけだから税収が下がる時に社会保障は財産面で言えば出来るわけがない。

そもそも福祉というものはその国家の税収に一定割合以上に望めるものではない。
税収が低い場合は福祉はその分だけ削るのが本来の会計でいえば常識だけど、国家だから簡単にはいかないから国家財政が名目的には赤字が増えるので運営が大変になる。

だが、選挙で言えば投票率が高いのは高福祉を望む高齢者世代であり、中低所得者は低いので福祉はどうしても充実してしまうのが現状である。

社会保障の機能強化と安定化は合法的脱税を国際的に行う多国籍企業や連結決済で技術力のある赤字企業を買収して税を逃れる企業からしっかりと徴収したり、減税と規制の強化によって企業同士の競争激化しすぎた分野を保護したりするのが常識である。
この部分は矛盾しか存在しない。


「今回の社会保障・税一体改革は、社会保障の機能強化・機能維持のための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである。
その中で社会保障の安定財源確保を図っていくことなどにより、「財政運営戦略」(平成 22 年6月22 日閣議決定)に定められている 2015 年度段階での財政健全化目標の達成に向かうことで、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への第一歩が踏み出されることとなる。」

・・・そもそも社会保障分野を現状を打ち出している確かな部分が現状にあるのだろうか。
そこすら非常に今回の改革には疑問がある。
ハッキリ言うと財政健全化目標がこの大綱を読む限り絶対に達成できないのはちょっとでも知識のある人間であれば明白と言い切れる。
国民を騙す場合には以下のような文が良く使われる。

”・・・であるから・・・は必要である”
このようなデータ根拠の無い確定は大体根拠の無い確定的結論に無理矢理こじつける為に使われる文章である。
今回もモロに該当していると言っておきたいかなぁ。(*v v)


「財政健全化への取組の道のりは長い。今後一層の少子高齢化が進展し、社会保障費が増大していく中で、社会保障制度の持続可能性を確保し、同時に 2020年度までに基礎的財政収支を黒字化する等の財政健全化目標を達成するため、更なる取組を行っていくことが必要である。」

・・・このような道のりでは先に書いたとおり、先行き不透明の状況では少子高齢化は絶対に防げないし、
社会保障費の増大においては公共施設や医療費が若者の負担率を低く、高齢者には高い世の中でなければ世の中の少子高齢化どころか失わずに済む若者の命が消え、わがまましか言わない生に執着しすぎる老人だけが生き残っていき、より酷い状況と化すのは誰が考えても明らかといえる。

そもそも増税すれば税収は確実に下がる!Σ(*゜Д゜*)!!
黒字化はありえないどころか黒字を生む産業の倒産が増えるだけの失業率増加政策における状況では日本の衰退以外ありえない。


(経済成長との好循環)  3ページ目
「社会保障は需要・供給両面で経済成長に寄与する機能を有している。
一体改革により社会保障の安定財源を確保し、安心できる社会保障制度を確立していくことは、人々の将来への不安を減らし、消費や経済活動を拡大させることを可能とすることを通じて、新たな成長の基盤となる。」

・・・社会保障は福祉である。
福祉は基本的には介護する以上のことを導かないので財産の移動以外の効果はあまり見込めない。
あるとするならこれら社会福祉についての技術力の向上であるが、産業としては利益率が極端に低く、なんら産業としての価値のあるものを生み出しているわけではない。

要するに輸出できるような分野というほどのものでもない。
高齢者ばかりが優遇される社会保障や福祉の充実に若者に対する恩恵などあまりない。
それ以上に社会保障分野の価格破壊により若者の貧困率は尋常ではないほどの低い水準であるとも言い切れる。
これが人々の将来への不安の低下と消費や経済活動の可能実現性を高めているとは到底思えない。(ノ><)ノ


「また、現在でも、医療・福祉産業で約 700 万人もの雇用を生み出しており、今後、高齢化の進展の中にあっても、社会保障分野の安定した財源の確保により、若い世代も含めた雇用がより拡大することが見込まれる。」

・・・700万人の雇用でどれだけの若者ワーキングプアを増やしているのか知っているのだろうか。
この安定した財源は税金と介護を必要とする一部の金持ち高齢者が恩恵を受けているのが現状である。

それ以上にむかつくのが、この医療・福祉産業で現在の政府は海外から人材を確保しようとしているのは一体何なんだろう。
国内で若者の失業率が高まっているときに外国人労働者と移民を受け入れる意味が僕にはさっぱり理解できません。( =ω=)


「さらに、社会保障分野における潜在需要を顕在化させることにより、新たな雇用が生まれる。医療・介護・子育て分野での雇用創出、ライフイノベーションの推進、民間企業を含めた多様な事業主体の新規参入促進などにより、経済成長との好循環を実現する。」

・・・上にも書いたが、医療については若者に対する医療充実が本来は国としては望まれるのに国政は逆行している。介護は身体障害者に対して行ったりすることや認知症(痴呆症)の重篤患者の受け入れ以前に高齢者の健康を庇いすぎている事が高齢化の原因となっている。
僕だって両親には長生きをしてもらいたいとは思うが、保護しすぎる高齢者医療には常に賛同しかねる。

若者と高齢者の医療を受けられるバランスがとにかく悪すぎる!!!ヽ(*`Д´*)ノ
子供と若者・中年までの医療を充実させて高齢者には今より高負担化か医療制限(健康体の時における)を設けることは必要ではないだろうか。

基本的には福祉系列の雇用は大抵高齢者から低所得者への財の移動だけなので、国家全体としては経済消費については若者に財が移動する意味だけなら良しとできるが、そこから何かしらの技術革新や産業の拡大による国益を増やすものには結びつきにくいのが福祉である。

そこに雇用を生み出すとした政策に何ら国家の発展は無く、経済活動としての役割は財の移動という意味では存在するが、ここでも規制緩和を行うのであればやはり産業の拡大よりは企業競争を高めたデフレの加速と金持ち優遇の結論にしか行き当たらない。

”デフレの時に必要なのは保護政策である。”


(大綱に基づく改革への取組) 4ページ目
この社会保障・税一体改革大綱は、「社会保障・税一体改革成案」(平成 23年6月 30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定)で示された基本的考え方や具体的な改革内容に従って、さらに政府・与党において精力的議論を進めてその内容を具体化したものである。

今後、社会保障の充実・安定化の財源を確保するため、今年度中に税制改正法案を国会に提出することをはじめ、改革に取り組んでいくこととする。
本大綱をもって野党各党に社会保障・税一体改革のための協議を提案し、与野党協議を踏まえ、法案化を行う。
(PDF)

・・・こんな不完全な大綱を出してきて賛同する馬鹿な野党がどれかを国民は見定めたほうがいいだろう。
正直前段で肯定できるような政策は殆ど見受けられなかった。
ということで、大綱前段についての考察とそのあとの現状及び結末・・・そして対策を僕なりに書いてみましたが、これから先は個々の大望の政策となるのでここでも同じように考察してみたいと思います。


◎大綱前段結論。
我々は政治を個人個人が勉強しなかったから・興味を持たなかったから・興味を持っても無駄と思っているからといって検証も行わずにいる教育体制が生んだ弊害を日本人は洗脳されていると言い切れるほど悲惨な状況であるが、われわれが選らんな民主党が酷すぎた事と馬鹿すぎる閣僚しかいないおかげで政治の腐敗を普通の一般人が気付きやすい状況にあると言えるこの状況は意外といい結果を生む可能性も秘めている。

政治なんて調べなくても平和に過ごせるという人もいれば、よく馬鹿は投票に行かないで欲しいという人もいるし、投票に行きなんとなく満足する人もいれば、そこから勉強する人もいる。

投票を個人個人が行わなければ組織票を持つ利権政治家や労働組合・同和・朝鮮総連・マスコミ・民団・自治労の母体を持つ民主党、創価学会が母体の公明党や幸福実現党の議員が選ばれてしまう。

でも人は投票所に一度行って投票を行うだけでも政治に興味を持ち始めることができるのです。
一度は投票で失敗したと思えば次の選挙では自分なりにかけらでも勉強して一歩成長するので投票を行うことで国政に参加し票の重みを知る良い機会にもなる。

政治の腐敗を防ぐのはわれわれ日本国民しかできないのです。
そのためには一回投票で失敗したっていいと僕は思う。
人間は失敗するからこそ大きな成長を遂げることが出来るのだ。

一度民主党に騙されて特定の外国に軽く支配されてしまったかもしれない。
でも、この失敗は絶対に後の世に良い影響をもたらし、投票率の増加によって特定の危険な政党の影響力も減っていく良いきっかけにもなることだろう。

そのためには皆さんの投票を一度でも行うというそのちょっとした行動がまずは政治を良くするための第一歩なのだと僕は常に思う。
国政は”日本”国民の手に今現在でも委ねられているのだ。

皆さん、投票に行ってみましょうぜい。
そして自分の選んだ政治家がどういう結末になったか興味を抱いてみましょうぜい。
その先に日本の良くなるための結論が自分なりに観えてきます。

そのために皆さんの投票に行くその尊い行いを僕は望みたいかなぁ。

ということで、僕はこういう活動をしております。
・・・いてもたってもいられないから自腹ででも行動する事でちょっとでも社会の役に立てればいいと思っています。

”真剣に行う遊びは僕にとっては最良の行動であり、仕事のような義務感も無いけど責任感は発生する。”

非難されても一向に構わない
けど、行動もしない人に対する説得力はあると思う。
僕は後悔したくないから行動してみました。
参加して投票を呼びかける人が一人でも増えればそれで良い。
皆さんもお茶の間の会話に投票だけは行ってみようと言ってくれると助かります。

よろしくぅー!(* ̄▽ ̄)ノ~~♪

====================
若者からの投票が日本を救う!!

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新調しましたぁ。

====================

◎(おまけ)(*´▽`*)アハァ

政治家に望まれる事は何なのか皆さんにも考えて頂きたいが、僕はハッキリ言う。
僕なりの対策だとしたら大まかに下記のものが必要となる。

デフレの時にはデフレの政策・インフレの時にはインフレの政策を行う。
政治資金規正法を全面禁止による政治家や政党に対する寄付行為の全面禁止
政治家からの全ての相手への寄付行為の禁止
政治家(衆参両議員)の給料1億円(1ドル100円相場)への大幅引き上げ。
供託金(出馬する際の担保費用)300万以上かかる費用を15万まで引き下げる。
選挙資金上限100万円
公共設備の選挙期間への全面開放及び駅前等の街宣の自由化
などなど

たくさんあるので今回は昔から遊びで僕が作っている個人の政策をリンクしておきます。


所詮はおらが書いている政策論だから間違っているものもたくさんあるだろう。
でも何故これを書いているか。
皆さんも普段からこういう事をちょっとでも気に留めてくれる習慣を身につけて欲しいからです。
批判は簡単ですが、現実上は満足しか得れない。
傾向と対策まで考えて会話しないとただの批判家にしかならない。
それでは人から嫌われるだけ。

最初の大綱前段の締めにこの言葉を残しておきます。(*v v)


・・・続くかも。(*´▽`*)アハァ

Posted on 2012/03/18 Sun. 13:06 [edit]

category: 財政/税制

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大綱前文その3(”社会保障・税一体改革”)  

ということで、その3からは大綱の大枠の説明をしようかと思います。(* ̄▽ ̄)ノ~~♪

ここの考え方で民主党の社会保障・税の一体改革がどのような思想で書かれているか分かりますよん。(*´▽`*)


まずは大綱に対して軽く批判をして本来あるべき自分なりの対策を考慮してみようかなぁ。


◎(国民の共有財産である日本の社会保障制度) 1ページ目

・・・ここはそのまーんまなので問題になるべき言葉はない。(*v v)


◎(社会保障改革の必要性) 1ページ目

・・・さて、ここで問題となるのは3人に1人の高齢者を支えないといけない社会となるという部分。

この20年で丁度私の年代満38歳組からがここに該当するのだが、この世代以降・・・見事にバブルが弾けて就職難と給料削減・非正規労働者やパート等の自由化により将来に不安を抱いて年金と結婚による子供を作って養っていけるかというのを常に考えている世代だ。

こういった悩みの世代は現在の年齢でいうと38歳以下の人間(第二次ベビーブーム期以降)が該当する。
この年代以降はバブルを体験していません。

さて、この世代が何故こういった悩みを抱えているかと言えば根底を言ってしまうとトリクルダウン理論の実践(金持ちに金を渡せば金持ちが金を使うから経済が潤おうという理論)とずばり”デフレ”である。
この世代以降・・・見事に貧乏人ばかりが一気に増加したと言っても過言ではない。(*v v)

「全世代対応型」社会
・・・これは人類の夢だが、前提となるのは世代間の財の共有が出来なければ絶対に達成することは出来ない。
何が言いたいかというと実現不可能である。

「併せて、社会保障給付や負担の公正性、明確性を確保するためのインフラとして、社会保障・税番号制度の早期導入を図っていかなければならない。」

・・・上の全世代対応型社会を建前として社会保障・税番号制度を取り入れて国民から確実な税徴収と国民一人一人の情報・思想の管理及び行く行くは不穏分子の排除にも使えるという事となるだろう。そういう世の中には自由と平等などありえない。

僕はこれについては過去に日記を書いているので、ご興味のある方はどうぞん。(*´∀`*)
共通番号制度


◎(社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成) 2ページ目

「一方、社会保障を支える財政に目を転ずれば、我が国財政は、税収が歳出の半分すら賄えず、国及び地方の長期債務残高は平成 24 年度末には対GDP比196%に達すると見込まれる極めて厳しい状況にある。」

・・・一体何を言っているのだろう。
言っていることが無茶苦茶です。Σ(*゜Д゜*)アラマ!!
下には理由を書いておいたかな。

=====================
この根拠は名目GDPと国債の事だろうがまずは名目GDPを観てみよう。

えっと、ざっとだが、2011年は469兆円である。

ちなみに平成22年のデータだが、発表は今年だけど、ここで国民の総資産はいくらあるか(PDF)が載っている。

1ページ目を観てくれると一発でわかる。
日本全体の総資産は8500兆円です。
金融資産=預貯金・現金・外国債・株等は5715兆円
非金融資産(実物資産=土地・建物・在庫・生産設備等は2784兆円
そして日本の家計の金融資産の合計は1507兆円である。
日本はとてつもないお金持ちです。

○これの国債についてや国民総資産についてはこの日記に書いておいたけど・・・読みにくいかも。

=====================

=====================
☆国債とは・・・国が必要資金を調達するときに、借用証書として発行する約束手形を国債という。だから国が銀行や投資家からお金を借りる際の借用証書です。

期限が来ると・・・政府から予算会計で償還されるけど、現実は日本銀行による国債の引き受けは毎年行われているようです。
・・・結果的に政府が臨時に国債を発行し、それを日銀に国債を買い取らせて発行する事とは順番が違うだけで、結果的には日銀が紙幣を発行できるのだから順番が異なるだけともいえる。

この中に国債が含まれているのだが・・・実は日本全体で捉えると国債を発行しているのは国であり、それを購入しているのは我々の貯金を担保して国債を購入している銀行さんなので、実は資産的には何も変動が無い。

さて、国債を発行した分の紙幣はどこに流れたんだろうねぇ。
答えは銀行や生保や簡保が皆さんの貯金で国債を買い、その利回りで生きているから。

一般家庭の預貯金を銀行が運用し、その利率で暮らしている。
貸し出す金額が無いから銀行はますます一般家庭の預金で国債を買ってしまう。
そうなると本来はインフラで使うべき資産10兆円(昔20兆円)の公共事業を削減するのでやること(需要は増えているけど供給施設を使わずに競争社会で供給元を減らしたり効率よくし過ぎていく)をどんどん貯めこんで需要が膨らんでいるのが現在の日本の現状ともいえる。

丁度、夏休みの宿題(需要)をため込んで追い詰められていく宿題をする落ちこぼれ(供給であり過去の自分)の関係とよく似ている。
この宿題をサボりすぎると橋や耐震工事・津波対策・新技術研究・インフラ整備・地下鉄トンネル大補強・首都高老朽化・水道管・電気工事等が次々と反乱を起こし、先生のげんこつに似たような大災害を招き、一気にまた需要が増えてしまう。
限界が来る前にこのげんこつによる緊急工事の小手先で誤魔化しているのが現与党だと思う。

ちなみに家計資産1507兆円よりも国債発行残高が多くなった場合・・・企業の資産に手を出すことになるかな。
・・・さすがにそれは財界からの圧力により結局は日銀が家計資産に届かないように国債を買い戻して政府が紙幣を発行する事でしょう。

では、何故国債をじゃぶじゃぶ日銀が買ってお金を刷りまくらないか。
そりゃーねぇ。

紙幣を刷れば刷るほど世界に流通する円の量が増えるわけだから日本の円自体の価値も相対的に下がってしまうからインフレを制御できないと言って仕事をサボっている以外何物でもない。
要するに円や国債をたんまりため込んでいる人間を守ること(金持ち保護)と財務官僚の仕事が増えることを恐れているというのが本音なんじゃないかなぁーと思う。

・・・しかも、実態上は財務省を裁く機関もなければ日銀に責任を負わせるような政策も無い。財政政策を行うのは政治なのだが、これを事業として行うのは財務省や日銀。そして日銀総裁の権限はやたら大きいにもかかわらず、現在の法体系だと日銀総裁の責任を追及できる法体系にもなっていない。よって自らの作業が国益より優先される事を表明したところで誰も総裁を攻めることは出来ない。

要するに民主党も良くないのだが、財務省に対する権限集中とそれを裁く法律も整備されていないから、事態は悪化する一方だとも言える。
その癖、政治家の税体系の情報を全て握っている且つ税の基準も財務省官僚のさじ加減一つなのが財務省だから政治家を自分たちの都合の良いように動かすことも可能。

対策は財務省の分轄と罰則規定の強化及び景気目標の発表は政治家に委譲し、日銀総裁及び財務官僚の罷免権を国会に任せる法体系が急務だともいえる。
要は日銀法改正による過去の改正において政府介入が不可となった法律を政府介入できるようにすることがまずはこの日本では絶対に必要なことであるということとなると思います。

例:
日銀法3条
1.日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2.日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
日銀法4条
日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。
日銀法5条
2.この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

これを例えば下記のような感じに改正してしまう。
日銀法3条
1.日本銀行の通貨及び金融の調整における経済目標は政府に従うものとし、その目標に対する助言を行う事による自主性を尊重されるべきものとする。
2.日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容を政府に助言した旨の過程情報を国民に明らかにするよう努めなければならない。
日銀法4条
日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図るよう助言をおこない、政府主導の下に業務を行なわなければならない。
日銀法5条
2.削除


これは一例だけど、これを踏まえて日銀法を全面改正を行うことは必要だろうなぁ・・・。
参考:日本銀行の独立性と透明性

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=====================
で?長期債務残高は
(PDF)1 (PDF)2

ということで、これが民主党が出している長期債務残高の資料となるだろう。
この数値と現在の普通国債残高の割合が196%になったといって騒いでいる訳だ。

さて、物凄い勢いで確かに国債は増えている。
でもこれって実は日銀に国債を買い取らせて紙幣を発行し、その資金を基に公共事業を行うと・・・その紙幣発行分だけ円の流通量が増えるので円安になる。

そう、こういう予算というのは国際的な通貨の価値を一気に暴落することを避けるために紙幣を刷らないだけの事で、国と地方の差は簡単に言ってしまうと権力の範囲と力、そしてこの紙幣を発行できる選択肢を用いることができるかという差しかない。

要するにちょっとしたデフレ対策のような円安を恐れる事と、財務省の円管理のずさんさがこの事態を招いているに過ぎない。
円安になると国債の世界的価値も下がるので一気に日本の借金が減ります。この借金が減るような時は需要を満たしている時なので増税に踏み切って円安の時に税収で国債を買い取って減らすことが最も有効と言える。

ただし・・・これは国債のちょっとした暴落なので、銀行や官僚・公務員の世界的残高や給料の下落を招くので反対は大きいだろうが、経済は強烈に回復する事でしょう。
公共維持費だけで本来日本は最低20兆円いるのにここ10年を10兆円に抑え込んだばかりにこのような事態になっているといっても過言ではない。

要するに維持費20兆と他の溜まりすぎている公共事業をしないと復興は有り得ないと言ってしまおう。
ちなみに某大学教授が統計的に出している名目GDP1%を日本で上昇させるためにはどれくらいのお金を刷って民間や公共事業及び行政に予算として渡さねばならないかというと。
・・・1%につき20兆円注入すると上がるようです。

だって、福島の人を例にとるのはちょいと失礼だけど一つ例えよう。

福島の沿岸部の人って作業場が無くなったから仕事が無いけど、目の前にやらなきゃならない復興の仕事がたくさんあるわけだし、元の作業場を戻して仕事したいわけだけど、借金が多いからと言って仕事をしなかったら生活費でどんどん貧困になってしまい、挙句の果ては生活保護しか頼ることが出来なくなる。
これに消費税等で増税して苦しめるわけだ。
・・・でも復興しなければならない目の前の仕事は終わらない。

※この福島の沿岸部の人を日本に置き換えて、紙幣発行できる立場とそれを消化できる土木事業があるという条件をつけて読めば日本の現状が分かります。
=====================

訳を話しているけど、解決策はたった一つ。

”日本企業”を上手に使いながら、溜まり溜まった公共事業とインフラ整備を行うために多少の円安になるほどの潤沢な資金を用いて行うだけである。
それによりデフレと雇用問題と財の再分配及びインフラ老朽化の問題を解決できることでしょう。


「こうした状況を放置すれば、国債市場における我が国の信認が失われ、その結果、金利が大きく上昇し、財政危機に陥る事態にもなりかねない。」

・・・馬鹿を言ってはいけない。
こんな状態になるまで銀行や地方に債務を貯めて公共事業と補助金を渋り、一般人にお金を渡らせなかったからだろうに・・・。
そもそも金利が大きく上昇するという事はその前段階で公共事業を行うための生産設備等や人件費確保のために銀行に借り手が増えるから金利が大きくなるということでしょ。

そもそも日本は自国で全ての国債を賄っている不思議な国。
他国から国債発行をすることにとやかく言われる筋合いはなく、もし言ってきたとしても内政干渉というだけの事で、外圧に屈する理由は実はない。
何を言っているのかわからない。(ノ><)ノ


「現に、こうした財政危機が生じた欧州諸国においては、国内外に保有される国債が信用を失った結果、政府が借入れを継続できなくなり、年金・医療など社会保障分野の給付削減措置が講じられる事態にもなっている。」

・・・国内外に保有される国債が信用を失ったのならとっくに国債の利率が急騰してギリシャのようなすごい12~15%という新規国債利率になります。
ちなみに日本の新規国債利率は1年だと0.109%
信用が無かったらこんな国債を購入しないでくださいと言わんばかりの利率になるわけがありません!(o ̄▽ ̄o)


「欧州政府債務問題を契機に、世界全体で、財政リスクへの市場の懸念が高まっており、財政健全化は、現在の社会保障の機能を維持していくためにも、直ちに取り組んでいかなければならない課題となっている。」

・・・日本の財政は実は健全な状態です。(*´∀`*)
上記の国債の理由からも分かる通りの状態であるが、現在は公共事業ストップや財政再建を通常は行わないのでデフレによる供給過多状態。 ちなみに財政健全化はコストカットによる予算削減である・・・という事は市場に出回る金額も相対的に減るという事。

そう、デフレの促進を行うと言っているのと同義語であることはちょっと勉強すればよくわかるのだ。
”民主党と官僚の発表する話は大体やるべき事が逆である。 ”Σ(*゜Д゜*)アラマ!!


「また、我が国においては、今や国の一般歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超えており、税収が歳出の半分すら賄えていない現状に照らせば、社会保障関係費の相当部分を将来世代の負担につけ回していることになる。
これに加え、毎年1兆円規模の社会保障の自然増が不可避となっており、今を生きる世代が享受する社会保障給付について、給付に見合った負担を確保しないままその負担を将来世代に先送りし続けることは、社会保障の持続可能性確保の観点からも、財政健全化の観点からも困難である。」

・・・そりゃーそうだ。(* ̄▽ ̄)ノ~~♪
この試算は今後もデフレが脱却できない時の試算なのだからこういう風に話すのは至極当然。
税収の歳出の数値を本当に示すと自民党時代と民主党の時代の差をグラフで示した方が良くわかることだろう。

一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移(財務省)

上の財務省データを基にしたわかりやすい消費税見解

これは趣味。(PDF)(特別会計の歳出・・・本来はダーク部分が多いと思われる。)

グラフが読めるのならその恐ろしさに驚愕するだろう。
完全な民主党政権によるデフレ下における財政健全化によるデフレ悪化及び政治の停滞が原因です。



・・・その4に続く。(*´▽`*)アハァ

一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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Posted on 2012/03/17 Sat. 12:05 [edit]

category: 財政/税制

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大綱前文その2(”社会保障・税一体改革”)  

ということで、その2になっちゃいました。(*´∀`*)



これから書く上での僕なりの前提がこちらとなる。
========================
◎インフレとデフレを知らないと今回の問題はわからない。
☆参考ページ
藤井聡教授のHP資料(PDF)中程より下の部分(21ページ部分)

○インフレ(需要>供給)・・・国内が望む色々な実現可能な望み(需要)より、国内会社等がそれを生産して国内の市場にその望みを叶える事ができる能力(供給)が足りない場合。
こんな時はいくらお金があっても物が不足しているので世界的なその国のお金の価値が減っていくけど、裏を返せば経済は生産する分だけ物が溢れている事を意味します。

参考ページ
早わかり経済入門 インフレとデフレの巻 インフレ


○デフレ(需要<供給)・・・国内が望む色々な実現可能な望み(需要)より、国内会社等がそれを生産して国内の市場にその望みを叶える事ができる工場のような能力(供給)が多すぎる場合。
こんな時は生産設備が国内に溢れすぎて価格競争で生産設備をもつ会社が無駄を省いたり、競争によって雇用が悪化したりします。こんな時は価格競争と企業が設備投資をせずに借金を返そうとしてしまう影響で世界的なその国のお金の価値が上がっていく、裏を返せば経済は生産する分だけ物が溢れているけど誰も買おうとしないし、雇用悪化で就職難なので本来お金をじゃぶじゃぶ使う若い世代が就職できない現実と物価下落によるお給料の下落・そして!将来の不安が皆の貯金をする習慣を呼びデフレが悪化する事を意味します。うーーん、経済はどんどん停滞していきインフレ期にお金を貯めていた人と若者との貧富の差が開いていくのが特徴です。


早わかり経済入門 インフレとデフレの巻 デフレ

○ちなみにインフレの場合は国家が対策する事はこちら。
需要を減らし・供給能力を増やす!(加熱しすぎた経済を冷やしてバブルを回避するのが目的)
☆需要減
・増税
・緊縮財政
・財政再建
・政府支出削減
・公務員数削減
☆供給増
☆自由貿易推進
・各種規制緩和
・市場競争重視
・生産性の向上推進
・外国人労働者の受け入れ
※参考事例
・70~80年代の英米
・サッチャーリズム
・レーガノミクス
・橋本内閣以降の日本政策(安倍・麻生を除く)

○ちなみにデフレの場合は国家が対策する事はこちら。
需要をとにかく増やし・余っている供給能力を生かす!(経済が冷え込んでいるので活性化させるのが目的)
☆需要減
・積極財政
・政府支出拡大
・公的雇用拡大
・投資減税
☆供給源
☆保護貿易の許容
・経済秩序重視
・産業保護
・労働時間の短縮
※参考事例
・高橋是清の積極財政
・ニューディール政策
・2008年以降の各国の政策


ここでは細かく述べないので、この内容については是非藤井聰の参考ページを読んでくださいな。www(* ̄▽ ̄)ノ~~♪
日記は僕でも書いたけど、どのページを観てどの映像を観ればいいかわかりますよん。


民主党の政策が全てが逆だという事が良く分かると思います。(*v v)



◎経済的に日本がおかしくなったのはバブルが極致となった1990年から続くデフレとトリクルダウン理論である。

この1990年前まで丁度トリクルダウン理論の実践で顕著に表れたのが高額所得者の所得税減税(約75%→約40%)と法人税(40%→22%~30%)に引き下がった事により、法人の株を取得している一族と高額所得者に金が回り、その会社の研究費や設備費、そこに働いている従業員の給料が減っていったのが今現在の日本社会となっている。

さて所得税収の推移をみてみると

所得税(財務省)(PDF)

「信勇会」

1991年の26.7兆円をピークに現在は13.5兆円となっており、最低は2009年の12.9兆円となっている。
丁度消費税を導入し、1991年のバブルと言われる過剰な需要による本来の価値よりも取引の値段が大幅に高くなる現象が発生して20年が失われたと言われている。

では法人税はどうだろう。
実はバブルの絶頂期のちょっと前からは基本的に右下がりであり、平成16年以降に伸びたのは法人税を減税した影響により企業自体の力が戻ったからともいうが・・・デフレと低所得者への給料減退によりまた右下がり・・・。

法人税wiki

法人税率の推移(財務省)

収入格差をみてみよう。
サラリーマンの平均年収推移(平成7年~21年)

収入格差(平均年収300万円以下の人口推移)

・・・平成9年をピークに右肩下がり・・・。
平均年収300万円以下の人口推移で22年度でも4割強!Σ(*゜Д゜*)アラマ!!
どんな社会になっているかわかると思います。
若者の給料どころか全体の給料だけ下がり、富裕層だけが異常に富を搾取する世の中になってしまったという事さぁ。
何故かって?
企業の収益は悪いけどそれ以上に部下の給料は下がりすぎているという事。
それなのに生産設備を投資しないのであればどこにお金が流れているのか・・・。
儲かっている企業なら大株主か取締役といったところだろう。


生産設備の老朽化はこの法人税率の税収を観る限りでは出てこないが、以前にこういったデータが出ている。

中小製造業の生産設備の老朽化と今後の対応(PDF)

・・・劣っている、老朽化していると考慮している中小企業は2005年段階ですら物凄い数に上っており、これは下記のページ16にある設備投資計画調査(全産業)を観てくれると平成4年頃からの低下が著しいのが良くわかっていただけると思う。

経済産業省企業金融調(PDF)

・・・デフレにより生産設備を整えている会社は言うほどありません。
さて、一体どのようにして貧乏人は生きているのだろう。
この20年間はお金持ちや高齢者、そして企業が潤う政策ばかりなのだが・・・。


年金額、医療費等の推移ともいえるのがこちら。
社会保障給付費の推移(PDF)

すっごい額の上がり方。
そりゃー、これだけ上げていけば当然財源は大変なことになるのだけれど・・・実はこの支給額は円安・円高に関わらず同額である事というのにポイントがある。

そう、今より円安になると年金で生活する人は物価が上昇するので生活苦になりやすいという問題も一応ある。
要するに世界的な円の価値が円安になると下がる。
という事は、額面上の若者の給料が上がるわけだ。

さて、現在の若者は一体どれだけの財産があるというのだろう。
年金暮らしの人ばかりクローズアップされているが、こういう方々はお金を貯めている人もいれば、動産・不動産が大量にある人もいる。


年齢階層別の金融資産保有割合をグラフ化してみる

2004年データだと・・・40代以上の資産は90.7%、39歳以下の資産は9.3%
2007年データだと・・・40代以上の資産は93.9%、39歳以下の資産は6.1%

そもそも40代以上が9割も財産を握っていたら不動産や動産なんて売れるわけがないし、将来に不安を持つ人間しかいないのだから結婚なんてするわけがない。

年金はある一定の資産がある人間に支給するのなら円安と公共事業の拡大で円資産を大量に持っている高齢者の方々の資産を世界的に減らして日本の若い者に労働を通して財の移動・分配をすればいいのだが・・・。
若者の世代別投票率の低さの影響もあり難しいのが現状である。


○これは僕がずっと探していたデータを基に、如何に企業や家計・政府・経常黒字等の日本の貯蓄バランスを使ってお金が使われているかを非常に解りやすく説明してくださっていた方の日記です。

そこにある日記のグラフはこちら。
  

自分の中で、企業の貯蓄と家計貯蓄及び日本国債の資金源がどこまで多いかをずっと理論的に想像していた通りの推移をグラフ化していたデータです。
この日記を完全に理解できるようだったら”日本の国債による破綻”はありえないことが分かります。
家計の貯蓄を超えても企業の貯蓄はマスコミやエコノミストは話さない。
その疑問を反証するデータとなります。
是非読んでみてくださいな。


○これはこの内容のついでです。
貯蓄率の低下、I S バランスの変化と日本経済(日本経済調査協議会)(PDF)
========================






・・・その3に続く野田(*´▽`*)アハァ

一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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Posted on 2012/03/16 Fri. 12:05 [edit]

category: 財政/税制

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大綱前文その1(”社会保障・税一体改革”)  

なーんか仕事で時間が取れないので日記をここまで書かずにあげることも出来ない毎日を僕は過ごしていましたが、皆さんは如何お過ごしでしたかぁ?


今日からはちょっと長い日記を暇があったら更新していくつもりです。
☆ヽ(▽⌒*)よろしぅ♪



お題はズバリ!

”社会保障・税一体改革(PDF)”(内閣官房ページにあります。)

そう、2月17日に民主党が閣議決定した民主党フラグシップの大綱です。


・・・非常に長い日記になりそうだ。
恐らく全部読む人などいまい。(*v v)ウフフ
ただ、これらを研究しておくことは現在法案として提出されている議題や怒涛の如く挙げられる閣議決定等の傾向と対策を考慮しやすいと思って日記を書き、知識をより高みに昇華してみる事が今回の目的かなぁ。


まずは大綱(たいこう)を語る前に前提がいくつも必要となる。

この前提としては2つ。
☆社会保障・税一体改革の目次
☆これらを語る上での僕なりの最低限の前提知識

です。(*´∀`*)


ということで、まずは目次がこの資料には必要だと思うので作成してみました。v(o ̄▽ ̄o)♪

☆社会保障・税一体改革大綱

はじめに ~ 安心で希望と誇りが持てる社会の実現を目指して ~
 ○(国民の共有財産である日本の社会保障制度)
 ○(社会保障改革の必要性)
 ○(社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成)
 ○(経済成長との好循環)
 ○(大綱に基づく改革への取組)

第1部 社会保障改革
◎第1章 社会保障改革の基本的考え方
 ○(社会保障の課題)
 ○(目指すべき社会・社会保障制度)
 ○(社会保障の機能強化への取組)

◎第2章 社会保障改革の方向性(基本的考え方)

◎第3章 具体的改革内容(改革項目と工程)
 ○1.子ども・子育て新システム
  Ⅰ 給付設計
   (1)幼保一体化
    ⅰ 給付システムの一体化
    ⅱ 施設の一体化
   (2)地域型保育給付(新設) 
   (3)延長保育事業、病児・病後児保育事業
   (4)放課後児童クラブ 
   (5)すべての子ども・子育て家庭への支援
    ⅰ 子どものための現金給付
    ⅱ 地域子育て支援事業(仮称)→ 地域子育て支援拠点事業、一時預かり等
    ⅲ 妊婦健診
  Ⅱ 新たな一元的システムの構築
   (1)実施主体は基礎自治体(市町村)
   (2)社会全体による費用負担
   (3)政府の推進体制・財源を一元化
   (4)子育て当事者等が参画する子ども・子育て会議(仮称)の設置
  Ⅲ 新システム実施のための財源確保による量的拡充・質の改善

 ○2.医療・介護等①
   (1)医療サービス提供体制の制度改革
   <今後の見直しの方向性>
    ⅰ 病院・病床機能の分化・強化
    ⅱ 在宅医療の推進
    ⅲ 医師確保対策
    ⅳ チーム医療の推進
   (2)地域包括ケアシステムの構築
   <今後のサービス提供の方向性>
    ⅰ 在宅サービス・居住系サービスの強化    
    ⅱ 介護予防・重度化予防
    ⅲ 医療と介護の連携の強化
    ⅳ 認知症対応の推進
   (3)その他
  <平成24 年度の主な関連施策等>
   (1)診療報酬・介護報酬改定
    ⅰ 平成24 年診療報酬改定の基本方針 ~2つの重点課題と4つの視点~
     a. 2つの重点課題
     b. 4つの視点
    ⅱ 平成24 年介護報酬改定の基本的考え方
     a. 地域包括ケアシステムの基盤強化
     b. 医療と介護の役割分担・連携強化
     c. 認知症にふさわしいサービスの提供
     d. 質の高い介護サービスの確保
     e. 処遇改善等を通じた介護人材の確保
     f. その他
   (2)医療計画作成指針の改定等
   (3)補助金等予算措置による取組の推進
   (4)改正介護保険法の施行
 ○3.医療・介護等②
   (1)市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充など財政基盤の強化と財政運営の都道府県単位化
   (2)短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
   (3)長期高額医療の高額療養費の見直しと給付の重点化の検討
   (4)高齢者医療制度の見直し
   (5)国保組合の国庫補助の見直し
   (6)介護1号保険料の低所得者保険料軽減強化
   (7)介護納付金の総報酬割導入等
   (8)その他介護保険の対応
   (9)後発品のさらなる使用促進、医薬品の患者負担の見直し等
   (10)その他効率的で高機能な医療提供の推進
   (11)総合合算制度
   (12)難病対策
 ○4.年金
  Ⅰ 新しい年金制度の創設
   <所得比例年金(社会保険方式)>
   <最低保障年金(税財源)>
  Ⅱ 現行制度の改善
   (1)基礎年金国庫負担2分の1の恒久化
   (2)最低保障機能の強化
    ⅰ 低所得者への加算
    ⅱ 障害基礎年金等への加算
    ⅲ 受給資格期間の短縮
   (3)高所得者の年金給付の見直し
   (4)物価スライド特例分の解消
   (5)産休期間中の保険料負担免除
   (6)短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
   (7)被用者年金一元化
   (8)第3号被保険者制度の見直し
   (9)マクロ経済スライドの検討
   (10)在職老齢年金の見直し
   (11)標準報酬上限の見直し
   (12)支給開始年齢引上げの検討
   (13)業務運営の効率化
   (14)その他
 ○5.就労促進、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現
   (1)高年齢者雇用対策、有期労働契約、パートタイム労働対策、雇用保険制度
   (2)総合的ビジョン・若年者雇用対策
 ○6.貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)(一部再掲)
   (1)社会保障制度における低所得者対策の強化(一部再掲)
    ⅰ 生活保護基準、各種福祉手当については、物価スライド等の措置により、消費税引上げによる影響分を手当額に反映させる。
    ⅱ 低所得の年金受給者に対しては、最低保障機能の強化として加算措置を行う。
    ⅲ 医療・介護分野においても、市町村国保の保険料、介護1号保険料における低所得者保険料軽減の拡充等により、負担軽減措置を行う。
    ⅳ 長期高額医療の高額療養費の見直しについて検討する。
    ⅴ 社会保障の制度横断的な低所得者の負担軽減策として、総合合算制度創設を検討する。
   (2)社会保険の適用拡大(再掲)
   (3)重層的セーフティネットの構築・生活保護制度の見直し
    ⅰ 生活困窮者対策の推進
    ⅱ 生活保護制度の見直し
   <平成24 年度における主な関連施策>
    ⅰ 生活保護受給者の就労・自立支援の充実
    ⅱ 生活保護の適正化の徹底
 ○7.医療イノベーション
 ○8.障害者施策
 ○9.次世代を担う子ども・若者の育成
 ○10.地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計の総合的な整理

第2部 税制抜本改革
◎第1章 税制抜本改革の基本的な考え方
 ○1.税制抜本改革の必要性
  (1)「支え合う社会」の回復
  (2)社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成への第一歩
  (3)税制抜本改革の基本的方向性
   (ⅰ)消費税の社会保障財源化
   (ⅱ)税制全体を通じた改革
 ○2.税制抜本改革の実施と経済への配慮
  (1)税制抜本改革のスケジュール
  (2)経済への配慮
  (3)今後の改革の検討
◎第2章 政治改革・行政改革への取組
◎第3章 各分野の基本的な方向性
 ○1.消費課税
  (1)消費税
  (2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
  (3)消費税以外の消費課税等
 ○2.個人所得課税
  (1)基本的考え方
  (2)税率構造
  (3)金融所得課税
  (4)諸控除
  (5)高齢者・年金に関する税制
  (6)個人住民税
 ○3.法人課税
 ○4.資産課税
 ○5.地方税制
 ○6.その他
◎第4章 税制抜本改革における各税目の改正内容等
 ○1.消費課税
  (1)消費税
   ① 税収の使途
   ② 税率の引上げ
    イ 平成26 年4月1日 6.3%(地方消費税と合せて8%)
    ロ 平成27 年10 月1日 7.8%(地方消費税と合せて10%)
   ③ 課税の適正化
    イ 事業者免税点制度
    ロ 簡易課税制度
    ハ 中間申告制度
  (2)地方消費税
   ① 地方消費税収の使途
   ② 地方消費税の税率等
    イ 平成26 年4月1日 1.7%(消費税と合せて8%)
    ロ 平成27 年10 月1日 2.2%(消費税と合せて10%)     
   ③ 検討事項
 ○2.個人所得課税
 ○3.資産課税
   ① 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行う。
    イ 相続税の基礎控除
    ロ 死亡保険金に係る非課税限度
    ハ 相続税の税率構造
   ② 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
    イ 未成年者控除
    ロ 障害者控除
   ③ 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行う。
    イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
    ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
   ④ 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
    イ 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。
    ロ 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
 ○4.地方税制
 ○5.その他
◎工程表及び資料



・・・その2に続く野田(*´▽`*)アハァ

一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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Posted on 2012/03/15 Thu. 11:47 [edit]

category: 財政/税制

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オーストラリアと日本の比較と国債の推移(自分用のメモかなぁ)   

今回はオーストラリアの財政状況を踏まえて根拠となるページの紹介を目的とした日記を書いていこうかなぁーなーんて思っています。


◎オーストラリアと日本の名目GDPの差は歴然とした差がある。

世界開発指標(Google)


実は日本は国力こそ5倍離れているが一人あたりの名目GDPだと負けている。
・・・そう日本人はお金持ちというより節約家が多く購買意欲が低い事が良くわかる。



================
日本とオーストラリアを比較(ドル)2009年分 ジェトロ 各国・地域データ比較


○消費者物価上昇率(%)(通称コアCPI)
日本 -1.3 [生鮮を除く総合、2005年=100]
オーストラリア 2.3 [(7~6月)]

簡単に言うと僕らが品物を買った値段が前年からどれだけ物価が上下したかを表す。
マイナスだと物価(物の値段)が下がるという事は円の価値が上がり、市場経済は価格等の生き残り競争を行っているので供給者同士で競争し潰し合っている状態。デフレかな。www
逆の場合はインフレ。


○失業率(%)
日本  5.1
オーストラリア  5.2 [(7~6月)]

おんなじくらいだねぇ。 


○名目GDP総額
日本  5,032,982,000,000・・・5兆ドル
オーストラリア  1,130,902,000,000 [(7~6月)]・・・1.1兆ドル

国内総生産の総額。
国内で新たに生産されたモノやサービスでの取引が行われた合計額のこと。
その年で全国の買い物したりサービスを実際に受けた合計額。
オーストラリアとは5倍も開きがある。


○一人あたりの名目GDP
日本  39,459
オーストラリア  45,034

名目GDPからその国の国民の数で割った数値。
あれ?日本はオーストラリアより買い物やサービスが盛んでないことがわかります。
当然、高い方が経済状況が良く、国民が良く買い物やサービスをしていることになるので、国は豊かであることが多い。
・・・ただ、貧富の差が激しくても経済状況が良い場合・・・数値的に良い結果になるが国民の幸せを表す数値とはなり得ない。


○経常収支(国際収支ベース)
日本  141,573,000,000・・・ 1415億ドル
オーストラリア  -46,595,000,000 [(7~6月)]・・・ -465億ドル

経常収支とは
「貿易収支」・・・輸出入の集計
「所得収支」・・・日本企業が外国で得た収益と外国企業が日本国内で得た収益の差額
「経常移転収支」・・・対価をともなわない開発途上国への経済援助や国際機関への拠出金の額
「サ-ビス収支」・・・日本人が海外旅行やその先でする買い物や食事に使われた額の合計額

おおー、日本は援助等のマイナスを考慮しても完全に貿易黒字国。・・・地震があったので11年度は10兆円を割ったらしいが、今年は持ち直すだろう。
ただ・・・所得収支が増えているという事はそれだけ日本企業が多国籍企業化しているという事にもなり・・・日本に対する税金を支払ない仕組みを推進している成果とも言えるかもしれません。

今は正直言ってしまうと本当の意味での日本企業の保護が一番必要な時期であり、それを守る公共インフラ整備は絶対必須。
下手すると外国からの商品輸入を停める為に海外電化製品や車等の関税率を上げるくらいが丁度いいとまで僕は思います。

でもオーストラリアは毎年赤字を出している。
ここに日本とオーストラリアの根本的な差がある。


○貿易収支(国際収支ベース)
日本  43,178,000,000・・・ 431億ドル
オーストラリア  -2,076,000,000 [(7~6月)]・・・ -20億ドル

現在・・・日本は1兆4750億円の赤字を出しております。
そう、円高を是正しない事によるダメージがそのまんま直結しております。
裏を返すと・・・国籍を問わない多国籍企業が日本に逆輸入する際には有利に事を運ぶ事にもなっていると言える。


○外貨準備高
日本  1,049,397,000,000 [年末]・・・ 1兆ドル
オーストラリア  34,098,000,000 [(翌6月末値)、金を除く]・・・ 340億ドル

外貨準備高とは国が保有している外貨や金の合計額で、輸入代金や借入金返済などの対外支払いのための資産です。
多ければ多いほど他国の外貨(国債含む)や金を持っているということになるかなぁ。
日本は1兆ドルもあるのだ。www


○輸出額
日本  580,800,000,000・・・ 5808億ドル
オーストラリア  177,752,000,000 [(7~6月)FOB]・・・ 1777億ドル


○輸入額
日本  552,300,000,000・・・ 5523億ドル
オーストラリア  179,828,000,000 [(7~6月)FOB]・・・ 1798億ドル

================

さて、この国とTPPを結んだ場合・・・果たして日本は幸せになるんでしょうか。
主要産業の関税率がやたら日本は低いので、言うほど儲かることは無いでしょう。
TPPに参加するメリットはない。

だがオーストラリアはアメリカとの二国間不平等条約により被害を受けている。
国力5倍の市場に売り込み攻勢をかけれる。
オーストラリアからみれば鴨葱にさぞやみえることだろうなぁ。



平成23年中 国際収支状況(速報)の概要(財務省)

まぁーこの表を観てくれると本当に酷い状況
グローバル化と多国籍企業の拡大によって所得収支ばかりがやたら増えているが、貿易収支は大赤字。

これって税金徴収できない事をこの表を観ればわかるやん。
外国で儲けがあってもその収益による税金はその国で徴収される。
・・・日本の国益を阻害する事しか政府はしませんねぇ。


財務省・外貨準備の推移(PDF)


日本国債ニュースレタ(日本国債の推移)(PDF)

これによると平成23年の海外の国債保有割合は6.3%・・・殆どを日本の銀行と日銀・生保簡保・公的年金が保有しており、現実上は日本の国民が国債を間接的に持っている。
(ここが他国と大幅に違う所・・・他国は他国に国債を買ってもらっております。)


日本の財政関係資料(平成24年財務省)(PDF)

ここで大体の知りたいような資料があります。
僕もこれを観て判断するのが妥当かなぁ・・・なーんて考えています。


国民経済計算確報

日本国民全体の資産・負債残高について大体調べられる。


・・・根拠ページでも載せておくかなぁ。
金融広報中央委員会 (PDF)

年齢階層別の金融資産保有割合をグラフ化してみる

資産の年代別はここに載っている。
ただ言えること。

若者には財は流れていません。

若者が投票に行かないで中高年ばかりが選挙に行けば、そちら側に有利に事が運ぶのは当たり前。
これが最大の経済不況の原因であり、円の価値を下げなければならない要因でもあります。
50代以上の人間にお金を使わせないと若者にお金なんて絶対に渡らない。

当然だが、非正規雇用者員を雇っているのはこの中高年齢層。
現在の日本社会は若者に財産が行きわたらないようにできております。


日本の対外債務は? 世界の対外債務国ワースト20をグラフ化してみる(追補編)

これは2009年のデータだからやや古いが、対外債務国に日本は・・・入っていない。
そりゃーそうだ。

日本の国債は諸外国には殆ど買われていない。
確かに全体の日本国債は過去から現在まで708兆9000億円(平成24年予定)
この額に1億2700万人で割ると558万円・・・通称これがマスコミの言う一人あたりの国民の借金という奴。

・・・だけど外国に買われている日本国債は現在だと全体の6.3%だから現実上の日本の借金と言われる額は44兆6607億円であり、それを国民一人当たりで計算すると35万円程。
これが現実上の日本の借金である。
さて、他の9割ほどの実質の日本人が持つ国債が投げ売りをされるか・・・こういう場合にはされることは有り得ない。 

そもそもこの利息で銀行や保険・生保・簡保がデフレによる投資先が無いからといって国債で生きているのにこれをわざわざ自分の資産を危うくするような投げ売りをするようなことがあるとしたら・・・外国人のヘッジファンドと言ったところだが・・・それも2割以上は売りに出されることは無いだろう。
現実は1割に満たない投げ売り程度の可能性がある。



◎結論
オーストラリアよりも恐らくだが、日本の財産の殆ど9割近くを40代以上の人間が保有している関係もあり、中高年にとても優しい構造になっていることが原因にあることは間違いない。
・・・あまりにも所得格差がありすぎて何とも言えない。

そして、社会構造上20代~50代にお仕事をしてもらわないと経済という物は成り立たない。
現在の日本では非正規雇用というとてもふざけた制度が定着しつつある。
これは小泉内閣の時に緩和なんかしたからこんな事態になっちゃった。

ということで、この事態を収拾するにはまずは若者が投票に行くことが前提となる。
その上で、非正規雇用をできなくしてしまう。
そして金融資産をごっそり円で蓄えている50代以上の人間の資産を動かすために円安に振れるように行い、法人税をやや高めに設定する。

その上で公共事業を行えるように日本の企業のみの入札で日本のインフラを整備し、財の再分配に近い事を行えばおのずと円を蓄えている中高年は別の投資をせざるを得なくなるので経済がここでも復活する。
高額所得者には40代以上の人間が名を連ねているので、所得税を高額所得者に限り70%まで引き上げる。

それと同時にボーナス調整によるちょっとした減税処置を行えるようにすることもポイントだろう。
・・・この目的は非常に簡単で、会社が儲かった時に現在の会社のシステムだと安い下っ端を使いながら上層部はお金を大目にもらう。(経営陣ばかり)

その経営陣に税金を払って国に払うくらいなら節税として生産設備と部下にお金を回すという考え方を持ってもらえるような水準にすれば、会社も潤うし、そういった会社ばかりになれば若者への賃金や雇用の確保も行うようになるだろう。

他にも言いたいことはあるけどこれぐらいにするかなぁ。

ちなみに・・・TPP参加。
これってデフレと雇用喪失と外国人労働者の雇用促進が行われるので若者にメリットなどありません。

TPPの欠点は書くと大変なので留めますが、その前に韓国がどういう状況に陥るか・・・本来1月からだった米韓FTAが3月から動き出すとの事なので、そこで韓国を観ておいてほしい。

あの恐ろしい不平等条約の結末は1か月もしないうちにニュースの片隅に流れていく事だろう。
・・・まだ発効していなかった事に驚きを隠せない。
そりゃーニュースに何故か米韓FTAの不利益なニュースが飛び込んでこないはずだ。

米韓FTA 3月15日発効へ


今、日本は本当に危険な状況に立たされている。
あと1年6か月・・・民主党という日本の国益を潰そうとする恐ろしい政権存続はそこまで続くかもしれない。
政治に興味を持たないでいた時、日本人はなるようにしかならないなんて考えていたら大変な目にあうことだろう。

その時、なってから批判しても興味を持っていなかった人のセリフに説得力はない。
今後の会話に後悔したくないと考えている人がいるなら今から政治について是非楽しく勉強や遊びをしてほしいと思います。


一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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Posted on 2012/02/23 Thu. 00:00 [edit]

category: 財政/税制

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【追記&修正済】共通番号制度・・・本当に法案可決していいの?   

共通番号制度導入に向け、法案を閣議決定(日テレ)

14日に閣議決定を行い、このマイナンバー制度を国会に提出した。
当然審議にこれからなっていく話題だが・・・表面上の利点から話していくが・・・常識として考えてもこれはとんでもない売国法案である! 

とハッキリ言いたいと思います。

∑( ̄[] ̄;)!ホエー!!

共通番号制度 第三者機関設置も(NHK)

社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針(政府与党資料)(PDF)

社会保障・税番号制度の概要(PDF)



○まずは現象面から。

●国会で成立した場合、政府は「個人番号情報保護委員会」(個人情報の保護を監督する第三者機関)を、来年6月までに設置。

●番号は、市町村が住民基本台帳ネットワークの住民票コードを活用して作り、書面で通知します。

●番号が記載された顔写真付きのICカードの形で受け取ることもできるということで、名前・住所・生年月日・性別などが盛り込まれます。

●平成27年1月から運用が始まり、番号を基に、年金の加入履歴や、源泉徴収票の記載事項などの情報が分かるようになり、その翌年には、インターネットを使って自分の情報を確認できるシステムも整えたいとしています。



○良い面(・・・以降が僕の個人的意見)  ♪(* ̄ー ̄)v

●公平な税の負担や、きめ細かい社会保障の給付を図ることができる。
・・・この情報方針の中には将来的には全ての個人情報が国によって管理されるのだから、納税額が常に記載されているカードがあれば社会保障の一元管理や給付も簡単にできる事だろう。

●年金を受け取る際に必要な番号や住民票コードなどは別々ですが、共通の番号があれば、国民一人一人の所得がいくらあって、年金などの保険料をどのくらい支払い、どんな公的サービスを受けているかが、一元的に把握できます。
・・・全ての国民がインターネットにより番号管理されるのだから年金漏れや保険料の管理も国はさぞや管理は楽だろうねぇ。

●、社会保障の給付漏れや税の徴収漏れを防ぐほか、公的サービスに関係する手続きが簡素化できます。
・・・当たり前だ。税金の管理も行えるようにするということは公的サービスは全てサーバーで国が一元管理するのだから窓口での無駄と思われるやりとりも少なくなるだろう。

●医療費が自己負担の上限を超えた場合、現在はいったん窓口で支払い、後に払い戻しを受けなければなりませんが、共通番号制度では、一時的な負担をせずにサービスを受けられるようになります。
・・・全ての都道府県市町村の市民課や資産税課等の社会保障や税務署の納税手続きも本当に簡略化され、国の情報管理もこのカードで一元管理するのだから即座に判断されてサービスは受けることができるだろう。

●国民の情報がカードにより管理される以上、海外のスパイを防止する役目を果たすのにも役立つことだろう。
・・・当然だが、日本人の成りすましスパイは簡単にあぶりだすことが出来るだろう。
5年以内に入国し国籍取得をしていない人間だけだが・・・。

●公務員の人員や予算が節減できる。
そりゃーそうだろう。



・・・問題はこちらなんだよなぁ。

○悪い面  ( ̄_ ̄|||) どよ~ん

●警官に職務質問されたときには必要になる。
・・・当たり前でしょう。 
国民を証明するためにスパイを常にあぶりだす手段としても使えるのだからちょっとでも怪しいことをすればすぐにこのカードの提示を求められ、そこには犯罪履歴や職質履歴すら載る可能性だって否定なんて出来ない。
顔の情報は勿論、指紋や血管情報・眼球判別で逃げようなど出来なくなる。
しかも普段から持ち歩いていないと駄目なくせに無くすとハッキングされた時にとんでもなダメージを被ります。

●国民共通番号制が出来れば、当然各民間企業はこれで前歴を調べるようになるから、出生や収入、家族構成、犯罪歴、を第三者機関に調査して不正に利用する事だってありうるということ。
・・・民間企業がこの事業に参入しないわけが無い。
当然だが前歴等を調べ上げられたら困るのは一度でも犯罪履歴がある人。 
もう社会復帰なんて出来ないので確実に自殺か刑務所に通うこととなるだろう。

●年金の受け取りや納税など社会保障や税に関する手続き、公営住宅の賃貸契約とすることなどが盛り込まれています。
・・・よく読むと納税や社会保障や税に関する手続きと書いてある。
・・・これを管理するためには個人の出納帳管理がほぼ完璧に出来なければ当然適わない。
そう、韓国で採用されたカードはこのカードを利用して電子サービスは行うのだから買い物履歴からインターネットの閲覧履歴まで下手すると管理できる仕組みになっていることだ。

ちょっとした買い物でもこのカードを用いなければ買えないところすらあるようだ。
誰だって知られたくないようなちょっとした合法・違法の悪さをしない人などいるわけが無いが、それも国が管理することになり、当然だが無駄金を使えばそこに税金を課す法律だって簡単に出来るということ。
そう、徴税が目的である以上の悲惨な末路すらありうるということ。

そして・・・買い物がわかるということはAmazonの買い物履歴からくる欲しいものリストのような機能をこの共通番号制度を利用して行うと・・・政府氾濫分子と国が考える人間の特定が容易となり、言論の自由どころか思想の自由すら失われる危険性もあるということ。

●税金管理を行うという以上、銀行の情報や固定資産情報も入力されることとなる。
・・・個人の資産を全て国が管理できないと税金管理は絶対にできません。
銀行の情報も当然だが記載されることになるし、韓国はすでにそうなっている。


●国民の情報がカードにより管理される以上、海外のスパイを防止する役目を果たすのにも役立つことだろう。
・・・問題はこれ、在日外国人にカードを持たせることが出来るのでしょうか。
過去の歴史を考慮した場合、法整備が行われても従わないことになるでしょう。
・・・住民票コードの付番履歴を有する日本国民及び中長期在留者、特別永住者等の外国人住民とする。と書かれているので予定には入っているようです。

(これはやや間違いだった)
●法人明記がなされていないのだから一番税収を気にしなければならない法人にはとことんまで甘くなることでしょう。
・・・会社等の法人については明記されていないが、法人天国になるのではないかという懸念を僕は抱えている気がする。完全に財団法人や社団法人・独立行政法人・多国籍企業有利な政策であることは否めない。単なる個人事業主や零細企業いじめになりかねない。
・・・となっていましたが、政府資料によると
”、商業・法人登記の申請にかかる会社法人等番号を有する法人のほか、法人税の納税義務を有する人格なき社団、その他付番機関の長が適当と判断したものとする。法人に対する付番を担う機関の所管は、国税庁とする。 ”
となっているので登記対象の法人は該当することになっていた。
(ごめんよーーー。)
m(_ _;)m ゴメン!!

●”「個人番号情報保護委員会」を公正取引委員会のように、立ち入り検査などの権限を備えた強力な組織とする考え”と表明している事。
・・・そう、立ち入り検査を裁判所の許可無くできる機関で内容が個人情報保護・・・上記内容を考慮すると非常に恐ろしい実態が見えます。 
遠まわしの人権委員会に似た組織に発展する可能性は全く否定できません。

●家族状況、通院歴、犯罪歴、学業成績も当然記載される。
・・・絶対に犯罪があったら人生が終わります。
そもそもこういった情報も管理される世の中では勝ち組以外はどん底に落ちるのは明白。 
会社設立なんてもってのほか!
国が情報管理を徹底するということはこういうことです。

●「プライバシーの侵害」や「情報の不正利用」の懸念がある。
・・・上記にも書いたが、この制度は絶対に増長し始める。
人の購入履歴と支払い履歴を握られる恐ろしさは人の自由の束縛を容易に出来るということに他ならない。

●情報を外部に漏らした場合は、最長で4年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科すことなども盛り込まれています。
・・・上記の話題の続きなのだが、海外がこの個人情報を漏洩した場合、刑法規定は国内法である以上、罰則適用は出来ないということに大問題がはらんでいる。

●昨年6月に行ったサーバー管理はどこがおこなった?
・・・ソフトバンクテレコムが電話情報を釜山にてデータセンターを設立するしたよねぇ。
あの時彼が言った言葉はこれら「電力供給の問題、国内データセンターが満杯、国内データセンター建設費が高い」と言っていなかったっけ?

そこからソフトバンクにおける個人情報はソフトバンクテレコムが49%、KTが51%の合弁会社が日本の携帯データを韓国の釜山で管理するようになったよねぇ。
他にも医療データも釜山で個人情報管理するようになる情報があったよねぇ。

51%が韓国で情報漏洩で問題視されている大手通信会社じゃねえか。
そこが半分以上の株を取得しているということは情報漏洩する気満々だと言うことです。
もう、ソフトバンクの電話帳利用でドコモやAUの情報も間接的に漏れているので大変危険な状況なんだけど、これが共通番号制度と一緒になったら・・・恐ろしさに何もいえません。

国防なんて情報戦も当然あるのだから危険極まりない!
情報を握られた敵は必ず相手に滅ぼされます。
そもそも韓国には日本の刑法は通用しないんだけど。
・・・現在の民主党は孫正義と非常に密接につながっている。

●韓国で発覚した中国への韓国国民情報漏えいによる詐欺被害の続出
・・・あまり知られていないようだが、こんな事件があった。
韓国でまた個人情報流出、4年間で国民1人あたり2回以上に相当

過去4年間で外部に漏れた国内インターネット利用者の個人情報は1億1900万件に上る。
国民1人あたり2回以上被害を受けたことになる・・・なんじゃこりゃ。
よくこんなふざけたことを隠蔽して国策として取り入れる事を考えられるもんだ。

●公務員の人員や予算が節減できる。
そりゃーそうだろう。
但し、予定外の事態に個人が遭遇し対応する時になったら人間が対応しなければならないところが規定だけでそのまま動くことになり、本当に大変な事態になったときは・・・やっぱり自殺か犯罪に手を染めて人生が終わることになるだろう。
当然だが、デフレのこの状況下で公務員と言えども雇用の確保が出来ているところに人員削減を行えば・・・ますます不況は悪化します。
しかも・・・市町村窓口に行けばわかるが、基本的にイレギュラーのケースって本当に多い。
人員削減なんてしたら大変な社会問題が発生することでしょう。
そもそも共通番号制にしたってイレギュラーはなくなりません。
コンピュータ化しただけの話に人員削減効果は言うほど無いでしょう。

●コストに見合うサービスになっていない。
・・・その前段階の住基ネットにかかる構築費や運用経費に対して、国民に提供されるサービスがあまりにも貧弱であり、コスト的に見合わないという問題があったのに共通番号制にはどれだけの費用対効果があるのだろうか。
そもそもコンピュータ管理ってお金が結構かかるし、変動の激しい国民情報をどのように管理するのでしょうか。
費用対効果は期待できません。

●公務員等による個人情報の漏洩や不正利用の可能性がある
・・・管理するのは誰なんでしょうか。 
現在の公務員は在日帰化人も下手すると在日人も地方公務員の仕事に携わっているよねぇ。
大丈夫?

●当然だけど天下り法人が設立されます。
・・・これについてはもう何も言うまい。



○参考
国民総背番号制wiki

まぁーいろんな国が行っていますが、非常に限定的な使われ方をしています。
韓国以外の使い方ならまだ反対はしかねる。



◎対策
税に関する管理を絶対に排除すべきである。
非常に不平等かつ人権を無視した法案になる危険性が非常に高い!
また、強制権の付与をこの委員会に持たせてはいけない!
人権委員会と効力は同じである。
次期早々もいいところ。

僕は大反対と言っておきます。
あまりにも問題が山積みすぎる!
僕はこれは必ず増長して大きな社会問題を引き起こすことになるのが容易に想像できるので、危険すぎると判断します。
国が金の情報を握ると言うことはそれだけの危険が孕んでいると言う事。
それに見合うサービスだとお思いですか?

そーんなところ。


一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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・・・地味な法律だからこんな長文は読む人も少ないだろう。
しかも書き上げたのにチェックする時間が無い。
やっちまったかな。www

Posted on 2012/02/16 Thu. 09:30 [edit]

category: 財政/税制

tb: 0   cm: 0

消費税は問題外だが高額所得者の所得税増税は多少評価する。(NHKについても書いてみました。)   

<一体改革>政府・与党が素案決定 消費税15年に10%


消費税を廃止する事が現在のデフレには有効な手段である。
もう過去1週間の間で2回も日記に書いたのでここでは書かない。

ここで取り上げたいのはこちら。

・所得税の最高税率は、課税所得5000万円超部分を45%に引き上げ

課税所得は1億円以上部分を50%以上に引き上げるのなら賛成だが・・・5000万円となるとデフレの今では賛否両論となるかもしれない。

5000万円収入の場合だと中小零細企業の人間に直撃する金額で、インフレの時には是非値上げして欲しいものだが、その前段階で大企業のお偉いさんや一部の超成金から多く税金をとらないとその部下達には給料が回ってこない!


世界不況の原因は非常に単純に言ってしまえば貧富の差の格差問題の傷口を広げる事しかしてこなかったから問題になったことであって、現在の消費税・TPP・総合特区・構造改革特区・東日本復興特区等は金持ちや役人そして最大の恩恵は大企業というつながりが全部ある。

今、重要なことはただひたすら言うことだが、あまりにも酷過ぎる財の公平性を是正し、若者にしっかりと給料を支給できる制度を作る事が最大の経済対策となるはずなのだ。

経済の原則はとにかくある一定の経済的な国民の消費活動がなければ絶対に成り立たないし、福祉というものはその経済的消費活動のおこぼれでしか成り立たない。

インフラ整備においては各民間企業や国民の安全性のために行うことだからそもそも赤字が当たり前の話であり、こういった収益回りまわって民間企業や国民に恩恵を与えたりする。

よく無駄な公共事業という人が要るけど、これは本当は国がわかりやすくインターネットでそれごとのインフラ整備の説明を書き込み、国民に知らせることが重要であり、無駄であれば情報公開がしっかりしているのであればおいそれと簡単にはその無駄なインフラ整備は出来ない。

結果的には今の日本の問題の根幹には情報公開すべきことを隠蔽もしくはわかりにくく報道されることがあるとおらは思ったりします。
とにかくニュースのソースを調べることが本当に大変だやぁ。
ヾ(´ー`)ノ


ということで、ついでなのでフジテレビやNHKデモをすることも良い事だが、それ以外の重要なことを書いておきたいと思います。

NHKの責任者は放送法で経営委員会という形で示されています。
放送法28条~41条


28条で定められている事は実は非常に厳密に書かれているのだけれど、そりゃーそうだ。
NHKの経営委員会は本当にNHKの最重要な責任を負う、民間で言えば会長~重役のポジションであり、この人事によって放送の内容から運営体制に対して決められていく。

そしてこの人事はどうやって決められているか。
放送法31条
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。・・・

そう、経営委員会は12人で組織されるが、この人事は両議院の同意と内閣総理大臣が任命することによって成り立つ!

そう、人事権は政府にあるのだ!
NHK の腐敗にはこの影響が非常に大きい。
でも、良く考えればこれって国民が間接的に人事権を持つということ。
(*゚▽゚)ノ

法的には実はわれわれ国民が間接的に選んでいるという事を覚えておいて欲しい。
NHKの放送重要性を蔑ろにした自民党とそれを最大限に利用した左翼系の方々や組織や民主党。
反対やNHKの放送を観ないでお金を払わないという選択肢もあるだろうが、議員に対してこの重要性を確かめて投票することもまた重要なのだ。

ちなみに僕はこの法律で特に改正したいポイントがこちら。
放送法31条そのものだ。
この中ではこのように書かれている。

================
3  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三  国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四  政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五  放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六  放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七  前二号に掲げる事業者の団体の役員
4  委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
================

この中に過去の国籍条項による在日3世までの委員資格停止&無資格化と組織内容の精査の厳密化及び経営委員の罷免権を国会に与えるように書き込めばいい。
(一部は僕の調査不足で見過ごして書いてあるかもしれないけど。)


誰でもこんなことは調べられると思う。
問題はそういった意識があっても今のインターネットでは調べることが困難だという事。
ここに根底の問題がある気がするのだ。


皆さんもNHKだけでも偏向放送の抑制を行いましょう。
NHKでいい放送を流せる環境を作るには政治家の質が本当は問われる事を知って、是非そういう意識のある政治家を当選させて欲しいのです。

みんな! 投票にいこうぜい。www


===============
◎第3回『若者からの投票が日本経済を活性化させるパレード!!』

-*-
突然ですが、1月8日にデモパレードを開催する事に致しました。
1月9日に成人式になる事もあり、是非成人になられる若者に投票の重要性を訴えようかと考えております。

期日 平成24年1月8日 日曜日
場所 渋谷駅近くの”みやした公園”
集合場所
    宮下公園(みやしたこうえん)[所在地:東京都渋谷区神宮前6-20-10]
    最寄り駅:JR渋谷駅

主催 若者からの投票が日本を救う会
目的 若者に投票を促す
内容
    11時30分 お手伝いしていただける方はこの時間~12時までにお集まりください。
    12時00分 渋谷駅近くの”みやした公園”集合
    13時00分 出発前挨拶
    13時30分 渋谷駅前のデモ活動
    14時20分 終了予定時刻(予定より早く終わる可能性あり)
人員 一応100名で渋谷区に申請済


中年・高齢者の方の賛同者も募集していますよー。
(あくまで若者の投票率を上げる前に色々な方に政治に興味を持ってもらいたいだけです。
・・・中・高齢者が興味を持てば若者も興味を持っていただけると思います。)

○持ち込み機材 プラカード 拡声器 横断幕
プラカードは各持ち込み大歓迎! (ホワイトボードでもOK)

○パレードコース 宮下公園→東京電力館前左→神南郵便局前→勤労福祉会館前左→神南1丁目右→渋谷駅前左→宮益坂下左→神宮通公園内到着

○マナーよく、人に迷惑をかけず、一般の人を怖がらせないようにお願いいたします。
※当日は警察の方が守ってくださいます。ご協力本当に感謝いたします。

○渋谷区立神宮通公園(じんぐうどおりこうえん)
所在地:東京都渋谷区神宮前6-21
JR渋谷駅を北へ。
明治通り沿いで、神宮前6丁目交差点付近にある小さな公園。


●詳細はこちらのHPにてご確認ください。


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Posted on 2012/01/07 Sat. 08:46 [edit]

category: 財政/税制

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増税及び所得税の高額所得者の減税と日本経済の衰退を自分なりに統計から語ってみた。(野田首相所信表明演説   

谷垣氏、首相の任命責任追及…代表質問始まる
(読売新聞 - 09月14日 13:50)


皆さん、一度国会中継をご覧になって代表質問を全部聴いてみてくださいな。
こんな偏った記事のような質問内容ではないですぞい。

○H23/09/14 衆院本会議・谷垣禎一【総理の所信に対する代表質問】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15602443


どうもでっす!

今日はお客様がオートロックの鍵の扉の向こうに荷物を置きっぱなしにして鍵がかかってしまったハプニングでお客様が大変な事態になっていた。

うーん、人間はどんなに優秀でもミスを犯すんだなぁとつくづく実感しました。


えっと、今回の主題は野田首相の所信表明演説及び増税案を例にとった、増税による景気後退と高額所得者減税による景気への影響を書いていこうと思います。
結果から
高額所得者の所得税の税率を下げると統計上・・・貧富の差が一気に広がりろくな結果になっていかなかった歴史があるとデータが物語っている。


9.13参議院本会議:野田総理所信表明演説(冒頭、西岡議長の挨拶入り)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15594820




確実に言える事。
これは絶対に野田首相が書いた文面ではない。
しかも随分民主党のマニフェストとこれまで行なってきた方針と随分違う内容だけど・・・。
・・・こんな事言って野田は大丈夫なのだろうか。


いやぁ・・・色々言っていたけど、あれを4日で審議するんだぁ。

”無理です!!!”

しかも全てが大まかであり、具体策は当然無く、お茶を濁すような文面と被災地の英雄を演説の話題の最初に持ってきてから大まかな政策面・・・。

この内閣は通常なら短いが・・・残念ながら長くなるかもしれない。

あーあ、明日から何を審議する事やら・・・。
被災地だけでなく、日本全体がもうどうしようもない。

対策?
色々書いた事があったけど・・・もうこの政権だと無駄かなぁ。


とりあえず、僕の中でのタブーを一つ犯そう。
こちらの動画を紹介する。(怪しい動画はあまり好きではないが・・・皆は楽しいだろう。)

国民の知らない民主党マニフェスト
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15573327



・・・音楽も映像も怪しい。
だが、中身は大体合っているし、しかも国会で討論もされたこともあれば提出されたものもある。
そして・・・可決してしまったものも・・・。

ハッキリ言うと音楽より現実がダークですが、この手の問題の本質は3年以上先に結果として吹き出てくるので性質が悪い。

日本人の悲しい性かなぁ。
すぐ忘れちゃいます。

ただ、ハッキリ言っておきますがこの動画・・・映像より現実はもっと酷いということだけ書いて置くかな。
臨時国会でその片鱗が見え隠れする事だろう。

この4日間・・・さてどの野党が日本人を裏切って与党側につき、半数確保目的の大連立を企てるのか・・・はたまた、どういう法案が強行採決されるのだろうか・・・
確率は30%と言ったところだろう。
この4日間は様子見が常識だろうから・・・単純な先延ばしとなってしまうだろう。

今後2年間・・・このような映像の法案を耳にしたら・・・日本は非常に危険な状態であると思ってください。


今日の一番悲しかったニュース
復興増税 3つの選択肢で調整(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110914/t10015585371000.html

早速ですが、やはり来ました。
・・・10兆円だと・・・。
それを増税で賄うだと!

○法人税は実効税率の5%引き下げを向こう3年間先延ばしする
○所得税は5年から10年の間、一定程度、税率を引き上げる。
○たばこ税の1本あたり1円引き上げ。(20円の値上げ)
○法人税と消費税の税率引き上げ。

※所得税は一般世帯1年で12000円の増税・・・ということは低所得者と中間層の増税案。

OH~!!! Crazy!!!

ハッキリ言って日本の今の家庭の貧困率・・・世界先進国ではダントツにワースト1だと言い切れる状態で増税だと!!!


現在の税収は下記のPDFファイルの3ページの円グラフを見てくれれば解るかな。

日本の財政関係資料平成23年度予算補足資料(一般会計)(財務省)

平成23年度 財政法第46条に基づく国民への財政報告(特別会計含む)(財務省)

今回はこの中での一般会計部門90兆くらいの予算でのお話。
さて、所得税は平成23年だと
・所得税13兆4900億円
・法人税7兆7920億円
・消費税10兆1990億円
・たばこ税8160億円

合計額32兆2970億円

何!!!
10兆円をここから捻出するために増税!?
仮にこれを1年ごとに回収だとすればそのまま32兆2970億円
・・・これはいくらなんでも無いだろう。

5年だと
6兆4594億円の税の増額が望まれる。

10年
3兆2297億円の税の増額が望まれる。

What's wrong !?
ありえねぇ・・・。


ちなみに橋元内閣の時に消費税を3%→5%にしたら・・・。
税収は総合的に落ち込んだ。(約4兆円と言われている)

・・・財務省は被災者や民間の日本国民を殺す気満々のようです。

ちなみに3%~5%の消費税税収はこの税収は確かに増えた。
そりゃそうだが景気の減速は・・・翌年から一気に下り坂。
(一時的に安倍政権と麻生政権時代の半年~1年後にやや回復するも次の政権が悪く物凄い下り坂)
高額所得者の税収を引き下げたのも要因にあるのだが・・・あまり知られていないようだ。


税制の現状
(ちょっと勘違いしていたので過去の日記のお詫びをここで致します。ごめんなさーい。)

GDPの推移と日本経済の歩み

注目は実は消費税よりも所得税
そして・・・ちょっと記憶が僕も勘違いしていた所得税の推移
小泉内閣時代よりも橋元内閣の方が酷かった事を思い出しました。
(過去の日記で僕は橋元内閣の時の高額所得者大幅減税と勘違いしていました。すみません。)

ここで、一気に高額所得者の高額所得者の大幅減税がなされることになります。
(橋元内閣時だと50%→37%にしてしまい・・・小泉政権下では中間層で最も多い695万円のボーダーで所得税の値上げを行ないました。)

高度成長期からバブル崩壊までの道のりを所得税の推移でみると丁度大体景気がかなりの部分で一致し、貧富の性一気に広がって言ったにも拘らず、実は高額所得者の収入も激減していった歴史がこの数値で読み取れたりします。

そう、高額所得者の税金を増やすと国が安定する事は間違いないのです。

さて、暗黒の時代の幕開けの開始の法律と言えば消費税です。
消費税は竹下登という内閣総理大臣が2000円札と一緒に導入し3%課税する事により・・・バブル崩壊の引き金を引きました。
この時の消費税は・・・実はそこまで間違っていないが、インフレが加速しすぎていたこの状況下で消費税は非常に大きな役目を果たし、後のバブル崩壊の発生を遅らせた経緯があったが、橋本内閣時代に消費税5%にアップではなく、消費税の廃止を行なっておけば・・・ここまで酷い状態には陥らなかっただろう。

ただ、ハッキリ言える事。
竹下内閣までに所得税における高額所得者の大幅な減税・・・これが特にバブル崩壊の最もやってはいけなかった減税処置と僕個人は思います。
そう、中曽根内閣1983年~竹下内閣までの所得税減税が貧富の差を20年にわたって貶めてきた現況であったと思われます。(法人税の値下げと高額所得者の減税により金持ちが10年で一気に急成長しました。・・・その代わり、一般市民は次々と没落する運命が10年かけて・・・。

でも、メディアはこれに対して全く何も言わないし、言ってもいない。

橋元内閣と村山内閣の汚点は特にこの高額所得者の所得税減税と消費税5%への増税が不況原因の一端を担っているといっても過言ではないかなぁ。

当然だけど、一般市民の所得が減れば企業の収入も減るので、法人税も値下がりします。(参考程度)
法人税の推移

ということで、実は1990年以降・・・日本は中流階級がこれにより撲滅していき、1999年にその膿が一気に爆発し、それに加えて消費税の値上げが止めを刺し、結果的に日本の金持ちまで没落した。

日本の経済成長率をグラフ化してみる……グラフ化とオマケ

中曽根総理の最大の間違いは高額所得者の税金を下げていった事。
これが日本の高度経済成長に止めをさした一撃だと僕は思う。
結果的に消費税に誤魔化されているけれども・・・現実は高額所得者の税金優遇が原因ではないだろうか・・・。


よく思うこと。
金持ちを優遇すると中間層と貧民層にその分の負担が増えるので・・・結果的に金持ちはその分だけ取り分を失う。
中間層と貧民層を優遇すると、消費する層に金が回るので結果的には元締めである金持ちは税は増えるが消費が増えるので財産は増える。

結局は、金持ちからお金をとっても金持ちは金持ちなのだ。
そうやって消費が回っている時というのは銀行の預貯金の利息も高く、結果的には財産は減らない。
そんなもんなのだから。
経済的知識のない金持ちを守る事は必ず国を滅ぼす。
良い見本が現在の日本の現状である。
山一證券の破綻とリーマンショックの破綻・・・。
結果的には不動産による不良債権問題だが、その根底には金持ち優遇の経済による両国の疲弊が結果として表れていたのではないだろうかと常々思います。

・・・この日記は反論が多い事ばかり書かれています。
間違った知識もあるかもしれない。
僕は経済に強い知識を持ち合わせている訳ではないから、この程度の日記しかかけないけどデータがそれを物語っている。
たまにはこういう統計的だけど僕の知識がややあやふやな部分を露呈するのもいいだろうと思って書きました。
何故かって?
自分の間違いは書いたり話したりしないとチェックが難しいでしょ。www
・・・といったところです。


ちなみに野田内閣の根本の間違い。
誰もが同じ事を言うだろう。
増税を行なっても、税収は増えません。
結局日本のような供給過多の国においては政府発行紙幣で経済的に有効な公共事業を増やして円安に導き、尚且つ若者や貧困層・中間層にお金を循環させないと景気は活発化しないからです。
高齢者や金持ち・官僚・銀行・天下り先・財務省の仕事を守ったところで景気が回復しない事はここ2・30年で証明済みなのだから・・・。

Posted on 2011/09/14 Wed. 22:53 [edit]

category: 財政/税制

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結局、所得税を払ってはいる。だが、全額還付されていれば納付しているとはいえない。  

結論から。
確かに在日外国人は所得税を払っているが、扶養控除による還付金で恐ろしい額の所得税還付により、事実上の所得税の節税を成功させてしまっている。
要するに、所得税は払っているが、全額還付できる法律になってしまっている。


どもでっす。
先日、mixiのマイミクのつぶやきを観ていたら扶養控除による外国人の所得税還付による事実上の税金未納問題を呟いていた。

つぶやきだったと記憶しているので、自分で該当するページを調べてみたら・・・。
出てくる出てくる。

随分前にもこの話題があることは知っていたが、ソースも調べていなかったので半信半疑だったのだが・・・法律やホームページを調査してみると・・・法律上は確かに出来る事が良く分かった。
該当する法律は当然所得税と所得税施行令である。


とりあえず、調査の基となったページを紹介しよう。
市役所で在日が特別扱いされまくっている

総務の森

扶養控除を使って合法的に脱税する永住中国人たち ~日本は外国人に対してあまりに無防備である~

外国人労働者は税金が優遇される!?


さて、怪しい情報なので当然ソースは調べる事になる。
当然、調べなければならないのは国税庁。
国税庁 扶養控除項目

僕なりに要約すると扶養控除対象者はこれだけを満たせば良い。(外国人を日本人と置き換えても一緒)
その年の12月31日において、
①給料をもらっている外国人の方の親族であること。
②給料をもらっている外国人の方と生計を一(共に)にしていると書くこと。
③その親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。(・・・日本で収入を得た金額のみで海外での収入を除く)
④他の者の扶養を受けていない事。

・・・たったこれだけ。
これって、何故日本人が支えなきゃならないんだ?
その外国人の国籍の国が補償すべき問題なのだが・・・日本の法律はこうなっている。

ちなみに扶養控除に出てくる親族とは三親等までをさす。
これは法律をちょっとでも知っている人なら解る話。

参考ページ(親族の表が一番見やすかったページ)
人事専門ドットコム(扶養に入る条件)

・・・広いでしょ。
こんなのが外国人に適用されるってどういう事かお分かりだろう。

脱線ではないのだが、一度所得税という法律の第3条を観てみよう。

所得税法

所得税法3条
第三条  国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2  前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。


重要なところは国内に住所を有する者とみなしてというところ。
そう、これは政令で定める事になっているんだけど、これ・・・施行令とかがそれに該当するが、手続き上、この証明文章に関する記述があれば良いだけの様だ。

丁度ここに裁判判例で国内に住所を有する者の基準が載っていた。
国税不服審判所

やっぱりそうだ。
国内に住所を有する者の基準
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

住所を1年取得し続けて滞在すれば国内に住所を有する者の権利を取得できるという事か。
ということは、この権利を得れば所得税の各種控除の該当者となる。

となると・・・諸外国人の扶養家族が外国にいる場合に適用できるにはそれを証明するものが必要なのだが、相手は書類についてはどの国も整理されておらず、証明書も事実上は大使館や領事館によるチェック等を行うことは事実上・予算上不可能に近い。

役人は確認を取る術もないわけだから、事実上ノーチェックしか対処が無く、外国の親族が扶養家族だと言い張って扶養家族を水増ししていけば・・・所得税はその申請分だけ控除される・・・。

・・・え?

ということで、各ページを調べてみるとおおよその実態が見えてくる。

在日外国人は確かに税金は払っている。
・・・だが、これを確かめる基準が役所の役人の判断となる。
判断基準が無い。
よって所得税の扶養控除で外国の大家族に対してチェックできないのでそのまま受領。
所得税を払った税金がそのまま申請人数や該当者分だけ適用され税金が還付(戻ってくる)ということか。

さっすが政治。
ほったらかしどころか国内に外国人の誘致を行なって税金を支払っていると言っておきながら、税金から逃れる術があるのだから、贈与税無税基準103万円までの最低限度額を超えた場合も全て控除で還付できる仕組みか・・・。

これって・・・親族を水増しすればその分だけ控除されるのだから、在日外国人が悪用すれば無税となる。


こんなふざけた法律には恐らく所得税法3条に但し書きでも付け加えれば済む話と僕は理解している。

政治家がこれに気付いているだろうがこういう事を行なわないのも政治家の昔から汚かった部分といえる。


対処法はこれで十分なはずだが、現政権では無理。
でも、こういう知識があるのと無いのとでは大違い。

要するに外国籍の各種控除を廃止すれば良い。
そもそも国籍が日本に無いので、所得控除が受けられる事自体に根本的問題が存在する。
外国籍の者は国籍を有する母国で控除を受けることが国際上当たり前の事なのだから。

僕がするとしたらどれか3通りだやねぇ。
○所得税法全般の”生計を一にするもの”というものを”日本国籍を有する者で日本国内において滞在し、住所を一にするもの”
とする。
○控除全体に対し、”外国籍を対象としない”と明文化する
○所得税法83条・83条の2・84条の条文に”外国籍の有する者を控除の対象としない”と明文化する。



基本は同じだけど大きく違う。
過激な度合い順に並べてみたかな。

皆さんはどう思うだろう。
こういう事を普段から意識したり考える事は実はとても重要な事。
こういう考えを国民全体の1割が持つようになった時、日本の生活レベルは一気に上昇するだろう。
そう、こういう意識は実はとても身近で自分達の生活に影響がある。

でも、その事を認める人は・・・残念ながら少ない。

Posted on 2011/09/11 Sun. 07:44 [edit]

category: 財政/税制

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