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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

国家公務員法の一部改正について  

ども!
ぽん皇帝です。

よくもまぁ内容の精査もせずに黒川氏個人を擁護し、内閣の不祥事を隠すための法案に対して賛成と言っている人の何と多い事か。

そんな意味も込めて、国家公務員法の一部改正について今回は書いていこうと思います。
(※但し、この改正内容は一見だと全く問題が無さそうに見える法案である為、賛成でも構わないと考える人たちの気持ちはわかる事を先に述べておきます。)

◎本題
という事でまずは黒川氏の実績可能性の一部を紹介する。

〇黒川氏の関わった可能性がある有名な件が酷すぎる

 ・2014年小渕優子元経産相の公職選挙法違反の疑い且つハードディスクを電動ドリルで破壊する悪質な証拠隠蔽工作まであるにも拘らず議員本人黒川氏の案件として公訴せず。
 ・2016年甘利明経済再生相の口利き疑惑をあっせん利得処罰法違反の疑いにも拘らず特捜部を介して甘利事務所への家宅捜索さえ行なわず、不起訴処分。
 ・2017年学校法人森友学園の際に法務事務次官であり、財務省全員不起訴処分。強制捜査で行ったのは森友学園への詐欺と補助金適正化法違反のみであり、厚生労働省や財務省の公文書改竄可能性があるにも拘らず、行政側の調査が事実上握りつぶされた可能性が濃厚。共謀罪制定への影響の影も存在している。
 ・IR汚職疑惑について秋元議員のみの捜査がとまった疑惑による黒川氏の関与可能性。


以上が有名な主だったものであるが、現実は調査すると本当にどす黒く、一体司法とは何なのだろうか考えさせられるのが僕の所見である。

〇この法律案の狙いは単純に
 安倍政権の不祥事に対する検察官による不起訴処分判断を下す人事の定年延長である。
 検察を抑えれば裁判所に対する検察官からの起訴が為される事がないため、裁判所での審議は行われる事が無くなる。
 よって行政の公文書改竄や安倍政権の不祥事もこの人事により検察側を手中に収める事となる・・・というより今までそうやってきたと言っても過言ではない。
 三権分立を既に崩壊させた張本人に対して延長を狙い、立法の下に検察を置き、事実上の司法を無力化させることが狙いと言われても致し方ない話である。
 それぐらい、この黒川という人物の行った判断は上記の経歴一つとってもあってはならない話である。

 検察は告訴や告発があった場合には、当然検察側も証拠があると判断できる場合には、たとえそれが政府中枢であっても警察や特捜に裁判所の承認を得て調査する事を刑事訴訟法で明確に明文化されている。
 これを捻じ曲げてきた時点で既に検察官としては資格があるとは到底言えないのが本来の司法制度の在り方である。

 そう、この内閣は至る所で既に三権分立を全て立法機関の内閣に逆らえない体制を作って運営してきたからこそ、黒川人事が要であると言えるのである。
 内閣側からすれば当然であるが、現在の汚職を事実上隠蔽撲滅するためには必要不可欠な人事である事は言うまでもない。

〇現状
 現在、あり得ない話だが、8月までの任期延長を検察庁法という国家公務員法の特別法である事を無視して、国家公務員法81条の3で定められている1年を超えない範囲での任期延長である。
 根拠は閣議決定がなされたからである。
国家公務員法 第81条の3

(定年による退職の特例)
 第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
 ○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。



◎この改正点の問題点は、検察庁法第22条1項・2項・4ないし6項の改正部分である。
第201回通常国会 閣法54 国家公務員法等の一部を改正する法律案 内閣官房 [PDF]
 この部分を要約すると(根拠を知りたい方はP.95)

・検察官は年齢が65歳に達したときに退官
・ただし、延長した職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、人事院の承認があれば3年を延長可能であるという箇所である。


“要はこの人事について65歳を通り越して黒川氏を68歳定年まで延長可能とすることが真の狙いである。”

(仮に今法案が可決し、68歳まで安倍内閣が存続した場合、その時点で70歳まで延長してくることは予測簡単な話である。)
通常の関係であっても管理監督職だけを3年の期間延長はおかしな話である。

 これは内閣に都合の良い人材であれば延長してでも存続して行政運用出来るという事になり、本来あるべき管理監督職の交代を阻害するだけでなく、都合の良い人材であればいくらでも存続可能となる意味も含まれる。

◎僕の所感
 今回の法改正は完全に黒川弘務検事長の延命である事はどの角度から観ても明白である。

 賛成する賛成する人間は三権分立を潰している内閣である事を自ら発している事と同義であり、当然であるが民主主義の否定をしている事と何ら変わりはない。

 検察の独自性・公平性・中立性は立法の優越を防止するうえでも三権である立法・行政・司法において極めて重要である。

 ちなみにではあるが、憲法75条
“国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。”

・・・お分かりだろうが、広義の意味で憲法違反である。

〇実は非常に分かりにくい意味で悪質な法改正
 ただし、この法改正は非常に分かりにくいのが現状である。

 弁護士会が気付くまで、誰も問題視しなかったし、自分も調査するにしても膨大な新旧対照表を調査するだけでなく、どの閣法がそれに該当するのか・・・それを見つけるのすら難しい事を鑑みると、致し方ないところはあるが、現実を知った人間はこんなことを許してはいけない。
 各弁護士会が反対表明しているが、今回は安倍首相のおひざ元である山口県弁護士会の声明・意見とをリンクしておく。
※神奈川県弁護士会だと珍しく黒川検事長名指しだったりする。
(“弁護士会 国家公務員法”と検索をかけるとあらゆる弁護士会から反対声明が出てくるので、ご興味のある方は調べて観ると面白いですよ。

検察官の独立性に対する尊重を求めるとともに、検事長の勤務を延長させる閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明 山口県弁護士会
検事長の定年延長をした閣議決定に強く抗議し撤回を求め、 国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察庁法改正案に反対する会長声明 神奈川県弁護士会

 特に今回の法改正は一見問題ないように感じる内容である事が本当に悪質である。

 まぁ形振り構わずでなければ、まともな検察総長が就任し、黒川以外の正義感と常識と誇りある検察官なら全て起訴すべき案件のオンパレードである事は間違いない。

 別の角度から考えれば、不祥事だらけの状態をここまで誤魔化しているのだから、一角が崩れると非常に脆い内閣である可能性は否定できない。

 だからこそ、事実上の独裁政治に近い政治やこういったショックドクトリン(緊急時におけるドサクサに紛れた悪法の可決)
 よくもまぁ・・・保証無き休業要請の際に、種苗法改悪と同時に悪事がこれだけ働けるものだと感心するばかりである。
 ・・・多分調べると強烈に悪法があるんだろうなぁ・・・。

 という事で、僕はこの法案には当然だが大反対であるけど、皆さんはここまで読んでいただいた結果どのようにお感じになられたでしょうか。
 僕は怒りをとっくに通り越しております。
 今こそ大多数の国民を主とした第三政党を誕生させる機会であると僕は思う。

という事で、ではではぁ~。



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Posted on 2020/05/11 Mon. 17:51 [edit]

category: 国内/国会/その他

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政府の企業に対するコロナウィルス対策支援  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は政府の救う気がない日本企業に対する各種貸付とたったの5年間の無利子無担保と税金猶予(結局支払う)を除いた場合、どれほどの補助が日本企業には与えられ、その条件はどれほどのものなのかを検証し、そこからの政治について書いていきたいと思います。

◎検証
ここから下はご興味のある方だけがお読みください。
絶望的内容と新型コロナウイルス感染の経済対策が如何に狂ったものであるのかを垣間見る事となるだろうと思います。
そして、その先に想定される現実の恐ろしさ・・・。

〇参照
新型コロナウイルス感染症関連

※ここから政府の対策を項目別に検証していきます。

〇持続化給付金
 これだけ売り上げ補填分のみ給付金が支給される。

“前年の総売り上げ(事業収入)-前年同月比50%以上の損失売り上げ×12カ月”

 但し、そもそも前年自体の売り上げが不況で下がっている為、この計算方法で個人事業主の前年平均売上売り上げで行ったとしても前年の赤字企業はあくまでも補填分(法人上限200万円、個人事業者等は100万円まで支給されない)のみであり、実際は会社倒産の方向以外に結果は無い。
 重要な事は4月~6月限定で前年同月比50%以上減少している企業という条件の為、実際にはこの数値を叩き出した場合には倒産寸前の企業もしくは既に倒産した企業のみとなる。

 条件が厳しすぎてこの支給を実際に受けられる企業は一部の産業のみとなる。
当然だが、49%売り上げ減の会社にはビタ一文支給される事は無いのはお分かりの通りである。
“そう、重要な給付金であるにも拘らず累進性が一切存在しないのだ!”

〇生産性革命推進事業
 ・テレワークやサプライチェーン関連について前向きな投資を行った企業に対しての補助金
 ・補助率(特別枠)2/3
 ・補助上限1,000万円
の特別枠が設けられている。
 問題はこの時世に行えるのは内部留保の大きな企業となる為、大半の企業は自転車操業企業であるためにこの投資に対する補助を受けられる企業はこれまた少ない。しかも条件が他にも3つもあり、狭き門である。

〇ものづくり・商業・サービス補助
 日本国内はもとより海外からの部品調達が困難な状況であり、自社で部品の内製化設備投資を行うなり、国内に拠点を移転する企業に対して行う補助金。
 ・補助率(特別枠)2/3
 ・補助上限1,000万円
の特別枠が設けられている。
 条件は実は上記と同様である為、完全に内部留保がある企業のみを対象とした補助金である。
 上記同様、通常の国内企業には一切の恩恵は普通に考えられない。

〇持続化補助(通常型)
 小規模事業者が英語表記メニュー、設備、インバウンド需要用の外国語版Webサイトにて外国人旅行者予約拡大設備等の投資補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限50万円
の枠が設けられている。
 条件が緩いが、そもそも販路開拓の例があろうことかインバウンド(外国人観光)投資である為、このコロナ状況で何を言っているのか意味が解らない。
 そもそもこの状況下で普通の企業は設備投資出来る状況にないのは想像の通り。
 考えた人間の浅はかさを如実に表現したような補助であると言える。

〇持続化補助(コロナ特別対応型)
 小規模事業者が営業継続のために出前受付のためのwebサイト作成や旅館の自動受付機導入等に対して行う投資補助
 ・補助率(特別枠)2/3
 ・補助上限100万円
の枠が設けられている。
 小規模事業者の大半がwebサイト作成を行う余力がないのが今回の問題であり、対応できるような企業はとっくに平時に開拓が終わっている内容である。

〇IT導入補助
 中小企業・小規模事業者が5月からベンダー・ツール登録を開始し、同時に補助事業者の申請したものが在宅制度やテレワークの事業に対する設備投資を行う際の補助
 ・補助率(特別枠)2/3
 ・補助額 30~450万円
の枠が設けられている。
 唯一通常の会社が受けられる可能性のある補助であるが、サプライチェーンの設備投資、非対面設備投資、テレワーク環境が条件であり、ハッキリ言えば通常業務を行う企業に対しては一切の設備投資補助に該当する事は無い。
 これはデジタル・ニューディール政策と言われる机上の空論協力金制度と言っても過言ではない。

〇サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
 大企業・中小企業等向けの海外から国内へ生産拠点を移転や輸入依存製品の内製化の生産拠点における建物・設備の導入に対して行う投資補助
 ・補助率(中小企業)2/3 (大企業)1/2
の枠が設けられている。
 これが今回の目玉の補助の一つである。
 要は国内回帰を理由として工場を日本に工場等の設備投資した企業に対して国が大企業であれ費用の1/2を補助支払いに応じるという事である。
 この費用を捻出したいから国民や小規模企業に対して助成金をケチっているといっても過言ではない。
 だからといって海外現地生産の工場を閉鎖せねばならない規定が無いのがポイントであったりする。

〇海外サプライチェーン多元化等支援事業
 大企業・中小企業等向けのASEAN諸国への設備投資・実証事業・事業実施可能性調査に対する補助
 ・補助率(中小企業等グループ)3/4 (中小企業)2/3 (大企業)1/2
の枠が設けられている。
 今回の本丸の補助がこちらの補助である。
 表向きは上記の通りの補助であり、ASEAN諸国への設備投資なら国が半分以上税金補助を企業に行うという、海外への設備投資補助という日本に使わない税金補助である。

表向きはここまで・・・実際は・・・
参考にすべきはこちら
中国とASEAN、「一帯一路」とスマートシティ分野協力の2つの共同声明発表

一部抜粋

 MPAC2025の中のインフラ開発優先分野、特に鉄道・高速道路・港湾・空港・電力・情報通信技術(ICT)などの分野における中国の積極的な関与、アジアインフラ開発銀行(AIIB)やアジア開発銀行(ADB)、世界銀行、シルクロード基金などの民間資金動員を促し、革新的なインフラ融資手法を推進すること、第4次産業革命がもたらす機会を捉え、イノベーション、スマートシティ開発、デジタル経済、デジタルサプライチェーン、労働、ICT、電子商取引、中小零細企業支援の協力を拡大するなどがうたわれている。


何のことは無い。今回の補助の最大の目的はこのスマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言に即したものであるのを火事場泥棒で失業や生活に困窮する日本人を差し置いて上記のような目的達成のために新型コロナウイルスを利用しているに過ぎない。

この状況下に推進すればたちまち中国に対して莫大な日本の税金が間接的に流れる事は必至である。
何せ半分以上税金でASEAN諸国への設備投資を行えば補助してくれるというのだから、事実上グローバル企業はインフラ開発関連や投資まで全て行う事だろう。

そう、今回の新型コロナウイルス関連補助や助成の実際のところは、正にグローバルに対しての補助が目的であると言わざるを得ない。
この政権は国内には貸付を強いる一方、グローバルに対しては税金の半値を補填するという意味で凶悪であるといえる。
この事において僕は究極の絶望を感じざるを得ない。
本当に日本のJETRO(日本貿易振興機構)は必要に感じないどころか害悪以外何物でもない。
それ位この補助金は危険な話である。

該当する中国都市は「南寧市、厦門、杭州、済南、昆明、深セン、南京、成都」といったところである。
スマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言 JETRO [PDF]

〇JAPANブランド育成支援等事業
 中小企業・小規模事業者が
 ●諸外国向けの新商品を開発し、諸外国のECサイトに掲載する事の補助
  ・補助率(特別枠)2/3
  ・補助上限500万円
 ●新商品や海外販路開拓を目指す中小企業に対してクラウドファンディング等の支援活動等を行う支援事業者向けに対する補助
  ・補助率(特別枠)2/3
  ・補助上限2,000万円
 お分かりの通り、片方は海外販路投資に対する補助金で、片方はそういった企業に対してサポート等を行う支援企業に対しての補助金である。
JETROやパソナ等を代表とする海外販路開拓向けの補助金であり、国内企業に対する補助金と違い、別段の条件が殆どないグローバル企業や人材育成企業等に対する補助金である。当然であるが、現在は国内回帰を目指すべき事態であるにも拘らず行う事は海外への間接的支援ばかりの一例と言える。

それを支えるために作っているのがJETROのECサイト「ジャパンモール」である。
海外向けの新商品は一度ジャパンモールが買い取り、海外ECサイトが介入して海外消費者に売る方式である。
この海外販路を高めるために今回の補助金や助成金ばかりがあるというのがこの108兆円の緊急経済対策の大きな中身の一つである。

〇現在5月1日に決定する国民側へのものは・・・
日本国民に対しては先日一人当たり10万円支給が決定したらしい。
世帯全員の世帯主や代理人が申請書に口座番号を記載し、身分証明書の写しを添付して返送するか、マイナンバーカードを利用してオンラインで振込口座を入力すると世帯分の給付金が振り込まれることになっている。
凄いのが受取を希望しないチェック欄が存在する事。
お分かりの通り基本はこの政府が日本国民に金を渡したくない心が見え隠れしている。

〇税の認識を誤れば国が徐々に疲弊し取り込まれる
そもそも税金とは富の再分配と社会福祉を公平に行う制度であるため、緊急時には国民を守るために金を刷るのは当然の行為である。
はずなのだが、実際の補助金はグローバル展開を行う企業の優遇ばかりである。
ただ、悲しいかな。
諸外国も見事に新型コロナウイルス混乱が続いており、この経済政策の勝者となるは中国を筆頭とするASEAN含む諸外国だけである。
他の日本企業に対する支給はなく、あるのは税金猶予(結局は翌年に支払う)産業を守るつもりは微塵にも感じられない。

さて、皆さんは新型コロナウイルス感染対策がまともな事だと考えられますか?
ショックドクトリンとは正にこの事である。
他にも今回の政府運営にはいくつも存在するが、自分の仕事を優先している影響上、調査不足のために割愛させていただく。

※ここからは政治論評なので読みたい人だけお読みください。
◎結論
実はこの新型コロナウイルス感染症の大部分の補助の実態はグローバル企業向けのものがメインであるというのが現実である。
日本国民に対しては消費税を減税することなく、非正規雇用者だけでなく、実際には国内企業の国内向けの普通の企業に対しては通常で考えれば自粛協力以外には何も補助を出す気などさらさらなく、そこに働いていた非正規労働者は勿論、コロナウイルスと度重なる税金で疲弊しきった雇用者に対しては殺しにかかっているというのが見えてくる事でしょう。

結局、現在の政府が行っている事は・・・
 ・株価維持のための幻想の金融政策
 ・企業を完全に止めずに形だけのコロナ対策の実行
 ・参与に言われるままの投資を促進する各種補助
 ・プライマリーバランスを堅持したグローバルへの金のバラマキ
 ・国内国民や企業に対しては自己責任での自宅待避
 ・デジタル・ニューディールをはじめとした架空想定の投資促進
 ・ウーバーイーツ等の日本国販路拡大の為の報道誘導
 ・新型コロナウイルス感染検査をことごとく厳しい基準にして感染者の実態の誤魔化し
等々
もうこの国の未来はボロボロである。

現在では貯金ゼロのシングルマザー・フリーター・外食観光関連や地方交通関連が職を失い下手すると住む家から追い出されている現実は報道していない始末。
このまま半年過ぎた時、失業保険すら頼るものが無くなった人々が菌を保有したまま路上生活者になる日は近い。
そして需要がない中、次々と企業は倒産していった先に、コロナウイルスの治療が出来た時には需要を満たす供給企業は既にかなり倒産している事だろう。
そうなった時、景気を回復させるために必要な企業の設備とそれを活用できるノウハウを持つ人材は失業して供給を復元できない事態を生んでいる事だろう。

供給を操るは人材である・・・。
その人材は人材派遣業の人達にノウハウを伝達している訳がない。
よって日本の供給能力無き後に日本の展望はあるのか・・・。
そこが発展途上国化とスラム化と荒廃した日本があるのである。
今、全産業の企業や個人営業主の休止に耐えうる金を渡して耐えさせる良き時期は存在しない。

そして現在の日本は他の国家と違い、国民と企業に日本国民と企業から回収した税を国民側や日本企業や個人営業主側に還元する考えは微塵たりとも存在しない。
諸外国が300兆円やら月給80万円やら税金を還元しまくっている最中、一国家だけ還元せずにいれば、収束した後に世界市場に存在する各通貨のバランスは異常に偏り、日本円だけが異常に少ない事態を生むことだろう。

だからこそ現政権はグローバル企業の投資に対して半分の費用を税負担で補い調整しようとしているのだ。
当然グローバル企業はもはや日本企業と言えるものではなく、そのばら撒いた税金がグローバル企業から税としてもう一度国家に還元される事は無い。
そして残るは税負担した後の国民が貧困に苦しむ国家がそこにあるだけである。

◎国債と円の相殺はほぼ“0”である
だが、この国家はプライマリーバランス黒字化という通貨制度の根底どころか日本円が存在する事自体を否定する政策を達成するために、消費税は増税方向に邁進していく事だろう。
そもそも国債と通貨の関係は
 ・赤字国債という通貨を増やした円と相殺する事につながるため、赤字国債の全返済は円の9割以上の消滅を意味する事と同義である。
 ・通貨の減少は表面上の通貨高を生むが、供給誕生と維持の要素は反比例で消えていく。
 ・何故なら国債を発行した反対側に通貨である円が存在するからである。
 ・円を必要以上に欲する物事が無ければ通貨である円は増えることない。
 ・通貨の原則はあらゆる需要に対する借用充足とそれ以上に見合う供給の維持と誕生である。
 ・結果、国債とは供給した通貨の歴史である。

当然、現在の政府にそのような考えは無いからプライマリーバランスを固辞することになるし、その方が都合の良い人々や団体の影響を受けて国が疲弊するのである。
供給の維持と誕生の否定そのものなのだから当然の帰結であるのだが・・・。

だが、日本円の存在意義がこれだけ少なくなってくると、それ以上に恐ろしい話が生まれるのである。
アジア版ユーロであるアジア共通通貨制度である。
 この主軸は当然最も影響力の強い中国がドイツと同様に上海などに中央銀行を構え、アジア圏の支配を確立し、真のグローバル環境と各文化の破壊が生まれるのである。
単純に国の支配を確立する方法で最も簡単の方法は通貨を支配する事である。
 それは一時的とはいえEUにおいて事実上の支配を確立したドイツと同様であるが、仮にアジア共通通貨制度が確立した場合は、EUの比ではない支配が生まれる事だろう。

 中国の歴史は略奪、破壊、誕生の繰り返しである。

その先はアジア共通通貨により日本は日本でなくなる日が到来し、自国通貨による通貨発行権は中国共産党に支配される世が待っているのは自明の理である。

〇上記を振り返っての現在の政治はどうなのだろうか
この想像をする人はいたとしても書くことは無く、大抵の人々はその意味を理解せずに世の流れに流されて貧困ライフを続けていく事となる。
だが、その大きな前進はこの新型コロナウイルス感染の経済対策において金の流れの通り如実に表れているのである。

今の政治を端的に表せば下記の通りである。
 ・後悔先に立たず
 ・腐敗した社会には、多くの法律がある
 ・政治腐敗の延長に政治無関心が現れる
 ・凡才の集団は孤高の天才に勝る
 ・長い権力は必ず腐敗する
 ・寡頭政治とは、財産の評価に依存する政府にて、そこで富者が権力を有し、貧者が力を奪い取られる

この日本はいつになったら下記の政治となるのだろうか
 ・あらゆる政治社会における統治の正当な目的は、社会を構成するすべての個人の最大幸福、換言すれば、最大多数の最大幸福である
 ・最も完全なる政治社会は、中産階級が支配し、他の二つの階級よりも数においてまさるそれなり

◎最後に
みんな!
政治に興味を持たない事は本当に怖い事だと思いますよ。

だが、その前提には真実に直面したとき・・・すぐに真実を受け入れて自らを改める心が無ければ、政治を語る事が凶器となる事をわすれてはならない。

政治には人の命が左右するからこそ責任もあれば面白くもある。

みなさんはどう思われますか?
こんな世だからこそ真剣に考えるいい機会だと僕は思いますよ。

ではでは~。



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Posted on 2020/04/24 Fri. 17:35 [edit]

category: 国内/国会/その他

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現金給付はもらえるのかどうか  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は1世帯ごと30万円を国が支払う気があるのかという事について書きたいと思います。

※この結果は4月7日以降に正確に発表されることになる予定ですが、この内閣においてはわかりません。

現金給付、1世帯30万円 自己申告制 自治体に1兆円交付・新型コロナで経済対策 4/3(金) 14:47配信 Yahooニュース

〇このニュースのポイント

・7日にも緊急経済対策を決定する。
・「一定の水準まで所得が減少した世帯」が対象
・自己申告制
・支給金は非課税
・都道府県と市町村への臨時交付金の創設を要請
・財源は「1兆円で調整するという答え」



現金給付、30万円に上積み 住民税非課税世帯が対象 収入半減世帯も 2020.4.3 産経ニュース

〇このニュースのポイント

・新型コロナウイルスの感染拡大による影響で所得が減少した世帯などを対象にする現金給付について、1世帯あたり30万円とする
・支給の対象は住民税非課税世帯
・一定の所得制限を定め、収入が5割程度下がるなど急減した世帯についても対象
・全5800万世帯のうち、約1千万世帯が対象となる見通し
・給付を受けるには市区町村に申請する必要
・所得が減ったことを示す書類の提示が条件
・政府は、現金給付案を盛り込んだ緊急経済対策となる20年度補正予算案を来週閣議決定し、早ければ月内にも成立させる方針だ。
・財源がたったの1兆円であり、当然あっという間に枯渇する。(単純計算本来国民一人当たり1カ月20万円支給となれば1か月24兆円必要なものである)



◎上記ニュースに対しての所感

・1世帯当たりという段階で住居を持っていない人々を助けることが出来ず、住民税非課税世帯と限定してしまうと日本の強みである供給が一気に衰退して日本自体の世界的存在意義すらなくなってしまう。
・それどころか菌を拡散させる目的とも合致しておらず、夜の仕事どころか昼の仕事の操業に係る満員電車抑制にも対処が出来ず、倒産を恐れた店側に結局若者や遊びたい社会人が集まり、そこで感染爆発を誘発してしまう。
・当然だが、こんな社会混乱の収束を遅らせる小出しの政策を行えば菌の繁殖を抑える事など夢のまた夢であり、国としての機能すら停滞する可能性が強まる。
・自己申告制という事はそこに長蛇の列を無駄に作ることになり、これが原因で感染爆発は避けられない。
等々



 とりえあず国民を助ける事より、この事態ですら金持ちやグローバル財界の望むプライマリーバランスを気にする体たらくである。
 国民を殺すよりも利権を維持して、如何に国民には生かさず殺さずをそのまま政策として実行するかという行為や審議だけはやる気満々である証左と言える。
 そもそも貯蓄において単身世帯においては4割、全体でも3分の1は貯蓄がないのに明日生きる金も職も奪われ始めている現状でこの対策はあまりにも酷すぎる。
 しかも消費行為罰則となっている消費税は即刻廃止すべき法律であるが、最低限でも数年間は消費税0%とすべき強烈な恐慌の始まり前であるにも拘らず、日経平均株価に毎日1023億円を介入している有様でありこんなことを悠悠と行っている場合ではない。
 その予算は即刻財政政策に回すべき予算である。

◎本来行うべき行為

このウイルスの性質上、
・経済封鎖による会社と学校の休止
・生活必需品関連業種・運輸業・薬局・予約制病院の操業
・夜の居酒屋やイベントの休止要請
・自宅待機に必要なネットに係る国内娯楽やインフラのみ出社
・開店している企業には行政による直接店側に要請行為を実施
・自粛協力会社における会社最低維持に係る費用補填
・第一次産業に対して臨時に政府が一定期間買い付ける制度を創設
・全国民だけでなく在日外国人に対しても一律15万円以上の支給
・支給に応じた不法在留外国人や住居を持たない人には1年間の行政労働環境確保と余っている地方施設(民間・行政問わず)住居の確保
・支給はマイナンバー通知カード番号と支給金振込先の代表銀行口座を郵便により登録
・銀行口座のない人や住民票がない人に対しては役所にて配当金用紙方式で対応
・マスク代用品であるハンカチマスク等の作成方法の徹底とマスクの本来の役割である相手への飛沫感染防止の周知徹底
・税金関係の猶予期間の延長
・密接・密着・密度回避の徹底
・人の整列間隔を2m確保徹底
・食品売り場における入場においてのアルコール消毒もしくは石鹸による手洗いの徹底
・若者や高齢者が遊びに行ってもどこの遊び場も休業している状態の確保
・冠婚葬祭や礼拝の規模縮小もしくは自粛の要請
・貿易による仕事については空港・港湾・指定された場所以外の入国禁止
・入国禁止もしくは14日隔離判断の徹底
・検疫と小学校校庭や公民館によるドライブスルー検査と予約制の徹底
・検疫についての防護手法及び装備の徹底と医療関係者以外の検疫可能業種への臨時要請
・治療薬やワクチンの開発優先
・出来れば国防生産法の制定
等々



 実は上記の行為は同時に1か月以上行わなければこの病原菌を抑制する事は出来ない。

 では何故金持ちや在日外国人(不法含む)にも一律支給するかというと、結局金をばら撒くのは金に困った人間であるケースが多くなることが濃厚だからである。
 では金持ちにまで一律金を支給するのかといえば、金持ちが一律金を貰ったところで金持ちの資産が一気に増えるわけでもなく、ぶっちゃけて言えばかれらにとっては雀の涙であるので気にする必要はない。

 そもそも支給判別などそもそも年収ベースで確定申告しているのにここ数カ月の収入確定は意味がなく、質的意味でも手続き上のマニュアルでも出来るわけがない。早急に支給するなら全員給付以外に出来る手段がない。
 別の記事には夫婦で25万円以下の月収という基準と書かれているが、結局判別方法と実態に即した基準をチェックする事が非常に厳しく、自己申告制にすれば当然市区町村役場で感染爆発の要因となる。
 また不法合法の在日外国人にも与える理由は、助成金を受け取らなかった外国人による菌の拡散防止のためである。
 暴動とはそういう貧困層からまずは発生するのだから。

 とまぁ、今この記事を書く理由はたった一つ。
 今は一人でも多く、国民全員への1か月あたり15万円以上の給付とそれに伴う会社休業要請を騒ぐことが重要である。そして、消費税撤廃を同時に呼びかける事が最も重要な事であるのではないでしょうか。

皆さんはどう思われますか?

ではではぁ~。


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Posted on 2020/04/04 Sat. 17:27 [edit]

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利権優先のコロナウィルス対策  

ども!
ぽん皇帝です。

本日は一向に対策が進まない新型コロナウイルスに関連することを理由とした利権と有識者の浅ましさを示していきたいと思います。

という事で、今回の根拠はこちら。

第3回経済財政諮問会議 令和2年3月31日 内閣府

内容をこれから書いていくが、ここから先は絶望と利権の困惑について覚悟がある方だけがお読みいただけると幸いです。

かなり個人的な総合考察による偏向が入っておりますので、参考程度でお願いいたします。
※一番良い事は上記リンク先の資料を全て目を通して今後の想定を各々自ら考察していただくことが最も良い事であるのでよろしくお願いします。

◎本題
※下記の範囲等は原文から一例として主要部分を抜き出してその僕なりの所感を記したものです。

割引クーポン等インセンティブを効かせた仕組みを活用すべき。
また、来年の東京五輪に繫がる取組、地域の文化・芸術・スポーツを盛り上げインバウンドを復活させる取組等について、官民を挙げて拡大していくべき 。



この期に及んで、まだ割引クーポンというふざけたことを言う始末です。
そんなものでは落ち込んだ消費行動を促すことはできません。

〇この政権ではあり得ない話ですが、一番有効なのは下記の事を同時に1カ月間行う事です。

 ・消費税撤廃
 ・外国から来た人間に対して完全隔離命令を出し、輸出入業者を空港や港湾以外の立入りを禁ずること
 ・海外と同様に第一次産業及び重要インフラ維持以外の一般の外出禁止を生活品目や薬購入と医療機関の予約以外を罰則付きで行うこと
 ・外出禁止と同時に緊急ベーシックインカム制度を確立し、企業に対しては1か月の給与支給を行い、労働者を含む全国民一人に対して15万円支給
 ・完全予約制とする小中学校の校庭や公民館やドライブスルーを利用し、医療関係従事者以外の検査に慣れた人材の協力要請と共に新型コロナウイルス検査を完全防備マニュアルに基づいて実行
等々



上記は最良策だが、現実上利権交じりのこの国家においては不可能であるので、それを加味すると参考として現実的に素晴らしいのはこちら

山中伸弥教授による新型コロナウイルス情報発信


※是非とも皆さん読んでください。
全ての資料が本当に素晴らしくまとまっており、僕も一番参考にしていたりします。

・・・まぁ行う事は無いのが解るのがここより下の内容なのだが・・・

グローバル変動に対処できる強靭な経済体制の構築に向け、サプライチェーン の重層化 の取組とともに、国際的には、自由貿易体制の促進、中国一極集中 の分散化と国内回帰 といった取組を促進すべき。



この期に及んでやはりグローバルのサプライチェーン(原料から販売・消費まで含めた供給連鎖のこと)を行おうという浅ましさが如実に表れている。
グローバルの欠点は資本や移動の自由と規制緩和であるが、いずれも全て新型コロナウイルス等の非常事態には最も弱い体制を構築するものであり、世界がグローバル優先になった影響で最悪の事態に日々近づいていると言っても過言ではありません。EUのシェンゲン協定は正にその最たる例といえます。

〇V字回復のシナリオ

 ・多様な働き方が進みテレワークも日常化
 ・リモートでの医療・教育・消費が一般化
 ・生産性向上の基礎インフラがデジタル化
 ・サプライチェーンが重層化


〇緊急支援フェーズ

 ・雇用維持:雇用調整助成金、フリーランス支援
 ・所得の下支え:大胆な給付
 ・困難な状況の下での生活の安心;遠隔診療・ 服薬、遠隔教育、セーフティネットの強化等
 ・事業継続支援:中小企業への融資・給付・税 の支払い猶予・減免等


〇V字回復フェーズ

・インセンティブによる消費喚起:割引クーポン、マイナポイント等
・未来を先取りする投資喚起:デジタル化・リモート化・グリーン化の加速
・地域経済の再生:観光・飲食・イベント振興、サプライチェーン再 構築



会議資料の内容の具体策があまりにも酷すぎる。
支える事はワクチン開発による研究と開発ばかりが具体的に書かれているのみである。
(何とこの段階において対ウイルス技術(治療薬、ワクチン)の戦略的重要性を語って、具体的な施策なく国際協力構築のリーダーシップを日本が発揮すると書くレベルである事に対し、余りにも稚拙で驚愕するばかりである。)
当然、ワクチンや治療薬の開発を最優先に行う事は当然であるが、別にリーダーシップをとる必要は全く必要がない。

〇その他の内容を簡略して書くが、主な内容は驚く事なかれ・・・ニューディール政策に似せたデジタル・ニューディール政策である。
内容は下記の通りであるが、本気でこれでV字回復と未来変革が可能であるであると語る始末である。

・テレワークこそが最大対策の一角であるとほざく始末であり、テレワーク促進のためのソフト・アプリ開発・導入と無料相談を取り組むべき事らしく、この内容で有識者から提言が長々と為されている。(スマホ・PC導入、リモートオフィスの企業支援がV字回復の起爆剤らしい)

・このテレワーク推進の延長にコロナ対策が書かれており、内容は電話相談とオンライン診療による簡易検査の活用を本気で日本医療ベンチャー境界と連携して行おうとしている始末だが、具体的な医療機関に対する必要な支援は検討段階でありながら、肝心な簡易検査キッドが完全に完成している事例を僕は未だお目にかかったことがないし、国民が一人一人IDを持っている訳でもない為、ここにマイナンバー制度を活用しようという事らしいが、これは中国や米国の一部の富裕層が対応できる制度であるが、現状これを利用できる環境にあるのは僅か0.3%という中国の監視社会ですら狭き門である。
日本にその環境は存在しない正に机上の空論である。出来る事は所詮現状では再診を行う時の電話による聞き取り診療とメールやSNSを通じた文章診療程度である。そもそもだが、基本的に新型コロナウイルスに感染する割合が高いのは低所得者の方々の方が確率は高く、その方々がオンライン診療を行う機材が現状存在するかと言われれば、無い方々非常に多い事も当然の事ながら、そういったソフト等の環境も当然何一つ揃っていない現状で今対策として審議する内容ではない。
たとえ機材やソフトが存在していても教育と同様、それを活用できる内容もなければノウハウも一切存在しない現状で今審議を行う内容ではない。

・教育においてはタブレット端末における単位取得を本気で考えているようである。これは小中学校1人1台端末整備5か年計画であり、ここにマイナンバーを活用したマイナポイントによる単位取得で行政サービスを狙っているようだが、デジタル教材とその監視や児童のコミュニケーションや協調性を一切考慮しない業界癒着の酷さをこの時期に審議する狂い様である。

・労働に対しては、
“人材を必要とする中小企業に対して、インセンティブ付与を通じて大企業人材を出向させ、テレワークを含めた経営支援をすべき。”
とまで書かれており、これをテレワークと連動させる算段である。

・これに付け加えてDX投資(デジタルトランスフォーメーション投資)を加速させる内容であるが、机上の空論ランクの全くインフラが整っていないかつ無駄なオンライン接客や会議を招くだけの狂った構想をこの現状で語る始末である。

・マイナンバー制度の拡充を現状語る浅ましさ・・・呆れてものが言えない。



◎結論
結局やる事は、業界癒着部門を通じた空論の消費喚起ばかりであり、緊急支援については一切具体的な内容の話が存在しない始末といえる。

経済財政諮問会議は本当に毎度毎度思うが、何とまぁ癒着と業界利益ばかりの内容のオンパレードであり、大多数の国民を主とする内容は全てその層からむしり取って利益を業会頭に還元させるかの内容ばかりである。正に日本を窮地に追い込んだ中心的会議であると言わざるを得ない。

本気で大多数の国民を正になーんも観ていない方々が有識者で会議しているこの現状に絶望以外には何もない。

以上が今回の経済財政諮問会議の狂った部分の一部始終である。

ここまで読んでくださった皆さんは、どのようにお考えでしょうか。

この有識者達こそが大多数の国民を窮地に追い込んできて止めを刺すきっかけを作っている人物たちである。

現在の政府の有識者には1割程度にまともな人間がいるのかと言えるほどどの会議を調べても感じる程どうしようもない利権にまみれた人達であると僕は個人的には思っております。

皆さんも色々と内閣府の会議を遊び半分でいいから開いてみてくださいな。

きっと我々が望むことと全く異なる内容の資料のオンパレードだと思いますよ。

という事で、ではではぁ~。



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Posted on 2020/04/01 Wed. 15:12 [edit]

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コロナウィルスに対する他国と日本の対策現状と本来の対策  

ども!
ぽん皇帝です。

さて、新型コロナウイルスの先進各国(某国を除く)の対応がまともになってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回の内容は他国と日本の対策現状と本来の対策となります。

まず最初に紹介するのはこのニュースとなるだろう。

〇アメリカの対策

米上院、220兆円規模の景気刺激法案可決-新型コロナ対策 ブルームバーグ 2020年3月26日 14:54

主な政策は
 ・航空機メーカーなど大企業や州・地方自治体向けの融資・支援約5000億ドル
 ・中小企業向けの約3500億ドルの融資や支援
 ・低中所得層の成人1人当たり1200ドル
 ・子どもは500ドルずつの直接給付。
 ・失業給付も大幅に拡充



ハッキリ言えば浮浪者が数多く存在する皆保険が存在しないアメリカではこの対策でも不十分である可能性が高く、まだまだ対策は講ぜねばならないだろうが、事は早急に確定する事だろう。
特に低所得者に対する対策は秀逸であり、これに都市停滞が本格的に執り行われれば一定の成果が得られるだろうが・・・困ったことに教育水準の格差が酷すぎている事や国民皆保険制度が無い事による政府不信が事態収拾要素としては非常にまずい状態にある。

〇イギリスの対策

 ・従業員の雇用を維持した企業に対し、その給与の最大8割を支給すると発表
 ・学校は20日閉鎖
 ・外出の際は、他の人から2メートル以上距離を置く行動(社会的距離戦略)
 ・衣料品店や電気店など「必需品ではないもの」を販売する商店は直ちに閉店となる
 ・図書館、遊び場、屋外運動場、礼拝場も閉鎖される
 ・3人以上の集まりは禁止される(同居人たちの場合を除く)
 ・結婚式や洗礼式は禁止されるが葬儀は認められる
 ・公園は開放されたままだが、人々が運動のため外出できるのは1日1回だけになる
上記の規制が守られない場合は、警察は罰金を科したり、集まりの解散を強制する権限をもつ

●特例
 ・「生活必需品」の買い物 できるだけ回数は減らす
 ・可能なら配達サービスを利用する
 ・医療目的 ケアしたり弱者を支援したりするとき
 ・通勤 ただし「どうしても必要」な場合のみ



対してEU諸国は完全にシェンゲン協定により封鎖失敗している。

◎さて日本の対策は
新型コロナウイルス感染症の対応について 内閣官房

実は未だに行われている主だったものは・・・かなりひどいものだったりする。
細かい事は下記の通りである。

納税猶予制度 [PDF]
要は税金を支払ったら事業継続が困難な場合は1年間猶予(当然1年後に支払う事となる)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
 [PDF]
要は小学校休業で親が自宅待機を余儀なくされて有給休暇を取得した従業員がいる場合に”事業主”に対してその休んだ日の日当を助成金として支給する制度である。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 [PDF]
要はフリーランス等が上記と同様に休まざるを得なかった場合に就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額かつ春休み等の期間を除く)を支援金として国から支出される制度である。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 経済産業省 [PDF]
たくさんあるが、要は総額1.6兆円規模で新型コロナウイルス被害に対する対応を融資や貸付で行う制度が主であるが、結局は国からの借金で耐え抜けという事である。(無利子無担保と言っているが、現実は4年後に基準金利が発生。設備20年運転15年後に返済義務が生じる)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します 厚生労働省 [PDF]
要は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して大企業なら1/2、中小企業等なら2/3(但し一日の上限枠は8300円)の休業手当と賃金手当を助成する制度(7/23まで)
但し、3/26発表で中小企業4/5、大企業2/3、従業員を一人も解雇しない場合最大9/10の助成率と雇用保険に入っている労働者対象から非正規雇用労働者にも拡充する話が出ているようである。

新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧(2020年3月26日18:00時点) 日本橋ゆめや

結局のところ中国・韓国・イラン・イタリア・サンマリノ・スイス・スペインの感染が多い省や州の滞在歴がある外国人は入国不可だるが、他の地区や国からの入国者に対しては指定場所14日間待機と公共交通機関使用しない要請に止まるに過ぎない。
また航空機については中国や韓国の到着は成田空港と関西空港に限定されているに過ぎず、たとえ一次・数次ビザの効力停止が為されていても中国と韓国に存する日本大使館や総領事館以外の国家からのであれば条件が揃えば渡航できることに変りはない。

◎僕の所感

結局のところ
 ・外国人の渡航制限はかなりザル。
 ・フリーランスやギグワーカーにおいては仕事の受注があった場合の休業を余儀なくされた場合以外には上限4100円すら与えられない。
 ・大抵の労働者には直接助成金が行き渡らず、・その助成金も小学生保護者等の労働者の日当のみであり、しかも上限額が8300円と安い。
 ・解雇しなかった事業者への助成金ばかりであり、しかも申請を要する。
 ・大抵の個人事業主や中小企業はあまりの不況続きで自転車操業の状態でありながら、対策は融資と貸付という国家への借金による手助けであり、事実上の借金を抱えさせた上での延命措置しか行っていない。
 ・子供のいる家庭のシングルマザーや高齢者と同居している家庭には生活費保証が子供の人数分かさむ為、最低限の生活すら保つのが難しい状況にもかかわらず、家賃や食費の補填もなく、現実上致命的である。
 ・高齢者、高齢者、施設入居者に対する生活保障がまるでない。
 ・介護施設とデイサービスをごっちゃ混ぜにして対応を事実上強要している始末。
 ・消費税増税による強烈な景気悪化の現状を無視して消費税増税を政府首脳陣は減税回避ばかりを行っている。
 ・あろうことか旅行券・地域振興券等、ポイント還元延期という小規模店舗に負担を強いる対策ばかりを審議している始末。
 ・個人販売店や各企業の全従業員の生活保障をしないものだから次々と廃業&倒産&無計画休業企業が強烈な増加傾向にあり、事実上の失業者が増加傾向にある。
 ・日銀保有のETF(要は株)の損益を出さない事を中心とする対策(日銀ETFの損益分岐点は日経平均19642円である可能性が高い)で日本の株価維持ばかりに執着し、3月だけで1兆2000億円の金融政策を行っているが、肝心な国民に対する生活維持についての緊急給付金は未だ多少の審議が存在するだけで、実施しない事の努力ばかりが目立つ。(3月19日から3月26日までの短期間で6012億円介入中)
等々



挙げればキリがない。

正直、自由民主党の党執行部と公明党幹部及び高級官僚の腐り方は常軌を逸していると判断せざるを得ないが、この事態を動かせるのが事実上は自由民主党の党執行部と公明党幹部だけである。

対策で有名なのは自民党の議員連盟日本の未来を考える勉強会の提言である
「令和の恐慌」回避のための30兆円規模の補正予算編成に関する提言

内容は下記の通り

 ・30兆円規模の補正予算を編成し、財源には躊躇なく国債を発行してそれに充てること。 なお、2025年のプライマリーバランス黒字化目標は当分の間延期すること。
 ・被雇用者に対しては十分な休業補償をするとともに、事業者、特に中小企業及び小規模事業者(個人事業主を含む)に対しては、失われた粗利を100%補償する施策を講ずること(特別融資だけでは不十分)。安心して休業できることは、有効な防疫対策にもなる。
 ・消費税は当分の間軽減税率を0%とし、全品目軽減税率を適用すること(消費税法の停止でも可)。なお、消費税の減税のタイミングとして6月を目指し、各種調整を速やかに行うこと。
 ・従来から存在するあらゆる制度も活用し、資金繰り支援等企業の廃業防止、国民の不安を払拭するために全力で取り組むこと。
 ・国土強靭化、教育・科学技術投資、サプライチェーンの再構築、特定国依存型のインバウンドの見直しなど、内需主導型の経済成長を促す政策を検討すること。



提言は至極当然の話であり、内容は各国が執り行っている政策と非常に類似している為、本来これが実行できるのであれば国際協調としても新型コロナウイルス対策や経済的損失を考えた場合において非常に有効である。(但しこの提言は経済提言である以上入国制限事項が不足している為、追記すべきである事は言うまでもない。)
内容は非常に評価できる。

・・・が、この政策提言は現在に至るまでの安倍政権の行ったことに対する完全否定の内容となっており、確実に自己否定をしている以上自民党執行部が採用を考える事は確実に無い。

ハッキリ言えば国会議員397名中45名はあまりにも少なすぎる勢力であり、族議員があふれかえっている国内外から間接的に援助を受けている他の与党議員の説得はまず無理であろう。
それぐらい今の自由民主党は腐りきっており、国会議員献金規制緩和と政党助成金による党内拘束能力は巨大であると言わざるを得ない。

〇現在の政権の恐ろしいところは

 ・検察トップと内閣法制局等の人事権と影響力の確保による司法の掌握
 ・民間参与による民間議員の権力増強や内閣の各行政機関の人事権と影響力の確保による行政の掌握
 ・政党助成金や選挙候補の権力による党執行部に与えられた他国会議員の発言権の事実上の剥奪権
 ・あまりにも高額な被選挙権行使による国会議員出馬が事実上不可能である現状を打開するどころか小選挙区制度による組織票の価値を高めて事実上の被選挙権を掌握
 ・国民に対する増税や社会保障の衰退及び民主党時代の悪夢と政策による絶望視、そして各公共事業や敵対政党地域への地方交付金の不均衡による国民の政治に対する不信を利用した投票率低下に伴う宗教票や企業票等の組織票価値を高める事による安定的国会議員当選の事実上の獲得
 ・企業からの事実上の献金自由化に伴う国内外財界の掌握
等々


という三権分立ではなく三権合立以上の権利関係を確立してしまった事である。

よって現在の自民党の党執行部が優先的に行う事は、国内外問わず財界や宗教団体を優遇する事である。

 ・国内外の財界からの要望と過剰な優遇制度や税制優遇を行う事
 ・自由民主党を支持する創価学会・統一教会・幸福の科学等の宗教関連を優遇する事
 ・組織票を高めるために国民の政治離れを加速する政策立案
 ・小選挙区制度をフル活用するために選挙区の割り振りを徹底する事
 ・見せかけの経済景気上昇を国民に示すために日経平均株価操作を日銀とGPIFを用いて現実以上の評価となるよう行う事
 ・グローバル財界へ合法的に金をばら撒くために消費税を利用した10兆円以上の輸出還付金を高めるために消費税率を過剰に高める事
 ・財界を保たせるために益金不算入制度等を利用して配当金や株式益金の税率を約20%に保ち続ける事
 ・外国からの日本の不当な為替操作指摘を避けるために国際的インフラ事業を理由とした兆円単位の過剰な貸付や無償援助を行う事や国内インフラ規制緩和や外資系有利なあらゆる寡占誘導規制緩和による売却を行う事
 ・人件費抑制の為に外国人労働者緩和を行う事



この状況で若手自由民主党議員の提言など通るわけがない。
それぐらいの異常な腐敗が日本に蔓延っているのである。
たとえ日本の国民が餓えようとも、企業が倒産しようともこの醜悪な議員共は最低限の事しか実行しようとはしないだろう。
当然、これだけの議席数を確保しているだけでなく、オリンピックが延期したので、解散総選挙はとても考えづらい。

恐らくだが、いつものように先進諸外国が対策を講じた後に日本だけ行わず、感染拡大の主要国が日本と数か国だけとなった時、ようやく重い腰を上げて最低限の施策を執り行う事だろう。

◎今後
事態は最悪であり、世界的にも新型コロナウイルスは蔓延が止まっておらず、いくら世界が対策を行っても、各国の隣国の対策が甘ければ被害は継続する。
このウイルスの性質上、1か月の世界的同時に経済活動の停滞による外出抑制を徹底せねば撲滅する事は出来ない。

だが、金の亡者が世界各国の行動を起こさねばならない国家に主導的立場にいる場合には、当然行う事は不可能である。
しかも、その金の亡者の要件を最も満たしているパンデミック国家が他でもない日本である。

では何故日本の患者数の増加が緩やかなのかと言えば、単純に日本人は警戒心が非常に強く協調性は他の国家より高く、識字率が単純に高いからに他ならない程度である。
他の国家は撲滅に向けて必死で対策を実行しているこの状況ですら、日本が主要で行っているのは日銀の損益分岐点を無理矢理にでも維持しようとする有様であり、他方の国民に対しては死してもよい程の助け舟を出さぬ悍ましき事態を招く始末である。

この状況が続き、他の国家が仮に新型コロナウイルスの収束まで至った場合、日本はパンデミックを克服する事は理論上においても無理がある。
その時、日本は世界的な孤立以上に世界の敵対国家として扱われることとなるだろう。
これはあくまで外交だけを観たに過ぎない。

では、経済はどうなるか。
各国は今回の対策として労働者若しくは各国民に対して1月1か月分の助成金を渡す正に超短期的経済政策であるベーシックインカムを一斉に行っている。

正直、この経済政策においては中長期的な経済政策としてはナンセンスであるが、こういう非常事態による国民待機を強要する場面においては、生活保障を担保とした政策である以上、政策的には正にうってつけの政策である。
他の諸外国はしっかりとベーシックインカム制度を早々と実行決定を行っているが、日本にそんな陰りは事業者への配布以外に見当たらない為、最も感染暴発(オーバーシュート)を引き起こす低所得者層には焼け石に石の対策を講ずる内容以外にこのままでは行う事は無いだろう。

よって、他の各国が正しい政策を行った後には一国だけ消費税増税すら撤回せずにベーシックインカムも行わず、相変わらず財界優先の事しか行わない国家があれば、当然一人負けの国家となり、この強烈な不況の中で止めに近い経済状況で、死者の拡大と破産者や失業者にあふれかえる恐ろしい状態になることだってまるで現実離れしていない事態を招く。

困ったことに今、冷静に想定しても一つとして良き展望など存在しない。

あるのは絶望だけである。

ここで日本の旧来の今の不況を引き起こしている与党執行部が全く欠けている部分を一つだけ最後に書かせていただこうと思う。

“貧すれば鈍する”
である。

中低所得者を冷遇する国家は必ず経済活動や供給能力と技術能力の向上も鈍化する。
それは消費性向が高いのは高額所得者ではないからに他ならない。
消費の少ない国家に向上はない。

今の日本のそろそろ30年経つ歴史が正にその証左である。

これを引き起こしたのは他でもない・・・自由民主党と公明党である。

僕のこの予測は最悪のストーリーであるが、心の底からこうならないことを心底願うばかりだ。

という事で、ではでは。



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Posted on 2020/03/27 Fri. 14:58 [edit]

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コロナウィルス対策ざっくりと  

ども、ぽん皇帝です。

きつい話だが、今回は新型コロナウイルスの主に奥の手の対策を書こうと思う。

○コロナウイルスの簡単な性質
 今回の相手は本当にたちが悪い。
感染よりも発症が遅く、しかも無症状なくせに感染力がある人も現れるウイルス。
人が集まるところ全てが該当するために、当然プール、ジム、遊園地、電車、バス、会社、スーパー、等々あらゆる箇所が該当するためにやることは限られている。

○対策(これでも普通の人が出来る最低限)

 ・石鹸の手洗い
 ・うがい
 ・"ウイルスの餌となる歯垢除去の歯磨き"
 ・飛沫感染を形だけ防ぐマスク着用
 ・花粉眼鏡やだて眼鏡
 ・アルコール消毒の徹底(特に携帯電話とキーボードとドアノブ)




○マスク不足の場合
※これは最終手段です。

 ・数枚ある場合、本来はやるべきではないが、使ったマスクを再利用する。
 ・まずは帰ってきたら洗面台に行き、次亜塩素ナトリウム系のキッチンハイター等をキャップ3杯に対して水たらい満タンにする。
 ・使用済みマスクを外して紐の場所を持ち、もしあるならアルコールスプレー等で消毒する。
 ・先程作ったたらいの液体に浸け置きを30分行う。
 ・水洗いして天日干しする。



○アルコール消毒液がなくなった場合

 ・一応キッチンハイターは消毒に使える。
 ・一応メーカーでは0.5%に薄めた液体は消毒液の代用となるので、キャップ2杯に対して1リットルが基準となる。
 ・トイレ掃除等いろいろなところに使えるが、アルコール消毒液が無いことを前提にした方がいい。



○愚痴
政府の基本方針は遅すぎた可能性も高く、しかも渡航制限は未だに緩い。
新型コロナウイルスの死亡確率は高齢者に高く、これを利用して高齢者問題の是正を計っているとすら勘ぐりたくなるほど対応が酷い。
正に自分の身は自分で守るしかない状況はもうすぐそこにある。

○最悪の想定だが可能性はかなりある
 ・学校は一時閉鎖していくことだろう。
 ・会社から感染者が出た場合は2週間閉鎖義務が為されるだろう。
 ・物価は高騰するだろう。
 ・株価は正常値まで一気に下がるだろう。
 ・オリンピックは中止判断があるかもしれない。
 ・国内強盗は多発するだろう。
 ・大量の老人や子供達の葬式の自粛が為されるだろう。

あらゆる可能性はもう否定できない。
社会の停滞と混乱の後にウイルスとの共存が普遍化することもある。

今回の失政は失敗すれば間違いなく後世に残るだろう。

ただ、覚悟して欲しいのは、この与党は国内外問わず金持ちと事業者は守るが国民は一切守る政策が為されてこなかった事を踏まえても、この期に及んで沈静化の後に消費税は再び増税判断しかねないということだ。
その時に日本は確実に発展途上国化することになる。

そうならないことを心から願うばかりだ。



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Posted on 2020/02/26 Wed. 14:52 [edit]

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障害者議員から観える不当差別並びに一票の価値  

ども!
ぽん皇帝です。

今回に限っては本当に気持ち悪すぎるので、ここに一部の過激で無知なネトウヨに対する見解を書いていきたいと思う。

・・・本当に多いのねぇ。
・・・障害者議員の誕生とそれに対するあらゆる批判・・・

彼らにとってはれいわ新選組と山本太郎という存在以上に、自民党に敵対する政党は全て悪となるのかな。

僕から観れば戦後70年間で堕落し、国民を蔑ろにした自民党こそが日本衰退の最大の勢力そのものであり、とりあえず自民党に票を投じておけば安心という気持ちこそ、本当に矛盾した話以外何物でもない。

○ということで、本題。

”不当差別”正に極まれり。

れいわ新選組で当選した2名の議員は確かに比例代表で当選しており、本人達の獲得票数は確かに2000票にも満たない。

でも、れいわ新選組は山本太郎議員が故意にしろ故意でないにしろ落選し、衆議院議員選挙に出馬する。
そして、このれいわ新選組に投じた有権者も上記の事を承知で議員として国会にこの2名を送り届ける判断を国民側が判断を下したことに何ら変わりはない。

特定枠やら小選挙区・比例代表制を導入したのは他ならぬ自民党である。
それを利用しようとして自滅したのは他ならぬ自民党であり、れいわ新選組に負けて利用されたという事は、単純な話でいうなら、国民がそう判断したに過ぎないのである。

で、いざ障害者が当選したら、国会の介護費は自己負担でとのたまわる松井氏が存在し、それに便乗する下品な無勢が本当に多数存在する。

そもそも公的施設のバリアフリー化を訴えていたのは自民党と公明党でしょ?
この批判は完全に与党批判につながるのだが、そのブーメランも全く理解しておらず、旧民主党がやらかせば直ぐにブーメランを喜ぶ稚拙さには呆れずにはいられない。

国会って公的施設の最高峰。
バリアフリー化して何がおかしいのか。何故手助けをする人が議員に付き添う事が無駄な費用なのかよく考えて書いたほうが良い内容のオンパレードである。

国会に障害者議員が誕生してから慌てて対処するなどハッキリ言えば後手後手そのものではなかろうか。
障害者議員の運用上の国会設備の欠陥を人員で担保するのは至極当たり前の話であり、それが全国民から国の重要判断を担った国会議員を国民が誕生させたのだから当たり前の保証である。
一票の価値はそれほど高いのである!

しかもこともあろうに、議員歳費についてれいわ新選組が当選した瞬間かられいわ2人の議員に対して歳費が高すぎて問題だ!との下品な見解を散々見かける始末。

しかもこの歳費・・・どの議員も最低限保証される制度であり、法律通りそのままでありながら、気に入らない議員が受け取るとなると徹底的に差別し、いきなり問題化する。

(個人的には国会議員の支給額としては少なくすら感じる話であり、そもそも支給額が減るという事は、それだけ質の低い議員を輩出しかねない重大な問題である。他方、彼らにはその重大さがまるで分らないだろうが、自民党議員が受け取るときには一切文句を言わないのも彼らの特徴である。)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

一部の歯牙にもかけない輩が対象となるが、よもやここまで落ちるところまで落ちるかと・・・。

もう正直この連中には政治を語る資格はない!と本気で考えたくもなる。

議員個人としても障害者の手厚い国家補償を政策として訴えて国会議員になっている以上、そこらの自民党議員より僕から観ればずっと良い議員である。

過剰な人権保護は社会混乱を招く要因にもつながるが、別に彼らが訴えているのは障害者を含めたインフラや医療福祉の向上である。

本気で一部の情弱批判を国民に対して向けるネトウヨと呼ばれる輩に関しては救いようが本当にない。

彼らはよく英霊を口にして崇め奉るが、英霊を神格化する前に自らの人間的稚拙さを恥じるべきである。
それこそ戦前戦後含めた日本人の面汚しであると断言する。

一部のネトウヨの気持ち悪さは尋常ではないと書いて今回の内容の締めくくりとする。

ではではぁ~。





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Posted on 2019/08/03 Sat. 20:18 [edit]

category: 国内/国会/その他

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素人が考える政策集[更新]  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は参議院選挙がもうすぐなので、皆さんの政治家を選ぶ参考までに、僕なりの大多数の日本国民の幸福を主とした政策をケインズの経済政策を基礎として作った政策集を載せたいと思います。
皆さんの選ぶ政治家の参考になれば幸いです。
(但し量は多いので、ご興味のある所だけでも良いと思います。)
僕が間違っていた場合は更新いたしますのでよろしくお願いいたします。

ではではぁ〜。

◎経済政策の前提

" 貧富の格差が富の集約と騒がれるほどの格差もなく、資産や所得割合いの格差が少なくなり、多少の競争力を犠牲としないあらゆる環境に配慮した経済政策が前提の経済原則
性悪説を建前とし、強者への規制を主軸とする民主主義を前提とした、強者から応能負担の税制を課し、公平で経済格差を是正できる間接資本主義経済が望ましいと考える。"

□デフレ下におけるデフレ解消政策
 (供給過剰による需要不足の解消)
 ・プライマリーバランス前提を覆し、供給能力に不足する予算に対する国債発行と財政政策
 ・金融政策及び財政政策の増加(最低限は実質金利の下落水準まで少なくとも行う)
 ・所得税累進課税の高額所得部分の大幅増税と低額所得部分の減税
 ・法人税の累進課税の導入による高額純利益部分の大幅増税と低額所得部分の減税
 ・株式配当等の配当控除の廃止による総合課税制度の復活
 ・実質の法人税減税を伴う大企業優遇となる研究費控除・益金不算入制度の撤廃
 ・人材派遣規制の強化並びに人材派遣に伴った法人税減税の撤廃
 ・減税(消費税撤廃及び復興所得税の廃止等)
 ・外国為替相場への介入(緩やかな年間2〜4%程度の円安が妥当)
 ・国内産業保護による内需拡大
 ・規制強化 (専門的入札、第一・二次産業の各規制緩和、人材派遣・育成・紹介会社等)
 ・国内日本国籍雇用者の賃金上昇
 ・移民の大幅抑制
 ・公共事業増加 (道路等の運送・港湾・防災等主要インフラ整備、各新技術予算増加等)
 ・各福祉事業費の補填及び拡充
 ・社会保険の拡充と4条国債等を通じた予算の完全補填による国民への提供
 ・保護貿易の促進
 ・失業率の緊急緩和
 ・株式投資減税の撤廃(給与の代替としての所得としては通常給与と同様に加算)
 ・失業対策
 ・設備投資減税
 ・一時的な金融資産、穀物、原油、天然ガス、鉱物等の政府介入による資源高騰抑制価格操作
 ・重要知的財産所有会社の倒産等に対する政府主導による会社買取及び国内資本による更正

□インフレ下における過度のインフレ解消政策
 (需要過剰による供給不足の解消)
 ・金融政策及び財政政策の減少
 ・緊縮財政
 ・増税(所得税及び法人税)
 ・規制緩和(生活に直結する重要インフラを除く)
 ・新規公共事業の一時的縮小
 ・構造改革
 ・海外輸出拡大
 ・自由貿易の一時的緩和
 ・株式投資減税
 ・設備投資減税の見直し

○経済指標の参考を下記のように設定
 ・コアコアCPI(消費者物価指数)を参考とした経済指標を主軸とする
 ・デフレ下においては名目GDP(国内総生産)を参考とする
 ・インフレ下においては実質GDP(国内総生産)を参考とする
 ・国富をGDI(国内総所得…雇用者所得+営業余剰+間接税-補助金+固定資本減耗)(消費+貯蓄)として国益を考慮する
 ・GNI(国民総所得)は国益ではなく企業利益のみに特化した経済指標として全ての経済データを見直す
 ・給与階級別人口分布と割合並びに年齢別貯蓄率等を参考に貧富の格差を考慮する



☆経済・税制関連

○特別会計予算を複数年度会計予算と名称変更する
○高額所得者の所得税率を引き上げ、中低所得者層の税率を下記の%に引き下げる。(住民税含)
 ・195万円以下(15%→5%)(実際の所得税率5%)
 ・195万円を超え330万円以下(20%→10%)(330万円の場合、実際の所得税率7%)
 ・330万円を超え695万円以下(30%→20%)(695万円の場合、実際の所得税率14%)
 ・695万円を超え900万円以下(33%→23%)(900万円の場合、実際の所得税率16%)
 ・900万円を超え1800万円以下(43%→38%)(1800万円の場合、実際の所得税率27%)
 ・1800万円を超え4000万円以下(50%→50%)(4000万円の場合、実際の所得税率40%)
 ・4000万円を超え8000万円以下(55%→55%)(8000万円の場合、実際の所得税率47%)
 ・8000万円を超え1億2000万円以下(60%)(1億2000万円の場合、実際の所得税率52%)
 ・1憶2000万円を超え1億6000万円以下(70%)(1億6000万円の場合、実際の所得税率56%)
 ・1憶6000万円を超え2憶円以下(73%)(2億円の場合、実際の所得税率60%)
 ・2憶円を超え2憶4000万円以下(76%)(2億4000万円の場合、実際の所得税率62%)
 ・2憶4000万円を超え2億8000万円以下(80%)(2億8000万円の場合、実際の所得税率65%)
 ・2憶8000万円を超え3億2000万円以下(83%)(3億2000万円の場合、実際の所得税率67%)
 ・3憶2000万円を超え3億6000万円以下(86%)(3億6000万円の場合、実際の所得税率69%)
 ・3憶6000万円を超え4憶円以下(90%)(4億円の場合、実際の所得税率71%)
 ・4憶円超(93%)(10億円の場合、実際の所得税率84%)

○中低所得者所得の可処分所得を増やす各税金の累進構造の構築と見直し

○給与所得控除・扶養控除・配偶者控除・特別障害者控除等の上限並びに控除額引き上げ。

○租税特別措置法の大幅見直し、若しくは廃止に伴う各法律への反映を目的とした明記及び転換 (特例があまりにも多すぎて煩雑かつ悪用出来る条項が多すぎる)

○租税特別措置法等における複雑な特別控除税制の税率等の変更もしくは廃止

○タックスヘイブン税制を利用した国内外各税率を国内徴税に合わせた徴税可能とする法改正と租税条約の見直しを行う

○本来の外国税額控除の原則に則り、国際的二重課税緩和の為に、互いの国家の外資系企業がその国で得た所得は、一旦その国で稼いだ国家に納税する。国際的二重課税とならない税率分の税金は本店母国の益金として算入し、税金として支払う税制改正を行う。(総合課税制度の導入と並列)

○特区や外資系企業を優遇するために法人税や所得税を優遇する特別税制を外国税額控除とみなす、外国税額控除特例やみなし外国税額控除を廃止する。 (租税条約の見直し)

"○総合課税制度の復活による租税特別措置法等に該当する国内外所得・配当金等の事実上の優遇税制の廃止(金融分離課税制度の廃止)
(国内外の利益・株式利益や配当金等を(合計利益1,000万円以上)含めた総合課税制度の復活)"

○日本政策金融公庫の国営化(株式会社日本政策金融公庫法の改正)

○企業における株主に対する企業配当金を年1度とし、さらに上限割合を規制(会社法461条等)

○繰越欠損金の繰越年数10年を5年に短縮

○国外配当金益金不算入制度・外国税額控除・みなし外国税額控除による国内外税率の均等化もしくは国内税率以下の国外所得税・法人税・研究費・資産税等の控除や緩和を目的とした厳粛化(法人税法23条・23条の2・23条の4・24条・81条の4、法人税法施行令19・22条・22条の2・22条の3・23条、租税特別措置法42条の4・67~69条、法人税法基本通達)

○外国子会社配当益金不算入制度による外国子会社株式配当金95%非課税制度の撤廃及び総合課税制度とする完全見直し 並びに受取配当等益金不算入制度の廃止

○配当控除の上限を2000万円以下とし、国内外の合算2000万円以上に達した場合は総合課税制度による所得とする。

○「譲渡益課税」と「配当課税」(20.315% 所得税15.315%+住民税5%)を30.315% 所得税25.315%+住民税5%に拡大(租税特別措置法第8条の3以降)

○外国子会社における配当金を原産国の所得に対する源泉を考慮した旧来型の国内所得換算とする総合課税制度を前提とした制度改正

○租税条項をもう一度見直す表明を行う事により外交税額控除やみなし外国税額控除問題を是正する。

○各租税条約を締結している国家との租税条約内容の見直しと条約改正交渉。

○米国のニューヨーク州・デラウェア州・フロリダ州・ワイオミング州・ネバタ州・マーシャル諸島・リベリア・ヴァージン諸島・モナコ公国・サンマリノ共和国・英国のマン島・ジャージー島・バミューダ諸島・バハマ・スイス・オランダ・ルクセンブルグ・オーストリア・ベルギー・ケイマン諸島・ドバイ・シンガポール・バーレーン・上海・ニューカレドニア・モーリシャス等のタックスヘイブン地域への送金重課税の導入及び送金に対する各国との相互預金情報開示交渉(現在の海外資産5000万円以上に加え、法人・個人の国内外合計資産1億円以上の場合)を行う。

○租税情報交換条約の拡充と租税回避地における二国間以上の交渉情報があった場合、その取引額が日本円にして百万円以上の取引に対して日本の税務署に対して明示や会計計上がない場合、日本の所得に換算して課税対象とする。

○タックスヘイブンによる合法的脱税を是正し、タックスヘイブンによる税逃れの債権事項と追徴課税権を20年とする。

○租税特別措置法における特別税額控除(配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)・地域中核企業向け設備投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除・研究開発税制・試験研究費の総額に係る税額控除制度・特別試験研究に係る税額控除制度・中小企業技術基盤強化税制・繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度・平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除・高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除・環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・企業主導型保育施設用資産の割増償却・特定の地域において雇用者の数が増加した場合の税額控除・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除・雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)・給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除など全て)の一部廃止もしくは一部所得控除に変換を精査する。
 例:所得控除と税額控除では当然税額控除の方が控除額より大きい
 所得控除:(所得‐控除)×税率
 税額控除:所得×税率‐控除

○研究開発税制の税額控除限度額を一律法人税額の10%(現在は条件により控除上限額は最大40%)とし、総額型のみとする(法人税額の40%まで税額控除可能となるオープンイノベーション型は廃止)(租税特別措置法42条の4・42条の13、令27条の4・規則20条、平成29改正法附則62)

○革新的情報産業活用整備を取得した場合の法人税額に対する特別償却又は税額控除の廃止(5000万円以上のソフト取得に控除は必要がない)租税特別措置法42条の5・42条の12の6・68条の15の7、令27条の5・27条の12の6、平30改正法附則1)

○生産性向上設備投資促進税制(主に法人税5%税額控除)の廃止

○情報連携投資等による特別償却・税額控除の引き下げ

○外国人居住者における国外居住親族に係る扶養控除等の廃止

○仕事上における所得税控除の183日未満短期滞在者免税制度等を改正し、事実に基づいた就労ビザの日数分における外国税額控除を厳格に行う制度改正

○外国税額控除における日本側の控除枠を縮小し、10%前後の外国税額控除外の納税枠を創設する。

○ボーナスによる給料配布の低所得層累進課税枠の減税(基本給3倍まで対応)

○サラリーマンによる経費適用枠拡大

○退職給与引当金非課税制度の復活

○最低賃金の上昇(全産業における正社員平均賃金8割を下限とする)

○法人実効税率の軽減阻止(内需拡大を主とし、発展途上国に多い輸出中心貿易国家の否定)

○法人税の累進課税適用による高額所得法人に対する増税

○外形標準課税の撤廃。 (地方自治用の税制とはいえ一種の日本国内に存する資産に対する資産課税であり、赤字企業に対しても課税が免れない為)

○大手法人格の連結決済赤字による合法的法人税等節税を抜本的に見直し、M&Aの規制強化を行う。(租税特別措置法68条全般)

○国会議員、地方議員、超富裕層、高級官僚及び外交官の就任前の海外資産開示義務と現在の海外資産開示義務制度を創設

○国税庁による資産家・法人・官僚の海外資産調査権の強化

○国会議員、地方議員、超富裕層、高級官僚及び外交官の身に覚えのない国内及び海外資産につき、該当資産の国税庁への報告並びに放棄を行った場合についての罰則免除制度創設。それに伴う隠し財産所有についての厳罰制度の創設

○高額納税者及び高額納税法人の納税額を総務省にて公表

○株式譲渡益を所得に組み込む総合課税制度の導入

○消費税の完全撤廃

○消費税撤廃が出来ない場合には、消費税免税(0%による仕入税額控除による還付金)項目を全て非課税へ

○外国人旅行者に対する消費税非課税の撤廃

○外国人のみを対象とした税サービス・高速道路等フリーパスの禁止

○金融取引を行う際の0.3%の課税を課す金融取引税の導入(実体経済とかけ離れた市場是正を目的とした投機筋の防止が目的)

○IT企業を代表する、日本に工場や支店を持たない外資系企業に対する日本国内における売上を計上する為の課税対象企業としての支店設置義務化

○IT企業等を対象とした日本に対する商取引における仲介手数料を日本支店の売り上げとして計上(但し、流通における課税部分を除く)し、日本支店の売り上げを法人税の課税とする制度の導入

○国外資本移転した資産運用に対し、上記金融取引税を二重課税関係なく一定規模の譲渡益課税として導入

○株や先物・為替等の1銘柄取引等を1時間(一度の複数売買は可能)取引禁止(正しい投資を促すための行き過ぎた投機手段の抑制が目的)

○コーポレートガバナンス・コードなどの見直しによる是正

○新設日本企業に対する株式割合に対して日本人株主50%以上の保有義務を法制化

○既存日本企業に対する株式割合に対して日本人株主50%以上の義務化を期限10年とする。

○国家実体経済上昇を目標とした実質GDP(国内総生産)4%を定めた金融政策と国内公共投資を主軸とした財政政策を目玉とした政策決定

○通貨発行権を国民に周知する。(同時に赤字国債は事実上赤字ではない情報の周知を行う。)

"○財政法改正に伴う国債発行による通貨予算例外に公共事業・教育・国防・国家主導研究費の追加(財政法4条第一項但書及び第三項の改正)
 財政法4条 国の歳出は、原則として公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、教育費、社会保障費、国防費、国家戦略研究費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。"

○財政法第5条の削除 日銀の公債引き受け禁止及び公債の借入金の借り入れの禁止を是正

"○財政法第六条に但書追加の改正
但し、他の複数年度予算会計について不足が生じていたときは、償還財源を充てることができる。"

○財政法第7条第2項による国債発行償還計画の強行規定を努力義務に改正

○日本国債等における政府負債と日銀債権に対する債権の返済義務規定の廃止(財政法第6条以降改正)

"○財政法12条に但書追加の改正
 但し、複数年度計画における経費は複数年度毎に分配し、弁済しなければならない。"

○国家事業における数年度事業の国が支出することが出来る年限を5年から10年に改正(財政法14条の2第2項・15条第3項改正)

"○財務省設置法第3条の改正
 現行法『財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。』
 改正後『財務省は、すべての国民に公平且つ健全な経済成長を目的とした業務を遂行するため、健全な経済成長の確保を前提とした財政の収入と支出、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。"

"○財政法設置法第4条一項五十五号の改正
健全な財政の確保→すべての国民に公平且つ健全な経済成長を目的とした業務を遂行するため、健全な経済成長の確保を前提とした財政の収入と支出"

○日本長期国債の海外投資家への販売の抑制(新規短期国債は対象外)

○予算協議における財務省主計局や各審議会・機関等の権限を分化し、決定権については各閣僚及び各省庁の同意により国会予算審議前の予算案決定を行う。(財務省設置法第4条一項一号、三十号、三十八号、二項、第六条以降等の大幅改正)

○日銀引き受けから発生する円を、日本企業や金融機関及び富裕層が債権者となっている赤字国債の解消を目的とした通貨発行の主導権を政府主導とする。(円の流通量調整は原則、財務省や日銀が相互に調節を従来通り行う。)

○日銀の独立性を排除する通常国家で可能な政策を軸とした日本銀行法第三条の改正(過度の物価上昇率6%以上とならない通貨発行量を限度とする)

○日本銀行法における第二条(通貨及び金融の調節の理念)の「物価の安定」から「安定的な景気上昇に基づいた物価及び需要と供給の安定」に条文改正を行う。

○株や為替等の投資立国ではなく、技術公表の場と日本の企業・研究機関・大学同士の情報交換と交渉を行える大会や展示会を各地方公共団体の施設等で行い、各産業の保護と新たな産業の創設を狙う。

○国内企業優遇を目的とする特例特区の創設(但し税制優遇はなく、外資系企業の呼び込みではなく極力国内企業を呼び込む地方都市活性化体制の構築)

○アジア拠点化推進法によるグローバル進出を行う国内企業優遇を是正し、国内企業を優遇する抜本的改革もしくは法の改正や廃止

○経済政策の教育導入及び公営報道による周知徹底

○数ある自動車税(自動車取得税・消費税・ガソリン税・自動車税・自動車重量税)から自動車取得税・自動車税(現在の排気量算定から燃費・環境数値達成税の導入)の廃止もしくは改正

○鉄道・バス・フェリー等の燃料費税金の大幅優遇

○PB目標達成根拠となっている財政構造改革の推進に関する特別措置法の廃止(マーストリヒト条約の日本版の廃止)及び財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の廃止

○公正取引委員会による全品目の最低価格調査の実施に基づく生産者最低必要経費に基づく最低価格違反仕入額基準の公表と最低価格違反仕入額基準違反業者に対する罰則規定の強化



☆公共機関や民間合同事業によるインフラ整備関連

○防災インフラを最重要課題とする建設国債予算(4条国債)の国土交通省独自予算への予算決定権を財務省より再移管

○生活必需インフラの国営化に伴う重要国家保全指定インフラの制定(電気・水道・ガス・燃料等)並びに建設国債への予算編入

○仙台港湾のタンカー入港可能な開発事業着手

○義捐金・避難物資の緊急受け渡し(各省庁の伝達よりも被災地との1週間ごとに必要となる物資伝達経路の拡充と情報サイトの開設及び運搬に公務員及び自衛隊を緊急に派遣する法整備の拡充)

○被災地の従来から存する構築物や環境の復興を考慮した港湾等の重要インフラ並びに農地、商業、工業施設を含む区画整理事業の推進(津波防災地域づくりに関する法律等)

○地震・津波・噴火等を原因とした天災被災地における半壊・倒壊住宅や工場に対する再建築予算補助金(半額)による国家予算からの交付を可能とする法整備(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条改正)

○震災地等に対するインフラ整備の加速と国道等を利用した浜辺等50m以降の20m級の自然環境を配慮した上での堤防道路の整備(行政の取り決めた計画変更や是正を地域環境による地域や国民との協議により集会を通じて民意の総意で行う。)

○首都直下型地震に備えた首都圏浜辺50m以降の20m級の自然環境を配慮した上での堤防道路の整備(浜辺の確保必須)…浜辺の確保と沿岸漁業の促進と原発汚染の浄化

○天災被災地による危険地帯認定等を理由とした国及び地方公共団体による土地の買い取り金額を従来路線価で行える法整備の拡充をする。(予算は全額国費)

○天災被災地地域認定による各地方に対する地方自治体認定の直属の災害対策土建企業の創設と予算確保

○被災地産業設備の緊急設備補助金の設立(国富である生産者技術の埋没と地域経済の死滅が最も危険であるため)

○PFI方式・PPP方式・コンセッション方式(刑務所や身体障碍者等)による公共事業民間委託コンサルタントを全面国営化し情報公開を徹底する。(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律等)

○PFI方式及びPPP方式の廃止の方向性

○現PFI方式で落札された民間所有重要インフラ整備・施設等の国有化(違約金は特例公債にて対応)

○100兆規模の政府発行紙幣による日銀に対する国債引受を原資としたインフラ整備計画の実行(金融政策と国内財政政策発動(経済成長率により調整必須))参考はNGDP(但し金融政策・量的緩和による名目所得ターゲット(現在の中央銀行による政策の一つで、将来の所得水準に関する目標を定めたもの)・政府主導による財政政策全てを考慮した計画であること)

○公共事業のインフラ整備を行う場合、今までの官僚主導を全面的に見直し、その計画土地所有者と担当官僚の意見要望を優先させるガイドラインの設立と集会を通じた民意による決定の徹底

○上記インフラ整備に伴う土地所有者3/4同意による土地収用の適用化(ただし歴史的文化財や天然記念物等の考慮条項を徹底。)

○公共事業の国営化と地方自治体予算要求制度の確立

○単年度決算の見直しに伴う各プロジェクトの複数年度公共事業決算の許可と行政期限の徹底化及び予算計上の公表と審議の徹底(当然建設国債を含む)

○公共事業に対する期間明瞭可能である事業の期間厳格化と途中経過の質の確認の徹底(期間延長及び品質不足はその請求額の報酬を減額とする)

○原則公共入札制度を行った時による会社規模の基準及び日本企業のみの入札権限の厳密化

○公共事業の細部見積りの情報公開

○公共事業単価の厳密化(現在の公共事業単価における無償労働部分の是正)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正)

○全国一律とする公共事業単価の厳守及び建設国債予算の大幅拡充

○公共入札における登録制及び指名競争入札の強化

○公共入札における直接人材派遣事業による公共事業入札禁止

○公共事業開発における特殊技術を用いる必要のある(知的財産権を含む)公共事業に対する技術を持つ企業である精査と落札優先権の付与(複数が該当企業である際には特殊技術投資費用料金を含んだ官民及び公正取引委員会の照会会議による予算会議体制を義務化)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三条に上記内容を追加)

○公共事業入札における優先順位を地元から日本国企業に優先順位を付与(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三条の改正)

○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の廃止

○公共入札における各プロジェクト部門別入札制度の導入

○公共入札における登録制企業の談合の導入に伴う、団業企業及び担当者並びに談合内容の情報公開(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から九条の改正)

○トンネル受注による孫請け以上の完全丸投げ業務分担の原則禁止及び報告義務化(事業者への罰則化)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十四条の改正)

○老朽化に伴う都市インフラ整備(新幹線・環状線等)とそれに伴う使わない国内空港の廃止検討

○全国国道及び都道府県道の幅員の拡大化と地域インフララインの拡充

○2040年までの日本全国環状新幹線構想の実現

○国道及び高速道路の全国主要自治体を相互に結ぶ片側二車線道路の創設による(暫定二車線を片側二車線道路とする事を含む)全国環状線の構築

○高速道路における渋滞発生区間までの最高速度制限並びに大型速度電子掲示板の導入

○高速道路半額化

○民間鉄道・バス料金引き下げと赤字路線に対する補助金設立もしくは半国営化(但し継続ありきの民間企業レベルの経営健全化が完了した路線は再度民営化する)

○徒歩を要する各鉄道駅やバス停等の各社施設統合の促進

○汚水や工業排水等と分離した自然の流れに逆らわない蛇行まで考慮した河川改修・干潟・砂防等の公共インフラ整備と環境保護(理想は川や海に子供たちが虫取りを行えるレベルまで引き上げる)

○下水・ガス管・水道・電気線の簡易的付け替え且つメンテナンス可能な電線地中化による道路付け替え計画の促進と規格統一。

○自然エネルギー・新エネルギー研究及び品評会及び比較検証大会の実施

○ガスパイプラインの全国包囲網計画の推進

○水道管理の管理運営権を地方自治体とし、料金徴収及び事業計画の全面国営化(水道法改正)



☆福祉関連
(福祉とはそもそも国の儲けの中から維持されるものである。恒久的なものは本来あり得ない。)

○男女共同参画費の大幅削減(男女共同参画社会基本法の改正)

○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の廃止(ヘイトスピーチ法案)

○母子家庭・父子家庭の子供緊急時による早退・欠席を理由とした懲戒免職の禁止

○一か月2日分の有給休暇の政府補助金の捻出

○寡婦控除・寡夫控除の対象拡大及び予算拡充

○扶養控除についての基準を4親等内の日本国籍所持の義務化と徹底(ただし、4親等を該当させる場合には、2親等3親等共に他界していることを証明させなければならない)

○養子縁組制度・特別養子縁組制度・里親制度の周知と拡充と緩和

○こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)制度の全国展開と拡充

○こうのとりのゆりかごに預けられた赤ちゃんの一時的日本国籍取得

○マタニティーブルー、産後鬱や育児ノイローゼに対応する学童施設・産婦人科・保育園・幼稚園・こども園等への一時保育を徹底及び国からの助成金を拡充

○12歳以下の少女妊娠における堕胎を選ばぬ場合の祖父母名義での子の権限一時保有

○自治体の医療保険機関の助成金を増やし、都市大学病院等の予算を削減

○年金機構の名簿再調査の妥協及び事業の抜本的改革

○社会保険庁外局状態を厚生労働省の編成に伴う再国営化と公的年金制度から公共年金制度への変換

○年金支払い額を年金積立金及び財政法4条改正に伴う特別4条国債発行で全て賄う。

○年金支払額は名目GDPと消費者物価指数を基に年度毎に更新

○寄付を募る団体の会計情報開示

○検察取調べの開示

○NICU(新生児特定集中治療室)の予算復活

○生活保護の対象を法令どおり国籍条項を守り日本国籍を持つ者以外への支給禁止

○特定外来種の危険性あるペット規制の導入(動植物園・水族館・研究を除く)

○ペットの不法投棄の厳罰化

○ペット登録制の強化

○一般のゴミ処理代金の無料化と分別強化及び費用を国費より捻出。

○ゴミ収集所のおけるゴミ箱のゴミ種類別による色分別義務化

○ゴミ箱を増やし、各公共施設や店舗に設置を義務付ける

○地域コミュニティーを活用した地区毎の適材適所(高齢者が働く世代のお手伝いや子供の道具作成・一時預かり等)の創設

○介護のタッチケア(オキシトシン)推進

○空き家を利用し、一時的な託児所として公募等により選出する。(10年契約)

○空き家を国が買い取り、学生・高齢者・片親用の為の賃貸サービスを地方自治体主体で開始

○ひとり親の児童扶養手当一人目41,700円を50,000円に増やし、現在の2人目からたかが5,000円、3人目以降3,000円という脆弱すぎる補助金の抜本的見直し

○介護用補助器具を政府が無償に配る。

○養護老人ホームについても介護用ベッド以外の場所で快適に暮らせるよう、ラウンジの場所を拡充し、補助金等で器具は国から最低限の机や椅子を支給する。

○バリアフリーを強化と車いすの無償による国からの支給。

○ホームヘルパーこそ主婦の方々に指導を行えば取得できるようなヘルパー資格を与えて近所のヘルパーが常に駆けつけることが出来るようにする。

○地域毎に特定の公募による住宅を選定し、老人コミュニティー集会所を設ける(児童預かり等との情報連携を行い、希望者による学童保育や保育園等の人材不足に充てる)

○地域を決めて高齢者住宅を託児所に置き、地域性を高める。

○児童保育士という資格を新たに創設し、子供の簡単な病気等にも対処できるスキルを付け加える。(看護師等の資格があれば研修で取得可能とする)

○児童保育士等が常設されていればボランティア活動による高齢者や学生等の活用を相当数可能とする。(ボランティア事故防止によるボランティア活動中の罰則規定を常識範囲内で創設し、ボランティアを行った学生には大学等の授業料特典や入試点数加算特典を創設する)

○児童施設と小児科や病院との連携を深め、即時対応できる緊急病理児童運搬用車両を救急車と同様の交通事情で交差点等を渡れるようにして対応する。(資格者同席にて対応)

○親子におけるDVについて片親によるDVが発覚した際のもう片親とその子供全員の児童相談所案件とする。(児童福祉法第6条の3等)

○児童施設等の教育現場における宗教勧誘等の禁止

○39度以下の発熱まで許した児童施設預かりを別棟により拡充し、小児科医師・看護師の資格もしくは児童保育士等を最低一人常駐させ、親が希望した場合は病院や地域の内科や小児科に連れていくなどの処置を行う。

○病理児童施設と小児科医院との併合を可能とする。

○日曜休日には公立学校を開放し、各地域のイベント等を拡充させて常に子供用のイベントを充実させる。(国費により無料になるが、個別イベント予算には1か月に一度巡回する市役所等役人の監査を常に行う。)

○教育関連国費による寄付行為には高額所得者や法人に関わらず多少の節税効果を導入する。

○高齢者在宅による寝たきりを防ぐために、託児所と同施設に高齢者集会所を公募する一般家庭に置く。

○託児所や学童・保育園等の時間を延ばし、延長保育による遅い時間には地域ごとに指定した高齢者が託児所の勤務を行う。(特に片親を優遇する)

○教育育児予算を3倍に増やし、その分を外交予算から削る。

○プレミアムフライデーの撤廃



☆教育関連

○国立大学・私立大学の研究開発費の増加及び一極化防止及び研究課題の分化

○国立大学の再公営化(国立大学法人法の廃止)自主運営、運営費交付金減額並びに天下り問題

○大学の留学生上限割合を1割とする制度の導入(守らぬ大学への運営費交付金の大幅カットと厳罰化)

○総合大学から専門大学・専門職大学・専門職短期大学移行の優遇(学校教育法)

○余剰国公私立大学の統廃合の推進並びに不要大学施設の地域要望ある施設への変換

○文系・理系をハッキリ分けた高校選択の拡充

○理系教育機関の設備投資の税制優遇

○高校までの学費についての優遇化、国公立入学金・授業料無償化

○大学卒業規定の大幅見直し(授業出席及び能力重視)

○大学生を助手の準助手として採用する研究制度の設立

○大学進学における税制優遇及び補助金の拡充並びに国家による日本国籍者に対する無利子奨学金制度の創設

○独立行政法人日本学生支援機構の文部科学省への組み込み(独立行政法人日本学生支援機構法)

○独立行政法人教職員支援機構の文部科学省への組み込み(教育公務員特例法)

○海外大学との単位相互承認認定システムの整備

○授業科目に道徳・税法の授業の必須科目取り入れ

○生徒や教師全てでタッチしあう教育の推進

○協調性のない問題児に対する教師の軽い体罰の許可⇒大人や先生が子供に常識範囲内の体罰を許可する制度
 ◇http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html児童虐待の防止等に関する法律

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
⇓(改正後)
一  児童の身体に過剰な外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。但し、道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事はこの限りではない。


学校教育法

第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
⇓(改正後)
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号の定めを行えるものとする。
一 児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
二 道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合は、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事ができる。但し、過剰な説得や体罰を加えることはできない。


○体罰禁止を明記した児童虐待防止法を改正し、教育者、児童福祉施設、里親、親等の体罰禁止条項を撤廃する。(児童虐待防止法14条等)※躾は前提となる知識のない子供に必要な大人の最終行為であり、過度な暴力に対しては傷害罪で対応すべき案件である。

○モンスターペアレントや人権団体からの正当性無き学校運営妨害の禁止

○教員の道徳確認、国家忠誠確認、適正確認及び配置

○全国統一試験制度による全国順位の個人への発表と義務化

○土曜日半日授業及び課外授業の新設

○地域企業・学校サークル等と義務教育施設との文化祭等催し物の出し物への補助金制度設立

○農林水産畜産業等のボランティア教育の拡充

○平日夜間及び土日祝日の小中高学校施設を利用した教職員志望及び大学生によるボランティア課外授業の創設(監察官10クラス監視付、過剰な違法駐車監視員の移転配属)

○日教組(日本教職員組合)の廃止

○日教組・自治労組合員の国家忠誠と国籍条項付与規定の増設

○教育基本方針の徹底化による日本教育の徹底化

○外国人学校や朝鮮人学校含む事実に基づかない反日教育の防止

○在留外国人の助成金見直しもしくは廃止

○日本史の明治時代初期から現代までを優先した教育導入(現代から遡るのがベスト)

○日本自虐思想、精神論的考察、捏造証言等から現状証拠書類を基とした事実を把握する教育への移行

○道徳授業の義務教育復活(進級制度導入以外の年齢別教育課程の実施)

○特定外来種の危険性等の周知と対策の教育導入と登録制及び違法投棄の刑事罰別導入

○義務教育優等生の飛び級制度の創設(本人同意義務あり)

○地政学及び領土・国防、防災意識教育の導入

○税金という科目の追加

○保育園・学童施設・小学校・中学校・老人ホーム・軽度障碍者施設の合同施設開発の推進

○行き過ぎた児童ポルノ法の緩和に伴う現実における性犯罪の代償と性教育の強化(中学校から)

○自由と義務、共存と個人権利バランス、富と格差、信用と利益等の教育の拡充

○病児保育の徹底義務追加

○病児保育と連携した小児科・内科と幼稚園や保育園の連携強化

○専門家介入による小中高校ボランティア教育におけるかいぼり等在来種保護の推進

○奨学金返済開始時期を卒業二年後とする

○現存する奨学金の利息を全て無利子・無担保とする

○失業中における奨学金返済の一時停止(就職した時に奨学金返済の再開)

○保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・高校の給食制度拡充と給食費無償化



☆文化関連

○文化財については重要遺産登記制度を導入し、所有者以外の不正な所有(国外国籍への売却や管理能力資格無き者(親族を除く))においては懲役刑を定める(文化財保護法183条~)
○文化財について故意による損傷を与えたものに対する懲役刑の導入(文化財保護法195条)
○重要文化工芸における文化技術において、採算性もしくは希少性を基準として文化保護補助金制度を設け、生活の保障をする
○文化財についての保全等の必要最低限の予算は原則として国が全額補填し、その修復についての業者も文化財保全の基準に適合した個人や団体及び国が臨時に認定した個人及び事業者のみが受注する制度を新設する(文化財保護法35条・53条・74条・附則7条)
○所有者不明の忠魂碑の国家予算による保存義務の制定

○皇族文化財を定め、宮内庁及び宮内庁の許可を受けたものがその管理運営を行う
○皇族文化財の処分については宮内庁の許可を必要とする



☆医療・スポーツ関連

○医療関連の余命半年以内の老人に対する延命処置の乱用抑制

○尊厳死の法制化

○高齢者の健康診断規正案

○触れ合う助け合いを狙った治療促進

○医療関連の補助金差別化の是正(首都圏の大学病院から地方病院への優遇へ)

○自由診療を取り入れるのではなく、保険対象の枠組みを2段階に分け、保険適用枠審議中だが、医師の判断によりその他の術
式等や薬物等が現在の状況下では他に代わりがなく、患者主体で考えた場合に取り入れねば重度の後遺症が残る場合等に適用する保険枠を創設する。

○製薬会社の薬代金の是正のため、薬に投じた研究費や医療現場需要を判断材料とし参考にした価格決定を国に報告する義務を徹底化する

○モルモット等の動物を利用した作用検証の供養ありきの大幅緩和

○医療機関の株式会社による株式上場を規制する。

○重複投薬の是正と複数種類医薬品処方危険性の広報

○高額所得者の保険料に累進保険料を策定し、高額所得者に税による社会貢献をして貰う。

○脳卒中や骨折等のリハビリ施設を充実させ、入院後は即座に国費でリハビリを行えるようにする。(リハビリのノルマを個人個人に作り、如何に早くリハビリが終わり社会復帰出来るかを主眼に置く。)

○スポーツ関連協会の腐敗を抑制するため、関連協会をスポーツ庁に編入し、無駄な役員と選考委員の合理化及び賃借対照表の公表を行い、各スポーツにおける選手への補助金等に還元する。これに伴い独立行政法人日本スポーツ振興センター等の機関をスポーツ庁に組み込む(独立行政法人日本スポーツ振興センター法)

○スポーツと健康を促進するために、PFI事業や公共事業における箱もの施設利用基本料金の大幅引き下げ(民から官による利益追求型の経営から負担の少ない公平福祉サービスへの変換)

○医師立会いの下での癌治療を目的とした大麻系治療の解禁

○セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品における12,000円超所得金控除)の廃止

○高額医療薬品の保険適用化の推進及び世界的有害添加物の再査定による原則禁止添加物範囲の拡大

○がん保険等の独占を抑制するため、他社の保険会社代理店制度を規制し、入院保険・がん保険分野の自由化を図る(独占禁止法の強化)

○食品安全性に疑いのある製品に対する輸入規制並びに諸外国認可製品の検証結果等を基にした認可商品の見直し



☆国防・軍事関連(個別的自衛権の大幅増強)

○本来のスパイ防止保護法の条件となる自衛隊法の秘密漏えい罰則強化 (自衛隊法59条以降の改正等)

○領域侵犯に対する;武力攻撃を含んだ国家・領域・国民の防衛を主とした条項の追加と武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態定義の改正(自衛隊法3条2項・76条以降及び武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律改正)

○特定秘密保護法の改正(国家防衛関連情報、インテリジェンス関連及び重要犯罪における公安情報に特化並びに特定秘密とすべきでない情報の開示義務を目的とした改正)

○自国兵器産業の拡充と管理及び情報防衛の厳格化

○日本大陸防衛を目的とした電磁波車両・レールガン・レーザー兵器、その土台となる電源の技術予算の拡充

○武器輸出三原則廃止に伴う特定武器技術のブラックボックス化 (特定秘密保護法第三条に自衛隊及び国家主導軍事技術における指定された特定秘密を追加)

○主要軍事民間企業協力の基、国営防衛企業の創設並びに研究所及び工場の建設

○軍事技術の民間技術移転に伴う日本企業における国内運用限定規定の設立と罰則規定の厳格化 (特定秘密保護法における特定秘密指定題目の開示及び特定秘密情報の除外及び除外規定の設立)

○共同軍事開発となる軍事技術支援における例外案件が発生した場合の委員会設置及び国会議決規定の設立

○第二次世界大戦前資料の情報開示法設置

○外為法(外国為替及び外国貿易法)の捜査強化(軍事技術漏洩等防止を目的とした10条改正)

○個別的自衛権確保の為に自衛隊法76条から78条までを改定し、内閣総理大臣の判断による自衛隊出動を可能とする。(国際連合憲章第七章に基づく39条から51条のその他の手段を尽くした後での撃墜まで)

○憲法9条の法の精神を改正しない範囲による自国防衛のみに関する法改正(敵国ミサイル基地が明確に日本に標準を定め、発射の動きを見せた場合は先制攻撃とみなし、自国防衛による個別的自衛権にあたる解釈を法改正や閣議決定により変更 例:武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)

○災害や個別的自衛権発動による非常事態時の国家緊急事態体制の確立 (武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第3項5号以降の追加による緊急事態による武力行使要件の設立並びに武力行使権限を各幕僚長に権限付与)

○武器による攻撃もしくは攻撃意思が明白ととれる隊員や職員の命に係わる緊急事態の場合にのみに特化した自衛隊や海上保安庁の反撃基準の明確化及び軍備の増強 (自国領の防衛手段及び海外支援活動の場合に限る) 自衛隊法76条の国会承認規定の廃止及び条件の厳密化

○海上保安庁法改正による事案発生前権限の策定と実行権限の強化

○明確な領土領海侵犯や自国防衛の為の隣接国の明確な軍事行為の抑制による外交努力が尽きた場合の軍事力を用いた武力排除

○武力行使の新三要件(1.わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に 対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 2.これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)部分にあたる条文をまずは改正し、通常国家としての個別的自衛権発動要件を発動できるよう自衛隊法等の関連法を改正する
  例:
   ・自衛隊法76条
   ・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律1条・2条・9条
   ・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2条・3条

○尖閣諸島の気象予報機器の設置並びに自衛隊駐屯地及びヘリポートの建設

○南鳥島周辺への自衛隊が利用する港及び空港の整備

○沖縄アメリカ軍基地施設の返却に伴う自衛隊基地への段階的移行の推進(アメリカ軍と自衛隊の戦力バランスを考慮の上で)

○平時における横田空域等を代表する日本首都圏空域の段階的返還

○国防の要である日本の最南西の与那国島に1000人規模の自衛隊駐屯地を建設

○防衛予算をGDP1%から2.5%に引き上げ(あくまで軍事予算は経済とのバランス重視)

○集団的自衛権の直接の軍事介入の禁止

○集団的自衛権解釈が変更されない場合には、集団的自衛権行使容認には国会内決議及び国連決議における決定の厳守(戦闘地域への軍事介入の禁止や非戦闘地域による完全後方支援のみ)

○集団的自衛権の国際紛争解決中における部隊存続における最悪の事態での武力行使のみ容認

○自衛隊法第3条改正による国家防衛を主とした国民保護・国防設備防護・領域保全及び警備・領空確保・重要施設及びインフラ防衛・緊急治安維持・原子力発電所警備・テロ対策警護・在外邦人奪還・資源等探査警護の明記

○核保有準備が行える施設の建設と自衛隊の各発電所の警備義務(過剰存在の否定)

○国家安全保障会議設置法第5条における議員に各自衛隊幕僚長を追加

○日本版NSCにおける安全保障定義の厳格化と政策立案プロセスの情報開示及びインテリジェンスの採用における情報開示枠組みの徹底

○日本版NSCにおける重大な国防上の情報以外の情報開示と管理及び秘密情報定義の区分け

○日米露印豪の戦略連携強化

○情報関連技術の促進及び保全と日本語化

○災害作業ロボット技術の国営による民間大会及び数年ごとの自衛隊整備計画の連携

○辺野古基地完成後による普天間基地完全自衛隊基地化の推進による地元雇用の促進

○日米安保条約の日本側からの破棄及び軍事同盟条約の締結



☆外交・領土関連

○外交による各国間での参加・検討の段階での国会承認過半数規定の創設及び条約内容の本文及び和訳情報開示化

○地球温暖化対策基本法の撤回もしくは大改正

○地球温暖化対策における砂漠化抑制を目的とした国際植樹プロジェクトの推進

○国連における日本に対する敵国条項の削除要求

○国連になり代わる新たな国際組織の創設の外交交渉

○チャイナの黄砂対策ODAの全面見直しもしくは廃止

○チャイナ化学兵器遺棄事業の縮小及び廃止

○国際環境案件の削減の方向で全面見直し(環境省・日中韓の環境協力・地球環境戦略研究機関等の独立行政機関廃止など)

○途上国の温暖化対策費のODAの一時的ストップもしくは見直し

○東アジアの一部以外との外交強化(隣国と仲の良い国は無い)

○竹島問題の国際司法裁判所への提訴と要望強化及び日本領土の宣言強化

○北方領土返還交渉の再開(第二次世界大戦前までの千島列島(南千島・中部千島・北千島等)千島放棄条項の否定交渉(但し、現在千島列島に住んでいるロシア人の生活・労働保障と日本国籍取得を保障する)

○ロシアからのパイプライン計画交渉の再開(要状況判断)

○アメリカ等天然ガス輸入の拡充(各国のバランス重視)

○TPP参加の撤回

○東アジア共同体構想の否定

○日EU・EPA(日本EU経済連携協定)の撤回を考慮した上での完全見直し

○東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の構想から撤回を考慮した上での完全見直し

○辺野古基地問題の自民党案強行の後の自衛隊基地化(辺野古代金沖縄に納入済みのため)

○日韓トンネル計画の白紙化

○日朝平壌宣言の撤回をカードとした非核化交渉

○従軍慰安婦捏造及び南京虐殺等における過剰数値捏造の資料を世界に公開し、通州事件をはじめとした相手国の虐殺データを世界に公開

○河野談話、村山談話、安倍慰安婦問題合意の日本国としての完全否定

○現天皇陛下の靖国神社参拝の弊害となっている靖国神社A級戦犯者を特化した分祀施設の建設(現靖国神社敷地隣接地を候補とする)

○原料輸入及び貿易黒字のバランスを加味した各種ODA等の抜本的見直し

○日中韓投資協定の撤回

○各EPA及びFTAの国益に沿った協定の全面見直し交渉

○条約におけるISD条項を国連の国際投資紛争解決センター(ICSID)に切り替え

○日本の第一次・第二次産業を含む基幹産業の存亡に関わる品目について関税を引き上げる。

○TPPどころかEPA等を全て見直し、あくまで二国間協定においては明らかに発展途上国との条約に絞る

"○TPP関連法(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案)可決前の法体系を目的とした再精査による保護貿易規制もしくは巻き戻し"

○全EPA・FTAにおける保護貿易と自由貿易の調整を目的とした再協議を行う

○韓国国債をはじめとする不安定な国債の過重購入の取り止め

○在外公館費用の削減及び無駄となる公費の抜本体見直し

○公共迎賓館の過剰建設禁止

○ODA(政府開発援助)の抜本的見直し及び予算明細情報の開示

○北朝鮮円借款の抜本的外交交渉の見直し

○国際連帯税思想の否定(国際課税等は貨幣価値矛盾、物価矛盾、課税基準等の問題を払拭できず、不明確な財源が生じる)

○JICA(国際協力機構)・JBIC(国際協力銀行)・JETRO(日本貿易振興機構)・国際交流基金の統合と詳細情報無料公開の徹底

○アジア開発銀行(ADB)・NIRA等の日本の国益を最優先した予算管理の徹底と予算の厳密調査及び監査による厳重管理と情報公開

○国際通貨基金及び国際復興開発銀行(IBRD)への過剰な追加予算並びにIBRDに係る独立行政法人についての厳重な見直し

○国際開発協会(IDA)への過剰な追加予算並びにIDAに係る独立行政法人についての厳重な見直し

○株式会社国際協力銀行(JBIC)への過剰な追加予算並びにJBICに係る独立行政法人についての厳重な見直しと海外インフラ事業貸付等の厳正化

○株式会社日本政策投資銀行(DBJ)についての厳重な見直し

○上記国際機関と省庁行政法人天下り先のコンサルタント利権の取り締まり

○WTOに対抗し、適切な保護貿易を推進するworld trade protection of organizations(WTPOO) 世界保護貿易機構の設立提案を世界に試みる。

○各国との国際的議論によるタックスヘイブン税制を我が国が率先して改正し、タックスヘイブンの撲滅を図る外交努力を行う

○各条約よりも国内法を優先する法律を制定

○シルクロード経済圏構想の大幅見直し

○事実に基づかない反日教育に対する批難の徹底

 

☆移民・国籍関連
 (本来はその国の国民になる事というのはそれ相応のリスクを負うものである。)

○人権擁護法案審議の違憲明確化法の設立

○犯罪率を基とした中国人・ベトナム人・韓国人・東南アジア諸国・中東・ヨーロッパ諸国・アフリカ諸国等の観光・労働ビザの厳格化

○日本人配偶者ビザ及び日本人配偶者ビザによる永住権または日本帰化の厳格化

○外国人難民規正の強化

○日本人帰化基準の見直し及び重国籍の厳罰化

○外国人犯罪による本国強制送還及び現金罰則の徹底化

○外国人生活困窮者に対する本国強制送還の法制化

○北海道の一部でのアイヌウタリ文化特区設立(但し、観光名所としての要件あり)

○在日外国人の国籍取得時の日本語の基準明確化とスパイ外国人を対象とした特別国家反逆罪の創設

○入国管理によるDNA情報や指紋採取情報の義務による入国の厳格化

○特別永住資格の段階的撤廃

○在日帰化の選別及び応じない場合の滞在期間の明確化(不法滞在の罰金化)

○事実に基づかない反日教育を是正しない朝鮮学校の廃止もしくは無料化の撤回

○公文書への通名・就職活動上における通名の使用の禁止(本名は必ず記載する)

○特別永住者証明書提示要求職員の追加(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第十五条に『六 警察官』を追加)

○実態上行われている在日外国人優遇の全廃止

○国民健康保険及び高度医療制度の外国籍加入の厳格化(原則禁止)

○外国人労働者受け入れ企業における外国人労働者を被害者とする企業過失事故の賠償責任義務化

○パチンコの換金制度の全面禁止及び課税(パチンコはゲームセンター程度で十分)

○二重国籍の禁止
国籍法15条の改定

(改正案)
第十五条
 法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。

3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2  法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。


○日本国籍離脱者及び重国籍者に対する日本国内資産及び国外資産の国籍離脱税を導入(租税条約等の軽減税率適用外)
  ・日本国籍離脱者の国内外全ての資産に対して国籍離脱税として40%の課税導入
  ・年金等の繰延資産や報酬に対し、その都度の支払に対して40%の課税により源泉徴収後の支払制度を導入
  ・日本国籍離脱者からの贈与・譲渡が含まれた場合、国籍離脱者譲渡税40%の課税導入
  ・日本国籍離脱者からの相続財産取得を行った場合、国内・国外資産問わず受贈者・遺産取得者に対し、国籍離脱者相続税として、相続発生時の日本の累進課税最高税率のみ適用し課税。(現在なら相続資産評価額の55%で累進課税適用なし)

○主要観光地の入場規制制度の導入

○民泊運営者の日本国籍条項導入(住宅宿泊事業法第4条に追加)

○民泊の届出制を許可制に変更(住宅宿泊事業法第三条以降改正)

○観光地資源保全を目的とした景観地区の厳粛化(建築基準法68条以降・景観法61条以降)



☆研究分野(宇宙開発含む)及び知的財産

○研究開発費減税の廃止とそれに伴う研究経費の算入拡大及び複数年度研究予定費に伴う予算計上による経費計上を可能とする税制改正。(法人税等の研究関連控除枠は縮小)

○研究費における運営費交付金(基盤的経費)の拡充

○大学研究費や研究所における国家予算研究費分配を各研究者ごとに予算編成を行う。(研究内容の将来性をふまえた精査義務審査あり)(博士号習得要件の駆け出し研究者ポスドクへの研究費を含む)

○あらゆる科学技術関連の技術支援の大幅拡充を目的とした展示会及び競技大会の設立による予算の再投資及び選定(スーパーコンピュータ等も含む)。ただし既存の科学技術による補助金に留め、軍事技術を除き新技術は官僚主導ではなく大学及び企業発案による補助に留める。

○法人税を源泉とした大学・中小零細企業・個人営業主の技術支援金による優遇化(但し、技術選定には一般公募を行う手順を必要条件とする)

○産業ごとの各シンポジウムや常設情報公開や競技大会開催と企業連携及び交渉機会の増加

○研究発表の分野別情報技術総合ページの国営による創設と運営

○国内技術大学と国内企業の連携強化

○軍事技術及び民間企業技術転嫁を狙った国産新技術使用許可に伴う科学技術庁を再設置し、国営機関の創設と運営を促進

○軍事技術特化特許の設立(国防技術の為、技術詳細開示義務なし。但し民間に技術転用することにより大幅な生活改善が望まれる場合は通常特許に移行する。)

○軍事技術発展を促す民間企業技術転用を審議する政府機関の設立(科学技術庁の再設置)

○各産業技術分野の国際大会の設立及び伝達の徹底と分野連携の強化(懸賞金あり)

○国費を用いた大学及び企業による合同技術研究技術特許を設立し、特許技術が完成した場合には少なくとも3年間技術漏洩の禁止し、軍事技術特化特許に認定された場合は大まかな技術内容の開示を除く情報開示禁止を行う。

○国家による基幹産業技術及び先端技術認定による知的財産権保護と外国漏洩防止を目的とした総務省管理体制の構築(第三者機関を設立しない)

○ロボット等の最先端研究開発や基幹産業における国外技術流出防止の促進(技術漏洩防止法の設立)

○石油を作る藻の国立研究プラントの設立と促進(オーランチオキトリウム等)

○海外情報を含んだ知的財産権検索システムの国民閲覧を容易とした研究システムの構築

○日本国内だけでなく、海外知的財産権の代理申請業務を可能とする国営システムの構築

○ITインフラ関連の国費による安全性強化及びITインフラ恒久施設の半国営化(同時にNTT及びAU関連株の政府保有率を55%とする)

○AIやIotを代表する人工知能研究の安全性向上を主眼とした促進(失業率等が大幅に影響を受けた場合は是正)

○Iotの促進における情報漏洩対策の安全性向上と罰則規定の強化(生産性向上特別措置法の改正)

○第四次産業革命の欠点であるメンテナンスと人工生産理論の矛盾是正の取組

○重要特殊分野における行き過ぎたクラウド化及びビックデータ活用の是正(個人情報保護法の加工個人情報データにおける守秘義務の徹底と罰則強化)

○宇宙開発を推進するための宇宙基本法の制定

○はやぶさやみちびき等のロケット宇宙開発の予算向上

○日本版GPSである準天頂衛星システム(みちびき)の推進及び予算の拡充

○量子コンピューター研究予算の拡充

○ILC(国際リニアコライダー計画)の投資拡大

○著作権保護規定を死後50年から20年へ・法人50年を30年に短縮

○一般国民が通常使用する言葉・地名・文化・名称等で被害発生可能性ある知的財産権の取り消し並びに国民共同知的財産権設立による過剰知的財産権の防止

○行政管理の旧種子法の著作権禁止

○商号及び商標登録を実際に運用しない場合の権利取り消し規定の追加(著作権法および不正競争防止法の改正)



☆開発分野

○大手スーパー等の建築基準の原則抑制化(大規模小売店舗立地法の改正)
○大型店舗建設における地元産業ブース3割出店の義務化
○日本古来の文化ある観光及び日本老舗・産業伝統技術地域の建築制限強化及び税制優遇(但し、文化承継に関係のない店舗は対象外とする)
○日本老舗・製造業の保護区域の制定

"○国家戦略特別区域法の大幅改定(16条の4、16条の5等の改正)
外国人雇用拡大及び受入れ規定の厳格化と国家戦略特別区域会議権限の抑制"
○島嶼における漂着ゴミの撤去及びゴミ放棄周辺国に対する賠償と周辺国支援金との相殺



☆雇用関連

○最低基本給与の引き上げ(時給1200円)

○外国人労働者雇用による補助金廃止(外国人雇用に対する中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金・トライアル雇用奨励金・特定求職者雇用開発助成金の対象から外す)

○日本人雇用補助金による優遇化(ただし補助金は雇用期間により事業者と労働者に拠出。但し、補助金を目的とした様な渡り労働者には支給出来ない制度を取り入れる。)

○中高年日本国籍労働者の雇用についての雇用側への補助金制度等の創設

○職安の全国募集データによる紹介の徹底(地方企業から東京職安等に募集を)

○労働派遣業法による派遣会社社員の大幅な適用範囲の縮小(ネガティブリスト方式専門28業種から以前のポジティブリスト方式13業務に削減)(1号 ソフトウェア開発・2号 電子計算機等の事務用機器操作・3号 通訳・翻訳・速記・4号 秘書・5号 文書・磁気テープ等のファイリング・6号 市場等調査・調査結果整理・分析・7号 財務処理・8号 取引文書作成・9号 機械やソフトの性能・操作方法等に関するデモンストレーション・10号 添乗・11号 建設物清掃・12号 建築設備運転・点検・整備・13号 案内・受付・駐車場管理等)

○紹介予定派遣の禁止(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の改正)

○日雇派遣の全面禁止(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4改正)

○派遣業におけるマージン率から福利厚生(社保・雇用保険等)・教育訓練・等を引いた粗利益率上限を8%とする。

○労働移動支援助成金制度の廃止(リストラ対象者に対して職業紹介事業者に委託・紹介し、再就職決定すると解雇した企業に助成金が支給もしくは再就職援助計画対象者を離職後3か月以内に雇用した場合に対する事業主に対して助成金が支給される制度)

○ハローワーク紹介を基本とした日雇労働及び短期労働職員の紹介強化

○天下りを是正し、各省庁退職者を対象としたハローワーク職員の増加

○人材派遣会社への規制(労働者派遣法の大幅改正)によるハローワークからの認可を基準とした人材育成企業への転換

○非正規雇用職業の厳密化に伴う、非正規雇用社員の教育・研修・解雇等事業主助成金等の廃止(キャリアアップ助成金やキャリア形成支援制度等)

○終身雇用制度の復活による税制優遇(雇用者・労働者側共に中小企業退職金共済と合わせた積立方式を取り入れ、支給時には所得から外す。)

○求職者支援制度の基準改正と義務化

○社会常識ある道徳的基礎研修の徹底と同時に世帯による基礎子供教育費資産保有(教育通帳必須)を許可した別途金融資産を条件とする要件の緩和

○派遣会社を通じた派遣社員に消費税を適用した場合の税の公平性の解消(仕入れ税額控除問題)

○特定技能実習制度の廃止(出入国管理法の改正)

○技能実習制度の当初の目的に沿った法改正(出入国管理法の改正に伴う技能実習生の本国に貢献する人材育成及び最大5年期間の徹底及び家族同伴の禁止)

○技能実習制度を利用した中間マージン登録制度の全面廃止

○国債投資現地における日本国籍外労働者最低賃金を日本平均労働賃金50%未満禁止



☆企業関連

○郵便局の再国営化

○郵便局の地方集配局・簡易局拠点統廃合の禁止

○全国銀行ATMの規格統合化

○経団連関連企業・取締役の3分の2以上が日本国籍であること。それに伴う戸籍確認による日本国籍確認の義務化(帰化企業は参加不可)

○日本銀行法の経済目標指針の徹底化及びその総裁責任の明文化(日本銀行法24条:政府命令の判断と相違があった場合の任命責任事由と解任権の明文化)

○国家認定による重要知的財産権認定の設立と重要知的財産権所有企業の倒産及び返済不能可能性ある倒産可能性企業の一時国有化(会社更生法及び民事再生法とは別の法律で対応)

○重要知的財産権保有企業の一時国有化から経営立て直し是正により黒字化にし、経営正常化した企業の民営化復帰を果たす会社更生法等の法改正及び民営化再度復帰法の設立(重要知的財産権の国際的競争からのM&Aからの略奪及び技術流出の保護)

○重要知的財産権企業倒産による会社更生ではなく企業廃止の場合は、重要知的財産及び倒産企業の一時国有化(保有株式を外資系企業に対する売り渡しの禁止)



☆環境関連

○リサイクル製品の選定
○自然回帰ゴミ袋及びペットボトルの推奨
○リサイクルを基準としたペットボトル・ビン・電化製品の開発
○家電リサイクル法の廃止及び中・大規模家電量販店に対するリサイクル家電ボックスの設置
○プラスチック廃棄物の再原料化技術開発促進

○輸入を介した絶滅危惧種の保持及び取引の原則禁止並びに罰則厳罰化(保護及び国家プロジェクト研究を除く)
○農林水産を荒らす特定生物の指定と駆除
○絶滅危惧種における農林水産果実の被害に対する絶滅危惧種の捕獲許可並びに農林水産省に対する保護引き渡し制度の確立



☆農林水産業の優遇と推進及び保護
 (まずは食料自給率90%を目標)

○第一次産業の90%生産保障による国が介入する第一産業の保護

○一次産業生産と大手スーパーによる買い主値市場の抑制と売り主値の拡充(品目による最低価格買取金額を国が定める)

○農協及び漁業組合等の株式化及び天下りを目的としている株式会社農林漁業成長産業化支援機構を法律とともに廃止する。(農林漁業成長産業化支援機構法の廃止)

○農林漁業従事者や放棄地を事実上利用している再生エネルギー発電促進の是正を行い、農林漁業業務の集中を図る。(農林漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律別表第一の改正)

○家畜伝染病・病害虫・農林水産業特定外来種の絶滅を目標とする取組の強化

○特定外来種の根絶を目的とした、都道府県毎に国の直営特定外来種料理店を公簿により選出(一定の技能を有し、価格は周辺
料理店を参考に国が取り決める)

○特定外来種撲滅と、各漁場や農場において価格とならないが産業を壊滅させる品種の一定の撲滅を図る為、各大学及びNPO団体が共同で取り組み、国の買い取り制度をJAと共同で構築する。(特定外来種の養殖は禁止する)

○農協の品質関係なしに一律の買取りをやめ、品質により買い取り価格を決める制度を確立する。

○食料自給率の各都道府県土壌を土台とした農林水産業の割合を国が目標提示する

○農地維持・新規就農林水産継承の推進及び事業継承の補助金の徹底と貸出金利優遇(従事3年以上は無利子化)

○天災認定及び大規模災害における第一次産業及び第二次産業の被害生産品に対する買い取り制度を設立する。(同時に肥料・飼料メーカー等と連携を公共事業において図る)

○農林水産業の個人事業主等における事業認可資格の設立

○三大都市における生産緑地の相続含む満期30年営農し続けた場合における30年分の宅地税制となる農地の固定資産税猶予課税部分の非課税制度の制定

○農林水産業における燃料費税金の補助金拠出(農林水産事業認可資格者の事業用車両・船舶のみ)

○農協組合の株式会社から農林水産省管轄の組織への転換

○中間山村地域の休耕田の活用による他の作物の生産促進

○互いの個人産業者保護を視点とした各国との関税率の保全と改善

○食品の安全と添加物の効能とリスクを表示した情報開示ページの創設

○日本の食料自給率をカロリーベース総合自給率39%から生産額ベース総合自給率69%を主として穀物自給率27%や各品目別自給率に転換・参考にし、現在のカロリーベースの資料作成を是正

○肥料の土地柄によって品物を選べる様に、肥料の種類を認可し、その場で適切な肥料ブレンドに対しJAのノウハウを生かして許可する

○肥料ブレンドを適正に行える肥料ブレンド者の資格を設立する

○肥料のブレンドの許可の際は農協が定める健康基準を定め、成分の日本独自基準を設ける。

○国際的に問題となっている遺伝子組換え関連の種子を安全が確認できるまで取り扱わない。

○遺伝子組み換え食品の表示義務化。

○現在のJAのように金融機関運営となっているものを本来のJAの役目である農業支援や指導を国の補助金を用いて強化する

○共済や農林中金は今まで通りの運営を継続し、資金活用割合を投資に依存しない体制を構築する

○農業者年金基金や農林漁業信用基金等の統廃合によってこの資金を狙った外資系企業参入を許すような投資可能状態を解消する。

○イギリスの過去の自由貿易によって発生した食料自給率低下による飢餓が発生した時の国防上の危機をこの日本に発生させないような努力を放送や教育を通じて周知する。

○種子法の再法律施行

○個別漁業権付与について地元漁協を最優先する規定の付与及び法人参入要件の厳粛化(特に法人についての株主については国籍条項を付与し、従来のような地元漁協との連携による参入に戻す(漁業法109条等)

○小規模漁業を守るため、地元漁協に漁業枠の配分を委ねる方式を見直し、漁獲割当割合設定における湾岸地域の小規模漁業に対する一定割合の事前確保条項の追加(漁業法17条以降)

○年次漁獲割当量についての移転は当該地域依存度の高い水産物についてはその地域の居住するもの同士を優遇する事とする。(漁業法21条以降)

○水産資源の環境バランスを考慮し、有害生物及び食卓魚40種以外の漁獲基準を定め、魚介類毎の調理の拡大及び周知における資源バランス条項を追し、漁業協同組合を通じた国費による買取金額を定める

○未成魚についての漁獲割合を厳密化に伴う未成魚の選択的に逃がす技術開発に伴う設備投資に対する補助金の拡充

○漁業調整委員の改正後による都道府県知事の任命制から従来の公選制に戻す(漁業法138条)

○漁業資源の安定を目的として飽和状態となっているクロミンククジラ等の捕獲増加と絶滅危惧種の保全強化



☆不動産関連

○外国人や外資系企業による土地所有権の権利を限定化するため、外国人所有の土地所有権を国から賃貸を行う事を原則とする、通常の所有権とほぼ同等の権利に相当する特別地上権を制定する (外国人土地法の現代語訳化及び改正)

○国策におけるプロジェクト及び国防に関わる土地についての土地収用権利の徹底化(官民専門家共同による合議制の原則)

○基地や水源周辺に存在する(基地反対運動等にしか利用できない土地の)一坪地主や(地域自然資源の一括収奪を可能とするような)立木トラスト等の禁止、北海道や東北等の自然環境に影響する過度の所有権権利を是正するため、その該当地を国や地方自治体が選出し、候補となった当該地は国が周辺課税標準価格において強制的収用を図り、地元産業を守り、国防の強化を図る。

○不動産登記情報の権利を第三者対抗要件である対抗要件主義から国家保障とする成立要件主義へ 転換する。

○住民票のデータと不動産登記データを統合し、登記名義人及び住所地の統合を図る。

○土地の所有権界及び筆界の一致の義務化を図る。

○土地境界確認業務の徹底を目的とする土地家屋調査士権限の補強(隣接所有者代表者承諾を主とする隣接立会人全員承諾の必要性の排除) を行う。この場合は登記官との事前協議を必ず必要とする。

○土地境界確認における外国住所を有する所有者や法人に対しては土地家屋調査士が厳密な調査を図り、登記官との協議において筆界妥当線の判断が下った場合は、筆界は確定する制度を確立する。

○マンション理事長は常に土地境界線における所有者代理権を有する様法改正を行う。

○全国位置指定道路(建築基準法43条第一項ただし書道路を除く)に対する都道府県への寄附の推進。

○不動産の使役目的のない近隣に危険が及ぶ不動産放置地に対する国家の強制収用買い取り制度を設立する。

○空き家の行政撤去三年及び解体費用の半額を国費負担する制度を作る。

○空き家を更地化した土地に対し、近隣不動産価格以下である事を条件とした販売目的の看板の意思表示(近隣と比較して過剰な価格とした売買目的のない土地は除く)による固定資産税減免の継続

○公共事業インフラ・資源・国防上必要と思われる土地の国家による土地の収用権利(市場における課税標準価格の1.3倍価格での買い取り)の増強を図る。

○NIMBY(忌避施設・迷惑施設)問題解決のための政府買い取り権限増加と地権者への金銭もしくは代替地の保障の拡充

○民間宅地開発による無駄な小型公園ではなく、大型公園ありきの合同宅地開発の推進を図る。

○土地の世界測地系座標による一筆地義務化の廃止(世界測地系座標に任意座標思想を盛り込んだ現況主義の採用)



☆国会関連

○立法・司法・行政以外に『立法の癒着による監視と罰則』を行う独立機関を設立する。

○民間有識者の国会参考人としての基準の厳格化及びその人物の経歴開示義務並びに官僚に対する指示権制限の創設

○国会の衆参両院の本会議・委員会・調査会・審査会決議における各議員等の投票結果の開示義務化

○立法機関及び政治資金等の統一複式簿記の義務化

○国会法の再改正で改正した内閣法制局長官の復活による行き過ぎた憲法解釈是正を見直すため、最高裁判所長官から選任する規定に改正

○国際条約参加交渉についての是非による国会決議採択の採用

○政党別による法案採決の統一違反を正当無き理由での党議拘束を行った場合における罰則の禁止

○内閣総辞職の権限は国民の総意が優先される。よって毎年1回、全国国営放送によるテレビ等のボタンによる支持率10%以下の場合には内閣解散による衆議院総選挙・参議院総選挙の強行法規を設立する。

○国政調査権の拡充

○証人喚問について、本当の忘却以外の忘却答弁の禁止。(憲法62条と100条の強化を目的とした国会法の改正)

○日本国籍を持つ国民の6分の1署名による解散総選挙請求法創設

○国会内でのボード資料等の全資料の公開

○条約における条文ごとの一般公表を基にした審議化



☆議員・選挙関連

○義務投票制の導入(特別な理由がない場合の罰則1000円の過料)

○二重国籍者の国政及び地方の被選挙権剥奪

○日本国籍以外の国政及び地方選挙権剥奪(外国人投票権の永久剥奪であり、そもそもが内政干渉のよる憲法違反である。)

○国会議員及び地方議員出馬における供託金の大幅減少(一律20万円程度)(公職選挙法92条の改正)

○衆参両議院の選挙運動期間である参議院議員が17日間、衆議院議員は12日間等全ての運動期間1ヶ月程度への期間延長

○所定の場所以外での選挙活動における選挙運動期間外の政党及び候補者のポスター貼り付けの禁止(掲示は指定の公共の場におけるボードのみ)(公職選挙法144条・201条の6等の改正)

○国政選挙候補者を提示する所定の場所を定め、そのポスターは市町村役場の公務員が公正に張り出す制度を設立し、ポスターの大きさ規格を小さく改定する。

○衆参両議院選挙出馬を選挙管理委員会に届け、出馬意思を表明した者の選挙運動の全面解禁(戸別訪問や街宣・講演活動・ネット運動に限る)(公職選挙法138条等の改正)

○議員出馬の際の戸籍開示義務の創設(選挙管理委員会ホームページや各自治体HPに掲載)

○インターネットによる投票前選挙活動の合法化(公職選挙法142条の3等の改正)

○出馬意思を示した候補者の基本情報や候補者の公約公表を選挙運動期間外でのインターネットや所定場所によるポスター掲示等での常時開示(選挙管理委員会等でいつでも調査可能とする。)

○選挙権を持つ日本国民の誰もが国会議員に出馬できる様、政治資金規正法、公職選挙法の大幅資金引き下げを目的とした大改正(公職選挙法194条等の改正)

○選挙出馬意思からの政治活動資金100万円を限度とする公職選挙法の大改正(選挙資金を一候補者上限100万円に引き下げ、現在選挙資金において政党が絡んだ場合の事実上無制限となる選挙資金も含む様にする。)

○国会議員・国会議員出馬表明者に対するハニートラップ・民間秘書を利用して犯罪に手を染めさせて候補者本人を貶める事を目的とした団体や個人に対する懲役刑の導入

○公職選挙法148条の2第3項(選挙1か月前の政党・政策批判の禁止)の廃止による事実を基にした常時批判解禁

○全ての法の罰則規定の明確化と現実に即した罰則法の制定及び廃止(相当の注意を要する)

○全ての特殊な法律用語の排除もしくは注釈義務と口語化による選挙管理委員会解説ホームページの創設と改正

○衆参両議院選挙における住民異動における3ヶ月以内の者の投票権の無効化(宗教関連の組織票バランスの無効化)

○参議院議員の政党所属禁止

○政治家に対する戸籍の開示及び活動・会計の情報開示の義務化(選挙資金クレジットカードによる情報開示化)

○公設秘書人数の拡充

○政治資金の複式簿記義務及び各運営資産の公表義務化

○国会議員の給料大幅アップ(3000万円〜 1ドル=100円換算)

○企業献金の全面禁止(政治資金管理団体及び政党への献金禁止)(政治資金規正法21条以降の抜本的改正)

○国会議員及び官僚への民間企業からの賄賂・横領罪の厳罰化(政治資金規正法23条以降の抜本的改正)

○議員の政治資金支出の厳格化

○政治家の海外からの献金全面禁止

○罰則大幅強化及び政治家の国内資産、海外資産及び銀行通帳等を、出馬意思表明後の選挙管理委員会に対する情報調査全面協力義務の追加(違反があった場合は選挙管理委員会のホームページから証拠と調査報告書の開示)

○政党助成法による政党助成金の廃止

○マスコミや企業等に対する政党や政治家からの助成金・政党金・補助金等のばら撒き禁止

○最高裁判所裁判官国民審査に必要な情報開示(インターネット等)

○全国全ての選挙区を中選挙区制度とする



☆特殊法人及び役所関連
 (本来の無駄の削除には徹底した罰則規定による抑止力が必要である。)

○行政機関・独立行政法人の統一複式簿記の義務化

○特別会計と一般会計の合併及び情報公開(国防に関わる国家機密及び軍事機密関連を除く)

○各省庁所管の独立行政法人と特別会計法人の省庁への編入と省庁内部での統廃合

○行政・官僚・行政法人系列の会計決裁文書を含む情報開示化と会計基準の明確化(罰則規定あり)

○政府系法人の会員限定なき情報の開示(例:JICA等の詳細入札情報等会員以外が閲覧できない情報の国民への開示)

○特別会計費の情報開示及び会計基準の制定(罰則規定あり)

○省庁の統廃合化(省庁の縦割り行政の排除)

○財務省による各省庁給与・人事院人事等の財務管理体制の撤廃に伴う給与基準の明確化と各省庁人事管理の徹底及び罰則の明文化

○財務省官僚の各省庁・大臣への出向官僚権限の抑制

○上級省庁役人に対する厚遇禁止事項の追加(財務省主計官に対する厚遇禁止等)

○財務省及び日銀の独立性及び権力が強すぎる事を是正するため財政法及び日銀法の改正

○日銀法改正による総裁罷免権を内閣総理大臣もしくは国会の通常可決による罷免権付与(日銀法25条の5項へ追加)

○財務省権限となっている物価変動率目標を政府が決める法律に改正(日銀法改正)

○財務省の国税庁・主計庁・主税庁・関税庁・日本銀行庁・理財庁への分離し、国税庁を国税省として財務省から分離、主計庁と理財庁を内閣府に移管 (財務省設置法・財政法の改正)

○各省庁の上に会計検査院及び職権乱用防止院の設立と当庁の罰則規定の明文化

○自治体等の労働組合関連の抜本的見直し

○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の退職金の禁止

○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員給料1ドル100円換算での年収1200万円以上の給付禁止

○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の接待等の禁止

○役所・天下り法人による株式市場等を代表した投資の偏った割合による資金運用の禁止

○専務理事政策(天下りの抜け道)の禁止 (国家公務員法103条・106条の2以降に含まれる省庁の外郭団体、関連民間企業や独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・公益法人・公社・公団・団体や国際機関に対する事実上の天下り等の禁止事項の追加及び厳格化)

○国家公務員に対して直接天下りを勧誘した企業・団体・公団への罰則規定の追加 (国家公務員法109条以降)

○公務員の特別(特殊)手当ての選別・・・基本給基準を中小零細企業も含めた選定へ

○公務員給料を現在の一流企業ベース基準から年度毎による名目GDP(国内総生産)及び消費者物価指数(コアコアCPI)を基準とした給与変動体系への改正

○公務員の勤務時間内における政治活動の厳罰化(国家公務員法82条1項4号へ追加)

○公務員犯罪の増加に伴う罰則規定の強化及び罰則の明確化

○役所の会計基準の明確化及びインターネットによる情報開示

○役所の減俸・昇給・出世を現行の試験制度ではなく、仕事のプロジェクト参加制による査定に切り替える(プロジェクトが頓挫しても評価対象とする)

○役人の退職金制度の徹底

○NPO及びNGO認可基準の厳正方向での大幅見直し

○現役の政治家・高級官僚の独立行政法人や各種機関の現役官僚の各種法人への役員就任や中小企業副業兼任規制、掛け持ち禁止、立場を利用した副業優遇禁止法の制定と罰則規定の強化

○政治家の個人事業主の場合、政治家の立場を利用した副業優遇の全面禁止

○国家公務員の海外からの献金全面禁止の大幅罰則強化及び海外資産及び通帳の公示義務

○官邸職員・国家一種公務員・教職員等の公務員・一定の資格者に対しての国籍条項付与(例外規定あり)

○外交における官僚及び独立行政法人の成果を他国からの要望に対する一部緩和を成功対象とせず、我が国の国益としての要望を勝ち取る事、両国の企業収益ではなく国益に沿う交渉過程及び結果を基準とする要綱作成

○マイナンバー制による情報官僚一元管理による統一化(サイバー強化必須)

○マイナンバー情報による住民票・不動産登記の連動

○マイナンバー制によるサーバー国外管理の禁止

○マイナンバー制による購入履歴等や商取引情報把握の情報収集の禁止

○マイナンバー制による銀行連動や各ポイントカードの連動禁止

○マイナンバー制の民間の情報公開及び閲覧の禁止(不動産情報等公示義務ある事項を除く)

○特定秘密保護法による特定秘密文書保存期間を50年とし、経過した後国民に開示



☆地方自治関連

○道州制導入阻止

○自治基本条例による地方議会以上の地方権利主体委譲の禁止及びその明文化

○地方債を国債への編入(財政法4条等の改正)

○地方債の国債編入による必要財源の見直しと各NPOの予算圧縮

○地方予算の算定予算においては継続的必要予算を最低限とし、各地方自治体の必要プロジェクトの予算が必要な時は必要予算として計上し、予算が使い切れなかった場合でも基本的には予算の減額措置は行わない複数年度予算を考慮した地方財政予算編成を行う。

○常に権威的人事予算について及び全く運用されていない団体に対しての予算圧縮等を行う。

○地方自治体・地方公共団体における誰も利用しない無駄予算を監視する国からのチェック体制機関を創設する。

○地方債の国債編入による第一次産業及び第二次産業の補助金の国家財政負担化

○地方債の国債編入による自治体の予算算定の洗い出し(会社更生法の行政Ver)

○都道府県知事の戸籍開示義務の制定

○市町村単位による行政サービス特化及び市民陳情の強化

○市町村単位議会決議効果は県及び州への上告特化

○ネット陳情による市民陳情発言回数年間2回による議案要望機能の特化

○生活保護の最低金額(就職活動費2万円)以外の配布現物支給への切り替え

○地方公共団体に対する補助金関連の抜本的見直し

○総合特区等による市町村に対する税制優遇特例の是正

○公務員就職している者で日本国籍に帰化した者に対する「日本国に対して日本人と日本国の利益を最優先とする」宣誓の義務化

○遺失物(傘等)の紛失物の有効活用を目的とした各役所に対する遺失物譲渡制度の創設(物により期間を別表化して定める)

○道路(広大な一筆敷地内部に存する私道を除いた全ての私道)の土地境界確認権限を土地所有者の各地方自治体に付与



☆原発及び電力

○現在存在する表面上の放射性物質の緊急除去及び漁業被害のない海域への低レベル量の広域散布による環境汚染を考慮した低レベル放射性物質の海底投棄(科学的検証必須)(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条第2項但書の変更もしくは削除)

○原発沈静化における現実対応と各国の専門化・保安員等の緊急対応会議を内閣府に設立

○原発関連の省庁や機関を統合し、内閣府に全ての原子力についての管理運営対処を主導する内閣府原子力統合部を設立(経産省や原子力規制委員会等の廃止)

○BWR原発の廃炉判断とPWR型原発若しくは重水炉原発(原発は太平洋側に全5基のみ)や最新火力発電所への段階的建替え(火力発電所や地熱発電所等を主軸とする)

○燃料電池や水素技術の向上と並列に日本近海の資源開発を行い、国の管理による非常用資源確保の確立(あくまで原料は今まで通り原則は諸外国からの輸入)

○もんじゅ等の非常事態発生時における制御不能原子炉の廃炉及び原子炉の冷却液化ナトリウムの使用禁止

○一桁の最新式の原発以外は小規模の実験でのプルサーマル計画以外は廃炉

○原発の海外輸出の中止徹底

○最新技術を導入した火力発電所を老朽化した原発(築40年以上)の廃炉と同時に建設し、電力の確保に努める。

○原発設置地区の集中化(分散した原発の大幅見直し及び削減)

○原発責任者を内閣府原子力統合部部長に一任

○原発の国営化

○原発情報の拡充に伴う風評被害の縮小

○2020年4月施行の発送電分離は即刻中止し、広域系統運用機関の解体を行う(電気事業法改正)

○老朽化した火力発電所の段階的建替え

○固定価格買取制度を数年にかけて中止し、節税に取り組む

○太陽光発電の買取制度基準を性能比較と災害対策工事を基準にまずは切り替える

○再生エネルギー分野に対する補助金等で補う前に、研究開発費等の控除是正を試み、研究費用の経費枠を高める。

○自国のエネルギー資源採掘予算を拡充し、新たな資源採掘権は国が持つ事とし、運営には税金を用いる。

○家庭用太陽光発電の買取制度の抜本的見直しと助成金の維持(発電量分の電気料金削減案)

○太陽電池や燃料電池等における家庭用エネルギーによる需要供給システムの推進

○新規メガソーラ発電の助成金撤廃及び民営発電助成金の撤廃

○水力・火力・天然ガス発電所・原子力・潮流・潮力・波力・海洋温度差・冷熱・炉頂圧発電・水素発電・内燃力発電・木片チップ・バイオマス・地熱・風力・太陽光・廃棄物による総合的発電所分散計画の実施

○災害発生時を考慮した核融合発電等の新技術の開発

○50~60ヘルツの統合設備の中小企業への装置援助金の発行及び全国統一化(超過要求の分は罰則規定あり)

○破産電力会社及び国営希望の電力会社の国営化

○バイオマス発電・廃プラスチック発電所を原発敷地隣接に建設

○廃プラスチック発電に適したプラスチック規格を制定し、政府公認を行う。

○電力需給調整契約の推進

○上記事業による無計画建設の無駄な波止場や堤防の撤去&港以外の浜辺建築物の厳格化

○暫定事業の延命処置の罰則化もしくは再検討



☆防災・耐震関連

○老朽化した公共インフラ整備の全国的補修

○新規住宅における耐震基準建設の税率緩和

○中古住宅における耐震工事の補助金拡充

○耐震事業(堤防、橋梁、学校、病院、福祉施設、自衛隊・警察・消防施設、住宅等)の耐震化

○火山被害を想定した避難訓練の強化

○震災インフラについての周知(各交通規制や緊急自動車専用路・緊急交通路・通行禁止規制等)

○震災発生後の自主的な民間会社におけるインフラ復旧費用の支払の徹底(民主・自民共に支払いに応じなかったケースが多数存在するため)

○震災発生後におけるインフラ復旧を想定したおおよその範囲の各地元土建会社等インフラ復旧計画の事前入札制度導入

○温暖化対策における水不足・電力不足解消を目的とした貯水池及びダムの拡充

○市街化調整区域での無許可による新築及び建築に対する原状復帰命令の徹底

○土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等の建築条件の規制強化

○全国の土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域にあたる地域周辺の防災を目的とした間伐の強化及び国家予算の拡充

○自宅、賃貸住宅、企業等における防災用品購入額に対する写真添付の上での所得税控除及び法人税控除(役所はリストの作成義務)

○自然形態を崩さぬ環境配慮ある河川改修や砂防事業の推進

○道路の菅集合体構想における下水や路面改修及び歩道事業の推進

○適度な間伐ある伐採林業資源の市場開拓補助金とリサイクル資源認定

○公園及び、公共施設に対する緊急用備蓄倉庫の拡充及び自治会等での管理推進

○防災訓練の拡大(企業や市民希望者に対する講演や市民訓練等)

○防災備蓄物に対する補助金の拡充



☆情報関連

○機密情報以外をしっかりと情報開示するための大幅な情報開示法の改正

○日本国籍を持つ人間以外の入国審査の強化

○外国籍の戸籍情報調査の適用及び入国時の情報調査徹底

○個人情報保護法の行き過ぎた部分の改正(日本国民逮捕可能性の否定と情報開示がもたらす国防効果向上の精査)

○軍事技術や企業根幹に関わる機密技術情報窃盗罪の設立と現行法の罰則強化

○「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の厳格化及び情報開示の毎年の更新及び国民への情報開示不能部分の明確な表示(黒塗りの廃止)

○行政決裁文書閲覧の原則自由化

○特定秘密保護法の廃止

○特定秘密文章等重要文書の電子情報化及び原本保全の義務化

○特定秘密保護法の廃止に伴う下記条文の罰則強化改正
  ・自衛隊法 第59条 第118条
  ・国家公務員法 第100条 第109条第12号 第111条
  ・外務公務員法 第3条 第27条
  ・地方公務員法 第34条
  ・独立行政法人通則法 第54条
  ・国立大学法人法 第18条
  ・独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第32条
  ・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法 第3条
  ・合衆国軍隊の機密の刑事特別法 第6条 第7条の罰則規定の強化

○戸籍、登記情報、旧地図等の廃棄既定の撤廃、電子情報化、原本の保全の義務化

○条約内容は交渉段階においても国民に情報を公開し、国民主権をしっかり守る事の徹底

○関税自主権をしっかり踏まえた上で国際交渉に臨む事の徹底

○184非通知電話サービスの中止(振り込め詐欺防止)



☆マスコミ・放送関連
 (マスコミの問題の根底は金と国籍である。そこの厳格化が望まれる)

○日本放送協会(NHK)の国営化(放送法16条改正)

○NHKは総務省の所轄から総務省直轄へ

○NHK受信料の無料化と総務省予算範囲内によるNHKの税金運営化

○国営放送拡大による上記科学技術大会の専門チャンネル設置(多チャンネル化と併用)

○放送法4条における報道の公平性・政治的中立性・報道の多面性の徹底を促す目的での監査委員の徹底と及び経営委員会決定離反による罰則規定の追加(放送法194条以降)

○既存地上デジタル放送12chからテレビ番組300chの創設

○テレビ番組300ch化に伴うケーブル化と広告収入に応じた電波利用料の適正化

○同一放送局の2ch以上のチャンネル権利保持の禁止

○NHK経営委員会・監査委員決定のホームページ上の情報開示の徹底

○マスコミへの政治関連資金提供疑惑の判明及び厳格化に伴う禁止の徹底

○事実と法律における解釈の中立から外れる偏向放送の行き過ぎを防止する放送法改正

○放送会社を是正する電波法5条4項の役員・議決権5分の1を10分の1へ変更)

○特定規模の放送局及び広告代理店の取締役等の日本国籍義務
 ・NHK内部に国内外関わらずあらゆる団体の事務所等の併設禁止

○報道番組の著作権フリー化

○クロスオーナーシップ(新聞社・放送業)等の癒着の禁止

○国会でなされた法改正・施行等の法案解説ホームページ及びテレビ番組局の創設。(利点・欠点の書き込み自由ページも同時に開設)(放送法15条以降日本放送協会関連の大改正)

○NHK役員クラス(経営委員会)の個人経歴情報の開示及び日本国籍義務(放送法31条に条文追加及び放送法31条3項等の改正)

○各無料国営専門チャンネルの創設(24時間放送)
 ・日本国民を中心とした情報開示の徹底
 ・国会の議案及び法律案の詳細放送の導入(日本国民を重きに置き、あらゆる立場におけるメリットとデメリットの解説)
 ・ニュース特化したチャンネル枠の増設(第一次~第四次までの科学技術や経済等)

○NHK5ch構想(ニュース・政治・情報特化・教育・エンターテインメントチャンネルの設立)

○事実資料を基とした、現在の国際問題・歴史問題・天気予報・初歩的経済学(古典派経済学、ケインジアン経済学)・人道的道徳教育番組・政治における(各左翼視点、右翼視点、中道視点)・国防論・民主主義を代表とする各主義・各技術大会番組等の無料国営放送番組の創設とインターネット情報発信連携の強化・国家、国旗、天皇論、憲法(右左中全て)・税制法律解説・防災教育、暮らしの知恵、ゴミの分別等の番組放送枠の拡大

○NHK番組の過去の映像を全てインターネットで無料配信

○電波利用料の見直し及び先進国による周波数オークション制度の導入

○広告税の再検討(個人営業主ではなく、法人関連の交際費の上限アップを条件とした)

○報道機関の専門化及び暴力団等との癒着の禁止

○広告代理店等で問題となっている独占禁止法・下請法を改正し、広告会社とメディア購入機能を切り離し、広告会社と広告主の間で料金制度を確立する
 ・外圧に屈しない日本独自の放送の徹底

○主要報道テレビ局を対象とする政治・スポンサー圧力規正法(情報・人事圧力には罰則あり)

○政治的介入を目的とした前放送法改正強行採決内容の改正し、政治的介入がなされない放送権利の保持

○監査委員決定の情報開示

○15歳以上の実名報道の推奨

○被害者に対する放送保護の拡大

○国籍等を理由とした通名報道の禁止

○各国営放送の過去放送の閲覧可能システムの構築

○各国会の委員会の放送(秘密委員会を除く)原則生放送もしくは2日以内の録画放送

○全地方番組の全国配信解放に伴うチャンネル番号の整理
 ・放送従来の規制改革を行い、放送の自由と規制のあり方の徹底的審議
 ・NHKの徹底した視聴率主義の排除と放送内容の充実
 ・メディアリテラシー(情報精査等)の強化
 ・放送禁止用語の緩和(汚い言葉等の反面教師の必要性)
 ・表現の自由の徹底(権利団体の影響による妨害の罰則化)



☆インターネット関連

○ウィルス作成罪・コンピューター監視法案の見直しを伴う改正・削除
○サイバーセキュリティ―予算の拡充
○日本語ベースのオペレーションシステム構築(TRON構想に近いシステム)と開発及び作成した国内オペレーションシステムの無料配布
○日本IT技術大会の設立及び企業連携ブースの設立
○国営によるベンチャー企業技術詳細総合紹介ページの設立



☆司法・資格関連

○裁判員制度の廃止

○裁判官・書記官・検察官・検察事務官・専門的な裁判所調査官・家庭裁判所調査官の充足

○薬物・殺人・銃器・組織的殺人・集団密航・オレオレ詐欺・臓器密売・人身売買等の重大犯罪以外は通信事業者の立ち合いの下以外での通信傍受禁止

○重大組織犯罪以外の司法取引の禁止

○司法試験の復活及びロースクールの撤廃と受験者と合格者の合格比率一定割合化(国籍条項の厳重化)

○裁判を介した養育費や賠償金の国税化の導入並びに国から被害者への支給制度の導入

○重要国家資格に対する国籍条項付与(法務省免許等)

○実質上無駄となっている資格の統廃合 

○土地家屋調査士及び登記官による筆界確定権限の強化

○土地家屋調査士に対する不在者財産管理人資格の付与

○土地家屋調査士の判断による筆界確認権限の付与(要法務局登記官判断)

○料金の過剰な低下により質の低下が発生している。重要国家資格の料金に対し再度標準額基準表を採用し、過度な料金規制緩和から質を上昇させる適正価格採用を行う。(5年度毎による名目GDP(国内総生産)及び消費者物価指数(コアコアCPI)を基準とした報酬額変動体系への改正)

○弁護士や司法書士の時間稼ぎによる不当報酬引き上げを防止するため、裁判所に対し審理十分基準を設け、口頭弁論や公判手続きに対する審議終了判断を強化し、事実認定・評議・判断を早める権限を裁判官に付与する。

○弁護士から判事を採用する弁護士任官制度を強化し、弁護士時代の勝敗訴等如何ではなく、公正な協議の実務経験及び実績を基に採用する基準を設け、採用を厳格化して採用人数割合を増加する

○一定の割合で最高裁判所裁判官や高等裁判所長官には弁護士任官制度からの人材を採用する基準を設ける



☆相続・贈与関連

○相続税基礎控除5000万円+1000万円×相続人数への引き上げ(1ドル100円辺りの換算)
○高額資産家に対する相続税引き上げ(国や行政の政策上、文化保護を目的とした売買禁止物件となる資産保全義務資産の保持を除く)
○生前贈与の見直し(生前贈与枠の縮小や廃止を行い、暦年贈与枠を拡大する。)
○相続財産における法人・個人営業主不動産及び商品動産について、被相続人の財産の内、別途親族や後継者に対して会社存続を目的とした必要な相続資産についての評価額を別枠で引下げを行う。

○相続における課税標準価格の8掛けを前提とした不動産資産の相続税物納の許可
○相続における国内の相続後における空き家及びその土地については国家に課税標準価格と経年劣化を含んだ評価額を70%で算定し、該当物件を相続財産評価の一部と定め、相続税支払いの際に対象不動産につき物納として納税を認める。



☆犯罪・利権関連

○犯罪防止指紋捺印の復活

○警察に関連する犯罪罰金は全額国庫に入金をする

○覚せい剤取締りの強化及び警察と破防法適用団体癒着による罰則の強化

○外国人国籍取得する日本不動産がその属する国家に所有権が移転することの禁止

○信号機過多による選別及び調査

○道路交通法による全国標識の法にあった厳密的見直し

○出入国管理及び難民認定法の徹底執行

○死刑執行における大臣拒否の厳罰化

○更生による社会復帰不可能な危険重犯罪者の死刑基準緩和

○麻薬及び合成ドラッグ・覚醒剤に関する犯罪罰則の強化

○検察「全面可視化」、及び弁護士・重犯罪容疑者接見の「全面可視化」

○重大犯罪の指定及び重大犯罪におけるおとり捜査及び司法取引の取り入れ

○精神鑑定による重犯罪減免規定の排除

○外国人犯罪者の非常時仮釈放の禁止

○警察の取り締まり予算の廃止に伴う国家予算による全額予算化し、特別の事情がない限り予算範囲内で運営する

○警察内部の犯罪防止への人員異動

○サイバー犯罪予算の拡充

○ICPOとの連携強化

○FATF(金融活動作業部会)、APG(アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ)、エグモント・グループ等との連携強化によるマネーロンダリング対策及び情報共有の強化

○刑務所における過保護人権優遇の見直し(労働における実態的社会貢献の取り入れ)

○メーガン法(重性犯罪者公開法の成立)

○外国人マフィアについての破防法以上の法律及び特定危険指定暴力団の制定

○中国人による不法入国及び前国籍取得に関わる法律の一斉見直し。(戦傷病者特別援護法の3親等国籍取得及び給付金問題)

○偽装結婚・偽装認知の罰則強化

○郵便局や運送会社と警察との連携による指定犯罪組織への運送物データの共有と内容物の強化

○私書箱利用においての利用者名簿等の警察情報連携の強化及びリスト化の強化

○犯罪による収益の移転防止に関する法律の徹底と改正

○旅券・外国人登録証明書等の偽装の罰則強化

○不法就労助長の厳罰化と入館管理局への通報強化

○国際犯罪組織や協力会社の保有するヤード(窃盗・車や宝石等盗品・不法残留・不法物品所持・サイバー犯罪・不正輸出やその目的の解体等の土地)に対する踏み込み調査の強化

○国際犯罪組織や暴力団等と警察利権不祥事の公表と罰則強化

○銃刀法改正(拳銃や殺傷能力だけを高めたナイフ等の所持禁止厳格化)

○国内指定暴力団・外国人マフィアの抗争で死者が出た場合には、個別的自衛権自衛隊による殺傷を含めた武力攻撃を可能とする

○暴力団内における外国人グループネットワーク構成の禁止と罰則化

○暴力団と国際犯罪組織との取引履歴ある業者との権利処分行為の禁止と厳罰化

○朝鮮総連・民団・日教組の廃止もしくは政治的活動の禁止と罰則

○暴力的右翼左翼団体・総会屋・同和・暴力団認定基準の明確化及び組織化の禁止(厳罰化)

○天下り受け入れ企業に対する優遇措置及び規制逃れを監視を目的とする第三機関の設立及び高額罰則規定の法整備



☆宗教関連
 (危険なカルト宗教の一定の鎮圧と社会混乱を起こさない宗教法人保護を目指す)

○宗教特権の見直し及び税制等の特権検査の徹底化

○新興宗教の課税対象の厳格化(本来の宗教行事以外の活動及び施設に関する課税)

○宗教法人における財産目録等の監査強化(宗教法人入信者が親族に居ない調査官による国税庁調査)

○カルト宗教認定法律の設立及び宗教教団の犯罪目録の公表(被害件数及び人権問題を根拠とする)

○宗教施設のうち、国が定める宗教施設認定基準を設け、その基準に満たした認定評価を受けない限りは課税対象とする。(重要文化財・国家認定の文化施設について固定資産税等は無税とする)

○過度の勧誘に伴う実質上の刑犯罪の適用。(ストーカー規制法の拡大)

○宗教法人法6条における公共事業等の制限を特定の宗教法人存続の事業以外禁止の抑制を行う。

○宗教法人法84条における宗教施設等における財産や境内等の調査において宗教法人の特性や慣習の尊重をもった留意義務を改定し、慣習レベルの注意以上の調査は強制執行も可能とするよう改正する。

○宗教活動の健全を確認する為の3〜5年毎に健全な宗教活動を調査及び監査する公安業務の義務化

○戦没者慰霊碑等の保護

○地域と共にある神社仏閣や歴史的な神社仏閣の老朽化に対する国費での保護



☆人権・権利関連

○公共の場における集会・デモ等の参加者に対する国籍を示すカード提示義務並びに罰則規定追加(カードは当日の警察により本人確認と配布)
○過剰に行き過ぎた個人情報保護法の緩和による公共による個人情報開示並びに公共の利益に反する他人の個人情報悪用事例を明確にした罰則規定の大幅強化
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の廃止
○LGBT等の不当差別的言動の過剰な権利保護の抑制



☆その他

○皇室典範の変革は天皇陛下及び御皇室の殿下方のご意向に沿う!!






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Posted on 2019/07/13 Sat. 21:51 [edit]

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新元号発表の日はろくでもない法律の施行日である  

ども!

ぽん皇帝です。

今回は新元号の日に何が施行され、何が行われるのかを書きたいと思います。

◎結論

 ○そう、今日本当に重要なのは下記の5つ
  ・働き改革関連法等改正の施行日(改正法の効力が発生する日)
  ・外国人受け入れについての出入国管理法等改正の施行日
  ・年金等関連法改正等の施行日
  ・TPP等の影響に伴う各食品の値上げである。
  ・東京都子供への虐待の防止等条例の施行(本日より施行)

簡単に言ってしまえば
  ・残業規制月45時間(年360時間)※但し職種制限あり
  ・同一労働同一賃金導入(恐らく正社員給与が相対的に下がる)
  ・フレックスタイム制変更
  ・約1000万円以上の給与者に対する残業無制限化及び残業代ゼロ
  ・同一労働統一賃金案件のADR(裁判外紛争制度)による弁護士需要増加
  ・技能実習2号制度の開始(建前5年34万人だが恐らく守らない)
  ・技能実習生2号の受入れ及びこれより5年以上の勤務での家族帯同
  ・技能実習生2号の人材派遣会社への派遣解放
  ・天下り増加
  ・国民健康保険料値上げ
  ・年金微増(前年度より引き上げ幅減少たった0.1%)
  ・自由貿易の弊害による間接的国内第一次産業衰退等による価格上昇等
  ・体罰や暴言による子供に手を挙げる事を事実上禁止する

である。


◎本題

まぁ・・・ハッキリってどれもこれも大多数の国民にとっては大迷惑な話である。
一つだけまともなものがあるとするなら残業規制だが、現状は実質賃金がここ20年まるで上がるどころか下がり続ける現状において、残業代込みでギリギリの生活水準という家庭も多く現状での施行はかなりの生活ひっ迫者を増加させる要因ともなりかねないために、これすら良いことはない。

外国人労働者受け入れについては、グローバル企業の人件費削減と人材派遣会社、JETROやJICA等の機構そして政治家までもが報酬を得る外国現地の労働人材認定組織が恩恵を受けるだけであり、本当に愚者以外何物でもない。
ついでに天下り先まで増加する有様である。(特定技能所属機関等)

色々と書きたいことは山ほどあるけど、とりあえず新元号に浮かれている場合ではない傍ら、本日施行される法律は日本の国体すら歪めるもののオンパレードである事を今日は書き留めます。

正に新元号と共に大多数の国民がまるで喜ばぬ日本国亡国状態に近づく呪われた年号にならぬことを望みつつ本日の記載は終えます。

とはいえどんな年号になるのかは気になりますが、それは後でのお楽しみということで。


ということで、ではではぁ〜。



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Posted on 2019/04/01 Mon. 08:24 [edit]

category: 国内/国会/その他

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my日本は来年7月31日にサービス終了  

ども!
ぽん皇帝です。

今回の話題はmy日本が来年7月31日サービス終了を発表したこととなります。

my日本会員の皆様へ重要なお知らせ my日本事務局

平成31年7月31日がこのSNSサービスの終了日のようです。

僕個人としては時期的に平成31年10月消費税10%増税の社会混乱までこのSNSが続けられないのは残念ですが、それは致し方ない事。

このまま閉鎖して一度整理した後に完全に政治関連から手を引くのか、はたまた別のサービスを開始するかは僕にはさっぱりわかりません。

ですが、ここまでよく続けてくれたものだと感謝しております。

ただ、あと1年以上も支援者の入金なしでSNSサービスを続けさせてもらえるということに有難味を只々感じる次第です。

このmy日本は民主党与党の誕生と共に誕生したようです。
僕はmy日本誕生後の数年遅れて利用させていただいた人間です。

ただ、僕という人間はやはり灰汁が強いので、my日本の方々には過去を振り返っても本当に色々と迷惑もかけまくったと思います。

そういう意味では関係者の方々には感謝と共に深くお詫び申し上げます。

残りの閉鎖までの期間頑張ってください。

以上です。


〇my日本が閉鎖されてからが政治活動の本番時期

実はこれからが安倍政権が可決成立させた法案の施行により効力が生じ、大多数の日本国民において本当の被害が徐々に効果として現れはじめます。

そして、安倍政権下においてどのような法案が可決してしまったのか、少しずつ大多数の日本国民が実体験を伴って明らかになってくる事になりますので、政治の混乱はこれからが本番という事になります。
(特にオリンピック後においては、国内の公共事業に対して国家予算を相当つぎ込まない限り、大変な経済不況を生じる事は見て取れます。)

現与党ではPB黒字化、規制緩和、労働者環境悪化政策、全体的な緊縮財政を覆すことはあり得ず、余り余った使われない円を国外投資にますます税金をつぎ込み、公共事業は現状維持かつ公共単価の引き下げが続くことと並行して国防費を雀の涙ほど増やす事になりますので期待を持つのはハッキリ言って無謀です。

この腐りきった状況に対する対策としては、自民党内部からPBを少なくとも否定する派閥を育てる事も一つの方策ではありますが、選挙制度(小選挙区・比例代表制)により自民党執行部の影響が増長し、結果的に各自民党派閥方針は見事に消え、そういう発言をする自民党候補者は党や組織票からの推薦が事実上消されて落選し、小泉政権以降から生まれたチルドレン議員の台頭で、安倍政権に逆らうこともなく、あまり政策を考えることもない全てグローバル経済方針一色の質の低下が著しい従属金太郎飴議員ばかりとなっており、与党改革は絶望的状況となっております。
よって自民党内部からの改革は期待するだけ無駄という事になります。

となると、第三の大多数の国民を主とする政党を誕生させる事というのが数ある大多数の国民を主とする政策を国会で実現させるという可能性無き方策の中では最も少ない確率の中では現実味がある気がします。

その際、何かしらのお手伝いをするというのが僕の中での昔から続く大きな一つの方針なのですが、残念ながら僕の目的は来年秋口以降の話なので、my日本では閉鎖される時期である以上、残念ながら続けられません。

ですが、その最中閉鎖されるmy日本で知り合った方々とのつながりが消えてなくなるわけではないので、そこは引き続き大事にしていこうと思います。

本当の社会混乱が生じるとき、このmy日本は運用次第では国民の一つの拠り所になる可能性もあったことを考えると少々残念ですが、こればかりは致し方ありません。

ただmy日本の閉鎖にはまだまだ1年あるので、楽しんで残り日数分サービスを謳歌しようと思います。


本当にmy日本の関係者各位ありがとうございました。

引き続きあと一年よろしくお願いいたします。



という事で、ではではぁ~。



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Posted on 2018/08/01 Wed. 13:20 [edit]

category: 国内/国会/その他

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マイナンバー携帯連携とTPPの連動  

ども!
ぽん皇帝です。

今日の話題はマイナンバーを携帯電話と連動させるための法案の提示です。

スマホにマイナンバーカード機能搭載…法改正へ 2018年07月30日 読売新聞

表向きはマイナンバーカードと連動していることにより
 ・サイトごとに求められる各々のID及びパスワードをマイナンバーで管理
 ・ネットショッピングが登録スマホで簡単に可能
 ・イベントにはチケット等ではなくスマホで入場可能
と書いてある。

マイナンバーについて、住所と個人情報を含むものと含まないものの2種類の電子証明書が存在するようだが、そもそもマイナンバー自体は統一されている。

マイナンバーに該当する法律は下記のとおりである。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  [PDF]
マイナンバー(社会保障・税番号制度) 内閣府



〇現在と今後の利用についてマイナンバー制度と連携するのは下記の事項があげられる。
 ▽地方自治体や国に管理される情報
  ・個人や家族等の戸籍や住民票の情報
  ・各個人の健康診査情報や診療情報の管理や予防接種履歴
  ・各印鑑証明書等や図書館カードとのサービス連携
  ・年金等の申請や給付
  ・国家公務員身分証明書や民間企業社員証の一体化
  ・各資格の公的資格確認機能の付与
  ・市営住宅の入居申請、特定優良賃貸住宅の管理情報
  ・破産歴や犯罪歴
  ・公的サービス履歴
  ・パスポートと連携による出国履歴及び輸出入管理
  ・所得税源泉徴収、年末調整、退職金、住民税、市民税、自動車税、固定資産税等
  ・児童手当、保育園等の入居申し込み、母子健康手帳交付申請
  ・介護保険の申請給付全般
  ・身体障害者手続き、給付申請、生活保護申請
  ・国民健康保険全般、後期高齢者医療全般の申請や支給申請
  ・雇用、障碍者福祉の利用事務履歴と情報連携
  ・LINEとマイナンバーポータルの連携

 ▽民間事業者に管理され、国や地方自治体に情報を連携する情報
  ・企業からの報酬関連(給与、退職金、配当金、利息、契約等)
  ・契約における報酬や料金
  ・証券情報等の管理
  ・不動産業者絡みの譲渡対価、仲介料、家賃収入
  ・各銀行口座情報の付番とビックデータ連携、レアメタル売買情報、株、投資信託、公社債、非課税適用の預貯金、財形貯蓄情報、国内外の送信履歴、共済契約、ペイオフのための預貯金合算、資力調査情報等の情報連携
  ・社会保障、災害関連情報
  ・関税、相続、酒税、揮発油税及び出向や転勤等による事業継続情報

 ▽今後為されるであろう予定の情報連携(上記ほど優先順位が高いと思われる。)
  ・クレジットカード、キャッシュカードの利用状況伝達
  ・健康保険証としての機能追加
  ・介護、死亡・相続、引越の一元管理による手続き簡略化
  ・民間や公的機関の各カードのポイント一元管理化及び合算変換サービス
  ・オンラインバンキングをはじめとした各種民間オンライン取引の管理
  ・サイトごとに求められる各々のID及びパスワードのマイナンバーで管理
  ・ネットショッピングが登録スマホで簡単に可能
  ・イベントにはチケット等ではなくスマホで入場可能
  ・オンライン投票
  ・税関が行う原産地調査と情報連携
  ・賭博履歴と収入情報の連携
  ・アクセスコントロール導入による著作権侵害防止
  ・著作権等侵害罪の非親告罪導入(3条件は今のところ海賊版防止)
  ・商標登録不正使用防止と損害賠償
  ・医療品や機器についての登録認証機関との連携
  ・独禁法規定違反行為における公正取引委員会との確約手続き
  ・農畜産物についての交付金を建前とした生産情報の情報義務化


現在、かなりの部分において任意手続きとなっておりますが、そのうち強制的な申請が必要になる時期が来ることは容易に想像がつきます。

ちなみにですが、このスマホとの連携については2016年のロードマップではそのまま予定に入っておりましたので、今回の報道の通り、順調にマイナンバー制度の進捗は進んでおります。


◎懸念

そのうち、公的情報の伝達と民間企業のダイレクトメールはマイナンバー制度を通じて利用されることになり、買物履歴からの統計やら犯罪履歴やら公的機関の情報やらビッグデータを悪用されることにより、スマホに何故か公的機関から民間の商品情報が掲示される世の中になる事でしょう。
(googleの商品情報リンク等と同じようなものかもしれません。)

ただこれはまだ最悪の法律解釈で言えば、入り口の懸念となります。
というのもスマートフォンとの連携というところに危険な要素があるのです。
情報検索エンジンによる情報検索履歴は今後の法律の解釈や閣議決定次第では、マイナンバーを通じて行える可能性は高く、各ネットワークIDとの連携という曖昧な表現である場合、その人物の検索履歴や最悪ダウンロード履歴も管理される事となるだけでなく、IDをハッキングすることにより、TPPをはじめとする各経済連携協定EPAを通じた知的財産保護を目的とした法律案である知的財産の非親告罪の適用を利用すると、捜査にもマイナンバーを用いる事も可能となる法案が今後次々と出てくる可能性も否定できません。

非親告罪においては平成28年のTPPの発動と同時に適用される知的財産権保護や著作権70年引き延ばしと同時に可決成立している知的財産権の非親告罪を過去の違法ダウンロードや製品コピー(DVD等)を調べ上げれば大抵の人は捜査対象となりますので、ハッキリ言えば捜査対象としたい人物の知人から製品コピーの可能性を証言する内容の言質を確保すれば、著作権法違反非親告罪容疑で目的人物の捜査が可能となり、家宅捜索やIDから情報履歴を通じたPC操作履歴で逮捕に至る事も可能であるという事です。
(逆に容疑で調査に入るだけでも十分といえます。また、知人も著作権侵害の事実を知らなかったと虚偽の答弁をした場合には罰則を受けるというオマケ付き。)

上記問題は目的人物の強制捜査の関係となりますが、他にも重大な問題があります。

このままだと税、社会保障、購入履歴、パスワード一元管理、個人情報履歴を全てカードに収められることとなりますので、当然カードでの購入履歴を通さないと経費計上できない仕組みも導入されることになるでしょう。

よってマイナンバーの所有する人物像、性格、病歴、犯罪歴、資産、購入歴、パスワードが国や地方自治体、そして一部の国内外問わず民間企業に管理されることになりますので、下手すると性癖までビッグデータで集計され、悪用される世の中にもなりかねません。

情報を保有するものが反抗する人間を黙らせるには個人情報のついては欲しくない部分の情報で脅せば黙らすことが出来る。
それ以上に仕事をしているならその情報を基に脅されることだって悪用可能な世の中にだってなりかねません。
まぁ非親告罪の懸念や個人情報の悪用の話はオーバーな話ですので、現実に行われるかどうかは別問題です。(問題は法的に行える状態になるという事です。)


〇お隣の韓国では既に社会問題になっております。

事実、お隣の韓国やアメリカはマイナンバー管理によって国家が運営され、国民は公的サービスや購入履歴によりマイナンバーを通じて管理されており、マイナンバーを失くした国民が大変な目に遭っている状況にあります。

皆さん、日本も韓国のように買物履歴から全てをマイナンバーで管理され、マイナンバーが他人に知られたらそのナンバーで購入されるようになるだけなく、番号悪用によるなりすましの犯罪とセットで途端に破産まで追いつめられる世の中になっており、親族にすらマイナンバーを知られてはまずい世の中に日本も近づくという事を意味します。

それで良いのでしょうか。

上記に書いたことはオーバーな話に感じるかもしれませんが、実際のところ非親告罪やらで、政府に対立する人物、財界に対立する人物に対して悪用する事だって可能となります。

問題は・・・TPP整備法と連携した場合なのですが。

第190回 通常国会 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 内閣官房
 [概要]  [新旧対照条文]  [PDF]



この法律は既に成立しており、この法律の施行はTPP協定が日本において効力を生ずる日となっている関係上、前の記事にも書いた通りもうTPPを止める手段は2年前に消失しております。

TPP整備法はマイナンバーと思いっきり関係していますので、忠告を兼ねてTPP法案の中身の概略を下記に抜粋しておきます。

〇TPP整備法のマイナンバーに係る要点抜粋
 ・税関が行う原産地調査と情報連携
 ・アクセスコントロール導入による著作権侵害防止
 ・著作権等侵害罪の非親告罪導入(3条件は今のところ海賊版防止)
 ・商標登録不正使用防止と損害賠償
 ・医療品や機器についての登録認証機関との連携
 ・独禁法規定違反行為における公正取引委員会との確約手続き
 ・農畜産物についての交付金を建前とした生産情報の情報義務化


〇TPPは効力を生じてから恐ろしさが解るが現状ではもう遅い。

僕もTPP反対についてのデモパレードを主催したことはありますが、反対運動を行わなくなった理由は、法律が既に成立しており、現与党どころか野党第一党共々TPPに賛成している以上、意味がなくなってしまったからに他なりません。

巷では、TPP法が可決しても騒ぐほどの事は無かったという方々が横行しておりますが、TPP整備法の効果発動条件はTPPが現実上運用されてから初めて効力を生ずる条文ばかりであり、現時点では参加を決定しているだけで、TPPは運用され始めておりませんので、当然社会的な混乱はまだ前段階の状況の絶望からやめた業者が現れて、国産価格が徐々に引きあがっている以外に生じている訳がないのです。

このTPPと絡んでこのマイナンバーが悪用された場合、恐ろしいほどの徴税力と個人情報の徹底管理、それに伴うビッグデータを利用した民間コンサルタントの横行と事実上の個人データ集計を利用した鬱陶しい情報照会の推進が進められることは勿論、韓国と同様にマイナンバー情報漏洩及び紛失による破産可能性も可能性として否定できず、個人個人における下手すれば親族すら信用できないいやーな社会になるかもしれません。

その代替として一つのマイナンバーカードで各サービスを全て一元管理において利用できるという事なのですが・・・。

皆さんはそんな社会をお望みでしょうか。

僕は全く望みません。
だが、そういう世の中に知らぬうちに徐々に近づいていく可能性が濃厚なのですから正直やっていられません。



◎絶望的対策と結論

現在の現与党の強さは尋常ではありません。
しかも、質が悪い事に現与党は大多数の国民に対しては負の要素や増税ばかりを強いているのに、国内外の財界や権力者には非常に優位な法律を規制緩和とPBを主眼とした歪なグローバル経済政策で対処する売国を超えた譲国政策のオンパレードです。
(口では真逆の精神論を語りますが、やる事は真逆の上記の政策ばかりですので怒りが増します。・・・何と騙される人々の多い事か。)

この状況をどう打開するか。
いつも道理の対策を書くことになりますが、下記のとおりです。
どのように大多数の国民を主とする政党を誕生させるか・・・それしか方法がありませんが、残念ながら現在の比例代表小選挙区制における絶望的浮動票の投票率の低さは現与党の圧勝しか選択肢にありませんし、そのような第三政党の誕生きっかけに対して現与党は合法違法含めてあらゆる圧力手段で潰しにかかってくる事でしょう。

現政権はとにかく日本を市場としてしか視点がなく、富裕層や権力者に対してはあらゆる法的保護措置で優遇されすぎているので、貧富の差は強烈に開くばかり。
また、そのような不満が増えれば増える程、浮動票の投票率は政治に絶望している為に投票率が低下し、組織票で与党が確実に当選を果たすという、負の連鎖の絶対与党という構図が出来ており、国外においても日本の状態を望んでいる以上、展望は現状では全くありません。

但し、一旦大多数の国民を主とする政党が一度少数でも当選した場合、その次の選挙では浮動票の希望を背負った政党の誕生可能性が高まるため、完全な絶望的状態を脱する可能性だけは非常に低い確率となりますが、現在の選挙制度の性質上、一筋の光明として存在していると言えます。
(まぁこの状態になった場合、急いで与党は中選挙区制度を復活させて、与党大敗の原因を潰す可能性もあれば、実行と不祥事のでっち上げでこの出来上がった第三政党に対しマスコミを通じて潰しにかかる可能性は高いですが。)

皆さんはどのようにお考えでしょうか。

色々と日ごろから方策を考えるのも楽しいですよ。

という事で、ではではぁ~。



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Posted on 2018/07/30 Mon. 13:03 [edit]

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IR法より被災は当然のはずだが  

ども!

ぽん皇帝です。

もう一つ暇だったので言及しておきたいと思います。

〇ついでなのでもう一つ、野党議員に対する稚拙なツイート

 ◇和田政宗|ツイッター
 ◇和田政宗オフィシャルブログ


山本太郎議員が参議院委員運営理事会の内閣委員会において委員長の原稿を奪い取り、マイクの音声ジャックを抜いて音声を止めたことは全く以って褒められる話ではない。
稚拙な行為として批難を受けて当たり前の話である。
(この議員は委員長原稿強奪→委員長暴行→マイク破壊 と書いているが、事実と異なる。)

※ちなみに過去の自民党は椅子でバリケードを作っていたし、過去に存在した暴力団出身議員ハマコー(浜田幸一)だったら地元や子供や自分の派閥に被害のあるふざけた法案に対してはソファーや机を持ち上げます。

良い事ではないが、結局のところ事実上の強行採決に踏み切った与党が確かにそこに存在している事実があるだけで、それに比べれば大した話ではない。

確かに山本議員や森ゆう子議員の国会内での暴走等の行為は非難されるべき行為であるが、その行為に至る前の質疑内容における与党の審議と返答の酷さは茶番とはいえ筆舌に尽くし難い程の醜悪な審議であったといえる。

山本太郎オフィシャルホームページ 
 [国会質問]
 ○2018.07.17|内閣委員会「ケチるな、金出せ、ニューディール!」
 ○2018.07.19|内閣委員会「カジノでも災害でもろくな答弁しないのか?」

参議院 インターネット審議中継
┗2018.07.17 内閣委員会(IR整備法案)
  (↑カレンダーの日付検索、キーワード検索を行って、内閣委員会の議事内容を視聴できます。)

質疑自体もハッキリ言って茶番であり、IR法案を成立させてからカジノの在り方を政令等で取り決めていくという、凡そ審議としてはあってはならないほどの審議とも言えない酷い審議内容である。

残念ながら山本議員等の暴挙行動で正論の正当性がまるで無くなったが、今回の大雨の大災害に対して対案まで出した上で審議を求めるのは正論ど真ん中である。

民主党の時でさえ、確かに他の法案審議を止めて東日本大震災の審議を集中的に行っていたというのに、大水害災害に一番必要な時期に対してこの政権の行ったことは、日EU経済連携協定とIR法の可決と水道法改悪の次期国会における継続審議である。

ここで重要な事は、山本議員はただの一国会議員で会って、内閣の構成員の一人ではないのにリサーチをしっかりと行い、対策を請願しているにも拘らず、行政任せの内閣の対応しかなく、激甚災害指定をつい先ほど決定するという異常なまでの対応の遅さである。

“行政に対して直接的に指示を行うのは内閣だけであり、災害に対しては立法府の一因に過ぎない野党議員にはその権能は事実上殆ど存在しないのである。”

初動の遅さは行政サイドの呼びかけや対策本部設置前の対策室を行政側が独自で法に基づいて設置していたに過ぎず、災害から66時間経過してから内閣主導の対策本部を設置するという遅さにある。
自衛隊出動や各地方自治体の連携についても内閣主導による指示を事前に行っておけば避難指示も早かっただけでなく死者も相当減っていたことだろうし、家電も2階に運べる時間もあったことだろう。
そういう意味では各行政機関は法に基づいて現場は頑張っていたが、完全に初動の遅さは否めない。

問題は、激甚災害法はともかく、被災者生活再建支援制度では全く足りないという事である。

激甚災害制度について [PDF]
被災者生活再建支援制度 [PDF]

ここで政府が激甚災害にしたことで、国が9割ほど負担することになるので、判断が通常国会が終わってからという意味で非常に悪意を感じるが、そこは評価する。
これによって中小企業や公民館、小学校、道路、河川等の予算は国家予算で何とかなる事になる。

だが答弁でもあった通り、被災者に関しては建物全壊でも支援は最高でたった300万円である。通常、民間企業に木造の1階部分の断熱材まで取り換えた場合のリフォーム価格は異常に安くても400万円以上であり、家具を含めるとハッキリ言って借金だらけになる。

建物全壊の判断が下った建物に対して300万円など焼け石に水である。
500万円に増えればまだ再建の道はその被災者にはあるだろうが、現在の支援制度ではこの先借金地獄が待っているだけである。

大雑把な計算だが、床上浸水までの被害で2万世帯、床下浸水含めてだと4万世帯が被害にあった建物であり、支援自体もオーバーな話かもしれないが、2万世帯に500万円ずつ支援したとして1000億円、他の床下浸水に対しても200万円ずつ支援したとして400億円。

農業被害等他の被害も含めたところで4000億円の支援が妥当に感じるところだが、現政権にその予算提示は外国にばら撒く金はあっても被災者自体に割く予算はパフォーマンス程度しかないと言える。

恐らく、全国民に対して被災者の支援金を増やす説明を行い、それに準じた法改正を行う事に対しては、多少の苦情があるだろうが国民の9割の支持は得られるはずなのにだ。

現実的に批難できる状況には自民党議員にはこれっぽっちもないと言えるのではないだろうか。


また、現実的にはこの支援金については上記の激甚災害制度を伴ったインフラ復旧に伴う改修工事も同時並行で行えば、当然の如く国内のGDPはその分増加するし、被災地の復興だけでなく、インフラの再生と改善に伴うインフラストック効果も上昇するため、相乗効果で首都圏集約型から地方分散型の経済効果を生むきっかけともなる。

インフラストック効果とは 国土交通省    [PDF]  


ただ、現実は行われることは厳しいのが現状である。

では、現在の公共インフラについての公共インフラ予算についてはどうだろうか。
(PPP/PFIというふざけたコンセッション事業の毎年約2兆円規模の話は除く)
一応の計画はあるのだが、平成30年度の一般会計予算は多目的ダム建設事業費14,018,368,000、道路交通安全対策費39,010,000,000、道路更新防災対策事業及び維持管理に必要な経費46,492,000,000、船舶交通安全及海上治安対策費8,015,568,000、地方整備局道路整備事業工事諸費2,736,767,000治水海岸事業工事諸費1,365,073,000が目立った予算増加部分であるが、現実上のインフラ予算は道路を含め実はかなり減らされている。
(ちなみに先に書いておくが、交通安全対策費や防災対策事業等は基本的に道路使用許可や分析、広報や交通安全団体への補助金交付等の予算であり道路補修予算とは別会計である可能性が非常に高い)

それもそのはず。
単純な話だが、国交省の一般行政経費は微増であるにも拘らず、行政費以外の諸経費である公共事業予算は全体で544,682,962,000であり、5446億円も予算が減少しているのである。
その分上乗せされているのがPPP/PFI事業であり、官民一体の予算で行うため、採算を国民に押し付けるために中長期的には過剰な維持費や中間マージン費用により価格上乗せや、負債増による税負担が増加する可能性が高いふざけた話である。(しかも箱モノについては周辺の民間サービスに競争原理が発生してしまうため、ミクロ分野での経済的損失も多いという弱点もある。)

現在のインフラ投資をしているなんて言ったら後世に笑われる話である。

細かい経費を観れば観る程怒りに沸くレベルでの削減内容ばかりがオンパレードである。
平成31年度もこれから概算要求が財務省から発表されていくのが、僕は全く期待などしていない。

各府省の概算要求書、要望一覧及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧(一般会計) 財務省
平成30年度歳出概算要求書 財務省 [PDF]


参考までに平成11年度の国交省予算は補正予算含め12.2兆円である。
減らしたのは自民党与党である。(確かに民主党政権で国交省予算は2兆円ほど一気に減らされたが、それまでに減らした自民党の額は補正予算を含めて約5兆円である。また、安倍内閣が平成24年に補正予算を含めて7兆円まで増やしたが、今は既に6兆円程度しか望めず、麻生内閣のときに増やした8.8兆円には程遠いほどの情けない予算である。

かなりの部分に山本太郎議員は切り込んでいたが、一切対応することもなく、全国からの応援車両についても行政が動いているので大丈夫という体たらくな返答には虚しさすら覚える酷い内容である。
IR審議委員会において被災の話を持ち上げる山本議員がふざけているという人間もいるようだが、そもそも被災者に対する審議委員も野党が提案している被災者に対する支援金を増額する法案を無視する与党にこそ問題がある。

正に山本議員に言われる恥を与党側が認識すべき話であり、マイクを壊した事で懲罰に書ける話以前に、被災者に対する審議を事実上答えない与党側にこそ本来の問題がある。

そういう意味で与党が山本議員に対する攻撃を行う事は恥ずかしい話であると僕は思う。

※ちなみにだが、僕は山本議員を応援することは無く、どの政党についても正しい事は正しく、間違っている事は間違っているというだけである。
僕から言わせれば、山本議員や日本共産党などに正論を言われるなど与党として恥ずかしいとしか感じないだけである。


※カジノについての内容などあまりにも酷すぎるので、書く元気がありません。賭博破産者が増加するだけである。
ちなみにだが、自己破産は免責不許可事由により裁量免責を超える浪費や賭博、宝くじなどの射幸行為は債務の免除とならず、債権が残る事を国家として周知しないところにも悪意を感じる。
この国はギャンブル依存症の国であり、それを是正するのではなく増長させる事が優先される国家である。
(しかも胴元は日本の割合が低いというオマケ付きであるので救いすらない。)



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Posted on 2018/07/25 Wed. 12:36 [edit]

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与党に熱中症を理由に高校野球の試合の是非を語る資格はあるのだろうか  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はあくまで個人の暇つぶしのつぶやき言及だが・・・。
あまりにも国会議員としての資質が感じられない発言が多いので少しピックアップしてみました。


〇国会議員が高校野球にまで言及する稚拙さ

猛暑の中の高校野球で応援者が熱中症で搬送される|BLOGOS|和田政宗|2018年07月19日13:33 

和田政宗参議院議員による下記の内容で投稿があった。

熊本の高校野球県大会の会場で、試合を応援していた20人余が熱中症と見られう症状を訴え、救急車で搬送された。

これだけの猛暑の中で、主催者として高校生に試合をさせること自体が朝日新聞は問われるのだが。

自社が書いた記事は関係ないのだろうか。

『運動部のみんな、熱中症「無理」「もうダメだ」の勇気を』(朝日新聞
https://digital.asahi.com/articles/ASL7G5H4GL7GUTQP03W.html



大した内容ではない。
ただ、あまりの稚拙さに何となく書きたくなったから書いたまでの話である。
(書くべき話ではないのは承知の上である。)

我慢できなかったので、言及する事にしました。

国会議員がこんな内容での高校野球の侮辱と朝日新聞の細かい誹謗中傷はみっともないとしか言いようがない。

高校生の野球選手がこの大会の優勝を目指している最中に、熱中症を理由に高校生の試合自体を朝日新聞社が主導となって行う事に疑問を問いかけること自体が失礼な話である。

そんなことを言ったら、この猛暑の中でも外で働いている中学卒業から就職した者、高卒就労者に仕事をさせること自体が問われるべき話となる。

それだけではない。
他の屋外スポーツ全般や仕事についても同様の問われるべき話となるのだが、分かっていて語っているのだろうか。

観客の目線で考えたとしても然りである。
熱中症覚悟で応援している人々に対して熱中症に対する注意喚起と帽子の迎合等の対策を行うツイートをするならともかく、高校野球の否定をするというのは一国会議員としてはハッキリ言って権利の乱用とだって人によっては解釈されかねない。

そもそも国会議員が発言するのもなんだが、高校野球の熱中症対策を言うのなら、試合中の5回辺りで小休止するような制度やナイターを含めた対策を言えば良いだけの話である。

仮に熊本の高校野球大会だけの事を語っているにしても、それも上記と同じ理由での対策ありきで言及すべき話であって、大会自体の試合をやめるような発言をするなら、小休止導入を訴えるべき話である。
毎年楽しみにしている人々はたくさんおり、高校野球を原動力として頑張る参加者も応援する人々もたくさんいる。

朝日新聞を執拗に幼稚な形で批難すること自体が国会議員としての資質に問われるべき話である。

そこで、この問題で最も言いたいことは一つである。

この時期の熱中症を語るというのなら、何故東京オリンピックを何故2020年7月24日から2020年8月9日にするのか。
自民党議員で高校野球を熱中症で批判するなら東京オリンピックの日程を2か月先延ばしする言及を同時に行う必要があるはずだが、全くない。

オリンピックなのだから選手や観客の規模もまるで違う。
アスファルト等色々と対策を施すようだが、焼け石に水なのは誰の目にも明らかだろう。
観客側の熱中症は勿論、屋内選手以外に対してはハッキリ言って殺しにかかっているといっても過言ではない。

東京オリンピックの影響によりオリンピック周辺の企業に対して2週間から1か月の長期休暇の指示がなされているようだが、この影響は経済効果として相当の悪影響を与えるのではないだろうか。

もともと僕は東京オリンピックなんて賛成していない。

母国で行われるから多少は観るだろうが、それは東北震災や今回の豪雨災害、そしてサボりにサボったインフラ老朽化等色々な犠牲の上に成り立っている“やるべき事を後回しにしてオリンピックを優先する”大会である事を忘れてはならない。

しかもオリンピックの時期は消費税の影響により不況に陥る事は明白であり、その穴埋めはオリンピック後の公共事業増加で賄う可能性もあるが、ハッキリ言って遅すぎである。

自民党議員や公明党議員に熱中症についてとやかく言う前に、やるべき優先順位の高い大多数の国民のためになる政策提言をするべきだが、行うのは野党議員の批判と国内外の財界のために動く事だけである。
やっている事は過去の民主党真っ青の体たらくな悪政である。

一大会程度の一過性の過去から続いて問題視されている熱中症で朝日を凶弾し、大枠の対策を語ることの無い国会議員に、果たしてマクロの議論を必要とする国会議員たる資格があるのか。
甚だ疑問である。

平成30年7月豪雨について 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会



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Posted on 2018/07/24 Tue. 15:54 [edit]

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196回国会法案概要の紹介と一次ソースの重要性  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は何とも言えない重箱の隅をつつく偏向的ニュースを一次ソースとして使う人が多すぎて、僕自体がいい加減馬鹿馬鹿しく感じてスルーするのも疲れてきたので、その点についての考察を書き、その是正方法として国会法案概要を読むという対策を書いていくことをテーマにしたいと思います。

◎本題
野党が国会で非常識な振る舞いを行っているのも異常な質疑ばかりが続いている事も承知しているが、単純な話を皆さんに考えて貰いたい。

今の国会審議を行っている法案審議内容や骨太の改革2018をほんの少しでも理解して賛成している人っているのだろうか。

正直、普通に仕事をしているのならニュースで確認をとるだけが精いっぱいという人々もいれば、単純に調べもせずに与野党の自ら支持する政党に都合の良い内容ばかりをあら探しして第一次ソースを確認しないで政治運動する人、そして政治に無関心な方々が大半を占めていると考えると、悲しいことに調べて考えている方々はほんの少人数だと思われます。

果たして何が政治を語るなり活動するのに必要な事なのだろうか。

僕はこう思う。
政治運動の一番重要な事は、自らが支持している政党を無条件に応援し、敵の言うことは絶対悪で語る事ではない。

”政策一つ一つに対し、大多数の日本人や国益にとって正しい法案なら評価し、間違っている法案なら政治運動で反対することである。”

そのような結論が正しかろう結論だった場合に、一例として下記のような速報が果たして正しい情報なのかという疑問が残る。

保守速報 トップページ

別に僕は保守速報を観るべきではない!なんて言わないし、デマ内容が多いことを承知で楽しむのもありだと思う。

でも、内容はハッキリ言ってお粗末なデマが多く、ソースとしては全く使い物にならない。

逆にサヨク側の情報も同様の状態が続いており、双方共に自分に都合の良い部分のみを極端な形で曲解し、一部を取り上げて全てを語っているように紹介するという意味では全く同じ性質を持つサイトであると僕は感じている。
(両偏向サイト共に問題定義の題材のきっかけ程度に考えて、信ぴょう性を確かめるには使える側面はあるのは事実である。)

それは残念ながら各政策における法案の概要だけを読むだけでもその意味が分かるほどの偏向されている状態である。

各々取り上げて根拠を述べる必要のないほど、極端な重箱の隅をつつく内容のオンパレードな事は皆も承知している事だろう。

そこで言いたい事は一つだけである。

ここまで読むことが出来た政治運動をする人々の中で、サヨク関連の極端なページや保守速報等を第一次ソースと考える人々に言いたい。

そういうページを読む前に、各法案の概要だけでもいい。
一度目を通してから政治運動を行う事を心の底からお勧めする。

下記リンク先は現在行われている各省庁から法案として閣法として採用され、審議や成立を紹介し、どの省庁から閣法として審議されているかを紹介しているページである。

第196回国会での内閣提出法律案(件名)(平成30年6月8日現在)内閣法制局



各法案の主管省庁のリンク先があり、そこで各法案の概要を容易に見つけることが出来ます。

仮に全部読むのが大変というのなら、興味ある法案の概要だけを読むだけでもいい。
それなら10分もかからずに図表付きで読むことが出来るだろう。

それを読めば、とりあえず法案として可決成立すべき法案もあれば、どれだけ酷い内容の法案が今国会で可決成立しているか、概要を大まかに理解するだけでもお分かりになるはずである。

・・・それと同時に、悲しいぐらい政治評論家が勉強していない人々を誤った形で先導しているかも理解できるだろう。

ただ、やはり悲しいことに概要をいちいちリンク先から概要をチェックする事すら面倒である人もいれば、忙しくて時間がない人が多いのも現実である。

という事で、各法案概要を探すのが手間だという人も多数いるだろうから、今回は現在行われている法案の概要を下記にまとめて置きますので、興味ある法案概要のリンク先に飛んで是非とも読んでほしい。

現在国会で審議し、9割方今国会で成立する法案の概要は下記のリンク先のとおりであり、本来政治活動を行う人にとっては誰かの発言を信用するとかする前に、自らその内容を各々確認すべき内容だからである。

◎196回国会各法案の概要(概要がない法案もあるのでそれは要約で補填)

閣法1 所得税法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
 ┗税制改正の概要

閣法2 国際観光旅客税法案の概要

閣法3 道路法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法4 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法5 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案の概要 [PDF]

閣法6 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法7 地域再生法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法8 地方税法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法9 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法10 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法11 人事訴訟法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法12 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法13 関税定率法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法14 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法15 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法16 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法17 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法18 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法19 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法20 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

◇閣法21 生産性向上特別措置法案の概要 [  1  ]  [  2  ] [PDF]

◇閣法22 産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の概要 [  1  ]  [  2  ] [PDF]

閣法23 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法24 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法25 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法26 文部科学省設置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法27 気候変動適応法案の概要 [PDF]

閣法28 著作権法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法29 学校教育法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法30 不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法31 消費者契約法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法32 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案の概要 [PDF]

閣法33 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法34 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法35 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法36 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法37 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法38 森林経営管理法案の概要 [PDF]

閣法39 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法40 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法41 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法42 古物営業法の一部を改正する法律案の参考資料 [PDF]

閣法43 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案の概要 [PDF]

閣法44 建築基準法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法45 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法46 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の概要 [PDF]

閣法47 健康増進法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法48 水道法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法49 土地改良法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法50 農薬取締法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法51 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法52 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の概要 [PDF]

閣法53 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案の概要 [PDF]

閣法54 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]

閣法55 民法の一部を改正する法律案の概要   [主な改正事項] [PDF]

閣法56 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]

閣法57 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

◇閣法58 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案の概要 あお空法律事務所

◇閣法59 法務局における遺言書の保管等に関する法律案の概要 相続相談弁護士ガイド

閣法60 医療法及び医師法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法61 食品衛生法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法62 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]

閣法63 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]

閣法64 特定複合観光施設区域整備法案の概要 特定複合観光施設区域整備推進本部

閣法65 災害救助法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]



上記のリンク先の概要の内容を読むだけで、そこらの保守やネトウヨという枠組みから普通の政治運動家位には到達する事が出来る事だろう。(KAZUYAチャンネルやくつざわ(旧しきしま会)ランクはこれだけで余裕で越えられます)

それ以上を求める場合は

経済財政運営と改革の基本方針2018 内閣府 [PDF]

平成30年度予算政府案 財務省



その他、各法案の新旧対照表の改正箇所をチェックし、内容を精査すると全体像が浮かんできます。(実は概要では語られていない重要要素が確認できることが多々あります。)

上記を全て理解すれば僕如き政治活動する人間からすれば本来雑魚なランクは越えられると思います。
(僕のランクでは全箇所のチェックを流石に行えていません。)

裏を返せば、下手な政治学者の本を買うよりもずっと正しい情報に行き着きます。

政治運動を行おうという人は、とにかく一次ソースである上記資料の概要だけでもお読みになると、いきなりそこらの政治運動を行う人間を超えることが出来ることを理解することになるでしょう。

是非ともご覧くださいな。

政治運動とは、何を題材に国会が審議され、その審議されている法案の中身が日本国民の大多数や国益に適わないのであれば、“国民側が監査する役割がある以上”、反対を何らかの手段を合法的に行う事が求められるのは至極当然のことである、と僕は思います。

その手段として投票する権利を国民一人一人が保有しているのであり、国会に不信を感じているのであるのなら、より腐っていない候補者に投票するなり、自ら候補者になる事が必要なのが選挙権であると僕は思う。

現実上、候補者として国会議員に出馬するのは現在の法律では非常に厳しいものがある。だが、投票を行う事や候補者の選別を行う事は国民側が出来る最大の武器と言える。

少しでもまともな投票をする事や、政治談話を行うきっかけとしては、上記のような各法案の概要を眺めるだけでも全く実力が変わる事は言うまでもないし、話の内容にも自信がつくことだろうと僕は考えています。

そういう人が一人でも多く増えることを願いつつ、今回の記事を閉めようと思います。

皆さんはいかがお考えですか?

ではではぁ~。



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横断幕

Posted on 2018/06/21 Thu. 09:45 [edit]

category: 国内/国会/その他

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2018年度の政府方針は大変な被害を生む(経済財政諮問会議と思うところ)  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はさすがに酷い内容だと感じた2018年「骨太の方針」(案)が示されました。
資料4「経済財政運営と改革の基本方針2018(仮称)」骨子(案) 内閣府 [PDF]

この具体案は骨子案と共に掲載されている第七回経済財政諮問会議の資料として示されております。
平成30年第7回経済財政諮問会議 内閣府 [PDF]

今回はこの会議資料の中身の要約とその考察を行いたいと思います。

ピックアップした内容概略抜粋は…

 ・消費税増税(臨時・特別予算措置で前回同様不足分を名目上補填)
 ・社会保障・医療費の大多数の国民負担増加
 ・年金支給開始年齢の引き上げ
 ・地方公共団体の公的サービスの低下
 ・地方に対する歳出抑制やPDCA等による無駄の削減
 ・文教に対する競争原理の導入
 ・PBの赤字改善
 ・質の向上を建前とした公共事業の効率化
 ・インフラの老朽化による統廃合
 ・インフラ追加投資に対する否定的見解
 ・PPP/PFI等による民間活用や新技術の積極的活用による、維持管理・更新コストの増高を抑制
 ・水田活用の直接支払い交付金の廃止・減反廃止後の歳出の質の向上と競争力の強化
 ・多収化等による生産コストの削減
 ・適地適作生産の推進
 ・装備品調達における企業間競争の確保や徹底したコストダウンによる防衛産業を強靭化

○政府追加検討
 ・2025年頃までに建設・農業などの5分野で50万人超の単純労働分野における外国人労働者の受け入れを骨太方針に盛り込むことを検討(経済座性諮問会議における平成30年1月23日資料では理系の基幹人材における外国人活用は書かれていたが…早速それ以上の検討に入りました)


経済財政諮問会議における2018年前半の主な課題について 平成30年1月23日 経済財政諮問会議 [PDF]

…もうお腹いっぱいです。
消費税増税をはじめ、強烈な不況は相当長引くことでしょう。
日本不況が20年以上続き、ずーっと総需要不足で総供給過剰政策を続けるのであるから不況が是正される訳がありません。
そして外国人労働者の受入れで治安悪化と賃金低下による大多数の国民の給与は減少する事でしょう。

 大多数の国民を主とする第三政党を国民の手で立ち上げない限り、そう遠くない未来にこの大多数の国民貧困化は酷くなり、国防は現状維持を続け、外交力は落ち、技術大国のかりそめの地位から発展途上国化する事でしょう。

◎本題
下記は第七回経済財政諮問会議資料の注目点の抜粋である。
内容は…大多数の国民側の負担で考えると、観るに堪えないものばかりのオンパレードと言える。
恐らく2018年度骨太の方針の内容に相当部分盛り込まれる内容となります。

☆目標
○団塊の世代75歳まで働かせる

○消費税増税(全資料完全に前提となる)
 ・消費税増税の際には臨時・特別予算措置

○医療・社会保障
 ・医療・社会保障負担増
 ・薬価の引き下げ
 ・薬剤自己負担の引き上げ
 ・高い外来受診頻度を踏まえた受診時定額負担の導入
 ・診療報酬の抑制
 ・政策効果の検証
 ・薬価制度の抜本改革
 ・調剤報酬の改革(恐らく引き下げ)
 ・多床室における室料負担の見直し
 ・外来医療・高額医療機器の配置・在宅サービス等のコントロール
 ・法定外繰り入れ等の解消と地域別診療報酬の活用等
 ・頻回サービス利用の適正化
 ・介護サービス事業所・施設の経営効率化
 ・後期高齢者の窓口負担2割への引き上げ
 ・現役並みの所得者の判定方法の見直し
 ・介護保険利用者負担の引き上げ
 ・金融資産等を考慮に入れた応能負担仕組み導入
 ・医療給付金の自動調整仕組みの導入

○年金
 ・年金支給開始年齢の引き上げ
 ・高所得者に係る基礎年金国庫負担相当分の給付停止
 ・年金課税の見直し

○地方財政
 ・地方財政の拡充ではなく同水準以上にしない
 ・計画と比較可能な決算の公表を検討
 ・一般行政経費に相当する地方単独事業に係る決算の更なる「見える化」の推進
 ・地方交付税の法定率の引き上げ
 ・地方法人課税の偏在是正
 ・地方自治体に対し、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)等による積極的に業務改善
 ・PDCA(Plan計画・Do実行・Check評価・Act改善)サイクルの徹底
 ・先進・優良事例の横展開等に通じて、歳出規模を効率的な団体の規模に合わせる
 ・上下水道を含め広域連携を一層進める
 ・公営企業について必要性が認められない基準外繰出金の廃止や操出基準の見直し、使用料の適正化の推進
 ・地方債務残高の安定的な引き下げ
 ・地方法人課税における新たな偏在是正策の実現
 ・公的サービスの抑制(新たなサービス分を除く)
 ・具体的な内容、工程、3年の進捗具合で歳入歳出を調整
 ・新たな歳出要因に対しては、他の歳出抑制と財政安定で対応

○PB(基礎的財政収支)…国の歳入(税収)から国債収入を除いたものと、国の歳出(地方交付税交付金・社会保障費・公共事業・防衛費その他)から国債の利払いと国債償還費を除いたものの差額
(要は国債を考慮しないで税収と各行政事業等費の差額であり、税収の方が多ければPB(プライマリーバランス)は黒字と表現し、税収の方が少なければPBは赤字と表現する)
 ・前年度比におけるPB対実質GDP比を▼1.5%
 ・前年度比における財政赤字対GDPを▼3%以下(2017年度見込みは▼4.8%)

○文教・科学技術
 ・教育の「質」や研究開発の「生産性」の向上
 ・学生意欲・能力の確認
 ・学習成果の厳格な管理・評価・公表による質の確保
 ・教育の質を含めた経営・財務情報の徹底的な開示
 ・教育・研究成果に応じた分配割合を高めた予算配分
 ・相対評価の取入れと厳格な第三者評価の実施
 ・私学助成については定員割れや赤字経営大学等への助成停止等を含めた減額強化
 ・研究開発の「生産性向上」のため、「メリ」分野の明確化・大学組織・人事の硬直性の改善・厳格な評価の実施
 ・適正な執行管理ができない基金方式の利用について慎重な検討

○社会資本整備
 ・公共事業関係費は「量」から「質」への転換
 ・「質」の生産性・安全・安心の向上させるためのエビデンスに基づく事業評価の厳格化による新規事業の厳選と公共事業の投資効率の向上
 ・既存社会資本ストックの最大限活用し、ソフト対策との組み合わせ、民間活用による効率化、新技術活用によるコスト縮減
 ・「量」の面で、需要ギャップの解消、人財不足による供給制約の高まり等から、総需要追加のための公共事業の必要性は乏しい。
 ・インフラ老朽化について、予防保全による計画的・効率的なインフラの長寿命化と統廃合
 ・PPP/PFI等による民間活用や新技術の積極的活用による、維持管理・更新コストの増高を抑制

○農林水産
 ・水田活用の直接支払い交付金による主食用米、転作作物共に、需要に見合った生産ができていない現状を踏まえ、生産調整の廃止(減反廃止)後の米政策のグランドデザインを描き、歳出の質の向上と競争力の強化
 ・野菜等の高収益作物への転換
 ・多収化等による生産コストの削減
 ・耕種農家や畜産農家等による飼料作物の増産
 ・地域差に応じた適地適作生産の推進

○防衛
 ・防衛調達において一層の効率化の追求
 ・新たな「中期防衛力整備計画」は調達改革の取り組みをさらに強化することを前提として計画を策定
 ・調達改革については、装備品の選定前、選定時及び選定後における取組の徹底
 ・装備品調達における企業間競争の確保や徹底したコストダウンによる防衛産業を強靭化


となっております。

※追加事項
○単純労働における外国人労働者受け入れ
 ・2025年頃までに建設・農業などの5分野で50万人超の単純労働分野における外国人労働者を受け入れが想定されることになります。



 ちなみにですが、国民の5%水準で外国人が半永住化した場合、かなりの確率で社会問題が一気に発生する事を覚えておいてください。
そのボーダーは600万人となります。

 現在の平成28年末の在留外国人数は238万2,822人であり、前年より6.7%増加傾向。これに50万人の単純外国人労働者を想定しているようだが、現実は政策実行した場合にそれ以上の外国人労働者が増える可能性が高い。

国籍・地域別在留外国人数の推移 法務省

◎まず、PBの意味を知らなければ今回の経済財政諮問会議の内容判断は不可能なので、PBについて独自に解説させていただきます。

○PBにおける本来の前提

※日本銀行券とは
 ・昔は金本位制の採用を経て、金との交換を保証した日本銀行の債務であった。
 ・現在は金ではなく信用を保障した日本銀行の債務であり、債務証券である。
 ・信用創造における信用は日本政府を通じた日本銀行の債務保証によるものであり、日本政府に対する対外通貨に対する信用が失われたり、国家信任が無くなれば、日本銀行も国債も只の紙切れである。
 ・日本銀行の債務を証する券である。
 ・日本銀行券という日銀の債務を市中銀行を介して日本市場に流通させ、日本銀行券によりモノやサービスの取引に利用する事を本来の目的とする。
 ・モノやサービスの日本銀行券を介した取引需要により市中銀行に日本銀行券を日本銀行から市中銀行に貸し出し、取引の円滑化を図るために日本銀行券を流通させる。
 ・無限に近い需要を日本銀行券で満たしすぎると日本銀行券の流通量の過剰により日本銀行券の信用価値が下がるので、物価が上がってしまうため、市中銀行との法定準備金を通じて日本銀行券の物価を調整する。
 ・逆に市場における需要を満たさず日本銀行券が不足すると、日本銀行券の市場に対する需要不足により物価が下がる。(いろいろな取引があるので例外は当然存在する)



※赤字国債とは
 ・日本銀行券を日本銀行が発行し、日本政府に渡す際に国債という日本政府の債務としての国の債務証券を発行して日本銀行が保有する。
 ・よって国債とは日本銀行券を発行した額と同額がこの世に本来は存在するが、日本銀行券の既存等色々な理由により現実は紛失するため、紛失分に近い額の日本銀行券を日本銀行は毎年発行する。
 ・国民が市中銀行に預けた日本銀行の預貯金という利息付きの債務を市中銀行が保有すると国民に支払う利息で市中銀行が倒産するので、市中銀行は日本銀行が保有する日本政府に対する債権である国債を日本銀行から買い、国債の利息を市中銀行が受け取る。国民からの預貯金の利息と国債の利息で相殺して国民からの利息に対処したり、国民に対して何らかの担保で日本銀行券を貸し出し、その利息を貸した国民から受け取ることによる利ザヤで市中銀行は原則運営する。(為替や株等での運用もあるが割愛)
 ・国債は日本国民も市中銀行から日本銀行券で購入できる。
 ・国債の利息は日本政府の負債として賄い、利息により発生する日本銀行券で支払う債務は国債発行額と同額の日本銀行を発行することにより、一般会計予算で賄う。
 ・国債の利息は日本銀行券を日銀が発行し、日本政府の負債となる国債を発行することで賄うので、必ず利息分だけ国債額と日本銀行券は増加する。
 ・赤字国債とはそもそも日本政府も日本銀行も結局は日本の政府の歳出と歳入の一部の会計である。
 ・日本銀行券の信用創造手続きにおいて、担保は日本政府における信認である。
 ・赤字国債の総額は日本銀行券の信用創造の経緯総額そのものである。
 ・国際的に考慮した場合、赤字国債の償還や取引は日本銀行券のみである。
 ・日本の赤字国債は、国外通貨(例えばドル・ユーロ・ポンド等)を償還原資とする海外国債でないため、日本銀行券による通貨による償還債権であるため、対外国における赤字になりようがない。
 ・インフレ懸念は国債償還以上の日本銀行券の必要な市場流通量以上の円を日本の需要以上の過剰な流通させすぎた場合のみ発生するものである。
 ・日銀に赤字国債が戻ってきてしまった場合は円の償還債権と償還債務の両方を保有することになり、相殺しても債権者と債務者が同一であり、間違った赤字国債懸念による懸念以外にインフレが起きようがない。(為替混乱は正直なので起きる可能性が相当低い)

 ※PB黒字の場合は過剰な税収部分の日本銀行券(日本銀行の債務証書)を会計上赤字国債の補填に回し、政府が保有する日銀に対する日銀に対する債務赤字国債を日銀に引き受けさせ、赤字国債額から過剰税収額の日本銀行券の額を引き、 同時に日銀が保有する政府に対する債権である赤字国債を相殺して額面を減らして、日本銀行券である円と赤字国債額を共に減らす会計処理を行う。現在の財務省の会計処理では日本銀行券と赤字公債の両方を相殺することなく存在しているので、赤字国債と日本銀行券は増える一方となる。

 ※市中銀行にある国債を日銀が買い取り、その分の日本銀行券を市中銀行に対して交換したり、全く逆のやり方で市中銀行から日本銀行券を回収する代わりに、国債を与え、日銀側は日本銀行券を回収し、日本銀行券を市中銀行に交換したりして為替調整を行ったりする。
(政府短期証券や建設国債や外貨準備金は解説にあまり関係が無いので説明対象から外す) 
(PB黒字の場合は、税収過多であり公共性の完全な需要過多・供給過多状態であり、俗にいう金融引き締めや緊縮財政を主軸としたインフレ対策が必要)

 ※PB赤字の場合は俗にいう赤字国債を日銀が日本円の信認を担保に発行し、日本政府が日銀に対する円の元利払いの償還を担保とする赤字国債とその同額の日本銀行券を受け取り、日銀側は日本政府から円の元利払いの償還してもらえる債権である国債を受け取るという建前で日本銀行券を発行して日本政府に渡し、政府一般会計の歳入と歳出を調整する会計処理を行う。
よって税収不足分だけ日本銀行側は赤字国債の債権額が増加し、その分の日本銀行券が日本政府に渡されることとなる。
(税収不足である場合、公共性の完全な需要不足・供給過多状態であり、俗にいう金融緩和や財政政策増加を主軸とした日本銀行券の日本市場への流通と政府からの仕事である公共事業等による財政政策を起こすことによって国民側に仕事と対価の日本銀行券を国民に配るデフレ対策が必要となる。・・・現在は財政政策の代わりに株や為替介入をすることによって外国との間接的為替操作や株との所得交換を行うので、証券会社等や投資家の利ザヤ以外の日本銀行券流通等や国際インフラ等や世界銀行等への貸し出し等の需要しか満たしていない為に、日本国民側の需要はその関係での需要を満たす仕事を間接的に得られるグローバル企業等のきっかけにしか満たせていない。)


 ※ちなみに赤字国債を一般会計グラフから消すには、日銀の債務である日本銀行券の償還債権と償還債務である国債の両方を日本銀行が保有する場合における相殺を財務省が帳簿上反映させるか、PB黒字による過剰な税収による日本銀行券の日本銀行への償還によって日本政府債務の赤字国債との相殺を帳簿上反映させるかである。(現在、赤字国債に債権と債務の両方を相殺させて帳簿に反映させる法律条文はあるが、帳簿に反映させて良い法律条文が僕の目には財政法第8条以外に見当たらず、日本銀行券と赤字国債の両方が過剰に存在している状態になっているために赤字国債額が異常な金額となっている。



○現在のPBにおける状況
平成28年度におけるPBは当然マイナスである。

例:平成28年度
▽PBにおける歳入
 ┗総税収 55兆4,686億円
▽PBにおける歳出
 ┗社会保障関連費 32兆2,081億円
 ┗地方交付税交付金等 15兆3,392億円
 ┗公共事業費 6兆7,097億円
 ┗文教及び科学振興費 5兆5,983億円
 ┗防衛関係費 5兆1,498億円
 ┗食料安定供給関係費 1兆1,403億円
 ┗その他の経費 9兆3,104億円
▽PBにおいての赤字
 ┗19兆9872億円

平成28年度 一般会計歳入・歳出決算の概要(円グラフ) 財務省 [PDF]

 上記前提で考えた場合、完全に総需要不足・供給過多にも拘らず、PB赤字において供給過多政策である。


◎安倍政権の成果には企業利益や富裕層・グローバル企業には恩恵があったが、国益・国防・国民生活には良いことが殆どない

○安倍政権を応援する箇所が消え、俗にいう保守要素はほぼ全て逆進した
ハッキリ言いますが、この方針により今までネット保守が絶対に安倍政権下では守ってくれると発言していたほぼ全てが守られない事を基本方針で示したことになります。

軽く皆が興味を示す部分のみを示すと

▽天皇関連
 ・今上陛下の退位
▽消費税
 ・5%→8%→10%→12%(2023年団塊の世代引退による不足を補うため)
  これにより輸出還付金の激増等によるグローバル企業の法人税が事実上の減少どころか収益増
▽米を主とする農業
 ・競争原理導入を主とするTPP参加や種子法改正によるグローバル企業と国内企業の競争原理促進と関税大幅引き下げ
▽所得税
 ・一旦高額所得者累進課税を45%に引き下げ→50%→55%へ仕方なく上昇
  但し、配当金等の益金不算入制度や株譲渡益20%を存続し、超富裕層の納税額の激減
▽法人税
 ・実質の40%を現在は大企業を中心に10%後半の実効税率に引き下げや、研究費等における経費等の控除を拡大
▽社会保障や年金
 ・大幅な負担増(羅列が大変)
▽公共事業
 ・国家戦略特区とPPP/PFI事業による与党主体の公平性担保無き官民一体の箱もの増加
 ・既存一般公共事業の予算減少と新規産業予算の増加
▽独立行政法人
 ・異常な数の独立行政法人が乱立し、天下りが増加
▽外交
 ・バラマキ外交により本来の資源輸入ルート確保以上の外国に対する条件の低いバラマキで、主導権が中国へ
 ・JICA等やADB等の世界インフラ銀行への過剰な予算増加と中国主導のAIIBのADBを通じた間接的融資の増加により、資源ルート主導権が中国にシフト
▽防衛
 ・唯一の成果はイージスアショア導入発表だが僅か2か所
 ・安保改正により個別的自衛権発動要件がより厳格化し、他方事実上のアメリカ・オーストラリアに対する集団的自衛権の条件を大幅緩和。これにより領域侵犯により対処が困難を極める
 ・今後の自衛隊法に臨時的任用による国民の採用を前提とした徴兵制導入を想定した条文の追加(自衛隊法34条による臨時的任用規定の追加)
▽教育
 ・唯一の評価は高校までの事実上の授業料無償化(但しこれは民主党政権時代からの話)
 ・教育の場に競争原理と英語必修を持ち込み、母国語の低下を引き起こす可能性が増大
▽賭博
 ・事実上の外資系カジノ解放(パチンコ規制などほぼ為されず)
▽赤字国債
 ・PB厳守(財政健全化法の死守)による税の歳出額低下
 ・日銀保有の債権側赤字国債を、GPIF等を通じて日経255株式へ所得移転。これにより国債という安定債権からリスクの大きい日経255に変換され、今後の年金支給額に影響可能性が高まるだけでなく、不自然に日経255の主要株主が日銀になり、民間介入が加速。間接的為替介入を行い、本来の景気対策である金融政策と同時に行わなければならない財政政策予算を削り、株式市場に政府が介入し、一部の外資系や投資家等に利益が流れる(継続中)
▽外国人
 ・日本文化の無駄な海外進出促進により日本の漁獲量の大幅低下
 ・外国人観光客の異常な増加
 ・外国人に対する日本国籍条件大幅緩和
 ・外国人労働者受け入れ態勢の構築



…ハッキリ言って民主党を馬鹿になんてできる状況にありません。

○民主党政権時より酷い
 民主党は政権担当能力が極端に低く、実際の政策実行能力が低かったために各省庁からの政策要望である閣法をほぼ成立させてグローバル化を加速させたに過ぎません。
 予算的には小さいが、外国人に対する手厚すぎる補助金等の要件緩和というふざけた事や国家公安委員長岡崎トミ子を代表とする閣僚の重要情報漏洩疑惑以外は、現在の安倍政権が行っているグローバル化や競争原理を主としたインフレ対策や現実上の野田政権以上の緊縮財政と閣法の成立に比べれば大多数の日本国民にとっての被害は低い現実があります。
 安倍政権の実績を細かく書きすぎるとハッキリ言って10万単位の文字数での考察となるので割愛しますが、無茶苦茶です。

○今回の経済財政諮問会議をざっくりとまとめると

 ・消費税増税
 ・年金や社会保障の抑制
 ・好景気時における経済政策(不況下に行うと経済が停滞するか下降します)
 ・規制緩和と競争原理
 ・小さな政府化
 ・外国人労働者の規制緩和
 ・防衛費のコストカット
 ・地方財政の過剰な財政的健全化
 ・インフラの統廃合による既存公共事業の縮小
 ・国家戦略特区等におけるPPP/PFI事業の加速
 ・私立大学の助成金削減と私立→公立への転化
 ・農業競争化の加速
 ・TPPをはじめとする関税自主権の縮小


等である。

 今回の内容を一つ一つ検証することも可能ですが、本当の大まかな内容は上記の通り、経済格差は強烈な形で社会問題化する事でしょう。
そうなった時はかなり遅いと考えて間違いありません。

 自民党をはじめとする安倍政権を応援する方々は、少なくとも上記リスクを負いながらの応援となる事は間違いありません。
政策で褒められる個所はハッキリ言って日本の国益と大多数の国民を主とした場合には、絶望的な政策であるとだけ書いて終わりたいと思います。
 どうせ詳しくは国会が通常通りであれば閉幕する6月中旬に2018年の骨太の方針が発表されますので、気が乗ればそこでちょっとだけ詳しく書きたいと思います。


◎北朝鮮問題に日本が行える事など殆どなく、審議内容もあまりない
 …現政策実行がまともなものが殆どない現状で、政策審議どころか政策自体の否定をした方が良い閣法ばかりですので、国会で審議する内容は駄目駄目閣法の理由を述べた上での否決について野党に頑張ってほしいところです。
 北朝鮮問題などアメリカ主導でしか動きませんし、アメリカから観れば日本の国民についてなどハッキリ言えば関係ないので、交渉を期待すること自体に無理があり、期待する方がおかしい話です。

※(そもそもアメリカを主軸に考えた場合、イスラエルと中東紛争の方がハッキリ言って重要であり、アメリカが北朝鮮にかまっていられるほどのものはありませんので、交渉は遅延に遅延を重ねていくと考えるべきだとすら思います。)

拉致問題を含む北朝鮮問題を日本が本気になって解決したいのならば、中国を主軸とした北朝鮮対策による国防力の向上を審議し、イージスアショアの増加導入等の審議を行う事が本来の国会審議となるべき話です。(ミサイル防衛・純日本製戦闘機F3・防衛型空母建造に伴う艦隊を含んだ防衛装備の充実が本来行うべき話である)

 この問題は、そもそも日本は威嚇用の軍事装備がない以上、軍事力を基にした交渉ではなく金と経済開発や経済援助以外の話以外に話せる内容がそもそもありませんので、安倍首相が行えることは、所詮中国とロシアに経済支援を行っての間接的なお願いという徒労に終わる交渉程度しか行えないのが現状となります。

 よって国会の場においては国民アピール以外に与野党行えることはありません。
 出来て有事の際の集団的自衛権の発動と安保法制における個別的自衛権の厳密化についての緩和ですが、それを審議できるほどクリーンな政党はなく、 まさにこの問題は日本被害確定以外の選択肢がないという話題なので、国会審議は無駄となるでしょう。
 この責任の大半は防衛費増大を真剣に検討してこなかった自民党に他ありません。


○現在の状況下において審議は悲しいぐらい効果がない
 また、他の閣法においての審議は、そもそも与党が衆参2/3議席を獲得しており、修正審議に応じる事は内閣の不祥事がない以外にありません。
よってここでも野党が行えるのは、各閣法における大多数の国民を主と考えた場合の懸念と実行した際の国民被害の説明か、モリカケ問題くらいしか出来ませんが、閣法の内容審議がある意味行える政党は日本共産党と自由党と希望の党の玉木代表程度が関の山であり、ハッキリ言えば勢力において貧弱過ぎて握りつぶされます。
 現在の国会は与党が衆参2/3議席を獲得している以上、審議内容に調整を行う事はまずありえませんので、無駄でも政策についての批判を本来行うべき以上に行う事はありませんが、残念ながら野党はモリカケ問題での批判を選んでいるようです。


○まとめ
 今回の経済財政諮問会議の内容は2018年度の骨太の方針の内容そのものとなる事でしょう。
これだけの緊縮財政と増税、そして規制緩和と過剰な競争原理による供給政策、そして既存の公共事業費縮小と社会保障や年金の圧縮なのですから、恐らく国民側は大変なことになります。

 ハッキリ言って止める手段はありません。

モリカケ問題に端を発した行政腐敗があれだけあるにも拘らず、現政権は支持率以外で揺らぐことはなく、現状を考えれば安倍政権はこれからも続くことでしょう。
 如何に衆参2/3議席獲得というのが恐ろしい事なのか実感します。
(過去の内閣なら3回は首相が辞任して総選挙を行い、その度に別の首相や内閣が生まれる程の不祥事なのですがねぇ。)
 絶望的経済政策を止める手段はありません。
また、北朝鮮問題に関しては防衛費を真剣に審議してこなかった政治責任は非常に重く、金を吸い取られる結果が待っている事でしょう。

絶望は来年に消費税増税されてから実感し、1年内閣を持たせれば、オリンピック需要でじゃぶじゃぶと円を刷り、仮初の景気回復と貧富の格差が一気に広がる事でしょう。

その犠牲者は・・・大多数の日本国民であり、団塊の世代が残した資産は株に消え、その翌年の政権は地獄を観る事でしょう。

それを止める手段は、大多数の国民を主と考える第三政党を生むしかありません。
(自民党内部は残念ながら期待するだけ悲しい現状が生まれる事でしょう)

皆さんはどのようにお考えですか?


ではではぁ~。



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横断幕

Posted on 2018/06/01 Fri. 22:42 [edit]

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内密出産とそれに取り巻く制度問題  

ども!
ぽん皇帝です。

今回は内密出産とそれに取り巻く制度問題について書いてみたいと思います。
正直、これは男性の僕から書くのは非常に厳しい内容となります。
また、望まぬ僕個人の意見も含まれます。
ですので、今回はこの話題にご興味があり、尚且つ僕の死生観に触れてもあまり怒らないで頂きたくお願いいたします。

◎結論
内密出産は熊本の慈恵病院が独自の法解釈で執り行っております。
僕自体、ハッキリ言えば大賛成です。

“妊娠というのは善悪関係なく生命の誕生の事。”

どういった経過であれ、胎内で一つの命の誕生し、産まれてくる子供自体には結局のところ何の罪もない現実が確かにそこにはあります。

この現実から目を背かず事実を認識するのならば
“中絶とは人の死を意味する”
事に他なりません。

親となる者や親族が望まぬ命であろうと生まれてくる子供から見れば命は命であり、生命の誕生がそこにはあるのです。

では、現在の日本社会においてはこういった事例に対してどのような方法で対処できるのかというと…結婚した夫婦から通常通りに子供を授かった場合においては、産婦人科に行くだけであらゆる社会保障関連のサポートを含めて指導を受けることが出来る体制が基本的には整っているといえる状況にはあります。(現在の社会保障が本当に満足できるほどのものかは別の問題ですが。)

一方、望まぬ形で命を授かった妊婦さんにおいては現実上、社会的な世間体も含めて充足した環境と言える法整備がなされているとはとても言えません。

そこで立ち上がった病院がかの有名な“こうのとりのゆりかご”…蔑称“赤ちゃんポスト”を2007年に発案し、実行に移している熊本市に存する慈恵病院です。

実行に移している内容はというと、簡単に書くのであれば、産んだ子供らを何らかの重大な理由によりこうのとりのゆりかご通じて最後の頼みとして実親から子供を病院が預かり、児童相談書と連携し、里親等が見つかり次第、里親に預ける方式をとっている。
もう一つが内密出産という文字通り内密に出産を行い、病院で出産を手助けするという話です。

慈恵病院について概略的に詳しく紹介しているので、ご興味のある方は是非とも観てほしいと思います。

仮に過程がどうあれ妊娠しその子供が自分や自分の周りにとって望まぬ命であると言うのなら、人助けと思って是非とも慈恵病院に相談してほしい、と僕は思います。

医療法人聖粒会 慈恵病院

僕が本質的に望むことは、国家がこの内密出産について本格的に問題提起を行う事。
出産から高校卒業まで親が育てられないのならば社会全体の問題と捉え、国家問題として立派に育つ環境を整えて欲しいと切に願うばかりです。
本来であるのならば内密出産は国家が取り組むべき社会問題なのだから。


◎本題
僕が内密出産を特に賛成する主だった理由は孤立出産の撲滅である。
何故孤立出産がいけないかと言うと
 ・本来受けることのできる妊娠に際しての正しい教育を受ける機会を失う。
 ・逆子、横子に対応ができない
 ・大量出血を引き起こした時に母子共に死に至る可能性が高い
 ・出産の際の衛生管理に全く期待できない
 ・生まれた赤ちゃんの低体温症や口内の羊水を取り出す事が一般人では非常に難しい
 ・たとえ産まれたとしても世間体を気にして親子共々悲惨な末路を引き起こす可能性がある
 ・母親が若ければ若いほど事実上の社会的制裁(学校退学や職場強制退職強要)を恐れ、ますます妊婦さんの孤立が進行してしまい、社会的サポートを得られなくなる
 ・生れてきた新生児と共に無理心中を試みる可能性がある
 ・生まれたての新生児が生みの親の母親に虐待死されてしまうケースが存在する
 ・責任感のない男のパートナーが逃げる
 ・産んだ後の人生を悲観的に捉えて、親との連絡を遮断して孤立してしまう
 ・地域によって未婚シングルマザーの場合は母子手当が支給されない(今はほとんど解消されているとは聞いているが)
とまぁ、考えられる想定だけでも良いことが一つもない。

□参考
 ◇子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第9次報告 平成25年7月 厚生労働省 [PDF]
 ◇児童虐待死が最も多いのは「0歳0か月0日」。産まれてすぐ殺される新生児と、追いつめられる母親

という事で、今現在国の制度は追いついておらず、慈恵病院が提案している内密出産は下記のとおりである。

○慈恵病院の内密出産案
 ◇「内密出産」の仕組み素案提示 慈恵病院、熊本市に 朝日新聞デジタル 2018-05-08

リンク先を観ていただくと、慈恵病院の内密出産はお分かりの通りだが、

▽妊婦さんは
 ・慈恵病院に仮名で予期せぬ妊娠相談
 ・特別養子縁組等の説明を病院から受け、今後の方針を決めてゆく
 ・生まれてくるこの名前の候補を慈恵病院に伝える
 ・実名で児童相談書に病院の仲介で面談し、出自・母親の情報を伝達
▽慈恵病院は
 ・慈恵病院に訪れた妊婦さんの実名、仮名、子供の名前候補を熊本市に対して届け出
 ・妊婦に対して病院の面談の仲介を児童相談所に行う
 ・児童相談所に対して内密出産の事例報告と面談依頼を行う
▽熊本市
 ・慈恵病院からの届け出により実母の仮名・子供の名前候補を受け取り、子の戸籍を作成
 ・児童相談所に対し、この名前と実母の仮名を通知
▽児童相談所
 ・慈恵病院からの事例報告と面談依頼を受諾
 ・慈恵病院の仲介で妊婦さんと面談
 ・熊本市からの通知から実母の仮名と子の名前を記録
 ・妊婦さんと熊本市の情報から出自・母親の情報(住所・実名・仮名等)・子の名前を取得管理
 ・養親(特別養子縁組)を募集
 ・子が18歳以上になり、出自や母親の情報を請求された場合、実母から閲覧拒否がない場合は、子からの請求に基づいて情報を子に対し、閲覧により開示(実母からの閲覧拒否がある場合は家庭裁判所の判断)
 ・養親が決まった場合は子の出産費用を養親負担として請求



養親について特別養子縁組とするのは、里親では生みの親の権利が強く、養親との家庭環境が確立した後であっても、実親が子を引き取りたいと願い出た場合は、子の環境変化より、実親に引き取られるケースも多く、後に発生しかねない親子の無理心中等の最悪のケースに対応できないためである。

非常に良く考えられている提案であり、この方式であれば、たとえ海外から日本に来た親における内密出産であろうと、子の戸籍は日本国籍となり、実親の国籍関係なく別戸籍とする事もできる。
問題はここに海外から日本に来て日本に滞在する外国人の国籍と内密出産で生まれてくる子供の国籍の問題である。

この場合、外国の国籍を産まれてくる子供が本来取得する国籍を取得せずに日本国籍を受けられるようにする法改正、場合によっては条約も必要となる可能性があるが、そもそも内密出産を特別養子縁組前提による親の同意で行うため、産まれてくる赤ちゃんは日本の文化や言葉を中心に育つ事となる以上、親の国籍を内密出産で生まれてくる赤ちゃんが取得するのは非常に不都合な状態となる為、当然のように内密出産で産まれてくる赤ちゃんは日本国籍を取得し、日本人として特別養子縁組による育ての親と共に国籍問題や親権の問題を発生させない法改正を行うのは、内密出産を可能にする法律改正を仮に行う場合には必要となろう。

悲しい現実として、この制度が確立する懸念としては、我が子だけでも日本国籍を取得して日本人として生きてほしいという願いは叶うことになり、事実上、海外の貧困夫婦においては我が子の日本国籍を取得する手段の一つとなろう。
ただ抜けているのは、この制度を利用した海外国籍の両親が、日本国籍欲しさに18年後に突然現れて手続き出来る体制になる事は避けなければならない。人道的問題として国籍取得事由に該当する発言する方も本格的に審議すれば現れるであろうが、これこそ母国で産まなかった場合でのリスクを残して、本来の親子関係で過ごすことの教訓とするべきだと思いますが。

一方僕の考えでは、この方法では既に生まれた時から日本で暮らす特別養子縁組を前提としてこうのとりのゆりかごに引き取られた赤ちゃんは、それこそ知識もなく真っ白な教育や文化の状態である訳で、日本国籍を取得させる障害など必要もなく、ましてや日本国籍を取得させてはならない理由など必要がない。

また、実親との養育権どころか親権すら無くなる特別養子縁組制度を基本とするため、不法に近い形で実親の日本国籍取得の利用も不正に活用することも困難であろう。
子供においても、18歳までは実親の情報可能性がないにしろ、養親自体が親としての責務をしっかりと果せば血など、実際の養親との絆や教育も深く、子供も特別養子縁組との事で差別される理由もない。(人種差別が発生する可能性はあるが、これは社会の未熟によるところであり、養親やその教育や絆の問題ではない。)

また、この制度でいうのなら産まれてから日本の生活以外存在する事は通常あり得ないので、子供も一人の日本人として暮らしていくことが出来る。

では、実親の方はどうだろうか。
残念ながらドイツのような母子シェルター(出産後まで生活を保障する制度)は日本には確立されていない。
この分野は完全に日本はドイツに劣るといえる。
実際のところ、今の自民党に母子シェルターを義務付けるだけのやる気があるとはとても感じられない。

 僕としては一刻も早く母子シェルター制度だけでも全国展開し、その後に内密出産制度を拡充してほしいところだが、現実的に取り入れる可能性は・・・過去の自民党の経緯を観る限りにおいてもかなり悲観的な観測にならざるを得ない。
 
◎国の行っている対策は主に2つ
現在、思いがけない妊娠、家庭虐待、両親失踪、親族全員死去等を救う国の制度として存在する制度には大きく2つ存在する。
里親制度と特別養子縁組制度である。

○特別養子縁組制度
 ◇厚生労働省リーフレット引用

「特別養⼦縁組」とは、⼦どもの福祉の増進を図るために、養⼦となるお⼦さんの実親(生みの親)との法的な親⼦関係を解消し、実の⼦として、新たな親⼦関係を結ぶ制度です。 「特別養⼦縁組」は、養親になることを望むご夫婦が家庭裁判所に請求を⾏い、下記の要件を満たした場合に、家庭裁判所から決定を受けることで成⽴します。



この制度は平成28年に国会で新たな法律が可決成立し第二種社会福祉事業だけでなく、都道府県の許可による民間あっせん事業により非営利法人として特別養子縁組あっせん事業が行えるようになった。

これは罰則規定が存在するが、児童相談所や児童養護施設等の事業ではなく特別養子縁組あっせんを業とするので、ハッキリ言えば体のいい人身売買になりかねない危険をはらむ法律となっている。
だからこそ厚生労働省直轄の児童相談所が存在したはずなのだが、民間開放の一歩を踏み出してしまった。
要するに、質の高い子供の特別養子縁組が優先的に実務的には行われてしまう可能性があるという事である。(実態上の合法違法関係なく)

よって特別養子縁組制度を利用した望まぬ子を妊娠した方々や特別養子縁組制度を利用して養親となりたい夫婦や不妊治療でも授かることが出来なかった夫婦は全国児童相談所に電話することが最も良いと僕は思う。
それによって助かる子供は確かにそこに存在するのである。
ただ…普通養子縁組制度と異なり特別養子縁組制度には実父母との親族関係が終了するという覚悟が必要となるが。

電話番号は 189(いちはやく)
インターネットからは 全国児童相談書一覧 で検索をかけるのが良い。
 ◇特別養子縁組制度について 厚生労働省
 ◇普通養子縁組と特別養子縁組について 厚生労働省 [PDF]
 ◇新生児里親委託の実際について(愛知県) 厚生労働省 [PDF]

ちなみに平成27年の特別養子縁組の成立件数は542件であり、ハッキリ言って周知されているとは到底言える状況にはない。
まぁ特別養子縁組制度は実父母との親族関係が終了するのだから、致し方ない部分があるが。


○里親制度
 ◇厚生労働省リーフレット引用

里親制度は、さまざまな事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子どもたちを、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下で養育する制度です。
 家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図ります。



形態としては主に3つ
 ・ファミリーホーム
 ・養育里親
 ・養子縁組希望の里親
里親制度は家庭環境を失った児童や両親不在(行方不明、死亡、拘禁、入院等により児童の両親から養育が期待できない状態)や児童虐待・非行児童・障害を持つ児童が対象となる。

里親制度等について 厚生労働省
ファミリーホームの要件の明確化について 厚生労働省 [PDF]
社会的擁護の課題と将来像(概要 厚生労働省 [PDF]
社会的擁護 厚生労働省

今回は詳しくは書かないが、あくまで一応の児童を守る施設は存在しているし、現実に社会的擁護も機能している。
ただ、里親制度においては実の両親が子供を引き取りたいと願い出てきた時、一方的に里親から引き離されてしまう根底的問題があることだけは付け加えておきたい。
ここに養子縁組の問題と親権の問題がある。
ただ、今回の問題はその前の事である。

◎人工妊娠中絶
現在平成28年度においての日本全国の総数は168,015件となっており、総数は4年前と比較すると3万人弱減少している。
とはいえ、役17万人の産まれてくるはずの命は結局のところ大人の都合により生命を奪われているというのが現状である。
では、世界的に観るとどうなのだろうか。
データ的には信ぴょう性は低いがこのような民間データが一応存在する。
www.GlobalLifeCampaign.com
Cuentas Sagradas:Tabla de Abortos de 100 Nacionesy Territorios [PDF]
(和訳 100か国及び準州、1921-2015の中絶データ)

これによると日本は中絶数が2014年で15.34%も存在することになっており、下記厚生労働省のデータと符合しない。
(そりゃー1948年から2015年までの中絶総数3908万1000人から現在の日本人口を考慮した無茶苦茶な数値なので全く参考にならないが、各国における中絶頻度の僅かながらの参考になる程度である。中絶総数も現在の17万人と比較するとちょっと信じ難い数字であり、実際に平均すると毎年58万3300人中絶していることになる。)

平成28年度衛生行政報告例の概況 厚生労働省
母体保護関係 厚生労働省 [PDF]
人口 10 万対比率及び人工妊娠中絶実施率の算出に用いた人口 厚生労働省 [PDF]

現在の中絶を行っている割合は出産年齢15歳から49歳の女子人口の総数が2601万2000人中平成28年度は16万8015人であり、0.65%である。
このように書くと少なく感じる人は多いかもしれないが、胎児を人と考え、流産死産がなかったと想定した場合には全出生総数マイナス16万8015人という事になる。

◎妊娠リスクとその教育不足においての喫煙率
 ○妊娠リスクの増大に係る境界線は女性においては37歳
  ◇不妊症Q&A 一般社団法人日本生殖医学会

ここで重要となることは女性の年齢が37歳を境に域に妊娠率や流産率が一気に低下することである。
これは卵子の質の低下の境は恐らくではあるが37歳が通常の境目である可能性があり、言うまでもなく、ダウン症の子供が生まれる可能性は卵子の質の低下により高まる。

一方、日本の常識において、ホルモンバランス・喫煙・アルコール摂取や過度のストレスによる先天性異常リスクが高まる事は関心のある方から見れば当たり前のことだが、実際のところ、最低限のこれらの知識があったとしても実行に移されていないケースも多く、子供の将来を考えた場合においては、この妊娠期間中における上記の遵守が如何に子供の後の身体能力・知的能力・免疫力に影響を与えるかはご存知の方も多いだろうが、実際の危機意識は一部の若年層においてはかなり低い可能性がある。

まぁ当然と言えば当然なのだが、母体が摂取した物は臍帯(へその緒)を通じて胎児に酸素や栄養素等を運び、胎児の老廃物を渡すのである。勿論タバコやアルコールに含まれる成分も母体から受け取るわけだから胎児に影響がないわけがない。
だが、実際には影響を受けた胎児の事故は数は減少傾向であるにしろ後を絶たない。
それらを考慮すると、それらの教育が正しくなされているかという大きな課題があるのも事実ではある。

何故このような事を書くかと言えば、妊娠中の喫煙率は平成22年とはいえ妊婦の5%は喫煙しており、15歳から24歳までの喫煙率は約12%と実は高いデータが存在するからである。

 これから妊娠の可能性のある方は是非とも下記のリンク先をお読みいただけると不幸な事故が減ると僕は思う。
出産後における教育と胎内における注意と比較した場合、後々の子供の知的レベルの発達に対する影響は下手すると数倍の影響がある可能性が高い。

そして最も影響のあるのは生まれてくる赤ちゃんの肺機能や気道の能力低下であり、後々の酸素吸収率への影響を考慮すると、喘息を代表する身体的能力はもとより精神的な影響にも少なからず影響する。そして最も怖いのが乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率は、タバコの吸わない両親の4.7倍も高くなるという事である。

 もう一つ書くとするならば、後々生まれる赤ちゃんへの影響は妊娠前の喫煙も影響があり、後々産まれてくる赤ちゃんの事を考えるのなら喫煙だけは止めたほうがいい。
むしろ不妊治療を行うのなら喫煙を行う行為自体がアクセルとブレーキを同時に押している状態と何らかわりなく、不妊治療の意味をなさない。


○女性における喫煙は
 ・妊娠する能力の低下
 ・早期破水
 ・前置胎盤
 ・胎盤異常
 ・早産や妊娠期間の短縮
 ・胎児の成長の制限
 ・低出生体重の原因
につながるからである。

だからといって禁煙は無駄なのかと言われるとそうでもない。
妊娠前に禁煙した場合は一気にリスクが低下しますので、結婚して子供が欲しい人は禁煙を軽い気持ちで臨んでみましょう。
当然だが、結婚した後に女性の前で男性がタバコを吸うのは副流煙の影響もあるために、協力して男性側も最低限家庭内において喫煙を行う事は止めたほうがいい。

○妊娠中アルコール摂取の影響
妊娠期間中のアルコール摂取量は1日15ml以上避けたほうが良いらしく、350mlビール缶や酎ハイ1缶に相当する。(安全量の確立はされてないらしい)当然ストロングなどは許容量をオーバーする。

ちなみに恐ろしい話だが、120ml以上だと胎児アルコール症候群発生率は30~50%と異常に高い。(まぁ毎日缶ビール8本飲む行為という事はワインなら750mlボトル1本、ウイスキーならダブル6杯である)
アルコール摂取における最大の懸念はズバリ奇形児である。
産まれてくる赤ちゃんの事を考えるのなら飲酒はせめて1缶以内に収めたほうが良いのは言うまでもない。

胎児性アルコール症候群 厚生労働省e-ヘルスネット
喫煙の妊娠出産などへの影響 厚生労働省e-ヘルスネット
乳幼児身体発育調査 厚生労働省 [PDF]
飲酒、喫煙と先天異常 公益社団法人日本産婦人科医会

○妊娠や育児における不利益
まずは下記の資料を基に語らねばならない。
厚生労働省初のマタハラ実態調査 ワークライフバランスの森
第164回労働政策審議会雇用均等分科会 厚生労働省 2015-11-12
妊娠等を理由とする不利益取り扱い(※)に関する調査の概要 [PDF]
「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査」結果(概要)  [PDF] 
 ┗調査シリーズ|独立行政法人労働政策研究・研修機構

上記資料は、労働政策審議会雇用均等分科会(2015-11-12)にまとめられた資料であるが、ここには未だに続くマタハラについての現実がグラフで見やすく表示されている。

▽マタハラを理由とした不利益割合
やはり要素として妊娠等を理由とする原因での不利益で
 一番多いのは、妊娠、出産の45.9%であり、
 2番目のつわり、切迫流産26.0%と多いのが特徴である。
(複数回答とはいえ不利益を受けている女性や男性が多いのは間違いない。)
しかも、これらの妊娠等の状況において当事者の健康状態は
 健康だったは54.4%
 不調だが仕事を休むほどではないは23.4%
であり、実際には通常より多く休む必要がある
 健康状態の人間は22.2%
と妊娠を理由で言うほどの実害が発生する割合は実は大して高くない。

▽では、その妊娠等を理由とする不利益取り扱い行為をする割合はどうかというと
 上司男計 34.3%
 上司女計 16.8%
 同僚部下男 5.4%
 同僚部下女 9.5%
である。

一見、男の方が行っているように見えるが、実際に日本の場合において上司となる人間は圧倒的に男性の方が多い。
しかも同僚や部下のマタハラの割合を観ると、実は女性の方が多い事を考慮すると、仮に男女同数の会社だった場合は、女性の方がマタハラの多い可能性もありうる現実が数値的には存在する事になる。

▽マタハラの不利益による割合
となると実害を受けた人の中で実害の一番多いのは何かというと
 「迷惑」「辞めたら?」等権利を取得しづらくする発言 47.3%
 複数示唆 21.5%
 雇い止め 21.3%
 解雇 20.5%
となっている。

▽雇用形態によるマタハラ率
雇用形態によるマタハラ率で最も多いのは
 派遣労働者 45.3%
 正社員 22.3%
 契約社員 13.2%
 パートタイマー 6.3%
となっている。
やはりマタハラ率は一番立場の弱い派遣労働者であり、如何に派遣労働者制度自体に問題があるかが良くわかる。


○妊娠等を理由とする不利益取り扱い等の経験率は意外と高い
ちなみにこの調査で判明した事だが
働いていた企業で妊娠、出産、未就学児の育児を経験した者について、妊娠等を理由とする不利益取扱い等の経験率は 21.4%である。
残念ながら意外と高い現状が存在するが、先にも書いた通り派遣労働者を緩和したことにより現実上のマタハラ以外の差別が確かにそこには存在するといえる。

お分かりの通り、派遣労働者というのは派遣元にも派遣先にも逆らうどころか意見を発言することが出来るわけがない。どちらか一方から苦情があれば、そのしわ寄せを食らうのは派遣労働者なのだから。
よってマタハラを減少させるには派遣労働者の規制を強化する必要があると思われる。


▽安倍政権下における数少ない労働者に対する有効告示
安倍政権下において珍しくまともな告示だった一つにマタハラ問題を解決するための「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」は評価する。
 ただし、総合的な労働者関連の改正法律の殆どが労働者にとっては不利な法改正ばかりであり、評価は依然として低いことに変わりはない。


◎養子を受け入れる事に必要と思われること
実際のところ、普通養子縁組だろうが特別養子縁組だろうが自分の育てた子供なら実子や養子などまるで区別なく可愛く育つと思います。

但し、これには子供を育てる過程において、親子になる以上、あくまで勝手な想像となりますが、下記の覚悟がない人間が養子を授かることはかなり苦悩する事となります。

▽養子を受け入れるに必要な事
 ・共に苦楽を味わう気持ち
 ・本気でいつでも子供に対して正直に向き合う気持ちや行動
 ・自分の教育を分かち合う気持ち
 ・道徳や教育は遺伝を凌駕する気持ち
 ・自らの責任で何があろうと子供を命懸けで守る気持ち
 ・自分の欲望と子供や結婚相手の欲望バランスを保つ気持ち
 ・性的な考えをある意味認め、そしてバランスを遵守する気持ち
 ・金銭を超越した自らよりも子供を守る気持ち
 ・そして自らの遺伝を持つ子供が生まれた場合の受け入れた子供に対して区別しない気持ち
 ・親族から最低限度まで守り抜く気持ち
 ・自らの出自を知りたいと言われたときにおける真実の開示と自らも親である事を当たり前のように話す覚悟
(普通に育てていれば別に普通に自分の子供と言えば良いだけの事です。正に遺伝子など本格的に馬鹿馬鹿しく思えるはずです。)
が何となく必要であると思います。

重く受け止めすぎると親となる者が潰れる可能性がある話でありますが、現実に子供が増える場合、注意点は上記中一番重要なこととなるのは

“正直に向き合う気持ちと行動”
“ありのままを認めること”

が結局一番重要となります。
相手は結局一人の人間であり、常に一緒に生活するのであるからこそ、大人のプライドなど関係なく、結局のところ
 ・挨拶や返事をしっかりと家庭内で徹底する
 ・自分に非があれば子供に対しても素直に謝る
 ・子供が頑張って達成したことに対しては必要以上に褒める
 ・子供を可愛いと思うのなら、本質的に可愛く育てるために、外見の可愛さに惑わされることなくわがままを許さず道徳を教える
 ・面倒くさいと思うことをまずは親が見本となるために進んで行い、面倒くさい事こそ物事の最短解決方法である事、そしてやり方を一つ一つ子供に教える

であると個人的には思います。


○まとめ
とまぁ長々と書いてきたわけだが、結局のところ、人権や少子化を問題とする前段階に中絶を是とする前に本来行うべきことがあるのではないかというのが僕の言いたいこととなります。
現実上、上記のような内密出産や特別養子縁組制度を進んで利用しようという親は本当に一握り存在するだけで、実際は自ら産み育てたいと考えるのが大半の人々が考える事だろう。

追いつめられている本当に助けなければならない人間を救う制度の確立が遅れているのが現状であり、産婦人科の本来の務めは総体的な出産のお手伝いと母体保護である。
中絶を簡単に行える社会を作ってしまった責任は日本全体であり、今後必要なことは対策である。

そもそも中絶に至る経緯においての問題はコンドーム等の徹底を教育上進めていくことであり、レイプを減らすには他人に対する思いやり教育を充実させることであり、性処理を必要以上に綺麗事で汚らわしいと考える社会風潮にも一定の問題がある。
必要悪というものは人間が動物の一種であり、本質的には強い生物ではない以上、悲しい限りだが、生殖活動が多い現実を考慮すれば、最低限必要な事である現実は考慮すべきである。

結局のところ政策で赤ちゃんを守ることに必要なことは
 ・性教育の充実
 ・コンドームの周知
 ・最低必要悪風俗店や販売店の必要以上の排除抑制(迎合しているわけではない)
であり、
その上での
 ・内密出産の法的整備
 ・特別養子縁組制度の充実
 ・母子シェルターの拡充
が必要であると僕個人は考えている。

皆さんはいかがお考えでしょうか。
この問題について自分なりに再考してみることも楽しいかもしれませんよ。

ではでは~。


○おまけ
極端な考え方だが、一参考として一つ過剰な形で書いておきます。
資本主義の欠陥は、資本主義を純化させればさせるほど富の一極集中と国外を巻き混む税逃れに行きつくことであることを鑑みると、その欠陥を補填する制度が富の再分配となる税徴収である。

高額所得者が高納税を収めることを緩和すれば、当然しわ寄せは弱者に及び、高額所得者が富をより望めば、命のやり取りすら資本収集の道具となる。
その結果、歪な一極集中の富の保有を生み、その全体財の歪が教育をおざなりにし、結果的に性教育が蔑ろにされ、性処理以上の快感を求め性の遊びが横行し、弱者の中絶が後を絶たなくなる。

結局、性の遊びは本質的には最も金のかかる遊びの一つではあるが、弱者側から観れば表面的には最も金のかからない快楽行為でもある。
レイプを防止するには結局のところ、確かな教育と人の痛みを想像できる知識と協調性の教育に他ならない。
文化を守るのもそういった教育にも役に立つ側面が存在するために、現状今でも文化を守る慣習が続いている要因となっているといえる。

資本の一極集中化は必ず過剰な富を求め、そこで引きおこる過剰な競争のために、弱者が搾取対象による犠牲になり、その弊害として弱い立場の人間や生物に影響が及ぶと僕は考えている。
本来の弱者救済とは教育と税の再分配が主だった対策なのではないだろうか。
その中に中絶や今回の内密出産の問題が存在すると僕は思う。

 もっと言うなら、大多数の国民や国益に適うような政策を行わず、今国会で可決成立した法案や、これから可決しようとする法案のような大多数の国民を苦しめる政策ばかりをする政権には本当に昔から失望しています。
少子高齢化や景気悪化を増長させる政策体制を継続しているのは、結局のところ、ここ20年間以上国会審議をしている与党は勿論、情けない野党全体であることに変わりはない。




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Posted on 2018/05/29 Tue. 20:59 [edit]

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NHK最高裁判断の考察  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はNHKの受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判決が示されたことについて僕なりに言及してみたいと思います。

最高裁の判断は上告を棄却しており、判決はその前の高等裁判所の判断がそのまま適用されたが、憲法判断としては合憲判断をなされているというのが今回の最高裁の判断である。

そしてこの判断によって確定したことは、“受信機を設置している場合は、NHKを観ないからといって受信契約の締結拒否は出来ない”という事である。

主な主文内容はこちらである。

裁判所 最高裁判例 事件番号 平成26(オ)1130
全文[PDF]

事件番号  平成26(オ)1130
事件名  受信契約締結承諾等請求事件
裁判年月日  平成29年12月6日
法廷名  最高裁判所大法廷
裁判種別  判決
結果  棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  平成25(ネ)6245
原審裁判年月日  平成26年4月23日

判示事項
  1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する

 2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない

 3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する

 4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する


この内容を観る限り、原告(NHK側)の権利について遅延延滞等の損害賠償請求以外はほぼ満たされた内容と考えるのが妥当であると僕は解釈しました。

今回の判決は棄却であり、憲法判断は合憲であるとの判断である。
その上で、判示内容と主文やNHK受信規約を基にNHKや最高裁の判断をこれから読み解いてみる事にする。

日本放送協会放送受信規約 
放送法|法庫


◎財源の徴収方法は以下の通り
 ○徴収元

第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属す
る2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。


要約すると、
  ・個人では世帯ごとである(但し、受信者の住居が複数ある場合等は別住居の受信機の設置場所毎)
  ・事業所“等”住居以外の場所の設置には受信機の設置場所ごとに放送受信契約を締結する
ここで世帯ごととなっている事に問題があり、世帯の誰に契約締結義務が生じるかの規定が存在しておらず、明文漏れを生じている。

 ○徴収条件

(放送受信契約の種別)
第1条 (略)
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、(以下略)



受信機としてNHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備の設置
 ・家庭用受信機
 ・携帯用受信機
 ・自動車用受信機
 ・共同受信用受信機
“等”
となっている。
これは住居ごと以外には受信機の設置場所ごとに支払う事になる訳で、企業にテレビが少ないのはこの為である。
裏を返せば、大企業は各事業所において、受信機が存在すればその台数だけ設置した分だけ契約が発生するために、

 ・テレビは極力置かない
 ・携帯電話はワンセグ機能のない携帯電話で担う
 ・カーナビにはワンセグ機能が存在する事が多く、導入すると契約が発生する

また受信機を示す種類に“等”で例外規定を設けている為、拡大解釈が可能な点も見逃してはならない。
これによりパソコンすら受信機として要件が満たされている拡大解釈が可能である現実が浮かんでくる。


◎受信契約の規定

「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設 備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。


と書かれている通り、
 ・受信設備を設置した場合は受信契約の締結強制規定を認めている。
 ・受信者が承諾しない場合、NHKが承諾意思を命ずる判決を求め、判決の確定なければ、受信契約の成立は認められない。
 ・放送法が 受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収すること ができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。

では、この債権は裁判確定の手続きを経た場合、いつから契約が成立するか。


◎受信契約成立はいつからか

上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。



要するに、裁判の確定によって契約が成立した場合、受信設備の設置とNHKによる受信契約申し込みの意思表示が為された月以降の受信料債権は発生するという事になる。
これは放送法64条1項が受信料の支払い義務を発生させることとしている為である。
ここで救いなのは、NHKに対して受信契約締結の遅滞を理由とした損害賠償請求は認められなかったことである。
では、受信料債権の消滅時効についてはどうだろう。

◎受信料債権消滅時効はどうなっているか

受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。


この判断により裁判手続きにより契約が成立した場合、受信料債権時効は受信契約を締結しておらず裁判の判決により受信料債権が設置月から発生した事となるが、債務者の消滅時効は受信契約成立時から進行するはずが、そもそも時効は裁判にかけられた時点で更新する事例が殆どであり、裁判判決により消滅時効は更新されたこととなる。

これにより全額の債権が消滅時効から更新されることになる以上、判決から5年以上経ち、NHKから債権支払催促が為されれば、その都度時効は更新されることになる。

よって消滅時効はNHKからの支払催促や受信契約催促が継続的に存在しておらず、主文通り受信契約をしている契約者でなければ消滅時効可能性も否定されている為、国民側の支払催促に対抗する手段が事実上存在しない事となる。
簡単にいえば、受信料債権時効は過去の受信料が消滅する事は非常に難しいという事である。


◎NHK財源徴収の条件
 ・特定の個人や団体、国家機関等から 財政面での支配や影響が原告に及ぶことのないようにすること。
 ・現実に原告の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めること。
 ・原告が上記の者ら全 体により支えられる事業体であるべきことを示す機関であること。


であるが、現実上は内閣総理大臣が両議院の同意がなくとも経営委員会の委員を任命することが出来る為、ハッキリ言えば国家機関等からの財政面の支配や影響がなくとも内閣総理大臣や政府の多大な影響下にある事に違いはない。


◎僕なりの懸念事項
以上の事を鑑みて浮かび上がってくる懸念は下記の事項となる。

 ・ワンセグ機能がある携帯電話やパソコン・TV機能付きカーナビを保有した時点で契約条件が成立してしまう。
 ・現状の携帯電話にはワンセグ以上の受信機能が存在するため、住居以外の会社単位ではいつまで経っても最先端の携帯電話を用いることが出来ず、経済というよりは技術向上の弊害を伴ってしまう。
 ・現在のPCにも現状ではインターネットプロバイダ契約にテレビ視聴可能な環境が伴っている為に、拡大解釈を用いるとパソコン自体に受信機の要件が伴ってしまう為、現行法でNHKが本気で会社に対する契約獲得に乗り出した場合、パソコン1台毎に契約が発生しかねない懸念が存在する。(これは自民党の支持基盤である企業全体を敵に回すことになるので実現する事は現実上あり得ないが、個人事業主や零細企業相手には行う可能性は残される)
 ・会社においてテレビ設置が契約料金の節約を考えると緊急時における知る権利の阻害につながっており、仕事勤務している時間帯においてはNHKどころかテレビ放送の視聴は厳しい為、テレビを通じた国民が知らねばならない情報伝達の弊害となっている。
 ・実際にテレビが存在せずとも携帯電話を保有している時点で受信機設置要件が整っている事になる為、最貧困層である一人暮らしの学生は住居外の住居となるために、収入の割合を考慮する場合にあらゆる意味で公平性を伴わない過大請求となる現実を払拭できない。

 ・今後Bcasカードと携帯電話契約情報がマイナンバーと連動する事態となった場合には、実際にテレビを観ない状態であろうともNHKに受信料を支払う義務が生じる事となる。
 ・放送法施行規則23条では契約条項に定める事項が示されているが、この契約条項の事項はあくまでNHKが一方的に作成する日本放送協会放送受信規約にゆだねられている為、ある時期から新たに規約が変更され、受信契約の単位を突然世帯ごとから事業所等住居以外の設置する受信機ごとに契約する事になっても国民側から対処しようがない。
 ・現在のPCや携帯電話を通じて緊急時の情報が伝達できている状況を踏まえると、NHKの国民から受信料を徴収して運営されている意義が現実とかい離している。
 ・今回の判決を機会にNHKサイドは裁判を遠慮なく行う事を盾に、今契約すれば過去の支払いを一部免除する代わりに契約を強制して支払催促まで同時に行う可能性が高まる。


◎NHKの存在意義と昔から存在する懸念事項
NHK自体の存在は

受信料制度は,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与 することを究極的な目的として形作られ,その目的のために,特定の個人,団体又 は国家機関等から財政面での支配や影響が及ばないように必要かつ合理的な制度と して認められたものであり,国民の知る権利の保障にとって重要な制度である。』


との裁判所判事の見解の通りである。
これを基に懸念を示すと以下の通りとなる。

 ・上記受信制度の要件が存在するが、実態上は国家機関等からの支配や影響がそのまま影響されている放送内容である偏向放送は明白であり、放送法における公平性が保たれていると到底言える現状ではない事を踏まえると、放送法の目的が達成されているとはいえない。
 ・NHKの受信料が景気変動によらずほぼ一定の料金となっている為、現在の国民に対する負担率を考慮すると料金が高すぎる。
 ・NHK予算は総務省を通じた国家予算に計上に組み込まれている事実上の間接的な税となっている為、経営委員会も実態上は内閣総理大臣の任命による自民党推薦の有識者で構成されるため、企業からの間接的な影響を排除出来ておらず、公平性が保てる状況にない。
 ・収入の部による有り余る予算を単年度決済で行う為、正社員平均1800万円と言われる賃金が過大となっている可能性がある現状における是正を行う手段が事実上国民側からの手段では存在していない。
 ・現在のNHK放送内容が国民の知る権利を実質的に充足させる内容とあるが、不必要なドラマやバラエティーによる視聴率増加を意識した放送内容が余りにも多く、国民の知る権利と民主主義の発達に寄与する必要な公平中立の政治経済放送が為されているとは到底言える状況にない。
また、衛星放送や放送大学等にその内容の放送が存在するが、これは個別に高い料金を徴収するため、国民の¥知る権利に弊害をもたらしている是正を行う手段もない。

 ・料金を支払う契約者だけが受信できるよう、放送事業者側で放送に電波を乱す暗号(スクランブル)をかけて送信するスクランブル放送を設置する方策についての議論がなく、現在の法体系では一方的な情報を強制的に提供する放送局の側面を払拭する事が厳しい。
 ・ニュース番組が既に各局が採用しており、緊急速報も各放送局から伝達されている現状を鑑みるとNHKの放送法における存在意義はかなり低いものであると言わざるを得ない。(教育番組等においては一定の評価は当然存在する。)


◎僕なりの解決策
 ・スクランブル放送の導入による受信料滞納に対する対処法を導入する。
 ・現状の放送の規定は既に国家等の影響を排除できる状況にない以上、国営放送局に切り替え、税金による運営に切り替えてNHKの過剰予算と単年度予算の是正を試みる。
 ・放送法を改正する。
となる。


◎結論
今回の判決は棄却であるため、東京高裁の判断の憲法判断が為された事案は今後のNHKの料金徴収手段に現在数が多い弁護士が大量に受信契約判決を得る為に簡易裁判を通じて行われる懸念がある。

その際、契約を拒む人というのは当然富裕層には存在する確率は自ずと低くなる。
また、現在の生活においての情報伝達の主なツールとしては携帯電話が主となるだろうが、これにはほぼ普通の携帯電話であれば最低限のワンセグ機能が存在しており、これを利用して携帯電話会社を通じて契約時期を調査して受信契約を求められた場合、契約単位や受信機器における判断が現実上は日本放送協会放送受信規約というNHKの判断により内容が判断される状態である現実がある為、受信契約の締結すべき受信機の設置判断を自由に判断できる放送法の穴が存在する事になる。

さて、今回の判決は受信機の設置から債権が存在する内容の裁判結果を考慮すると、低所得者には10年単位で滞納となる場合は当然最低10万円以上の負債を追う事となる。
この金額を捻出する事が厳しいにも拘らず携帯電話やプロバイダー契約を利用したパソコン等の契約時期を受信機設置日と為された場合は、10年から20年…人によっては数十年分の契約遅滞可能性がある為、10~30万円…人によっては数十万円の請求に応じる必要がある。

新規による受信契約も恐らく仕事に困る弁護士事務所や大手消費者金融相手に過払い請求の弁護を引き受ける巨大司法書士・弁護士法人が携わるケースも一気に増える事だろう。
困るのは寮や一人暮らしを余儀なくする学生や会社員と考えるのが妥当であろう。

今回の最高裁の判断は現行法を基に判断すれば当然このように下されるのは至極当然であるが、放送法が果たして現状として時代や知る権利、そして現実上の放送法の趣旨に沿ったものなのかと言われれば甚だ疑問である。
NHKの予算は国会の承認を必要とする以上、普通に考えれば国営放送とすべきであるし、実態上も政府の意向に従う放送や本来国民に知らせねばならない情報伝達が為されているとはとても言えない状況にある。

放送法は国会により成立し改正してきた以上、当然その当時からNHKの現体制を続け利用してきた政権は自由民主党である。
この問題は国会議員のこれまで行った事が原因である。
現在のNHKの受信料は一律で徴収されている為、ハッキリ言えば公平性に欠けており、受信料も無駄が多いNHKの経営実態や放送内容を考えれば、改善すべき点が余りにも多い。
自民党や公明党は弁護士会や司法書士会を敵に回し、そして現在の政権の意のままに放送するNHKを改善したいとは思わないだろう。
現政権にこれらの改善を求めるのは無謀である。

早く大多数の日本国民の幸福と確かな富の再分配を構築できる第三政党が望まれる。



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Posted on 2017/12/10 Sun. 20:02 [edit]

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第三次安倍内閣の組閣から見えるこれからの政策  

ども!
ぽん皇帝です。

第三次安倍第三次改造内閣の閣僚等名簿が発表されたので、今後の簡単な資料を雑に作ってみました。
ここから皆さんが何を見出すのかはお任せいたします。

◎各議員のHPやブログ※敬称略
麻生太郎
 ┗衆議院議員
 ┗麻生派
 ┗内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
 ┗財務大臣
 ┗内閣府特命担当大臣(金融)
 ┗デフレ脱却担当

菅義偉
 ┗衆議院議員
 ┗無派閥
 ┗内閣官房長官
 ┗沖縄基地負担軽減

小野寺五典
 ┗衆議院議員
 ┗岸田派
 ┗防衛大臣

野田聖子
 ┗衆議院議員
 ┗無派閥
 ┗総務大臣
 ┗女性活躍担当
 ┗内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)

上川陽子
 ┗衆議院議員
 ┗岸田派
 ┗法務大臣

吉野正芳
 ┗衆議院議員
 ┗細田派
 ┗復興大臣
 ┗福島原発事故再生総括

河野太郎
 ┗衆議院議員
 ┗無派閥
 ┗外務大臣

小此木八郎
 ┗衆議院議員
 ┗石破派
 ┗国家公安委員長
 ┗国土強靭化担当
 ┗内閣府特命担当大臣(防災)

林芳正
 ┗参議院議員
 ┗岸田派
 ┗文部科学大臣
 ┗教育再生担当

江崎鉄磨
 ┗衆議院議員
 ┗二階派
 ┗内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、海洋政策)
 ┗領土問題担当

加藤勝信
 ┗衆議院議員
 ┗額賀派
 ┗厚生労働大臣
 ┗働き方改革担当
 ┗拉致問題担当
 ┗内閣府特命担当大臣(拉致問題)

茂木敏充
 ┗衆議院議員
 ┗額賀派
 ┗経済再生担当
 ┗人づくり革命担当
 ┗社会保障・税一体改革担当
 ┗内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

斎藤健
 ┗衆議院議員
 ┗石破派
 ┗農林水産大臣

松山政司
 ┗参議院議員
 ┗岸田派
 ┗一億総活躍担当
 ┗情報通信技術(IT)政策担当
 ┗内閣府特命担当大臣(少子化対策、男女共同参画、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策)

世耕弘成
 ┗参議院議員
 ┗細田派
 ┗経済産業大臣
 ┗産業競争力担当
 ┗ロシア経済分野協力担当
 ┗原子力経済被害担当
 ┗内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

梶山弘志
 ┗衆議院議員
 ┗無派閥(ロシアパイプ?)
 ┗内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革)
 ┗まち・ひと・しごと創生担当
 ┗行政改革担当
 ┗国家公務員制度担当

石井啓一
 ┗衆議院議員
 ┗公明党
 ┗国土交通大臣
 ┗水循環政策

鈴木俊一
 ┗衆議院議員
 ┗麻生派
 ┗東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当

中川雅治
 ┗参議院議員
 ┗細田派
 ┗環境大臣
 ┗内閣府特命担当大臣(原子力防災)

◎閣僚の表に出している簡単な政策概略一覧

□ハーバード大学・ジョージタウン大学卒業関連
 上川陽子 林芳正 河野太郎 茂木敏充 斎藤健


□日本国憲法改正
 ○賛成
  麻生太郎 菅義偉 小野寺五典 野田聖子 上川陽子
  河野太郎 世耕弘成 梶山弘志 石井啓一 鈴木俊一


□選択的夫婦別姓推進
 ○賛成
  野田聖子 河野太郎 世耕弘成
 ●反対
  麻生太郎 江崎鉄磨 加藤勝信 斎藤健 松山政司
  梶山弘志 鈴木俊一 中川雅治


□日韓議員連盟
 麻生太郎 菅義偉 野田聖子 上川陽子 吉野正芳
 河野太郎 加藤勝信 茂木敏充 松山政司 世耕弘成
 梶山弘志


□村山・加藤・河野談話見直し
 ○賛成
  河野太郎 斎藤健 世耕弘成
  ※河野太郎は河野洋平談話に否定的
 ●反対
  吉野正芳 松山政司 石井啓一


□親中外交 
 麻生太郎 野田聖子 上川陽子 河野太郎 林芳正


□東アジア安定
 野田聖子 上川陽子 梶山弘志


□グローバル推進
 ○賛成
  麻生太郎 上川陽子 野田聖子 林芳正 世耕弘成


□男女共同参画 女性・高齢者活躍
 ○賛成
  野田聖子 上川陽子


□観光立国
 上川陽子 茂木敏充


□原発(核分裂・核融合関連含む)
 ○賛成
  菅義偉 梶山弘志 石井啓一(新基準なら)
 ●反対
  吉野正芳 河野太郎 江崎鉄磨


□第六次産業 攻めの農林水産業
 上川陽子 林芳正


□人権大国
□エネルギー含む海洋開発多角化
□ips産業
 上川陽子


□元TPP参加
 ○賛成
  菅義偉 世耕弘成
 ●反対
  小野寺五典 野田聖子 上川陽子 吉野正芳 加藤勝信
  斎藤健 松山政司 梶山弘志 石井啓一 鈴木俊一


□女性宮家創設
 ○賛成
  石井啓一
 ●反対
  菅義偉 小野寺五典 吉野正芳 小此木八郎 梶山弘志
  鈴木俊一


□集団的自衛権を可能とする憲法解釈の見直し
 ○賛成
  麻生太郎 菅義偉 上川陽子 吉野正芳 小此木八郎
  加藤勝信 斎藤健 世耕弘成 梶山弘志 鈴木俊一
 ●反対
  石井啓一


□地方分権及び道州制
 茂木敏充 斎藤健 松山政司 梶山弘志


□外国人労働者受け入れ賛成
 河野太郎 茂木敏充


□財政赤字解消
 河野太郎 斎藤健 梶山弘志 中川雅治


□靖国参拝
 ○賛成
  麻生太郎
 ●反対
  河野太郎 石井啓一
 △肯定
  野田聖子 上川陽子 吉野正芳


□自衛の戦力行使による憲法9条改正賛成
□小さな政府
□同一労働同一賃金
□新卒一括採用廃止
□年齢差別禁止(履歴書の誕生日欄削除)
□社会保障・医療税制圧縮
□尖閣領海の確立(日中漁業協定の検証含む)
□ODAの無条件継続反対
□ASEANセンター廃止
□マクロ経済スライドの反対
  河野太郎


□環境循環型社会形成
 中川雅治



◎僕なりの感想

恐らく支持率は閣僚を変えても大して上がらないと思います。
余程の国内に対するジャブジャブの金融政策や量的緩和分を在世政策の予算や教育無償化・消費税減税もしくは撤廃等を打ち出さなければ憲法改正を行うための支持率回復など事実上不可能と言えるでしょう。

そのためにはまずプライマリーバランス黒字化などという通貨発行権を根底から覆すような事と海外に対するジャブジャブな円のばら撒きをやめる必要が生じてくることでしょう。
その為には財務省や外務省の事実上の天下り先や円借款を通じたODAや世界銀行系列の各機関や天下り会社のコンサルタント会社を事実上撤廃や予算を捻出しない事をせねばならない事になります。

まぁ・・・それを強烈に緩和して天下りを大きく太らせた政権がこれを実行する事は出来るわけがないわけで。
僕としてはハッキリ言って全く期待もしていません。
特に閣僚の石破派の大臣は・・・怒りをもろに受ける事になるでしょう。
そこで石破議員がどのようになるのか。
そして中間年代の政治家がどのような立場になっていくのか。
そこだけでしょうねぇ。

皆さんもどのように考えるか色々あると思います。
色々と各政治家の政策を精査するのも楽しいものですよ。
ではではぁ~!



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Posted on 2017/08/04 Fri. 16:01 [edit]

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天皇陵等の保護は日本自らではなく世界遺産登録の形で保護してもらうのが良いのだろうか。  

<世界遺産>大阪悲願、登録へ「一歩」 百舌鳥・古市古墳群|7/31(月) 22:52配信|毎日新聞|Yahoo

ども!
ぽん皇帝です。

百舌鳥・古市古墳群が世界遺産登録へ一歩進んだというニュースが飛び交っているので、ちょいと一言書いておきたいと思います。
とその前に・・・そもそも百舌鳥・古市古墳群を示した上で。

百舌鳥古墳群マップ|堺市
古市古墳群|藤井寺南小学校

◎天皇陵としてだとすると・・・
 ・百舌鳥古墳群だと
  仁徳天皇陵、履中天皇陵、反正天皇陵
 ・古市古墳群だと
  応神天皇陵、仲姫命陵、仲哀天皇陵、允恭天皇陵、仁賢天皇陵、安閑天皇陵、清寧天皇陵、春日山田皇女陵、雄略天皇陵、陪冢(ばいちょう…近親者や従臣)の古墳等も含めれば多数

・・・これって日本の天皇陵と日本そのものの重要文化でしょ?

◎日本国民にとっての天皇陛下の有様
確実に言える事は、天皇陛下は現在日本の象徴である位置付けと日本国憲法では定められている。
人によっては天皇陛下が日本そのものであると言う位であり、正に日本の権威そのものであり、戦前の日本人どころかその前の日本人にとってもある意味近き存在であり続けている事実はなかなか覆らない。

逆に現在の日本人は・・・昔から続く権威位にしか考えていない人が多い。
まぁ戦後教育の在り方を考えればこういう考えになることは当然と言えば当然そうなるが。

人によっては当然だが天皇関連は日本の国体そのものと解釈する。
試しに一人の知り合いの老齢者にこの件について話を振ってみたところ、本質的に世界遺産を理解していなかったが、御陵を何故外人の保護下に置く必要があるのかという話が結論となっていた。

◎天皇陵等の保護
これって日本の宮内庁や日本人が自ら保護すべきことではないだろうかと考えるが・・・現実は世界遺産登録で喜んでいる方々が殆どだろう。

◎ユネスコ世界遺産登録による保護
で?
何故敗戦国が敵国となる国連のユネスコの世界遺産登録をして保護支援等を受けねばならないのか。
ユネスコには各常任理事国や加盟国そして事務局、場合によってはユネスコの特派員が口を出してくることもあるだろう。

そりゃー国連機関なのだから当たり前。
それ以前に公平性ある判断を国連に求めるのは愚の骨頂です。
だって常任理事国ありきの世界機関でしょ?

常任理事国や諸外国の影響、そしてその関連企業が有利に事を運ばないわけがない。
その機関に日本の象徴の御陵の保護管理の権限を一部委譲していいのかねぇ。

◎世界遺産登録による観光資源としての活用
観光でほんの一時期だけ外国人旅行者と一部の日本国内の観光が世界遺産登録されれば儲かるだろうが・・・。

◎観光の現実
それって他の世界遺産登録されていない地域の観光が衰退する結果を招くんだが・・・。
だって旅行の個人予算って個々に事前にある程度決まってる話だから。
当然、旅行に行く個人個人の場所が集約されることになるだけとなる。

◎過剰に集まる観光地の末路と是正案
・・・そして過剰に人の集まるところにはゴミも集まれば治安も悪化するし、客商売の対象となる観光資源は人が間接的にしろ直接的にしろ結果的に荒らされることになる。
荒らされれば世界遺産登録されているのだとすれば、当然のようにユネスコが口を出してくるのはユネスコの仕事なのだから当たり前。

その荒らされている判断の打開策は日本国から為されることは・・・商売から始まる話であるので、日本国から商売利益を優先させたうえでの結論なのだから、勿論日本から率先して正しい打開策を考慮して行うと考えるのはどう考えても不自然。
仮に行ったとしても商売に抵触しない程度を前提として打開策を考えるにとどまるのは、今までの保護状況を考慮すればお分かりの通りだろう。

・・・でも本当に皆そんなんでいいの?

◎我が国の方針
まぁ広義の意味でなら自国での文化や象徴を防護する役目を立法府や行政が今回どころかこれまでの経緯で少しずつ放棄しているわけだから、日本の国の文化やあり方は崩壊するのは自明の理。
極端に例えるならISISの偶像破壊を自ら招き入れているのと今回はさして変わらない話ですからねぇ。

◎世界遺産登録は止まらない
この件はあまりにも世界遺産登録の反対側がノイジーマイノリティーとして扱われる始末。
一方一般国民は、世界遺産登録を称賛する方向で自民党・公明党・マスコミ等全てを通じて情報誘導されている以上、この流れを止めるのは厳しい現実はあります。

◎グローバルを利用した商売国家像
まぁユネスコの関連会社やユネスコの活動・そしてグローバル人材育成等や現在の政府が目指す国家像を考えれば当たり前と言えば当たり前の話。

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

日本だけでもこれだけの経団連関連のグローバル企業が名を連ねるのだからねぇ。
まぁ全部の企業が係るわけでもなく、当然体裁で連盟に名を連ねる企業もあるわけだが・・・。
勿論金が絡まないわけがない。

◎これって一昔前なら完全に逆賊
一部の政治家がこれを推進しているようですが、昔の国体まで考慮すれば・・・これって逆賊そのものなんじゃないかなぁ。

◎結論
僕はそんな政治家など全く以て信用に足らない。
日本の国の在り方とはこのように徐々に慣らされて削られ少しずつ削られて滅んでいくのだろう。
が、反対する事が本来日本の立場としては当然の正当性がありますから、そう思う人はどんどん訴えていく事は重要な事だと僕も思います。

当然ですが、僕も反対の立場をとります。
まぁ全く影響力のないうるさい弱小オヤジの戯言程度となるでしょう。
それでもいいと僕は思います。

皆さんはこの問題についていかがお考えでしょうか。
ご興味があればこんな簡単なレベルの低い入門知識だけではなく、ちょっと知識としてやや深く調べるのもいいもんですよ。
ではではぁ~。



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Posted on 2017/08/02 Wed. 19:14 [edit]

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民泊は皆さんが思っているほど生易しい話ではない!  

ども!

ぽん皇帝です。

今回は民泊改正法となる上で重要な法律制定

”住宅宿泊事業法案”

について簡単な僕なりの解釈を書いておきたいと思います。

○ソースはこちら
国会提出法律案|国土交通省
住宅宿泊事業法案|国土交通省[PDF]
住宅宿泊事業法案|新旧対象条文 国土交通省[PDF]
住宅宿泊事業法案|概要 国土交通省[PDF]


○結論

結論から書きましょう。

国防の危機を自ら提案するとは何たる商売中心の売国奴。
下手な運営を行えば、たちまち国防の危機は日本内部から訪れる事でしょう。
特に家主不在型の民泊を許可するなどもってのほかとしか言いようがありません。
そもそも民泊には国籍条項がない・・・これ分かる人にはその恐ろしさが伝わると思います。


○この民泊改正法の重要点は大きいのが3つ。

 ・旅館業の登録をしなくても今後は都道府県認可による住宅宿泊事業の”届出”で民泊が可能となる。(今までは旅館業法に基づく登録が必要)
 ・民泊管理会社を国土交通大臣認可で登録制とし、民泊管理業が簡単に行えるようになる。
 ・民泊紹介サイトについての自由化を行い、楽天等の紹介ビジネス登録を観光庁長官登録で登録すればサイトで民泊検索が可能となる事。(住宅宿泊仲介業や住宅宿泊管理業の創設)

・・・これじゃー旅館業法いらないじゃん。

民泊は届出制度なので、都道府県等のルールによる義務を提出すれば簡単に事業が開始できてしまう。

本当に旅館業法登録の方が馬鹿をみる政策です。

昔ながらの旅館が潰れていく自由化に全く魅力を感じません。

丁度このページが現行法と新法の参考として秀逸でしたのでリンク先を載せておきます。
一目瞭然!「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法」「民泊条例」の比較一覧 民泊の教科書

民泊を薦めているサイトだからこそ非常に参考になりますので、反対したい方々は一通り目を通すと民泊の内容が理解できると思います。


○そして今後の審議は

・・・えーと、次は白タクの認可が背後に待っているはずなので、治安なんて崩壊しようが仲介業者が儲かれば何だっていい気がしてなりません。

トラブルが強烈に増えますし、恐らくタクシー業は再び大変な競争にさらされてしまう事でしょう。
犠牲者は国民とタクシー業に携わる方々となります。


では民泊のメリットとデメリットは何でしょうか。

○民泊のメリット?
 ・民泊の登録件数が増加する
 ・地方の民泊の増加によりその地方の民泊を通して地元文化を学べる
  実際に許可取得している民泊は民泊仲介サイト登録調べで現在わずか16.5%
  どんだけダークな宿泊施設が横行しているのか。
 ・民泊運営者が諸外国の外国人の文化を学ぶ機会が増える
 ・観光客の増加が見込め、オリンピックの宿泊施設の不足問題が解消する
 ・中国人等観光客が利用する旅館施設確保が可能
 ・民泊紹介サイトや管理運営会社が行政のお墨付きが貰える。
 ・民泊運営者の小遣い稼ぎが可能

全国民泊実態調査の結果について|厚生労働省   [PDF] 

○民泊のデメリット
 ・民泊住戸周辺のトラブルの急増とゴミの増加
 ・観光産業なので基本的に文化の鑑賞が必要となり、文化施設が日本の常識の通用しない外国人に荒らされる。
 ・衛生上のトラブル増加
 ・マンションの一室が民泊となった場合・・・ナンパ・強姦・火災・治安・騒音・盗難・盗聴・マンション暗証番号の流出による防犯の無力化
 ・中国民泊用のマンションとして売買された場合、周辺地域の治安は強烈に悪化する。
 ・行政による管理は事実上厳しくなる。
 ・脱税の横行
 ・不法滞在者及び工作員の拠点化及び増加
 ・不法滞在者労働者の増加
 ・技能実習生の不法滞在化
 ・人権弁護士利権の増加
 ・外国人とのトラブル増加
  等

日本国民側の視点で考えるならば、まともなメリットは殆ど存在せず、実際は大変な弊害ばかりを生むことになります。

ですが、外国人経営の民泊は外交上の理由もあり大してニュースとしてあがらず、実際に被害を受けている人々は泣き寝入りするしかありません。

ただでさえ日本の文化風習と諸外国の文化風習が異なるというのに増加すればどうなるか簡単な話のはずなんだけど・・・見事に自民党政権は推し進めて衆議院可決まで行っちゃいました。

国防もへったくれもあったもんじゃないです。

アパート経営者やマンション管理組合に関係する方々はすぐに民泊禁止の定款変更を行いましょう。

アパートやマンションに中国人所有者等が一人でも存在していたとき・・・取り返しのつかない事態となる可能性が濃厚です。

住宅地にお住みの方々は建築協定を近所に呼びかけるか、市町村の政治家に対処できる条例を作るよう呼びかけるくらいしか対処方法はない気がいたします。


○民泊が必要とされている理由

では何故民泊が必要と言われているのか。
理由は上記3点で儲かるふざけた紹介業社が日本や中国に多いからです。
ですが名目上はオリンピックと観光客宿泊施設の不足です。

その結果観光を目的とした訪日外客数が増加させようとているし、事実増加しているからです。

訪日外客統計の集計・発表|観光庁日本政府観光局  [PDF] 

どの月別推計値をご覧になっていただいても結構です。
 ・2012年は年間外国人訪日外客数総数は 8,358,105人
  アジア系は   6,387,977人
  ヨーロッパ系は  775,840人

 ・2016年は年間外国人訪日外客数総数は 24,039,053人
  アジア系は   20,428,224人
  ヨーロッパ系は  1,422,032人

まぁぶっちゃけちゃうと強烈な増加はアジア系列です。

ハッキリ言ってしまうと2012年12月から組閣した第二次安倍政権から強烈な緩和(民主党時代のなんざ可愛いレベルです)すればこうなります。


○では在留外国人の犯罪はどうか

では犯罪はどうでしょうか。
まぁまだ大した検挙数ではありませんが刑法犯検挙人数に占める来日外国人の割合は平成25年以降徐々に上がり傾向です。

国際犯罪対策に関する統計等|警察庁 [PDF]

まぁ当然ながらベトナムと中国が突出して高い検挙となっています。

では現在の在留外国人数の直近はというと
平成28年6月末では
   計    2,307,388人
 中国人    677,571人
 韓国人    456,917人
 フィリピン人 237,103人
 ベトナム人  175,744人

・・・お分かりの通り比率で一番犯罪を犯しているのはベトナム人がトップで次が中国人となります。

まだ犯罪件数は10,000件前後なので少ないですが、総数が全人口の5%を超えると話が変わりますのでそこが注意点となるでしょう。
現在の人口比率で言えば600万人の在留外国人が日本に滞在するようになったら・・・慣習・文化・治安・言語・賃金・集落・政治等の全ての影響でほぼ悪影響が必ず発生いたします。
 1990年の時は約120万人
 2000年の時は約170万人
 2016年の時は約230万人

そしてこれから外国人を呼び込む政策の法施行が始まるので一気に増えてくることでしょう。

となると2030年位には高齢化社会の影響と人口低下に伴う外国人労働者の募集増加を考えると400万人程になっても全くおかしくありません。

そこに国籍条項無き民泊が増加しているのですから、犯罪天国日本になる事も否定するのは難しい状況です。

警察や入国管理局職員はそこまで多くありませんし、そんな危ない現場ばかりになったら取り締まる側の人員は減る一方となる事でしょう。

という事は、あと10年から20年範囲内で人口5%が外国人となる可能性があり、日本の国体は大変な危機にさらされる可能性が生まれてきたという事になります。

だが・・・これは現在の状況を徐々に浸食されていくので、その時期になっても反対はそこまで起こらず日本人は知らずに慣らされてその事実を受け入れる事になる気がいたします。

平成28年6月末現在における在留外国人数について(確定値)|法務省 [PDF]


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Posted on 2017/06/02 Fri. 21:31 [edit]

category: 国内/国会/その他

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有事の備えとドサクサに紛れた共謀罪や証言強要罪法律改正案の陰謀予測  

ども!
ぽん皇帝でっす。
今日は完全に陰謀論じみた予測話を書きたいと思います。

◎北朝鮮有事による暴走威嚇核攻撃と共謀罪等法律案について
これは僕の個人的かつ勝手な陰謀じみた予測なのですが、共謀罪や証言拒否罪の導入法案は恐らく有事が発生しかねない4月20日から5月2日に衆議院にて可決すると僕は思う。

◎北朝鮮ミサイルや米軍攻撃の考察
僕は軍事関連はさっぱり駄目だが下記の程度の事ぐらいなら想像は可能だ。

レッドラインを突破し米軍の攻撃が始まった時、既に実戦配備可能でかなり大量の数が配備されている可能性の高い移動式準中距離弾道ミサイルノドン(GPS改良型の生物・化学・核弾頭を含む否定はできない。)が韓国なり沖縄を含む、関東の座間、横田、横須賀、入間、立川、横田、府中、熊谷、百里等の各米軍や自衛隊基地や霞が関、曙町はターゲット候補地になり得る可能性がどうしても否定できかねない。(仮に僕が標準を合わせるのなら半径20km範囲と考慮して川崎から立川を結んだ地域と首都東京に標準を定める。ミサイル航路は金沢上空から長野東京)

仮に北朝鮮が暴発した場合は発射位置がつかめ切れていないミサイルに対するミサイル防衛装備は一気に制度が落ちる。
仮に最悪の想定である核爆弾だった場合は核エネルギー40%まで低下しようが対流圏内の上空で爆発されればミサイル防衛システムも成功率は異常に低下する可能性は否定できない見解も多く実際の運用では未知数。

秒速3kmの超速度ミサイルが正しく迎撃出来る確率はさらに下がる。(弾頭が生き残る可能性は否定できない)
連日こんな関係のニュースと北朝鮮の他の要素を重要な部分を報道せずに最終的には報道が流れるんじゃないかなぁ。

そして夜中に・・・。

なーんていう愚かな妄想が膨らんでおります。

ちなみに北朝鮮の記念日はこちら朝鮮人民軍の創建記念日(建軍節)4月25日となります。
(カール・ビンソンやロナルド・レーガンを中心とする大型船団は潜水艦を当然含め1000発のミサイルは容易にあるのかなぁ。)

アメリカ軍は攻撃に際し合理的な節目に攻撃を行う事が多いようですよ。

素人考えですが米軍が空軍事兵器を用いるのなら夜間に空爆を行う可能性は高いのでしょうねぇ。

※但し、北朝鮮の金正恩が生存を考慮するなら核や生物兵器は使わずに各軍事施設を通常弾で狙う事でしょう。
敗戦の外交交渉テーブルについたときの交渉材料は通常兵器による応戦であり、その際に核放棄が有効に使えなくはないと考えますが・・・。


◎どさくさに紛れるならこの期間が法案可決しやすい
そう、いきなり話は変わりますがこのタイミングは広報関連が確実に北朝鮮一色になるしかなく衆議院可決としては正にうってつけであったりします。

それと引き換えにこちらの衆議院可決が行われる危険性が高いとだけ言っておきます。
一応証言については原則被告と原告の罪は軽いですが、証言者の拒否の罪が重く、その証言を必要とする犯罪は277の犯罪となります。(実は共謀罪と同時にこれが非常に危険視しています。)

ご興味があればExcelやPDFをご覧になって確かめて下さると意味が解ると思います。

共謀罪検証まとめ|若者投票

極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記|若者投票


どちらもろくなものではないが、北朝鮮有事はいつかは行う必要があったであろう行動なので致し方ないだろうが、共謀罪や証言強要法は全く必要がない。

という事で、果たして核実験や威嚇ミサイル射撃を行うだろうか。
これによって首都や基地周辺地域の人間(北朝鮮・韓国・日本)の強烈な人間の犠牲数が変化するかもしれない。

※ちなみに僕はこんな大まかな内容であれ、相手は未知数。
数%の可能性ではあるが非常時には備える必要性があると思っています。


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Posted on 2017/04/17 Mon. 11:29 [edit]

category: 国内/国会/その他

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高市早苗総務相が告発されてもニュースにならない件  

ども、ぽん皇帝でっす!
今日も今日とてつぶやきでっす。

高市早苗総務相を詐欺罪で告発、奈良地検が受理…所得税還付金絡みで|2017.3.10 07:42|産経WEST

朴槿恵大統領の罷免と重ねてきたけど・・・。
我が国の場合はこの消費税増税派であり、過去にも疑惑多き高市早苗総務相が会計責任者と共謀して還付金脱税疑惑を奈良地検が9日に受理した事の方が実際の影響は大きいべ。
そもそも朴槿恵大統領の罷免は確定事項だったしねぇ。

本来このニュースは安倍内閣人選問題にも発展するので重要なニュースなのだけど、見事にかぶされて注目から外されている。
こういうタイミングでのニュースに意図を感じるけど、国会では確実に追及されるだろうねぇ。

奈良地検という事は奈良地方検察庁という事。
警察や特捜部等の証拠が完全に固まっているからこそ地検が受理したという事。
高市大臣は関与を否定するだろうが、脱税には変わりない。

まぁあまり注目はされないだろうなぁ。


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Posted on 2017/03/13 Mon. 13:26 [edit]

category: 国内/国会/その他

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カジノを含むIR法についての考察  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は成立前に日記に挙げられなかった俗にいうカジノを含む総合観光施設緩和の法律(IR法)について書きたいと思います。

この問題の根は別にネットで騒がれているような民進党や自民党が関与した話ではなく、国内外の財界に政界が国民の安全を捨てて国を売り飛ばすことを許可した法律であるに過ぎません。

とはいえ、この法律のどこに問題があるのか。
それを書いていきたいと思います。
あくまで個人の見解を含みますので、そこはご了承ください。


第一八九回 衆第二〇号|特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
(中身は修正後に訂正したものに本文は反映しております。)

□本文
 第一八九回  衆第二〇号
  特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

▼目次
 第一章 総則(第一条-第五条)
 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
  第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)
  第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)
  第三節 納付金等(第十二条・第十三条)
 第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)
 附則




   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。


○僕なりの見解
カジノを含む特定複合観光施設(以下IR)は
 ・観光
 ・地域経済振興
 ・財政改善
に期待できるから 、それを基にこの法律の基本理念・基本方針を定めて
特定複合観光施設区域整備推進本部を設置する事を目的とした法律だという事です。

・観光?
 恐らくこれは外国人からの集客もあるでしょうが、現実上は日本人の観光がターゲットでしょう。
・地域経済振興?
 この法律だと国や地方公共団体が納付金や入場料をIRから徴収できることを定めております。
・財政改善?
 IRが出来れば確かにその地域の収益は上がるでしょうが・・・根底的問題として、賭博行為には胴元が必ず存在します。
 その胴元が海外のカジノオペレーターとなる公算が高くなります。
 なにせ日本にはカジノオペレーターは存在しておりません。
 有名なカジノオペレーターは下記の8つ
 ○米国本社系列
  ・Las Vegas Sands
  ・MGM Resorts International
  ・Caesars Entertainment
  ・Winn Resorts Ltd
 ○香港本社系列
  ・Galaxy Entertainment
  ・SJM Holdings
  ・Melco Crown
 ○マレーシア本社系列
  ・Genting Bhd
 日本のIRは当然これ以外にも大きなホテル系列も海外からセットで誘致する事になるでしょう。

 どのような外資系企業が誘致される予定になっているかは下記のリンク先で大体わかります。
カジノIRジャパン|海外主要オペレーター

 となると、税収以外の純利益は当然海外に流れることでしょう。
 タックスヘイブンも行われることになるのは想像に難くありません。
 税収だけを期待して、最も有用となる一等地は外資系企業に結果で言えば既得権益を与えるのですから、これが売国奴でなければ一体何なのだろうと痛感します。


 (定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。


○僕なりの見解
特定複合観光施設とは 、カジノ管理委員会の許可を受け特定複合観光施設区域内において、
 ・カジノ施設
 ・会議場施設
 ・レクリエーション施設
 ・展示施設
 ・宿泊施設
 ・その他の観光の振興に寄与すると認められる施設
を民間事業者が設置、運営する施設という事です。


2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

○僕なりの見解
特定複合観光施設区域(以下IR区域)は別に法律で定めて地方公共団体の申請に基づいて国の認定を受けた区域ということになります。
別に法律で定めるという事で、現実上今はまだIR区域の認定基準が法律では定まっていない事となります。
さて、どのような認定基準となる事やら。


 (基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。


○僕なりの見解
IR区域の整備推進は地域の創造工夫や民間活力を生かした国際競争力の高い滞在型観光の実現と地域経済振興の寄与により、適切な国の監視や管理により運営される健全なカジノ施設収益が社会に還元されることを基本理念としているようです。

お分かりの通りですが、カジノの性質上、数か所おかしな文章となっています。
そもそも滞在型観光の実現が仮に叶ったとするなら、周辺の地域経済振興の寄与には納付金や入場料以外には大した期待はできません。

収益を得られるのはIR関連の外資系企業であって地元周辺はIR区域が滞在型観光として実現しているのですからお金を落とすとしても地元料理店や風俗店となってしまうでしょう。

また、健全なカジノ施設など賭け事である以上そんなことはありえません。
何が健全なのやら・・・。
日本メーカーが喜ぶにしても、外資系企業に寄り添う各設備メーカーと人材派遣会社といったところでしょう。
このやましい事業で雇用が増えたところで日本に良いことなど対してありません。

特にIRは港湾や空港に近い地域が選ばれることとなっている事から、有力候補は下記の場所となるような気がします。
 ・大阪夢洲・名古屋・横浜・沖縄・北海道・仙台・東京台場・東京幕張・ハウステンボス等・・・

詳しくは下記のホームページのレポートを確認するとわかると思います。
地方IRレポート 都道府県別一覧|カジノIRジャパン

上記のページはまだ表面的なところしか載っていませんが、実際の市町村のインフラ開発関連の表面的なものを調べるだけで、IRありきの高速道路や環状地下鉄の計画が至る候補都市に出てきます。

確かにIR地区ありきの設計と言わんばかりにつながってくるのが分かると思います。
お分かりだと思いますが、IRで日本国民の生活がこれにより向上する事はあまり期待しない方がいいと思います。

一つ仙台を例にとって簡単に参考ページを取り上げたいと思います。
第6回復興加速化会議|仙台市[PDF]
第7回復興加速化会議資料|仙台市[PDF]

異常な外国人観光客の増加と2020年までに東北6県150万人宿泊可能がみえてきます。
これは日本再興戦略2016に書かれた筋書き通り事は運んでいます。
日本再興戦略2016|首相官邸[PDF]
防災集団移転跡地利活用|仙台市

被災地で被災にあった方々からは1坪5万円で買いたたき、震災後1・2週間後にはロックフェラーが乗り込んできていたようです。
この集積跡地利用活用のPDFにある図を観れば一目瞭然ですが、集積跡地主要地ではなくはずれの方を募集しているように感じます。
仙台港から仙台空港のインフラ計画等を考慮するとIR候補地としては可能性が高く感じられる一例です。

民営化空港の取組の現状と今後に向けて|2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料[PDF]
2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料 竹中平蔵配布資料[PDF]

とりあえず、内容を観て頂ければ何が行われるかの概略は分かると思います。
恐らく水面下ではもう大体の方向性は決まっているでしょうねぇ。


 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。


○僕なりの見解
国はIR区域の整備を推進する責務を条文に加えています。
この条文の恐ろしいところは・・・整備を推進する責任と義務を有するところです。
整備推進を阻害する事は基本的に国の責務により行ってはならないとも解釈できます。


 (法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。


○僕なりの見解
政府はIR区域の整備推進するために必要な措置を講ずる必要があり、この法律施工後1年以内を目途に講ずる義務を負う。
ということです。


   第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
    第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針
 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。


○僕なりの見解
政府はIR区域が地域の特性を生かし、国際競争力の高い魅力ある観光地形成の中核の機能を備える必要措置を講ずることを優先させる条項となります。
裏を返せば、IR区域を中核地として地域特性を生かすという事になります。
IR区域以外の地域は二の次となる法律です。


 (観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。


○僕なりの見解
政府はIR区域の観光産業等の国際競争力の強化や就業機会の増大、その他の地域経済活性化を図るために、民間資金、経営能力、技術能力の活用、その他必要な措置を行うという条文です。
民間資金、経営能力、技術能力の活用等が主軸となるので、IR区域はPFI事業の巨大な事業となる事でしょう。

恐らくですが、政府が介入するので、所有権等は国家や地方公共団体が持つこととなるでしょうが、管理運営等は民間資金を募る以上、国内外問わず民間企業が行う事は目に見えています。
事業が失敗した場合、恐らく責任は政府や国民が背負うPFI事業の特徴をそのまま受け継ぐことになることが予想されます。
流し読みをしていい条文とはとても思えません。


 (地方公共団体の構想の尊重)
第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。


○僕なりの見解
政府は地方公共団体によるIR区域の整備(設置、運営、事業者の選定)に係わる構想で政府にとって優れた構想においては必要な措置を講ずることになるようです。
これって政府に認められたら政府の金や権力を必要な措置として講ずることが出来る事になります。

一体税金を何だと思っているのでしょうか。
政府というより閣僚に都合のよい構想であれば良いわけですから、経団連等から企業献金が絡む話になっても法律上合法化する事となってしまいます。
官民癒着を法律上許すという意味では本当に質の悪い条項であると僕は思います。


 (カジノ施設関係者に対する規制)
第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。


○僕なりの見解
カジノ設置運営者、関連機器の製造、輸入、販売をしようとする者やカジノ施設に入場者に対する役務の提供を行おうとするものは別に法律で定めるカジノ管理委員会の規制に従わなければならない。
後ほど詳しく書かれていますが、基本的に内閣や閣僚が組織するのがカジノ管理委員会となります。

実はこの規制法律が制定されると、細かい手続きは内閣の判断によって規制が決まる事となり、各省庁から独立した内閣の外局機関(といってもその時の内閣ですが)により、規制がある一定の判断基準で規制を決められるようになる可能性を非常に高めているうえで危険な条文であると言えます。
事実詳細は別途法律で定める事になるようです。


 (カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
 六 広告及び宣伝の規制に関する事項
 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。


○僕なりの見解
これは要約したほうが分かりやすいので要約します。
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、
 ・カジノ施設における不正行為の防止
 ・カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除
を適切に行う観点から、
次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
 一 ゲームの公正性の確保のために必要な基準
 二 チップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
 三 カジノ施設関係者や入場者から暴力団員その他カジノ施設に不適当な者を排除するために必要な規制
 四 犯罪の発生の予防・通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備
 五 風俗環境の保持等のために必要な規制
 六 広告及び宣伝の規制
 七 青少年の保護のために必要な知識の普及や健全育成のために必要な措置
 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置

という事ですが、一応参議院の可決の条件に『ギャンブル依存症等の』という文言を入れる事が条件の一つとなっていました。
衆議院可決の前にはギャンブル依存症の是正なく可決している以上、今の衆議院議員で賛成した議員はことの重みが分かっているのでしょうか。
まぁそれ以前にこの条文にはカジノ施設周辺地域の治安悪化防止の必要な措置や規制、カジノの収支計算関連の情報開示等の明朗会計関連、生活の逸脱を招くようなキャッシング等についての規制も盛り込まれておりません。

要は消費者保護の観点もなければ、税務上の合法的脱税の是正も規制の対象にはないという事になるので、色々とろくでもない結果となるのではないでしょうか。
本当に国内外問わす商売人しか観ていないからこんな条文になるのだと思います。


2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。

○僕なりの見解
政府は外国人旅客以外のカジノ施設利用による悪影響の防止の視点から、カジノ施設の入場できる範囲を決定する権限が与えられることを意味します。
日本の低所得労働者、生活保護者、無国籍者等色々と考えられますが、そのボーダーを決めるのはその時の政府という事になります。
IR区域とはいえ公共の事業となる以上、公平性の問題もあり、非常に難しい問題がはらんでいるこの現状は特に審議を要する部分の一つとなるでしょう。


    第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務
第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。


○僕なりの見解
カジノ管理委員会は内閣府に外局として置かれ、カジノ施設の設置、運営秩序維持、安全確保のためにカジノ施設関係者に対する規制を行えるという事です。
内閣府の外局に置かれる以上、その時の内閣の意思によって規制内容の解釈が変わっていくことになるでしょう。
運用の仕方によっては汚い利権にも利用できることになりかねませんが、条文上はこのように書いていると思います。


    第三節 納付金等
 (納付金)
第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。


○僕なりの見解
カジノ関連はどうしても所得関連の誤魔化しが発生しやすい分野であることから税金だけでなく納付金を定めているのでしょう。
詳細は別途法律で定める事になるようです。


 (入場料)
第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。


○僕なりの見解
上記と同様にカジノ施設は入場料を徴収できるようになります。
この入場料は間接的に時の内閣政権与党への企業献金にも利用される気がしてなりません。
何故ならこれも別途法律で定める事になるからです。


   第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部
 (設置)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。


○僕なりの見解
IR区域の整備推進のために、内閣に特定複合観光施設区域整備推進本部を置くようです。
この本部の権限・・・実は恐ろしいほど権利となりかねません。


 (所掌事務等)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。


○僕なりの見解
IR地区整備推進本部は
 一 IR地区の整備推進に関する総合調整
 二 IR地区の整備推進を総合的かつ集中的に行うための法律案や政令案の立案
 三 IR区域の整備推進に関する関係機関や関係団体との連絡調整
となります。

完全にIR関係の全権限がここに集中しており、総合調整どころか法律案や政令案の立案を自分たちで案として提出できる権限を持ち、その上関係機関や関係団体との連絡を密にする事も条文上に記載されていることから、間接的な汚職や強烈な口出しを容易に行えることとなります。


2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

○僕なりの見解
この本部の主任は内閣総理大臣となります。
要するに内閣総理大臣直属の内閣府外局となり、カジノにおいては非常に強力な影響力を内閣が持つこととなります。


 (組織)
第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。


○僕なりの見解
本部は
 特定複合観光施設区域整備推進本部長
 特定複合観光施設区域整備推進副本部長
 特定複合観光施設区域整備推進本部員
をもって組織するようです。


 (特定複合観光施設区域整備推進本部長)
第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。


○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部長は内閣総理大臣であり、本部長は本部の事務総括権と指揮監督権を持つという事です。
IR地区の関係は全て内閣総理大臣の一声でどうとでもなる強烈な権限を内閣総理大臣に与える恐ろしい法律となっています。


 (特定複合観光施設区域整備推進副本部長)
第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。


○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進副本部長は国務大臣(要は内閣閣僚)であるという事です。


 (特定複合観光施設区域整備推進本部員)
第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。


○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部員は副本部長以外の国務大臣が就任するという事になります。


 (資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。


○僕なりの見解
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
 ・関係行政機関
 ・地方公共団体
 ・独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
 ・地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長
 ・特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者
に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(旧)総務省設置法四条第十五号
この中で総務省設置法四条第十五号が第一項第九号に変更していたので、
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止への審査

(新)総務省設置法四条第十五号
行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること


に変更したので、行政制度全般における企画立案に対しても資料提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることがその代表者に対して出来るとなったので、本当に行政全体に影響を拡大した法律機関となったと言えます。


2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

○僕なりの見解
そして、第一項以外の者に対しても必要協力依頼が出来る事になったので、どの者に対しても必要協力を依頼できることになっています。
もう、権限が強すぎて何も言えません。


 (特定複合観光施設区域整備推進会議)
第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。


○僕なりの見解
 ・IR地区整備推進本部は推進会議を置き、
 ・学識経験を有するものの中から委員20名以内で組織
 ・IR推進に講じられる施策の重要事項においては調査審議し、内閣総理大臣兼本部長の意見を伝える
 ・意見内容は公表しなければならない
 ・内閣総理大臣兼本部長は意見に基づいた措置を講じた時は、推進会議に通知しなければならない
との事なので、この推進会議委員は議員から選任される必要はなく、任命権を持つ内閣総理大臣の一存で学識経験者という肩書で誰でも選任できることになります。

・・・経済財政諮問会議等のように参与や委員が国会議員よりも事実上強い権限を持つこととなり、実際のところ議院内閣制は破綻しております。
結論を言えば、経済界の言いなりにIR区域等は全て推進されていくことになるでしょう。
そこは利益こそが最大の目的となることは目に見えております。
その利益を受けるのもIRに携わる一部の既得権益者となり、IR地区周辺の地域住民や日本国民はそっちのけとなることは今までの安倍政権の行った経緯を考えれば至極当然の結果となる事でしょう。


 (事務局)
第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。


○僕なりの見解
事務局が当然おかれます。
そして事務局には事務局長や職員を採用する事になりますが、あくまで事務局長は本部長である内閣総理大臣の命を受けて職務を掌握するので、事務レベルまで内閣総理大臣は口を出せる事になります。
裏を返せば、IRの利権は内閣総理大臣に集中できるように法律上成り立っていると言っても過言ではありません。
後々、内閣総理大臣にすり寄る政治屋や利権組織団体の幹部の姿が目に見えるようです。


 (政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。


○僕なりの見解
そして、この本部に関する事項は後々の政令で定める事となりますので、細かいルールは政令で定められる以上、内閣の閣僚の全会一致で可決する事となり、現内閣で言えば、公明党(創価学会)の利権も容易に得られるような穴だらけの政令内容となる事でしょう。

この政令への委任は殆どの法律で採用されておりますが、実際には確かに官僚の方々がその内容を書くことになりますが、当然内閣の意向に沿った形の政令になることは免れる事は出来ません。
IRについての内閣との癒着を法律によって合法化するという事は、今後IRに携わる仕事においては与党の力や影響がなければ仕事が出来ないことを意味します。

今後、自民党への献金や票集めが間接的に国内外問わず企業や富裕層は迫られることとなるでしょう。
本当にそういう意味では利権に素直な法律と言えます。


   附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
2 この法律の規定及び第5条の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。


○僕なりの見解
この法律は施行されたひから効力がありますので、即座に効力が発生しますが、細かいルールは政令により定められますので、政令の内容次第によっては本当に極悪な法律になり果ててしまう事でしょう。


     理 由
 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。



この法律には附帯条項が定められています。
ちなみに附帯条項は法律の強制力も法的拘束力もありません。
所詮は各委員会の意思表明に過ぎないことを覚えておくといいかもしれません。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議|第192回国会衆法第20号 附帯決議

中身を観て頂ければわかりますが、青少年関連やギャンブル依存症等の国や地方公共団体等の努力義務記載が為されています。
ただ、過去の資料を考えると当然ですが想定から矛盾している話です。
過去の厚生労働省を基にした北海道の資料と言われる2013年の研究結果を基にした話でも536万人である話もあり、我が国は見事にパチンコを含み強烈な賭博大国を突き進んでいます。

これにカジノを増やせば、消費者全体の消費は数パーセント賭博の消費につながる以上、通常における第一次産業から第四次産業までの全体の消費量はその分だけ減るので、通常通り考えるのであれば、技術的進歩もあまり望めず、他の産業の衰退にもつながるきっかけとなるので、そういう意味でもろくなものではありません。
ハッキリ言って観光産業は大した技術発展が望めない事と、日本には歴史的観光施設が各地方に既に存在している事、そして世界各国に存在するカジノの飽和状態を考えればそれだけでも意味のない産業と言えるでしょう。

外資系からの圧力も大きいでしょうが、そもそも日本政府の仕事は日本国籍を持つ人間をまずは領土と共に守ることが第一なのですから、その安全性を脅かす政府などに国民側から考えると正義など存在しません。

わが国に蔓延する「ギャンブル依存症」の現状|田辺等|北海道[PDF]
第4章 北海道への IR 導入による IR 導入による社会的影響対策と経済効果調査|統合型リゾート(IR)に関する情報|北海道[PDF]
第4章 北海道への IR 導入による社会的影響対策と経済効果[PDF]

また、これを読む限りマイナンバー個人番号カードや在留カード等を入場必要要件とする内容が含まれていたりします。
まぁろくな内容ではありません。
どこまで腐ればよいのでしょうか・・・この国は。

IR推進法案の成立見通し受け有力企業が本格始動①|鹿島建設|カジノIRジャパン

早速ですが動きがありますねぇ。
当たり前と言えば当たり前です。
すでに水面下ではもう動いているという事です。
どの会社が主立って動いているかはカジノIRジャパンにおける関連企業でわかります。

国内関連企業–都市開発 |カジノIRジャパン

恐らくIR区域には飽和需要状態がすぐに訪れ、需要を食い合うどころか首都付近のIR区域以外は10年後には廃れる事でしょう。
そして箱物だけが残り、その借金は地方自治体や国を通じて国民の税金にのしかかるだけというのが経済上における最悪のシナリオとなりますが、現実上そういう事が起こると地方の自治体の財政悪化だけでなく、事実上の夕張市のように自治体の破産が起こりうるかもしれません。

その時、風俗街と撤退した後のカジノIR施設だけが残り、治安が異常に悪化するのはいつもの事です。
カジノで破産した外国人が不法に破産難民化し、それがスラム街を作り、正に人が近づけない区域が生まれるかもしれません。

IR議連とパチンコの関わりあい|jkl-furukawaのカレイドスコープ
岐阜県遊技業協同組合50年史[PDF]

もう2年以上前からずっと問題視し、警笛を鳴らしている方の昔の記事を引用すると、今は消えているパチンコチェーンストアー協会の政治アドバイザーには安倍晋三等の主要閣僚はこのIR議連を審議するころから消えていたりします。

そう、IRを進めるにあたって名簿に載っているのが危険と判断したのでしょうねぇ。
ハッキリ言って安倍政権はパチンコ利権内閣といっても過言ではありません。
現にパチンコの規制など殆ど為されていないのがその証拠です。

IRカジノ構想最近の動き|jkl-furukawaのカレイドスコープ

この頃以前から大阪の夢洲はIR区域の急先鋒となっていたりします。
問題は非常に根が深く、正にこの国は実際には治安より天下り先や金を優先している国家であると言えます。
他にも奥村遊技倒産についても言及しているので皆さんも是非とも参考にしてくださいね。
参考となる資料を熟読してから挙げているので自ら調べる事を促しているページとなります。

創業目的の在留資格 仙台市が要件緩和|河北新報|2016年12月02日 金曜日

何故今回仙台を例に取り上げたか。
それはこの記事を有志2名から紹介されたからに他なりません。

○引用
『仙台市は地方創生特区(国家戦略特区)を活用し、市内で創業する外国人を対象に在留資格の取得要件を緩和する「スタートアップビザ」事業を始める。』


そう、仙台は今は地方創生特区であるが、後々のIR区域として活用される可能性が非常に高く、試験的に先駆者として外国人在留資格を緩和するスタートアップビザの候補地であり、それを内閣が来年度2017年4月から緩和するからです。
IRはもう止まらないのです。


国際観光産業振興議員連盟(IR議連)役員|株式会社国際観光戦略研究所
IR(総合型リゾート)研究会
PCSA パチンコチェーンストア協会
中国娯楽大手企業、東京芸大に約10億円の基金提供~カジノ解禁法案あれこれ|朱鷺の森日記

この方のブログはとてもピンポイントに素晴らしい情報を紹介してくださるので皆さんも是非参考にしてみてはどうでしょうか。

内容としては以上となります。

他の法律の連動を考えるともっと悲しい結論が出てきますが、今回はここまでにしておきます。

ではではぁ~。


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Posted on 2016/12/24 Sat. 14:34 [edit]

category: 国内/国会/その他

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部落差別禁止法を通す時代・・・与党も野党も日本国民が中心になく潜在的差別が拡大する事だろう。  

ども!

ぽん皇帝です。

今回は部落差別禁止法について書いていこうと思います。
かなり前にも書いておきましたが、予測通り部落問題の具体的な発言は禁止の方向に向かいます。
当然ですが、先の俗にいうヘイトスピーチ法と同様、憲法違反の可能性が全く否定できません。

問題の本質である差別はより深刻な事態に発展する事でしょう。


□第一九〇回  衆第四八号
  部落差別の解消の推進に関する法律案

 (目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。


○僕なりの見解
この法律は、この条文の通り、部落差別を許さない認識で、国や地方公共団体の責務を明らかにしていくことを目的としています。
初めは相談体制の充実なのでしょうが、相談体制の充実等と書かれている通り、如何様にも国や地方公共団体は後々政令等で定めることが出来るようになります。
恐ろしい法律が可決したものです。


 (基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。


○僕なりの見解
基本理念は読んで字の如くです。
基本的人権の享有を過大に解釈すると非常に危険です。
基本的人権は憲法に書かれることは良いのですが、これが具体的な人権団体のみを限定する事は運用を間違えると逆差別を生み出す元凶となります。


 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。


○僕なりの見解
この条文の対象は日本人だけでなく日本にいる人間全体となります。
その相手方に国は部落差別解消を目的とした施策の実行と地方公共団体との情報連携の義務、地方自治体には地域実情に応じた施策を講ずる努力義務が付されている。
部落解消に対するヘイトスピーチどころではなく、部落差別解消を理由としたものなら必要と国家が定めればそれは全ての行政業務に影響が出てきます。

国家は確かに情報提供や指導助言に限定はされますが、地方公共団体は施策を講ずる努力義務がある以上、仮に部落解放関連団体と議員が癒着して当選していた場合、部落差別解消を理由とした予算の割り振りや各種NPO法人の設立や解体が行われる可能性が否定できません。
当然、裁判上にも努力義務とはいえ法律が制定した以上、影響は否めません。
強烈な悪法であることはこれだけでもお判りでしょう。

手っ取り早く行われるのは同和利権による公共事業の入札とそれに関わる利権つながりが強烈な問題を発生させるのは過去の歴史を考えればわかりますが、以前は法律に部落差別が明記されていませんでしたが、今回の法律制定によりより根の深い大変な問題を引き起こすでしょう。
部落差別は禁止されますが、部落側からの部外者に対する差別は禁止しておりません。
何を言いたいかはわかりますよね。


 (相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。


○僕なりの見解
この条文は国と地方公共団体の相談体制の充実努力義務が書かれているだけです。


 (教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。


○僕なりの見解
部落差別問題を教育に盛り込み、啓発を行う努力義務が課されております。
・・・いりますかこれ。
逆にこの法律が本当の部落差別をされている部落の潜在的な差別を増長させる気がしてなりません。


 (部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。


○僕なりの見解
国も地方公共団体も部落差別解消の実態調査を行うことを可能とした条文です。
さて、この法律が実態調査を許してしまいました。

これから国や地方公共団体は部落差別の実態調査を行う事でしょう。
その時、細心の注意事項もないこの法律がどのように牙を今後国民側に向けてくるか。
嫌な予感しか僕はしません。

・・・そしてこの法律はすでに効果が出ております。

ちなみにですが、この法律案は当然例のヘイトスピーチ法案と内容はほぼ同じ内容となっておりますのでそこは自分の目で確認してみてください。

第一九〇回 参第六号
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案|衆議院



◎自分なりの総論

現在の部落差別は言葉の中では存在しないとは言いませんが、法律を定めるほどの状態よりは部落解放関連の実際に行っている過激な行動にこそ問題があります。

共産党や全国地域人権運動総連合は「法律は部落差別を固定化し、同和対策事業の復活や、民間団体による自治体への介入のきっかけになる」として法案に反対したらしいですが、この懸念は僕もハッキリ言って同じ意見です。

確実に部落解放同盟系列の必要以上の権限が強化され、同和地区の力関係は歪な形で後々社会問題になるでしょうが、報道がその実態を調査し、表面化する際には国や地方公共団体から圧力が来ることになるでしょう。

そして、これも同様ですが、部落側から日本国民側等へのヘイトスピーチ等の差別的発言はやはりこの法律にも反映されておりません。
正直、先の法律も同様ですが、この部落差別禁止関連法は逆に本当に差別で悩んでいる部落の差別をより水面下で実態上酷くする要因となる気がしてなりません。
恐らく、真逆の効果が数年後には表れてくることでしょう。

先のヘイトスピーチ法案よりも内容が拡大できるこの法律は後々恐ろしい禍根を残すことは間違いありません。
二階氏を幹事長に置いた段階で、安倍政権は財界と極左関連のつながりが強化され、とても保守と言える状況にはならなくなったのは人事でハッキリしています。

自由同和会中央本部
自由同和会|千葉支部

二階氏は挨拶だけでなく、特集もよく取り入れられるほどの関係を持ちます。
同和の親玉に近いポジションが現在の自民党幹事長という事実上のNo2であり、今法律も二階氏が提出した法律となります。

・・・自民党を応援している人は本当にこの恐ろしさが分かっているのだろうか。


危険なヘイトスピーチ法案の検証(その2…自由民主党の衆議院審議の後成立可能性がある法案) |若者投票

観るとわかると思いますが、検証内容も殆ど今回の法案と同じ内容になります。
すでに可決している法律である以上、やはり同様に部落差別も同様になりました。
公共の場で部落差別関連は語るにはリスクが強烈に高まることでしょう。


◎偏向報道によって隠された重要法案と今後。

やはり部落・TPP・カジノIR・消費税増税平成31年10月1日延期・石油採取海外出資法・外国人技能実習生受け入れ法は可決の方向のようですね。
この政権は本当に天下り先と国内外の財界を優遇するどうでもいいことばかり法律改正を行います。

僕は正直、この政権には何を訴えても聞く耳がない事は誰が見ても分かる事なので、大多数の国民のための政党が生まれる事に何らかの訴えをしていきたいと思います。

その上で、この政権が如何に異常な法律案ばかりを可決してきたか…
その事を周知する事に今までと同じように大多数の国民側の視点で今後も書いていこうと思います。


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Posted on 2016/12/14 Wed. 22:10 [edit]

category: 国内/国会/その他

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虐めの問題は法律にも関係する  

ども!
ぽん皇帝です。

今日は、いじめに対してこのような話があったので、僕なりに虐め(いじめ)について書いてみたいと思います。

「いじめられる側にも原因がある」と思っている人に聞いてもらいたいはなしがあります。

◎このリンク先を読んだ上での感想

うーん、反撃してもなおいじめを受けた人間だからわからなくもないけど。


○虐められる側

「いじめられる側にも原因がある」
これは否定していないみたいですねぇ。

僕はいじめられる側にも原因があると考えてはいます。

虐められる側は大体一言多く、いわゆるコミュニケーションや表現が下手な人が多い気がします。
当然これだけが要因ではなく、周りの人や皆と異なる部分があればいじめの対象となります。

それは動物が異なるものを排除するそれと非常によく似ている。

一例で言えば
その一言を言わなければ虐めに発展しないのにという事をよく見かけた人を皆さんも多く見かけてきたと思いますが、現実はそういったきっかけでちっちゃな悪戯から少しずつ増長して仲間の負の許容(大丈夫でしょ等)から発展する事が多い。

だからこそ、裏を返せば本来なら対策はとりやすい。

・第一段階
親と子供が気軽に話せる状態を作り出すこと。(絶対必要条件)
例として挙げるとするなら、我が家では家族会議を1週間に一度かみさんの勧めでまずは大変でも行うようにしているが、実際に行ってみると本当にこれは絶大な効果があるので是非ともお勧めしたい。
(題材は来週までの目標だとか言いたい事を只々言うだけだとかお父さんは何故臭い等何でもいい!)

・第二段階
表現を良い方向に、話し方・態度・自慢防止等あらゆることを教えて対処すれば良いだけの話だ。
それでも自信がつかなければ空手を習わすなり親が教えるなりする。
最悪は転校や転職をする選択肢もある。


○虐める側

このリンク先では誰かを虐めたいという目的があるという一例を出していた。
非常に明確で素晴らしい検証だと僕は思います。

ではこの誰かを虐めたいという目的の根源は何なのかというところに僕はいつも考えているのでその一例を僕も書こうと思う。

逆に虐める側は、そもそも誰かを虐める前に”まず最初は良かれ悪かれ自分を見ていてほしい・認めてほしい”というところがあったのだと全部が全部ではないが推測している。
この誰もが持つ欲望から徐々に力や小さな論議の競争を勝ち取ることごとによって人は徐々に態度が大きくなり、その結果その勝ち取った力を利用することで、場合によってはその表現方法が虐めることにより自己表現がより一層可能となる現実も一つある。

虐める側もいじめが悪い現実はよく知っているが、色々な相乗効果で現実的には楽しさもあって止められなくなる現実もある。

だからこそ虐めることを目的とするのは非常に僕にとっては耳障り通い。

そもそもいじめとは虐める側も虐められる側にも親や近所の大人や教師等の教育により未然に防げることもあるのが8割だと僕は考えている。
ただ2割の防げない事実が増長して大変な問題を引き起こすのだと僕は考えています。

所詮は人間も動物の一種であり、それを自制するのは道徳心や教育に他ならないからです。


○虐めている人間・虐められている人間に対する表面的な対策
これらの対策をいうなら

※子供に対しては褒める事、大人も素直に挨拶やごめんなさいやありがとうを常に恥じらいもなく行うことが前提。

・第一段階
”人に迷惑をかけない”だけでは不足であり、
”人に迷惑をかける人間でなく、相手の立場に立って人のためになるような人間になるように教育する事”
これこそが虐められる側も虐める側も絶対必要条件であると僕は思う。

・第二段階
それでも相手が分からなければ
・注意により理解してもらう。
・知の力によって自分の負の真実を認めさせることによりねじ伏せる。
・痛みを伴うが物理的力により相手の理解しようとしない気持ちをぶち壊し、痛みにより虐めとは何なのかを理解させ、その上で自分の負の真実を認めさせて対策を言わせる。


そうもう一度言うが、所詮は人間など動物の一種にしか過ぎない。

友人同士で討論している人間やペットを飼っている人間ならわかると思うが、上下関係がしっかりしていなければ真実だろうが真実でなかろうが、良かろうが悪かろうがここをハッキリしなければまず相手は受け入れない。
(友人同士ならこの議論に対しての知的上下関係(教える側と教えられる側)が場面場面でハッキリしないと大体喧嘩になる。喧嘩になった場合は真実の如何ではなく、どちらが自分なりに正しいかが主眼となる。)


○実は今の社会は対策を行う表現の自由がない
仮に上記における対策が良いと考える場合・・・先生や近所の大人は痛みを伴う物理的力による説得は今の法律上や教育方針では絶対に防げない為にいじめを防ぐ事は困難であると言わざるを得ない。


○注意と体罰のリスク
所詮、悪いことを自覚している人間や動物に対しては言って分からなければ暴力でいじめの愚かさを身をもって理解させるしかないのだが、

これを行おうとする場合、刑法上の問題や児童虐待の防止等に関する法律が牙をむく。
・親なら児童虐待防止法の抵触を覚悟しなければならない。
・先生であるのなら学校教育法による懲戒免職の覚悟が必要となる。
・近所の大人なら児童虐待防止法やそれを盾にするモンスターペアレントの暴走によるいわれなき被害と損害賠償まで下手すると覚悟する必要がある。

そう・・・児童虐待防止法・学校教育法・人権擁護局・人権弁護士のあり方が酷い。
ハッキリ言うが現在の日本では子供に対して過剰に権利を持ちすぎていると感じることが、子供と接し他の親御さんや外の社会を観ると本当に多い。

(僕は我が子や駄目すぎる子供に対しては、言っても分からなければ最終手段で軽い体罰も辞することは無い。これは本来は法律で阻害する話ではない。)

子供もそう考えると人権などを押し付けられて本当の意味での道徳教育を受けるあらゆるチャンスを受ける機会が少なくて不憫に感じることがある。


○いじめは動物の競争原理上無くなることは無い
いじめが無くなる事は人間社会や動物社会が競争原理で成り立っている以上絶対にありえない。
また、どのようないじめが悪質なのかを理解させれば、悪質ないじめやいじめが発覚した時に是正もできよう。

だが何度も言うが所詮は人間も動物の一種である。

人間だけでなくあらゆる動物は徐々に行ってよい範囲を拡大して発展してきている以上、子供だけでの道徳心に任せればいじめが発生することは至極当然の事なんじゃないかなぁ。


○知的暴力や体罰の目的は実体験が8割の理解である
残念ながら知的暴力や力に対する痛みが分からない人間にいじめを行うなというのは実体験をしていない以上、理解しろというのは土台無理な話であると僕は思います。
言っても聞かない子供や輩に理解させるには結局最後は痛みを理解してどれだけ駄目な事かを納得させなければ子供はより一層暴走するだけである。


○残念ながら先生は行えない法律となっている
だからこそ現在の先生は子供に注意するのに躊躇せねばならず、よって子供はなめてかかり、いじめが加速する大きな要因となっているのである。
(力の暴力は駄目で知の暴力は許容するなど本来は問題外であるが、現在はこれこそが主流である。)

そこで必要となるのはまずは法改正であると僕は考える。



○特に問題のある法律個所と僕が考える改正後

児童虐待の防止等に関する法律

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

⇓(改正後)

一  児童の身体に過剰な外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。但し、道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事はこの限りではない。



学校教育法
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

⇓(改正後)

第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号の定めを行えるものとする。
一 児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
二 道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合は、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事ができる。但し、過剰な説得や体罰を加えることはできない。



◎総論
これだけ書けばわかるだろうが、現在の法律はとにかく力による暴行を排除し、精神的な苦痛は許容という非常にバランスの悪い法律となっており、この事があらゆるメディアや教育を通じて正当化されつつある。

だが、大人ですら現実は人権を語るほどまともな人間が少ない現状なのに、子供は残念ながら当然それ以下であることは明確な事実。

何故成人の規定が存在するのかを考えれば一目瞭然である。
子供はそもそも人権における権利と義務において権利を主張した時に義務を負う知識もなければそれを達成する力の制御も実際にはない。

だからこそ、子供にとって最低限の権利以上の人権を与えることは子供側もハッキリ言ってしまえば有難迷惑の話でしかない。
当然、子供の責任は親にのしかかってくるのである。

人権は教育において過剰な権利と義務を与えることはそれだけで責任を負えない時点で不幸以外何物でもない。

いじめの責任は親・先生・大人たちにあることは否定しようがない。
いじめをしている親を教育する必要があるが、それには虐められている子供の大人や先生やその他の大人の叱る権利があって初めて可能なことではないだろうか。

そしてこの現状の法律で先生になる巨大なリスクがいつまで続けられるのだろうか。
今の先生方の苦悩はハッキリ言って最大の社会問題の一つであると僕は思います。


皆さんはどのように思いますか?
政治においては予算に次いで教育は本来なら一番重要な話です。

皆さんも色々と考えてみてはいかがでしょうか。


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Posted on 2016/10/20 Thu. 15:01 [edit]

category: 国内/国会/その他

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生前退位等の有識者会議メンバーにおける人選の恐ろしさ  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は生前退位の意向が天皇陛下からあったという仮定の下の有識者会議について稚拙ながら書いてみたいと思います。

「生前退位」特例法軸に 有識者会議設置、通常国会提出も視野|2016/9/24-2:00|日本経済新聞-電子版
生前退位 有識者会議に6氏 人選、中立に配慮 政府、来年にも法案提出|毎日新聞|2016年9月24日
天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について|平成28年9月23日|内閣総理大臣決裁


◎結論
ハッキリ言うが、憲法関連の有識者もいなければ宮内庁関連の人選もない。

しかもこの会議は非公開・・・国民とともにある天皇陛下に関わる審議が非公開?
有識者って何?
生前退位なら皇室典範の内容を助言できるからこそ有識者なんじゃないの?

このメンバーを見る限り、選ばれるまでは皇室典範すら一読したことがないようなグローバリスト、アメリカ・中国や韓国の代弁者、イスラムアラブ研究者というメンバーではないだろうか。

日本の日本国憲法下での象徴たる天皇陛下のルールを何も知らない企業利益中心の人間だけが審議するというのはどういうことか!

例えるなら、数学の専門家が古典の専門分野の権威を自分たちの都合が良いようにルール作りをする以上に酷いことである。

これで文句を言わない保守という輩など、悪いが保守でも何でもない。
何を以って保守なのか。
安倍保守が本当に保守といえるのか!

あれだけ天皇陛下を崇めておいてもこの有識者会議メンバーの人選に文句の一つも言わないとは何と情けない。

安倍政権のこの決断はハッキリ言うが僕のような人間が言うのもなんだけど、保守と名乗るならこの有識者メンバーの人選を観れば当然ふざけるなと考えるのが常識なんじゃないだろうか。
悪いがこれに憤りを感じないのならば日本の保守と名乗る資格はない。
ハッキリ言えば不敬以外何物でもない!

と個人的には思います。
(ちなみに僕は自分を保守だとは思いませんので悪しからず。)


◎本題

この話を何故問題視するかというと・・・人選の問題です。
ハッキリ言いますがwiki内容でも十分わかるほどかなり酷い人選です。
(人材紹介にはwiki引用)

○今井敬(いまいたかし)経団連名誉会長
 東京大学法学部卒業
 役職
 新生銀行旧取締役
 社団法人日本原子力産業協会会長
 日本テレビ放送網株式会社(日テレ)取締役
 社団法人日本工業倶楽部理事長
 株式会社東京金融取引所社外取締役
 新日鐵住金名誉会長
 日本経団連名誉会長(第9代会長)
 株式会社東京金融取引所社外取締役
 財団法人トヨタ財団評議員
 財団法人さわやか福祉財団理事
 財団法人ベターリビング会長
 公益財団法人日本国際フォーラム会長
 財団法人2005年日本国際博覧会顧問
 財団法人日中友好会館理事
 財団法人道路経済研究所名誉会長
 財団法人癌研究会理事
 財団法人日中経済協会名誉顧問
 社団法人日本証券経済倶楽部理事長
 社団法人海外鉄道技術協力協会会長
 財団法人山の暮らし再生機構顧問
 災害救援ボランティア推進委員会委員
 社団法人日韓経済協会相談役
 財団法人計算科学振興財団会長
 財団法人地球環境産業技術研究機構会長
 公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会会長
 東アジア共同体評議会顧問
 社団法人被害者支援都民センター顧問
 社団法人日本租税研究協会会長
 財団法人朝日新聞文化財団理事
 更生保護法人日本更生保護協会理事長


・・・まぁ見事なほどトヨタ・鉄鋼・原発・金融・報道・土木・癌医療・海外インフラ・環境のオンパレード

財界の中でも本当に全ての方面に顔の利く超大物です。
皇室とは全く真逆の人材です。

中国や韓国とのつながりが非常に深いの国際的な経済の代名詞のような人物。
グローバリストと金融の申し子と言っても過言ではありません。
特に東アジア共同体評議会や日本国際フォーラム・・・目が眩みます。
ASEANを中心とした共同体以後の東アジアの地域統合と広域経済圏の会合の重鎮です。

皇室について話すにしても確実に経済界の利益を主として決断していくこと請け合いです。
この人物がこの有識者会議の座長を務めます。
恐らく結論は物凄い斜め上の国民の望まないような落としどころでこの問題は決着がつくことでしょう。

それほど強烈な大物人材です。
ご興味がある方は上記の団体ページの論評一つでも読めば意味が分かります。


○小幡純子(おばたじゅんこ)上智大法科大学院教授
 東京大学法学部卒業
 東京大学文部教官助手
 上智大学法学部専任講師・助教授・教授。
 日本学術会議会員
 消費者委員会委員
 薬事・食品衛生審議会委員
 東京都公益認定等審議会委員
 日本スポーツ仲裁機構理事
 内閣府官民競争入札等管理委員会事務局委員歴任
 事業仕分け(行政策新会議)後半部分担当有識者歴任


行政法の第一人者
また、悪名高きPFI事業や地方自治関連に精通した人物
総理府の外局であった宮内庁を内閣府の外局等とする事に影響を与えた人物のようです。
基本姿勢は官民分配が基本となる考えが目立ちます。


○清家篤(せいけあつし)慶応義塾長
 慶應義塾大学経済学部卒業
 学校法人慶應義塾理事長兼慶應義塾大学長
 日本労務学会副代表理事
 日本経済学会理事
 旧高齢社会対策の推進の基本的あり方に関する有識者会議座長
 労働政策審議会委員・同労働力需給制度部会長・同雇用保険部会長社会保障国民会議委員・同第一分科会座長
 社会保障改革推進懇談会構成員
 東日本大震災復興構想会議委員
 社会保障制度改革国民会議委員
 内閣府経済社会総合研究所名誉所長



日本経済学における権威、
高齢者社会における高齢者雇用の第一人者です。
かの慶応大学の学長ですが、だからといって皇室についての知識が高いという事は正直わかりません。
経歴上で観るなら皇室の知識は一般常識以上ある可能性はないかもしれません。
また、現在の日本経済学会は新古典派経済学が主流と言われており、清家氏が理事である日本経済学会も例外ではないといわれています。


○御厨貴(みくりやたかし)東京大名誉教授
 略歴
 東京大学法学部卒業
 東京都立大学法学部教授
 ハーバード・イェンチン研究所客員研究員
 政策研究大学院大学教授
 東京大学先端科学技術研究センター教授
 放送大学客員教授
 内閣府公文書管理委員会委員長(現職)
 東日本大震災復興構想会議議長代理
 復興庁復興推進委員会委員長代理
 放送大学教養学部教授
 東京大学先端科学技術研究センター客員教授
 国際日本文化研究センター客員教授
 青山学院大学特別招聘教授
 放送大学教養学部客員教授
 青山学院大学特任教授
 内閣府 栄典に関する有識者
 内閣府 独立行政法人評価委員会 委員長代理・ 国立公文書館分科会会長
 国土交通省 国土審議会委員・土地政策分科会会長
 社会資本整備審議会委員


専攻は日本政治学
一応天皇関連の書物を書いております。
だが、経歴でもわかる通り、アメリカと中国の北京とはつながりがある懸念が払しょくできない。
日本の政治をオーラルヒストリーで当事者や関係者から聞き研究に生かす上での第一人者であると思われます。


○宮崎緑(みやざきみどり)千葉商科大教授
 慶應義塾大学法学部
 NHKニュースキャスター
 東京工業大学講師
 千葉商科大学教授
 神奈川県教育委員
 ソニー教育財団理事
 昭和シェル石油株式会社監査役


国際政治学、政策情報学を専攻。
石油とアジア経済及びアジア総合安全保障を中心とした人物
各公開シンポジウム(討論会)を企画運営を得意とするようです。


○山内昌之(やまうちまさゆき)東京大名誉教授
 社会主義学生同盟(共産主義者同盟の学生組織)活動家
 カイロ大学文学部客員助教授
 東京大学教養学部助教授。
 ハーバード大学客員研究員
 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻教授
 小泉純一郎首相の私的諮問機関「対外関係タスクフォース」委員
 日本政府中東文化ミッション団長として中東各国を訪問
 内閣官房「美しい国づくり」企画会議座長代理
 東京大学名誉教授
 明治大学研究・知財戦略機構国際総合研究所(MIGA)特任教授
 読売新聞調査研究本部客員研究員
 三菱商事顧問
 フジテレビジョン特任顧問
 東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)講師
 安心社会実現会議委員
 アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会委員
 文化審議会委員
 中央教育審議会社会科専門部会委員
 文化発信戦略に関する懇談会座長
 教育再生実行会議委員
 外務人事審議会委員
 日本アラブ対話フォーラム委員
 総合資源エネルギー調査会委員
 日中歴史共同研究委員会委員
 日韓歴史共同研究委員会委員
 中東調査会常任理事
 日本学術会議連携会員
 日本経団連アカデミック・アドバイザー
 トヨタ財団理事
 日本ユネスコ国内委員会
 日加フォーラム委員
 教育再生実行会議委員
 国家安全保障局顧問会議座長
 日本国際フォーラム参与


『嫉妬の世界史』は安倍晋三が総理就任前に読んだ本として紹介されている安倍総理の思想に大きく影響を与えている人物と思われます。

・・・ハッキリ言って経歴を見るだけでも、イスラムやアラブの専門家であるだけでなく、過去には社会主義学生同盟出身、ハーバード大学を通じたアメリカとのつながりや、日中韓の歴史共同研究委員、日本ユネスコやグローバル関連委員のオンパレードであり、財団や経団連関連等財界、そしてフジテレビとのつながりも深いマスコミとの関連も強いネトウヨの皆さんが最も非常に香ばしいと感じる可能性が高い有識者です。

皇室に詳しい経理など見る影もなく、皇室のしきたりにイスラム等の文化考慮等が加味される可能性が濃厚となる可能性は高く思われても致し方ありません。

この有識者会議の座長と比べても遜色のない大物です。
詳しくは本屋その題名をご覧いただくだけでも分かると思います。


◎僕の見解

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日)|宮内庁
皇室典範

まぁ読めばわかります。
皇室典範なんか普通にまじめに読んでも5分で読み終えることが出来ます。

おことばを読めば分かるでしょう。
これも5分で読み終えることが出来るでしょう。

生前退位を望むと解釈もできれば、別の解釈も可能なおことばとなっているのが現状です。

そもそも、皇室典範やおことばにもあるように天皇陛下がその天皇の職務である行為が出来なくなれば皇室会議の後に摂政が置かれ、皇太子殿下が代わりに執り行うことになるでしょう。
そして摂政の天皇陛下自身が執り行えないが天皇であり続けることに変わりはありません。

ただ、天皇陛下が苦慮していることで判明している事は
・天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念される。
・これまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯もがりの行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀そうぎに関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ないこと。
・こうした事態を避けることが出来ないか。

という事になります。

この方法が生前退位であろうとも、今上天皇明仁が体調が悪くなったり、崩御なされば多くの国民が悲しむことを緩和するほどの効果は恐らくないだろうと個人的には考えます。

(それが天皇を退位しようが国民にとっては現在の今上陛下が天皇陛下であったことに変わりはなく、他の日本全国様々な旅を行い共に国民と喜怒哀楽を交わしあい、国民と共にあった今上陛下の功績という存在の責務であることに変わりはありません。)

そう考えると生前退位は社会混乱を主に考えるなら個人的には大した効果は期待できないと思います。
(生前退位が為されるなら、健康な内に皇太子殿下に天皇の地位を譲り渡し、後世を楽に楽しみ平成天皇と新たな天皇の形を模索できるのならそれも今上陛下の余暇と公務を考えると望ましいことであると国民の一人として考えるときは確かにありますが。)


○対案の話が生前退位以外の話題が何故か無い。

僕が憤りを感じるとするならば、何故次期天皇となる皇太子殿下たちの功績と重要性に鑑みた公務や皇室の儀式(これは皇室内の儀式の問題なので本来国民側から発言する話ではないが)の分配を行わないのかという事に他ならない。

・今上天皇が自ら赴きたいところを主にに公務を分配する法律を別途制定したりはできないのだろうか。
・天皇陛下が高齢・健康上の不備があった場合における日本国憲法7条範囲内での憲法範囲内の行為を天皇の代理として皇太子に特別に代理権を認めたり儀式を執り行うことを許可する法律を別途定めればよい話ではないだろうか。

だが、こういった話よりも恐らく社会混乱からくる経済的な損失の問題ばかりが先行するのだろうが・・・。
果たして日本の象徴たる天皇陛下をこんなふざけた話し合いで考えてよいものなのか非常に暗澹たる気持ちになるのは僕だけでないはずですが、実際はどうなのでしょうか。

国民と共にある天皇陛下の双方の気持ちはそれで良いのでしょうか。
色々と考えるところが生まれる案件なのではないでしょうか。

もしこのまま生前退位を可能とするのならば皇室典範第四条に第二項を新設してその旨の法文が付け加わる事でしょう。


○僕の本音

僕は天皇陛下が生前退位しようがそれは正直どちらでもいいとは考えていますが、これは皇室の問題なので、本来は皇家の問題であるから皇家に詳しい宮内庁関係者が有識者会議に参加して決めることが筋だと思いますが・・・。

残念ながらそれとは真逆のあろうことか国内ではなく国際経済に詳しい現政権の政策に近い人材採用をしているのが安倍内閣の結論です。


○天皇陛下の意義

そもそも天皇陛下という存在は、やや左寄りと周りから言われる僕でさえ、日本の日本国憲法下で象徴として抽象的な日本という概念を、表現する存在という事であると思います。
簡単に言えば日本という国を具現化した存在であるという事だと僕は考えているという事です。

だからこそ、日本の国民統合の象徴たる役目を担うことが出来る。

憲法上でいうなら日本を抽象的に具現化した存在であるという事に極力近いともいえる。

正に日本の象徴の存在なんだから。

だから万世一系として神武天皇即位紀元(皇紀)2676年も続く系譜として男系である皇統系譜の歴史的権威の価値は世界的にも非常に大きい。

だからこそ諸外国はこの系譜権威があるからこそあのエリザベス女王やローマ法王とも対等に扱われるのである事は自然な扱いであるのではないでしょうか。


○女性・女系天皇はやっぱり会議の議題となる可能性は高い。

本当にこの有識者で問題となるのはこの分野だろうと思います。

デマかどうかは分かりませんが、この有識者会議では女性・女系天皇を容認する話も生前退位以外に話し合い、その方向で結論付ける話になることになっています。

新聞のデマかもしれないが、生前退位が執り行われればそのまま女性・女系天皇を容認する会議が引き続き同時進行で行われる事は至極当然のように行われることは容易に想像がつきます。

天皇の制度に「民間男性が皇女と結婚して皇室に入ること」を絶対禁忌とした歴史は皇家から考えれば歴史的支配者から天皇家は別格であり、不可侵なものとして存在し続けたからこそ、政治利用から離れた存在であり続けた歴史がある。

長い目でも直近の目で見ても一時的な女性天皇の容認があろうとも、男系一系である必要があるのは主にこの一点の必要性にかんがみる者であると僕は思う。(ダライ・ラマのパンチェン・ラマ神秘性の根拠にも似ているといっても過言ではなく、パンチェン・ラマの中華人民共和国の介入が何故起こったのかを考えれば事の重要性は本質的にはただ事ではない。)

だが、この有識者の経歴、人脈、専攻、国際経済思考を考えればおのずと結論は女性・女系天皇容認の方向に流れることは火を見るよりも明らかなのではないでしょうか。

皆さん、こんな人材で本当に天皇陛下のおことばや皇室文化や伝統、そして日本の象徴としての日本の権威に対して任せてもいいとお思いでしょうか。

僕は宮内庁や皇室文化に長けている人材が一人もいない以上、最悪の結果が目に見える酷い結果となる以外にあるのか模索する事すら出来ません。

皆さんも、内閣の評価はまず人選からという知識をお持ちになると見えてくるものがありますよ。


以上です。


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Posted on 2016/09/29 Thu. 12:43 [edit]

category: 国内/国会/その他

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二重国籍議員は何が問題なのか?  

ども!

ぽん皇帝です。
(この1カ月殆どSNSを怠慢にしていました。)

今回は二重国籍議員の何が問題か?
について書いてみたいと思います。

蓮舫新代表のあいさつ全文「これからもいばらの道かもしれません、まだまだ険しい道かもしれません」|2016.9.15 15:06|産経ニュース

そりゃーきつい道のりでしょう。

そもそも帰化議員だけでも非常に問題ある話なのに、あろうことか二重国籍を持つ人物が日本の国会議員になっている時点で異常事態。

他国の多民族国家ですらこの問題は常に国益の損得を考えた場合にはもう一方の国籍の国富すら考慮するような人物が果たして国会議員としてその国のために働くか疑問ではないでしょうか。

今回は蓮舫議員の詳細はいろいろなところで本当に詳しく書かれていおります。
僕から本来は書く必要がないが、未だに二重国籍問題が蓮舫議員だけの問題となり、与党を弁護するコメントが多いことに悲しさすら感じるのは僕だけなのだろうか。


○この問題の根底(二重国籍者の懸念)
・蓮舫議員を攻撃の的としているが、本来は二重国籍を持つ議員全員の問題
・二重国籍者は日本の国益という一方のために働くとは限らない。
・そもそも二重国籍者が地方議員どころか国会議員すら選挙権が存在すること自体が異常だが、是正の意思が日本維新の会しか表明していない。
・与党が未だに二重国籍者の選挙権はく奪の法改正を表明しない。
・二重国籍を持つ地方議員や国会議員という非常に危険な機密情報すら握れる立場の人間となるので、日本の機密情報が常に漏れる危険性が常にある。
・二重国籍者等の議員が他方の国籍に対して有利な外交的発言や便宜を働く可能性が全く否定できない。
(事実尖閣諸島の領土問題発言を加速させた蓮舫議員の実績が既に存在する。)
・二重国籍を容認する発言が当然マスコミを通じて加速してしまう。


○他の考えられる思いつく限りの二重国籍問題
・公務員採用問題
・犯罪人の条約上問題となる引き渡し
・他国での兵役での兵役逃れの利用
・国籍を利用した脱税
・国家への忠誠の不明確
・二重国籍以外の土地での国民保護としての外交保護権の問題
・就職の際に国籍を書く義務の範囲


とまぁ思いつくだけでもこれだけの問題がある。

当然、対応策が必要なことは明白である。
ならば手始めにどこの条文を書き換える必要があるのかを示す必要があるだろうから書き留めることにします。


◎対策
○二重国籍の禁止には下記の条項をまず改正する必要がある。

国籍法15条16条の改定

○現在の国籍法
第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 2  法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
 3  前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 4  第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 5  第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。



○僕なりの国籍法改正案
第十五条
 法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。

3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2  法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。



という事で、今回のこの問題に対しては最低でも僕は上記のように改正することが必要なような気がします。

特に与党である自民党がずっと放置していた法務大臣による『法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告すること』…調べる限り恐らくこの催促は行っていない可能性が非常に高いです。
(過去の丸山和也議員の質疑で総務大臣がそう発言している。)

そして自民党が二重国籍問題を徹底せず、法律で現実は行わなければならないほど重要な催告もしてこなかった過去はもう消せません。

皆さんも色々とご意見がおありでしょうが、この問題はハッキリ言ってしまえば国の根幹と国益の思いっきり左右される問題であるといえます。

・・・与党も野党も正論が言えないのは恐らく二重国籍を持つ可能性がある議員がかなりあふれている可能性があるのではないでしょうか。

そういう意味で今現在、民進党・社民党・日本共産党・自民党・公明党という政党にはしっかりと人権問題とは別の問題であり、二重国籍問題と一緒に考える事は国益上間違っていると断言いたします。

ちなみに僕は日本に帰化して日本国籍のみとなった人間であれ、被選挙権は認めてはいけないと思っています。

・・・本来なら国益を考えれば当たり前でしょ?

※ちなみにですが、この問題に対して二重国籍の可能性を調べるというのが難しいと言っている人達や議員がいますが、日本政府側から全ての国会議員及び地方議員に対して帰化する前の国に対し、国籍離脱をしているのか政府側から問い合わせ、国籍離脱を証明する書面を提供していただければ済む話です。
簡単に言ってしまえばやましい事が見え見えであると僕は思います。


◎参考
公明党浜四津敏子議員質疑(現在は創価大学法学部客員教授?)
第162国会 - 参議員 - 法務委員会 - 5号 議事録抜粋
平成十七年三月十八日(金曜日)


役員会・役員連絡会後 二階俊博幹事長記者会見
平成28年9月13日(火)10:40〜10:57
於:党本部平河クラブ会見場 自由民主党


自由民主党河野太郎議員
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣(規制改革)
内閣府特命担当大臣(防災)
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)) 164 - 参 - 法務委員会 - 2号
平成18年03月16日


鳩山邦夫(先日亡くなった)自由民主党議員
171国会 - 衆議院 - 総務委員会 - 18号
平成21年05月12日



何故このリンク先が示されているのか気になる方はリンク先に飛んでください。
意味が分かります。

…過去のニュース記事等まで調べればいくらでも出てくる気がします。


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Posted on 2016/09/15 Thu. 12:16 [edit]

category: 国内/国会/その他

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自民党の憲法改正草案の問題点と補足すべき事項(あくまで個人的見解)  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は現政権になってもずっとこの憲法改正草案を公表し続け、決定を覆していない現在進行中の憲法改正草案の問題点と本来補足せねばならないと思われる問題点を書いていきたいと思います。

何故この時期かって?
都知事選が終わったらすぐに憲法改正についての具体的な発表が自由民主党や官房長官から徐々に小出しで都合の悪い部分を除いてなされると考えているからです。

参議院選挙中に出すのも良かったのですが、都知事選までの期間が事実上終わるこの時期までが皆さんの政治的興味のピークが高い時だと思ったからこそこの日を選びました。

これから政府は都合の悪い憲法改正の条項はすっ飛ばして国民への説明をなしていくことでしょう。
その前に何となく問題が分かっていると今後の憲法改正の問題点が何なのか見えてくる丁度いい時期だと思います。

今回の憲法改正が如何に危険か皆さんもご興味がありましたら読んでみてくださいね。

ちなみに少し前のjkl-furukawaさんのmy日本放送に迷惑ながら出演させていただいた時の補足資料でもあります。(ややその時に発表しているときから不足分があった分、書き換えてはありますが)


◇・・・自分が出演した日程を見事に忘れちゃったい・・・。(ノД`)・゜・。
リンク先・・・貼り付けたいけどわかんないや。(●´ω`●)


では、ここから本題です。


○本題の参考
自由民主党(平成24年4月27日決定)の日本国憲法改正草案|自由民主党 [PDF]


◎本題
『自民党の憲法改正草案の問題点と補足すべき事項』


○自民党憲法改正草案第6条4項5項(天皇の国事行為等)
 ・天皇陛下の参加行事を内閣が地方行事含めて強く決められるようになっているのは何故か。これでは天皇陛下は法律の定めによる束縛ではなく、内閣に束縛される存在になるのではないか。

●日本国憲法第6条(天皇の国事行為等)
 ・最高裁判所長官の任命権が何故内閣の指名に基づいた天皇の任命権を内閣総理大臣の専権事項にしたのか。天皇の任命行為で司法・立法を切り離すのは天皇唯一の象徴たる行為をはく奪し、内閣の絶対的権力拡大につながるのではないか。

○自民党憲法改正草案9条(平和主義)及び自民党憲法改正草案72条第3項(内閣総理大臣の職務)
 ・国防軍の指揮権が内閣総理大臣の専権事項になるが、これでは異常な政権が政権獲得した時に異常な判断を止める手段がない。これを最高裁や各幕僚長及び防衛大臣の合議制にしない理由は何か。

○自民党憲法改正草案9条の2第3項(国防軍)
 ・国防軍の海外派遣が出来るが、何故個別の国家の活動も担保されているのか。大多数の国家の賛同を盛り込む事はないのか。

○自民党憲法改正草案9条の2第5項(国防軍)
 ・軍事裁判が何故裁判所と独立した審判所を置くのか。これは機密審議になりかねないが公開原則の条件を何故盛り込まないのか。

○自民党憲法改正草案9条の3
 ・領土等の保全で国民からの資源収用や無駄な徴兵制義務を施すのか。
 ■武力行使三原則の要素
  ・他に手段が無い
  ・他の手段に全力に取り組んでから
  ・必要最小限
  この要素を盛り込む事は出来なかったのか。

○自民党憲法改正草案12条(国民の責務)
 ・『自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。』を盛り込んで統制社会性を盛り込むのか

○自民党憲法改正草案12条(国民の責務)
 ・何故努力義務の義務投票制を盛り込まないのか

○自民党憲法改正草案13条(人としての尊重等)
 ・上記と同様の問題があり、公共の福祉を削り公益及び公の秩序を盛り込んで生活よりも公益と秩序を優先させるのは何故か。
 ・この条文がデモ等の制限に利用される危険性を何故盛り込むのか。
 ・何故国民の福祉という国民の生活から公益や公の秩序という都合よく国の解釈によってどうとでもとれる文言にしたのか。
 ・自民党憲法改正草案9条の3とリンクして国民からの資源や徴兵義務が容易となるように変えたのか。

○自民党憲法改正草案15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
 ・常に問題となる公務員の言葉を国会議員及び地方議員と訂正しない理由は何か。

○自民党憲法改正草案19条の二(個人情報の不当取得の禁止等)
 ・個人情報に公共上の利益に必要な個人情報の公開原則を盛り込まない理由は何か。(登記制度等に重大な問題が発生する)

○自民党憲法改正草案20条(信仰の自由)
 ・信仰における政治上の権力行使を削除し、第2項但し書きにて『社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。』を盛り込んで宗教上の政治上の権力行使を可能とした理由は何か。
  これでは宗教の政治介入が合憲になってしまい大変な問題が発生する。

○自民党憲法改正草案21条第2項(表現の自由)
 ・事実上の集会の自由と表現の自由を束縛する理由は何か。自民党憲法改正草案13条とリンクすると国民の権利が大幅に阻害されるが。

○自民党憲法改正草案25条(環境保全の責務)
 ・環境保全義務を課した理由は何か。これだと日本国内に留まらず、環境省が行っている中国等に正に税を投じても無駄だった税金流出問題を加速させてしまうがこれで良いのか。

○自民党憲法改正草案29条(財産権)
 ・知的財産の保護規定は知的財産の過保護を生みかねないが問題としないのか。

○自民党憲法改正草案43条(両議院の組織)
 ・国民の法律請願や法案提出・法制局の独自性を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案47条(選挙に関する事項)
 ・選挙制度を国会から独立した組織が管理し、公正を保たない現体制を是正するための条項に盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案49条(議員の歳費)
 ・議員献金禁止を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案50条(議員の不逮捕特権)
 ・議員不逮捕特権の例外規定として会期終了後の逮捕可能条文を加えない理由は何か。

○自民党憲法改正草案54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
 ・内閣不信任決議案による総理大臣罷免を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案56条(表決及び定足数)
 ・国会審議公開・資料公開原則及び大日本帝国憲法40条に存在した法律案の一事不再議を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案57条(会議及び会議録の公開等)
 ・秘密会の資料の50年情報公開義務及び50年の秘密会議における原則国の責任義務を負わない条文を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案61条(条約の承認に関する衆議院の優越)
 ・条文には何故衆議院の優越を盛り込んでしまったのか。条約は国の根幹を揺るがしかねない重要な国際間の決め事であり、TPP等を代表する議決が事実上衆議院だけで条約可能となる現実が変わらず、本来条約は慎重に審議し、参議院には良識の府の役割を最大限に活用すべき話なのだが。

○自民党憲法改正草案63条(内閣総理大臣等の議員出席の権利及び義務)
 ・第二項但し書き『ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。』に国務大臣職務における必要性を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案64条の2(政党)の政党要件では参議院の政党所属禁止事項(良識の府の確立)
 ・政党助成金・政党への献金問題がまるで規制されておらず野放しなのはなぜか。

○自民党憲法改正草案72条第三項(内閣総理大臣の職務)
 ・内閣総理大臣が国防軍の統括にふさわしい人材でない歴史がある以上、内閣総理大臣が国防軍の統括をすることは非常に危険ではないか。

○自民党憲法改正草案74条(法律および政令への署名)
 ・違憲審査を義務付ける規定が存在すべきである。法律および政令の署名に法制局の違憲審査を通過した証明としての法制局長官の副署を必要とする条文を盛り込まない理由は何か。

○自民党憲法改正草案76条(裁判所と司法権)
 ・裁判所には拘束規定が存在するが、事実上は立法機関や外国圧力が存在する経緯がある。本来はこれらの圧力に屈する規定があるべきではないか。

○自民党憲法改正草案77条(最高裁判所の規則規定権)
 ・違憲審査を行う機関としては立法機関ではなく最高裁判所の管轄とすべきではあるがその定めがないのは何故か。
 ・本来であれば選挙の公平性を考えると最高裁判所に属するか独立機関として立法と切り離すのが公平性を担保する上で必要であるはずだが何故盛り込まないのか。
 ・違憲審査によって違憲判断が為された時にその違憲となった法律は改正審議もしくは廃案とすべきであるが、何故その規定を盛り込まないのか。

○自民党憲法改正草案83条第2項(財政の基本原則)
 ・財政規律条項を盛り込み、一旦不況になった際に緊縮財政を事実上止められない条項を盛り込むのか。
 ・通貨発行権の国の専権事項と日銀の独立の否定を盛り込まない理由は何か。


○自民党憲法改正草案89条(公の財産の支出及び利用の制限)
 ・何故宗教活動を行う組織に対する財産の支出や利用制限に例外規定を設け(20条3項但書)宗教的活動への公の財産の支出を認めたのか。

○自民党憲法改正草案91条(財政状況の報告)
 ・何故国や各省庁・独立行政法人等に対する財政状況の国民への原則報告・公開義務を盛り込まないのか。

○自民党憲法改正草案92条(地方自治の本旨)
 ・事実上の自治基本条例を可能とする条項を盛り込む理由は何か。
 ・地方自治体の役務の提供の公平は自治体ではなく本来は国民に対する公平性が担保されるべきであり、富裕地方自治体に属する住民が過剰な役務の提供を受ける優遇により国民に対する公平性が担保できない条項を作ってはいけないのではないか。国民は自治体に属する前に日本国民であるのではないか。

○自民党憲法改正草案93条(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
 ・広域地方自治体の文言を盛り込んで道州制を合法化しようとする理由は何か。過度な地方分権は国民の公平なサービス等の役務と提供を阻害し、地方自治体が国から独立する懸案が発生するが、国からの独立の懸念を盛り込む理由は何か。

○自民党憲法改正草案94条(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
 ・この条文で書かれている公務員は地方議員であるが、何故公務員の文言で曖昧にするのか。

○自民党憲法改正草案96条(地方自治体の財政及び国の財政措置)
 ・地方自治体及び広域地方自治体による財政の独立を盛り込むのか。財政の独立を示す条項は過剰な地方の権利と独立を呼び込みかねない懸念解決策がない。
 ・国の税一本化の議論が何故ないのか。
 ・そもそも地方の地方債は広義では政府の借金であるべきである。何故地方債の負担を国が引き受ける条項を作らずに、国民の公平性の担保阻害を条文に盛り込むのか。

○自民党憲法改正草案99条(緊急事態の宣言の効果)
 ・緊急事態宣言による政令の効果が法律と同等の効果を得る事は、同憲法の抵触しない範囲内では必要かもしれないが、憲法の範囲外は政令では認められない文言がない。
  これは国会の軽視以上に議員立法制度を無力化する国権制度の明確な否定である。独裁の危険ではないのか。
 ・緊急事態宣言に発動した政令の効果を何故緊急事態解除後にも効果を残せる条文にするのか。
 ・仮に政令の効果を緊急事態宣言中に発せられてもこれは緊急事態で取り決めた審議なき政令である以上、直ちに緊急事態解除後にこの政令は失効させるべきはないか。

○自民党憲法改正草案100条(憲法改正)
 ・憲法改正過半数はいくらなんでも条件が緩すぎないか。
各先進国では現日本国憲法改正並の条件でも改正している現状と改正できない現状の精査が殆ど行われずに盛り込むのは危険である。
  そもそも過半数で別の危険な政権が衆参両議院の過半数を確保した時に憲法改正を行い、議員定数条項が書き換えられた時、危険な条項に書き換えられた憲法の改正が事実上改正不可能になる懸念を払拭できないが、その事態を想定していないのではないか。

○自民党憲法改正草案101条(憲法の最高法規性等)
 ・条約の遵守義務と条約以上の国内法優先規定の条項を盛り込まない理由は何か。


◎参考資料
自由民主党(平成24年4月27日決定)の日本国憲法改正草案|自由民主党[PDF]
素人なりの憲法改正草案及び根拠|若者投票[PDF]
EXCELで書いた憲法改正草案検証[xlsx]
僕なりの憲法改正草案の手直し|若者投票


◎最後に
自民党の憲法改正に賛成の方は特にお読みくださいね。
どんな反論を書いていただいても結構です。
但し、この短い文章程度は読んでから書き込んでください。


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Posted on 2016/07/30 Sat. 22:54 [edit]

category: 国内/国会/その他

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生前退位の情報の出処の不明確さと考察  

ども!
ぽん皇帝です。

ハッキリ言って生前退位の真相なんかさっぱり分かりません。
ただ、どうしても腑に落ちないので日記の題材にしました。

なんだろう…この違和感。

特に過去の昭和天皇の崩御まで実際の映像で観ている人なら、僕が違和感を覚える気持ちはお分かりになる人も多いと思う。


天皇陛下 「生前退位」の意向示される|7月13日 19時00分|NHKONLINE

僕は天皇陛下自身が本当に仰っているのなら、当然国民としてその判断に沿うことだろう。
ならば式典のおことばでご発言するなら意味が分かるのだが、そうではなく、宮内庁”関係者”の発言なのにこんなに騒がれる。

そもそも・・・。
宮内庁の関係者って誰?
いつの発言?
その関係者ってどの範囲?
参議院選挙が終わって憲法改正の話が出た直後にこの報道?

皇室典範を凡そ完全に理解しているはずの明仁天皇陛下が書いていない事を意向で本当に示すのだろうか。
(もし発言したとしても、実際はぼやき程度の事ではなかったのではないだろうか。)

正直疑問ばかりが頭をよぎります。

確かに公務の激務を考えれば生前退位もわからなくもないけど、疑問がこれだけあると疑念ばかりが浮かぶ。

日本国の象徴である
おことば・記者会見|宮内庁

人によってはどう思うかは分からないが、僕は公式の発言においてこの発言が覆る話はどこが発端となって今回の意向の話になったのかを重要視したいかなぁ。

天皇陛下ご即位二十年に際し(平成21年)|宮内庁

以下引用
=================
問2 『両陛下にお伺いします。両陛下はこの20年,常に国民と皇室の将来を案じてこられたと思いますが,皇室についてはこの先,皇族方の数が非常に少なくなり,皇位の安定的継承が難しくなる可能性があるのが現状です。昨年末の天皇陛下のご不例の際,羽毛田信吾宮内庁長官はご心痛の原因の一つとして「私的な所見」と断った上で「皇統を始めとする諸々の問題」と発言し,皇室の将来を憂慮される天皇陛下の一面を明らかにしました。両陛下は皇室の現状,将来をどのようにお考えでしょうか。皇太子ご夫妻,秋篠宮ご夫妻を始めとする次世代の方々に期待することも交えながらお聞かせください。 』

天皇陛下
『皇位の継承という点で,皇室の現状については,質問のとおりだと思います。皇位継承の制度にかかわることについては,国会の論議にゆだねるべきであると思いますが,将来の皇室の在り方については,皇太子とそれを支える秋篠宮の考えが尊重されることが重要と思います。二人は長年私と共に過ごしており,私を支えてくれました。天皇の在り方についても十分考えを深めてきていることと期待しています。』
=================


・・・この発言と現在の報道ではどうしても辻褄が合わない。
将来の皇室の在り方について,皇太子殿下と秋篠宮殿下のお考えが尊重されることを重要視し、公務もそれに徹底している現在において、どうしても整合性が保てない。


○宮内庁の山本信一郎次長の発言はこうだ。

「そうした事実は一切ない。陛下は憲法上のお立場から、皇室典範や皇室の制度に関する発言は差し控えてこられた」と報道機関に発言している。

今までの経緯と発言を考えると、どう考えても実際にそのような発言があったとしても、たまに漏れるぼやき程度にしか考えられない。
宮内庁の正式な発表ではしっかりと否定している。
最も信用すべきはまず宮内庁の発表だろうと僕は思う。


そう考えると内閣の動きといい、どうもおかしい話になっている気がする。


これは僕の勝手な陰謀論なのだが、今上天皇は結構おことばを読み返すと今の日本国憲法はそんなに嫌いじゃない節が公式文章では度々観られる。
その要素を考えると、今の安倍政権としては都合がよい天皇陛下ではないのではないのかと疑いたくもなる。

「皇室典範」改正準備 首相コメント避ける|2016年7月14日 12:27|日テレニュース24

既に宮内庁や内閣法制局の勤務経験がある10人ほどの官僚からなる皇室典範改正準備室の態勢が強化され、すでに法改正などの準備に入っていたというのだから尚更怪しさが増しております。

果たしてこれは本当に陛下のご意向などあったのだろうか。

どちらにしても今上天皇陛下は国会の論議があれば決議に従う事だろう。
皇室の実例を考えればそのような結論が最も可能性が高いと思う。

[参考]
皇室典範に関する有識者会議|首相官邸



○結論

でも、日本国の象徴となっている今上天皇の生前退位は国民全体の問題である以上、天皇陛下がどのように思うのかは当然わからないが、興味を持つことはとても重要だと思います。

果たして現政権はどこに向かうのだろうか。

僕は嫌な予感がしてならない。


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Posted on 2016/07/15 Fri. 10:31 [edit]

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日本共産党は破防法調査対象というが、果たしてどうなのだろうか  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は3月に政府が閣議決定した日本共産党に対する破防法調査対象のニュースがこの時期にやたらネットで拡散されるので、それについて書いていこうかと思います。


◎結果

民主主義は本来多数決で決まるわけではない。
少数意見であっても正しい事は何なのかを問い直すのも民主主義である。

だからこそ国民を如何に騙すかではなく、如何に納得させるかが投票日前の選挙戦ではないのか。

こんな3か月前の判断をこの時期に流して、自分たち与党で決めた破防法調査対象という卑怯なやり方がまともな与党のやる事か!

情けない。

こんな卑怯なやり口はテロ組織や暴力団のやり方と何の差があるのかさっぱりわからない。

与党なら堂々と政策論議で日本共産党を解体に追い込むほどの正論で戦うべきではないだろうか。

僕は日本共産党なんざ擁護したいとは思わないが、このような卑怯な与党に対して僕は今後の政権運営にますます不安を覚えます。


◎本題

政府が「共産党は破防法調査対象」と答弁書を閣議決定|2016.3.23 07:30|産経ニュース

「政府としては共産党が日本国内で暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」

問題はこれ・・・疑いなんだよねぇ。

ハッキリ言うと公では大した事件まで公表されるほどの事件は日本共産党は起こしているわけではありません。

また、この3か月も前の情報を今頃流すという所業。

この時期にこのニュースをわざと飛び交わせているところに対し非常に姑息であると言わざるを得ません。

それでも僕の意識では日本共産党は革命組織である印象はありますが、破防法を適用されるほどの事件が見当たらないのです。

謀略はたしかに非常に有効であるが、自民党は自分の党での政策では戦えないことを良く知っているのだろう。

…そりゃー消費税・憲法改正・緊縮財政・国際インフラじゃねぇ。

だからこそこのようなことを間接的に広めるのだろうし、認定もするのだろう。

現在の国会のやり取りを聴くと、悲しいぐらい日本共産党の方が筋が通っている答弁ばかりである現実の証左が日本共産党に対する与党の恐れなのだろうともいえる。


◎日本共産党の簡単な歴史はどうなのだろう。

○日本共産党と中国共産党の関係は大して良い訳ではない。

日本共産党や中国共産党は確かに前進はソ連のコミンテルン支部のような役割を担っていたが、それも1970年まで。
現実はすでにソ連が無き今コミンテルンは現在、通常で考えると存在しないのではないだろうか。

また、中国共産党と日本の共産党が裏で結託して謀略を働くようなニュースがあるが、現実は天安門事件以降両党の仲は相当険悪である。

あまり報道されないが、中国からの無茶な発言に対して最も厳しい態度をとっているのは過去から現在において現状日本共産党だけである。

この体たらくの歴史は政治活動をする上で知っておいた方が良いと僕は思う。
(特に日本共産党に対して批判するのなら尚更!口論で負けちゃいますよ。)

つながりがない事は絶対にありえないが、日本共産党のコミンテルン的意識やテロ集団としての意識は過去の歴史上コミンテルンの役割もあったろう歴史が今もまだ重要視されているに過ぎない。


○現行憲法9条に反対していたのは情けない事に日本共産党である。

幣原内閣時代のGHQに要望したとされる日本国憲法草案で9条に対して反対していたのは日本共産党である。
(野坂参三衆院議員の国会での発言「自衛権を放棄すれば民族の自立を危うくする」)

この矛盾と歴史的な経緯と党の方針がどのようになっており、過去の党員がどこまでも極左である人間と他の何故か保守的な人間の割合となっていたのか。

そして現在の党員では上記割合が急激に変化しつつあるこの現状は何なのだろうかというのは知っておいて損はない。

それほどソ連崩壊は日本共産党の存在意義すら危ぶまれる程の事だったともいえる。


◎では社会党と日本共産党の明確な違いはどこが一番大きいのか。

実は武力的な革命でスターリンと意見が合わなかったのが日本共産党であり、天皇制廃止や国民から支持受けての共産国の設立と護憲である。

要は社民党と日本共産党を同じ極左と考えると痛い目を見るという事である。


○では、社会党(現社民党)はどのような党だったのだろうか。

社会党は・・・これは中身が酷い。
日本共産党は朝鮮総連の設立に携わり、事実日本共産党が朝鮮総連の指導的立場だったが、1年も経たずに「チュチェ思想」の台頭により日本共産党は朝鮮総連から徐々に手を引く。(これこそ半島法則そのまま)
そして1970年中盤からは社会党は朝鮮総連と結託。

中国との関わりは酷く中国共産党と親密になり、いきなり中国漁船の侵犯(1970年〜)を擁護する。
南京大虐殺記念館の建設の打診を行い、現金3000万円を寄贈。
従軍慰安婦についての弁護疑惑。
靖国神社の首相参拝批難のきっかけを作ったのも社会党。

日本共産党も関与している案件もあるが、社会党と日本共産党では1980年以降を考えると社会的動乱のレベルが違い過ぎる。


○自衛隊に対する見解は…

話を戻すと、そういう意味で答えは自衛権を持つ事に終始反対していたのは社会党であって日本共産党はそこまで過激ではないからだ。

同じようなものだと批判をされるかもしれないが、社会党は初めから自衛隊は違憲であるという認識であり、自衛隊の存在すら否定している。
(村山内閣になって自衛隊の必要性がわかったようでここから認めるようになる。)

自衛隊は違憲であるから憲法に定まった以上、日本の平和が確立した場合は自衛隊は軍縮し憲法9条を達成させるのが日本共産党である。

そういう意味ではやや異なる。

そして、現在日本共産党の自衛隊の方針は志位委員長の過去の発言の通り

「共産党が政権を取っても自衛隊は維持する」
「急迫不正の主権侵害など、必要に迫られた場合には可能なあらゆる手段を用いる、自衛隊を国民の安全のために活用する」
「日本をとりまく国際環境の平和的安定が成熟し、〝自衛隊がなくても日本の安全は大丈夫だ〟という国民の合意が成熟したところで、自衛隊解消に向かう」


とまぁ、相当路線は崩れているのが、今やテロ組織の面影はかなり無くなってしまったのが現在の日本共産党の実体なのかもしれない。


◎ここ40年の日本共産党

○近年の日本共産党事件[wiki]

葛飾政党ビラ配布事件 (2004年のマンションビラまき)

厚生労働省職員国家公務員法違反事件 (2005年厚生労働省職員世田谷区の警視庁職員官舎で日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布

・・・しか見当たらない。
何ともしょぼい事件であり、これを過大に問題視したら現在の政党は全て警察沙汰となっていると言っても過言ではない。


○これに丁度いいのがこのページ

警備警察50年(現行警察法施行50周年記念特集号) 警視庁

日本共産党の事件ウィキペディア

・曙事件
・熱海事件
・板橋造兵廠物資不正分配事件
・伊藤律会見報道事件
・大須事件
・大津地方検察庁襲撃事件
・葛飾政党ビラ配布事件
・川崎武装メーデー事件
・日本共産党幹部宅盗聴事件
・共産党袴田事件
・厚生労働省職員国家公務員法違反事件
・三・一五事件
・サンケイ新聞事件
・白鳥事件
・新日和見主義事件
・人民党事件
・人民広場事件
・吹田事件
・菅生事件
・日本共産党スパイ査問事件
・赤色ギャング事件
・善隣学生会館事件
・台東会館事件
・平事件
・田口事件
・辰野事件
・治安維持法等被告事件
・東京電力思想差別事件
・徳田要請問題
・ヌーラン事件
・練馬事件
・阪神教育事件
・枚方事件
・プラカード事件
・北京空港事件
・松川事件
・宮本顕治宅盗聴事件
・宮本身分帳事件
・元津事件
・八尾市議除名事件
・八鹿高校事件
・横川元代議士襲撃事件
・四・一六事件
・レッドパージ

他の極悪な事件は1930年辺りの正にコミンテルンにふさわしい事件から1975年までの数回の事件以降、党が解体したかと感じるくらい事件がなくなってしまった。

この党のテロ組織と言われる行動は既に40年前に過激な要素は収束してしまっているのである。

事実、それ以降ソ連崩壊(1991年)まで沈静化していたが、それ以降は不破委員長が就任以降沈静化に拍車がかかり、志位委員長の代で再び韓国の朝鮮関連と少し手を結ぶようになって衰退の一途を辿り現在に至る。

(まぁこのパイプがあったから民進党との選挙のみの連携が可能になったのだろうが、全体的に観れば黒い要素を再び取り入れた時点で大失態だが・・・。)

だからといって自民党が良いかと言えば・・・文鮮明関連・生長の家・世界平和統一家庭連合(級統一教会)・宗教真光等思いっきり朝鮮関連とつながっているだけでなく、他の新興宗教もかなり繋がりがあるので、どちらが根が深いかと言われれば、自由民主党の方が黒いのだが・・・。

そういう意味では自民党も共産党にしてもハッキリ言ってどんぐりの背比べである。


敵の内部情報の精査は重要であり、一方的敵視だけでは何も見えてこない現実から脱却する事は、情報を精査する上ではとても重要なことであると僕は思う。

そういう意味では左翼の集会に遊びに行って色々な人と会話するのは有意義であったと言える。

だからといって僕は決して日本共産党という党を支持したりはしない。

僕の考える政策や思想が全く相容れられない位に異なるからである。

だが、過度の誤ったネットによる偏向情報は永遠の野党であり、唯一中国共産党にものを言う政党を弱体化させることにつながり、実は日本の国体護持を目的としても必要悪である現実がそこにあることは人によっては間違いはないという事だろう。

それだけ現在の盤石となる自民党において日本共産党という党の正論な発言と影響力は非常に危惧しているのだろう。



うーん、こんな虚しい書き込みに何の価値があるのだろうか。


早く経済に精通する大多数の日本の国民の幸福と国防や国富を第一義に考える政党が誕生しないかなぁ。

残念ながら今は存在しない。

何が悲しいかって何で日本共産党なんぞを擁護する日記を書くことになったのか。

さて、親中過ぎる自民党と過去の危険な日本共産党・・・どちらがマシか・・・。

人によって結論が異なるほど現在の政治は酷いと言えるのではないでしょうか。

どちらにしても僕は今回自由民主党には票を投じる事はないだろう。

それは憲法改正の質疑からあの極悪な自民党憲法改正草案が本格的にしかも現実的に動き出すからだ。

あの内容では余程の誘導報道による偏向報道でも行わない限り、両議院の2/3の賛成により可決し、国民投票の段階において否決されることだろう。

今、自由民主党が憲法改正についてを争点としないのは色々な意味で憲法改正草案の中身では戦えない程酷い内容だからである。

うーん・・・投票するけど、どこに票を投じようか・・・。

そんな感じかな。

※ちなみに僕は投票するなら誰がどの党に入れても良いと思っています。
投票して失敗したと思うのなら、次の選挙で失敗しなければいいだけの話だが、投票すらしたことがなければ失敗すらないのだから今後も投票に行くことはないだろう。

投票は国民主権の象徴であり、最高の権利であると僕は思います。



◎参考に

という事で、ここからは参議院議員選挙にはどのような政策を掲げる政党や政治家に皆さんが投票を行うのかの参考となればと思い、素人が考える政策集をこれまで作りました。

下記はその全てを載せている全文となります。
各個分野別にも見る事が出来るよう目次も載せておりますので、もし政策で悩んでいる方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。

※ちなみに僕には支持政党はありません。


素人が考える政策集|ちょくちょく更新 |若者からの投票が日本を救う



という事で、ではではぁ〜。



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Posted on 2016/06/29 Wed. 10:32 [edit]

category: 国内/国会/その他

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