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共謀罪補足色々  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はテロ等準備罪におけるブログに載せなかった僕のまとめを載せたいと思います。
まぁ原因はとある政治家を目指しているのに無責任な断定に議員を志す人間と自民党議員の質に嫌気がさしたからです。
(載せなかった理由は内容にやや精度が低いと感じていたからです。)

◎本題

丁度良いので組織的犯罪処罰法改正案の改定個所において僕がこれまで書いたことにない事をここで補足します。

○この法律の主だった条文改正を行ったのは下記の通り

細かい文言の訂正箇所を除くと第六条の二及び第七条の二の新設が主立った個所となります。
そして大幅改定個所は
 ・第二条(定義)
 ・別表第一から別表第四
の改正
 ・第六条の二(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
 ・第七条の二(証人等買収)
の新設となります。

○組織的犯罪集団とは正確に書くと次のように定義されています。

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
です。

▽その他の組織的犯罪集団とは何を表すでしょうか。

団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体
であり、

組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者

とあるので、これを整理すると
別表第三に該当する罪を実行計画する二人以上で計画した者の組織となります。

▽組織とは
ある目的を目指し、幾つかの物とか何人かの人とかで形作られる、秩序のある全体。そういう全体としてのまとまりを作ること。また、その組み立て方。
とあります。

また、有名なチェスターバーナード教授の組織の要件は
 ・共通の目的をもっていること(組織目的)
 ・お互いに協力する意思をもっていること(貢献意欲)
 ・円滑なコミュニケーションが取れること(情報共有)
であり、別に役所に組織として登記や団体として認めてもらう必要は当然ありません。
何か勘違いされているようですが、組織とは共通の目的を持ち、協力意思とコミュニケーションが取れたら組織なので、一般人も当然該当します。

○とある方が仰った言葉にこのような言葉があります。

「我が国は言論の自由が保障されている」
「私のように普通に働き、日常を過ごし、平和を願う人間には関係御座いません。」

現在の政府や法務省がHP上で載せいている以上、少なくとも一定の期間は守る事でしょうが、過去に覆すことなど自民党政権下ではいくらでも例があるのでとても保証できるものではありません。
いくら綺麗事を書こうとも、法文上の解釈は時の政権次第で覆りますので、完全な否定は今後の法律運用次第では否定出来ません。

組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A|法務省
※ちなみにこの法務省のQ&Aでは別表第三や第四の解説はされておりません。

よって最も重要な共謀罪等に該当する犯罪についての内心の自由と計画、その下見等の実行範囲が全くQ&Aに掲載されておりません。
この法律の重要点は正にこの別表犯罪の会話がどのような判断で犯罪として認定するのかの認定組織規定もありませんので、通常の法律解釈では警察ということになり、現場警察官の判断による可能性も否定できない解釈ともなります。

この認定判断基準は法律上どこに書いてありますでしょうか。
答えを言ってしまうと何処にも書いておりません。

テロ等準備罪処罰法案について テロ等準備罪Q&A |法務省[PDF]

こちらでも「組織的犯罪集団」の説明はしておりますが、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とは書いておりません。
この説明の抜けているのは前段のテロリズム集団についてのみ書かれている事であり、その他の組織的犯罪集団については語っていないのが実は姑息な重要点だったりします。

嘘はついていないが、文言が欠落している事と、重要ポイントは解説していないのがポイントとなります。
国民の一般的な社会生活上の行為というのは別表第三や第四の犯罪を目的としていない組織であるが、組織の中での団体として限定して説明しているので、個々人が集まった別表第三第四に該当する犯罪についてわざと書いていないのがポイントとなります。

○この法律をそのまま文理解釈で行うと、

その他の組織的集団の要件で最も重要な該当箇所は
第六条の二の下記二号が最も広い解釈が可能となります。

二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮


○丁度この箇所が丁度別表第四に別表第三が該当されており、現実上の該当犯罪は

 ・別表第三
 ・別表第四
の犯罪が全て内心を処罰する共謀罪に該当します。
(親告罪の罪は親告罪の手続きを適用する。親告罪の適用上、例えば著作権等違反の場合は著作権者からの警察に対する告訴が必要)

○その犯罪行為適用範囲は

その計画をした者(要は話し合い程度も含む)のいずれかによりその計画に基づき
 ・資金又は物品の手配
 ・関係場所の下見
 ・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
が行われたとき

○共謀罪の範囲
 ・組織として係った人間すべて(共謀罪要件を満たした容疑者は勿論、その話に加わって同意を得た場合も共謀の罪に課される。

○その犯罪行為についての事件の発生が認められた場合
 ・裁判所の検察官又は一定の司法警察員の請求により検察官の請求や職権により思慮するにあたる相当な理由と没収必要性が認められた時、没収対象財産に対して没収保全命令や追徴保全命令を発して処分禁止がなされる。(第二十二条)

組織的犯罪処罰法における没収等について|消費者庁

※この資料は今法律可決前の運用であり、現在は別表第三・第四を含む広大な範囲の罪が対象
となります。

またとある方はこのように仰っておりますが・・・

「国際組織犯罪防止(TOC)条約を批准せず、テロを防ぐ法が無かった、今までが異常だと思います。」

政治家として立候補を行った者が条文を精査する事無く実態と異なる事を言うとは・・・本当に何を言っているのか・・・あまりにもレベルの低い発言と甚だ勉強不足甚だしいとしか言いようがありません。
そもそもこの条約と法律を施行する目的は元々で言えばテロ撲滅ではありません。

この条約の採択は2000年であり、その時の問題提起はマフィア等の国際組織犯罪への対策です。
俗にいう9.11テロはこの条約後に発生した事案であり、実はこの条約は元々テロ撲滅の意味で採択されたものではありません。
共謀罪審議はこの条約後すぐに立案され、内容が殆ど変わっておりませんので、ここに政府答弁には大きな矛盾があります。

○では、条約上ではどのように考えられていたのか。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)

この条約の重大な犯罪についての共謀罪を設ける目的が第五条で根拠が第三十四条です。

第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
 1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
  (a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
   (i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
   (ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
   a組織的な犯罪集団の犯罪活動
   b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
  (b)組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。
 2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。
 3 1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。
当該締約国及び1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長にその旨を通報する。

第三十四条 条約の実施
 1 締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。(以下略)


この二つの条文を精査する限り、第三十四条の通り自国の国内法の基本原則に従った上で、必要な措置をとる事になっているので、実はこの条約では第五条を必ず法整備する必要はありません。

それ以前に国内法の基本原則の一つである
刑法の基本原則にはこういったものがあります。
 ・法益保護原則(刑法の法益保護機能)
 ・罪刑法定主義(刑法の人権保障機能)
 ・責任主義(応報刑論・積極的一般予防論など)
 ・「思想ではなく行為を罰する」
 ・「刑罰は必要最低限のものに限らなければならない」

まぁ・・・この原則もその上位である罪刑法定主義に則ったものですから、今回この法律が可決したためにこの刑法の基本原則も事実上無力化しましたが・・・。

○テロを防ぐ法はなかったのか
実は改正前で必要十分なほどの法整備が為されているのですが、全く知らない無責任極まりない候補者がいるようですねぇ。

○ちなみに今回の法律が可決される前の主な予備罪。
 ・建造物放火
 ・通貨偽造
 ・殺人
 ・強盗
 ・凶器準備集合罪
 ・凶器準備結集罪
 ・身代金目的誘拐等予備罪
 ・ハイジャック
 ・組織的な殺人等の予備
 ・外観誘致予備・陰謀罪
 等

○ちなみに今回の法律が可決される前にも共謀罪は存在します。
 ・内乱陰謀罪
 ・私戦陰謀罪
 ・防衛秘密漏せつ等共謀罪
 です。

予備罪とは実行手前の段階での犯罪準備段階で刑が成立するため、予備罪実行における材料となる品を購入した段階で犯罪が確定します。
この法律を成立させなくとも既に組織的な殺人等の予備罪が存在しておりましたので、テロのような殺人を含む犯罪計画とその準備行為を行った段階で防げます。
(政府答弁はテロ等の準備段階で未然に防ぐ事を何度も主張しておりましたが、この法律改正が行われる前から既に法律で防げるように法整備されておりました。)

◎まとめ

今回の改正には何の正当性もなく
 ・共謀罪の範囲を3つの犯罪から314の犯罪まで拡大してしまったこと。
 ・裁判所の証言規定がないため、警察に対する証言拒否や虚偽等を行ってしまった場合には懲役2年又は50万円以下の罰金が科されてしまったこと。
 ・犯罪没収保全や追徴保全命令の拡大が為されたこと。
 等

 ・盗聴等やGPS捜査は勿論、防犯カメラによる内心の感情調査導入で冤罪被害者が異常に増える懸念が発生してしまったこと。
 ・知的財産権の権限が警察介入による共謀罪適用調査によって過剰に高まってしまったこと。
 ・嫌疑レベルでの犯罪調査が運用によっては可能となってしまったこと。
 ・今回の共謀罪の中心は、人々の日常の言葉や文字の対話や相談が犯罪化される可能性がある事。
 ・共謀罪の導入により共謀罪調査対象がSNSや通話記録に拡大、公共施設や大型施設、ショッピングモールの防犯カメラによる犯罪者識別AI(ディフェンダーX)が証拠となりうる。
 ・犯意誘発型の囮捜査や、室内音声の秘匿録音、録画の要望が必ず発生する。
 ・日本版XKeyscore(インターネット上で個人情報を極秘に収集するためのコンピューターシステム)の導入審議される可能性が高い。
 等の懸念や法の実効性を生んでしまったことになる。

多少のこれから調整は行われていく事だろうが、恐らくろくなことにはならないだろう。
よって今回の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が可決成立したことは現世だけでなく、後世の大多数の日本国民に多大な被害をもたらす事になるだろう。

◎後の法整備対策

我々の世代はその贖罪をこれから追う事になる。
対応は・・・この法律においてはこの法改正前に戻すことである。
そして183回以降続く国会審議可決成立し、あらゆる日本人と企業の弱者達を無駄に競争に放り込み、倒産ではなく廃業に追い込み、その一方で肥えきった天下り官僚やグローバル企業や大企業、そして富裕層や投資家への弱肉強食ぶりは尋常ではない。
殆どの法律も同様といえる。
弱者には増税し、国内外問わず強者には恩恵を与え、内閣に逆らった団体には政府主導として事実上解体し、国外には金をばらまくついでに財務省等の天下り国際機関を潤わせる。
それらも全て遡及し、法律制定前の現状に戻す法案を後の世が可決成立する事となるだろう。

○この法律案についての僕なりの逐条解説は無駄な徒労となって欲しかったが・・・残念ながらそうはならないようだ。

共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
有事の備えとドサクサに紛れた共謀罪や証言強要罪法律改正案の陰謀予測
共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。
政権はいずれ滅ぶとも法律は衆参両議院の可決が為されない限り滅ばず。

※ご興味がある方ブログをお読みいただくか、一番上のリンク先にあるExcelにて何がどこが改正されて何が起こるのかご参考程度にどうぞ。


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Posted on 2017/06/16 Fri. 12:32 [edit]

category: 刑法

tb: 0   cm: 0

政権はいずれ滅ぶとも法律は衆参両議院の可決が為されない限り滅ばず。  

ども!
ぽん皇帝です。

とうとうあの恐ろしいテロ等準備法案が可決成立してしまいました。
※正式には
”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律”

今はまだ自粛は致しませんが、恐らく
・・・状況によっては僕はこの政治運動関連はまず公道においては少なくとも自粛するかもしれません。
(僕がこういった活動を自粛した場合、喜ぶ人もかなり多いと思いますが、あくまでこの法律の運営の仕方次第です。範囲は数年~10年単位で範囲を広げていくことでしょう。)
という事で、今回の話題はテロ等準備罪の可決成立です。

「共謀罪」法が成立、「究極の強行採決だ」 野党が反発した"中間報告"とは?
  HuffPost Japan | 執筆者: 吉川慧|投稿日: 2017年06月15日 07時48分


◎結論

やはり今週で可決成立させてきましたね。
しかも与党独断による委員会決議省略の中間報告のみで採決に臨むという正に強行採決。
俗にいう禁じ手です。

内容は調べてありますので、こんな法律改正が委員会でまともに審議されたらそりゃー委員会採決どころか国民側から大反対を被る事でしょうし、会期が迫っていますからこうなう予感は正直していたので、別に不思議には思いません。
ただ一言書くとするなら、よっぽど疚しい法律改正である事は与党側はよーく知っているという事でしょう。
また加計学院問題や都議会議員選挙もあるので、通常国会延期はなく、9月に臨時国会を始めてうやむやにしていくことが狙いなんでしょうねぇ。

この凶悪法の可決を商売道具にしてしまった内閣。
今現在すらライバルとなる日本国民中心となる第三政党は存在しておりません。
当然好き放題に弱肉強食が加速し、恐ろしい勢いで監視やビッグデータを利用する商売が加速する事でしょう。
国民のサービス向上の副作用が監視となる社会が実際に複数年単位で運用されていく可能性が否定できません。
そしてこの法律改正は下記の国家戦略と非常に密接であると言わざるを得ません。

○未来投資戦略とテロ等準備罪は連携する
どのようなサービスが政府主導で行われていくかといえば、下記のページを参考に目次だけを読めば分かります。

未来投資 戦略 2017|日本経済再生本部|未来投資会議(第10回)
 ┗配布資料 平成29年6月9日
 [PDF]

基本的にはAI・ロボット・フィンテック・ビッグデータ・IT一括管理・IR・プログラマー育成・コーポレートガバナンスコード・外国人材・投資・公共クラウド化によるビッグデータを利用した個人データ統合・各情報のオープンイノベーション・再生エネルギー等・グローバル市場の獲得


まぁー、既存企業など守ろうという気概など本当に感じられない方針のオンパレード・・・。
・・・これにプライマリーバランスが組み込まれておりますので、監視社会と我々の増税や通常の社会福祉や公共サービスの低下は免れることは無いでしょう。
経済停滞と国民弱者衰退は引き続き起こる事は免れられないでしょうねぇ・・・。
残念ながらこの未来投資戦略と今回のテロ等準備罪法案は色々と商売上つながっています。

○この法律の最初に発生する懸念すら恐ろしい

最終的には・・・別のコメントでも書きましたがこんな別の懸念もあったりします。
 ・行きつく先は知的財産の警察による常時監視の要素が非常に強くなる。
 ・車の全自動化とビッグデータが連携すれば国民の移動経路や運搬経路、財産の移転すら全て国に筒抜けになる。
 ・国内外問わず知的財産権保有企業や保有者の権利を国家権力が過剰に守る事となる。
 ・犯罪の前歴や前科があればこの法律案が可決すれば各ビルに設置されている防犯カメラによる監視が一気に加速して、過失による犯罪歴の人間以下の方々は社会復帰すら危ぶまれる社会となる可能性がある。
 ・マイナンバー制度による銀行や行政とビッグデータとAIによる監視社会が法律上可能となる要件を満たす。
 ・政治運動は犯罪歴にならずとも運動する右左の人間は全てターゲットの一人となる。(捜査は基本的に秘密であり、自分が監視対象となっているか分からず、その判断機関も法律上存在しない。)
 ・AI監視社会はこの法案が可決しないとその分野での商業的発展もないので、財界が意地でも可決せねばならない法律とも言えます。

・・・なんたってこのターゲット入力は写真等だけで簡単に入力可能なんですからねぇ。
間違って入力されようものなら目も当てられません。
(しかも当事者の知らないところで・・・)
簡単な一例だとこんな感じ

進化する監視カメラ、犯罪者の“オーラ”を検知|日経ビジネスオンライン
 ロシアから日本へ。キヤノン、パナソニックも商機狙う
  齊藤 美保 2016年6月6日(月)


関係する会社は見事に経団連に連なる献金企業ばかり・・・。
この記事は空港や恐らく娯楽施設にまずは備え付けられるのだろうが、後々は公共の場はビルの屋上や屋内監視カメラ等の一元化すればAIの進化が冗談レベルの一般人の心すら深層心理に発生する誰もが持つ犯罪者の内心の自由を持つことへ簡単に介入できてしまう事。
自分の内心への疑心で悩む人間も多数生まれる事だろうねぇ。
本来ならこんな監視社会が行き過ぎる前にグローバルによる弊害を止めるべきであろうに。
現政府は正に商売ありきで違憲法律案を平気で強行採決するようになってしまった。

○この法律案についての僕なりの逐条解説は無駄な徒労となって欲しかったが・・・残念ながらそうはならないようだ。

共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
有事の備えとドサクサに紛れた共謀罪や証言強要罪法律改正案の陰謀予測
共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。

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◎さいごに

この法案は素晴らしい法案だと応援した方々は後々この法案が何をもたらすのかよーく注視しておいてください。
まずはオリンピック前に各主要公共施設やアミューズメント施設・空港や駅は勿論、大手電機販売店や銀行等全てこの犯罪思想監視や犯罪者監視に用いられることでしょう。
(内心の共謀罪要件の判断が書かれていないのはAIが絡むからである可能性が高い気がしてならない。というよりはある意味基準が公正である必要があるとなると人間の判断には限界があるので結論的にはAIの採用が論理構成上の到達点とならざるを得ない)

そして、マイナンバー制度と在留カード・・・。
(そしてマイナンバー制度範囲の拡充が政府の政令で範囲を一気に拡大するか、法改正が次の国会で審議される可能性がある。)
そう、まずは全世界を先駆けて一般国民を巻き込んだ壮大な監視社会の実験が日本で行われる可能性が非常に濃厚であるという事です。
そしてその国民監視オリンピックが行われた後・・・この法律が国民に牙をむいて監視を徐々に強めていく事でしょう。

・・・そして政権が代わり、別の旧民主党のような政権が仮に次の政権与党となった時は、逆スパイ防止法案となるだけでなく、日本の国防情報の漏えいは各隣接国と情報共有する事により、国防の存亡の危機すらあり得る事態を防止できることもなく、反逆者は治安防止法以上の強権発動により冤罪により国を思う人間は内心の反逆を別の4年以上の懲役刑該当として旧特別高等警察復活により非常に行き詰った運営もあり得るという事です。
(ちなみに特高は国体護持が容疑だったが、今回のは懲役4年以上の懲役刑犯罪がほぼ全てで、要件は組織と判断する組織が明確ではない状態での2人以上の組織犯罪者で一般人も今のままだと2人以上ならすぐに逮捕要件にする事が政府判断で可能な状態)

その時、旧東ドイツのような監視国家における共謀罪の運用には5人に1人の監視協力者の存在も必要になります。
(というか旧東ドイツや北朝鮮はこの近所同士の監視協力者と報酬が存在し、それが恐怖政治を運営する最大の決め手となっているからです。)

しかもこの法律は証言を刑事訴訟法と異なり、証言の範囲を裁判の証言と限定していない為、警察に対する証言強要が事実上可能となる第七条の二と別表第一が含まれたため、上記監視社会がより簡単に可能となる恐ろしさまで追加されています。
※ちなみに証言拒否や知人を助けるための証言黙認は懲役2年以下又は五十万円以下の罰金です。
ご近所どころか友人同士ですら相互に監視し合う社会はこの法律運用を間違えれば可能である現実・・・実際に行うかは別として法律的には可能となる。

・・・そして刑法の基本原則である既遂以外は基本的には罰せずの要素は消えたという事です。
憲法違反要素だらけのこの法律を可決する国民側のメリットは何もありません。
そしてしめ縄を占めるように徐々に範囲が政府判断で広がっていく・・・。
それに対しただ国民は従っていくだけの世にならない事を僕は切に願います。

政権はいずれ滅ぶが、法律は衆参両議院の可決が為されない限りずーーっと残るという大原則を締めの言葉にしたいと思います。

では、これから共謀罪が存在する日本が始まります。
この法律賛成の方々はおめでとうございました。
賛成の方々は良かったですね。


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Posted on 2017/06/15 Thu. 13:26 [edit]

category: 刑法

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共謀罪の改正案も含めた検証まとめ  

こんばんはー!
ぽん皇帝でっす!

共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)

●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  ←NEW!!
┗新旧対照表  [PDF]  ←NEW!!
┗改正案ポイント  [PDF]  ←NEW!!
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  

Excelファイルと共に、各シートごとにPDF化したものもアップしていますので、好きな方をご覧ください。
(開くPCや拡張子などでもExcelのセルが崩れるので、ササッと見たい方はPDFをご覧になられることを推奨します)
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので悪しからず。


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Posted on 2017/05/28 Sun. 11:56 [edit]

category: 刑法

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共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。  


ども!
ぽん皇帝です。

とうとう衆議院可決しちゃいました。
ちなみに共謀罪の可決ばかりが報道されていますが

”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案”

○二大柱はこちら
 ・277(現実は314犯罪)の話し合いだけで立件可能となる共謀罪
 ・277(現実は314犯罪)の話し合い等の証言拒否が2年以下の懲役刑となる証言強要可能罪

・前者は第六条の二(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の新設
・後者は第七条の二(証言等買収)の新設

となっています。

○現在の改正前の法律でテロは未然に防ぐことが可能か
テロに必要だと政府は言うが・・・。

現在の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第六条は

第六条  次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一  刑法第百九十九条 (殺人)の罪 五年以下の懲役
二  刑法第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役
2  第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。


となっており、実は共謀罪までいかなくとも、その準備となる犯罪予備の段階で実は立件可能だったりします。
・・・そう、現在の法律改正前の段階でテロを行おうとした人間が買い物をした段階で立件可能な法律だったりするのです。
そう考えると政府の言っているオリンピックの建前やテロを未然に防ぐ目的のためなら予備罪というテロの話し合いを行い、その部品購入や金を下ろす段階で立件可能なため、実は改正する必要性が全くありません。

○法の目的

では何のために行うのでしょうか。

ずばり推測ですが

・著作権等の知的財産の過保護
・現在の政府批判等の撲滅
・警察の捜査拡大による管理社会の実現
・国内外問わずの企業利益中心社会構造の構築
・官僚主導社会(法案作成や天下り機関の創設)

これには右左関係ありません。

○結果

恐らく今の情勢のままだった場合は2週間後に参議院でも可決し、法律改正が為される事でしょう。
そして、安倍政権の過剰な国内外問わずの企業有利な政策可決が続いた後、安倍政権というより自民党や官僚・企業にとって邪魔な存在は見せしめで数件逮捕され、社会問題化する事でしょう。

その後別の政権が政権の座を獲得した時、この法律は残り、国民に牙をむくことでしょう。
その時・・・管理社会が完成した後の国民側が政府を監視する国民主権はそこには事実上存在せず、政府批判を行う事が非常に危険な社会になっているかもしれません。

要するに、戦後最悪の法律改正が可決成立した場合、法律だけがずっと残り続けて時の政府や行政が国民を監視する国家へと変貌を遂げていくことでしょう。
最初に犠牲となるのは・・・JAあたりかもしれませんよ。

それは農業競争力強化支援法等の法律可決によって、農業関連事業の創設がベンチャー金融機関の監視から行われる社会が始まり、その法案にたてついたJA関連企業が法律違反や著作権等の共謀罪やその証言強要により、事実上の倒産に追い込まれるために利用しようと思えば可能な法律が審議されているからです。

今回審議されている現実が実はJA解体と農業の上記法律や種子法改正等を利用した市場開放・・・そしてその邪魔をする
個人やJA関連企業がターゲットにされ、我々は結果的に遺伝子組み換え等の住友やモンサント系列の管理下に置かれるのかもしれません。

○法案に疑問をお持ちの方は

EXCELやPDFにて法律案の比較を過去に行っておりますのでそちらをご参照ください。
(修正案が加わったので後ほど修正したEXCELをアップします。)

過去記事|共謀罪検証まとめ

--修正案をアップしました!--
●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  ←NEW!!
┗新旧対照表  [PDF]  ←NEW!!
┗改正案ポイント  [PDF]  ←NEW!!
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  
--------------------------


○修正案の具体的中身(この頃の修正案はろくなことがない。)

・共謀罪該当犯罪における親告罪の厳密化(告訴が無ければ公訴出来ない)
・建前上の捜査の適正化
・共謀罪の取り調べにおける録音等が可能となる。
・GPS捜査が事実上可能となる。


ではでは~

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Posted on 2017/05/23 Tue. 22:34 [edit]

category: 刑法

tb: 0   cm: 0

共謀罪検証まとめ  

こんばんはー!
ぽん皇帝でっす!

共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)

●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  
┗新旧対照表  [PDF]  
┗改正案ポイント  [PDF]  
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  

--修正案追加しました!------------
共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
---------------------------------


Excelファイルと共に、各シートごとにPDF化したものもアップしていますので、好きな方をご覧ください。
(開くPCや拡張子などでもExcelのセルが崩れるので、ササッと見たい方はPDFをご覧になられることを推奨します)
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので悪しからず。


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Posted on 2017/04/08 Sat. 20:36 [edit]

category: 刑法

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極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は随分前から噂になっているが、閣議決定しているにも拘らず、一切報道から姿を消した共謀罪を拡大した法律改正案である
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」
について書いてみたいと思います。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 法務省

実際の検証をしてみると非常に複雑かつ悪質な法律改正案なので、多少の間違いはあるかもしれませんが、恐らくこれから語ることは度肝を抜く改正内容になると確信します。

◎結論
 この法律改正の趣旨はずばり
 ・共謀罪の適用範囲拡大
 ・証言を行わない・偽証を行う等の罰則による捜査協力の事実上の強制
 となります。

適用範囲は非常に広く、現在の政府説明では277とあります。
これは当法案の別表第三における犯罪収益財産と思われる箇所に事実上あたる罪がこれにほぼ該当します。

特に危険なのが
 ・著作権や特許等の知的財産権侵害障
 ・障害
 ・強制わいせつや売春関連
 ・収賄
 ・盗品有償譲受け等
 ・強制労働
 ・所得税や法人税関連
 ・種苗育成者権等の侵害

・・・ハッキリ言って解釈によって紙一重でほぼ国民全員が何らかの善意無過失で違反をしているのであろう案件のオンパレードです。

今回の共謀罪の適用は上記も含まれる可能性は全く否定できないだけでなく、もう一つ重要な事が別表第三等の犯罪行為に係る自己や他人の罪に対する証言の黙秘権が事実上なくなり、証言をしなければ懲役二年以下もしくは30万円以下の罰金刑が課される点にあります。
これは正直凶悪な条文追加です。
親族に対する証言の黙秘権だけは一応保たれてはおりますが。
現法上では本来刑法105条における犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪の親族以外は証言の宣誓がない限りは罰則は事実上現在ありません。
ですが、この法律改正が行われると証言を義務とする罪は270以上となり、上記3つ以外の罪がありすぎて現実上証言の黙秘は出来なくなることでしょう。

そしてこの証言に知的財産権侵害(モンサント社がターゲットとなる農家の畑にこっそりモンサント社作成の遺伝子組み換え種苗を植えて、後日育った時に侵害を訴えて訴訟を行う事も可能となる可能性が否定できません。
これは先日可決した種子法廃止等の法改正衆議院可決により可能となる可能性が非常に高まりました。
知的財産権に至っては侵害していない人間など世には存在しないので、少しの調査を警察が行えば、誰でも知的財産権の侵害を理由に資金や物品の手配、関係場所の下見や諾成契約等による2人以上の団体定義を採用すれば侵害の立証捜査を行い立件可能となるでしょう。

当然ですが、第三別表の犯罪は非親告罪化する事は第六条の二や第七条の二の条文追加により可能となる可能性を全く否定できません。
この法律改正案の目的は勘が良く何となくお分かりになる方ならわかると思いますが、知的財産の過保護がメインとなります。
また有事の際における政権に対する反乱分子を治安維持法と同様の手法で捜査や逮捕が可能となる法律改正にもなります。

何故治安維持法を例えに出すかと言えば・・・実は治安維持法の条文構成とこの法律は非常に構成が似ております。
治安維持法のターゲットは国体を変革することを目的とした結社構成員と分かりやすい共産主義者の排除等となりますが、この法律改正のターゲットは国体関連や詐欺集団、不法入国者等だけでなく、知的財産権の侵害等による国内外における国民がターゲットとなり、実際にこの法律で喜ぶ層は財界や知的財産権を保有する富裕層、そしてこの法律案が可決した時に設立される法務省関連天下り先関係者となります。
もっと解りやすく言えばこの法律改正は第二次世界大戦開戦に合わせた治安維持法大改悪など問題にならないほどの国民監視を可能とする恐ろしい法律となります。
勿論ですが、マイナンバー制度と一緒に活用すると恐ろしい管理体制が確立されます。

僕個人としてはTPP法案すら大多数の日本国民の視点で考えた場合の打撃が強烈で、今も恐ろしく影響を与えておりますが、下手するとそれ以上の強烈な打撃を大多数の日本国民に与える事になりかねません。
こういう事を書いていると情けない話ですが、僕の事を日本共産党支持者だとか極左弁護士団体を応援する極左だと勘違いする方々が出てきますが、申し訳ありませんが僕個人でこの2団体を応援する事はまずありません。

単純に今回の法案の危険性を認識して反対している団体が大きい団体だとこの2団体しかなかった情けない現実があります。
現在日本共産党や弁護士会が反対するからこの法律案は正しい法案だとお考えの方が多数おりますが、そんな愚かなレベルでこの法案を良しとするのは非常に危険であるといえます。
またそんなふざけた理由ではこの法律案を賛成する事はもう一度この法律案をご自分の目と頭で確認する事をお勧めいたします。
例えばとなりますが・・・皆さんの嫌う民進党のような政党が再度マスコミを利用して政権を取ったと仮定しましょう。
その政権が擁立された場合、その段階でも可決した法律は政権がこけようが残りますので、当然恐ろしい運用が可能となることは間違いありません。
それ以前に自民党政権時代でこの法律改正案が可決した場合、このような法律改正案を閣法で可決する以上悪用しないわけがありません。
そんなに政治はきれいな世界では断じてありません。

よく政治を精神論や応援する政治家や専門家が言っているからそれを根拠に正しいという方を本当に多く見かけますが、残念ながらそんな風に政治を精神論で語れる時代は当の昔に終わっております。
時の政権の意向に良いように利用されて大多数の日本国民に多大な迷惑をかけるだけに終わる事でしょう。
マスコミは報道しない自由と報道優先順位を駆使して報道しなければならない情報を報道せず、政権与党にすり寄るコメンテーターばかりを活用する始末。
かたや政権与党や与党にすり寄る野党は財界にすり寄り虚偽すれすれの報道発表等を行う始末である現状が現在の大よそ正確な状況です。

実際に嘘をつかないのは本当に第一次ソースである法律案や官庁の資料データ(これすら一定の条件下を理解しないと資料としての正確性に乏しい)だけであり、官庁の概要には各法律案の懸念事項や都合の悪い条件は載せない事も多いという隠ぺい体質が悪質化している現状がかなりの個所で見つかります。
本当にこの現状を理解している日本国民は本当に少ないと思います。

という事で今回は一番わかりやすい画像を載せておきます。(あまり良い載せ方ではありませんが国家が法律案の原文を隠すよい証拠映像となるでしょう)
画像は衆議院HPと法務省HPです。(クリックして拡大してご覧ください。)
 (左)・衆議院HP議案193回国会閣法64 2017年3月29日現在の今法律案の本文が掲載されていない証拠。(画像一番下)
 (右)・法務省HPのトップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会)における「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」参考ページ。
shgn.jpghms.jpg

ご覧いただければお分かりの通り、法務省HPにはこの法律案が掲載されておりますが、皆さんが通常辿り着く衆議院議案ページには本文は掲載されておりません。(※3月30日にようやく掲載されました。)
しかも他の法律案は既に本文が掲載されているにも拘らず。
よっぽど都合が悪い証左となります。
こんなふざけた事を行う現政権や官僚機構の隠ぺい体質には本当にがっかりさせられます。

また、共謀罪適用による範囲は一見別表第四だけの重要犯罪だけに絞られているように感じますが、別表第四の一部に今法律案第七条及び第七条の二が後半の途中に見つけずらく書かれており、第七条の二の規定は別表第四の重要犯罪となる28以上程度ではなく、事実上は別表第三に書かれている犯罪が丁度懲役4年以上の犯罪に該当するリストとなっており、別表第四を引用すると共謀罪は少なくとも250以上の犯罪が対象となるように書かれております。
非常に読みにくい別表を引用して対象犯罪を広げる手法は僕も色々な法律を観てきましたが、ここまで悪質に法律を運用出来、且つ普通の人では少なくとも読み解けないように書かれている法律改正案はなく、その結果において法律改正案によって発生する凶悪な条文の付け加え及び別表改悪を行うなど他に見たことがありません。
ハッキリ言って凶悪以外何物でもないと思います。
よりによって別表の隅を用いて別表と条文をリンクさせるとは・・・。

現在の安倍政権が知った上で閣議決定して閣法審議を行っているのだとしたら国を財界に売り渡し、強権発動を常に可能にするという意味では非常に凶悪であり、財界中心の独裁政治を望んでいると言われたとしても僕は否定できません。
このような文章を書くと嘘だと思う方がいると思いますので、参考までにその写真とこの法律案のEXCELによる資料を作成致しましたので、是非少しでもご興味が生まれた方はご参考にしていただけたらと考えます。
まだ完全にはEXCELデータは完成しておりませんが、上記証明及び法律案の精査を皆さんが行うには十分なところまでは一応完成しておりますので、どうぞどなたでも勝手に私に許可など全く必要ありませんからご活用ください。

◇EXCEL資料添付先
共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)

●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  
┗新旧対照表  [PDF]  
┗改正案ポイント  [PDF]  
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので安倍政権信者の方は悪しからず。

--修正案追加しました!------------
共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
---------------------------------


以上までが結果報告といたします。
これより先は本文の一部である追加条文の検証及びわかりにくい別表を観やすく載せておきますのでご興味がありましたがご参考にしていただけると幸いです。

☆本文の一部検証(本題)
 ※重要なのは目的と第六条の二、第七条の二の追加と各別表の第三と第四となります。
 ◎今回の法律の理由と目的
  ○理由は
   組織的な犯罪が
   ・平穏かつ健全な社会生活を著しく害し
   ・犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えること
   ・国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施
  ○目的は
   ・組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化
   ・犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰する
   ・犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めること
  を目的とする。
 となっている。
 読んでわかる通り、テロ防止が強い目的とはなっておりません。
 平穏健全な社会生活と健全な健全活動の悪影響を理由とし
  ・組織的行為による殺人等に対する処罰強化
  ・犯罪収益隠匿や収益の処罰
  ・上記を用いた法人事業経営支配支配行為の処罰
  ・犯罪による収益に係る没収や追徴の特例等を定めること
 である。

問題は殺人等と書いてあるところがポイントとなり、実は殺人を例として色々と該当する事を意味します。
この等が恐ろしい条文を作り出している元凶の一つとなります。


○改悪重要追加条文第六条の二本文

 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。


(※次に続く第七条、第七条の二及び別表第三要約、別表第四要約を要参考にしてください。下に載せておきます)
要約するとこうなります。

別表第四に掲げる犯罪行為を
 ○主体の団体は
  ・テロリズム集団
  ・その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行する団体)
 ○対象者は
  ・団体活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
 ○該当行為は
  ・別表第四に掲げる犯罪(別表第四の犯罪行為を目的とする団体による行為)のうち死刑、無期懲役、長期四年以上十年以下の懲役又は禁固刑
  ・別表第四には第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪
  (同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)
  ・又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
 が含まれている。
 よって第七条の二が含まれるので団体犯罪に関する証言が係ると
  ・運用には団体の定義となる2名以上の計画し、下見や物品手配と判断された時
 その罪に当たる行為が
  ・死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑の可能性があれば該当する事になる。
 (事実上は別表第三の犯罪全てが該当する可能性が非常に高い)
 その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき
  ・資金又は物品の手配
  ・関係場所の下見
  ・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
 が行われたときが該当行為となる。


○改悪重要追加条文第七条の二本文

 (証人等買収)
 第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
 二 別表第一に掲げる罪
 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


要約するとこうなります。

 下記に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し
  ・証言をしないこと
  ・虚偽の証言をすること
  ・証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること
  ・偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与すること。
  ・その申込み若しくは約束をした者
 ニ年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 ○該当罰則
  死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑
  二 別表第一に掲げる罪
 ○前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

◎別表第一要約(観やすい様に要約)
 ○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
  ・テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画
  ・証人等買収
  ・犯罪収益等隠匿
  ・犯罪収益等収受・薬物犯罪収益等隠匿
  ・薬物犯罪収益等収受
  ・有印公文書偽造
  ・有印公文書変造
  ・有印虚偽公文書作成等
  ・有印私文書偽造
  ・有印私文書変造
  ・収賄
  ・受託収賄
  ・事前収賄
  ・第三者供賄
  ・加重収賄
  ・事後収賄
  ・あっせん収賄
  ・贈賄
  ・成年者略取及び誘拐
  ・営利目的等略取及び誘拐
  ・身の代金目的略取等
  ・所在国外移送目的略取及び誘拐
  ・人身売買
  ・被略取者等所在国外移送
  ・被略取者引渡し等や未遂罪
 ○児童福祉法
  児童の引渡し及び支配
 ○出入国管理及び難民認定法
  ・不法入国
  ・不法上陸
  ・不法残留
  ・不法在留
  ・集団密航者を不法入国させる行為等
  ・集団密航者の輸送
  ・集団密航者の収受等
  ・不法入国等援助
  ・難民旅行証明書等の不正受交付
  ・偽造外国旅券等の所持等
  ・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等や未遂罪
  ・不法入国者等の蔵匿等
 ○旅券法
  ・自己名義旅券等の譲渡等
  ・他人名義旅券等の譲渡等
  ・偽造旅券等の譲渡等
  ・営利目的の旅券等の不正受交付等や未遂罪
 ○刑法
  ・公務執行妨害及び職務強要
  (裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)
  ・強要
  (次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
  ・死刑
  ・無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

◎別表第二要約
 ○刑法
  ・支払用カード電磁的記録不正作出準備
  ・支払用カード電磁的記録不正作出準備未遂罪
  ・わいせつ物頒布等
  ・常習賭博
 ○金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○農業協同組合法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○金融商品取引法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  ・無許可営業
 ○消費生活協同組合法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○水産業協同組合法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○中小企業等協同組合法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○協同組合による金融事業に関する法律
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○弁護士法
  ・非弁護士の法律事務の取扱い等
  ・業として行う譲り受けた権利の実行
 ○商品先物取引法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○毒物及び劇物取締法
  ・無登録販売等
  ・興奮等の作用を有する毒物等の販売等
 ○投資信託及び投資法人に関する法律
  ・投資主の権利の行使に関する利益の受供与
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○信用金庫法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○覚せい剤取締法
  ・覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋
 ○出入国管理及び難民認定法
  ・不法就労助長
  ・在留カード偽造等準備
 ○長期信用銀行法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○武器等製造法
  ・銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造
 ○労働金庫法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
  ・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  ・元本を保証して行う出資金の受入れ等
 ○売春防止法
  ・周旋
  ・困惑等による売春
  ・売春をさせる契約
 ○銃砲刀剣類所持等取締法
  ・拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等
  ・拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持
  ・拳銃部品の所持
  ・拳銃部品の譲渡し等
  ・拳銃部品の譲渡し等未遂罪
  ・拳銃等としての物品の輸入等
  ・拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋
  ・拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等
 ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  ・無許可医薬品販売業
 ○無限連鎖講の防止に関する法律
  ・開設等
 ○銀行法
  ・無免許営業
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  ・禁止業務についての労働者派遣事業
 ○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
  ・特別永住者証明書偽造等準備
 ○不動産特定共同事業法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○保険業法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
  ・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
 ○資産の流動化に関する法律
  ・損失補塡に係る利益の収受等
  ・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与
○農林中央金庫法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
  ・公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等
 ○信託業法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○会社法
  ・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
 ○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
  ・特定核燃料物質の輸出入の予備
 ○株式会社商工組合中央金庫法
  ・損失補塡に係る利益の収受等
 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  ・個人番号の提供及び盗用
  ・詐欺等行為等による個人番号の取得

◎別表第三要約(重要別表であり共謀罪や証言強制の根拠となりうる別表)
 ○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
  ・組織的な殺人等
  ・不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為
  ・犯罪収益等隠匿
  ・犯罪収益等収受
 ○刑法
  ・内乱
  ・内乱等幇助
  ・外患誘致
  ・外患援助
  ・騒乱
  ・現住建造物等放火
  ・非現住建造物等放火
  ・建造物等以外放火
  ・激発物破裂
  ・現住建造物等浸害
  ・非現住建造物等浸害
  ・往来危険
  ・汽車転覆等
  ・あへん煙輸入等
  ・あへん煙吸食器具輸入等
  ・あへん煙吸食のための場所提供
  ・水道汚染
  ・水道毒物等混入
  ・水道損壊及び閉塞
  ・通貨偽造及び行使等
  ・外国通貨偽造及び行使等
  ・有印公文書偽造
  ・有印公文書変造
  ・有印虚偽公文書作成等
  ・公正証書原本不実記載等
  ・偽造公文書行使等
  ・有印私文書偽造
  ・有印私文書変造
  ・偽造私文書等行使
  ・電磁的記録不正作出及び供用
  ・有価証券偽造等
  ・偽造有価証券行使等
  ・支払用カード電磁的記録不正作出等
  ・不正電磁的記録カード所持
  ・公印偽造及び不正使用等
  ・強制わいせつ
  ・強制性交等
  ・準強制わいせつ及び準強制性交等
  ・墳墓発掘死体損壊等
  ・収賄
  ・事前収賄
  ・第三者供賄
  ・加重収賄及び事後収賄
  ・あっせん収賄
  ・贈賄
  ・傷害
  ・未成年者略取及び誘拐
  ・営利目的等略取及び誘拐
  ・所在国外移送目的略取及び誘拐
  ・人身売買
  ・被略取者等所在国外移送
  ・被略取者引渡し等
  ・電子計算機損壊等業務妨害
  ・窃盗
  ・不動産侵奪
  ・強盗
  ・事後強盗
  ・昏酔強盗
  ・電子計算機使用詐欺
  ・背任
  ・準詐欺
  ・横領
  ・盗品有償譲受け等
 ○爆発物取締罰則
  ・爆発物の使用
  ・爆発物の製造等
 ○外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律
  ・外国流通貨幣偽造等
  ・偽造外国流通貨幣等の輸入
  ・偽造外国流通貨幣等の行使等
 ○印紙犯罪処罰法
  ・印紙偽造等
  ・偽造印紙等の使用等
 ○海底電信線保護万国連合条約罰則
  ・海底電信線の損壊
 ○労働基準法
  ・強制労働
 ○職業安定法
  ・暴行等による職業紹介等
 ○児童福祉法
  ・児童淫行
  ・児童の引渡し及び支配
 ○郵便法
  ・切手類の偽造等
 ○金融商品取引法
  ・虚偽有価証券届出書等の提出等
  ・内部者取引等
 ○大麻取締法
  ・大麻取締法
  ・大麻の栽培等
  ・大麻の所持等
  ・大麻の使用等
 ○船員職業安定法
  ・暴行等による船員職業紹介等
 ○競馬法
  ・無資格競馬等
 ○自転車競技法
  ・無資格自転車競走等
 ○外国為替及び外国貿易法
  ・国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等
  ・特定技術提供目的の無許可取引等
 ○電波法
  ・電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等
 ○小型自動車競走法
  ・無資格小型自動車競走等
 ○文化財保護法
  ・重要文化財の無許可輸出
  ・重要文化財の損壊等
  ・史跡名勝天然記念物の滅失等
 ○地方税法
  ・軽油等の不正製造
  ・軽油引取税に係る脱税
 ○商品先物取引法
  ・商品市場における取引等に関する風説の流布等
 ○道路運搬法
  ・自動車道における自動車往来危険
  ・事業用自動車の転覆等
 ○投資信託及び投資法人に関する法律
  ・投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
 ○モーターボート競争法
  ・無資格モーターボート競走等
 ○森林法
  ・保安林の区域内における森林窃盗
  ・森林窃盗の贓物の運搬等
  ・他人の森林への放火
 ○覚せい剤取締法
  ・覚醒剤の輸入等
  ・覚醒剤の所持等
  ・覚醒剤の使用等
  ・管理外覚醒剤の施用等
 ○出入国管理及び難民認定法
  ・不法入国
  ・不法上陸
  ・不法残留
  ・不法在留
  ・在留カード偽造等
  ・偽造在留カード等所持
  ・集団密航者を不法入国させる行為等
  ・集団密航者の輸送
  ・集団密航者の収受等
  ・不法入国等援助
  ・難民旅行証明書等の不正受交付
  ・偽造外国旅券等の所持等
  ・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等
  ・不法入国者等の蔵匿等
 ○旅券法
  ・旅券等の不正受交付等
 ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
  ・軍用物の損壊等
 ○麻薬及び向精神薬取締法
  ・ジアセチルモルヒネ等の輸入等
  ・ジアセチルモルヒネ等の製剤等
  ・ジアセチルモルヒネ等の施用等
  ・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等
  ・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等
  ・麻薬の施用等
  ・向精神薬の輸入等
  ・営利目的の向精神薬の譲渡等
 ○有線電気通信法
  ・有線電気通信設備の損壊等
 ○武器等製造法
  ・銃砲の無許可製造
  ・銃砲弾の無許可製造
  ・猟銃等の無許可製造
 ○ガス事業法
  ・ガス工作物の損壊等
 ○関税法
  ・輸出してはならない貨物の輸出
  ・輸入してはならない貨物の輸入
  ・輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等
  ・偽りにより関税を免れる行為等
  ・無許可輸出等
  ・輸出してはならない貨物の運搬等
 ○あへん法
  ・けしの栽培等
  ・あへんの譲渡し等
 ○自衛隊法
  ・自衛隊の所有する武器等の損壊等
 ○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  ・高金利等
  ・高保証料
  ・保証料がある場合の高金利等
  ・業として行う著しい高金利の脱法行為等
 ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
  ・不正の手段による補助金等の受交付等
 ○売春防止法
  ・売春対償の収受等
  ・売春業として行う場所の提供
  ・売春をさせる業
  ・売春資金等の提供
 ○高速自動車国道法
  ・高速自動車国道の損壊等
 ○水道法
  ・水道施設の損壊等
 ○鉄砲刀剣類所持等取締法
  ・拳銃等の発射
  ・拳銃等の輸入
  ・拳銃等の所持等
  ・拳銃等の譲渡し等
  ・偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為
  ・拳銃実包の輸入
  ・拳銃実包の所持
  ・拳銃実包の譲渡し等
  ・猟銃の所持等
  ・拳銃等の輸入に係る資金等の提供
 ○下水道法
  ・公共下水道の施設の損壊等
 ○特許法
  ・特許権等の侵害
 ○実用新案法
  ・実用新案権等の侵害
 ○意匠法
  ・意匠権等の侵害
 ○商標法
  ・商標権等の侵害
 ○道路交通法
  ・不正な信号機の操作等
 ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  ・業として行う指定薬物の製造等
 ○新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
  ・新幹線自動列車制御設備の損壊等
 ○電気事業法
  ・電気工作物の損壊等
 ○所得税法
  ・偽りにより所得税を免れる行為等
  ・所得税の不納付
 ○法人税法
  ・偽りにより法人税を免れる行為等
 ○公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律
  ・海底電線の損壊
  ・海底パイプライン等の損壊
 ○著作権法
  ・著作権等の侵害等
 ○航空機の強取党の処罰に関する法律
  ・航空機の強取等
  ・航空機の運航阻害
 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  ・無許可廃棄物処理業等
 ○火炎びんの使用等の処罰に関する法律
  ・火炎びんの使用
 ○熱供給事業法
  ・熱供給施設の損壊等
 ○航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
  ・航空危険
  ・航行中の航空機を墜落させる行為等
  ・業務中の航空機の破壊等
  ・業務中の航空機内への爆発物等の持込み
 ○人質による強要行為等の処罰に関する法律
  ・人質による強要等
  ・加重人質強要
 ○細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
  ・生物兵器等の使用
  ・生物剤等の発散
  ・生物兵器等の製造
  ・生物兵器等の所持等
 ○貸金業法
  ・貸金業無登録営業等
 ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  ・有害業務目的の労働者派遣
 ○流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
  ・流通食品への毒物の混入等
 ○消費税法
  ・偽りにより消費税を免れる行為等
 ○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
  ・特別永住者証明書の偽造等
  ・偽造特別永住者証明書等の所持
 ○麻薬特例法
  ・薬物犯罪収益等隠匿
  ・薬物犯罪収益等収受
 ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
  ・国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等
 ○不正競争防止法
  ・営業秘密の不正取得等
 ○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
  ・化学兵器の使用
  ・毒性物質等の発散
  ・化学兵器の製造等
 ○サリン等による人身被害の防止に関する法律
  ・サリン等の発散
  ・サリン等の製造等
 ○保険業法
  ・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
 ○臓器の移植に関する法律
  ・臓器売買等
 ○スポーツ振興投票の実施等に関する法律
  ・無資格スポーツ振興投票
 ○種苗法
  ・種苗育成者権等の侵害
 ○資産の流動化に関する法律
  ・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
 ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  ・一種病原体等の発散
  ・一種病原体等の輸入
  ・一種病原体等の所持等
  ・二種病原体等の輸入
 ○対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
  ・対人地雷の製造
  ・対人地雷の所持
 ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
  ・児童買春周旋
  ・児童買春勧誘
  ・児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等
 ○民事再生法
  ・詐欺再生
  ・特定の債権者に対する担保の供与等
 ○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
  ・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為
  ・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等
 ○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
  ・不実の署名用電子証明書等を発行させる行為
 ○会社更生法
  ・詐欺更生
  ・特定の債権者等に対する担保の供与等
 ○破産法
  ・詐欺破産
  ・特定の債権者に対する担保の供与等
 ○会社法
  ・会社財産を危うくする行為
  ・虚偽文書行使等
  ・預合い
  ・株式の超過発行
  ・株主等の権利の行使に関する贈収賄
  ・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
 ○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
  ・放射線の発散等
  ・原子核分裂等装置の製造
  ・原子核分裂等装置の所持等
  ・特定核燃料物質の輸出入
  ・放射性物質等の使用の告知による脅迫
  ・特定核燃料物質の窃取等の告知による強要
 ○海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
  ・海賊行為
 ○クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
  ・クラスター弾等の製造
  ・クラスター弾等の所持
 ○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
  ・汚染廃棄物等の投棄等

◎別表第四要約
 ○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
  ・犯罪収益等収受
 ○刑法
  ・内乱
  ・外患誘致
  ・外患援助
  ・贈賄
 ○爆発物取締罰則
  ・爆発物の使用
 ○児童福祉法
  ・児童の引渡し及び支配
 ○出入国管理及び難民認定法
  ・不法入国
  ・不法上陸
  ・不法残留
  ・不法在留
  ・集団密航者の輸送
  ・不法入国等援助
  ・難民旅行証明書等の不正受交付
  ・偽造外国旅券等の所持等
  ・不法入国者等の蔵匿等
 ○麻薬特例法
  ・薬物犯罪収益等収受
 ○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
  ・組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等(第七条) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所
  ・証人等買収(第七条の二) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所2
 ○刑法
  ・加重逃走
  ・被拘禁者奪取
  ・逃走援助
  ・偽証
 ○爆発物取締罰則
  ・爆発物の使用
  ・製造等の犯人の蔵匿等
 ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
  ・偽証
 ○国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
  ・組織的な犯罪に係る証拠隠滅等
  ・偽証


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Posted on 2017/03/30 Thu. 01:20 [edit]

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