若者からの投票が日本を救う!!blog
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国家公務員法の一部改正について 
ぽん皇帝です。
よくもまぁ内容の精査もせずに黒川氏個人を擁護し、内閣の不祥事を隠すための法案に対して賛成と言っている人の何と多い事か。
そんな意味も込めて、国家公務員法の一部改正について今回は書いていこうと思います。
(※但し、この改正内容は一見だと全く問題が無さそうに見える法案である為、賛成でも構わないと考える人たちの気持ちはわかる事を先に述べておきます。)
◎本題
という事でまずは黒川氏の実績可能性の一部を紹介する。
〇黒川氏の関わった可能性がある有名な件が酷すぎる
・2014年小渕優子元経産相の公職選挙法違反の疑い且つハードディスクを電動ドリルで破壊する悪質な証拠隠蔽工作まであるにも拘らず議員本人黒川氏の案件として公訴せず。
・2016年甘利明経済再生相の口利き疑惑をあっせん利得処罰法違反の疑いにも拘らず特捜部を介して甘利事務所への家宅捜索さえ行なわず、不起訴処分。
・2017年学校法人森友学園の際に法務事務次官であり、財務省全員不起訴処分。強制捜査で行ったのは森友学園への詐欺と補助金適正化法違反のみであり、厚生労働省や財務省の公文書改竄可能性があるにも拘らず、行政側の調査が事実上握りつぶされた可能性が濃厚。共謀罪制定への影響の影も存在している。
・IR汚職疑惑について秋元議員のみの捜査がとまった疑惑による黒川氏の関与可能性。
以上が有名な主だったものであるが、現実は調査すると本当にどす黒く、一体司法とは何なのだろうか考えさせられるのが僕の所見である。
〇この法律案の狙いは単純に
安倍政権の不祥事に対する検察官による不起訴処分判断を下す人事の定年延長である。
検察を抑えれば裁判所に対する検察官からの起訴が為される事がないため、裁判所での審議は行われる事が無くなる。
よって行政の公文書改竄や安倍政権の不祥事もこの人事により検察側を手中に収める事となる・・・というより今までそうやってきたと言っても過言ではない。
三権分立を既に崩壊させた張本人に対して延長を狙い、立法の下に検察を置き、事実上の司法を無力化させることが狙いと言われても致し方ない話である。
それぐらい、この黒川という人物の行った判断は上記の経歴一つとってもあってはならない話である。
検察は告訴や告発があった場合には、当然検察側も証拠があると判断できる場合には、たとえそれが政府中枢であっても警察や特捜に裁判所の承認を得て調査する事を刑事訴訟法で明確に明文化されている。
これを捻じ曲げてきた時点で既に検察官としては資格があるとは到底言えないのが本来の司法制度の在り方である。
そう、この内閣は至る所で既に三権分立を全て立法機関の内閣に逆らえない体制を作って運営してきたからこそ、黒川人事が要であると言えるのである。
内閣側からすれば当然であるが、現在の汚職を事実上隠蔽撲滅するためには必要不可欠な人事である事は言うまでもない。
〇現状
現在、あり得ない話だが、8月までの任期延長を検察庁法という国家公務員法の特別法である事を無視して、国家公務員法81条の3で定められている1年を超えない範囲での任期延長である。
根拠は閣議決定がなされたからである。
◇国家公務員法 第81条の3
(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
◎この改正点の問題点は、検察庁法第22条1項・2項・4ないし6項の改正部分である。
◇第201回通常国会 閣法54 国家公務員法等の一部を改正する法律案 内閣官房 [PDF]
この部分を要約すると(根拠を知りたい方はP.95)
・検察官は年齢が65歳に達したときに退官
・ただし、延長した職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、人事院の承認があれば3年を延長可能であるという箇所である。
“要はこの人事について65歳を通り越して黒川氏を68歳定年まで延長可能とすることが真の狙いである。”
(仮に今法案が可決し、68歳まで安倍内閣が存続した場合、その時点で70歳まで延長してくることは予測簡単な話である。)
通常の関係であっても管理監督職だけを3年の期間延長はおかしな話である。
これは内閣に都合の良い人材であれば延長してでも存続して行政運用出来るという事になり、本来あるべき管理監督職の交代を阻害するだけでなく、都合の良い人材であればいくらでも存続可能となる意味も含まれる。
◎僕の所感
今回の法改正は完全に黒川弘務検事長の延命である事はどの角度から観ても明白である。
賛成する賛成する人間は三権分立を潰している内閣である事を自ら発している事と同義であり、当然であるが民主主義の否定をしている事と何ら変わりはない。
検察の独自性・公平性・中立性は立法の優越を防止するうえでも三権である立法・行政・司法において極めて重要である。
ちなみにではあるが、憲法75条
“国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。”
・・・お分かりだろうが、広義の意味で憲法違反である。
〇実は非常に分かりにくい意味で悪質な法改正
ただし、この法改正は非常に分かりにくいのが現状である。
弁護士会が気付くまで、誰も問題視しなかったし、自分も調査するにしても膨大な新旧対照表を調査するだけでなく、どの閣法がそれに該当するのか・・・それを見つけるのすら難しい事を鑑みると、致し方ないところはあるが、現実を知った人間はこんなことを許してはいけない。
各弁護士会が反対表明しているが、今回は安倍首相のおひざ元である山口県弁護士会の声明・意見とをリンクしておく。
※神奈川県弁護士会だと珍しく黒川検事長名指しだったりする。
(“弁護士会 国家公務員法”と検索をかけるとあらゆる弁護士会から反対声明が出てくるので、ご興味のある方は調べて観ると面白いですよ。
◇検察官の独立性に対する尊重を求めるとともに、検事長の勤務を延長させる閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明 山口県弁護士会
◇検事長の定年延長をした閣議決定に強く抗議し撤回を求め、 国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察庁法改正案に反対する会長声明 神奈川県弁護士会
特に今回の法改正は一見問題ないように感じる内容である事が本当に悪質である。
まぁ形振り構わずでなければ、まともな検察総長が就任し、黒川以外の正義感と常識と誇りある検察官なら全て起訴すべき案件のオンパレードである事は間違いない。
別の角度から考えれば、不祥事だらけの状態をここまで誤魔化しているのだから、一角が崩れると非常に脆い内閣である可能性は否定できない。
だからこそ、事実上の独裁政治に近い政治やこういったショックドクトリン(緊急時におけるドサクサに紛れた悪法の可決)
よくもまぁ・・・保証無き休業要請の際に、種苗法改悪と同時に悪事がこれだけ働けるものだと感心するばかりである。
・・・多分調べると強烈に悪法があるんだろうなぁ・・・。
という事で、僕はこの法案には当然だが大反対であるけど、皆さんはここまで読んでいただいた結果どのようにお感じになられたでしょうか。
僕は怒りをとっくに通り越しております。
今こそ大多数の国民を主とした第三政党を誕生させる機会であると僕は思う。
という事で、ではではぁ~。


政府の企業に対するコロナウィルス対策支援 
ぽん皇帝です。
今回は政府の救う気がない日本企業に対する各種貸付とたったの5年間の無利子無担保と税金猶予(結局支払う)を除いた場合、どれほどの補助が日本企業には与えられ、その条件はどれほどのものなのかを検証し、そこからの政治について書いていきたいと思います。
◎検証
ここから下はご興味のある方だけがお読みください。
絶望的内容と新型コロナウイルス感染の経済対策が如何に狂ったものであるのかを垣間見る事となるだろうと思います。
そして、その先に想定される現実の恐ろしさ・・・。
〇参照
◇新型コロナウイルス感染症関連
※ここから政府の対策を項目別に検証していきます。
〇持続化給付金
これだけ売り上げ補填分のみ給付金が支給される。
“前年の総売り上げ(事業収入)-前年同月比50%以上の損失売り上げ×12カ月”
但し、そもそも前年自体の売り上げが不況で下がっている為、この計算方法で個人事業主の前年平均売上売り上げで行ったとしても前年の赤字企業はあくまでも補填分(法人上限200万円、個人事業者等は100万円まで支給されない)のみであり、実際は会社倒産の方向以外に結果は無い。
重要な事は4月~6月限定で前年同月比50%以上減少している企業という条件の為、実際にはこの数値を叩き出した場合には倒産寸前の企業もしくは既に倒産した企業のみとなる。
条件が厳しすぎてこの支給を実際に受けられる企業は一部の産業のみとなる。
当然だが、49%売り上げ減の会社にはビタ一文支給される事は無いのはお分かりの通りである。
“そう、重要な給付金であるにも拘らず累進性が一切存在しないのだ!”
〇生産性革命推進事業
・テレワークやサプライチェーン関連について前向きな投資を行った企業に対しての補助金
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限1,000万円
の特別枠が設けられている。
問題はこの時世に行えるのは内部留保の大きな企業となる為、大半の企業は自転車操業企業であるためにこの投資に対する補助を受けられる企業はこれまた少ない。しかも条件が他にも3つもあり、狭き門である。
〇ものづくり・商業・サービス補助
日本国内はもとより海外からの部品調達が困難な状況であり、自社で部品の内製化設備投資を行うなり、国内に拠点を移転する企業に対して行う補助金。
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限1,000万円
の特別枠が設けられている。
条件は実は上記と同様である為、完全に内部留保がある企業のみを対象とした補助金である。
上記同様、通常の国内企業には一切の恩恵は普通に考えられない。
〇持続化補助(通常型)
小規模事業者が英語表記メニュー、設備、インバウンド需要用の外国語版Webサイトにて外国人旅行者予約拡大設備等の投資補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限50万円
の枠が設けられている。
条件が緩いが、そもそも販路開拓の例があろうことかインバウンド(外国人観光)投資である為、このコロナ状況で何を言っているのか意味が解らない。
そもそもこの状況下で普通の企業は設備投資出来る状況にないのは想像の通り。
考えた人間の浅はかさを如実に表現したような補助であると言える。
〇持続化補助(コロナ特別対応型)
小規模事業者が営業継続のために出前受付のためのwebサイト作成や旅館の自動受付機導入等に対して行う投資補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限100万円
の枠が設けられている。
小規模事業者の大半がwebサイト作成を行う余力がないのが今回の問題であり、対応できるような企業はとっくに平時に開拓が終わっている内容である。
〇IT導入補助
中小企業・小規模事業者が5月からベンダー・ツール登録を開始し、同時に補助事業者の申請したものが在宅制度やテレワークの事業に対する設備投資を行う際の補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助額 30~450万円
の枠が設けられている。
唯一通常の会社が受けられる可能性のある補助であるが、サプライチェーンの設備投資、非対面設備投資、テレワーク環境が条件であり、ハッキリ言えば通常業務を行う企業に対しては一切の設備投資補助に該当する事は無い。
これはデジタル・ニューディール政策と言われる机上の空論協力金制度と言っても過言ではない。
〇サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
大企業・中小企業等向けの海外から国内へ生産拠点を移転や輸入依存製品の内製化の生産拠点における建物・設備の導入に対して行う投資補助
・補助率(中小企業)2/3 (大企業)1/2
の枠が設けられている。
これが今回の目玉の補助の一つである。
要は国内回帰を理由として工場を日本に工場等の設備投資した企業に対して国が大企業であれ費用の1/2を補助支払いに応じるという事である。
この費用を捻出したいから国民や小規模企業に対して助成金をケチっているといっても過言ではない。
だからといって海外現地生産の工場を閉鎖せねばならない規定が無いのがポイントであったりする。
〇海外サプライチェーン多元化等支援事業
大企業・中小企業等向けのASEAN諸国への設備投資・実証事業・事業実施可能性調査に対する補助
・補助率(中小企業等グループ)3/4 (中小企業)2/3 (大企業)1/2
の枠が設けられている。
今回の本丸の補助がこちらの補助である。
表向きは上記の通りの補助であり、ASEAN諸国への設備投資なら国が半分以上税金補助を企業に行うという、海外への設備投資補助という日本に使わない税金補助である。
表向きはここまで・・・実際は・・・
参考にすべきはこちら
◇中国とASEAN、「一帯一路」とスマートシティ分野協力の2つの共同声明発表
一部抜粋
MPAC2025の中のインフラ開発優先分野、特に鉄道・高速道路・港湾・空港・電力・情報通信技術(ICT)などの分野における中国の積極的な関与、アジアインフラ開発銀行(AIIB)やアジア開発銀行(ADB)、世界銀行、シルクロード基金などの民間資金動員を促し、革新的なインフラ融資手法を推進すること、第4次産業革命がもたらす機会を捉え、イノベーション、スマートシティ開発、デジタル経済、デジタルサプライチェーン、労働、ICT、電子商取引、中小零細企業支援の協力を拡大するなどがうたわれている。
何のことは無い。今回の補助の最大の目的はこのスマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言に即したものであるのを火事場泥棒で失業や生活に困窮する日本人を差し置いて上記のような目的達成のために新型コロナウイルスを利用しているに過ぎない。
この状況下に推進すればたちまち中国に対して莫大な日本の税金が間接的に流れる事は必至である。
何せ半分以上税金でASEAN諸国への設備投資を行えば補助してくれるというのだから、事実上グローバル企業はインフラ開発関連や投資まで全て行う事だろう。
そう、今回の新型コロナウイルス関連補助や助成の実際のところは、正にグローバルに対しての補助が目的であると言わざるを得ない。
この政権は国内には貸付を強いる一方、グローバルに対しては税金の半値を補填するという意味で凶悪であるといえる。
この事において僕は究極の絶望を感じざるを得ない。
本当に日本のJETRO(日本貿易振興機構)は必要に感じないどころか害悪以外何物でもない。
それ位この補助金は危険な話である。
該当する中国都市は「南寧市、厦門、杭州、済南、昆明、深セン、南京、成都」といったところである。
◇スマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言 JETRO [PDF]
〇JAPANブランド育成支援等事業
中小企業・小規模事業者が
●諸外国向けの新商品を開発し、諸外国のECサイトに掲載する事の補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限500万円
●新商品や海外販路開拓を目指す中小企業に対してクラウドファンディング等の支援活動等を行う支援事業者向けに対する補助
・補助率(特別枠)2/3
・補助上限2,000万円
お分かりの通り、片方は海外販路投資に対する補助金で、片方はそういった企業に対してサポート等を行う支援企業に対しての補助金である。
JETROやパソナ等を代表とする海外販路開拓向けの補助金であり、国内企業に対する補助金と違い、別段の条件が殆どないグローバル企業や人材育成企業等に対する補助金である。当然であるが、現在は国内回帰を目指すべき事態であるにも拘らず行う事は海外への間接的支援ばかりの一例と言える。
それを支えるために作っているのがJETROのECサイト「ジャパンモール」である。
海外向けの新商品は一度ジャパンモールが買い取り、海外ECサイトが介入して海外消費者に売る方式である。
この海外販路を高めるために今回の補助金や助成金ばかりがあるというのがこの108兆円の緊急経済対策の大きな中身の一つである。
〇現在5月1日に決定する国民側へのものは・・・
日本国民に対しては先日一人当たり10万円支給が決定したらしい。
世帯全員の世帯主や代理人が申請書に口座番号を記載し、身分証明書の写しを添付して返送するか、マイナンバーカードを利用してオンラインで振込口座を入力すると世帯分の給付金が振り込まれることになっている。
凄いのが受取を希望しないチェック欄が存在する事。
お分かりの通り基本はこの政府が日本国民に金を渡したくない心が見え隠れしている。
〇税の認識を誤れば国が徐々に疲弊し取り込まれる
そもそも税金とは富の再分配と社会福祉を公平に行う制度であるため、緊急時には国民を守るために金を刷るのは当然の行為である。
はずなのだが、実際の補助金はグローバル展開を行う企業の優遇ばかりである。
ただ、悲しいかな。
諸外国も見事に新型コロナウイルス混乱が続いており、この経済政策の勝者となるは中国を筆頭とするASEAN含む諸外国だけである。
他の日本企業に対する支給はなく、あるのは税金猶予(結局は翌年に支払う)産業を守るつもりは微塵にも感じられない。
さて、皆さんは新型コロナウイルス感染対策がまともな事だと考えられますか?
ショックドクトリンとは正にこの事である。
他にも今回の政府運営にはいくつも存在するが、自分の仕事を優先している影響上、調査不足のために割愛させていただく。
※ここからは政治論評なので読みたい人だけお読みください。
◎結論
実はこの新型コロナウイルス感染症の大部分の補助の実態はグローバル企業向けのものがメインであるというのが現実である。
日本国民に対しては消費税を減税することなく、非正規雇用者だけでなく、実際には国内企業の国内向けの普通の企業に対しては通常で考えれば自粛協力以外には何も補助を出す気などさらさらなく、そこに働いていた非正規労働者は勿論、コロナウイルスと度重なる税金で疲弊しきった雇用者に対しては殺しにかかっているというのが見えてくる事でしょう。
結局、現在の政府が行っている事は・・・
・株価維持のための幻想の金融政策
・企業を完全に止めずに形だけのコロナ対策の実行
・参与に言われるままの投資を促進する各種補助
・プライマリーバランスを堅持したグローバルへの金のバラマキ
・国内国民や企業に対しては自己責任での自宅待避
・デジタル・ニューディールをはじめとした架空想定の投資促進
・ウーバーイーツ等の日本国販路拡大の為の報道誘導
・新型コロナウイルス感染検査をことごとく厳しい基準にして感染者の実態の誤魔化し
等々
もうこの国の未来はボロボロである。
現在では貯金ゼロのシングルマザー・フリーター・外食観光関連や地方交通関連が職を失い下手すると住む家から追い出されている現実は報道していない始末。
このまま半年過ぎた時、失業保険すら頼るものが無くなった人々が菌を保有したまま路上生活者になる日は近い。
そして需要がない中、次々と企業は倒産していった先に、コロナウイルスの治療が出来た時には需要を満たす供給企業は既にかなり倒産している事だろう。
そうなった時、景気を回復させるために必要な企業の設備とそれを活用できるノウハウを持つ人材は失業して供給を復元できない事態を生んでいる事だろう。
供給を操るは人材である・・・。
その人材は人材派遣業の人達にノウハウを伝達している訳がない。
よって日本の供給能力無き後に日本の展望はあるのか・・・。
そこが発展途上国化とスラム化と荒廃した日本があるのである。
今、全産業の企業や個人営業主の休止に耐えうる金を渡して耐えさせる良き時期は存在しない。
そして現在の日本は他の国家と違い、国民と企業に日本国民と企業から回収した税を国民側や日本企業や個人営業主側に還元する考えは微塵たりとも存在しない。
諸外国が300兆円やら月給80万円やら税金を還元しまくっている最中、一国家だけ還元せずにいれば、収束した後に世界市場に存在する各通貨のバランスは異常に偏り、日本円だけが異常に少ない事態を生むことだろう。
だからこそ現政権はグローバル企業の投資に対して半分の費用を税負担で補い調整しようとしているのだ。
当然グローバル企業はもはや日本企業と言えるものではなく、そのばら撒いた税金がグローバル企業から税としてもう一度国家に還元される事は無い。
そして残るは税負担した後の国民が貧困に苦しむ国家がそこにあるだけである。
◎国債と円の相殺はほぼ“0”である
だが、この国家はプライマリーバランス黒字化という通貨制度の根底どころか日本円が存在する事自体を否定する政策を達成するために、消費税は増税方向に邁進していく事だろう。
そもそも国債と通貨の関係は
・赤字国債という通貨を増やした円と相殺する事につながるため、赤字国債の全返済は円の9割以上の消滅を意味する事と同義である。
・通貨の減少は表面上の通貨高を生むが、供給誕生と維持の要素は反比例で消えていく。
・何故なら国債を発行した反対側に通貨である円が存在するからである。
・円を必要以上に欲する物事が無ければ通貨である円は増えることない。
・通貨の原則はあらゆる需要に対する借用充足とそれ以上に見合う供給の維持と誕生である。
・結果、国債とは供給した通貨の歴史である。
当然、現在の政府にそのような考えは無いからプライマリーバランスを固辞することになるし、その方が都合の良い人々や団体の影響を受けて国が疲弊するのである。
供給の維持と誕生の否定そのものなのだから当然の帰結であるのだが・・・。
だが、日本円の存在意義がこれだけ少なくなってくると、それ以上に恐ろしい話が生まれるのである。
アジア版ユーロであるアジア共通通貨制度である。
この主軸は当然最も影響力の強い中国がドイツと同様に上海などに中央銀行を構え、アジア圏の支配を確立し、真のグローバル環境と各文化の破壊が生まれるのである。
単純に国の支配を確立する方法で最も簡単の方法は通貨を支配する事である。
それは一時的とはいえEUにおいて事実上の支配を確立したドイツと同様であるが、仮にアジア共通通貨制度が確立した場合は、EUの比ではない支配が生まれる事だろう。
中国の歴史は略奪、破壊、誕生の繰り返しである。
その先はアジア共通通貨により日本は日本でなくなる日が到来し、自国通貨による通貨発行権は中国共産党に支配される世が待っているのは自明の理である。
〇上記を振り返っての現在の政治はどうなのだろうか
この想像をする人はいたとしても書くことは無く、大抵の人々はその意味を理解せずに世の流れに流されて貧困ライフを続けていく事となる。
だが、その大きな前進はこの新型コロナウイルス感染の経済対策において金の流れの通り如実に表れているのである。
今の政治を端的に表せば下記の通りである。
・後悔先に立たず
・腐敗した社会には、多くの法律がある
・政治腐敗の延長に政治無関心が現れる
・凡才の集団は孤高の天才に勝る
・長い権力は必ず腐敗する
・寡頭政治とは、財産の評価に依存する政府にて、そこで富者が権力を有し、貧者が力を奪い取られる
この日本はいつになったら下記の政治となるのだろうか
・あらゆる政治社会における統治の正当な目的は、社会を構成するすべての個人の最大幸福、換言すれば、最大多数の最大幸福である
・最も完全なる政治社会は、中産階級が支配し、他の二つの階級よりも数においてまさるそれなり
◎最後に
みんな!
政治に興味を持たない事は本当に怖い事だと思いますよ。
だが、その前提には真実に直面したとき・・・すぐに真実を受け入れて自らを改める心が無ければ、政治を語る事が凶器となる事をわすれてはならない。
政治には人の命が左右するからこそ責任もあれば面白くもある。
みなさんはどう思われますか?
こんな世だからこそ真剣に考えるいい機会だと僕は思いますよ。
ではでは~。


現金給付はもらえるのかどうか 
ぽん皇帝です。
今回は1世帯ごと30万円を国が支払う気があるのかという事について書きたいと思います。
※この結果は4月7日以降に正確に発表されることになる予定ですが、この内閣においてはわかりません。
◇現金給付、1世帯30万円 自己申告制 自治体に1兆円交付・新型コロナで経済対策 4/3(金) 14:47配信 Yahooニュース
〇このニュースのポイント
・7日にも緊急経済対策を決定する。
・「一定の水準まで所得が減少した世帯」が対象
・自己申告制
・支給金は非課税
・都道府県と市町村への臨時交付金の創設を要請
・財源は「1兆円で調整するという答え」
◇現金給付、30万円に上積み 住民税非課税世帯が対象 収入半減世帯も 2020.4.3 産経ニュース
〇このニュースのポイント
・新型コロナウイルスの感染拡大による影響で所得が減少した世帯などを対象にする現金給付について、1世帯あたり30万円とする
・支給の対象は住民税非課税世帯
・一定の所得制限を定め、収入が5割程度下がるなど急減した世帯についても対象
・全5800万世帯のうち、約1千万世帯が対象となる見通し
・給付を受けるには市区町村に申請する必要
・所得が減ったことを示す書類の提示が条件
・政府は、現金給付案を盛り込んだ緊急経済対策となる20年度補正予算案を来週閣議決定し、早ければ月内にも成立させる方針だ。
・財源がたったの1兆円であり、当然あっという間に枯渇する。(単純計算本来国民一人当たり1カ月20万円支給となれば1か月24兆円必要なものである)
◎上記ニュースに対しての所感
・1世帯当たりという段階で住居を持っていない人々を助けることが出来ず、住民税非課税世帯と限定してしまうと日本の強みである供給が一気に衰退して日本自体の世界的存在意義すらなくなってしまう。
・それどころか菌を拡散させる目的とも合致しておらず、夜の仕事どころか昼の仕事の操業に係る満員電車抑制にも対処が出来ず、倒産を恐れた店側に結局若者や遊びたい社会人が集まり、そこで感染爆発を誘発してしまう。
・当然だが、こんな社会混乱の収束を遅らせる小出しの政策を行えば菌の繁殖を抑える事など夢のまた夢であり、国としての機能すら停滞する可能性が強まる。
・自己申告制という事はそこに長蛇の列を無駄に作ることになり、これが原因で感染爆発は避けられない。
等々
とりえあず国民を助ける事より、この事態ですら金持ちやグローバル財界の望むプライマリーバランスを気にする体たらくである。
国民を殺すよりも利権を維持して、如何に国民には生かさず殺さずをそのまま政策として実行するかという行為や審議だけはやる気満々である証左と言える。
そもそも貯蓄において単身世帯においては4割、全体でも3分の1は貯蓄がないのに明日生きる金も職も奪われ始めている現状でこの対策はあまりにも酷すぎる。
しかも消費行為罰則となっている消費税は即刻廃止すべき法律であるが、最低限でも数年間は消費税0%とすべき強烈な恐慌の始まり前であるにも拘らず、日経平均株価に毎日1023億円を介入している有様でありこんなことを悠悠と行っている場合ではない。
その予算は即刻財政政策に回すべき予算である。
◎本来行うべき行為
このウイルスの性質上、
・経済封鎖による会社と学校の休止
・生活必需品関連業種・運輸業・薬局・予約制病院の操業
・夜の居酒屋やイベントの休止要請
・自宅待機に必要なネットに係る国内娯楽やインフラのみ出社
・開店している企業には行政による直接店側に要請行為を実施
・自粛協力会社における会社最低維持に係る費用補填
・第一次産業に対して臨時に政府が一定期間買い付ける制度を創設
・全国民だけでなく在日外国人に対しても一律15万円以上の支給
・支給に応じた不法在留外国人や住居を持たない人には1年間の行政労働環境確保と余っている地方施設(民間・行政問わず)住居の確保
・支給はマイナンバー通知カード番号と支給金振込先の代表銀行口座を郵便により登録
・銀行口座のない人や住民票がない人に対しては役所にて配当金用紙方式で対応
・マスク代用品であるハンカチマスク等の作成方法の徹底とマスクの本来の役割である相手への飛沫感染防止の周知徹底
・税金関係の猶予期間の延長
・密接・密着・密度回避の徹底
・人の整列間隔を2m確保徹底
・食品売り場における入場においてのアルコール消毒もしくは石鹸による手洗いの徹底
・若者や高齢者が遊びに行ってもどこの遊び場も休業している状態の確保
・冠婚葬祭や礼拝の規模縮小もしくは自粛の要請
・貿易による仕事については空港・港湾・指定された場所以外の入国禁止
・入国禁止もしくは14日隔離判断の徹底
・検疫と小学校校庭や公民館によるドライブスルー検査と予約制の徹底
・検疫についての防護手法及び装備の徹底と医療関係者以外の検疫可能業種への臨時要請
・治療薬やワクチンの開発優先
・出来れば国防生産法の制定
等々
実は上記の行為は同時に1か月以上行わなければこの病原菌を抑制する事は出来ない。
では何故金持ちや在日外国人(不法含む)にも一律支給するかというと、結局金をばら撒くのは金に困った人間であるケースが多くなることが濃厚だからである。
では金持ちにまで一律金を支給するのかといえば、金持ちが一律金を貰ったところで金持ちの資産が一気に増えるわけでもなく、ぶっちゃけて言えばかれらにとっては雀の涙であるので気にする必要はない。
そもそも支給判別などそもそも年収ベースで確定申告しているのにここ数カ月の収入確定は意味がなく、質的意味でも手続き上のマニュアルでも出来るわけがない。早急に支給するなら全員給付以外に出来る手段がない。
別の記事には夫婦で25万円以下の月収という基準と書かれているが、結局判別方法と実態に即した基準をチェックする事が非常に厳しく、自己申告制にすれば当然市区町村役場で感染爆発の要因となる。
また不法合法の在日外国人にも与える理由は、助成金を受け取らなかった外国人による菌の拡散防止のためである。
暴動とはそういう貧困層からまずは発生するのだから。
とまぁ、今この記事を書く理由はたった一つ。
今は一人でも多く、国民全員への1か月あたり15万円以上の給付とそれに伴う会社休業要請を騒ぐことが重要である。そして、消費税撤廃を同時に呼びかける事が最も重要な事であるのではないでしょうか。
皆さんはどう思われますか?
ではではぁ~。


政府はなぜコロナウィルス対策に取り組まないのか 
ぽん皇帝です。
今回はおっちゃんの紹介していた動画に述べられていた堤氏の憲法改正可能性を示唆した新型コロナウイルスの検証による僕なりの最悪を想定した現実的陰謀論を殴り書きをしてみようと思います。
実に絶望的内容であるが、正直こんなことをする前に医療崩壊の方が大変心配されるが、肝心の政府は国民を守る議論などに興味などない行動ばかりであり、絶望に拍車をかける。
◇クラスター対策班代表の西浦博教授が敗北宣言か 「戦争状態になっても冷静でいられる気持ちの準備を」「見たくない未来が」
ここで分かる事は下記の事である。
・専門家会議は現政権首脳陣においては現実上火消し役に過ぎない。
・現政権首脳陣は医師の話など関係がない。
・日本の国民の死亡は想定内の話である確率が高い。
・ウイルス爆発の発生後のシミュレートと儲け話を両立する別のプロジェクトを想定している可能性がある。
といったところになる。
根底的にまともな国家であれば国民生活保障を優先し、確かな現金給付と外出禁止要請と安全管理を徹底した検査環境と医療崩壊の対処という同時実行を急ぐところだが、こともあろうに布マスク2枚で誤魔化そうとする始末である。
◎ここで一服
◇せやろがいおじさん 「ちがうそれじゃない!」感満載の新型コロナ経済対策に一言 [Youtube]
・・・悲しいかな。
この内容・・・そのまま。
非常に楽しい動画であるが、現実が余りにも厳しすぎる。
では、何故に現政権首脳陣は完全崩壊が確実となるこの状態にもかかわらず、やらねばならない事を実行しないのか。
答えは現政権の権力の存続と利権の確保である。
※じつは既に現状では新型インフルエンザ等対策特別措置法の範囲は行ってしまっており、残すは市町村の緊急対策本部等の設置から具体的に対策を行う事程度しかなかったりするのが実体である。
要は
・2カ月実行が遅れた責任を取るか
・超法規的措置を独断で行い事態の収束を図るか
・超法規的措置権限を自らに付与できる法律制定を即座に閣議決定から新法制定を行うか
・国民を犠牲にすることを覚悟してあえて大規模パンデミックを引き起こし、国民が封鎖を望む環境になってから対策を講じるか
・現状と同様に利権を維持しつつ対策を小出しにして事態の遅延のみで確かな回復を望まない手法を続けるか
という現法上では5つのプランの合わせしかないと推測する。
まず2カ月実行が遅れた責任を取るというのは、過去の自ら主導して行ってきた対策の不備を認める事となるので、この無責任政府首脳陣共が確実にこの手法を取る事は無い。
超法規的措置を独断で行い事態の収束を図るかと超法規的措置権限を自らに付与できる法律制定を即座に閣議決定から新法制定を行うかであるが、これは既に小学校休業を無計画に決めて大した効果が得られなかった時点ですでに失敗しているので考えづらく、超法規的措置権限を自らに付与できる法律制定も自らの失敗が存在するために誰も納得しない為に実行する事は非常に厳しい。
しかも法を超えた緊急特別措置法を作る考えが存在しているとするなら、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正となるが、既に改正した直後であるためにこれを使うことが出来ないと考えるだろう。
となると憲法改正による緊急事態条項付与条文を生かして超権力を内閣総理大臣に与える案の浮上である。
(堤氏がこの可能性を示唆していた。)
これは通常におもしろおかしく語る亡国というランクではなく、議会審議なく法と同等の閣議決定を勝手に作り出すことのできる北朝鮮書記長と同等の権力を望むという案である。
嘘と思う事なかれ・・・自民党憲法改正草案を一度でも逐条解説を自ら作って検証すると緊急事態条項がどれだけ危険であり、どこまでも憲法を改悪する内容のオンパレードであるか知るところである。
さすがにこれは考えにくい話ではあるが、過去の自民党憲法改正草案による憲法改正が達成されれば実は容易である。
だが、これは国内混乱を新型コロナウイルスの恐怖を利用して、対策を憲法改正だけに絞るやり方となり、感染者は100万人単位の混乱による強制的な手法となる。
この場合は人災である事を国民が知ったうえで絶望による投票を大多数の国民が辞退する事による組織票を利用したやり方となるので、国民の怒りが憲法反対が出来ぬほど事態を悪化させなければならず、しかも成功確率は低い事を考えると実行可能性はかなり低い。
ならば、超法規的措置を嫌う現政権首脳部の考える事は・・・残念ながら現状と同様に利権を維持しつつ対策を小出しにして事態の遅延のみで確かな回復を望まない手法を続けるという選択肢が最も可能性が高い手法となる。
非常に怖い事は、この手法は結果的に失業率、倒産件数、自殺率の正に倍増による社会混乱と死者の積み重ねと国家全体の供給能力の極端な低下が発生するが、この後に憲法改正まで言い出す可能性は全く否定できない。
その時に憲法改正賛成派が救いの救世主の再来の評価で世論をかき回すことだろう。
この時に、国民側がやらねばならない事は一つである。
冷静に憲法改正草案の国民側からの否決を目的とした投票を個々人が確実に実行する事である。
だが、普通に行ったのであれば、大抵の人は政治と人生の絶望の中にあり、投票率は異常に低くなることだろう。そうなれば憲法改正は成立し、一生解除されない緊急事態が発令されて独裁政治が誕生するのである。
これを阻止できるのは、れいわ新選組と自民党の議員連盟日本の未来を考える勉強会等が自民党内部で憲法改正の票を投じる当日に裏切って憲法改正を否決させ、まずはナショナリズムの新党を立ち上げる事である。
重要な事はこれを阻止できた時にナショナリズムの新党結成を行う事は、自民党から候補を得るよりも国民の票を得られる現実がそこにあるからとなる。
そう、民主党の絶望で仕方なく自民党に票を投じる人間の票と政治不信していた無投票層の全ての票を得られる確率が濃厚だからである。
当日に見限る事のインパクトは凄まじく、絶望の底にいる国民から観れば本当の救世主に感じる事だろう。
だが、これをやる度胸は日本の未来を考える勉強会等には無く、その時では解散総選挙が為される事がないために、山本太郎氏は議員となっていない状況となり、頭不在となるのだろう。
まぁこの上記全ての内容はあくまでも陰謀論である。
多少遊びで書いてみたがお楽しみいただけただろうか。
残念ながら実現可能性は絶望の方は非常に高いが、ナショナリズム新党の誕生の方は現状皆無であろう。
それぐらいの政治絶望は根深いのである。
ということで、ではではぁ。


利権優先のコロナウィルス対策 
ぽん皇帝です。
本日は一向に対策が進まない新型コロナウイルスに関連することを理由とした利権と有識者の浅ましさを示していきたいと思います。
という事で、今回の根拠はこちら。
◇第3回経済財政諮問会議 令和2年3月31日 内閣府
内容をこれから書いていくが、ここから先は絶望と利権の困惑について覚悟がある方だけがお読みいただけると幸いです。
かなり個人的な総合考察による偏向が入っておりますので、参考程度でお願いいたします。
※一番良い事は上記リンク先の資料を全て目を通して今後の想定を各々自ら考察していただくことが最も良い事であるのでよろしくお願いします。
◎本題
※下記の範囲等は原文から一例として主要部分を抜き出してその僕なりの所感を記したものです。
割引クーポン等インセンティブを効かせた仕組みを活用すべき。
また、来年の東京五輪に繫がる取組、地域の文化・芸術・スポーツを盛り上げインバウンドを復活させる取組等について、官民を挙げて拡大していくべき 。
この期に及んで、まだ割引クーポンというふざけたことを言う始末です。
そんなものでは落ち込んだ消費行動を促すことはできません。
〇この政権ではあり得ない話ですが、一番有効なのは下記の事を同時に1カ月間行う事です。
・消費税撤廃
・外国から来た人間に対して完全隔離命令を出し、輸出入業者を空港や港湾以外の立入りを禁ずること
・海外と同様に第一次産業及び重要インフラ維持以外の一般の外出禁止を生活品目や薬購入と医療機関の予約以外を罰則付きで行うこと
・外出禁止と同時に緊急ベーシックインカム制度を確立し、企業に対しては1か月の給与支給を行い、労働者を含む全国民一人に対して15万円支給
・完全予約制とする小中学校の校庭や公民館やドライブスルーを利用し、医療関係従事者以外の検査に慣れた人材の協力要請と共に新型コロナウイルス検査を完全防備マニュアルに基づいて実行
等々
上記は最良策だが、現実上利権交じりのこの国家においては不可能であるので、それを加味すると参考として現実的に素晴らしいのはこちら
※是非とも皆さん読んでください。
全ての資料が本当に素晴らしくまとまっており、僕も一番参考にしていたりします。
・・・まぁ行う事は無いのが解るのがここより下の内容なのだが・・・
グローバル変動に対処できる強靭な経済体制の構築に向け、サプライチェーン の重層化 の取組とともに、国際的には、自由貿易体制の促進、中国一極集中 の分散化と国内回帰 といった取組を促進すべき。
この期に及んでやはりグローバルのサプライチェーン(原料から販売・消費まで含めた供給連鎖のこと)を行おうという浅ましさが如実に表れている。
グローバルの欠点は資本や移動の自由と規制緩和であるが、いずれも全て新型コロナウイルス等の非常事態には最も弱い体制を構築するものであり、世界がグローバル優先になった影響で最悪の事態に日々近づいていると言っても過言ではありません。EUのシェンゲン協定は正にその最たる例といえます。
〇V字回復のシナリオ
・多様な働き方が進みテレワークも日常化
・リモートでの医療・教育・消費が一般化
・生産性向上の基礎インフラがデジタル化
・サプライチェーンが重層化
〇緊急支援フェーズ
・雇用維持:雇用調整助成金、フリーランス支援
・所得の下支え:大胆な給付
・困難な状況の下での生活の安心;遠隔診療・ 服薬、遠隔教育、セーフティネットの強化等
・事業継続支援:中小企業への融資・給付・税 の支払い猶予・減免等
〇V字回復フェーズ
・インセンティブによる消費喚起:割引クーポン、マイナポイント等
・未来を先取りする投資喚起:デジタル化・リモート化・グリーン化の加速
・地域経済の再生:観光・飲食・イベント振興、サプライチェーン再 構築
会議資料の内容の具体策があまりにも酷すぎる。
支える事はワクチン開発による研究と開発ばかりが具体的に書かれているのみである。
(何とこの段階において対ウイルス技術(治療薬、ワクチン)の戦略的重要性を語って、具体的な施策なく国際協力構築のリーダーシップを日本が発揮すると書くレベルである事に対し、余りにも稚拙で驚愕するばかりである。)
当然、ワクチンや治療薬の開発を最優先に行う事は当然であるが、別にリーダーシップをとる必要は全く必要がない。
〇その他の内容を簡略して書くが、主な内容は驚く事なかれ・・・ニューディール政策に似せたデジタル・ニューディール政策である。
内容は下記の通りであるが、本気でこれでV字回復と未来変革が可能であるであると語る始末である。
・テレワークこそが最大対策の一角であるとほざく始末であり、テレワーク促進のためのソフト・アプリ開発・導入と無料相談を取り組むべき事らしく、この内容で有識者から提言が長々と為されている。(スマホ・PC導入、リモートオフィスの企業支援がV字回復の起爆剤らしい)
・このテレワーク推進の延長にコロナ対策が書かれており、内容は電話相談とオンライン診療による簡易検査の活用を本気で日本医療ベンチャー境界と連携して行おうとしている始末だが、具体的な医療機関に対する必要な支援は検討段階でありながら、肝心な簡易検査キッドが完全に完成している事例を僕は未だお目にかかったことがないし、国民が一人一人IDを持っている訳でもない為、ここにマイナンバー制度を活用しようという事らしいが、これは中国や米国の一部の富裕層が対応できる制度であるが、現状これを利用できる環境にあるのは僅か0.3%という中国の監視社会ですら狭き門である。
日本にその環境は存在しない正に机上の空論である。出来る事は所詮現状では再診を行う時の電話による聞き取り診療とメールやSNSを通じた文章診療程度である。そもそもだが、基本的に新型コロナウイルスに感染する割合が高いのは低所得者の方々の方が確率は高く、その方々がオンライン診療を行う機材が現状存在するかと言われれば、無い方々非常に多い事も当然の事ながら、そういったソフト等の環境も当然何一つ揃っていない現状で今対策として審議する内容ではない。
たとえ機材やソフトが存在していても教育と同様、それを活用できる内容もなければノウハウも一切存在しない現状で今審議を行う内容ではない。
・教育においてはタブレット端末における単位取得を本気で考えているようである。これは小中学校1人1台端末整備5か年計画であり、ここにマイナンバーを活用したマイナポイントによる単位取得で行政サービスを狙っているようだが、デジタル教材とその監視や児童のコミュニケーションや協調性を一切考慮しない業界癒着の酷さをこの時期に審議する狂い様である。
・労働に対しては、
“人材を必要とする中小企業に対して、インセンティブ付与を通じて大企業人材を出向させ、テレワークを含めた経営支援をすべき。”
とまで書かれており、これをテレワークと連動させる算段である。
・これに付け加えてDX投資(デジタルトランスフォーメーション投資)を加速させる内容であるが、机上の空論ランクの全くインフラが整っていないかつ無駄なオンライン接客や会議を招くだけの狂った構想をこの現状で語る始末である。
・マイナンバー制度の拡充を現状語る浅ましさ・・・呆れてものが言えない。
◎結論
結局やる事は、業界癒着部門を通じた空論の消費喚起ばかりであり、緊急支援については一切具体的な内容の話が存在しない始末といえる。
経済財政諮問会議は本当に毎度毎度思うが、何とまぁ癒着と業界利益ばかりの内容のオンパレードであり、大多数の国民を主とする内容は全てその層からむしり取って利益を業会頭に還元させるかの内容ばかりである。正に日本を窮地に追い込んだ中心的会議であると言わざるを得ない。
本気で大多数の国民を正になーんも観ていない方々が有識者で会議しているこの現状に絶望以外には何もない。
以上が今回の経済財政諮問会議の狂った部分の一部始終である。
ここまで読んでくださった皆さんは、どのようにお考えでしょうか。
この有識者達こそが大多数の国民を窮地に追い込んできて止めを刺すきっかけを作っている人物たちである。
現在の政府の有識者には1割程度にまともな人間がいるのかと言えるほどどの会議を調べても感じる程どうしようもない利権にまみれた人達であると僕は個人的には思っております。
皆さんも色々と内閣府の会議を遊び半分でいいから開いてみてくださいな。
きっと我々が望むことと全く異なる内容の資料のオンパレードだと思いますよ。
という事で、ではではぁ~。


コロナウィルスに対する他国と日本の対策現状と本来の対策 
ぽん皇帝です。
さて、新型コロナウイルスの先進各国(某国を除く)の対応がまともになってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回の内容は他国と日本の対策現状と本来の対策となります。
まず最初に紹介するのはこのニュースとなるだろう。
〇アメリカの対策
◇米上院、220兆円規模の景気刺激法案可決-新型コロナ対策 ブルームバーグ 2020年3月26日 14:54
主な政策は
・航空機メーカーなど大企業や州・地方自治体向けの融資・支援約5000億ドル
・中小企業向けの約3500億ドルの融資や支援
・低中所得層の成人1人当たり1200ドル
・子どもは500ドルずつの直接給付。
・失業給付も大幅に拡充
ハッキリ言えば浮浪者が数多く存在する皆保険が存在しないアメリカではこの対策でも不十分である可能性が高く、まだまだ対策は講ぜねばならないだろうが、事は早急に確定する事だろう。
特に低所得者に対する対策は秀逸であり、これに都市停滞が本格的に執り行われれば一定の成果が得られるだろうが・・・困ったことに教育水準の格差が酷すぎている事や国民皆保険制度が無い事による政府不信が事態収拾要素としては非常にまずい状態にある。
〇イギリスの対策
・従業員の雇用を維持した企業に対し、その給与の最大8割を支給すると発表
・学校は20日閉鎖
・外出の際は、他の人から2メートル以上距離を置く行動(社会的距離戦略)
・衣料品店や電気店など「必需品ではないもの」を販売する商店は直ちに閉店となる
・図書館、遊び場、屋外運動場、礼拝場も閉鎖される
・3人以上の集まりは禁止される(同居人たちの場合を除く)
・結婚式や洗礼式は禁止されるが葬儀は認められる
・公園は開放されたままだが、人々が運動のため外出できるのは1日1回だけになる
上記の規制が守られない場合は、警察は罰金を科したり、集まりの解散を強制する権限をもつ
●特例
・「生活必需品」の買い物 できるだけ回数は減らす
・可能なら配達サービスを利用する
・医療目的 ケアしたり弱者を支援したりするとき
・通勤 ただし「どうしても必要」な場合のみ
対してEU諸国は完全にシェンゲン協定により封鎖失敗している。
◎さて日本の対策は
◇新型コロナウイルス感染症の対応について 内閣官房
実は未だに行われている主だったものは・・・かなりひどいものだったりする。
細かい事は下記の通りである。
◇納税猶予制度 [PDF]
要は税金を支払ったら事業継続が困難な場合は1年間猶予(当然1年後に支払う事となる)
◇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け) [PDF]
要は小学校休業で親が自宅待機を余儀なくされて有給休暇を取得した従業員がいる場合に”事業主”に対してその休んだ日の日当を助成金として支給する制度である。
◇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け) [PDF]
要はフリーランス等が上記と同様に休まざるを得なかった場合に就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額かつ春休み等の期間を除く)を支援金として国から支出される制度である。
◇新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 経済産業省 [PDF]
たくさんあるが、要は総額1.6兆円規模で新型コロナウイルス被害に対する対応を融資や貸付で行う制度が主であるが、結局は国からの借金で耐え抜けという事である。(無利子無担保と言っているが、現実は4年後に基準金利が発生。設備20年運転15年後に返済義務が生じる)
◇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します 厚生労働省 [PDF]
要は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して大企業なら1/2、中小企業等なら2/3(但し一日の上限枠は8300円)の休業手当と賃金手当を助成する制度(7/23まで)
但し、3/26発表で中小企業4/5、大企業2/3、従業員を一人も解雇しない場合最大9/10の助成率と雇用保険に入っている労働者対象から非正規雇用労働者にも拡充する話が出ているようである。
◇新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧(2020年3月26日18:00時点) 日本橋ゆめや
結局のところ中国・韓国・イラン・イタリア・サンマリノ・スイス・スペインの感染が多い省や州の滞在歴がある外国人は入国不可だるが、他の地区や国からの入国者に対しては指定場所14日間待機と公共交通機関使用しない要請に止まるに過ぎない。
また航空機については中国や韓国の到着は成田空港と関西空港に限定されているに過ぎず、たとえ一次・数次ビザの効力停止が為されていても中国と韓国に存する日本大使館や総領事館以外の国家からのであれば条件が揃えば渡航できることに変りはない。
◎僕の所感
結局のところ
・外国人の渡航制限はかなりザル。
・フリーランスやギグワーカーにおいては仕事の受注があった場合の休業を余儀なくされた場合以外には上限4100円すら与えられない。
・大抵の労働者には直接助成金が行き渡らず、・その助成金も小学生保護者等の労働者の日当のみであり、しかも上限額が8300円と安い。
・解雇しなかった事業者への助成金ばかりであり、しかも申請を要する。
・大抵の個人事業主や中小企業はあまりの不況続きで自転車操業の状態でありながら、対策は融資と貸付という国家への借金による手助けであり、事実上の借金を抱えさせた上での延命措置しか行っていない。
・子供のいる家庭のシングルマザーや高齢者と同居している家庭には生活費保証が子供の人数分かさむ為、最低限の生活すら保つのが難しい状況にもかかわらず、家賃や食費の補填もなく、現実上致命的である。
・高齢者、高齢者、施設入居者に対する生活保障がまるでない。
・介護施設とデイサービスをごっちゃ混ぜにして対応を事実上強要している始末。
・消費税増税による強烈な景気悪化の現状を無視して消費税増税を政府首脳陣は減税回避ばかりを行っている。
・あろうことか旅行券・地域振興券等、ポイント還元延期という小規模店舗に負担を強いる対策ばかりを審議している始末。
・個人販売店や各企業の全従業員の生活保障をしないものだから次々と廃業&倒産&無計画休業企業が強烈な増加傾向にあり、事実上の失業者が増加傾向にある。
・日銀保有のETF(要は株)の損益を出さない事を中心とする対策(日銀ETFの損益分岐点は日経平均19642円である可能性が高い)で日本の株価維持ばかりに執着し、3月だけで1兆2000億円の金融政策を行っているが、肝心な国民に対する生活維持についての緊急給付金は未だ多少の審議が存在するだけで、実施しない事の努力ばかりが目立つ。(3月19日から3月26日までの短期間で6012億円介入中)
等々
挙げればキリがない。
正直、自由民主党の党執行部と公明党幹部及び高級官僚の腐り方は常軌を逸していると判断せざるを得ないが、この事態を動かせるのが事実上は自由民主党の党執行部と公明党幹部だけである。
対策で有名なのは自民党の議員連盟日本の未来を考える勉強会の提言である
◇「令和の恐慌」回避のための30兆円規模の補正予算編成に関する提言
内容は下記の通り
・30兆円規模の補正予算を編成し、財源には躊躇なく国債を発行してそれに充てること。 なお、2025年のプライマリーバランス黒字化目標は当分の間延期すること。
・被雇用者に対しては十分な休業補償をするとともに、事業者、特に中小企業及び小規模事業者(個人事業主を含む)に対しては、失われた粗利を100%補償する施策を講ずること(特別融資だけでは不十分)。安心して休業できることは、有効な防疫対策にもなる。
・消費税は当分の間軽減税率を0%とし、全品目軽減税率を適用すること(消費税法の停止でも可)。なお、消費税の減税のタイミングとして6月を目指し、各種調整を速やかに行うこと。
・従来から存在するあらゆる制度も活用し、資金繰り支援等企業の廃業防止、国民の不安を払拭するために全力で取り組むこと。
・国土強靭化、教育・科学技術投資、サプライチェーンの再構築、特定国依存型のインバウンドの見直しなど、内需主導型の経済成長を促す政策を検討すること。
提言は至極当然の話であり、内容は各国が執り行っている政策と非常に類似している為、本来これが実行できるのであれば国際協調としても新型コロナウイルス対策や経済的損失を考えた場合において非常に有効である。(但しこの提言は経済提言である以上入国制限事項が不足している為、追記すべきである事は言うまでもない。)
内容は非常に評価できる。
・・・が、この政策提言は現在に至るまでの安倍政権の行ったことに対する完全否定の内容となっており、確実に自己否定をしている以上自民党執行部が採用を考える事は確実に無い。
ハッキリ言えば国会議員397名中45名はあまりにも少なすぎる勢力であり、族議員があふれかえっている国内外から間接的に援助を受けている他の与党議員の説得はまず無理であろう。
それぐらい今の自由民主党は腐りきっており、国会議員献金規制緩和と政党助成金による党内拘束能力は巨大であると言わざるを得ない。
〇現在の政権の恐ろしいところは
・検察トップと内閣法制局等の人事権と影響力の確保による司法の掌握
・民間参与による民間議員の権力増強や内閣の各行政機関の人事権と影響力の確保による行政の掌握
・政党助成金や選挙候補の権力による党執行部に与えられた他国会議員の発言権の事実上の剥奪権
・あまりにも高額な被選挙権行使による国会議員出馬が事実上不可能である現状を打開するどころか小選挙区制度による組織票の価値を高めて事実上の被選挙権を掌握
・国民に対する増税や社会保障の衰退及び民主党時代の悪夢と政策による絶望視、そして各公共事業や敵対政党地域への地方交付金の不均衡による国民の政治に対する不信を利用した投票率低下に伴う宗教票や企業票等の組織票価値を高める事による安定的国会議員当選の事実上の獲得
・企業からの事実上の献金自由化に伴う国内外財界の掌握
等々
という三権分立ではなく三権合立以上の権利関係を確立してしまった事である。
よって現在の自民党の党執行部が優先的に行う事は、国内外問わず財界や宗教団体を優遇する事である。
・国内外の財界からの要望と過剰な優遇制度や税制優遇を行う事
・自由民主党を支持する創価学会・統一教会・幸福の科学等の宗教関連を優遇する事
・組織票を高めるために国民の政治離れを加速する政策立案
・小選挙区制度をフル活用するために選挙区の割り振りを徹底する事
・見せかけの経済景気上昇を国民に示すために日経平均株価操作を日銀とGPIFを用いて現実以上の評価となるよう行う事
・グローバル財界へ合法的に金をばら撒くために消費税を利用した10兆円以上の輸出還付金を高めるために消費税率を過剰に高める事
・財界を保たせるために益金不算入制度等を利用して配当金や株式益金の税率を約20%に保ち続ける事
・外国からの日本の不当な為替操作指摘を避けるために国際的インフラ事業を理由とした兆円単位の過剰な貸付や無償援助を行う事や国内インフラ規制緩和や外資系有利なあらゆる寡占誘導規制緩和による売却を行う事
・人件費抑制の為に外国人労働者緩和を行う事
この状況で若手自由民主党議員の提言など通るわけがない。
それぐらいの異常な腐敗が日本に蔓延っているのである。
たとえ日本の国民が餓えようとも、企業が倒産しようともこの醜悪な議員共は最低限の事しか実行しようとはしないだろう。
当然、これだけの議席数を確保しているだけでなく、オリンピックが延期したので、解散総選挙はとても考えづらい。
恐らくだが、いつものように先進諸外国が対策を講じた後に日本だけ行わず、感染拡大の主要国が日本と数か国だけとなった時、ようやく重い腰を上げて最低限の施策を執り行う事だろう。
◎今後
事態は最悪であり、世界的にも新型コロナウイルスは蔓延が止まっておらず、いくら世界が対策を行っても、各国の隣国の対策が甘ければ被害は継続する。
このウイルスの性質上、1か月の世界的同時に経済活動の停滞による外出抑制を徹底せねば撲滅する事は出来ない。
だが、金の亡者が世界各国の行動を起こさねばならない国家に主導的立場にいる場合には、当然行う事は不可能である。
しかも、その金の亡者の要件を最も満たしているパンデミック国家が他でもない日本である。
では何故日本の患者数の増加が緩やかなのかと言えば、単純に日本人は警戒心が非常に強く協調性は他の国家より高く、識字率が単純に高いからに他ならない程度である。
他の国家は撲滅に向けて必死で対策を実行しているこの状況ですら、日本が主要で行っているのは日銀の損益分岐点を無理矢理にでも維持しようとする有様であり、他方の国民に対しては死してもよい程の助け舟を出さぬ悍ましき事態を招く始末である。
この状況が続き、他の国家が仮に新型コロナウイルスの収束まで至った場合、日本はパンデミックを克服する事は理論上においても無理がある。
その時、日本は世界的な孤立以上に世界の敵対国家として扱われることとなるだろう。
これはあくまで外交だけを観たに過ぎない。
では、経済はどうなるか。
各国は今回の対策として労働者若しくは各国民に対して1月1か月分の助成金を渡す正に超短期的経済政策であるベーシックインカムを一斉に行っている。
正直、この経済政策においては中長期的な経済政策としてはナンセンスであるが、こういう非常事態による国民待機を強要する場面においては、生活保障を担保とした政策である以上、政策的には正にうってつけの政策である。
他の諸外国はしっかりとベーシックインカム制度を早々と実行決定を行っているが、日本にそんな陰りは事業者への配布以外に見当たらない為、最も感染暴発(オーバーシュート)を引き起こす低所得者層には焼け石に石の対策を講ずる内容以外にこのままでは行う事は無いだろう。
よって、他の各国が正しい政策を行った後には一国だけ消費税増税すら撤回せずにベーシックインカムも行わず、相変わらず財界優先の事しか行わない国家があれば、当然一人負けの国家となり、この強烈な不況の中で止めに近い経済状況で、死者の拡大と破産者や失業者にあふれかえる恐ろしい状態になることだってまるで現実離れしていない事態を招く。
困ったことに今、冷静に想定しても一つとして良き展望など存在しない。
あるのは絶望だけである。
ここで日本の旧来の今の不況を引き起こしている与党執行部が全く欠けている部分を一つだけ最後に書かせていただこうと思う。
“貧すれば鈍する”
である。
中低所得者を冷遇する国家は必ず経済活動や供給能力と技術能力の向上も鈍化する。
それは消費性向が高いのは高額所得者ではないからに他ならない。
消費の少ない国家に向上はない。
今の日本のそろそろ30年経つ歴史が正にその証左である。
これを引き起こしたのは他でもない・・・自由民主党と公明党である。
僕のこの予測は最悪のストーリーであるが、心の底からこうならないことを心底願うばかりだ。
という事で、ではでは。


コロナウィルス対策ざっくりと 
きつい話だが、今回は新型コロナウイルスの主に奥の手の対策を書こうと思う。
○コロナウイルスの簡単な性質
今回の相手は本当にたちが悪い。
感染よりも発症が遅く、しかも無症状なくせに感染力がある人も現れるウイルス。
人が集まるところ全てが該当するために、当然プール、ジム、遊園地、電車、バス、会社、スーパー、等々あらゆる箇所が該当するためにやることは限られている。
○対策(これでも普通の人が出来る最低限)
・石鹸の手洗い
・うがい
・"ウイルスの餌となる歯垢除去の歯磨き"
・飛沫感染を形だけ防ぐマスク着用
・花粉眼鏡やだて眼鏡
・アルコール消毒の徹底(特に携帯電話とキーボードとドアノブ)
○マスク不足の場合
※これは最終手段です。
・数枚ある場合、本来はやるべきではないが、使ったマスクを再利用する。
・まずは帰ってきたら洗面台に行き、次亜塩素ナトリウム系のキッチンハイター等をキャップ3杯に対して水たらい満タンにする。
・使用済みマスクを外して紐の場所を持ち、もしあるならアルコールスプレー等で消毒する。
・先程作ったたらいの液体に浸け置きを30分行う。
・水洗いして天日干しする。
○アルコール消毒液がなくなった場合
・一応キッチンハイターは消毒に使える。
・一応メーカーでは0.5%に薄めた液体は消毒液の代用となるので、キャップ2杯に対して1リットルが基準となる。
・トイレ掃除等いろいろなところに使えるが、アルコール消毒液が無いことを前提にした方がいい。
○愚痴
政府の基本方針は遅すぎた可能性も高く、しかも渡航制限は未だに緩い。
新型コロナウイルスの死亡確率は高齢者に高く、これを利用して高齢者問題の是正を計っているとすら勘ぐりたくなるほど対応が酷い。
正に自分の身は自分で守るしかない状況はもうすぐそこにある。
○最悪の想定だが可能性はかなりある
・学校は一時閉鎖していくことだろう。
・会社から感染者が出た場合は2週間閉鎖義務が為されるだろう。
・物価は高騰するだろう。
・株価は正常値まで一気に下がるだろう。
・オリンピックは中止判断があるかもしれない。
・国内強盗は多発するだろう。
・大量の老人や子供達の葬式の自粛が為されるだろう。
あらゆる可能性はもう否定できない。
社会の停滞と混乱の後にウイルスとの共存が普遍化することもある。
今回の失政は失敗すれば間違いなく後世に残るだろう。
ただ、覚悟して欲しいのは、この与党は国内外問わず金持ちと事業者は守るが国民は一切守る政策が為されてこなかった事を踏まえても、この期に及んで沈静化の後に消費税は再び増税判断しかねないということだ。
その時に日本は確実に発展途上国化することになる。
そうならないことを心から願うばかりだ。


政府の新型コロナウイルス対策はボロボロ 
ぽん皇帝です。
今日はとりあえず時間が中途半端に空いたので、その時間を利用して、新型コロナウイルスについて簡単に書きたいと思います。
新型コロナウイルスについては不明確が多いので各自wiki程度での調査で十分ですが、各新聞社や厚生労働省HPから調べると良いかもしれません。
◎要点
・新型の原因不明肺炎である
・対症療法が中心でしかないという事で、特別な治療法がない。(HIV用医薬品の報告があるが疑問)
・潜伏期間は1~12.5日(多くは5・6日)であり、感染力はどの時期からか不明
・中度の発症では1週間前後の発熱、咳、筋肉痛、倦怠感、呼吸困難が多くの症状
・発症には無症状病原体保持者も確認されており、無症状~軽症の人が多い(感染力は否定できない)
・エアロゾル感染の疑いの発表が中国からある
(※エアロゾル感染は唾液等が乾いて水分が抜けたウイルスが空中に漂い目・鼻・口から感染するもので、空気感染といっても過言ではない)
・発熱なしでの死亡例があり、検出難易度が非常に高い
(よって発熱検知装置のみでは検出できない可能性がある)
・無症候キャリアによる感染可能性がある
◎現在の政府対策
ハッキリ断定できる情報があまりなく、仮にエアロゾル感染であった場合は、もう現在の政府対策では不十分もいいところである。
〇首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部)
〇会議の要点
・第1回は1月30日
・各会議10~15分
・状況報告を主だった形式程度のもので資料も低レベル
・参加メンバーに専門家が一人もメインメンバーにおらず安全保障意識はほぼ皆無
・主だった出入国制限は現在ですら中国の湖北省と浙江省に滞在歴がある外国人“等”であるが、“2月13日の実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者については、対象としない”というザルそのままである
・しかも中国人関係売上等が全売上高等の一定割合以上であるものには雇用調整助成金の支給要件を緩和予定
・マスク週1億枚供給とあるが、供給はいつも通りの中国生産数まで入れている数値を弄ったあり得ない発表であり、輸入元の中国が必要である以上ありえない
・原料の不織布の輸入は輸出の5倍にあたり、主な輸入元は2018年度で中国35.7%米国16.9%韓国11.6%となっており、全体の64.2%の国家が全て新型コロナウイルス感染並びにインフルエンザで同様に不織布の不足がありうる(要は数か月後には原料不足でマスク生産が滞る可能性が否定できる状況にない)
・対策費は総額たったの153億円である
・帰国者等への支援 30億円
・検査体制関連 65億円
・水際対策 34億円
・影響を受ける産業等への緊急対応 6億円
・国際連携強化費 18億円
・日本政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠として5000億円を確保
※日本国民に対する補償や支援枠は一切存在しない!
※ちなみに専門家会議の開催が決定したのは2020年2月14日(金)バレンタインデー
〇新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
第1回は先日の2月16日(日)一時間 [PDF]
この段階で、検査・入退院等の基準が明確になるが、肝心の入国拒否等の論が存在せず、この専門家会議内容にも書いてある通り、感染経路の特定が出来ない可能性のある症例が複数認められている状況にある
◎まとめ
このウイルスには正直、エアロゾル感染であった場合にはゴーグルとマスクが必須となり、保育園や学校等に通園通学する家庭においては現実的対処法が非常に厳しい状況といえる。
本当に蔓延してしまった場合には家族持ちでは正直防ぎようがない。
とはいえ、対策は絶対条件であり、下記の行為で感染確率は大きく減らす可能性はある。
〇対策行為
・ウイルスの餌となる歯垢の除去を目的とした1日最低2回以上の歯磨き
・指の間、爪の間、手首を消毒用アルコールで消毒を行うか、こまめな石鹸による手洗いをおこなう
・ゴーグルや大き目のサングラスを着用し、帰宅時にアルコール消毒や石鹸で洗う
・マスクの着用した場合、マスクの表面を絶対に触らず、正しく着用し、脱着は紐の部分で行い、マスクを下にしない
・外出帰宅時には手洗いとうがいを必須とする
・むやみに外出せず、出勤は空いている早朝、スーパーとかには混雑時には行かない
となります。
◎総評
政府は一時の短期的利益と中国の発言の影響を勘案して、未だに渡航制限等をほぼ自由に行える状況にしており、短期的利益を優先している傾向にある。これは日本国民の生命や長期的な商取引の保全を全く軽視した判断であり、人によっては数万人規模での人災が発生する可能性を否定する事は出来ない。
直球で言うなら、この内閣の判断は人殺しそのものであり、短期的利益を追求したあまり、長期的な利益を度外視し、最悪の事態はオリンピックの無観客開催を否定できる状況にない。
特に安全保障を中心に政策提言や憲法改正を緊急事態条項含めて行っている政権としては、正直議論刷る資格すらないと言わねばならない体たらくである。
このまま指数関数通りに患者が増加した場合には、出勤と帰宅以外に人の往来がなくなる最悪の事態が考えられるが、その危機感がある決定は一つとして存在しない。
僕は思うに、中国共産党は国よりも上の立場である以上、実際に政治家の中に事実上の入党をしている自民党議員が裏ではかなり存在するのではないだろうかと勘繰りたくなる程の決定が今もまだ続いており、罪なき患者が増加し、第三次感染を止められない状況にある。
そして、防護服は10万着、マスクを中国人に爆買いされ、政治家は一人5000円の寄付を行う判断すらまかり通りそうになる程の状況にある。
◇新型肺炎 防護服を最大10万着追加提供へ 小池都知事 NHK 2020-02-04
◇中国人旅行客の「マスク爆買い」、段ボール数箱分買い占めも NEWSポスト7 2020-02-07
もしかしたら、国内企業の強烈な倒産件数がそろそろ発生してくる可能性があるが、この内閣にはその危機感は殆どないであろう。
そして、現在の日本国内の政治不信だけには留まらず、諸外国からは強烈な政治不信を一気に招くことだろう。
その証拠が2年前の覚せい剤の罪に問われた槇原敬之の逮捕である。
もう、この日本は事実上あらゆる要素で追いつめられているが、当の政権にその危機感は当落以外にないと言っても過言ではない。
投票制度の未熟さや投票率の低下の末路・・・正に今の日本そのものではなかろうか。
本当に大多数の国民を主とする第三政党の誕生が待たれる。
という事で、皆さん投票には行きましょう。
ではではぁ~。


政府が自己責任を推進した結果が、内閣改造>台風災害の復旧対応 
ぽん皇帝です。
今回は台風15号における政権与党内閣としての判断の可否について書いていこうかと思います。
まず、今回の災害対応に不満があるのなら、次の選挙には絶対に行きましょう!
投票は政府に意見を言うチャンスでもあり、意思表示の機会でもあります。
選挙に行かない=政府のなすことに文句を言わない、という意思表示にもなりますので、ぜひ投票に行きましょう!
◎結論
”最低である。”
閣議決定による事関係なく単純に総理主導の災害対策本部設置が5日目の本日とはあまりにも酷すぎる。
○根拠
・関東の台風の直撃は9月9日0時~中心気圧950hPa風速45m/sが凡そである。
・行政の対策本部が事実上動き出したのは9月10日14:30~
・総理大臣主導による台風15号の閣議決定は9月13日午前
・各省庁はデータ取得で頑張っているにも拘らず
・災害当日以降動いていたのは内閣改造人事とラグビーワールドカップ並びに全国消防殉職者慰霊祭
・内閣総理大臣談話には防災について一切触れず
・台風以降実際に動いていたのは行政のみだが、内閣主導でない為実際の活動は地方自治体任せ
・自衛隊に関しては各県知事からの災害派遣要請であり、内閣は殆ど関与しておらず、事実上行政任せ
◎感想
民主党時代の災害対策について自民党の方がマシだという人間が多数出現している事だろう。
上記や参考ページの通り、完全な行政任せであり、内閣改造の事ばかり集中して被災者は完全に御座なりを決め込み、こともあろうに閣議決定内容もあくまでも副大臣及び大臣政務官の人事が優先された上での台風15号に対する閣議決定を5日放置した挙句の決定である。
この内閣はいつも国内外問わず富裕層の被害がない限り優先的に動こうとしない。
相当昔の自民党であればこんな内閣改造なんざ後にして、災害を優先し、その後に内閣改造を発表した事だろう。
停電被害だけで50万世帯以上という事は・・・
”事実上数百万の国民の被害である。”
内閣人事の酷さは今回は語らないが、こんなことを優先する前にやるべきことが今回の台風災害ではなかろうか。
そして、今後の防災インフラ整備単価を引き上げた上での公共事業増加をすべきではなかろうか。
まぁ・・・正直期待はしていない。
平成31年度予算は7兆円と一応1.2倍の予算で多少マシだが、令和2年度予算の概算要求は義務的経費に含まれるインフラ保全等は12.6兆円と減額方向である。
これはオリンピック予算が減ったからもあるが、ほぼ間違いなく公共事業予算は6兆円規模になる可能性が高い。
予算が変わらない話となっても公文書を読む限りインフラも成長分野の予算拡充を優先して義務的予算削減を財務省が発表している以上決して期待してはいけない。
一応平成31年度予算を語るとするなら、その中で公共事業関係費は一定の6.0兆円+災害がある度の補正予算が4000億円~1.6兆円の幅だが、平成31年度は7億円以上となり、多少な安心要素はあるが・・・実はそれでも現状少ない。
防災インフラ関連は予算が1.2倍という計上を確かに出しているのでそこは今年度だけ安心なのだが、箱物PPP/PFI事業は1.76倍の増加であり、やコンパクトシティ・スマートシティ予算増加など疑問符がある箇所も多い。
ここまで水害等国防上の災害が増えてやっと1.2倍の予算がついているが…20年もの間の予算をこれまで大幅削減した公共インフラ予算削減の負の遺産の本来公共インフラで支出すべき予算合計は少なく見積もっても20兆円は下らない。
仕方なく予算を挙げたところで翌年になればいつも予算は下がるのが毎度の予算案なので、僕は絶対に期待しない。
さて、皆さんは現在の安倍政権を支持できますか?
ちなみに対策
・災害予防対策の徹底する食料は備品を各市町村に備え付ける量を増やす。
・市町村連携網を深めて災害時の備品支給体制マニュアルを作成する事
・特別会計予算の災害緊急予算を拡充させ、災害時に指定インフラ業者登録の設立により災害発生時の優先順位を確立させ、迅速な予算創出により災害復興を確実のものとする事。
・ボランティア受け入れ態勢専属の市町村役場の課国費予算にて全国で設置する事
等である。
皆さんはどのように考えますか?
ではではぁ~。
◎参考ページ
◇台風15号進路図 気象庁 IMOC
◇閣議の概要/副大臣及び大臣政務官の人事/台風15号について 令和元年9月13日 内閣府
◇令和元年台風第15号による被害状況等について 厚生労働省
◇防災情報のページ 内閣府
◇令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議 令和元年9月10日(火)14:30~ 防災情報のページ 内閣府[PDF]
◇令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議(第 2 回) 令和元年9月12日(木)19:00~ 防災情報のページ 内閣府
◇令和元年台風第 15 号に係る被害状況等について 内閣府
◇内閣総理大臣談話 首相官邸 令和元年9月11日
◇令和元年台風15号に伴う千葉県及び神奈川県の停電に係る災害派遣 防衛省・自衛隊
◇令和2年度国土交通省予算概算要求概要
◇令和2年度予算 財務省


マイナンバーカードと軽減税率のワナ 
ぽん皇帝です。
今回はマイナンバーカードにおけるスマートフォン決裁サービスとの連携による20,000円当たり5,000円分のポイント上乗せする仕組みと軽減税率に潜む問題点について書いてみたいと思います。
◇マイナンバーカード保有者に買い物ポイント導入へ政府 NHK NEWSWEB 2019-09-03
◎結論
○利点
・還元率が非常に高く、事実上25%上乗せのポイントが付く
・携帯電話を用いた決裁を政府が主導しており、利便性は単純に上がる
○欠点
・マイナンバーカードとの連携という事は、携帯連動した買い物の個人消費性向が浮き彫りとなり、個人情報はビッグデータで駄々洩れとなる
・個人事業主等における個人商店においてはそもそも現金決済であり、個人商店にはその導入予算もないケースが多い
・そもそも軽減税率は無理があるにも拘らず、ベンチャー企業も導入しなければ実質上売り上げにつながらない
・携帯電話を一度なくした場合、マイナンバーカードと連動していた場合は本人確認が完了していると同等の契約内容となる為、紛失時のダメージがあまりにも大きすぎる(韓国では破産騒ぎにまで発展したにも拘らず救済措置がなかった)
・買い物や所得等との連動データが銀行にも漏れる事となり、今後の借り入れ等の評価基準に利用されてしまう可能性が高く、事実上の起業難易度が一気に引きあがる
・税務署に消費税課税事業者登録しないと、元請の消費税控除が出来なくなるため、事実上は数年後に申告しなければ仕事が来ない。
・ベンチャー企業の1000万円消費税支払い免除が事実上廃止されている事と同じ制度となる。
等々、マイナンバーカードとの連動に関連して消費税増税による軽減税率や課税事業者登録等における小規模店舗の損害が余りにも大きすぎる。
◎いつもの話
加えて、世界的社会情勢においては富裕層に富が集中しすぎて中産階級や低所得者階級が軒並み貧困化している事や各国家間における自由貿易が過剰になりすぎた事が大元の原因で世界的大恐慌の恐れが先延ばしされており、いつリーマンショック級以上の大恐慌が発生するかわからない状況にある。
仮に大恐慌となった場合は一気に日本は円高となり、ますます円建て資産の多い日本の富裕層や国際的グローバリストは富を集約させてしまう事だろう。
いつの世も富の再分配と義務を放棄した上での自由化が世界混乱を引き起こすものである。
この国の不況の出口は大多数の日本国民の幸福を主とする第三政党が一定の規模になるまで叶うことは無いだろう。
今回の無責任な消費税増税に対する対処は歴史に残る大悪政として評価される事は間違いない。
今の日本に必要な最初の手段はずばり消費税制度の廃止であるが・・・ほぼ全ての面において今の与党の政策は真逆の政策であり、効果は全て弱肉強食による国内外問わずの大富豪の巨大化である。
今、自民党を応援している人間は全ての安倍政権下で行った政策を今一度第三者目線で調べてみる事をお勧めする。
事実を目の当たりにしたとき、自分が何を応援していたか愕然とすることだろう。
その時、重要な事は只一つ。
今何をすることが正しい事なのか・・・只それだけでの事だという事実がそこにある。
そこに反省はいらない。
大多数の日本国民に対し、正しかろう事実を直面する事のみが望まれるのである。
という事で消費税は徐々に大多数の日本国民を弱らせることだろう。
弱りきったその時、世界がどのように日本を貶めてくるか想像した先はどれも地獄のような想定しかない。
早く大多数の日本国民の幸福を主とする第三政党の誕生を望む。
という事でではではぁ~。


障害者議員から観える不当差別並びに一票の価値 
ぽん皇帝です。
今回に限っては本当に気持ち悪すぎるので、ここに一部の過激で無知なネトウヨに対する見解を書いていきたいと思う。
・・・本当に多いのねぇ。
・・・障害者議員の誕生とそれに対するあらゆる批判・・・
彼らにとってはれいわ新選組と山本太郎という存在以上に、自民党に敵対する政党は全て悪となるのかな。
僕から観れば戦後70年間で堕落し、国民を蔑ろにした自民党こそが日本衰退の最大の勢力そのものであり、とりあえず自民党に票を投じておけば安心という気持ちこそ、本当に矛盾した話以外何物でもない。
○ということで、本題。
”不当差別”正に極まれり。
れいわ新選組で当選した2名の議員は確かに比例代表で当選しており、本人達の獲得票数は確かに2000票にも満たない。
でも、れいわ新選組は山本太郎議員が故意にしろ故意でないにしろ落選し、衆議院議員選挙に出馬する。
そして、このれいわ新選組に投じた有権者も上記の事を承知で議員として国会にこの2名を送り届ける判断を国民側が判断を下したことに何ら変わりはない。
特定枠やら小選挙区・比例代表制を導入したのは他ならぬ自民党である。
それを利用しようとして自滅したのは他ならぬ自民党であり、れいわ新選組に負けて利用されたという事は、単純な話でいうなら、国民がそう判断したに過ぎないのである。
で、いざ障害者が当選したら、国会の介護費は自己負担でとのたまわる松井氏が存在し、それに便乗する下品な無勢が本当に多数存在する。
そもそも公的施設のバリアフリー化を訴えていたのは自民党と公明党でしょ?
この批判は完全に与党批判につながるのだが、そのブーメランも全く理解しておらず、旧民主党がやらかせば直ぐにブーメランを喜ぶ稚拙さには呆れずにはいられない。
国会って公的施設の最高峰。
バリアフリー化して何がおかしいのか。何故手助けをする人が議員に付き添う事が無駄な費用なのかよく考えて書いたほうが良い内容のオンパレードである。
国会に障害者議員が誕生してから慌てて対処するなどハッキリ言えば後手後手そのものではなかろうか。
障害者議員の運用上の国会設備の欠陥を人員で担保するのは至極当たり前の話であり、それが全国民から国の重要判断を担った国会議員を国民が誕生させたのだから当たり前の保証である。
一票の価値はそれほど高いのである!
しかもこともあろうに、議員歳費についてれいわ新選組が当選した瞬間かられいわ2人の議員に対して歳費が高すぎて問題だ!との下品な見解を散々見かける始末。
しかもこの歳費・・・どの議員も最低限保証される制度であり、法律通りそのままでありながら、気に入らない議員が受け取るとなると徹底的に差別し、いきなり問題化する。
(個人的には国会議員の支給額としては少なくすら感じる話であり、そもそも支給額が減るという事は、それだけ質の低い議員を輩出しかねない重大な問題である。他方、彼らにはその重大さがまるで分らないだろうが、自民党議員が受け取るときには一切文句を言わないのも彼らの特徴である。)
◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
一部の歯牙にもかけない輩が対象となるが、よもやここまで落ちるところまで落ちるかと・・・。
もう正直この連中には政治を語る資格はない!と本気で考えたくもなる。
議員個人としても障害者の手厚い国家補償を政策として訴えて国会議員になっている以上、そこらの自民党議員より僕から観ればずっと良い議員である。
過剰な人権保護は社会混乱を招く要因にもつながるが、別に彼らが訴えているのは障害者を含めたインフラや医療福祉の向上である。
本気で一部の情弱批判を国民に対して向けるネトウヨと呼ばれる輩に関しては救いようが本当にない。
彼らはよく英霊を口にして崇め奉るが、英霊を神格化する前に自らの人間的稚拙さを恥じるべきである。
それこそ戦前戦後含めた日本人の面汚しであると断言する。
一部のネトウヨの気持ち悪さは尋常ではないと書いて今回の内容の締めくくりとする。
ではではぁ~。


素人が考える政策集[更新] 
ぽん皇帝です。
今回は参議院選挙がもうすぐなので、皆さんの政治家を選ぶ参考までに、僕なりの大多数の日本国民の幸福を主とした政策をケインズの経済政策を基礎として作った政策集を載せたいと思います。
皆さんの選ぶ政治家の参考になれば幸いです。
(但し量は多いので、ご興味のある所だけでも良いと思います。)
僕が間違っていた場合は更新いたしますのでよろしくお願いいたします。
ではではぁ〜。
◎経済政策の前提
" 貧富の格差が富の集約と騒がれるほどの格差もなく、資産や所得割合いの格差が少なくなり、多少の競争力を犠牲としないあらゆる環境に配慮した経済政策が前提の経済原則
性悪説を建前とし、強者への規制を主軸とする民主主義を前提とした、強者から応能負担の税制を課し、公平で経済格差を是正できる間接資本主義経済が望ましいと考える。"
□デフレ下におけるデフレ解消政策
(供給過剰による需要不足の解消)
・プライマリーバランス前提を覆し、供給能力に不足する予算に対する国債発行と財政政策
・金融政策及び財政政策の増加(最低限は実質金利の下落水準まで少なくとも行う)
・所得税累進課税の高額所得部分の大幅増税と低額所得部分の減税
・法人税の累進課税の導入による高額純利益部分の大幅増税と低額所得部分の減税
・株式配当等の配当控除の廃止による総合課税制度の復活
・実質の法人税減税を伴う大企業優遇となる研究費控除・益金不算入制度の撤廃
・人材派遣規制の強化並びに人材派遣に伴った法人税減税の撤廃
・減税(消費税撤廃及び復興所得税の廃止等)
・外国為替相場への介入(緩やかな年間2〜4%程度の円安が妥当)
・国内産業保護による内需拡大
・規制強化 (専門的入札、第一・二次産業の各規制緩和、人材派遣・育成・紹介会社等)
・国内日本国籍雇用者の賃金上昇
・移民の大幅抑制
・公共事業増加 (道路等の運送・港湾・防災等主要インフラ整備、各新技術予算増加等)
・各福祉事業費の補填及び拡充
・社会保険の拡充と4条国債等を通じた予算の完全補填による国民への提供
・保護貿易の促進
・失業率の緊急緩和
・株式投資減税の撤廃(給与の代替としての所得としては通常給与と同様に加算)
・失業対策
・設備投資減税
・一時的な金融資産、穀物、原油、天然ガス、鉱物等の政府介入による資源高騰抑制価格操作
・重要知的財産所有会社の倒産等に対する政府主導による会社買取及び国内資本による更正
□インフレ下における過度のインフレ解消政策
(需要過剰による供給不足の解消)
・金融政策及び財政政策の減少
・緊縮財政
・増税(所得税及び法人税)
・規制緩和(生活に直結する重要インフラを除く)
・新規公共事業の一時的縮小
・構造改革
・海外輸出拡大
・自由貿易の一時的緩和
・株式投資減税
・設備投資減税の見直し
○経済指標の参考を下記のように設定
・コアコアCPI(消費者物価指数)を参考とした経済指標を主軸とする
・デフレ下においては名目GDP(国内総生産)を参考とする
・インフレ下においては実質GDP(国内総生産)を参考とする
・国富をGDI(国内総所得…雇用者所得+営業余剰+間接税-補助金+固定資本減耗)(消費+貯蓄)として国益を考慮する
・GNI(国民総所得)は国益ではなく企業利益のみに特化した経済指標として全ての経済データを見直す
・給与階級別人口分布と割合並びに年齢別貯蓄率等を参考に貧富の格差を考慮する
☆経済・税制関連
○特別会計予算を複数年度会計予算と名称変更する
○高額所得者の所得税率を引き上げ、中低所得者層の税率を下記の%に引き下げる。(住民税含)
・195万円以下(15%→5%)(実際の所得税率5%)
・195万円を超え330万円以下(20%→10%)(330万円の場合、実際の所得税率7%)
・330万円を超え695万円以下(30%→20%)(695万円の場合、実際の所得税率14%)
・695万円を超え900万円以下(33%→23%)(900万円の場合、実際の所得税率16%)
・900万円を超え1800万円以下(43%→38%)(1800万円の場合、実際の所得税率27%)
・1800万円を超え4000万円以下(50%→50%)(4000万円の場合、実際の所得税率40%)
・4000万円を超え8000万円以下(55%→55%)(8000万円の場合、実際の所得税率47%)
・8000万円を超え1億2000万円以下(60%)(1億2000万円の場合、実際の所得税率52%)
・1憶2000万円を超え1億6000万円以下(70%)(1億6000万円の場合、実際の所得税率56%)
・1憶6000万円を超え2憶円以下(73%)(2億円の場合、実際の所得税率60%)
・2憶円を超え2憶4000万円以下(76%)(2億4000万円の場合、実際の所得税率62%)
・2憶4000万円を超え2億8000万円以下(80%)(2億8000万円の場合、実際の所得税率65%)
・2憶8000万円を超え3億2000万円以下(83%)(3億2000万円の場合、実際の所得税率67%)
・3憶2000万円を超え3億6000万円以下(86%)(3億6000万円の場合、実際の所得税率69%)
・3憶6000万円を超え4憶円以下(90%)(4億円の場合、実際の所得税率71%)
・4憶円超(93%)(10億円の場合、実際の所得税率84%)
○中低所得者所得の可処分所得を増やす各税金の累進構造の構築と見直し
○給与所得控除・扶養控除・配偶者控除・特別障害者控除等の上限並びに控除額引き上げ。
○租税特別措置法の大幅見直し、若しくは廃止に伴う各法律への反映を目的とした明記及び転換 (特例があまりにも多すぎて煩雑かつ悪用出来る条項が多すぎる)
○租税特別措置法等における複雑な特別控除税制の税率等の変更もしくは廃止
○タックスヘイブン税制を利用した国内外各税率を国内徴税に合わせた徴税可能とする法改正と租税条約の見直しを行う
○本来の外国税額控除の原則に則り、国際的二重課税緩和の為に、互いの国家の外資系企業がその国で得た所得は、一旦その国で稼いだ国家に納税する。国際的二重課税とならない税率分の税金は本店母国の益金として算入し、税金として支払う税制改正を行う。(総合課税制度の導入と並列)
○特区や外資系企業を優遇するために法人税や所得税を優遇する特別税制を外国税額控除とみなす、外国税額控除特例やみなし外国税額控除を廃止する。 (租税条約の見直し)
"○総合課税制度の復活による租税特別措置法等に該当する国内外所得・配当金等の事実上の優遇税制の廃止(金融分離課税制度の廃止)
(国内外の利益・株式利益や配当金等を(合計利益1,000万円以上)含めた総合課税制度の復活)"
○日本政策金融公庫の国営化(株式会社日本政策金融公庫法の改正)
○企業における株主に対する企業配当金を年1度とし、さらに上限割合を規制(会社法461条等)
○繰越欠損金の繰越年数10年を5年に短縮
○国外配当金益金不算入制度・外国税額控除・みなし外国税額控除による国内外税率の均等化もしくは国内税率以下の国外所得税・法人税・研究費・資産税等の控除や緩和を目的とした厳粛化(法人税法23条・23条の2・23条の4・24条・81条の4、法人税法施行令19・22条・22条の2・22条の3・23条、租税特別措置法42条の4・67~69条、法人税法基本通達)
○外国子会社配当益金不算入制度による外国子会社株式配当金95%非課税制度の撤廃及び総合課税制度とする完全見直し 並びに受取配当等益金不算入制度の廃止
○配当控除の上限を2000万円以下とし、国内外の合算2000万円以上に達した場合は総合課税制度による所得とする。
○「譲渡益課税」と「配当課税」(20.315% 所得税15.315%+住民税5%)を30.315% 所得税25.315%+住民税5%に拡大(租税特別措置法第8条の3以降)
○外国子会社における配当金を原産国の所得に対する源泉を考慮した旧来型の国内所得換算とする総合課税制度を前提とした制度改正
○租税条項をもう一度見直す表明を行う事により外交税額控除やみなし外国税額控除問題を是正する。
○各租税条約を締結している国家との租税条約内容の見直しと条約改正交渉。
○米国のニューヨーク州・デラウェア州・フロリダ州・ワイオミング州・ネバタ州・マーシャル諸島・リベリア・ヴァージン諸島・モナコ公国・サンマリノ共和国・英国のマン島・ジャージー島・バミューダ諸島・バハマ・スイス・オランダ・ルクセンブルグ・オーストリア・ベルギー・ケイマン諸島・ドバイ・シンガポール・バーレーン・上海・ニューカレドニア・モーリシャス等のタックスヘイブン地域への送金重課税の導入及び送金に対する各国との相互預金情報開示交渉(現在の海外資産5000万円以上に加え、法人・個人の国内外合計資産1億円以上の場合)を行う。
○租税情報交換条約の拡充と租税回避地における二国間以上の交渉情報があった場合、その取引額が日本円にして百万円以上の取引に対して日本の税務署に対して明示や会計計上がない場合、日本の所得に換算して課税対象とする。
○タックスヘイブンによる合法的脱税を是正し、タックスヘイブンによる税逃れの債権事項と追徴課税権を20年とする。
○租税特別措置法における特別税額控除(配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)・地域中核企業向け設備投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除・研究開発税制・試験研究費の総額に係る税額控除制度・特別試験研究に係る税額控除制度・中小企業技術基盤強化税制・繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度・平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除・高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除・環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)・企業主導型保育施設用資産の割増償却・特定の地域において雇用者の数が増加した場合の税額控除・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除・雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)・給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除など全て)の一部廃止もしくは一部所得控除に変換を精査する。
例:所得控除と税額控除では当然税額控除の方が控除額より大きい
所得控除:(所得‐控除)×税率
税額控除:所得×税率‐控除
○研究開発税制の税額控除限度額を一律法人税額の10%(現在は条件により控除上限額は最大40%)とし、総額型のみとする(法人税額の40%まで税額控除可能となるオープンイノベーション型は廃止)(租税特別措置法42条の4・42条の13、令27条の4・規則20条、平成29改正法附則62)
○革新的情報産業活用整備を取得した場合の法人税額に対する特別償却又は税額控除の廃止(5000万円以上のソフト取得に控除は必要がない)租税特別措置法42条の5・42条の12の6・68条の15の7、令27条の5・27条の12の6、平30改正法附則1)
○生産性向上設備投資促進税制(主に法人税5%税額控除)の廃止
○情報連携投資等による特別償却・税額控除の引き下げ
○外国人居住者における国外居住親族に係る扶養控除等の廃止
○仕事上における所得税控除の183日未満短期滞在者免税制度等を改正し、事実に基づいた就労ビザの日数分における外国税額控除を厳格に行う制度改正
○外国税額控除における日本側の控除枠を縮小し、10%前後の外国税額控除外の納税枠を創設する。
○ボーナスによる給料配布の低所得層累進課税枠の減税(基本給3倍まで対応)
○サラリーマンによる経費適用枠拡大
○退職給与引当金非課税制度の復活
○最低賃金の上昇(全産業における正社員平均賃金8割を下限とする)
○法人実効税率の軽減阻止(内需拡大を主とし、発展途上国に多い輸出中心貿易国家の否定)
○法人税の累進課税適用による高額所得法人に対する増税
○外形標準課税の撤廃。 (地方自治用の税制とはいえ一種の日本国内に存する資産に対する資産課税であり、赤字企業に対しても課税が免れない為)
○大手法人格の連結決済赤字による合法的法人税等節税を抜本的に見直し、M&Aの規制強化を行う。(租税特別措置法68条全般)
○国会議員、地方議員、超富裕層、高級官僚及び外交官の就任前の海外資産開示義務と現在の海外資産開示義務制度を創設
○国税庁による資産家・法人・官僚の海外資産調査権の強化
○国会議員、地方議員、超富裕層、高級官僚及び外交官の身に覚えのない国内及び海外資産につき、該当資産の国税庁への報告並びに放棄を行った場合についての罰則免除制度創設。それに伴う隠し財産所有についての厳罰制度の創設
○高額納税者及び高額納税法人の納税額を総務省にて公表
○株式譲渡益を所得に組み込む総合課税制度の導入
○消費税の完全撤廃
○消費税撤廃が出来ない場合には、消費税免税(0%による仕入税額控除による還付金)項目を全て非課税へ
○外国人旅行者に対する消費税非課税の撤廃
○外国人のみを対象とした税サービス・高速道路等フリーパスの禁止
○金融取引を行う際の0.3%の課税を課す金融取引税の導入(実体経済とかけ離れた市場是正を目的とした投機筋の防止が目的)
○IT企業を代表する、日本に工場や支店を持たない外資系企業に対する日本国内における売上を計上する為の課税対象企業としての支店設置義務化
○IT企業等を対象とした日本に対する商取引における仲介手数料を日本支店の売り上げとして計上(但し、流通における課税部分を除く)し、日本支店の売り上げを法人税の課税とする制度の導入
○国外資本移転した資産運用に対し、上記金融取引税を二重課税関係なく一定規模の譲渡益課税として導入
○株や先物・為替等の1銘柄取引等を1時間(一度の複数売買は可能)取引禁止(正しい投資を促すための行き過ぎた投機手段の抑制が目的)
○コーポレートガバナンス・コードなどの見直しによる是正
○新設日本企業に対する株式割合に対して日本人株主50%以上の保有義務を法制化
○既存日本企業に対する株式割合に対して日本人株主50%以上の義務化を期限10年とする。
○国家実体経済上昇を目標とした実質GDP(国内総生産)4%を定めた金融政策と国内公共投資を主軸とした財政政策を目玉とした政策決定
○通貨発行権を国民に周知する。(同時に赤字国債は事実上赤字ではない情報の周知を行う。)
"○財政法改正に伴う国債発行による通貨予算例外に公共事業・教育・国防・国家主導研究費の追加(財政法4条第一項但書及び第三項の改正)
財政法4条 国の歳出は、原則として公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、教育費、社会保障費、国防費、国家戦略研究費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。"
○財政法第5条の削除 日銀の公債引き受け禁止及び公債の借入金の借り入れの禁止を是正
"○財政法第六条に但書追加の改正
但し、他の複数年度予算会計について不足が生じていたときは、償還財源を充てることができる。"
○財政法第7条第2項による国債発行償還計画の強行規定を努力義務に改正
○日本国債等における政府負債と日銀債権に対する債権の返済義務規定の廃止(財政法第6条以降改正)
"○財政法12条に但書追加の改正
但し、複数年度計画における経費は複数年度毎に分配し、弁済しなければならない。"
○国家事業における数年度事業の国が支出することが出来る年限を5年から10年に改正(財政法14条の2第2項・15条第3項改正)
"○財務省設置法第3条の改正
現行法『財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。』
改正後『財務省は、すべての国民に公平且つ健全な経済成長を目的とした業務を遂行するため、健全な経済成長の確保を前提とした財政の収入と支出、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。"
"○財政法設置法第4条一項五十五号の改正
健全な財政の確保→すべての国民に公平且つ健全な経済成長を目的とした業務を遂行するため、健全な経済成長の確保を前提とした財政の収入と支出"
○日本長期国債の海外投資家への販売の抑制(新規短期国債は対象外)
○予算協議における財務省主計局や各審議会・機関等の権限を分化し、決定権については各閣僚及び各省庁の同意により国会予算審議前の予算案決定を行う。(財務省設置法第4条一項一号、三十号、三十八号、二項、第六条以降等の大幅改正)
○日銀引き受けから発生する円を、日本企業や金融機関及び富裕層が債権者となっている赤字国債の解消を目的とした通貨発行の主導権を政府主導とする。(円の流通量調整は原則、財務省や日銀が相互に調節を従来通り行う。)
○日銀の独立性を排除する通常国家で可能な政策を軸とした日本銀行法第三条の改正(過度の物価上昇率6%以上とならない通貨発行量を限度とする)
○日本銀行法における第二条(通貨及び金融の調節の理念)の「物価の安定」から「安定的な景気上昇に基づいた物価及び需要と供給の安定」に条文改正を行う。
○株や為替等の投資立国ではなく、技術公表の場と日本の企業・研究機関・大学同士の情報交換と交渉を行える大会や展示会を各地方公共団体の施設等で行い、各産業の保護と新たな産業の創設を狙う。
○国内企業優遇を目的とする特例特区の創設(但し税制優遇はなく、外資系企業の呼び込みではなく極力国内企業を呼び込む地方都市活性化体制の構築)
○アジア拠点化推進法によるグローバル進出を行う国内企業優遇を是正し、国内企業を優遇する抜本的改革もしくは法の改正や廃止
○経済政策の教育導入及び公営報道による周知徹底
○数ある自動車税(自動車取得税・消費税・ガソリン税・自動車税・自動車重量税)から自動車取得税・自動車税(現在の排気量算定から燃費・環境数値達成税の導入)の廃止もしくは改正
○鉄道・バス・フェリー等の燃料費税金の大幅優遇
○PB目標達成根拠となっている財政構造改革の推進に関する特別措置法の廃止(マーストリヒト条約の日本版の廃止)及び財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の廃止
○公正取引委員会による全品目の最低価格調査の実施に基づく生産者最低必要経費に基づく最低価格違反仕入額基準の公表と最低価格違反仕入額基準違反業者に対する罰則規定の強化
☆公共機関や民間合同事業によるインフラ整備関連
○防災インフラを最重要課題とする建設国債予算(4条国債)の国土交通省独自予算への予算決定権を財務省より再移管
○生活必需インフラの国営化に伴う重要国家保全指定インフラの制定(電気・水道・ガス・燃料等)並びに建設国債への予算編入
○仙台港湾のタンカー入港可能な開発事業着手
○義捐金・避難物資の緊急受け渡し(各省庁の伝達よりも被災地との1週間ごとに必要となる物資伝達経路の拡充と情報サイトの開設及び運搬に公務員及び自衛隊を緊急に派遣する法整備の拡充)
○被災地の従来から存する構築物や環境の復興を考慮した港湾等の重要インフラ並びに農地、商業、工業施設を含む区画整理事業の推進(津波防災地域づくりに関する法律等)
○地震・津波・噴火等を原因とした天災被災地における半壊・倒壊住宅や工場に対する再建築予算補助金(半額)による国家予算からの交付を可能とする法整備(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条改正)
○震災地等に対するインフラ整備の加速と国道等を利用した浜辺等50m以降の20m級の自然環境を配慮した上での堤防道路の整備(行政の取り決めた計画変更や是正を地域環境による地域や国民との協議により集会を通じて民意の総意で行う。)
○首都直下型地震に備えた首都圏浜辺50m以降の20m級の自然環境を配慮した上での堤防道路の整備(浜辺の確保必須)…浜辺の確保と沿岸漁業の促進と原発汚染の浄化
○天災被災地による危険地帯認定等を理由とした国及び地方公共団体による土地の買い取り金額を従来路線価で行える法整備の拡充をする。(予算は全額国費)
○天災被災地地域認定による各地方に対する地方自治体認定の直属の災害対策土建企業の創設と予算確保
○被災地産業設備の緊急設備補助金の設立(国富である生産者技術の埋没と地域経済の死滅が最も危険であるため)
○PFI方式・PPP方式・コンセッション方式(刑務所や身体障碍者等)による公共事業民間委託コンサルタントを全面国営化し情報公開を徹底する。(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律等)
○PFI方式及びPPP方式の廃止の方向性
○現PFI方式で落札された民間所有重要インフラ整備・施設等の国有化(違約金は特例公債にて対応)
○100兆規模の政府発行紙幣による日銀に対する国債引受を原資としたインフラ整備計画の実行(金融政策と国内財政政策発動(経済成長率により調整必須))参考はNGDP(但し金融政策・量的緩和による名目所得ターゲット(現在の中央銀行による政策の一つで、将来の所得水準に関する目標を定めたもの)・政府主導による財政政策全てを考慮した計画であること)
○公共事業のインフラ整備を行う場合、今までの官僚主導を全面的に見直し、その計画土地所有者と担当官僚の意見要望を優先させるガイドラインの設立と集会を通じた民意による決定の徹底
○上記インフラ整備に伴う土地所有者3/4同意による土地収用の適用化(ただし歴史的文化財や天然記念物等の考慮条項を徹底。)
○公共事業の国営化と地方自治体予算要求制度の確立
○単年度決算の見直しに伴う各プロジェクトの複数年度公共事業決算の許可と行政期限の徹底化及び予算計上の公表と審議の徹底(当然建設国債を含む)
○公共事業に対する期間明瞭可能である事業の期間厳格化と途中経過の質の確認の徹底(期間延長及び品質不足はその請求額の報酬を減額とする)
○原則公共入札制度を行った時による会社規模の基準及び日本企業のみの入札権限の厳密化
○公共事業の細部見積りの情報公開
○公共事業単価の厳密化(現在の公共事業単価における無償労働部分の是正)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正)
○全国一律とする公共事業単価の厳守及び建設国債予算の大幅拡充
○公共入札における登録制及び指名競争入札の強化
○公共入札における直接人材派遣事業による公共事業入札禁止
○公共事業開発における特殊技術を用いる必要のある(知的財産権を含む)公共事業に対する技術を持つ企業である精査と落札優先権の付与(複数が該当企業である際には特殊技術投資費用料金を含んだ官民及び公正取引委員会の照会会議による予算会議体制を義務化)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三条に上記内容を追加)
○公共事業入札における優先順位を地元から日本国企業に優先順位を付与(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三条の改正)
○入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の廃止
○公共入札における各プロジェクト部門別入札制度の導入
○公共入札における登録制企業の談合の導入に伴う、団業企業及び担当者並びに談合内容の情報公開(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から九条の改正)
○トンネル受注による孫請け以上の完全丸投げ業務分担の原則禁止及び報告義務化(事業者への罰則化)(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十四条の改正)
○老朽化に伴う都市インフラ整備(新幹線・環状線等)とそれに伴う使わない国内空港の廃止検討
○全国国道及び都道府県道の幅員の拡大化と地域インフララインの拡充
○2040年までの日本全国環状新幹線構想の実現
○国道及び高速道路の全国主要自治体を相互に結ぶ片側二車線道路の創設による(暫定二車線を片側二車線道路とする事を含む)全国環状線の構築
○高速道路における渋滞発生区間までの最高速度制限並びに大型速度電子掲示板の導入
○高速道路半額化
○民間鉄道・バス料金引き下げと赤字路線に対する補助金設立もしくは半国営化(但し継続ありきの民間企業レベルの経営健全化が完了した路線は再度民営化する)
○徒歩を要する各鉄道駅やバス停等の各社施設統合の促進
○汚水や工業排水等と分離した自然の流れに逆らわない蛇行まで考慮した河川改修・干潟・砂防等の公共インフラ整備と環境保護(理想は川や海に子供たちが虫取りを行えるレベルまで引き上げる)
○下水・ガス管・水道・電気線の簡易的付け替え且つメンテナンス可能な電線地中化による道路付け替え計画の促進と規格統一。
○自然エネルギー・新エネルギー研究及び品評会及び比較検証大会の実施
○ガスパイプラインの全国包囲網計画の推進
○水道管理の管理運営権を地方自治体とし、料金徴収及び事業計画の全面国営化(水道法改正)
☆福祉関連
(福祉とはそもそも国の儲けの中から維持されるものである。恒久的なものは本来あり得ない。)
○男女共同参画費の大幅削減(男女共同参画社会基本法の改正)
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の廃止(ヘイトスピーチ法案)
○母子家庭・父子家庭の子供緊急時による早退・欠席を理由とした懲戒免職の禁止
○一か月2日分の有給休暇の政府補助金の捻出
○寡婦控除・寡夫控除の対象拡大及び予算拡充
○扶養控除についての基準を4親等内の日本国籍所持の義務化と徹底(ただし、4親等を該当させる場合には、2親等3親等共に他界していることを証明させなければならない)
○養子縁組制度・特別養子縁組制度・里親制度の周知と拡充と緩和
○こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)制度の全国展開と拡充
○こうのとりのゆりかごに預けられた赤ちゃんの一時的日本国籍取得
○マタニティーブルー、産後鬱や育児ノイローゼに対応する学童施設・産婦人科・保育園・幼稚園・こども園等への一時保育を徹底及び国からの助成金を拡充
○12歳以下の少女妊娠における堕胎を選ばぬ場合の祖父母名義での子の権限一時保有
○自治体の医療保険機関の助成金を増やし、都市大学病院等の予算を削減
○年金機構の名簿再調査の妥協及び事業の抜本的改革
○社会保険庁外局状態を厚生労働省の編成に伴う再国営化と公的年金制度から公共年金制度への変換
○年金支払い額を年金積立金及び財政法4条改正に伴う特別4条国債発行で全て賄う。
○年金支払額は名目GDPと消費者物価指数を基に年度毎に更新
○寄付を募る団体の会計情報開示
○検察取調べの開示
○NICU(新生児特定集中治療室)の予算復活
○生活保護の対象を法令どおり国籍条項を守り日本国籍を持つ者以外への支給禁止
○特定外来種の危険性あるペット規制の導入(動植物園・水族館・研究を除く)
○ペットの不法投棄の厳罰化
○ペット登録制の強化
○一般のゴミ処理代金の無料化と分別強化及び費用を国費より捻出。
○ゴミ収集所のおけるゴミ箱のゴミ種類別による色分別義務化
○ゴミ箱を増やし、各公共施設や店舗に設置を義務付ける
○地域コミュニティーを活用した地区毎の適材適所(高齢者が働く世代のお手伝いや子供の道具作成・一時預かり等)の創設
○介護のタッチケア(オキシトシン)推進
○空き家を利用し、一時的な託児所として公募等により選出する。(10年契約)
○空き家を国が買い取り、学生・高齢者・片親用の為の賃貸サービスを地方自治体主体で開始
○ひとり親の児童扶養手当一人目41,700円を50,000円に増やし、現在の2人目からたかが5,000円、3人目以降3,000円という脆弱すぎる補助金の抜本的見直し
○介護用補助器具を政府が無償に配る。
○養護老人ホームについても介護用ベッド以外の場所で快適に暮らせるよう、ラウンジの場所を拡充し、補助金等で器具は国から最低限の机や椅子を支給する。
○バリアフリーを強化と車いすの無償による国からの支給。
○ホームヘルパーこそ主婦の方々に指導を行えば取得できるようなヘルパー資格を与えて近所のヘルパーが常に駆けつけることが出来るようにする。
○地域毎に特定の公募による住宅を選定し、老人コミュニティー集会所を設ける(児童預かり等との情報連携を行い、希望者による学童保育や保育園等の人材不足に充てる)
○地域を決めて高齢者住宅を託児所に置き、地域性を高める。
○児童保育士という資格を新たに創設し、子供の簡単な病気等にも対処できるスキルを付け加える。(看護師等の資格があれば研修で取得可能とする)
○児童保育士等が常設されていればボランティア活動による高齢者や学生等の活用を相当数可能とする。(ボランティア事故防止によるボランティア活動中の罰則規定を常識範囲内で創設し、ボランティアを行った学生には大学等の授業料特典や入試点数加算特典を創設する)
○児童施設と小児科や病院との連携を深め、即時対応できる緊急病理児童運搬用車両を救急車と同様の交通事情で交差点等を渡れるようにして対応する。(資格者同席にて対応)
○親子におけるDVについて片親によるDVが発覚した際のもう片親とその子供全員の児童相談所案件とする。(児童福祉法第6条の3等)
○児童施設等の教育現場における宗教勧誘等の禁止
○39度以下の発熱まで許した児童施設預かりを別棟により拡充し、小児科医師・看護師の資格もしくは児童保育士等を最低一人常駐させ、親が希望した場合は病院や地域の内科や小児科に連れていくなどの処置を行う。
○病理児童施設と小児科医院との併合を可能とする。
○日曜休日には公立学校を開放し、各地域のイベント等を拡充させて常に子供用のイベントを充実させる。(国費により無料になるが、個別イベント予算には1か月に一度巡回する市役所等役人の監査を常に行う。)
○教育関連国費による寄付行為には高額所得者や法人に関わらず多少の節税効果を導入する。
○高齢者在宅による寝たきりを防ぐために、託児所と同施設に高齢者集会所を公募する一般家庭に置く。
○託児所や学童・保育園等の時間を延ばし、延長保育による遅い時間には地域ごとに指定した高齢者が託児所の勤務を行う。(特に片親を優遇する)
○教育育児予算を3倍に増やし、その分を外交予算から削る。
○プレミアムフライデーの撤廃
☆教育関連
○国立大学・私立大学の研究開発費の増加及び一極化防止及び研究課題の分化
○国立大学の再公営化(国立大学法人法の廃止)自主運営、運営費交付金減額並びに天下り問題
○大学の留学生上限割合を1割とする制度の導入(守らぬ大学への運営費交付金の大幅カットと厳罰化)
○総合大学から専門大学・専門職大学・専門職短期大学移行の優遇(学校教育法)
○余剰国公私立大学の統廃合の推進並びに不要大学施設の地域要望ある施設への変換
○文系・理系をハッキリ分けた高校選択の拡充
○理系教育機関の設備投資の税制優遇
○高校までの学費についての優遇化、国公立入学金・授業料無償化
○大学卒業規定の大幅見直し(授業出席及び能力重視)
○大学生を助手の準助手として採用する研究制度の設立
○大学進学における税制優遇及び補助金の拡充並びに国家による日本国籍者に対する無利子奨学金制度の創設
○独立行政法人日本学生支援機構の文部科学省への組み込み(独立行政法人日本学生支援機構法)
○独立行政法人教職員支援機構の文部科学省への組み込み(教育公務員特例法)
○海外大学との単位相互承認認定システムの整備
○授業科目に道徳・税法の授業の必須科目取り入れ
○生徒や教師全てでタッチしあう教育の推進
○協調性のない問題児に対する教師の軽い体罰の許可⇒大人や先生が子供に常識範囲内の体罰を許可する制度
◇http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
⇓(改正後)
一 児童の身体に過剰な外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。但し、道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事はこの限りではない。
◇学校教育法第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
⇓(改正後)
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号の定めを行えるものとする。
一 児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
二 道徳教育上やむを得ず他の対策を講じても効果がない場合は、過剰な外傷や傷心が生じない範囲での必要最低限の教育上の説得や体罰を行う事ができる。但し、過剰な説得や体罰を加えることはできない。
○体罰禁止を明記した児童虐待防止法を改正し、教育者、児童福祉施設、里親、親等の体罰禁止条項を撤廃する。(児童虐待防止法14条等)※躾は前提となる知識のない子供に必要な大人の最終行為であり、過度な暴力に対しては傷害罪で対応すべき案件である。
○モンスターペアレントや人権団体からの正当性無き学校運営妨害の禁止
○教員の道徳確認、国家忠誠確認、適正確認及び配置
○全国統一試験制度による全国順位の個人への発表と義務化
○土曜日半日授業及び課外授業の新設
○地域企業・学校サークル等と義務教育施設との文化祭等催し物の出し物への補助金制度設立
○農林水産畜産業等のボランティア教育の拡充
○平日夜間及び土日祝日の小中高学校施設を利用した教職員志望及び大学生によるボランティア課外授業の創設(監察官10クラス監視付、過剰な違法駐車監視員の移転配属)
○日教組(日本教職員組合)の廃止
○日教組・自治労組合員の国家忠誠と国籍条項付与規定の増設
○教育基本方針の徹底化による日本教育の徹底化
○外国人学校や朝鮮人学校含む事実に基づかない反日教育の防止
○在留外国人の助成金見直しもしくは廃止
○日本史の明治時代初期から現代までを優先した教育導入(現代から遡るのがベスト)
○日本自虐思想、精神論的考察、捏造証言等から現状証拠書類を基とした事実を把握する教育への移行
○道徳授業の義務教育復活(進級制度導入以外の年齢別教育課程の実施)
○特定外来種の危険性等の周知と対策の教育導入と登録制及び違法投棄の刑事罰別導入
○義務教育優等生の飛び級制度の創設(本人同意義務あり)
○地政学及び領土・国防、防災意識教育の導入
○税金という科目の追加
○保育園・学童施設・小学校・中学校・老人ホーム・軽度障碍者施設の合同施設開発の推進
○行き過ぎた児童ポルノ法の緩和に伴う現実における性犯罪の代償と性教育の強化(中学校から)
○自由と義務、共存と個人権利バランス、富と格差、信用と利益等の教育の拡充
○病児保育の徹底義務追加
○病児保育と連携した小児科・内科と幼稚園や保育園の連携強化
○専門家介入による小中高校ボランティア教育におけるかいぼり等在来種保護の推進
○奨学金返済開始時期を卒業二年後とする
○現存する奨学金の利息を全て無利子・無担保とする
○失業中における奨学金返済の一時停止(就職した時に奨学金返済の再開)
○保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・高校の給食制度拡充と給食費無償化
☆文化関連
○文化財については重要遺産登記制度を導入し、所有者以外の不正な所有(国外国籍への売却や管理能力資格無き者(親族を除く))においては懲役刑を定める(文化財保護法183条~)
○文化財について故意による損傷を与えたものに対する懲役刑の導入(文化財保護法195条)
○重要文化工芸における文化技術において、採算性もしくは希少性を基準として文化保護補助金制度を設け、生活の保障をする
○文化財についての保全等の必要最低限の予算は原則として国が全額補填し、その修復についての業者も文化財保全の基準に適合した個人や団体及び国が臨時に認定した個人及び事業者のみが受注する制度を新設する(文化財保護法35条・53条・74条・附則7条)
○所有者不明の忠魂碑の国家予算による保存義務の制定
○皇族文化財を定め、宮内庁及び宮内庁の許可を受けたものがその管理運営を行う
○皇族文化財の処分については宮内庁の許可を必要とする
☆医療・スポーツ関連
○医療関連の余命半年以内の老人に対する延命処置の乱用抑制
○尊厳死の法制化
○高齢者の健康診断規正案
○触れ合う助け合いを狙った治療促進
○医療関連の補助金差別化の是正(首都圏の大学病院から地方病院への優遇へ)
○自由診療を取り入れるのではなく、保険対象の枠組みを2段階に分け、保険適用枠審議中だが、医師の判断によりその他の術
式等や薬物等が現在の状況下では他に代わりがなく、患者主体で考えた場合に取り入れねば重度の後遺症が残る場合等に適用する保険枠を創設する。
○製薬会社の薬代金の是正のため、薬に投じた研究費や医療現場需要を判断材料とし参考にした価格決定を国に報告する義務を徹底化する
○モルモット等の動物を利用した作用検証の供養ありきの大幅緩和
○医療機関の株式会社による株式上場を規制する。
○重複投薬の是正と複数種類医薬品処方危険性の広報
○高額所得者の保険料に累進保険料を策定し、高額所得者に税による社会貢献をして貰う。
○脳卒中や骨折等のリハビリ施設を充実させ、入院後は即座に国費でリハビリを行えるようにする。(リハビリのノルマを個人個人に作り、如何に早くリハビリが終わり社会復帰出来るかを主眼に置く。)
○スポーツ関連協会の腐敗を抑制するため、関連協会をスポーツ庁に編入し、無駄な役員と選考委員の合理化及び賃借対照表の公表を行い、各スポーツにおける選手への補助金等に還元する。これに伴い独立行政法人日本スポーツ振興センター等の機関をスポーツ庁に組み込む(独立行政法人日本スポーツ振興センター法)
○スポーツと健康を促進するために、PFI事業や公共事業における箱もの施設利用基本料金の大幅引き下げ(民から官による利益追求型の経営から負担の少ない公平福祉サービスへの変換)
○医師立会いの下での癌治療を目的とした大麻系治療の解禁
○セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品における12,000円超所得金控除)の廃止
○高額医療薬品の保険適用化の推進及び世界的有害添加物の再査定による原則禁止添加物範囲の拡大
○がん保険等の独占を抑制するため、他社の保険会社代理店制度を規制し、入院保険・がん保険分野の自由化を図る(独占禁止法の強化)
○食品安全性に疑いのある製品に対する輸入規制並びに諸外国認可製品の検証結果等を基にした認可商品の見直し
☆国防・軍事関連(個別的自衛権の大幅増強)
○本来のスパイ防止保護法の条件となる自衛隊法の秘密漏えい罰則強化 (自衛隊法59条以降の改正等)
○領域侵犯に対する;武力攻撃を含んだ国家・領域・国民の防衛を主とした条項の追加と武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態定義の改正(自衛隊法3条2項・76条以降及び武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律改正)
○特定秘密保護法の改正(国家防衛関連情報、インテリジェンス関連及び重要犯罪における公安情報に特化並びに特定秘密とすべきでない情報の開示義務を目的とした改正)
○自国兵器産業の拡充と管理及び情報防衛の厳格化
○日本大陸防衛を目的とした電磁波車両・レールガン・レーザー兵器、その土台となる電源の技術予算の拡充
○武器輸出三原則廃止に伴う特定武器技術のブラックボックス化 (特定秘密保護法第三条に自衛隊及び国家主導軍事技術における指定された特定秘密を追加)
○主要軍事民間企業協力の基、国営防衛企業の創設並びに研究所及び工場の建設
○軍事技術の民間技術移転に伴う日本企業における国内運用限定規定の設立と罰則規定の厳格化 (特定秘密保護法における特定秘密指定題目の開示及び特定秘密情報の除外及び除外規定の設立)
○共同軍事開発となる軍事技術支援における例外案件が発生した場合の委員会設置及び国会議決規定の設立
○第二次世界大戦前資料の情報開示法設置
○外為法(外国為替及び外国貿易法)の捜査強化(軍事技術漏洩等防止を目的とした10条改正)
○個別的自衛権確保の為に自衛隊法76条から78条までを改定し、内閣総理大臣の判断による自衛隊出動を可能とする。(国際連合憲章第七章に基づく39条から51条のその他の手段を尽くした後での撃墜まで)
○憲法9条の法の精神を改正しない範囲による自国防衛のみに関する法改正(敵国ミサイル基地が明確に日本に標準を定め、発射の動きを見せた場合は先制攻撃とみなし、自国防衛による個別的自衛権にあたる解釈を法改正や閣議決定により変更 例:武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)
○災害や個別的自衛権発動による非常事態時の国家緊急事態体制の確立 (武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第3項5号以降の追加による緊急事態による武力行使要件の設立並びに武力行使権限を各幕僚長に権限付与)
○武器による攻撃もしくは攻撃意思が明白ととれる隊員や職員の命に係わる緊急事態の場合にのみに特化した自衛隊や海上保安庁の反撃基準の明確化及び軍備の増強 (自国領の防衛手段及び海外支援活動の場合に限る) 自衛隊法76条の国会承認規定の廃止及び条件の厳密化
○海上保安庁法改正による事案発生前権限の策定と実行権限の強化
○明確な領土領海侵犯や自国防衛の為の隣接国の明確な軍事行為の抑制による外交努力が尽きた場合の軍事力を用いた武力排除
○武力行使の新三要件(1.わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に 対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 2.これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)部分にあたる条文をまずは改正し、通常国家としての個別的自衛権発動要件を発動できるよう自衛隊法等の関連法を改正する
例:
・自衛隊法76条
・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律1条・2条・9条
・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2条・3条
○尖閣諸島の気象予報機器の設置並びに自衛隊駐屯地及びヘリポートの建設
○南鳥島周辺への自衛隊が利用する港及び空港の整備
○沖縄アメリカ軍基地施設の返却に伴う自衛隊基地への段階的移行の推進(アメリカ軍と自衛隊の戦力バランスを考慮の上で)
○平時における横田空域等を代表する日本首都圏空域の段階的返還
○国防の要である日本の最南西の与那国島に1000人規模の自衛隊駐屯地を建設
○防衛予算をGDP1%から2.5%に引き上げ(あくまで軍事予算は経済とのバランス重視)
○集団的自衛権の直接の軍事介入の禁止
○集団的自衛権解釈が変更されない場合には、集団的自衛権行使容認には国会内決議及び国連決議における決定の厳守(戦闘地域への軍事介入の禁止や非戦闘地域による完全後方支援のみ)
○集団的自衛権の国際紛争解決中における部隊存続における最悪の事態での武力行使のみ容認
○自衛隊法第3条改正による国家防衛を主とした国民保護・国防設備防護・領域保全及び警備・領空確保・重要施設及びインフラ防衛・緊急治安維持・原子力発電所警備・テロ対策警護・在外邦人奪還・資源等探査警護の明記
○核保有準備が行える施設の建設と自衛隊の各発電所の警備義務(過剰存在の否定)
○国家安全保障会議設置法第5条における議員に各自衛隊幕僚長を追加
○日本版NSCにおける安全保障定義の厳格化と政策立案プロセスの情報開示及びインテリジェンスの採用における情報開示枠組みの徹底
○日本版NSCにおける重大な国防上の情報以外の情報開示と管理及び秘密情報定義の区分け
○日米露印豪の戦略連携強化
○情報関連技術の促進及び保全と日本語化
○災害作業ロボット技術の国営による民間大会及び数年ごとの自衛隊整備計画の連携
○辺野古基地完成後による普天間基地完全自衛隊基地化の推進による地元雇用の促進
○日米安保条約の日本側からの破棄及び軍事同盟条約の締結
☆外交・領土関連
○外交による各国間での参加・検討の段階での国会承認過半数規定の創設及び条約内容の本文及び和訳情報開示化
○地球温暖化対策基本法の撤回もしくは大改正
○地球温暖化対策における砂漠化抑制を目的とした国際植樹プロジェクトの推進
○国連における日本に対する敵国条項の削除要求
○国連になり代わる新たな国際組織の創設の外交交渉
○チャイナの黄砂対策ODAの全面見直しもしくは廃止
○チャイナ化学兵器遺棄事業の縮小及び廃止
○国際環境案件の削減の方向で全面見直し(環境省・日中韓の環境協力・地球環境戦略研究機関等の独立行政機関廃止など)
○途上国の温暖化対策費のODAの一時的ストップもしくは見直し
○東アジアの一部以外との外交強化(隣国と仲の良い国は無い)
○竹島問題の国際司法裁判所への提訴と要望強化及び日本領土の宣言強化
○北方領土返還交渉の再開(第二次世界大戦前までの千島列島(南千島・中部千島・北千島等)千島放棄条項の否定交渉(但し、現在千島列島に住んでいるロシア人の生活・労働保障と日本国籍取得を保障する)
○ロシアからのパイプライン計画交渉の再開(要状況判断)
○アメリカ等天然ガス輸入の拡充(各国のバランス重視)
○TPP参加の撤回
○東アジア共同体構想の否定
○日EU・EPA(日本EU経済連携協定)の撤回を考慮した上での完全見直し
○東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の構想から撤回を考慮した上での完全見直し
○辺野古基地問題の自民党案強行の後の自衛隊基地化(辺野古代金沖縄に納入済みのため)
○日韓トンネル計画の白紙化
○日朝平壌宣言の撤回をカードとした非核化交渉
○従軍慰安婦捏造及び南京虐殺等における過剰数値捏造の資料を世界に公開し、通州事件をはじめとした相手国の虐殺データを世界に公開
○河野談話、村山談話、安倍慰安婦問題合意の日本国としての完全否定
○現天皇陛下の靖国神社参拝の弊害となっている靖国神社A級戦犯者を特化した分祀施設の建設(現靖国神社敷地隣接地を候補とする)
○原料輸入及び貿易黒字のバランスを加味した各種ODA等の抜本的見直し
○日中韓投資協定の撤回
○各EPA及びFTAの国益に沿った協定の全面見直し交渉
○条約におけるISD条項を国連の国際投資紛争解決センター(ICSID)に切り替え
○日本の第一次・第二次産業を含む基幹産業の存亡に関わる品目について関税を引き上げる。
○TPPどころかEPA等を全て見直し、あくまで二国間協定においては明らかに発展途上国との条約に絞る
"○TPP関連法(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案)可決前の法体系を目的とした再精査による保護貿易規制もしくは巻き戻し"
○全EPA・FTAにおける保護貿易と自由貿易の調整を目的とした再協議を行う
○韓国国債をはじめとする不安定な国債の過重購入の取り止め
○在外公館費用の削減及び無駄となる公費の抜本体見直し
○公共迎賓館の過剰建設禁止
○ODA(政府開発援助)の抜本的見直し及び予算明細情報の開示
○北朝鮮円借款の抜本的外交交渉の見直し
○国際連帯税思想の否定(国際課税等は貨幣価値矛盾、物価矛盾、課税基準等の問題を払拭できず、不明確な財源が生じる)
○JICA(国際協力機構)・JBIC(国際協力銀行)・JETRO(日本貿易振興機構)・国際交流基金の統合と詳細情報無料公開の徹底
○アジア開発銀行(ADB)・NIRA等の日本の国益を最優先した予算管理の徹底と予算の厳密調査及び監査による厳重管理と情報公開
○国際通貨基金及び国際復興開発銀行(IBRD)への過剰な追加予算並びにIBRDに係る独立行政法人についての厳重な見直し
○国際開発協会(IDA)への過剰な追加予算並びにIDAに係る独立行政法人についての厳重な見直し
○株式会社国際協力銀行(JBIC)への過剰な追加予算並びにJBICに係る独立行政法人についての厳重な見直しと海外インフラ事業貸付等の厳正化
○株式会社日本政策投資銀行(DBJ)についての厳重な見直し
○上記国際機関と省庁行政法人天下り先のコンサルタント利権の取り締まり
○WTOに対抗し、適切な保護貿易を推進するworld trade protection of organizations(WTPOO) 世界保護貿易機構の設立提案を世界に試みる。
○各国との国際的議論によるタックスヘイブン税制を我が国が率先して改正し、タックスヘイブンの撲滅を図る外交努力を行う
○各条約よりも国内法を優先する法律を制定
○シルクロード経済圏構想の大幅見直し
○事実に基づかない反日教育に対する批難の徹底
☆移民・国籍関連
(本来はその国の国民になる事というのはそれ相応のリスクを負うものである。)
○人権擁護法案審議の違憲明確化法の設立
○犯罪率を基とした中国人・ベトナム人・韓国人・東南アジア諸国・中東・ヨーロッパ諸国・アフリカ諸国等の観光・労働ビザの厳格化
○日本人配偶者ビザ及び日本人配偶者ビザによる永住権または日本帰化の厳格化
○外国人難民規正の強化
○日本人帰化基準の見直し及び重国籍の厳罰化
○外国人犯罪による本国強制送還及び現金罰則の徹底化
○外国人生活困窮者に対する本国強制送還の法制化
○北海道の一部でのアイヌウタリ文化特区設立(但し、観光名所としての要件あり)
○在日外国人の国籍取得時の日本語の基準明確化とスパイ外国人を対象とした特別国家反逆罪の創設
○入国管理によるDNA情報や指紋採取情報の義務による入国の厳格化
○特別永住資格の段階的撤廃
○在日帰化の選別及び応じない場合の滞在期間の明確化(不法滞在の罰金化)
○事実に基づかない反日教育を是正しない朝鮮学校の廃止もしくは無料化の撤回
○公文書への通名・就職活動上における通名の使用の禁止(本名は必ず記載する)
○特別永住者証明書提示要求職員の追加(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第十五条に『六 警察官』を追加)
○実態上行われている在日外国人優遇の全廃止
○国民健康保険及び高度医療制度の外国籍加入の厳格化(原則禁止)
○外国人労働者受け入れ企業における外国人労働者を被害者とする企業過失事故の賠償責任義務化
○パチンコの換金制度の全面禁止及び課税(パチンコはゲームセンター程度で十分)
○二重国籍の禁止
◇国籍法15条の改定(改正案)
第十五条
法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2 法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。
○日本国籍離脱者及び重国籍者に対する日本国内資産及び国外資産の国籍離脱税を導入(租税条約等の軽減税率適用外)
・日本国籍離脱者の国内外全ての資産に対して国籍離脱税として40%の課税導入
・年金等の繰延資産や報酬に対し、その都度の支払に対して40%の課税により源泉徴収後の支払制度を導入
・日本国籍離脱者からの贈与・譲渡が含まれた場合、国籍離脱者譲渡税40%の課税導入
・日本国籍離脱者からの相続財産取得を行った場合、国内・国外資産問わず受贈者・遺産取得者に対し、国籍離脱者相続税として、相続発生時の日本の累進課税最高税率のみ適用し課税。(現在なら相続資産評価額の55%で累進課税適用なし)
○主要観光地の入場規制制度の導入
○民泊運営者の日本国籍条項導入(住宅宿泊事業法第4条に追加)
○民泊の届出制を許可制に変更(住宅宿泊事業法第三条以降改正)
○観光地資源保全を目的とした景観地区の厳粛化(建築基準法68条以降・景観法61条以降)
☆研究分野(宇宙開発含む)及び知的財産
○研究開発費減税の廃止とそれに伴う研究経費の算入拡大及び複数年度研究予定費に伴う予算計上による経費計上を可能とする税制改正。(法人税等の研究関連控除枠は縮小)
○研究費における運営費交付金(基盤的経費)の拡充
○大学研究費や研究所における国家予算研究費分配を各研究者ごとに予算編成を行う。(研究内容の将来性をふまえた精査義務審査あり)(博士号習得要件の駆け出し研究者ポスドクへの研究費を含む)
○あらゆる科学技術関連の技術支援の大幅拡充を目的とした展示会及び競技大会の設立による予算の再投資及び選定(スーパーコンピュータ等も含む)。ただし既存の科学技術による補助金に留め、軍事技術を除き新技術は官僚主導ではなく大学及び企業発案による補助に留める。
○法人税を源泉とした大学・中小零細企業・個人営業主の技術支援金による優遇化(但し、技術選定には一般公募を行う手順を必要条件とする)
○産業ごとの各シンポジウムや常設情報公開や競技大会開催と企業連携及び交渉機会の増加
○研究発表の分野別情報技術総合ページの国営による創設と運営
○国内技術大学と国内企業の連携強化
○軍事技術及び民間企業技術転嫁を狙った国産新技術使用許可に伴う科学技術庁を再設置し、国営機関の創設と運営を促進
○軍事技術特化特許の設立(国防技術の為、技術詳細開示義務なし。但し民間に技術転用することにより大幅な生活改善が望まれる場合は通常特許に移行する。)
○軍事技術発展を促す民間企業技術転用を審議する政府機関の設立(科学技術庁の再設置)
○各産業技術分野の国際大会の設立及び伝達の徹底と分野連携の強化(懸賞金あり)
○国費を用いた大学及び企業による合同技術研究技術特許を設立し、特許技術が完成した場合には少なくとも3年間技術漏洩の禁止し、軍事技術特化特許に認定された場合は大まかな技術内容の開示を除く情報開示禁止を行う。
○国家による基幹産業技術及び先端技術認定による知的財産権保護と外国漏洩防止を目的とした総務省管理体制の構築(第三者機関を設立しない)
○ロボット等の最先端研究開発や基幹産業における国外技術流出防止の促進(技術漏洩防止法の設立)
○石油を作る藻の国立研究プラントの設立と促進(オーランチオキトリウム等)
○海外情報を含んだ知的財産権検索システムの国民閲覧を容易とした研究システムの構築
○日本国内だけでなく、海外知的財産権の代理申請業務を可能とする国営システムの構築
○ITインフラ関連の国費による安全性強化及びITインフラ恒久施設の半国営化(同時にNTT及びAU関連株の政府保有率を55%とする)
○AIやIotを代表する人工知能研究の安全性向上を主眼とした促進(失業率等が大幅に影響を受けた場合は是正)
○Iotの促進における情報漏洩対策の安全性向上と罰則規定の強化(生産性向上特別措置法の改正)
○第四次産業革命の欠点であるメンテナンスと人工生産理論の矛盾是正の取組
○重要特殊分野における行き過ぎたクラウド化及びビックデータ活用の是正(個人情報保護法の加工個人情報データにおける守秘義務の徹底と罰則強化)
○宇宙開発を推進するための宇宙基本法の制定
○はやぶさやみちびき等のロケット宇宙開発の予算向上
○日本版GPSである準天頂衛星システム(みちびき)の推進及び予算の拡充
○量子コンピューター研究予算の拡充
○ILC(国際リニアコライダー計画)の投資拡大
○著作権保護規定を死後50年から20年へ・法人50年を30年に短縮
○一般国民が通常使用する言葉・地名・文化・名称等で被害発生可能性ある知的財産権の取り消し並びに国民共同知的財産権設立による過剰知的財産権の防止
○行政管理の旧種子法の著作権禁止
○商号及び商標登録を実際に運用しない場合の権利取り消し規定の追加(著作権法および不正競争防止法の改正)
☆開発分野
○大手スーパー等の建築基準の原則抑制化(大規模小売店舗立地法の改正)
○大型店舗建設における地元産業ブース3割出店の義務化
○日本古来の文化ある観光及び日本老舗・産業伝統技術地域の建築制限強化及び税制優遇(但し、文化承継に関係のない店舗は対象外とする)
○日本老舗・製造業の保護区域の制定
"○国家戦略特別区域法の大幅改定(16条の4、16条の5等の改正)
外国人雇用拡大及び受入れ規定の厳格化と国家戦略特別区域会議権限の抑制"
○島嶼における漂着ゴミの撤去及びゴミ放棄周辺国に対する賠償と周辺国支援金との相殺
☆雇用関連
○最低基本給与の引き上げ(時給1200円)
○外国人労働者雇用による補助金廃止(外国人雇用に対する中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金・トライアル雇用奨励金・特定求職者雇用開発助成金の対象から外す)
○日本人雇用補助金による優遇化(ただし補助金は雇用期間により事業者と労働者に拠出。但し、補助金を目的とした様な渡り労働者には支給出来ない制度を取り入れる。)
○中高年日本国籍労働者の雇用についての雇用側への補助金制度等の創設
○職安の全国募集データによる紹介の徹底(地方企業から東京職安等に募集を)
○労働派遣業法による派遣会社社員の大幅な適用範囲の縮小(ネガティブリスト方式専門28業種から以前のポジティブリスト方式13業務に削減)(1号 ソフトウェア開発・2号 電子計算機等の事務用機器操作・3号 通訳・翻訳・速記・4号 秘書・5号 文書・磁気テープ等のファイリング・6号 市場等調査・調査結果整理・分析・7号 財務処理・8号 取引文書作成・9号 機械やソフトの性能・操作方法等に関するデモンストレーション・10号 添乗・11号 建設物清掃・12号 建築設備運転・点検・整備・13号 案内・受付・駐車場管理等)
○紹介予定派遣の禁止(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の改正)
○日雇派遣の全面禁止(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4改正)
○派遣業におけるマージン率から福利厚生(社保・雇用保険等)・教育訓練・等を引いた粗利益率上限を8%とする。
○労働移動支援助成金制度の廃止(リストラ対象者に対して職業紹介事業者に委託・紹介し、再就職決定すると解雇した企業に助成金が支給もしくは再就職援助計画対象者を離職後3か月以内に雇用した場合に対する事業主に対して助成金が支給される制度)
○ハローワーク紹介を基本とした日雇労働及び短期労働職員の紹介強化
○天下りを是正し、各省庁退職者を対象としたハローワーク職員の増加
○人材派遣会社への規制(労働者派遣法の大幅改正)によるハローワークからの認可を基準とした人材育成企業への転換
○非正規雇用職業の厳密化に伴う、非正規雇用社員の教育・研修・解雇等事業主助成金等の廃止(キャリアアップ助成金やキャリア形成支援制度等)
○終身雇用制度の復活による税制優遇(雇用者・労働者側共に中小企業退職金共済と合わせた積立方式を取り入れ、支給時には所得から外す。)
○求職者支援制度の基準改正と義務化
○社会常識ある道徳的基礎研修の徹底と同時に世帯による基礎子供教育費資産保有(教育通帳必須)を許可した別途金融資産を条件とする要件の緩和
○派遣会社を通じた派遣社員に消費税を適用した場合の税の公平性の解消(仕入れ税額控除問題)
○特定技能実習制度の廃止(出入国管理法の改正)
○技能実習制度の当初の目的に沿った法改正(出入国管理法の改正に伴う技能実習生の本国に貢献する人材育成及び最大5年期間の徹底及び家族同伴の禁止)
○技能実習制度を利用した中間マージン登録制度の全面廃止
○国債投資現地における日本国籍外労働者最低賃金を日本平均労働賃金50%未満禁止
☆企業関連
○郵便局の再国営化
○郵便局の地方集配局・簡易局拠点統廃合の禁止
○全国銀行ATMの規格統合化
○経団連関連企業・取締役の3分の2以上が日本国籍であること。それに伴う戸籍確認による日本国籍確認の義務化(帰化企業は参加不可)
○日本銀行法の経済目標指針の徹底化及びその総裁責任の明文化(日本銀行法24条:政府命令の判断と相違があった場合の任命責任事由と解任権の明文化)
○国家認定による重要知的財産権認定の設立と重要知的財産権所有企業の倒産及び返済不能可能性ある倒産可能性企業の一時国有化(会社更生法及び民事再生法とは別の法律で対応)
○重要知的財産権保有企業の一時国有化から経営立て直し是正により黒字化にし、経営正常化した企業の民営化復帰を果たす会社更生法等の法改正及び民営化再度復帰法の設立(重要知的財産権の国際的競争からのM&Aからの略奪及び技術流出の保護)
○重要知的財産権企業倒産による会社更生ではなく企業廃止の場合は、重要知的財産及び倒産企業の一時国有化(保有株式を外資系企業に対する売り渡しの禁止)
☆環境関連
○リサイクル製品の選定
○自然回帰ゴミ袋及びペットボトルの推奨
○リサイクルを基準としたペットボトル・ビン・電化製品の開発
○家電リサイクル法の廃止及び中・大規模家電量販店に対するリサイクル家電ボックスの設置
○プラスチック廃棄物の再原料化技術開発促進
○輸入を介した絶滅危惧種の保持及び取引の原則禁止並びに罰則厳罰化(保護及び国家プロジェクト研究を除く)
○農林水産を荒らす特定生物の指定と駆除
○絶滅危惧種における農林水産果実の被害に対する絶滅危惧種の捕獲許可並びに農林水産省に対する保護引き渡し制度の確立
☆農林水産業の優遇と推進及び保護
(まずは食料自給率90%を目標)
○第一次産業の90%生産保障による国が介入する第一産業の保護
○一次産業生産と大手スーパーによる買い主値市場の抑制と売り主値の拡充(品目による最低価格買取金額を国が定める)
○農協及び漁業組合等の株式化及び天下りを目的としている株式会社農林漁業成長産業化支援機構を法律とともに廃止する。(農林漁業成長産業化支援機構法の廃止)
○農林漁業従事者や放棄地を事実上利用している再生エネルギー発電促進の是正を行い、農林漁業業務の集中を図る。(農林漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律別表第一の改正)
○家畜伝染病・病害虫・農林水産業特定外来種の絶滅を目標とする取組の強化
○特定外来種の根絶を目的とした、都道府県毎に国の直営特定外来種料理店を公簿により選出(一定の技能を有し、価格は周辺
料理店を参考に国が取り決める)
○特定外来種撲滅と、各漁場や農場において価格とならないが産業を壊滅させる品種の一定の撲滅を図る為、各大学及びNPO団体が共同で取り組み、国の買い取り制度をJAと共同で構築する。(特定外来種の養殖は禁止する)
○農協の品質関係なしに一律の買取りをやめ、品質により買い取り価格を決める制度を確立する。
○食料自給率の各都道府県土壌を土台とした農林水産業の割合を国が目標提示する
○農地維持・新規就農林水産継承の推進及び事業継承の補助金の徹底と貸出金利優遇(従事3年以上は無利子化)
○天災認定及び大規模災害における第一次産業及び第二次産業の被害生産品に対する買い取り制度を設立する。(同時に肥料・飼料メーカー等と連携を公共事業において図る)
○農林水産業の個人事業主等における事業認可資格の設立
○三大都市における生産緑地の相続含む満期30年営農し続けた場合における30年分の宅地税制となる農地の固定資産税猶予課税部分の非課税制度の制定
○農林水産業における燃料費税金の補助金拠出(農林水産事業認可資格者の事業用車両・船舶のみ)
○農協組合の株式会社から農林水産省管轄の組織への転換
○中間山村地域の休耕田の活用による他の作物の生産促進
○互いの個人産業者保護を視点とした各国との関税率の保全と改善
○食品の安全と添加物の効能とリスクを表示した情報開示ページの創設
○日本の食料自給率をカロリーベース総合自給率39%から生産額ベース総合自給率69%を主として穀物自給率27%や各品目別自給率に転換・参考にし、現在のカロリーベースの資料作成を是正
○肥料の土地柄によって品物を選べる様に、肥料の種類を認可し、その場で適切な肥料ブレンドに対しJAのノウハウを生かして許可する
○肥料ブレンドを適正に行える肥料ブレンド者の資格を設立する
○肥料のブレンドの許可の際は農協が定める健康基準を定め、成分の日本独自基準を設ける。
○国際的に問題となっている遺伝子組換え関連の種子を安全が確認できるまで取り扱わない。
○遺伝子組み換え食品の表示義務化。
○現在のJAのように金融機関運営となっているものを本来のJAの役目である農業支援や指導を国の補助金を用いて強化する
○共済や農林中金は今まで通りの運営を継続し、資金活用割合を投資に依存しない体制を構築する
○農業者年金基金や農林漁業信用基金等の統廃合によってこの資金を狙った外資系企業参入を許すような投資可能状態を解消する。
○イギリスの過去の自由貿易によって発生した食料自給率低下による飢餓が発生した時の国防上の危機をこの日本に発生させないような努力を放送や教育を通じて周知する。
○種子法の再法律施行
○個別漁業権付与について地元漁協を最優先する規定の付与及び法人参入要件の厳粛化(特に法人についての株主については国籍条項を付与し、従来のような地元漁協との連携による参入に戻す(漁業法109条等)
○小規模漁業を守るため、地元漁協に漁業枠の配分を委ねる方式を見直し、漁獲割当割合設定における湾岸地域の小規模漁業に対する一定割合の事前確保条項の追加(漁業法17条以降)
○年次漁獲割当量についての移転は当該地域依存度の高い水産物についてはその地域の居住するもの同士を優遇する事とする。(漁業法21条以降)
○水産資源の環境バランスを考慮し、有害生物及び食卓魚40種以外の漁獲基準を定め、魚介類毎の調理の拡大及び周知における資源バランス条項を追し、漁業協同組合を通じた国費による買取金額を定める
○未成魚についての漁獲割合を厳密化に伴う未成魚の選択的に逃がす技術開発に伴う設備投資に対する補助金の拡充
○漁業調整委員の改正後による都道府県知事の任命制から従来の公選制に戻す(漁業法138条)
○漁業資源の安定を目的として飽和状態となっているクロミンククジラ等の捕獲増加と絶滅危惧種の保全強化
☆不動産関連
○外国人や外資系企業による土地所有権の権利を限定化するため、外国人所有の土地所有権を国から賃貸を行う事を原則とする、通常の所有権とほぼ同等の権利に相当する特別地上権を制定する (外国人土地法の現代語訳化及び改正)
○国策におけるプロジェクト及び国防に関わる土地についての土地収用権利の徹底化(官民専門家共同による合議制の原則)
○基地や水源周辺に存在する(基地反対運動等にしか利用できない土地の)一坪地主や(地域自然資源の一括収奪を可能とするような)立木トラスト等の禁止、北海道や東北等の自然環境に影響する過度の所有権権利を是正するため、その該当地を国や地方自治体が選出し、候補となった当該地は国が周辺課税標準価格において強制的収用を図り、地元産業を守り、国防の強化を図る。
○不動産登記情報の権利を第三者対抗要件である対抗要件主義から国家保障とする成立要件主義へ 転換する。
○住民票のデータと不動産登記データを統合し、登記名義人及び住所地の統合を図る。
○土地の所有権界及び筆界の一致の義務化を図る。
○土地境界確認業務の徹底を目的とする土地家屋調査士権限の補強(隣接所有者代表者承諾を主とする隣接立会人全員承諾の必要性の排除) を行う。この場合は登記官との事前協議を必ず必要とする。
○土地境界確認における外国住所を有する所有者や法人に対しては土地家屋調査士が厳密な調査を図り、登記官との協議において筆界妥当線の判断が下った場合は、筆界は確定する制度を確立する。
○マンション理事長は常に土地境界線における所有者代理権を有する様法改正を行う。
○全国位置指定道路(建築基準法43条第一項ただし書道路を除く)に対する都道府県への寄附の推進。
○不動産の使役目的のない近隣に危険が及ぶ不動産放置地に対する国家の強制収用買い取り制度を設立する。
○空き家の行政撤去三年及び解体費用の半額を国費負担する制度を作る。
○空き家を更地化した土地に対し、近隣不動産価格以下である事を条件とした販売目的の看板の意思表示(近隣と比較して過剰な価格とした売買目的のない土地は除く)による固定資産税減免の継続
○公共事業インフラ・資源・国防上必要と思われる土地の国家による土地の収用権利(市場における課税標準価格の1.3倍価格での買い取り)の増強を図る。
○NIMBY(忌避施設・迷惑施設)問題解決のための政府買い取り権限増加と地権者への金銭もしくは代替地の保障の拡充
○民間宅地開発による無駄な小型公園ではなく、大型公園ありきの合同宅地開発の推進を図る。
○土地の世界測地系座標による一筆地義務化の廃止(世界測地系座標に任意座標思想を盛り込んだ現況主義の採用)
☆国会関連
○立法・司法・行政以外に『立法の癒着による監視と罰則』を行う独立機関を設立する。
○民間有識者の国会参考人としての基準の厳格化及びその人物の経歴開示義務並びに官僚に対する指示権制限の創設
○国会の衆参両院の本会議・委員会・調査会・審査会決議における各議員等の投票結果の開示義務化
○立法機関及び政治資金等の統一複式簿記の義務化
○国会法の再改正で改正した内閣法制局長官の復活による行き過ぎた憲法解釈是正を見直すため、最高裁判所長官から選任する規定に改正
○国際条約参加交渉についての是非による国会決議採択の採用
○政党別による法案採決の統一違反を正当無き理由での党議拘束を行った場合における罰則の禁止
○内閣総辞職の権限は国民の総意が優先される。よって毎年1回、全国国営放送によるテレビ等のボタンによる支持率10%以下の場合には内閣解散による衆議院総選挙・参議院総選挙の強行法規を設立する。
○国政調査権の拡充
○証人喚問について、本当の忘却以外の忘却答弁の禁止。(憲法62条と100条の強化を目的とした国会法の改正)
○日本国籍を持つ国民の6分の1署名による解散総選挙請求法創設
○国会内でのボード資料等の全資料の公開
○条約における条文ごとの一般公表を基にした審議化
☆議員・選挙関連
○義務投票制の導入(特別な理由がない場合の罰則1000円の過料)
○二重国籍者の国政及び地方の被選挙権剥奪
○日本国籍以外の国政及び地方選挙権剥奪(外国人投票権の永久剥奪であり、そもそもが内政干渉のよる憲法違反である。)
○国会議員及び地方議員出馬における供託金の大幅減少(一律20万円程度)(公職選挙法92条の改正)
○衆参両議院の選挙運動期間である参議院議員が17日間、衆議院議員は12日間等全ての運動期間1ヶ月程度への期間延長
○所定の場所以外での選挙活動における選挙運動期間外の政党及び候補者のポスター貼り付けの禁止(掲示は指定の公共の場におけるボードのみ)(公職選挙法144条・201条の6等の改正)
○国政選挙候補者を提示する所定の場所を定め、そのポスターは市町村役場の公務員が公正に張り出す制度を設立し、ポスターの大きさ規格を小さく改定する。
○衆参両議院選挙出馬を選挙管理委員会に届け、出馬意思を表明した者の選挙運動の全面解禁(戸別訪問や街宣・講演活動・ネット運動に限る)(公職選挙法138条等の改正)
○議員出馬の際の戸籍開示義務の創設(選挙管理委員会ホームページや各自治体HPに掲載)
○インターネットによる投票前選挙活動の合法化(公職選挙法142条の3等の改正)
○出馬意思を示した候補者の基本情報や候補者の公約公表を選挙運動期間外でのインターネットや所定場所によるポスター掲示等での常時開示(選挙管理委員会等でいつでも調査可能とする。)
○選挙権を持つ日本国民の誰もが国会議員に出馬できる様、政治資金規正法、公職選挙法の大幅資金引き下げを目的とした大改正(公職選挙法194条等の改正)
○選挙出馬意思からの政治活動資金100万円を限度とする公職選挙法の大改正(選挙資金を一候補者上限100万円に引き下げ、現在選挙資金において政党が絡んだ場合の事実上無制限となる選挙資金も含む様にする。)
○国会議員・国会議員出馬表明者に対するハニートラップ・民間秘書を利用して犯罪に手を染めさせて候補者本人を貶める事を目的とした団体や個人に対する懲役刑の導入
○公職選挙法148条の2第3項(選挙1か月前の政党・政策批判の禁止)の廃止による事実を基にした常時批判解禁
○全ての法の罰則規定の明確化と現実に即した罰則法の制定及び廃止(相当の注意を要する)
○全ての特殊な法律用語の排除もしくは注釈義務と口語化による選挙管理委員会解説ホームページの創設と改正
○衆参両議院選挙における住民異動における3ヶ月以内の者の投票権の無効化(宗教関連の組織票バランスの無効化)
○参議院議員の政党所属禁止
○政治家に対する戸籍の開示及び活動・会計の情報開示の義務化(選挙資金クレジットカードによる情報開示化)
○公設秘書人数の拡充
○政治資金の複式簿記義務及び各運営資産の公表義務化
○国会議員の給料大幅アップ(3000万円〜 1ドル=100円換算)
○企業献金の全面禁止(政治資金管理団体及び政党への献金禁止)(政治資金規正法21条以降の抜本的改正)
○国会議員及び官僚への民間企業からの賄賂・横領罪の厳罰化(政治資金規正法23条以降の抜本的改正)
○議員の政治資金支出の厳格化
○政治家の海外からの献金全面禁止
○罰則大幅強化及び政治家の国内資産、海外資産及び銀行通帳等を、出馬意思表明後の選挙管理委員会に対する情報調査全面協力義務の追加(違反があった場合は選挙管理委員会のホームページから証拠と調査報告書の開示)
○政党助成法による政党助成金の廃止
○マスコミや企業等に対する政党や政治家からの助成金・政党金・補助金等のばら撒き禁止
○最高裁判所裁判官国民審査に必要な情報開示(インターネット等)
○全国全ての選挙区を中選挙区制度とする
☆特殊法人及び役所関連
(本来の無駄の削除には徹底した罰則規定による抑止力が必要である。)
○行政機関・独立行政法人の統一複式簿記の義務化
○特別会計と一般会計の合併及び情報公開(国防に関わる国家機密及び軍事機密関連を除く)
○各省庁所管の独立行政法人と特別会計法人の省庁への編入と省庁内部での統廃合
○行政・官僚・行政法人系列の会計決裁文書を含む情報開示化と会計基準の明確化(罰則規定あり)
○政府系法人の会員限定なき情報の開示(例:JICA等の詳細入札情報等会員以外が閲覧できない情報の国民への開示)
○特別会計費の情報開示及び会計基準の制定(罰則規定あり)
○省庁の統廃合化(省庁の縦割り行政の排除)
○財務省による各省庁給与・人事院人事等の財務管理体制の撤廃に伴う給与基準の明確化と各省庁人事管理の徹底及び罰則の明文化
○財務省官僚の各省庁・大臣への出向官僚権限の抑制
○上級省庁役人に対する厚遇禁止事項の追加(財務省主計官に対する厚遇禁止等)
○財務省及び日銀の独立性及び権力が強すぎる事を是正するため財政法及び日銀法の改正
○日銀法改正による総裁罷免権を内閣総理大臣もしくは国会の通常可決による罷免権付与(日銀法25条の5項へ追加)
○財務省権限となっている物価変動率目標を政府が決める法律に改正(日銀法改正)
○財務省の国税庁・主計庁・主税庁・関税庁・日本銀行庁・理財庁への分離し、国税庁を国税省として財務省から分離、主計庁と理財庁を内閣府に移管 (財務省設置法・財政法の改正)
○各省庁の上に会計検査院及び職権乱用防止院の設立と当庁の罰則規定の明文化
○自治体等の労働組合関連の抜本的見直し
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の退職金の禁止
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員給料1ドル100円換算での年収1200万円以上の給付禁止
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の接待等の禁止
○役所・天下り法人による株式市場等を代表した投資の偏った割合による資金運用の禁止
○専務理事政策(天下りの抜け道)の禁止 (国家公務員法103条・106条の2以降に含まれる省庁の外郭団体、関連民間企業や独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・公益法人・公社・公団・団体や国際機関に対する事実上の天下り等の禁止事項の追加及び厳格化)
○国家公務員に対して直接天下りを勧誘した企業・団体・公団への罰則規定の追加 (国家公務員法109条以降)
○公務員の特別(特殊)手当ての選別・・・基本給基準を中小零細企業も含めた選定へ
○公務員給料を現在の一流企業ベース基準から年度毎による名目GDP(国内総生産)及び消費者物価指数(コアコアCPI)を基準とした給与変動体系への改正
○公務員の勤務時間内における政治活動の厳罰化(国家公務員法82条1項4号へ追加)
○公務員犯罪の増加に伴う罰則規定の強化及び罰則の明確化
○役所の会計基準の明確化及びインターネットによる情報開示
○役所の減俸・昇給・出世を現行の試験制度ではなく、仕事のプロジェクト参加制による査定に切り替える(プロジェクトが頓挫しても評価対象とする)
○役人の退職金制度の徹底
○NPO及びNGO認可基準の厳正方向での大幅見直し
○現役の政治家・高級官僚の独立行政法人や各種機関の現役官僚の各種法人への役員就任や中小企業副業兼任規制、掛け持ち禁止、立場を利用した副業優遇禁止法の制定と罰則規定の強化
○政治家の個人事業主の場合、政治家の立場を利用した副業優遇の全面禁止
○国家公務員の海外からの献金全面禁止の大幅罰則強化及び海外資産及び通帳の公示義務
○官邸職員・国家一種公務員・教職員等の公務員・一定の資格者に対しての国籍条項付与(例外規定あり)
○外交における官僚及び独立行政法人の成果を他国からの要望に対する一部緩和を成功対象とせず、我が国の国益としての要望を勝ち取る事、両国の企業収益ではなく国益に沿う交渉過程及び結果を基準とする要綱作成
○マイナンバー制による情報官僚一元管理による統一化(サイバー強化必須)
○マイナンバー情報による住民票・不動産登記の連動
○マイナンバー制によるサーバー国外管理の禁止
○マイナンバー制による購入履歴等や商取引情報把握の情報収集の禁止
○マイナンバー制による銀行連動や各ポイントカードの連動禁止
○マイナンバー制の民間の情報公開及び閲覧の禁止(不動産情報等公示義務ある事項を除く)
○特定秘密保護法による特定秘密文書保存期間を50年とし、経過した後国民に開示
☆地方自治関連
○道州制導入阻止
○自治基本条例による地方議会以上の地方権利主体委譲の禁止及びその明文化
○地方債を国債への編入(財政法4条等の改正)
○地方債の国債編入による必要財源の見直しと各NPOの予算圧縮
○地方予算の算定予算においては継続的必要予算を最低限とし、各地方自治体の必要プロジェクトの予算が必要な時は必要予算として計上し、予算が使い切れなかった場合でも基本的には予算の減額措置は行わない複数年度予算を考慮した地方財政予算編成を行う。
○常に権威的人事予算について及び全く運用されていない団体に対しての予算圧縮等を行う。
○地方自治体・地方公共団体における誰も利用しない無駄予算を監視する国からのチェック体制機関を創設する。
○地方債の国債編入による第一次産業及び第二次産業の補助金の国家財政負担化
○地方債の国債編入による自治体の予算算定の洗い出し(会社更生法の行政Ver)
○都道府県知事の戸籍開示義務の制定
○市町村単位による行政サービス特化及び市民陳情の強化
○市町村単位議会決議効果は県及び州への上告特化
○ネット陳情による市民陳情発言回数年間2回による議案要望機能の特化
○生活保護の最低金額(就職活動費2万円)以外の配布現物支給への切り替え
○地方公共団体に対する補助金関連の抜本的見直し
○総合特区等による市町村に対する税制優遇特例の是正
○公務員就職している者で日本国籍に帰化した者に対する「日本国に対して日本人と日本国の利益を最優先とする」宣誓の義務化
○遺失物(傘等)の紛失物の有効活用を目的とした各役所に対する遺失物譲渡制度の創設(物により期間を別表化して定める)
○道路(広大な一筆敷地内部に存する私道を除いた全ての私道)の土地境界確認権限を土地所有者の各地方自治体に付与
☆原発及び電力
○現在存在する表面上の放射性物質の緊急除去及び漁業被害のない海域への低レベル量の広域散布による環境汚染を考慮した低レベル放射性物質の海底投棄(科学的検証必須)(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条第2項但書の変更もしくは削除)
○原発沈静化における現実対応と各国の専門化・保安員等の緊急対応会議を内閣府に設立
○原発関連の省庁や機関を統合し、内閣府に全ての原子力についての管理運営対処を主導する内閣府原子力統合部を設立(経産省や原子力規制委員会等の廃止)
○BWR原発の廃炉判断とPWR型原発若しくは重水炉原発(原発は太平洋側に全5基のみ)や最新火力発電所への段階的建替え(火力発電所や地熱発電所等を主軸とする)
○燃料電池や水素技術の向上と並列に日本近海の資源開発を行い、国の管理による非常用資源確保の確立(あくまで原料は今まで通り原則は諸外国からの輸入)
○もんじゅ等の非常事態発生時における制御不能原子炉の廃炉及び原子炉の冷却液化ナトリウムの使用禁止
○一桁の最新式の原発以外は小規模の実験でのプルサーマル計画以外は廃炉
○原発の海外輸出の中止徹底
○最新技術を導入した火力発電所を老朽化した原発(築40年以上)の廃炉と同時に建設し、電力の確保に努める。
○原発設置地区の集中化(分散した原発の大幅見直し及び削減)
○原発責任者を内閣府原子力統合部部長に一任
○原発の国営化
○原発情報の拡充に伴う風評被害の縮小
○2020年4月施行の発送電分離は即刻中止し、広域系統運用機関の解体を行う(電気事業法改正)
○老朽化した火力発電所の段階的建替え
○固定価格買取制度を数年にかけて中止し、節税に取り組む
○太陽光発電の買取制度基準を性能比較と災害対策工事を基準にまずは切り替える
○再生エネルギー分野に対する補助金等で補う前に、研究開発費等の控除是正を試み、研究費用の経費枠を高める。
○自国のエネルギー資源採掘予算を拡充し、新たな資源採掘権は国が持つ事とし、運営には税金を用いる。
○家庭用太陽光発電の買取制度の抜本的見直しと助成金の維持(発電量分の電気料金削減案)
○太陽電池や燃料電池等における家庭用エネルギーによる需要供給システムの推進
○新規メガソーラ発電の助成金撤廃及び民営発電助成金の撤廃
○水力・火力・天然ガス発電所・原子力・潮流・潮力・波力・海洋温度差・冷熱・炉頂圧発電・水素発電・内燃力発電・木片チップ・バイオマス・地熱・風力・太陽光・廃棄物による総合的発電所分散計画の実施
○災害発生時を考慮した核融合発電等の新技術の開発
○50~60ヘルツの統合設備の中小企業への装置援助金の発行及び全国統一化(超過要求の分は罰則規定あり)
○破産電力会社及び国営希望の電力会社の国営化
○バイオマス発電・廃プラスチック発電所を原発敷地隣接に建設
○廃プラスチック発電に適したプラスチック規格を制定し、政府公認を行う。
○電力需給調整契約の推進
○上記事業による無計画建設の無駄な波止場や堤防の撤去&港以外の浜辺建築物の厳格化
○暫定事業の延命処置の罰則化もしくは再検討
☆防災・耐震関連
○老朽化した公共インフラ整備の全国的補修
○新規住宅における耐震基準建設の税率緩和
○中古住宅における耐震工事の補助金拡充
○耐震事業(堤防、橋梁、学校、病院、福祉施設、自衛隊・警察・消防施設、住宅等)の耐震化
○火山被害を想定した避難訓練の強化
○震災インフラについての周知(各交通規制や緊急自動車専用路・緊急交通路・通行禁止規制等)
○震災発生後の自主的な民間会社におけるインフラ復旧費用の支払の徹底(民主・自民共に支払いに応じなかったケースが多数存在するため)
○震災発生後におけるインフラ復旧を想定したおおよその範囲の各地元土建会社等インフラ復旧計画の事前入札制度導入
○温暖化対策における水不足・電力不足解消を目的とした貯水池及びダムの拡充
○市街化調整区域での無許可による新築及び建築に対する原状復帰命令の徹底
○土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等の建築条件の規制強化
○全国の土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域にあたる地域周辺の防災を目的とした間伐の強化及び国家予算の拡充
○自宅、賃貸住宅、企業等における防災用品購入額に対する写真添付の上での所得税控除及び法人税控除(役所はリストの作成義務)
○自然形態を崩さぬ環境配慮ある河川改修や砂防事業の推進
○道路の菅集合体構想における下水や路面改修及び歩道事業の推進
○適度な間伐ある伐採林業資源の市場開拓補助金とリサイクル資源認定
○公園及び、公共施設に対する緊急用備蓄倉庫の拡充及び自治会等での管理推進
○防災訓練の拡大(企業や市民希望者に対する講演や市民訓練等)
○防災備蓄物に対する補助金の拡充
☆情報関連
○機密情報以外をしっかりと情報開示するための大幅な情報開示法の改正
○日本国籍を持つ人間以外の入国審査の強化
○外国籍の戸籍情報調査の適用及び入国時の情報調査徹底
○個人情報保護法の行き過ぎた部分の改正(日本国民逮捕可能性の否定と情報開示がもたらす国防効果向上の精査)
○軍事技術や企業根幹に関わる機密技術情報窃盗罪の設立と現行法の罰則強化
○「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の厳格化及び情報開示の毎年の更新及び国民への情報開示不能部分の明確な表示(黒塗りの廃止)
○行政決裁文書閲覧の原則自由化
○特定秘密保護法の廃止
○特定秘密文章等重要文書の電子情報化及び原本保全の義務化
○特定秘密保護法の廃止に伴う下記条文の罰則強化改正
・自衛隊法 第59条 第118条
・国家公務員法 第100条 第109条第12号 第111条
・外務公務員法 第3条 第27条
・地方公務員法 第34条
・独立行政法人通則法 第54条
・国立大学法人法 第18条
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第32条
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法 第3条
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法 第6条 第7条の罰則規定の強化
○戸籍、登記情報、旧地図等の廃棄既定の撤廃、電子情報化、原本の保全の義務化
○条約内容は交渉段階においても国民に情報を公開し、国民主権をしっかり守る事の徹底
○関税自主権をしっかり踏まえた上で国際交渉に臨む事の徹底
○184非通知電話サービスの中止(振り込め詐欺防止)
☆マスコミ・放送関連
(マスコミの問題の根底は金と国籍である。そこの厳格化が望まれる)
○日本放送協会(NHK)の国営化(放送法16条改正)
○NHKは総務省の所轄から総務省直轄へ
○NHK受信料の無料化と総務省予算範囲内によるNHKの税金運営化
○国営放送拡大による上記科学技術大会の専門チャンネル設置(多チャンネル化と併用)
○放送法4条における報道の公平性・政治的中立性・報道の多面性の徹底を促す目的での監査委員の徹底と及び経営委員会決定離反による罰則規定の追加(放送法194条以降)
○既存地上デジタル放送12chからテレビ番組300chの創設
○テレビ番組300ch化に伴うケーブル化と広告収入に応じた電波利用料の適正化
○同一放送局の2ch以上のチャンネル権利保持の禁止
○NHK経営委員会・監査委員決定のホームページ上の情報開示の徹底
○マスコミへの政治関連資金提供疑惑の判明及び厳格化に伴う禁止の徹底
○事実と法律における解釈の中立から外れる偏向放送の行き過ぎを防止する放送法改正
○放送会社を是正する電波法5条4項の役員・議決権5分の1を10分の1へ変更)
○特定規模の放送局及び広告代理店の取締役等の日本国籍義務
・NHK内部に国内外関わらずあらゆる団体の事務所等の併設禁止
○報道番組の著作権フリー化
○クロスオーナーシップ(新聞社・放送業)等の癒着の禁止
○国会でなされた法改正・施行等の法案解説ホームページ及びテレビ番組局の創設。(利点・欠点の書き込み自由ページも同時に開設)(放送法15条以降日本放送協会関連の大改正)
○NHK役員クラス(経営委員会)の個人経歴情報の開示及び日本国籍義務(放送法31条に条文追加及び放送法31条3項等の改正)
○各無料国営専門チャンネルの創設(24時間放送)
・日本国民を中心とした情報開示の徹底
・国会の議案及び法律案の詳細放送の導入(日本国民を重きに置き、あらゆる立場におけるメリットとデメリットの解説)
・ニュース特化したチャンネル枠の増設(第一次~第四次までの科学技術や経済等)
○NHK5ch構想(ニュース・政治・情報特化・教育・エンターテインメントチャンネルの設立)
○事実資料を基とした、現在の国際問題・歴史問題・天気予報・初歩的経済学(古典派経済学、ケインジアン経済学)・人道的道徳教育番組・政治における(各左翼視点、右翼視点、中道視点)・国防論・民主主義を代表とする各主義・各技術大会番組等の無料国営放送番組の創設とインターネット情報発信連携の強化・国家、国旗、天皇論、憲法(右左中全て)・税制法律解説・防災教育、暮らしの知恵、ゴミの分別等の番組放送枠の拡大
○NHK番組の過去の映像を全てインターネットで無料配信
○電波利用料の見直し及び先進国による周波数オークション制度の導入
○広告税の再検討(個人営業主ではなく、法人関連の交際費の上限アップを条件とした)
○報道機関の専門化及び暴力団等との癒着の禁止
○広告代理店等で問題となっている独占禁止法・下請法を改正し、広告会社とメディア購入機能を切り離し、広告会社と広告主の間で料金制度を確立する
・外圧に屈しない日本独自の放送の徹底
○主要報道テレビ局を対象とする政治・スポンサー圧力規正法(情報・人事圧力には罰則あり)
○政治的介入を目的とした前放送法改正強行採決内容の改正し、政治的介入がなされない放送権利の保持
○監査委員決定の情報開示
○15歳以上の実名報道の推奨
○被害者に対する放送保護の拡大
○国籍等を理由とした通名報道の禁止
○各国営放送の過去放送の閲覧可能システムの構築
○各国会の委員会の放送(秘密委員会を除く)原則生放送もしくは2日以内の録画放送
○全地方番組の全国配信解放に伴うチャンネル番号の整理
・放送従来の規制改革を行い、放送の自由と規制のあり方の徹底的審議
・NHKの徹底した視聴率主義の排除と放送内容の充実
・メディアリテラシー(情報精査等)の強化
・放送禁止用語の緩和(汚い言葉等の反面教師の必要性)
・表現の自由の徹底(権利団体の影響による妨害の罰則化)
☆インターネット関連
○ウィルス作成罪・コンピューター監視法案の見直しを伴う改正・削除
○サイバーセキュリティ―予算の拡充
○日本語ベースのオペレーションシステム構築(TRON構想に近いシステム)と開発及び作成した国内オペレーションシステムの無料配布
○日本IT技術大会の設立及び企業連携ブースの設立
○国営によるベンチャー企業技術詳細総合紹介ページの設立
☆司法・資格関連
○裁判員制度の廃止
○裁判官・書記官・検察官・検察事務官・専門的な裁判所調査官・家庭裁判所調査官の充足
○薬物・殺人・銃器・組織的殺人・集団密航・オレオレ詐欺・臓器密売・人身売買等の重大犯罪以外は通信事業者の立ち合いの下以外での通信傍受禁止
○重大組織犯罪以外の司法取引の禁止
○司法試験の復活及びロースクールの撤廃と受験者と合格者の合格比率一定割合化(国籍条項の厳重化)
○裁判を介した養育費や賠償金の国税化の導入並びに国から被害者への支給制度の導入
○重要国家資格に対する国籍条項付与(法務省免許等)
○実質上無駄となっている資格の統廃合
○土地家屋調査士及び登記官による筆界確定権限の強化
○土地家屋調査士に対する不在者財産管理人資格の付与
○土地家屋調査士の判断による筆界確認権限の付与(要法務局登記官判断)
○料金の過剰な低下により質の低下が発生している。重要国家資格の料金に対し再度標準額基準表を採用し、過度な料金規制緩和から質を上昇させる適正価格採用を行う。(5年度毎による名目GDP(国内総生産)及び消費者物価指数(コアコアCPI)を基準とした報酬額変動体系への改正)
○弁護士や司法書士の時間稼ぎによる不当報酬引き上げを防止するため、裁判所に対し審理十分基準を設け、口頭弁論や公判手続きに対する審議終了判断を強化し、事実認定・評議・判断を早める権限を裁判官に付与する。
○弁護士から判事を採用する弁護士任官制度を強化し、弁護士時代の勝敗訴等如何ではなく、公正な協議の実務経験及び実績を基に採用する基準を設け、採用を厳格化して採用人数割合を増加する
○一定の割合で最高裁判所裁判官や高等裁判所長官には弁護士任官制度からの人材を採用する基準を設ける
☆相続・贈与関連
○相続税基礎控除5000万円+1000万円×相続人数への引き上げ(1ドル100円辺りの換算)
○高額資産家に対する相続税引き上げ(国や行政の政策上、文化保護を目的とした売買禁止物件となる資産保全義務資産の保持を除く)
○生前贈与の見直し(生前贈与枠の縮小や廃止を行い、暦年贈与枠を拡大する。)
○相続財産における法人・個人営業主不動産及び商品動産について、被相続人の財産の内、別途親族や後継者に対して会社存続を目的とした必要な相続資産についての評価額を別枠で引下げを行う。
○相続における課税標準価格の8掛けを前提とした不動産資産の相続税物納の許可
○相続における国内の相続後における空き家及びその土地については国家に課税標準価格と経年劣化を含んだ評価額を70%で算定し、該当物件を相続財産評価の一部と定め、相続税支払いの際に対象不動産につき物納として納税を認める。
☆犯罪・利権関連
○犯罪防止指紋捺印の復活
○警察に関連する犯罪罰金は全額国庫に入金をする
○覚せい剤取締りの強化及び警察と破防法適用団体癒着による罰則の強化
○外国人国籍取得する日本不動産がその属する国家に所有権が移転することの禁止
○信号機過多による選別及び調査
○道路交通法による全国標識の法にあった厳密的見直し
○出入国管理及び難民認定法の徹底執行
○死刑執行における大臣拒否の厳罰化
○更生による社会復帰不可能な危険重犯罪者の死刑基準緩和
○麻薬及び合成ドラッグ・覚醒剤に関する犯罪罰則の強化
○検察「全面可視化」、及び弁護士・重犯罪容疑者接見の「全面可視化」
○重大犯罪の指定及び重大犯罪におけるおとり捜査及び司法取引の取り入れ
○精神鑑定による重犯罪減免規定の排除
○外国人犯罪者の非常時仮釈放の禁止
○警察の取り締まり予算の廃止に伴う国家予算による全額予算化し、特別の事情がない限り予算範囲内で運営する
○警察内部の犯罪防止への人員異動
○サイバー犯罪予算の拡充
○ICPOとの連携強化
○FATF(金融活動作業部会)、APG(アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ)、エグモント・グループ等との連携強化によるマネーロンダリング対策及び情報共有の強化
○刑務所における過保護人権優遇の見直し(労働における実態的社会貢献の取り入れ)
○メーガン法(重性犯罪者公開法の成立)
○外国人マフィアについての破防法以上の法律及び特定危険指定暴力団の制定
○中国人による不法入国及び前国籍取得に関わる法律の一斉見直し。(戦傷病者特別援護法の3親等国籍取得及び給付金問題)
○偽装結婚・偽装認知の罰則強化
○郵便局や運送会社と警察との連携による指定犯罪組織への運送物データの共有と内容物の強化
○私書箱利用においての利用者名簿等の警察情報連携の強化及びリスト化の強化
○犯罪による収益の移転防止に関する法律の徹底と改正
○旅券・外国人登録証明書等の偽装の罰則強化
○不法就労助長の厳罰化と入館管理局への通報強化
○国際犯罪組織や協力会社の保有するヤード(窃盗・車や宝石等盗品・不法残留・不法物品所持・サイバー犯罪・不正輸出やその目的の解体等の土地)に対する踏み込み調査の強化
○国際犯罪組織や暴力団等と警察利権不祥事の公表と罰則強化
○銃刀法改正(拳銃や殺傷能力だけを高めたナイフ等の所持禁止厳格化)
○国内指定暴力団・外国人マフィアの抗争で死者が出た場合には、個別的自衛権自衛隊による殺傷を含めた武力攻撃を可能とする
○暴力団内における外国人グループネットワーク構成の禁止と罰則化
○暴力団と国際犯罪組織との取引履歴ある業者との権利処分行為の禁止と厳罰化
○朝鮮総連・民団・日教組の廃止もしくは政治的活動の禁止と罰則
○暴力的右翼左翼団体・総会屋・同和・暴力団認定基準の明確化及び組織化の禁止(厳罰化)
○天下り受け入れ企業に対する優遇措置及び規制逃れを監視を目的とする第三機関の設立及び高額罰則規定の法整備
☆宗教関連
(危険なカルト宗教の一定の鎮圧と社会混乱を起こさない宗教法人保護を目指す)
○宗教特権の見直し及び税制等の特権検査の徹底化
○新興宗教の課税対象の厳格化(本来の宗教行事以外の活動及び施設に関する課税)
○宗教法人における財産目録等の監査強化(宗教法人入信者が親族に居ない調査官による国税庁調査)
○カルト宗教認定法律の設立及び宗教教団の犯罪目録の公表(被害件数及び人権問題を根拠とする)
○宗教施設のうち、国が定める宗教施設認定基準を設け、その基準に満たした認定評価を受けない限りは課税対象とする。(重要文化財・国家認定の文化施設について固定資産税等は無税とする)
○過度の勧誘に伴う実質上の刑犯罪の適用。(ストーカー規制法の拡大)
○宗教法人法6条における公共事業等の制限を特定の宗教法人存続の事業以外禁止の抑制を行う。
○宗教法人法84条における宗教施設等における財産や境内等の調査において宗教法人の特性や慣習の尊重をもった留意義務を改定し、慣習レベルの注意以上の調査は強制執行も可能とするよう改正する。
○宗教活動の健全を確認する為の3〜5年毎に健全な宗教活動を調査及び監査する公安業務の義務化
○戦没者慰霊碑等の保護
○地域と共にある神社仏閣や歴史的な神社仏閣の老朽化に対する国費での保護
☆人権・権利関連
○公共の場における集会・デモ等の参加者に対する国籍を示すカード提示義務並びに罰則規定追加(カードは当日の警察により本人確認と配布)
○過剰に行き過ぎた個人情報保護法の緩和による公共による個人情報開示並びに公共の利益に反する他人の個人情報悪用事例を明確にした罰則規定の大幅強化
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の廃止
○LGBT等の不当差別的言動の過剰な権利保護の抑制
☆その他
○皇室典範の変革は天皇陛下及び御皇室の殿下方のご意向に沿う!!


日中ETFの想定には碌な要素がない 
ぽん皇帝です。
今回は・・・想定としては普通無いだろうが、それでも嫌な予感しかしない日中ETFについて書いていこうと思います。
◇日中ETF、相互上場へ 5月にも 日本経済新聞 2019/04/15 20:00
○結論
日銀やGPIFによる上海市場ETF介入の可能性が考えられる状況にあり、現状の中国市場に介入すればたとえ収益を得たとしてもその収益を日本に資本移動が難しい現状を考えると、これは新たな日中の間接的無償援助になる可能性が多分にあると考えられるが、皆さんは如何お考えだろうか。(懸念の一部)
僕は嫌な予感がしてならないのは気のせいと逃げる気持ちでいっぱいである。
○まずそもそもETFとは何のことか。
・ETFとはその国家の株価指数に連動する上場投資信託の事である。
・よって日本における代表的ETFは日経平均株価やTOPIX株価が上下するとそれと同様にETFの株価も上下するという意味で言うなら、投機として考える場合にはこれほど簡単な株式投機は無いと言える。(決して本来の株式投資ではない)
ETFを利用する場合には、通常懸念するであろう、ある特定一社の株を買ってその会社の不祥事を恐れて買う必要もなく、ただ単に全体の株価指数の上下を予想して投機として運用するだけとなるので株を運用している人間にとっては確かに都合が良い運用方式と言える。
では今現在日本が中国上海市場等のETFを上場運用しているかといえば、当然既に銘柄として存在している。
今回、日本の投資家が中国の主要銘柄に投資するものとしては現在
CSE300やらFTSE中国A50やら上海50指数等の上場投資信託が存在するが、今回のETFは規模の異なる連動型上場投資信託と考えられる。
○今回の日中ETFの中身は何かというと
・中国では日経平均株価(日経225)と東証株価指数(TOPIX)に連動するETFがそれぞれ上海証券取引所に上場
・日本では上海株式指数に連動するETFが東京証券取引所で上場
である。
○では何を僕が心配しているのか
現在の安倍内閣における経済成長として国民に好景気である根拠指標の代表格はずばり日経平均株価と有効求人倍率及び完全失業率の低下である。
その一翼である日経平均株価を無理やり引き上げているのは日銀とGPIFであり、その規模は
・日銀の国内ETF等買入合計額は総額25兆2971億円
・GPIFの国内ETF等買入合計額は総額40兆6995億円
である。
さて、これだけの株式介入を派手に行っている影響により、大手企業の大株主が民事不介入の日銀となっている企業が上場企業の5割となる異常事態となっているのが現状である。
これに上場企業の6%位を保有するGPIFと合算すると実に東証一部の時価総額の11%位の株式を日銀とGPIFで保有し運用していることになる。
ただ、日銀はそもそも通貨及び金融の調節を行う事が業務である。
そういう意味では株式運用もあながち間違ってはいないが、本来は市場通貨流通量の調整による為替の安定が目的なのだから、当然日本国債と円流通量の調節が主となる業務であるべきであり、現在は見事に逸脱していると言って良い状況にある。
それ以上に問題なのはGPIFである。
そもそもGPIFの目的は国民年金事業及び厚生年金保険事業の安定であるのであるから、当然日本国債を多く保有することによる為替安定を利用した運用を行う事が主であるが、現在その比率は異常な状況と言えるほどの国内外株式及び外国債や短期債券の偏りが生じており、下手な形で大恐慌が生じた場合には株の大暴落が生じる事により歪な資産を売って難を逃れることができず、国民の預け金を危険に晒す事となる現状にある。
以上の理由により、現在日銀は特に日経平均株価やTOPIXの評価を半ば強制に引き上げざるを得ない状況といえる。
この株式保有の評価額を購入時より価値が下落しないようにするには何としても日経平均で言うなら最低水準でも17000円を下回ってはならないこととなり、そのリスクを避けるには結局国債の運用に戻す必要に迫られる結果となる為、長時間かけて現在保有する国内外株式や外国債を減らして日本国債保有割合を2013年水準に戻す必要があるはずだが、実態は真逆の運用を続けている。
当然、日本企業の不祥事による株の大暴落をさける必要に迫られるために、日銀がその都度ETF等を買い増しせねばならなくなるため、次々と日銀が筆頭株主となる企業が続出することとなり、極論をいうなら筆頭株主となっている企業に不祥事が発生した場合には不当にでもその企業の株価安定を図る必要に迫られることも考えて然るべきである結論になってしまう。
この現状をより酷い要素を付け加えるのならば、大企業・中小企業の設備投資はやや増加傾向にあるが、当然これからの最大の脅威となるのは消費税増税であり、消費税増税に伴う強制的な物価の一時的引上げと大多数の従業員実質賃金低下は免れられない。
株価に影響を及ぼす事は上記日銀とGPIFの影響により強制的な上昇局面を作り出すことになるだろうが、日本の名目GDP(USドル換算)では基軸通貨USドルでの換算なので誤魔化しが効かず、消費税増税後は見事に下がることになる。
(但し通常の名目GDPと実質GDPは無理やりにでも額面上引き上げる事となるだろう・・・GDPデフレータは強烈な下降カーブを描く可能性は否めないが)
これを誤魔化す必要が迫られるために、日銀とGPIFは株式市場介入を強烈に強める事が当然予測されるが、勿論その影響は後々嫌な形で蝕まれていく事となる。
上記が現在における日銀とGPIFによる日経平均株価操作による株式市場における既に発生している可能性が高い懸念と言える。
○問題はここから
上記における懸念は既に現在においても発生しており、今後の予測も凡そなら見当がつく話となるが、今回の日中ETFについては日本の東京証券取引所にも中国の上海市場にもETFサービスを導入することにある。
常識で考えるのであれば、ETFは単なる国家の株価指数に連動する上場投資信託に過ぎないのであるから、市場原理に基づくのならば景気が悪ければ市場に任せて日銀とGPIFが介入する事自体が土台間違っている話だが、今回は上海市場と東京証券市場双方が介入する事が可能となる事案である。
日銀が介入し、日銀が保有する国債を元手に買いオペを行い、上海ETFを購入することが可能となるという事と同時に上海ETFを購入するなり、上海市場における日本ETFを購入することになれば、各ETFを購入する際の元へのデータ上における為替にも当然かかわりを持つこととなる。
また、中国では元から他国の通貨への換金制限リスクも既に生じている現在において、たとえ日銀やGPIFといえど中国共産党の移行によっては銀行口座への送金を止められる可能性も全く否定ができないため、事実上の焦げ付きが発生することも懸念される。
当然の話だが、中国政府が日本の証券会社の中国参入促進をあらゆる手法で模索し、一度でも日本の証券会社が中国に進出し元に換金したら、そう簡単に日本に円換金させずに送金が可能とならない手はずを取る可能性もある。
それ以上に、上海市場の大幅下落に伴う株式市場暴落発生要因があった場合に日銀が上海ETFの購入を行う事による実態上の間接的無償援助も可能になりかねないことから、日本国民にとっては旨味がまるで存在しない負の遺産を日銀及びGPIFが保有する可能性が全くないと言える状況にならなくなるという恐ろしい想定も可能なのが今回の事案である。
・・・果たして上記の懸念事項にならない保証があるのだろうか。
僕は相当の疑問と疑念を抱かざるを得ないのが今回の決定である。
ニュースでは軽く取り上げられていたが、およそ30秒程度の短いものであった。
果たして短いニュースで考えてよい問題なのだろうか。
上海ETFを日銀やGPIFが購入・売却を通常通りの運用が可能となるのだろうか。
およそ国民の財産を担保とした運用するメリットが全く見受けられない。
現在のこの方針が日本の国益に沿うものか僕は甚だ疑問に感じる。
皆さんは如何お考えでしょうか。
僕は官僚の中にスパイが存在しているどころか省庁全体が既に影響を受けていると考えますが如何でしょうか。
色々と考えてみると楽しいですよ。
ではではぁ〜。
という事で、上記内容の根拠をこれより示しておきます。
◎GPIFと日銀における日経平均等の介入による指標
ここから先は株式介入における資料である。
○日銀のETF等買入状況
◇指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果 日本銀行
日銀が市場からETF等を買い入れた合計額は25兆2971億円である。
細かく年度毎に観るとこうなる。
2010末 284億円
2011末 8003億円
2012末 6397億円
2013末 1兆0953億円
2014末 1兆2845億円
2015末 3兆1615億円
2016末 4兆3820億円
2017末 5兆6069億円
2018末 6兆2100億円
2019年4月15日まで 1兆1957億円
以上が結果となるが、これ・・・消費税を導入した2014年4月1日からを観察してみると、実にその翌年から異常に膨れ上がっていることがお分かりのとおりである。
となっておりますが・・・消費税を引き上げるための日経平均株価22000を達成するため
4/9 705億円
4/10 705億円
4/11 705億円
となっており、この3日のETF等買いにより21500円の相場が一気に22169円まで引きあがっている事が解る。
ではGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の買入状況はどうだろう
○GPIFの国内外株式の買入状況
◇https://www.gpif.go.jp/operation/管理・運用状況 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
・2013年3月末(2012年度末)第二次安倍政権発足直近
国内債券 74兆4586億円(61.81%)
国内株式 17兆5575億円(14.57%)
外国債券 11兆7896億円(9.79%)
外国株式 14兆8758億円(12.35%)
短期資産 1兆7838億円(1.48%)
合計運用資産額 120兆4653億円(国内債券を除くと46兆67億円)
・2018年3月末(2017年度末)
国内債券 44兆5178億円(28.47%)
国内株式 40兆6995億円(26.03%)
外国債券 23兆9109億円(15.29%)
外国株式 38兆6629億円(24.72%)
短期資産 8兆5920億円(5.49%)
合計運用資産額 156兆3832億円(国内債券を除くと111兆8654億円)
・上記安倍内閣になってからの投資額の増減
国内債券(日本国債等) ▼29兆9408億円
国内株式 +23兆1420億円
外国債券(外国債等) +12兆1213億円
外国株式 +23兆7871億円
短期資産 +6兆8082億円
となっている。
問題は無理が生じているようで・・・昨年の第三四半期は一気に収益が減少していたりする。
2018年度第3四半期は
国内債券 4242億円(28.47%)
国内株式 ▼7兆6556億円(26.03%)
外国債券 ▼7182億円(15.29%)
外国株式 ▼6兆8582億円(24.72%)
短期資産 ▼4億円(5.49%)
総合収益額 ▼14兆8082億円
年度における総合収益額は▼6兆7797億円
となっており、ほぼ国家絡みのインサイダー運用にも拘らず株式投資や外国債券で焦げ付きを見せており、無理して国内外株式を運用しているのが見受けられるのが実態である。


新元号発表の日はろくでもない法律の施行日である 
ぽん皇帝です。
今回は新元号の日に何が施行され、何が行われるのかを書きたいと思います。
◎結論
○そう、今日本当に重要なのは下記の5つ
・働き改革関連法等改正の施行日(改正法の効力が発生する日)
・外国人受け入れについての出入国管理法等改正の施行日
・年金等関連法改正等の施行日
・TPP等の影響に伴う各食品の値上げである。
・東京都子供への虐待の防止等条例の施行(本日より施行)
簡単に言ってしまえば
・残業規制月45時間(年360時間)※但し職種制限あり
・同一労働同一賃金導入(恐らく正社員給与が相対的に下がる)
・フレックスタイム制変更
・約1000万円以上の給与者に対する残業無制限化及び残業代ゼロ
・同一労働統一賃金案件のADR(裁判外紛争制度)による弁護士需要増加
・技能実習2号制度の開始(建前5年34万人だが恐らく守らない)
・技能実習生2号の受入れ及びこれより5年以上の勤務での家族帯同
・技能実習生2号の人材派遣会社への派遣解放
・天下り増加
・国民健康保険料値上げ
・年金微増(前年度より引き上げ幅減少たった0.1%)
・自由貿易の弊害による間接的国内第一次産業衰退等による価格上昇等
・体罰や暴言による子供に手を挙げる事を事実上禁止する
である。
◎本題
まぁ・・・ハッキリってどれもこれも大多数の国民にとっては大迷惑な話である。
一つだけまともなものがあるとするなら残業規制だが、現状は実質賃金がここ20年まるで上がるどころか下がり続ける現状において、残業代込みでギリギリの生活水準という家庭も多く現状での施行はかなりの生活ひっ迫者を増加させる要因ともなりかねないために、これすら良いことはない。
外国人労働者受け入れについては、グローバル企業の人件費削減と人材派遣会社、JETROやJICA等の機構そして政治家までもが報酬を得る外国現地の労働人材認定組織が恩恵を受けるだけであり、本当に愚者以外何物でもない。
ついでに天下り先まで増加する有様である。(特定技能所属機関等)
色々と書きたいことは山ほどあるけど、とりあえず新元号に浮かれている場合ではない傍ら、本日施行される法律は日本の国体すら歪めるもののオンパレードである事を今日は書き留めます。
正に新元号と共に大多数の国民がまるで喜ばぬ日本国亡国状態に近づく呪われた年号にならぬことを望みつつ本日の記載は終えます。
とはいえどんな年号になるのかは気になりますが、それは後でのお楽しみということで。
ということで、ではではぁ〜。


NHKは一人暮らしの若者から料金を徴収する気満々並びに総務省天下り先擁立 
ぽん皇帝です。
今回はNHK受信料についての考察をしていきたいと思います。
勿論、ソースはこちら。
◇放送法の一部を改正する法律案 総務省 198回国会 閣36 H31-3-5国会提出
◎結果
この放送法の新旧対照表を一読する限り下記の内容が最大の改正内容と思われる。
・インターネットによるNHK放送が可能となる。
・NHK子会社が設立可能となる。
・受信方法や受信基準及び受信料については総務省令によって定められる。
何のことは無い。
・総務省令により解釈変更が可能となる
・監査と子会社を設立し、取締役を作る事による天下り先を増やすための法案
ということだ。
◎本題
新旧対照表において強制受信料支払いを抑制する改正条文などどこにも見当たらず、単純に総務省役人の役人天下り先を増やすことにより、国民の意見などねじ伏せようという、いつもの内閣閣議決定の流れと何ら変わりはない。
特にこういった今は行わないという発言関連は先の数々の法案可決前と同様、数か月後には全く逆の判断が下されるのは歴史のとおりである。
現在の総務省の役人が天下り先としてNHKの監査や子会社の取締役に就任・・・もしくは内閣参与が就任するという今回の改正が可決成立したのなら、彼らの給与確保の視点で考えるのなら、総務省担当者がいくらPCやスマホは『改正法が成立したとしても、ネット端末は(受信契約の)対象にならない』と言ったところで、大した影響力は考えづらい。
よって現在の法案改正の新旧対照表での法改正内容と先の最高裁判断及び
◇よくある質問集 パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を観る場合の受信料は必要か NHK
しっかりと
NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。
と記載されている通り、徴収する気満々です。
過去の僕の書いた記事における最悪の場合の予想通りの展開になってきており、特に僕の書くことは最悪の想定なので記載通りにならないことをいつも祈っているだけに非常に残念です。
◇NHK最高裁判断の考察 若者からの投票が日本を救う!!
◇モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言 2019 年1月 17 日
モバイル市場の競争環境に関する研究会 総務省[PDF]
簡単に言えば携帯電話料金の通話料金とモバイル料金を分離するべきであるという事案である。
恐らくこの内容は現在まだ発表されていない198回 閣法35の電気通信事業法の一部を改正する法律案に盛り込まれるであろう内容と考えます。
○NHKの料金は世帯ごと
現在の専門学生や大学生が使う携帯電話はスマートフォンであり、ネットのつながらないスマホを持つことは皆無であろうと考える。
これを考えた場合、正直今の若者は携帯通話よりもSNSやTIKTOK・LINE、携帯ゲーム等を使う主軸にしているケースが多いと考えられるが、今回のNHKの放送受信要件は当然モバイル料金部分である。
ここで注意点があるとするなら、NHKの受信料体制は基本的に住民票との連携による世帯ごとでの受信料徴収だということ。
基本的に18歳で高校を卒業した学生は実家から通える大学や専門学校そして就職先ならともかく、一人暮らしになるという事はその引っ越し先に転入して住民票を世帯主として登録されることにある。
当然、一人暮らしの若者はTVでNHKを観るよりもインターネット回線を用いた動画を閲覧や携帯のモバイル通信によって友人と連絡を取り合う。
となると基本的に貧乏な学生が世帯主となる事を考えると、見事に貧困層から強制的な料金徴収が発生することを意味する。
○現在の政党とNHKの判断は恐らく国民を裏切る
平成26年の最高裁判決とNHKの利用料金徴収方法の考え方、そして今回の法改正においてNHKの子会社を設立し、総務省天下り先を捻出することを考えれば、おのずと結論は導ける。
さて、本当に総務省の一役人が言った料金発言が果たして信憑性があるのか。
弁護士ドットコムの記事らしいが、正直疑義しか感じられない。
何故なら、現内閣は過去の法案でTPPや消費税増税、郵政・JR・電気・ガス・水道民営化において真逆の事を打ち出し、実際に法案が成立し始めた途端に懸念されたことを平気で行い、国民を裏切ってきた政党であるからである。
○世帯主となった若者の負担の大きい決断とならなければいいが
今回の法案も見事に天下り先の件や貧困層からモバイル料金と携帯料金を別会計にする事も踏まえてみれば、学生がモバイル料金を支払わない状況に陥る事は明白であり、実際にNHK放送について有料放送になるときにID等の認証を要する画面から閲覧することになろうとも、もう一方でNHKを受信できる機器が存在すれば料金を徴収すると公然と言ってのけている事を考慮すれば料金を課さない理由があろうはずがない。
法案可決後参議院選挙までは大人しいであろうが、その翌年のオリンピック放送に合わせて料金徴収を課さないと考えるのはいささか甘いと僕は考えている。
この内閣を僕は一切信用していないので、最悪の想定を考慮しているが、仮に料金徴収を課された場合、世帯主となった若者にとって年間1万円以上の負担はかなり大きい。
○NHKは公営化すべきである
過去にも書いた話だが、本来公営放送としてNHKは税金で運営されるべきである。
これを低所得者層の負担が大きくなる定額料金制をいつまでも導入し続ける事自体がハッキリ言えば国民を蔑ろにしている証左であり、そもそも他の国家の影響を多大に受けるNHK体制にメスを入れることが出来ない大きな要因とも言えるのである。
NHKがそもそも日本国益のために放送をせず、国民に伝えねばならない情報を蔑ろにして、お笑いや歌謡番組に重点を置いている事自体がハッキリ言って大問題の根幹であると言わざるを得ない。
本来なら国会放送は勿論、政治経済の時事問題や福祉生活情報に重点を置いて数チャンネル放送を増やすのが務めである。
その議論は御座なりにして天下りありきの子会社と料金及び民営化ばかりを語るのは、特に放送は国の根幹を揺るがす話である以上、重要事項議案であるはずなのだが、この国家では重要視が為されることは殆どない。
◎総論
NHKの問題はむしろこういったことではないかと僕は考えますが、皆さんはどのように考えますか?
普段からこういったことを考える事も良いと思いますよ。
そして、現在の全ての政党においてそういった視点を持つ政党は一切存在しないことから大多数の国民の幸福を主とする第三政党をいち早く誕生させる事だと僕は考えます。
ではでは~


物理的制裁不能の是正なき教育現場に教育は存在できるのか 
ぽん皇帝です。
今回も教育について一言。
◇高校教師の暴行騒動 生徒の行動に「裁かれるべき」と加藤浩次が持論 2019/1/21 Livedoor news
◎結論
加藤浩次氏のここで載っている内容については正論である。
○先生が必要とされる行動は現代ではこんなところなのだろう
生徒が先生が手を出せない現在の教育体制を理解した上での挑発行為に教師側が
・諭す会話
・指導
・親御さんへの是正を勧告及び指導
・言動的強行制裁
とここまでしておいて尚挑発行為を止めないのであれば、学校教育における重要課題である協調性を保ち教育する事は、言葉ではもうハッキリ言って不可能である。
ここから生徒が調子に乗ると下記の手段を講じ始める
○既に過剰に生徒が調子に乗って好き放題に行動し始める主な内容
・言葉でもいう事を聞かない(先生や親に対する侮辱・蔑視・反抗等を含む)
・親からの指導にも反抗する
・ネットやSNS・LINE等を通じた授業中における使用により授業自体が成り立たない状況
・携帯で遊ぶことは勿論、全ての遊びを授業中に始め、教師をからかいながら授業を事実上崩壊させる
・教師に対して物理的攻撃及びSNS等を通じた虚偽情報を混ぜた情報の拡散を行う
○現代のおける教育手段では物理的制裁はタブーとされているが
この段階に来て尚教師側に病的ともいえる物理的制裁を排除する言論がある事に疑問を感じざるを得ない。
物理的制裁が必要な状況というのを簡単に言ってしまえば
上記のような生徒が調子に乗っている状態であると僕は考えるが・・・現実の教師に与えられている手段は下記の通り。
上記のような破滅的状況において教師側にある選択肢は下記の通りである。
・授業崩壊や先生の威厳を全て捨て去り、我慢を続ける
・教育委員会やPTAに相談する
・教員免許剥奪と教師に対する社会的制裁を覚悟して物理的制裁に臨む
ではなかろうか。
○自分の過去を考えた時、どうだったか
ハッキリ言うが、過去の自分の生い立ちを考えた時、先生からはよく注意もされたし、いう事を聞かなければ手で叩かれたものである。
高校生までの自分を振り返ってもハッキリ言って体が大きくなり物理的攻撃についてもそこらの大人に負けない勉強をすることを覚えている精神的にいうなら中身は子供のままである。
そういう自分は最後まで教師や大人からは現代における最終手段である物理的制裁はよくされた覚えがある。
だからといって今教師や大人を僕が恨んでいるかと言えば、全く恨んでいない。
そもそも協調性を乱す行為や悪戯が多く、授業崩壊に近いほど授業中に遊んでいたのだからやられて当たり前だったのだから。
○何が言いたいかというと
子供が口で言って言う事を聞くなら問題など生じないだろう。だが、子供が言葉で言う事を聞かず、調子に乗っている場合には物理的制裁無くして子供に対する教育を行う事は土台無理な話である。
健康な赤ちゃん相手に言葉で褒めて言う事を利かすのは最良の手段であるが、いう事を聞かずにいたずらをしている場合に少し痛い位で赤ちゃんの手を叩かなかった親は本当に存在するのだろうか。
法的には親が子供を叩けば広義の意味は傷害罪(そんなので捕まる事は無いが)であるが、ハッキリ言って慣習では親が子供に物理的制裁で手を叩く等の行為が容認されて、言葉の分かる悪戯を行う子供に物理的制裁があってはならないというのはおかしな話である。
○注意は精神的制裁と物理的制裁が存在するが・・・
そもそも注意を行うというのに精神的制裁と物理的制裁が手段として存在するが、現在の教育において精神的制裁ばかりが優先され、物理的制裁は絶対悪という事自体がおかしな話である。
○例えばいじめ
SNSで主犯格のリーダーである子供がいじめの対象となる子供を晒す行為がある場合、精神的制裁の一種であるが、被害で言うなら障害の残らない物理的制裁と比較しても将来においても甚大である。
これを教師や大人が注意するのにあらゆる精神的制裁で指導したところで尚いう事を聞かない事例など多数存在するが、結局物理的制裁を封印すればその主犯格のリーダーは増長して被害が拡大するのは目に見えている。
この手のいじめに対してリーダーに対するSNSでの晒し行為による精神的制裁を加えて痛みを教えるというのは土台無理な話であり、それだけ被害者の傷は大きい事を意味する。
逆に暴力によるいじめは確かに障害が残らないいじめであったとしても恐怖というトラウマが生じる上では精神的制裁と近いものがあるが、これに対抗する教師や大人が行う物理的制裁による痛みを教える行為が封印されている以上、暴力によるいじめを行う子供は増長するだけである。
○簡単にまとめるとこうだ。
言っても言う事を聞かない人間には最終的には物理的痛みを伴う是正を行わなければ言う事を聞くわけがない。
また、大人から痛みを伴う制裁による教育を受けていない人間は他人の痛みがわからないままに成長するため、非常に危険な大人になりかねない。
今の教育方針でいじめがなくなる等という馬鹿げた話があるわけがない。子供同士のいじめが口で止まらなかった時、その子供は絶対にまたいじめを行うのは当然の結果である。
結局のところ被害は最終的には痛みを教える事による方が総体的な社会的な混乱は避けられるものである。
○だからといって物理的制裁は最終手段である必要はあるし、ほほを叩く程度でまずは抑えるべきである。
物理的制裁に及ぶという事は、子供側から口で言っても言う事を聞かず、悪戯の度を超すときに行うべき行為である。
だからといって先生を挑発して暴力を教師側に誘導するような行為に対しては教師側が責任を取る必要性は本来的には全くない。
○今回の教師事件についていうなら
この教師は何度も我慢を強いられてきたことだろう。
人間における我慢の限界を超える悪戯をする子供たちに対して学校側どころか世間も暴力絶対排除等という絶対性を持たせるものだから教師側もすべてを捨てる覚悟で事に及んだことは想像に難くない。
これを批判して社会問題とする先に具体的な提案をする人間の何と少ない事か。
今一度本来の教育に立ち返って精神的苦痛と物理的苦痛を考える必要があると考えるが・・・恐らく見直されることは無いだろう。
その後ろにはモンスターペアレント等の大人の教育的無知の是正問題が同時に孕んでいるのだから。
※モンスターペアレントに対する過剰な事なかれ対応を容認するからこういう問題もまた是正されないと僕は考えるが・・・皆さんは如何だろうか。
○先生の現在の境遇
・保護者の声が強すぎてモンスターペアレントにすら気を遣わねばならぬ対応が迫られる
・生徒から何をされようが物理的制裁を禁止されている
・学校内勤務時間外に翌日の授業内容の精査や宿題の作成が迫られる事実上の過剰労働が蔓延化
・教職員組合等やPTAの過剰な権限に対抗できない現実
○対応
・教育基本方針に物理的制裁を行う要件の追加と物理的制裁の具体例の記載
・モンスターペアレントやPTAの過剰な要求に対する学校教育基準の明確化
・徒歩通学が可能な小中高校における携帯電話持ち込み禁止(せめて学校内に携帯電話専用ロッカーによる通学下校以外の使用禁止制度を設けるべきである)
○最後に
僕は教育者でも何でもない。
学生時代の僕の素行はハッキリ言って駄目駄目であるからこそよく教師からも鉄拳制裁を食らったものである。
物理的制裁を何度も受けたからこそ今は多少まともな社会人として独り立ちをし、家庭を持てるまでに成長したのだとつくづく思う。
素人の僕程度が語るのはおこがましい話かもしれないが、今の日本の教育は相当歪であると確信している。
鉄拳制裁は封印されているにも拘らず、携帯電話の学校持ち込みが禁止されていない異常事態に正直反吐が出る。(あろうことか今の小学生がTIKTOKを学校内で行っても携帯電話を取り上げられない異常な状態になっているのに大した是正が行えない教育方針なのである。)
皆さんはこの問題どうお考えですか?
僕の考えは賛否両論だと思うが、色々な意見を皆さんも考えてくれるきっかけとしていただけると幸いです。
ではではぁ~!


竹中平蔵の批判における退学処分検討の悲しさ 
ぽん皇帝です。
今回は大学生の呼びかけが退学処分を招く可能性がある不条理と日本の大学における欠点をテーマにしたいと思う。
という事で、今回の紹介記事はこちら。
◇「竹中平蔵の講義に反対」ビラ配った学生に東洋大学が退学勧告との報 yahooJapan 2019.1.22 記者 山本一郎
◎結果
現場での現状における事実を基にした呼びかけが退学処分検討事由とは・・・。
確かに竹中平蔵の商業ミクロ経済学における企業立場としての知識は学ぶものがあろう。
ただ、マクロ経済や実体経済についてはこの学生の発言において内容に間違いは見受けられない。
各立法府会議を利用した利権体質については概略その通りである。
大学教授として相応しくない署名活動をする自由は本来あって然るべきであると個人的には思う。
将来性があるよく勉強している学生を切る判断には呆れてものが言えないが・・・大学側としては竹中平蔵を通じて研究費や補助金を多めに得ている以上、こういう判断となるのだろう。
文系大学が全く成長しない原因が正に露呈している証左の一つとなろう。
個人的には言論の自由が保障されない意味でいうなら、酷い大学判断と考えざるを得ないねぇ。
○大学生時代こそ独自性・実行力・行動力の向上を養う時期である
そもそも、社会人になる前の段階で大学側が学生に対し
”長い物には巻かれろ”
を強要する事自体に大きな問題がある。
問題提起を行う実行力と行動力は社会人になってから養う事は現在の社会構造上非常に難しい。
そういう意味では一定の評価をして然るべきであるのは言うまでもなかろうに・・・今回の大学の判断は真逆である。
日本人に欠けていると言われている独自性・実行力・行動力の向上という命題は正に大学時代にこそ学ぶスキルであり、一定評価を与える事のない日本の教育者側の正に欠けているスキルであるが、正に今回のこの記事はその不足しているスキルが露呈したといっても過言ではない。
確かに過剰な過激派を容認するような体制であるのは問題があるが、今回の一件においては只の一学生における意見と要望に過ぎない。
今回の案件については退学理由すらあまりにも稚拙である。
そんな考えで優秀な学生を輩出するなど土台出来るわけがない。
○日本の大学における現状と課題
話は変わるが、学問においては同一の考えを常に求める姿勢に学問の昇華は存在しない。
ただそこにあるのは自己正当性を強権的に強いて学問を平準化する行為の自慰、もしくはまだ発見していなかった要素の発見しか生まれるものがない。
事実や理論に基づいた研鑽は勿論前提として、反対意見や疑義案件とのぶつかり合いの中に於いて正しかろう真実の積み重ねが可能である。
その要素無きところに学問の昇華による成果を望むほうが難しい話である。
大学教授や助教授こそ自らの研究の昇華及び常に反対意見要素を加味した学問の研鑽が必要な職種であると言える。
日本の大学の成長が鈍化しているのは正に
・教授と国からの補助金の繋がり
・教授自体の自らの研究における反対要素を全く評価しない病的体質
・教授自身の大学内過剰権力とその教授の批判無き金太郎飴のような似通った俗論文の量産体質
・助教授以下に対する複数年度研究費自身が教授と比較した場合の比率の歪さ
が主な原因であると僕は推察する。
あらゆる学閥など無視した真実らしかろう探求や過去から現代にかけての事実を基にした研鑽とテーマこそ文系・理系大学の務めであるのではなかろうか。
対策があるとすれば上記4要素の是正である
・行政や立法府の都合に左右されない大学に対する補助金制度の確立
・大学教授に対する反対意見評価基準の是正
・助教授以下に対する複数年度研究費制度の確立
・過剰な大学教授研究予算比率の是正
○最後に
我が母校日大と同様・・・金と権力に屈する体質には反吐が出る。
それ以上にこの記者の品位には悲しさすら覚えるのは僕だけなのだろうか。
報道を凶器にして学生を追い込む上では悪質であると言えるのではないだろうか。
ペンは剣よりも強し!
である。


人権週間に入管法を改正する矛盾。 
ぽん皇帝です。
とうとう自民党は外国移民を推奨する根拠となる入管法改正に手を付け、殆ど議論することなく事実上の強行採決により可決成立させてしまいました。
本日は、
・日本が第二次世界大戦及び大東亜戦争の開戦した日本時間における真珠湾攻撃を行った日
・釈迦の悟りを開いた日
・事納め(その年の農事の雑事をしまう日)
である。
こんな日にこの入管法改正が成立してしまった。
正に僕の中では開戦を望んでいなかった昭和天皇をアメリカの横暴に屈し、他の選択肢もあろう状態で開戦の判断を仰いだ東條内閣の負の判断により数多の英霊が後々命を消すことになるきっかけの日でもある。
売国を上回る国を商売譲渡している安倍内閣において本来日本人が忌むべき事実が増えた日としては何とも嫌な日である。
本当は釈迦の悟りである成道の記念の日であるおめでたい日のはずだが・・・何とも悲惨な日になったものだ。
この入管法は本来なら国民決議にかけるべき重大な法案であり、せめて国会の解散総選挙で国民の真意を問うべきレベルの消費税増税を超える事態を生む重要な法改正だが、僅か20時間未満で審議が終わり、強行採決によって法改正してしまった恐ろしい法律案である。
本日はそれについて書きたいと思う。
※気になる人は結論だけお読み頂ければよいと思います。
※絶望的展望を調べたい人だけその先をお読みください。
◎参考作成資料
◇出入国管理及び難民認定法改正案の新旧対照表 若者からの投票が日本を救う [PDF]
◎結論
〇今回の出入国管理及び難民認定法の改正の今まで隠れていた目的
・日本の技術や知識の輸出を行い、外国での経済発展の富の一部を日本の会社(グローバル大企業や人勢派遣会社等)が上前を撥ねるための制度である。
…ここまではハッキリ言って法律の建前です。
(本来は法律の目的とその先の条項は一致するものであるが…この法案は一致しません)
残念ながら今回の改正の目的は別に存在しており、下記が目的となる。
〇今回の可決された法案の目的
・2013年安倍内閣から急増した事実上の外国人労働者の滞在期間5年が満期となる為に、実際に戦力となりうる既存の外国人労働者を母国に返すことを阻止する。
・現在存在する技能実習制度とは完全な別枠で特定技能実習制度を創設し、今まで法律上規制されていた単純労働を合法化し、実態上は単純労働者として働かせている技能実習生や不法滞在化した労働者に法的根拠を付与する。
・特定技能所属機関の設立により、公私の機関を問わず登録支援機関を設立し、委託させることにより商業上のビッグデータの活用を図る。(参考:第19条の18)
・自民党閣僚、参与、関係人並びに自民党支援企業役員が役員として存在する他国労働者を斡旋し、上記機関をはじめ各機構や独立行政法人や公益法人を媒介させた中間マージンを合法化させることにより現在存在する事実上の汚職を合法化する。(参考:第19条の18)
・人材派遣会社の国際化を加速させ、外国人労働者に対する教育・給付金・人材派遣・生活保障の中間マージン企業の増加を促す。
・経団連や商工会議所がJETRO(日本貿易振興機構)やJICA(国際協力機構)と各省庁の高級官僚の天下り先と連携し、国際インフラ開発における赤字国債分発行した市場に余り余っている日本銀行券の運用先として、日本企業の海外展開と国際インフラ開発の労働者として活用する。
・現在上昇傾向にある名目賃金上昇を抑え、事実上のブラック企業と化した企業等の人件費抑制を目的として外国人労働者を日本に受け入れる事により発展途上国並みの労働者市場形成を確立させる一歩とする。
・特定技能実習生として受け入れた外国人労働者に対し、在留資格認定証明書の発行により、日本国民に義務化予定とする事実上のマイナンバー制度による管理制度を確立させ、収支状況や労働状況等の監視体制を構築する。(参考:第61条の2の2第3項及び第4項)
・出入国在留管理庁を設立し、入管関係の権限を法務省の一部の権限を付与させ、監視を特定技能所属機関と情報連携を図り、外国人の在留管理を民間委託し、特定技能外国人を受け入れている企業・行政・個人等に対する設備、帳簿書類及びその他の検査を目的とした物件の強制立ち入り検査権限を付与する。(参考:第19条の20、第61条の3第2項第四号及び第61条の三の二第2項第五号)
・特定産業分野における外国人材が必要とする数に達した場合における在留資格認定証明書の停止措置にて制御する。(参考:第7条の2第3項)
・外国人労働者の受入れによる日本人の政治不安感を加速させ政治離れを促すことにより、小選挙区における組織票の価値を高めて自民党議員の当選を確実なものとする。
・事実上やり手のいない産業に対する穴埋めに外国人労働者を充てる事により、地方経済の一定の荒廃化を食い止める。
・特定技能実習制度2号により、現在の外国人労働者に対する家族同伴の永住権獲得の餌という夢を与え、労働環境からの脱走と不法滞在における治安悪化を建前上食い止める。
等となる。
・通常の運用規定や特定技能実習生1号・2号の詳細に対して曖昧な規定を設け、政令によって常に定める規定を作る事により、常に必要とする人材を政令によって常に基準を変える事の出来る政府や行政府の都合のよい法律である。(政権によっていくらでも悪用可能な法律でもある。)
・特定技能実習生2号に該当する者の家族は、日本における家族帯同だけでなく、同時に永住権を与えられる(2号該当実習生の雇用事業主に対しての別途補助金創設の可能性すら今後考えられる)
◎僕なりの考察(※ここからはご興味のある方だけお読みください。)
〇この法案から派生として考えられる項目
・作りすぎた専門学校や大学の存続を目的とした外国人留学生の受入れと現在の水準以上の補助金の拡充(事業者への支給部分)。
・現在の技能実習制度では合法的に対応できない留学生を労働力として生かし、労働移民の増加を促す。
・日本人の日本語離れを促し、外国人労働者受け入れ加速による多文化多言語の事実上の同化を促し、英語力を高めてプログラム関連事業における国際的人材育成を促す。
・外国人労働者に対する健康保険問題を加速させ、国民皆保険制度の民営化を加速することを目的とした外資系を含む規制緩和のきっかけを作る。
・国政選挙を含めた外国人参政権の付与による与党の政権基盤を固めるきっかけを作る。
・外国人公務員の必要増の要望を増やし、全体的な地方公務員給与の引き下げを狙う。
・自衛隊における傭兵制度のきっかけを作る事により、自衛隊人員補填を賄う制度設計のきっかけを作る。
・外国人移民増加及び人権問題を発展させ、女系天皇どころか混血系天皇制度を確立させる足掛かりを作る。
・グローバル市場経済を形成するため、資格の国際化の足掛かりとする。
※ここまでが結論なので、ここから先はご興味のある方だけお読みください。
◎本題
上記目的と考察及び派生をお読みいただければお分かりの通り、この法改正により確実に行われることがある。
“何かしらの増税”
である。
当然のことながら、特定技能実習生を扱う機構や民間企業を保つためにはそれなりの税金投入が必要となる為である。
そのことを前提としてこれから本題を書いていきたいと思う。
〇今回の法改正は現在の外国人の技能実習制度の規制緩和法律改正ではない
平成28年11月28日に公布された安倍内閣における「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が大きな変革の始まりとなります。
実際にこの上記の法律改正の時も異常な外国人労働者の規制緩和を行いましたが、今回のは次元が異なると言えるほどの外国人労働者の改革であり、事実上の外国人労働者移民の大幅受け入れを許諾した法案となります。
それが今回の出入国管理及び難民認定法の改正案です。
〇この法律「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の本来の目的は第一条の通り
「我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度」
文字通りであるが、この制度の趣旨は日本で学んだ技術や知識を開発途上国“等”への移転を図って開発途上国の経済発展に寄与する事を目的としている為、実際のところは結論部分に記載した目的が主となります。
ずばり外国人労働者移民の受入れとその家族まで含んだ永住権の付与である。
※何故これを書いたかというと、上記法律改正が主だと勘違いしている方が多く、現在における技能実習生の緩和が主題だと勘違いしている方が多いようですが、全く異なる法改正である事を説明するために例にとりました。
〇今回の法改正においては安倍内閣においては既に未来投資戦略2018において表明されている前提知識が必要
ハッキリ言えば、今年の6月の閣議決定である未来投資戦略2018の内容の通りそのままであるのが今回の改正である。
・JETRO、国際交流基金、日本学生支援機構(JASSO)等主導による外国人留学生と中小企業等に対する伴走型支援
・外国人起業家への準備と滞在期間付与
・外国人留学生の就職時の資格変更手続きの簡素化(オンライン含む)
・外国人児童生徒に対する日本語指導等の充実による税投入
・外国人雇用アドバイザー相談の拡充
・2020年までの外国人留学生受け入れ態勢を14万人から30万人へ
・受入れ業種の緩和
この段階で既に事実上の外国移民体制が閣議決定されていたが、より具体的に発表されたのが今回の閣議と法律案の決定である。
◎対策
これは特定技能実習生自体の法改正が駄目なのだから、当然特定技能実習制度自体を失くすことである。
・出入国管理法の改正(今回改正された箇所を改正前にまずは戻すことである)
・現存する本来各省庁が管轄すべき独立行政法人や公益法人を廃止し、各省庁に業務を組み込むことである。
・現存する技能実習制度の規制強化を行う(出入国管理法の改正)
・官僚定年を70歳とし、事務次官年齢上限を定め、65歳以降は民間企業等の天下りを全面禁止し、嘱託による公務員継続を行う。(地方公務員法・国家公務員法の改正)
・国会議員の公益法人・独立行政法人の役員兼務の禁止(独立行政法人通則法の改正等)
・議員企業献金の全面禁止(政治資金規正法の改正)
・PPP・PFI方式におけるコンセッション方式による民間運営権委託の禁止(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の廃止)
◎今法案改正についての僕の所感
・日本で一人前に育てた後は母国に返して、そこの拠点に存在する日本企業とかかわりのある企業収益に関わらせることが本来の目的である以上、技術流出や日本滞在中の研修費を日本の税金や企業負担で賄うことが目的であるため、日本国内の発展には殆ど寄与しない。
・国内で育った人材を使わねば育てた企業にとっては赤字となるために、3年ではなく5年まで留まらせて活用しつくそうとする際に、5年のリミットが存在するために今回の法案が提出されている結果である。
人材不足を過剰に報道することにより日本人の危機意識を高めて政府与党の都合の良い情報操作を行っているといっても過言ではない。
よって5年を超えても更新可能とし(一定の条件を満たせば永住権付与)、日本企業に携わる事によって母国帰国を阻止するのが狙いである。
現実上、この法律においての建前の目的は
① 技能実習における環境整備
② 労働力需要の調整手段として行われてはならない
と書かれているが、実態は真逆である。
それどころか、それを承知しているからこそ今回の法改正議論が浮かび上がってきている。
〇外国人労働者の視点
ただ、この外国人労働者・・・結局のところ
・仮初の永住権を獲得した日本に労働移民として働く人材は、母国送金がメイン
・晩年母国に帰国して財を持って帰るために日本全体にとっては痛手を被る
・日本の消費に貢献する割合は生活費を除けば母国帰国送金が目的であるために高まる事がない
・現実上の賃金は最低賃金の約1/2の時給430円程が多く、外国人労働者が生活費以外の消費を行う術すらない。
・外国人労働者は雇用者にパスポートをはじめとする重要書類がはじめから取り上げられケースが多く、正に人権問題のはずだが逃げ出す術すらない。(是正議論については与党が事実上全く答えないという拒否の姿勢すら示している)
・たとえ逃げ出したとしても受け入れ先はさらに底辺の闇社会に逃げ込む構図もしくは自殺に追い込む実態が是正される議論も与党が逃げる体たらくぶり。
以上、外国人材を受け入れても日本に良い事は殆どないどころか8割の外国人労働者にとってもかなり悲惨な結末が待っている。残り2割は本当に外国人技能実習生に技術を学んで貰おうと頑張る日本人の影響が存在する…。
〇今回の法改正のその他の懸念
・アメリカ国務省から強制労働が行われていると解されている。(当然重大な人権違反)
・地方から都市部の人の流れの話なし(今法案においては都市部に影響が大きい)
・2号熟練と1号相当程度の定義なし(政令によっていつでも好きなように定義可能 参考:別表第一 二特定技能)
・今年の半年で4300人が失踪(ブラック企業是正項目はあくまで努力義務規定 参考:第二条の4)
・コンビニ等における留学生と技能実習生7割(コンビニ店員の日本人雇用は既に絶望状況にある)
・6000社の内7割が違法(留学生もいるが大半はバイト)
・国防動員法の対策がない。(2010年施行された中国有事の際の中国人工作員化規定)
・安全保障上の条文や議論なし(外国人労働者における特定技能者についての公務員禁止規定が存在していない 参考:別表第一 二特定技能備考)
・各国にある中間マージン組織の実態(麻生副総理兼財務大臣のミャンマー実習生中間マージン法人役員問題は氷山の一角)
・国籍選択権における特定技能規定が見受けられず、日本国籍取得可能(祖国忠誠義務及び日本語取得条項など当然存在しない)
・日本人を含む賃金割れ(あくまで今改正は人件費高騰の抑制が目的であるといっても過言ではない)
・役人に対する政令による丸投げ(参考:別表第一 二特定技能備考)
・社会保障を特定技能実習生に対して付与する努力規定が存在する(参考:第二条の4第6項)
・文化・風習・宗教対立(文化・風習等における特定技能実習生の実習規定がほぼ存在せず、今後の対立可能性が殆ど懸念として考えられていない)
〇僕の完全な駄文
人材派遣会社の究極派生である政府公認機関での天下りと中間マージン機構及び民間企業の委託契約の法整備した恐ろしさは、確実に大変な事態を生むことだろう。
現在アメリカの解釈では、日本は労働奴隷制度を運用する人権問題ある国家として認識されているところを観ると、皆さんはどう思うかは勝手だが、中国の人権問題を語れるような状態の国家ではなく、ウイグル自治区の問題を語る資格もこの安倍政権になって以降は無くなっているといっても過言ではない。
ハッキリ言えば現状の日本には説得力がないのである。
現政権は国家体制自体の重要事項の変更をたった20時間未満の審議で、正に強行採決をおこなう暴走内閣である。
内容で言うなら消費税増税よりも重要度が圧倒的に高く、長期的に観れば日本という事実上の単一民族国家の否定と各外国人労働移民集落の結成によるスラム化による重大治安悪化が全国各地で発生する恐れは徐々でありながら数年後には重大社会問題に発展する恐れの可能性が非常に高い狂った判断により、グローバルに国を譲るという結論が半ば決定したといっても過言ではない。
正に宦官そのものが国の最重要権力者に居座り甘い汁を吸い、その決定に誰も逆らえない半ば独裁国家並みでありながら、大多数の国民を主とする場合に何も得るものがない最悪の状態が続くことを意味する。
今、大多数の国民を主とする第三政党の誕生は全く気配すら感じられない。
だが、実際に国民が窮地に追い込まれ、日本人及び外国人労働者の自殺者が一定以上に増加した時、その家族たちが反旗を翻す状況になってはじめてそういった政党は生まれる事だろう。
だが、その政党は恐らく余程の運営に誠実になされなる事がない限り、現与党に不正を指摘され、対抗政党まで成長できないというのが僕の見立てである。
謂わば絶望的状況の後もやはり絶望的である。
その状況においては、与党により宮内庁職員に宗教団体関係者が今の水準の数倍に発展し、男系存続どころではなく、下手すると中国要人と皇族との政略結婚もありうることだろう。(※外国人労働者の緩和と永住権を許す現実は、後々日本人との同化を望む人権問題は引き起こす歴史は過去にも現在にも存在する。)
今、自民党と公明党はほぼ同一政党といっても過言ではない。
宗教組織票の力は絶大でありながら、政治不信と政治発言の絶望視による投票率の低下は現与党を正に盤石な体制を生んでおり、困ったことに政治が荒れれば荒れる程、現与党は小選挙区において絶対多数の議員を獲得できる体制になっているのである。
〇信者とは恐ろしいものであるが、人間の本性を具現化した行為でもある
…人間、強いものに惹かれ、それを信じる事により自己の優位性を強める性質が強く存在するものであり、真実の残虐性よりも自己の信じる虚栄知識にすがるものである。
現在の安倍政権擁護を行う専門家や活動家はどういう立場になるだろう。
恐らく図々しく保守を語り、事実上の国賊が政治無関心層やマスコミそして極左の批判を強めている事だろう。
日本人として恥ずかしいことこの上ないが、残念なことにこの入管法改正を擁護する自称保守が発言を強めていることに違いはない。
特に専門家はこれを擁護することにより富を得ることが出来るのだから尚質が悪いと思うが・・・残念ながら信者とはそういうものにすがり金を出し、身近な存在に声を大きくして被害者を増やすものである。
真実らしかろう正しかろう知識と自己の真逆の否定されるべき今まで信じていた真実と比較し採用を迫られた場合、大抵の人間は後者を選択する事が多い。
そして被害者は拡大していくのであり、そのツールとして間違った情報が安易に拡大するのがインターネットである。
だからこそ、正しかろう知識の伝達に必要な情報調査は本来的には必要だが、残念ながら大抵の情報というのは自己の知識に都合の良い情報の積み重ねと要望の拡散に止まる。
(恐ろしいのはこれを理由に国家が情報統制するようになるが・・・既にその兆候は見え始めている・・・気付いている人は少なめである。)
この点で恐ろしい事は・・・政治の誤った誘導は確実に人の命を間接的に奪う事に他ならないのだが、この現実を無責任に目をそらす人の何と多い事か・・・悲しい限りである。
そして嫌な世の中はこれからも続く。
◎まとめ
僕には娘が三人いるが…この件については非常に恥ずかしく感じる。
後世に対しても当然恥ずかしく感じると共に、何とも自分の権力・実力共に大幅に不足している現実は否めない。
今、僕は日本人であることに恥を感じる程である。
大多数の日本人の幸福と日本人の誇りをどのように取り戻すのか。
・・・僕の課題は続く。
という事で、皆さんは如何ですか?
ではではぁ~。
◎参考
◇出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案 法務省
◇外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 首相官邸
◇出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律案の骨子について 首相官邸 [PDF]
◇新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について|平成30年10月12日 法務省入国管理局 [PDF]
◇5分でわかる入管法改正案|「なぜ今なのか?」「何が変わるのか? おかんの給湯室
◇未来投資戦略2018 首相官邸
◇第1回「日中第三国市場協力フォーラム」開催にあわせて日中の政府関係機関・企業・経済団体の間で協力覚書が締結されました 2018-10-26 経済産業省
◇jkl-furukawaのカレイドスコープ 第1回日中第三国市場協力フォーラム開催にあわせて締結された協力覚書
◇技能実習制度 運用要領 厚生労働省
◇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について 厚生労働省


経済財政諮問会議についてざっと。 
ぽん皇帝です。
今日も疲れたので一言だけ。
経済財政諮問会議のまとめ資料についてです。
(他の資料も読むほうが当然良いです。内容は…大多数の国民を主とすると酷い内容ですが…)
〇下記のリンク先の内容は
・2の前段1行目
・3の前段
以外はバブル以上の大好景気の際に行って有効な手段である。
逆に言えば不況下で執り行う事になれば富は益々強者に行き渡り、中間層が激減し、貧民層が大多数となる国家が形成されることだろう。
経済と治安が良い状態は前提としてその国家における中間層が多く、貧困層が4%以下の時にしか訪れないのは普通に考えれば当たり前の話。
正に富に貪る強者の驕りが不況をより加速させる根拠内容よ。
理由は今回は書きません。
皆さんで何故駄目なのか是非とも考えてみてください。
これからの政治活動は一次ソースの調査とその考察がより一層に重要となると個人的には考えます。
◇経済財政諮問会議の今年後半の主な課題・取組について
下記文章は内容をそのまま引用。
1.デフレ脱却・経済再生に向けた経済財政運営
●経済・物価動向や通商問題、海外を含む需要減退等のリスクなどのデフレ脱却に向けた進捗状況の検証
●消費税率引上げに伴う需要変動、今後の経済状況や成長力強化等への対応l 新経済・財政再生計画に基づく歳出改革の推進、歳出改革の方向性や歳出の目安の明確化・具体化と平成 31 年度予算における着実な実行。新計画の実行に向けた新たな改革工程表の策定
2.安全で安心な暮らしの実現
●防災・減災・国土強靭化への3年間での集中的取組、新技術やデータを活用した地域が抱える課題の解決(都市経営(スマートシティ)やコンパクトプラスネットワークと国土強靭化の一体的推進、老朽化したインフラ等における PPP/PFI の活用推進等)
3.全世代型社会保障改革の一体的取組
●予防・健康づくり等の先進・優良事例の具体化と全国展開に向けた重点的取組、生活習慣病、認知症予防の重点的推進
●医療費・介護費の動向や制度改革の評価・分析を踏まえたより効果の高い財政面でのインセンティブの仕組みの検討
4.潜在成長率の引上げと地域の活力向上
●デジタル・トランスフォーメーション実現に向けた、「Society 5.0」の社会実装を含む波及効果の高い投資プロジェクト、社会資本整備や技術開発の重点プロジェクトの具体
化
●行政手続コストの削減に向けた、国・地方による許認可・補助金の手続簡素化、書式・様式の標準化。特に、地方の行政サービスのデジタル化を推進する方策の具体化
●所有者不明土地対策の着実な推進
◇平成30年第13回経済財政諮問会議
◇経済財政諮問会議最近情報 -h301112- jkl-furukawaのカレイドスコープ
◇Society 5.0 内閣府 科学技術政策
◇未来投資戦略2018 首相官邸[PDF]


入管法改正による永住外国労働者緩和法について(調べ途中) 
ぽん皇帝です。
入管法改正による永住外国労働者緩和法について調べていたけど・・・
ちょっと疲れた。
気分転換にワイドショー内容のリンク先を載せておきます。
だから勝手にリンク先を調べてくださいな。
少し一時間ほど調べただけでこんなふざけた状態である。
◇一般社団法人 日本ミャンマー協会 役員名簿
┗ここはミャンマー人が技能実習生として来るにはこの監理協会などを経なければならない。
◇公益財団法人東亜総研 東亜人材による外国人技能実習生受入れについて
┗ここはミャンマー人が技能実習生として来るにはこの監理協会を経なければならない。
◇外国人雇用協議会について 一般社団法人外国人雇用協議会
┗ここは外国人就労適性試験の合法的胴元の一つである。
◇認可法人 外国人技能実習機構 [PDF]
┗官僚と経団連役員の天下り先の一つ
好きな人は役員やメンバーを観ればもう・・・疲れること請け合いです。
中曽根・仙谷・麻生・武部・竹中…そりゃー止まらないよなぁ。
内容の複雑さといい、都合の悪さといい、愚保守共が騒げないのも非常によくわかる。
※ちなみに大体これらの団体の役員報酬は月額80~100万円の範囲内であり、あくまでこれは給与だけであって賞与等や手当は含まれていないと思われる。
〇結論
労働移民は腐りきった利権であり、自由民主党や旧民主党議員が多数関わっているのだから止まる訳がない。
正に国体を売り物にして私腹を肥やす。
それが国家主導側が率先して行うのだからたまったものではない。
早く大多数の国民の幸福及び富の再分配と国益を主とした未だ存在のかけらもない第三政党の誕生が望まれる。
ちなみにこの話題は平成28年から続く問題なので、今に始まったことではない事だけ追加しておきます。
今現在も継続中の問題だけどねぇ・・・。
天下り先役員名簿として以上にどれだけの金額が使われているかを知りたい方は下記のリンクをどうぞ。
◇業務に関する情報(第3期中期目標期間) 独立行政法人日本学生支援機構
◇平成29年度実務業績等報告書 独立行政法人日本学生支援機構[PDF]
◇役員一覧 平成30年10月1日現在 独立行政法人日本学生支援機構
なーんか疲れたので休憩~(´・ω・`)


my日本は来年7月31日にサービス終了 
ぽん皇帝です。
今回の話題はmy日本が来年7月31日サービス終了を発表したこととなります。
◇my日本会員の皆様へ重要なお知らせ my日本事務局
平成31年7月31日がこのSNSサービスの終了日のようです。
僕個人としては時期的に平成31年10月消費税10%増税の社会混乱までこのSNSが続けられないのは残念ですが、それは致し方ない事。
このまま閉鎖して一度整理した後に完全に政治関連から手を引くのか、はたまた別のサービスを開始するかは僕にはさっぱりわかりません。
ですが、ここまでよく続けてくれたものだと感謝しております。
ただ、あと1年以上も支援者の入金なしでSNSサービスを続けさせてもらえるということに有難味を只々感じる次第です。
このmy日本は民主党与党の誕生と共に誕生したようです。
僕はmy日本誕生後の数年遅れて利用させていただいた人間です。
ただ、僕という人間はやはり灰汁が強いので、my日本の方々には過去を振り返っても本当に色々と迷惑もかけまくったと思います。
そういう意味では関係者の方々には感謝と共に深くお詫び申し上げます。
残りの閉鎖までの期間頑張ってください。
以上です。
〇my日本が閉鎖されてからが政治活動の本番時期
実はこれからが安倍政権が可決成立させた法案の施行により効力が生じ、大多数の日本国民において本当の被害が徐々に効果として現れはじめます。
そして、安倍政権下においてどのような法案が可決してしまったのか、少しずつ大多数の日本国民が実体験を伴って明らかになってくる事になりますので、政治の混乱はこれからが本番という事になります。
(特にオリンピック後においては、国内の公共事業に対して国家予算を相当つぎ込まない限り、大変な経済不況を生じる事は見て取れます。)
現与党ではPB黒字化、規制緩和、労働者環境悪化政策、全体的な緊縮財政を覆すことはあり得ず、余り余った使われない円を国外投資にますます税金をつぎ込み、公共事業は現状維持かつ公共単価の引き下げが続くことと並行して国防費を雀の涙ほど増やす事になりますので期待を持つのはハッキリ言って無謀です。
この腐りきった状況に対する対策としては、自民党内部からPBを少なくとも否定する派閥を育てる事も一つの方策ではありますが、選挙制度(小選挙区・比例代表制)により自民党執行部の影響が増長し、結果的に各自民党派閥方針は見事に消え、そういう発言をする自民党候補者は党や組織票からの推薦が事実上消されて落選し、小泉政権以降から生まれたチルドレン議員の台頭で、安倍政権に逆らうこともなく、あまり政策を考えることもない全てグローバル経済方針一色の質の低下が著しい従属金太郎飴議員ばかりとなっており、与党改革は絶望的状況となっております。
よって自民党内部からの改革は期待するだけ無駄という事になります。
となると、第三の大多数の国民を主とする政党を誕生させる事というのが数ある大多数の国民を主とする政策を国会で実現させるという可能性無き方策の中では最も少ない確率の中では現実味がある気がします。
その際、何かしらのお手伝いをするというのが僕の中での昔から続く大きな一つの方針なのですが、残念ながら僕の目的は来年秋口以降の話なので、my日本では閉鎖される時期である以上、残念ながら続けられません。
ですが、その最中閉鎖されるmy日本で知り合った方々とのつながりが消えてなくなるわけではないので、そこは引き続き大事にしていこうと思います。
本当の社会混乱が生じるとき、このmy日本は運用次第では国民の一つの拠り所になる可能性もあったことを考えると少々残念ですが、こればかりは致し方ありません。
ただmy日本の閉鎖にはまだまだ1年あるので、楽しんで残り日数分サービスを謳歌しようと思います。
本当にmy日本の関係者各位ありがとうございました。
引き続きあと一年よろしくお願いいたします。
という事で、ではではぁ~。


日本年金機構とその民間関連会社の業務内容における国民情報 
ぽん皇帝です。
そういえば、マイナンバー関連のサーバー管理会社についてご指摘がありましたので、ちょいと書いていきたいと思います。
マイナンバーについては日本年金機構が管轄として取り仕切っております。
今回の問題提起は委託業者
基本的に4社が日本年金機構から民間委託を受け持っております。
・株式会社アイヴィジット
・株式会社バックスグループ
・日立トリプルウィン
・日立トリプルウィン・NTT印刷共同企業体
◇現在委託している民間事業者 日本年金機構
では各会社をちょいと表面的に調査してみましょう。
(別にこの会社の批判をするわけではありません。)
▽株式会社アイヴィジット
日本年金機構の会社紹介ではこのように紹介されております。
営業販売支援(店舗・訪問・ネット)
行政サービス支援(窓口・コール・訪問)
各種調査代行・支援(コール・訪問)
イベント企画・運営
では、株式会社アイヴィジットの企業紹介ではどのようになっているでしょうか。
◇株式会社アイヴィジット 会社概要
許認可・認証等
1.プライバシーマーク 認定番号 第10861388(06)号
JISQ15001:2006準拠
2.ISMS/ISO 27001 認証番号 IS 561499/ISO 27001
3.人材派遣 厚生労働大臣許可 派13-040349
4.有料職業紹介 厚生労働大臣許可13-ユ-040229
5.探偵業 東京都公安委員会許可 第30180157号
何のことは無い。
実は、大手人材派遣会社かつ探偵業を営む会社です。
政府主導で行う考え方に合致しておりますが、人材派遣会社。
▽株式会社バックスグループ
◇BACLSGROUP
事業内容
営業・販売・接客に特化した人材サービスの提供
販売促進フィールドマーケティング
公共案件の受託業務管理
WEBシステムの受託・開発・運用管理
関連グループ
・株式会社博報堂
主な業務内容 広告代理店コンサルタント業務
・ジェイビートゥビー株式会社
主な業務内容 POSデータ(購入履歴分析等)ビッグデータ分析や企業マーケティングコンサルタント等
・株式会社スマートコニュニケーションズ
主な業務内容 ミステリーショッパー・教育研修事業・調査事業
・株式会社リクエスト
主な業務内容 セールスプロモーションの企画・制作全般
・株式会社グローバルパワー
主な業務内容 優秀層外国人人材の紹介・派遣・外国人求人サイトNINJAの運営事業
という事で、業務内容は外国人派遣及び教育研修 WEBシステムの受託開発運用管理となります。
▽日立トリプルウィン
事業内容
給与計算及び付帯業務の受託
経理・出納業務の受託
国民年金保険料収納業務
では日立トリプルウィン株式会社の事業概要には他には何が記載されているでしょうか
コールセンター業務
食・農事業(農地貸し出し等を含んだ第六次産業及び農業IoT企業)
損害保険代理事業・生命保険募集事業
何のことは無い。
現実は政府の方針通りの第六次産業及び年金情報直結の各保険会社と連携した保険業務勧誘業となっております。
さて、先日の記事の通り中国企業へ再委託している日本年金機構
◇年金情報業務の中国企業への再委託は起こるべくして起きたもの 若者投票
関連会社から見えてくる業務内容が凡そ年金機構の機密データを扱ってよいか日本年金機構の絶対に情報漏洩や情報活用をされてはならない国民の個人情報性質を照らし合わせると倫理的に問われる企業業種ばかりが並んでいるように見受けられます。
〇国民データを扱う上で、機密漏洩業務内容と相反する業務を抜粋すると
・人材派遣
・有料職業紹介
・探偵業
・販売促進フィールドマーケティング
・公共案件の受託業務管理
・WEBシステムの受託・開発・運用管理
・主な業務内容 広告代理店コンサルタント業務
・POSデータ(購入履歴分析等)ビッグデータ分析
・企業マーケティングコンサルタント
・ミステリーショッパー・教育研修事業・調査事業
・外国人人材の紹介・派遣・外国人求人サイトNINJAの運営事業
・給与計算及び付帯業務の受託
・経理・出納業務の受託
・食・農事業(農地貸し出し等を含んだ第六次産業及び農業IoT企業)
・損害保険代理事業・生命保険募集事業
・・・民間にマイナンバーや年金情報を売る気満々にしか感じられない企業としかお付き合いがないと疑われても致し方ない企業の事業内容のオンパレードです。
質が悪いのが、日本年金機構で各会社の事業紹介には各企業の年金やマイナンバーとは一致させてはならない事業内容の情報を敢えて載せていない点にあります。
どう考えてもビッグデータを用いた国内外人材派遣、購買情報活用、IoT活用、民間保険勧誘等、金をどのように国民に使わせ、労働を紹介させるしか考えていないと言えるほど酷い状態です。
これで、マイナンバー情報は適切に管理されると考える方がおかしいと個人的に思います。
“そもそも論ですが、年金関連情報やマイナンバー情報は民間委託を行ってはいけません。”
そこから狂っていると僕個人は勝手に思っていますが皆さんはいかがお考えでしょうか。
色々と考える事は楽しい事ですよ。
ではではぁ~。


マイナンバー携帯連携とTPPの連動 
ぽん皇帝です。
今日の話題はマイナンバーを携帯電話と連動させるための法案の提示です。
◇スマホにマイナンバーカード機能搭載…法改正へ 2018年07月30日 読売新聞
表向きはマイナンバーカードと連動していることにより
・サイトごとに求められる各々のID及びパスワードをマイナンバーで管理
・ネットショッピングが登録スマホで簡単に可能
・イベントにはチケット等ではなくスマホで入場可能
と書いてある。
マイナンバーについて、住所と個人情報を含むものと含まないものの2種類の電子証明書が存在するようだが、そもそもマイナンバー自体は統一されている。
マイナンバーに該当する法律は下記のとおりである。
◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [PDF]
◇マイナンバー(社会保障・税番号制度) 内閣府
〇現在と今後の利用についてマイナンバー制度と連携するのは下記の事項があげられる。
▽地方自治体や国に管理される情報
・個人や家族等の戸籍や住民票の情報
・各個人の健康診査情報や診療情報の管理や予防接種履歴
・各印鑑証明書等や図書館カードとのサービス連携
・年金等の申請や給付
・国家公務員身分証明書や民間企業社員証の一体化
・各資格の公的資格確認機能の付与
・市営住宅の入居申請、特定優良賃貸住宅の管理情報
・破産歴や犯罪歴
・公的サービス履歴
・パスポートと連携による出国履歴及び輸出入管理
・所得税源泉徴収、年末調整、退職金、住民税、市民税、自動車税、固定資産税等
・児童手当、保育園等の入居申し込み、母子健康手帳交付申請
・介護保険の申請給付全般
・身体障害者手続き、給付申請、生活保護申請
・国民健康保険全般、後期高齢者医療全般の申請や支給申請
・雇用、障碍者福祉の利用事務履歴と情報連携
・LINEとマイナンバーポータルの連携
▽民間事業者に管理され、国や地方自治体に情報を連携する情報
・企業からの報酬関連(給与、退職金、配当金、利息、契約等)
・契約における報酬や料金
・証券情報等の管理
・不動産業者絡みの譲渡対価、仲介料、家賃収入
・各銀行口座情報の付番とビックデータ連携、レアメタル売買情報、株、投資信託、公社債、非課税適用の預貯金、財形貯蓄情報、国内外の送信履歴、共済契約、ペイオフのための預貯金合算、資力調査情報等の情報連携
・社会保障、災害関連情報
・関税、相続、酒税、揮発油税及び出向や転勤等による事業継続情報
▽今後為されるであろう予定の情報連携(上記ほど優先順位が高いと思われる。)
・クレジットカード、キャッシュカードの利用状況伝達
・健康保険証としての機能追加
・介護、死亡・相続、引越の一元管理による手続き簡略化
・民間や公的機関の各カードのポイント一元管理化及び合算変換サービス
・オンラインバンキングをはじめとした各種民間オンライン取引の管理
・サイトごとに求められる各々のID及びパスワードのマイナンバーで管理
・ネットショッピングが登録スマホで簡単に可能
・イベントにはチケット等ではなくスマホで入場可能
・オンライン投票
・税関が行う原産地調査と情報連携
・賭博履歴と収入情報の連携
・アクセスコントロール導入による著作権侵害防止
・著作権等侵害罪の非親告罪導入(3条件は今のところ海賊版防止)
・商標登録不正使用防止と損害賠償
・医療品や機器についての登録認証機関との連携
・独禁法規定違反行為における公正取引委員会との確約手続き
・農畜産物についての交付金を建前とした生産情報の情報義務化
現在、かなりの部分において任意手続きとなっておりますが、そのうち強制的な申請が必要になる時期が来ることは容易に想像がつきます。
ちなみにですが、このスマホとの連携については2016年のロードマップではそのまま予定に入っておりましたので、今回の報道の通り、順調にマイナンバー制度の進捗は進んでおります。
◎懸念
そのうち、公的情報の伝達と民間企業のダイレクトメールはマイナンバー制度を通じて利用されることになり、買物履歴からの統計やら犯罪履歴やら公的機関の情報やらビッグデータを悪用されることにより、スマホに何故か公的機関から民間の商品情報が掲示される世の中になる事でしょう。
(googleの商品情報リンク等と同じようなものかもしれません。)
ただこれはまだ最悪の法律解釈で言えば、入り口の懸念となります。
というのもスマートフォンとの連携というところに危険な要素があるのです。
情報検索エンジンによる情報検索履歴は今後の法律の解釈や閣議決定次第では、マイナンバーを通じて行える可能性は高く、各ネットワークIDとの連携という曖昧な表現である場合、その人物の検索履歴や最悪ダウンロード履歴も管理される事となるだけでなく、IDをハッキングすることにより、TPPをはじめとする各経済連携協定EPAを通じた知的財産保護を目的とした法律案である知的財産の非親告罪の適用を利用すると、捜査にもマイナンバーを用いる事も可能となる法案が今後次々と出てくる可能性も否定できません。
非親告罪においては平成28年のTPPの発動と同時に適用される知的財産権保護や著作権70年引き延ばしと同時に可決成立している知的財産権の非親告罪を過去の違法ダウンロードや製品コピー(DVD等)を調べ上げれば大抵の人は捜査対象となりますので、ハッキリ言えば捜査対象としたい人物の知人から製品コピーの可能性を証言する内容の言質を確保すれば、著作権法違反非親告罪容疑で目的人物の捜査が可能となり、家宅捜索やIDから情報履歴を通じたPC操作履歴で逮捕に至る事も可能であるという事です。
(逆に容疑で調査に入るだけでも十分といえます。また、知人も著作権侵害の事実を知らなかったと虚偽の答弁をした場合には罰則を受けるというオマケ付き。)
上記問題は目的人物の強制捜査の関係となりますが、他にも重大な問題があります。
このままだと税、社会保障、購入履歴、パスワード一元管理、個人情報履歴を全てカードに収められることとなりますので、当然カードでの購入履歴を通さないと経費計上できない仕組みも導入されることになるでしょう。
よってマイナンバーの所有する人物像、性格、病歴、犯罪歴、資産、購入歴、パスワードが国や地方自治体、そして一部の国内外問わず民間企業に管理されることになりますので、下手すると性癖までビッグデータで集計され、悪用される世の中にもなりかねません。
情報を保有するものが反抗する人間を黙らせるには個人情報のついては欲しくない部分の情報で脅せば黙らすことが出来る。
それ以上に仕事をしているならその情報を基に脅されることだって悪用可能な世の中にだってなりかねません。
まぁ非親告罪の懸念や個人情報の悪用の話はオーバーな話ですので、現実に行われるかどうかは別問題です。(問題は法的に行える状態になるという事です。)
〇お隣の韓国では既に社会問題になっております。
事実、お隣の韓国やアメリカはマイナンバー管理によって国家が運営され、国民は公的サービスや購入履歴によりマイナンバーを通じて管理されており、マイナンバーを失くした国民が大変な目に遭っている状況にあります。
皆さん、日本も韓国のように買物履歴から全てをマイナンバーで管理され、マイナンバーが他人に知られたらそのナンバーで購入されるようになるだけなく、番号悪用によるなりすましの犯罪とセットで途端に破産まで追いつめられる世の中になっており、親族にすらマイナンバーを知られてはまずい世の中に日本も近づくという事を意味します。
それで良いのでしょうか。
上記に書いたことはオーバーな話に感じるかもしれませんが、実際のところ非親告罪やらで、政府に対立する人物、財界に対立する人物に対して悪用する事だって可能となります。
問題は・・・TPP整備法と連携した場合なのですが。
◇第190回 通常国会 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 内閣官房
[概要] [新旧対照条文] [PDF]
この法律は既に成立しており、この法律の施行はTPP協定が日本において効力を生ずる日となっている関係上、前の記事にも書いた通りもうTPPを止める手段は2年前に消失しております。
TPP整備法はマイナンバーと思いっきり関係していますので、忠告を兼ねてTPP法案の中身の概略を下記に抜粋しておきます。
〇TPP整備法のマイナンバーに係る要点抜粋
・税関が行う原産地調査と情報連携
・アクセスコントロール導入による著作権侵害防止
・著作権等侵害罪の非親告罪導入(3条件は今のところ海賊版防止)
・商標登録不正使用防止と損害賠償
・医療品や機器についての登録認証機関との連携
・独禁法規定違反行為における公正取引委員会との確約手続き
・農畜産物についての交付金を建前とした生産情報の情報義務化
〇TPPは効力を生じてから恐ろしさが解るが現状ではもう遅い。
僕もTPP反対についてのデモパレードを主催したことはありますが、反対運動を行わなくなった理由は、法律が既に成立しており、現与党どころか野党第一党共々TPPに賛成している以上、意味がなくなってしまったからに他なりません。
巷では、TPP法が可決しても騒ぐほどの事は無かったという方々が横行しておりますが、TPP整備法の効果発動条件はTPPが現実上運用されてから初めて効力を生ずる条文ばかりであり、現時点では参加を決定しているだけで、TPPは運用され始めておりませんので、当然社会的な混乱はまだ前段階の状況の絶望からやめた業者が現れて、国産価格が徐々に引きあがっている以外に生じている訳がないのです。
このTPPと絡んでこのマイナンバーが悪用された場合、恐ろしいほどの徴税力と個人情報の徹底管理、それに伴うビッグデータを利用した民間コンサルタントの横行と事実上の個人データ集計を利用した鬱陶しい情報照会の推進が進められることは勿論、韓国と同様にマイナンバー情報漏洩及び紛失による破産可能性も可能性として否定できず、個人個人における下手すれば親族すら信用できないいやーな社会になるかもしれません。
その代替として一つのマイナンバーカードで各サービスを全て一元管理において利用できるという事なのですが・・・。
皆さんはそんな社会をお望みでしょうか。
僕は全く望みません。
だが、そういう世の中に知らぬうちに徐々に近づいていく可能性が濃厚なのですから正直やっていられません。
◎絶望的対策と結論
現在の現与党の強さは尋常ではありません。
しかも、質が悪い事に現与党は大多数の国民に対しては負の要素や増税ばかりを強いているのに、国内外の財界や権力者には非常に優位な法律を規制緩和とPBを主眼とした歪なグローバル経済政策で対処する売国を超えた譲国政策のオンパレードです。
(口では真逆の精神論を語りますが、やる事は真逆の上記の政策ばかりですので怒りが増します。・・・何と騙される人々の多い事か。)
この状況をどう打開するか。
いつも道理の対策を書くことになりますが、下記のとおりです。
どのように大多数の国民を主とする政党を誕生させるか・・・それしか方法がありませんが、残念ながら現在の比例代表小選挙区制における絶望的浮動票の投票率の低さは現与党の圧勝しか選択肢にありませんし、そのような第三政党の誕生きっかけに対して現与党は合法違法含めてあらゆる圧力手段で潰しにかかってくる事でしょう。
現政権はとにかく日本を市場としてしか視点がなく、富裕層や権力者に対してはあらゆる法的保護措置で優遇されすぎているので、貧富の差は強烈に開くばかり。
また、そのような不満が増えれば増える程、浮動票の投票率は政治に絶望している為に投票率が低下し、組織票で与党が確実に当選を果たすという、負の連鎖の絶対与党という構図が出来ており、国外においても日本の状態を望んでいる以上、展望は現状では全くありません。
但し、一旦大多数の国民を主とする政党が一度少数でも当選した場合、その次の選挙では浮動票の希望を背負った政党の誕生可能性が高まるため、完全な絶望的状態を脱する可能性だけは非常に低い確率となりますが、現在の選挙制度の性質上、一筋の光明として存在していると言えます。
(まぁこの状態になった場合、急いで与党は中選挙区制度を復活させて、与党大敗の原因を潰す可能性もあれば、実行と不祥事のでっち上げでこの出来上がった第三政党に対しマスコミを通じて潰しにかかる可能性は高いですが。)
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
色々と日ごろから方策を考えるのも楽しいですよ。
という事で、ではではぁ~。


労働移民政策は既に審議が佳境に迫っている 
ぽん皇帝です。
今回は前回の働き方改革法の内容を踏まえながら、労働移民政策について話していこうと思います。
働き方改革法については出入国管理法の改正要素が殆どありませんでしたが、現在移民政策関連の会議が首相官邸にて設置されました。
恐ろしい話ですが、現内閣は平気で外国人労働者の受け入れを移民とは定義していない体たらくぶり。
その審議が本格的具体化を示している会議体が作られたが、まずその穴埋めに外国人労働者の事実上の全面緩和がすぐそこに迫っている話し合いがこれから紹介する会議体である。
その前に・・・
働き方改革法の中で唯一の救いの要素は日本人の人口減少だけであったのだが。
残念ながら財界は単年度での収益増加方針と経費削減そして人件費の総合的抑制ばかりの提言が多いので、当然この要素は潰しにかかるのは当然の結果といえる。
よってこの唯一の救いもこの内閣は次期国会審議を通じてもう潰しにかかっているのが現状である。
そう、労働移民政策の推進である。
まだまだ入り口であるといっても過言ではない。
信じない方は下記の菅官房長官の記事を観ると良い。
[参考]
◇外国人労働者受け入れ、外食・サービスや製造業も対象に 菅義偉官房長官が言及 2018.07.23 産経ニュース
◇外国人就労拡大「準備作業速やかに」 閣僚会議で首相 2018/7/24 日本経済新聞
・現在の出入国管理法において認められている外国人雇用は下記のとおりである。
教授 大学教授等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術 ・人文知識 ・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
これだけでも問題あるというのに、
農業、建設、造船、宿泊、介護が該当するが、当然受け入れると発言している以上、安倍内閣総理大臣や菅官房長官からも発言がある点を考えるともう止める手段はない。
この分野における半永久的外国人労働者の期間の緩和や規制緩和を行えば、もう8割方の労働緩和を行ったのと同様であり、しかも転職可能な判断は新たな社会問題を引き起こすのは火を見るよりも明らかである。
そもそもだが、外国の事業者からの転勤者を含め外国人労働者における抜け穴は合法行為・違法行為問わず多数あり、現実的な状況は日々悪化しているのが現状であるにも拘らず規制緩和を行おうというのである。
確かに過去のホワイトカラーエグゼンプションの真の達成は労働者のあらゆる平準化である。
そういう意味では
外国人労働者を含めた同一労働同一賃金制度
高度プロフェッショナル制度における官民の隔たりなき残業代オールカット
各公共事業の民営化(インフラ・教育・文化等公共分野全て)
あらゆる関税や国際貿易障害の条約を利用した障壁除去
知的財産権の過剰な保護
ジェンダーを含めた人権等の保護
権利社会の構築等
国際インフラや資源確保における円借款の増加と債務免除
グローバル企業増加に伴う進出
社会保障の圧縮
道州制の導入を含めた小さな政治の構築
等々
まだまだ緩和できることが多く、この内閣が国外に垂れ流す資材は腐るほどあるのでまだまだ大暴れすることだろう。
(※僕が常々考える政策ではほぼ全て真逆である)
◎本題の労働移民政策関連会議はこちらである。
ちなみにだが、この件について首相官邸の政策会議に
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議という会議が2018.07.24に加わった。
内容については
・一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とする新たな在留資格を創設する事
・外国人材に対し外国人の受け入れ環境に対する人権の保護を主眼とした地方自治体における多文化共生の取り組み(情報提供や相談の窓口設置)・言語・住居・医療・保険・福祉サービスの提供・社会保険加入促進・公営住宅・民間賃貸住宅等への入居支援・外国人児童生徒の教育の充実
・受入れ企業又は登録支援機関が行う支援の具現化
・保証金・違約金を聴収するなど悪質な仲介事業者等の排除
・受入れ企業等による在留資格手続きのオンライン申請
・外国人用法テラスの法的支援
資料を読む限り、完全な移民政策以外何物でもありません。
下手すると、日本国籍者よりも優遇された労働環境すら構築可能な制度になりかねず、国籍とは何ぞやと本気で問い詰めたくなるような内容のオンパレードである。
首相や官房長官が発言したこの辺の業種を全て解放したら労働移民の規制は事実上撤廃したことと同様である。
将来にわたって法改正で緩和していき、最後の到達点は国籍が関係ないというより日本国籍者の方が人権侵害を受けかねないほどの緩和にもなりかねず、国体そのものが崩壊します。
日本国はこのままでは完全な移民国家に成り下がることでしょう。
この政権の何処に俗にいう保守的要素があるのか本当に教えてほしいところです。
(僕の調べる限り深く突き詰めると大抵国内外問わず金銭絡みの金権政治要素しかありません。)
ただ一つだけ光明がなくはありません。
情けない事に、たった一つの救いは外国人自体が日本で働いても儲かる時代は終わっているという認識が外国人労働者の間で増え始めたことぐらいである。
◎おまけ
〇TPP整備法の一部改正
□環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案
┗[概要] [新旧対照条文] [PDF]
これはアメリカが交渉から外れたために、名称変更を行う必要に迫られたから可決成立させる法律案である。
事実上既にTPP内容に沿う根拠法律は平成28年法律第108号にて成立しており、TPPの効力が生ずる日に施行されるので、もうTPPの反対を行うにしても、現段階ではTPPから手を引く事を内閣が判断しない限りTPPは確実に入る状況にあるので、法案反対の意味は全く意味をなさない。
ちなみに過去のTPP整備法は下記の通りの法律が改正されることは決定されているので、もう止めようがない。
①関税暫定措置法
②経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
③著作権法
④特許法
⑤商標法
⑥医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
⑦私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑧畜産物の価格安定に関する法律
⑨砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
⑩独立行政法人農畜産業振興機構法
基本的には表面上での海賊版抑制の為の知的財産の保護と著作権“等”の一定要件に該当するものに非親告罪の規定を盛り込む内容である。勿論この該当する者の内容の範囲は現在も交渉中である以上、TPP中央委員会の決定に基づいて決められていく事となるのはいうまでもないが、安倍政権が可決成立させたのだから止まる訳がないが、事実上の名称変更の法律案とは言え、マスコミの標的になる事は分かっている法案なのでこの時期に可決成立させたのだろうという事は想像に難くない。
ちなみにTPPについて政府側におけるメリットや関連対策内容については下記のとおりである。
当然だが、まだTPP関連についての法案は全て出ているわけではなく、現実上は僕の視点で言うなら知的財産の過剰ともいえる保護が手始めに必要な法案であるというだけの話であって、まだまだこれからもTPP整備法の一部改正は続いていくと考える方が適当であるといえるのは言うまでもない。
ちなみにだが、TPP関連の法律の施行はTPP発動が要件である。
よって現在はまだTPPの影響は法的には日本は受けておらず、TPP法が可決したから日本は大変な事になり滅びゆく一歩を歩んでいくというのは大げさかもしれないが、関税の調整は多少現状でもあるにしろ、関税引き下げによって大打撃を受けるのはあくまでこれからであり、最も早い影響は来年以降の話である。
現在における農畜産業や食糧生産関連の現在における打撃は、TPP参加表明における将来性の無さと、これら特に国防に係る第一次産業や第二次産業という分野に対する国からの本来潤沢であるべき保証や補助金を削られ、大手参入の影響を受け始めているまだ前段階の話である。
経済的影響を受けるのはこれからの話であるという事を忘れてはならないと僕は思う。


働き方改革の恐ろしさ 
ぽん皇帝です。
今回はワールドカップGL決勝進出をかけた日に合わせて、現状の衆参両院2/3を持つ与党において委員会の審議決議及び本会議決議をどさくさに紛れて可決させることが容易な状況であるため、やはりワールドカップ決勝進出のニュースに紛れさせて一般国民において全く嬉しくない法案を露骨に成立に持っていく事が現在進められております。
主に2つ
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
・TPP整備法の一部改正法案
ちなみに今国会閉幕前には下記の法案が可決成立
・特定複合観光施設区域整備法案
水道法の一部を改正する法律案は参議院で閉会中審査を決定
◎働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
[概要] [新旧対照条文] [新旧対照表] [PDF]
〇働き方改革の主なポイント
・時間外労働における時間上限を設置
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。
よって時間外労働については自動車運転業務、建設業務、医師等には適用されず、残業限度規定はこの時間以上となり、きつい職場においては適用されない。
また、これは月単位が最小となっているため、ぶっ続け労働を促進させた挙句、ダブルワークを政府は対策を多少盛り込む程度の事実上の推進しているため、労働時間の管理が非常に杜撰であり、ダブルワーク労働者においては両方合わせた時間外労働の条件となりかねず、平常時であったとしても月90時間、年720時間もの上限となってしまっても1企業で把握できず、過労の可能性が拡大している可能性が否定できない。
・中小企業の従業員に対する割増賃金率の徹底
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。使用者は10日以上の年次有給休暇付与労働者に対し、5日について毎年指定して与える義務を生ずる
これにより中小企業の時間外労働の割増賃金率の増加によりある意味割増残業代が支給されることとなる。
但し、これもダブルワークと兼ねる形で労働者側と調整してしまうと、休暇に労働日を合わせることとなり、実質上の休暇なしすら在りうる。
・同一労働同一賃金の導入
短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
ここでの注意点は均等・近郊待遇か同種業務一般労働者平均賃金確保のどちらか一方の労使協定待遇までが義務化されているだけで、共に改善することを義務とする内容とはなっているとは言えない。
一方、正規雇用労働者については有期雇用労働者(短時間労働者問わず)との職務内容や配置変更範囲が同一の場合は均等待遇確保義務が生じるため、正規雇用労働者の立場にいるものが非正規雇用労働者並みに待遇に下がる危険性があり、雇用安定における担保が保てなくなる懸念がある。
・フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
② 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・医師による面接指導義務あり臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化
・年間104日の休日確保措置を義務化
・インターバル措置
・1月又は3月の在社時間等の上限措置、
・2週間連続の休日確保措置
ここで恐ろしいのは、上記5つの内、年間104日の休日確保措置の義務以外はどれか一つを企業側が選べば良いだけという完全に骨抜きにされているところにある。
仕事が忙しくないときに2週間連続の休日確保措置を行うか、医師による面接と健康診断を取り入れる企業が大半となる事だろう。
全く労働者にとってはありがたくない骨抜きの箇所といえる。
・高度プロフェッショナル制度における残業無制限、残業代ゼロ
この制度の恐ろしいところは、厚生労働省令の三倍額を水準としているところであり、現在の厚生労働基準は確かに正規雇用と非正規雇用を分けられて計算されている。
これを下記のデータの平成28年平均給与を正規男女平均487万円(全体給与所得ありの労働者63%)と非正規男女平均172万円(全体給与所得ありの労働者37%)で算出した場合だと374万7547円となり、1075÷3は大体358万円となる。恐らく現在の平均が11万円ほど引き下がっている原因に高齢退職者の増加と非正規雇用の増加を考えると現在の平成30年となる可能性が高い。
(また、358万円は給与所得なき階層と公務員の数値を加味した平均を考慮すると、計算結果凡そこれ位の数値になる。)
◇民間給与実態統計調査 平成28年分 国税庁長官官房企画室 国税庁
この結果である年収358万円は、全年齢・全産業の平均を全年齢平均で月給22万とボーナス月給4か月分もしくは月給25万5000円とボーナス2か月分として計算するとほぼ計算上合ってくる。
当然、各種税金や社会保障費・退職金積み立ては含まれていないので、実際に手取りでもらえる金額は下がる。
ましてや非正規の男性平均給与年収は227万円(ボーナスなし月給約19万円)、女性平均給与年収は148万円(ボーナスなし月給約12万円)であり、非常に低い水準である。
問題は…内閣が労働者一人当たりの定義から重役等の給与を差し引いた指標を基準とする省令を発表した場合、一気に引き下がる。
例えば、ここから給与階級別で雇用管理者側を労働者側と捉えないで1000万円以上の所得を除外したデータとして労働者省令で定めて算出した場合、計算すると一気に321万円ほど水準が下がる。
そうすると963万円までが高度プロフェッショナル制度の該当となり、子の方々は残業代が削られることになる。
ちなみにだが、所得は1000万円以上を得ている人間が全所得税の半分を支払っているのが現状だが、裏を返せば、その割合は全体の僅か5%の人間が高額所得者であり、全体の半分近くを納税するほど所得が偏っていることになる。
ここの高額所得者を高額プロフェッショナル制度により是正するように現在の解釈では感じられるが、裏を返せばわずか5%の労働者と考え、大多数の平均給与をこの全体の5%の高額所得者であり、本来の95%の労働者の平均を本来の平均給与水準と厚生労働省が定めてデータを作成した場合…女性や高齢者や非正規雇用労働者の実態を加えて反映させた場合、平均賃金を低く算出できる可能性がある。
◇年収でこんなに違う 所得・消費税、あなたの負担は 2016.2.23 日本経済新聞
◇民間給与実態統計調査 平成28年分 国税庁 [PDF]
現在15歳以上の就業者については平成30年5月分では6,698万人(平成28年12月分においては6,466万人)であり、これは総務省統計局の労働力調査平成30年5月分で公表されているデータである。
◇労働力調査(基本集計) 平成30年(2018年)5月分 (2018年6月29日公表)総務省統計局
民間給与実態統計調査の総労働者の集計はあくまでも給与所得者数が平成28年12月の段階では5,744万人であり、統計局の就業者との数の開きがある。その差は722万人であり、およそ11%の開きがある。
この11%の就業者は民間給与実態には反映されておらず、国家公務員60万人と地方公務員295万人が対象外である。
残りの427万人は…給与が貰えないか個人営業主の赤字の人間である。
これを考えると358万円の値で基準値が定められている可能性が考えられるが、問題は条文を作ったのは現与党であり、基準を条文で一度取り入れたので、他のあらゆる条文の緩和の歴史の如く現与党はこれでもかという位に法改正を行ってくることだろう。
要はこの手の基準の数値はある程度の幅で如何様にも条件を変えれば数値を変えることが出来るだけでなく、今後の正規非正規労働同一賃金若しくは短期外国人労働者、日雇い、女性非正規社員の増加及びダブルワークによる二重給与を二人として集計し含め始めると厚生労働省毎月勤労統計3倍の基準額も引き下がるし、今回の労働基準法第41条の2第一項第二号ロの三倍の額を相当程度上回る水準という記載を二倍へ労働基準法を改正すれば、事実上の全労働者に対する残業賃金なき雇用者と株主有利の恐ろしい社会が生まれる事だろう。
そもそも、現段階の審議で2005年の経団連表明と安倍首相が提言した「ホワイトカラーエグゼンプション」がそもそも全ホワイトカラー労働者の残業代ゼロにする事こそがそもそもの目的である。
となれば、倍率規定はなくなり、平均給与水準額と定めてホワイトカラーエグゼンプションを達成することが来期国会の焦点になる可能性だってあるという事である。
ハッキリ言ってこれを法案に盛り込んだ現与党は大多数の国民を窮地に追いやった主犯格だといっても過言ではない。
近い将来、平均賃金以上の労働者は高度プロフェッショナル制度における事実上の無制限労働と残業代ゼロを法的に企業側が取り入れることが出来るようになる可能性は高いだろう。
要は何が言いたいかといえば、高度プロフェッショナル制度の該当者には労働時間規制の大原則である1日8時間かつ1週間40時間は通用しない。
労働災害に該当しても保証から外れる仕組みは今後次々と緩和されていき、労働者の地獄の環境整備が着々と進められることだろう。
〇一般会計予算や国家公務員にも裁量労働制は導入される。
まずはこの資料を観てほしい
◇平成30年第11回経済財政諮問会議
○資料3 平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(案)(麻生議員提出資料) [PDF]
一般会計予算の裁量的経費を1割削ってある。
これは公共事業における裁量労働受注を増やすだけでなく、国家公務員における経費も裁量労働制の導入に加えられることを意味している可能性が非常に高い。
不況の時に予算の削減を行うこの醜い予算基本方針はより長く悪化させる不況を継続させることを意味する。
現在の削りに削った後の公共事業について裁量労働における付随的に発生してしまった経費を民間に肩代わりさせれば公共事業でギリギリ生計を保っている企業は倒産する前に廃業することだろう。
特に受注時よりも公共事業を執り行った際における原料費高騰が発生した場合は、公共事業受注業者は赤字事業が廃業事業に変化する可能性すらありうる話である。
裁量労働における公共事業は、多少の利益と今後の原料費高騰を見据えた最低価格もしくは受注業者同士の談合による規模や順番での調整がある際だけ質を保てる方法である。
カツカツに公共事業費を削り切った現段階の公共事業でこれを導入することは、公共事業を主に行う業者にとって死活問題を超えた事態を引き起こすケースが増えることが容易に想像がつく醜悪な判断であると言わざるを得ない。
また、国家公務員の現場の人間の重労働を考えた場合における高度プロフェッショナル制度の導入が決定した場合、国家公務員の質の低下は一気に加速し、日本の官僚制度の質の低下を招く大きな結果にもなりかねない恐ろしい判断である。
それ以上に、国家公務員の給与削減はその分の消費できる財の減少を招くわけだから、景気を悪化させる要因であることは言うまでもない。
正に愚の骨頂である。
何が麻生閣下であるか・・・経済を知る人間が国家を悪用するとどのような事態を引き起こすかを証明する悪い意味で良い事例である。
◎まとめ
安倍政権を応援した人たちは何を望んで応援していたのかよく考えてほしい。
こんな世の中を望んでいましたか?
現実とは真に残酷であり、自ら信じていた真実と現実の真実が異なっていた場合、人は受け入れる事が難しい。
だが、学問と現実を直視して対策を行うものは、残酷な現実の真実に対しストレスを感じながらも常に受入れ、自らの正しかろう知識と知恵を昇華するものである。
現実の真実ではなく自らの想像する真実を常に一番として行動する事は、ひとえに只の蛮勇であり、自分と他人を常に誤った方向に導く最も害のある行動者である。
その差は僅かな事であり、現実の正しかろう残酷な真実を受け入れる心と実践がそこにあるかどうかだけである。


IR法より被災は当然のはずだが 
ぽん皇帝です。
もう一つ暇だったので言及しておきたいと思います。
〇ついでなのでもう一つ、野党議員に対する稚拙なツイート
◇和田政宗|ツイッター
◇和田政宗オフィシャルブログ
山本太郎議員が参議院委員運営理事会の内閣委員会において委員長の原稿を奪い取り、マイクの音声ジャックを抜いて音声を止めたことは全く以って褒められる話ではない。
稚拙な行為として批難を受けて当たり前の話である。
(この議員は委員長原稿強奪→委員長暴行→マイク破壊 と書いているが、事実と異なる。)
※ちなみに過去の自民党は椅子でバリケードを作っていたし、過去に存在した暴力団出身議員ハマコー(浜田幸一)だったら地元や子供や自分の派閥に被害のあるふざけた法案に対してはソファーや机を持ち上げます。
良い事ではないが、結局のところ事実上の強行採決に踏み切った与党が確かにそこに存在している事実があるだけで、それに比べれば大した話ではない。
確かに山本議員や森ゆう子議員の国会内での暴走等の行為は非難されるべき行為であるが、その行為に至る前の質疑内容における与党の審議と返答の酷さは茶番とはいえ筆舌に尽くし難い程の醜悪な審議であったといえる。
◇山本太郎オフィシャルホームページ
[国会質問]
○2018.07.17|内閣委員会「ケチるな、金出せ、ニューディール!」
○2018.07.19|内閣委員会「カジノでも災害でもろくな答弁しないのか?」
◇参議院 インターネット審議中継
┗2018.07.17 内閣委員会(IR整備法案)
(↑カレンダーの日付検索、キーワード検索を行って、内閣委員会の議事内容を視聴できます。)
質疑自体もハッキリ言って茶番であり、IR法案を成立させてからカジノの在り方を政令等で取り決めていくという、凡そ審議としてはあってはならないほどの審議とも言えない酷い審議内容である。
残念ながら山本議員等の暴挙行動で正論の正当性がまるで無くなったが、今回の大雨の大災害に対して対案まで出した上で審議を求めるのは正論ど真ん中である。
民主党の時でさえ、確かに他の法案審議を止めて東日本大震災の審議を集中的に行っていたというのに、大水害災害に一番必要な時期に対してこの政権の行ったことは、日EU経済連携協定とIR法の可決と水道法改悪の次期国会における継続審議である。
ここで重要な事は、山本議員はただの一国会議員で会って、内閣の構成員の一人ではないのにリサーチをしっかりと行い、対策を請願しているにも拘らず、行政任せの内閣の対応しかなく、激甚災害指定をつい先ほど決定するという異常なまでの対応の遅さである。
“行政に対して直接的に指示を行うのは内閣だけであり、災害に対しては立法府の一因に過ぎない野党議員にはその権能は事実上殆ど存在しないのである。”
初動の遅さは行政サイドの呼びかけや対策本部設置前の対策室を行政側が独自で法に基づいて設置していたに過ぎず、災害から66時間経過してから内閣主導の対策本部を設置するという遅さにある。
自衛隊出動や各地方自治体の連携についても内閣主導による指示を事前に行っておけば避難指示も早かっただけでなく死者も相当減っていたことだろうし、家電も2階に運べる時間もあったことだろう。
そういう意味では各行政機関は法に基づいて現場は頑張っていたが、完全に初動の遅さは否めない。
問題は、激甚災害法はともかく、被災者生活再建支援制度では全く足りないという事である。
◇激甚災害制度について [PDF]
◇被災者生活再建支援制度 [PDF]
ここで政府が激甚災害にしたことで、国が9割ほど負担することになるので、判断が通常国会が終わってからという意味で非常に悪意を感じるが、そこは評価する。
これによって中小企業や公民館、小学校、道路、河川等の予算は国家予算で何とかなる事になる。
だが答弁でもあった通り、被災者に関しては建物全壊でも支援は最高でたった300万円である。通常、民間企業に木造の1階部分の断熱材まで取り換えた場合のリフォーム価格は異常に安くても400万円以上であり、家具を含めるとハッキリ言って借金だらけになる。
建物全壊の判断が下った建物に対して300万円など焼け石に水である。
500万円に増えればまだ再建の道はその被災者にはあるだろうが、現在の支援制度ではこの先借金地獄が待っているだけである。
大雑把な計算だが、床上浸水までの被害で2万世帯、床下浸水含めてだと4万世帯が被害にあった建物であり、支援自体もオーバーな話かもしれないが、2万世帯に500万円ずつ支援したとして1000億円、他の床下浸水に対しても200万円ずつ支援したとして400億円。
農業被害等他の被害も含めたところで4000億円の支援が妥当に感じるところだが、現政権にその予算提示は外国にばら撒く金はあっても被災者自体に割く予算はパフォーマンス程度しかないと言える。
恐らく、全国民に対して被災者の支援金を増やす説明を行い、それに準じた法改正を行う事に対しては、多少の苦情があるだろうが国民の9割の支持は得られるはずなのにだ。
現実的に批難できる状況には自民党議員にはこれっぽっちもないと言えるのではないだろうか。
また、現実的にはこの支援金については上記の激甚災害制度を伴ったインフラ復旧に伴う改修工事も同時並行で行えば、当然の如く国内のGDPはその分増加するし、被災地の復興だけでなく、インフラの再生と改善に伴うインフラストック効果も上昇するため、相乗効果で首都圏集約型から地方分散型の経済効果を生むきっかけともなる。
〇インフラストック効果とは 国土交通省 [PDF]
ただ、現実は行われることは厳しいのが現状である。
では、現在の公共インフラについての公共インフラ予算についてはどうだろうか。
(PPP/PFIというふざけたコンセッション事業の毎年約2兆円規模の話は除く)
一応の計画はあるのだが、平成30年度の一般会計予算は多目的ダム建設事業費14,018,368,000、道路交通安全対策費39,010,000,000、道路更新防災対策事業及び維持管理に必要な経費46,492,000,000、船舶交通安全及海上治安対策費8,015,568,000、地方整備局道路整備事業工事諸費2,736,767,000治水海岸事業工事諸費1,365,073,000が目立った予算増加部分であるが、現実上のインフラ予算は道路を含め実はかなり減らされている。
(ちなみに先に書いておくが、交通安全対策費や防災対策事業等は基本的に道路使用許可や分析、広報や交通安全団体への補助金交付等の予算であり道路補修予算とは別会計である可能性が非常に高い)
それもそのはず。
単純な話だが、国交省の一般行政経費は微増であるにも拘らず、行政費以外の諸経費である公共事業予算は全体で544,682,962,000であり、5446億円も予算が減少しているのである。
その分上乗せされているのがPPP/PFI事業であり、官民一体の予算で行うため、採算を国民に押し付けるために中長期的には過剰な維持費や中間マージン費用により価格上乗せや、負債増による税負担が増加する可能性が高いふざけた話である。(しかも箱モノについては周辺の民間サービスに競争原理が発生してしまうため、ミクロ分野での経済的損失も多いという弱点もある。)
現在のインフラ投資をしているなんて言ったら後世に笑われる話である。
細かい経費を観れば観る程怒りに沸くレベルでの削減内容ばかりがオンパレードである。
平成31年度もこれから概算要求が財務省から発表されていくのが、僕は全く期待などしていない。
◇各府省の概算要求書、要望一覧及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧(一般会計) 財務省
◇平成30年度歳出概算要求書 財務省 [PDF]
参考までに平成11年度の国交省予算は補正予算含め12.2兆円である。
減らしたのは自民党与党である。(確かに民主党政権で国交省予算は2兆円ほど一気に減らされたが、それまでに減らした自民党の額は補正予算を含めて約5兆円である。また、安倍内閣が平成24年に補正予算を含めて7兆円まで増やしたが、今は既に6兆円程度しか望めず、麻生内閣のときに増やした8.8兆円には程遠いほどの情けない予算である。
かなりの部分に山本太郎議員は切り込んでいたが、一切対応することもなく、全国からの応援車両についても行政が動いているので大丈夫という体たらくな返答には虚しさすら覚える酷い内容である。
IR審議委員会において被災の話を持ち上げる山本議員がふざけているという人間もいるようだが、そもそも被災者に対する審議委員も野党が提案している被災者に対する支援金を増額する法案を無視する与党にこそ問題がある。
正に山本議員に言われる恥を与党側が認識すべき話であり、マイクを壊した事で懲罰に書ける話以前に、被災者に対する審議を事実上答えない与党側にこそ本来の問題がある。
そういう意味で与党が山本議員に対する攻撃を行う事は恥ずかしい話であると僕は思う。
※ちなみにだが、僕は山本議員を応援することは無く、どの政党についても正しい事は正しく、間違っている事は間違っているというだけである。
僕から言わせれば、山本議員や日本共産党などに正論を言われるなど与党として恥ずかしいとしか感じないだけである。
※カジノについての内容などあまりにも酷すぎるので、書く元気がありません。賭博破産者が増加するだけである。
ちなみにだが、自己破産は免責不許可事由により裁量免責を超える浪費や賭博、宝くじなどの射幸行為は債務の免除とならず、債権が残る事を国家として周知しないところにも悪意を感じる。
この国はギャンブル依存症の国であり、それを是正するのではなく増長させる事が優先される国家である。
(しかも胴元は日本の割合が低いというオマケ付きであるので救いすらない。)


与党に熱中症を理由に高校野球の試合の是非を語る資格はあるのだろうか 
ぽん皇帝です。
今回はあくまで個人の暇つぶしのつぶやき言及だが・・・。
あまりにも国会議員としての資質が感じられない発言が多いので少しピックアップしてみました。
〇国会議員が高校野球にまで言及する稚拙さ
□猛暑の中の高校野球で応援者が熱中症で搬送される|BLOGOS|和田政宗|2018年07月19日13:33
和田政宗参議院議員による下記の内容で投稿があった。
熊本の高校野球県大会の会場で、試合を応援していた20人余が熱中症と見られう症状を訴え、救急車で搬送された。
これだけの猛暑の中で、主催者として高校生に試合をさせること自体が朝日新聞は問われるのだが。
自社が書いた記事は関係ないのだろうか。
『運動部のみんな、熱中症「無理」「もうダメだ」の勇気を』(朝日新聞
https://digital.asahi.com/articles/ASL7G5H4GL7GUTQP03W.html
大した内容ではない。
ただ、あまりの稚拙さに何となく書きたくなったから書いたまでの話である。
(書くべき話ではないのは承知の上である。)
我慢できなかったので、言及する事にしました。
国会議員がこんな内容での高校野球の侮辱と朝日新聞の細かい誹謗中傷はみっともないとしか言いようがない。
高校生の野球選手がこの大会の優勝を目指している最中に、熱中症を理由に高校生の試合自体を朝日新聞社が主導となって行う事に疑問を問いかけること自体が失礼な話である。
そんなことを言ったら、この猛暑の中でも外で働いている中学卒業から就職した者、高卒就労者に仕事をさせること自体が問われるべき話となる。
それだけではない。
他の屋外スポーツ全般や仕事についても同様の問われるべき話となるのだが、分かっていて語っているのだろうか。
観客の目線で考えたとしても然りである。
熱中症覚悟で応援している人々に対して熱中症に対する注意喚起と帽子の迎合等の対策を行うツイートをするならともかく、高校野球の否定をするというのは一国会議員としてはハッキリ言って権利の乱用とだって人によっては解釈されかねない。
そもそも国会議員が発言するのもなんだが、高校野球の熱中症対策を言うのなら、試合中の5回辺りで小休止するような制度やナイターを含めた対策を言えば良いだけの話である。
仮に熊本の高校野球大会だけの事を語っているにしても、それも上記と同じ理由での対策ありきで言及すべき話であって、大会自体の試合をやめるような発言をするなら、小休止導入を訴えるべき話である。
毎年楽しみにしている人々はたくさんおり、高校野球を原動力として頑張る参加者も応援する人々もたくさんいる。
朝日新聞を執拗に幼稚な形で批難すること自体が国会議員としての資質に問われるべき話である。
そこで、この問題で最も言いたいことは一つである。
この時期の熱中症を語るというのなら、何故東京オリンピックを何故2020年7月24日から2020年8月9日にするのか。
自民党議員で高校野球を熱中症で批判するなら東京オリンピックの日程を2か月先延ばしする言及を同時に行う必要があるはずだが、全くない。
オリンピックなのだから選手や観客の規模もまるで違う。
アスファルト等色々と対策を施すようだが、焼け石に水なのは誰の目にも明らかだろう。
観客側の熱中症は勿論、屋内選手以外に対してはハッキリ言って殺しにかかっているといっても過言ではない。
東京オリンピックの影響によりオリンピック周辺の企業に対して2週間から1か月の長期休暇の指示がなされているようだが、この影響は経済効果として相当の悪影響を与えるのではないだろうか。
もともと僕は東京オリンピックなんて賛成していない。
母国で行われるから多少は観るだろうが、それは東北震災や今回の豪雨災害、そしてサボりにサボったインフラ老朽化等色々な犠牲の上に成り立っている“やるべき事を後回しにしてオリンピックを優先する”大会である事を忘れてはならない。
しかもオリンピックの時期は消費税の影響により不況に陥る事は明白であり、その穴埋めはオリンピック後の公共事業増加で賄う可能性もあるが、ハッキリ言って遅すぎである。
自民党議員や公明党議員に熱中症についてとやかく言う前に、やるべき優先順位の高い大多数の国民のためになる政策提言をするべきだが、行うのは野党議員の批判と国内外の財界のために動く事だけである。
やっている事は過去の民主党真っ青の体たらくな悪政である。
一大会程度の一過性の過去から続いて問題視されている熱中症で朝日を凶弾し、大枠の対策を語ることの無い国会議員に、果たしてマクロの議論を必要とする国会議員たる資格があるのか。
甚だ疑問である。
◇平成30年7月豪雨について 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会


196回国会法案概要の紹介と一次ソースの重要性 
ぽん皇帝です。
今回は何とも言えない重箱の隅をつつく偏向的ニュースを一次ソースとして使う人が多すぎて、僕自体がいい加減馬鹿馬鹿しく感じてスルーするのも疲れてきたので、その点についての考察を書き、その是正方法として国会法案概要を読むという対策を書いていくことをテーマにしたいと思います。
◎本題
野党が国会で非常識な振る舞いを行っているのも異常な質疑ばかりが続いている事も承知しているが、単純な話を皆さんに考えて貰いたい。
今の国会審議を行っている法案審議内容や骨太の改革2018をほんの少しでも理解して賛成している人っているのだろうか。
正直、普通に仕事をしているのならニュースで確認をとるだけが精いっぱいという人々もいれば、単純に調べもせずに与野党の自ら支持する政党に都合の良い内容ばかりをあら探しして第一次ソースを確認しないで政治運動する人、そして政治に無関心な方々が大半を占めていると考えると、悲しいことに調べて考えている方々はほんの少人数だと思われます。
果たして何が政治を語るなり活動するのに必要な事なのだろうか。
僕はこう思う。
政治運動の一番重要な事は、自らが支持している政党を無条件に応援し、敵の言うことは絶対悪で語る事ではない。
”政策一つ一つに対し、大多数の日本人や国益にとって正しい法案なら評価し、間違っている法案なら政治運動で反対することである。”
そのような結論が正しかろう結論だった場合に、一例として下記のような速報が果たして正しい情報なのかという疑問が残る。
◇保守速報 トップページ
別に僕は保守速報を観るべきではない!なんて言わないし、デマ内容が多いことを承知で楽しむのもありだと思う。
でも、内容はハッキリ言ってお粗末なデマが多く、ソースとしては全く使い物にならない。
逆にサヨク側の情報も同様の状態が続いており、双方共に自分に都合の良い部分のみを極端な形で曲解し、一部を取り上げて全てを語っているように紹介するという意味では全く同じ性質を持つサイトであると僕は感じている。
(両偏向サイト共に問題定義の題材のきっかけ程度に考えて、信ぴょう性を確かめるには使える側面はあるのは事実である。)
それは残念ながら各政策における法案の概要だけを読むだけでもその意味が分かるほどの偏向されている状態である。
各々取り上げて根拠を述べる必要のないほど、極端な重箱の隅をつつく内容のオンパレードな事は皆も承知している事だろう。
そこで言いたい事は一つだけである。
ここまで読むことが出来た政治運動をする人々の中で、サヨク関連の極端なページや保守速報等を第一次ソースと考える人々に言いたい。
そういうページを読む前に、各法案の概要だけでもいい。
一度目を通してから政治運動を行う事を心の底からお勧めする。
下記リンク先は現在行われている各省庁から法案として閣法として採用され、審議や成立を紹介し、どの省庁から閣法として審議されているかを紹介しているページである。
各法案の主管省庁のリンク先があり、そこで各法案の概要を容易に見つけることが出来ます。
仮に全部読むのが大変というのなら、興味ある法案の概要だけを読むだけでもいい。
それなら10分もかからずに図表付きで読むことが出来るだろう。
それを読めば、とりあえず法案として可決成立すべき法案もあれば、どれだけ酷い内容の法案が今国会で可決成立しているか、概要を大まかに理解するだけでもお分かりになるはずである。
・・・それと同時に、悲しいぐらい政治評論家が勉強していない人々を誤った形で先導しているかも理解できるだろう。
ただ、やはり悲しいことに概要をいちいちリンク先から概要をチェックする事すら面倒である人もいれば、忙しくて時間がない人が多いのも現実である。
という事で、各法案概要を探すのが手間だという人も多数いるだろうから、今回は現在行われている法案の概要を下記にまとめて置きますので、興味ある法案概要のリンク先に飛んで是非とも読んでほしい。
現在国会で審議し、9割方今国会で成立する法案の概要は下記のリンク先のとおりであり、本来政治活動を行う人にとっては誰かの発言を信用するとかする前に、自らその内容を各々確認すべき内容だからである。
◎196回国会各法案の概要(概要がない法案もあるのでそれは要約で補填)
◇閣法1 所得税法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
┗税制改正の概要
◇閣法2 国際観光旅客税法案の概要
◇閣法3 道路法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法4 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法5 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法6 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法7 地域再生法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法8 地方税法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法9 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法10 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法11 人事訴訟法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法12 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法13 関税定率法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法14 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法15 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法16 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法17 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法18 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法19 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法20 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法21 生産性向上特別措置法案の概要 [ 1 ] [ 2 ] [PDF]
◇閣法22 産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の概要 [ 1 ] [ 2 ] [PDF]
◇閣法23 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法24 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法25 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法26 文部科学省設置法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法27 気候変動適応法案の概要 [PDF]
◇閣法28 著作権法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法29 学校教育法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法30 不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法31 消費者契約法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法32 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法33 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法34 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法35 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法36 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法37 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法38 森林経営管理法案の概要 [PDF]
◇閣法39 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法40 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法41 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法42 古物営業法の一部を改正する法律案の参考資料 [PDF]
◇閣法43 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法44 建築基準法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法45 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法46 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法47 健康増進法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法48 水道法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法49 土地改良法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法50 農薬取締法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法51 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法52 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の概要 [PDF]
◇閣法53 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法54 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法55 民法の一部を改正する法律案の概要 [主な改正事項] [PDF]
◇閣法56 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法57 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法58 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案の概要 あお空法律事務所
◇閣法59 法務局における遺言書の保管等に関する法律案の概要 相続相談弁護士ガイド
◇閣法60 医療法及び医師法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法61 食品衛生法等の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法62 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
◇閣法63 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要 [PDF]
◇閣法64 特定複合観光施設区域整備法案の概要 特定複合観光施設区域整備推進本部
◇閣法65 災害救助法の一部を改正する法律案の概要 [PDF]
上記のリンク先の概要の内容を読むだけで、そこらの保守やネトウヨという枠組みから普通の政治運動家位には到達する事が出来る事だろう。(KAZUYAチャンネルやくつざわ(旧しきしま会)ランクはこれだけで余裕で越えられます)
それ以上を求める場合は
その他、各法案の新旧対照表の改正箇所をチェックし、内容を精査すると全体像が浮かんできます。(実は概要では語られていない重要要素が確認できることが多々あります。)
上記を全て理解すれば僕如き政治活動する人間からすれば本来雑魚なランクは越えられると思います。
(僕のランクでは全箇所のチェックを流石に行えていません。)
裏を返せば、下手な政治学者の本を買うよりもずっと正しい情報に行き着きます。
政治運動を行おうという人は、とにかく一次ソースである上記資料の概要だけでもお読みになると、いきなりそこらの政治運動を行う人間を超えることが出来ることを理解することになるでしょう。
是非ともご覧くださいな。
政治運動とは、何を題材に国会が審議され、その審議されている法案の中身が日本国民の大多数や国益に適わないのであれば、“国民側が監査する役割がある以上”、反対を何らかの手段を合法的に行う事が求められるのは至極当然のことである、と僕は思います。
その手段として投票する権利を国民一人一人が保有しているのであり、国会に不信を感じているのであるのなら、より腐っていない候補者に投票するなり、自ら候補者になる事が必要なのが選挙権であると僕は思う。
現実上、候補者として国会議員に出馬するのは現在の法律では非常に厳しいものがある。だが、投票を行う事や候補者の選別を行う事は国民側が出来る最大の武器と言える。
少しでもまともな投票をする事や、政治談話を行うきっかけとしては、上記のような各法案の概要を眺めるだけでも全く実力が変わる事は言うまでもないし、話の内容にも自信がつくことだろうと僕は考えています。
そういう人が一人でも多く増えることを願いつつ、今回の記事を閉めようと思います。
皆さんはいかがお考えですか?
ではではぁ~。


米朝首脳会談の考察 
ぽん皇帝です。
今回は、米朝首脳会談について書いてみたいと思います。
◎結論
常識的に捉えるのであれば、北朝鮮交渉優位であったと考える。
日本はハッキリ言えばドラえもんにおけるスネ夫以下の立場の金持ちである事を露呈したに過ぎない。
そういう意味では正に、今回の共同宣言はアメリカと北朝鮮における国益等を兼ねた交渉に前哨戦であったといえる。
◎本題
ここからこの米朝首脳会談と米朝共同声明について、自分なりの考察を書いていきたいと思う。
◇米朝首脳会談 合意文書署名後 トランプ大統領が記者会見 (全編) [ニコニコ動画]
◇シンガポールで開催された首脳会談における米国のドナルド・J・トランプ大統領と朝鮮民主主義人民共和国の金正恩委員長の共同声明|在日米国大使館・領事館
◇米朝共同声明~全文和訳~|NHK Newsweb|2018-06-13
下記内容はNHKが発表している米朝共同声明の和訳全文である。
◎米朝共同声明
アメリカのトランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長のシンガポールでのサミットにおける共同声明
トランプ大統領とキム委員長は、2018年6月12日に、シンガポールで、史上初めてとなる歴史的なサミットを開催した。トランプ大統領とキム委員長は、新たな米朝関係や、朝鮮半島における永続的で安定した平和の体制を構築するため、包括的で深く誠実に協議を行った。トランプ大統領は北朝鮮に体制の保証を提供する約束をし、キム委員長は朝鮮半島の完全な非核化について断固として揺るがない決意を確認した。
新たな米朝関係の構築が朝鮮半島のみならず、世界の平和と繁栄に貢献することを信じ、また、両国の信頼関係の構築によって、朝鮮半島の非核化を進めることができることを認識し、トランプ大統領とキム委員長は以下の通り、宣言する。
1・アメリカと北朝鮮は、平和と繁栄に向けた両国国民の願いに基づいて、新しい関係を樹立するために取り組んでいくことを約束する。
2・アメリカと北朝鮮は、朝鮮半島に、永続的で安定した平和の体制を構築するため、共に努力する。
3・2018年4月27日のパンムンジョム宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向けて取り組むことを約束する。
4・アメリカと北朝鮮は、朝鮮戦争中の捕虜や・行方不明の兵士の遺骨の回収に取り組むとともに、すでに身元が判明したものについては、返還することを約束する。
史上初となる、アメリカと北朝鮮の首脳会談が、この数十年にわたった緊張と敵対関係を乗り越え、新しい未来を切り開く大きな転換点であることを確認し、トランプ大統領とキム委員長は、この共同声明での内容を、完全かつ迅速に実行に移すことを約束する。
アメリカと北朝鮮は、首脳会談の成果を実行に移すため、可能な限りすみやかに、アメリカのポンペイオ国務長官と北朝鮮の高官による交渉を行うことを約束した。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長は、新たな米朝関係の発展と、朝鮮半島と世界の平和や繁栄、そして安全のために、協力していくことを約束する。
◎上記共同声明及び記者会見等から考えられる各国の利害
北朝鮮はもとよりアメリカも今後遵守するとは到底思えない事は前提としてあるが、それを踏まえつつ各国の目的と利益損失を考えてみる
○アメリカの目的
・核廃棄による核拡散防止
・ICBMの完全廃棄
・地政学上の中国・ロシアへのけん制
・北朝鮮の国際インフラを通じた経済協力コンサルティング
・北朝鮮に対する軍事的防衛費のコスト削減
・南北戦争における遺骨返還
・中国に対する貿易赤字交渉による間接的言及と一路構想のけん制
○アメリカの国益及びトランプの利益及び損失
・米朝共同声明の署名
・北朝鮮に拘束されたアメリカ人3名の解放
・アメリカ中間選挙の支持率の一定確保
・朝鮮南北戦争の平和体制構築努力声明の確保
・パンムンジョム宣言の再確認
・非核化の取り組みの積極的協力確認
・朝鮮戦争捕虜、行方不明兵士の遺骨回収及び身元判明したものの返還約束
・ICBM 北朝鮮にICBM(固定燃料コールドランチ式の重野戦機動トラック型を含むかは不明)発射台等の爆破により一定の意思表示と実行を確保
・経済協力分野における共同開発関連の意思表示確認
・事実上の中国やロシアとの代理戦争回避
○北朝鮮の目的
・金正恩体制の保持
・アメリカとの直接交渉による事実上の核保有国状態の認識妥協
・経済制裁の段階的解除
・拉致問題の外交カード化による日本からの段階的経済援助
・南北戦争を題材とした韓国への優位干渉化
・交渉延長による国内山脈を利用した隠し兵器の量産準備
・経済援助を含んだ国際インフラ開発の主導権確保とパイプライン管理増強
・アメリカ主導による北朝鮮監視緩和による外交貿易の円滑化
○北朝鮮・金正恩の利益と損失
・金体制の保証確約
・ICBM固定発射エンジン試験場の爆破
・核実験場の一部爆破
・CVIDの回避と段階的な非核化の期限明確化の回避
・アメリカとの直接交渉機会及び継続交渉機会の確保
・時間稼ぎによる核兵器含む軍事兵器の隠蔽工作及び軍事準備時間確保
・具体的交渉内容の表明回避による事実上の実務者による交渉機会の確保
・段階的経済制裁の解除についての交渉権継続確保
・拉致被害者に対する共同声明回避による、今後の拉致カードによる経済協力県の仮確保
・経済インフラ開発協議における経済発展交渉の確保
・中国や韓国を仲介役とするアメリカ交渉力の確保
・大連から平壌・ソウルのインフラルートの経済協力予算確保の足掛かり確保
・ウラジオストクから平壌にかけてのガスパイプライン及びインフラ整備経済援助交渉の事実上の容認権の確保
・地政学上の中国・ロシア・日本・韓国に対する牽制確保
・在韓米軍の縮小意思の引き出し
○日本の目的
・北朝鮮のCVIDによる非核化
・拉致被害者全員奪還
・中距離弾道ミサイルの排除
・サイバー攻撃の緩和
○日本の国益及び安倍内閣の利益
・トランプ大統領からの記者会見場における発言での韓国・日本をスポンサーとする非核化予算債務の確認
・拉致被害者関連の北朝鮮と日本の直接交渉努力の言及
・中距離弾道ミサイル廃棄交渉成果なし
○現日本のこれからの役目を考える場合
・大連やウラジオストクから北朝鮮を経由した韓国・日本への国際インフラ開発の推進
・経済援助における北朝鮮への発言権と拉致被害者との交換交渉の可能性
・政府無償開発援助協力活動ODA予算
・アメリカ主導による段階的経済援助
・アンタイドローンによる円借款
・中国・ロシアを交えた北朝鮮・韓国との経済協力
・拉致被害者の奪還交渉
・日朝平壌宣言に基づく段階的国交正常化を理由とした、戦争における朝鮮の人々に対する損害と苦痛を理由とした無償資金協力、低金利長期借款、子草木協力銀行等を通じた融資、信用供与の義務
◎僕なりの考察
これでわかる事は、結局のところアメリカが北朝鮮の妥協するラインを全て了承し、問題の先送りを行ったという意味と、一時的なICBMについての廃棄関連について交渉上の成果があったに過ぎない。
非核化の期間を含む具体的方針もアメリカ軍の対北朝鮮の軍事的防衛手段も依然として不明瞭なままである。
一方、日本においてはCVID「完全で検証可能かつ不可逆的な非核化」条件を北朝鮮が了承することなく、中距離弾道ミサイルについてもほぼ削減出来ておらず、日本の拉致被害者についても記者会見の質問の一つをキリスト教神父の事実上の拘束の次いでの意味合いで述べられたに過ぎず、全く外交的な成果があったとはとても言えない状況であるといえる。
それどころか、段階的な非核化と同時に経済制裁の解除をほのめかす内容となっており、CVIDの手続きのような実務的専門家を交えた核査察も不完全な内容の生命となっており、ここでは努力発言をしたに過ぎない。
そもそも北朝鮮において、核実験はほぼ完了しており、確かに7か月間の核挑発を実行していない事実には大した意味はない。
体制保障を現実上保証した内容の共同声明がここにあるだけである。
一番重要な事は、記者会見においても金正恩は殆ど発言しておらず、実際のところはアメリカ大統領トランプの一方的な交渉内容の公表をしているだけであり、北朝鮮は交渉内容についてのトランプ発言に対する担保発言はあらず、後の交渉内容を覆すカードを保有した事にもなる。
具体的内容について北朝鮮が認めたことは米朝共同声明のみとなる。
ここで明白になったことは、日本には負の外交カードを持ち合わせているだけにすぎず、防衛費も本当に微増しか行わない状況にあり、北朝鮮との直接の外交交渉は最初からお手上げ状態であるにすぎない。
現在、中国においては軍事力、北朝鮮においては中距離弾道ミサイルと核武装における恐喝を受けている状況にあり、日本に対抗すべき兵器は現状存在するとは到底言えない状況にある。専守防衛においての兵器は充実しているが、外交交渉におけるミリタリーバランスを用いた外交カードは存在しているとは兵器、法律共にいえる状況にない。
よって行うべきことは、イージスアショア導入を山口と秋田に止まらず、少なくとも3倍の規模で日本全国に配備することが急務である。
このままでは、北朝鮮インフラの資金の大半を日本が受け持つこととなり、このインフラ開発が達成した時には、日本に届くインフラも事実上達成することとなり、中国・ロシア・朝鮮に対して丸裸の体制を構築する未来があるだけである。
現自民党はその延長上に存在する日韓トンネル計画及びサハリンー東京パイプライン計画を推進している以上、国防上まで日本は丸裸の状態となる事は明白である。
ハッキリ言ってこのままの政治体制の継続は日本の国力を大きく減衰していくことは避けられないだろう。一刻も早く日朝平壌宣言の破棄をちらつかせた交渉、国防費の増額、北朝鮮インフラ経済支援に対するCVIDを絶対条件とする交渉をアメリカとすり合わせる必要がある。
この段階においてはもう拉致被害者について外交を行える条件をこの70年以上否定し続けた自民党に望むのは無理難題であり、期待する方がおかしい状況である。
となれば自民党政権以外が政権を担うしか方法がないのだが・・・。
確かに野党のだらしなさは常軌を逸している事は理解しての発言である。
では自民党内部からの分裂という考え方もあるが、小選挙区比例代表制を導入してから自民党議員自体の質も大きく低下していると言わざる負えない状況かつ議員自体も組織票で当選させてもらっている状況であり党執行部に対して反旗を翻すだけの力など存在するはずがない。この考えも採用できるだけの条件が整っていないと言わざるを得ない。
よって国民側から大多数の国民と国益を主とした政権を誕生させる以外にもう方法は無いだろう。
だが、困ったことに現在の選挙制度は小選挙区比例代表制であり、しかも政治不信が大きく、不況の影響により投票率が異常に低いこの状況下においては、創価学会等の組織票を持つ与党があまりにも強すぎる。
そうなるとこの方法も事実上、現実的ではないという見方もあるが、浮動票の投票率の低下は国民の政治絶望から生まれているものである為、ここに付け入るスキが存在するとも言えるが、現実上は厳しいため、反自民の票の多いJA関連の組織票交渉を行ってからでなければ選挙に出馬する以前の段階で既に潰されることは間違いない。
かなり日本はそういう意味では危険すぎる領域に立たされていると言わざるを得ないだろう。
今回の声明は、そういう意味において大多数の日本人に危機意識を芽生えさせるチャンスであるとも言えなくもない。
難しい話だが、今回の日本の外交力のなさの露呈は数年後に何らかの動きによって表面化すると僕は思っています。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
今回の内容はそういう意味では色々と考えさせられる一つの分岐点ではなかったのではないかと個人的には考えております。
ということで、ではではぁ~。


2018年度の政府方針は大変な被害を生む(経済財政諮問会議と思うところ) 
ぽん皇帝です。
今回はさすがに酷い内容だと感じた2018年「骨太の方針」(案)が示されました。
◇資料4「経済財政運営と改革の基本方針2018(仮称)」骨子(案) 内閣府 [PDF]
この具体案は骨子案と共に掲載されている第七回経済財政諮問会議の資料として示されております。
◇平成30年第7回経済財政諮問会議 内閣府 [PDF]
今回はこの会議資料の中身の要約とその考察を行いたいと思います。
ピックアップした内容概略抜粋は…
・消費税増税(臨時・特別予算措置で前回同様不足分を名目上補填)
・社会保障・医療費の大多数の国民負担増加
・年金支給開始年齢の引き上げ
・地方公共団体の公的サービスの低下
・地方に対する歳出抑制やPDCA等による無駄の削減
・文教に対する競争原理の導入
・PBの赤字改善
・質の向上を建前とした公共事業の効率化
・インフラの老朽化による統廃合
・インフラ追加投資に対する否定的見解
・PPP/PFI等による民間活用や新技術の積極的活用による、維持管理・更新コストの増高を抑制
・水田活用の直接支払い交付金の廃止・減反廃止後の歳出の質の向上と競争力の強化
・多収化等による生産コストの削減
・適地適作生産の推進
・装備品調達における企業間競争の確保や徹底したコストダウンによる防衛産業を強靭化
○政府追加検討
・2025年頃までに建設・農業などの5分野で50万人超の単純労働分野における外国人労働者の受け入れを骨太方針に盛り込むことを検討(経済座性諮問会議における平成30年1月23日資料では理系の基幹人材における外国人活用は書かれていたが…早速それ以上の検討に入りました)
◇経済財政諮問会議における2018年前半の主な課題について 平成30年1月23日 経済財政諮問会議 [PDF]
…もうお腹いっぱいです。
消費税増税をはじめ、強烈な不況は相当長引くことでしょう。
日本不況が20年以上続き、ずーっと総需要不足で総供給過剰政策を続けるのであるから不況が是正される訳がありません。
そして外国人労働者の受入れで治安悪化と賃金低下による大多数の国民の給与は減少する事でしょう。
大多数の国民を主とする第三政党を国民の手で立ち上げない限り、そう遠くない未来にこの大多数の国民貧困化は酷くなり、国防は現状維持を続け、外交力は落ち、技術大国のかりそめの地位から発展途上国化する事でしょう。
◎本題
下記は第七回経済財政諮問会議資料の注目点の抜粋である。
内容は…大多数の国民側の負担で考えると、観るに堪えないものばかりのオンパレードと言える。
恐らく2018年度骨太の方針の内容に相当部分盛り込まれる内容となります。
☆目標
○団塊の世代75歳まで働かせる
○消費税増税(全資料完全に前提となる)
・消費税増税の際には臨時・特別予算措置
○医療・社会保障
・医療・社会保障負担増
・薬価の引き下げ
・薬剤自己負担の引き上げ
・高い外来受診頻度を踏まえた受診時定額負担の導入
・診療報酬の抑制
・政策効果の検証
・薬価制度の抜本改革
・調剤報酬の改革(恐らく引き下げ)
・多床室における室料負担の見直し
・外来医療・高額医療機器の配置・在宅サービス等のコントロール
・法定外繰り入れ等の解消と地域別診療報酬の活用等
・頻回サービス利用の適正化
・介護サービス事業所・施設の経営効率化
・後期高齢者の窓口負担2割への引き上げ
・現役並みの所得者の判定方法の見直し
・介護保険利用者負担の引き上げ
・金融資産等を考慮に入れた応能負担仕組み導入
・医療給付金の自動調整仕組みの導入
○年金
・年金支給開始年齢の引き上げ
・高所得者に係る基礎年金国庫負担相当分の給付停止
・年金課税の見直し
○地方財政
・地方財政の拡充ではなく同水準以上にしない
・計画と比較可能な決算の公表を検討
・一般行政経費に相当する地方単独事業に係る決算の更なる「見える化」の推進
・地方交付税の法定率の引き上げ
・地方法人課税の偏在是正
・地方自治体に対し、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)等による積極的に業務改善
・PDCA(Plan計画・Do実行・Check評価・Act改善)サイクルの徹底
・先進・優良事例の横展開等に通じて、歳出規模を効率的な団体の規模に合わせる
・上下水道を含め広域連携を一層進める
・公営企業について必要性が認められない基準外繰出金の廃止や操出基準の見直し、使用料の適正化の推進
・地方債務残高の安定的な引き下げ
・地方法人課税における新たな偏在是正策の実現
・公的サービスの抑制(新たなサービス分を除く)
・具体的な内容、工程、3年の進捗具合で歳入歳出を調整
・新たな歳出要因に対しては、他の歳出抑制と財政安定で対応
○PB(基礎的財政収支)…国の歳入(税収)から国債収入を除いたものと、国の歳出(地方交付税交付金・社会保障費・公共事業・防衛費その他)から国債の利払いと国債償還費を除いたものの差額
(要は国債を考慮しないで税収と各行政事業等費の差額であり、税収の方が多ければPB(プライマリーバランス)は黒字と表現し、税収の方が少なければPBは赤字と表現する)
・前年度比におけるPB対実質GDP比を▼1.5%
・前年度比における財政赤字対GDPを▼3%以下(2017年度見込みは▼4.8%)
○文教・科学技術
・教育の「質」や研究開発の「生産性」の向上
・学生意欲・能力の確認
・学習成果の厳格な管理・評価・公表による質の確保
・教育の質を含めた経営・財務情報の徹底的な開示
・教育・研究成果に応じた分配割合を高めた予算配分
・相対評価の取入れと厳格な第三者評価の実施
・私学助成については定員割れや赤字経営大学等への助成停止等を含めた減額強化
・研究開発の「生産性向上」のため、「メリ」分野の明確化・大学組織・人事の硬直性の改善・厳格な評価の実施
・適正な執行管理ができない基金方式の利用について慎重な検討
○社会資本整備
・公共事業関係費は「量」から「質」への転換
・「質」の生産性・安全・安心の向上させるためのエビデンスに基づく事業評価の厳格化による新規事業の厳選と公共事業の投資効率の向上
・既存社会資本ストックの最大限活用し、ソフト対策との組み合わせ、民間活用による効率化、新技術活用によるコスト縮減
・「量」の面で、需要ギャップの解消、人財不足による供給制約の高まり等から、総需要追加のための公共事業の必要性は乏しい。
・インフラ老朽化について、予防保全による計画的・効率的なインフラの長寿命化と統廃合
・PPP/PFI等による民間活用や新技術の積極的活用による、維持管理・更新コストの増高を抑制
○農林水産
・水田活用の直接支払い交付金による主食用米、転作作物共に、需要に見合った生産ができていない現状を踏まえ、生産調整の廃止(減反廃止)後の米政策のグランドデザインを描き、歳出の質の向上と競争力の強化
・野菜等の高収益作物への転換
・多収化等による生産コストの削減
・耕種農家や畜産農家等による飼料作物の増産
・地域差に応じた適地適作生産の推進
○防衛
・防衛調達において一層の効率化の追求
・新たな「中期防衛力整備計画」は調達改革の取り組みをさらに強化することを前提として計画を策定
・調達改革については、装備品の選定前、選定時及び選定後における取組の徹底
・装備品調達における企業間競争の確保や徹底したコストダウンによる防衛産業を強靭化
となっております。
※追加事項
○単純労働における外国人労働者受け入れ
・2025年頃までに建設・農業などの5分野で50万人超の単純労働分野における外国人労働者を受け入れが想定されることになります。
ちなみにですが、国民の5%水準で外国人が半永住化した場合、かなりの確率で社会問題が一気に発生する事を覚えておいてください。
そのボーダーは600万人となります。
現在の平成28年末の在留外国人数は238万2,822人であり、前年より6.7%増加傾向。これに50万人の単純外国人労働者を想定しているようだが、現実は政策実行した場合にそれ以上の外国人労働者が増える可能性が高い。
◇国籍・地域別在留外国人数の推移 法務省
◎まず、PBの意味を知らなければ今回の経済財政諮問会議の内容判断は不可能なので、PBについて独自に解説させていただきます。
○PBにおける本来の前提
※日本銀行券とは
・昔は金本位制の採用を経て、金との交換を保証した日本銀行の債務であった。
・現在は金ではなく信用を保障した日本銀行の債務であり、債務証券である。
・信用創造における信用は日本政府を通じた日本銀行の債務保証によるものであり、日本政府に対する対外通貨に対する信用が失われたり、国家信任が無くなれば、日本銀行も国債も只の紙切れである。
・日本銀行の債務を証する券である。
・日本銀行券という日銀の債務を市中銀行を介して日本市場に流通させ、日本銀行券によりモノやサービスの取引に利用する事を本来の目的とする。
・モノやサービスの日本銀行券を介した取引需要により市中銀行に日本銀行券を日本銀行から市中銀行に貸し出し、取引の円滑化を図るために日本銀行券を流通させる。
・無限に近い需要を日本銀行券で満たしすぎると日本銀行券の流通量の過剰により日本銀行券の信用価値が下がるので、物価が上がってしまうため、市中銀行との法定準備金を通じて日本銀行券の物価を調整する。
・逆に市場における需要を満たさず日本銀行券が不足すると、日本銀行券の市場に対する需要不足により物価が下がる。(いろいろな取引があるので例外は当然存在する)
※赤字国債とは
・日本銀行券を日本銀行が発行し、日本政府に渡す際に国債という日本政府の債務としての国の債務証券を発行して日本銀行が保有する。
・よって国債とは日本銀行券を発行した額と同額がこの世に本来は存在するが、日本銀行券の既存等色々な理由により現実は紛失するため、紛失分に近い額の日本銀行券を日本銀行は毎年発行する。
・国民が市中銀行に預けた日本銀行の預貯金という利息付きの債務を市中銀行が保有すると国民に支払う利息で市中銀行が倒産するので、市中銀行は日本銀行が保有する日本政府に対する債権である国債を日本銀行から買い、国債の利息を市中銀行が受け取る。国民からの預貯金の利息と国債の利息で相殺して国民からの利息に対処したり、国民に対して何らかの担保で日本銀行券を貸し出し、その利息を貸した国民から受け取ることによる利ザヤで市中銀行は原則運営する。(為替や株等での運用もあるが割愛)
・国債は日本国民も市中銀行から日本銀行券で購入できる。
・国債の利息は日本政府の負債として賄い、利息により発生する日本銀行券で支払う債務は国債発行額と同額の日本銀行を発行することにより、一般会計予算で賄う。
・国債の利息は日本銀行券を日銀が発行し、日本政府の負債となる国債を発行することで賄うので、必ず利息分だけ国債額と日本銀行券は増加する。
・赤字国債とはそもそも日本政府も日本銀行も結局は日本の政府の歳出と歳入の一部の会計である。
・日本銀行券の信用創造手続きにおいて、担保は日本政府における信認である。
・赤字国債の総額は日本銀行券の信用創造の経緯総額そのものである。
・国際的に考慮した場合、赤字国債の償還や取引は日本銀行券のみである。
・日本の赤字国債は、国外通貨(例えばドル・ユーロ・ポンド等)を償還原資とする海外国債でないため、日本銀行券による通貨による償還債権であるため、対外国における赤字になりようがない。
・インフレ懸念は国債償還以上の日本銀行券の必要な市場流通量以上の円を日本の需要以上の過剰な流通させすぎた場合のみ発生するものである。
・日銀に赤字国債が戻ってきてしまった場合は円の償還債権と償還債務の両方を保有することになり、相殺しても債権者と債務者が同一であり、間違った赤字国債懸念による懸念以外にインフレが起きようがない。(為替混乱は正直なので起きる可能性が相当低い)
※PB黒字の場合は過剰な税収部分の日本銀行券(日本銀行の債務証書)を会計上赤字国債の補填に回し、政府が保有する日銀に対する日銀に対する債務赤字国債を日銀に引き受けさせ、赤字国債額から過剰税収額の日本銀行券の額を引き、 同時に日銀が保有する政府に対する債権である赤字国債を相殺して額面を減らして、日本銀行券である円と赤字国債額を共に減らす会計処理を行う。現在の財務省の会計処理では日本銀行券と赤字公債の両方を相殺することなく存在しているので、赤字国債と日本銀行券は増える一方となる。
※市中銀行にある国債を日銀が買い取り、その分の日本銀行券を市中銀行に対して交換したり、全く逆のやり方で市中銀行から日本銀行券を回収する代わりに、国債を与え、日銀側は日本銀行券を回収し、日本銀行券を市中銀行に交換したりして為替調整を行ったりする。
(政府短期証券や建設国債や外貨準備金は解説にあまり関係が無いので説明対象から外す)
(PB黒字の場合は、税収過多であり公共性の完全な需要過多・供給過多状態であり、俗にいう金融引き締めや緊縮財政を主軸としたインフレ対策が必要)
※PB赤字の場合は俗にいう赤字国債を日銀が日本円の信認を担保に発行し、日本政府が日銀に対する円の元利払いの償還を担保とする赤字国債とその同額の日本銀行券を受け取り、日銀側は日本政府から円の元利払いの償還してもらえる債権である国債を受け取るという建前で日本銀行券を発行して日本政府に渡し、政府一般会計の歳入と歳出を調整する会計処理を行う。
よって税収不足分だけ日本銀行側は赤字国債の債権額が増加し、その分の日本銀行券が日本政府に渡されることとなる。
(税収不足である場合、公共性の完全な需要不足・供給過多状態であり、俗にいう金融緩和や財政政策増加を主軸とした日本銀行券の日本市場への流通と政府からの仕事である公共事業等による財政政策を起こすことによって国民側に仕事と対価の日本銀行券を国民に配るデフレ対策が必要となる。・・・現在は財政政策の代わりに株や為替介入をすることによって外国との間接的為替操作や株との所得交換を行うので、証券会社等や投資家の利ザヤ以外の日本銀行券流通等や国際インフラ等や世界銀行等への貸し出し等の需要しか満たしていない為に、日本国民側の需要はその関係での需要を満たす仕事を間接的に得られるグローバル企業等のきっかけにしか満たせていない。)
※ちなみに赤字国債を一般会計グラフから消すには、日銀の債務である日本銀行券の償還債権と償還債務である国債の両方を日本銀行が保有する場合における相殺を財務省が帳簿上反映させるか、PB黒字による過剰な税収による日本銀行券の日本銀行への償還によって日本政府債務の赤字国債との相殺を帳簿上反映させるかである。(現在、赤字国債に債権と債務の両方を相殺させて帳簿に反映させる法律条文はあるが、帳簿に反映させて良い法律条文が僕の目には財政法第8条以外に見当たらず、日本銀行券と赤字国債の両方が過剰に存在している状態になっているために赤字国債額が異常な金額となっている。
○現在のPBにおける状況
平成28年度におけるPBは当然マイナスである。
例:平成28年度
▽PBにおける歳入
┗総税収 55兆4,686億円
▽PBにおける歳出
┗社会保障関連費 32兆2,081億円
┗地方交付税交付金等 15兆3,392億円
┗公共事業費 6兆7,097億円
┗文教及び科学振興費 5兆5,983億円
┗防衛関係費 5兆1,498億円
┗食料安定供給関係費 1兆1,403億円
┗その他の経費 9兆3,104億円
▽PBにおいての赤字
┗19兆9872億円
◇平成28年度 一般会計歳入・歳出決算の概要(円グラフ) 財務省 [PDF]
上記前提で考えた場合、完全に総需要不足・供給過多にも拘らず、PB赤字において供給過多政策である。
◎安倍政権の成果には企業利益や富裕層・グローバル企業には恩恵があったが、国益・国防・国民生活には良いことが殆どない
○安倍政権を応援する箇所が消え、俗にいう保守要素はほぼ全て逆進した
ハッキリ言いますが、この方針により今までネット保守が絶対に安倍政権下では守ってくれると発言していたほぼ全てが守られない事を基本方針で示したことになります。
軽く皆が興味を示す部分のみを示すと
▽天皇関連
・今上陛下の退位
▽消費税
・5%→8%→10%→12%(2023年団塊の世代引退による不足を補うため)
これにより輸出還付金の激増等によるグローバル企業の法人税が事実上の減少どころか収益増
▽米を主とする農業
・競争原理導入を主とするTPP参加や種子法改正によるグローバル企業と国内企業の競争原理促進と関税大幅引き下げ
▽所得税
・一旦高額所得者累進課税を45%に引き下げ→50%→55%へ仕方なく上昇
但し、配当金等の益金不算入制度や株譲渡益20%を存続し、超富裕層の納税額の激減
▽法人税
・実質の40%を現在は大企業を中心に10%後半の実効税率に引き下げや、研究費等における経費等の控除を拡大
▽社会保障や年金
・大幅な負担増(羅列が大変)
▽公共事業
・国家戦略特区とPPP/PFI事業による与党主体の公平性担保無き官民一体の箱もの増加
・既存一般公共事業の予算減少と新規産業予算の増加
▽独立行政法人
・異常な数の独立行政法人が乱立し、天下りが増加
▽外交
・バラマキ外交により本来の資源輸入ルート確保以上の外国に対する条件の低いバラマキで、主導権が中国へ
・JICA等やADB等の世界インフラ銀行への過剰な予算増加と中国主導のAIIBのADBを通じた間接的融資の増加により、資源ルート主導権が中国にシフト
▽防衛
・唯一の成果はイージスアショア導入発表だが僅か2か所
・安保改正により個別的自衛権発動要件がより厳格化し、他方事実上のアメリカ・オーストラリアに対する集団的自衛権の条件を大幅緩和。これにより領域侵犯により対処が困難を極める
・今後の自衛隊法に臨時的任用による国民の採用を前提とした徴兵制導入を想定した条文の追加(自衛隊法34条による臨時的任用規定の追加)
▽教育
・唯一の評価は高校までの事実上の授業料無償化(但しこれは民主党政権時代からの話)
・教育の場に競争原理と英語必修を持ち込み、母国語の低下を引き起こす可能性が増大
▽賭博
・事実上の外資系カジノ解放(パチンコ規制などほぼ為されず)
▽赤字国債
・PB厳守(財政健全化法の死守)による税の歳出額低下
・日銀保有の債権側赤字国債を、GPIF等を通じて日経255株式へ所得移転。これにより国債という安定債権からリスクの大きい日経255に変換され、今後の年金支給額に影響可能性が高まるだけでなく、不自然に日経255の主要株主が日銀になり、民間介入が加速。間接的為替介入を行い、本来の景気対策である金融政策と同時に行わなければならない財政政策予算を削り、株式市場に政府が介入し、一部の外資系や投資家等に利益が流れる(継続中)
▽外国人
・日本文化の無駄な海外進出促進により日本の漁獲量の大幅低下
・外国人観光客の異常な増加
・外国人に対する日本国籍条件大幅緩和
・外国人労働者受け入れ態勢の構築
…ハッキリ言って民主党を馬鹿になんてできる状況にありません。
○民主党政権時より酷い
民主党は政権担当能力が極端に低く、実際の政策実行能力が低かったために各省庁からの政策要望である閣法をほぼ成立させてグローバル化を加速させたに過ぎません。
予算的には小さいが、外国人に対する手厚すぎる補助金等の要件緩和というふざけた事や国家公安委員長岡崎トミ子を代表とする閣僚の重要情報漏洩疑惑以外は、現在の安倍政権が行っているグローバル化や競争原理を主としたインフレ対策や現実上の野田政権以上の緊縮財政と閣法の成立に比べれば大多数の日本国民にとっての被害は低い現実があります。
安倍政権の実績を細かく書きすぎるとハッキリ言って10万単位の文字数での考察となるので割愛しますが、無茶苦茶です。
○今回の経済財政諮問会議をざっくりとまとめると
・消費税増税
・年金や社会保障の抑制
・好景気時における経済政策(不況下に行うと経済が停滞するか下降します)
・規制緩和と競争原理
・小さな政府化
・外国人労働者の規制緩和
・防衛費のコストカット
・地方財政の過剰な財政的健全化
・インフラの統廃合による既存公共事業の縮小
・国家戦略特区等におけるPPP/PFI事業の加速
・私立大学の助成金削減と私立→公立への転化
・農業競争化の加速
・TPPをはじめとする関税自主権の縮小
等である。
今回の内容を一つ一つ検証することも可能ですが、本当の大まかな内容は上記の通り、経済格差は強烈な形で社会問題化する事でしょう。
そうなった時はかなり遅いと考えて間違いありません。
自民党をはじめとする安倍政権を応援する方々は、少なくとも上記リスクを負いながらの応援となる事は間違いありません。
政策で褒められる個所はハッキリ言って日本の国益と大多数の国民を主とした場合には、絶望的な政策であるとだけ書いて終わりたいと思います。
どうせ詳しくは国会が通常通りであれば閉幕する6月中旬に2018年の骨太の方針が発表されますので、気が乗ればそこでちょっとだけ詳しく書きたいと思います。
◎北朝鮮問題に日本が行える事など殆どなく、審議内容もあまりない
…現政策実行がまともなものが殆どない現状で、政策審議どころか政策自体の否定をした方が良い閣法ばかりですので、国会で審議する内容は駄目駄目閣法の理由を述べた上での否決について野党に頑張ってほしいところです。
北朝鮮問題などアメリカ主導でしか動きませんし、アメリカから観れば日本の国民についてなどハッキリ言えば関係ないので、交渉を期待すること自体に無理があり、期待する方がおかしい話です。
※(そもそもアメリカを主軸に考えた場合、イスラエルと中東紛争の方がハッキリ言って重要であり、アメリカが北朝鮮にかまっていられるほどのものはありませんので、交渉は遅延に遅延を重ねていくと考えるべきだとすら思います。)
拉致問題を含む北朝鮮問題を日本が本気になって解決したいのならば、中国を主軸とした北朝鮮対策による国防力の向上を審議し、イージスアショアの増加導入等の審議を行う事が本来の国会審議となるべき話です。(ミサイル防衛・純日本製戦闘機F3・防衛型空母建造に伴う艦隊を含んだ防衛装備の充実が本来行うべき話である)
この問題は、そもそも日本は威嚇用の軍事装備がない以上、軍事力を基にした交渉ではなく金と経済開発や経済援助以外の話以外に話せる内容がそもそもありませんので、安倍首相が行えることは、所詮中国とロシアに経済支援を行っての間接的なお願いという徒労に終わる交渉程度しか行えないのが現状となります。
よって国会の場においては国民アピール以外に与野党行えることはありません。
出来て有事の際の集団的自衛権の発動と安保法制における個別的自衛権の厳密化についての緩和ですが、それを審議できるほどクリーンな政党はなく、 まさにこの問題は日本被害確定以外の選択肢がないという話題なので、国会審議は無駄となるでしょう。
この責任の大半は防衛費増大を真剣に検討してこなかった自民党に他ありません。
○現在の状況下において審議は悲しいぐらい効果がない
また、他の閣法においての審議は、そもそも与党が衆参2/3議席を獲得しており、修正審議に応じる事は内閣の不祥事がない以外にありません。
よってここでも野党が行えるのは、各閣法における大多数の国民を主と考えた場合の懸念と実行した際の国民被害の説明か、モリカケ問題くらいしか出来ませんが、閣法の内容審議がある意味行える政党は日本共産党と自由党と希望の党の玉木代表程度が関の山であり、ハッキリ言えば勢力において貧弱過ぎて握りつぶされます。
現在の国会は与党が衆参2/3議席を獲得している以上、審議内容に調整を行う事はまずありえませんので、無駄でも政策についての批判を本来行うべき以上に行う事はありませんが、残念ながら野党はモリカケ問題での批判を選んでいるようです。
○まとめ
今回の経済財政諮問会議の内容は2018年度の骨太の方針の内容そのものとなる事でしょう。
これだけの緊縮財政と増税、そして規制緩和と過剰な競争原理による供給政策、そして既存の公共事業費縮小と社会保障や年金の圧縮なのですから、恐らく国民側は大変なことになります。
ハッキリ言って止める手段はありません。
モリカケ問題に端を発した行政腐敗があれだけあるにも拘らず、現政権は支持率以外で揺らぐことはなく、現状を考えれば安倍政権はこれからも続くことでしょう。
如何に衆参2/3議席獲得というのが恐ろしい事なのか実感します。
(過去の内閣なら3回は首相が辞任して総選挙を行い、その度に別の首相や内閣が生まれる程の不祥事なのですがねぇ。)
絶望的経済政策を止める手段はありません。
また、北朝鮮問題に関しては防衛費を真剣に審議してこなかった政治責任は非常に重く、金を吸い取られる結果が待っている事でしょう。
絶望は来年に消費税増税されてから実感し、1年内閣を持たせれば、オリンピック需要でじゃぶじゃぶと円を刷り、仮初の景気回復と貧富の格差が一気に広がる事でしょう。
その犠牲者は・・・大多数の日本国民であり、団塊の世代が残した資産は株に消え、その翌年の政権は地獄を観る事でしょう。
それを止める手段は、大多数の国民を主と考える第三政党を生むしかありません。
(自民党内部は残念ながら期待するだけ悲しい現状が生まれる事でしょう)
皆さんはどのようにお考えですか?
ではではぁ~。

