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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

関電を「停電テロ」と言う古賀氏  

おはようございます!

副主宰のワインです(`・ω・´)ムフッ


よくTVで見る古賀氏の発言。
関電社員そして家族に対して名誉毀損じゃないの?
俺には関電を一方的に悪者とし、正義を振りかざす「お代官様」としか見えない。
関電が「停電テロ」を起こすかもしれないだそうですよ・・・





まず1分18秒からを要約。
1.関電は、わざと事故を起こすかもしれない
2.上記1をもとに、わざとパニックを起こすかもしれない
3.上記1及び2を実施し「停電テロ」を起こすかもしれない


そして2分20秒から次の通り。
1.関電は、なんとかして停電させたいだろう
2.電気需給検証委員会をなぜ4月に行うのか? これはサボタージュ(いわゆるサボり)である。
3.需給検証委員会はアリバイ工作である。


百歩ゆずって、ここまでは「かもしれない」論としても「停電テロ」ですよ。
テロ、テロリスト。関電はテロリスト。
つまり関電社員はテロリスト。
こんな事を言われる関電社員が不憫である・・・

電気需給検証を行わなかったのは関電のサボりと言ってるけれど、
『指導しなかったあんたら(古賀氏ら)もサボりなんじゃないの?』


そうそうこれ、朝日です。


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Posted on 2012/05/31 Thu. 09:27 [edit]

category: 副主宰記事

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民主党政権で悪法万々歳!!(・▽・)  

こんばんはー!

副主宰のまいるど瑞穂です(・▽・)☆


タイトル、何か思い浮かばなくて、
すっげぇ釣りタイトルです←


悪法が出てくるたび、
私たち日本って、すごいよな~、とつくづくに思う。

ここまで、ダメージを受けて、
まだ、日本は崩壊しないんだもん。

まぁ、これからも、無理せずに、
私は孫の世代くらいを目標に、
日本を取り戻していく気持ちでがんばっていきます。


ってか、早く孫の顔は見たいよね(違


正直、この戦いは長いし、終わりは来ない。

話せばわかる、どんな国からも好かれる、それが起こらない世界だから。

けれど、私は絶対に諦めない。

英霊が私たちのために死ぬことを選んだように、
私も孫や子孫のための日本を残したいと思う。

日本人の子孫のために骨を埋めてがんばって生きます。

サヨクと違って中道での活動だと
無償のボランティアでの行動だけどのーんびり一つ一つ頑張ります!(`・ω・´)ゞ


天国のBarちゃんたち、しっかりと後世に名を残すよ!!

じゃなかった(*´∀`*)


しっかりと後世に日本を伝えるよ!!


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Posted on 2012/05/28 Mon. 22:00 [edit]

category: 副主宰記事

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メディアに洗脳されないGちゃん  

こんばんはー!

副主宰のまいるど瑞穂です(・▽・)☆


この前、80過ぎる我がGちゃんとまた政治の話をしました。


Gちゃん、基本媒体が新聞とテレビですw



で、早速、キメの一言を放ちました。



今の日本はおかしいよ。(´谷`)アバー



きちんと教育が機能していれば、
(というか、昔の教育?)
情報処理能力が身に付くということなのかしら?

フランスとかでは、メディアを信用するな、
という教育がなされているらしいけど、
祖父の世代のような教育は、そんな教育も不要なのかしら。


貴重な一言をもらったので、Blogに記録(*´∀`*)☆


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Posted on 2012/05/25 Fri. 20:33 [edit]

category: 副主宰記事

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TPP・FTAAP・FTA関連用語集  

●ISD条項
ISD条項締結国の政府がその参加国の企業、資本に対して不当な差別を行った場合、その企業がその差別によって受けた損害についてISD条項締約国の相手国政府に対し賠償を求める際の手続き方法について定めた条約」

●ラチェット規定
協定において例えばTPPにおける自由化品目等での特定の自由化促進へむけた変更のみが許容され、自由化に逆行する方向への変更は認められない、という内容の規定。
一度決まった自由化の項目や品目については自由化はOKでも関税や輸入制限については認めないという規定である。

●TPP
環太平洋戦略的経済連携協定の略で、基本的に非関税障壁と大抵の事項や品目に対して自由化を促して貿易促進を行うことを目的としている協定。

●日中韓投資協定
日本・中国・韓国の3国の経済的発展を目的とした投資全般について輸入制限等を撤廃させ、共通通貨や人員の入国制限の撤廃・投資に関するあらゆる投資家保護を互いに認めさせる内容の協定です。

●EPA
自由貿易や物流の自由な貿易促進のために、関税撤廃を目指すだけでなく、人の移動、知的財産権の保護、投資、競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携で、両国または地域間での親密な関係強化を目指す条約。

●FTA
特定の国や地域との間でかかる関税や企業への規制を取り払い、物やサービスの流通を自由に行えるようにする条約(wiki引用)

●FTAAP
2004年に構想がAPECで発表され、2006年にブッシュ大統領が提案のものである。
APEC二十一カ国・地域全体で関税などを撤廃する自由貿易圏構想である。
世界人口の四割、国内総生産(GDP)の六割を占めるAPEC地域を一つの巨大経済圏とすることで、自国多国籍大企業や投資家によるアジア太平洋地域への資源・市場支配を強めようという構想である。


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Posted on 2012/05/24 Thu. 14:04 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!  

消費増税に「全て懸ける」首相

こんな毎度の腐った事よりも野田首相はこちらを推進したいから消費税で誤魔化していると思います。


日中韓投資協定が署名されました(PDF)

・・・ちょいと前の話ですが、売国奴枝野経済産業大臣及び山口壯外務副大臣そして野田首相による署名がなされたニュースです。


現在は署名段階であり、条約締結には至っていないと思われます。

○基礎知識だけど、協定や条約はこのような形で締結されるので決して侮ってはいけない。
(1) 署名(批准・受諾の場合)
(2) 国会による承認
(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託
などの手順を経て効力を発生する。


◎対策
対策は・・・政治家にどこまで危険かを周知させていく事が重要だと思います。

現段階では解散総選挙の任期満了以外の可能性は自民党の総統選挙9月しかチャンスはないと思う。
(ちまたでは今年に民主党の代表選があると言われているが、3年の任期がある野田首相の代表選は正直期待できないと僕は思うんだけど今年に代表選が行われると書かれている。)

どちらにしても選挙に行ってもらう事が一番手っ取り早く簡単な手続きであるといえるかな。
(#⌒∇⌒#)ゞ


◎日中韓投資協定の概要
2012年5月
経済産業省

◎ソースデータ
日中韓投資協定(日中韓FTA)・・・経済産業省



○1.背景・意義
『日中韓の三か国の間には、日中投資協定(1989年発効)、日韓投資協定(2003年発効)、中韓投資協定(2007年改正発効)と、それぞれの二国間の投資協定が存在。
三か国間のさらなる投資促進を図るため、2007年3月から日中韓投資協定の交渉を開始。
13回の交渉会合を経て、2012年3月21日に実質的に交渉が妥結した。
日中韓投資協定は、三か国間の投資を一層活発化させ、三か国の経済成長に大きく寄与するもの。また、日中韓三か国による経済分野での初めての法的枠組みを構築するものであり、経済的意義のみならず、三か国間の関係強化という政治的な意義も有する。』


・・・こんな協定そもそもいらん!


この2カ国と投資や貿易・経済的に連携を行なうメリットは長い目でみるとあまり無いからである。
そもそも反日教育を国家で行なっている時点で日本が両国と貿易をするメリットは無い。
周りの親日東南アジア・中東・アフリカと貿易を行なったほうが良いことは明白である。


○2.各規定の内容
『日中韓投資協定には、特に中国との関係において、既存の日中投資協定の内容に加えて、知的財産権の保護や不合理な技術移転要求の禁止に関する規定を設けている。
また、投資家と締約国間の紛争解決(ISDS)の規定を充足するなど、全般的に投資保護の水準を高める内容となっている。
本協定の主な規定の内容と、日中投資協定及び日韓投資協定との比較については以下のとおり。』


・・・さて、細かく書いていくかなぁ。
身の毛のよだつ協定内容ではあるが、そもそもそれまでの協定内容も酷過ぎる。
決して知的財産権の保護だけにだまされてはいけない。


○知的財産権の保護
『日中韓投資協定では、締約国は、自国の法令に従って知的財産権を保護する義務を負い、また知的財産権に関する透明な制度を設立・維持する義務等を負う。
日中投資協定及び日韓投資協定には、このような規定は設けられていない。』


・・・知的財産権とは、下記のものが該当する。(wiki参照だけど流し目で十分よん!)
========================
●特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・パリ条約・TRIPS協定)
●実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
●意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
●商標権: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)
●著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法・ベルヌ条約・TRIPS協定)。
・複製権
・上演権
・演奏権
・上映権
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権
・翻案権
●著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
・実演 著作物を演ずる実演家の権利
(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
・レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利
(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
・放送 無線通信の放送事業者の権利
(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
・有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利
(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)
●回路配置利用権:半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法・集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。
●育成者権:種苗の品種を保護する(種苗法・UPOV条約)。
●原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示(不正競争防止法第2条1項13号・TRIPS協定第22条)。
●インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):インターネットにおける識別情報(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)。
●商号権:商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条・パリ条約)
●肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条・民法第710条)。
●肖像権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。
●周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示(不正競争防止法第2条1項1号)。
●著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識(不正競争防止法第2条1項2号)。
●商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから3年以内の商品形態(不正競争防止法第2条1項3号)。
●タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となり得る書体のみが著作物として著作権で保護される。
●営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(不正競争防止法第2条1項4~9号・民法・刑法の不法行為)
========================

・・・これだけの権利が該当するが、今まで保護されていなかった事は驚きを隠せない。
この規定を盛り込む事は賛成であると言いたいところだが…40ページの内容を総合的に考慮すると一概に賛成はできない。
中国・韓国が守るかどうかは別次元の話である。

●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 規定なし
日韓投資協定  → 規定なし


○投資家と締約国間の紛争解決(ISDS)手続
『投資受入国が投資協定の義務を履行せず、それによって他の締約国の投資家が被害を被った場合、当該投資家が、その投資受入国を、国際的な紛争仲裁手続に則って、国際仲裁・調停に訴えることができる。
日中投資協定にもISDS手続の規定はあるが、その対象は収用の補償額に関する紛争のみに限定されている。
他方、日中韓投資協定では、「知的財産権に関する透明な制度を設立・維持する義務」等を除き、ほぼ全ての投資協定上の義務がISDSの対象となっている。』


・・・正直言ってしまうとこの規定は発展途上国において条件付で行われる事が基本であるが、現在の外交力どころかこの二カ国から次々と財務総合政策研究所等に入り込まれている現段階で行なえば、確実に中国・韓国有利の協定となることだろう。

そもそもこんな状況になったら確実に中国・韓国は難癖つけて紛争解決を阻み、守る事はないだろう。
会社をつぶして逃げることしか考えない国民国家に意味は無い。
日本は守る点を考慮すれば不利な条項といわざるを得ない。
現段階においては賛否両論であったスパイ防止法が望まれる事態であろう。

●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 収用の補償額に関する紛争のみ
日中韓投資協定 → すべて対象


○特定履行措置要求の禁止
『締約国は、他の締約国の投資家に対し、ローカルコンテンツ(現地調達)や輸出入の均衡、輸出制限等を要求してはならない。
また、締約国は、他の締約国の投資家に対し、輸出要求又は技術移転要求について、不当な又は差別的な措置を課してはならない。
日中投資協定にはこのような規定はない。』


・・・これはある種の自由貿易協定ではあるが、困った事に完全な内政干渉である。
投資家・大企業の誘致を考慮した場合に輸出入要求だけでも確実に締約国同士の産業で強烈な競争が行なわれ、人件費が高い国が不利益をこうむる事は確実であるが、それ以上に危険な事は

”輸出要求又は技術移転要求について、不当な又は差別的な処置を課してはならない。”

とはっきり書かれている点である。

あのねぇ・・・これって技術や輸出で差別的処置という言葉を使ったらどうなるか!
確実に技術移転要求をこの言葉を用いて日本企業に対して締約国政府から協定の名の下に内政干渉どころか技術漏洩を協定の差別的な処置を理由に好き放題して来る事だろう。

不当や差別といった言葉の恐ろしさは特定ができない所に最大の問題があるのだ。
不当と捉えるかどうかは訴える側の一方的な判断にゆだねられるからである。
そもそもだが、中国・韓国から得られる技術が日本には無い!

これだけでも無駄と言い切れる話である。
賛成する人間の思想だけで突っ走って現実とデータを少しでも考慮に入れない話にはもううんざりしています。

そう、今協定の最も恐ろしい部分の一つである。
日本側に得るものなど無いのだからこの条項は絶対に設立してはならない。

●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 規定なし


○内国民待遇
『締約国は、他の締約国の投資家とその投資財産に対し、投資設立後の段階について、自国の投資家とその投資財産に与える待遇より不利でない待遇を与える。
日中韓投資協定と日中投資協定では、内国民待遇の一部留保が認められている。
日中投資協定では、関係法令に従って、公の秩序、国の安全又は国民経済の健全な発展のための差別的な措置を取ることが認められている。
他方、日中韓投資協定では、締約国が協定発効日に法令に基づいて維持している差別的な措置のみ取ることが認められており、また、締約国はそのような措置を漸進的に撤廃するための適切な措置を取らなければならないと規定されている。』

・・・内国民待遇の恐ろしさはTPPのデメリットと同じように定められているが、中国がこれを承認するとして都合の良いように行われる事は非常に良くない。
最恵国待遇に近い内容で書かれているところを観るとこのように開放すればたちまち中国人と韓国人が一斉に日本に来るようになり、日本の文化や治安・教育は一気に悪化する事だろう。

非常に危険である。
(ちなみに最恵国待遇の文字が40ページ版には書かれていたりする。)
投資による内国民待遇のみに特化するにしても自国の国民と同様の権利を締約国に与える事は国防上の問題になりかねないので、非常に慎重に締結を行なわないととんでもない権利を相手に与える事となる。
そう、そもそも日本と中国・韓国とでは土台文化が違いすぎる。


●jklさんの日記より引用
日中韓投資協定 → 1部認める
日中投資協定  → 1部認める


○公正衡平な待遇
『日中韓投資協定では、締約国は、他の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える義務を負う。
日中投資協定では不断の保護と保障を与える義務のみを規定している。』

・・・中国の法律で恐ろしい法律がある。
======================
民事訴訟法231条

有名ページ
TAMAYUIさん及びおよよ7さんのページ



『中国民事訴訟法231条
 
非執行人は、法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。

-司法解釈規定
 
出国制限される者の具体的範囲としては、非執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』
======================

中国の人民法院が義務を履行しないと判断したら中国にいる現地の責任者は債務と思われた財の支払いをしたと解釈されるまでは中国から帰れません。
・・・こんな恐ろしい法律がある国で公正衡平な待遇といっても無駄である。
ハッキリ言ってしまうと相手は国家の暴力団と思っていい。
そんな国に期待するような協定は無意味であるが、相手はこれを武器にして無理難題を突き付けてくることはもう目に見えている。


●jklさんの日記より引用
日中韓投資協定 → 保障義務あり
日中投資協定  → 1部義務あり


○国が投資家になした約束の遵守義務(アンブレラ条項)
締約国は、他の締約国の投資家の投資財産に関し、書面による約束(契約等)を行う場合、その約束を遵守する義務を負う。
例えば、締約国が、他の締約国の投資家と、インフラ事業や資源開発等にかかる許可について書面による約束を行い、締約国がその約束を履行しなかった場合、投資家は本投資協定に基づき国際仲裁・調停に訴えることが可能。
日中投資協定及び日韓投資協定には、アンブレラ条項は設けられていない。


・・・ISD条項とセットに考えるとわかると思う。
要する他国にインフラ事業資源開発等を行った場合には、仲裁や調停で必ず支払ってもらう事を保証するための条項である。


●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 規定なし
日韓投資協定  → 規定なし



○透明性の確保
締約国は、投資活動に関連し又は影響を与える法令や行政手続等を、速やかに公表し、又は公に利用可能なものとする。
締約国は、法令を導入・変更する場合は、合理的な猶予期間を置くよう努める。
締約国は、自国の措置であって、他の締約国及びその投資家の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあるものについて、個別の質問に応じ、情報を提供する。
締約国は、投資に関する規制を設定する前に、パブリックコメントの機会を事前に与える。
日中投資協定にはこのような規定は設けられていない。


・・・絶対に守らない中国と韓国にこれを望む協定を行っても無駄である。
要するに投資活動で言えばインフラ整備や資源開発・工場開発等に影響を及ぼしたりする悪影響が確実に出るような法律(例えば公害や公害等の汚染を理由とした開発等の抑圧法律)があった場合は、情報を法律制定前に締約国に公開・パブリックコメントの機会を与えなければならないという条項。
・・・確実に互いの国民に不利となるだけでなく、投資が国家の内政干渉より優先させる恐ろしい協定である。
非常に危険な協定の一つである。

●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 規定なし



○資金移転の自由
締約国は、海外への送金が、遅滞なく且つ自由に行われることを確保する。
資金移転に関する手続がある場合には、必要な承認を与えるまでの期間は、申請の提出から約1か月とし、2か月を超えてはならない旨を規定。
日中投資協定及び日韓投資協定では、資金移転の自由の確保の義務は規定されているが、資金移転に関する手続の承認の期限に関する規定は設けられていない。


・・・国会の承認を得るには最低2か月を要する我が国とってこれほど恐ろしい協定はない。
仮に中国に対して首相同士で日本から数十兆のODAに対して申請として合意に至った場合は承認までの2か月以内に資金を送金しなければならない協定。
ハッキリ言って国会の承認を事実上行わずにしなければならないというとんでもない協定である。

日本から中国・韓国に対してスワップ協定・ODA・戦後賠償等があったが、これに対しても速やかに支払わなければならない以上に、

”この両国から資金提供を受けた歴史が日本にない!!!”

こんな日本にとって一方的に不利な条項はない。


●jklさんの日記より引用
日中投資協定  → 資金移転に関する手続の承認の期限に関する規定なし
日韓投資協定  → 資金移転に関する手続の承認の期限に関する規定なし


◎おまけ
民主党「交流協議機構」民主党役員

・・・そりゃー中国様様だわなぁ。
民主党の主要各人の勢揃いである。(特に小沢派)


◎結論
と言う事で、この短文2ページのやや推測を混じらせた僕なりの解釈はここで終わります。
・・・長文40ページの内容は書くかもしれませんが・・・正直10ページほど読んだだけでこの短文での解釈以上の恐ろしい内容が書かれています。

こんなので良いのか!日本は!!!



○自民党 党則84条
役員の任期は、総裁については三年とし、その他はすべて一年とする。
ただし、重任を妨げない。


◎今回の日記の他のニュース
ジェトロ


中韓FTA:交渉開始合意 日本に強い逆風(毎日)


中日韓協力にまた新たな活力(人民網)


日中韓首脳、3カ国投資協定に署名 北朝鮮へ自制要求も



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Posted on 2012/05/23 Wed. 19:49 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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