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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

日中韓投資協定(その26) 第二十五条 他の協定との関係  

では第二十五条をwww
o(*^▽^*)o~♪


『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)


第二十五条
他の協定との関係

この協定のいかなる規定も、二の締約国間の投資に関する二国間協定であってこの協定の効力発生の日に存在するものが効力を有する限り、当該二国間協定に基づく締約国の権利及び義務(他の締約国の投資家に与えられる待遇に関するものを含む。)に影響を及ぼすものではない。
※注釈 この協定のいかなる規定も、一の締約国の投資家と他の締約国との間に問題が生じた場合において、当該投資家がこの協定よりも有利であると認めるこれらの締約国間の投資に関する二国間協定に依拠することを妨げるものと解してはならないことが確認される。


…この協定については、他の締約国の投資に関する二国間投資についてこの協定の効力発生する前から効力を有する締約国の権利や義務については影響を及ぼすものではない。

ただし、この協定のいかなる規定も投資家と他の締約国間に問題が生じたとしても、投資家がこの協定よりも有利であると認めるこれらの投資についての二国間協定にある以前からの根拠を妨げるものと解してはならない事が確認される。



=======================
ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/

◎今のところ確定している事項

○日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

○日程    7月28日
○集合時刻 13:00分集合
○出発時刻 13:30分出発
○集合場所&出発地
水谷橋公園 (所在地:東京都中央区銀座1-12-6)
○終点 (日比谷公園)
○予定ルート(変更の場合もあります)Google Map
○アクセス
地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩約1分
地下鉄銀座線銀座駅A12番出口から徒歩約5分
JR東京駅八重洲南口から徒歩約8分
JR有楽町駅京橋出口から徒歩約8分

※デモパレードの詳細情報はこちらです!


ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m

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Posted on 2012/06/30 Sat. 12:22 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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日中韓投資協定(その25) 第二十四条 合同委員会  

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)


第二十四条
合同委員会


全締約国は、この協定の目的を達成するため、次のことを任務とする合同委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
(a)この協定の実施及び運用について討議し、及び見直しを行うこと。
(b)投資に関連するその他の事項であってこの協定に関係するもの(第三条2及び3に規定する適合しない現行の措置の範囲を含む。)について討議すること。


…全締約国はこの協定の目的達成のために合同委員会(委員会)を設置する。

・この協定の実施や運用について討議・見直しを行う。
・投資に関するその他の事項であってこの協定に関係するもの(第三条2・3の内国民待遇以前の投資等)について討議する事。



委員会は、必要に応じ、この協定の機能を強化し、又はこの協定の目的を達成するため、全締約国に対し適当な勧告を行うことを決定することができる。


…委員会は必要に応じて、この協定の機能を強化し、この協定の目的を達成するために全締約国に対して適当な勧告を行う事を決定する事が出来る。
訳しようがないそのまーんま。



委員会は、全締約国の政府の代表者から成るものとし、全締約国の政府以外の関係団体の代表者であって、討議する問題に関連する必要な専門知識を有するものを招請することを決定することができる。委員会は、必要に応じ、自己の運営の方式を決定する。


…委員会は全締約国の政府代表者から成るものとし、全締約国の政府以外の関係団体の代表者であって討議する問題に関連する必要な専門知識を有する人を招請することを決定する事が出来る。
委員会は必要に応じて自己の運営方式を決定できる。



委員会の決定は、コンセンサス方式により行われる。


…コンセンサス方式(会議の決定に際し、票決によらず、反対意思表明がない事をもって決定成立する方式の事。)



全締約国が別段の決定を行う場合を除くほか、委員会は、毎年一回開催する。


…全締約国が別段決定を行う場合を除き、委員会は毎年一回開催する。



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Posted on 2012/06/29 Fri. 13:01 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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日中韓投資協定(その24) 第二十三条 環境に関する措置  

では第二十三条をwww
o(*^▽^*)o~♪


『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)


第二十三条
環境に関する措置

各締約国は、環境に関する措置の緩和を通じて他の締約国の投資家による投資を奨励することが適当でないことを認める。各締約国は、自国の領域内における投資財産の設立、取得又は拡張を奨励する手段として環境に関する措置の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。


…各締約国は、環境についての措置の緩和を通じてまでして、他の締約国の投資家の投資を呼び込むことは適当でない事を認める。

各締約国は、自国の領域内における投資財産の設立、取得や拡張を奨励する手段として環境基準を緩くする措置の免除や逸脱した使途を行うべきではない。

簡単に言えば環境基準を緩くしてまで投資を呼び込んだりするのはやめなさいという努力目標と読み取れます。



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Posted on 2012/06/28 Thu. 17:29 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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日中韓投資協定(その23) 第二十二条 利益の否認  

では第二十二条をwww
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『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)


第二十二条
利益の否認


一の締約国は、他の締約国の投資家であって当該他の締約国の企業であるものが非締約国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当該他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(a)当該一の締約国が当該非締約国と正常な経済関係を有していない場合
(b)当該一の締約国が、当該非締約国に関する措置であって、当該企業との取引を禁止するもの又は当該企業若しくはその投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを採用し、又は維持する場合


…一の締約国(例えば日本)は、他の締約国(例えば韓国)の投資家であって他の締約国(例えば韓国)の企業であるものが非締約国(例えばキューバ)の投資家によって所有され支配されていて、

・一の締約国が当該非締約国(例えばキューバ)と正常な経済関係を有していないばあい
・一の締約国が当該非締約国(例えばキューバ)に対する措置で、この企業との取引を禁止したりこの企業や投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該措置に違反したり阻害する事となるものを採用したり維持したりする場合

のいずれかに該当する場合は当該他の締約国の投資家やその投資財産に対して、この協定による否認をすることができる。



一の締約国は、他の締約国の投資家であって当該他の締約国の企業であるものが非締約国の投資家又は自国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該企業が当該他の締約国の領域内において実質的な事業活動を行っていないときは、当該他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
※注釈 この条の規定の適用上、「非締約国」には、関税及び貿易に関する一般協定又は世界貿易機関設立協定に定める独立の関税地域であって、この協定の効力発生の日において世界貿易機関の加盟国であるものを含まない。


…一の締約国(例えば日本)は、他の締約国(例えば韓国)の投資家であって当該他の締約国の企業であるものが非締約国(例えばキューバ)の投資家又は自国の投資家によって所有され、支配され、かつ当該企業が当該他の締約国(韓国)の領域内において実質的な事業活動を行っていない時は、当該他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益否認をすることができる。



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Posted on 2012/06/27 Wed. 17:23 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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日中韓投資協定(その22) 第二十一条 租税  

では第二十一条をwww
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『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)



第二十一条
租税


この協定のいかなる規定も、3から5までに規定する条項を除くほか、租税に係る課税措置については、適用しない。


…この協定の規定はこの21条3~5までの規定条項を除いて、租税に係る課税措置について適用しない。



この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、当該租税条約が優先する。
※注釈 租税に関する問題を解決するに当たり、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かについては、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定する。


…この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利・義務に影響を及ぼすものではない。
この協定と当該租税条約が抵触する場合は、抵触する限りは当該租税条約が優先される。
※注釈
租税問題について解決する場合、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かは、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定すること。



第十一条の規定は、租税に係る課税措置について適用する。


…第十一条(収用及び補償)の規定は、租税に係る課税措置について適用する。



第十五条の規定は、租税に係る課税措置に関する紛争のうち、3に規定する条項に係るものについて適用する。


…第十五条(一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決)の規定は、租税にかかる課税措置に関する紛争のうち、収用や補償について適用する。



(a)租税に係る課税措置が収用に当たらないことが(b)の規定に従って決定された場合には、いずれの投資家も、第十一条の規定を第十五条3に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
(b)紛争の当事者である投資家は、第十五条2の規定に基づき書面による協議の要請を紛争の当事者である締約国に提出した時は、(a)に規定する課税措置が収用に当たるか否かを決定するために、当該投資家の締約国及び当該紛争の当事者である締約国の権限のある当局に事案を送付する。両締約国の権限のある当局が当該事案を検討しない場合又は検討したが、当該要請が当該紛争の当事者である締約国に提出された日から六箇月以内に当該課税措置が収用に当たらないことを決定しない場合には、当該投資家は、当該事案を同条3に規定する仲裁に付託することができる。
(c)(b)の規定の適用上、「権限のある当局」とは、
 (i)中華人民共和国については、財政部及び国家税務総局又は権限を与えられたそれらの代理者をいう。
 (ii)日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。財務大臣又は権限を与えられたその代理者は、外務大臣又は権限を与えられたその代理者と協議の上、事案を検討する。
 (iii)大韓民国については、企画財政部税制室長又は権限を与えられたその代理者をいう。


…租税にかかる課税措置が収用にあたらない事が、一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決で起こった事件が紛争当事国同士の裁判所の裁定やICSID条約・UNCITRAL仲裁等に従って決定された場合には、第十一条(収用及び補償)の規定を第十五条3(ISDS条項手続きによる仲裁方法)に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。

・紛争当事者である投資家は第十五条2の規定(ISD条項の申請)に基づいて投資家の締約国に書面提出した時は、収用の特別規定に該当するかを決定するために当該投資家の締約国やその関係当局に事案を送付し、両国間の権限のある当局が当該事案を検討しなかったり、検討したとしても6か月以内に当該課税措置が収用にあたらない事を決定しない場合は、ISD条項の裁判所やICSIDやUNCITRALに仲裁の付託をすることができる。



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Posted on 2012/06/26 Tue. 00:21 [edit]

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