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【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その3)  

前回の日記の続きです。
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)

【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 
(その1)
  (その2)

特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日



第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準)

第十八条
 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。



◇僕なりの条文解釈
政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。
識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。
もう一つのこの条文の欠点である
”国会議員の情報による形骸化”
がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。



(関係行政機関の協力)

第十九条
 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。



◇僕なりの条文解釈
情報漏えいに対する相互協力が書いてあるだけです。



(政令への委任)

第二十条
 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。



◇僕なりの条文解釈
細かい規定は政令で定めると書いてあるのです。
よって基本的には国民に一番知れ渡りにくい政令によりこの事実上の法律の中身の規定が決められる事がこの条文で担保されているのです。

そう…この条文こそが政権与党の情報管理による統制を強要できる戦後最悪の条文となる可能性があるのです。



(この法律の解釈適用)

第二十一条
 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。



◇僕なりの条文解釈
国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているだけです。

この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。

ハッキリ言ってとってつけた茶番です!



第七章 罰則

第二十二条
 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 前二項の罪の未遂は、罰する。

 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。



◇僕なりの条文解釈
特定秘密を漏えいしたものに対する罰則規定ですが、実行犯には実刑、未遂や過失も禁固刑や罰金が科せられる等、この強烈に重すぎるこの条文の影響で確実に行政の情報が外部に漏れる事は無くなるでしょう。 

”国民が本来知らねばならない情報であろうとなかろうと!”



第二十三条
 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。



◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有するものに対する詐欺や暴行、脅迫、財産の窃取、損壊、侵入、不正アクセスをしたものには懲役刑10年以下か1000万円以下の罰金となる。 

未遂も罰則対象となる。

この条文は尋常ではありません。
未遂が罰則に値するとなるとどこまでが該当するのかがわからず、しかも不正アクセス行為の基準もないため、簡単にアドレスだけで特定秘密にたどり着いてしまった場合でもこの条文に該当する可能性も高く不当逮捕もあり得る強烈に危険な法律になる可能性が高いのがこの条文です。



第二十四条
 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。



◇僕なりの条文解釈

ハッキリ共謀、教唆、煽動と書いております。

懲役刑5年以下の罰則です。
とうとう共謀罪や教唆、煽動すら罰則対象となってしまう以上、特定秘密に関わる事の会話や街宣活動等は刑事罰の該当となる事が明記される事になります。

この政府は噂だけでも取り締まることが出来るという意味で完全に情報統制された管理社会を作りたいのでしょうか。
というか、作る事が前提になっている恐ろしい条文です。

ハッキリ言いましょう。
この法律は本当に言論の自由などどこにも存在しなくなるだけでなく、共謀罪を適用するので、噂でも人を捕まえる対象にすることが出来るのです。

”すでに民主主義国家を否定していると言っても過言ではありません!!!!”



第二十五条
 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。



◇僕なりの条文解釈
共謀したものが自首した時は刑の減軽や免除があると書かれております。
共謀罪は噂や実行前段階でも人を逮捕できる力があるので、行政の判断や政令の記載で自由に人を裁くことが出来ます。

そう、噂でも会議の形跡や会話の形跡があれば逮捕できるのです。
しかもこれだけで懲役5年。

対象は日本国籍を持つものが対象で、本来必要な外国籍のスパイに対する主語がこの法案には全くないのです。


デモなんてとんでもなく、反政府立場の人間の情報開示を常に逮捕する事によって家宅捜索もされますし、やや強引な手段でも逮捕できるこの法案は民主主義の崩壊をそのまま形にしていると言っても過言ではありません。

要は政府に文句を言う人間はしょっ引けるという事なのです。
これでは国家に忠誠を誓った人間には恩赦を与える事と同じではないですか!

これはどこの中国共産党ですか!

異常としか言いようがありません!!!




第二十六条
 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。



◇僕なりの条文解釈
罰則規定は日本国外においても適用する事が書かれています。
海外に脱出しても逮捕する事を述べているのです。



〇附則

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(自衛隊法の一部改正)
第三条
 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。
この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第五条
 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)
第六条
 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)
第七条
 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


別表(第三条、第五条―第九条関係)

 防衛に関する事項

 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

 防衛の用に供する暗号

 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)


 外交に関する事項

 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

 ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号


 特定有害活動の防止に関する事項

 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 特定有害活動の防止の用に供する暗号


 テロリズムの防止に関する事項

 テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 テロリズムの防止の用に供する暗号


理由
 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




◎感想

今回は時間がないので附則は省略しますが…この特定秘密保護法案は自衛隊の秘密情報についても改正されることは勿論、内閣法における特定秘密についての矛盾点を抜本的に改革します。

そして…第一条の安全保障という広すぎる範囲と政令によって詳細を決めていくという政府与党主導の鬼のような条文体系は与党にとっての不穏分子を完全に排除できる内容に政令で調整が出来る事なので、この法律が施行された後は…政府に対して間違った政策は間違っている事を言えば下手すると共謀罪を適用されますが、それ以前に…その根拠となる情報が正確に伝わる事は無くなるという事です。

国民はどのような情報を信じればいいのかは政府次第となる恐ろしい世の中を作る事が出来る法律として、場合によっては戦後最悪の法律となっていく事でしょう。

この法案は安倍総裁の恐らく独裁政権の足掛かりとなる本当に恐ろしい法律に化ける可能性が非常に高いです!!!


この法案はスパイ防止法などではなく戦前に在った治安維持法の改悪です!


というか…とうとう本性を出してきたと僕は解釈してもあながち間違いではないと思います。


”海外では情報の秘密保持は当たり前だし、国民の安全のためには必要だと政治家は言いますが、国家の安全とはこの法案は確実にかけ離れすぎています!”


ここまで読んでくれた方はありがとうございます。

是非この恐ろしい法律案の危険性を皆さんも拡散してください。

※僕のこの間違っている可能性のある文章でも引用、コピー等や自分で書いたようにしていただいても一向にかまいません。

僕の目的は日本を少しでも良くすることです。

そういう意味で一度公表した時事ネタや政治ネタに著作権なんていらない!!!

とにかくこれは自民党と官僚の大暴走であり、民主主義の本格的崩壊をもたらす恐ろしい法律案です!


もう右や左や中道で揉めている時間はハッキリ言ってありません!!!


皆様、宜しくお願いします!><人


(その4に続く)



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Posted on 2013/10/30 Wed. 11:42 [edit]

category: 特定秘密

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【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その2)  

前回の日記の続きです。
今回は本当に緊急を要する非常に危険な法律案が提出されたので一気に書いて分かりにくいかもしれませんが、是非お読みください。
(間違っている個所もあるかもしれませんがご容赦ください。)


特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日


第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 
 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 
 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。



◇僕なりの条文解釈
別表では防衛と外交を主眼としておりますが、第一条には安全保障がこの法律の該当範囲となっている以上、政令でどのような範囲にするかを自分たちで決められるため、全ての情報が該当する事でしょう。

この条文は簡単に書けば行政機関同士は特定秘密の共有が出来るという事です。
政府や行政には本当に都合のよい法律となっています。



第七条
 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。



◇僕なりの条文解釈
警察も同様に警察庁が保有する特定秘密については都道府県警察に利用させることが出来るという事です。



第八条
 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。
 ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。



◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は適合業者(特定秘密に携わる製造又は役務の提供者等の事)にも特定秘密を利用させることが出来るという事です。

TPPで言えば、TPPに携わった多国籍企業にだけはTPPの条文やネガティブリスト等を秘密に公開できる不平等を合法化する条文となりえます。

というか、僕の解釈ではもろに該当してしまいます。
とんでもない条文です。



第九条
 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。
 ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。



◇僕なりの条文解釈
国内の国民には特定秘密情報は伝えなくても外国の政府や国際機関には提供できる法律内容となっております。

条約の詳細の交渉となればさすがに一時的な交渉内容に対する秘密は互いの国家の情報管理として必要ではある事は間違いありませんが、ここまで国民不在の状況でこの条文を入れられても不信感しかありません。
外国には特定秘密を公表しても国民に対しては都合が悪くとも公表しない事が可能なこの法律案に正当性はありません!



(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条
 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。



◇僕なりの条文解釈
行政機関の長が特定秘密を提供することが出来る基本的な基準が明記されております。

でも、大抵は行政内部のやり取り及び裁判所や各議員や委員会や調査会に対するものばかりであり、国民に明示する規定は読む限り存在しません。



第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条
 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。
 ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者



◇僕なりの条文解釈
特定秘密の取り扱いについて適正評価を受けることがない立場が一から七の立場のものであるという事が書かれています。



第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条
 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 薬物の濫用及び影響に関する事項

 精神疾患に関する事項

 飲酒についての節度に関する事項

 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。



◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱いの適正評価の具体的な基準が書かれております。

ここが俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。

正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。



(適性評価の結果等の通知)

第十三条
 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。



◇僕なりの条文解釈
適正評価の通知に関する条文です。



(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条
 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。



◇僕なりの条文解釈
適正評価に対する苦情の申し出が出来る事がかかれている条文です。

でも、適正評価の苦情の申し出は行政機関の長だけなので、関係民間企業等を判断するのは他の国務大臣や内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官の評価対象者にはこの条文は該当しません。

という事は、政府与党に逆らう事があれば適正評価は覆るという事を意味するので、政府与党が腐っている場合はとんでもない利権構造を引き起こす恐れがこの条文にはあるのです。

そう、裏での政党への献金を強要するケースも生まれることでしょう。



(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条
 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。



◇僕なりの条文解釈
警察本部長による適正評価の基本となる詳細基準が書かれている条文です。



(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条
 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
 ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。



◇僕なりの条文解釈
適正評価に関する個人情報を保護する目的のための規定及び適合事業者に該当する業者が派遣労働者を雇用している場合は自らの判断で特定秘密保護以外の事で特定秘密を提供してはいけないことが書かれております。

この条文では…ハッキリ言って派遣労働者が存在する以上、漏えいを止める事は事実上は無理でしょう。



(権限又は事務の委任)

第十七条
 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。



◇僕なりの条文解釈
適正評価業務の権限や事務については行政機関の長は職員に委任する事が出来る事が書かれています。


(その3に続く)


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Posted on 2013/10/29 Tue. 11:06 [edit]

category: 特定秘密

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【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その1)   

ども!
ぽん皇帝です。


今回は特定秘密の保護に関する法律がテーマとなります。

僕にとっては数時間で読み解いて書いてみた日記ですが…法律案の内容はTPPより最悪です。

この法案をスパイ防止法と思ったらとんでもない話です!

この法案の条文を読む限り、安全保障やテロ等を理由として情報は全て隠ぺいされるどころか…調べるだけで共謀や教唆、煽動と無理矢理解釈して誰でも逮捕できる恐ろしい情報統制法案と言えます。
(情報を望むだけでも逮捕出来ますし、企画会議をしても逮捕されます。実行しなくても良いのです。)

極端な話をすれば、皆さんがデモや街宣をするだけでなく、ポスティング等だけでなく、国家に対する疑惑の会話だけでも実は逮捕できるのです!

嘘だと思ったらこの法律の22条から26条を読んでください。

尋常ではありませんよ!!!



特定秘密保護法案の全文 (朝日デジタル)10月25日

この記事を先程副主催のまいるど瑞穂から頂き、興味半分で読んでみたら…うつ病になりそうなくらいの衝撃的内容でした。

今回は2時間ほど条文を読んで調べてから問題となる個所を間違ってもいいから洗い出すことにしました。
僕の率直な感想ですが…正直これは酷すぎるというのが現状です。

この法案内容がでたらめであれば良いのですが…。


◇…僕の感想です。条文ごとに書いております。


◎結論
結論からだけど、ハッキリ言うと国民への情報統制法であり、国民に対する知る権利の完全侵害と言え、憲法違反以外の何物でもありません。

よくもこんなふざけた法律案を閣議決定して提出したもんだと心の底から思います。

”あの恐ろしい共謀罪もこの条文には書かれています。”

中国共産党の独裁体制に非常に近くなるために必要な法律案であると言えるのではないでしょうか。
というか…この条文を書いたものは中国共産党の党体制を熟知している人間が書いた可能性すら否定できません!

このような事を書くと、ネトウヨの方々は見事に売国奴呼ばわりする事でしょうが、そういう方々には一言だけ言います。

”条文を読んでみなさい! 僕如きへの批判はそれからだ!”

こういう方々にはもう一言書きますが、あなた方は本当にこの法律案の状況を望んでいたのですか?

あなた方はこんな多国籍企業や金持ち、金融機関、官僚ばかりを優遇する政府に情報統制をされる事で本当に日本人として幸せですか?

政党を信じる事よりもまずは政策や法律案を少しでも精査してみて、正しい政策は絶賛し、間違った政策には断固反対する事が本当の国民の務めではないのですか?

自民党を無償の愛で信じても出ている法案を吟味すればこのざまです。


あなた方が守りたいものが自民党なのか、それとも日本を良い方向に導きたいのか

…もう一度見直してみてください。


僕がこれほど過激に書くほど酷すぎる法案がこの法案なのです。



◎この法律案を生かす即席の改正箇所

ちなみにこの法律案を改定するなら”まずは

・安全保障という巨大な枠組みを取り払い、軍事防衛のみに特化する事
・共謀罪の適用を無くす事。
・外交については全部削除する事。

となります。

…簡単に言えば全てやり直せ!

という事になります。


〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。
(完全に数時間での法律案解釈なので間違っている個所もあるかと思いますが、そこはご容赦ください。)

※読み方は
第〇条 
◇僕なりの条文解釈

で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。



◎本題

”特定秘密の保護に関する法律”

第一条 
 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。



◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。 
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!

”安全保障”

という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。

安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。

・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等

…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは

”全ての情報が実は対象となる事”

である。

政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。


(定義)

第二条 
 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 
 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 
 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 
 会計検査院



◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。

行政機関(平成24年)(PDF)

簡単に言えばほぼ全ての行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。

…本当に範囲が広すぎます。



第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 
 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
2 
 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 
 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 
 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 
 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。



◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて文書管理や通知等を定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。



(指定の有効期間及び解除)

第四条 
 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 
 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 
 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 
 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。



◇僕なりの条文解釈
基本的には5年を超えない範囲内で特定秘密についての有効期限を指定するようです。

ただ…行政機関の情報においては延長で30年が原則となるようだが、内閣の承認によって二度と世に公表されない情報を作ることが出来てしまう事がこの法律の論点です。

しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。

ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。



(特定秘密の保護措置)

第五条 
 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 
 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 
 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 
 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 
 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 
 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。



◇僕なりの条文解釈
特定秘密情報を扱うものは行政機関の長や警察庁長官から指定された者が政令に基づいて管理運営をする事を原則とする傍ら、特定民間業者や行政法人等には特定秘密を保有する権限を与えることが出来ることになっている。

そして保有する特定秘密情報の扱い方について書いてあるだけです。

…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのままです。

アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。

この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。

”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”

もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!

〇ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)


ロ 
 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 
 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ 
 ハに掲げる情報の収集整理又はその能力


…TPPがそのまま当てはまります!

この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!

恐ろしい条文なんてもんではありません!!


(その2に続く)


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Posted on 2013/10/28 Mon. 10:42 [edit]

category: 特定秘密

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シュプレヒコール目次|11.23 第4回 TPP&日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレードin霞ヶ関  

11.23. 第4回 TPP&日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレードin霞ヶ関

のシュプレヒコール目次一覧です。

この目次が埋もれちゃったので、もう1個同じブログを上げています。
(*´∀`*)つ こちら

TPP【01_ISD条項】
TPP【02_知的財産権】 
TPP【03_知的財産権とモンサント社】
TPP【04_農業】
TPP【05_グローバル企業】
TPP【06_交渉参加】
TPP【07_労働の自由化】
TPP【08_技術漏えいとみなし外国税控除】
TPP【09_消費税増税と輸出還付金】
TPP【10_ラチェット規定・ネガティブリスト方式】
TPP【11_スナップバック条項・NVC条項】
TPP【12_マスコミ】
TPP【13_秘密裏の交渉と条約内容の非公表】
TPP【14_日本企業の衰退とデフレ】
TPP【15_医療】
TPP【16_産業競争力会議_人選の過ち】
TPP【17_産業競争力会議_グローバル企業の優遇と国内中小企業及び国民の冷遇】
TPP【18_公共事業(政府調達)の開放】
TPP【19_GNPの増加】
TPP【20_混合診療】
TPP【21_検疫】
TPP【22_資格】
TPP【23_規制緩和】
TPP【24_資源とISD条項】
TPP【25_特定秘密保護法案】
TPP【26_予備シュプレヒコール集】←所謂ボツ案(*´∀`*)


※プリントアウトされたい方は こちらに PDF をご用意させていただいております。
(紙代のご協力ありがとうございます><)
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Posted on 2013/10/24 Thu. 11:35 [edit]

category: シュプレヒコール

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第185回国会における代表質問一覧  

こんにちはー!
まいるど瑞穂です(*´∀`*)

自分が読みたかったついでに、
国会の代表質問一覧をこちらにもアップいたします。
※敬称略

よろしければご参考にどうぞ~(*´∀`*)

残念ながら、石原さんだけ動画です(´;ω;`)ブワッ


~平成25年10月16日~
◎衆議院本会議
 ○代表質問
  ●海江田 万里(民主)
  ●高村 正彦(自民)
  ●石原 慎太郎(維新)※Youtube
  

~平成25年10月17日~
◎衆議院本会議
 ○代表質問
  ●井上 義久(公明)
  ●渡辺 善美(みんな)
  ●志位 和夫(共産)
  ●鈴木 克昌(生活)

◎参議院本会議
 ○代表質問
  ●郡司 彰(民主)
  ●脇 雅史(自民)


~平成25年10月18日~
◎参議院本会議
 ○代表質問
  ●山口 那津男(公明)
  ●中西 健治(みんな)
  ●市田 忠義(共産)
  ●西村 まさみ(民主)
  ●宮沢 洋一(自民)
  ●野田 国義(民主)
  

☆おまけ☆
H25/10/15第185回国会(臨時会)開会式※ニコニコ動画


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Posted on 2013/10/19 Sat. 14:28 [edit]

category: 演説&代表質問

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