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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その6 
◆◆◆◆◆
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◆◆◆◆◆
『第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は政令の定めによって、特定秘密取扱い業務による情報漏えいを行うかどうかの評価である適正評価を実施する。
『一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の取扱いの業務を行わせようとする当該行政機関の職員(警視総監・道府県警察本部長を含む。)
・適合事業者の従業員
・行政機関の長が契約に基づき適合事業者に特定秘密を保有と提供を行い、当該適合事業者の従業者が特定秘密の取扱い業務を新たに行うことが見込まれることとなった者である適合事業者の従業者(派遣労働者も含む)。
ただし、適正評価結果の通知から5年を経過しておらず、引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
上記の条文の主語が違うだけである。
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき5年経過後も特定秘密業務を行う者。
『三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
適性検査を最初受けた時は情報漏えいの恐れがないものが、継続して業務を引き続き行う恐れが生じる事情があるもの。
『2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
適正評価の対象となるものである評価対象者についての調査を次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づいて実施する。
『一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項』
◇僕なりの条文解釈
一は…
三条でも解説した特定有害活動とテロリズムに関係する適正評価を評価対象者の父母、子、兄弟、や妻の父母、子、兄弟、子や同居人の情報を調査する事になる。
中身は、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も)、住所が調査対象となる。
国籍についての調査はこの法律案が可決した場合においてこの法律が有効となった時に政治家の情報が世に流れるのであれば良いのですが…それはこの法律上の解釈では現在はあり得ません。
一般国民を対象としたものを完全除外できるのであれば特定秘密を扱うものに国籍条項を付する目的があるのなら問題ないのですが…まぁ自民党議員の中にも多数帰化人議員はいる訳で…、都合の良いように使われる事でしょう。
僕なら国籍条項を多数の他の法律に付するのが最も有効かとは思いますが…自滅してしまう自民党には残念ながらそれはあり得ないでしょう。
それ以外に
・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項
が調査対象となる。
…まぁ家族や親族・子供の身辺はとことんまで調査されるでしょう。
性癖どころか愛人、金の流れを全て調べて丸裸にされてしまう事でしょう。
尋常な調査特権なんてもんじゃありません。
『3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨』
◇僕なりの条文解釈
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
…そのまんまです。
特定秘密を扱う者にはとことんまで調査される事でしょう。
しかも調査には友人や上司、知人、はたまた恋人まで聞き込みはされる事でしょう。
『4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を行うにあたって、当該行政機関の職員に対して、
・評価対象者、評価対象者の知人その他の関係者に質問させる
・評価対象者に対し資料を提出を求め
・官公庁どころか民間企業や団体、組織に対して必要な事項の報告を求める権限を与える事になる。
調査を行う人間には強烈な調査権限を与えられることになる恐ろしい側面もあります。
この条文が俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
◆◆◆◆◆
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◆◆◆◆◆
『第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
そのまま読んだままです。
『3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
評価対象者が適合事業者が派遣労働者である場合は、当該適合事業者は、適性評価の結果を、派遣元である雇用事業主に対して通知する。
『4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、評価対象者に対して特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する場合、当該評価対象者があらかじめ希望しない旨を申し出た場合を除いて適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、秘密を漏らすおそれがないと認められなかった理由を通知する。
◆◆◆◆◆
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
読んだままです。
適正評価について不満があれば行政機関の長に対して苦情の申し出ができる。
苦情を受けた時は苦情を受けたことを申し出た者に通知する。
この苦情の申し出をしたからといって不利益な取り扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◆◆◆◆◆
『第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察が政令の定めにより評価対象者に対して適正評価を行うことが出来る。
『一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者。
ただし、直近に実施した適性評価において秘密を漏らすおそれがないと認められた者であって、適正評価結果の通知から5年を経過していない事と引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
こちらは当該都道府県警察の職員として、特定秘密取扱い業務を5年経過してもなお業務を引き続き行うもの。
『三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
直近の適性評価において、秘密を漏らすおそれがないと認められた都道府県警察職員だったけど、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの。
『2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が実施する適性評価については、適正評価について準用される。
その7につづく
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◆◆◆◆◆
『第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は政令の定めによって、特定秘密取扱い業務による情報漏えいを行うかどうかの評価である適正評価を実施する。
『一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の取扱いの業務を行わせようとする当該行政機関の職員(警視総監・道府県警察本部長を含む。)
・適合事業者の従業員
・行政機関の長が契約に基づき適合事業者に特定秘密を保有と提供を行い、当該適合事業者の従業者が特定秘密の取扱い業務を新たに行うことが見込まれることとなった者である適合事業者の従業者(派遣労働者も含む)。
ただし、適正評価結果の通知から5年を経過しておらず、引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
上記の条文の主語が違うだけである。
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき5年経過後も特定秘密業務を行う者。
『三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
適性検査を最初受けた時は情報漏えいの恐れがないものが、継続して業務を引き続き行う恐れが生じる事情があるもの。
『2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
適正評価の対象となるものである評価対象者についての調査を次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づいて実施する。
『一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項』
◇僕なりの条文解釈
一は…
三条でも解説した特定有害活動とテロリズムに関係する適正評価を評価対象者の父母、子、兄弟、や妻の父母、子、兄弟、子や同居人の情報を調査する事になる。
中身は、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も)、住所が調査対象となる。
国籍についての調査はこの法律案が可決した場合においてこの法律が有効となった時に政治家の情報が世に流れるのであれば良いのですが…それはこの法律上の解釈では現在はあり得ません。
一般国民を対象としたものを完全除外できるのであれば特定秘密を扱うものに国籍条項を付する目的があるのなら問題ないのですが…まぁ自民党議員の中にも多数帰化人議員はいる訳で…、都合の良いように使われる事でしょう。
僕なら国籍条項を多数の他の法律に付するのが最も有効かとは思いますが…自滅してしまう自民党には残念ながらそれはあり得ないでしょう。
それ以外に
・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項
が調査対象となる。
…まぁ家族や親族・子供の身辺はとことんまで調査されるでしょう。
性癖どころか愛人、金の流れを全て調べて丸裸にされてしまう事でしょう。
尋常な調査特権なんてもんじゃありません。
『3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨』
◇僕なりの条文解釈
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
…そのまんまです。
特定秘密を扱う者にはとことんまで調査される事でしょう。
しかも調査には友人や上司、知人、はたまた恋人まで聞き込みはされる事でしょう。
『4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。』
◇僕なりの条文解釈
適性評価を行うにあたって、当該行政機関の職員に対して、
・評価対象者、評価対象者の知人その他の関係者に質問させる
・評価対象者に対し資料を提出を求め
・官公庁どころか民間企業や団体、組織に対して必要な事項の報告を求める権限を与える事になる。
調査を行う人間には強烈な調査権限を与えられることになる恐ろしい側面もあります。
この条文が俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。
◆◆◆◆◆
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◆◆◆◆◆
『第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
そのまま読んだままです。
『3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
評価対象者が適合事業者が派遣労働者である場合は、当該適合事業者は、適性評価の結果を、派遣元である雇用事業主に対して通知する。
『4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、評価対象者に対して特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する場合、当該評価対象者があらかじめ希望しない旨を申し出た場合を除いて適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、秘密を漏らすおそれがないと認められなかった理由を通知する。
◆◆◆◆◆
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
読んだままです。
適正評価について不満があれば行政機関の長に対して苦情の申し出ができる。
苦情を受けた時は苦情を受けたことを申し出た者に通知する。
この苦情の申し出をしたからといって不利益な取り扱いを受けない。
◆◆◆◆◆
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◆◆◆◆◆
『第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察が政令の定めにより評価対象者に対して適正評価を行うことが出来る。
『一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者。
ただし、直近に実施した適性評価において秘密を漏らすおそれがないと認められた者であって、適正評価結果の通知から5年を経過していない事と引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。
『二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』
◇僕なりの条文解釈
こちらは当該都道府県警察の職員として、特定秘密取扱い業務を5年経過してもなお業務を引き続き行うもの。
『三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』
◇僕なりの条文解釈
直近の適性評価において、秘密を漏らすおそれがないと認められた都道府県警察職員だったけど、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの。
『2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が実施する適性評価については、適正評価について準用される。
その7につづく
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その5 
◆◆◆◆◆
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
◆◆◆◆◆
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
◆◆◆◆◆
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
◆◆◆◆◆
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
◆◆◆◆◆
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
◆◆◆◆◆
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
◆◆◆◆◆
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その4 
さて、話を戻します。
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
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さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その3 
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第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて特定秘密の指定と特定秘密の要件や措置を文書管理や通知等を通じて定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
さて…この条項は多数の問題を含んでおります。
3 特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、以下の要件を満たす情報になる。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
”別表”
を参考にしてくれれば分かるでしょうが…鬼です。
◆◆◆◆◆
別表
一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
この第三条を読み解くにはこの別表と特定有害活動とテロリズムの定義を理解しないと語れない。
〇では別表を先に説明します。
◆◆◆◆◆
『一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◆◆◆◆◆
〇個別に語ります。
『イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
自衛隊が活動する、自衛隊行為行動や部隊内容、配置場所、移動経路、任務、訓練内容、作戦内容等がこれにあたる。
そしてこれらの見積り、計画、研究も特定秘密に指定される。
自衛隊の活動全てが特定秘密となりえる可能性があります。
『ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報』
◇僕の別表解釈
簡単に言ってしまえば、政府における防衛にあたる警察や海上保安庁、自衛隊等の画像や電波やインターネット通信も特定秘密として政令で定められる可能性を秘めている。
自衛隊法は自衛隊のみだが、この法案では警察や海上保安庁等の各省庁管轄も含まれることが大きな違いとなります。
当然ですが、この別表どころか各官公省には日本版NSC法である日本のCIAも含まれます。
…僕の個人的感想ですが、どんどん近衛内閣と同じ歴史をつづる気がしてなりません。
日本版CIAである国家安全保障局もしくは警察が戦前の特高警察化しないかと危惧してなりません。
●特別高等警察wiki
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
防衛に関する情報を収集する行政機関の情報収集が特定秘密に該当する可能性があります。
『ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究』
◇僕の別表解釈
これは防衛力なのだから警察や消防等や医療だけでなく国民が協力しなければならないような計画や見積りや研究も含まれます。
うーん、国家総動員法のような議論も特定秘密情報に定められる可能性もある。
『ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量』
◇僕の別表解釈
えっと…自衛隊だけでないので、これは軍事に少しでも関わるものであれば特定秘密に該当する可能性が出てくる。
民間産業も政府調達による防衛用の建築産業であるだけでも特定秘密に該当できる可能性すらあります。
『ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法』
◇僕の別表解釈
防衛の主語が無いのでこの項目も実は全て拡大解釈が可能となってしまう。
さて、防衛のネット等も挙げられるが、基本的には海上保安庁や警察等の無線やネットを用いた情報と言ったところでしょう。
『ト 防衛の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
暗号の定めは非常に難しく、一般人も暗号を対象とすると実生活で暗号であるパスワード等や電子認証キーだけでなくあらゆるものが含まれる。
防衛の用の定めがないので運用によっては大変危険と言えます。
『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法』
◇僕の別表解釈
前の条文にもあるその他の防衛用の供する物というのが曲者で、防衛の概念に関わればたとえ堤防等の建設であっても国土防衛なのだから特定秘密となりうる。水道・電気・ガス等のインフラは勿論、道路だって該当させることが出来る可能性があります。
『リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法』
◇僕の別表解釈
通常であれば兵器についての研究や政策、検査、修理、試験方法である。
だが…試験機の運用試験を激写した場合に特定秘密となる可能性は非常に高く、写真を撮影しただけでも罰則対象になりかねないところに悲しさがあります。
『ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
自衛隊法で言えば基地等の設備内容を表すが、この法律で言えば防衛とは何も自衛隊に留まらず海上保安庁や警察、消防等も含まれることになる。
この防衛については絶対に拡大解釈を望めないように国民の知る権利を鑑みながら厳密に決めていく事が望まれます。
特に!
防衛の定めを限定する事は必須だと僕本人は考えます。
◆◆◆◆◆
『二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
これも個別に語ります。
『イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの』
◇僕の別表解釈
これは外国政府との密約や秘密交渉が”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容”に含まれる。
基本的に密約などせずに表だって大抵の事は情報開示しながら行う姿勢であれば双方の国家も公表ありきでの交渉を行う事になります。
この条項においては日米安保関係やTPPの秘密条項も当然これに含まれる。
TPP交渉については、その内容については国民に対して秘密にされている。
TPP条約の参加締結後4年間も内容は特定秘密とされる事は間違いない。
こうした交渉内容の開示を求めたり反対する運動も特定秘密における開示要求となり強要にあたるので処罰対象となる可能性が高い。
また交渉を担当する者への聞き込みも内部告発も厳罰に処される可能性が高く、国民の不利益は尋常ではないです。
そもそも大体における密約や秘密交渉は違憲違法の交渉が多く、基本的には公表したところで国民の利害が損なわれることは無いのだが、大体の密約や秘密交渉はスキャンダルが多く、利権絡みが多いためにこういう条項をつけて互いの利害関係ある企業等の間接的な取引で行われたりする。
ハッキリ言ってしまうと、国益という観点からでは大抵が情報を国民に対して公表したところで大した影響はない。
その現実を全く考えない人間が多いのが今の日本の現実なのではないでしょうか。
『ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
安全保障の範囲がどうとでもとることが出来るので、日本の輸入、輸出禁止や措置も特定秘密に勝手に認定できる条項となっている。
当然だが、TPPや日中韓投資協定を代表した自由貿易協定の内容も特定秘密に該当させれば国民の不利益は絶大だが、多国籍企業は大喜びする事でしょう。
それどころか現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
使い方によっては政府主導のインサイダーや独占化を多国籍企業らに容易に与えることが出来る事に問題があるのです。
『ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
確実に自由貿易協定の内容の都合の悪いものは特定秘密に該当させることが出来るようになります。
TPPはこうやって守られるのです。
また、国連平和維持軍としての情報等や”国際社会の平和と安全に関する重要な情報”と盛り込まれている以上、”慰安婦やGHQや戦前の資料等”も全て特定秘密にされる可能性が高い。当然だが、国際社会の平和と安全なのだからどんな細かい情報だって国際紛争の火種になりうると判断すればいいだけの話なのです。
『ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
勿論、TPP等の関連する情報の収集等は特定秘密となり調べるだけでも処罰可能性が出てくる恐ろしい事態を生みかねません。
『ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
外務省と外国大使館や領事館の通信傍受や暗号も対象となります。
◆◆◆◆◆
『三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
とその前に特定有害活動が一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆特定有害活動☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・特定有害活動
原文抜粋
『公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの』
1.公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の”安全保障”に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動
2.核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動
3.外国の利益を図る目的のもの
4.我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの
と分解できる。
ここでも安全保障に支障を与える恐れとなっている。
1.公になっていない情報で安全保障に支障が出る情報を取得するための活動
…報道機関だけでなく個人の行政情報の都合の悪い取材交渉が特に該当してしまう。
2.化学兵器や軍事兵器の関連はそりゃーそうだろう。
3.外国の利益を図る目的のもの …一見良く見えるが…恐ろしい拡大解釈可能
4.国の安全を害する恐れのあるもの
ちょっとまてい!
これじゃー情報がいくらでも拡大解釈出来てしまう。
さて、これを前提に話を戻します。
『イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
上記の活動の未然に防止するためにその前の会議や公安等による監視、政府の見解と異なる組織活動があれば妨害も行える。
そう、措置が書いてあるからだ。
措置とは行政機関が行う上で上記に定めた特定有害活動の定義の計画段階や研究があれば行動が出来るという事になります。
防止の措置なのだからこれから特定秘密となりうる(もしくはなっていた)ものについて個人だろうが団体だろうが指定はない。
勿論だが、防止はそんなに甘くないです。
公安や警察等に監視された人間が監視されている事も特定秘密にされてしまえば監視されている事を調査するだけでも拡大解釈すれば罰則対象となる可能性すら条文に記載されているのです。
…本気か?と勘繰りたくなる内容である。
共謀罪と扇動罪と教唆罪をこの法案に盛り込んでいる理由がすでにこの別表には記載されているのが現状といえます。
『ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報』
◇僕の別表解釈
上記の公安や警察等が特定有害活動の防止と判断した情報についても特定秘密とすることが出来ます。
また、外国政府の情報や国際機関からの情報も国民に知られては困る内容は全て特定秘密とすることが出来るために他国のどのような情報であれ特定秘密とすることが出来る事に凶悪さがこの条文には表れている。
それどころか国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報を修正案で付け加えたことにより拉致被害者に関する情報や自衛隊の海外派遣、NPO活動している人間の安否の情報も特定秘密とすることが出来る恐ろしい事が増えていたりします。(拡大解釈によっては可能となる)
尋常ではないし、それを語れば処断される可能性すら否定できないのです。
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
公安や警察そして国家安全保障局の情報は全て特定秘密となる可能性を書いたとんでもない条項と言えます。
『ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
基本的に暗号においては全てに言えるのだが、暗号とは解釈によっては何だって暗号に該当します。
暗号については具体的に法律の段階で範囲を特定しないと不当逮捕が容易にできる第二次世界大戦(大東亜戦争)に至る近衛内閣の暴走と同じ道を歩みかねない。
◆◆◆◆◆
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
とこれもその前にテロリズムが一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆テロリズム☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・テロリズム
原文抜粋
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動』
”テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)”
これはこの法律の中でのテロリズムの定義が上記のものとなる。
この文章を完全に分解すると以下のものとなる。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事。
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
もう無茶苦茶です。
これを前提に…
『イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テ
ロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
特定有害活動とテロリズムの言葉を変えただけであるが、主語が変われば内容も変わる。
特定有害活動については上記に述べた解釈だが、こちらのようにテロリズムとなると具体的には
”政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事”
等により国家に対する主義主張に反対する行動は強要と同義と解釈される可能性が高く、反政府発言はテロリズムと解釈される事になりかねない。
しかもその他の主義主張と書いてあるのだから何だって定義に入る。
これは…過去の特高警察や治安維持法、国防保全法、軍機保護法、国家動員法のような言論弾圧にすらなりかねない暴走すら可能となる拡大解釈の可能性が存在する。
過去の近衛内閣の大暴走を知る人間にとっては…今の安倍政権の法案と可決した数々の法案を第三者的に観た時…その時に恐ろしさを感じる事でしょう。
近衛内閣も非常に国民の人気は高かったんですよー。
その4に続く
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて特定秘密の指定と特定秘密の要件や措置を文書管理や通知等を通じて定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。
さて…この条項は多数の問題を含んでおります。
3 特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、以下の要件を満たす情報になる。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
”別表”
を参考にしてくれれば分かるでしょうが…鬼です。
◆◆◆◆◆
別表
一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
この第三条を読み解くにはこの別表と特定有害活動とテロリズムの定義を理解しないと語れない。
〇では別表を先に説明します。
◆◆◆◆◆
『一 防衛に関する事項(10項目)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◆◆◆◆◆
〇個別に語ります。
『イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
自衛隊が活動する、自衛隊行為行動や部隊内容、配置場所、移動経路、任務、訓練内容、作戦内容等がこれにあたる。
そしてこれらの見積り、計画、研究も特定秘密に指定される。
自衛隊の活動全てが特定秘密となりえる可能性があります。
『ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報』
◇僕の別表解釈
簡単に言ってしまえば、政府における防衛にあたる警察や海上保安庁、自衛隊等の画像や電波やインターネット通信も特定秘密として政令で定められる可能性を秘めている。
自衛隊法は自衛隊のみだが、この法案では警察や海上保安庁等の各省庁管轄も含まれることが大きな違いとなります。
当然ですが、この別表どころか各官公省には日本版NSC法である日本のCIAも含まれます。
…僕の個人的感想ですが、どんどん近衛内閣と同じ歴史をつづる気がしてなりません。
日本版CIAである国家安全保障局もしくは警察が戦前の特高警察化しないかと危惧してなりません。
●特別高等警察wiki
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
防衛に関する情報を収集する行政機関の情報収集が特定秘密に該当する可能性があります。
『ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究』
◇僕の別表解釈
これは防衛力なのだから警察や消防等や医療だけでなく国民が協力しなければならないような計画や見積りや研究も含まれます。
うーん、国家総動員法のような議論も特定秘密情報に定められる可能性もある。
『ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量』
◇僕の別表解釈
えっと…自衛隊だけでないので、これは軍事に少しでも関わるものであれば特定秘密に該当する可能性が出てくる。
民間産業も政府調達による防衛用の建築産業であるだけでも特定秘密に該当できる可能性すらあります。
『ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法』
◇僕の別表解釈
防衛の主語が無いのでこの項目も実は全て拡大解釈が可能となってしまう。
さて、防衛のネット等も挙げられるが、基本的には海上保安庁や警察等の無線やネットを用いた情報と言ったところでしょう。
『ト 防衛の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
暗号の定めは非常に難しく、一般人も暗号を対象とすると実生活で暗号であるパスワード等や電子認証キーだけでなくあらゆるものが含まれる。
防衛の用の定めがないので運用によっては大変危険と言えます。
『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法』
◇僕の別表解釈
前の条文にもあるその他の防衛用の供する物というのが曲者で、防衛の概念に関わればたとえ堤防等の建設であっても国土防衛なのだから特定秘密となりうる。水道・電気・ガス等のインフラは勿論、道路だって該当させることが出来る可能性があります。
『リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法』
◇僕の別表解釈
通常であれば兵器についての研究や政策、検査、修理、試験方法である。
だが…試験機の運用試験を激写した場合に特定秘密となる可能性は非常に高く、写真を撮影しただけでも罰則対象になりかねないところに悲しさがあります。
『ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
自衛隊法で言えば基地等の設備内容を表すが、この法律で言えば防衛とは何も自衛隊に留まらず海上保安庁や警察、消防等も含まれることになる。
この防衛については絶対に拡大解釈を望めないように国民の知る権利を鑑みながら厳密に決めていく事が望まれます。
特に!
防衛の定めを限定する事は必須だと僕本人は考えます。
◆◆◆◆◆
『二 外交に関する事項(5項目)
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
これも個別に語ります。
『イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの』
◇僕の別表解釈
これは外国政府との密約や秘密交渉が”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容”に含まれる。
基本的に密約などせずに表だって大抵の事は情報開示しながら行う姿勢であれば双方の国家も公表ありきでの交渉を行う事になります。
この条項においては日米安保関係やTPPの秘密条項も当然これに含まれる。
TPP交渉については、その内容については国民に対して秘密にされている。
TPP条約の参加締結後4年間も内容は特定秘密とされる事は間違いない。
こうした交渉内容の開示を求めたり反対する運動も特定秘密における開示要求となり強要にあたるので処罰対象となる可能性が高い。
また交渉を担当する者への聞き込みも内部告発も厳罰に処される可能性が高く、国民の不利益は尋常ではないです。
そもそも大体における密約や秘密交渉は違憲違法の交渉が多く、基本的には公表したところで国民の利害が損なわれることは無いのだが、大体の密約や秘密交渉はスキャンダルが多く、利権絡みが多いためにこういう条項をつけて互いの利害関係ある企業等の間接的な取引で行われたりする。
ハッキリ言ってしまうと、国益という観点からでは大抵が情報を国民に対して公表したところで大した影響はない。
その現実を全く考えない人間が多いのが今の日本の現実なのではないでしょうか。
『ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
安全保障の範囲がどうとでもとることが出来るので、日本の輸入、輸出禁止や措置も特定秘密に勝手に認定できる条項となっている。
当然だが、TPPや日中韓投資協定を代表した自由貿易協定の内容も特定秘密に該当させれば国民の不利益は絶大だが、多国籍企業は大喜びする事でしょう。
それどころか現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。
使い方によっては政府主導のインサイダーや独占化を多国籍企業らに容易に与えることが出来る事に問題があるのです。
『ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)』
◇僕の別表解釈
確実に自由貿易協定の内容の都合の悪いものは特定秘密に該当させることが出来るようになります。
TPPはこうやって守られるのです。
また、国連平和維持軍としての情報等や”国際社会の平和と安全に関する重要な情報”と盛り込まれている以上、”慰安婦やGHQや戦前の資料等”も全て特定秘密にされる可能性が高い。当然だが、国際社会の平和と安全なのだからどんな細かい情報だって国際紛争の火種になりうると判断すればいいだけの話なのです。
『ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
勿論、TPP等の関連する情報の収集等は特定秘密となり調べるだけでも処罰可能性が出てくる恐ろしい事態を生みかねません。
『ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
外務省と外国大使館や領事館の通信傍受や暗号も対象となります。
◆◆◆◆◆
『三 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆
とその前に特定有害活動が一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆特定有害活動☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・特定有害活動
原文抜粋
『公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの』
1.公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の”安全保障”に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動
2.核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動
3.外国の利益を図る目的のもの
4.我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの
と分解できる。
ここでも安全保障に支障を与える恐れとなっている。
1.公になっていない情報で安全保障に支障が出る情報を取得するための活動
…報道機関だけでなく個人の行政情報の都合の悪い取材交渉が特に該当してしまう。
2.化学兵器や軍事兵器の関連はそりゃーそうだろう。
3.外国の利益を図る目的のもの …一見良く見えるが…恐ろしい拡大解釈可能
4.国の安全を害する恐れのあるもの
ちょっとまてい!
これじゃー情報がいくらでも拡大解釈出来てしまう。
さて、これを前提に話を戻します。
『イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究』
◇僕の別表解釈
上記の活動の未然に防止するためにその前の会議や公安等による監視、政府の見解と異なる組織活動があれば妨害も行える。
そう、措置が書いてあるからだ。
措置とは行政機関が行う上で上記に定めた特定有害活動の定義の計画段階や研究があれば行動が出来るという事になります。
防止の措置なのだからこれから特定秘密となりうる(もしくはなっていた)ものについて個人だろうが団体だろうが指定はない。
勿論だが、防止はそんなに甘くないです。
公安や警察等に監視された人間が監視されている事も特定秘密にされてしまえば監視されている事を調査するだけでも拡大解釈すれば罰則対象となる可能性すら条文に記載されているのです。
…本気か?と勘繰りたくなる内容である。
共謀罪と扇動罪と教唆罪をこの法案に盛り込んでいる理由がすでにこの別表には記載されているのが現状といえます。
『ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報』
◇僕の別表解釈
上記の公安や警察等が特定有害活動の防止と判断した情報についても特定秘密とすることが出来ます。
また、外国政府の情報や国際機関からの情報も国民に知られては困る内容は全て特定秘密とすることが出来るために他国のどのような情報であれ特定秘密とすることが出来る事に凶悪さがこの条文には表れている。
それどころか国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報を修正案で付け加えたことにより拉致被害者に関する情報や自衛隊の海外派遣、NPO活動している人間の安否の情報も特定秘密とすることが出来る恐ろしい事が増えていたりします。(拡大解釈によっては可能となる)
尋常ではないし、それを語れば処断される可能性すら否定できないのです。
『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』
◇僕の別表解釈
公安や警察そして国家安全保障局の情報は全て特定秘密となる可能性を書いたとんでもない条項と言えます。
『ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
基本的に暗号においては全てに言えるのだが、暗号とは解釈によっては何だって暗号に該当します。
暗号については具体的に法律の段階で範囲を特定しないと不当逮捕が容易にできる第二次世界大戦(大東亜戦争)に至る近衛内閣の暴走と同じ道を歩みかねない。
◆◆◆◆◆
四 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆
とこれもその前にテロリズムが一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。
☆テロリズム☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・テロリズム
原文抜粋
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動』
”テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)”
これはこの法律の中でのテロリズムの定義が上記のものとなる。
この文章を完全に分解すると以下のものとなる。
この規定の恐ろしいところは
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事。
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
もう無茶苦茶です。
これを前提に…
『イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テ
ロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号』
◇僕の別表解釈
特定有害活動とテロリズムの言葉を変えただけであるが、主語が変われば内容も変わる。
特定有害活動については上記に述べた解釈だが、こちらのようにテロリズムとなると具体的には
”政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事”
等により国家に対する主義主張に反対する行動は強要と同義と解釈される可能性が高く、反政府発言はテロリズムと解釈される事になりかねない。
しかもその他の主義主張と書いてあるのだから何だって定義に入る。
これは…過去の特高警察や治安維持法、国防保全法、軍機保護法、国家動員法のような言論弾圧にすらなりかねない暴走すら可能となる拡大解釈の可能性が存在する。
過去の近衛内閣の大暴走を知る人間にとっては…今の安倍政権の法案と可決した数々の法案を第三者的に観た時…その時に恐ろしさを感じる事でしょう。
近衛内閣も非常に国民の人気は高かったんですよー。
その4に続く
【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その2 
〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。
※読み方は
◆◆◆◆◆
第〇条
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案(朝日デジタル)
”特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案”
※26日に衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(【】内が主な修正箇所)
○目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
◆◆◆◆◆
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
です。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
それ以前に…もう一度書きますが、
現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。
・自衛隊法
・国家公務員法
・外務公務員法
・地方公務員法
・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法
等々
☆11月26日に修正合意した追加事項について
安全保障についての定義が確定しました。
”国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。”
…とってつけた文言ですが、実は範囲は変わりません。
結局は”国の存立に関わる外部からの侵略等”と言う言葉にも問題があるのです。
国の存立とは国が成り立っていく事なので、どのようにも解釈できます。
外部からの侵略等と書かれていますが、主語が無いのです。
政府の外部? 内閣の外部? 国の外部? 行政の外部?
~侵略等と書かれている通り、等であるので類似する事例となれば安全保障に含みます。
実は生存や独立、財産などによる何らかの価値全てを含む安全保障の概念である上記の安全保障の範囲は実は変わりません。
そう、実はほとんど同じことを書いているに他ならないのです。
それどころか…これまで機密情報が漏れた事によって国や国民の安全が疎外された歴史がほとんど無い!
イージス艦のデータが漏えいしたことがあったじゃないかという人もいるでしょう。
でもこれは正確に言うと法律がなかったから疎外できなかったのではなく、国の軍事機密のプロテクトが甘かったのが要因というような事件は起こっております。
他にも
・宮永スパイ事件
・ボガチョンコフ事件
・ファイル共有ソフトによる情報漏洩
・防衛省1等空佐の情報リーク事件
・イージス艦情報漏洩
等
があります。
1980年から公式に発表されている漏えいはあれだけの情報を持ちながらこれしか漏れていないのが実態です。
まぁどれだけ情報が漏れているかどうかは実際のところは分かりませんが…。
ただ、法律的には現行法でも罰則規定が存在するだけでなく、防衛省や自衛隊での教育や日本人が持つ道徳観により現在もそこまで漏れていないのが現状でしょう。
この手の事件は法律があろうがなかろうが軍事機密を守る人間の意識が足りなかっただけです。
漏れるときはどうしても漏れてしまうのです。
罰則や法律で縛るのではなく教育で縛るところであると言うのが本来の在り方ではないでしょうか。
…どちらかと言えば、政治家からの油断した発言で漏れているのが実態ですが、本当に危険な情報は洩れることは無いので問題にはなりません。
ちなみに…これを取り締まる法律は自衛隊法でしっかりとスパイ防止法の役割となる条文はすでに存在しているのです。
となると、これは…
”法律が制定されなかったから防げた話ではないのです。”
この第一条はこの法案の目的と存在理由を述べる条項なのだから実は上記のような情報機密の罰則はすでに法律として存在しており、意味がなかったりするのです。
ではこの法案の目的は何でしょうか。
恐らく悪用されるのはアメリカ主導のTPPや集団的自衛権の行使や国連平和維持軍における日本の出兵が狙いだろう事は想像に難くありません。
勿論、政治家や高級官僚にとって都合の悪い情報の隠ぺいを合法化する事が最大の狙いでしょうが…。
自衛隊の正式軍隊化は必要と僕個人は捉えているが、アメリカ主導による貢献にはあらゆる魅力を一切感じません。
アメリカの行いが常に正しかった歴史など存在しないのだから。
◆◆◆◆◆
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)
今法律案第2条の行政機関
(1)
・内閣官房
・内閣法制局
・安全保障会議
・復興庁
・人事院
(2)
・内閣府
・宮内庁
・公正取引委員会
・国家公安委員会
・金融庁
・消費者庁
(3)
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・公安審査委員会
・原子力規制委員会
・公安調査庁
・海上保安庁
(4)
・経済社会総合研究所
・迎賓館
・正倉院事務所
・御料牧場
・警察庁、
・北方対策本部
・金融危機対応会議
(5)
・法務総合研究所
・外務省研修所
・防衛研究所等
・在外公館
・防衛会議
簡単に言えばほぼ全ての国の行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
その3に続く
※読み方は
◆◆◆◆◆
第〇条
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。
◎本題
特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案(朝日デジタル)
”特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案”
※26日に衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(【】内が主な修正箇所)
○目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
◆◆◆◆◆
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!
”安全保障”
という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。
安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは
”全ての情報が実は対象となる事”
です。
政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。
それ以前に…もう一度書きますが、
現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。
・自衛隊法
・国家公務員法
・外務公務員法
・地方公務員法
・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法
等々
☆11月26日に修正合意した追加事項について
安全保障についての定義が確定しました。
”国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。”
…とってつけた文言ですが、実は範囲は変わりません。
結局は”国の存立に関わる外部からの侵略等”と言う言葉にも問題があるのです。
国の存立とは国が成り立っていく事なので、どのようにも解釈できます。
外部からの侵略等と書かれていますが、主語が無いのです。
政府の外部? 内閣の外部? 国の外部? 行政の外部?
~侵略等と書かれている通り、等であるので類似する事例となれば安全保障に含みます。
実は生存や独立、財産などによる何らかの価値全てを含む安全保障の概念である上記の安全保障の範囲は実は変わりません。
そう、実はほとんど同じことを書いているに他ならないのです。
それどころか…これまで機密情報が漏れた事によって国や国民の安全が疎外された歴史がほとんど無い!
イージス艦のデータが漏えいしたことがあったじゃないかという人もいるでしょう。
でもこれは正確に言うと法律がなかったから疎外できなかったのではなく、国の軍事機密のプロテクトが甘かったのが要因というような事件は起こっております。
他にも
・宮永スパイ事件
・ボガチョンコフ事件
・ファイル共有ソフトによる情報漏洩
・防衛省1等空佐の情報リーク事件
・イージス艦情報漏洩
等
があります。
1980年から公式に発表されている漏えいはあれだけの情報を持ちながらこれしか漏れていないのが実態です。
まぁどれだけ情報が漏れているかどうかは実際のところは分かりませんが…。
ただ、法律的には現行法でも罰則規定が存在するだけでなく、防衛省や自衛隊での教育や日本人が持つ道徳観により現在もそこまで漏れていないのが現状でしょう。
この手の事件は法律があろうがなかろうが軍事機密を守る人間の意識が足りなかっただけです。
漏れるときはどうしても漏れてしまうのです。
罰則や法律で縛るのではなく教育で縛るところであると言うのが本来の在り方ではないでしょうか。
…どちらかと言えば、政治家からの油断した発言で漏れているのが実態ですが、本当に危険な情報は洩れることは無いので問題にはなりません。
ちなみに…これを取り締まる法律は自衛隊法でしっかりとスパイ防止法の役割となる条文はすでに存在しているのです。
となると、これは…
”法律が制定されなかったから防げた話ではないのです。”
この第一条はこの法案の目的と存在理由を述べる条項なのだから実は上記のような情報機密の罰則はすでに法律として存在しており、意味がなかったりするのです。
ではこの法案の目的は何でしょうか。
恐らく悪用されるのはアメリカ主導のTPPや集団的自衛権の行使や国連平和維持軍における日本の出兵が狙いだろう事は想像に難くありません。
勿論、政治家や高級官僚にとって都合の悪い情報の隠ぺいを合法化する事が最大の狙いでしょうが…。
自衛隊の正式軍隊化は必要と僕個人は捉えているが、アメリカ主導による貢献にはあらゆる魅力を一切感じません。
アメリカの行いが常に正しかった歴史など存在しないのだから。
◆◆◆◆◆
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。
○行政機関(平成24年)
今法律案第2条の行政機関
(1)
・内閣官房
・内閣法制局
・安全保障会議
・復興庁
・人事院
(2)
・内閣府
・宮内庁
・公正取引委員会
・国家公安委員会
・金融庁
・消費者庁
(3)
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・公安審査委員会
・原子力規制委員会
・公安調査庁
・海上保安庁
(4)
・経済社会総合研究所
・迎賓館
・正倉院事務所
・御料牧場
・警察庁、
・北方対策本部
・金融危機対応会議
(5)
・法務総合研究所
・外務省研修所
・防衛研究所等
・在外公館
・防衛会議
簡単に言えばほぼ全ての国の行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。
…本当に範囲が広すぎます。
その3に続く