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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その2  

〇ここから今回の法律案について自分なりに解説していきます。

※読み方は
◆◆◆◆◆
第〇条
◆◆◆◆◆

◇僕なりの条文解釈

で構成されております。
時間のない方は僕なりの条文解釈だけお読みください。



◎本題

特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案(朝日デジタル)


”特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案”
※26日に衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(【】内が主な修正箇所)



○目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則



◆◆◆◆◆
第一章 総則
(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

まずはこの第一条ですが、非常に問題があるとしか言えません。 
まず高度情報通信ネットワークとは代表的にはインターネット関連であるが、問題はこの後!

”安全保障”

という言葉が該当範囲となる事が最大の問題であると言えます。

安全保障の具体的範囲は、生存や独立、財産などによる何らかの価値全てが該当する。
・軍事的な脅威(地政学、大量破壊兵器拡散、軍事革命、火器安全保障、地雷等)
・安全保障体制
・国際交流や国連平和維持活動
・民族や宗教紛争
・経済(金融、財政、投資等全て)
・エネルギー資源
・宇宙
・環境問題(水、石油、食料、資源
・人権
・外交
・軍事戦略
・文化政策(ソフトパワー)
・広報
・教育宣伝政策(プロパガンダ)
・地域政策等
…実はこの安全保障という言葉の定義は考えられる行動全てにおける分野全てが該当する。
そう…この法律案の恐ろしいところは

”全ての情報が実は対象となる事”

です。

政府に都合の悪い情報はこの法律案が可決した場合、政府が勝手に取り決めた内容が基準となりますので、国民が知らなければならない情報も今後重要な事は一切調べることが出来なくなる事でしょう。

それ以前に…もう一度書きますが、
現行法でも実は特定秘密は指定されていたりします。
・自衛隊法
・国家公務員法
・外務公務員法
・地方公務員法
・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・独立行政法人日本原子力研究開発機構法
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 MDA法
・合衆国軍隊の機密の刑事特別法
等々

☆11月26日に修正合意した追加事項について
安全保障についての定義が確定しました。
”国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。”

…とってつけた文言ですが、実は範囲は変わりません。
結局は”国の存立に関わる外部からの侵略”と言う言葉にも問題があるのです。

国の存立とは国が成り立っていく事なので、どのようにも解釈できます。

外部からの侵略等と書かれていますが、主語が無いのです。
政府の外部? 内閣の外部? 国の外部? 行政の外部? 

~侵略等と書かれている通り、等であるので類似する事例となれば安全保障に含みます。
実は生存や独立、財産などによる何らかの価値全てを含む安全保障の概念である上記の安全保障の範囲は実は変わりません。
そう、実はほとんど同じことを書いているに他ならないのです。


それどころか…これまで機密情報が漏れた事によって国や国民の安全が疎外された歴史がほとんど無い!

イージス艦のデータが漏えいしたことがあったじゃないかという人もいるでしょう。
でもこれは正確に言うと法律がなかったから疎外できなかったのではなく、国の軍事機密のプロテクトが甘かったのが要因というような事件は起こっております。

他にも
・宮永スパイ事件
・ボガチョンコフ事件
・ファイル共有ソフトによる情報漏洩
・防衛省1等空佐の情報リーク事件
・イージス艦情報漏洩

があります。

1980年から公式に発表されている漏えいはあれだけの情報を持ちながらこれしか漏れていないのが実態です。
まぁどれだけ情報が漏れているかどうかは実際のところは分かりませんが…。
ただ、法律的には現行法でも罰則規定が存在するだけでなく、防衛省や自衛隊での教育や日本人が持つ道徳観により現在もそこまで漏れていないのが現状でしょう。

この手の事件は法律があろうがなかろうが軍事機密を守る人間の意識が足りなかっただけです。
漏れるときはどうしても漏れてしまうのです。
罰則や法律で縛るのではなく教育で縛るところであると言うのが本来の在り方ではないでしょうか。

…どちらかと言えば、政治家からの油断した発言で漏れているのが実態ですが、本当に危険な情報は洩れることは無いので問題にはなりません。

ちなみに…これを取り締まる法律は自衛隊法でしっかりとスパイ防止法の役割となる条文はすでに存在しているのです。
となると、これは…

”法律が制定されなかったから防げた話ではないのです。”

この第一条はこの法案の目的と存在理由を述べる条項なのだから実は上記のような情報機密の罰則はすでに法律として存在しており、意味がなかったりするのです。

ではこの法案の目的は何でしょうか。

恐らく悪用されるのはアメリカ主導のTPPや集団的自衛権の行使や国連平和維持軍における日本の出兵が狙いだろう事は想像に難くありません。

勿論、政治家や高級官僚にとって都合の悪い情報の隠ぺいを合法化する事が最大の狙いでしょうが…。
自衛隊の正式軍隊化は必要と僕個人は捉えているが、アメリカ主導による貢献にはあらゆる魅力を一切感じません。
アメリカの行いが常に正しかった歴史など存在しないのだから。



◆◆◆◆◆
(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 会計検査院
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

二条は秘密情報を扱う行政機関が定められておりますが…内閣府及び各委員会、各官公省庁、宮内庁、公安、警察、金融庁、消費者庁、会計検査院、地方等が該当する。

行政機関(平成24年)

今法律案第2条の行政機関
(1)
・内閣官房
・内閣法制局
・安全保障会議
・復興庁
・人事院
(2)
・内閣府
・宮内庁
・公正取引委員会
・国家公安委員会
・金融庁
・消費者庁
(3)
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・公安審査委員会
・原子力規制委員会
・公安調査庁
・海上保安庁
(4)
・経済社会総合研究所
・迎賓館
・正倉院事務所
・御料牧場
・警察庁、
・北方対策本部
・金融危機対応会議
(5)
・法務総合研究所
・外務省研修所
・防衛研究所等
・在外公館
・防衛会議

簡単に言えばほぼ全ての国の行政機関が該当するという事です。
例外が見つかりません!
行政機関のデータはこの法律が施行された瞬間…最低限の事しか公表しなくなるでしょう。

…本当に範囲が広すぎます。



その3に続く


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Posted on 2013/11/26 Tue. 12:48 [edit]

category: 特定秘密

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