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消費税日記14 (95%ルール)  

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回は以前に非課税の問題と輸出免税について取り上げたので、現在における95%ルールについて説明したいと思います。

今までの中では一番どうでもいい箇所かもしれませんが、こういう問題も消費税は常に発生するという事を知ってもらうために書いてみました。


◎さて95%ルールとはなんでしょうか。

この95%ルールを理解するためには消費税を支払うときの簡易課税方式と一括比例配分方式を理解しないと厳しいのでお判りにならなかったら過去の日記を参考にしてください。

消費税日記9 (簡易課税制度)
消費税日記10 (原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式)

基本的には消費税は消費税の課税される総売上を100として、その中でどれだけ非課税売上を除いた%があるかが重要となります。

消費税該当売上と輸出免除売上が多ければ、それだけ簡易課税方式や一括比例配分方式では該当する箇所が多くなるので消費税に該当する売上の割合が多くなるとも言えます。

でも・・・消費税該当売上と輸出免除売上が95%以上も総売上に達すると言うのであれば通常なら仕入額控除の対象外となる非課税売上もたかだか5%以下なのだから、非課税売上も含めて消費税の売上として仕入額控除として認めちゃいましょうというのが95%ルールとなります。

◇参考
========================
課税売上割合
=課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額)/総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)

・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高  = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上

========================


よって、消費税の仕入れ税額を課税部分と非課税部分をすべて含んだ全額を消費税の納付額から仕入額として控除できる特別なルールの事となります。

もっと簡単に行ってしまえば、事業の全売上に対して非課税部分の売上が5%以内だったら、たかだか5%なんだから非課税部分まで含めて仕入れと扱って消費税の控除に充てちゃおうというルールである事となります。
(名目上は僅か5%程度なのだから事務の簡略化としての目的があります。)

通常なら消費税の原則である売上から仕入れ部分を差し引いて消費税の割合を掛け合わせる部分の仕入れ部分についても、95%ルール適用なら通常非課税として消費税がかからない非課税取引の部分についても仕入れと見做して消費税の支払いを減らすためにある制度であると言えます。


○昔の95%の問題。

・消費税95%ルールという昔大企業があらゆる手で95%ルールに適合できるように会社を色々な業種ごとに持ち株会社等にして区分けする事によって消費税を免れようとした事。
・不動産、金融、医療等の業務においての仕入れ額控除問題がまるで考慮されていなかった事。
・後々の外形標準課税導入により中小企業よりも多国籍企業に税制が優遇される税制のきっかけとなった事。
・本当に利益が出ていた企業や多国籍企業にも売上基準の上限が無かった影響で、どの企業もほぼ非課税売上に該当する仕入額控除に該当していた事。

が主な問題点でした。


○95%ルールに適合すると・・・

消費税を支払う際、通常では課税部分のみの仕入れ税額控除しか得られないところを、非課税部分まで含めた全額仕入れ額控除できたりします。

・・・皆さんからみれば大したことないとお思いかもしれませんが・・・実は結構節税効果があったりします。
ここに益税問題というものがあります。

当然このような特別例とは言え、消費税における非課税部分は本来の最終所有者が支払う消費税部分を消費者に請求しない代わりに、非課税部分は非課税取引最終消費者である病院等が仕入れ部分の控除も受けずに仕入れ額控除もなく支払う税金でした。

簡単に言えば、非課税部分を免税と同様の効果にする事によって、本来払うべき消費税を支払わず、消費税分上乗せした価格を消費者に受け持ってもらって、その差益を得ることが出来るのが95%ルールにおける益税問題となります。


○5億円以上売り上げる企業に95%ルールの適用を廃しただけでなく原則課税方式を義務化。

5億円以上の課税売上のある企業には簡易課税制度ができなくなっております。

基本的に簡易課税方式と原則課税方式では本当に経理の負担が全く違います。

簡易課税方式では基本的に課税対象と非課税対象と両方の性質を含んだ対象を区分けする必要がありません。
それまでは簡易課税方式であろうとも95%ルールを適用が出来たので、製造業の方々はかなり消費税を支払わなくても何とかなった企業も多かったのです。

ですが・・・そもそもこういう業種は経理と実務を行っている方は同一である事が多く、この法改正で95%ルールから外れる事になったのです。
これが国内取引だけを行う中小企業に要らぬ負担をかける結果となりました。


○課税売上高5億円未満の輸出をしている企業は・・・95%ルール適用がとてもしやすい

実は、この95%ルールの基準となる課税売上高は国内の消費税に関係する売上だけでなく輸出取引などの免税売上金額の合計額を基準とし、その基準額から売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額の合計額(税抜き)を控除した残額となりますので・・・実は輸出を行う多国籍企業は95%ルールの恩恵を得ることが出来たりすることに大問題があったりします。

前に語った輸出還付金問題だけが輸出における消費税の恩恵ではなかったりするのです。


○別の側面でも問題が多いのがこの95%ルール改正です。

そう・・・福祉関連や医療関係、土地の譲渡業務である不動産業務は絶対に95%ルールなんて適用しようがなかったと言う現実です。

そもそも95%も経常収支における消費税対象範囲から5%以内の非課税取引という制約だと・・・殆どの町工場等が非課税取引についてのみ免除されようとも大した額にはなりません。
そもそも非課税取引による売上なんて得られる企業など殆どないからです。

消費税とはそもそも売上に対しての税金である以上、所得を基準とするような法人税や所得税とは違い、赤字企業にも容赦なく課税してきます。

・・・しかも消費税は最も滞納しにくい税として運営されており、現実上はこの税金を滞納するとすぐに差し押さえを簡単に行って来るほどの悪税です。

そもそも非課税該当を前の日記から観て頂ければと思いますが、通常の会社では5%の水準で保つのは余程の売上が多くとも収入が少なく、福祉関係等の非課税部分には手が出せない悲惨な会社が通常なら該当するのですが・・・。

現状は・・・95%ルールを行えるのは売上5億円未満の企業や95%ルールなど関係ない輸出に関わる大企業で経理がしっかりしている会社ばかり・・・。

結局はここでも間接的に大企業優遇する消費税の税制改正が行われたというのが実情です。
(要は国内企業に事実上の増税をしたことと同義だという事です。)


〇過去の95%ルール適用会社の条件

・実は平成23年までどの規模の企業もOKでした。
…ですが平成23年の改正から国内で取引を行う売上5億円以上の企業には事実上の簡易課税制度をやめさせ、原則課税方式である個別対応方式か一括比例配分方式を強いる事となっています。


〇現在の95%ルール適用会社の条件

・課税売上高が5億円以下である事
・課税売上割合が95%以上である事(輸出取引が含めることが出来ます)

となります。
(そもそも消費税という矛盾だらけの税金を取り入れるからこんなにも複雑になっているのですが…)

※ちなみに大抵の会社は経理の細かい事をしている余裕などないので、原則課税ではなく簡易課税方式という計算方法で消費税を計算しているので、実際は完全に会計がしっかりしてない企業にはやらなくてもいい経理業務が強烈に増え、95%ルールの適用外となる影響で企業運営が大変な事になったことは言うまでもありません。
唯一良かったのは・・・5億円以上の大手企業には95%ルールが該当しないようにした事ぐらいでしょうか。


〇非課税と不課税の違いは95%ルールに関係する。

明確な違いは95%ルールに関連する課税売上割合による課税売上高5億円以下の場合について全額消費税控除に関係する言葉の違いとなります。

95%以上の課税売上割合になるためには非課税取引を極力少なくする事が必要であるのに対し、不課税はそもそも消費税には関係が無い取引なので気にする必要が無いところに大きな違いがあります。

この95%ルールの原則式は前回の日記と同様で下記の通りとなります。
(この式が重要になってきます。)

●課税売上割合の計算式(税抜計算)

課税売上割合

= 課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額) / 総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)

・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高  = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上


文章にすると・・・

課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)

・・・まぁこの問題はこういった複雑な現象が発生すると覚えてくださるだけでも相当消費税という税金は無駄が多いとお分かりになるかと思います。


○結局は国内の税収を増やす口実として95%ルールは事実上改正

従来の95%ルールを採用した形を維持した場合、単純な話だとどの企業も簡易課税取引ばかりを採用し、95%ルールに適合するように会計を算出し、非課税売上部分も仕入れ額控除に企業は該当させるようにしてしまうので、税務署としても要らぬ税務署職員の作業があった事実があります。

これを原則課税制度を5億円以上の課税売上高の企業には強制させることにより、消費税の課税仕入取引と非課税仕入取引とその両方に共通する課税仕入取引を強制する事によって税務署の作業を大幅に減らせる事と、
e-tax(国税電子申告・納税システム)を平成16年から稼働させることによって徴税をどこまでも追求できる体制を作り、搾取できるところはどこまでも搾取できるようにしたのがこの95%ルール改正の本当の問題だと思います。

何が言いたいのかといえば・・・官僚は別に我々の利便性を望んでいるのではなく、どこまでも正確にお金を国民から搾り取れるか、そしてどこまでも情報を握って政治家を動かすカードを増やすか、どこまでも安定した税収を確保するか。

こういった事ばかりを優先するから大多数の国民の目線と経済的な本来的業務を行政が忘れてしまうのだと僕は思います。

政治家や行政の本来の仕事は富の再分配と国家や国民の国富を得る事である。

そのために予算を円滑に定め、確かなインフラ(教育、土建、福祉、情報)を景気を観ながら長期視点に立って定められるかであるはずなのだが・・・それを叶える法律も是正する法律も骨抜きになっているのが現状なのだと僕は勝手に思っていたりします。

95%ルールというものはその一端として観た場合、別の問題が観えるのだと僕は思います。


◎具体的な事を知りたい場合はこちらを参考にするといいかもしれません。

「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕
基本的な考え方編 国税庁
[PDF]
「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅱ〕
具体的事例編 国税庁
[PDF]


という事で、次回から消費税に関連する歴史や各国の消費税の状況等、消費税に関わる事を書いていきますのでよろしくお願い致します。


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Posted on 2014/07/31 Thu. 23:00 [edit]

category: 消費税

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消費税日記13 (輸入に伴う関税及び免税と消費税)  

ども!

ぽん皇帝でっす!


前回までは輸出に伴う輸出免除について書いておきました。
ですから今回は基本的な輸入に伴う税金を取り上げたいと思います。

簡単に言えば僕が一呼吸置きたいのでこの話題を一度取り上げたいと思った次第です。

輸出免税と対比すると面白いかと思ったので書いてみました。
…実はこの取引も消費税が伴います。

まずは海外旅行に伴う税金です。

○参考
海外旅行の手続き 税額の計算方法 (税関)
海外旅行者の免税範囲


○海外旅行者の免税範囲

まず最初に成人一人当たりの免税の範囲からです。
・6歳未満の子供の持つおもちゃ等は全て免税です。
・お酒は1本760mlのもので3本以内
・タバコは紙タバコだと200本、葉巻だと50本、その他のタバコは250gまで。
(外国に居住している人は全て2倍になります。)
・香水は2オンスまで(1オンス28mlでオーデコロン、オードトワレは含みません)
・その他のもので免税とならないものを除いた海外市場価格の合計額20万円までが免税です。
・1品目ごとに海外市場の合計額が1万円以下のものは上の合計額に含まず免税です。

○海外旅行者が課税されるもの

・1品目の合計額が1万円を超す品目は課税されます。
・免税対象とならない合計額20万円を超す部分は課税対象となります。

これ以外は基本的に課税されます。

(これが無いと誰も海外旅行に行かなくなるのと、いちいちこのレベルに全て課税していたら入国する度に関税がパンクするからです。)


○海外旅行から戻ってくる場合の税額の計算方法

課税される部分の基本的な計算方法

課税価格 × 関税税率 = 関税
課税価格 × 消費税率 = 消費税

※課税価格 = 海外の小売価格(購入価格)× 6割(6/10)


基本的には関税がかかりますが、一般旅行者以外の輸入にはこの税金が課されるのです。

・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
・米(納付金の納付が必要となります。)
・食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
・簡易税率の適用を希望しない場合は、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部


○現在の関税はどれくらいでしょう。

さすがにこれは書ききれないのでこちらのリンク先をどうぞ。

輸入統計品目表(実行関税率表)

ここを色々と眺めていると日本がどの産業を守る守らないが瞬時にわかります。


○例外

・お酒やたばこは簡易税率で計算されます。(関税と消費税が含まれています。)
酒類
(1) ウイスキー及びブランデー 500円/リットル
(2) ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
(3) リキュール、焼酎など 300円/リットル
(4) その他(ワイン、ビールなど) 200円/リットル
紙巻たばこ 11円/1本
その他の品物 15%


となっております。
まぁ今回は大した話ではありませんが、一応関係があるので書いときました。

海外旅行に行く人には関係が少しありますのでこういった知識があるのも良いかもしれません。


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Posted on 2014/07/30 Wed. 15:09 [edit]

category: 消費税

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消費税日記12 (輸出免税の詳細)  

ども!

ぽん皇帝でっす!

前回は輸出払い戻し税について具体的に書いてみました。
ですので今回はより詳しく輸出による免税の詳しい範囲を取り上げたいと思います。
似た様な話ではありますが、少し内容が違いますのでよろしくお願いします。

・・・まぁそれだけ問題が大きいと僕が思っているという事なのですが。

これは輸出と下請会社の海外工場建設が何故これだけ進んでしまったのか。
そのほんの触りだけ今回は書きたいと思います。

そして消費税が何故財界が望んでいるのかの今後の最大のテーマとなると思います。

※今回の日記は前回の日記を読んでからここを読まないと本当の意味でどれだけ多国籍企業が儲かる構図になっているのかわからないと思うので、是非前回の日記を読んでからこの日記を読んでください。
…この詳細は下記のリンクページを少しだけ読みやすくしただけですので、本当に詳しく知りたい方は下記のページをお読みくださいな。

○参考
輸出免税等の範囲 (国税庁)


○輸出免税

という事で前回の日記を少し引用し、輸出免税のやや詳しい具体例を解説したいと思います。

●免税
免税とは税金が「免除」される事です。
前回も書きましたが、原則の輸出等の消費税の計算方法がこのような形になるのが特徴です。

 消費税の納付税額=課税売上高×消費税の税率(0%)−仕入税額(輸出品に対する部品の仕入額)×消費税の税率(8%)

詳しい事は前回に書いておきましたので是非お読みください。

==========================
(輸出免税等の具体的範囲)

♪ 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
♪ 外国貨物の譲渡又は貸付け
♪ 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送
♪ 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
♪ 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第7号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け
♪ 非居住者に対する役務の提供でその者の”日本国内の資産の運送・保管・飲食・宿泊等以外のもの。”
※非住居者とは居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)ではない個人の事を言います。
♪ 国籍問わず外航船舶や航空機等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
♪ 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
♪ 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
♪ 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
♪ 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供(保税地域における各種保税施設や指定保税地域相互間の運送
♪ 国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合は、当該貨物の譲渡は、輸出免税の対象となる。

♪ 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。(※国際輸送とは国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送のこと。)
 ・当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。
 ・国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における致着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。
♪ 国際輸送として行う貨物の輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、当該国内輸送が国際輸送の一環としてのものであることが国際輸送に係る契約において明らかにされているときは、当該国内輸送は国際輸送に該当するものとして取り扱い輸出免税の対象となる。
♪ 国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しないので輸出免税の対象となる。

○日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港を経由する場合の輸出免税となるもの
 ・国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地とする場合
 ・国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗する旅客の輸送
 ・国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送
 ・国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送
 ・経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送

♪ 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合において、当該積込みが外国籍の船舶又は航空機へのものであるときは、輸出免税の対象となる内国貨物に限定がないのに対し、本邦の船舶又は航空機への積込みであるときは、その指定物品のみが免税の対象となる。
♪ 日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、輸出免税を受けることが出来る。

♪ 海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において
・贈答用に供する1個当たりの対価の額が1万円を超えるもの
・出国に際して携帯する物品(その物品のものに限る。)
・帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの
・渡航先において使用若しくは消費をするもの
については、当該物品を当該出国する者に譲渡した免税店事業者が輸出するものとして扱い輸出免税の適用を受けることが出来る。

♪当該海外旅行等のため出国する者が誓約した書類
・渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること
・渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであること
を当該事業者に提出した場合や当該出国する者が出国時に税関長に申請して輸出証明書の交付を受けてこれを事業者が保存する場合に限り輸出免税の対象となることが出来る。
♪ 保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合には輸出免税に該当する。

○非居住者に対する役務の提供で輸出免税の対象とならないものは以下のものとなります。(殆どは日本国内における役務)
♪ 国内に所在する資産に係る運送や保管
♪ 国内に所在する不動産の管理や修理
♪ 建物の建築請負
♪ 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
♪ 国内における飲食又は宿泊
♪ 理容又は美容
♪ 医療又は療養
♪ 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
♪ 国内間の電話、郵便又は信書便
♪ 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
♪ 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供とみなし輸出免税の対象とはならない。

○輸出免税に該当しない事例。
♪ 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。

○国外取引は不課税
 ・国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送は国外取引なので不課税
 ・経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送は国外取引なので不課税。
==========================



基本的には輸出する取引や保税地域となっている国際港湾や国際空港内における行為で日本に入国しない取引や修理・譲渡・貸付等に輸出免税がなされます。
勿論、旅客や貨物等の運搬業務も輸出免税の対象となります。

ただし、輸出免税においては日本国内における中間取引は輸出する品物の部品を作っていようが最終的に輸出する段階以外は全て輸出免税の対象になりません。

”よって輸出品を製造する下請加工業者には輸出免税は適用されないのです。”


○結論

退屈な文章と思うかもしれませんが、最終的に輸出する物品までの工程には消費税はかかりますが、最終工程の組立工場を海外に移設した上で海外で組立て、そしてそれを現地で販売すると実は消費税は還付され、輸出企業は消費税がいくら上がろうが消費税を納入する事はありません。

”よって輸出する製品の製造工程の下請け会社は全て消費税が課されるにも拘らず、最終的に輸出する大元の大企業や多国籍企業だけが輸出免税にありつける・・・そんな問題もはらんでいるのです。

完全に大企業や外資系企業に有利な法律体系になっていると言っても過言ではありません。”

これと…法人税のみなし外国税控除を知ってしまうと、海外への工場移転が何故これだけ行われているのか理解できるかと思います。
実は…人件費だけの問題ではないのが現実なのです。

これについてはまた後程書いていきたいと思います。


また、そして2006年に安倍内閣が影の本丸として通した法律。

外資系企業が5年間1部上場すれば政党や政治家の資金管理団体に献金が行える法律を可決した事を知るものは少ないが…この消費税や法人税、そして献金を調べるとその恐ろしさが繋がったりします。

外資系企業献金に群がる 自民 公明 民主 しんぶん赤旗 2006-12-10

要は第一次安倍内閣が政治資金規正法を改悪して・・・外資系企業からも献金が出来るようにしてしまった事・・・これが事の始まりとも言えるのです。


○対策

消費税なんて無くしてしまい、WTOの規定以上の関税を適用する事なく主要取引国とは規定内容の厳しい最低限のFTAに留まり、国内では高額所得者が該当する高額所得1億円を超す所得税該当部分を累進課税で70%まで引き上げ、法人税は減税ではなく増税していき、総合特別特区(保税地域)は沖縄を除き免税店以外には適用しない事が最も望ましいと思います。

そしてみなし外国税免除を無くすためにWTOに日本が働きかけていく事が重要だと思います。
所得や付加価値が余っているならその年に儲けた部分に課税するのは貧富の格差と商業的権力の集中を無くす上で重要かつ公正な課税としては本来必要な事です。

それを踏まえてですが、この頃は死亡消費税・貯蓄税・ベーシックインカム制度・国際連帯税すら話題になってきてしまいました。
貯蓄税を導入するなんて以ての外です。

儲けている人間は儲けに対して税金を多めに徴収する。
その払った税金の残りの財産にまた課税するなど愚の骨頂です。

またベーシックインカム制度における国民に対する一定の金のバラマキは確実に労働意欲を無くし、円の価値の崩壊と社会保障の壊滅によりこの国を亡ぼす要因となるでしょう。
そう…ベーシックインカム制度が議論されるとき、当然保険分野だけでなく、公共施設の国の補助の緊縮が議論に上るのです。

その結果、金持ちは国外に脱出し、日本国籍を捨て、外国籍を取得する事となるでしょう。


◎おまけ

首相の海外セールス同行 軍需11社 自民に1億円献金 (しんぶん赤旗 2014.4.5)

海外外遊に日本の軍需産業かつ自民党献金を行っている企業が同行する不自然。
…赤旗新聞は確かに結論が狂っているが、その内容の緻密さは一定の定評があるのが新聞を読む上での裏の常識と言えます。

…ネトウヨが騒ぐ安倍外交グッジョブなど所詮はこういう側面もある事を重々承知するべきでしょう。

この首相は叩けば誇りではなく、汚い金という埃が舞う事でしょうねぇ。



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Posted on 2014/07/29 Tue. 13:35 [edit]

category: 消費税

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消費税日記11 (輸出免税と輸出払い戻し税)  

ども、ぽん皇帝でっす!

今回の消費税日記における最大のメインテーマとなる輸出免税と輸出払戻し税について語っていこうと思います。

と、その前に・・・
これを覚えておいてください。

※消費税は海外に輸出する際にこの輸出先から消費税を支払ってほしいと要求できない構造になっています。

理由は・・・海外で言う消費税は付加価値税等で表されますが、実は二重取りになる事は国際的に行わない事になっており、消費税は輸出等については免税されているからです。



ちなみにざっと輸出免税と輸出払い戻し税について説明するとこんな事です。

※輸出免税とは、 輸出するものに対しては消費税は0%とした上で、輸出するものに対して仕入れた費用は経費として計上する事

※輸出払い戻し税とは、輸出においては消費税は免除されているが、その輸出企業は仕入れの時に消費税を支払っているので、その仕入れにかかった消費税額を政府や地方自治体から還付される。その制度そのものを言います。


この原則を頭に入れて是非読んでくださいね。


○今回の日記をお読みになって頂ける方にこの原則をもう一度覚えておいてくださると助かります。

”非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。”

”これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるます。
したがって、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。”



今回は何故経団連等が消費税を増税させようとするのか・・・その主たる理由が今回の日記の内容となります。


消費税を悪用すると・・・実はとんでもない合法的脱税どころか税金による企業援助金が得られる構造がある

事を見る事ができるでしょう。

ハッキリ言ってしまえば・・・今の政治家にこれを止める術はありませんが・・・それは後程。


そう・・・輸出還付金です。


ちなみに輸出還付金を一言で表すと・・・

『輸出は消費税においては免税ですので『消費税の0税率』になっており、仕入れ段階の全ての消費税の支払い分は輸出企業一社に払い戻されている還付金となります。』

凄い事に、実際に支払った中間業者はではなく)のですから、消費税は増税すればするほど輸出大企業の取り分も大きくなる。』


”そして・・・仕入額が消費税額よりも輸出に必要な仕入額が増えると・・・何故か納税額よりも消費税の還付金の方が多くなる・・・ここが問題なのです。”


☆という事で本題です。


この本題と同時に免税の基礎も学ばないとさっぱりわからないと思いますので、消費税の免税がどういうものなのかを並行して説明する事に致します。


◎本題

●免税の問題 (輸出払い戻し税)

免税とは税金が「免除」される事です。
消費税においては通常であれば計算方法がこのような形になるのが特徴です。

▽通常の消費税の納付税額における原則の式はこちら
 消費税の納付税額 = 課税売上高(国内)×消費税の税率(8%)− 仕入税額(国内と輸出品に対する部品の総仕入額) × 消費税(8%)


…ここまでに疑問がある方はいないでしょう。

えーっと、消費税は輸出品目に対しては免税される事になっています。
となると、消費税には輸出する品目やサービスに対しては消費税は0%として事実上、課されないにも関わらず、何故か会社の経費としての計上する事を許されております。

▽輸出の消費税の納付税額における消費税免税の式はこちら
 消費税の納付税額 = 課税売上高(国内)×消費税の税率(8%)+ 課税売上高(輸出関連)×消費税の税率(0%)− 仕入税額(国内と輸出品に対する部品の総仕入額) × 消費税(8%)


そう、この免税の場合には仕入税額が考慮されるため、企業等が自分の支払う消費税を計算するときに免税の取引が存在した場合、免税であろうと仕入れに関わる消費税額を控除の対象とすることが出来ます。


○一つ例を挙げます (実はここが大問題)

多国籍企業A社の売り上げが下記の通りとしましょう。
▽収入の部
・日本国内で750億円
・国外輸出で3000億円売り上げた
としましょう。

そしてこの企業は下記の様に仕入れており、その総仕入れ額が下記の通りとしましょう。
▽支出の部
・国内の収入に関わる商品の仕入れ額
 日本国内で50億円
 国外からの輸入200億円
・輸出の収入に関わる商品の仕入れ額
 日本国内で300億円
 国外からの輸入1200億円


・消費税の計算
国内における収入が750億円であり、その国内商品に関わる仕入額は国内50億円と輸入200億円となり、総仕入れ額は250億円という事を考えた場合・・・
日本国内における消費税の計算方法は
500億円(750億円‐250億円)の消費税8%に対する消費税40億円です。
500億円×8%=40億円

国外輸出においては3000億円の収益がありますが、輸出についての売り上げは免税が原則。
免税という事は・・・原則8%の消費税に対して税金部分に対して免除する事ですから・・・
消費税8%を支払ったとしても
3000億円の消費税は免除なので0%という事で、
3000億円×0%=0円

=================
※なぜ0%になるかというと・・・現在の日本は相手国にも消費税があり、そこでその国に対して消費税を支払うと日本の消費税と二重に支払う事になるからという事で、国外取引の障害になるという事で二重課税を解消するために輸出に対しては免除していたりしますが・・・この免除が曲者だったりします。
(これを消費地課税主義又は仕向地課税主義という)
=================


という事で、輸出売上については消費税0円です。
基本は消費税40億円+0円=40億円
と国内取引譲渡に対する40億円が消費税となります。


○さて・・・ここからが問題。

この輸出商品についての経費の仕入れはというと、国内国外合わせると300億円+1200億円=1500億円となり、1500億円は経費として必要な仕入れとなります。

実は・・・0%の消費税が課されているという免税は税の支払いを免除しておりますが、それに関わる費用は仕入控除の対象となるという事で、当然色々な仕入れをしているのですから、仕入れに関わった代金に消費税については控除対象となります。

よって仕入れについては経費計上が消費税8%で出来ます。
という事で、この輸出に関わる消費税は8%で控除(差引く)ので・・・
1500億円×消費税の税率8%=120億円
この仕入れに関わる消費税額は控除対象となります。

よって国内の仕入に関わる消費税控除額と輸出の仕入に関わる消費税控除額を加えると・・・
40億円‐120億円=−80億円

・・・消費税の仕入れ額控除が何と−80億円になってしまいました。

そう、国内及び輸出による収入の消費税40億円から仕入れ額消費税8%相当である120億円を差し引く事になるので・・・仕入れに掛かった消費税は政府からこの企業に還付する事になるのでこの企業が80億円を各企業の管轄する税務署から消費税の還付金として支払われる事になります。

この制度こそが今回の最大の問題となる輸出戻し税なのです。

そう・・・実に80億円の税金が消費税の還付金となり多国籍企業に税金から支払われます。
(ちなみにこの企業の場合は、消費税5%だと50億円、10%だと100億円になります。)

実は消費税を支払うどころか消費税がある事によって多国籍企業は丸儲けになる現象が現在も存在するのです。
(計算上だとこうなりますでしょ?)

輸出企業に消費税が還付されるしくみ 消費税の廃止を求める関西連絡会 税理士林明[PDF]
消費税で“濡れ手で粟” 大企業が儲かる「輸出戻し税」の実態 日刊ゲンダイ 2014/2/18

 一方国内企業に対してはこれが国内取引に対しては全て消費税を課されるのですから非常に不公平な税制となっておりますが、現政権はこれを推進しようとしているのです。

ちなみにですが…消費税額が10%になると…驚くことにこの企業は100億円の事実上の税金による不労所得を得る事となります。

さて、これを総まとめにしてもう一度8%で計算してみましょう。

▽消費税の納付税額
国内の部 =  750億円 × 8% − ( 50億円+ 200億円) × 8% =   40億円
国外の部 = 3000億円 × 0% − (300億円+1200億円) × 8% = −120億円

40億円 − 120億円 =  −80億円



今後消費税を10%に引き上げた場合には現在の消費税総額11兆円が17兆円の税収が見込みとなる事になっておりますが、私たちの生活には1年での負担が10万円は最低負担が凡そ共働きの一般家庭で増えるのです。

一方輸出を行う多国籍企業にとっては消費税率が上がれば上がるほど、輸出すればするほど現実は税金を国から貰える制度になっていることを考えると、多国籍企業が日本で売り上げる事が馬鹿馬鹿しくなる事は明白です。

しかも・・・免税なので、仕入れ額の商品の経費計上が出来てしまうので・・・輸出額が多く、その輸出品に対しての仕入れの割合が多ければ多い程消費税の還付金が増えます・・・。


もっと簡単に言えば、仕入する商品を自社の子会社で海外工場を建設してそこから自社の子会社で仕入れると

・・・関税が安い工業部品はほぼ関税がない状況なので、この部品代金を怪しまれない限度額いっぱいにして高め、輸入代金を多めにして仕入れ額を増やすよう計上し、それを基に本社が仕入れ額を増やすと、実は消費税の還付金が増えるように悪用できる仕組みになっている可能性が高く、その子会社を別の取引でタックスヘイブンを利用した税金対策を行うと・・・合法的脱税がかなりの額で可能となりうる可能性がある事がやや問題になっております。

(さすがにタックスヘイブンは世界的にも対策を講じようと必死の様ですが・・・自由貿易を推進するという事は、この状態を目指す事と何ら変わりはありません。
・・・この問題も殆ど解決されておりません。


〇参考 (タックスヘイブン)

日本では・・・一応租税特別措置法第40条の4〜第40条の6及び第66条の6から同法第66条の8までに規定されていますが・・・。
このようにタックスヘイブン対策税制として立ち上がっていたりしますが・・・この問題に非協力的なマレーシアやフィリピン・コスタリカ等を利用すれば・・・迂回路はあったりするのです。

タックスヘイブン対策税制 JETRO
タックスヘイブン wiki

そんな最中、多国籍企業は税金を払わずに付加価値を増やしておきながら各々の国のインフラを利用しつくすし、税は払わないどころか税金を貰う始末。

そのインフラ等や福祉による税の損失は各々の国民に負担させる構図が見え隠れします。

だからこそ日本の景気などどうでも良くなっているのでしょうが…。

それどころか、多国籍企業は輸出に関しては消費税は免税となり事実上は課されないので、全くこの影響がなく、消費税率が10%になれば、少なくとも6兆円の税金が何と輸出還付金として多国籍企業に流れることになるのです。

これが消費税の免税問題と言えます。
(これ以外に北朝鮮や中国・東南アジア・アフリカ・中東等にODA予算としてつぎ込まれる事は内緒)


■免税取引の代表例

・国内から国外への輸出売上
・免税ショップ(輸出物品販売場)での売上
・国際輸送
・外国にある事業者に対するサービス提供(国際郵便等)
等の輸出類似取引が免税に該当します。

[参考]
輸出免税等の範囲 (国税庁)
詳しくはこちらを観てくださいね。


○実はまだまだ何故か輸出免税となる問題があったりします。

・・・・海外の非居住者における証明書ありきの金銭の貸し付けです。

国内においての金銭の貸付けは非課税取引ですが、国外における非居住者(個人法人共に)に対する金銭の貸付けは輸出取引等となるので、その証明がなされた場合、輸出取引等として取り扱う関係上課税売上高と総売上高に含まれる事となり、実は消費税免税取引として算入されるために利子は消費税の取引に該当しません。

という事は、ODA(政府開発援助)と財務省や日銀の天下り先であるアジア開発銀行や世界銀行の消費税免税取引として合算される問題が孕んでいたりします。

国内の銀行から得られる利子は非課税取引として対処するのに海外の金銭の貸し付けの利息や返還金の金額の差額は輸出免税扱いとなります。
(消費税法施行令17条3項)(消費税法基本通達 11−5−5)
消費税法 houko.com
消費税法基本通達 第5節 課税売上割合の計算等 国税庁

細かい事ですが、貸し付ける金額が多いのでこの金利も恐ろしい金額となりますので輸出還付金の金額に上乗せが出来ると言う結果となってしまいます。

輸出免税額が増えるという事は…裏を返せば輸出還付金も増えるという事です。


◎おまけ

法人税 トヨタ6年ぶり納税 赤字繰り越しで免除  (東京新聞2014.6.5)

えっと、法人税減税の議論が囁かされています。
繰越欠損税制や連結納税制度を用いると…大企業は実はこういう事が出来たりするのですが…。

随分良いタイミングですねぇ〜。

皆さんで経団連が何故法人税減税を望んでいるのか…良く考える良いニュースではないでしょうか。

恐らく消費税絡みで今後法人税が語られる事になりますので、その時に外国税控除とみなし外国税控除という消費税に似たようなとんでもない構図が存在する事を題材にしたいと思います。

法人税 「40%は高い」といいながら実は…ソニー12% 住友化学16% (しんぶん赤旗2010.6.24)

えっと…この日記を読む人の大半は赤旗新聞を貶していますが、申し訳ないけど朝日新聞も赤旗新聞も隠れた記事は非常に優秀だったりする事が多い典型例です。

皆さんのマスコミに対する考え方はハッキリ言うと甘いと思います。

新聞などはその上司が記事に載せる権限を持っており、その部下である普通の新聞記者の実力は非常に高かったりすることを忘れてはいけないと僕は思います。



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Posted on 2014/07/28 Mon. 16:56 [edit]

category: 消費税

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消費税日記10 (原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式)  

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回は簡易課税制度と原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式について書いていきたいと思います。

ちょいと難しいかもしれませんが・・・これを理解すると如何に消費税という制度は平等な税金でもなく、公平な税金でもない事が理解できるかと思います。

消費税を納付する際には実は大まかには2つの制度が存在します。

・簡易課税制度
・原則課税制度


前回は、簡易課税制度について日記を書きました。
という事で、今回は原則課税制度とこの制度の2本柱である個別対応方式や一括比例配分方式についてが題材です。

基本的には原則課税制度は5億円以上を売り上げる中企業や大企業・多国籍企業に関係します。

この方式はやたら細かい経理上の区別が必要ですが…これにより税収と増やそうとする政府とは裏腹に現状は多国籍企業が異常に恩恵を受ける事となる輸出還付金と95%ルールについて説明する事となりますので、ご理解いただけると幸いです。
(この方式の中身が解らなくとも輸出還付金と95%ルールは分かるかもしれませんが…。)


◎本題

〇原則課税制度

さて、海外取引が多かったり非課税取引のような不動産取引が多い業者においては会計や経理部がしっかり存在しているでしょうから、基本的に中企業や大企業・多国籍企業に関係する原則課税方式のお話です。

私たち庶民や中小零細企業には簡易課税方式という消費税の計算方法で行っているので、関係はありませんが、困ったことに免税部分の多い企業には大いに関係するのが原則課税制度で支払う消費税の問題です。

そしてこの原則課税制度には2つの方式が存在していたりします。

それが今回の個別対応方式と一括比例配分方式の違いです。

基本的にこの原則課税制度を採用する場合・・・95%ルールを目指して消費税を全額控除を目指すのが基本となりますが、今回はその上での計算方法でも95%未満だった時に消費税の全額控除が出来なかった時、消費税の計算が2種類出てきます。(5億円未満の売上の会社が該当かな。)

※95%ルールとは、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満であるかによって、課税仕入に係る消費税額から実際に控除できる税額(=控除仕入税額)を計算する方法を変更することをです。

それが個別対応方式と一括比例配分方式です。

どちらを採用しても構いません。

※今回は売上返還等に係る消費税額(返品による控除)と貸倒による消費税額控除は大した話ではないので割愛します。

※個別対応方式や一括比例配分方式では、その課税期間中の課税仕入れ等の消費税額のすべてを区分します。
イ 課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ロ 非課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るものの消費税



〇個別対応方式

仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)

この方式は上記イロハの区分がしっかりと行われている場合に採用することができ、仕入控除税額が確定します。
この場合は税務署長の承認を受けると課税売上割合の部分を課税売上割合に準ずる割合でも採用できます。
※当然非課税部分が除かれるので計算式には載りません。

 
〇一括比例配分方式

仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合

この方式は、イ〜ハの区分がされていない場合が原則で、たとえ区分されていても、この方式を選択する場合に適用できます。

課税売上割といっても解らないですよね・・・という事で。

※課税売上割合とは
消費税の納税額は支払った消費税を「課税売上に対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」にしっかり区別して正確に計算する必要があります。
その為にこの課税売上割合が必要となってきます。

==================
●課税売上割合の計算式(税抜計算)

課税売上割合=課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額)/総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)

・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高  = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上

文章にすると・・・
課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)

となります。
==================


※ちなみに業種によってはこの課税売上割合は仕入れ額控除が業種によって合理的でないと判断した方が良い場合は課税売上割合に準ずる割合を採用します。
 課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して税務署長の承諾が必要になります。

・・・まぁこの事は今回は詳しく述べるのは控えます。
基準が合理的割合である事を認められる場合となっている事以外に僕ではわからないからというのは内緒です。♪


▽ここでも例を出していきましょう。
 
課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
 消費税(国税部分)=1800×6.3/108=105万円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
 消費税(国税部分)=450×6.3/108=26.25万円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
 消費税(国税部分)=900×6.3/108=52.5万円(ハ)


 そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×6.3/108=183.75万円
よって、
 
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=105万円+(52.5万円×90%)=152万2500円

(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(105万円+26.25万円+52.5万円)×90%=165万3750円

※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円
一括比例方式 165万3750円

※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円
一括比例方式 147万円

※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円
一括比例方式 128万6250円


ここまでは消費税8%のうち、消費税(国税)6.3%の計算なので、今度は地方消費税1.7%を計算です。

課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
 消費税(国税部分)=1800×1.7/108=28万3333円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
 消費税(国税部分)=450×1.7/108=7万833円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
 消費税(国税部分)=900×1.7/108=14万1666円(ハ)


 そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×1.7/108=49.5833万円
よって、
 
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=28万3333円+(14万1666円×90%)=41万833円

(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(28万3333円+7万833円+14万1666円)×90%=44万6249円

※課税売上割合90%だと
個別対応方式 41万833円
一括比例方式 44万6249円

※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 39万6666円
一括比例方式 39万6666円

※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 38万2500円
一括比例方式 34万7083円

よって課税売上割合90%の業者の消費税(国税+地方税)の合計額は・・・
 
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円+41万833円=193万3033円
一括比例方式 165万3750円+44万6249円=210万6000円

※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円+39万6666円=186万6666円
一括比例方式 147万円+39万6666円=186万6666円

※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円+38万2500円=180万円
一括比例方式 128万6250円+34万7083円=163万3333円

※今回は細かいイレギュラーの計算は除いています。


◎まとめ
よって

〇個別対応方式をとる場合の特徴は

・非課税売上に該当する課税が多い
・課税売上割合の%が高い場合 

〇一括比例配分方式をとる場合の特徴は

・非課税売上に該当する課税が少ない
・課税売上割合の%が低い場合

勿論ですが、大多数の多国籍企業と化している卸売メーカーは当然個別対応方式を採用すると消費税の納税額が低く抑えられます。

逆に・・・国内不動産業の大企業は一括比例配分方式を採用する方が消費税の納税額が低く抑えられますが・・・そもそもこの課税売上割合の%が低い業種に非課税売上が多いわけがない。

という事になります。

そう・・・この2つの方式も・・・全く公平性に欠ける消費税の問題の一つであると僕は思います。
どう考えても・・・国内企業は不利です。

グローバル政策の一環と捉える事が出来ると思うのは僕だけでしょうか・・・。

消費税は本当に勉強すればするほど平等でもなく、ましてや公平な税金だとは到底思えません。


〇参考ページ
消費税及び地方消費税の税率 国税庁



さて、これを踏まえつつ・・・この消費税最大の問題である輸出免税と輸出還付金について次以降の日記に述べていきたいと思います。


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Posted on 2014/07/25 Fri. 12:23 [edit]

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