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消費税日記9 (簡易課税制度)  
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は簡易課税制度について書いていきます。
何故これを題材にするかというと・・・輸出免税について語る前に必要になる知識であると思ったからです。
ちょいと難しいかもしれませんが・・・これを理解すると如何に消費税という制度は平等な税金でもなく、公平な税金でもない事が理解できるかと思います。
消費税を納付する際には実は大まかには2つの制度が存在します。
・簡易課税制度
・原則課税制度(個別対応方式、一括比例配分方式の二種類がある)
特徴としては、
簡易課税制度は売上と業種により控除額が決まる事に対し、原則課税制度は売上から仕入れ値を控除していく制度となります。
よって簡易課税制度を採用する場合には特に、赤字であろうと売上と業種による控除割合が重要となるので、売り上げベースで消費税は考えます。
他方、原則課税はというと、売上から仕入れ値を控除していく方式なので、基本的には個々の仕入れ額をどこまで採用するか、輸出割合をどのように増やしていくかが消費税の課題となります。
(これが解ると…恐らく消費税に憎悪すら抱くことになりますが…)
※ちなみに簡易課税制度の対象となるような企業には今回の日記の大半の問題には関係が無いとも言えます。
要するに消費税の一番支払っている企業ですが、まともに原則課税制度を採用すると・・・消費税の還付や控除が上手く利用できない事と・・・非常に会計上大変であるとも言えます。
まず、基本的に国内の中小零細企業や個人営業主の大半が採用するであろう簡易課税方式を説明しておきます。
○簡易課税制度
ちなみにですが、大抵の小さな企業はこの簡易課税制度を用います。
条件は年間売上高5000万円以下です。
この簡易課税制度を採用する理由としては手続きが簡単だからというものと、免税等が少ない影響により、みなし仕入率を採用した方が原則課税制度より消費税納税金額が少なく済むからです。
それ以上に、これは企業を経営すればわかりますが、領収書や請求書に対して売り上げがどの事業にあたり、その仕入れが非課税がどれにあたり、共通課税がどれにあたるのか、免税がどれにあたるのか・・・普通の企業や会計では判別がつきませんし、そんな事を小さな会社が行っていたら会計ばかりを行わなければならないので、正直業務的に無理な事なのでこのような簡易課税制度があるといっても過言ではありません。
という事で本題ですが、皆さんは消費税は原則通り、課税標準額で全企業が支払っていると思っているかと思いますが・・・実は違います。
この消費税は簡易課税制度を用いると消費税の納付が場合によっては減ったりします。
仕入にかかる課税売上高と課税仕入高を比較してその差額が大きい場合は簡易課税制度の方が有利となるのが現状です。
○ということで原則の計算方法はこちらです。
売上金額(税込み) - 課税売上げにならないもの = 課税売上高
課税標準額 = 課税売上高(税込み)× 100/108
消費税額 = 課税標準額 × 6.3%(国に納める消費税%)
基礎となる消費税額 = 消費税額 + 貸倒回収に係る消費税額 - 返還等対価に係る税額
この基礎となる消費税額がこれから行われる消費税の計算の主軸となります。
・企業が一事業を行う企業だった場合は…
全企業売上(課税標準額)×消費税6.3% - 売上(課税標準額)×消費税6.3%×上記のみなし仕入率
です。
※今回は原則なので特殊事例の貸倒回収に係る消費税額や返還等対価に係る税は考慮に入れていません。
※みなし仕入れ率・・・「この業種ならこの程度の費用がかかっているはずでは・・・」といったかたちで、消費税を取り扱う上で控除の割合がすでに決まってしまっていることをいい、実際の仕入れ等に係る消費税額を計算しなくてもよく、売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
■ みなし仕入率
(※消費税を取り扱う上で控除の割合が業種ごとにすでに決まっている)
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業等 70%
第4種事業 飲食店業1.2.3.5以外の事業 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業 50%
ここで、今回は製造業にあたる部品メーカーが消費税を納める場合
全企業売上(課税標準価格)×消費税6.3% - 売上(課税標準価格)×消費税6.3%×みなし仕入率70%
で計算されますので、やや消費税が安くなります。
もし、全ての項目に該当する会社が全ての事業に手を出している場合・・・こんな式になります。
事業区分ごとの売上割合=事業区分ごとの課税売上高(税抜き)÷ 課税売上高の合計額(税抜き)×100
・第1種事業売上×消費税6.3% - 第1種事業売上×消費税6.3%×90%
・第2種事業売上×消費税6.3% - 第2種事業売上×消費税6.3%×80%
・第3種事業売上×消費税6.3% - 第3種事業売上×消費税6.3%×70%
・第4種事業売上×消費税6.3% - 第4種事業売上×消費税6.3%×60%
・第5種事業売上×消費税6.3% - 第5種事業売上×消費税6.3%×50%
これを合算した額が簡易課税制度における消費税の納税額となります。
ここで、今回は製造業にあたるのが部品メーカー・組立メーカーが該当しますので、
全企業売上(課税標準価格)×消費税6.3% - 売上(課税標準価格)×消費税6.3%×上記のみなし仕入率
で計算されますので、やや消費税が安くなります。
卸売業は上記式のみなし仕入率となり・・・かなり安くなります。
ここで皆さん不思議に思うのが・・・消費税って8%でしょ?
と思うかもしれませんが、消費税=消費税(国税)+地方消費税で成り立っています。
(6.3+1.7)=8%
そう・・・地方消費税がまだ計算されておりません。
地方消費税=上記で確定した国税の消費税額 ×17÷63=地方消費税納税額
となります。
基本的には消費税(国税)と地方消費税を足したものが消費税を納付する金額となります。
消費税及び地方消費税の合計額=(納付税額+納付譲渡割額)-(控除不足還付税額+中間納付還付税額+還付額+中間納付還付譲渡割額)
上記と同様に計算してみると正しい簡易課税制度による消費税額が判明します。
(注)
平成27年4月1日以後に開始する課税期間については
①金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を現行60%を50%
②不動産業を第6種事業(新設)とし、みなし仕入率を現行50%を40%
として適用します。
・・・計算式を観てくれれば分かりますが・・・このみなし仕入率を引き下げるという事は、消費税の控除額が減るという事です。
よって増税しようとも捉える事ができますが・・・実態はもっと酷く、全ての業種に原則課税制度で行おうと税の配分を考えているのが現政府です。
〇参考
◇平成25年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 国税庁[PDF]
◇消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等 国税庁リンク先集
という事で、次回は原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式について書いていきたいと思います。
ぽん皇帝でっす。
今回は簡易課税制度について書いていきます。
何故これを題材にするかというと・・・輸出免税について語る前に必要になる知識であると思ったからです。
ちょいと難しいかもしれませんが・・・これを理解すると如何に消費税という制度は平等な税金でもなく、公平な税金でもない事が理解できるかと思います。
消費税を納付する際には実は大まかには2つの制度が存在します。
・簡易課税制度
・原則課税制度(個別対応方式、一括比例配分方式の二種類がある)
特徴としては、
簡易課税制度は売上と業種により控除額が決まる事に対し、原則課税制度は売上から仕入れ値を控除していく制度となります。
よって簡易課税制度を採用する場合には特に、赤字であろうと売上と業種による控除割合が重要となるので、売り上げベースで消費税は考えます。
他方、原則課税はというと、売上から仕入れ値を控除していく方式なので、基本的には個々の仕入れ額をどこまで採用するか、輸出割合をどのように増やしていくかが消費税の課題となります。
(これが解ると…恐らく消費税に憎悪すら抱くことになりますが…)
※ちなみに簡易課税制度の対象となるような企業には今回の日記の大半の問題には関係が無いとも言えます。
要するに消費税の一番支払っている企業ですが、まともに原則課税制度を採用すると・・・消費税の還付や控除が上手く利用できない事と・・・非常に会計上大変であるとも言えます。
まず、基本的に国内の中小零細企業や個人営業主の大半が採用するであろう簡易課税方式を説明しておきます。
○簡易課税制度
ちなみにですが、大抵の小さな企業はこの簡易課税制度を用います。
条件は年間売上高5000万円以下です。
この簡易課税制度を採用する理由としては手続きが簡単だからというものと、免税等が少ない影響により、みなし仕入率を採用した方が原則課税制度より消費税納税金額が少なく済むからです。
それ以上に、これは企業を経営すればわかりますが、領収書や請求書に対して売り上げがどの事業にあたり、その仕入れが非課税がどれにあたり、共通課税がどれにあたるのか、免税がどれにあたるのか・・・普通の企業や会計では判別がつきませんし、そんな事を小さな会社が行っていたら会計ばかりを行わなければならないので、正直業務的に無理な事なのでこのような簡易課税制度があるといっても過言ではありません。
という事で本題ですが、皆さんは消費税は原則通り、課税標準額で全企業が支払っていると思っているかと思いますが・・・実は違います。
この消費税は簡易課税制度を用いると消費税の納付が場合によっては減ったりします。
仕入にかかる課税売上高と課税仕入高を比較してその差額が大きい場合は簡易課税制度の方が有利となるのが現状です。
○ということで原則の計算方法はこちらです。
売上金額(税込み) - 課税売上げにならないもの = 課税売上高
課税標準額 = 課税売上高(税込み)× 100/108
消費税額 = 課税標準額 × 6.3%(国に納める消費税%)
基礎となる消費税額 = 消費税額 + 貸倒回収に係る消費税額 - 返還等対価に係る税額
この基礎となる消費税額がこれから行われる消費税の計算の主軸となります。
・企業が一事業を行う企業だった場合は…
全企業売上(課税標準額)×消費税6.3% - 売上(課税標準額)×消費税6.3%×上記のみなし仕入率
です。
※今回は原則なので特殊事例の貸倒回収に係る消費税額や返還等対価に係る税は考慮に入れていません。
※みなし仕入れ率・・・「この業種ならこの程度の費用がかかっているはずでは・・・」といったかたちで、消費税を取り扱う上で控除の割合がすでに決まってしまっていることをいい、実際の仕入れ等に係る消費税額を計算しなくてもよく、売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
■ みなし仕入率
(※消費税を取り扱う上で控除の割合が業種ごとにすでに決まっている)
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業等 70%
第4種事業 飲食店業1.2.3.5以外の事業 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業 50%
ここで、今回は製造業にあたる部品メーカーが消費税を納める場合
全企業売上(課税標準価格)×消費税6.3% - 売上(課税標準価格)×消費税6.3%×みなし仕入率70%
で計算されますので、やや消費税が安くなります。
もし、全ての項目に該当する会社が全ての事業に手を出している場合・・・こんな式になります。
事業区分ごとの売上割合=事業区分ごとの課税売上高(税抜き)÷ 課税売上高の合計額(税抜き)×100
・第1種事業売上×消費税6.3% - 第1種事業売上×消費税6.3%×90%
・第2種事業売上×消費税6.3% - 第2種事業売上×消費税6.3%×80%
・第3種事業売上×消費税6.3% - 第3種事業売上×消費税6.3%×70%
・第4種事業売上×消費税6.3% - 第4種事業売上×消費税6.3%×60%
・第5種事業売上×消費税6.3% - 第5種事業売上×消費税6.3%×50%
これを合算した額が簡易課税制度における消費税の納税額となります。
ここで、今回は製造業にあたるのが部品メーカー・組立メーカーが該当しますので、
全企業売上(課税標準価格)×消費税6.3% - 売上(課税標準価格)×消費税6.3%×上記のみなし仕入率
で計算されますので、やや消費税が安くなります。
卸売業は上記式のみなし仕入率となり・・・かなり安くなります。
ここで皆さん不思議に思うのが・・・消費税って8%でしょ?
と思うかもしれませんが、消費税=消費税(国税)+地方消費税で成り立っています。
(6.3+1.7)=8%
そう・・・地方消費税がまだ計算されておりません。
地方消費税=上記で確定した国税の消費税額 ×17÷63=地方消費税納税額
となります。
基本的には消費税(国税)と地方消費税を足したものが消費税を納付する金額となります。
消費税及び地方消費税の合計額=(納付税額+納付譲渡割額)-(控除不足還付税額+中間納付還付税額+還付額+中間納付還付譲渡割額)
上記と同様に計算してみると正しい簡易課税制度による消費税額が判明します。
(注)
平成27年4月1日以後に開始する課税期間については
①金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を現行60%を50%
②不動産業を第6種事業(新設)とし、みなし仕入率を現行50%を40%
として適用します。
・・・計算式を観てくれれば分かりますが・・・このみなし仕入率を引き下げるという事は、消費税の控除額が減るという事です。
よって増税しようとも捉える事ができますが・・・実態はもっと酷く、全ての業種に原則課税制度で行おうと税の配分を考えているのが現政府です。
〇参考
◇平成25年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 国税庁[PDF]
◇消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等 国税庁リンク先集
という事で、次回は原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式について書いていきたいと思います。
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