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消費税日記10 (原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式) 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は簡易課税制度と原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式について書いていきたいと思います。
ちょいと難しいかもしれませんが・・・これを理解すると如何に消費税という制度は平等な税金でもなく、公平な税金でもない事が理解できるかと思います。
消費税を納付する際には実は大まかには2つの制度が存在します。
・簡易課税制度
・原則課税制度
前回は、簡易課税制度について日記を書きました。
という事で、今回は原則課税制度とこの制度の2本柱である個別対応方式や一括比例配分方式についてが題材です。
基本的には原則課税制度は5億円以上を売り上げる中企業や大企業・多国籍企業に関係します。
この方式はやたら細かい経理上の区別が必要ですが…これにより税収と増やそうとする政府とは裏腹に現状は多国籍企業が異常に恩恵を受ける事となる輸出還付金と95%ルールについて説明する事となりますので、ご理解いただけると幸いです。
(この方式の中身が解らなくとも輸出還付金と95%ルールは分かるかもしれませんが…。)
◎本題
〇原則課税制度
さて、海外取引が多かったり非課税取引のような不動産取引が多い業者においては会計や経理部がしっかり存在しているでしょうから、基本的に中企業や大企業・多国籍企業に関係する原則課税方式のお話です。
私たち庶民や中小零細企業には簡易課税方式という消費税の計算方法で行っているので、関係はありませんが、困ったことに免税部分の多い企業には大いに関係するのが原則課税制度で支払う消費税の問題です。
そしてこの原則課税制度には2つの方式が存在していたりします。
それが今回の個別対応方式と一括比例配分方式の違いです。
基本的にこの原則課税制度を採用する場合・・・95%ルールを目指して消費税を全額控除を目指すのが基本となりますが、今回はその上での計算方法でも95%未満だった時に消費税の全額控除が出来なかった時、消費税の計算が2種類出てきます。(5億円未満の売上の会社が該当かな。)
※95%ルールとは、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満であるかによって、課税仕入に係る消費税額から実際に控除できる税額(=控除仕入税額)を計算する方法を変更することをです。
それが個別対応方式と一括比例配分方式です。
どちらを採用しても構いません。
※今回は売上返還等に係る消費税額(返品による控除)と貸倒による消費税額控除は大した話ではないので割愛します。
※個別対応方式や一括比例配分方式では、その課税期間中の課税仕入れ等の消費税額のすべてを区分します。
イ 課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ロ 非課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るものの消費税
〇個別対応方式
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
この方式は上記イロハの区分がしっかりと行われている場合に採用することができ、仕入控除税額が確定します。
この場合は税務署長の承認を受けると課税売上割合の部分を課税売上割合に準ずる割合でも採用できます。
※当然非課税部分が除かれるので計算式には載りません。
〇一括比例配分方式
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
この方式は、イ〜ハの区分がされていない場合が原則で、たとえ区分されていても、この方式を選択する場合に適用できます。
課税売上割といっても解らないですよね・・・という事で。
※課税売上割合とは
消費税の納税額は支払った消費税を「課税売上に対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」にしっかり区別して正確に計算する必要があります。
その為にこの課税売上割合が必要となってきます。
==================
●課税売上割合の計算式(税抜計算)
課税売上割合=課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額)/総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)
・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上
文章にすると・・・
課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)
となります。
==================
※ちなみに業種によってはこの課税売上割合は仕入れ額控除が業種によって合理的でないと判断した方が良い場合は課税売上割合に準ずる割合を採用します。
課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して税務署長の承諾が必要になります。
・・・まぁこの事は今回は詳しく述べるのは控えます。
基準が合理的割合である事を認められる場合となっている事以外に僕ではわからないからというのは内緒です。♪
▽ここでも例を出していきましょう。
課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
消費税(国税部分)=1800×6.3/108=105万円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
消費税(国税部分)=450×6.3/108=26.25万円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
消費税(国税部分)=900×6.3/108=52.5万円(ハ)
そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×6.3/108=183.75万円
よって、
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=105万円+(52.5万円×90%)=152万2500円
(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(105万円+26.25万円+52.5万円)×90%=165万3750円
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円
一括比例方式 165万3750円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円
一括比例方式 147万円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円
一括比例方式 128万6250円
ここまでは消費税8%のうち、消費税(国税)6.3%の計算なので、今度は地方消費税1.7%を計算です。
課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
消費税(国税部分)=1800×1.7/108=28万3333円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
消費税(国税部分)=450×1.7/108=7万833円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
消費税(国税部分)=900×1.7/108=14万1666円(ハ)
そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×1.7/108=49.5833万円
よって、
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=28万3333円+(14万1666円×90%)=41万833円
(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(28万3333円+7万833円+14万1666円)×90%=44万6249円
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 41万833円
一括比例方式 44万6249円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 39万6666円
一括比例方式 39万6666円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 38万2500円
一括比例方式 34万7083円
よって課税売上割合90%の業者の消費税(国税+地方税)の合計額は・・・
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円+41万833円=193万3033円
一括比例方式 165万3750円+44万6249円=210万6000円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円+39万6666円=186万6666円
一括比例方式 147万円+39万6666円=186万6666円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円+38万2500円=180万円
一括比例方式 128万6250円+34万7083円=163万3333円
※今回は細かいイレギュラーの計算は除いています。
◎まとめ
よって
〇個別対応方式をとる場合の特徴は
・非課税売上に該当する課税が多い
・課税売上割合の%が高い場合
〇一括比例配分方式をとる場合の特徴は
・非課税売上に該当する課税が少ない
・課税売上割合の%が低い場合
勿論ですが、大多数の多国籍企業と化している卸売メーカーは当然個別対応方式を採用すると消費税の納税額が低く抑えられます。
逆に・・・国内不動産業の大企業は一括比例配分方式を採用する方が消費税の納税額が低く抑えられますが・・・そもそもこの課税売上割合の%が低い業種に非課税売上が多いわけがない。
という事になります。
そう・・・この2つの方式も・・・全く公平性に欠ける消費税の問題の一つであると僕は思います。
どう考えても・・・国内企業は不利です。
グローバル政策の一環と捉える事が出来ると思うのは僕だけでしょうか・・・。
消費税は本当に勉強すればするほど平等でもなく、ましてや公平な税金だとは到底思えません。
〇参考ページ
◇消費税及び地方消費税の税率 国税庁
さて、これを踏まえつつ・・・この消費税最大の問題である輸出免税と輸出還付金について次以降の日記に述べていきたいと思います。
ぽん皇帝でっす。
今回は簡易課税制度と原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式について書いていきたいと思います。
ちょいと難しいかもしれませんが・・・これを理解すると如何に消費税という制度は平等な税金でもなく、公平な税金でもない事が理解できるかと思います。
消費税を納付する際には実は大まかには2つの制度が存在します。
・簡易課税制度
・原則課税制度
前回は、簡易課税制度について日記を書きました。
という事で、今回は原則課税制度とこの制度の2本柱である個別対応方式や一括比例配分方式についてが題材です。
基本的には原則課税制度は5億円以上を売り上げる中企業や大企業・多国籍企業に関係します。
この方式はやたら細かい経理上の区別が必要ですが…これにより税収と増やそうとする政府とは裏腹に現状は多国籍企業が異常に恩恵を受ける事となる輸出還付金と95%ルールについて説明する事となりますので、ご理解いただけると幸いです。
(この方式の中身が解らなくとも輸出還付金と95%ルールは分かるかもしれませんが…。)
◎本題
〇原則課税制度
さて、海外取引が多かったり非課税取引のような不動産取引が多い業者においては会計や経理部がしっかり存在しているでしょうから、基本的に中企業や大企業・多国籍企業に関係する原則課税方式のお話です。
私たち庶民や中小零細企業には簡易課税方式という消費税の計算方法で行っているので、関係はありませんが、困ったことに免税部分の多い企業には大いに関係するのが原則課税制度で支払う消費税の問題です。
そしてこの原則課税制度には2つの方式が存在していたりします。
それが今回の個別対応方式と一括比例配分方式の違いです。
基本的にこの原則課税制度を採用する場合・・・95%ルールを目指して消費税を全額控除を目指すのが基本となりますが、今回はその上での計算方法でも95%未満だった時に消費税の全額控除が出来なかった時、消費税の計算が2種類出てきます。(5億円未満の売上の会社が該当かな。)
※95%ルールとは、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満であるかによって、課税仕入に係る消費税額から実際に控除できる税額(=控除仕入税額)を計算する方法を変更することをです。
それが個別対応方式と一括比例配分方式です。
どちらを採用しても構いません。
※今回は売上返還等に係る消費税額(返品による控除)と貸倒による消費税額控除は大した話ではないので割愛します。
※個別対応方式や一括比例配分方式では、その課税期間中の課税仕入れ等の消費税額のすべてを区分します。
イ 課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ロ 非課税売上げに該当する課税仕入れ等に係るものの消費税
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るものの消費税
〇個別対応方式
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
この方式は上記イロハの区分がしっかりと行われている場合に採用することができ、仕入控除税額が確定します。
この場合は税務署長の承認を受けると課税売上割合の部分を課税売上割合に準ずる割合でも採用できます。
※当然非課税部分が除かれるので計算式には載りません。
〇一括比例配分方式
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
この方式は、イ〜ハの区分がされていない場合が原則で、たとえ区分されていても、この方式を選択する場合に適用できます。
課税売上割といっても解らないですよね・・・という事で。
※課税売上割合とは
消費税の納税額は支払った消費税を「課税売上に対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」にしっかり区別して正確に計算する必要があります。
その為にこの課税売上割合が必要となってきます。
==================
●課税売上割合の計算式(税抜計算)
課税売上割合=課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額)/総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)
・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上
文章にすると・・・
課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)
となります。
==================
※ちなみに業種によってはこの課税売上割合は仕入れ額控除が業種によって合理的でないと判断した方が良い場合は課税売上割合に準ずる割合を採用します。
課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して税務署長の承諾が必要になります。
・・・まぁこの事は今回は詳しく述べるのは控えます。
基準が合理的割合である事を認められる場合となっている事以外に僕ではわからないからというのは内緒です。♪
▽ここでも例を出していきましょう。
課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
消費税(国税部分)=1800×6.3/108=105万円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
消費税(国税部分)=450×6.3/108=26.25万円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
消費税(国税部分)=900×6.3/108=52.5万円(ハ)
そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×6.3/108=183.75万円
よって、
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=105万円+(52.5万円×90%)=152万2500円
(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(105万円+26.25万円+52.5万円)×90%=165万3750円
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円
一括比例方式 165万3750円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円
一括比例方式 147万円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円
一括比例方式 128万6250円
ここまでは消費税8%のうち、消費税(国税)6.3%の計算なので、今度は地方消費税1.7%を計算です。
課税期間中の課税仕入れ等(税込み)は下記の通りで、課税売上割合は90%とします。
・課税売上げに該当する課税仕入れ等 1800万円
消費税(国税部分)=1800×1.7/108=28万3333円(イ)
・非課税売上げに該当する課税仕入れ等 450万円
消費税(国税部分)=450×1.7/108=7万833円(ロ)
・課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等 900万円
消費税(国税部分)=900×1.7/108=14万1666円(ハ)
そして、課税仕入れ等の消費税額は、(1800万円+450万円+900万円)×1.7/108=49.5833万円
よって、
(個別対応方式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
=28万3333円+(14万1666円×90%)=41万833円
(一括比例配分方式)
仕入控除税額=課税仕入れ等の消費税額(イ+ロ+ハ)×課税売上割合
=(28万3333円+7万833円+14万1666円)×90%=44万6249円
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 41万833円
一括比例方式 44万6249円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 39万6666円
一括比例方式 39万6666円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 38万2500円
一括比例方式 34万7083円
よって課税売上割合90%の業者の消費税(国税+地方税)の合計額は・・・
※課税売上割合90%だと
個別対応方式 152万2500円+41万833円=193万3033円
一括比例方式 165万3750円+44万6249円=210万6000円
※ちなみに課税売上割合80%だと
個別対応方式 147万円+39万6666円=186万6666円
一括比例方式 147万円+39万6666円=186万6666円
※ちなみに課税売上割合70%だと
個別対応方式 141万7500円+38万2500円=180万円
一括比例方式 128万6250円+34万7083円=163万3333円
※今回は細かいイレギュラーの計算は除いています。
◎まとめ
よって
〇個別対応方式をとる場合の特徴は
・非課税売上に該当する課税が多い
・課税売上割合の%が高い場合
〇一括比例配分方式をとる場合の特徴は
・非課税売上に該当する課税が少ない
・課税売上割合の%が低い場合
勿論ですが、大多数の多国籍企業と化している卸売メーカーは当然個別対応方式を採用すると消費税の納税額が低く抑えられます。
逆に・・・国内不動産業の大企業は一括比例配分方式を採用する方が消費税の納税額が低く抑えられますが・・・そもそもこの課税売上割合の%が低い業種に非課税売上が多いわけがない。
という事になります。
そう・・・この2つの方式も・・・全く公平性に欠ける消費税の問題の一つであると僕は思います。
どう考えても・・・国内企業は不利です。
グローバル政策の一環と捉える事が出来ると思うのは僕だけでしょうか・・・。
消費税は本当に勉強すればするほど平等でもなく、ましてや公平な税金だとは到底思えません。
〇参考ページ
◇消費税及び地方消費税の税率 国税庁
さて、これを踏まえつつ・・・この消費税最大の問題である輸出免税と輸出還付金について次以降の日記に述べていきたいと思います。
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