若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
施政方針演説の検証(地方創生) その1 奨学金免除と外国人留学生免除 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。
ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『地方創生』の奨学金返済免除の検証を行います。
○僕なりの結論
地方で就職する学生には奨学金の返済免除を行うという事を述べています。
恐らくですが、バウチャー制度と絡む事になるので、落ちこぼれはトコトンまでサービスを受けられず、就職にも弊害が生まれる可能性が否定できなかったりするのではないでしょうか。
あまり良い支援だとは思いませんが、奨学金制度ではなく、学生の学費を優遇する一歩になるという意味では良いのですがどうなる事やら。
※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)
☆本題
原文
================
五 地方創生
(地方にこそチャンス)
地方で就職する学生には、奨学金の返済を免除する新たな仕組みを創ります。 東京に住む十代・二十代の若者に尋ねると、その半分近くが、地方への移住を望んでいる。大変勇気づけられる数字です。
================
○僕なりの検討と解釈
地方で就職する学生には奨学金の返済を免除する仕組みを導入するとの事です。
ここまでは非常に良い事であると思います。
地方で就職する学生には奨学金の返済免除を行うという事を述べています。
これについてはハッキリ言いますが、良い事であるとは思いますが、それなら都市部の学生の奨学金の返済免除も行うべきである気がするのは僕だけでしょうか。
・・・そもそも奨学金が絡むという事は、学力があり、競争社会に打ち勝つ力がある人が該当する人となりますが、奨学金の返済は見事に借金なので、地方の企業に絶対就職する事が条件となるために、実は将来は就職が狭まれるデメリットもあります。
それだけ建前であっても地方企業に就職を呼びかけることによって地方の企業からの支持を自民党が受けることができるような算段だとは思いますが。
恐らくですが、このままだとバウチャー制度と絡む事になるので、落ちこぼれはトコトンまでサービスを受けられず、就職にも弊害が生まれる可能性が否定できなかったりするのではないでしょうか。
でも・・・現在の奨学金については外国人の問題も未だに存在します。
ならば奨学金は外国人には支給しないように取り組むべきであると思いますが、それについては書かれる事はありません。
◇文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度について
外国人留学生には奨学金ではなく給付金としてお金を渡しています。
平成27年度から65,000円から48,000円に減額するようですが、日本人に給付される奨学金も公益財団法人や各新聞社の新聞配達等を通じて支払われる事もあります。
でも、外国人に税金を支払う理由はありません。
こちらを改革する事は無いようです。
高度人材育成による外国人技術者を増やす方針がある以上それを望むのは無理でしょう。
若者たちの挑戦を力強く後押しするために、個人補償の偏重の慣行を経つと書いてありますが、これは先に書いたバウチャー制度の導入による留年可能かつ苦手な科目等を回避し、飛び級制度を確立するための言葉です。
もう誰が考えても大手企業は飛び級どころか必要単位を素早く獲得した人間以外採用しませんので、安倍首相がここで語る個人補償はより幼少からの競争によりもっと酷い形で人の差別化が進む事でしょう。
そもそも教育に差が出る事においてメリットとなるのは採用する企業等であって子供は競争社会を早いうちから強制されるのですから、当然子供たちは得手不得手がありますので、得意分野ばかりが先行し、単純な学力という社会に進出する上では大した役にも立たない事が今後の指標となる・・・。
非常に愚かな事だと思います。
僕に言わせれば、基礎教育を万遍なく習得する事は最低限の義務であり、それ以上に道徳教育や体育の授業をクラス単位で義務化する事の方が社会人として役立つ度合いが全く異なります。
共同開発において個人の競争よりもプロジェクト達成がこれからの社会も望まれる事は間違いなく、その教育の前提は小中学校の共同社会を学ぶ取り組みしか協調性を学ばせることが事実上は出来ません。
それをバウチャー制度で全ての生徒が取り組むことは非常に難しいでしょう。
何故日本が西洋諸国より経済で成功したか。
軍事力の予算を経済に回した結果分だけ経済が潤った現実もありますが、共同社会を形成できる教育がこの日本人には取り入れられていた事による下支えこそが、全てのプロジェクトを結果的に失敗の中から成功させてきた現実があるのではないでしょうか。
恐らくこの教育改革を取り入れれば、日本は一気に個人主義に偏向され、同一の土台では国土上も、地政学上も、環境も不利なこの日本はたちまち外資に乗っ取られる事につながるでしょう。
それを望んでいる内閣にしか僕は感じる事が出来ません。
それが外国人留学生を結局は優先して融資し、教育し、外資系企業を増やした末路にも実はつながる事を私たち日本人は頭の片隅にしまっておくべき事なのではないでしょうか。
今の日本に必要なのは外国人留学生に金をばら撒いて学んでもらう事ではなく、日本国籍の子供に対し、しっかりした日本人としての自覚と道徳教育や協調教育、そこから子供に対する教育の拡充及び第三者的な現実に即した歴史認識であり、その上での日本人独自の文化である協調性の継承ではないでしょうか。
○対策
・小中高校の授業料無償化
・日教組・自治労組合員の国家忠誠と国籍条項付与規定の増設もしくは廃止
・国立大学・私立大学の研究開発費の増加及び一極化防止及び研究課題の分化
・総合大学から専門大学移行の優遇
・文系・理系をハッキリ分けた高校選択の拡充
・理系教育機関の設備投資の税制優遇
・大学学費についての優遇化及び大学卒業規定の大幅見直し
・大学進学における税制優遇及び補助金の拡充
・海外大学との単位相互承認認定システムの整備
・授業科目に道徳の授業の拡充及び教師の軽い体罰の許可
・教員の道徳確認、国家忠誠確認、適正確認及び配置
・全国統一試験制度による全国順位の個人への発表と義務化
・土曜日授業及び課外授業の新設
・農林水産畜産業等のボランティア教育の拡充
・平日夜間及び土日祝日の小中高学校施設を利用した教職員志望及び大学生によるボランティア課外授業の創設(監察官10クラス監視付、過剰な違法駐車監視員の移転配属)
・教育基本方針の徹底化による日本教育の徹底化(外国人学校や朝鮮人学校含む反日教育の防止)
・在留外国人の助成金見直しもしくは廃止
・日本史の明治時代初期から現代までを優先した教育導入
・日本自虐思想、精神論的考察、捏造証言から現状証拠書類を基とした事実を把握する教育への移行
・道徳授業の義務教育復活(進級制度導入以外の年齢別教育課程の実施)
・地政学及び領土・国防、防災意識教育の導入
・税金という科目の追加
・保育園・学童施設・小学校・中学校・老人ホーム・軽度障碍者施設の合同施設開発の推進
・行き過ぎた児童ポルノ法の緩和に伴う現実における性犯罪の代償と性教育の強化
・自由と義務、共存と個人権利バランス、富と格差、信用と利益等の教育の拡充
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。
ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『地方創生』の奨学金返済免除の検証を行います。
○僕なりの結論
地方で就職する学生には奨学金の返済免除を行うという事を述べています。
恐らくですが、バウチャー制度と絡む事になるので、落ちこぼれはトコトンまでサービスを受けられず、就職にも弊害が生まれる可能性が否定できなかったりするのではないでしょうか。
あまり良い支援だとは思いませんが、奨学金制度ではなく、学生の学費を優遇する一歩になるという意味では良いのですがどうなる事やら。
※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)
☆本題
原文
================
五 地方創生
(地方にこそチャンス)
地方で就職する学生には、奨学金の返済を免除する新たな仕組みを創ります。 東京に住む十代・二十代の若者に尋ねると、その半分近くが、地方への移住を望んでいる。大変勇気づけられる数字です。
================
○僕なりの検討と解釈
地方で就職する学生には奨学金の返済を免除する仕組みを導入するとの事です。
ここまでは非常に良い事であると思います。
地方で就職する学生には奨学金の返済免除を行うという事を述べています。
これについてはハッキリ言いますが、良い事であるとは思いますが、それなら都市部の学生の奨学金の返済免除も行うべきである気がするのは僕だけでしょうか。
・・・そもそも奨学金が絡むという事は、学力があり、競争社会に打ち勝つ力がある人が該当する人となりますが、奨学金の返済は見事に借金なので、地方の企業に絶対就職する事が条件となるために、実は将来は就職が狭まれるデメリットもあります。
それだけ建前であっても地方企業に就職を呼びかけることによって地方の企業からの支持を自民党が受けることができるような算段だとは思いますが。
恐らくですが、このままだとバウチャー制度と絡む事になるので、落ちこぼれはトコトンまでサービスを受けられず、就職にも弊害が生まれる可能性が否定できなかったりするのではないでしょうか。
でも・・・現在の奨学金については外国人の問題も未だに存在します。
ならば奨学金は外国人には支給しないように取り組むべきであると思いますが、それについては書かれる事はありません。
◇文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度について
外国人留学生には奨学金ではなく給付金としてお金を渡しています。
平成27年度から65,000円から48,000円に減額するようですが、日本人に給付される奨学金も公益財団法人や各新聞社の新聞配達等を通じて支払われる事もあります。
でも、外国人に税金を支払う理由はありません。
こちらを改革する事は無いようです。
高度人材育成による外国人技術者を増やす方針がある以上それを望むのは無理でしょう。
若者たちの挑戦を力強く後押しするために、個人補償の偏重の慣行を経つと書いてありますが、これは先に書いたバウチャー制度の導入による留年可能かつ苦手な科目等を回避し、飛び級制度を確立するための言葉です。
もう誰が考えても大手企業は飛び級どころか必要単位を素早く獲得した人間以外採用しませんので、安倍首相がここで語る個人補償はより幼少からの競争によりもっと酷い形で人の差別化が進む事でしょう。
そもそも教育に差が出る事においてメリットとなるのは採用する企業等であって子供は競争社会を早いうちから強制されるのですから、当然子供たちは得手不得手がありますので、得意分野ばかりが先行し、単純な学力という社会に進出する上では大した役にも立たない事が今後の指標となる・・・。
非常に愚かな事だと思います。
僕に言わせれば、基礎教育を万遍なく習得する事は最低限の義務であり、それ以上に道徳教育や体育の授業をクラス単位で義務化する事の方が社会人として役立つ度合いが全く異なります。
共同開発において個人の競争よりもプロジェクト達成がこれからの社会も望まれる事は間違いなく、その教育の前提は小中学校の共同社会を学ぶ取り組みしか協調性を学ばせることが事実上は出来ません。
それをバウチャー制度で全ての生徒が取り組むことは非常に難しいでしょう。
何故日本が西洋諸国より経済で成功したか。
軍事力の予算を経済に回した結果分だけ経済が潤った現実もありますが、共同社会を形成できる教育がこの日本人には取り入れられていた事による下支えこそが、全てのプロジェクトを結果的に失敗の中から成功させてきた現実があるのではないでしょうか。
恐らくこの教育改革を取り入れれば、日本は一気に個人主義に偏向され、同一の土台では国土上も、地政学上も、環境も不利なこの日本はたちまち外資に乗っ取られる事につながるでしょう。
それを望んでいる内閣にしか僕は感じる事が出来ません。
それが外国人留学生を結局は優先して融資し、教育し、外資系企業を増やした末路にも実はつながる事を私たち日本人は頭の片隅にしまっておくべき事なのではないでしょうか。
今の日本に必要なのは外国人留学生に金をばら撒いて学んでもらう事ではなく、日本国籍の子供に対し、しっかりした日本人としての自覚と道徳教育や協調教育、そこから子供に対する教育の拡充及び第三者的な現実に即した歴史認識であり、その上での日本人独自の文化である協調性の継承ではないでしょうか。
○対策
・小中高校の授業料無償化
・日教組・自治労組合員の国家忠誠と国籍条項付与規定の増設もしくは廃止
・国立大学・私立大学の研究開発費の増加及び一極化防止及び研究課題の分化
・総合大学から専門大学移行の優遇
・文系・理系をハッキリ分けた高校選択の拡充
・理系教育機関の設備投資の税制優遇
・大学学費についての優遇化及び大学卒業規定の大幅見直し
・大学進学における税制優遇及び補助金の拡充
・海外大学との単位相互承認認定システムの整備
・授業科目に道徳の授業の拡充及び教師の軽い体罰の許可
・教員の道徳確認、国家忠誠確認、適正確認及び配置
・全国統一試験制度による全国順位の個人への発表と義務化
・土曜日授業及び課外授業の新設
・農林水産畜産業等のボランティア教育の拡充
・平日夜間及び土日祝日の小中高学校施設を利用した教職員志望及び大学生によるボランティア課外授業の創設(監察官10クラス監視付、過剰な違法駐車監視員の移転配属)
・教育基本方針の徹底化による日本教育の徹底化(外国人学校や朝鮮人学校含む反日教育の防止)
・在留外国人の助成金見直しもしくは廃止
・日本史の明治時代初期から現代までを優先した教育導入
・日本自虐思想、精神論的考察、捏造証言から現状証拠書類を基とした事実を把握する教育への移行
・道徳授業の義務教育復活(進級制度導入以外の年齢別教育課程の実施)
・地政学及び領土・国防、防災意識教育の導入
・税金という科目の追加
・保育園・学童施設・小学校・中学校・老人ホーム・軽度障碍者施設の合同施設開発の推進
・行き過ぎた児童ポルノ法の緩和に伴う現実における性犯罪の代償と性教育の強化
・自由と義務、共存と個人権利バランス、富と格差、信用と利益等の教育の拡充
僕なりの憲法改正草案の手直し 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回は前回の僕なりの憲法改正草案についての手直し日記となります。
いやぁ・・・もう少ししっかりと考慮してから公開しておくべきだったなぁ・・・とやや後悔中だったりします。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇[PDF版]2015/06/18up
◇[PDF版]2015/09/07up
→また更新しました [PDF版]2015/10/30up
◇[Excel版.xlsx]2015/06/18up
◇[Excel版.xlsx]2015/09/07up
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/10/30up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
○結論
前回の日記は改正案を数時間で仕上げ、それを今回は全文もう一度全て見直してみると・・・よくもまぁ自民党案はここまで姑息な憲法改正を考えているもんだと感心いたします。
理由が知りたい方は下記の僕なりの憲法改正草案の解説となる文章を読んでみてくださいね。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
◎改正案ポイント
僕なりの憲法改正草案の日本国憲法からの変更点の捕捉を書いておきました。
[僕なりの憲法改正草案の現行憲法改正部分]
※条項は僕なりの憲法草案に基づく
第一章 天皇
第一条
天皇の国家元首の定め。
当然、この権利は日本国民主権を前提とした総意に基づくのは言うまでもない。
第二条
皇位は世襲であって皇室典範により原則継承。
よって男子男系である必要はなく、女性天皇が誕生する事を天皇が望んだ場合は皇室典範を改正し、定めることができるようにする。
女系天皇については俗に言う王朝交代問題があるので、女性天皇が即位しても次期天皇は男系男子とすれば良いだけの話であると個人的には考えているが…。
第二条第二項
皇室典範は今上天皇の意思尊重と国会議席の原則。
第三条
国歌及び国旗を君が代、日章旗とする。
第三条第二項
国旗及び国家を尊重する努力義務。
第四条
元号の皇室継承との関連。
第五条
天皇の国政に関する権能は憲法範囲内とする。
第五条第二項
天皇の国事行為の一時的委任。
第六条
天皇の国会指名に基づく内閣総理大臣任命権。
第六条第四項
天皇の国事行為で、天皇の判断で行う事を判断する条項。
・次期天皇の指名
・大災害等の国民への玉音放送
・国や地方自治地の式典の出席や公的行為
第六条第五項
前項の一時的委任。
第六条第六項
天皇の国事行為に対する内閣の進言と内閣の責任だが、天皇の国事行為には進言を必要とする行為と、内閣が必ずしも進言を必要としない国事行為があるため、震源の義務規定は要らぬ内閣による天皇を利用した国を貶めるような国事行為の進言もしかねないために憲法上定められた一定の行為と定めた。(自民党案では内閣の進言による過度な外国への天皇が望まない日本の権威を失墜させるような訪問等が可能となってしまう。)
第二章 安全保障
第九条
明確な侵略戦争放棄とすることが妥当である。よって国際的に見ても第一次史料を鑑みても、大多数の国家の専門家が第三者的に判断しても日本領土であるとする領土に対しては侵略戦争とはならないよう定めるべきである。
(自民党案は国権の発動としての戦争放棄と書かれており、個別的自衛権の事案にも議論になりかねない。)
第九条第二項
国権の発動による戦争放棄、武力威嚇や行使の国際紛争解決手段を用いない行為は国の要件である領域、国民及び主権の自衛権発動を妨げない。
(自民党案には国家要件の領域、国民及び主権の記載がない)
第十条
国防軍の指揮権は新設する国防会議機構が保持。
第十条第二項
国防会議機構の構成員を内閣総理大臣、防衛大臣、最高裁判所選任の最高裁判事、陸海空軍その他の各幕僚長とし、合議制によって意思決定を行う。
第十条第三項(自民党案そのまま)
国防軍の任務は法律により定められ、国会の承認やその他の統制に服する。
第十条第四項
国防軍の国際的任務による国際協調は大多数の国家が賛同する活動、秩序維持、国民の生命や自由の活動とする。
(自民党案には大多数の国家賛同の記載はない)
第十条第五項(自民党案そのまま)
前二条の活動による国防軍の組織、統制及び機密保持の法律の定め。
第十条第六項(自民党案そのまま)
国防軍の機密に関する軍事審判規定。
第十条第七項
軍事審判の二審制
第十一条
国による国家の領域、領海、及び領空の保全と資源確保義務規定
第十一条第二項
個別的自衛権を憲法上認める事に主眼を置き、武力の行使新三要件(国の存亡、国民の権利と手段が他にない)を我が国に対する武力攻撃の際の収用や徴兵制該当させ、有事の際に徴兵と収用を根拠づける内容である。但し、三要件を満たす条件には国防軍だけでは既に守れない状況下である事を条件とする。(自民党案は個別的自衛権以外の集団的自衛権や集団安全保障も含まれる文章になりかねないのでこのような修正とした)
第十一条第三項
国境離島には日本国籍を持つもの以外の常駐や不法上陸に対して排除する条項。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条
国民の責務に自由と権利に責任及び義務が生じることと国民の権利は公益と公の秩序には人道上における道徳上の理由が無い限り反してはならない条項(自民党案は単純に公益及び公の秩序に逆らってはならない強行規定である)。
第十四条第二項
国政選挙及び地方選挙の投票義務を課す条文であるが、特段の理由がある場合についてまで強行する規定ではない。
第十五条
第十四条につづき人の尊厳をより明確に示したものである。公共の福祉から公益及び公の秩序に書き換えられているのでは、人道における道徳上の理由がある場合を除きという内容が無ければ、公の福祉が担保されない。よって追加文言は、法では賄いきれていない事案についての情状酌量の余地が現法上でも存在するが、行き届いていない事案も多く、裁判所等においても配慮されるべき事案の理由として用いることができる猶予を与えるには必要ではないだろうか。(自民党案は公益及び公の秩序のみであり、専制国家の匂いすら感じる。)
第十六条
法の下の平等に障害の有無が付け加えられたものである。
第十七条第三項
公職選挙法における選挙に日本国籍を持つ者である規定を設ける。(外国人参政権の否定)
第二十条
社会的・経済的関係においての身柄拘束は受けないとした規定
第二十条第二項
犯罪の処罰及び徴兵制を導入せねばならないほどの状況下での苦役は服せられる可能性を否定しない
第二十一条
思想及び良心の自由の保障
第二十二条
個人情報の不当取得及び利用の禁止規定である。、公共上必要な情報は該当しない。
(自民党案は個人情報の不当取得及び利用禁止のみ)
第二十三条
信教の自由と宗教団体の特権の付与禁止規定。
第二十三条第三項
政治団体や精神的啓蒙団体の政治上の権力及び政治活動の行使の禁止
第二十三条第四項
4 宗教活動及びその他の精神的啓蒙活動団体に対する反社会的活動、反人道的活動及びそれに類する活動の禁止。
第二十三条第五項
自民党の憲法改正草案では新興宗教の社会的儀礼や習俗的行為等特定の社会的混乱を引き起こしている宗教団体の行為を行う事が可能となる可能性があるため、日本古来から存在する伝統文化において行われてきた社会的儀礼や習俗的行為の壊滅につながる大問題改正である。よって日本古来から存在するという文言を入れる事により新興宗教が関与するような文化風習から日本の文化風習を護る事を目的とする。
(自民党)案第二十一条第二項削除
表面的にはヘイトスピーチ排除の条項だが、現実は内閣の判断によって都合の悪い活動を排する事が出来る戦前の言論統制を目的とした法律を制定させる前提となる非常に危険な改正案である。たとえオウム真理教のテロ事件を未然に防げなかったとはいえ、それは本来宗教活動の規制において行うべき話であり、当然このような条項を憲法に盛り込む事を行ってはならない。
第二十五条
国政上の行為に対する国民説明義務を課す
第二十八条
家族の定義を基礎的単位と定め、互助義務を課した条項である。
第二十九条
生存権に対し、日本国民と定義する事により祖国で保障されるべき無駄な外国人生存権まで保証しないために敢えて日本国民という定義とする。(自民党案は国民である。但し本来の解釈であれば、国民は日本国民を当然意味するが、悪用してきた歴史からこのように定めた。)
第三十条
環境権の確立である。日本という文言を自民党案に付け加えるのは、二酸化炭素排出量、PM2.5、水質汚染等が間接的に日本の問題として世界的に問題視できるように定めたのが狙いの条文である。環境権の定めは別の運用もあるので日本国内に努力義務を留めるべきとして日本国民及び日本のという文言を自民党案から追加した。(裏を返せば自民党の環境保全条項は上記の国際的不当援助の努力義務規定の為に盛り込んだものであり、到底容認する事はできない。)
第三十一条
在外国民の保護は国家として保護の努力義務である。
第三十二条
犯罪被害者の及びその家族の人権処遇の義務はあって然るべきである。
第三十三条第三項
国の教育環境整備努力義務規定である。
第三十五条第二項
公務員の勤務、賃金、就業時間、休息、の制限を可能とする代わりに勤労条件の改善義務が規定された内容である。(自民党案では児童酷使が含まれてしまうため、前条第三項を除いた)
第三十六条第二項
知的財産権の知的想像力向上の配慮義務規定であるが、現在の知的財産権は過保護になり過ぎており、過保護是正の努力義務を盛り込んだ。(自民党案では地底財産の知的想像力控除の配慮義務のみである。)
第三十七条
国民と法人の納税義務を定める。(現行憲法下でも法人は定められておらず、文言の追加は必要不可欠恵ある。)
第四章 国会
第五十一条
現在の国会法の規定では現実上、野党第一党までしか法律案の発議が出来ない状況であり、本来の立法府としての役割をこの日本は憲法から機能的に事実上存在していない事になるために、事実上、官僚が法律を定めている現状を打開するために全て書き換えた。勿論国会議員の法律案発議は予算が絡んだ場合でも国会議員10名まで水準を下げる。懸念として挙げられる”お土産法案”を防ぐために文言として取り入れることとした。
第五十二条
憲法法律案が憲法違反かどうかの判断をする機関として法制局を設立する。内閣法制局とは別の期間として立法と司法の役割を鑑みることが必要と判断する。
第五十三条
民主主義国家である以上、通常の選挙は立法府の代表を選出する事により法律案の発議を行うことが建前上の権利であるが、現実上国民側から法律草案を一定の国民の割合で請願し、法律案として発議する権利があって然るべきである。
第五十四条
障害の有無においても議員資格差別に該当しない事を盛り込んだ内容である。
第五十七条
選挙における一票の差若しくは選挙方法の定めの法律である。
実際は地方の一票の価値がやや高い方が地方格差の発生が抑制される要因であるために必要である現実を鑑みると一票の価値は2倍を最大とするのが適当であると判断し文言に入れ込んだ。(自民党案は人口を基本とする司法の判断の影響によって定めているだけである。)
第五十八条
国会議員はまともに仕事をすれば兼務が出来る程楽な仕事ではない。そもそも国会議員は国家の立法権に関わる重要な公職であって、地方に依存を招く地方知事のような立場との兼務は要らぬ汚職を招きかねず、この理由等により知事等の兼務を禁止する事が妥当である。
第六十条
国会議員の国庫からの歳費以外の一切の寄付金や政党交付金を禁止する規定である。
日本の腐敗政治の源は国会議員の民間からの献金や企業からの献金を基にした政治介入を許している事が原因である。また政党からの交付金が党議拘束を必要以上に強め、議員の権利を奪う事につながっている事から政党からの交付金を禁止した。
第六十一条
国会の会期中に逮捕される事は国会の運営上望ましくはないが、会期終了日以降はどのような審議があろうとも国会議員として不適格な人物が国会議員を続ける事は国会の運営上芳しくないとして会期後の逮捕を可能とする文言を盛り込んだ。決して小渕議員のような汚職は許してはならない。
第六十三条第二項
通常国会の会期を別途法律で定めた条項である。
第六十四条
臨時国会の要求があった後の臨時国会までの召集期間が無かったので、20日以内を義務とする文言が付け加えられた。
第六十五条
衆議院の解散については内閣総理大臣が決定する事と定めるが、内閣不信任決議案の可決において、内閣総理大臣がそれを認めないとする場合は、不適格と判断された内閣総理大臣がいつまでも内閣に居座る事ができる事になってしまう。よってそれを是正するために内閣不信任決議案の可決や内閣総理大臣が死亡または法の定めによる結核事由が発生した場合においては両議院議長が内閣総理大臣の罷免を行い、衆議院の解散を行う事ができるように定めた。
第六十七条第二項
議決の総議員の三分の一以上の出席が無かったので定めたのだろう。
第六十七条第三項
各議員が各法案に対して賛成票もしくは反対票を投じたかが明確に伝わっておらず、政治不信の一因として存在しているため、国会法よりも敢えて憲法に盛り込む。
第六十七条第四項
国民主権の原則に基づき、国会審議内容及びそれに伴う関連資料は秘密会を除いて原則として国民に公開する事が必要である。
第六十八条
法案の一事不再議は大日本帝国憲法にも存在していた重要条文であり、憲法に盛り込むべき条文と判断し盛り込んだ。
第六十九条第四項
現在の歴史問題を払拭する事は基より、50年間国防上必要だった資料全て開示する事により情報の隠ぺいによる国際問題の解決を図るために開放する事が国民主権上必要である。
第六十九条第五項
戦前及び戦後に判明したあらゆる国家賠償を50年で国家が責任を負わない事を目的として条文に盛り込む。
第七十三条
条約は特に慎重に議論すべき審議であり、これについては衆議院の優越があってはならないと判断した。
第七十三条第二条
TPPのような秘密条項がある条約は国民主権の原則から逸脱する為、交渉にテーブルすら行ってはならないと定める。
第七十五条第二項
大臣職務としてどうしても国会より優先せねばならぬ場合のみ答弁や説明義務を課せられないようにした。(自民党案は内閣総理大臣や他の国務大臣の説明義務に職務の遂行上必要な場合は答弁や説明義務から免れるのみ。)
第七十七条
政党を議会制民主主義では必要という事で新たに定める。(自民党案では不可欠としているために、党に所属しない議員は憲法違反となる恐ろしい規定である。)
第七十七条第二項
政党要件を衆議院議員一人から成り立つようにすべきである。
第七十七条第三項
参議院議員は政党に所属させてはならない条項とする。
参議院は良識の府であるため、政党の党議拘束を受ける事は参議院の役割から逸脱する行為であり、これこそが参議院を形骸させた要因である。
第七十七条第四項
政党の活動についての自由を定めている。
第七十七条第五項
政党に関する法律は別途法律で定める規定である。
第七十八条
政党助成金に対しては相当の歳費を受けられず、党存続として最低限の必要な歳費とするため、ここでは相当の文言を省いた。
第七十八条第二項
政党への献金は政治腐敗の元凶である。憲法で献金禁止を盛り込むべきである。
第五章 内閣
第七十九条
行政権は通常内閣に属するが、特段憲法に特別の定めがある場合は内閣に属しない定めとなっている。
第八十条第二項
文民統制上現役軍人を内閣総理大臣及び国務大臣に任命してはならないのは当たり前の話である。
第八十四条第二項
内閣総理大臣が死亡もしくは法律に定める欠格事由に該当する場合は、衆議院解散を行う。その際は臨時に内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う事により、国会の継続を行えるようにする。(自民党案では内閣総理大臣の欠損では衆議院解散とならない。)
第八十六条
内閣総理大臣の行政各部の総合調整権利の付与する。但し、国防軍だけは国防会議機構にあり、内閣総理大臣に総指揮権を付与するものではない。(自民党案は内閣総理大臣に全ての行政指揮監督権が与えられており、国防軍においても同様である。これは内閣総理大臣に強大な権力を付与しすぎるために国防軍を除くのが望ましい。)
第八十六条第二項
内閣総理大臣の職務である内閣の議案提出並びに一般国務、外交関係について憲法に定めた条文である。
第八十七条
内閣の職務をより現行憲法から予算かんれんの厳密化と罰則化を除いて、義務と権利を制限する文言に変更している。
第八十八条第二項
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。
第九十二条
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。法制局司法に属している以上は司法試験に合格した者を採用し、裁判官・検察官・弁護士以外に法制官を追加する。
第九十四条第二項
最高裁判所の裁判官をより国民が審査しやすいように簡略化した法律としている。
第九十四条第五項
最高裁判所の裁判官に対する不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第九十五項
下級裁判所の裁判官の任期を法律で定めることに改変した内容になっている。
第九十五条第二項
下級裁判所の裁判官も不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第七章 財政
第九十八条第二項
自民党の憲法改正草案では財政規律条項を書いてあるが、これは亡国の条項である。当然採用してはならない。また、通貨発行権を持つ日銀の自主性により混乱に陥っている現実を内閣管轄下に戻す事によって、財務省及び日本銀行の権力肥大、合法的天下り先、不健全な財政管理を正す事を目的とする。
第百一条第二項
補正予算の明文化です。
第百一条第三項
本予算が可決成立しないと見込まれそうなときは、暫定期間の予算を別途提出することを義務付けたものです。予算可決が出来なかったときに発生する予算執行が行われず、最低限の行政サービスを継続するために明文化している。
第百一条第四項
俗に言う繰越明許費等や複数年度予算を可能とする条文です。正しく運用されるのであれば是非とも盛り込むべき条文ですが、ただこの条文は非常に危険な要素も踏まえており、無駄な公共予算の算定基準をしっかりしないと一気に来年度以降の予算がひっ迫する事になります。ただ現実上はすでに行われている話であり、条文として書き込む必要性がある。
第百四条
新興宗教等に拠出する公金を無くすために二十条第三項ただし書きを日本文化に準えた祭り等や式典に限定できるような曖昧な表現にした。
第百四条第二項
国若しくは地方自治体、その他公共団体の監督が及ばない慈善団体や教育団体に対する公的財産の支出を認めない条項である。
第百五条
決算の承認をより現実化しただけである。
第百五条第三項
決算承認の検査報告を予算案に反映させて、国会に報告する義務を負う。
第八章 地方自治
自民党案第九十二条
自治基本条例等による議会制民主主義を否定するとんでもない条項であり当然削除すべきである。
自民党案第九十三条
広域地方自治体を意味するものは道州制等を含んだ国家分裂の可能性を含んだものであり、他にも無駄な市町村合併をただ促す意味のない地方改革を促す条文であり、当然削除すべきである。
第百七条第二項
国と地方自治体の相互協力義務を定めた内容である。
第百八条第二項
地方自治体の長等は地方自治体の住民の日本国籍を有する者が直接選挙する事を定めたもの。
第百十条
地方自治体の財源は国費と地方自治体の地方税や自主的財源に基づくことを定めた条項である。
(自民党案は道州制等を準備した地方自治体の経費の独立性を文言に入れたとんでもない条項である。)
第百十条第二項
地方自治体の財源が上記の経費だけでは不足する場合には国が補正予算追加等を含んだ財政上の措置を講じる事を定めた条項である。
(自民党案では地方自治体の自主的財源で役務の提供が厳しい場合は、緊縮財政を含んだ財政再建を講じる義務を生じさせるとんでもない内容となっているとも読める。)
第百十条第三項
地方は通貨発行権が無い事から財政の健全性は確保されるべきである。
第百十条第四項
本来地方債は国債と異なり、通貨発行権が存在しない以上、独自に発行してはならない。地方債と国債は結局全体で観れば政府の負債とするべきである。
第百十一条
地方自治体による特別法は住民の有効投票過半数がなければ制定できない事を現実的に定めた条項である。
第九章 緊急事態
第百十二条
緊急事態宣言を内閣総理大臣が発することができる条項である。個別的自衛権に該当する武力攻撃や内乱、大規模自然災害等が該当する。
第百十二条第二項
緊急事態宣言は事前又は事後の国会承認を必要とする。
第百十二条第三項
緊急事態宣言の不承認があった場合、国会の緊急事態宣言解除の議決、事態の推移により緊急事態宣言の継続の必要栄が無い時は、閣議決定で緊急事態宣言を速やかに解除しなければならない。緊急事態宣言は百日を超えるごとに事前に国会の承認を必要とするという内容である。
第百十二条第四項
緊急事態宣言の予算については国会の承認について、衆議院の優越の事態が発生したときは通常の議決の30日以内ではなく、5日以内とする。
第百十三条
自民党案は緊急事態宣言中の政令は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は必要な支出や処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとなっているために、緊急事態宣言中の政令に歯止めをかける法律内容となっておらず、非常に危険な条項となっている。よって当該緊急事態宣言中に効力を発するという文言を付け加えることによって制定されてはならないような政令を事実上の時限立法化を定めることとなる。
第百十三条第二項
前項の政令の制定や処分については事後に国会の承認を得なければならないと定めている。
第百十三条第三項
緊急事態宣言中は当事態において国民の生命や財産を護る為に行われる国や公の機関の指示に従う義務を生じる。その際は基本的人権に関連する規定には最大の尊重がなされる。
第十章 改正
第百十四条
憲法改正は他の先進諸外国も3分の2である国が多い事からそれに近い水準でやや低めに設定するのが望ましいと考える。
第十一章 最高法規
第百十五条第二項
条約が国内法を優先する事案により国民の生活が保てない重大な事案が発生している。あくまで法律は国際的信用を棄損する国際法違反が絡む可能性がある改正とはいえ、努力義務を残している以上国際的役割を果たす事をに違いはないのでこのような条項を盛り込んだ。
第百十六条
国民に対する憲法の尊重義務を課す。
ぽん皇帝でっす!
今回は前回の僕なりの憲法改正草案についての手直し日記となります。
いやぁ・・・もう少ししっかりと考慮してから公開しておくべきだったなぁ・・・とやや後悔中だったりします。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇
◇
→また更新しました [PDF版]2015/10/30up
◇
◇
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/10/30up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
○結論
前回の日記は改正案を数時間で仕上げ、それを今回は全文もう一度全て見直してみると・・・よくもまぁ自民党案はここまで姑息な憲法改正を考えているもんだと感心いたします。
理由が知りたい方は下記の僕なりの憲法改正草案の解説となる文章を読んでみてくださいね。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
◎改正案ポイント
僕なりの憲法改正草案の日本国憲法からの変更点の捕捉を書いておきました。
[僕なりの憲法改正草案の現行憲法改正部分]
※条項は僕なりの憲法草案に基づく
第一章 天皇
第一条
天皇の国家元首の定め。
当然、この権利は日本国民主権を前提とした総意に基づくのは言うまでもない。
第二条
皇位は世襲であって皇室典範により原則継承。
よって男子男系である必要はなく、女性天皇が誕生する事を天皇が望んだ場合は皇室典範を改正し、定めることができるようにする。
女系天皇については俗に言う王朝交代問題があるので、女性天皇が即位しても次期天皇は男系男子とすれば良いだけの話であると個人的には考えているが…。
第二条第二項
皇室典範は今上天皇の意思尊重と国会議席の原則。
第三条
国歌及び国旗を君が代、日章旗とする。
第三条第二項
国旗及び国家を尊重する努力義務。
第四条
元号の皇室継承との関連。
第五条
天皇の国政に関する権能は憲法範囲内とする。
第五条第二項
天皇の国事行為の一時的委任。
第六条
天皇の国会指名に基づく内閣総理大臣任命権。
第六条第四項
天皇の国事行為で、天皇の判断で行う事を判断する条項。
・次期天皇の指名
・大災害等の国民への玉音放送
・国や地方自治地の式典の出席や公的行為
第六条第五項
前項の一時的委任。
第六条第六項
天皇の国事行為に対する内閣の進言と内閣の責任だが、天皇の国事行為には進言を必要とする行為と、内閣が必ずしも進言を必要としない国事行為があるため、震源の義務規定は要らぬ内閣による天皇を利用した国を貶めるような国事行為の進言もしかねないために憲法上定められた一定の行為と定めた。(自民党案では内閣の進言による過度な外国への天皇が望まない日本の権威を失墜させるような訪問等が可能となってしまう。)
第二章 安全保障
第九条
明確な侵略戦争放棄とすることが妥当である。よって国際的に見ても第一次史料を鑑みても、大多数の国家の専門家が第三者的に判断しても日本領土であるとする領土に対しては侵略戦争とはならないよう定めるべきである。
(自民党案は国権の発動としての戦争放棄と書かれており、個別的自衛権の事案にも議論になりかねない。)
第九条第二項
国権の発動による戦争放棄、武力威嚇や行使の国際紛争解決手段を用いない行為は国の要件である領域、国民及び主権の自衛権発動を妨げない。
(自民党案には国家要件の領域、国民及び主権の記載がない)
第十条
国防軍の指揮権は新設する国防会議機構が保持。
第十条第二項
国防会議機構の構成員を内閣総理大臣、防衛大臣、最高裁判所選任の最高裁判事、陸海空軍その他の各幕僚長とし、合議制によって意思決定を行う。
第十条第三項(自民党案そのまま)
国防軍の任務は法律により定められ、国会の承認やその他の統制に服する。
第十条第四項
国防軍の国際的任務による国際協調は大多数の国家が賛同する活動、秩序維持、国民の生命や自由の活動とする。
(自民党案には大多数の国家賛同の記載はない)
第十条第五項(自民党案そのまま)
前二条の活動による国防軍の組織、統制及び機密保持の法律の定め。
第十条第六項(自民党案そのまま)
国防軍の機密に関する軍事審判規定。
第十条第七項
軍事審判の二審制
第十一条
国による国家の領域、領海、及び領空の保全と資源確保義務規定
第十一条第二項
個別的自衛権を憲法上認める事に主眼を置き、武力の行使新三要件(国の存亡、国民の権利と手段が他にない)を我が国に対する武力攻撃の際の収用や徴兵制該当させ、有事の際に徴兵と収用を根拠づける内容である。但し、三要件を満たす条件には国防軍だけでは既に守れない状況下である事を条件とする。(自民党案は個別的自衛権以外の集団的自衛権や集団安全保障も含まれる文章になりかねないのでこのような修正とした)
第十一条第三項
国境離島には日本国籍を持つもの以外の常駐や不法上陸に対して排除する条項。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条
国民の責務に自由と権利に責任及び義務が生じることと国民の権利は公益と公の秩序には人道上における道徳上の理由が無い限り反してはならない条項(自民党案は単純に公益及び公の秩序に逆らってはならない強行規定である)。
第十四条第二項
国政選挙及び地方選挙の投票義務を課す条文であるが、特段の理由がある場合についてまで強行する規定ではない。
第十五条
第十四条につづき人の尊厳をより明確に示したものである。公共の福祉から公益及び公の秩序に書き換えられているのでは、人道における道徳上の理由がある場合を除きという内容が無ければ、公の福祉が担保されない。よって追加文言は、法では賄いきれていない事案についての情状酌量の余地が現法上でも存在するが、行き届いていない事案も多く、裁判所等においても配慮されるべき事案の理由として用いることができる猶予を与えるには必要ではないだろうか。(自民党案は公益及び公の秩序のみであり、専制国家の匂いすら感じる。)
第十六条
法の下の平等に障害の有無が付け加えられたものである。
第十七条第三項
公職選挙法における選挙に日本国籍を持つ者である規定を設ける。(外国人参政権の否定)
第二十条
社会的・経済的関係においての身柄拘束は受けないとした規定
第二十条第二項
犯罪の処罰及び徴兵制を導入せねばならないほどの状況下での苦役は服せられる可能性を否定しない
第二十一条
思想及び良心の自由の保障
第二十二条
個人情報の不当取得及び利用の禁止規定である。、公共上必要な情報は該当しない。
(自民党案は個人情報の不当取得及び利用禁止のみ)
第二十三条
信教の自由と宗教団体の特権の付与禁止規定。
第二十三条第三項
政治団体や精神的啓蒙団体の政治上の権力及び政治活動の行使の禁止
第二十三条第四項
4 宗教活動及びその他の精神的啓蒙活動団体に対する反社会的活動、反人道的活動及びそれに類する活動の禁止。
第二十三条第五項
自民党の憲法改正草案では新興宗教の社会的儀礼や習俗的行為等特定の社会的混乱を引き起こしている宗教団体の行為を行う事が可能となる可能性があるため、日本古来から存在する伝統文化において行われてきた社会的儀礼や習俗的行為の壊滅につながる大問題改正である。よって日本古来から存在するという文言を入れる事により新興宗教が関与するような文化風習から日本の文化風習を護る事を目的とする。
(自民党)案第二十一条第二項削除
表面的にはヘイトスピーチ排除の条項だが、現実は内閣の判断によって都合の悪い活動を排する事が出来る戦前の言論統制を目的とした法律を制定させる前提となる非常に危険な改正案である。たとえオウム真理教のテロ事件を未然に防げなかったとはいえ、それは本来宗教活動の規制において行うべき話であり、当然このような条項を憲法に盛り込む事を行ってはならない。
第二十五条
国政上の行為に対する国民説明義務を課す
第二十八条
家族の定義を基礎的単位と定め、互助義務を課した条項である。
第二十九条
生存権に対し、日本国民と定義する事により祖国で保障されるべき無駄な外国人生存権まで保証しないために敢えて日本国民という定義とする。(自民党案は国民である。但し本来の解釈であれば、国民は日本国民を当然意味するが、悪用してきた歴史からこのように定めた。)
第三十条
環境権の確立である。日本という文言を自民党案に付け加えるのは、二酸化炭素排出量、PM2.5、水質汚染等が間接的に日本の問題として世界的に問題視できるように定めたのが狙いの条文である。環境権の定めは別の運用もあるので日本国内に努力義務を留めるべきとして日本国民及び日本のという文言を自民党案から追加した。(裏を返せば自民党の環境保全条項は上記の国際的不当援助の努力義務規定の為に盛り込んだものであり、到底容認する事はできない。)
第三十一条
在外国民の保護は国家として保護の努力義務である。
第三十二条
犯罪被害者の及びその家族の人権処遇の義務はあって然るべきである。
第三十三条第三項
国の教育環境整備努力義務規定である。
第三十五条第二項
公務員の勤務、賃金、就業時間、休息、の制限を可能とする代わりに勤労条件の改善義務が規定された内容である。(自民党案では児童酷使が含まれてしまうため、前条第三項を除いた)
第三十六条第二項
知的財産権の知的想像力向上の配慮義務規定であるが、現在の知的財産権は過保護になり過ぎており、過保護是正の努力義務を盛り込んだ。(自民党案では地底財産の知的想像力控除の配慮義務のみである。)
第三十七条
国民と法人の納税義務を定める。(現行憲法下でも法人は定められておらず、文言の追加は必要不可欠恵ある。)
第四章 国会
第五十一条
現在の国会法の規定では現実上、野党第一党までしか法律案の発議が出来ない状況であり、本来の立法府としての役割をこの日本は憲法から機能的に事実上存在していない事になるために、事実上、官僚が法律を定めている現状を打開するために全て書き換えた。勿論国会議員の法律案発議は予算が絡んだ場合でも国会議員10名まで水準を下げる。懸念として挙げられる”お土産法案”を防ぐために文言として取り入れることとした。
第五十二条
憲法法律案が憲法違反かどうかの判断をする機関として法制局を設立する。内閣法制局とは別の期間として立法と司法の役割を鑑みることが必要と判断する。
第五十三条
民主主義国家である以上、通常の選挙は立法府の代表を選出する事により法律案の発議を行うことが建前上の権利であるが、現実上国民側から法律草案を一定の国民の割合で請願し、法律案として発議する権利があって然るべきである。
第五十四条
障害の有無においても議員資格差別に該当しない事を盛り込んだ内容である。
第五十七条
選挙における一票の差若しくは選挙方法の定めの法律である。
実際は地方の一票の価値がやや高い方が地方格差の発生が抑制される要因であるために必要である現実を鑑みると一票の価値は2倍を最大とするのが適当であると判断し文言に入れ込んだ。(自民党案は人口を基本とする司法の判断の影響によって定めているだけである。)
第五十八条
国会議員はまともに仕事をすれば兼務が出来る程楽な仕事ではない。そもそも国会議員は国家の立法権に関わる重要な公職であって、地方に依存を招く地方知事のような立場との兼務は要らぬ汚職を招きかねず、この理由等により知事等の兼務を禁止する事が妥当である。
第六十条
国会議員の国庫からの歳費以外の一切の寄付金や政党交付金を禁止する規定である。
日本の腐敗政治の源は国会議員の民間からの献金や企業からの献金を基にした政治介入を許している事が原因である。また政党からの交付金が党議拘束を必要以上に強め、議員の権利を奪う事につながっている事から政党からの交付金を禁止した。
第六十一条
国会の会期中に逮捕される事は国会の運営上望ましくはないが、会期終了日以降はどのような審議があろうとも国会議員として不適格な人物が国会議員を続ける事は国会の運営上芳しくないとして会期後の逮捕を可能とする文言を盛り込んだ。決して小渕議員のような汚職は許してはならない。
第六十三条第二項
通常国会の会期を別途法律で定めた条項である。
第六十四条
臨時国会の要求があった後の臨時国会までの召集期間が無かったので、20日以内を義務とする文言が付け加えられた。
第六十五条
衆議院の解散については内閣総理大臣が決定する事と定めるが、内閣不信任決議案の可決において、内閣総理大臣がそれを認めないとする場合は、不適格と判断された内閣総理大臣がいつまでも内閣に居座る事ができる事になってしまう。よってそれを是正するために内閣不信任決議案の可決や内閣総理大臣が死亡または法の定めによる結核事由が発生した場合においては両議院議長が内閣総理大臣の罷免を行い、衆議院の解散を行う事ができるように定めた。
第六十七条第二項
議決の総議員の三分の一以上の出席が無かったので定めたのだろう。
第六十七条第三項
各議員が各法案に対して賛成票もしくは反対票を投じたかが明確に伝わっておらず、政治不信の一因として存在しているため、国会法よりも敢えて憲法に盛り込む。
第六十七条第四項
国民主権の原則に基づき、国会審議内容及びそれに伴う関連資料は秘密会を除いて原則として国民に公開する事が必要である。
第六十八条
法案の一事不再議は大日本帝国憲法にも存在していた重要条文であり、憲法に盛り込むべき条文と判断し盛り込んだ。
第六十九条第四項
現在の歴史問題を払拭する事は基より、50年間国防上必要だった資料全て開示する事により情報の隠ぺいによる国際問題の解決を図るために開放する事が国民主権上必要である。
第六十九条第五項
戦前及び戦後に判明したあらゆる国家賠償を50年で国家が責任を負わない事を目的として条文に盛り込む。
第七十三条
条約は特に慎重に議論すべき審議であり、これについては衆議院の優越があってはならないと判断した。
第七十三条第二条
TPPのような秘密条項がある条約は国民主権の原則から逸脱する為、交渉にテーブルすら行ってはならないと定める。
第七十五条第二項
大臣職務としてどうしても国会より優先せねばならぬ場合のみ答弁や説明義務を課せられないようにした。(自民党案は内閣総理大臣や他の国務大臣の説明義務に職務の遂行上必要な場合は答弁や説明義務から免れるのみ。)
第七十七条
政党を議会制民主主義では必要という事で新たに定める。(自民党案では不可欠としているために、党に所属しない議員は憲法違反となる恐ろしい規定である。)
第七十七条第二項
政党要件を衆議院議員一人から成り立つようにすべきである。
第七十七条第三項
参議院議員は政党に所属させてはならない条項とする。
参議院は良識の府であるため、政党の党議拘束を受ける事は参議院の役割から逸脱する行為であり、これこそが参議院を形骸させた要因である。
第七十七条第四項
政党の活動についての自由を定めている。
第七十七条第五項
政党に関する法律は別途法律で定める規定である。
第七十八条
政党助成金に対しては相当の歳費を受けられず、党存続として最低限の必要な歳費とするため、ここでは相当の文言を省いた。
第七十八条第二項
政党への献金は政治腐敗の元凶である。憲法で献金禁止を盛り込むべきである。
第五章 内閣
第七十九条
行政権は通常内閣に属するが、特段憲法に特別の定めがある場合は内閣に属しない定めとなっている。
第八十条第二項
文民統制上現役軍人を内閣総理大臣及び国務大臣に任命してはならないのは当たり前の話である。
第八十四条第二項
内閣総理大臣が死亡もしくは法律に定める欠格事由に該当する場合は、衆議院解散を行う。その際は臨時に内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う事により、国会の継続を行えるようにする。(自民党案では内閣総理大臣の欠損では衆議院解散とならない。)
第八十六条
内閣総理大臣の行政各部の総合調整権利の付与する。但し、国防軍だけは国防会議機構にあり、内閣総理大臣に総指揮権を付与するものではない。(自民党案は内閣総理大臣に全ての行政指揮監督権が与えられており、国防軍においても同様である。これは内閣総理大臣に強大な権力を付与しすぎるために国防軍を除くのが望ましい。)
第八十六条第二項
内閣総理大臣の職務である内閣の議案提出並びに一般国務、外交関係について憲法に定めた条文である。
第八十七条
内閣の職務をより現行憲法から予算かんれんの厳密化と罰則化を除いて、義務と権利を制限する文言に変更している。
第八十八条第二項
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。
第九十二条
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。法制局司法に属している以上は司法試験に合格した者を採用し、裁判官・検察官・弁護士以外に法制官を追加する。
第九十四条第二項
最高裁判所の裁判官をより国民が審査しやすいように簡略化した法律としている。
第九十四条第五項
最高裁判所の裁判官に対する不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第九十五項
下級裁判所の裁判官の任期を法律で定めることに改変した内容になっている。
第九十五条第二項
下級裁判所の裁判官も不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第七章 財政
第九十八条第二項
自民党の憲法改正草案では財政規律条項を書いてあるが、これは亡国の条項である。当然採用してはならない。また、通貨発行権を持つ日銀の自主性により混乱に陥っている現実を内閣管轄下に戻す事によって、財務省及び日本銀行の権力肥大、合法的天下り先、不健全な財政管理を正す事を目的とする。
第百一条第二項
補正予算の明文化です。
第百一条第三項
本予算が可決成立しないと見込まれそうなときは、暫定期間の予算を別途提出することを義務付けたものです。予算可決が出来なかったときに発生する予算執行が行われず、最低限の行政サービスを継続するために明文化している。
第百一条第四項
俗に言う繰越明許費等や複数年度予算を可能とする条文です。正しく運用されるのであれば是非とも盛り込むべき条文ですが、ただこの条文は非常に危険な要素も踏まえており、無駄な公共予算の算定基準をしっかりしないと一気に来年度以降の予算がひっ迫する事になります。ただ現実上はすでに行われている話であり、条文として書き込む必要性がある。
第百四条
新興宗教等に拠出する公金を無くすために二十条第三項ただし書きを日本文化に準えた祭り等や式典に限定できるような曖昧な表現にした。
第百四条第二項
国若しくは地方自治体、その他公共団体の監督が及ばない慈善団体や教育団体に対する公的財産の支出を認めない条項である。
第百五条
決算の承認をより現実化しただけである。
第百五条第三項
決算承認の検査報告を予算案に反映させて、国会に報告する義務を負う。
第八章 地方自治
自民党案第九十二条
自治基本条例等による議会制民主主義を否定するとんでもない条項であり当然削除すべきである。
自民党案第九十三条
広域地方自治体を意味するものは道州制等を含んだ国家分裂の可能性を含んだものであり、他にも無駄な市町村合併をただ促す意味のない地方改革を促す条文であり、当然削除すべきである。
第百七条第二項
国と地方自治体の相互協力義務を定めた内容である。
第百八条第二項
地方自治体の長等は地方自治体の住民の日本国籍を有する者が直接選挙する事を定めたもの。
第百十条
地方自治体の財源は国費と地方自治体の地方税や自主的財源に基づくことを定めた条項である。
(自民党案は道州制等を準備した地方自治体の経費の独立性を文言に入れたとんでもない条項である。)
第百十条第二項
地方自治体の財源が上記の経費だけでは不足する場合には国が補正予算追加等を含んだ財政上の措置を講じる事を定めた条項である。
(自民党案では地方自治体の自主的財源で役務の提供が厳しい場合は、緊縮財政を含んだ財政再建を講じる義務を生じさせるとんでもない内容となっているとも読める。)
第百十条第三項
地方は通貨発行権が無い事から財政の健全性は確保されるべきである。
第百十条第四項
本来地方債は国債と異なり、通貨発行権が存在しない以上、独自に発行してはならない。地方債と国債は結局全体で観れば政府の負債とするべきである。
第百十一条
地方自治体による特別法は住民の有効投票過半数がなければ制定できない事を現実的に定めた条項である。
第九章 緊急事態
第百十二条
緊急事態宣言を内閣総理大臣が発することができる条項である。個別的自衛権に該当する武力攻撃や内乱、大規模自然災害等が該当する。
第百十二条第二項
緊急事態宣言は事前又は事後の国会承認を必要とする。
第百十二条第三項
緊急事態宣言の不承認があった場合、国会の緊急事態宣言解除の議決、事態の推移により緊急事態宣言の継続の必要栄が無い時は、閣議決定で緊急事態宣言を速やかに解除しなければならない。緊急事態宣言は百日を超えるごとに事前に国会の承認を必要とするという内容である。
第百十二条第四項
緊急事態宣言の予算については国会の承認について、衆議院の優越の事態が発生したときは通常の議決の30日以内ではなく、5日以内とする。
第百十三条
自民党案は緊急事態宣言中の政令は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は必要な支出や処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとなっているために、緊急事態宣言中の政令に歯止めをかける法律内容となっておらず、非常に危険な条項となっている。よって当該緊急事態宣言中に効力を発するという文言を付け加えることによって制定されてはならないような政令を事実上の時限立法化を定めることとなる。
第百十三条第二項
前項の政令の制定や処分については事後に国会の承認を得なければならないと定めている。
第百十三条第三項
緊急事態宣言中は当事態において国民の生命や財産を護る為に行われる国や公の機関の指示に従う義務を生じる。その際は基本的人権に関連する規定には最大の尊重がなされる。
第十章 改正
第百十四条
憲法改正は他の先進諸外国も3分の2である国が多い事からそれに近い水準でやや低めに設定するのが望ましいと考える。
第十一章 最高法規
第百十五条第二項
条約が国内法を優先する事案により国民の生活が保てない重大な事案が発生している。あくまで法律は国際的信用を棄損する国際法違反が絡む可能性がある改正とはいえ、努力義務を残している以上国際的役割を果たす事をに違いはないのでこのような条項を盛り込んだ。
第百十六条
国民に対する憲法の尊重義務を課す。
日本国憲法改正草案を自分なりに考察 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回はぎっくり腰で寝たきり状態が続き、やる事が無かったのと、うつ伏せは出来るので、暇を持て余して憲法改正草案についてExcelを弄っていました。
日本国憲法改正草案を他の憲法や草案を参考に参考に自分なりに考えてみたという事です。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇[PDF版]2015/06/18up
◇[PDF版]2015/09/07up
◇[PDF版]2015/10/30up
→また更新しました [PDF版]2015/11/04up
◇[Excel版.xlsx]2015/06/18up
◇[Excel版.xlsx]2015/09/07up
◇[Excel版.xlsx]2015/10/30up
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/11/04up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
皆さんもこの機会に自分なりに憲法を考えてみてくれると幸いです。
○結論
ハッキリ言って自民党の憲法改正草案・・・こんな大改悪はしない方がマシです。
こんな政党・・・民主党と一緒に滅んでしまえ!
だが、前提に必要な大多数の日本国民を主役とする第三政党は未だにこの日本には出現していない・・・。
今の日本・・・何と救われない事か。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
[参考]
●JC日本国憲法草案
ぽん皇帝でっす!
今回はぎっくり腰で寝たきり状態が続き、やる事が無かったのと、うつ伏せは出来るので、暇を持て余して憲法改正草案についてExcelを弄っていました。
日本国憲法改正草案を他の憲法や草案を参考に参考に自分なりに考えてみたという事です。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇
◇
◇
→また更新しました [PDF版]2015/11/04up
◇
◇
◇
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/11/04up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
皆さんもこの機会に自分なりに憲法を考えてみてくれると幸いです。
○結論
ハッキリ言って自民党の憲法改正草案・・・こんな大改悪はしない方がマシです。
こんな政党・・・民主党と一緒に滅んでしまえ!
だが、前提に必要な大多数の日本国民を主役とする第三政党は未だにこの日本には出現していない・・・。
今の日本・・・何と救われない事か。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
[参考]
●JC日本国憲法草案
今回の法案が違憲でない訳がない。 
ども!
ぽん皇帝でっす!
安倍保守の方々が違憲判断に不満があるようなので、ちょいと苦言を呈します。
安倍保守の方々の怒りはわかるけど…仮に今回の法案の中身はアメリカ軍のみを優先に後方支援を行う事実上のアメリカ属国法案。
それを知らず調べずに発言するのは非常に危険なことです。
ましてや知らずに左翼をこの問題で批判するのは愚の骨頂。
この問題には本来は右も左も関係ないんだけどなぁ。
当然ですが南シナ海人工島自衛隊派遣で、国防費が大して上がりもせずに自衛隊を危険に晒したら尖閣諸島の実効支配をされるリスクが当然高まります。
左翼以前に誰が自衛隊を事実上弱体化させる法案を喜ぶのか。
南シナ海の日本の今までの莫大な石油開発出資とシーレーン確保が危ういから動いているのはわかるが、安倍内閣のやり方と順序が酷すぎるだけですねぇ。
今行わなければならないのは個別的自衛権の実態的確立とシーレーン確保における間接的個別的自衛権解釈を可能にする前提法案及び声明です。
具体的には…
・自衛隊及び海上保安庁に対する船舶体当たり等や明確な領域侵犯等の威嚇をインターネットを利用してリアルタイムに報道し、明確な日本に対する攻撃と見なし、国連憲章のやり方に沿った武器使用を用いた反撃の国際表明を打ち出すこと
・自衛隊法76条以降の条文改正を行い、上記の事態に対応できるよう国会承認を経ずに事務次官の判断で行えるように定める
・中長期的に台湾を如何に日本側に味方につけるかの外交や独立国家の容認
・国防費の大幅増加
・専守防衛後における領土奪還を目的としたミサイルや空母の建造
・中国の軍事驚異が高まりすぎているので対テロリスト対策として全ての原発から燃料棒を取り出し、仮に原発を破壊されてもメルトダウンに陥らないように対策する
(日本には既に数百発の原爆が製造可能なプルトニウムがあるために高速増殖炉は既に必要がない)
・火力発電所及び水力発電所の稼働率を高め、対ロシア外交においてサハリン経由での天然ガスパイプライン輸入可能と引き換えに千島列島返還とロシア通行権及び漁業権の存続と共同権の確立及び千島列島に住む住民の生活安定の確約
・メタンハイドレートの採掘(メタンハイドレートを退かせば只の天然ガス採掘)
・個別的自衛権の確立完了後における日本の国防に関わる間接的個別的自衛権及び集団的安全保障の確立のための審議と正しかろう憲法改正
上記のどれひとつも実行せず、完全に憲法に抵触するアメリカ属国ありきの集団的自衛権の法制化による不平等を自ら行う愚を国民が知ったら当然国民が望まないのは当たり前の事。
ギリギリの納得は時限立法の南シナ海の今まで通りの後方支援だろうが、あそこだと沖縄基地における武器弾薬の提供で十分事足りる気もするが、そこは僕にはわからない。
そもそも自衛隊隊員の使命は國を守ること!
安倍内閣はこの自衛隊隊員の命をなんだと思っているのか。
情けないったらありゃしない。
スマホで書くのはここまでが限界だやねぇ。(。´Д⊂)
文句や批判があるなら、ちゃんと全部お読みいただいてから、どうぞお書きくださいね。
ぽん皇帝でっす!
安倍保守の方々が違憲判断に不満があるようなので、ちょいと苦言を呈します。
安倍保守の方々の怒りはわかるけど…仮に今回の法案の中身はアメリカ軍のみを優先に後方支援を行う事実上のアメリカ属国法案。
それを知らず調べずに発言するのは非常に危険なことです。
ましてや知らずに左翼をこの問題で批判するのは愚の骨頂。
この問題には本来は右も左も関係ないんだけどなぁ。
当然ですが南シナ海人工島自衛隊派遣で、国防費が大して上がりもせずに自衛隊を危険に晒したら尖閣諸島の実効支配をされるリスクが当然高まります。
左翼以前に誰が自衛隊を事実上弱体化させる法案を喜ぶのか。
南シナ海の日本の今までの莫大な石油開発出資とシーレーン確保が危ういから動いているのはわかるが、安倍内閣のやり方と順序が酷すぎるだけですねぇ。
今行わなければならないのは個別的自衛権の実態的確立とシーレーン確保における間接的個別的自衛権解釈を可能にする前提法案及び声明です。
具体的には…
・自衛隊及び海上保安庁に対する船舶体当たり等や明確な領域侵犯等の威嚇をインターネットを利用してリアルタイムに報道し、明確な日本に対する攻撃と見なし、国連憲章のやり方に沿った武器使用を用いた反撃の国際表明を打ち出すこと
・自衛隊法76条以降の条文改正を行い、上記の事態に対応できるよう国会承認を経ずに事務次官の判断で行えるように定める
・中長期的に台湾を如何に日本側に味方につけるかの外交や独立国家の容認
・国防費の大幅増加
・専守防衛後における領土奪還を目的としたミサイルや空母の建造
・中国の軍事驚異が高まりすぎているので対テロリスト対策として全ての原発から燃料棒を取り出し、仮に原発を破壊されてもメルトダウンに陥らないように対策する
(日本には既に数百発の原爆が製造可能なプルトニウムがあるために高速増殖炉は既に必要がない)
・火力発電所及び水力発電所の稼働率を高め、対ロシア外交においてサハリン経由での天然ガスパイプライン輸入可能と引き換えに千島列島返還とロシア通行権及び漁業権の存続と共同権の確立及び千島列島に住む住民の生活安定の確約
・メタンハイドレートの採掘(メタンハイドレートを退かせば只の天然ガス採掘)
・個別的自衛権の確立完了後における日本の国防に関わる間接的個別的自衛権及び集団的安全保障の確立のための審議と正しかろう憲法改正
上記のどれひとつも実行せず、完全に憲法に抵触するアメリカ属国ありきの集団的自衛権の法制化による不平等を自ら行う愚を国民が知ったら当然国民が望まないのは当たり前の事。
ギリギリの納得は時限立法の南シナ海の今まで通りの後方支援だろうが、あそこだと沖縄基地における武器弾薬の提供で十分事足りる気もするが、そこは僕にはわからない。
そもそも自衛隊隊員の使命は國を守ること!
安倍内閣はこの自衛隊隊員の命をなんだと思っているのか。
情けないったらありゃしない。
スマホで書くのはここまでが限界だやねぇ。(。´Д⊂)
文句や批判があるなら、ちゃんと全部お読みいただいてから、どうぞお書きくださいね。
施政方針演説の検証(子どもたちのための教育再生) バウチャー制度推進による教育格差 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。
ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『子どもたちのための教育再生』の検証を行います。
具体的にはバウチャー制度とその奨学金等や公立の放課後学習についてを述べている箇所となります。
○僕なりの結論
メインは実はバウチャー制度です。
この制度により現在の6・3・3制度が無くなり、能力重視及び金を持つ者がより豊かな教育を受けることが出来る仕組みをこの政府は模索していると言っても過言ではありません。
表面的にはお涙ちょうだいの手紙を冒頭に紹介し、低所得者にも教育の機会を与える事を述べていますが、この制度は優秀な人材には金を貸したり教育の機会を増やしたりするが、他の大多数の人材にはそのような機会を与えるような制度には程遠いものとなっています。
皆さんもバウチャー制度という下らない制度をもう一度学んでみてはいかがでしょうか。
恐らく今の政治家をより嫌いになる事がめでたく出来る事でしょう。
※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)
☆本題
原文
================
(子どもたちのための教育再生)
「娘は今、就職に向けて前向きに頑張っております。」
二十歳の娘さんを持つお母さんから、手紙を頂きました。娘さんは、幼い頃から学習困難があり、友達と違う自分に悩んできたといいます。
「娘はだんだん自己嫌悪がひどくなり『死んでしまいたい』と泣くこともありました・・・学校に行くたびに輝きが失せていく・・・しかし、娘は世の中に置いて行かれまいと、学校に通いました。」
中学一年生の時、不登校になりました。しかし、フリースクールとの出会いによって、自信を取り戻し、再び学ぶことができました。大きな勇気を得て、社会の偏見に悩みながらも、今は就職活動にもチャレンジしているそうです。その手紙は、こう結ばれていました。
「子どもは大人の鏡です。大人の価値観が変わらない限りいじめは起こり、無くなることはないでしょう。・・・多様な人、多様な学び、多様な生き方を受け入れ、認め合う社会を目指す日本であってほしいと切に願っております。ちっぽけな母親の願いです。」と。
否(いや)、当然の願いであります。子どもたちの誰もが、自信を持って、学び、成長できる環境を創る。これは、私たち大人の責任です。
フリースクールなどでの多様な学びを、国として支援してまいります。義務教育における「六・三」の画一的な学制を改革します。小中一貫校の設立も含め、九年間の中で、学年の壁などにとらわれない、多様な教育を可能とします。
「できないことへの諦め」ではなく「できることへの喜び」を与える。地域の人たちの協力を得ながら、中学校で放課後などを利用して無償の学習支援を行う取組を、全国二千か所に拡大します。
子どもたちの未来が、家庭の経済事情によって左右されるようなことがあってはなりません。子どもの貧困は、頑張れば報われるという真っ当な社会の根幹に関わる深刻な問題です。
所得の低い世帯の幼児教育にかかる負担を軽減し、無償化の実現に向け、一歩一歩進んでまいります。希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えます。高校生に対する奨学給付金を拡充します。大学生への奨学金も、有利子から無利子への流れを加速し、将来的に、必要とする全ての学生が、無利子奨学金を受けられるようにしてまいります。
誰にでもチャンスがある、そしてみんなが夢に向かって進んでいける。そうした社会を、皆さん、共に創り上げようではありませんか。
================
○僕なりの検討と解釈
前半の手紙の内容は只の一般国民の支持を得るだけのための意味のない演説です。
それを前半に持ってきていますが、やはりろくなことを発言していません。
最初に発言しているのがフリースクールの導入により小学校六年制と中学校三年制の改革となります。
その代表例が安倍総理も去年に訪問したフリースクール東京シューレになるでしょう。
◇フリースクール東京シューレ
フリースクールなので子供が考えて自分が学ぶことを決め、その責任は自分で決めます。
完全にアメリカのフリースクールの真似ですが、今現在の日本では不登校児童の受け入れ先として導入し、この制度を現在の6・3体制からフリースクールに移行する事が狙いでしょう。
そして…ここにもフリースクールの特徴である飛び級制度の導入、登校の自由、落ちこぼれを助けるというが、一旦落ちこぼれたら何度も受講させて卒業年月日で学生の優劣をつける競争社会を作る事が容易に想像できます。
問題はここでは終わりません。
バウチャー制度です。
現在の安倍政権は小泉政権の政策をそのまま周到する政権と言っても過言ではなく、恐らくそろそろこの話が出てくるころだと思うのがこのバウチャーです。
何故かって?
2006年の第一次安倍内閣の教育改革の目玉が正にこのバウチャー制度だったからに他なりません。
確実に発言してくることでしょう。
ではバウチャー制度って何なのか。
要は児童時代から授業を中学卒業相当のチケットを子供に与え、そのチケットを用いた単位によって得意科目だけ向上させ、体育が苦手な子が一生体育を選ばないような授業体制を構築する事を目的とします。
恐らく施政方針演説に6・3改革を言うぐらいなのですから審議が近い事を意味すると言っても過言ではありません。
しかもこの単位であるバウチャーは補助金等で支給されるものですから・・・それ以上受けたければ自らバウチャーチケットを購入、もしくは奨学金によっての購入となるのですから、金持ちが優遇される事はこの時点で容易に想像が出来ます。
そう、教育は金と競争によって成り立ち、バウチャー教育にも民間企業が参入する事が後々想定される事は否定できない状況になってきているのが現状です。
こういうのを貧富の格差による教育格差の集大成と言います。
こんな馬鹿な制度を取り入れるわけがないと考える方がいますが・・・こちらをご覧ください。
◇バウチャー入門|内閣府
果たして6・3教育を改革してバウチャーを導入すればどのような教育の混乱と子供時代からの競争原理による個人主義が蔓延るか・・・。
そして集団的な取り組みに必要な協調性や道徳はどこに行くのでしょうか。
こんなふざけた内閣は僕としては滅んでしまえと言いたくなるほど酷い内容です。
これに英語教育やアメリカのTOEFLが導入されようとしているのです。
…日本語教育もお座なりにされ、日本の神話や道徳に危機感が出始めている最中に・・・。
何が戦後教育こそ悪というのか!
僕から言わせれば、これからの教育は戦後教育以上の大改悪です。
直ちに撤回してほしいものです。
子ども時代から教育や金によって教育に差が出るような体制を作る事や補助金ビジネスを導入することなどもってのほかであると断言いたします。
教育は国の根幹である事を斜め上の大改悪により思い知らされました。
だが、恐らくこの教育や保育にまで競争原理が止まることは無いでしょう。
こんなふざけた制度が通った時、日本には協調性を学ぶ機会は一気に低下し、個人主義を中心とした能力主義が今後とも蔓延していく事でしょう。
現にバウチャー制度の促進はある一部の国家において学校教育、教育訓練、保育、家事、高齢者介護、住宅に導入されているらしく、この内閣府のリンク先でもそのように書いております。
皆さんはこんな全ての分野において競争原理をお望みになりますか?
この描かれている世界においては、一度負けたら弱者のレッテルが確実に貼られ、勝者であり金により教育を含むすべての分野で豊かに競争にて戦う力を得た強者は、自らこそが世を統制する一因となって世を動かしているという・・・正に弱者を俺らが守ってやっているという慢心を生み、弱者は一度の敗北で相当困難な状況でしか這い上がれないボロボロの体制によって大多数の敗北した人間が悲惨な最低限の生活を強いられるような社会体制が構築される事でしょう。
このような国家を望むものこそが今官僚や政治家の重要なポストにいるのだから・・・このような審議が当然のように行われるのは致し方ないのかもしれませんが、これは僕から観れば決して大多数の国民を豊かにする政策とは真逆であると感じざるを得ません。
まずは大学において教育の公的資金を見直し、個人支援を重視する社会がすぐそこにあります。
安倍首相は『子どもたちの未来が、家庭の経済事情によって左右されるようなことがあってはなりません。』と書いてありますが、そもそもバウチャー制度は最低限の教育を受ける補助金及びクーポンが発券されますが、それ以上の教育を受けようとすると途端に金が必要になるという真逆の政策です。
実は制度と首相が目指す言葉には完全に言葉が矛盾してしまっているのです。
この首相の発言はそんな言葉ばかりなのですが、大抵の方は言葉に騙されて全く問題視などしていないのが現状です。
でもこれを放置するよう導いている情報社会により国民が政府に訴えかける牙や手段は今現在、相当の団体を作らない限り要望すらできないのが現在の日本の姿です。
そのような国家が今目指しているのが正に弱肉強食の社会そのもの。
その状態を放置し続けた結果・・・現在のような教育改革の議論すらメインとなる愚かな教育改革こそが正義となる政策がまかり通ってしまう。
このままでは数年以内にこの教育改革は実現してしまう事でしょう。
そして、その社会は金を持つ者にはいくらでも教育を代表として公的私的サービスを優先的に受けられ、金持ちはそれ以上の教育を望んだ時、民間を頼って英才教育を自由に受けられる社会となるでしょう。
逆に金を持たない者はそれを受ける権利がなく、増税ばかりされる運命がこれから待っている事でしょう。
今こそ現政権が行っている与野党共に腐ったバウチャー制度を推進する大馬鹿政党に国民側から文句を言う時期に差し掛かっている最後のチャンスが終わるのではないでしょうか。
教育の問題だからこそ、皆さんも真剣に考えてみる必要があると僕は思います。
○対策
・現在の教育制度の改悪を阻止する。
・バウチャー制度を抜本的に取りやめる
・道徳教育や協調性を育てる教育を充実し、組体操や各文化祭等の催し物には国からも助成金を設ける。
・教育勅語及びその参考となった西国立志編(SELF HELP(自助論)サミュエル・スマイルズ)を参考とした道徳教科書を現代に合わせて作成し、一般教書として全国教育現場に採用する
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。
ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『子どもたちのための教育再生』の検証を行います。
具体的にはバウチャー制度とその奨学金等や公立の放課後学習についてを述べている箇所となります。
○僕なりの結論
メインは実はバウチャー制度です。
この制度により現在の6・3・3制度が無くなり、能力重視及び金を持つ者がより豊かな教育を受けることが出来る仕組みをこの政府は模索していると言っても過言ではありません。
表面的にはお涙ちょうだいの手紙を冒頭に紹介し、低所得者にも教育の機会を与える事を述べていますが、この制度は優秀な人材には金を貸したり教育の機会を増やしたりするが、他の大多数の人材にはそのような機会を与えるような制度には程遠いものとなっています。
皆さんもバウチャー制度という下らない制度をもう一度学んでみてはいかがでしょうか。
恐らく今の政治家をより嫌いになる事がめでたく出来る事でしょう。
※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)
☆本題
原文
================
(子どもたちのための教育再生)
「娘は今、就職に向けて前向きに頑張っております。」
二十歳の娘さんを持つお母さんから、手紙を頂きました。娘さんは、幼い頃から学習困難があり、友達と違う自分に悩んできたといいます。
「娘はだんだん自己嫌悪がひどくなり『死んでしまいたい』と泣くこともありました・・・学校に行くたびに輝きが失せていく・・・しかし、娘は世の中に置いて行かれまいと、学校に通いました。」
中学一年生の時、不登校になりました。しかし、フリースクールとの出会いによって、自信を取り戻し、再び学ぶことができました。大きな勇気を得て、社会の偏見に悩みながらも、今は就職活動にもチャレンジしているそうです。その手紙は、こう結ばれていました。
「子どもは大人の鏡です。大人の価値観が変わらない限りいじめは起こり、無くなることはないでしょう。・・・多様な人、多様な学び、多様な生き方を受け入れ、認め合う社会を目指す日本であってほしいと切に願っております。ちっぽけな母親の願いです。」と。
否(いや)、当然の願いであります。子どもたちの誰もが、自信を持って、学び、成長できる環境を創る。これは、私たち大人の責任です。
フリースクールなどでの多様な学びを、国として支援してまいります。義務教育における「六・三」の画一的な学制を改革します。小中一貫校の設立も含め、九年間の中で、学年の壁などにとらわれない、多様な教育を可能とします。
「できないことへの諦め」ではなく「できることへの喜び」を与える。地域の人たちの協力を得ながら、中学校で放課後などを利用して無償の学習支援を行う取組を、全国二千か所に拡大します。
子どもたちの未来が、家庭の経済事情によって左右されるようなことがあってはなりません。子どもの貧困は、頑張れば報われるという真っ当な社会の根幹に関わる深刻な問題です。
所得の低い世帯の幼児教育にかかる負担を軽減し、無償化の実現に向け、一歩一歩進んでまいります。希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えます。高校生に対する奨学給付金を拡充します。大学生への奨学金も、有利子から無利子への流れを加速し、将来的に、必要とする全ての学生が、無利子奨学金を受けられるようにしてまいります。
誰にでもチャンスがある、そしてみんなが夢に向かって進んでいける。そうした社会を、皆さん、共に創り上げようではありませんか。
================
○僕なりの検討と解釈
前半の手紙の内容は只の一般国民の支持を得るだけのための意味のない演説です。
それを前半に持ってきていますが、やはりろくなことを発言していません。
最初に発言しているのがフリースクールの導入により小学校六年制と中学校三年制の改革となります。
その代表例が安倍総理も去年に訪問したフリースクール東京シューレになるでしょう。
◇フリースクール東京シューレ
フリースクールなので子供が考えて自分が学ぶことを決め、その責任は自分で決めます。
完全にアメリカのフリースクールの真似ですが、今現在の日本では不登校児童の受け入れ先として導入し、この制度を現在の6・3体制からフリースクールに移行する事が狙いでしょう。
そして…ここにもフリースクールの特徴である飛び級制度の導入、登校の自由、落ちこぼれを助けるというが、一旦落ちこぼれたら何度も受講させて卒業年月日で学生の優劣をつける競争社会を作る事が容易に想像できます。
問題はここでは終わりません。
バウチャー制度です。
現在の安倍政権は小泉政権の政策をそのまま周到する政権と言っても過言ではなく、恐らくそろそろこの話が出てくるころだと思うのがこのバウチャーです。
何故かって?
2006年の第一次安倍内閣の教育改革の目玉が正にこのバウチャー制度だったからに他なりません。
確実に発言してくることでしょう。
ではバウチャー制度って何なのか。
要は児童時代から授業を中学卒業相当のチケットを子供に与え、そのチケットを用いた単位によって得意科目だけ向上させ、体育が苦手な子が一生体育を選ばないような授業体制を構築する事を目的とします。
恐らく施政方針演説に6・3改革を言うぐらいなのですから審議が近い事を意味すると言っても過言ではありません。
しかもこの単位であるバウチャーは補助金等で支給されるものですから・・・それ以上受けたければ自らバウチャーチケットを購入、もしくは奨学金によっての購入となるのですから、金持ちが優遇される事はこの時点で容易に想像が出来ます。
そう、教育は金と競争によって成り立ち、バウチャー教育にも民間企業が参入する事が後々想定される事は否定できない状況になってきているのが現状です。
こういうのを貧富の格差による教育格差の集大成と言います。
こんな馬鹿な制度を取り入れるわけがないと考える方がいますが・・・こちらをご覧ください。
◇バウチャー入門|内閣府
果たして6・3教育を改革してバウチャーを導入すればどのような教育の混乱と子供時代からの競争原理による個人主義が蔓延るか・・・。
そして集団的な取り組みに必要な協調性や道徳はどこに行くのでしょうか。
こんなふざけた内閣は僕としては滅んでしまえと言いたくなるほど酷い内容です。
これに英語教育やアメリカのTOEFLが導入されようとしているのです。
…日本語教育もお座なりにされ、日本の神話や道徳に危機感が出始めている最中に・・・。
何が戦後教育こそ悪というのか!
僕から言わせれば、これからの教育は戦後教育以上の大改悪です。
直ちに撤回してほしいものです。
子ども時代から教育や金によって教育に差が出るような体制を作る事や補助金ビジネスを導入することなどもってのほかであると断言いたします。
教育は国の根幹である事を斜め上の大改悪により思い知らされました。
だが、恐らくこの教育や保育にまで競争原理が止まることは無いでしょう。
こんなふざけた制度が通った時、日本には協調性を学ぶ機会は一気に低下し、個人主義を中心とした能力主義が今後とも蔓延していく事でしょう。
現にバウチャー制度の促進はある一部の国家において学校教育、教育訓練、保育、家事、高齢者介護、住宅に導入されているらしく、この内閣府のリンク先でもそのように書いております。
皆さんはこんな全ての分野において競争原理をお望みになりますか?
この描かれている世界においては、一度負けたら弱者のレッテルが確実に貼られ、勝者であり金により教育を含むすべての分野で豊かに競争にて戦う力を得た強者は、自らこそが世を統制する一因となって世を動かしているという・・・正に弱者を俺らが守ってやっているという慢心を生み、弱者は一度の敗北で相当困難な状況でしか這い上がれないボロボロの体制によって大多数の敗北した人間が悲惨な最低限の生活を強いられるような社会体制が構築される事でしょう。
このような国家を望むものこそが今官僚や政治家の重要なポストにいるのだから・・・このような審議が当然のように行われるのは致し方ないのかもしれませんが、これは僕から観れば決して大多数の国民を豊かにする政策とは真逆であると感じざるを得ません。
まずは大学において教育の公的資金を見直し、個人支援を重視する社会がすぐそこにあります。
安倍首相は『子どもたちの未来が、家庭の経済事情によって左右されるようなことがあってはなりません。』と書いてありますが、そもそもバウチャー制度は最低限の教育を受ける補助金及びクーポンが発券されますが、それ以上の教育を受けようとすると途端に金が必要になるという真逆の政策です。
実は制度と首相が目指す言葉には完全に言葉が矛盾してしまっているのです。
この首相の発言はそんな言葉ばかりなのですが、大抵の方は言葉に騙されて全く問題視などしていないのが現状です。
でもこれを放置するよう導いている情報社会により国民が政府に訴えかける牙や手段は今現在、相当の団体を作らない限り要望すらできないのが現在の日本の姿です。
そのような国家が今目指しているのが正に弱肉強食の社会そのもの。
その状態を放置し続けた結果・・・現在のような教育改革の議論すらメインとなる愚かな教育改革こそが正義となる政策がまかり通ってしまう。
このままでは数年以内にこの教育改革は実現してしまう事でしょう。
そして、その社会は金を持つ者にはいくらでも教育を代表として公的私的サービスを優先的に受けられ、金持ちはそれ以上の教育を望んだ時、民間を頼って英才教育を自由に受けられる社会となるでしょう。
逆に金を持たない者はそれを受ける権利がなく、増税ばかりされる運命がこれから待っている事でしょう。
今こそ現政権が行っている与野党共に腐ったバウチャー制度を推進する大馬鹿政党に国民側から文句を言う時期に差し掛かっている最後のチャンスが終わるのではないでしょうか。
教育の問題だからこそ、皆さんも真剣に考えてみる必要があると僕は思います。
○対策
・現在の教育制度の改悪を阻止する。
・バウチャー制度を抜本的に取りやめる
・道徳教育や協調性を育てる教育を充実し、組体操や各文化祭等の催し物には国からも助成金を設ける。
・教育勅語及びその参考となった西国立志編(SELF HELP(自助論)サミュエル・スマイルズ)を参考とした道徳教科書を現代に合わせて作成し、一般教書として全国教育現場に採用する