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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

施政方針演説の検証(柔軟かつ多様な働き方)  ホワイトカラーイグゼンプション等  

ども!
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。
ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『柔軟かつ多様な働き方』の検証を行います。

具体的には時間外労働や年次有給休暇・成果主義の法整備の箇所となります。


○僕なりの結論

本文にも書きますが、具体的にはこれらを進めていくという事です。
・高齢者や難病等の就労チャンス拡大
・時間外労働賃金の撤廃を主軸とするホワイトカラーイグゼンプション
・時間外労働に見合う長期休暇制度の確立
・フレックスタイム制度及び専門職の成果主義の導入
・時間外労働の割増賃金の引き上げ
・年次有給休暇や育児休暇5年等の拡大

勿論、僕はこんな制度は反対です。


※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)


☆本題

原文
================
(柔軟かつ多様な働き方)
 高齢者の皆さんに、多様な就業機会を提供する。シルバー人材センターには、更にその機能を発揮してもらいます。障害や難病、重い病気を抱える皆さんにも、きめ細かな支援を行い、就労のチャンスを拡大してまいります。
 あらゆる人が、生きがいを持って、社会で活躍できる。そうすれば、少子高齢社会においても、日本は力強く成長できるはずです。
 そのためには、労働時間に画一的な枠をはめる、従来の労働制度、社会の発想を、大きく改めていかなければなりません。子育て、介護など働く方々の事情に応じた、柔軟かつ多様な働き方が可能となるよう、選択肢の幅を広げてまいります。
 昼が長い夏は、朝早くから働き、夕方からは家族や友人との時間を楽しむ。夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開します。
 夏休みの前に働いた分、子どもに合わせて長い休みを取る。そんな働き方も、フレックスタイム制度を拡充して、可能とします。専門性の高い仕事では、時間ではなく成果で評価する新たな労働制度を選択できるようにします。
 時間外労働への割増賃金の引上げなどにより、長時間労働を抑制します。更に、年次有給休暇を確実に取得できるようにする仕組みを創り、働き過ぎを防ぎ、ワーク・ライフ・バランスが確保できる社会を創ってまいります。
================



○僕なりの検討と解釈

簡単に言ってしまえば
・高齢者や難病等の就労チャンス拡大
・時間外労働賃金の撤廃を主軸とするホワイトカラーイグゼンプション
・時間外労働に見合う長期休暇制度の確立
・フレックスタイム制度及び専門職の成果主義の導入
・時間外労働の割増賃金の引き上げ
・年次有給休暇や育児休暇5年等の拡大
これらを実施しようというのがこの狙いです。

残業ゼロの審議が始まり採用される報告書が発表された現実|若者投票

ここに具体的なホワイトカラーイグゼンプションについて書いてありますのでここでは深く書きませんが、概略だけ引用しておきます。

◎文面のピックアップと文章簡略による概略まとめ
==============
・中小企業労働者の長時間労働を抑制し、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第 37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。

・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。

・労働時間等設定改善指針に、週60 時間以上の長時間労働が恒常的なものにならないようにする等の現行の規定に加え、「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に 100 時間』又は『2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たり 80 時間』を超える時間外・休日労働が発生するおそれのある場合、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが”望ましい”旨を盛り込むことが適当である。

・年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むよう年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することな仕組みを導入することが適当である。(労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について使用者に義務づけるものとし、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとする)

・清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当である。

・時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である。

・特定高度専門業務には・・・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、”省令”で適切に規定することが適当である。

・使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当である。

・職務記述書」を作って職務範囲を明確にすることが適当である。

・対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。

・労働者に 24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・健康管理時間が1か月又は3か月について一定の時間を超えないこととすること。

・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104 日以上の休日を与えることとすること。
==============


ハッキリ言いましょう。
この法案が可決されれば確実に数年後には1095万円の時間外労働無償化の水準は段階的に300万円の年収の方々まで次々と合法化する事でしょう。
(委員会審議では年収300万円対象とするか検討中との役人の返答があったが・・・)

何故ならこの基準は省令で定められることになっており、法律さえ可決してしまえばいくらでも内閣に影響される審議会が変えることが出来るからであり、仮にこんな法案が可決したとするならば大変な労働者が不利益を得る事になるでしょう。

どこまでもアメリカの労働方法を真似ている法律であり、日本の労働環境を潰すための狂った方針であると言わざるを得ません。
長期的な休暇を望めるような日本の労働環境を整える事はこの不況下では確実に狂います。

ちなみにですが、外資系グローバル企業の労働は正にこの安倍政権が打ち出すホワイトカラーイグゼンプションそのものであり、40歳になる頃には仕事の第一線から身を引くほどの激務が強要されますが、果たして皆さんはそんな労働環境を望みますか?
僕は絶対にそんな過酷な労働環境を望みません。
人は労働奴隷ではないのですから。


○対策

・そもそもホワイトカラーイグゼンプションは必要が無いので、労働基準法に則った労働時間と単価基準を各業種別に定める。
・残業時間をしっかりと給料に反映させる様、現在の労働基準法の徹底を図る。


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Posted on 2015/06/02 Tue. 14:00 [edit]

category: 演説&代表質問

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