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カジノを含むIR法についての考察 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は成立前に日記に挙げられなかった俗にいうカジノを含む総合観光施設緩和の法律(IR法)について書きたいと思います。
この問題の根は別にネットで騒がれているような民進党や自民党が関与した話ではなく、国内外の財界に政界が国民の安全を捨てて国を売り飛ばすことを許可した法律であるに過ぎません。
とはいえ、この法律のどこに問題があるのか。
それを書いていきたいと思います。
あくまで個人の見解を含みますので、そこはご了承ください。
◇第一八九回 衆第二〇号|特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
(中身は修正後に訂正したものに本文は反映しております。)
□本文
第一八九回 衆第二〇号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
▼目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)
第三節 納付金等(第十二条・第十三条)
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
○僕なりの見解
カジノを含む特定複合観光施設(以下IR)は
・観光
・地域経済振興
・財政改善
に期待できるから 、それを基にこの法律の基本理念・基本方針を定めて
特定複合観光施設区域整備推進本部を設置する事を目的とした法律だという事です。
・観光?
恐らくこれは外国人からの集客もあるでしょうが、現実上は日本人の観光がターゲットでしょう。
・地域経済振興?
この法律だと国や地方公共団体が納付金や入場料をIRから徴収できることを定めております。
・財政改善?
IRが出来れば確かにその地域の収益は上がるでしょうが・・・根底的問題として、賭博行為には胴元が必ず存在します。
その胴元が海外のカジノオペレーターとなる公算が高くなります。
なにせ日本にはカジノオペレーターは存在しておりません。
有名なカジノオペレーターは下記の8つ
○米国本社系列
・Las Vegas Sands
・MGM Resorts International
・Caesars Entertainment
・Winn Resorts Ltd
○香港本社系列
・Galaxy Entertainment
・SJM Holdings
・Melco Crown
○マレーシア本社系列
・Genting Bhd
日本のIRは当然これ以外にも大きなホテル系列も海外からセットで誘致する事になるでしょう。
どのような外資系企業が誘致される予定になっているかは下記のリンク先で大体わかります。
◇カジノIRジャパン|海外主要オペレーター
となると、税収以外の純利益は当然海外に流れることでしょう。
タックスヘイブンも行われることになるのは想像に難くありません。
税収だけを期待して、最も有用となる一等地は外資系企業に結果で言えば既得権益を与えるのですから、これが売国奴でなければ一体何なのだろうと痛感します。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
○僕なりの見解
特定複合観光施設とは 、カジノ管理委員会の許可を受け特定複合観光施設区域内において、
・カジノ施設
・会議場施設
・レクリエーション施設
・展示施設
・宿泊施設
・その他の観光の振興に寄与すると認められる施設
を民間事業者が設置、運営する施設という事です。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域(以下IR区域)は別に法律で定めて地方公共団体の申請に基づいて国の認定を受けた区域ということになります。
別に法律で定めるという事で、現実上今はまだIR区域の認定基準が法律では定まっていない事となります。
さて、どのような認定基準となる事やら。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
○僕なりの見解
IR区域の整備推進は地域の創造工夫や民間活力を生かした国際競争力の高い滞在型観光の実現と地域経済振興の寄与により、適切な国の監視や管理により運営される健全なカジノ施設収益が社会に還元されることを基本理念としているようです。
お分かりの通りですが、カジノの性質上、数か所おかしな文章となっています。
そもそも滞在型観光の実現が仮に叶ったとするなら、周辺の地域経済振興の寄与には納付金や入場料以外には大した期待はできません。
収益を得られるのはIR関連の外資系企業であって地元周辺はIR区域が滞在型観光として実現しているのですからお金を落とすとしても地元料理店や風俗店となってしまうでしょう。
また、健全なカジノ施設など賭け事である以上そんなことはありえません。
何が健全なのやら・・・。
日本メーカーが喜ぶにしても、外資系企業に寄り添う各設備メーカーと人材派遣会社といったところでしょう。
このやましい事業で雇用が増えたところで日本に良いことなど対してありません。
特にIRは港湾や空港に近い地域が選ばれることとなっている事から、有力候補は下記の場所となるような気がします。
・大阪夢洲・名古屋・横浜・沖縄・北海道・仙台・東京台場・東京幕張・ハウステンボス等・・・
詳しくは下記のホームページのレポートを確認するとわかると思います。
◇地方IRレポート 都道府県別一覧|カジノIRジャパン
上記のページはまだ表面的なところしか載っていませんが、実際の市町村のインフラ開発関連の表面的なものを調べるだけで、IRありきの高速道路や環状地下鉄の計画が至る候補都市に出てきます。
確かにIR地区ありきの設計と言わんばかりにつながってくるのが分かると思います。
お分かりだと思いますが、IRで日本国民の生活がこれにより向上する事はあまり期待しない方がいいと思います。
一つ仙台を例にとって簡単に参考ページを取り上げたいと思います。
◇第6回復興加速化会議|仙台市[PDF]
◇第7回復興加速化会議資料|仙台市[PDF]
異常な外国人観光客の増加と2020年までに東北6県150万人宿泊可能がみえてきます。
これは日本再興戦略2016に書かれた筋書き通り事は運んでいます。
◇日本再興戦略2016|首相官邸[PDF]
◇防災集団移転跡地利活用|仙台市
被災地で被災にあった方々からは1坪5万円で買いたたき、震災後1・2週間後にはロックフェラーが乗り込んできていたようです。
この集積跡地利用活用のPDFにある図を観れば一目瞭然ですが、集積跡地主要地ではなくはずれの方を募集しているように感じます。
仙台港から仙台空港のインフラ計画等を考慮するとIR候補地としては可能性が高く感じられる一例です。
◇民営化空港の取組の現状と今後に向けて|2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料[PDF]
◇2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料 竹中平蔵配布資料[PDF]
とりあえず、内容を観て頂ければ何が行われるかの概略は分かると思います。
恐らく水面下ではもう大体の方向性は決まっているでしょうねぇ。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
○僕なりの見解
国はIR区域の整備を推進する責務を条文に加えています。
この条文の恐ろしいところは・・・整備を推進する責任と義務を有するところです。
整備推進を阻害する事は基本的に国の責務により行ってはならないとも解釈できます。
(法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
○僕なりの見解
政府はIR区域の整備推進するために必要な措置を講ずる必要があり、この法律施工後1年以内を目途に講ずる義務を負う。
ということです。
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府はIR区域が地域の特性を生かし、国際競争力の高い魅力ある観光地形成の中核の機能を備える必要措置を講ずることを優先させる条項となります。
裏を返せば、IR区域を中核地として地域特性を生かすという事になります。
IR区域以外の地域は二の次となる法律です。
(観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府はIR区域の観光産業等の国際競争力の強化や就業機会の増大、その他の地域経済活性化を図るために、民間資金、経営能力、技術能力の活用、その他必要な措置を行うという条文です。
民間資金、経営能力、技術能力の活用等が主軸となるので、IR区域はPFI事業の巨大な事業となる事でしょう。
恐らくですが、政府が介入するので、所有権等は国家や地方公共団体が持つこととなるでしょうが、管理運営等は民間資金を募る以上、国内外問わず民間企業が行う事は目に見えています。
事業が失敗した場合、恐らく責任は政府や国民が背負うPFI事業の特徴をそのまま受け継ぐことになることが予想されます。
流し読みをしていい条文とはとても思えません。
(地方公共団体の構想の尊重)
第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府は地方公共団体によるIR区域の整備(設置、運営、事業者の選定)に係わる構想で政府にとって優れた構想においては必要な措置を講ずることになるようです。
これって政府に認められたら政府の金や権力を必要な措置として講ずることが出来る事になります。
一体税金を何だと思っているのでしょうか。
政府というより閣僚に都合のよい構想であれば良いわけですから、経団連等から企業献金が絡む話になっても法律上合法化する事となってしまいます。
官民癒着を法律上許すという意味では本当に質の悪い条項であると僕は思います。
(カジノ施設関係者に対する規制)
第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。
○僕なりの見解
カジノ設置運営者、関連機器の製造、輸入、販売をしようとする者やカジノ施設に入場者に対する役務の提供を行おうとするものは別に法律で定めるカジノ管理委員会の規制に従わなければならない。
後ほど詳しく書かれていますが、基本的に内閣や閣僚が組織するのがカジノ管理委員会となります。
実はこの規制法律が制定されると、細かい手続きは内閣の判断によって規制が決まる事となり、各省庁から独立した内閣の外局機関(といってもその時の内閣ですが)により、規制がある一定の判断基準で規制を決められるようになる可能性を非常に高めているうえで危険な条文であると言えます。
事実詳細は別途法律で定める事になるようです。
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
六 広告及び宣伝の規制に関する事項
七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
これは要約したほうが分かりやすいので要約します。
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、
・カジノ施設における不正行為の防止
・カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除
を適切に行う観点から、
次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 ゲームの公正性の確保のために必要な基準
二 チップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
三 カジノ施設関係者や入場者から暴力団員その他カジノ施設に不適当な者を排除するために必要な規制
四 犯罪の発生の予防・通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備
五 風俗環境の保持等のために必要な規制
六 広告及び宣伝の規制
七 青少年の保護のために必要な知識の普及や健全育成のために必要な措置
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置
という事ですが、一応参議院の可決の条件に『ギャンブル依存症等の』という文言を入れる事が条件の一つとなっていました。
衆議院可決の前にはギャンブル依存症の是正なく可決している以上、今の衆議院議員で賛成した議員はことの重みが分かっているのでしょうか。
まぁそれ以前にこの条文にはカジノ施設周辺地域の治安悪化防止の必要な措置や規制、カジノの収支計算関連の情報開示等の明朗会計関連、生活の逸脱を招くようなキャッシング等についての規制も盛り込まれておりません。
要は消費者保護の観点もなければ、税務上の合法的脱税の是正も規制の対象にはないという事になるので、色々とろくでもない結果となるのではないでしょうか。
本当に国内外問わす商売人しか観ていないからこんな条文になるのだと思います。
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府は外国人旅客以外のカジノ施設利用による悪影響の防止の視点から、カジノ施設の入場できる範囲を決定する権限が与えられることを意味します。
日本の低所得労働者、生活保護者、無国籍者等色々と考えられますが、そのボーダーを決めるのはその時の政府という事になります。
IR区域とはいえ公共の事業となる以上、公平性の問題もあり、非常に難しい問題がはらんでいるこの現状は特に審議を要する部分の一つとなるでしょう。
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務
第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。
○僕なりの見解
カジノ管理委員会は内閣府に外局として置かれ、カジノ施設の設置、運営秩序維持、安全確保のためにカジノ施設関係者に対する規制を行えるという事です。
内閣府の外局に置かれる以上、その時の内閣の意思によって規制内容の解釈が変わっていくことになるでしょう。
運用の仕方によっては汚い利権にも利用できることになりかねませんが、条文上はこのように書いていると思います。
第三節 納付金等
(納付金)
第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
○僕なりの見解
カジノ関連はどうしても所得関連の誤魔化しが発生しやすい分野であることから税金だけでなく納付金を定めているのでしょう。
詳細は別途法律で定める事になるようです。
(入場料)
第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。
○僕なりの見解
上記と同様にカジノ施設は入場料を徴収できるようになります。
この入場料は間接的に時の内閣政権与党への企業献金にも利用される気がしてなりません。
何故ならこれも別途法律で定める事になるからです。
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部
(設置)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
○僕なりの見解
IR区域の整備推進のために、内閣に特定複合観光施設区域整備推進本部を置くようです。
この本部の権限・・・実は恐ろしいほど権利となりかねません。
(所掌事務等)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
○僕なりの見解
IR地区整備推進本部は
一 IR地区の整備推進に関する総合調整
二 IR地区の整備推進を総合的かつ集中的に行うための法律案や政令案の立案
三 IR区域の整備推進に関する関係機関や関係団体との連絡調整
となります。
完全にIR関係の全権限がここに集中しており、総合調整どころか法律案や政令案の立案を自分たちで案として提出できる権限を持ち、その上関係機関や関係団体との連絡を密にする事も条文上に記載されていることから、間接的な汚職や強烈な口出しを容易に行えることとなります。
2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
○僕なりの見解
この本部の主任は内閣総理大臣となります。
要するに内閣総理大臣直属の内閣府外局となり、カジノにおいては非常に強力な影響力を内閣が持つこととなります。
(組織)
第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
○僕なりの見解
本部は
特定複合観光施設区域整備推進本部長
特定複合観光施設区域整備推進副本部長
特定複合観光施設区域整備推進本部員
をもって組織するようです。
(特定複合観光施設区域整備推進本部長)
第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部長は内閣総理大臣であり、本部長は本部の事務総括権と指揮監督権を持つという事です。
IR地区の関係は全て内閣総理大臣の一声でどうとでもなる強烈な権限を内閣総理大臣に与える恐ろしい法律となっています。
(特定複合観光施設区域整備推進副本部長)
第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進副本部長は国務大臣(要は内閣閣僚)であるという事です。
(特定複合観光施設区域整備推進本部員)
第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部員は副本部長以外の国務大臣が就任するという事になります。
(資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
○僕なりの見解
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
・関係行政機関
・地方公共団体
・独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
・地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長
・特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者
に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(旧)総務省設置法四条第十五号
この中で総務省設置法四条第十五号が第一項第九号に変更していたので、
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止への審査
(新)総務省設置法四条第十五号
行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること
に変更したので、行政制度全般における企画立案に対しても資料提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることがその代表者に対して出来るとなったので、本当に行政全体に影響を拡大した法律機関となったと言えます。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
○僕なりの見解
そして、第一項以外の者に対しても必要協力依頼が出来る事になったので、どの者に対しても必要協力を依頼できることになっています。
もう、権限が強すぎて何も言えません。
(特定複合観光施設区域整備推進会議)
第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。
○僕なりの見解
・IR地区整備推進本部は推進会議を置き、
・学識経験を有するものの中から委員20名以内で組織
・IR推進に講じられる施策の重要事項においては調査審議し、内閣総理大臣兼本部長の意見を伝える
・意見内容は公表しなければならない
・内閣総理大臣兼本部長は意見に基づいた措置を講じた時は、推進会議に通知しなければならない
との事なので、この推進会議委員は議員から選任される必要はなく、任命権を持つ内閣総理大臣の一存で学識経験者という肩書で誰でも選任できることになります。
・・・経済財政諮問会議等のように参与や委員が国会議員よりも事実上強い権限を持つこととなり、実際のところ議院内閣制は破綻しております。
結論を言えば、経済界の言いなりにIR区域等は全て推進されていくことになるでしょう。
そこは利益こそが最大の目的となることは目に見えております。
その利益を受けるのもIRに携わる一部の既得権益者となり、IR地区周辺の地域住民や日本国民はそっちのけとなることは今までの安倍政権の行った経緯を考えれば至極当然の結果となる事でしょう。
(事務局)
第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
○僕なりの見解
事務局が当然おかれます。
そして事務局には事務局長や職員を採用する事になりますが、あくまで事務局長は本部長である内閣総理大臣の命を受けて職務を掌握するので、事務レベルまで内閣総理大臣は口を出せる事になります。
裏を返せば、IRの利権は内閣総理大臣に集中できるように法律上成り立っていると言っても過言ではありません。
後々、内閣総理大臣にすり寄る政治屋や利権組織団体の幹部の姿が目に見えるようです。
(政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
○僕なりの見解
そして、この本部に関する事項は後々の政令で定める事となりますので、細かいルールは政令で定められる以上、内閣の閣僚の全会一致で可決する事となり、現内閣で言えば、公明党(創価学会)の利権も容易に得られるような穴だらけの政令内容となる事でしょう。
この政令への委任は殆どの法律で採用されておりますが、実際には確かに官僚の方々がその内容を書くことになりますが、当然内閣の意向に沿った形の政令になることは免れる事は出来ません。
IRについての内閣との癒着を法律によって合法化するという事は、今後IRに携わる仕事においては与党の力や影響がなければ仕事が出来ないことを意味します。
今後、自民党への献金や票集めが間接的に国内外問わず企業や富裕層は迫られることとなるでしょう。
本当にそういう意味では利権に素直な法律と言えます。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
2 この法律の規定及び第5条の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。
○僕なりの見解
この法律は施行されたひから効力がありますので、即座に効力が発生しますが、細かいルールは政令により定められますので、政令の内容次第によっては本当に極悪な法律になり果ててしまう事でしょう。
理 由
特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律には附帯条項が定められています。
ちなみに附帯条項は法律の強制力も法的拘束力もありません。
所詮は各委員会の意思表明に過ぎないことを覚えておくといいかもしれません。
◇特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議|第192回国会衆法第20号 附帯決議
中身を観て頂ければわかりますが、青少年関連やギャンブル依存症等の国や地方公共団体等の努力義務記載が為されています。
ただ、過去の資料を考えると当然ですが想定から矛盾している話です。
過去の厚生労働省を基にした北海道の資料と言われる2013年の研究結果を基にした話でも536万人である話もあり、我が国は見事にパチンコを含み強烈な賭博大国を突き進んでいます。
これにカジノを増やせば、消費者全体の消費は数パーセント賭博の消費につながる以上、通常における第一次産業から第四次産業までの全体の消費量はその分だけ減るので、通常通り考えるのであれば、技術的進歩もあまり望めず、他の産業の衰退にもつながるきっかけとなるので、そういう意味でもろくなものではありません。
ハッキリ言って観光産業は大した技術発展が望めない事と、日本には歴史的観光施設が各地方に既に存在している事、そして世界各国に存在するカジノの飽和状態を考えればそれだけでも意味のない産業と言えるでしょう。
外資系からの圧力も大きいでしょうが、そもそも日本政府の仕事は日本国籍を持つ人間をまずは領土と共に守ることが第一なのですから、その安全性を脅かす政府などに国民側から考えると正義など存在しません。
◇わが国に蔓延する「ギャンブル依存症」の現状|田辺等|北海道[PDF]
◇第4章 北海道への IR 導入による IR 導入による社会的影響対策と経済効果調査|統合型リゾート(IR)に関する情報|北海道[PDF]
◇第4章 北海道への IR 導入による社会的影響対策と経済効果[PDF]
また、これを読む限りマイナンバー個人番号カードや在留カード等を入場必要要件とする内容が含まれていたりします。
まぁろくな内容ではありません。
どこまで腐ればよいのでしょうか・・・この国は。
◇IR推進法案の成立見通し受け有力企業が本格始動①|鹿島建設|カジノIRジャパン
早速ですが動きがありますねぇ。
当たり前と言えば当たり前です。
すでに水面下ではもう動いているという事です。
どの会社が主立って動いているかはカジノIRジャパンにおける関連企業でわかります。
◇国内関連企業–都市開発 |カジノIRジャパン
恐らくIR区域には飽和需要状態がすぐに訪れ、需要を食い合うどころか首都付近のIR区域以外は10年後には廃れる事でしょう。
そして箱物だけが残り、その借金は地方自治体や国を通じて国民の税金にのしかかるだけというのが経済上における最悪のシナリオとなりますが、現実上そういう事が起こると地方の自治体の財政悪化だけでなく、事実上の夕張市のように自治体の破産が起こりうるかもしれません。
その時、風俗街と撤退した後のカジノIR施設だけが残り、治安が異常に悪化するのはいつもの事です。
カジノで破産した外国人が不法に破産難民化し、それがスラム街を作り、正に人が近づけない区域が生まれるかもしれません。
◇IR議連とパチンコの関わりあい|jkl-furukawaのカレイドスコープ
◇岐阜県遊技業協同組合50年史[PDF]
もう2年以上前からずっと問題視し、警笛を鳴らしている方の昔の記事を引用すると、今は消えているパチンコチェーンストアー協会の政治アドバイザーには安倍晋三等の主要閣僚はこのIR議連を審議するころから消えていたりします。
そう、IRを進めるにあたって名簿に載っているのが危険と判断したのでしょうねぇ。
ハッキリ言って安倍政権はパチンコ利権内閣といっても過言ではありません。
現にパチンコの規制など殆ど為されていないのがその証拠です。
◇IRカジノ構想最近の動き|jkl-furukawaのカレイドスコープ
この頃以前から大阪の夢洲はIR区域の急先鋒となっていたりします。
問題は非常に根が深く、正にこの国は実際には治安より天下り先や金を優先している国家であると言えます。
他にも奥村遊技倒産についても言及しているので皆さんも是非とも参考にしてくださいね。
参考となる資料を熟読してから挙げているので自ら調べる事を促しているページとなります。
◇創業目的の在留資格 仙台市が要件緩和|河北新報|2016年12月02日 金曜日
何故今回仙台を例に取り上げたか。
それはこの記事を有志2名から紹介されたからに他なりません。
○引用
『仙台市は地方創生特区(国家戦略特区)を活用し、市内で創業する外国人を対象に在留資格の取得要件を緩和する「スタートアップビザ」事業を始める。』
そう、仙台は今は地方創生特区であるが、後々のIR区域として活用される可能性が非常に高く、試験的に先駆者として外国人在留資格を緩和するスタートアップビザの候補地であり、それを内閣が来年度2017年4月から緩和するからです。
IRはもう止まらないのです。
◇国際観光産業振興議員連盟(IR議連)役員|株式会社国際観光戦略研究所
◇IR(総合型リゾート)研究会
◇PCSA パチンコチェーンストア協会
◇中国娯楽大手企業、東京芸大に約10億円の基金提供~カジノ解禁法案あれこれ|朱鷺の森日記
この方のブログはとてもピンポイントに素晴らしい情報を紹介してくださるので皆さんも是非参考にしてみてはどうでしょうか。
内容としては以上となります。
他の法律の連動を考えるともっと悲しい結論が出てきますが、今回はここまでにしておきます。
ではではぁ~。
ぽん皇帝でっす。
今回は成立前に日記に挙げられなかった俗にいうカジノを含む総合観光施設緩和の法律(IR法)について書きたいと思います。
この問題の根は別にネットで騒がれているような民進党や自民党が関与した話ではなく、国内外の財界に政界が国民の安全を捨てて国を売り飛ばすことを許可した法律であるに過ぎません。
とはいえ、この法律のどこに問題があるのか。
それを書いていきたいと思います。
あくまで個人の見解を含みますので、そこはご了承ください。
◇第一八九回 衆第二〇号|特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
(中身は修正後に訂正したものに本文は反映しております。)
□本文
第一八九回 衆第二〇号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
▼目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)
第三節 納付金等(第十二条・第十三条)
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
○僕なりの見解
カジノを含む特定複合観光施設(以下IR)は
・観光
・地域経済振興
・財政改善
に期待できるから 、それを基にこの法律の基本理念・基本方針を定めて
特定複合観光施設区域整備推進本部を設置する事を目的とした法律だという事です。
・観光?
恐らくこれは外国人からの集客もあるでしょうが、現実上は日本人の観光がターゲットでしょう。
・地域経済振興?
この法律だと国や地方公共団体が納付金や入場料をIRから徴収できることを定めております。
・財政改善?
IRが出来れば確かにその地域の収益は上がるでしょうが・・・根底的問題として、賭博行為には胴元が必ず存在します。
その胴元が海外のカジノオペレーターとなる公算が高くなります。
なにせ日本にはカジノオペレーターは存在しておりません。
有名なカジノオペレーターは下記の8つ
○米国本社系列
・Las Vegas Sands
・MGM Resorts International
・Caesars Entertainment
・Winn Resorts Ltd
○香港本社系列
・Galaxy Entertainment
・SJM Holdings
・Melco Crown
○マレーシア本社系列
・Genting Bhd
日本のIRは当然これ以外にも大きなホテル系列も海外からセットで誘致する事になるでしょう。
どのような外資系企業が誘致される予定になっているかは下記のリンク先で大体わかります。
◇カジノIRジャパン|海外主要オペレーター
となると、税収以外の純利益は当然海外に流れることでしょう。
タックスヘイブンも行われることになるのは想像に難くありません。
税収だけを期待して、最も有用となる一等地は外資系企業に結果で言えば既得権益を与えるのですから、これが売国奴でなければ一体何なのだろうと痛感します。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
○僕なりの見解
特定複合観光施設とは 、カジノ管理委員会の許可を受け特定複合観光施設区域内において、
・カジノ施設
・会議場施設
・レクリエーション施設
・展示施設
・宿泊施設
・その他の観光の振興に寄与すると認められる施設
を民間事業者が設置、運営する施設という事です。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域(以下IR区域)は別に法律で定めて地方公共団体の申請に基づいて国の認定を受けた区域ということになります。
別に法律で定めるという事で、現実上今はまだIR区域の認定基準が法律では定まっていない事となります。
さて、どのような認定基準となる事やら。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
○僕なりの見解
IR区域の整備推進は地域の創造工夫や民間活力を生かした国際競争力の高い滞在型観光の実現と地域経済振興の寄与により、適切な国の監視や管理により運営される健全なカジノ施設収益が社会に還元されることを基本理念としているようです。
お分かりの通りですが、カジノの性質上、数か所おかしな文章となっています。
そもそも滞在型観光の実現が仮に叶ったとするなら、周辺の地域経済振興の寄与には納付金や入場料以外には大した期待はできません。
収益を得られるのはIR関連の外資系企業であって地元周辺はIR区域が滞在型観光として実現しているのですからお金を落とすとしても地元料理店や風俗店となってしまうでしょう。
また、健全なカジノ施設など賭け事である以上そんなことはありえません。
何が健全なのやら・・・。
日本メーカーが喜ぶにしても、外資系企業に寄り添う各設備メーカーと人材派遣会社といったところでしょう。
このやましい事業で雇用が増えたところで日本に良いことなど対してありません。
特にIRは港湾や空港に近い地域が選ばれることとなっている事から、有力候補は下記の場所となるような気がします。
・大阪夢洲・名古屋・横浜・沖縄・北海道・仙台・東京台場・東京幕張・ハウステンボス等・・・
詳しくは下記のホームページのレポートを確認するとわかると思います。
◇地方IRレポート 都道府県別一覧|カジノIRジャパン
上記のページはまだ表面的なところしか載っていませんが、実際の市町村のインフラ開発関連の表面的なものを調べるだけで、IRありきの高速道路や環状地下鉄の計画が至る候補都市に出てきます。
確かにIR地区ありきの設計と言わんばかりにつながってくるのが分かると思います。
お分かりだと思いますが、IRで日本国民の生活がこれにより向上する事はあまり期待しない方がいいと思います。
一つ仙台を例にとって簡単に参考ページを取り上げたいと思います。
◇第6回復興加速化会議|仙台市[PDF]
◇第7回復興加速化会議資料|仙台市[PDF]
異常な外国人観光客の増加と2020年までに東北6県150万人宿泊可能がみえてきます。
これは日本再興戦略2016に書かれた筋書き通り事は運んでいます。
◇日本再興戦略2016|首相官邸[PDF]
◇防災集団移転跡地利活用|仙台市
被災地で被災にあった方々からは1坪5万円で買いたたき、震災後1・2週間後にはロックフェラーが乗り込んできていたようです。
この集積跡地利用活用のPDFにある図を観れば一目瞭然ですが、集積跡地主要地ではなくはずれの方を募集しているように感じます。
仙台港から仙台空港のインフラ計画等を考慮するとIR候補地としては可能性が高く感じられる一例です。
◇民営化空港の取組の現状と今後に向けて|2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料[PDF]
◇2016年12月19日|日本経済再生本部 未来投資会議(第3回)|配布資料 竹中平蔵配布資料[PDF]
とりあえず、内容を観て頂ければ何が行われるかの概略は分かると思います。
恐らく水面下ではもう大体の方向性は決まっているでしょうねぇ。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
○僕なりの見解
国はIR区域の整備を推進する責務を条文に加えています。
この条文の恐ろしいところは・・・整備を推進する責任と義務を有するところです。
整備推進を阻害する事は基本的に国の責務により行ってはならないとも解釈できます。
(法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
○僕なりの見解
政府はIR区域の整備推進するために必要な措置を講ずる必要があり、この法律施工後1年以内を目途に講ずる義務を負う。
ということです。
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府はIR区域が地域の特性を生かし、国際競争力の高い魅力ある観光地形成の中核の機能を備える必要措置を講ずることを優先させる条項となります。
裏を返せば、IR区域を中核地として地域特性を生かすという事になります。
IR区域以外の地域は二の次となる法律です。
(観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府はIR区域の観光産業等の国際競争力の強化や就業機会の増大、その他の地域経済活性化を図るために、民間資金、経営能力、技術能力の活用、その他必要な措置を行うという条文です。
民間資金、経営能力、技術能力の活用等が主軸となるので、IR区域はPFI事業の巨大な事業となる事でしょう。
恐らくですが、政府が介入するので、所有権等は国家や地方公共団体が持つこととなるでしょうが、管理運営等は民間資金を募る以上、国内外問わず民間企業が行う事は目に見えています。
事業が失敗した場合、恐らく責任は政府や国民が背負うPFI事業の特徴をそのまま受け継ぐことになることが予想されます。
流し読みをしていい条文とはとても思えません。
(地方公共団体の構想の尊重)
第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府は地方公共団体によるIR区域の整備(設置、運営、事業者の選定)に係わる構想で政府にとって優れた構想においては必要な措置を講ずることになるようです。
これって政府に認められたら政府の金や権力を必要な措置として講ずることが出来る事になります。
一体税金を何だと思っているのでしょうか。
政府というより閣僚に都合のよい構想であれば良いわけですから、経団連等から企業献金が絡む話になっても法律上合法化する事となってしまいます。
官民癒着を法律上許すという意味では本当に質の悪い条項であると僕は思います。
(カジノ施設関係者に対する規制)
第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。
○僕なりの見解
カジノ設置運営者、関連機器の製造、輸入、販売をしようとする者やカジノ施設に入場者に対する役務の提供を行おうとするものは別に法律で定めるカジノ管理委員会の規制に従わなければならない。
後ほど詳しく書かれていますが、基本的に内閣や閣僚が組織するのがカジノ管理委員会となります。
実はこの規制法律が制定されると、細かい手続きは内閣の判断によって規制が決まる事となり、各省庁から独立した内閣の外局機関(といってもその時の内閣ですが)により、規制がある一定の判断基準で規制を決められるようになる可能性を非常に高めているうえで危険な条文であると言えます。
事実詳細は別途法律で定める事になるようです。
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
六 広告及び宣伝の規制に関する事項
七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
これは要約したほうが分かりやすいので要約します。
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、
・カジノ施設における不正行為の防止
・カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除
を適切に行う観点から、
次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 ゲームの公正性の確保のために必要な基準
二 チップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
三 カジノ施設関係者や入場者から暴力団員その他カジノ施設に不適当な者を排除するために必要な規制
四 犯罪の発生の予防・通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備
五 風俗環境の保持等のために必要な規制
六 広告及び宣伝の規制
七 青少年の保護のために必要な知識の普及や健全育成のために必要な措置
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置
という事ですが、一応参議院の可決の条件に『ギャンブル依存症等の』という文言を入れる事が条件の一つとなっていました。
衆議院可決の前にはギャンブル依存症の是正なく可決している以上、今の衆議院議員で賛成した議員はことの重みが分かっているのでしょうか。
まぁそれ以前にこの条文にはカジノ施設周辺地域の治安悪化防止の必要な措置や規制、カジノの収支計算関連の情報開示等の明朗会計関連、生活の逸脱を招くようなキャッシング等についての規制も盛り込まれておりません。
要は消費者保護の観点もなければ、税務上の合法的脱税の是正も規制の対象にはないという事になるので、色々とろくでもない結果となるのではないでしょうか。
本当に国内外問わす商売人しか観ていないからこんな条文になるのだと思います。
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
○僕なりの見解
政府は外国人旅客以外のカジノ施設利用による悪影響の防止の視点から、カジノ施設の入場できる範囲を決定する権限が与えられることを意味します。
日本の低所得労働者、生活保護者、無国籍者等色々と考えられますが、そのボーダーを決めるのはその時の政府という事になります。
IR区域とはいえ公共の事業となる以上、公平性の問題もあり、非常に難しい問題がはらんでいるこの現状は特に審議を要する部分の一つとなるでしょう。
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務
第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。
○僕なりの見解
カジノ管理委員会は内閣府に外局として置かれ、カジノ施設の設置、運営秩序維持、安全確保のためにカジノ施設関係者に対する規制を行えるという事です。
内閣府の外局に置かれる以上、その時の内閣の意思によって規制内容の解釈が変わっていくことになるでしょう。
運用の仕方によっては汚い利権にも利用できることになりかねませんが、条文上はこのように書いていると思います。
第三節 納付金等
(納付金)
第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
○僕なりの見解
カジノ関連はどうしても所得関連の誤魔化しが発生しやすい分野であることから税金だけでなく納付金を定めているのでしょう。
詳細は別途法律で定める事になるようです。
(入場料)
第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。
○僕なりの見解
上記と同様にカジノ施設は入場料を徴収できるようになります。
この入場料は間接的に時の内閣政権与党への企業献金にも利用される気がしてなりません。
何故ならこれも別途法律で定める事になるからです。
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部
(設置)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
○僕なりの見解
IR区域の整備推進のために、内閣に特定複合観光施設区域整備推進本部を置くようです。
この本部の権限・・・実は恐ろしいほど権利となりかねません。
(所掌事務等)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
○僕なりの見解
IR地区整備推進本部は
一 IR地区の整備推進に関する総合調整
二 IR地区の整備推進を総合的かつ集中的に行うための法律案や政令案の立案
三 IR区域の整備推進に関する関係機関や関係団体との連絡調整
となります。
完全にIR関係の全権限がここに集中しており、総合調整どころか法律案や政令案の立案を自分たちで案として提出できる権限を持ち、その上関係機関や関係団体との連絡を密にする事も条文上に記載されていることから、間接的な汚職や強烈な口出しを容易に行えることとなります。
2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
○僕なりの見解
この本部の主任は内閣総理大臣となります。
要するに内閣総理大臣直属の内閣府外局となり、カジノにおいては非常に強力な影響力を内閣が持つこととなります。
(組織)
第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
○僕なりの見解
本部は
特定複合観光施設区域整備推進本部長
特定複合観光施設区域整備推進副本部長
特定複合観光施設区域整備推進本部員
をもって組織するようです。
(特定複合観光施設区域整備推進本部長)
第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部長は内閣総理大臣であり、本部長は本部の事務総括権と指揮監督権を持つという事です。
IR地区の関係は全て内閣総理大臣の一声でどうとでもなる強烈な権限を内閣総理大臣に与える恐ろしい法律となっています。
(特定複合観光施設区域整備推進副本部長)
第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進副本部長は国務大臣(要は内閣閣僚)であるという事です。
(特定複合観光施設区域整備推進本部員)
第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
○僕なりの見解
特定複合観光施設区域整備推進本部員は副本部長以外の国務大臣が就任するという事になります。
(資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
○僕なりの見解
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
・関係行政機関
・地方公共団体
・独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
・地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長
・特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者
に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(旧)総務省設置法四条第十五号
この中で総務省設置法四条第十五号が第一項第九号に変更していたので、
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止への審査
(新)総務省設置法四条第十五号
行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること
に変更したので、行政制度全般における企画立案に対しても資料提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることがその代表者に対して出来るとなったので、本当に行政全体に影響を拡大した法律機関となったと言えます。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
○僕なりの見解
そして、第一項以外の者に対しても必要協力依頼が出来る事になったので、どの者に対しても必要協力を依頼できることになっています。
もう、権限が強すぎて何も言えません。
(特定複合観光施設区域整備推進会議)
第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。
○僕なりの見解
・IR地区整備推進本部は推進会議を置き、
・学識経験を有するものの中から委員20名以内で組織
・IR推進に講じられる施策の重要事項においては調査審議し、内閣総理大臣兼本部長の意見を伝える
・意見内容は公表しなければならない
・内閣総理大臣兼本部長は意見に基づいた措置を講じた時は、推進会議に通知しなければならない
との事なので、この推進会議委員は議員から選任される必要はなく、任命権を持つ内閣総理大臣の一存で学識経験者という肩書で誰でも選任できることになります。
・・・経済財政諮問会議等のように参与や委員が国会議員よりも事実上強い権限を持つこととなり、実際のところ議院内閣制は破綻しております。
結論を言えば、経済界の言いなりにIR区域等は全て推進されていくことになるでしょう。
そこは利益こそが最大の目的となることは目に見えております。
その利益を受けるのもIRに携わる一部の既得権益者となり、IR地区周辺の地域住民や日本国民はそっちのけとなることは今までの安倍政権の行った経緯を考えれば至極当然の結果となる事でしょう。
(事務局)
第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
○僕なりの見解
事務局が当然おかれます。
そして事務局には事務局長や職員を採用する事になりますが、あくまで事務局長は本部長である内閣総理大臣の命を受けて職務を掌握するので、事務レベルまで内閣総理大臣は口を出せる事になります。
裏を返せば、IRの利権は内閣総理大臣に集中できるように法律上成り立っていると言っても過言ではありません。
後々、内閣総理大臣にすり寄る政治屋や利権組織団体の幹部の姿が目に見えるようです。
(政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
○僕なりの見解
そして、この本部に関する事項は後々の政令で定める事となりますので、細かいルールは政令で定められる以上、内閣の閣僚の全会一致で可決する事となり、現内閣で言えば、公明党(創価学会)の利権も容易に得られるような穴だらけの政令内容となる事でしょう。
この政令への委任は殆どの法律で採用されておりますが、実際には確かに官僚の方々がその内容を書くことになりますが、当然内閣の意向に沿った形の政令になることは免れる事は出来ません。
IRについての内閣との癒着を法律によって合法化するという事は、今後IRに携わる仕事においては与党の力や影響がなければ仕事が出来ないことを意味します。
今後、自民党への献金や票集めが間接的に国内外問わず企業や富裕層は迫られることとなるでしょう。
本当にそういう意味では利権に素直な法律と言えます。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
2 この法律の規定及び第5条の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。
○僕なりの見解
この法律は施行されたひから効力がありますので、即座に効力が発生しますが、細かいルールは政令により定められますので、政令の内容次第によっては本当に極悪な法律になり果ててしまう事でしょう。
理 由
特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律には附帯条項が定められています。
ちなみに附帯条項は法律の強制力も法的拘束力もありません。
所詮は各委員会の意思表明に過ぎないことを覚えておくといいかもしれません。
◇特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議|第192回国会衆法第20号 附帯決議
中身を観て頂ければわかりますが、青少年関連やギャンブル依存症等の国や地方公共団体等の努力義務記載が為されています。
ただ、過去の資料を考えると当然ですが想定から矛盾している話です。
過去の厚生労働省を基にした北海道の資料と言われる2013年の研究結果を基にした話でも536万人である話もあり、我が国は見事にパチンコを含み強烈な賭博大国を突き進んでいます。
これにカジノを増やせば、消費者全体の消費は数パーセント賭博の消費につながる以上、通常における第一次産業から第四次産業までの全体の消費量はその分だけ減るので、通常通り考えるのであれば、技術的進歩もあまり望めず、他の産業の衰退にもつながるきっかけとなるので、そういう意味でもろくなものではありません。
ハッキリ言って観光産業は大した技術発展が望めない事と、日本には歴史的観光施設が各地方に既に存在している事、そして世界各国に存在するカジノの飽和状態を考えればそれだけでも意味のない産業と言えるでしょう。
外資系からの圧力も大きいでしょうが、そもそも日本政府の仕事は日本国籍を持つ人間をまずは領土と共に守ることが第一なのですから、その安全性を脅かす政府などに国民側から考えると正義など存在しません。
◇わが国に蔓延する「ギャンブル依存症」の現状|田辺等|北海道[PDF]
◇第4章 北海道への IR 導入による IR 導入による社会的影響対策と経済効果調査|統合型リゾート(IR)に関する情報|北海道[PDF]
◇第4章 北海道への IR 導入による社会的影響対策と経済効果[PDF]
また、これを読む限りマイナンバー個人番号カードや在留カード等を入場必要要件とする内容が含まれていたりします。
まぁろくな内容ではありません。
どこまで腐ればよいのでしょうか・・・この国は。
◇IR推進法案の成立見通し受け有力企業が本格始動①|鹿島建設|カジノIRジャパン
早速ですが動きがありますねぇ。
当たり前と言えば当たり前です。
すでに水面下ではもう動いているという事です。
どの会社が主立って動いているかはカジノIRジャパンにおける関連企業でわかります。
◇国内関連企業–都市開発 |カジノIRジャパン
恐らくIR区域には飽和需要状態がすぐに訪れ、需要を食い合うどころか首都付近のIR区域以外は10年後には廃れる事でしょう。
そして箱物だけが残り、その借金は地方自治体や国を通じて国民の税金にのしかかるだけというのが経済上における最悪のシナリオとなりますが、現実上そういう事が起こると地方の自治体の財政悪化だけでなく、事実上の夕張市のように自治体の破産が起こりうるかもしれません。
その時、風俗街と撤退した後のカジノIR施設だけが残り、治安が異常に悪化するのはいつもの事です。
カジノで破産した外国人が不法に破産難民化し、それがスラム街を作り、正に人が近づけない区域が生まれるかもしれません。
◇IR議連とパチンコの関わりあい|jkl-furukawaのカレイドスコープ
◇岐阜県遊技業協同組合50年史[PDF]
もう2年以上前からずっと問題視し、警笛を鳴らしている方の昔の記事を引用すると、今は消えているパチンコチェーンストアー協会の政治アドバイザーには安倍晋三等の主要閣僚はこのIR議連を審議するころから消えていたりします。
そう、IRを進めるにあたって名簿に載っているのが危険と判断したのでしょうねぇ。
ハッキリ言って安倍政権はパチンコ利権内閣といっても過言ではありません。
現にパチンコの規制など殆ど為されていないのがその証拠です。
◇IRカジノ構想最近の動き|jkl-furukawaのカレイドスコープ
この頃以前から大阪の夢洲はIR区域の急先鋒となっていたりします。
問題は非常に根が深く、正にこの国は実際には治安より天下り先や金を優先している国家であると言えます。
他にも奥村遊技倒産についても言及しているので皆さんも是非とも参考にしてくださいね。
参考となる資料を熟読してから挙げているので自ら調べる事を促しているページとなります。
◇創業目的の在留資格 仙台市が要件緩和|河北新報|2016年12月02日 金曜日
何故今回仙台を例に取り上げたか。
それはこの記事を有志2名から紹介されたからに他なりません。
○引用
『仙台市は地方創生特区(国家戦略特区)を活用し、市内で創業する外国人を対象に在留資格の取得要件を緩和する「スタートアップビザ」事業を始める。』
そう、仙台は今は地方創生特区であるが、後々のIR区域として活用される可能性が非常に高く、試験的に先駆者として外国人在留資格を緩和するスタートアップビザの候補地であり、それを内閣が来年度2017年4月から緩和するからです。
IRはもう止まらないのです。
◇国際観光産業振興議員連盟(IR議連)役員|株式会社国際観光戦略研究所
◇IR(総合型リゾート)研究会
◇PCSA パチンコチェーンストア協会
◇中国娯楽大手企業、東京芸大に約10億円の基金提供~カジノ解禁法案あれこれ|朱鷺の森日記
この方のブログはとてもピンポイントに素晴らしい情報を紹介してくださるので皆さんも是非参考にしてみてはどうでしょうか。
内容としては以上となります。
他の法律の連動を考えるともっと悲しい結論が出てきますが、今回はここまでにしておきます。
ではではぁ~。
部落差別禁止法を通す時代・・・与党も野党も日本国民が中心になく潜在的差別が拡大する事だろう。 
ども!
ぽん皇帝です。
今回は部落差別禁止法について書いていこうと思います。
かなり前にも書いておきましたが、予測通り部落問題の具体的な発言は禁止の方向に向かいます。
当然ですが、先の俗にいうヘイトスピーチ法と同様、憲法違反の可能性が全く否定できません。
問題の本質である差別はより深刻な事態に発展する事でしょう。
□第一九〇回 衆第四八号
部落差別の解消の推進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
○僕なりの見解
この法律は、この条文の通り、部落差別を許さない認識で、国や地方公共団体の責務を明らかにしていくことを目的としています。
初めは相談体制の充実なのでしょうが、相談体制の充実等と書かれている通り、如何様にも国や地方公共団体は後々政令等で定めることが出来るようになります。
恐ろしい法律が可決したものです。
(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
○僕なりの見解
基本理念は読んで字の如くです。
基本的人権の享有を過大に解釈すると非常に危険です。
基本的人権は憲法に書かれることは良いのですが、これが具体的な人権団体のみを限定する事は運用を間違えると逆差別を生み出す元凶となります。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
○僕なりの見解
この条文の対象は日本人だけでなく日本にいる人間全体となります。
その相手方に国は部落差別解消を目的とした施策の実行と地方公共団体との情報連携の義務、地方自治体には地域実情に応じた施策を講ずる努力義務が付されている。
部落解消に対するヘイトスピーチどころではなく、部落差別解消を理由としたものなら必要と国家が定めればそれは全ての行政業務に影響が出てきます。
国家は確かに情報提供や指導助言に限定はされますが、地方公共団体は施策を講ずる努力義務がある以上、仮に部落解放関連団体と議員が癒着して当選していた場合、部落差別解消を理由とした予算の割り振りや各種NPO法人の設立や解体が行われる可能性が否定できません。
当然、裁判上にも努力義務とはいえ法律が制定した以上、影響は否めません。
強烈な悪法であることはこれだけでもお判りでしょう。
手っ取り早く行われるのは同和利権による公共事業の入札とそれに関わる利権つながりが強烈な問題を発生させるのは過去の歴史を考えればわかりますが、以前は法律に部落差別が明記されていませんでしたが、今回の法律制定によりより根の深い大変な問題を引き起こすでしょう。
部落差別は禁止されますが、部落側からの部外者に対する差別は禁止しておりません。
何を言いたいかはわかりますよね。
(相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
○僕なりの見解
この条文は国と地方公共団体の相談体制の充実努力義務が書かれているだけです。
(教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
○僕なりの見解
部落差別問題を教育に盛り込み、啓発を行う努力義務が課されております。
・・・いりますかこれ。
逆にこの法律が本当の部落差別をされている部落の潜在的な差別を増長させる気がしてなりません。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
○僕なりの見解
国も地方公共団体も部落差別解消の実態調査を行うことを可能とした条文です。
さて、この法律が実態調査を許してしまいました。
これから国や地方公共団体は部落差別の実態調査を行う事でしょう。
その時、細心の注意事項もないこの法律がどのように牙を今後国民側に向けてくるか。
嫌な予感しか僕はしません。
・・・そしてこの法律はすでに効果が出ております。
ちなみにですが、この法律案は当然例のヘイトスピーチ法案と内容はほぼ同じ内容となっておりますのでそこは自分の目で確認してみてください。
◇第一九〇回 参第六号
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案|衆議院
◎自分なりの総論
現在の部落差別は言葉の中では存在しないとは言いませんが、法律を定めるほどの状態よりは部落解放関連の実際に行っている過激な行動にこそ問題があります。
共産党や全国地域人権運動総連合は「法律は部落差別を固定化し、同和対策事業の復活や、民間団体による自治体への介入のきっかけになる」として法案に反対したらしいですが、この懸念は僕もハッキリ言って同じ意見です。
確実に部落解放同盟系列の必要以上の権限が強化され、同和地区の力関係は歪な形で後々社会問題になるでしょうが、報道がその実態を調査し、表面化する際には国や地方公共団体から圧力が来ることになるでしょう。
そして、これも同様ですが、部落側から日本国民側等へのヘイトスピーチ等の差別的発言はやはりこの法律にも反映されておりません。
正直、先の法律も同様ですが、この部落差別禁止関連法は逆に本当に差別で悩んでいる部落の差別をより水面下で実態上酷くする要因となる気がしてなりません。
恐らく、真逆の効果が数年後には表れてくることでしょう。
先のヘイトスピーチ法案よりも内容が拡大できるこの法律は後々恐ろしい禍根を残すことは間違いありません。
二階氏を幹事長に置いた段階で、安倍政権は財界と極左関連のつながりが強化され、とても保守と言える状況にはならなくなったのは人事でハッキリしています。
◇自由同和会中央本部
◇自由同和会|千葉支部
二階氏は挨拶だけでなく、特集もよく取り入れられるほどの関係を持ちます。
同和の親玉に近いポジションが現在の自民党幹事長という事実上のNo2であり、今法律も二階氏が提出した法律となります。
・・・自民党を応援している人は本当にこの恐ろしさが分かっているのだろうか。
◇危険なヘイトスピーチ法案の検証(その2…自由民主党の衆議院審議の後成立可能性がある法案) |若者投票
観るとわかると思いますが、検証内容も殆ど今回の法案と同じ内容になります。
すでに可決している法律である以上、やはり同様に部落差別も同様になりました。
公共の場で部落差別関連は語るにはリスクが強烈に高まることでしょう。
◎偏向報道によって隠された重要法案と今後。
やはり部落・TPP・カジノIR・消費税増税平成31年10月1日延期・石油採取海外出資法・外国人技能実習生受け入れ法は可決の方向のようですね。
この政権は本当に天下り先と国内外の財界を優遇するどうでもいいことばかり法律改正を行います。
僕は正直、この政権には何を訴えても聞く耳がない事は誰が見ても分かる事なので、大多数の国民のための政党が生まれる事に何らかの訴えをしていきたいと思います。
その上で、この政権が如何に異常な法律案ばかりを可決してきたか…
その事を周知する事に今までと同じように大多数の国民側の視点で今後も書いていこうと思います。
ぽん皇帝です。
今回は部落差別禁止法について書いていこうと思います。
かなり前にも書いておきましたが、予測通り部落問題の具体的な発言は禁止の方向に向かいます。
当然ですが、先の俗にいうヘイトスピーチ法と同様、憲法違反の可能性が全く否定できません。
問題の本質である差別はより深刻な事態に発展する事でしょう。
□第一九〇回 衆第四八号
部落差別の解消の推進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
○僕なりの見解
この法律は、この条文の通り、部落差別を許さない認識で、国や地方公共団体の責務を明らかにしていくことを目的としています。
初めは相談体制の充実なのでしょうが、相談体制の充実等と書かれている通り、如何様にも国や地方公共団体は後々政令等で定めることが出来るようになります。
恐ろしい法律が可決したものです。
(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
○僕なりの見解
基本理念は読んで字の如くです。
基本的人権の享有を過大に解釈すると非常に危険です。
基本的人権は憲法に書かれることは良いのですが、これが具体的な人権団体のみを限定する事は運用を間違えると逆差別を生み出す元凶となります。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
○僕なりの見解
この条文の対象は日本人だけでなく日本にいる人間全体となります。
その相手方に国は部落差別解消を目的とした施策の実行と地方公共団体との情報連携の義務、地方自治体には地域実情に応じた施策を講ずる努力義務が付されている。
部落解消に対するヘイトスピーチどころではなく、部落差別解消を理由としたものなら必要と国家が定めればそれは全ての行政業務に影響が出てきます。
国家は確かに情報提供や指導助言に限定はされますが、地方公共団体は施策を講ずる努力義務がある以上、仮に部落解放関連団体と議員が癒着して当選していた場合、部落差別解消を理由とした予算の割り振りや各種NPO法人の設立や解体が行われる可能性が否定できません。
当然、裁判上にも努力義務とはいえ法律が制定した以上、影響は否めません。
強烈な悪法であることはこれだけでもお判りでしょう。
手っ取り早く行われるのは同和利権による公共事業の入札とそれに関わる利権つながりが強烈な問題を発生させるのは過去の歴史を考えればわかりますが、以前は法律に部落差別が明記されていませんでしたが、今回の法律制定によりより根の深い大変な問題を引き起こすでしょう。
部落差別は禁止されますが、部落側からの部外者に対する差別は禁止しておりません。
何を言いたいかはわかりますよね。
(相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
○僕なりの見解
この条文は国と地方公共団体の相談体制の充実努力義務が書かれているだけです。
(教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
○僕なりの見解
部落差別問題を教育に盛り込み、啓発を行う努力義務が課されております。
・・・いりますかこれ。
逆にこの法律が本当の部落差別をされている部落の潜在的な差別を増長させる気がしてなりません。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
○僕なりの見解
国も地方公共団体も部落差別解消の実態調査を行うことを可能とした条文です。
さて、この法律が実態調査を許してしまいました。
これから国や地方公共団体は部落差別の実態調査を行う事でしょう。
その時、細心の注意事項もないこの法律がどのように牙を今後国民側に向けてくるか。
嫌な予感しか僕はしません。
・・・そしてこの法律はすでに効果が出ております。
ちなみにですが、この法律案は当然例のヘイトスピーチ法案と内容はほぼ同じ内容となっておりますのでそこは自分の目で確認してみてください。
◇第一九〇回 参第六号
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案|衆議院
◎自分なりの総論
現在の部落差別は言葉の中では存在しないとは言いませんが、法律を定めるほどの状態よりは部落解放関連の実際に行っている過激な行動にこそ問題があります。
共産党や全国地域人権運動総連合は「法律は部落差別を固定化し、同和対策事業の復活や、民間団体による自治体への介入のきっかけになる」として法案に反対したらしいですが、この懸念は僕もハッキリ言って同じ意見です。
確実に部落解放同盟系列の必要以上の権限が強化され、同和地区の力関係は歪な形で後々社会問題になるでしょうが、報道がその実態を調査し、表面化する際には国や地方公共団体から圧力が来ることになるでしょう。
そして、これも同様ですが、部落側から日本国民側等へのヘイトスピーチ等の差別的発言はやはりこの法律にも反映されておりません。
正直、先の法律も同様ですが、この部落差別禁止関連法は逆に本当に差別で悩んでいる部落の差別をより水面下で実態上酷くする要因となる気がしてなりません。
恐らく、真逆の効果が数年後には表れてくることでしょう。
先のヘイトスピーチ法案よりも内容が拡大できるこの法律は後々恐ろしい禍根を残すことは間違いありません。
二階氏を幹事長に置いた段階で、安倍政権は財界と極左関連のつながりが強化され、とても保守と言える状況にはならなくなったのは人事でハッキリしています。
◇自由同和会中央本部
◇自由同和会|千葉支部
二階氏は挨拶だけでなく、特集もよく取り入れられるほどの関係を持ちます。
同和の親玉に近いポジションが現在の自民党幹事長という事実上のNo2であり、今法律も二階氏が提出した法律となります。
・・・自民党を応援している人は本当にこの恐ろしさが分かっているのだろうか。
◇危険なヘイトスピーチ法案の検証(その2…自由民主党の衆議院審議の後成立可能性がある法案) |若者投票
観るとわかると思いますが、検証内容も殆ど今回の法案と同じ内容になります。
すでに可決している法律である以上、やはり同様に部落差別も同様になりました。
公共の場で部落差別関連は語るにはリスクが強烈に高まることでしょう。
◎偏向報道によって隠された重要法案と今後。
やはり部落・TPP・カジノIR・消費税増税平成31年10月1日延期・石油採取海外出資法・外国人技能実習生受け入れ法は可決の方向のようですね。
この政権は本当に天下り先と国内外の財界を優遇するどうでもいいことばかり法律改正を行います。
僕は正直、この政権には何を訴えても聞く耳がない事は誰が見ても分かる事なので、大多数の国民のための政党が生まれる事に何らかの訴えをしていきたいと思います。
その上で、この政権が如何に異常な法律案ばかりを可決してきたか…
その事を周知する事に今までと同じように大多数の国民側の視点で今後も書いていこうと思います。
安倍政権の年金改正法案には本当にろくでもない。 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回の話題は年金改革です。
実に高齢者世代の7割の方の実質的な生活基盤収入であるこの問題。
実に恐ろしい改革が行われようとしています。
ここ2カ月間、自分の会社が大変なことになっていたので、SNS系列をかなり自粛していましたが、今回の年金関連の法案がASUKA容疑者による覚醒剤使用疑惑や朴槿恵大統領弾劾報道等によりまた報道による情報操作に嫌気がさしてきましたので、暇を見つけて話題を書いてみたいと思います。
…この政権では本当に都合の悪い安保法制、TPP決議、そして年金改革、IRカジノ法、SNS等の書き込み非親告罪導入法、部落差別解消法という重要法案に対しては、逮捕がいつでも可能な大物芸能人等の報道で上書きされちゃう傾向がみられるので、なーにが保守政党なのかさっぱりわかりません。
◇公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案|衆議院|閣法|第190回国会 54
◇年金のことを調べる|日本年金機構
◇はじめに〜公的年金、もっと知ってください いっしょに検証!公的年金|厚生労働省
※特に漫画が載っている方は誰でも年金の事を非常にわかりやすく解説しているので、ご興味のある方は是非是非お読みください。
(預貯金ぬいぐるみの主人公年金子が楽しく教えてくれます。オススメ!)
◎特に変革の大きい項目
1.年金の賦課方式から積立方式に変える。
2.GPIFの運用の規定に経営委員会の合議制を採用する。
3.GPIFの運用にデリバティブを条文に盛り込み、金融用語におけるポートフォリオを盛り込み、あらゆる金融商品の運用を事実上自由に可能とすること。
4.短期間労働者にも年金適用を雇用者・労働者双方の合意に基づいて適用できるようにすること。
5.国民年金第一号被保険者の産前産後の保険料免除
6.国民年金保険料月額100円増加
7.マクロ経済スライドを採用することにより、賃金や物価上昇程年金額を増やさない方式を採用する。
8.年金機構に不要財産が発生した場合には国庫納付できるようにすること。
◎1から8の概要の検証
○1.の検証
1.年金の賦課方式から積立方式に変える。
1は下記ページを参考にするとわかりやすいと思います。
◇賦課方式と積立方式|厚生労働省
このページの内容は分かっているという理解で検証すると。
賦課方式は基本的にはその時々に集めた保険料と今まで支払った保険料の積立を考慮して年金受注者を賄う方式です。
積立方式は文字通り年金を貯金として積み立てて、老後はその積み立てた年金保険料で年金を受け取る方式です。
今回の改正は勝手に年金破綻するというミクロ経済視点(どうみてもマクロ経済視点ではありません)と通貨発行権の否定を基に賦課方式から積立方式に変えます。
この積立方式・・・額面上は払った金額通り受け取れるので、表面上考えるとよさそうに感じますが、この方式で年金を支払った国民が損失を出さないためには年金保険納付者の減少と物価が上昇してはいけないことになります。
・・・そりゃーそうでしょう。
貰えるお金が同じなら、物価が上昇すれば支払った当時と受け取る時期の金額が同額であれば、お金で変換できる物の量が当然減ります。
物価上昇によるインフレ率が高ければ高いほど積立方式で支払った国民は大変な損失をすることになります。
例えば・・・年10000円年金保険料を支払った当時は仮に10000円でりんごが1つ100円で購入できたとしましょう。
では年金を受け取る40年後・・・年10000円の年金を受け取るとき、インフレ率2%ずつ上昇した場合、リンゴは1つ216円になってしまいます。
よって10000円で購入できるリンゴの数は2分の1以下になります。
何が言いたいのかというと・・・積立方式で行く場合は基本的にはインフレ率が上昇しては国民の老後の生活は全く担保されないことを意味します。
(ちなみにですが1965年と2015年の物価の違いを知るとこれより酷いインフレ率で、鶏肉以外は軒並み5倍以上だったりします。)
よってこの内閣の方針は物価の上昇は年金においてはしてはならない話となります。
そもそもですが、積立方式なら年金はハッキリ言ってしまえば国民は銀行で良いじゃんという話となるので年金が必要なくなります。
この話を考えると年金は将来廃止する方向で考えているのでしょうか。
・・・実は政府はそうは考えておりません。
何故かといえば、後で書きますがこの年金保険料はいろいろな人から徴収する事を前提としているからです。
○2.3.の検証
2.GPIFの運用の規定に経営委員会の合議制を採用する
3.GPIFの運用にデリバティブを条文に盛り込み、金融用語におけるポートフォリオを盛り込み、あらゆる金融商品の運用を事実上自由に可能とすること。
これは特にひどい状況となります。
今回の改革の目玉は実はここ。
◇年金積立管理運用独立行政法人法
今回の法でいうと第五条に年金積立管理運用独立行政法人法の改正箇所がのっているのですが、
『第二十一条第一項第一号中「売買」の下に「(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え』
と書いており、デリバティブ取引が積立金の管理及び運用の部分に記載されます。
ということは・・・今までは株券等の有価証券、信託、金融機関への貸付、先物外国為替、通貨オプションに限定されておりましたが、これがデリバティブ取引とするとなると、スワップ取引社債、劣後債、ADB債、ソブリン債、ノンソブリン債等まで法的に全く問題なくなることになります。
要するに内閣の指示がなくとも自分たちで好きな金融商品を積立金で用いて管理運用できるので、特に金融政策だけでなく、年金を用いて国際インフラ等に無許可で投資しても全く問題ない事になり、ADB(アジア開発銀行)AIIB(アジアインフラ開発銀行)AfDB(アフリカ開発銀行)に対する投資だけでなく、GPIFの独自の運用基準で直接無条件貸し付けを各国の政府や組織に行うことだってこの法律改正を読む限りでは障害はほとんどなくなってしまいます。
また、監査等も監査委員会設立による合議制となり、理事も厚生労働大臣が任命する学識有識者となるので、監査にも恐らくなりません。
我々国民の年金破綻と言っておきながら、やることは恐らく国際インフラ開発関連や資源等の間接的国際貢献に化ける事を容易にする今回の法律は非常に問題があると言わざるを得ません。
正に天下りと国際的なインフラ開発等による国家や組織との癒着の構図となるでしょう。
国際金融機関は現在事実上財務省、日銀等の天下り先です。
(疑問に思う方は国際金融機関の人事が各HPに掲載されていますのでご覧ください。)
そして、アフリカは中国が無条件で開発資金を融資する上で、審査無しのアフリカインフラ開発の日本側の資金先としては正にうってつけと言えるでしょう。
日本のインフラが老朽化したのを後回しにして、グローバル企業や資源確保、シーレーン等の確保を優先しすぎる事が果たして正しい事なのか。
ハッキリ言って中国の一帯一路構想が怖いというのならば、容易ではありませんが中国への全ての融資を取りやめ、中国に存在する日本企業を撤退させる方が後々を考えれば手っ取り早く抑制できると思います。
(要は自由貿易路線から最低限の保護貿易に戻せば良いだけです。)
もしくは外国税額控除やみなし外国税額控除で法人税を二重でもよいのでしっかりと日本にグローバル企業が支払う構図をもう一度構築すべきでしょう。
グローバル展開した企業が日本に本店が存在するのなら、しっかりと日本が税を徴収できる仕組みを作ることが本来の税の公平性から考えれば当たり前の話だと思います。
○4.の検証
4.短期間労働者にも年金適用を雇用者・労働者双方の合意に基づいて適用できるようにすること。
ハッキリ言って現状双方合意とするのだからザル法であることは明白です。
厚生年金の加入は80歳まで生きる方なら厚生年金は企業が半額年金保険料を払う仕組みなので、パートであれ後々の事を考えるなら加入条件を緩和する事は別に悪いことだとは全く思いません。
ですから、財政政策ありきで国内の景気回復ありきであれば僕は表面的にはいいと思いますが・・・。
現実、この弱小企業が地獄をみている現状では土台無理な話でしょう。
多少の効果はあるでしょうが、現実弱者から搾り取る緊縮財政ありきで年金加入を訴えたところで望むような結果には結びつかない事でしょう。
ですが、この法案の本当に恐ろしいところは別のところにあります。
短期間労働者にも双方合意で年金加入を行うところに国籍が付与されていないところです。
恐らくですが、今後外国人労働者を受け入れる際に労働側に保険料納付を義務づける建前としてこのような改正が行われる布石としてこのような法改正を行うのだと考えます。
1.の検証の最後でも述べましたが、積立方式を維持するには年金保険料を納付する人間の数が減っては年金制度が理屈上年金受取額はその分だけ目減りするので、外国人まで納付義務を将来的に事実上強制的に課すことが予想されます。(今でも500人以上の会社にとっては現実上強制加入に近い状態です。)
実はこの年金改正法案は外国人労働者も視野に入っている法改正なのではと僕は考えていますし、法律もそれを阻害する内容にはなっていません。
厚生年金は受給資格期間が25年以上であれば老齢基礎年金が支給されるのですから意味が分かりますよね。
10年短縮の話もありましたが見事に平成24年に法改正されております。
そして今回の国会ではこの10年の老齢基礎年金加入は消費税10%引き上げ時から、平成29年8月1日に改める事となりました。
◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案と概要 192閣法第六 [PDF]
・・・何のことはない。
基本的には非正規雇用者への年金納付と同時に、外国人労働者の受け入れが前提だから改正する方針が打ち出されただけです。
それと同時に消費税増税で年金受給資格10年が延期されていると報道機関や皆さんは考えているようですが、実態は実は逆です。
ちなみにですが、僕は10年への短縮は日本人限定であればまだ許容範囲ですが、本来で言えば今の法律では外国人も含むため当然反対でした。
本来の国家のあり方で考えるのならば、年金は税金と国からの支給とすべきです!
よって年金問題を考える場合は日本人だけが受け取れるという考えは今でも通用しません。(皆さんが勘違いしているのは正にここです。)
外国人労働者ありきで考えるとこの法律の本当の恐ろしさが見えてくると思います。
でも・・・この内容は先に可決成立したので外国人労働者が日本の年金を受給できる日が40年後から叶うことになるでしょう。
○5.の検証
5.国民年金第一号被保険者の産前産後の保険料免除
これだけが唯一のまともな年金改正です。
○6.の検証
6.国民年金保険料月額100円増加
当然、5.の保険料が免除になるのだから月額100円引き上げるという結論になるでしょう。
でも、月額100円となると産前産後の保険料免除の額より大きいと感じるのは僕だけでしょうか。(計算をすべきだと思いますが時間がありませんので推測)
3号申請を行っている人が多い中、1号被保険者の数がどれだけ存在するのでしょうか。
過剰な年金保険料の増額になっている可能性が否めません。
○7.の検証
7.マクロ経済スライドを採用することにより、賃金や物価上昇程年金額を増やさない方式を採用する。
積立方式に変更するのだから、当然採用する話が出てきます。
◇マクロ経済スライドってなに?|厚生労働省
賃金や物価の伸び率によって後々支給される年金額給付を増額したり減額したりしますが、物価が引きあがった場合にはこのマクロ経済スライドでは実際の物価の伸び率より支給額の増額の伸び率は相当低下して年金額の調整が行われます。
逆に物価が下がる場合には年金額の調整は物価以上の引き下げは行うが、それ以上の引き下げは行わない事となります。
・・・これ、物価や賃金の伸び率や縮み率より年金額支給額が減るという完全に年金が将来にわたって引き下がる方式となります。
所得代替率が落ち着き、年金回収率が回復しない限り強烈に減り続けます。
当然、これは最終的には最低限の生活すら保てない年金支給額にまで下がってしまうという事です。
ハッキリ言えば完全な大多数の国民にのみ負担を担う最悪の緊縮財政政策と言っても過言ではないでしょう。
○8.の検証
8.年金機構に不要財産が発生した場合には国庫納付できるようにすること。
・・・もう本音が出ていますよね。
年金機構から儲けが発生した部分においては国庫納付を行い、将来に充てる積立方式で貯まる予算も国家に計上を許し、予算が不足した時にGPIFから国家予算の不足分を捻出することを可能とする事となる確率は非常に高いと言わざるを得ません。
こういう国民の事実上の将来預金まで手を付けて財界や天下り先だけでなく、グローバル企業や投資家に税制優遇するこの政権の異常さは常軌を逸しています。
すでに資本主義の一番悪い部分だけが突出してきたのだと確信する状況です。
民主主義は皆さんもお分かりの通り崩壊に向かっています。
◎現状
これから起こる高齢者となる方々の事態の現実
・医療負担が1割から2割
・年金支給年齢の引き上げ
・高額医療の大幅引き上げによる実質富裕層以外の診療抑制
・貧富の格差の拡大政策拡大によるいびつな物価上昇
・外国人労働者の増加による労働賃金低下と治安の大幅悪化による高齢者雇用の待遇改悪
(僕たちが65歳以上になったとき、この現状より待遇が良くなってるのか悪くなってるのか・・・。)
◎対策
てっとり早い年金改革の訴えは現在の賦課方式を死守し、年金支給額は賃金と物価上昇に比例して支給額を確定させ、65歳老齢基礎年金死守で65歳まで生きられない方々を除き年金を税金に組み込んでしまう事です。(年金改革を強行採決されたら元に戻す政権を支持し、もう一度年金改革を行うよう政治家に訴えましょう)
そして年金及び国家の維持に最低必要となる公共事業については原則財政法4条公債や特例公債により償還期限を定めて返済計画をする。もしくは財政法4条第四項を追加し、60年計画により発行した4条4国債として返済ではなく通貨発行権により借入金を相殺する法律改正を行い、年金と4条国債においては償還期限と返済計画を通貨発行権によって常に円を刷る法律改正を行うのが望ましい。
現在の法律では厳しいが、法改正してしまえば生活に必要な年金を国民に配る分だけの円の流通量の増加によるインフレ率の上昇が起こるだけに過ぎないという事です。
(だが、これは金持ちや外資や外国(とくにアメリカや中国等)からすれば非常に都合の悪い事となるのはお分かりの通りです。)
要は年金を税金の一部とすることが望ましいのは分かるかと思います。
では、財源はというと・・・最も有効なのが消費税の撤廃でしょう。
(そもそも年金を平等な財源で賄おうというのが実は根底から間違っているのですが)
それ以外にも年金部分においては高額所得者の所得税1億円以上の累進課税部分を充てるなり、法人税を累進課税化し、純利益についての課税部分を法人所得が異常に高い会社には多く税金を徴収することが望ましいと言えます。
税金は応能負担が国の維持としては原則だと僕は考えます。
必要以上の資産は文化維持以外に必要ありません。(1カ月1000万円を私的に使い切るとしたらそれは確実に人間として公平性や平等性からも逸脱し、公害しか生みません)
当然、このような事を行えば富裕層は所得隠しや国籍を離脱しようとするでしょう。
国籍離脱を行う場合にはその者の資産の国籍離脱税として40%ほど課税することや、タックスヘイブンによる合法的脱税を是正し、タックスヘイブンによる税逃れの債権事項と追徴課税権を20年とする必要性が前提になりますが。
◎赤字国債は本来の意味で書くなら日銀・政府経理上負債累積国債です。
というのも、本来円を通貨発行権で発行せずにおくと無条件にどのような国債であれ、日本銀行の負債がたまっていくのが現在の法律です。
実は・・・現在の政府や日銀は通貨発行権については傷んだ紙幣の交換等以外では大した通貨発行権を行使していないのではないでしょうか。
本来国を存続するうえで必要な生活道路系列のインフラや年金は税金から徴収して分配し、事業を行うこと自体に元々矛盾があります。
それは生活必需の社会保障は応能負担ではなく、国民の公平性が必要な財だからです。
となると、本来の通貨の意味で考えるのならば、円流通量を考慮したインフレ率を考えての通貨発行権によって間接的に国債を刷り、償還期間が到来したら通貨発行権を用いて円をその分だけ余分に刷る方式をとるのが望ましいと言えます。
ですが、何故かこの日本国家はそれを行わず、通貨の限度流通量を限度として行っているので、金本位制の特徴と現在の円の通貨発行権の特徴はほぼ一致してしまっています。
金は産出量と限界量が決まっているので金本位制が崩れたのですが、それと似たような会計を通貨発行権が行うというのは矛盾以外何物でもありません。
それ以前に通貨というものは国民や世界からの信任により成り立っているにすぎず、信用創造分だけインフレ率が引き上がる紙や金属にすぎません。
会計上政府が日銀からの負債がいくら貯まろうともそれは赤字国債として計上されているにすぎず、日本政府が国会の手続きを経れば財政法8条により帳消しにできる法律になっている以上、実は世界からお金を借りていないので借金でも何でもない。
しかも赤字国債という名前で1000兆円以上赤字計上していても通貨の信認は異常に高い。
・・・意味が分かりますよね。
日本国債を他国に売り捌きまくったところで国債から円に変換すれば円の価値が下がりその額面分だけインフレ率が上昇するだけなので、とてもハイパーインフレのようなインフレ率上昇には至りようがありません。
精々3〜5%程度のインフレ率上昇に収まってしまう事でしょう。
何故かといえば、今の赤字国債と言われる国債をすべて円に交換する事は償還期間が到達していない為に応じる必要がないのです。
よって全額国債が円に化けてパイパーインフレ化する事は出来ません。
たとえ国債が円に化けたところで市場に円が化けた分全てが流通することはあり得ません。
日本での買い物は円取引だからそんなに一気に使うことも出来ません。
それ以前にそんな馬鹿な事をする理由も必要もないからです。
年金問題の根底はこの通貨発行権と歪な国家予算振り分けの伝統からくる矛盾によるOECD(経済協力開発機構)加盟国最大の貧困格差拡大(特にひどいのがひとり親家庭の子供の貧困率)を生んでいる諸悪の根源だと思います。
◎現状と厳しい打開策
将来の投資である教育にも大した保証もせず、富裕層や企業ばかりに減税を行い、挙句の果てには生活の根底となる年金まで手を付け、それでも賃金を下げるために外国人労働者の緩和を行い、土地や開発は外資に売り捌く。
この異常な政策が恐ろしい速度で可決成立していくこの政権を僕は絶対に支持しません。
むしろこのような実態を知りつつもなお自民党なんぞを心の底から応援するのならば、売国奴を応援する売国奴としか言いようがありません。
英霊やら保守やらを盾にする人が多く見受けられますが、どの可決成立もしくは閣法で審議された法律を観てもその9割以上が大多数の国民の救いとなる法律改正が行われていません。
だからと言って今の法体系で大多数の国民のための政党を作ることは事実上相当の困難を極める事でしょう。
お金の上で事実上不可能に近い状態であることも承知しています。
ですが、もう暴走しているではなく日本を解体工事している政権を止める野党が日本共産党や旧自民党である小沢の自由党という昔の極左政党しかない時点で終わっています。(国会審議を観るとどっちが本来の国民側の政党なのかさっぱりわかりません。僕の視点では与党と野党が逆転しているとしか見えません。)
また民進党は極左の狂った党首や党執行部が跳梁跋扈している以上、本来であるならあそこの郵政民営化に反対した元自民党議員はさっさと離党して新たな政党を立ち上げるべきです。
(質がいいかは別としてここに本来保守と言われる昔からの議員や候補者が多数いるのが現状ですがこの議員や候補者には金がないと思われます。)
誰か大多数の国民のための政党を作るものは現れないでしょうか。
自分がその余裕が全くない現状である以上、他者にこのような事を望むのは筋が通らない事は重々承知ですが、現実上卑怯者と言われようが僕は切に大多数の国民のための第三政党の誕生を望みます。
◎おまけ
カジノ関連法案・・・これは外資系にリゾート開発や賭博利権を売り渡し、治安とギャンブル依存症を増やす大悪法であること。
当然ですが、パチンコも同時に合法化する事になるでしょう。
その条件は・・・国及び地方公共団体に運営者が納付金を徴収できるシステムを構築することです。(入場料には賛否両論らしいですが・・・。)
カジノだけでなく食事処やショッピングもあると国会の党首討論で総理は言っていましたが、果たして誰が利用するのでしょうか。
想像するのは難しくないと思いますし、治安が悪い場所に国民がカジノ周辺施設へ気軽に行けるのでしょうか。
話の中ではカジノ等の総合施設内に消費者金融で金を借りることが出来る施設を作る話もあるようですし・・・。
皆さんもお考え下さいね。
ぽん皇帝でっす。
今回の話題は年金改革です。
実に高齢者世代の7割の方の実質的な生活基盤収入であるこの問題。
実に恐ろしい改革が行われようとしています。
ここ2カ月間、自分の会社が大変なことになっていたので、SNS系列をかなり自粛していましたが、今回の年金関連の法案がASUKA容疑者による覚醒剤使用疑惑や朴槿恵大統領弾劾報道等によりまた報道による情報操作に嫌気がさしてきましたので、暇を見つけて話題を書いてみたいと思います。
…この政権では本当に都合の悪い安保法制、TPP決議、そして年金改革、IRカジノ法、SNS等の書き込み非親告罪導入法、部落差別解消法という重要法案に対しては、逮捕がいつでも可能な大物芸能人等の報道で上書きされちゃう傾向がみられるので、なーにが保守政党なのかさっぱりわかりません。
◇公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案|衆議院|閣法|第190回国会 54
◇年金のことを調べる|日本年金機構
◇はじめに〜公的年金、もっと知ってください いっしょに検証!公的年金|厚生労働省
※特に漫画が載っている方は誰でも年金の事を非常にわかりやすく解説しているので、ご興味のある方は是非是非お読みください。
(預貯金ぬいぐるみの主人公年金子が楽しく教えてくれます。オススメ!)
◎特に変革の大きい項目
1.年金の賦課方式から積立方式に変える。
2.GPIFの運用の規定に経営委員会の合議制を採用する。
3.GPIFの運用にデリバティブを条文に盛り込み、金融用語におけるポートフォリオを盛り込み、あらゆる金融商品の運用を事実上自由に可能とすること。
4.短期間労働者にも年金適用を雇用者・労働者双方の合意に基づいて適用できるようにすること。
5.国民年金第一号被保険者の産前産後の保険料免除
6.国民年金保険料月額100円増加
7.マクロ経済スライドを採用することにより、賃金や物価上昇程年金額を増やさない方式を採用する。
8.年金機構に不要財産が発生した場合には国庫納付できるようにすること。
◎1から8の概要の検証
○1.の検証
1.年金の賦課方式から積立方式に変える。
1は下記ページを参考にするとわかりやすいと思います。
◇賦課方式と積立方式|厚生労働省
このページの内容は分かっているという理解で検証すると。
賦課方式は基本的にはその時々に集めた保険料と今まで支払った保険料の積立を考慮して年金受注者を賄う方式です。
積立方式は文字通り年金を貯金として積み立てて、老後はその積み立てた年金保険料で年金を受け取る方式です。
今回の改正は勝手に年金破綻するというミクロ経済視点(どうみてもマクロ経済視点ではありません)と通貨発行権の否定を基に賦課方式から積立方式に変えます。
この積立方式・・・額面上は払った金額通り受け取れるので、表面上考えるとよさそうに感じますが、この方式で年金を支払った国民が損失を出さないためには年金保険納付者の減少と物価が上昇してはいけないことになります。
・・・そりゃーそうでしょう。
貰えるお金が同じなら、物価が上昇すれば支払った当時と受け取る時期の金額が同額であれば、お金で変換できる物の量が当然減ります。
物価上昇によるインフレ率が高ければ高いほど積立方式で支払った国民は大変な損失をすることになります。
例えば・・・年10000円年金保険料を支払った当時は仮に10000円でりんごが1つ100円で購入できたとしましょう。
では年金を受け取る40年後・・・年10000円の年金を受け取るとき、インフレ率2%ずつ上昇した場合、リンゴは1つ216円になってしまいます。
よって10000円で購入できるリンゴの数は2分の1以下になります。
何が言いたいのかというと・・・積立方式で行く場合は基本的にはインフレ率が上昇しては国民の老後の生活は全く担保されないことを意味します。
(ちなみにですが1965年と2015年の物価の違いを知るとこれより酷いインフレ率で、鶏肉以外は軒並み5倍以上だったりします。)
よってこの内閣の方針は物価の上昇は年金においてはしてはならない話となります。
そもそもですが、積立方式なら年金はハッキリ言ってしまえば国民は銀行で良いじゃんという話となるので年金が必要なくなります。
この話を考えると年金は将来廃止する方向で考えているのでしょうか。
・・・実は政府はそうは考えておりません。
何故かといえば、後で書きますがこの年金保険料はいろいろな人から徴収する事を前提としているからです。
○2.3.の検証
2.GPIFの運用の規定に経営委員会の合議制を採用する
3.GPIFの運用にデリバティブを条文に盛り込み、金融用語におけるポートフォリオを盛り込み、あらゆる金融商品の運用を事実上自由に可能とすること。
これは特にひどい状況となります。
今回の改革の目玉は実はここ。
◇年金積立管理運用独立行政法人法
今回の法でいうと第五条に年金積立管理運用独立行政法人法の改正箇所がのっているのですが、
『第二十一条第一項第一号中「売買」の下に「(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え』
と書いており、デリバティブ取引が積立金の管理及び運用の部分に記載されます。
ということは・・・今までは株券等の有価証券、信託、金融機関への貸付、先物外国為替、通貨オプションに限定されておりましたが、これがデリバティブ取引とするとなると、スワップ取引社債、劣後債、ADB債、ソブリン債、ノンソブリン債等まで法的に全く問題なくなることになります。
要するに内閣の指示がなくとも自分たちで好きな金融商品を積立金で用いて管理運用できるので、特に金融政策だけでなく、年金を用いて国際インフラ等に無許可で投資しても全く問題ない事になり、ADB(アジア開発銀行)AIIB(アジアインフラ開発銀行)AfDB(アフリカ開発銀行)に対する投資だけでなく、GPIFの独自の運用基準で直接無条件貸し付けを各国の政府や組織に行うことだってこの法律改正を読む限りでは障害はほとんどなくなってしまいます。
また、監査等も監査委員会設立による合議制となり、理事も厚生労働大臣が任命する学識有識者となるので、監査にも恐らくなりません。
我々国民の年金破綻と言っておきながら、やることは恐らく国際インフラ開発関連や資源等の間接的国際貢献に化ける事を容易にする今回の法律は非常に問題があると言わざるを得ません。
正に天下りと国際的なインフラ開発等による国家や組織との癒着の構図となるでしょう。
国際金融機関は現在事実上財務省、日銀等の天下り先です。
(疑問に思う方は国際金融機関の人事が各HPに掲載されていますのでご覧ください。)
そして、アフリカは中国が無条件で開発資金を融資する上で、審査無しのアフリカインフラ開発の日本側の資金先としては正にうってつけと言えるでしょう。
日本のインフラが老朽化したのを後回しにして、グローバル企業や資源確保、シーレーン等の確保を優先しすぎる事が果たして正しい事なのか。
ハッキリ言って中国の一帯一路構想が怖いというのならば、容易ではありませんが中国への全ての融資を取りやめ、中国に存在する日本企業を撤退させる方が後々を考えれば手っ取り早く抑制できると思います。
(要は自由貿易路線から最低限の保護貿易に戻せば良いだけです。)
もしくは外国税額控除やみなし外国税額控除で法人税を二重でもよいのでしっかりと日本にグローバル企業が支払う構図をもう一度構築すべきでしょう。
グローバル展開した企業が日本に本店が存在するのなら、しっかりと日本が税を徴収できる仕組みを作ることが本来の税の公平性から考えれば当たり前の話だと思います。
○4.の検証
4.短期間労働者にも年金適用を雇用者・労働者双方の合意に基づいて適用できるようにすること。
ハッキリ言って現状双方合意とするのだからザル法であることは明白です。
厚生年金の加入は80歳まで生きる方なら厚生年金は企業が半額年金保険料を払う仕組みなので、パートであれ後々の事を考えるなら加入条件を緩和する事は別に悪いことだとは全く思いません。
ですから、財政政策ありきで国内の景気回復ありきであれば僕は表面的にはいいと思いますが・・・。
現実、この弱小企業が地獄をみている現状では土台無理な話でしょう。
多少の効果はあるでしょうが、現実弱者から搾り取る緊縮財政ありきで年金加入を訴えたところで望むような結果には結びつかない事でしょう。
ですが、この法案の本当に恐ろしいところは別のところにあります。
短期間労働者にも双方合意で年金加入を行うところに国籍が付与されていないところです。
恐らくですが、今後外国人労働者を受け入れる際に労働側に保険料納付を義務づける建前としてこのような改正が行われる布石としてこのような法改正を行うのだと考えます。
1.の検証の最後でも述べましたが、積立方式を維持するには年金保険料を納付する人間の数が減っては年金制度が理屈上年金受取額はその分だけ目減りするので、外国人まで納付義務を将来的に事実上強制的に課すことが予想されます。(今でも500人以上の会社にとっては現実上強制加入に近い状態です。)
実はこの年金改正法案は外国人労働者も視野に入っている法改正なのではと僕は考えていますし、法律もそれを阻害する内容にはなっていません。
厚生年金は受給資格期間が25年以上であれば老齢基礎年金が支給されるのですから意味が分かりますよね。
10年短縮の話もありましたが見事に平成24年に法改正されております。
そして今回の国会ではこの10年の老齢基礎年金加入は消費税10%引き上げ時から、平成29年8月1日に改める事となりました。
◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案と概要 192閣法第六 [PDF]
・・・何のことはない。
基本的には非正規雇用者への年金納付と同時に、外国人労働者の受け入れが前提だから改正する方針が打ち出されただけです。
それと同時に消費税増税で年金受給資格10年が延期されていると報道機関や皆さんは考えているようですが、実態は実は逆です。
ちなみにですが、僕は10年への短縮は日本人限定であればまだ許容範囲ですが、本来で言えば今の法律では外国人も含むため当然反対でした。
本来の国家のあり方で考えるのならば、年金は税金と国からの支給とすべきです!
よって年金問題を考える場合は日本人だけが受け取れるという考えは今でも通用しません。(皆さんが勘違いしているのは正にここです。)
外国人労働者ありきで考えるとこの法律の本当の恐ろしさが見えてくると思います。
でも・・・この内容は先に可決成立したので外国人労働者が日本の年金を受給できる日が40年後から叶うことになるでしょう。
○5.の検証
5.国民年金第一号被保険者の産前産後の保険料免除
これだけが唯一のまともな年金改正です。
○6.の検証
6.国民年金保険料月額100円増加
当然、5.の保険料が免除になるのだから月額100円引き上げるという結論になるでしょう。
でも、月額100円となると産前産後の保険料免除の額より大きいと感じるのは僕だけでしょうか。(計算をすべきだと思いますが時間がありませんので推測)
3号申請を行っている人が多い中、1号被保険者の数がどれだけ存在するのでしょうか。
過剰な年金保険料の増額になっている可能性が否めません。
○7.の検証
7.マクロ経済スライドを採用することにより、賃金や物価上昇程年金額を増やさない方式を採用する。
積立方式に変更するのだから、当然採用する話が出てきます。
◇マクロ経済スライドってなに?|厚生労働省
賃金や物価の伸び率によって後々支給される年金額給付を増額したり減額したりしますが、物価が引きあがった場合にはこのマクロ経済スライドでは実際の物価の伸び率より支給額の増額の伸び率は相当低下して年金額の調整が行われます。
逆に物価が下がる場合には年金額の調整は物価以上の引き下げは行うが、それ以上の引き下げは行わない事となります。
・・・これ、物価や賃金の伸び率や縮み率より年金額支給額が減るという完全に年金が将来にわたって引き下がる方式となります。
所得代替率が落ち着き、年金回収率が回復しない限り強烈に減り続けます。
当然、これは最終的には最低限の生活すら保てない年金支給額にまで下がってしまうという事です。
ハッキリ言えば完全な大多数の国民にのみ負担を担う最悪の緊縮財政政策と言っても過言ではないでしょう。
○8.の検証
8.年金機構に不要財産が発生した場合には国庫納付できるようにすること。
・・・もう本音が出ていますよね。
年金機構から儲けが発生した部分においては国庫納付を行い、将来に充てる積立方式で貯まる予算も国家に計上を許し、予算が不足した時にGPIFから国家予算の不足分を捻出することを可能とする事となる確率は非常に高いと言わざるを得ません。
こういう国民の事実上の将来預金まで手を付けて財界や天下り先だけでなく、グローバル企業や投資家に税制優遇するこの政権の異常さは常軌を逸しています。
すでに資本主義の一番悪い部分だけが突出してきたのだと確信する状況です。
民主主義は皆さんもお分かりの通り崩壊に向かっています。
◎現状
これから起こる高齢者となる方々の事態の現実
・医療負担が1割から2割
・年金支給年齢の引き上げ
・高額医療の大幅引き上げによる実質富裕層以外の診療抑制
・貧富の格差の拡大政策拡大によるいびつな物価上昇
・外国人労働者の増加による労働賃金低下と治安の大幅悪化による高齢者雇用の待遇改悪
(僕たちが65歳以上になったとき、この現状より待遇が良くなってるのか悪くなってるのか・・・。)
◎対策
てっとり早い年金改革の訴えは現在の賦課方式を死守し、年金支給額は賃金と物価上昇に比例して支給額を確定させ、65歳老齢基礎年金死守で65歳まで生きられない方々を除き年金を税金に組み込んでしまう事です。(年金改革を強行採決されたら元に戻す政権を支持し、もう一度年金改革を行うよう政治家に訴えましょう)
そして年金及び国家の維持に最低必要となる公共事業については原則財政法4条公債や特例公債により償還期限を定めて返済計画をする。もしくは財政法4条第四項を追加し、60年計画により発行した4条4国債として返済ではなく通貨発行権により借入金を相殺する法律改正を行い、年金と4条国債においては償還期限と返済計画を通貨発行権によって常に円を刷る法律改正を行うのが望ましい。
現在の法律では厳しいが、法改正してしまえば生活に必要な年金を国民に配る分だけの円の流通量の増加によるインフレ率の上昇が起こるだけに過ぎないという事です。
(だが、これは金持ちや外資や外国(とくにアメリカや中国等)からすれば非常に都合の悪い事となるのはお分かりの通りです。)
要は年金を税金の一部とすることが望ましいのは分かるかと思います。
では、財源はというと・・・最も有効なのが消費税の撤廃でしょう。
(そもそも年金を平等な財源で賄おうというのが実は根底から間違っているのですが)
それ以外にも年金部分においては高額所得者の所得税1億円以上の累進課税部分を充てるなり、法人税を累進課税化し、純利益についての課税部分を法人所得が異常に高い会社には多く税金を徴収することが望ましいと言えます。
税金は応能負担が国の維持としては原則だと僕は考えます。
必要以上の資産は文化維持以外に必要ありません。(1カ月1000万円を私的に使い切るとしたらそれは確実に人間として公平性や平等性からも逸脱し、公害しか生みません)
当然、このような事を行えば富裕層は所得隠しや国籍を離脱しようとするでしょう。
国籍離脱を行う場合にはその者の資産の国籍離脱税として40%ほど課税することや、タックスヘイブンによる合法的脱税を是正し、タックスヘイブンによる税逃れの債権事項と追徴課税権を20年とする必要性が前提になりますが。
◎赤字国債は本来の意味で書くなら日銀・政府経理上負債累積国債です。
というのも、本来円を通貨発行権で発行せずにおくと無条件にどのような国債であれ、日本銀行の負債がたまっていくのが現在の法律です。
実は・・・現在の政府や日銀は通貨発行権については傷んだ紙幣の交換等以外では大した通貨発行権を行使していないのではないでしょうか。
本来国を存続するうえで必要な生活道路系列のインフラや年金は税金から徴収して分配し、事業を行うこと自体に元々矛盾があります。
それは生活必需の社会保障は応能負担ではなく、国民の公平性が必要な財だからです。
となると、本来の通貨の意味で考えるのならば、円流通量を考慮したインフレ率を考えての通貨発行権によって間接的に国債を刷り、償還期間が到来したら通貨発行権を用いて円をその分だけ余分に刷る方式をとるのが望ましいと言えます。
ですが、何故かこの日本国家はそれを行わず、通貨の限度流通量を限度として行っているので、金本位制の特徴と現在の円の通貨発行権の特徴はほぼ一致してしまっています。
金は産出量と限界量が決まっているので金本位制が崩れたのですが、それと似たような会計を通貨発行権が行うというのは矛盾以外何物でもありません。
それ以前に通貨というものは国民や世界からの信任により成り立っているにすぎず、信用創造分だけインフレ率が引き上がる紙や金属にすぎません。
会計上政府が日銀からの負債がいくら貯まろうともそれは赤字国債として計上されているにすぎず、日本政府が国会の手続きを経れば財政法8条により帳消しにできる法律になっている以上、実は世界からお金を借りていないので借金でも何でもない。
しかも赤字国債という名前で1000兆円以上赤字計上していても通貨の信認は異常に高い。
・・・意味が分かりますよね。
日本国債を他国に売り捌きまくったところで国債から円に変換すれば円の価値が下がりその額面分だけインフレ率が上昇するだけなので、とてもハイパーインフレのようなインフレ率上昇には至りようがありません。
精々3〜5%程度のインフレ率上昇に収まってしまう事でしょう。
何故かといえば、今の赤字国債と言われる国債をすべて円に交換する事は償還期間が到達していない為に応じる必要がないのです。
よって全額国債が円に化けてパイパーインフレ化する事は出来ません。
たとえ国債が円に化けたところで市場に円が化けた分全てが流通することはあり得ません。
日本での買い物は円取引だからそんなに一気に使うことも出来ません。
それ以前にそんな馬鹿な事をする理由も必要もないからです。
年金問題の根底はこの通貨発行権と歪な国家予算振り分けの伝統からくる矛盾によるOECD(経済協力開発機構)加盟国最大の貧困格差拡大(特にひどいのがひとり親家庭の子供の貧困率)を生んでいる諸悪の根源だと思います。
◎現状と厳しい打開策
将来の投資である教育にも大した保証もせず、富裕層や企業ばかりに減税を行い、挙句の果てには生活の根底となる年金まで手を付け、それでも賃金を下げるために外国人労働者の緩和を行い、土地や開発は外資に売り捌く。
この異常な政策が恐ろしい速度で可決成立していくこの政権を僕は絶対に支持しません。
むしろこのような実態を知りつつもなお自民党なんぞを心の底から応援するのならば、売国奴を応援する売国奴としか言いようがありません。
英霊やら保守やらを盾にする人が多く見受けられますが、どの可決成立もしくは閣法で審議された法律を観てもその9割以上が大多数の国民の救いとなる法律改正が行われていません。
だからと言って今の法体系で大多数の国民のための政党を作ることは事実上相当の困難を極める事でしょう。
お金の上で事実上不可能に近い状態であることも承知しています。
ですが、もう暴走しているではなく日本を解体工事している政権を止める野党が日本共産党や旧自民党である小沢の自由党という昔の極左政党しかない時点で終わっています。(国会審議を観るとどっちが本来の国民側の政党なのかさっぱりわかりません。僕の視点では与党と野党が逆転しているとしか見えません。)
また民進党は極左の狂った党首や党執行部が跳梁跋扈している以上、本来であるならあそこの郵政民営化に反対した元自民党議員はさっさと離党して新たな政党を立ち上げるべきです。
(質がいいかは別としてここに本来保守と言われる昔からの議員や候補者が多数いるのが現状ですがこの議員や候補者には金がないと思われます。)
誰か大多数の国民のための政党を作るものは現れないでしょうか。
自分がその余裕が全くない現状である以上、他者にこのような事を望むのは筋が通らない事は重々承知ですが、現実上卑怯者と言われようが僕は切に大多数の国民のための第三政党の誕生を望みます。
◎おまけ
カジノ関連法案・・・これは外資系にリゾート開発や賭博利権を売り渡し、治安とギャンブル依存症を増やす大悪法であること。
当然ですが、パチンコも同時に合法化する事になるでしょう。
その条件は・・・国及び地方公共団体に運営者が納付金を徴収できるシステムを構築することです。(入場料には賛否両論らしいですが・・・。)
カジノだけでなく食事処やショッピングもあると国会の党首討論で総理は言っていましたが、果たして誰が利用するのでしょうか。
想像するのは難しくないと思いますし、治安が悪い場所に国民がカジノ周辺施設へ気軽に行けるのでしょうか。
話の中ではカジノ等の総合施設内に消費者金融で金を借りることが出来る施設を作る話もあるようですし・・・。
皆さんもお考え下さいね。
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