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極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は随分前から噂になっているが、閣議決定しているにも拘らず、一切報道から姿を消した共謀罪を拡大した法律改正案である
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」
について書いてみたいと思います。
◇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 法務省
実際の検証をしてみると非常に複雑かつ悪質な法律改正案なので、多少の間違いはあるかもしれませんが、恐らくこれから語ることは度肝を抜く改正内容になると確信します。
◎結論
この法律改正の趣旨はずばり
・共謀罪の適用範囲拡大
・証言を行わない・偽証を行う等の罰則による捜査協力の事実上の強制
となります。
適用範囲は非常に広く、現在の政府説明では277とあります。
これは当法案の別表第三における犯罪収益財産と思われる箇所に事実上あたる罪がこれにほぼ該当します。
特に危険なのが
・著作権や特許等の知的財産権侵害障
・障害
・強制わいせつや売春関連
・収賄
・盗品有償譲受け等
・強制労働
・所得税や法人税関連
・種苗育成者権等の侵害
等
・・・ハッキリ言って解釈によって紙一重でほぼ国民全員が何らかの善意無過失で違反をしているのであろう案件のオンパレードです。
今回の共謀罪の適用は上記も含まれる可能性は全く否定できないだけでなく、もう一つ重要な事が別表第三等の犯罪行為に係る自己や他人の罪に対する証言の黙秘権が事実上なくなり、証言をしなければ懲役二年以下もしくは30万円以下の罰金刑が課される点にあります。
これは正直凶悪な条文追加です。
親族に対する証言の黙秘権だけは一応保たれてはおりますが。
現法上では本来刑法105条における犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪の親族以外は証言の宣誓がない限りは罰則は事実上現在ありません。
ですが、この法律改正が行われると証言を義務とする罪は270以上となり、上記3つ以外の罪がありすぎて現実上証言の黙秘は出来なくなることでしょう。
そしてこの証言に知的財産権侵害(モンサント社がターゲットとなる農家の畑にこっそりモンサント社作成の遺伝子組み換え種苗を植えて、後日育った時に侵害を訴えて訴訟を行う事も可能となる可能性が否定できません。
これは先日可決した種子法廃止等の法改正衆議院可決により可能となる可能性が非常に高まりました。
知的財産権に至っては侵害していない人間など世には存在しないので、少しの調査を警察が行えば、誰でも知的財産権の侵害を理由に資金や物品の手配、関係場所の下見や諾成契約等による2人以上の団体定義を採用すれば侵害の立証捜査を行い立件可能となるでしょう。
当然ですが、第三別表の犯罪は非親告罪化する事は第六条の二や第七条の二の条文追加により可能となる可能性を全く否定できません。
この法律改正案の目的は勘が良く何となくお分かりになる方ならわかると思いますが、知的財産の過保護がメインとなります。
また有事の際における政権に対する反乱分子を治安維持法と同様の手法で捜査や逮捕が可能となる法律改正にもなります。
何故治安維持法を例えに出すかと言えば・・・実は治安維持法の条文構成とこの法律は非常に構成が似ております。
治安維持法のターゲットは国体を変革することを目的とした結社構成員と分かりやすい共産主義者の排除等となりますが、この法律改正のターゲットは国体関連や詐欺集団、不法入国者等だけでなく、知的財産権の侵害等による国内外における国民がターゲットとなり、実際にこの法律で喜ぶ層は財界や知的財産権を保有する富裕層、そしてこの法律案が可決した時に設立される法務省関連天下り先関係者となります。
もっと解りやすく言えばこの法律改正は第二次世界大戦開戦に合わせた治安維持法大改悪など問題にならないほどの国民監視を可能とする恐ろしい法律となります。
勿論ですが、マイナンバー制度と一緒に活用すると恐ろしい管理体制が確立されます。
僕個人としてはTPP法案すら大多数の日本国民の視点で考えた場合の打撃が強烈で、今も恐ろしく影響を与えておりますが、下手するとそれ以上の強烈な打撃を大多数の日本国民に与える事になりかねません。
こういう事を書いていると情けない話ですが、僕の事を日本共産党支持者だとか極左弁護士団体を応援する極左だと勘違いする方々が出てきますが、申し訳ありませんが僕個人でこの2団体を応援する事はまずありません。
単純に今回の法案の危険性を認識して反対している団体が大きい団体だとこの2団体しかなかった情けない現実があります。
現在日本共産党や弁護士会が反対するからこの法律案は正しい法案だとお考えの方が多数おりますが、そんな愚かなレベルでこの法案を良しとするのは非常に危険であるといえます。
またそんなふざけた理由ではこの法律案を賛成する事はもう一度この法律案をご自分の目と頭で確認する事をお勧めいたします。
例えばとなりますが・・・皆さんの嫌う民進党のような政党が再度マスコミを利用して政権を取ったと仮定しましょう。
その政権が擁立された場合、その段階でも可決した法律は政権がこけようが残りますので、当然恐ろしい運用が可能となることは間違いありません。
それ以前に自民党政権時代でこの法律改正案が可決した場合、このような法律改正案を閣法で可決する以上悪用しないわけがありません。
そんなに政治はきれいな世界では断じてありません。
よく政治を精神論や応援する政治家や専門家が言っているからそれを根拠に正しいという方を本当に多く見かけますが、残念ながらそんな風に政治を精神論で語れる時代は当の昔に終わっております。
時の政権の意向に良いように利用されて大多数の日本国民に多大な迷惑をかけるだけに終わる事でしょう。
マスコミは報道しない自由と報道優先順位を駆使して報道しなければならない情報を報道せず、政権与党にすり寄るコメンテーターばかりを活用する始末。
かたや政権与党や与党にすり寄る野党は財界にすり寄り虚偽すれすれの報道発表等を行う始末である現状が現在の大よそ正確な状況です。
実際に嘘をつかないのは本当に第一次ソースである法律案や官庁の資料データ(これすら一定の条件下を理解しないと資料としての正確性に乏しい)だけであり、官庁の概要には各法律案の懸念事項や都合の悪い条件は載せない事も多いという隠ぺい体質が悪質化している現状がかなりの個所で見つかります。
本当にこの現状を理解している日本国民は本当に少ないと思います。
という事で今回は一番わかりやすい画像を載せておきます。(あまり良い載せ方ではありませんが国家が法律案の原文を隠すよい証拠映像となるでしょう)
画像は衆議院HPと法務省HPです。(クリックして拡大してご覧ください。)
(左)・衆議院HP議案193回国会閣法64 2017年3月29日現在の今法律案の本文が掲載されていない証拠。(画像一番下)
(右)・法務省HPのトップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会)における「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」参考ページ。


ご覧いただければお分かりの通り、法務省HPにはこの法律案が掲載されておりますが、皆さんが通常辿り着く衆議院議案ページには本文は掲載されておりません。(※3月30日にようやく掲載されました。)
しかも他の法律案は既に本文が掲載されているにも拘らず。
よっぽど都合が悪い証左となります。
こんなふざけた事を行う現政権や官僚機構の隠ぺい体質には本当にがっかりさせられます。
また、共謀罪適用による範囲は一見別表第四だけの重要犯罪だけに絞られているように感じますが、別表第四の一部に今法律案第七条及び第七条の二が後半の途中に見つけずらく書かれており、第七条の二の規定は別表第四の重要犯罪となる28以上程度ではなく、事実上は別表第三に書かれている犯罪が丁度懲役4年以上の犯罪に該当するリストとなっており、別表第四を引用すると共謀罪は少なくとも250以上の犯罪が対象となるように書かれております。
非常に読みにくい別表を引用して対象犯罪を広げる手法は僕も色々な法律を観てきましたが、ここまで悪質に法律を運用出来、且つ普通の人では少なくとも読み解けないように書かれている法律改正案はなく、その結果において法律改正案によって発生する凶悪な条文の付け加え及び別表改悪を行うなど他に見たことがありません。
ハッキリ言って凶悪以外何物でもないと思います。
よりによって別表の隅を用いて別表と条文をリンクさせるとは・・・。
現在の安倍政権が知った上で閣議決定して閣法審議を行っているのだとしたら国を財界に売り渡し、強権発動を常に可能にするという意味では非常に凶悪であり、財界中心の独裁政治を望んでいると言われたとしても僕は否定できません。
このような文章を書くと嘘だと思う方がいると思いますので、参考までにその写真とこの法律案のEXCELによる資料を作成致しましたので、是非少しでもご興味が生まれた方はご参考にしていただけたらと考えます。
まだ完全にはEXCELデータは完成しておりませんが、上記証明及び法律案の精査を皆さんが行うには十分なところまでは一応完成しておりますので、どうぞどなたでも勝手に私に許可など全く必要ありませんからご活用ください。
◇EXCEL資料添付先
共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)
●共謀罪調査刑法等 [Excelファイル]
┗新旧対照表 [PDF]
┗改正案ポイント [PDF]
┗刑法罰則のみの検証 [PDF]
┗国際組織犯罪奉仕国連条約 [PDF]
┗治安維持法 [PDF]
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので安倍政権信者の方は悪しからず。
--修正案追加しました!------------
●共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
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以上までが結果報告といたします。
これより先は本文の一部である追加条文の検証及びわかりにくい別表を観やすく載せておきますのでご興味がありましたがご参考にしていただけると幸いです。
☆本文の一部検証(本題)
※重要なのは目的と第六条の二、第七条の二の追加と各別表の第三と第四となります。
◎今回の法律の理由と目的
○理由は
組織的な犯罪が
・平穏かつ健全な社会生活を著しく害し
・犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えること
・国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施
○目的は
・組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化
・犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰する
・犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めること
を目的とする。
となっている。
読んでわかる通り、テロ防止が強い目的とはなっておりません。
平穏健全な社会生活と健全な健全活動の悪影響を理由とし
・組織的行為による殺人等に対する処罰強化
・犯罪収益隠匿や収益の処罰
・上記を用いた法人事業経営支配支配行為の処罰
・犯罪による収益に係る没収や追徴の特例等を定めること
である。
問題は殺人等と書いてあるところがポイントとなり、実は殺人を例として色々と該当する事を意味します。
この等が恐ろしい条文を作り出している元凶の一つとなります。
○改悪重要追加条文第六条の二本文
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
(※次に続く第七条、第七条の二及び別表第三要約、別表第四要約を要参考にしてください。下に載せておきます)
要約するとこうなります。
別表第四に掲げる犯罪行為を
○主体の団体は
・テロリズム集団
・その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行する団体)
○対象者は
・団体活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
○該当行為は
・別表第四に掲げる犯罪(別表第四の犯罪行為を目的とする団体による行為)のうち死刑、無期懲役、長期四年以上十年以下の懲役又は禁固刑
・別表第四には第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪
(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)
・又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
が含まれている。
よって第七条の二が含まれるので団体犯罪に関する証言が係ると
・運用には団体の定義となる2名以上の計画し、下見や物品手配と判断された時
その罪に当たる行為が
・死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑の可能性があれば該当する事になる。
(事実上は別表第三の犯罪全てが該当する可能性が非常に高い)
その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき
・資金又は物品の手配
・関係場所の下見
・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
が行われたときが該当行為となる。
○改悪重要追加条文第七条の二本文
(証人等買収)
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
二 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
要約するとこうなります。
下記に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し
・証言をしないこと
・虚偽の証言をすること
・証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること
・偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与すること。
・その申込み若しくは約束をした者
ニ年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
○該当罰則
死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑
二 別表第一に掲げる罪
○前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
◎別表第一要約(観やすい様に要約)
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画
・証人等買収
・犯罪収益等隠匿
・犯罪収益等収受・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
・有印公文書偽造
・有印公文書変造
・有印虚偽公文書作成等
・有印私文書偽造
・有印私文書変造
・収賄
・受託収賄
・事前収賄
・第三者供賄
・加重収賄
・事後収賄
・あっせん収賄
・贈賄
・成年者略取及び誘拐
・営利目的等略取及び誘拐
・身の代金目的略取等
・所在国外移送目的略取及び誘拐
・人身売買
・被略取者等所在国外移送
・被略取者引渡し等や未遂罪
○児童福祉法
児童の引渡し及び支配
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・集団密航者を不法入国させる行為等
・集団密航者の輸送
・集団密航者の収受等
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等や未遂罪
・不法入国者等の蔵匿等
○旅券法
・自己名義旅券等の譲渡等
・他人名義旅券等の譲渡等
・偽造旅券等の譲渡等
・営利目的の旅券等の不正受交付等や未遂罪
○刑法
・公務執行妨害及び職務強要
(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)
・強要
(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
・死刑
・無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
◎別表第二要約
○刑法
・支払用カード電磁的記録不正作出準備
・支払用カード電磁的記録不正作出準備未遂罪
・わいせつ物頒布等
・常習賭博
○金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
○農業協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○金融商品取引法
・損失補塡に係る利益の収受等
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・無許可営業
○消費生活協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○水産業協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○中小企業等協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○協同組合による金融事業に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
○弁護士法
・非弁護士の法律事務の取扱い等
・業として行う譲り受けた権利の実行
○商品先物取引法
・損失補塡に係る利益の収受等
○毒物及び劇物取締法
・無登録販売等
・興奮等の作用を有する毒物等の販売等
○投資信託及び投資法人に関する法律
・投資主の権利の行使に関する利益の受供与
・損失補塡に係る利益の収受等
○信用金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○覚せい剤取締法
・覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋
○出入国管理及び難民認定法
・不法就労助長
・在留カード偽造等準備
○長期信用銀行法
・損失補塡に係る利益の収受等
○武器等製造法
・銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造
○労働金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・元本を保証して行う出資金の受入れ等
○売春防止法
・周旋
・困惑等による売春
・売春をさせる契約
○銃砲刀剣類所持等取締法
・拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等
・拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持
・拳銃部品の所持
・拳銃部品の譲渡し等
・拳銃部品の譲渡し等未遂罪
・拳銃等としての物品の輸入等
・拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋
・拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・無許可医薬品販売業
○無限連鎖講の防止に関する法律
・開設等
○銀行法
・無免許営業
・損失補塡に係る利益の収受等
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・禁止業務についての労働者派遣事業
○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
・特別永住者証明書偽造等準備
○不動産特定共同事業法
・損失補塡に係る利益の収受等
○保険業法
・損失補塡に係る利益の収受等
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
○資産の流動化に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与
○農林中央金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
・公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等
○信託業法
・損失補塡に係る利益の収受等
○会社法
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・特定核燃料物質の輸出入の予備
○株式会社商工組合中央金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
・個人番号の提供及び盗用
・詐欺等行為等による個人番号の取得
◎別表第三要約(重要別表であり共謀罪や証言強制の根拠となりうる別表)
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・組織的な殺人等
・不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為
・犯罪収益等隠匿
・犯罪収益等収受
○刑法
・内乱
・内乱等幇助
・外患誘致
・外患援助
・騒乱
・現住建造物等放火
・非現住建造物等放火
・建造物等以外放火
・激発物破裂
・現住建造物等浸害
・非現住建造物等浸害
・往来危険
・汽車転覆等
・あへん煙輸入等
・あへん煙吸食器具輸入等
・あへん煙吸食のための場所提供
・水道汚染
・水道毒物等混入
・水道損壊及び閉塞
・通貨偽造及び行使等
・外国通貨偽造及び行使等
・有印公文書偽造
・有印公文書変造
・有印虚偽公文書作成等
・公正証書原本不実記載等
・偽造公文書行使等
・有印私文書偽造
・有印私文書変造
・偽造私文書等行使
・電磁的記録不正作出及び供用
・有価証券偽造等
・偽造有価証券行使等
・支払用カード電磁的記録不正作出等
・不正電磁的記録カード所持
・公印偽造及び不正使用等
・強制わいせつ
・強制性交等
・準強制わいせつ及び準強制性交等
・墳墓発掘死体損壊等
・収賄
・事前収賄
・第三者供賄
・加重収賄及び事後収賄
・あっせん収賄
・贈賄
・傷害
・未成年者略取及び誘拐
・営利目的等略取及び誘拐
・所在国外移送目的略取及び誘拐
・人身売買
・被略取者等所在国外移送
・被略取者引渡し等
・電子計算機損壊等業務妨害
・窃盗
・不動産侵奪
・強盗
・事後強盗
・昏酔強盗
・電子計算機使用詐欺
・背任
・準詐欺
・横領
・盗品有償譲受け等
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
・爆発物の製造等
○外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律
・外国流通貨幣偽造等
・偽造外国流通貨幣等の輸入
・偽造外国流通貨幣等の行使等
○印紙犯罪処罰法
・印紙偽造等
・偽造印紙等の使用等
○海底電信線保護万国連合条約罰則
・海底電信線の損壊
○労働基準法
・強制労働
○職業安定法
・暴行等による職業紹介等
○児童福祉法
・児童淫行
・児童の引渡し及び支配
○郵便法
・切手類の偽造等
○金融商品取引法
・虚偽有価証券届出書等の提出等
・内部者取引等
○大麻取締法
・大麻取締法
・大麻の栽培等
・大麻の所持等
・大麻の使用等
○船員職業安定法
・暴行等による船員職業紹介等
○競馬法
・無資格競馬等
○自転車競技法
・無資格自転車競走等
○外国為替及び外国貿易法
・国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等
・特定技術提供目的の無許可取引等
○電波法
・電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等
○小型自動車競走法
・無資格小型自動車競走等
○文化財保護法
・重要文化財の無許可輸出
・重要文化財の損壊等
・史跡名勝天然記念物の滅失等
○地方税法
・軽油等の不正製造
・軽油引取税に係る脱税
○商品先物取引法
・商品市場における取引等に関する風説の流布等
○道路運搬法
・自動車道における自動車往来危険
・事業用自動車の転覆等
○投資信託及び投資法人に関する法律
・投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○モーターボート競争法
・無資格モーターボート競走等
○森林法
・保安林の区域内における森林窃盗
・森林窃盗の贓物の運搬等
・他人の森林への放火
○覚せい剤取締法
・覚醒剤の輸入等
・覚醒剤の所持等
・覚醒剤の使用等
・管理外覚醒剤の施用等
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・在留カード偽造等
・偽造在留カード等所持
・集団密航者を不法入国させる行為等
・集団密航者の輸送
・集団密航者の収受等
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等
・不法入国者等の蔵匿等
○旅券法
・旅券等の不正受交付等
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
・軍用物の損壊等
○麻薬及び向精神薬取締法
・ジアセチルモルヒネ等の輸入等
・ジアセチルモルヒネ等の製剤等
・ジアセチルモルヒネ等の施用等
・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等
・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等
・麻薬の施用等
・向精神薬の輸入等
・営利目的の向精神薬の譲渡等
○有線電気通信法
・有線電気通信設備の損壊等
○武器等製造法
・銃砲の無許可製造
・銃砲弾の無許可製造
・猟銃等の無許可製造
○ガス事業法
・ガス工作物の損壊等
○関税法
・輸出してはならない貨物の輸出
・輸入してはならない貨物の輸入
・輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等
・偽りにより関税を免れる行為等
・無許可輸出等
・輸出してはならない貨物の運搬等
○あへん法
・けしの栽培等
・あへんの譲渡し等
○自衛隊法
・自衛隊の所有する武器等の損壊等
○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・高金利等
・高保証料
・保証料がある場合の高金利等
・業として行う著しい高金利の脱法行為等
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・不正の手段による補助金等の受交付等
○売春防止法
・売春対償の収受等
・売春業として行う場所の提供
・売春をさせる業
・売春資金等の提供
○高速自動車国道法
・高速自動車国道の損壊等
○水道法
・水道施設の損壊等
○鉄砲刀剣類所持等取締法
・拳銃等の発射
・拳銃等の輸入
・拳銃等の所持等
・拳銃等の譲渡し等
・偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為
・拳銃実包の輸入
・拳銃実包の所持
・拳銃実包の譲渡し等
・猟銃の所持等
・拳銃等の輸入に係る資金等の提供
○下水道法
・公共下水道の施設の損壊等
○特許法
・特許権等の侵害
○実用新案法
・実用新案権等の侵害
○意匠法
・意匠権等の侵害
○商標法
・商標権等の侵害
○道路交通法
・不正な信号機の操作等
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・業として行う指定薬物の製造等
○新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
・新幹線自動列車制御設備の損壊等
○電気事業法
・電気工作物の損壊等
○所得税法
・偽りにより所得税を免れる行為等
・所得税の不納付
○法人税法
・偽りにより法人税を免れる行為等
○公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律
・海底電線の損壊
・海底パイプライン等の損壊
○著作権法
・著作権等の侵害等
○航空機の強取党の処罰に関する法律
・航空機の強取等
・航空機の運航阻害
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・無許可廃棄物処理業等
○火炎びんの使用等の処罰に関する法律
・火炎びんの使用
○熱供給事業法
・熱供給施設の損壊等
○航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・航空危険
・航行中の航空機を墜落させる行為等
・業務中の航空機の破壊等
・業務中の航空機内への爆発物等の持込み
○人質による強要行為等の処罰に関する法律
・人質による強要等
・加重人質強要
○細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
・生物兵器等の使用
・生物剤等の発散
・生物兵器等の製造
・生物兵器等の所持等
○貸金業法
・貸金業無登録営業等
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・有害業務目的の労働者派遣
○流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
・流通食品への毒物の混入等
○消費税法
・偽りにより消費税を免れる行為等
○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
・特別永住者証明書の偽造等
・偽造特別永住者証明書等の所持
○麻薬特例法
・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等
○不正競争防止法
・営業秘密の不正取得等
○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
・化学兵器の使用
・毒性物質等の発散
・化学兵器の製造等
○サリン等による人身被害の防止に関する法律
・サリン等の発散
・サリン等の製造等
○保険業法
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○臓器の移植に関する法律
・臓器売買等
○スポーツ振興投票の実施等に関する法律
・無資格スポーツ振興投票
○種苗法
・種苗育成者権等の侵害
○資産の流動化に関する法律
・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・一種病原体等の発散
・一種病原体等の輸入
・一種病原体等の所持等
・二種病原体等の輸入
○対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
・対人地雷の製造
・対人地雷の所持
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童買春周旋
・児童買春勧誘
・児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等
○民事再生法
・詐欺再生
・特定の債権者に対する担保の供与等
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為
・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等
○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
・不実の署名用電子証明書等を発行させる行為
○会社更生法
・詐欺更生
・特定の債権者等に対する担保の供与等
○破産法
・詐欺破産
・特定の債権者に対する担保の供与等
○会社法
・会社財産を危うくする行為
・虚偽文書行使等
・預合い
・株式の超過発行
・株主等の権利の行使に関する贈収賄
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・放射線の発散等
・原子核分裂等装置の製造
・原子核分裂等装置の所持等
・特定核燃料物質の輸出入
・放射性物質等の使用の告知による脅迫
・特定核燃料物質の窃取等の告知による強要
○海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
・海賊行為
○クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
・クラスター弾等の製造
・クラスター弾等の所持
○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
・汚染廃棄物等の投棄等
◎別表第四要約
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・犯罪収益等収受
○刑法
・内乱
・外患誘致
・外患援助
・贈賄
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
○児童福祉法
・児童の引渡し及び支配
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・集団密航者の輸送
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・不法入国者等の蔵匿等
○麻薬特例法
・薬物犯罪収益等収受
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等(第七条) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所
・証人等買収(第七条の二) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所2
○刑法
・加重逃走
・被拘禁者奪取
・逃走援助
・偽証
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
・製造等の犯人の蔵匿等
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
・偽証
○国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
・組織的な犯罪に係る証拠隠滅等
・偽証
ぽん皇帝でっす。
今回は随分前から噂になっているが、閣議決定しているにも拘らず、一切報道から姿を消した共謀罪を拡大した法律改正案である
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」
について書いてみたいと思います。
◇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 法務省
実際の検証をしてみると非常に複雑かつ悪質な法律改正案なので、多少の間違いはあるかもしれませんが、恐らくこれから語ることは度肝を抜く改正内容になると確信します。
◎結論
この法律改正の趣旨はずばり
・共謀罪の適用範囲拡大
・証言を行わない・偽証を行う等の罰則による捜査協力の事実上の強制
となります。
適用範囲は非常に広く、現在の政府説明では277とあります。
これは当法案の別表第三における犯罪収益財産と思われる箇所に事実上あたる罪がこれにほぼ該当します。
特に危険なのが
・著作権や特許等の知的財産権侵害障
・障害
・強制わいせつや売春関連
・収賄
・盗品有償譲受け等
・強制労働
・所得税や法人税関連
・種苗育成者権等の侵害
等
・・・ハッキリ言って解釈によって紙一重でほぼ国民全員が何らかの善意無過失で違反をしているのであろう案件のオンパレードです。
今回の共謀罪の適用は上記も含まれる可能性は全く否定できないだけでなく、もう一つ重要な事が別表第三等の犯罪行為に係る自己や他人の罪に対する証言の黙秘権が事実上なくなり、証言をしなければ懲役二年以下もしくは30万円以下の罰金刑が課される点にあります。
これは正直凶悪な条文追加です。
親族に対する証言の黙秘権だけは一応保たれてはおりますが。
現法上では本来刑法105条における犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪の親族以外は証言の宣誓がない限りは罰則は事実上現在ありません。
ですが、この法律改正が行われると証言を義務とする罪は270以上となり、上記3つ以外の罪がありすぎて現実上証言の黙秘は出来なくなることでしょう。
そしてこの証言に知的財産権侵害(モンサント社がターゲットとなる農家の畑にこっそりモンサント社作成の遺伝子組み換え種苗を植えて、後日育った時に侵害を訴えて訴訟を行う事も可能となる可能性が否定できません。
これは先日可決した種子法廃止等の法改正衆議院可決により可能となる可能性が非常に高まりました。
知的財産権に至っては侵害していない人間など世には存在しないので、少しの調査を警察が行えば、誰でも知的財産権の侵害を理由に資金や物品の手配、関係場所の下見や諾成契約等による2人以上の団体定義を採用すれば侵害の立証捜査を行い立件可能となるでしょう。
当然ですが、第三別表の犯罪は非親告罪化する事は第六条の二や第七条の二の条文追加により可能となる可能性を全く否定できません。
この法律改正案の目的は勘が良く何となくお分かりになる方ならわかると思いますが、知的財産の過保護がメインとなります。
また有事の際における政権に対する反乱分子を治安維持法と同様の手法で捜査や逮捕が可能となる法律改正にもなります。
何故治安維持法を例えに出すかと言えば・・・実は治安維持法の条文構成とこの法律は非常に構成が似ております。
治安維持法のターゲットは国体を変革することを目的とした結社構成員と分かりやすい共産主義者の排除等となりますが、この法律改正のターゲットは国体関連や詐欺集団、不法入国者等だけでなく、知的財産権の侵害等による国内外における国民がターゲットとなり、実際にこの法律で喜ぶ層は財界や知的財産権を保有する富裕層、そしてこの法律案が可決した時に設立される法務省関連天下り先関係者となります。
もっと解りやすく言えばこの法律改正は第二次世界大戦開戦に合わせた治安維持法大改悪など問題にならないほどの国民監視を可能とする恐ろしい法律となります。
勿論ですが、マイナンバー制度と一緒に活用すると恐ろしい管理体制が確立されます。
僕個人としてはTPP法案すら大多数の日本国民の視点で考えた場合の打撃が強烈で、今も恐ろしく影響を与えておりますが、下手するとそれ以上の強烈な打撃を大多数の日本国民に与える事になりかねません。
こういう事を書いていると情けない話ですが、僕の事を日本共産党支持者だとか極左弁護士団体を応援する極左だと勘違いする方々が出てきますが、申し訳ありませんが僕個人でこの2団体を応援する事はまずありません。
単純に今回の法案の危険性を認識して反対している団体が大きい団体だとこの2団体しかなかった情けない現実があります。
現在日本共産党や弁護士会が反対するからこの法律案は正しい法案だとお考えの方が多数おりますが、そんな愚かなレベルでこの法案を良しとするのは非常に危険であるといえます。
またそんなふざけた理由ではこの法律案を賛成する事はもう一度この法律案をご自分の目と頭で確認する事をお勧めいたします。
例えばとなりますが・・・皆さんの嫌う民進党のような政党が再度マスコミを利用して政権を取ったと仮定しましょう。
その政権が擁立された場合、その段階でも可決した法律は政権がこけようが残りますので、当然恐ろしい運用が可能となることは間違いありません。
それ以前に自民党政権時代でこの法律改正案が可決した場合、このような法律改正案を閣法で可決する以上悪用しないわけがありません。
そんなに政治はきれいな世界では断じてありません。
よく政治を精神論や応援する政治家や専門家が言っているからそれを根拠に正しいという方を本当に多く見かけますが、残念ながらそんな風に政治を精神論で語れる時代は当の昔に終わっております。
時の政権の意向に良いように利用されて大多数の日本国民に多大な迷惑をかけるだけに終わる事でしょう。
マスコミは報道しない自由と報道優先順位を駆使して報道しなければならない情報を報道せず、政権与党にすり寄るコメンテーターばかりを活用する始末。
かたや政権与党や与党にすり寄る野党は財界にすり寄り虚偽すれすれの報道発表等を行う始末である現状が現在の大よそ正確な状況です。
実際に嘘をつかないのは本当に第一次ソースである法律案や官庁の資料データ(これすら一定の条件下を理解しないと資料としての正確性に乏しい)だけであり、官庁の概要には各法律案の懸念事項や都合の悪い条件は載せない事も多いという隠ぺい体質が悪質化している現状がかなりの個所で見つかります。
本当にこの現状を理解している日本国民は本当に少ないと思います。
という事で今回は一番わかりやすい画像を載せておきます。(あまり良い載せ方ではありませんが国家が法律案の原文を隠すよい証拠映像となるでしょう)
画像は衆議院HPと法務省HPです。(クリックして拡大してご覧ください。)
(左)・衆議院HP議案193回国会閣法64 2017年3月29日現在の今法律案の本文が掲載されていない証拠。(画像一番下)
(右)・法務省HPのトップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会)における「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」参考ページ。


ご覧いただければお分かりの通り、法務省HPにはこの法律案が掲載されておりますが、皆さんが通常辿り着く衆議院議案ページには本文は掲載されておりません。(※3月30日にようやく掲載されました。)
しかも他の法律案は既に本文が掲載されているにも拘らず。
よっぽど都合が悪い証左となります。
こんなふざけた事を行う現政権や官僚機構の隠ぺい体質には本当にがっかりさせられます。
また、共謀罪適用による範囲は一見別表第四だけの重要犯罪だけに絞られているように感じますが、別表第四の一部に今法律案第七条及び第七条の二が後半の途中に見つけずらく書かれており、第七条の二の規定は別表第四の重要犯罪となる28以上程度ではなく、事実上は別表第三に書かれている犯罪が丁度懲役4年以上の犯罪に該当するリストとなっており、別表第四を引用すると共謀罪は少なくとも250以上の犯罪が対象となるように書かれております。
非常に読みにくい別表を引用して対象犯罪を広げる手法は僕も色々な法律を観てきましたが、ここまで悪質に法律を運用出来、且つ普通の人では少なくとも読み解けないように書かれている法律改正案はなく、その結果において法律改正案によって発生する凶悪な条文の付け加え及び別表改悪を行うなど他に見たことがありません。
ハッキリ言って凶悪以外何物でもないと思います。
よりによって別表の隅を用いて別表と条文をリンクさせるとは・・・。
現在の安倍政権が知った上で閣議決定して閣法審議を行っているのだとしたら国を財界に売り渡し、強権発動を常に可能にするという意味では非常に凶悪であり、財界中心の独裁政治を望んでいると言われたとしても僕は否定できません。
このような文章を書くと嘘だと思う方がいると思いますので、参考までにその写真とこの法律案のEXCELによる資料を作成致しましたので、是非少しでもご興味が生まれた方はご参考にしていただけたらと考えます。
まだ完全にはEXCELデータは完成しておりませんが、上記証明及び法律案の精査を皆さんが行うには十分なところまでは一応完成しておりますので、どうぞどなたでも勝手に私に許可など全く必要ありませんからご活用ください。
◇EXCEL資料添付先
共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)
●共謀罪調査刑法等 [Excelファイル]
┗新旧対照表 [PDF]
┗改正案ポイント [PDF]
┗刑法罰則のみの検証 [PDF]
┗国際組織犯罪奉仕国連条約 [PDF]
┗治安維持法 [PDF]
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので安倍政権信者の方は悪しからず。
--修正案追加しました!------------
●共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
---------------------------------
以上までが結果報告といたします。
これより先は本文の一部である追加条文の検証及びわかりにくい別表を観やすく載せておきますのでご興味がありましたがご参考にしていただけると幸いです。
☆本文の一部検証(本題)
※重要なのは目的と第六条の二、第七条の二の追加と各別表の第三と第四となります。
◎今回の法律の理由と目的
○理由は
組織的な犯罪が
・平穏かつ健全な社会生活を著しく害し
・犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えること
・国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施
○目的は
・組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化
・犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰する
・犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めること
を目的とする。
となっている。
読んでわかる通り、テロ防止が強い目的とはなっておりません。
平穏健全な社会生活と健全な健全活動の悪影響を理由とし
・組織的行為による殺人等に対する処罰強化
・犯罪収益隠匿や収益の処罰
・上記を用いた法人事業経営支配支配行為の処罰
・犯罪による収益に係る没収や追徴の特例等を定めること
である。
問題は殺人等と書いてあるところがポイントとなり、実は殺人を例として色々と該当する事を意味します。
この等が恐ろしい条文を作り出している元凶の一つとなります。
○改悪重要追加条文第六条の二本文
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
(※次に続く第七条、第七条の二及び別表第三要約、別表第四要約を要参考にしてください。下に載せておきます)
要約するとこうなります。
別表第四に掲げる犯罪行為を
○主体の団体は
・テロリズム集団
・その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行する団体)
○対象者は
・団体活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
○該当行為は
・別表第四に掲げる犯罪(別表第四の犯罪行為を目的とする団体による行為)のうち死刑、無期懲役、長期四年以上十年以下の懲役又は禁固刑
・別表第四には第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪
(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)
・又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
が含まれている。
よって第七条の二が含まれるので団体犯罪に関する証言が係ると
・運用には団体の定義となる2名以上の計画し、下見や物品手配と判断された時
その罪に当たる行為が
・死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑の可能性があれば該当する事になる。
(事実上は別表第三の犯罪全てが該当する可能性が非常に高い)
その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき
・資金又は物品の手配
・関係場所の下見
・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
が行われたときが該当行為となる。
○改悪重要追加条文第七条の二本文
(証人等買収)
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
二 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
要約するとこうなります。
下記に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し
・証言をしないこと
・虚偽の証言をすること
・証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること
・偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与すること。
・その申込み若しくは約束をした者
ニ年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
○該当罰則
死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑
二 別表第一に掲げる罪
○前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
◎別表第一要約(観やすい様に要約)
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画
・証人等買収
・犯罪収益等隠匿
・犯罪収益等収受・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
・有印公文書偽造
・有印公文書変造
・有印虚偽公文書作成等
・有印私文書偽造
・有印私文書変造
・収賄
・受託収賄
・事前収賄
・第三者供賄
・加重収賄
・事後収賄
・あっせん収賄
・贈賄
・成年者略取及び誘拐
・営利目的等略取及び誘拐
・身の代金目的略取等
・所在国外移送目的略取及び誘拐
・人身売買
・被略取者等所在国外移送
・被略取者引渡し等や未遂罪
○児童福祉法
児童の引渡し及び支配
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・集団密航者を不法入国させる行為等
・集団密航者の輸送
・集団密航者の収受等
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等や未遂罪
・不法入国者等の蔵匿等
○旅券法
・自己名義旅券等の譲渡等
・他人名義旅券等の譲渡等
・偽造旅券等の譲渡等
・営利目的の旅券等の不正受交付等や未遂罪
○刑法
・公務執行妨害及び職務強要
(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)
・強要
(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
・死刑
・無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
◎別表第二要約
○刑法
・支払用カード電磁的記録不正作出準備
・支払用カード電磁的記録不正作出準備未遂罪
・わいせつ物頒布等
・常習賭博
○金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
○農業協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○金融商品取引法
・損失補塡に係る利益の収受等
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・無許可営業
○消費生活協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○水産業協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○中小企業等協同組合法
・損失補塡に係る利益の収受等
○協同組合による金融事業に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
○弁護士法
・非弁護士の法律事務の取扱い等
・業として行う譲り受けた権利の実行
○商品先物取引法
・損失補塡に係る利益の収受等
○毒物及び劇物取締法
・無登録販売等
・興奮等の作用を有する毒物等の販売等
○投資信託及び投資法人に関する法律
・投資主の権利の行使に関する利益の受供与
・損失補塡に係る利益の収受等
○信用金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○覚せい剤取締法
・覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋
○出入国管理及び難民認定法
・不法就労助長
・在留カード偽造等準備
○長期信用銀行法
・損失補塡に係る利益の収受等
○武器等製造法
・銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造
○労働金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・元本を保証して行う出資金の受入れ等
○売春防止法
・周旋
・困惑等による売春
・売春をさせる契約
○銃砲刀剣類所持等取締法
・拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等
・拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持
・拳銃部品の所持
・拳銃部品の譲渡し等
・拳銃部品の譲渡し等未遂罪
・拳銃等としての物品の輸入等
・拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋
・拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・無許可医薬品販売業
○無限連鎖講の防止に関する法律
・開設等
○銀行法
・無免許営業
・損失補塡に係る利益の収受等
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・禁止業務についての労働者派遣事業
○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
・特別永住者証明書偽造等準備
○不動産特定共同事業法
・損失補塡に係る利益の収受等
○保険業法
・損失補塡に係る利益の収受等
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
○資産の流動化に関する法律
・損失補塡に係る利益の収受等
・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与
○農林中央金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
・公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等
○信託業法
・損失補塡に係る利益の収受等
○会社法
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与
○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・特定核燃料物質の輸出入の予備
○株式会社商工組合中央金庫法
・損失補塡に係る利益の収受等
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
・個人番号の提供及び盗用
・詐欺等行為等による個人番号の取得
◎別表第三要約(重要別表であり共謀罪や証言強制の根拠となりうる別表)
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・組織的な殺人等
・不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為
・犯罪収益等隠匿
・犯罪収益等収受
○刑法
・内乱
・内乱等幇助
・外患誘致
・外患援助
・騒乱
・現住建造物等放火
・非現住建造物等放火
・建造物等以外放火
・激発物破裂
・現住建造物等浸害
・非現住建造物等浸害
・往来危険
・汽車転覆等
・あへん煙輸入等
・あへん煙吸食器具輸入等
・あへん煙吸食のための場所提供
・水道汚染
・水道毒物等混入
・水道損壊及び閉塞
・通貨偽造及び行使等
・外国通貨偽造及び行使等
・有印公文書偽造
・有印公文書変造
・有印虚偽公文書作成等
・公正証書原本不実記載等
・偽造公文書行使等
・有印私文書偽造
・有印私文書変造
・偽造私文書等行使
・電磁的記録不正作出及び供用
・有価証券偽造等
・偽造有価証券行使等
・支払用カード電磁的記録不正作出等
・不正電磁的記録カード所持
・公印偽造及び不正使用等
・強制わいせつ
・強制性交等
・準強制わいせつ及び準強制性交等
・墳墓発掘死体損壊等
・収賄
・事前収賄
・第三者供賄
・加重収賄及び事後収賄
・あっせん収賄
・贈賄
・傷害
・未成年者略取及び誘拐
・営利目的等略取及び誘拐
・所在国外移送目的略取及び誘拐
・人身売買
・被略取者等所在国外移送
・被略取者引渡し等
・電子計算機損壊等業務妨害
・窃盗
・不動産侵奪
・強盗
・事後強盗
・昏酔強盗
・電子計算機使用詐欺
・背任
・準詐欺
・横領
・盗品有償譲受け等
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
・爆発物の製造等
○外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律
・外国流通貨幣偽造等
・偽造外国流通貨幣等の輸入
・偽造外国流通貨幣等の行使等
○印紙犯罪処罰法
・印紙偽造等
・偽造印紙等の使用等
○海底電信線保護万国連合条約罰則
・海底電信線の損壊
○労働基準法
・強制労働
○職業安定法
・暴行等による職業紹介等
○児童福祉法
・児童淫行
・児童の引渡し及び支配
○郵便法
・切手類の偽造等
○金融商品取引法
・虚偽有価証券届出書等の提出等
・内部者取引等
○大麻取締法
・大麻取締法
・大麻の栽培等
・大麻の所持等
・大麻の使用等
○船員職業安定法
・暴行等による船員職業紹介等
○競馬法
・無資格競馬等
○自転車競技法
・無資格自転車競走等
○外国為替及び外国貿易法
・国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等
・特定技術提供目的の無許可取引等
○電波法
・電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等
○小型自動車競走法
・無資格小型自動車競走等
○文化財保護法
・重要文化財の無許可輸出
・重要文化財の損壊等
・史跡名勝天然記念物の滅失等
○地方税法
・軽油等の不正製造
・軽油引取税に係る脱税
○商品先物取引法
・商品市場における取引等に関する風説の流布等
○道路運搬法
・自動車道における自動車往来危険
・事業用自動車の転覆等
○投資信託及び投資法人に関する法律
・投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○モーターボート競争法
・無資格モーターボート競走等
○森林法
・保安林の区域内における森林窃盗
・森林窃盗の贓物の運搬等
・他人の森林への放火
○覚せい剤取締法
・覚醒剤の輸入等
・覚醒剤の所持等
・覚醒剤の使用等
・管理外覚醒剤の施用等
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・在留カード偽造等
・偽造在留カード等所持
・集団密航者を不法入国させる行為等
・集団密航者の輸送
・集団密航者の収受等
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等
・不法入国者等の蔵匿等
○旅券法
・旅券等の不正受交付等
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
・軍用物の損壊等
○麻薬及び向精神薬取締法
・ジアセチルモルヒネ等の輸入等
・ジアセチルモルヒネ等の製剤等
・ジアセチルモルヒネ等の施用等
・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等
・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等
・麻薬の施用等
・向精神薬の輸入等
・営利目的の向精神薬の譲渡等
○有線電気通信法
・有線電気通信設備の損壊等
○武器等製造法
・銃砲の無許可製造
・銃砲弾の無許可製造
・猟銃等の無許可製造
○ガス事業法
・ガス工作物の損壊等
○関税法
・輸出してはならない貨物の輸出
・輸入してはならない貨物の輸入
・輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等
・偽りにより関税を免れる行為等
・無許可輸出等
・輸出してはならない貨物の運搬等
○あへん法
・けしの栽培等
・あへんの譲渡し等
○自衛隊法
・自衛隊の所有する武器等の損壊等
○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・高金利等
・高保証料
・保証料がある場合の高金利等
・業として行う著しい高金利の脱法行為等
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・不正の手段による補助金等の受交付等
○売春防止法
・売春対償の収受等
・売春業として行う場所の提供
・売春をさせる業
・売春資金等の提供
○高速自動車国道法
・高速自動車国道の損壊等
○水道法
・水道施設の損壊等
○鉄砲刀剣類所持等取締法
・拳銃等の発射
・拳銃等の輸入
・拳銃等の所持等
・拳銃等の譲渡し等
・偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為
・拳銃実包の輸入
・拳銃実包の所持
・拳銃実包の譲渡し等
・猟銃の所持等
・拳銃等の輸入に係る資金等の提供
○下水道法
・公共下水道の施設の損壊等
○特許法
・特許権等の侵害
○実用新案法
・実用新案権等の侵害
○意匠法
・意匠権等の侵害
○商標法
・商標権等の侵害
○道路交通法
・不正な信号機の操作等
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・業として行う指定薬物の製造等
○新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
・新幹線自動列車制御設備の損壊等
○電気事業法
・電気工作物の損壊等
○所得税法
・偽りにより所得税を免れる行為等
・所得税の不納付
○法人税法
・偽りにより法人税を免れる行為等
○公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律
・海底電線の損壊
・海底パイプライン等の損壊
○著作権法
・著作権等の侵害等
○航空機の強取党の処罰に関する法律
・航空機の強取等
・航空機の運航阻害
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・無許可廃棄物処理業等
○火炎びんの使用等の処罰に関する法律
・火炎びんの使用
○熱供給事業法
・熱供給施設の損壊等
○航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・航空危険
・航行中の航空機を墜落させる行為等
・業務中の航空機の破壊等
・業務中の航空機内への爆発物等の持込み
○人質による強要行為等の処罰に関する法律
・人質による強要等
・加重人質強要
○細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
・生物兵器等の使用
・生物剤等の発散
・生物兵器等の製造
・生物兵器等の所持等
○貸金業法
・貸金業無登録営業等
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・有害業務目的の労働者派遣
○流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
・流通食品への毒物の混入等
○消費税法
・偽りにより消費税を免れる行為等
○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
・特別永住者証明書の偽造等
・偽造特別永住者証明書等の所持
○麻薬特例法
・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等
○不正競争防止法
・営業秘密の不正取得等
○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
・化学兵器の使用
・毒性物質等の発散
・化学兵器の製造等
○サリン等による人身被害の防止に関する法律
・サリン等の発散
・サリン等の製造等
○保険業法
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○臓器の移植に関する法律
・臓器売買等
○スポーツ振興投票の実施等に関する法律
・無資格スポーツ振興投票
○種苗法
・種苗育成者権等の侵害
○資産の流動化に関する法律
・社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・一種病原体等の発散
・一種病原体等の輸入
・一種病原体等の所持等
・二種病原体等の輸入
○対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
・対人地雷の製造
・対人地雷の所持
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童買春周旋
・児童買春勧誘
・児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等
○民事再生法
・詐欺再生
・特定の債権者に対する担保の供与等
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為
・公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等
○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
・不実の署名用電子証明書等を発行させる行為
○会社更生法
・詐欺更生
・特定の債権者等に対する担保の供与等
○破産法
・詐欺破産
・特定の債権者に対する担保の供与等
○会社法
・会社財産を危うくする行為
・虚偽文書行使等
・預合い
・株式の超過発行
・株主等の権利の行使に関する贈収賄
・株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
○放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
・放射線の発散等
・原子核分裂等装置の製造
・原子核分裂等装置の所持等
・特定核燃料物質の輸出入
・放射性物質等の使用の告知による脅迫
・特定核燃料物質の窃取等の告知による強要
○海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
・海賊行為
○クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
・クラスター弾等の製造
・クラスター弾等の所持
○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
・汚染廃棄物等の投棄等
◎別表第四要約
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・犯罪収益等収受
○刑法
・内乱
・外患誘致
・外患援助
・贈賄
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
○児童福祉法
・児童の引渡し及び支配
○出入国管理及び難民認定法
・不法入国
・不法上陸
・不法残留
・不法在留
・集団密航者の輸送
・不法入国等援助
・難民旅行証明書等の不正受交付
・偽造外国旅券等の所持等
・不法入国者等の蔵匿等
○麻薬特例法
・薬物犯罪収益等収受
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等(第七条) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所
・証人等買収(第七条の二) ⇐※共謀罪範囲を拡大させる重要箇所2
○刑法
・加重逃走
・被拘禁者奪取
・逃走援助
・偽証
○爆発物取締罰則
・爆発物の使用
・製造等の犯人の蔵匿等
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
・偽証
○国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
・組織的な犯罪に係る証拠隠滅等
・偽証
種子法の廃止はモンサントの推進 
こんにちは!まいるど瑞穂です(`・ω・´)
平成29年 3月23日、衆議院農林水産委員会にて閣法提出の主要農作物種子法を廃止する法律案が可決しました。
これから衆議院本会議に審議にかけられます。
とりあえずまだ調べきれてないですが、共謀罪が載ってる法案の中に、犯罪財産として種苗法として紹介されているので、もしかしたら関係してくるかもしれません。
※ただし共謀罪には該当しないと思われます。
(まだ調べ切っていないので、確実なことは言えません。)
これがどうして、モンサント社の推進になるのかというのは、モンサント社やISD条約、農薬で調べると簡単に出てくると思います。
他にも農業新聞の記事やCOOPさんなどのTPPを反対している組合さん等が行っているセミナー(っていうのかな)にも情報はありますし、国会議員の篠原孝先生がお詳しいので、blogをご覧になられてみてください。
[参考]
○衆議院議員 しのはら孝先生
●主要農作物種子法を廃止する法律案
第一九三回 閣第二三号
主要農作物種子法を廃止する法律案
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
理 由
最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、主要農作物種子法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ざっと見ただけなので、他にもあると思いますが、関係あるであろう閣法提出の法案も以下に記載しておきます。
●農業競争力強化支援法案
●農業機械化促進法を廃止する等の法律案
●土地改良法等の一部を改正する法律案
●農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案
●企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案
●遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案
●農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案
●畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
●農業災害補償法の一部を改正する法律案
ご参考までにどうぞ~(*´∀`*)
追記@20170329
平成29年 3月28日 衆議院にて可決しました。
○議案名「主要農作物種子法を廃止する法律案」の審議経過情報
衆議院審議時賛成会派:自由民主党・無所属の会、公明党、日本維新の会
衆議院審議時反対会派:民進党・無所属クラブ、日本共産党、自由党、社会民主党・市民連合
平成29年 3月23日、衆議院農林水産委員会にて閣法提出の主要農作物種子法を廃止する法律案が可決しました。
これから衆議院本会議に審議にかけられます。
とりあえずまだ調べきれてないですが、共謀罪が載ってる法案の中に、犯罪財産として種苗法として紹介されているので、もしかしたら関係してくるかもしれません。
※ただし共謀罪には該当しないと思われます。
(まだ調べ切っていないので、確実なことは言えません。)
これがどうして、モンサント社の推進になるのかというのは、モンサント社やISD条約、農薬で調べると簡単に出てくると思います。
他にも農業新聞の記事やCOOPさんなどのTPPを反対している組合さん等が行っているセミナー(っていうのかな)にも情報はありますし、国会議員の篠原孝先生がお詳しいので、blogをご覧になられてみてください。
[参考]
○衆議院議員 しのはら孝先生
●主要農作物種子法を廃止する法律案
第一九三回 閣第二三号
主要農作物種子法を廃止する法律案
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
理 由
最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、主要農作物種子法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ざっと見ただけなので、他にもあると思いますが、関係あるであろう閣法提出の法案も以下に記載しておきます。
●農業競争力強化支援法案
●農業機械化促進法を廃止する等の法律案
●土地改良法等の一部を改正する法律案
●農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案
●企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案
●遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案
●農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案
●畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
●農業災害補償法の一部を改正する法律案
ご参考までにどうぞ~(*´∀`*)
追記@20170329
平成29年 3月28日 衆議院にて可決しました。
○議案名「主要農作物種子法を廃止する法律案」の審議経過情報
衆議院審議時賛成会派:自由民主党・無所属の会、公明党、日本維新の会
衆議院審議時反対会派:民進党・無所属クラブ、日本共産党、自由党、社会民主党・市民連合
高市早苗総務相が告発されてもニュースにならない件 
ども、ぽん皇帝でっす!
今日も今日とてつぶやきでっす。
◇高市早苗総務相を詐欺罪で告発、奈良地検が受理…所得税還付金絡みで|2017.3.10 07:42|産経WEST
朴槿恵大統領の罷免と重ねてきたけど・・・。
我が国の場合はこの消費税増税派であり、過去にも疑惑多き高市早苗総務相が会計責任者と共謀して還付金脱税疑惑を奈良地検が9日に受理した事の方が実際の影響は大きいべ。
そもそも朴槿恵大統領の罷免は確定事項だったしねぇ。
本来このニュースは安倍内閣人選問題にも発展するので重要なニュースなのだけど、見事にかぶされて注目から外されている。
こういうタイミングでのニュースに意図を感じるけど、国会では確実に追及されるだろうねぇ。
奈良地検という事は奈良地方検察庁という事。
警察や特捜部等の証拠が完全に固まっているからこそ地検が受理したという事。
高市大臣は関与を否定するだろうが、脱税には変わりない。
まぁあまり注目はされないだろうなぁ。
今日も今日とてつぶやきでっす。
◇高市早苗総務相を詐欺罪で告発、奈良地検が受理…所得税還付金絡みで|2017.3.10 07:42|産経WEST
朴槿恵大統領の罷免と重ねてきたけど・・・。
我が国の場合はこの消費税増税派であり、過去にも疑惑多き高市早苗総務相が会計責任者と共謀して還付金脱税疑惑を奈良地検が9日に受理した事の方が実際の影響は大きいべ。
そもそも朴槿恵大統領の罷免は確定事項だったしねぇ。
本来このニュースは安倍内閣人選問題にも発展するので重要なニュースなのだけど、見事にかぶされて注目から外されている。
こういうタイミングでのニュースに意図を感じるけど、国会では確実に追及されるだろうねぇ。
奈良地検という事は奈良地方検察庁という事。
警察や特捜部等の証拠が完全に固まっているからこそ地検が受理したという事。
高市大臣は関与を否定するだろうが、脱税には変わりない。
まぁあまり注目はされないだろうなぁ。
3.10、3.11と3.12に黙とう 
こんにちは、まいるど瑞穂です。
黙とうと、1日も早い復興をお祈りします。
●3月10日
東京大空襲の日の1つ。
計106回ありましたが、特に大規模だった5回の最初の日が3月10日です。
1945年3月10日は死者が10万人を超え、100万人の罹災者を出した下町空襲(民間人攻撃)であり、勝てば官軍として認められていないアメリカの戦争犯罪の一つです。
●3月11日
東日本大震災のため、黙とうしつつ、政府主催の東日本大震災六周年追悼式を拝見します。
君が代を一緒に斉唱し、黙とうしたいと思います。
●3月12日
東日本大震災の次の日、長野県北部地震が起きました。
冬の大雪にライフラインが途絶え、震災関連でお亡くなりになっている方がいらっしゃいます。
○栄村地震記録集「絆」
1日も早い平安が訪れますように。
黙とうと、1日も早い復興をお祈りします。
●3月10日
東京大空襲の日の1つ。
計106回ありましたが、特に大規模だった5回の最初の日が3月10日です。
1945年3月10日は死者が10万人を超え、100万人の罹災者を出した下町空襲(民間人攻撃)であり、勝てば官軍として認められていないアメリカの戦争犯罪の一つです。
●3月11日
東日本大震災のため、黙とうしつつ、政府主催の東日本大震災六周年追悼式を拝見します。
君が代を一緒に斉唱し、黙とうしたいと思います。
●3月12日
東日本大震災の次の日、長野県北部地震が起きました。
冬の大雪にライフラインが途絶え、震災関連でお亡くなりになっている方がいらっしゃいます。
○栄村地震記録集「絆」
1日も早い平安が訪れますように。
教育勅語について 
ども、ぽん皇帝です。
森友学園が騒がれているが、そこに教育勅語ばかりがやや問題視されている事に一言書きたくて簡単に書いてみる事にしました。
ということで、簡単に検証していきたいと思います。
まずは原文から。
◎教育勅語の原文
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
原文で重要な事は、教育勅語の原文の暗唱など出来たところで内容を実践していないのであるのなら何の評価にもあたらないと思います。
文章理解無くして暗唱出来たところで自慢以上の意味はない。
完全に無駄であるということを僕は強く発言したい。
続いて現代語訳
◇明治天皇様について 教育勅語 明治神宮
◎教育勅語の口語文訳(上記リンク先から引用)
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
~国民道徳協会訳文による~
上記の口語訳が現在の教育勅語の口語訳にふさわしいと明治神宮は考えているようです。
でも、幼稚園児や保育園児にはこれでは長すぎるし難しい。
恐らく理解することが出来ない状態で、ただの音としての暗記で終わるだろう。
口語訳の暗唱なら多少は後々意味が分かるから、原文の暗唱などの無駄の極致とはならないが、大半の園児はすっかり忘れてしまうのでかなり無駄である。
となると落としどころは何だろうか。
僕なら下記の十二徳目が暗唱しても道徳の授業に使うにしても教室の壁紙に張ってあっても全く問題がない。
◇明治天皇様について 教育勅語 明治神宮
【教育勅語の十二の徳目】
孝行(こうこう)親に孝養をつくしましょう
友愛(ゆうあい)兄弟・姉妹は仲良くしましょう
夫婦(ふうふ)ノ(の)和(わ)夫婦はいつも仲むつまじくしましょう
朋友(ほうゆう)ノ(の)信(しん)友だちはお互いに信じあって付き合いましょう
謙遜(けんそん)自分の言動をつつしみましょう
博愛(はくあい)広く全ての人に愛の手をさしのべましょう
修学(しゅうがく)習業(しゅうぎょう)勉学に励み職業を身につけましょう
智能(ちのう)啓発(けいはつ)知識を養い才能を伸ばしましょう
徳器(とくき)成就(じょうじゅ)人格の向上につとめましょう
公益(こうえき)世務(せいむ)広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう
遵法(じゅんぽう)法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう
義勇(ぎゆう)正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう
ハッキリ言うと幼稚園児・保育園児・小学校生徒に教えるのはこの十二徳目で十分と言える。
小学生には漢字の徳目まで暗唱するのが良い。
漢字の意味まで覚えられるので一石二鳥となる。
幼稚園児や保育園児には徳目の項目ではなく、意味の方だけを取り入れて暗唱するのは理解できるので意味がある。
しかもこれなら俗にいう教育勅語の皇室関連や臣民の問題も全く省かれるので政治的な問題も省かれる。
この教育勅語において重要な事は十二徳目の内容を理解して一人でも多く実践努力できるかどうかにある。
教育勅語の本当の良さは簡単に道徳の神髄を学ぶことが出来、尚且つ漢字も一緒に覚えることが出来る要素が集約されている事こそに価値があるのではないか。
それこそが教育勅語の価値と言えると僕は解釈しています。
問題の本質は国民が道徳心を理解し、基本的な道徳心ある文化的な国民が増える事にあるのではないだろうか。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
僕は森友学園の校長のような人間が発言するのは非常に事の本質から外れたところの議論を生むので、個人的にはこの校長には教育勅語はこれ以上語ってほしくないと思っています。
教育勅語の十二徳目は本当にいいことが書いてあるんだけどなぁ~。♪
森友学園が騒がれているが、そこに教育勅語ばかりがやや問題視されている事に一言書きたくて簡単に書いてみる事にしました。
ということで、簡単に検証していきたいと思います。
まずは原文から。
◎教育勅語の原文
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
原文で重要な事は、教育勅語の原文の暗唱など出来たところで内容を実践していないのであるのなら何の評価にもあたらないと思います。
文章理解無くして暗唱出来たところで自慢以上の意味はない。
完全に無駄であるということを僕は強く発言したい。
続いて現代語訳
◇明治天皇様について 教育勅語 明治神宮
◎教育勅語の口語文訳(上記リンク先から引用)
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
~国民道徳協会訳文による~
上記の口語訳が現在の教育勅語の口語訳にふさわしいと明治神宮は考えているようです。
でも、幼稚園児や保育園児にはこれでは長すぎるし難しい。
恐らく理解することが出来ない状態で、ただの音としての暗記で終わるだろう。
口語訳の暗唱なら多少は後々意味が分かるから、原文の暗唱などの無駄の極致とはならないが、大半の園児はすっかり忘れてしまうのでかなり無駄である。
となると落としどころは何だろうか。
僕なら下記の十二徳目が暗唱しても道徳の授業に使うにしても教室の壁紙に張ってあっても全く問題がない。
◇明治天皇様について 教育勅語 明治神宮
【教育勅語の十二の徳目】
孝行(こうこう)親に孝養をつくしましょう
友愛(ゆうあい)兄弟・姉妹は仲良くしましょう
夫婦(ふうふ)ノ(の)和(わ)夫婦はいつも仲むつまじくしましょう
朋友(ほうゆう)ノ(の)信(しん)友だちはお互いに信じあって付き合いましょう
謙遜(けんそん)自分の言動をつつしみましょう
博愛(はくあい)広く全ての人に愛の手をさしのべましょう
修学(しゅうがく)習業(しゅうぎょう)勉学に励み職業を身につけましょう
智能(ちのう)啓発(けいはつ)知識を養い才能を伸ばしましょう
徳器(とくき)成就(じょうじゅ)人格の向上につとめましょう
公益(こうえき)世務(せいむ)広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう
遵法(じゅんぽう)法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう
義勇(ぎゆう)正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう
ハッキリ言うと幼稚園児・保育園児・小学校生徒に教えるのはこの十二徳目で十分と言える。
小学生には漢字の徳目まで暗唱するのが良い。
漢字の意味まで覚えられるので一石二鳥となる。
幼稚園児や保育園児には徳目の項目ではなく、意味の方だけを取り入れて暗唱するのは理解できるので意味がある。
しかもこれなら俗にいう教育勅語の皇室関連や臣民の問題も全く省かれるので政治的な問題も省かれる。
この教育勅語において重要な事は十二徳目の内容を理解して一人でも多く実践努力できるかどうかにある。
教育勅語の本当の良さは簡単に道徳の神髄を学ぶことが出来、尚且つ漢字も一緒に覚えることが出来る要素が集約されている事こそに価値があるのではないか。
それこそが教育勅語の価値と言えると僕は解釈しています。
問題の本質は国民が道徳心を理解し、基本的な道徳心ある文化的な国民が増える事にあるのではないだろうか。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
僕は森友学園の校長のような人間が発言するのは非常に事の本質から外れたところの議論を生むので、個人的にはこの校長には教育勅語はこれ以上語ってほしくないと思っています。
教育勅語の十二徳目は本当にいいことが書いてあるんだけどなぁ~。♪