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若者からの投票が日本を救う!!blog

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憲法改正をなぜ急ぐのか  

こんばんはー!
まいるど瑞穂です(`・ω・´)

ちょうどテレビで憲法改正及び9条について放送しているので、ざざっと書いてみました。

1.憲法改正を急ぐ理由

 ・集団的自衛権が安保法制によって事実上認められた
 ・砂川判決では個別的自衛権までなら現状違憲ではないと判断は出ている
 ・上記法律(安保法制)と司法(砂川判決)が乖離している
 ・何かあった時に違憲判断がそのうち出たっておかしくない
 ・9条だけでも改正せねば!←今ココ

[余談]
 ・憲法改正反対派の今上陛下の早期譲位を世論無視、伝統無視で実現しようとしている
  (ついでに眞子内親王殿下の婚約報道で女性宮家まで押し通そうとまでしてる?)
   (゚Д゚)<国賊め!と小さな声で叫びたい

2.実際に9条に自衛隊を明記する場合の方法
 1)改正しない
 2)個別的自衛権を明記
 3)集団的安全保障を明記(ここはテレビではこの話題に触れていない)
 4)集団的自衛権を明記
  ┗日本防衛活動中の外国軍の防護まで
  ┗ホルムズ海峡封鎖など存立機器事態まで
  ┗限定無し
  (上記の3つの選択肢は今までの自衛隊の実際に行った行動と国会答弁を参考にしました)
 5)自衛隊だけを書き任務は明記しない

1)は自衛隊の存在についての司法の判断を従来通りしないことを継続(最高裁では判断できないから、国会に任すという結論に)することになります。
 よって限定的集団的自衛権の行使を安保法制及びフルスペック解釈で可能というのが引き続きます。

2)は自国を守るだけに限定して、安保法制の違憲判断を下さざるを得ないことになります。

3)は国連の決議によって軍隊を派遣するのを認めることになります。

4)はアメリカ様が攻撃されたら日本も自国が攻撃されたとみなし、アメリカ様と共に戦争することになります。
 上記に3つの選択肢にて限定的な集団的自衛権とするのかどうかも一応記載しましたが、限定無しの場合はロシアからの攻撃が来た場合でも戦争に参加し、第三次世界大戦に突入するなどの危険性もあります。
 尚、この集団的自衛権は日本がアメリカ様を擁護(防護)するものですが、アメリカ様は日本を集団的自衛権の行使をする約束(義務法)はありません(安保法制もしかり)。

5)は木村草太さんの言葉を借りると、『「水筒を用意しなさい」と言われても中身を何にするのか言われていないようなもの』とおっしゃっていました。
 要は、「自衛隊」という言葉の定義をその時の政権によって解釈が変わるという事でもあり、9条の1項2項がいらず今後追加予定の3項しかいらない憲法の矛盾を生むことになります。
 (3項については先日の安倍総理のビデオレター参照)

--[日本国憲法]----------------------------
 第二章 戦争の放棄
 (戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)
 第九条
  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------------------------------



安倍総理はどの選択肢で9条改正をしたいのか、国会答弁やニュースなどをご覧になられている方にはお分かりになるかと思います。

ということで、ざざっとブログではでは~ヽ(´▽`)ノ


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Posted on 2017/05/30 Tue. 00:27 [edit]

category: 防衛/エネルギー

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共謀罪の改正案も含めた検証まとめ  

こんばんはー!
ぽん皇帝でっす!

共謀罪をまとめたExcelファイルを整えたので、アップしました。
Excelファイルの内容は以下の通りです(各シートにまとまっています。)

●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  ←NEW!!
┗新旧対照表  [PDF]  ←NEW!!
┗改正案ポイント  [PDF]  ←NEW!!
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  

Excelファイルと共に、各シートごとにPDF化したものもアップしていますので、好きな方をご覧ください。
(開くPCや拡張子などでもExcelのセルが崩れるので、ササッと見たい方はPDFをご覧になられることを推奨します)
※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので悪しからず。


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Posted on 2017/05/28 Sun. 11:56 [edit]

category: 刑法

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国連の特別報告者についての検証  

ども!
ぽん皇帝です。

国連側から言われるのはハッキリ言って癪だが、今回の法案についての特別報告者側の仕事の落ち度が見当たらない。
という事で、今回の特別報告者側についてまとめられていたページを友人がコメントをしていたので、僕もすることにしました。

○国連の特別報告者の内容が至極当たり前の内容なので
「共謀罪」 国連・特別報告者の懸念と疑問に答えられるのか|保坂展人|ハフポスト

国連特別報告者の首相宛て書簡|中日新聞
 (全文和訳ではないが、確かに略しても良い部分だった)

原文[PDF]

●質問内容点の重要部分を上記リンク先より引用
 1.新たに提案されているテロ等準備罪においては、犯罪の存在を証明するため監視強化が必要になると考えられるが、新たな法律またはそれに付随する措置は、プライバシーを守る適切な仕組みを確立する特定の条文や規定を新たに取り入れることは想定されていない。これが現時点の法案に対するわれわれの評価です。
 2.公開されている情報の範囲では、監視活動に対する事前の令状主義の制度化も予定されていないようです。
 3.国家安全保障を目的とした監視活動を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づいて設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
 4.さらに、捜査当局や安全保障機関、情報の活動の監督について懸念があります。すなわち、これらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれています。
 5.嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです。(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%にとどまります)


うーん、これについては国連側の特別報告者の方が国連の規則に則って仕事をしていると評価せざるを得ないかなぁ。
これについては日本が国連に加盟している以上、緊急事態という認識で特別報告者が仕事をしているに過ぎないやねぇ。

菅官房長官、国連特別報告者を「個人」呼ばわり、「質問」に抗議|Yahooニュース|5/22
国際人権規約【自由権規約】(抄)|神戸大学

しかも・・・この質問及び懸念内容は条文を読む限り全く以てその通りの内容の懸念が共謀罪関連法案には存在しますからねぇ・・・。
表現の自由なんざどこへやら・・・。
この事を国連の特別報告者にわざわざ指摘されるなど何と情けない事か。
国会が仕事をしていない証左としか言いようがない。

特別報告者と作業部会|国連

というか・・・報告者は別に法案可決する事を止める権限はないけど、国連の場で重度の人権侵害が発生する懸念があれば公表する義務がある以上、発展途上国並みの危険な法案であることなのだと思いますねぇ。

●上記リンク先引用
テーマ別特別報告者、代表、作業部会は現在、適切な住居、アフリカ系の人々、恣意的拘束、子どもの売買、子どもの売春および子どもポルノ、文化的権利、民主的かつ公平な国際秩序の促進、教育、環境、強制的もしくは不本意な失踪、略式裁判による刑の執行、極度の貧困、食糧の権利、対外債務の人権への影響、平和的集会および結社の自由、意見および表現の自由、宗教もしくは信条の自由、身体的および精神的健康、人権の擁護者、司法の独立、先住民族、国内避難民、外国人傭兵、移住者、少数者問題、真実・正義・賠償・再発防止保証の促進、人種主義と人種差別、奴隷制度、国際連帯と人権、テロリズム、拷問、有害物質及び廃棄物の管理と処分、人身売買、多国籍企業、水と衛生、女性差別、女性に対する暴力の問題について報告する


今回の共謀罪関連法案は上記の中で果たしていくつ該当している事やら・・・。
 ・恣意的拘束
 ・文化的権利
 ・民主的かつ公平な国際秩序の促進
 ・対外債務の人権への影響
 ・平和的集会及び結社の自由
 ・意見及び表現の自由
 ・人権の擁護者
 ・真実・正義・賠償・再発防止保障の促進
 ・テロリズム
 ・多国籍企業

僕がこの法案を観る限りだと上記が少なくとも該当する。
これじゃー言われても仕方ないでしょ。
それぐらい酷い法案なんだから。

※疑う人がいるなら下記のページでEXCELにて簡単に条文解釈可能性を示しているのでそちらをご覧になってから反論をください。
極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記|若者投票
共謀罪検証まとめ|若者投票
共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。|若者投票

実際にこの法案はこの特別報告者の答弁に対しての反論が適切でないのは報道の内容なので確信はないが、反論ではなくどうみても主権を盾にした感情的な批難での返答としか受け止められず、特別報告者からの内容の反論がほぼ為されていない。
特別報告者も当然の如く国連が絡む国際犯罪防止条約に従っての前提でなければ日本側に報告書や質問書を送りつけたり国連の場に報告できるわけがないので、現在の正当性は僕としては報告者側の仕事にあまり落ち度を感じないかなぁ。

というか、どんだけ酷い法律と思われているんだろう。
それ以上にどれだけ憲法違反の法律な事やら・・・。
まぁ違憲判断をおこなったとしてもまたあの腐った法制局長官がフルスッペックによる解釈可能という答弁を安保改正法案の時のようにするのだろうが。

○共謀罪関連法案の日本国憲法上での違憲と考えられる可能性のある条文
 ・第11条 基本的人権
 ・第12条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
 ・第19条 思想及び良心の自由
 ・第21条 集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
 ・第25条 生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
 ・第33条 逮捕の制約
 ・第35条 侵入、捜索及び押収の制約
 ・第38条 自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界

まぁあくまで可能性程度ですが、これだけ抵触する可能性があると僕は考えます。
僕はそれだけ酷い法律改正だと思うし、恐らく戦後のどの法律改正よりも酷い内容の法律改正案だと思います。
それ以前に唖然とするのは民主党時代にこの共謀罪関連法案が国会提出された時には猛反対していた人間が、安倍政権だと何故OKになるのか・・・。

現民進党にこの法案の反論をする権利は正直疑問を感じざるを得ないが、それ以上にそういった人間達の無責任さには驚かされるとしか言いようがない。
政治活動をする人間でまともに政策の良し悪しで語る人間があまりに少なすぎるこの現状に失望を感じざるを得ませんねぇ・・・。
ねぇ、某評論家達や盲目な安倍信者の方々よ。
あなた方が実際は後の共謀罪の対象になる客体になるのですよ。
自分の主張を無駄に庇って、その対価としてこんな法案を可決させて大丈夫ですか?
賛成している人はしっかりと法律案を読みましょうね。


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Posted on 2017/05/25 Thu. 11:42 [edit]

category: 外交/海外

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共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。  


ども!
ぽん皇帝です。

とうとう衆議院可決しちゃいました。
ちなみに共謀罪の可決ばかりが報道されていますが

”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案”

○二大柱はこちら
 ・277(現実は314犯罪)の話し合いだけで立件可能となる共謀罪
 ・277(現実は314犯罪)の話し合い等の証言拒否が2年以下の懲役刑となる証言強要可能罪

・前者は第六条の二(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の新設
・後者は第七条の二(証言等買収)の新設

となっています。

○現在の改正前の法律でテロは未然に防ぐことが可能か
テロに必要だと政府は言うが・・・。

現在の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第六条は

第六条  次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一  刑法第百九十九条 (殺人)の罪 五年以下の懲役
二  刑法第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役
2  第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。


となっており、実は共謀罪までいかなくとも、その準備となる犯罪予備の段階で実は立件可能だったりします。
・・・そう、現在の法律改正前の段階でテロを行おうとした人間が買い物をした段階で立件可能な法律だったりするのです。
そう考えると政府の言っているオリンピックの建前やテロを未然に防ぐ目的のためなら予備罪というテロの話し合いを行い、その部品購入や金を下ろす段階で立件可能なため、実は改正する必要性が全くありません。

○法の目的

では何のために行うのでしょうか。

ずばり推測ですが

・著作権等の知的財産の過保護
・現在の政府批判等の撲滅
・警察の捜査拡大による管理社会の実現
・国内外問わずの企業利益中心社会構造の構築
・官僚主導社会(法案作成や天下り機関の創設)

これには右左関係ありません。

○結果

恐らく今の情勢のままだった場合は2週間後に参議院でも可決し、法律改正が為される事でしょう。
そして、安倍政権の過剰な国内外問わずの企業有利な政策可決が続いた後、安倍政権というより自民党や官僚・企業にとって邪魔な存在は見せしめで数件逮捕され、社会問題化する事でしょう。

その後別の政権が政権の座を獲得した時、この法律は残り、国民に牙をむくことでしょう。
その時・・・管理社会が完成した後の国民側が政府を監視する国民主権はそこには事実上存在せず、政府批判を行う事が非常に危険な社会になっているかもしれません。

要するに、戦後最悪の法律改正が可決成立した場合、法律だけがずっと残り続けて時の政府や行政が国民を監視する国家へと変貌を遂げていくことでしょう。
最初に犠牲となるのは・・・JAあたりかもしれませんよ。

それは農業競争力強化支援法等の法律可決によって、農業関連事業の創設がベンチャー金融機関の監視から行われる社会が始まり、その法案にたてついたJA関連企業が法律違反や著作権等の共謀罪やその証言強要により、事実上の倒産に追い込まれるために利用しようと思えば可能な法律が審議されているからです。

今回審議されている現実が実はJA解体と農業の上記法律や種子法改正等を利用した市場開放・・・そしてその邪魔をする
個人やJA関連企業がターゲットにされ、我々は結果的に遺伝子組み換え等の住友やモンサント系列の管理下に置かれるのかもしれません。

○法案に疑問をお持ちの方は

EXCELやPDFにて法律案の比較を過去に行っておりますのでそちらをご参照ください。
(修正案が加わったので後ほど修正したEXCELをアップします。)

過去記事|共謀罪検証まとめ

--修正案をアップしました!--
●共謀罪調査刑法等  [Excelファイル]  ←NEW!!
┗新旧対照表  [PDF]  ←NEW!!
┗改正案ポイント  [PDF]  ←NEW!!
┗刑法罰則のみの検証  [PDF]  
┗国際組織犯罪奉仕国連条約  [PDF]  
┗治安維持法  [PDF]  
--------------------------


○修正案の具体的中身(この頃の修正案はろくなことがない。)

・共謀罪該当犯罪における親告罪の厳密化(告訴が無ければ公訴出来ない)
・建前上の捜査の適正化
・共謀罪の取り調べにおける録音等が可能となる。
・GPS捜査が事実上可能となる。


ではでは~

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Posted on 2017/05/23 Tue. 22:34 [edit]

category: 刑法

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「こうのとりのゆりかご」から10年  


こんにちはー!
まいるど瑞穂です(`・ω・´)

「赤ちゃんポスト」10年、125人の託された命 熊本・慈恵病院、理事長「役目果たせた」|2017.5.9 13:26|産経
赤ちゃんポスト10年の現実 120人以上の命救う|2017年5月6日09時45分|朝日

今日でこうのとりのゆりかご設置から10年が経ちました。

それに関連してこの残念なニュースもありました。
神戸の「赤ちゃんポスト」断念=常駐医師確保できず-NPO法人|2017/05/09 15:02|時事通信社


まず、名称ですが、正式名称は、「こうのとりのゆりかご」で、メディアによる蔑称が「赤ちゃんポスト」です。
なお、設置当時の政権は、第一次安倍政権で、「当時の安倍晋三首相が「大変抵抗を感じる」と述べるなど、国も距離を置いた。」と国も否定的でした。

批判の一つに「育児放棄を助長する」とありますが、朝日新聞のリンク先にこうのとりのゆりかごに実際に赤ちゃんを託した親御さんは貧困が一番多く、育児放棄は全体の大半を占めていません。

そして、国が否定的な態度をとったために、法的にも制限が生じているのも事実です。

こうのとりのゆりかごに託された赤ちゃんは、自身の生みの親を知る術は生みの親が名乗り出ない限りないものと講演会等での話を聞いています。
法的に、生みの親の親権及び養育権の放棄、養子親への不干渉(子どもが大人になるまで教育等に口を出さない、生みの親への面会は子どもの意思を一番に尊重する等)、特に権利関係を明確にしないと、トラブルが生じてしまう可能性も否定できません。
(特別養子縁組を含めると複雑になるので、ここでは割愛します。一応、特別養子縁組をすると実方との縁は切れますが知る権利は残っています。)

望まない妊娠はしないに越したことはないけれど、不妊治療しても授からないご夫婦がいるように、赤ちゃんは欲しいと思ったから生まれるものではありません。
すでに宿った命があるのに、批判をしても、宿った命をなかったことにすることはできませんし、その子の命は親のものでもなく、その子自身のものであり、人生を歩むのもその子です。

生みの親は生まれてくる道を作り、育ての親はその子が大人になって自立する道を作る、それが否定されるものなら、日本に養子縁組制度は存在しません。
その前提があると、ステップファミリーも離婚も否定されるものになるでしょう。

これから外国人が増えますので、外国人の国籍欲しさも含めた赤ちゃんを託す事例も増えるかもしれません。

出生地主義ではなく、血統主義の日本では、日本人を産めるのは、日本女性だけです。
(アメリカのように移民国家になったら、出生地主義に変わるかもしれませんが、今の現状は血統主義ですので)

我が国にとって、赤ちゃんとは何か、子どもを育てるとは何か、皆がきちんと考えるべきではないのか、といつも思うのと共に、1人でも多くの赤ちゃんの命が助かることを切に願います。

赤ちゃんを授かったのは予定外だけれど、なんとかしたい、頑張りたい、赤ちゃんの命は助けたい等を前向きに考えてくれる子の気持ちを踏みにじらない社会になってほしいと切に願います。



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Posted on 2017/05/10 Wed. 15:51 [edit]

category: 副主宰記事

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