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一帯一路構想に協力する判断を述べるのは危険な話 
ぽん皇帝です。
今回は一帯一路構想について協力姿勢を示そうとする安倍首相の発言や言及について述べたいと思います。
◎結論
とても日本の国益を最優先に考えた場合には正気の沙汰とは思えない判断であると言えます。
この件は“グローバル企業を優遇する事を優先するあまり、日本を事実上中国の傘下に下ろうとする判断”と言わざるを得ません。
恐らくAIIB自体がADBとの協調融資がこの頃なっている現状からこのような判断をしたという一因があるにせよ、酷い判断であると言わざるを得ません。(むしろADBとしてはAIIBは対抗組織なのだからそもそもプロジェクトに協調融資を認める判断をしている事にこそ問題がある。)
現在一帯一路構想に関与すると言うのなら、やる事は中国に協力する事ではない。
むしろこの一帯一路構想の要となる南沙諸島における人工島について日本が周辺国と協力して対策をする事こそが一帯一路構想に対する正しい対処となる。
仮に対策があるとするなら下記の2点となるだろう。
○1点目
中国が開発している南沙諸島海域の人工島建設開発を今後は国連が運営する採択を国連に持ち掛け、現在中国の軍事基地となっている人工島を全ての国家が中立に使用できる貿易拠点港湾空港とする事に言及し、中国以外の賛成を武器に米軍船舶や国連組織と共に海上自衛隊やフィリピン・台湾軍の上陸を試みるのが本来の関与である。
○2点目
また、あのあたりの海域は水深が浅いのだから、フィリピン・台湾・日本・アメリカ・ベトナム・マレーシア・ブルネイ等で共同の同規模の国連管理下における軍事人工島を建設する事も提案としてあるのである。
絶対に日本の立場としては協力してはならない。
AIIBを中心とした陸と海のシルクロード構想に対して対抗していく必要が日本の貿易を保つためには守らねばならない防衛線であるといえる。
そもそも中国の影響力の先には日本の存亡はない。
何故なら中国という国家は歴史が示す通り、国家自体の滅亡と擁立と経済軍事両方における吸収と略奪を主として発展滅亡してきた国家であり、現在の国家体制も法治国家とはいえ依然としてその方向性にかわりはない。
今の中国とはグローバル経済の打撃を考慮しても今は徐々に手を引くべきであり、国家としても中国に対して圧力を強めるべきである。
日本の財界は反対する事だろうが、そもそも国益と社益の目指すところは水と油である。
日本企業は中国に相当出資しているだろうが本来の筋で言うのなら中国はそれを覚悟で日本に喧嘩を売っている以上、企業はそのチャイナリスクを覚悟で投資したのであるから文句を言われるいわれはない。(JICAや外務省等が薦めた責任は存在するが)
長期的に考えればチャイナリスクが降りかかる代わりに日本の貿易が保たれるわけだから、一定の中国に対する経済的制裁を行うのは日本の立場としては筋である。
まぁこの逃げ腰国家で外交すらまともに譲歩ばかりの結果となっている政府や行政にそれを期待するのは土台無理な話だがそれは置いておこう。
そもそもだが、もう中国の人件費は高く、主要な中小企業は3年経てば工場経営リスクが異常に高まる国家なのだから手を引く時期としては相当遅い位なのである。
今こそ脱中国と日本に工場を戻す事を国策として税関連を調整して推し進めるのが今の日本の本来行うべき施策である。
・・・だが残念ながらそれとは別の泥沼の方向に行っているのが現在の日本政府の判断である。
◎本題
◇ 第3回日中企業家及び元政府高官対話(日中CEO等サミット)歓迎レセプション|平成29年12月4日|首相官邸
◇いまが日中関係改善のタイミングか? 安倍晋三首相は「一帯一路」構想に前のめり過ぎる|2017.6.13 |産経ニュース
◇第23回国際交流会議「アジアの未来」晩餐会 安倍内閣総理大臣スピーチ|平成29年6月5日|首相官邸
もうお分かりの通り、6月5日に一帯一路構想に参加の意思を見せており、今回具体的指示が可能な準備段階構想になったからこそ、日中企業家や元政府高官対話歓迎レセプションの出席につながっている。
当然のことながら内部の交渉に入り込んで牽制を中国に行う為という見苦しい言い訳が通用するわけがない。
一帯一路構想は経済発展戦略や国内の過剰生産各土木・建設・鉄鋼・産業・通信・エネルギー等のインフラ捌け口の要素だけでなく、軍事的・貿易的影響力の拡大化であると捉える方が自然であるのだから、土台そのような甘い話と考える方が愚かである。
(そもそも一帯一路構想の主要銀行となるAIIBの影響力は中国が30%以上を保っており、中国主導による発言を止める術は存在しない。)
その影響からか、今TPP・RCEP・日EUのEPA・各EPA(ASEAN・メキシコ・チリ・インドネシア・ブルネイ・タイ・スイス・フィリピン・マレーシア・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・シンガポール(交渉中:カナダ・コロンビア・トルコ・GCC・韓国))
が薦められているが、それらの経済連携協定等も航路が保てた上での話であり、海のシルクロードの達成した時点で強烈な問題をはらむことは間違いない。
・一帯一路構想の図は下記のリンク先がオススメ
◇Xinhua Insight: West China seeks fortune on modern Silk Road 2016-05-15
・一帯一路構想における防衛省の調査結果を参考にするならこちらがオススメ
◇東アジア戦略概観 防衛研究所(NIDS)
問題は、この一帯一路構想において最大の問題となるのが海のシルクロードだ。
既にカンボジア・インド・スリランカを初めとした港湾インフラの権益について中国企業に各国が売却を始めている事にある。
日本の最重要シーレーンと重なっている事であり、特に日本の中東からの石油輸入ルート(中東は85%以上)に対して中国の影響下に成り下がる可能性が全く否定できない。
(そもそも習近平の重要視している外遊先は現在サウジアラビア・エジプト・イランであり非常に強い懸念と国策が見え隠れする。)
またタイに存在するクラ運河計画も南沙諸島を中国に抑えられたら日本の現在の航路とこれからの航路は全て中国の影響下がなければ航行すらままならなくなる。
仮に南沙諸島が完全に中国の影響下に落ちないと仮定したとして・・・。
シンガポールとタイの要所となるマラッカ海峡は華僑の都市であり、現実上は多大な中国の影響下に存在している現状を考察するとシンガポールは懸念ばかりが目立つ。
現在ジャカルタのタンジュンプリオク港辺りのシーレーンを仮に中国に抑えられたら、日本のシーレーンが中国に中東やヨーロッパにおける貿易に対して中国の影響下の元でなければを受ける事が出来なくなる状況にある。
そうなると他の航路はオーストラリアを迂回する航路か北極海航路もしくは太平洋を横断する航路という選択になる。
だからこそ、せめてジャカルタでの港湾インフラについては日本の投資によって行われているのだが、それもこの一帯一路構想には含まれている要所の一つとなっている。
細かい事を言及していくのは僕が専門家ではないのでこれ以上の言及はしない。
だが、国防上や貿易上を考慮するとこれほど中国の影響下にさせてはいけないのだが、安倍首相は一帯一路構想に対して歓迎の姿勢を見せる為体ぶりである。
国家をこれ以上危険な状況に晒してよくもまぁ平然としていられるものだと別の意味で感心しているところだ。
◎安倍妄信者の方は恐らく今回の事態はこのように解釈するのだろう。
”中国包囲網の一環である”
○その前提は下記の通りではなかろうか。
・カッコいい
・信頼できる
・何もかもが頼もしい
・検証していないけど政策が素晴らしい
・靖国神社に玉串料を納めている
・マスコミと戦っている
・保守そのものなので他に相応しい方がいない
・安倍内閣が崩壊したら売国政権が政権をになっちゃう
・国民の立場で発言してくれる
・拉致被害者について言及してくれる
・経済が好調
・国防をしっかり考えている
…等々
いっぱいあるじゃないか!
・・・全部虚構・虚栄・虚像・虚無・虚偽・虚飾・虚言ばかりであり、姿かたちの外観以外はほぼ全て反論が出来る悲しい結果がこれまでの成果で実証出来るほど悲惨極まりないのが安倍政権の実態である。
良かったのは現安倍政権当初半年までであり、他はハッキリ言って落第点そのものであると言わざるを得ない。
実態と余りにも違いすぎるので僕はもうこれ以上お腹いっぱいなので割愛させていただくが、ハッキリ言って現在のグローバル企業優遇の政策を続けるのは国防上どころか国益上も殆ど良い影響をもたらすことは無い。
妄信者に救いの道を望むのは、ハッキリ言って妄信者自体がダメージを受けありのままの真実に直面できる瞬間を己自体が素直に受け止めることが出来るかだけである。
まぁ無駄と思えるプライドをかなぐり捨てることが出来ない人間が通常妄信者になるので、正直目を覚ますのはよほどのダメージがない限り無理だろうなぁと思います。
ではではぁ〜。


NHK最高裁判断の考察 
ぽん皇帝です。
今回はNHKの受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判決が示されたことについて僕なりに言及してみたいと思います。
最高裁の判断は上告を棄却しており、判決はその前の高等裁判所の判断がそのまま適用されたが、憲法判断としては合憲判断をなされているというのが今回の最高裁の判断である。
そしてこの判断によって確定したことは、“受信機を設置している場合は、NHKを観ないからといって受信契約の締結拒否は出来ない”という事である。
主な主文内容はこちらである。
◇裁判所 最高裁判例 事件番号 平成26(オ)1130
◇全文[PDF]
事件番号 平成26(オ)1130
事件名 受信契約締結承諾等請求事件
裁判年月日 平成29年12月6日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成25(ネ)6245
原審裁判年月日 平成26年4月23日
判示事項
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
この内容を観る限り、原告(NHK側)の権利について遅延延滞等の損害賠償請求以外はほぼ満たされた内容と考えるのが妥当であると僕は解釈しました。
今回の判決は棄却であり、憲法判断は合憲であるとの判断である。
その上で、判示内容と主文やNHK受信規約を基にNHKや最高裁の判断をこれから読み解いてみる事にする。
◇日本放送協会放送受信規約
◇放送法|法庫
◎財源の徴収方法は以下の通り
○徴収元
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属す
る2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
要約すると、
・個人では世帯ごとである(但し、受信者の住居が複数ある場合等は別住居の受信機の設置場所毎)
・事業所“等”住居以外の場所の設置には受信機の設置場所ごとに放送受信契約を締結する
ここで世帯ごととなっている事に問題があり、世帯の誰に契約締結義務が生じるかの規定が存在しておらず、明文漏れを生じている。
○徴収条件
(放送受信契約の種別)
第1条 (略)
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、(以下略)
受信機としてNHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備の設置
・家庭用受信機
・携帯用受信機
・自動車用受信機
・共同受信用受信機
“等”
となっている。
これは住居ごと以外には受信機の設置場所ごとに支払う事になる訳で、企業にテレビが少ないのはこの為である。
裏を返せば、大企業は各事業所において、受信機が存在すればその台数だけ設置した分だけ契約が発生するために、
・テレビは極力置かない
・携帯電話はワンセグ機能のない携帯電話で担う
・カーナビにはワンセグ機能が存在する事が多く、導入すると契約が発生する
また受信機を示す種類に“等”で例外規定を設けている為、拡大解釈が可能な点も見逃してはならない。
これによりパソコンすら受信機として要件が満たされている拡大解釈が可能である現実が浮かんでくる。
◎受信契約の規定
「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設 備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
と書かれている通り、
・受信設備を設置した場合は受信契約の締結強制規定を認めている。
・受信者が承諾しない場合、NHKが承諾意思を命ずる判決を求め、判決の確定なければ、受信契約の成立は認められない。
・放送法が 受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収すること ができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
では、この債権は裁判確定の手続きを経た場合、いつから契約が成立するか。
◎受信契約成立はいつからか
上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。
要するに、裁判の確定によって契約が成立した場合、受信設備の設置とNHKによる受信契約申し込みの意思表示が為された月以降の受信料債権は発生するという事になる。
これは放送法64条1項が受信料の支払い義務を発生させることとしている為である。
ここで救いなのは、NHKに対して受信契約締結の遅滞を理由とした損害賠償請求は認められなかったことである。
では、受信料債権の消滅時効についてはどうだろう。
◎受信料債権消滅時効はどうなっているか
受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。
この判断により裁判手続きにより契約が成立した場合、受信料債権時効は受信契約を締結しておらず裁判の判決により受信料債権が設置月から発生した事となるが、債務者の消滅時効は受信契約成立時から進行するはずが、そもそも時効は裁判にかけられた時点で更新する事例が殆どであり、裁判判決により消滅時効は更新されたこととなる。
これにより全額の債権が消滅時効から更新されることになる以上、判決から5年以上経ち、NHKから債権支払催促が為されれば、その都度時効は更新されることになる。
よって消滅時効はNHKからの支払催促や受信契約催促が継続的に存在しておらず、主文通り受信契約をしている契約者でなければ消滅時効可能性も否定されている為、国民側の支払催促に対抗する手段が事実上存在しない事となる。
簡単にいえば、受信料債権時効は過去の受信料が消滅する事は非常に難しいという事である。
◎NHK財源徴収の条件
・特定の個人や団体、国家機関等から 財政面での支配や影響が原告に及ぶことのないようにすること。
・現実に原告の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めること。
・原告が上記の者ら全 体により支えられる事業体であるべきことを示す機関であること。
であるが、現実上は内閣総理大臣が両議院の同意がなくとも経営委員会の委員を任命することが出来る為、ハッキリ言えば国家機関等からの財政面の支配や影響がなくとも内閣総理大臣や政府の多大な影響下にある事に違いはない。
◎僕なりの懸念事項
以上の事を鑑みて浮かび上がってくる懸念は下記の事項となる。
・ワンセグ機能がある携帯電話やパソコン・TV機能付きカーナビを保有した時点で契約条件が成立してしまう。
・現状の携帯電話にはワンセグ以上の受信機能が存在するため、住居以外の会社単位ではいつまで経っても最先端の携帯電話を用いることが出来ず、経済というよりは技術向上の弊害を伴ってしまう。
・現在のPCにも現状ではインターネットプロバイダ契約にテレビ視聴可能な環境が伴っている為に、拡大解釈を用いるとパソコン自体に受信機の要件が伴ってしまう為、現行法でNHKが本気で会社に対する契約獲得に乗り出した場合、パソコン1台毎に契約が発生しかねない懸念が存在する。(これは自民党の支持基盤である企業全体を敵に回すことになるので実現する事は現実上あり得ないが、個人事業主や零細企業相手には行う可能性は残される)
・会社においてテレビ設置が契約料金の節約を考えると緊急時における知る権利の阻害につながっており、仕事勤務している時間帯においてはNHKどころかテレビ放送の視聴は厳しい為、テレビを通じた国民が知らねばならない情報伝達の弊害となっている。
・実際にテレビが存在せずとも携帯電話を保有している時点で受信機設置要件が整っている事になる為、最貧困層である一人暮らしの学生は住居外の住居となるために、収入の割合を考慮する場合にあらゆる意味で公平性を伴わない過大請求となる現実を払拭できない。
・今後Bcasカードと携帯電話契約情報がマイナンバーと連動する事態となった場合には、実際にテレビを観ない状態であろうともNHKに受信料を支払う義務が生じる事となる。
・放送法施行規則23条では契約条項に定める事項が示されているが、この契約条項の事項はあくまでNHKが一方的に作成する日本放送協会放送受信規約にゆだねられている為、ある時期から新たに規約が変更され、受信契約の単位を突然世帯ごとから事業所等住居以外の設置する受信機ごとに契約する事になっても国民側から対処しようがない。
・現在のPCや携帯電話を通じて緊急時の情報が伝達できている状況を踏まえると、NHKの国民から受信料を徴収して運営されている意義が現実とかい離している。
・今回の判決を機会にNHKサイドは裁判を遠慮なく行う事を盾に、今契約すれば過去の支払いを一部免除する代わりに契約を強制して支払催促まで同時に行う可能性が高まる。
◎NHKの存在意義と昔から存在する懸念事項
NHK自体の存在は
受信料制度は,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与 することを究極的な目的として形作られ,その目的のために,特定の個人,団体又 は国家機関等から財政面での支配や影響が及ばないように必要かつ合理的な制度と して認められたものであり,国民の知る権利の保障にとって重要な制度である。』
との裁判所判事の見解の通りである。
これを基に懸念を示すと以下の通りとなる。
・上記受信制度の要件が存在するが、実態上は国家機関等からの支配や影響がそのまま影響されている放送内容である偏向放送は明白であり、放送法における公平性が保たれていると到底言える現状ではない事を踏まえると、放送法の目的が達成されているとはいえない。
・NHKの受信料が景気変動によらずほぼ一定の料金となっている為、現在の国民に対する負担率を考慮すると料金が高すぎる。
・NHK予算は総務省を通じた国家予算に計上に組み込まれている事実上の間接的な税となっている為、経営委員会も実態上は内閣総理大臣の任命による自民党推薦の有識者で構成されるため、企業からの間接的な影響を排除出来ておらず、公平性が保てる状況にない。
・収入の部による有り余る予算を単年度決済で行う為、正社員平均1800万円と言われる賃金が過大となっている可能性がある現状における是正を行う手段が事実上国民側からの手段では存在していない。
・現在のNHK放送内容が国民の知る権利を実質的に充足させる内容とあるが、不必要なドラマやバラエティーによる視聴率増加を意識した放送内容が余りにも多く、国民の知る権利と民主主義の発達に寄与する必要な公平中立の政治経済放送が為されているとは到底言える状況にない。
また、衛星放送や放送大学等にその内容の放送が存在するが、これは個別に高い料金を徴収するため、国民の¥知る権利に弊害をもたらしている是正を行う手段もない。
・料金を支払う契約者だけが受信できるよう、放送事業者側で放送に電波を乱す暗号(スクランブル)をかけて送信するスクランブル放送を設置する方策についての議論がなく、現在の法体系では一方的な情報を強制的に提供する放送局の側面を払拭する事が厳しい。
・ニュース番組が既に各局が採用しており、緊急速報も各放送局から伝達されている現状を鑑みるとNHKの放送法における存在意義はかなり低いものであると言わざるを得ない。(教育番組等においては一定の評価は当然存在する。)
◎僕なりの解決策
・スクランブル放送の導入による受信料滞納に対する対処法を導入する。
・現状の放送の規定は既に国家等の影響を排除できる状況にない以上、国営放送局に切り替え、税金による運営に切り替えてNHKの過剰予算と単年度予算の是正を試みる。
・放送法を改正する。
となる。
◎結論
今回の判決は棄却であるため、東京高裁の判断の憲法判断が為された事案は今後のNHKの料金徴収手段に現在数が多い弁護士が大量に受信契約判決を得る為に簡易裁判を通じて行われる懸念がある。
その際、契約を拒む人というのは当然富裕層には存在する確率は自ずと低くなる。
また、現在の生活においての情報伝達の主なツールとしては携帯電話が主となるだろうが、これにはほぼ普通の携帯電話であれば最低限のワンセグ機能が存在しており、これを利用して携帯電話会社を通じて契約時期を調査して受信契約を求められた場合、契約単位や受信機器における判断が現実上は日本放送協会放送受信規約というNHKの判断により内容が判断される状態である現実がある為、受信契約の締結すべき受信機の設置判断を自由に判断できる放送法の穴が存在する事になる。
さて、今回の判決は受信機の設置から債権が存在する内容の裁判結果を考慮すると、低所得者には10年単位で滞納となる場合は当然最低10万円以上の負債を追う事となる。
この金額を捻出する事が厳しいにも拘らず携帯電話やプロバイダー契約を利用したパソコン等の契約時期を受信機設置日と為された場合は、10年から20年…人によっては数十年分の契約遅滞可能性がある為、10~30万円…人によっては数十万円の請求に応じる必要がある。
新規による受信契約も恐らく仕事に困る弁護士事務所や大手消費者金融相手に過払い請求の弁護を引き受ける巨大司法書士・弁護士法人が携わるケースも一気に増える事だろう。
困るのは寮や一人暮らしを余儀なくする学生や会社員と考えるのが妥当であろう。
今回の最高裁の判断は現行法を基に判断すれば当然このように下されるのは至極当然であるが、放送法が果たして現状として時代や知る権利、そして現実上の放送法の趣旨に沿ったものなのかと言われれば甚だ疑問である。
NHKの予算は国会の承認を必要とする以上、普通に考えれば国営放送とすべきであるし、実態上も政府の意向に従う放送や本来国民に知らせねばならない情報伝達が為されているとはとても言えない状況にある。
放送法は国会により成立し改正してきた以上、当然その当時からNHKの現体制を続け利用してきた政権は自由民主党である。
この問題は国会議員のこれまで行った事が原因である。
現在のNHKの受信料は一律で徴収されている為、ハッキリ言えば公平性に欠けており、受信料も無駄が多いNHKの経営実態や放送内容を考えれば、改善すべき点が余りにも多い。
自民党や公明党は弁護士会や司法書士会を敵に回し、そして現在の政権の意のままに放送するNHKを改善したいとは思わないだろう。
現政権にこれらの改善を求めるのは無謀である。
早く大多数の日本国民の幸福と確かな富の再分配を構築できる第三政党が望まれる。


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