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国家公務員法の一部改正について 
ぽん皇帝です。
よくもまぁ内容の精査もせずに黒川氏個人を擁護し、内閣の不祥事を隠すための法案に対して賛成と言っている人の何と多い事か。
そんな意味も込めて、国家公務員法の一部改正について今回は書いていこうと思います。
(※但し、この改正内容は一見だと全く問題が無さそうに見える法案である為、賛成でも構わないと考える人たちの気持ちはわかる事を先に述べておきます。)
◎本題
という事でまずは黒川氏の実績可能性の一部を紹介する。
〇黒川氏の関わった可能性がある有名な件が酷すぎる
・2014年小渕優子元経産相の公職選挙法違反の疑い且つハードディスクを電動ドリルで破壊する悪質な証拠隠蔽工作まであるにも拘らず議員本人黒川氏の案件として公訴せず。
・2016年甘利明経済再生相の口利き疑惑をあっせん利得処罰法違反の疑いにも拘らず特捜部を介して甘利事務所への家宅捜索さえ行なわず、不起訴処分。
・2017年学校法人森友学園の際に法務事務次官であり、財務省全員不起訴処分。強制捜査で行ったのは森友学園への詐欺と補助金適正化法違反のみであり、厚生労働省や財務省の公文書改竄可能性があるにも拘らず、行政側の調査が事実上握りつぶされた可能性が濃厚。共謀罪制定への影響の影も存在している。
・IR汚職疑惑について秋元議員のみの捜査がとまった疑惑による黒川氏の関与可能性。
以上が有名な主だったものであるが、現実は調査すると本当にどす黒く、一体司法とは何なのだろうか考えさせられるのが僕の所見である。
〇この法律案の狙いは単純に
安倍政権の不祥事に対する検察官による不起訴処分判断を下す人事の定年延長である。
検察を抑えれば裁判所に対する検察官からの起訴が為される事がないため、裁判所での審議は行われる事が無くなる。
よって行政の公文書改竄や安倍政権の不祥事もこの人事により検察側を手中に収める事となる・・・というより今までそうやってきたと言っても過言ではない。
三権分立を既に崩壊させた張本人に対して延長を狙い、立法の下に検察を置き、事実上の司法を無力化させることが狙いと言われても致し方ない話である。
それぐらい、この黒川という人物の行った判断は上記の経歴一つとってもあってはならない話である。
検察は告訴や告発があった場合には、当然検察側も証拠があると判断できる場合には、たとえそれが政府中枢であっても警察や特捜に裁判所の承認を得て調査する事を刑事訴訟法で明確に明文化されている。
これを捻じ曲げてきた時点で既に検察官としては資格があるとは到底言えないのが本来の司法制度の在り方である。
そう、この内閣は至る所で既に三権分立を全て立法機関の内閣に逆らえない体制を作って運営してきたからこそ、黒川人事が要であると言えるのである。
内閣側からすれば当然であるが、現在の汚職を事実上隠蔽撲滅するためには必要不可欠な人事である事は言うまでもない。
〇現状
現在、あり得ない話だが、8月までの任期延長を検察庁法という国家公務員法の特別法である事を無視して、国家公務員法81条の3で定められている1年を超えない範囲での任期延長である。
根拠は閣議決定がなされたからである。
◇国家公務員法 第81条の3
(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
◎この改正点の問題点は、検察庁法第22条1項・2項・4ないし6項の改正部分である。
◇第201回通常国会 閣法54 国家公務員法等の一部を改正する法律案 内閣官房 [PDF]
この部分を要約すると(根拠を知りたい方はP.95)
・検察官は年齢が65歳に達したときに退官
・ただし、延長した職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、人事院の承認があれば3年を延長可能であるという箇所である。
“要はこの人事について65歳を通り越して黒川氏を68歳定年まで延長可能とすることが真の狙いである。”
(仮に今法案が可決し、68歳まで安倍内閣が存続した場合、その時点で70歳まで延長してくることは予測簡単な話である。)
通常の関係であっても管理監督職だけを3年の期間延長はおかしな話である。
これは内閣に都合の良い人材であれば延長してでも存続して行政運用出来るという事になり、本来あるべき管理監督職の交代を阻害するだけでなく、都合の良い人材であればいくらでも存続可能となる意味も含まれる。
◎僕の所感
今回の法改正は完全に黒川弘務検事長の延命である事はどの角度から観ても明白である。
賛成する賛成する人間は三権分立を潰している内閣である事を自ら発している事と同義であり、当然であるが民主主義の否定をしている事と何ら変わりはない。
検察の独自性・公平性・中立性は立法の優越を防止するうえでも三権である立法・行政・司法において極めて重要である。
ちなみにではあるが、憲法75条
“国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。”
・・・お分かりだろうが、広義の意味で憲法違反である。
〇実は非常に分かりにくい意味で悪質な法改正
ただし、この法改正は非常に分かりにくいのが現状である。
弁護士会が気付くまで、誰も問題視しなかったし、自分も調査するにしても膨大な新旧対照表を調査するだけでなく、どの閣法がそれに該当するのか・・・それを見つけるのすら難しい事を鑑みると、致し方ないところはあるが、現実を知った人間はこんなことを許してはいけない。
各弁護士会が反対表明しているが、今回は安倍首相のおひざ元である山口県弁護士会の声明・意見とをリンクしておく。
※神奈川県弁護士会だと珍しく黒川検事長名指しだったりする。
(“弁護士会 国家公務員法”と検索をかけるとあらゆる弁護士会から反対声明が出てくるので、ご興味のある方は調べて観ると面白いですよ。
◇検察官の独立性に対する尊重を求めるとともに、検事長の勤務を延長させる閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明 山口県弁護士会
◇検事長の定年延長をした閣議決定に強く抗議し撤回を求め、 国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察庁法改正案に反対する会長声明 神奈川県弁護士会
特に今回の法改正は一見問題ないように感じる内容である事が本当に悪質である。
まぁ形振り構わずでなければ、まともな検察総長が就任し、黒川以外の正義感と常識と誇りある検察官なら全て起訴すべき案件のオンパレードである事は間違いない。
別の角度から考えれば、不祥事だらけの状態をここまで誤魔化しているのだから、一角が崩れると非常に脆い内閣である可能性は否定できない。
だからこそ、事実上の独裁政治に近い政治やこういったショックドクトリン(緊急時におけるドサクサに紛れた悪法の可決)
よくもまぁ・・・保証無き休業要請の際に、種苗法改悪と同時に悪事がこれだけ働けるものだと感心するばかりである。
・・・多分調べると強烈に悪法があるんだろうなぁ・・・。
という事で、僕はこの法案には当然だが大反対であるけど、皆さんはここまで読んでいただいた結果どのようにお感じになられたでしょうか。
僕は怒りをとっくに通り越しております。
今こそ大多数の国民を主とした第三政党を誕生させる機会であると僕は思う。
という事で、ではではぁ~。


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