若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
結局、所得税を払ってはいる。だが、全額還付されていれば納付しているとはいえない。 
結論から。
確かに在日外国人は所得税を払っているが、扶養控除による還付金で恐ろしい額の所得税還付により、事実上の所得税の節税を成功させてしまっている。
要するに、所得税は払っているが、全額還付できる法律になってしまっている。
どもでっす。
先日、mixiのマイミクのつぶやきを観ていたら扶養控除による外国人の所得税還付による事実上の税金未納問題を呟いていた。
つぶやきだったと記憶しているので、自分で該当するページを調べてみたら・・・。
出てくる出てくる。
随分前にもこの話題があることは知っていたが、ソースも調べていなかったので半信半疑だったのだが・・・法律やホームページを調査してみると・・・法律上は確かに出来る事が良く分かった。
該当する法律は当然所得税と所得税施行令である。
とりあえず、調査の基となったページを紹介しよう。
○市役所で在日が特別扱いされまくっている
○総務の森
○扶養控除を使って合法的に脱税する永住中国人たち ~日本は外国人に対してあまりに無防備である~
○外国人労働者は税金が優遇される!?
さて、怪しい情報なので当然ソースは調べる事になる。
当然、調べなければならないのは国税庁。
○国税庁 扶養控除項目
僕なりに要約すると扶養控除対象者はこれだけを満たせば良い。(外国人を日本人と置き換えても一緒)
その年の12月31日において、
①給料をもらっている外国人の方の親族であること。
②給料をもらっている外国人の方と生計を一(共に)にしていると書くこと。
③その親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。(・・・日本で収入を得た金額のみで海外での収入を除く)
④他の者の扶養を受けていない事。
・・・たったこれだけ。
これって、何故日本人が支えなきゃならないんだ?
その外国人の国籍の国が補償すべき問題なのだが・・・日本の法律はこうなっている。
ちなみに扶養控除に出てくる親族とは三親等までをさす。
これは法律をちょっとでも知っている人なら解る話。
参考ページ(親族の表が一番見やすかったページ)
○人事専門ドットコム(扶養に入る条件)
・・・広いでしょ。
こんなのが外国人に適用されるってどういう事かお分かりだろう。
脱線ではないのだが、一度所得税という法律の第3条を観てみよう。
○所得税法
所得税法3条
第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
重要なところは国内に住所を有する者とみなしてというところ。
そう、これは政令で定める事になっているんだけど、これ・・・施行令とかがそれに該当するが、手続き上、この証明文章に関する記述があれば良いだけの様だ。
丁度ここに裁判判例で国内に住所を有する者の基準が載っていた。
国税不服審判所
やっぱりそうだ。
国内に住所を有する者の基準
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
住所を1年取得し続けて滞在すれば国内に住所を有する者の権利を取得できるという事か。
ということは、この権利を得れば所得税の各種控除の該当者となる。
となると・・・諸外国人の扶養家族が外国にいる場合に適用できるにはそれを証明するものが必要なのだが、相手は書類についてはどの国も整理されておらず、証明書も事実上は大使館や領事館によるチェック等を行うことは事実上・予算上不可能に近い。
役人は確認を取る術もないわけだから、事実上ノーチェックしか対処が無く、外国の親族が扶養家族だと言い張って扶養家族を水増ししていけば・・・所得税はその申請分だけ控除される・・・。
・・・え?
ということで、各ページを調べてみるとおおよその実態が見えてくる。
在日外国人は確かに税金は払っている。
・・・だが、これを確かめる基準が役所の役人の判断となる。
判断基準が無い。
よって所得税の扶養控除で外国の大家族に対してチェックできないのでそのまま受領。
所得税を払った税金がそのまま申請人数や該当者分だけ適用され税金が還付(戻ってくる)ということか。
さっすが政治。
ほったらかしどころか国内に外国人の誘致を行なって税金を支払っていると言っておきながら、税金から逃れる術があるのだから、贈与税無税基準103万円までの最低限度額を超えた場合も全て控除で還付できる仕組みか・・・。
これって・・・親族を水増しすればその分だけ控除されるのだから、在日外国人が悪用すれば無税となる。
こんなふざけた法律には恐らく所得税法3条に但し書きでも付け加えれば済む話と僕は理解している。
政治家がこれに気付いているだろうがこういう事を行なわないのも政治家の昔から汚かった部分といえる。
対処法はこれで十分なはずだが、現政権では無理。
でも、こういう知識があるのと無いのとでは大違い。
要するに外国籍の各種控除を廃止すれば良い。
そもそも国籍が日本に無いので、所得控除が受けられる事自体に根本的問題が存在する。
外国籍の者は国籍を有する母国で控除を受けることが国際上当たり前の事なのだから。
僕がするとしたらどれか3通りだやねぇ。
○所得税法全般の”生計を一にするもの”というものを”日本国籍を有する者で日本国内において滞在し、住所を一にするもの”
とする。
○控除全体に対し、”外国籍を対象としない”と明文化する
○所得税法83条・83条の2・84条の条文に”外国籍の有する者を控除の対象としない”と明文化する。
基本は同じだけど大きく違う。
過激な度合い順に並べてみたかな。
皆さんはどう思うだろう。
こういう事を普段から意識したり考える事は実はとても重要な事。
こういう考えを国民全体の1割が持つようになった時、日本の生活レベルは一気に上昇するだろう。
そう、こういう意識は実はとても身近で自分達の生活に影響がある。
でも、その事を認める人は・・・残念ながら少ない。
確かに在日外国人は所得税を払っているが、扶養控除による還付金で恐ろしい額の所得税還付により、事実上の所得税の節税を成功させてしまっている。
要するに、所得税は払っているが、全額還付できる法律になってしまっている。
どもでっす。
先日、mixiのマイミクのつぶやきを観ていたら扶養控除による外国人の所得税還付による事実上の税金未納問題を呟いていた。
つぶやきだったと記憶しているので、自分で該当するページを調べてみたら・・・。
出てくる出てくる。
随分前にもこの話題があることは知っていたが、ソースも調べていなかったので半信半疑だったのだが・・・法律やホームページを調査してみると・・・法律上は確かに出来る事が良く分かった。
該当する法律は当然所得税と所得税施行令である。
とりあえず、調査の基となったページを紹介しよう。
○市役所で在日が特別扱いされまくっている
○総務の森
○扶養控除を使って合法的に脱税する永住中国人たち ~日本は外国人に対してあまりに無防備である~
○外国人労働者は税金が優遇される!?
さて、怪しい情報なので当然ソースは調べる事になる。
当然、調べなければならないのは国税庁。
○国税庁 扶養控除項目
僕なりに要約すると扶養控除対象者はこれだけを満たせば良い。(外国人を日本人と置き換えても一緒)
その年の12月31日において、
①給料をもらっている外国人の方の親族であること。
②給料をもらっている外国人の方と生計を一(共に)にしていると書くこと。
③その親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。(・・・日本で収入を得た金額のみで海外での収入を除く)
④他の者の扶養を受けていない事。
・・・たったこれだけ。
これって、何故日本人が支えなきゃならないんだ?
その外国人の国籍の国が補償すべき問題なのだが・・・日本の法律はこうなっている。
ちなみに扶養控除に出てくる親族とは三親等までをさす。
これは法律をちょっとでも知っている人なら解る話。
参考ページ(親族の表が一番見やすかったページ)
○人事専門ドットコム(扶養に入る条件)
・・・広いでしょ。
こんなのが外国人に適用されるってどういう事かお分かりだろう。
脱線ではないのだが、一度所得税という法律の第3条を観てみよう。
○所得税法
所得税法3条
第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
重要なところは国内に住所を有する者とみなしてというところ。
そう、これは政令で定める事になっているんだけど、これ・・・施行令とかがそれに該当するが、手続き上、この証明文章に関する記述があれば良いだけの様だ。
丁度ここに裁判判例で国内に住所を有する者の基準が載っていた。
国税不服審判所
やっぱりそうだ。
国内に住所を有する者の基準
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
住所を1年取得し続けて滞在すれば国内に住所を有する者の権利を取得できるという事か。
ということは、この権利を得れば所得税の各種控除の該当者となる。
となると・・・諸外国人の扶養家族が外国にいる場合に適用できるにはそれを証明するものが必要なのだが、相手は書類についてはどの国も整理されておらず、証明書も事実上は大使館や領事館によるチェック等を行うことは事実上・予算上不可能に近い。
役人は確認を取る術もないわけだから、事実上ノーチェックしか対処が無く、外国の親族が扶養家族だと言い張って扶養家族を水増ししていけば・・・所得税はその申請分だけ控除される・・・。
・・・え?
ということで、各ページを調べてみるとおおよその実態が見えてくる。
在日外国人は確かに税金は払っている。
・・・だが、これを確かめる基準が役所の役人の判断となる。
判断基準が無い。
よって所得税の扶養控除で外国の大家族に対してチェックできないのでそのまま受領。
所得税を払った税金がそのまま申請人数や該当者分だけ適用され税金が還付(戻ってくる)ということか。
さっすが政治。
ほったらかしどころか国内に外国人の誘致を行なって税金を支払っていると言っておきながら、税金から逃れる術があるのだから、贈与税無税基準103万円までの最低限度額を超えた場合も全て控除で還付できる仕組みか・・・。
これって・・・親族を水増しすればその分だけ控除されるのだから、在日外国人が悪用すれば無税となる。
こんなふざけた法律には恐らく所得税法3条に但し書きでも付け加えれば済む話と僕は理解している。
政治家がこれに気付いているだろうがこういう事を行なわないのも政治家の昔から汚かった部分といえる。
対処法はこれで十分なはずだが、現政権では無理。
でも、こういう知識があるのと無いのとでは大違い。
要するに外国籍の各種控除を廃止すれば良い。
そもそも国籍が日本に無いので、所得控除が受けられる事自体に根本的問題が存在する。
外国籍の者は国籍を有する母国で控除を受けることが国際上当たり前の事なのだから。
僕がするとしたらどれか3通りだやねぇ。
○所得税法全般の”生計を一にするもの”というものを”日本国籍を有する者で日本国内において滞在し、住所を一にするもの”
とする。
○控除全体に対し、”外国籍を対象としない”と明文化する
○所得税法83条・83条の2・84条の条文に”外国籍の有する者を控除の対象としない”と明文化する。
基本は同じだけど大きく違う。
過激な度合い順に並べてみたかな。
皆さんはどう思うだろう。
こういう事を普段から意識したり考える事は実はとても重要な事。
こういう考えを国民全体の1割が持つようになった時、日本の生活レベルは一気に上昇するだろう。
そう、こういう意識は実はとても身近で自分達の生活に影響がある。
でも、その事を認める人は・・・残念ながら少ない。
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TPP・・・経済・雇用はこれで終わりだろう。 だが、もっと恐ろしいのは公明党との連携のニュースかな。 »
コメント
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このコメントは管理人のみ閲覧できます
| #
2015/06/22 09:43 | edit
Re: タイトルなし
3年前の古いブログですが、それでもよければどうぞです~
新しいのはどこかに埋もれているかとは思いますが・・・^^;
URL | まいるど瑞穂@若者からの投票が日本を救う!! #-
2015/06/30 10:26 | edit
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