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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

大綱前文その1(”社会保障・税一体改革”)  

なーんか仕事で時間が取れないので日記をここまで書かずにあげることも出来ない毎日を僕は過ごしていましたが、皆さんは如何お過ごしでしたかぁ?


今日からはちょっと長い日記を暇があったら更新していくつもりです。
☆ヽ(▽⌒*)よろしぅ♪



お題はズバリ!

”社会保障・税一体改革(PDF)”(内閣官房ページにあります。)

そう、2月17日に民主党が閣議決定した民主党フラグシップの大綱です。


・・・非常に長い日記になりそうだ。
恐らく全部読む人などいまい。(*v v)ウフフ
ただ、これらを研究しておくことは現在法案として提出されている議題や怒涛の如く挙げられる閣議決定等の傾向と対策を考慮しやすいと思って日記を書き、知識をより高みに昇華してみる事が今回の目的かなぁ。


まずは大綱(たいこう)を語る前に前提がいくつも必要となる。

この前提としては2つ。
☆社会保障・税一体改革の目次
☆これらを語る上での僕なりの最低限の前提知識

です。(*´∀`*)


ということで、まずは目次がこの資料には必要だと思うので作成してみました。v(o ̄▽ ̄o)♪

☆社会保障・税一体改革大綱

はじめに ~ 安心で希望と誇りが持てる社会の実現を目指して ~
 ○(国民の共有財産である日本の社会保障制度)
 ○(社会保障改革の必要性)
 ○(社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成)
 ○(経済成長との好循環)
 ○(大綱に基づく改革への取組)

第1部 社会保障改革
◎第1章 社会保障改革の基本的考え方
 ○(社会保障の課題)
 ○(目指すべき社会・社会保障制度)
 ○(社会保障の機能強化への取組)

◎第2章 社会保障改革の方向性(基本的考え方)

◎第3章 具体的改革内容(改革項目と工程)
 ○1.子ども・子育て新システム
  Ⅰ 給付設計
   (1)幼保一体化
    ⅰ 給付システムの一体化
    ⅱ 施設の一体化
   (2)地域型保育給付(新設) 
   (3)延長保育事業、病児・病後児保育事業
   (4)放課後児童クラブ 
   (5)すべての子ども・子育て家庭への支援
    ⅰ 子どものための現金給付
    ⅱ 地域子育て支援事業(仮称)→ 地域子育て支援拠点事業、一時預かり等
    ⅲ 妊婦健診
  Ⅱ 新たな一元的システムの構築
   (1)実施主体は基礎自治体(市町村)
   (2)社会全体による費用負担
   (3)政府の推進体制・財源を一元化
   (4)子育て当事者等が参画する子ども・子育て会議(仮称)の設置
  Ⅲ 新システム実施のための財源確保による量的拡充・質の改善

 ○2.医療・介護等①
   (1)医療サービス提供体制の制度改革
   <今後の見直しの方向性>
    ⅰ 病院・病床機能の分化・強化
    ⅱ 在宅医療の推進
    ⅲ 医師確保対策
    ⅳ チーム医療の推進
   (2)地域包括ケアシステムの構築
   <今後のサービス提供の方向性>
    ⅰ 在宅サービス・居住系サービスの強化    
    ⅱ 介護予防・重度化予防
    ⅲ 医療と介護の連携の強化
    ⅳ 認知症対応の推進
   (3)その他
  <平成24 年度の主な関連施策等>
   (1)診療報酬・介護報酬改定
    ⅰ 平成24 年診療報酬改定の基本方針 ~2つの重点課題と4つの視点~
     a. 2つの重点課題
     b. 4つの視点
    ⅱ 平成24 年介護報酬改定の基本的考え方
     a. 地域包括ケアシステムの基盤強化
     b. 医療と介護の役割分担・連携強化
     c. 認知症にふさわしいサービスの提供
     d. 質の高い介護サービスの確保
     e. 処遇改善等を通じた介護人材の確保
     f. その他
   (2)医療計画作成指針の改定等
   (3)補助金等予算措置による取組の推進
   (4)改正介護保険法の施行
 ○3.医療・介護等②
   (1)市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充など財政基盤の強化と財政運営の都道府県単位化
   (2)短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
   (3)長期高額医療の高額療養費の見直しと給付の重点化の検討
   (4)高齢者医療制度の見直し
   (5)国保組合の国庫補助の見直し
   (6)介護1号保険料の低所得者保険料軽減強化
   (7)介護納付金の総報酬割導入等
   (8)その他介護保険の対応
   (9)後発品のさらなる使用促進、医薬品の患者負担の見直し等
   (10)その他効率的で高機能な医療提供の推進
   (11)総合合算制度
   (12)難病対策
 ○4.年金
  Ⅰ 新しい年金制度の創設
   <所得比例年金(社会保険方式)>
   <最低保障年金(税財源)>
  Ⅱ 現行制度の改善
   (1)基礎年金国庫負担2分の1の恒久化
   (2)最低保障機能の強化
    ⅰ 低所得者への加算
    ⅱ 障害基礎年金等への加算
    ⅲ 受給資格期間の短縮
   (3)高所得者の年金給付の見直し
   (4)物価スライド特例分の解消
   (5)産休期間中の保険料負担免除
   (6)短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
   (7)被用者年金一元化
   (8)第3号被保険者制度の見直し
   (9)マクロ経済スライドの検討
   (10)在職老齢年金の見直し
   (11)標準報酬上限の見直し
   (12)支給開始年齢引上げの検討
   (13)業務運営の効率化
   (14)その他
 ○5.就労促進、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現
   (1)高年齢者雇用対策、有期労働契約、パートタイム労働対策、雇用保険制度
   (2)総合的ビジョン・若年者雇用対策
 ○6.貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)(一部再掲)
   (1)社会保障制度における低所得者対策の強化(一部再掲)
    ⅰ 生活保護基準、各種福祉手当については、物価スライド等の措置により、消費税引上げによる影響分を手当額に反映させる。
    ⅱ 低所得の年金受給者に対しては、最低保障機能の強化として加算措置を行う。
    ⅲ 医療・介護分野においても、市町村国保の保険料、介護1号保険料における低所得者保険料軽減の拡充等により、負担軽減措置を行う。
    ⅳ 長期高額医療の高額療養費の見直しについて検討する。
    ⅴ 社会保障の制度横断的な低所得者の負担軽減策として、総合合算制度創設を検討する。
   (2)社会保険の適用拡大(再掲)
   (3)重層的セーフティネットの構築・生活保護制度の見直し
    ⅰ 生活困窮者対策の推進
    ⅱ 生活保護制度の見直し
   <平成24 年度における主な関連施策>
    ⅰ 生活保護受給者の就労・自立支援の充実
    ⅱ 生活保護の適正化の徹底
 ○7.医療イノベーション
 ○8.障害者施策
 ○9.次世代を担う子ども・若者の育成
 ○10.地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計の総合的な整理

第2部 税制抜本改革
◎第1章 税制抜本改革の基本的な考え方
 ○1.税制抜本改革の必要性
  (1)「支え合う社会」の回復
  (2)社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成への第一歩
  (3)税制抜本改革の基本的方向性
   (ⅰ)消費税の社会保障財源化
   (ⅱ)税制全体を通じた改革
 ○2.税制抜本改革の実施と経済への配慮
  (1)税制抜本改革のスケジュール
  (2)経済への配慮
  (3)今後の改革の検討
◎第2章 政治改革・行政改革への取組
◎第3章 各分野の基本的な方向性
 ○1.消費課税
  (1)消費税
  (2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
  (3)消費税以外の消費課税等
 ○2.個人所得課税
  (1)基本的考え方
  (2)税率構造
  (3)金融所得課税
  (4)諸控除
  (5)高齢者・年金に関する税制
  (6)個人住民税
 ○3.法人課税
 ○4.資産課税
 ○5.地方税制
 ○6.その他
◎第4章 税制抜本改革における各税目の改正内容等
 ○1.消費課税
  (1)消費税
   ① 税収の使途
   ② 税率の引上げ
    イ 平成26 年4月1日 6.3%(地方消費税と合せて8%)
    ロ 平成27 年10 月1日 7.8%(地方消費税と合せて10%)
   ③ 課税の適正化
    イ 事業者免税点制度
    ロ 簡易課税制度
    ハ 中間申告制度
  (2)地方消費税
   ① 地方消費税収の使途
   ② 地方消費税の税率等
    イ 平成26 年4月1日 1.7%(消費税と合せて8%)
    ロ 平成27 年10 月1日 2.2%(消費税と合せて10%)     
   ③ 検討事項
 ○2.個人所得課税
 ○3.資産課税
   ① 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行う。
    イ 相続税の基礎控除
    ロ 死亡保険金に係る非課税限度
    ハ 相続税の税率構造
   ② 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
    イ 未成年者控除
    ロ 障害者控除
   ③ 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行う。
    イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
    ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
   ④ 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
    イ 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。
    ロ 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
 ○4.地方税制
 ○5.その他
◎工程表及び資料



・・・その2に続く野田(*´▽`*)アハァ

一応、僕らはこんなことをしていたりします。

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Posted on 2012/03/15 Thu. 11:47 [edit]

category: 財政/税制

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