若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
日中韓投資協定(その10) 第九条 知的財産権 
では第九条をwww
o(*^▽^*)o~♪
『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』
第九条
知的財産権
1
(a)各締約国は、自国の法令に従って、知的財産権を保護する。
(b)各締約国は、知的財産権に関する透明性のある制度を確立し、及び維持するものとし、知的財産に関する既存の協議の枠組みを通じ、知的財産の分野における全締約国間の協力及び連絡を促進する。
…各締約国は自国の法令に従って知的財産権を保護する。これはいい。
各締約国は知的財産権については透明性を確保して相互に協力し連絡をするよう促進するとある。
協定自体は努力目標であるが、促進すると記載がある以上進展があることが前提である。
ちなみに知的財産権は非常に広範囲である。
知的財産権とは、下記のものが該当する。(wiki参照だけど流し目で十分よん!)
========================
●特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・パリ条約・TRIPS協定)
●実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
●意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
●商標権: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)
●著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法・ベルヌ条約・TRIPS協定)。
・複製権
・上演権
・演奏権
・上映権
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権
・翻案権
●著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
・実演 著作物を演ずる実演家の権利
(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
・レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利
(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
・放送 無線通信の放送事業者の権利
(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
・有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利
(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)
●回路配置利用権:半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法・集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。
●育成者権:種苗の品種を保護する(種苗法・UPOV条約)。
●原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示(不正競争防止法第2条1項13号・TRIPS協定第22条)。
●インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):インターネットにおける識別情報(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)。
●商号権:商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条・パリ条約)
●肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条・民法第710条)。
●肖像権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。
●周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示(不正競争防止法第2条1項1号)。
●著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識(不正競争防止法第2条1項2号)。
●商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから3年以内の商品形態(不正競争防止法第2条1項3号)。
●タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となり得る書体のみが著作物として著作権で保護される。
●営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(不正競争防止法第2条1項4~9号・民法・刑法の不法行為)
========================
知的財産権wiki(今回はここを参照)
2
この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する国際協定であって二以上の締約国が締結しているものに基づく権利を害し、及び当該国際協定に基づく義務を免れさせるものと解してはならない。
…知的財産権の保護に関する国際協定の上で成り立っている義務がある事が前提であり、それは国際協定を守った上での締結国同士が権利であっても例外ではないという事ともいえると僕は解釈した。
うーん、ここは非常に読みづらい。
ただ、知的財産権においては中国・韓国が特許等の権利を歴史的事実が先行する方式を採用した場合、韓国起源説を唱えて特許等の権利乱用と中国も似たような方法で侵害してくる事は目に見えている。
日本は特許等を外部に技術漏洩を防ぐ目的での特許申請を行なわないやり方と申請が先に行なわれた順番で特許等の権利を取得できる制度を採用している。
中国・韓国は自国の利益がとれそうな方式に突然変更することは容易にありえる。
絶対になめてはいけない条文である。
3
この協定のいかなる規定も、いずれかの締約国が、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、知的財産権の保護に関する国際協定であって、自国及び第三の締約国が締結しているもの又は自国及び非締約国が締結しているものにより、それぞれ当該第三の締約国の投資家及びその投資財産又は当該非締約国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を与えることを義務付けるものと解してはならない。
…日中韓投資協定の規定は締約国同士ではなく、知的財産権の保護に関する国際協定があることを前提に、第三の締約国・非締約国の投資家や投資財産に与えている待遇を義務として課しているものではない。
協定以外の国に対して及ぶ協定ではない事は当然である。
=======================
ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/
◎今のところ確定している事項
日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関
日程 7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発
ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。
(*´・ω・)(・ω・`*)
本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)
デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。
自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)
よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m
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o(*^▽^*)o~♪
『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』
第九条
知的財産権
1
(a)各締約国は、自国の法令に従って、知的財産権を保護する。
(b)各締約国は、知的財産権に関する透明性のある制度を確立し、及び維持するものとし、知的財産に関する既存の協議の枠組みを通じ、知的財産の分野における全締約国間の協力及び連絡を促進する。
…各締約国は自国の法令に従って知的財産権を保護する。これはいい。
各締約国は知的財産権については透明性を確保して相互に協力し連絡をするよう促進するとある。
協定自体は努力目標であるが、促進すると記載がある以上進展があることが前提である。
ちなみに知的財産権は非常に広範囲である。
知的財産権とは、下記のものが該当する。(wiki参照だけど流し目で十分よん!)
========================
●特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・パリ条約・TRIPS協定)
●実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
●意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
●商標権: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)
●著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法・ベルヌ条約・TRIPS協定)。
・複製権
・上演権
・演奏権
・上映権
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権
・翻案権
●著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
・実演 著作物を演ずる実演家の権利
(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
・レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利
(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
・放送 無線通信の放送事業者の権利
(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
・有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利
(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)
●回路配置利用権:半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法・集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。
●育成者権:種苗の品種を保護する(種苗法・UPOV条約)。
●原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示(不正競争防止法第2条1項13号・TRIPS協定第22条)。
●インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):インターネットにおける識別情報(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)。
●商号権:商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条・パリ条約)
●肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条・民法第710条)。
●肖像権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。
●周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示(不正競争防止法第2条1項1号)。
●著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識(不正競争防止法第2条1項2号)。
●商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから3年以内の商品形態(不正競争防止法第2条1項3号)。
●タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となり得る書体のみが著作物として著作権で保護される。
●営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(不正競争防止法第2条1項4~9号・民法・刑法の不法行為)
========================
知的財産権wiki(今回はここを参照)
2
この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する国際協定であって二以上の締約国が締結しているものに基づく権利を害し、及び当該国際協定に基づく義務を免れさせるものと解してはならない。
…知的財産権の保護に関する国際協定の上で成り立っている義務がある事が前提であり、それは国際協定を守った上での締結国同士が権利であっても例外ではないという事ともいえると僕は解釈した。
うーん、ここは非常に読みづらい。
ただ、知的財産権においては中国・韓国が特許等の権利を歴史的事実が先行する方式を採用した場合、韓国起源説を唱えて特許等の権利乱用と中国も似たような方法で侵害してくる事は目に見えている。
日本は特許等を外部に技術漏洩を防ぐ目的での特許申請を行なわないやり方と申請が先に行なわれた順番で特許等の権利を取得できる制度を採用している。
中国・韓国は自国の利益がとれそうな方式に突然変更することは容易にありえる。
絶対になめてはいけない条文である。
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この協定のいかなる規定も、いずれかの締約国が、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、知的財産権の保護に関する国際協定であって、自国及び第三の締約国が締結しているもの又は自国及び非締約国が締結しているものにより、それぞれ当該第三の締約国の投資家及びその投資財産又は当該非締約国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を与えることを義務付けるものと解してはならない。
…日中韓投資協定の規定は締約国同士ではなく、知的財産権の保護に関する国際協定があることを前提に、第三の締約国・非締約国の投資家や投資財産に与えている待遇を義務として課しているものではない。
協定以外の国に対して及ぶ協定ではない事は当然である。
=======================
ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/
◎今のところ確定している事項
日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関
日程 7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発
ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。
(*´・ω・)(・ω・`*)
本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)
デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。
自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)
よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m
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Posted on 2012/06/13 Wed. 00:18 [edit]
category: TPP・FTAAP・日中韓FTA
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では第九条をwww o(*^▽^*)o~♪ 『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』 第九条 知的財産権 1 (a)各
まとめwoネタ速neo | 2012/06/13 05:30
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