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ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

日中韓投資協定(その14) 第十三条 資金の移転  

では第十三条をwww
o(*^▽^*)o~♪


『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)


第十三条
資金の移転


各締約国は、自国の領域に向けた又は自国の領域からの全ての資金の移転であって、自国の領域内にある他の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保する。この資金の移転には、特に次のものを含める。
(a)投資財産を維持し、又は増大させるための当初の資金及び追加的な資金
(b)利益、資本利得、配当、使用料、利子、手数料その他投資財産から生ずる収益
(c)投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
(d)融資の返済その他の契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの
(e)当該各締約国の領域内にある投資財産に関連した活動に従事する当該他の締約国の従業員が得た収入その他の報酬
(f)前二条の規定に従って行われる支払
(g)第十五条の規定に基づく紛争の処理の結果として生ずる支払


…自国にある締約国の投資家の財産があった場合の資金の移転(自国に対する資金移転及び締約国に対する資金移転)があった時は遅滞なく自由の行う事が出来るようにする事。

その条件は投資財産の維持や増大を目的とした資金・その投資財産から得られる利益、資本利得、配当、使用料、利子、手数料その他投資財産から生ずる収益・投資財産における売却や清算することによって得られる利得・融資の返済等の支払いの投資財産に関連するもの・各締約国内にある投資財産に関連した従業員が得た収入や報酬・前条の規定の支払い・国際紛争に基づく処理の結果の支払い(ISDN等で発生する支払い…投資家が国家等に対する貿易による損害訴訟等)

今協定を行なうのならこの規定は必要だろうが根本的に中国・韓国側はこの規定を守るわけがない!
特に中国にいたっては先に説明した民事訴訟法231条を用いた判断による債権等による国内強制拘留規定がある以上、非常に矛盾する現象が起こる事は用意に判断できる。



各締約国は、1に規定する資金の移転が自由利用可能通貨により移転の日の市場における為替相場で行われることを確保する。


…上記の条文の資金移転は自由利用可能通貨の市場為替相場によって行われる事を確保するという内容です。



1及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法律を衡平、無差別かつ誠実に適用する場合には、1に規定する資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(a)破産、支払不能又は債権者の権利の保護
(b)証券、先物、オプションその他の派生商品の発行、交換又は取引
(c)刑事犯罪
(d)裁決手続における命令又は判決の履行の確保
(e)通貨その他の支払手段の移転についての報告


…締約国は自国の法律を平等・無差別・誠実に適用する場合には資金の移転の遅延や妨げを行う事ができる。
・破産・支払不能・債権者権利保護・証券・先物オプション・その他の金融商品の発行・交換取引や刑事犯罪・判決命令や判決の履行の確保・通貨その他の支払手続きの移転についての報告による理由がそれである。
ただ…無差別という言葉が気にかかる。

差別の規定が非常に曖昧なのでどのようにも捉えることができるので、この言葉の導入により今協定を締結した場合は中国・韓国はこの条文を用いて日本の投資家に対して資金移転の遅延や妨げを行う事ができるだろう。



この条に規定する資金の移転は、為替管理に関する各締約国の法令であって、他の締約国の投資家による投資が行われる時点で効力を有しているものにおいて関連する手続を定めている場合には、当該手続によって行われるものとする。当該手続には、次の事項に関する手続を含むが、これらに限らない。
(a)海外投資
(b)清算、所有権の移転及び登録された資本金の減少(これらから生じた資金の再投資を含む。)
(c)登録された対外債務(外国投資家からの借入れを含む。)の元本及び利子の返済
(d)国内の保証人により提供される対外債務の保証


…この条に規定する資金移転については為替管理に関する各締約国の法令があり、他国の投資家が投資を行なう時点での効力が発生する事の関連手続きを行なう場合には、協定で定められた手続きにより行なう事とする。
・海外投資・清算、所有権移転・登録された資本金の減少や再投資、登録された対外債務の元本や利子の返済、国内保証人からの対外債務保証等

まぁ簡単に言えば、これらの資金移転を行なうときには今協定の手続きで行ないなさいということです。



4に規定する手続の完了に要する期間は、1に規定する投資家が、資金の移転について、必要な書類を添付した書面による申請を当該投資家の投資財産が領域内に所在する締約国の外国為替当局に提出した日から起算する。必要な承認を与えるまでの期間は、当該申請の提出から約一箇月とすべきであり、二箇月を超えてはならない。4に規定する手続は、この協定に基づく締約国の義務を回避するための手段として用いてはならない。


…4のような海外投資等の手続き完了に要する期間は資金移転の書面申請を締約国の外国為替当局に提出した非から原則1ヶ月とし、最長でも2ヶ月を超えてはならない。また、
この手続きを行なう場合には今協定にある知的財産保護・内国民待遇・最恵国待遇義務等色々ある義務の回避手段として用いてはいけない。

想定が色々ありすぎて特定に至れない。
ここを僕の力では読み解けない悲しさがあるので後日付け加えて編集したいと思います。



=======================
ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/


◎今のところ確定している事項

日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程    7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発


ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m

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Posted on 2012/06/18 Mon. 00:24 [edit]

category: TPP・FTAAP・日中韓FTA

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まとめwoネタ速neo | 2012/06/20 22:50

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