若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
日中韓投資協定(その22) 第二十一条 租税 
では第二十一条をwww
o(*^▽^*)o~♪
『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)
第二十一条
租税
1
この協定のいかなる規定も、3から5までに規定する条項を除くほか、租税に係る課税措置については、適用しない。
…この協定の規定はこの21条3~5までの規定条項を除いて、租税に係る課税措置について適用しない。
2
この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、当該租税条約が優先する。
※注釈 租税に関する問題を解決するに当たり、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かについては、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定する。
…この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利・義務に影響を及ぼすものではない。
この協定と当該租税条約が抵触する場合は、抵触する限りは当該租税条約が優先される。
※注釈
租税問題について解決する場合、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かは、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定すること。
3
第十一条の規定は、租税に係る課税措置について適用する。
…第十一条(収用及び補償)の規定は、租税に係る課税措置について適用する。
4
第十五条の規定は、租税に係る課税措置に関する紛争のうち、3に規定する条項に係るものについて適用する。
…第十五条(一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決)の規定は、租税にかかる課税措置に関する紛争のうち、収用や補償について適用する。
5
(a)租税に係る課税措置が収用に当たらないことが(b)の規定に従って決定された場合には、いずれの投資家も、第十一条の規定を第十五条3に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
(b)紛争の当事者である投資家は、第十五条2の規定に基づき書面による協議の要請を紛争の当事者である締約国に提出した時は、(a)に規定する課税措置が収用に当たるか否かを決定するために、当該投資家の締約国及び当該紛争の当事者である締約国の権限のある当局に事案を送付する。両締約国の権限のある当局が当該事案を検討しない場合又は検討したが、当該要請が当該紛争の当事者である締約国に提出された日から六箇月以内に当該課税措置が収用に当たらないことを決定しない場合には、当該投資家は、当該事案を同条3に規定する仲裁に付託することができる。
(c)(b)の規定の適用上、「権限のある当局」とは、
(i)中華人民共和国については、財政部及び国家税務総局又は権限を与えられたそれらの代理者をいう。
(ii)日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。財務大臣又は権限を与えられたその代理者は、外務大臣又は権限を与えられたその代理者と協議の上、事案を検討する。
(iii)大韓民国については、企画財政部税制室長又は権限を与えられたその代理者をいう。
…租税にかかる課税措置が収用にあたらない事が、一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決で起こった事件が紛争当事国同士の裁判所の裁定やICSID条約・UNCITRAL仲裁等に従って決定された場合には、第十一条(収用及び補償)の規定を第十五条3(ISDS条項手続きによる仲裁方法)に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
・紛争当事者である投資家は第十五条2の規定(ISD条項の申請)に基づいて投資家の締約国に書面提出した時は、収用の特別規定に該当するかを決定するために当該投資家の締約国やその関係当局に事案を送付し、両国間の権限のある当局が当該事案を検討しなかったり、検討したとしても6か月以内に当該課税措置が収用にあたらない事を決定しない場合は、ISD条項の裁判所やICSIDやUNCITRALに仲裁の付託をすることができる。
=======================
ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/
◎今のところ確定している事項
○日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関
○日程 7月28日
○集合時刻 13:00分集合
○出発時刻 13:30分出発
○集合場所&出発地
水谷橋公園 (所在地:東京都中央区銀座1-12-6)
○終点 (日比谷公園)
○予定ルート(変更の場合もあります)Google Map
○アクセス
地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩約1分
地下鉄銀座線銀座駅A12番出口から徒歩約5分
JR東京駅八重洲南口から徒歩約8分
JR有楽町駅京橋出口から徒歩約8分
※デモパレードの詳細情報はこちらです!
ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。
(*´・ω・)(・ω・`*)
本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)
デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。
自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)
よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m
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o(*^▽^*)o~♪
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第二十一条
租税
1
この協定のいかなる規定も、3から5までに規定する条項を除くほか、租税に係る課税措置については、適用しない。
…この協定の規定はこの21条3~5までの規定条項を除いて、租税に係る課税措置について適用しない。
2
この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、当該租税条約が優先する。
※注釈 租税に関する問題を解決するに当たり、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かについては、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定する。
…この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利・義務に影響を及ぼすものではない。
この協定と当該租税条約が抵触する場合は、抵触する限りは当該租税条約が優先される。
※注釈
租税問題について解決する場合、当該問題について関係する租税条約が適用されるか否かは、当該租税条約について権限を有する各締約国の当局が決定すること。
3
第十一条の規定は、租税に係る課税措置について適用する。
…第十一条(収用及び補償)の規定は、租税に係る課税措置について適用する。
4
第十五条の規定は、租税に係る課税措置に関する紛争のうち、3に規定する条項に係るものについて適用する。
…第十五条(一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決)の規定は、租税にかかる課税措置に関する紛争のうち、収用や補償について適用する。
5
(a)租税に係る課税措置が収用に当たらないことが(b)の規定に従って決定された場合には、いずれの投資家も、第十一条の規定を第十五条3に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
(b)紛争の当事者である投資家は、第十五条2の規定に基づき書面による協議の要請を紛争の当事者である締約国に提出した時は、(a)に規定する課税措置が収用に当たるか否かを決定するために、当該投資家の締約国及び当該紛争の当事者である締約国の権限のある当局に事案を送付する。両締約国の権限のある当局が当該事案を検討しない場合又は検討したが、当該要請が当該紛争の当事者である締約国に提出された日から六箇月以内に当該課税措置が収用に当たらないことを決定しない場合には、当該投資家は、当該事案を同条3に規定する仲裁に付託することができる。
(c)(b)の規定の適用上、「権限のある当局」とは、
(i)中華人民共和国については、財政部及び国家税務総局又は権限を与えられたそれらの代理者をいう。
(ii)日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。財務大臣又は権限を与えられたその代理者は、外務大臣又は権限を与えられたその代理者と協議の上、事案を検討する。
(iii)大韓民国については、企画財政部税制室長又は権限を与えられたその代理者をいう。
…租税にかかる課税措置が収用にあたらない事が、一の締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決で起こった事件が紛争当事国同士の裁判所の裁定やICSID条約・UNCITRAL仲裁等に従って決定された場合には、第十一条(収用及び補償)の規定を第十五条3(ISDS条項手続きによる仲裁方法)に規定する仲裁への投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
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◎今のところ確定している事項
○日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関
○日程 7月28日
○集合時刻 13:00分集合
○出発時刻 13:30分出発
○集合場所&出発地
水谷橋公園 (所在地:東京都中央区銀座1-12-6)
○終点 (日比谷公園)
○予定ルート(変更の場合もあります)Google Map
○アクセス
地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩約1分
地下鉄銀座線銀座駅A12番出口から徒歩約5分
JR東京駅八重洲南口から徒歩約8分
JR有楽町駅京橋出口から徒歩約8分
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当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
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Posted on 2012/06/26 Tue. 00:21 [edit]
category: TPP・FTAAP・日中韓FTA
« 日中韓投資協定(その23) 第二十二条 利益の否認
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では第二十一条をwww o(*^▽^*)o~♪ 『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)第二十一条 租税 1
まとめwoネタ速neo | 2012/06/27 02:33
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