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180回閣法法案(その4)・・・保険業法等の一部を改正する法律案  

おはようでっす!

今回は保険業法について、先日成立してしまった法律です。

よーく読むとしっかりデフレが加速する民主党らしい政策となっているように感じまっす。



保険業法等の一部を改正する法律案
(衆180-06)成立

○概略内容及び法律案の理由
保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

○僕の個人的意見と感想

○結論
長いので結論から。
ぶっちゃけちゃうと、会社ごとの派遣切りを許しちゃったり、保険おばはんのサポート体制&保険おばはんの契約権利剥奪の第一段階を行う事がメインの改正に感じます。
しかも多数の子会社と短期小額保険の競争激化を色々と緩和しているという事は・・・デフレ下における競争激化法案・・・要するにデフレが加速しちゃう法律やんかこれ。

そして最悪なのが保険部門全部しか他の会社には保険契約移転が出来なかったのが部門ごとに移転できるようになるって・・・それって通販型保険の推進や競争激化と保険おばはんの全体縮小と使い捨て子会社をたくさん産んで業界の競争を激化させる・・・。
デフレ下は企業保護を行うなら新規の規制を多くして産業を保護するほうが基本となるのにねぇ。
是清だったらこんな事はやらないだろうなぁ・・・。


○では一つ一つの検証から。
(法文のまとめは下記の参考リンクの図を観るとわかりますよん。)

・外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制の見直し
保険会社はその企業の特色上、金融機関や証券関連と保険業務・銀行業務以外を保険会社の直系の子会社にすることが出来ず、特に外国の保険会社は回収できてもそれに付随する外国の保険会社の子会社を共に買収する事についても規制対象であったので、外国の保険会社の子会社に対する買収についての規定を改正し、一定期間5年のうちに原則子会社を何らかの方法で処分する事での解決を図る様である。

これは海外の保険会社を現在の日本が買収を行うには超円高の影響により非常に有利に出来る現状で日本の保険会社の海外投資を阻害する要因になっていたようなのでここについては問題はないが、保険会社の子会社としての地位をいつまでも保有を認めるのは倫理上よろしくないので5年という範囲で原則認めるところで妥協する事は良い事であると言える。
ただし、これは保険業務以外の業種を一時的にとはいえ保有する事となるので5年を経過した処置についての改正基準については慎重を要するべきだが・・・詳しい内容が分からないといったところが現在の素人である僕の調べる限界である。


・同一グループ内の保険会社を再委託者とする保険募集の再委託
保険募集については、保険契約者を保護する観点から、保険会社から保険募集人に対する直接の委託のみが認められているのが現在の状況である。

要するに保険会社のに働く直接の保険のおばはん以外の委託以外は認めないのが現行法だが、現在の保険会社は不況の影響もあってか保険会社が保険会社を取り込み子会社やグループ会社が濫立しているので、
A=保険会社の持ち株会社(大元の保険会社)
B=A保険会社が実質上支配する中堅保険会社
C=新設で作られたA保険会社出資の保険会社

例えばAという保険会社の株を持つAがAグループ内の中核のB保険会社がAの保険を売り込むことは勿論OK
中核のB以外に作られた新設のAグループ保険会社の子会社も他のその下についている会社なら相手の子会社Bの契約と同じ契約内容の保険をAで売り込むことは勿論Bにも委託を頼むことができる。
但し!Cは自分独自の保険商品をA保険で売り込んでいるBに対して再委託することは出来ない。
・・・と言う事なのだが、これって潰しやすい保険人材派遣会社の設立に近いものがあるので、この改正については僕が正しく理解しているかはわからないが、実質上の人材派遣会社設立を容認する事になり、実態は保険おばはん等の立場を危うくする改正にも見えなくもなく、しかも実質上は子会社の保険おばはんは別会社の委託販売を行うことにも繋がるので、旧来の出来高制について大きな疑問を感じざるを得ない。

確かに企業の効率化や保険契約者の利便性は上がる事も期待できなくも無い。
だけど、普通に解釈すると実はこれって保険おばはんがお客様から得た契約の横取りとも解釈できることにもなり、実態は契約をした保険おばはんは契約オンリーでサポートについては会社という保険ではやや危険な方式を容認する結果であると思われる。
代理店サポートで成功している携帯電話業界と違い、簡単なサポートは信用商売で行う保険業務に対して業務の分割促進を行う結果を招く恐れのある今改正には疑問符がどうしても浮かぶ。
欧米ではどうもこのやり方によりユーザーサポート等についてかなり保険が最低限しか受けられない現状も考慮するとこの改正はもう一度見直す必要があるように思われる。
この部分の僕の解釈が正しいのであれば保険販売員の権利はく奪と保証業務の引き離しを招く改悪にも思われて仕方ないが実態はどうなのだろうか。

しかもこれだとCという新設会社に新規社員を増やしてもその保険部門を切りたくなったらその会社ごと解散させちゃえば本社の正規社員を増やさなくても良いというオマケ付きとも読み取れちゃう。

うーん、会社ごとの派遣社員解雇を許す法律を作ったのではないかこれ?

これは通信販売型の保険会社の矛盾を法律改正により正したのだろうが、日本の保険の支払いが海外よりも正しく支払いが行われるのは保険販売員と顧客の関係がそのまま契約段階から補償段階までサポートされている事による信用で維持されている現状があるような気がしてならない。
また、海外型の保険の容認はこれから議論となるTPPやアメリカ等からの金融開放の前身ともなりそうであり、その第一段階においてこの法律案が成立したのかもしれないと考えるのは考え過ぎなのだろうか・・・。


・保険契約の移転に係る規制のあり方の見直し
簡単に言ってしまえば、倒産危機のあるような会社が契約ごと他の保険会社に移転しようとした場合は現行だと全部部門関係なくそっくりそのままの移転以外認められていなかった規定が、生命保険部門や自動車保険・火災保険・地震保険部門を切り離して他の保険会社に移転を許すことができる規定となる様である。

・・・これって通信販売会社が保険を売るだけ売った後に保険会社に対して保険契約ごと他の保険会社に売買を許す法律とも捉える事が出来、特に通信型保険契約者にとっては下手すると保険会社がどんどん移転する事にもなりかねない。
また、通信型保険を売る会社はそれを大型保険会社に売るわけだから本当に通信型保険の優遇と派遣社員費用すら無くす事を容認する恐るべき法律改正とも捉える事が出来る。

こういう規制緩和をデフレ下で行う事は雇用の喪失と人件費カット及び企業間競争を促進する事になるのでデフレが非常に加速することに繋がる。
さすが日本衰退と金にとにかく弱い民主党政権下で成立する法律であるよねぇ・・・。


・保険契約の移転に係る販売停止規定の撤廃
保険会社間で保険契約を移転しようとする際に、移転をしようとする保険契約と同種の保険契約を、移転元の保険会社が締結することは禁止されている(販売停止規定)。
この規定は元々が保険会社A・Bとの間での契約移転する際にはA・B間の移転手続き中は同じ保険内容の契約は二重移転との危険性もあるので禁止されているというのが想定されていた法律であると思われる。

これに対して、外国保険会社の日本支店から現地法人に保険契約の移転をしようとしたときには保険契約者の承諾し移転手続きが完了するまでは同種の保険の契約や必要となる更新手続きも行えなかったものを、今改正で承諾さえあれば同種の契約や必要な更新もできる様にすると言う規定のようであります。
確かに保険契約者の意図しない結果も多少想定されるが、現在はさすがにこれはコンピュータ化に伴う正確性と利便性の向上と法が書面での手続きや審査での対処どまりであった時代の名残りが残る法律そのままであり、利便性を考慮すると保険会社・契約者双方にも利益があると思われます。


・生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長
生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構による資金援助の財源として、民間負担のみでは賄えない場合は、一定の要件の下で政府補助ができることとなっている。(平成24年3月末までの破綻が対象)
この保護を平成29年3月まで延長する法律である。
やや、生命保険会社の過保護となる規定にも感じられるが、保険契約者の保護の観点からこの法律によって助かる人間は数多くいる事だろう。
特に東日本大震災の影響を考慮するとこの法律のこの部分が成立した事はいいことであると言えます。


・少額短期保険業者に係る規制の見直し
もともと短期で小額の保険については限度額が決まっており、それだけリスクを伴う商品であった為に小額に法律上は留めておいたが、平成17年に特例として下記のような保険限度額の増加があったようである。
これは当然リスクが高いので保険業者の破綻可能性も考慮しての決断であったはずである。
という事で原則の現行だった特例改正はこのようになっていた。

死亡 原則300万円⇒既存保険の特例1,500万円
傷害死亡 原則600万円⇒既存保険の特例3,000万円
医療 80万円⇒既存保険の特例240万円
損害保険 1,000万円⇒既存保険の特例5,000万円

軒並み上がっているが、この特例に新規の保険契約者を比べるとこうなる。

死亡 原則300万円⇒既存保険の特例1,500万円⇒新規保険契約者900万円
傷害死亡 原則600万円⇒既存保険の特例3,000万円⇒新規保険契約者1,800万円
医療 80万円⇒既存保険の特例240万円⇒新規保険契約者160万円
損害保険 1,000万円⇒既存保険の特例5,000万円⇒新規保険契約者3,000万円

この規定は平成30年3月まで延長・新設する法律となっている。

要するに現在の一番リスクの高い商品の上限を上げて保険契約者の保護を謳ってはいるが、現実上は保険会社の保護であり、それ以上の無理な契約から保険契約料金の破綻者を容易に招く可能性もある。
どちらにしてもこういう規制緩和はデフレにおいてお金の貯金に走って消費にまわさない時期にこのような規定をすれば、保険の過度な支払いすら招く競争社会への緩和となるので、日本のデフレがよりデフレになる要因の一つにもなりかねないので一概には賛成できないのが僕の感想かなぁ。


○参考
保険業法等の一部を改正する法律案の概要(金融庁)(PDF)

規制の事前評価書(PDF)-1-

(PDF)-3-

(PDF)-1/10-

(PDF)-7-

保険業法106条(保険会社の子会社の範囲等)




=======================
ということで今回の話題とはあまり関係ないと思う人がいるかもしれませんが、この話題と同等に危険なのがこちらです。

『投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定(訳文)経済産業省』(PDF)

目次

消費増税を隠れ蓑にして日中韓投資協定(FTA)に署名した方が大問題!

第八条 人員の入国(国籍条項・生活保護等) ←本丸!!(*゚Д゚*)アラマ!!

ということで、素人から検証してもとんでもない内容なので、動かないより動いた方が良いというコンセプトの元デモパレードを企画しましたぁ。
\(o⌒∇⌒o)/


◎今のところ確定している事項

日中韓投資協定・TPP反対デモパレードin霞ヶ関

日程    7月28日
集合時刻 13:00分集合
出発時刻 13:30分出発

詳しくはこちらでっす!!

ちなみに何故デモを立ち上げたのかというと。
当然、日中韓投資協定(日中韓FTA)やTPPやFTAAPに大反対だからですが、もう一つあります。
一般人の誰からも立ち上がらないから個人でもデモは出来るという事を皆に知ってもらいたいこと。
そして国民が日本を動かしていかなければならないという事を少しでも伝えたいから。

(*´・ω・)(・ω・`*)

本当のメインはわずか6名での今回のデモ。(原文や構想は2人・・・主宰者と副主宰)
一般人から行なうってそういう事なんです。
でもね、一人が動くとHP作成してくれる人や動画を作成してくれる人・拡散してくれる仲間が増えていくのです。
(*"ー"*)

デモは憲法で許されている国民の正当な権利です。
怪しいデモや威圧的な怖いイメージのデモは正直一般の人達には敷居が高すぎるのです。
だから僕はやわらかいシュプレヒコールと横断幕を作ることにしました。


自分達や一般のTPP反対している方々にも世の中へ発言する場を作って世の中に日中韓投資協定・TPP・FTAAPや政治の重要性を訴えていければいいと思いますので気軽に行進に参加してくださいね。
(最終的には投票を呼び掛けてくれると私たちは喜びます。)


よろしくお願いしまーす。
m(_ _)m


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Posted on 2012/07/12 Thu. 07:40 [edit]

category: 労働・雇用/法務

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