若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
人権委員会設置法案を考える(その3) 
では人権委員会設置法案を考える(その2)の引き続きです。
▼人権委員会設置法(法務省)(PDF)
(委員長及び委員の服務等)
第十三条
『委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。』
●私なりの解釈
・職務上知りえた情報を漏らしてはならない。
・職を退いた後も情報を漏らしてはならない。
・在任中は政治やその他の政治団体の役員のになることや”積極的な政治運動の制限
・委員長と常勤の委員は在任中は内閣総理大臣の許可があるなら、報酬を得て他の職務に従事し、営利事業を行い、金銭上の利益を目的とする業務を行なっても良い。また、非常勤委員はこれらの制限に縛られない。
・人権委員長と委員の給与は委員長1,222,000円 委員1,055,000円
ということは、積極的でなければ政治運動をしても問題が無いとも読めてしまう。
また、内閣総理大臣の許可があれば一般人と同じように金銭を目的とした業務を行う事が出来るとも読める法文なので、どこまでも官僚に甘い常識はずれの法文だと言える。
人権を担う独立組織がこんな甘い基準で人の人生を左右するような強力な権限を与えられて良いわけが無い!
怒りを通り越して呆れております。
また、今回の人権擁護委員法改正案の12条から”関係者の身上に関する秘密を守り”という部分が完全に削除されました。
確かにこの条文では守秘義務条項があるが、これは人権委員長及び委員のみに対する規定である。
人権委員会が発表する情報にはこれには当たらない為にこの条文からこの部分の記載を削除したのだと思われます。
○この条文の参考
▼人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF)
(会議)
第十四条
『人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第八条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。』
●私なりの解釈
・人権委員会は委員長が招集する。
・人権委員会の会議は委員長と2名以上の委員が無ければ会議を開き、議決を行うことは無い。
・人権委員会の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合は委員長が可否を決断する。
・人権委員の罷免の認定をするには、その該当する本人以外の全会一致がなければ罷免される事はない。
・委員長に事故があった場合、人権委員会の会議及び議決はあらかじめ指名する委員が委員長を代理して職務を行う。
人権委員の罷免は他の委員全員の全会一致以外は罷免対象とならないわけだから、これだけの少数なのでグルになったら内閣総理大臣以外誰も罷免できない事になる。
(事務局等)
第十五条
『人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
5 事務局の内部組織は、政令で定める。
6 人権委員会は、政令で定めるところにより、事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができる。』
●私なりの解釈
1・5 人権委員会の事務を処理させる為に、人権委員会に事務局をおくがその内部組織は政令で定める。
2・3 事務局には事務局長と職員を置き、事務局長は人権委員長の命を受けて局務を掌理する。
4 事務局の職員には最低一人は弁護士資格を持つ者が必須となる。
6 事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任する事ができる。
これだけの大きな組織の総括がたった6名(委員長・委員)の三条委員会の権限を持って行う事になる。
現在の様に甘い状態ではない。
(公聴会)
第十六条
『人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。』
●私なりの解釈
本来の公聴会では現実上は確定している審議が前提である事を考慮すると、現実上はパブリックコメントの方が近いと考えます。
もしパブリックコメントだとしたらロビイストの格好の的というか・・・サヨク系は勿論、官僚OBの影響力を多大にうける委員会になることは目に見えているので、腐敗の色がここに見え隠れしている。
○この条文の参考
▼公聴会
▼パブリックコメントwiki
(職務遂行の結果の公表)
第十七条
『人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
2 前項の規定による公表に当たっては、次章に規定する人権救済手続に係る事件の関係者の名誉又は生活の平穏を不当に害することのないよう適切な配慮がされなければならない。』
●私なりの解釈
人権委員会が職務対校の結果を一般公表すると書いてある通り、人権問題についての諸事件を一般の公表する可能性がここで条文として出てきている。
第二項で人権救済手続きの関係者の名誉や生活の平穏に不当に害する事がないように適切な配慮・・・と書かれているのであるから、裏を返せば人権委員会が名誉や生活の平穏を不当に害する恐れがなければ公表すると行っているようなものである。
生活の平穏を正当に害するなら発表する気満々である。
例えば、人権委員会に人権問題として告発を被告(訴えている人)から受けた場合、原告やその関係者は勧告・調査の対象となるわけだが、拒否権を発動した場合に人権委員会がこの事実を発表する可能性を否定する文面としてはこの条文では物足りない。
このままでは危険な条文となり、冤罪となるべき人権事件も公表され、原告側に実名報道で多大な被害を与える可能性がまるで否定できないのが現状の法文ではないだろうか。
”僕の目には非常に危険な条文にしか見えない!”
(国会に対する報告等)
第十八条
『人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。』
●私なりの解釈
人権委員会の処理状況を毎年内閣総理大臣に報告して国会で概要を公表する義務がある。
さて、この概要公表はどこまでの公表になるのだろうか。
(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第十九条
『人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、第五条の任務を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。』
●私なりの解釈
人権委員会の任務である第五条『人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。』を達成するために内閣総理大臣・関係行政機関の長・国会に対して意見を提出することができるという条文。
三条委員会の権限を持つ公安の根拠法である公安調査庁設置法にすら意見提出ができる条文はない!
とんでもない条文がここにも見え隠れしていたりする。
○この条文の参考
▼公安調査庁設置法
この日記を読んで下さった皆さん。
是非選挙が行われるとき、期日前投票か当日投票のどちらでも良いから投票に行ってください。
それが必ず世の中を良い方向に導くきっかけになります。
不謹慎ですが、1票の価値は金額になおすと最低でも60万円程の価値はあります。
この金額は国家予算を日本の人口で割った数値です。
政治の価値は国家予算以上の法的価値があるので、最低この倍の価値は皆さんの1票にはあるのです。
あなたはこの最低限の価値以上の遊びを投票日当日に見出せますか?
それくらい投票の価値は高いのです。
お願いです。
皆さん投票に行ってください。
こんな街頭演説を今後させない為には皆さんの投票が必要なのです。
特に投票権を持つ若者には重ね重ねよろしくお願いいたします。
▼人権委員会設置法(法務省)(PDF)
(委員長及び委員の服務等)
第十三条
『委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。』
●私なりの解釈
・職務上知りえた情報を漏らしてはならない。
・職を退いた後も情報を漏らしてはならない。
・在任中は政治やその他の政治団体の役員のになることや”積極的な政治運動の制限
・委員長と常勤の委員は在任中は内閣総理大臣の許可があるなら、報酬を得て他の職務に従事し、営利事業を行い、金銭上の利益を目的とする業務を行なっても良い。また、非常勤委員はこれらの制限に縛られない。
・人権委員長と委員の給与は委員長1,222,000円 委員1,055,000円
ということは、積極的でなければ政治運動をしても問題が無いとも読めてしまう。
また、内閣総理大臣の許可があれば一般人と同じように金銭を目的とした業務を行う事が出来るとも読める法文なので、どこまでも官僚に甘い常識はずれの法文だと言える。
人権を担う独立組織がこんな甘い基準で人の人生を左右するような強力な権限を与えられて良いわけが無い!
怒りを通り越して呆れております。
また、今回の人権擁護委員法改正案の12条から”関係者の身上に関する秘密を守り”という部分が完全に削除されました。
確かにこの条文では守秘義務条項があるが、これは人権委員長及び委員のみに対する規定である。
人権委員会が発表する情報にはこれには当たらない為にこの条文からこの部分の記載を削除したのだと思われます。
○この条文の参考
▼人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF)
(会議)
第十四条
『人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第八条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。』
●私なりの解釈
・人権委員会は委員長が招集する。
・人権委員会の会議は委員長と2名以上の委員が無ければ会議を開き、議決を行うことは無い。
・人権委員会の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合は委員長が可否を決断する。
・人権委員の罷免の認定をするには、その該当する本人以外の全会一致がなければ罷免される事はない。
・委員長に事故があった場合、人権委員会の会議及び議決はあらかじめ指名する委員が委員長を代理して職務を行う。
人権委員の罷免は他の委員全員の全会一致以外は罷免対象とならないわけだから、これだけの少数なのでグルになったら内閣総理大臣以外誰も罷免できない事になる。
(事務局等)
第十五条
『人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
5 事務局の内部組織は、政令で定める。
6 人権委員会は、政令で定めるところにより、事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができる。』
●私なりの解釈
1・5 人権委員会の事務を処理させる為に、人権委員会に事務局をおくがその内部組織は政令で定める。
2・3 事務局には事務局長と職員を置き、事務局長は人権委員長の命を受けて局務を掌理する。
4 事務局の職員には最低一人は弁護士資格を持つ者が必須となる。
6 事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任する事ができる。
これだけの大きな組織の総括がたった6名(委員長・委員)の三条委員会の権限を持って行う事になる。
現在の様に甘い状態ではない。
(公聴会)
第十六条
『人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。』
●私なりの解釈
本来の公聴会では現実上は確定している審議が前提である事を考慮すると、現実上はパブリックコメントの方が近いと考えます。
もしパブリックコメントだとしたらロビイストの格好の的というか・・・サヨク系は勿論、官僚OBの影響力を多大にうける委員会になることは目に見えているので、腐敗の色がここに見え隠れしている。
○この条文の参考
▼公聴会
▼パブリックコメントwiki
(職務遂行の結果の公表)
第十七条
『人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
2 前項の規定による公表に当たっては、次章に規定する人権救済手続に係る事件の関係者の名誉又は生活の平穏を不当に害することのないよう適切な配慮がされなければならない。』
●私なりの解釈
人権委員会が職務対校の結果を一般公表すると書いてある通り、人権問題についての諸事件を一般の公表する可能性がここで条文として出てきている。
第二項で人権救済手続きの関係者の名誉や生活の平穏に不当に害する事がないように適切な配慮・・・と書かれているのであるから、裏を返せば人権委員会が名誉や生活の平穏を不当に害する恐れがなければ公表すると行っているようなものである。
生活の平穏を正当に害するなら発表する気満々である。
例えば、人権委員会に人権問題として告発を被告(訴えている人)から受けた場合、原告やその関係者は勧告・調査の対象となるわけだが、拒否権を発動した場合に人権委員会がこの事実を発表する可能性を否定する文面としてはこの条文では物足りない。
このままでは危険な条文となり、冤罪となるべき人権事件も公表され、原告側に実名報道で多大な被害を与える可能性がまるで否定できないのが現状の法文ではないだろうか。
”僕の目には非常に危険な条文にしか見えない!”
(国会に対する報告等)
第十八条
『人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。』
●私なりの解釈
人権委員会の処理状況を毎年内閣総理大臣に報告して国会で概要を公表する義務がある。
さて、この概要公表はどこまでの公表になるのだろうか。
(内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第十九条
『人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、第五条の任務を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。』
●私なりの解釈
人権委員会の任務である第五条『人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。』を達成するために内閣総理大臣・関係行政機関の長・国会に対して意見を提出することができるという条文。
三条委員会の権限を持つ公安の根拠法である公安調査庁設置法にすら意見提出ができる条文はない!
とんでもない条文がここにも見え隠れしていたりする。
○この条文の参考
▼公安調査庁設置法
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それが必ず世の中を良い方向に導くきっかけになります。
不謹慎ですが、1票の価値は金額になおすと最低でも60万円程の価値はあります。
この金額は国家予算を日本の人口で割った数値です。
政治の価値は国家予算以上の法的価値があるので、最低この倍の価値は皆さんの1票にはあるのです。
あなたはこの最低限の価値以上の遊びを投票日当日に見出せますか?
それくらい投票の価値は高いのです。
お願いです。
皆さん投票に行ってください。
こんな街頭演説を今後させない為には皆さんの投票が必要なのです。
特に投票権を持つ若者には重ね重ねよろしくお願いいたします。
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