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若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

一般人が行える選挙運動と政治運動の考察  

自民59人が全員当選 第1党奪還


これから皆さんはこのニュースを読んで一番気になることと言えば、次期参議院選挙で個人では何をして良いのか悪いのかではないでしょうか。

ということで、これをまとめてみたいと思います。


ども!

ぽん皇帝です。


今回は誰もが疑問に思う個人の選挙活動についてと一部の選挙運動について語っていきたいと思います。

実に難しい解釈が多種にわたりますが、選挙管理委員会に電話で聞いたりしたので一応グレー部分もありますが、自分なりに書いてみたいと思います。


◎前提
●選挙運動 
~ 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
(公の場での候補者や政党・政治団体はこの選挙期間中である選挙の公示・告示日から選挙期日の前日しか出来ないのが原則です。)

●政治活動 
~ 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
(基本的に上記の団体以外の個人が主に該当するやねぇ。)

○ここを参考にしましょう。
インターネット選挙運動の解禁(総務省)


選挙期間中・・・実は個人はあまり対象とはされておらず、厳密には候補者に関わる文章等にしか一般の個人には及びません。

要するに候補者や政党の誹謗中傷や演説の邪魔さえしなければ、基本的には問題がない事となります。


一応は個人が作る候補者や政党が関わる誹謗中傷や応援・政党の公約の文章を現実のビラやチラシとして許可なくまくことは当然駄目ですが、自らが考える政策レベルで各政党や候補者に影響が出ないのならどんな文章をビラでまこうが、デモを行おうが問題ありません。

それは個人の自由だからです。(憲法21条で用いられる表現の自由ですね。)
これについては公正取引委員会の見解では、『公安の判断によること』になっています。


そういう意味で、皆さんはこの期間にデモパレードを路上で行う事は無理とお考えの方も多いでしょうが、僕らはこの期間にデモを行うことが出来ます。
そう!個人の自由だからです。


◎証拠として僕らは7月13日(土)に投票を良いかけるデモパレードを行います。

そう、僕らの主催する投票を呼び掛けるデモパレードレベルは個人という解釈となるので、何かしらの届出をして団体として運営しているもの以外は政治活動をする団体とはならないようです。
(やや灰色部分ですが、基本的に問題がないという事です。)

という事で、7月13日(土)に若者からの投票が日本を救うという私たちの活動は行えるので、本来の私たちの活動をデモパレードとして渋谷の街にて行います。

ちなみに・・・ルートはさすがにこの期間中は候補者優先となりますので、デモパレードはルートが変わるかもしれませんのでご注意を!



◎さて本題です。

○今回は・・・ずばり選挙期間中に行ってはいけない事と行って良い事を書いてみたいと思います。

○選挙期間中に個人が行ってはいけない大まかな事。
・候補者への一切の活動に対する誹謗中傷。
・侮辱行為。(他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること)
・選挙運動による氏名等の虚偽表示罪。
・未成年者が選挙運動を行う事。
・公然の前での真実で無い候補者や政党への名誉を毀損する行為。
・候補者に関する虚偽の事柄・事項を記載すること。
・候補者のウェブ等の改ざん・不正アクセス・ウイルスの頒布行為。
・選挙運動を目的とした戸別訪問。
・”事実に反する”当選させないための名前詐称の活動。
・選挙運動のための政党や自作のビラ・チラシは印刷しての頒布は禁止。(基本は公費で賄われた指定された枚数以外は禁止)
・選挙運動用の有料インターネット広告の禁止。
・ウェブやメールでの一斉送信による選挙運動に関わる配信及び転送。
(但し政党・候補者のみOK! 但しこれらの方々や政党からのメールマガジン等を普段から受け取っている人間のみに送信OK)


○選挙期間中に個人が行ってよい事。
・実は政党等の公約の意見としての考察や政策の考察は書いても大丈夫だったりします。(個人のみ!)
・フェイスブックやツイッター・mixi・my日本等のSNSを用いた選挙運動。
・動画による中継サイト(Ustream、ニコニコ動画等)の選挙運動。
・HPやブログ等を用いた選挙運動や落選運動のネット掲示。(但しメールアドレス等の記載が必須です。)
・屋内における演説会場において選挙運動のために行う動画や映像の配信OK。
・公然の前での候補者や政党への真実が証明される名誉を毀損する行為。
・選挙運動のためのHPや公約・マニフェスト・自作の選挙運動用のビラ・チラシはウェブサイト上に掲載された画像や選挙運動用電子メールに添付された画像についてはビラやポスターと同一の内容であってインターネットによる頒布は大丈夫となる。(印刷は×)
・SNSによくあるつぶやきやメッセージ等でのやりとりでの選挙運動や選挙運動用の文書画像を頒布すること。(未成年者等の選挙権の無い者はNG)
・外国人も日本の選挙運動を行う事が出来る。


主な選挙中の街宣に対して処罰される理由は・・・実は刑法だったりします。

●(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。

なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

●(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。


○まずは一例
個人で行う行為が候補者を落とすためで無く、意見のために誹謗中傷せず街頭演説中に行わずに政党のA3ボード位を掲げるだけなら該当しません。
というか、落選運動も立派な選挙運動の一つとなります。

但し、自民党弾圧のような攻撃的な暴言は引っかかります。
マイミクの友人が自民党の「TPP断固反対」のポスターを掲げて意見をいうだけならどの法律にも抵触無く行えるのが実態です。

要は街頭演説が終わった後に意見を言う事は罰則に当たりません!
街頭演説中に言う事は・・・意見とはいえグレーゾーンなので、選挙妨害とされる可能性があるのでやめた方が良いです。

但し、真実である事の証明が必要となりますので、最低でも実際の物や省庁のデータを基にした意見を言わないと怖い目に遭います。

そうです。
『公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しない』となっているため、事実である事を証明できた場合は候補者と真逆の事を意見したところで罰される事は無いのです。

たーだーし、自民党の党員や後援会に入っている場合・・・相当の活動に支障が出るのが実態です。
基本的に公職選挙法の規制は候補者や政党の政治団体や後援団体の選挙運動が大抵は対象になっていたりします。

ちなみに・・・こういった活動をする方は選挙運動のための連呼や隊列を連ねた運動は出来ず、署名活動は以ての外!
人気投票の結果の公表もしてはいけません。
市町村の許可を得た演説会や街頭演説・自動車や船舶の上以外では禁止されているのでご注意を。


○おまけ
・自動車は走行中だと演説できない。だけど連呼は出来る。
・自動車が停車しているときは連呼は出来ない。でも演説は出来る。
・・・個人的には五月蠅いから両方いらないやねぇ~。


○政党や後援会や候補者が選挙運動で出来る事。(どの党にも所属していない一般人は関係ありません。)
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。(公費で刷っている公職選挙法で認められたもの)
(4)ビラを頒布すること。(公費で刷っている公職選挙法で認められたもの)
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。



○ということで公職選挙法で決められている罰則規定は221条から255条の4です。

その中での僕らに関係する主な法律はこちら。

●(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条  次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。
二  公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
三  前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
四  前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。


第一項は候補者をやめさせる目的というのが広義にとらえると大抵の誹謗中傷が該当させる事が出来ます。
但し、221条はほぼ全て金銭目的ですので個人の主張での落選運動は逮捕される事はありません。
あくまで誹謗中傷・威力妨害や暴行を加えると・・・大変な事になります。

但し、下記の活動はかなり大変な罪になるので注意してください。


●(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


この選挙期間中の真の恐ろしさはこの公職選挙法225条となります。
これの第二項が一番怖い事です。
集会や街宣運動・選挙カーを止める行為や配られている文書の毀棄(破り捨てる事)や事実を基にしない詐術等の方法で選挙妨害したと見なされたら・・・逮捕されると言う事。

ただし!
落選運動というのは下記の通り、候補者を落選させようとする代わりに対立候補を当選させる事を目的とした選挙運動なので知っておいて損は無いと思います。


※ 落選運動について
○ 公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。
したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。
ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

○ 本改正における「当選を得させないための活動」とは、このような単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする。

○ なお、一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられる。

※落選運動として相手に認識してもらいたい場合、必ず別の候補者を当選させたいと話しましょう。




◎ということで、参考ページはこちら!
改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)(PDF)
ここの30ページに書いてありまっす!

メインページ(総務省)



◎感想
とまぁ、一通り読めば自信を持って政治活動や選挙運動が出来ると思います。
今回の公職選挙法の改正は色々な意味で実は色々書くことが出来る事に気付きます。

ただ、絶対に選挙期間中は政党や候補者の誹謗中傷はやめましょう。
(ちなみに、政策についての個人の批評は誹謗中傷に当たらないので、真実の証拠=省庁データ等を提示しながら行うことは大丈夫ですよん!)
※但し、批判を行う場合は絶対に政党と候補者の名前は出さないようにしましょう。相当のグレーゾーンです。判例が無い!

参考になればと思って書きましたが如何だったでしょうか。
ご参考になれば幸いでっす!




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆デモ実施のお知らせです。

参議院選挙に伴い、『投票に行こう!&今こそ若者の投票で雇用確保を加速しよう!デモパレード』を行います。

 ・日時:7月13日(土) 13時 挨拶開始
 ・場所:渋谷~表参道~渋谷
 ※詳しくは公式HPご参照下さい。

◎超重要!!!
※今回は公職選挙法に抵触する可能性があるので政党・候補者批判のものはNGになっちゃいました!
デモのプラカードなどに政党批判や候補者の応援・罵倒をすると警察から注意を受けちゃいますのでご注意を!
モロに公示中のぴりぴりむーど!
・・・でも警察の方々は打ち合わせだとこの会に対して心配はほとんどしていないようでっす。


------------------------------------------------------------
●開催日時:平成25年7月13日(土)
●目的  :若者に投票を促すため
●集合場所:渋谷駅近くの渋谷区立みやした公園(渋谷駅東口より徒歩5分)
●所在地 :東京都渋谷区神宮前6-20-10
●集合時刻:12:00
●挨拶開始:13:00
●開始時刻:13:30
●終了時間:15:00(予想)
●解散場所:NHK近くの野外音楽堂付近にて解散(予定)

●人員  :100名で渋谷区に申請

●持ち込み備品
 ・プラカード
 ・拡声器
 ・横断幕
 ・プラカードは各持ち込み大歓迎!(ホワイトボードでもOK)
  ※ただし、民族差別的なものは禁止
  ※国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮ください
  ※今回は公職選挙法に抵触する可能性があるので政党・候補者批判のものはNGです!

●パレードコース(予定)
みやしたこうえん→東京電力館前右→渋谷消防署左→渋谷区役所前左→勤労福祉会館前左→宮益坂上左→表参道左→明治神宮前左→神宮通公園

●チラシ
 もしチラシにご興味があって、チラシをまいてくださる方は、
 デモパレードの隊列の真横ではまけないので、
 ※警察の方より、注意されちゃいます。(*ノノ*)
 前後20M離れてまいてくれると助かります。ヽ(´●` )ノ
 (今回は公職選挙法に鑑み、投票Verのみの配布でお願いします)
 普段は適当にどれでも撒いていただいてOKですよーん。♪

※もちろん!!人生の先輩方の賛同者も募集していますよー。
(あくまで若者の投票率を上げる前に色々な方に政治に興味を持ってもらいたいだけです。
 ・・・若者に模範となる世代が興味を持てば若者も興味を持っていただけると思います。)

------------------------------------------------------------
前回も公職選挙法があるため当初は活動の主体である「若者に投票を呼びかける」でしたが、渋谷警察から政策お願いはOKのアナウンスを頂いた経緯もあり、盛り込むかもしれません。
シュプレヒコールは現在5種類ですが増えるかもしれません。

内容は前回のものを公式HPにアップしておきますが、まだ完成しておりませんので、デモパレードの開催する週までには作っておきます。


政治に対する最も大きな効果を持つ"投票"がないがしろにされる現在。

投票を行いましょうという非常に地味で地道な活動ですが、「投票の意義を認識する = 政治に興味を持つ」であり、より良い日本を作っていくことに繋がります。

私たちの知らないところで日本がダメになっていくのはイヤじゃないですか。

景気が良くなれば、出生率だって改善に向かいます。

今、私たちは時代の分岐点にいます。

※ちなみに・・・今回の参議院選挙は確実に投票率が低いです!
なおさら投票を呼びかけてくださると私達は喜びます。


○チャンネル桜のイベント版にも載せて頂くようお願いする予定です。
 http://www.ch-sakura.jp/events.html外部リンク

東京近郊の方々のご参加をお待ちしております。

○そして、もしよろしければ本デモの告知拡散下されば幸いです。
 
 
どうぞよろしくお願いします。

(o ̄∇ ̄o)♪



◎えっと、今回もこちらを開放しまーす!
賛否両論多数あるであろう僕らの考えた次期政権に対する政策お願いリストです。
(個人の偏った政策が多数ある事はご愛嬌ということで。www)
ヾ(●⌒∇⌒●)ノ

次の選挙の時に参考にしてくれると嬉しいかなぁ~。



★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★

★★WebPage ★ Blog★★

☆☆SNSコミュニティ等☆☆
mixi ☆ my日本FreeJapanFaceBookTwitter

★★動画★★

横断幕

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



皆さん!
この超弱小すぎる団体のやわらかいデモパレードの拡散と参加を
気軽に行ってくださると幸いです。
よろしくでーーっす!ヾ(⌒∇⌒彡
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Posted on 2013/06/24 Mon. 22:57 [edit]

category: 投票&選挙

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