若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その5) 
どもでっす!
ぽん皇帝でっす!ヽ(´▽`)ノ
今回はその4までに指摘を受けた部分についていろいろメッセージやコメントで頂いたので、僕も説明がたりないと思ったのでまとめておきます。
今回の日記は前回のその1からその4まで読まないと理解できないかもしれませんが、この日記を読むだけでも危険性がわかるかもしれません。
一応、その1~その4はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4)
と言う事で本題です。
◎今法案におけるテロリズムについての解釈
これはその4に書いてあるものを抜粋して説明します。
○テロリズムの規定
(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
この法文を分解します。
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのがこの法文の主題となります。
この条文には法解釈の基礎である法文を分解して解釈した場合、1から4の法文解釈を及びという法律用語により全てを分からないように繋げている所に条文を作成した人間の悪意がそのまま出ているのです。
この条文の汚いところはテロリズムという普通に解釈すると9.11等を想定する言葉を同法律内で自分たちで勝手に解釈を限定させて国民の目を欺いているところに強烈な悪意を感じます。
これは法律を勉強してこないと解釈できないように作成している非常に悪意に満ち溢れているこの法律の隠れた最大の目的が潜んでいたりします。
○特定秘密の取り扱いは行政や一部の政治家だけではない。
(第11条についての補足です。)
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕の解釈
実はこれは書き忘れましたが非常に問題のある条文であり、政令で定める職務の特性その他の事情を勘案して特定秘密の取り扱いの業務を行うことが出来る人材であればよく、下手すると一部の官僚や産業競争力会議や経済財政諮問会議を代表する各委員会の民間議員もこれに含まれる可能性もあり、すでに携わらない他の国会議員が形骸化する恐れのある常識外れのふざけた条文と解釈できる条文になっていたりします。
そう、あの竹中平蔵だろうと何だろうと特定秘密の取扱業務を行うことができる者を政令で定めるのならば誰でも採用できるのです。
しかも恐ろしいのは
”国会議員が常に特定秘密に該当しない場合もある。”
”でも政令で定めた民間人なら特定秘密の取扱いの業務を行うことができる”
これが如何に議員特権を愚弄したものか…。
議院内閣制の事実上の崩壊の始まりを意味します。
これに伴い、道州制及び地方自治法及び国会法改正、行政改革法により強烈な改革が行われます。
一応この特定秘密保護法案ではありませんが…国会議員はこの法案を全て成立させればあらゆる地方に自民党議員を国会議員と地方自治体の長として、道州制と連動すると各州の長と参議院議員が兼務して地方まで統括する独裁政権が誕生するかもしれません。
行政の仕事は民間にさせる小さな政府方針、独立行政法人への天下り先の容認もするようになる法律案も審議中だったりします。
これらの法律と日中韓投資協定承認の法律を一緒に並行して考えると…この現政府の行う恐ろしい方向性が見えてくることでしょう。
ぽん皇帝でっす!ヽ(´▽`)ノ
今回はその4までに指摘を受けた部分についていろいろメッセージやコメントで頂いたので、僕も説明がたりないと思ったのでまとめておきます。
今回の日記は前回のその1からその4まで読まないと理解できないかもしれませんが、この日記を読むだけでも危険性がわかるかもしれません。
一応、その1~その4はこちら(*´∀`*)つ
○(その1) (その2) (その3) (その4)
と言う事で本題です。
◎今法案におけるテロリズムについての解釈
これはその4に書いてあるものを抜粋して説明します。
○テロリズムの規定
(第12条2項1号)
”政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。”
この法文を分解します。
1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事
実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
この解釈だと…デモ活動はおろか他人に対する政治的強要も該当すると書いてある事がこの条文の恐ろしいところです。
この別表部分はあくまで行政機関の長が別表に基づいて特定秘密を定める事になっているのであって、その特定秘密の根幹となる別表の解釈が無限に近い条文となるのがこの法文の主題となります。
この条文には法解釈の基礎である法文を分解して解釈した場合、1から4の法文解釈を及びという法律用語により全てを分からないように繋げている所に条文を作成した人間の悪意がそのまま出ているのです。
この条文の汚いところはテロリズムという普通に解釈すると9.11等を想定する言葉を同法律内で自分たちで勝手に解釈を限定させて国民の目を欺いているところに強烈な悪意を感じます。
これは法律を勉強してこないと解釈できないように作成している非常に悪意に満ち溢れているこの法律の隠れた最大の目的が潜んでいたりします。
○特定秘密の取り扱いは行政や一部の政治家だけではない。
(第11条についての補足です。)
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◇僕の解釈
実はこれは書き忘れましたが非常に問題のある条文であり、政令で定める職務の特性その他の事情を勘案して特定秘密の取り扱いの業務を行うことが出来る人材であればよく、下手すると一部の官僚や産業競争力会議や経済財政諮問会議を代表する各委員会の民間議員もこれに含まれる可能性もあり、すでに携わらない他の国会議員が形骸化する恐れのある常識外れのふざけた条文と解釈できる条文になっていたりします。
そう、あの竹中平蔵だろうと何だろうと特定秘密の取扱業務を行うことができる者を政令で定めるのならば誰でも採用できるのです。
しかも恐ろしいのは
”国会議員が常に特定秘密に該当しない場合もある。”
”でも政令で定めた民間人なら特定秘密の取扱いの業務を行うことができる”
これが如何に議員特権を愚弄したものか…。
議院内閣制の事実上の崩壊の始まりを意味します。
これに伴い、道州制及び地方自治法及び国会法改正、行政改革法により強烈な改革が行われます。
一応この特定秘密保護法案ではありませんが…国会議員はこの法案を全て成立させればあらゆる地方に自民党議員を国会議員と地方自治体の長として、道州制と連動すると各州の長と参議院議員が兼務して地方まで統括する独裁政権が誕生するかもしれません。
行政の仕事は民間にさせる小さな政府方針、独立行政法人への天下り先の容認もするようになる法律案も審議中だったりします。
これらの法律と日中韓投資協定承認の法律を一緒に並行して考えると…この現政府の行う恐ろしい方向性が見えてくることでしょう。
★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ等☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆FaceBook☆Twitter☆
★★動画★★

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ等☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆FaceBook☆Twitter☆
★★動画★★

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
スポンサーサイト
« 【緊急】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察 (その6)
所感。 »
コメント
コメントの投稿
トラックバック
トラックバックURL
→http://ainippon.blog.fc2.com/tb.php/565-9eba24e2
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| h o m e |