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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その3  

◆◆◆◆◆
第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】

 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
◆◆◆◆◆



◇僕なりの条文解釈

簡単に言えば行政機関の長が法令に従って特定秘密情報を政令に基づいて特定秘密の指定と特定秘密の要件や措置を文書管理や通知等を通じて定めていくという事です。
ここに国民の審議などどこにもありません。

さて…この条項は多数の問題を含んでおります。

3 特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、以下の要件を満たす情報になる。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。



”別表”
を参考にしてくれれば分かるでしょうが…鬼です。

◆◆◆◆◆
別表
 防衛に関する事項(10項目)
 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
 防衛の用に供する暗号
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 外交に関する事項(5項目)
 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
 ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
 テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆


この第三条を読み解くにはこの別表と特定有害活動とテロリズムの定義を理解しないと語れない。



〇では別表を先に説明します。
◆◆◆◆◆
 防衛に関する事項(10項目)
 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
 防衛の用に供する暗号
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』
◆◆◆◆◆


〇個別に語ります。

『イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究』

◇僕の別表解釈

自衛隊が活動する、自衛隊行為行動や部隊内容、配置場所、移動経路、任務、訓練内容、作戦内容等がこれにあたる。
そしてこれらの見積り、計画、研究も特定秘密に指定される。
自衛隊の活動全てが特定秘密となりえる可能性があります。


『ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報』

◇僕の別表解釈

簡単に言ってしまえば、政府における防衛にあたる警察や海上保安庁、自衛隊等の画像や電波やインターネット通信も特定秘密として政令で定められる可能性を秘めている。 
自衛隊法は自衛隊のみだが、この法案では警察や海上保安庁等の各省庁管轄も含まれることが大きな違いとなります。
当然ですが、この別表どころか各官公省には日本版NSC法である日本のCIAも含まれます。

…僕の個人的感想ですが、どんどん近衛内閣と同じ歴史をつづる気がしてなりません。
日本版CIAである国家安全保障局もしくは警察が戦前の特高警察化しないかと危惧してなりません。

特別高等警察wiki


『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』

◇僕の別表解釈

防衛に関する情報を収集する行政機関の情報収集が特定秘密に該当する可能性があります。


『ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究』

◇僕の別表解釈

これは防衛力なのだから警察や消防等や医療だけでなく国民が協力しなければならないような計画や見積りや研究も含まれます。
うーん、国家総動員法のような議論も特定秘密情報に定められる可能性もある。


『ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量』

◇僕の別表解釈

えっと…自衛隊だけでないので、これは軍事に少しでも関わるものであれば特定秘密に該当する可能性が出てくる。
民間産業も政府調達による防衛用の建築産業であるだけでも特定秘密に該当できる可能性すらあります。


『ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法』

◇僕の別表解釈

防衛の主語が無いのでこの項目も実は全て拡大解釈が可能となってしまう。
さて、防衛のネット等も挙げられるが、基本的には海上保安庁や警察等の無線やネットを用いた情報と言ったところでしょう。


『ト 防衛の用に供する暗号』

◇僕の別表解釈

暗号の定めは非常に難しく、一般人も暗号を対象とすると実生活で暗号であるパスワード等や電子認証キーだけでなくあらゆるものが含まれる。
防衛の用の定めがないので運用によっては大変危険と言えます。


『チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法』

◇僕の別表解釈

前の条文にもあるその他の防衛用の供する物というのが曲者で、防衛の概念に関わればたとえ堤防等の建設であっても国土防衛なのだから特定秘密となりうる。水道・電気・ガス等のインフラは勿論、道路だって該当させることが出来る可能性があります。


『リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法』

◇僕の別表解釈

通常であれば兵器についての研究や政策、検査、修理、試験方法である。
だが…試験機の運用試験を激写した場合に特定秘密となる可能性は非常に高く、写真を撮影しただけでも罰則対象になりかねないところに悲しさがあります。


『ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)』

◇僕の別表解釈

自衛隊法で言えば基地等の設備内容を表すが、この法律で言えば防衛とは何も自衛隊に留まらず海上保安庁や警察、消防等も含まれることになる。
この防衛については絶対に拡大解釈を望めないように国民の知る権利を鑑みながら厳密に決めていく事が望まれます。
特に!
防衛の定めを限定する事は必須だと僕本人は考えます。



◆◆◆◆◆
 外交に関する事項(5項目)
 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
 ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆


これも個別に語ります。

『イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの』

◇僕の別表解釈

これは外国政府との密約や秘密交渉が”外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容”に含まれる。
基本的に密約などせずに表だって大抵の事は情報開示しながら行う姿勢であれば双方の国家も公表ありきでの交渉を行う事になります。

この条項においては日米安保関係やTPPの秘密条項も当然これに含まれる。
TPP交渉については、その内容については国民に対して秘密にされている。
TPP条約の参加締結後4年間も内容は特定秘密とされる事は間違いない。

こうした交渉内容の開示を求めたり反対する運動も特定秘密における開示要求となり強要にあたるので処罰対象となる可能性が高い。
また交渉を担当する者への聞き込みも内部告発も厳罰に処される可能性が高く、国民の不利益は尋常ではないです。

そもそも大体における密約や秘密交渉は違憲違法の交渉が多く、基本的には公表したところで国民の利害が損なわれることは無いのだが、大体の密約や秘密交渉はスキャンダルが多く、利権絡みが多いためにこういう条項をつけて互いの利害関係ある企業等の間接的な取引で行われたりする。

ハッキリ言ってしまうと、国益という観点からでは大抵が情報を国民に対して公表したところで大した影響はない。
その現実を全く考えない人間が多いのが今の日本の現実なのではないでしょうか。


『ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)』

◇僕の別表解釈

安全保障の範囲がどうとでもとることが出来るので、日本の輸入、輸出禁止や措置も特定秘密に勝手に認定できる条項となっている。

当然だが、TPPや日中韓投資協定を代表した自由貿易協定の内容も特定秘密に該当させれば国民の不利益は絶大だが、多国籍企業は大喜びする事でしょう。

それどころか現存する輸出入に関する措置や方針が該当するのでこの法案のもう一つの狙い通りTPPにおけるネガティブリスト等の重要情報が秘密に決められ、秘密のものについて情報がないままルールが設定されるという恐ろしい内容にもなっております。

使い方によっては政府主導のインサイダーや独占化を多国籍企業らに容易に与えることが出来る事に問題があるのです。


『ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)』

◇僕の別表解釈

確実に自由貿易協定の内容の都合の悪いものは特定秘密に該当させることが出来るようになります。
TPPはこうやって守られるのです。

また、国連平和維持軍としての情報等や”国際社会の平和と安全に関する重要な情報”と盛り込まれている以上、”慰安婦やGHQや戦前の資料等”も全て特定秘密にされる可能性が高い。当然だが、国際社会の平和と安全なのだからどんな細かい情報だって国際紛争の火種になりうると判断すればいいだけの話なのです。


『ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力』

◇僕の別表解釈

勿論、TPP等の関連する情報の収集等は特定秘密となり調べるだけでも処罰可能性が出てくる恐ろしい事態を生みかねません。


『ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号』

◇僕の別表解釈

外務省と外国大使館や領事館の通信傍受や暗号も対象となります。



◆◆◆◆◆
 特定有害活動の防止に関する事項(4項目)
 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 特定有害活動の防止の用に供する暗号』
◆◆◆◆◆


とその前に特定有害活動が一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。

☆特定有害活動☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・特定有害活動
原文抜粋
『公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの』

1.公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の”安全保障”に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動
2.核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動
3.外国の利益を図る目的のもの
4.我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの

と分解できる。
ここでも安全保障に支障を与える恐れとなっている。

1.公になっていない情報で安全保障に支障が出る情報を取得するための活動
…報道機関だけでなく個人の行政情報の都合の悪い取材交渉が特に該当してしまう。
2.化学兵器や軍事兵器の関連はそりゃーそうだろう。
3.外国の利益を図る目的のもの …一見良く見えるが…恐ろしい拡大解釈可能
4.国の安全を害する恐れのあるもの 

ちょっとまてい!
これじゃー情報がいくらでも拡大解釈出来てしまう。



さて、これを前提に話を戻します。

『イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究』

◇僕の別表解釈

上記の活動の未然に防止するためにその前の会議や公安等による監視、政府の見解と異なる組織活動があれば妨害も行える。
そう、措置が書いてあるからだ。

措置とは行政機関が行う上で上記に定めた特定有害活動の定義の計画段階や研究があれば行動が出来るという事になります。
防止の措置なのだからこれから特定秘密となりうる(もしくはなっていた)ものについて個人だろうが団体だろうが指定はない。

勿論だが、防止はそんなに甘くないです。
公安や警察等に監視された人間が監視されている事も特定秘密にされてしまえば監視されている事を調査するだけでも拡大解釈すれば罰則対象となる可能性すら条文に記載されているのです。
…本気か?と勘繰りたくなる内容である。
共謀罪と扇動罪と教唆罪をこの法案に盛り込んでいる理由がすでにこの別表には記載されているのが現状といえます。


『ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報』

◇僕の別表解釈

上記の公安や警察等が特定有害活動の防止と判断した情報についても特定秘密とすることが出来ます。
また、外国政府の情報や国際機関からの情報も国民に知られては困る内容は全て特定秘密とすることが出来るために他国のどのような情報であれ特定秘密とすることが出来る事に凶悪さがこの条文には表れている。

それどころか国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報を修正案で付け加えたことにより拉致被害者に関する情報や自衛隊の海外派遣、NPO活動している人間の安否の情報も特定秘密とすることが出来る恐ろしい事が増えていたりします。(拡大解釈によっては可能となる)
尋常ではないし、それを語れば処断される可能性すら否定できないのです。


『ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力』

◇僕の別表解釈

公安や警察そして国家安全保障局の情報は全て特定秘密となる可能性を書いたとんでもない条項と言えます。


『ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号』

◇僕の別表解釈

基本的に暗号においては全てに言えるのだが、暗号とは解釈によっては何だって暗号に該当します。
暗号については具体的に法律の段階で範囲を特定しないと不当逮捕が容易にできる第二次世界大戦(大東亜戦争)に至る近衛内閣の暴走と同じ道を歩みかねない。



◆◆◆◆◆
 テロリズムの防止に関する事項(4項目)
 テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 テロリズムの防止の用に供する暗号
◆◆◆◆◆


とこれもその前にテロリズムが一般的な意味ではなくこの法律案では何なのか解らないとこの条項の意味がわからないのでこの言葉の意味から説明します。

☆テロリズム☆
第12条2項での定義内容がこれ。
・テロリズム
原文抜粋
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動』

”テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)”

これはこの法律の中でのテロリズムの定義が上記のものとなる。
この文章を完全に分解すると以下のものとなる。
この規定の恐ろしいところは

1.政治上のその他の主義主張に基づいて国家にこれを強要する事
2.政治上のその他の主義主張に基づいて他人にこれを強要する事
3.政治上その他の主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷する事。
4.政治上その他の主義主張に基づき、重要な施設その他の物を破壊するための活動を行う事

実は政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事がテロリズムの定義の一部になります。
もう無茶苦茶です。


これを前提に…

 テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テ
ロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 テロリズムの防止の用に供する暗号』


◇僕の別表解釈

特定有害活動とテロリズムの言葉を変えただけであるが、主語が変われば内容も変わる。

特定有害活動については上記に述べた解釈だが、こちらのようにテロリズムとなると具体的には
”政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する事”
等により国家に対する主義主張に反対する行動は強要と同義と解釈される可能性が高く、反政府発言はテロリズムと解釈される事になりかねない。

しかもその他の主義主張と書いてあるのだから何だって定義に入る。
これは…過去の特高警察や治安維持法、国防保全法、軍機保護法、国家動員法のような言論弾圧にすらなりかねない暴走すら可能となる拡大解釈の可能性が存在する。

過去の近衛内閣の大暴走を知る人間にとっては…今の安倍政権の法案と可決した数々の法案を第三者的に観た時…その時に恐ろしさを感じる事でしょう。
近衛内閣も非常に国民の人気は高かったんですよー。



その4に続く


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Posted on 2013/11/27 Wed. 13:31 [edit]

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