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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その4 
さて、話を戻します。
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
上記の別表や特定有害活動、テロリズムの解釈を踏まえて第3条第一項から語ると…。
・行政機関の長を具体的に書くと…
行政機関の長(内閣府の長は内閣総理大臣
各省の長は各大臣
各庁の長は長官
合議制行政官庁である委員会の長は委員長
が「行政機関の長」となる。
彼らが行政機関の長として特定秘密の指定を行う。
省は「内閣統轄の下の行政機関」
委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関
会計検査院の長は「「会計検査院長」
人事院等の長は「人事院の総裁」
である。
基本的には政令で定めた者であれば行政機関の長と同じように特定秘密の指定を行うことになっています。
〇特定秘密の指定
(1) 特定秘密の指定要件
特定秘密に指定できるのは、条文だと以下の要件を満たす情報になります。
・当該行政機関の所掌事務に係る”別表”に掲げる事項に関する情報であるもの
・公になっていないもの
・その漏えいが我が国の”安全保障”に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
となります。
(但し日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条第三項は当然秘密条項となるので除外する。)
〇参考
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
『3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するものは除く。』
☆11月26日に修正合意した追加事項について
『【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】』
◇僕の条文解釈
えーっと、この条文の修正案が付け加わったのだが…、これが酷い。
第十八条第二項
【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
となっているために…この法案を熟知した安全保障や行政機関の情報公開や公文書の管理に優れた識者(専門家等の知識人)の意見を聴いた行政機関の長の秘密特定の定める場合には上記の特定秘密の指定の要件等を満たす必要が無いという解釈が可能となります。
…これでは特定秘密の指定は識者の意見を通せば何でも特定秘密にすることが出来てしまう。
しかもこの識者は上記のような知識を持つ人間であれば足りており、これに優れた識者の判断は内閣総理大臣に任命権限があるので、下手すると竹中平蔵や伊藤元重等の財界の人間すら任命できてしまい、行政の高級官僚や海外を含む多国籍企業や政治家に対して有利なように特定秘密を制定できる事を追加しています。
次は第3条第2項
『2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。』
◇僕の解釈
行政機関の長は第1項の特定秘密要件を満たしたものと識者の意見を通した何でも定められる特定秘密の指定したのなら、政令で定めるところにより記録し、その特定秘密の範囲を明確にする基準が下記の措置を講ずる。
その措置は、
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をする。
二 特定秘密の情報が一の措置で困難と言う”都合が悪かったら”政令の定める範囲内で適用を受けたら取扱い者に通知でも良いとも書いてあります。
…何と都合の良い条項な事か…
次は第3条第3項
『3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。』
◇僕の解釈
これはこの第3条第2項の二号の措置をした場合は第3条第2項の一号の措置を行う事という事です。
◆◆◆◆◆
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
◆◆◆◆◆
さて、個別に条項を解説します。
『第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
基本的には行政機関の長は特定秘密は5年を超えない有効期間として指定する。
『2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
また、特定秘密の指定の有効期間は政令で定めれば5年を超えない範囲内で有効期間を延長できる。
『3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の指定の有効期限は原則30年を上限とする。
『4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密期限最大30年を迎えても、政府の活動において指定情報を公にしない方が国と安全を確保するためにはやむを得ない場合(内閣の一方的な判断で)は、理由を示し内閣の承認を得た場合はまた30年延長が可能となります。
但し、原則は60年を超えることが出来ないが…次の各号の情報についてはこの60年の原則もなく特定秘密として扱える。
そして各号の記載を説明しましょう。
※この各号は法律案から追加修正されたものである。
『1.武器、弾薬、航空機、船舶その他の防衛の用に供する物』
◇僕なりの各号解釈
別表の解釈でも語りましたが、これは自衛隊法による自衛隊以外の警察や海上保安庁も対象とする事になります。
※詳しくは第三条の解説に載せてある別表の解釈をお読みください。
『2.現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報』
◇僕なりの各号解釈
これが極悪です。
現に行われている外国政府や国際機関との交渉でどちらの国の不利益を及ぼす情報であっても自動的に特定秘密となりえる事になります。
アメリカや中国・ロシア・韓国等全ての外国との交渉内容を国民に知らせない事を条文で定めているのです。
実は外交交渉については交渉内容を国民に知らせないのは憲法違反以前に、国民に知れ渡ると都合の悪い情報があるからこそ官僚たちが隠ぺいするためにこの条項が盛り込まれたのでしょう。
元々条約とは大抵が多国籍企業や政府系金融機関やODA等を通じて利益を生むために行うのが近年の交渉内容の殆どになり、日本国内の一般国民にはあまり利益が無かったりします。
だからこそ国民の監視の目が必要であるはずなのですが、これを無くそうと言うのがこの追加条文の恐ろしいところです。
どう考えても一部の権力者の都合の良い事をもたらす以外の効果はありません。
民主主義を根底から否定している常識外の追加項目と言えます。
『3.情報収集活動の手法又は能力』
◇僕なりの各号解釈
…えーっと…隠す事をしないのですかねぇ。
情報収集活動の手法や能力についてを拡大解釈すると手法の塊である官公省のデータは手法や能力の塊となるので、これら全て最悪だと特定秘密となります。
それどころか行政機関の長の判断が安全保障やテロリズムの定義を悪用すればどのような情報収集活動の手段も能力も該当する可能性があり、非常に危険と言わざるを得ません。
『4.人的情報源に関する情報』
◇僕なりの各号解釈
行政に関わる人間の参与や民間議員の情報だけでなく、各省庁の容認の情報だけでなく、関する情報なのでこれら重要人物の発言も特定秘密とすることが出来るという事です。
…もうね、何でも隠ぺいしようとする体制を進める事を隠しておりません。
『5.暗号』
◇僕なりの各号解釈
暗号…ちょっとまてい!
暗号なら何でも特定秘密と定めることが出来るという事か!
尋常じゃないぞこれ。
暗号なんてどこにだって存在する。
それを暗号と解釈すれば全て特定秘密とするのだとしたら情報なんて何だって特定秘密に該当してしまう。
ネットのHPやブログだって変換してから移すのだから一種の暗号と解釈できるんだが…どうなっているんだ?
『6.外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報』
◇僕なりの各号解釈
はっはっは!
もう何でもありだねぇ~。
外国政府や国際機関から60年を超えて特定秘密として扱うように条件を付ける事を条件とするとは異常でしかない。
どこの国の政府なんだろう…この日本政府は。
民主主義による国民の監視の役目をどこまで軽視すれば気が済むのか…。
『7.前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】』
◇僕なりの各号解釈
もう極め付けです。
これら各号に定めた事項に準ずる情報なら何でも政令で特定秘密とすることが出来てしまうじゃないか。
…この条文の追加は全ての情報が特定秘密となりえる事を保証したものである事を隠していない恐ろしすぎる条文と言えます。
…誰だって条文を理解すればわかるが…この政府と行政は大暴走している。
しかも…これらの情報は行政同士で必要となる場合には政令で情報交換が出来るのだから、完全に情報が行政の中と特定の民間関係者だけのものとなる恐ろしい事が平気で書かれています。
一応特定情報の要件を欠く状態になった時は政令の定めにより特定情報対象から解除する事にはなっていますが…。
解除に至っては行政機関の長は、解除の要件を欠くかどうかの判断や決断は行政機関の長に委ねられているために政権に不利な情報は絶対に公表する事はあり得ない。
それどころか行政機関の長は、解除したことの公表義務もなく、国会報告義務もない。
どの特定秘密が解除されたのかさっぱりわからない状態になってもだれも責任を取る事もない。
ハッキリ言いましょう。
現在の政府の秘密情報保護法についての発表はでたらめばかりです!
国民に知られてはまずい情報はこの法案内容では永遠に封印される事でしょう。
◆◆◆◆◆
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
さて個別に解説していきます。
『行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、特定秘密の指定をしたときは、指定の記録を行うとともに特定秘密であること表示や通知を行って、特定秘密の取扱いの職員の業務範囲を定義するとともに、政令で定める措置を実施することを規定する。
特定秘密の取扱を業務とする職員は、適性評価の審査を受ける事によって特定秘密取扱い業務を行うことを許可された者を決め、その者から、行政機関の長が、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密取扱い業務を行わせる職員の範囲を定める。
この一連の工程は政令で定める措置を講ずるようである。
『2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、特定秘密として指定した場合には、都道府県警察が保有するもの(警察庁が都道府県警察に提供したものは除く)があるときは、当該都道府県警察に対し秘密指定をした旨を通知する。
『3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲と、特定秘密の保護に関し必要な事項を都道府県警察に指示する。
そして、警察本部長は、その指示をもとに、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、職員に特定秘密取扱い業務を行わせる。
『4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。』
◇僕なりの条文解釈
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、「適合事業者」との契約に基づいて、適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
…読んだまんまです。
『5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
前項の契約には、適性評価の審査を受け特定秘密取扱い業務を行う事が出来る者から、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
…これもこのままです。
『6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
…これは解説要らないでしょう。
…これって関係民間企業には情報を共有するという事はTPPにおける秘密条項とかぶるというより、そのまま特定の多国籍企業には情報を与えるという事となります。
アメリカで大問題となっているTPPの秘密条項はアメリカの議員すら内容を見るにはメモすら出来ないのに、関係業者として携わるアメリカの多国籍企業の関係者はTPP本文を持っていたりする。
この状況をそのまま許す条文になっているのがこの第五条ではないでしょうか。
”TPPに関連しないなんて嘘八百です!!”
もろにTPPの秘密条項にそった内容そのままです。
現在の自民党閣僚の話す内容に信憑性などこの法文を読む限りどこにもありません!
ちなみにこちらはTPPの秘密条項をそのまま日本に適用する根拠です。
(附則の別表にこのように書かれています。)
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
…TPPがそのまま当てはまります!
この内閣は嘘をついている事がすでに条例で書かれており、これを今後は政府が政令によって自分たちで決めていくと言っているのです!
恐ろしい条文なんてもんではありません!!
その5に続く
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