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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その5 
◆◆◆◆◆
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
◆◆◆◆◆
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
◆◆◆◆◆
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
◆◆◆◆◆
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
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◇僕なりの条文解釈
この条文は基本的に行政機関同士の特定秘密を提供しあう場合の規定である。
・必要な情報である事
・事前協議義務
・互いの行政機関の長の同意
・特定秘密の保護の協議を協議する事
を定めている。
また行政機関同士で特定秘密が重複した場合は協議をして同意による調整する事になっているようだ。
そして上記の事を踏まえた上で職員には特定秘密取扱い業務を行わせるものとしている。
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第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
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◇僕なりの条文解釈
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
…そのままです。
また警察同士の特定秘密の提供は前条と同じように対処する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密の提供の通知の提供を求めることができます。
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第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
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◇僕なりの条文解釈
特定秘密を保有する行政機関の長が、適合事業者である民間適合事業者に対し特定秘密を提供する場合に政令に定めた指定される事項を内容を契約する事を定めている。
そして秘密の指定が競合する場合は、競合する行政機関の長の同意も定めている。
他は5条や6条等の規定と同じように行う事を言っているだけです。
◆◆◆◆◆
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
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◇僕なりの条文解釈
本条は、特定秘密を保有する行政機関の長が、外国政府または国際機関に特定秘密を提供する事を書いた条文である。
・外国政府または国際機関であること
・特定秘密を保護するための相当の秘密保護措置が講じていること
・秘密の指定が競合している場合には、競合する行政機関の長の同意が必要である事である。
この条文の恐ろしいところは…国民には秘密にしても外国政府や国際機関には特定秘密のやりとりを行う事である。
しかも…その判断はというと行政機関の長が判断するしかなく…行政機関の長がスパイ行為に該当する判断でも許される条文になっている事にこの条文の本当の恐ろしさがあります。
一応書いておきますが、民主党のような親中政権になれば…合法的に外国政府に直接情報を伝えることが出来る法案となるので…本来のスパイ防止法とは真逆のスパイ保護法となるのです。
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(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
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個別に
『第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。』
◇僕なりの条文解釈
・行政機関の長が特定秘密の指定の承認を得ようとする場合の政令で定める措置を講じた上の内閣に対する特定秘密を提示(第四条第五項)
・我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条)
これ以外の特定秘密の提供の要件を定めている。
『一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。』
◇僕なりの条文解釈
特定秘密の提供の要件として特定秘密の提供を受ける者が業務又は公益上特に必要があると認められるに準ずる業務を行う場合に
(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)
①特定秘密を利用する場合には特定秘密の利用と知る者の範囲を制限すること。
②当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
③その他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、各議院等が行う要件を満たす必要がある。
それを満たしたうえで
④
(イ)
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
の条件を満たしたうえでこの条文に掲げる業務を行う場合の特定秘密の提供を行う判断にあたっては下記の事を要件として国会において定める措置が必要となる。
(附則第十条)
■国会に対する特定秘密の提供する場合には、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用すること。
■特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる事となっている。
⑤その上で上記の条件を満たす場合において特定秘密の提供を国会において定める措置を講じて定めたものを満たせば提供出来る。
⑥上記イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じて定めたものを満たせば提供を行うことが出来る。
⑦我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときにも提供を行うことが出来る。
でも…①から⑦のどれか一つでも満たしていなければ…特定秘密の提供を行政機関の長は拒むことが出来るとも読めてしまう。
そう、これは完全に国会を愚弄している条項と言えるだろう。
『イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの』
◇僕なりの条文解釈
・衆参各議院の委員会
・各議院の委員会
・参議院の調査会が行う審査
・参議院の調査会が行う調査
・議院及び委員会が公開しない秘密情報会議
・特定秘密を利用又は知る者の範囲が制限されていること
となっています。
『ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの』
◇僕なりの条文解釈
・特定秘密を受ける者が行う業務が刑事事件の捜査又は公訴の維持であること
・裁判所に提示する刑事訴訟法の定める公判前整理手続における証拠開示判断のためのインカメラ手続であること、又は捜査又は公判の維持に必要な業務に従事する者以外の者に特定秘密を提供することがないと認められるもの。
『二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
民事訴訟法が定める文書提出命令の判断のためのインカメラ手続のために提供する場合
『三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
情報公開審査会のインカメラ手続のために提供する場合
『四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合』
◇僕なりの条文解釈
会計検査院法の情報公開・個人情報保護審査会の審議の手続におけるインカメラ手続のために提供する場合
『2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
都道府県警察本部長が
・7条3項により警察庁に提供する場合
・本条1項一号に定める国会に提供する場合
・刑事裁判のため提供する場合
・本条1項二号に定める民事訴訟のインカメラ手続に提供する場合
・各都道府県の情報公開条例に定めるインカメラ手続のために提供する場合
には特定秘密を提供することができる
『3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。』
◇僕なりの条文解釈
適合事業者は
・行政機関の長から特定秘密を求められた場合
・第一項第一号の場合
・第一項第二号の場合
・第一項第三号の場合
には特定秘密を提供することができる。
◆◆◆◆◆
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
◆◆◆◆◆
◇僕なりの条文解釈
特定秘密取扱い業務は、当該業務を行わせる行政機関の長や適合事業者に特定秘密を保有させる。
提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合には、これを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
ただし、
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
については、適性評価を受けなくてもよい。
…これでは職務の特性その他の事情ある者と判断した行政機関の長が政令で定めた人間なら誰でも特定秘密を扱うことが出来てしまう事になる。
この中には通常の国会議員は特定秘密を扱う人間とはなっていない。
要するに国会議員の中でも政府閣僚以外の国会議員は特定秘密を自由に扱うことが出来ない事になる。
一般国民等以ての外なのだろう。
その6につづく
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