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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その7  

◆◆◆◆◆
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
◆◆◆◆◆


『第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。』

◇僕なりの条文解釈

適性評価を実施した行政機関の長または道府県警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的で、適性評価の実施に対して同意しなかった事実や適性評価の結果にある個人情報である情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを、自ら利用し、又は他者に提供してはならない。

適性評価により取得した該当個人や個人の関係者の情報が、国家公務員法、検察庁法、外務公務員法、自衛隊法、地方公務員法に定める公務員の欠格
事由、分限・懲戒事由、休職事由等に該当する場合は、当該個人情報を用いて処分等を行うことができる。


『2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。』

◇僕なりの条文解釈

派遣労働者の従業者の適性評価の結果の通知を受けた適合事業者及び派遣元の事業主が、特定秘密の保護以外の目的で当該情報を自ら利用し、又は他者に提供してはならない。



◆◆◆◆◆
(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

行政機関の長は、政令又は会計検査院の機関命令で定めるところにより、適性評価の実施等の権限や事務を、当該行政機関の職員に委任することができる。



◆◆◆◆◆
第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
◆◆◆◆◆


『第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。』


◇僕なりの条文解釈

政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。


『2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】』

◇僕なりの条文解釈

内閣総理大臣は特定秘密の指定及びその解除並びに政府における統一的な運用を図るための基準を定めたり変更しようとする時は、

・我が国の安全保障に関する情報の保護
・行政機関等の保有する情報の公開
・公文書等の管理
・等

の管理等に関し”優れた識見を有する者の意見を聴いた上で”、その案を作成し、閣議決定を求めなければならない。

統一的な運用を図るための基準についての設立や変更には識者の意見を聴いたうえでの閣議決定が必要だという事になります。

政府が特定秘密の指定や解除、適正評価の基準を定める事が書かれています。
その基準は…識見を有する者の意見を聴くことを義務としておりますが、この識見を有する者…現在で言えば産業競争力会議や経済財政諮問会議等の影響がそのままある事を明文化している事になってしまいます。
尋常な話ではありません。

識見を有する者に対する基準が、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた者であるとだけなので、この判断では政府が一方的に決定する人選をそのまま採用することが出来る条文となっているために、国会議員等の存在意義がハッキリ言うと失われます。

もう一つのこの条文の欠点である

”国会議員の情報による形骸化”

がこれから促進されていく事により国民の声を完全に無視した国に成り下がっていく事が容易に想像が出来ます。


『【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。』

◇僕なりの条文解釈

修正案として出てきた強烈な改悪です。

内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況をに報告し、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者(民間人もOK)の意見を聴かなければならない。

要するに1年に1回識者に聞かなければならないという事だが、何でここまで識者が大事にされるのか…一体どんな人材が採用されるのか…これは想像に難くない。
僕には汚職が汚職を呼ぶ絶望しか見えてきません。


『4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】』

◇僕なりの条文解釈

これも修正案として出てきた改悪です。

内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表してこの特定秘密についての行政各部を指揮監督するものとする。
総理大臣の胸先三寸で特定秘密に関して何でもできるという事です。

この場合に内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するために、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

いつでも内閣総理大臣が改善の指示を行える権限を付与したことを表す条文です。
…どこの情報統制を行う独裁者なのだろうか…。

ただ…何故か会計検査院が除かれている。

会計検査院は、

・国の収入支出の決算
・政府関係機関や独立行政法人等の会計
・国が補助金等の財政援助を与えているものの会計
・情報公開法による個人情報や公文書の管理


の検査を行う憲法上の独立した機関だからだとは思いますが、これら情報については非常に重要な業務という位置づけなので国会や内閣・司法から完全に独立しているために例外とされてはいます…。

実際には国民に知らせてもよい情報が現在もあまり公開していないので、情報公開の分野においてはこの機関業務にはいささかの疑問がありますが…。



◆◆◆◆◆
(国会への報告等)

【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

政府は内閣総理大臣が行う特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告した後に、公表する事となる。
恐らく官報での報告を意味するのでしょう。

また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。



◆◆◆◆◆
(関係行政機関の協力)

第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

関係行政機関の長が集まって特定秘密の指定、適正評価の実施やその他の今法案の規定によって講ずる措置に関して互いに特定秘密の秘匿を目的とした相互連携協力を述べた条項です。

また、この条項は…日本版NSC法(日本CIAを設立する国家安全保障会議設立法)との連携によって行政機関の長に対する会議等での情報の集約と連携がなされ、その情報集約から特定秘密の意見交換や広範囲での情報隠ぺい・特定秘密を運用した政策立案に使われる事になります。



◆◆◆◆◆
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

これは憲法の73条6項の規定

”この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。”

事を示すように、通常は政令では罰則規定を盛り込むことが出来ない限りは手続きに際しての罰則該当の事由の指定も出来ないが、この条文によって政令には罰則規定の客体の指定を定めることが出来るだけでなく、直接罰則規定を盛り込むことが出来る。

しかも

”この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項”

と書かれている通り、通常の政令等は法律の補足と手続き方法を定めるのが基本だが、この条文により罰則規定の要件や客体を指定できるだけでなく、その他の法律んお施行に必要な事項を自由に法律の条文の範囲内で定めることが出来る。

…だが、政令への委任範囲は第4条4項に定められている範囲に留まらず第3条1項の定めと修正案により安全保障と別表に定める事由であれば何でも特定秘密と認定することが出来る事となるために、事実上は識者の意見を通せば事実上どのような情報も特定秘密を指定でき、それらの罰則の主体を決めることが出来るだけでなく、罰則規定すら該当させることが出来、それ以上に政令の定め方によっては条件を何でも付け加えることが出来るために政令の定めによって特定秘密の開示を行政機関の長が行えないようにしたり出来る事である。

それを内閣が政令により取り決めることが出来るようになると言う意味でこの条文はこれらを担保するためには重要な条文となる。

また、この条文により事実上は行政機関の官僚が事実上は指定する事を政令によって全権委任してしまう条文にもなるために、間接的には官僚や官僚と親しい第三者の好き勝手に特定秘密を定めることが出来る事を意味するので非常に危険です。

ここで言える事は、この法律案は官僚が悪意を以て自らの既得権益を保護するために作った世紀の大悪法であり、自民党や民主党だけでなくみんなの党や日本維新の会に対して誘導している整合性がある事だけでしょう。



◆◆◆◆◆
(この法律の解釈適用)

第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

言葉の通りであるが、国民の基本的人権に対する侵害を考慮して知る権利の保障と報道や取材の自由に配慮として法令違反等がない限りは正当な業務として対処する事が明記されているのですが…。

”配慮しなければならない。”

と書かれている以上、努力義務規定に成り下がってしまっているのです。
この条文は通常であれば第2条や第3条に義務規定として条文に載せねばならないはずなのですが、この法律案では完全に形骸化しております。

この条文により憲法21条を担保しているようですが…この法律内容自体がすでに憲法21条違反であると言えるので、ただの形骸化している条文と言ってもいいでしょう。

第二項では

”出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限り”

と書いてある通り、
専ら公益を図る目的を有し”かつ”、法令違反又は著しく不当な方法によるもの
となっている事を判断するのが行政機関や内閣となるので、正当性の担保など全くないに等しくなります。

”勿論ですが、基本的人権侵害や表現の自由や知る権利、報道の自由も勿論内閣や行政機関の胸先三寸の判断の上による保証に成り下がります。”

・憲法11条 基本的人権
・憲法12条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
・憲法14条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
・憲法19条 思想及び良心の自由
・憲法21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
・憲法23条 学問の自由
・憲法24条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
・憲法28条 勤労者の団結権及び団体行動権
・憲法41条 国会の地位
・憲法62条 議院の国政調査権
・憲法97条 基本的人権の由来特質

…この法律案はこれだけの憲法違反をしている可能性が高い!

特に憲法62条【議院の国政調査権】

そしてこの法律については憲法98条によって効力を有しない発言も衆参両議院には情報を要求できる権利がある。
だが、衆参両議院の議員ですらある種の特定秘密を守る義務が法律で矛盾する事になるために国会議員の重要な職務に大きな影響を与えることは間違いない。

”(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。”


確実に言える事は政府や行政にとって特に都合の悪い情報は特定秘密とされ、国民に知らされることは無くなるでしょう。

ハッキリ言ってとってつけた茶番どころか悪意ばかりが浮き上がったとんでもない条文となってしまっているのです。



その8に続く


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Posted on 2013/12/01 Sun. 15:09 [edit]

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