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【厳密解釈】非常に恐ろしい特定秘密の保護に関する法律の考察(超長文の解説)その6  

◆◆◆◆◆
第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 薬物の濫用及び影響に関する事項

 精神疾患に関する事項

 飲酒についての節度に関する事項

 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
◆◆◆◆◆


『第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。』

◇僕なりの条文解釈

行政機関の長は政令の定めによって、特定秘密取扱い業務による情報漏えいを行うかどうかの評価である適正評価を実施する。


『一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』

◇僕なりの条文解釈

・行政機関の長が特定秘密の取扱いの業務を行わせようとする当該行政機関の職員(警視総監・道府県警察本部長を含む。)
・適合事業者の従業員
・行政機関の長が契約に基づき適合事業者に特定秘密を保有と提供を行い、当該適合事業者の従業者が特定秘密の取扱い業務を新たに行うことが見込まれることとなった者である適合事業者の従業者(派遣労働者も含む)。

ただし、適正評価結果の通知から5年を経過しておらず、引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。


『二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』

◇僕なりの条文解釈

上記の条文の主語が違うだけである。
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき5年経過後も特定秘密業務を行う者。


『三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』

◇僕なりの条文解釈
適性検査を最初受けた時は情報漏えいの恐れがないものが、継続して業務を引き続き行う恐れが生じる事情があるもの。


『2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。』

◇僕なりの条文解釈

適正評価の対象となるものである評価対象者についての調査を次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づいて実施する。


『一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項』


◇僕なりの条文解釈

一は…
三条でも解説した特定有害活動とテロリズムに関係する適正評価を評価対象者の父母、子、兄弟、や妻の父母、子、兄弟、子や同居人の情報を調査する事になる。
中身は、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も)、住所が調査対象となる。

国籍についての調査はこの法律案が可決した場合においてこの法律が有効となった時に政治家の情報が世に流れるのであれば良いのですが…それはこの法律上の解釈では現在はあり得ません。

一般国民を対象としたものを完全除外できるのであれば特定秘密を扱うものに国籍条項を付する目的があるのなら問題ないのですが…まぁ自民党議員の中にも多数帰化人議員はいる訳で…、都合の良いように使われる事でしょう。

僕なら国籍条項を多数の他の法律に付するのが最も有効かとは思いますが…自滅してしまう自民党には残念ながらそれはあり得ないでしょう。

それ以外に

・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項

が調査対象となる。

…まぁ家族や親族・子供の身辺はとことんまで調査されるでしょう。
性癖どころか愛人、金の流れを全て調べて丸裸にされてしまう事でしょう。
尋常な調査特権なんてもんじゃありません。


『3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨』


◇僕なりの条文解釈

適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

…そのまんまです。
特定秘密を扱う者にはとことんまで調査される事でしょう。
しかも調査には友人や上司、知人、はたまた恋人まで聞き込みはされる事でしょう。


『4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。』

◇僕なりの条文解釈

適性評価を行うにあたって、当該行政機関の職員に対して、

・評価対象者、評価対象者の知人その他の関係者に質問させる
・評価対象者に対し資料を提出を求め
・官公庁どころか民間企業や団体、組織に対して必要な事項の報告を求める権限を与える事になる。

調査を行う人間には強烈な調査権限を与えられることになる恐ろしい側面もあります。

この条文が俗にいうスパイ防止法等になり代わる法律案の根拠ですが、これまでの前文の規定があまりにも不明確であり、範囲が広範囲である以上にその基準も政令によるものであることを考慮すると、時の与党に都合の悪い情報開示はなされない事になるので、この条文はそういった意味では政府や行政に強烈な情報統制を与えるだけでなく、その関係者に情報を与える悪法と言わざるを得ません。
正にここがネトウヨの方々が騙される箇所となるでしょう。



◆◆◆◆◆
(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。


 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
◆◆◆◆◆


『第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。』


◇僕なりの条文解釈

そのまま読んだままです。


『3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。』

◇僕なりの条文解釈

評価対象者が適合事業者が派遣労働者である場合は、当該適合事業者は、適性評価の結果を、派遣元である雇用事業主に対して通知する。


『4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。』

◇僕なりの条文解釈

行政機関の長は、評価対象者に対して特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する場合、当該評価対象者があらかじめ希望しない旨を申し出た場合を除いて適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、秘密を漏らすおそれがないと認められなかった理由を通知する。



◆◆◆◆◆
(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
◆◆◆◆◆


◇僕なりの条文解釈

読んだままです。
適正評価について不満があれば行政機関の長に対して苦情の申し出ができる。
苦情を受けた時は苦情を受けたことを申し出た者に通知する。
この苦情の申し出をしたからといって不利益な取り扱いを受けない。



◆◆◆◆◆
(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
◆◆◆◆◆


『第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。』

◇僕なりの条文解釈

警察が政令の定めにより評価対象者に対して適正評価を行うことが出来る。


『一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)』

◇僕なりの条文解釈

都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者。
ただし、直近に実施した適性評価において秘密を漏らすおそれがないと認められた者であって、適正評価結果の通知から5年を経過していない事と引き続き秘密を漏らすおそれがないと認められる者はのぞく。


『二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者』

◇僕なりの条文解釈

こちらは当該都道府県警察の職員として、特定秘密取扱い業務を5年経過してもなお業務を引き続き行うもの。


『三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの』

◇僕なりの条文解釈

直近の適性評価において、秘密を漏らすおそれがないと認められた都道府県警察職員だったけど、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの。


『2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。』

◇僕なりの条文解釈

都道府県警察本部長が実施する適性評価については、適正評価について準用される。



その7につづく


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Posted on 2013/11/30 Sat. 15:56 [edit]

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