若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
所得税の一部改正について (その1) 
ども!
ぽん皇帝でっす!
この頃下書きしては書いている日記を間違って消すわ、仕事の影響で実際はあまり書く時間がないやらで全く日記をついついサボっている私の今日この頃皆さんはいかがお過ごしですかやぁ~。
今回も間違っているかもしれないけど、調べた結果をメモとして残していこうと言ういつもの日記スタイルで書いていきまーす。
今回も是々非々で書き、対策や対案も書ける範囲内で書いていきまーっす!
今回は・・・ずばり参議院で審議中の
『所得税法等の一部を改正する法律案』
でっす!!!
この法律案を僕は真っ先に調べるようにしていたりしますが、最も各法案の中で毎年難しい改正を行っているのもこの法案の特徴だったりします。
・・・実はこの法律案が今後の我々の生活における税金で一番重要な法律案でありながら、皆さんが最も読むことが難しいというたちの悪い法律案に他ならないからです。
この法律案の特徴は・・・ずばり増税と減税と暫定的な減税を全て記載している事に他なりません。
要するに法人だろうが人だろうが外国人だろうがこの法律が最もお金の上で一番我々の生活に影響を与えかねない法律案であるという事を示唆しています。
ということで、こんな事を書いていても仕方ないので僕なりの間違っている可能性もある事を含めて書いていきます。
☆本題
この法律案を読む上で、恐らく最も正確に書いてあろう資料は法律案原文を除けば要綱となります。
概略は本当に概略程度で・・・実は肝心な悪法については・・・省いている可能性が高かったりするのです。
よって、要綱を基準として法律案と照らし合わせながら解説していきたいと思います。
◇所得税法等の一部を改正する法律案要綱 [HTML版] [PDF版]
◇所得税法等の一部を改正する法律案の概要
◇所得税法等の一部を改正する法律案の新旧対照(PDF)
今回はこれについて僕の中で気になった部分を書いていきたいと思います。
上にも書きましたが、この所得税法の一部を改正する法律の恐ろしいところは・・・所得税以外の法律の変更も実は一緒に行う事にあり、実は我々が支払う税金を調整する意味で最も影響のある法律改正である事がポイントとなります。
この法律改正はそういう意味でどこの部分の税金を増やし、どの分野で税金支払い義務を無くすか等が書かれているので・・・実は毎年の事ですが、非常に国会でも重要な法律改正となります。
という事は・・・この法律改正を調べると・・・増税部分がどこなのかの把握をするのには最も都合がよく、そして皆さんが最も調べたがらない法律にも拘らず、一番影響を受ける法律という事になります。
”・・・だって自らの支払う税金の法律改正なのですからねぇ。”
という事で、自分の全くない実力を使って気になる部分を抜粋していきたいと思います。
※税務関係のプロではないので間違って書いているかもしれませんのでそこはご了承ください。
○給与所得控除の上限の引下げ:給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げ
●僕の勝手な解釈
完全な中所得者に対するちょっとした増税です。
基本的に所得税は年収から各所得控除を差し引いた残りの金額に対して所得税の税率をかけて、所得税を課す事になります。
◇所得税の仕組み
◇給与所得控除
給与所得控除は基本的に高級サラリーマン等が1300万円収入だった場合
・現在だと
収入金額13,000,000円×5%+1,700,000円=2,350,000円
となります。
・これが平成28年より1,200万円(控除額230万円)が上限となるので
収入金額13,000,000円の場合は2,300,000円
となり今までより5万円分の給与所得控除がなくなります。
簡単に言えば、中所得者サラリーマンには増税となったという事です。
・・・ここまでは増税。
〇問題はここからの特定支出控除についてです。(給与所得控除とは別です)
◇給与所得者の特定支出控除は”一般”だとすると下記が該当します。
(給与所得控除金額の半値であり、現行法だと最大上限125万円、改正後だと115万円と表面上は考えると良いかもしれません。)
1 通勤費
2 転勤に伴う転居費
3 研修費
4 資格取得費
5 単身赴任などの帰宅旅費
6 勤務必要経費
(1) 図書費
(2) 制服、事務服、作業服等の衣服費
(3) 交際費、接待費その他の交際費等
あくまで表面上です。
一般サラリーマンにおいて1年で115万円を超える接待交際費や図書・資格等の取得の費用が掛かることは無いでしょう。
この部分の法改正のポイントは・・・給与所得控除の上限金を基準として、最大でも125万円の上限があったのですが・・・この制限の条文が消えているように見える事です。
仮にもし故意に本当に消されていた場合・・・。
平成28年以降の特定支出控除の上限が無くなったことになるので、下記の式が成立する事になります。
今回の法案だと年収が1,200万円の人の場合、給与所得控除115万円を超す場合は
年収金額 - 給与所得控除 = α
この上記式の越した金額αの1/2は特定支出控除として給与所得控除に加算できるということです。
要するに
所得税の税率 = 年収 - 給与所得控除 - (特定支出控除対象費用 - 115万円)/2 - 各種控除
となるので、事実上は自腹で接待交際費を使えば使うほど所得税の支払いが安くなることになります。
(だからといって使えば使うほど得かというと、税金が所得税の累進課税該当部分がどんどん低くなるだけです。)
・・・自腹で年間115万円以上の高級接待を行う営業には非常に有利となるので、経済的な接待交際費が多く使えるようになるのなら経済的な良い影響は与える事にはなるでしょう。
接待交際費をどんどん使えという国の意思があるとしか考えられません。
金持ち優遇の完全なインフレ策ですやねぇ~。
要するに会社がサラリーマンの接待交際費の領収書に対して、接待交友費として私的にサラリーマンが自分の費用で使ったと言うのなら・・・その接待交際費等の115万円を超す部分の合計金額の半分は給与所得控除に入れる事が出来るため、サラリーマンが接待を行う費用に対しても所得税控除を事実上認める法律改正という事にもなる。
しかもそれは支払った接待交際費の半分が給与所得控除に加算できるので、接待すればするほど支払った分だけ所得税の所得部分が減る事になる。
もしこの解釈が正しい場合・・・自腹で営業を兼ねる高給取りのサラリーマン等の所得税は減る事になるだろう。
一般庶民やサラリーマンには関係ないが、接待を自腹で良く行う営業部長や高収入のセールスマン等の数千万の高給取りにはかなり優遇された減税となる。
個人的には経済効果がなかなか高いのでやや賛成だが・・・貧富の差は確実に広がる富裕層に対する減税である事は間違いないと考える。
でも、その分の費用は消費税等の財源を根拠にするか、経済活動が活発化した事による税の増収によって賄われる事が財務省の筋書なのだろうと僕は考える。
そんな馬鹿なと言う人もいるかもしれないが・・・この法律改正の財務省の要綱にはしっかりとこのように書かれている。
しかも現行の所得税法から見事に上限の記述が消えている・・・。
◇所得税法の一部改正による新旧対照表 財務省(PDF)
(所得税法第57条の2を参考にしてください。)
◇要綱から抜粋
「給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとする。(所得税法第57条の2関係)」
・・・でも、この問題は別の側面の問題があったりする。
この費用の拡大は・・・これからの雇用形態で交通費や制服の費用だけでなく、研修費用や資格を取得する費用も給料から差し引いてサラリーマン個人の特定支出控除から捻出する事が当たり前なる一歩かもしれないという事です。
・・・サラリーマンが税申告をする時代が近づいている事は間違いなく・・・領収書の取り合いが今後発生する事は否めないでしょう。
国が何を推奨しているかがハッキリわかる法律改正ですが・・・びっくりする事にこの事は法改正の概要には書かれておらず、要綱には書かれている事にかなりの悪意が感じられます。
国民には知られて欲しくないけど、情報開示義務を免れられないからこういう姑息な書き方をするんでしょうねぇ。
申し訳ないけど・・・安倍内閣どころか現在の官僚や財界がどういう世界を望んでいるのかここの部分を観るだけでもわかると言うものです。
まぁ、この法律はこれだけが書いてあるわけではないので、自分が調べられる範囲まで少し書いていきたいと思いますのでよろしくお願いしまーす!
では次回~!
ぽん皇帝でっす!
この頃下書きしては書いている日記を間違って消すわ、仕事の影響で実際はあまり書く時間がないやらで全く日記をついついサボっている私の今日この頃皆さんはいかがお過ごしですかやぁ~。
今回も間違っているかもしれないけど、調べた結果をメモとして残していこうと言ういつもの日記スタイルで書いていきまーす。
今回も是々非々で書き、対策や対案も書ける範囲内で書いていきまーっす!
今回は・・・ずばり参議院で審議中の
『所得税法等の一部を改正する法律案』
でっす!!!
この法律案を僕は真っ先に調べるようにしていたりしますが、最も各法案の中で毎年難しい改正を行っているのもこの法案の特徴だったりします。
・・・実はこの法律案が今後の我々の生活における税金で一番重要な法律案でありながら、皆さんが最も読むことが難しいというたちの悪い法律案に他ならないからです。
この法律案の特徴は・・・ずばり増税と減税と暫定的な減税を全て記載している事に他なりません。
要するに法人だろうが人だろうが外国人だろうがこの法律が最もお金の上で一番我々の生活に影響を与えかねない法律案であるという事を示唆しています。
ということで、こんな事を書いていても仕方ないので僕なりの間違っている可能性もある事を含めて書いていきます。
☆本題
この法律案を読む上で、恐らく最も正確に書いてあろう資料は法律案原文を除けば要綱となります。
概略は本当に概略程度で・・・実は肝心な悪法については・・・省いている可能性が高かったりするのです。
よって、要綱を基準として法律案と照らし合わせながら解説していきたいと思います。
◇所得税法等の一部を改正する法律案要綱 [HTML版] [PDF版]
◇所得税法等の一部を改正する法律案の概要
◇所得税法等の一部を改正する法律案の新旧対照(PDF)
今回はこれについて僕の中で気になった部分を書いていきたいと思います。
上にも書きましたが、この所得税法の一部を改正する法律の恐ろしいところは・・・所得税以外の法律の変更も実は一緒に行う事にあり、実は我々が支払う税金を調整する意味で最も影響のある法律改正である事がポイントとなります。
この法律改正はそういう意味でどこの部分の税金を増やし、どの分野で税金支払い義務を無くすか等が書かれているので・・・実は毎年の事ですが、非常に国会でも重要な法律改正となります。
という事は・・・この法律改正を調べると・・・増税部分がどこなのかの把握をするのには最も都合がよく、そして皆さんが最も調べたがらない法律にも拘らず、一番影響を受ける法律という事になります。
”・・・だって自らの支払う税金の法律改正なのですからねぇ。”
という事で、自分の全くない実力を使って気になる部分を抜粋していきたいと思います。
※税務関係のプロではないので間違って書いているかもしれませんのでそこはご了承ください。
○給与所得控除の上限の引下げ:給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げ
●僕の勝手な解釈
完全な中所得者に対するちょっとした増税です。
基本的に所得税は年収から各所得控除を差し引いた残りの金額に対して所得税の税率をかけて、所得税を課す事になります。
◇所得税の仕組み
◇給与所得控除
給与所得控除は基本的に高級サラリーマン等が1300万円収入だった場合
・現在だと
収入金額13,000,000円×5%+1,700,000円=2,350,000円
となります。
・これが平成28年より1,200万円(控除額230万円)が上限となるので
収入金額13,000,000円の場合は2,300,000円
となり今までより5万円分の給与所得控除がなくなります。
簡単に言えば、中所得者サラリーマンには増税となったという事です。
・・・ここまでは増税。
〇問題はここからの特定支出控除についてです。(給与所得控除とは別です)
◇給与所得者の特定支出控除は”一般”だとすると下記が該当します。
(給与所得控除金額の半値であり、現行法だと最大上限125万円、改正後だと115万円と表面上は考えると良いかもしれません。)
1 通勤費
2 転勤に伴う転居費
3 研修費
4 資格取得費
5 単身赴任などの帰宅旅費
6 勤務必要経費
(1) 図書費
(2) 制服、事務服、作業服等の衣服費
(3) 交際費、接待費その他の交際費等
あくまで表面上です。
一般サラリーマンにおいて1年で115万円を超える接待交際費や図書・資格等の取得の費用が掛かることは無いでしょう。
この部分の法改正のポイントは・・・給与所得控除の上限金を基準として、最大でも125万円の上限があったのですが・・・この制限の条文が消えているように見える事です。
仮にもし故意に本当に消されていた場合・・・。
平成28年以降の特定支出控除の上限が無くなったことになるので、下記の式が成立する事になります。
今回の法案だと年収が1,200万円の人の場合、給与所得控除115万円を超す場合は
年収金額 - 給与所得控除 = α
この上記式の越した金額αの1/2は特定支出控除として給与所得控除に加算できるということです。
要するに
所得税の税率 = 年収 - 給与所得控除 - (特定支出控除対象費用 - 115万円)/2 - 各種控除
となるので、事実上は自腹で接待交際費を使えば使うほど所得税の支払いが安くなることになります。
(だからといって使えば使うほど得かというと、税金が所得税の累進課税該当部分がどんどん低くなるだけです。)
・・・自腹で年間115万円以上の高級接待を行う営業には非常に有利となるので、経済的な接待交際費が多く使えるようになるのなら経済的な良い影響は与える事にはなるでしょう。
接待交際費をどんどん使えという国の意思があるとしか考えられません。
金持ち優遇の完全なインフレ策ですやねぇ~。
要するに会社がサラリーマンの接待交際費の領収書に対して、接待交友費として私的にサラリーマンが自分の費用で使ったと言うのなら・・・その接待交際費等の115万円を超す部分の合計金額の半分は給与所得控除に入れる事が出来るため、サラリーマンが接待を行う費用に対しても所得税控除を事実上認める法律改正という事にもなる。
しかもそれは支払った接待交際費の半分が給与所得控除に加算できるので、接待すればするほど支払った分だけ所得税の所得部分が減る事になる。
もしこの解釈が正しい場合・・・自腹で営業を兼ねる高給取りのサラリーマン等の所得税は減る事になるだろう。
一般庶民やサラリーマンには関係ないが、接待を自腹で良く行う営業部長や高収入のセールスマン等の数千万の高給取りにはかなり優遇された減税となる。
個人的には経済効果がなかなか高いのでやや賛成だが・・・貧富の差は確実に広がる富裕層に対する減税である事は間違いないと考える。
でも、その分の費用は消費税等の財源を根拠にするか、経済活動が活発化した事による税の増収によって賄われる事が財務省の筋書なのだろうと僕は考える。
そんな馬鹿なと言う人もいるかもしれないが・・・この法律改正の財務省の要綱にはしっかりとこのように書かれている。
しかも現行の所得税法から見事に上限の記述が消えている・・・。
◇所得税法の一部改正による新旧対照表 財務省(PDF)
(所得税法第57条の2を参考にしてください。)
◇要綱から抜粋
「給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとする。(所得税法第57条の2関係)」
・・・でも、この問題は別の側面の問題があったりする。
この費用の拡大は・・・これからの雇用形態で交通費や制服の費用だけでなく、研修費用や資格を取得する費用も給料から差し引いてサラリーマン個人の特定支出控除から捻出する事が当たり前なる一歩かもしれないという事です。
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