若者からの投票が日本を救う!!blog
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DV・モラルハラスメントについてのまとめ 
まいるど瑞穂です。
警察が発表した「ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況」によると、
2009年に全国の警察が認知した配偶者などからの暴力は2万8158件でした。
被害者と加害者の関係は夫婦が72.3%、離婚後は12.8%、内縁関係が12.7%でした。
では、DVとはなんなのでしょうか。
どのように対応したらよいのでしょうか。
各サイトから拾って、まとめさせていただきました。
(リンク先がないものは、リンク先紛失です><)
●概要
ドメスティック・バイオレンス(domestic violence, DV)とは、
配偶者や内縁関係や両親、子、兄弟、親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことであり、
また、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般もDVです。
近親者に暴力的な扱いを行う行為、ないしは暴力によって支配する行為全般をDVと言います。
「暴力」の形はさまざまで、
1.身体的
2.精神的
3.性的
4.経済的
5.社会的隔離
など、多面的な要素を含んでいます。
男性が女性に何かを伝えようとするとき、相手が夫婦や交際相手だから殴っていいと思いますか?
暴力は、どんな状況においても、犯罪なのです。
ですから、暴力が正当化されていいわけはありません。
DVについて、新聞やテレビなどで時々見かけることがある程度で、
あまり身近ではない、自分とは関係がないと思う人も少なくないかもしれません。
しかしながら、2009年のDV認知件数はすでに2万件を超えました。[参考]
DVの問題は、決して特殊で例外的なことではありません。
また、夫婦げんかや男女の気まぐれという次元ではなく、陰湿で、継続的で、
ときとして生死の関わるような深刻な問題です。
夫婦げんかは犬も食わない、などと言いますが、DVは夫婦げんかというような生易しいものではありません。
DVは、犯罪なのです。
●DVの種類
1.身体的
■平手でうつ
■足でける
■げんこつでなぐる
■刃物などの凶器をからだにつきつける
■髪をひっぱる
■首をしめる
■腕をねじる
■引きずりまわす
■物をなげつける、物を壊す、物を使ってなぐる
■押さえつける
■熱湯や水をかける
■煙草の火を押しつける
■唾を吐きかける
■部屋に閉じ込める
■怪我をしているのに病院へ行かせない
■靴下を近づける、素足を顔に近づける
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、
たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
2.精神的
■大声でどなる
■「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性無し」などと日常的に罵る
■無能、役立たずと蔑む
■実家や友人とつきあうのを制限したり、会わせなかったりする
■電話や手紙、ケータイ、手帳などを細かくチェックしたり、監視したりする
■何を言っても無視して口をきかない
■人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
■大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
■子どもや身内に危害を加えるといったり、殺すなどとおどす
■なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
■出て行けと脅す
■別れるなら死ぬと狂言自殺する
■ペットを虐待する
精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、
刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、 刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
3.性的
■見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
■いやがっているのに性行為を強要する
■中絶を強要する
■避妊に協力しない
■特別な行為を強要する
■異常な嫉妬をする
4.経済的
■外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりすなど、仕事を制限する
■生活費を入れない
■支出した内容を細かくチェックする
■家の金を持ち出す
■無計画な借金を繰り返す
■買い物の指図をする
5.社会的隔離
■近親者を実家や友人から隔離したがる
■電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる
■外出を妨害する
●暴力の特徴
1.なぜ逃げる事が出来ないのか
○恐怖感
被害者は、「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から、
家を出る決心がつかないこともあります。
○無力感
被害者は暴力を振るわれ続けることにより、
「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」
といった無気力状態に陥ることもあります。
○複雑な心理
「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」
「いつか変わってくれるのではないか」との思いから、
被害者であることを自覚することが困難になっていることもあります。
○経済的問題
夫の収入がなければ生活することが困難な場合は、
今後の生活を考え逃げることができないこともあります。
○子どもの問題
子どもがいる場合は、子どもの安全や就学の問題などが気にかかり、
逃げることに踏み切れないこともあります。
○失うもの
夫から逃げる場合、仕事を辞めなければならなかったり、
これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいこともあります。
また子どもの母子手帳、アルバムを手元に残せなかった被害者も少なくありません。
2.被害者に与える影響
被害者は暴力により、ケガなどの身体的な影響を受けるにとどまらず、
PTSD(post-traumatic stress disorder :外傷後ストレス障害)に陥るなど、
精神的な影響を受けることもあります。
【PTSDとは】
地震や台風といった自然災害、
航空機事故や鉄道事故といった人為災害、
強姦、強盗、誘拐監禁などの犯罪被害等の後に生じる特徴的な精神障害ですが、
配偶者からの繰り返される暴力被害の後にも発症することがあります。
PTSDの症状としては、
自分が意図しないのにある出来事が繰り返し思い出され、
そのときに感じた苦痛などの気持ちがよみがえったり、
体験を思い出すような状況や場面を、意識的または無意識的に避け続けたり、
あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し、不眠やイライラが続いたりすることなどがあります。
3.こどもに与える影響
暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることもあります。
また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、
感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
脳に悪影響を及ぼすこともあり、幼少期にDVを見て育った子どもは、
脳の「視覚野」が小さくなる、という研究結果があります。 [参考]
【視覚野】とは目で見た情報を処理する部分です。
視覚野の発達が不十分な場合には、知能、学力、(見たものに対する)記憶力などが低くなります。
子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待です。
4.加害者のタイプ
暴力を振るう加害者については、一定のタイプはなく、年齢、学歴、職種、年収に関係がないといわれます。
人当たりが良く、社会的信用もあり、
周囲の人からは「家で妻に対して暴力を振るっているとは想像できない」と思われている人もいます。
加害者の中には、家庭という密室の中でのみ暴力を振るう人もいますが、
普段から誰に対しても暴力的で、見知らぬ人に対しても言いがかりをつけて暴力を振るう人もいます。
また、アルコール依存や薬物依存、精神障害等が関連して暴力を振るっていると考えられる人もいます。
加害者が暴力を振るう理由は様々あると考えられますが、
その背景には社会における男尊女卑の考え方の残存があると言われています。
●デートDV
デートDVとは、交際相手からの暴力をいいます。
DVは、大人の間だけにおこることではありません。
若い人々の交際(特に中高生)にも、男女の不対等な力関係による暴力支配が存在しています。
デートDVはけっして他人事ではありません。
デートDVも犯罪です。
そして、そのような暴力の被害に遭わないためには、あなた自身を深く見つめなおすことも大切です。
交際相手が暴力をふるい、あなたを傷つけるような人だとしたら、なぜあなたは、
そのような人のことを「好き」だと思うのか、一度冷静になって、考えてみましょう。
そうすることで、自分を幸せにするような選択が、見えてくるはずです。
●ストーカー化
加害者は、被害者を暴力等で支配、コントロールしようとします。
被害者が加害者の思い通りにならない時に、ストーカーとなる可能性が高いので、気をつけてください。
心配な場合は最寄の警察や女性センターへ相談をし、相談履歴だけでも残すのがよいでしょう。
[参考]各地の女性センター一覧
●モラル・ハラスメント
モラル・ハラスメント(通称モラハラ)とは、精神的な嫌がらせのことで、言葉の暴力に当たります。
このモラルハラスメントもDVの一種です。
直接的な暴力を振るうと、アザなどで、身体に見える傷が残りますが、
精神的な暴力は心に傷を負い他人には見えないので、陰湿です。
このモラルハラスメントは、一言で言えないくらい千差万別です。
それぞれの家庭でいろんなパターンがあります。
DVの一種には違いないのでしょうが、肉体的な暴力と違って外からは見えにくいので、
「あんないいご主人、あなたの努力がたりないんじゃないの?」と言われて苦しんだりすることもあります。
また、証拠が残りにくいので、相談しても信じてもらえないなど、
被害者を二次被害へと発展させる恐れもあります。
●【DVチェックシート】もしかして、私も?彼も?
「あなたの状態」(全14項目)と「相手の考え方」(全9項目)からなるチェックシートです。
こちらは、森田ゆり著「ドメスティック・バイオレンス 愛が暴力に変わるとき」から
とあるコミュニティの管理人様が引用し加筆されたものを 転載許可をいただいたものです。
このチェックシートは、一般のものに比べて項目数が少ないですが、
行動ではなくDVの本質的なところをチェックするものになっています。
したがって、一つでも当てはまるものがあれば、
程度に差はあってもDVであると考えて解決策を考えていくようお勧めします。
また、一応は恋愛関係の男性から女性の場合を基本として想定していますが、
親子や兄弟でも通用すると考えます。
★あなたの状態
□ 相手の機嫌を損ねては大変と思い、相手の要求はなんでも受け入れてしまう。
□ あなたの希望以上に急速に、親密な関係になった。
□ 相手が怒りを爆発させてどなったり暴力をふるったりする行為に対して、
相手に謝ったり、相手のために第3者に謝ったりする。
□ 相手の態度によく恐怖を感じる。
□ 相手から頻繁に批判されたり、馬鹿にされたりする。
□ 相手からセックスを強要され、いやなのに応じている。
妊娠を避けたい状態なのに避妊に協力してもらえない。
□ 相手に携帯を折られたことがある。
□ 相手から、肉体的な暴力をふるわれたことがある。
(殴る、蹴る、髪を引っ張られる、首を絞められる、妊娠中なのに暴力をふるわれる、
病気なのに暴力をふるわれる、子どもが見ているのに暴力をふるわれる、など。)
□ 電話やメールをチェックされるなど、行動を監視されている。
□ 貯金や給料へのアクセスを相手に制限されている。
(俺の給料は俺のものだと言って使わせない。
生活費として月に何万円かを渡すだけであとは自分で使っている。
勝手に借金を作ってくる。など)
□ 相手のことを「本当ははいい人だから暴力さえふるわなければ一緒にいたい」と思っている。
□ 不公平な関係だと思う。
(あなたが子育てや病気などでたいへんなのに、全く手伝わずに批判ばかりする。
あなたが節約したり自分の貯金を崩したりしているのに、
相手はギャンブルやお酒などでお金を浪費する。など)
□ 結婚してからウツ病などメンタルな病気になった。
リストカットをするようになった。自殺願望を持つようになった。など。
□ 別れたいが別れられない事情がある。
(別れるなら殺すと脅される。別れるなら死ぬと脅される。
「私(相手)が直すと言っているのに信用しないおまえは鬼だ」と言われる。
別れるなら子どもの親権は渡さないと脅される。など)
(以上全14項目)
★相手の考え方
□ この家の主人は自分なのだから、彼女(あなたのこと。または彼、家族など)は
自分の考えに従うべきだと思う。
□ 彼女がやるべきことをやらなかったり、生意気なことを言ったりしたりするときは、
ときには力を用いてでも厳しく対応しなければいけないと考えている。
□ 自分が手をあげてしまうのは、彼女が自分を怒らせるからだと考えている。
□ 抑えがきかなくなって手をあげてしまっても、そのあとすぐに誠実に謝り、
彼女も許してくれているから、そんなにひどいことをしているわけではないと思う。
□ 彼女の交友関係が気になって仕方がない。
電話に聞き耳をたてたり、メールや手紙を開けて読んでしまうことがある。
□ 彼女を殴ったり、蹴ったり、殺すと脅したり、自殺すると脅したり、
物を投げたり、突き飛ばしたりのいずれかを複数回したことがある。
□ 彼女が自分の思いどおりにならないと、激しい怒りを覚える。
□ 自分がセックスを要求したら彼女が応じるのがあたりまえだと思う。
□ 自分は酒(また薬物)を飲むと暴言?暴行が出る。
(以上全9項目)
●【モラハラ度チェックシート】
モラハラは2004年に施行された改正DV法(ドメスティックバイオレンス法)の対象で、
人権侵害(言葉の暴力、口撃)にあたります。
しかし、実は加害者側も被害者側も双方共に気が付かないことが多いようです。
気づかぬうちに、言葉で相手を傷付けていた、ということ、
誰にでも身に覚えがあるのではないでしょうか?
モラハラとは、誰でも侵してしまいがちなことを、
心の片隅に留めて置いてほしいとおもいます。
また、モラル・ハラスメントという言葉は、誰かを責めるための言葉ではなく、
被害者を救うためにある言葉で、自分が悪いわけではなかったんだ、
努力が足りなかったわけではないんだと思って、
この状態から一刻も早く脱出するためにある言葉です。
また1つでも当てはまり、すでに萎縮してしまい、
相手の顔色を伺う様子等も見られたら、相談センターへ、まずはご相談ください。
★モラハラ度チェックシート
□ 「お前といると本当に疲れる」「こんなに簡単なことが分からないの?」などと口にする
□ 疲れていたり気分が悪いときは、無視することもある
□ 気に障るが、怒るのも面倒で、ため息や舌打ちをすることもある
□ 子どもや友人の前で笑いものにしたりバカにしたことがある
□ 家では家長である自分が一番偉い。妻は尽くすのが当然
□ 一緒のとき妻がつらそうな顔をする。あまり笑わずしゃべらない
□ 「どうして?」「言っていることが分からない」と追及する
□ 妻や恋人は自分より低能だと思っている
□ 相手の趣味や特技が理解できない。正直くだらない
□ 自分以外の人間とは接触しないで欲しいのが本音
(以上全10項目)
●相談機関
被害者を支援する相談機関の説明と連絡先一覧
1.配偶者からの暴力全般に関する相談窓口
○配偶者暴力相談支援センター
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の配偶者暴力相談支援センターを下記に記しておきます。
■東京都女性相談センター [婦人相談所] 03-5261-3110
■東京都女性相談センター多摩支所 [婦人相談所] 042-522-4232
■東京ウィメンズプラザ [女性センター] 03-5467-2455
○婦人相談所その他の適切な施設
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性相談センターを下記に記しておきます。
■東京都女性相談センター
電話 : 03-5261-3110
FAX:03-3268-5778
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後8時
休館日 :土曜日、日曜日、休日、年末年始(12/29から1/3まで)
相談業務【電話相談】 : 【月~金】9:00~20:00 03-5261-3110
※緊急の場合/03-5261-3911(24時間対応)
相談業務【面接相談】 : 【月~金】9:00~17:00
専門職 : 特別相談員
○婦人保護施設
家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで
困難な問題を抱えている女性を一時的に保護する場所です。
入所手続き:
「婦人相談所」を通じて保護が行われます。
※加害者に知られないために、場所は非公開です。
「婦人相談所」への連絡方法は、各都道府県の女性センターなどでできます。
○母子生活支援施設
子どもを連れての場合は、こちらで保護するとともに、
自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
児童(18歳未満)及びその保護者が対象ですが、
児童が満20歳に達するまで引き続き在所させることができます。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、
その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、
就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。
各母子世帯の居室のほかに集会、学習室等があり、
母子指導員、少年指導員等の職員が配置されています。
入所手続き:
「福祉事務所」を通じて保護が行われます。
※加害者に知られないために、場所は非公開です。
「福祉事務所」とは、
社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。
住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、
これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。
母子生活支援施設などへの入所も福祉事務所が窓口となります。
ほとんどの各役所にありますので、
ご相談の際は最寄りの役所へお聞きになられてください。
2.女性問題に関する相談窓口
○女性センター
女性のための総合施設です。
女性のことなら何でも相談できます。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性センターを下記に記しておきます。
■東京ウィメンズプラザ
所在地: 東京都渋谷区神宮前5-53-67
電話 : 03-5467-2455
FAX: 03-5467-1977
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間 : 月曜日~土曜日 午前9時~午後9時
日曜日・休日 午前9時~午後5時
休館日 : 年末年始(12/29から1/3まで)
施設等の整備及び保守点検のために定める臨時休館日
(原則として毎月第三水曜日)
相談業務【電話相談】 : 一般相談【月~日】※年末年始を除く9:00~21:00
相談業務【面接相談】 : ※予約制一般相談/弁護士相談/精神科医による相談
カウンセリング : 有り
専門職 : 弁護士、精神科医
3.その他の相談窓口
○民間シェルター
いわゆる「民間シェルター」とは、民間団体によって運営されている
暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。
現在民間シェルターでは、被害者の一時保護だけに止まらず、相談への対応、
被害者の自立へ向けたサポートなど、被害者に対する様々な援助を行っています。
NPO法人や社会福祉法人等の法人格を持っているところや、
法人格を持たない運営形態を取っているところもあります。
各都道府県、政令指定都市が把握している民間シェルターは全国で108か所(平成20年11月現在)です。
民間シェルターは被害者の安全の確保のため、所在地が非公開になっています。
また、商売が目的でやっている者もいるようなので、
入所相談は必ず最寄りの警察署、女性センターなどでご相談なさってください。
○全国共通DVホットライン(民間団体)
民間団体が開設しており、全国どこからでも通話料無料でDVの電話相談ができます。
フリーコール: 0120-956-080
相談時間 :【月~土】10:00~15:00
○女性の人権ホットライン
女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用電話相談窓口です。
相談は、全国の法務局・地方法務局において、
女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談料は無料、秘密厳守にて対応します。
電話番号: 0570-070-810
受付時間:【平日】8:30~17:15
4.安全対策、緊急時の相談窓口
○警 察
利用方法:
■緊急対応
緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込みます。
■相手方の処罰を求める場合
相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、処罰することも可能です。
最寄りの警察署に行き、被害申告等を行います。
■相談
警視庁及び各道府県の警察本部では、「犯罪被害者の相談窓口」及び「警察総合相談電話」を設けて、
被害者の相談に応じています。
■警察本部長等の援助
配偶者からの暴力を自ら防止するための援助を受けたい方は、
最寄りの警察本部又は警察署に申出をすることができます。
この場合には、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まず相談してください。
※男性の警察官に相談したところ、その警察官により、逃げた先の住所、
変えた連絡先全てを加害者に連絡し、話してしまったという事例があります。
ご相談する際は、必ず【DV教育を受けている「犯罪被害者の相談窓口」
及び「警察総合相談電話」の警察官】へのご相談をおねがいいたします。
男性が怖いなら、女性警察官に話を聞いてもらうよう、お願いすることもできます。
また、警察署は、「あくまでも中立」の立場をとりますので、
精神的な理解が欲しい場合は女性相談センターへのご相談をお勧めします。
警察は相談者が起訴、被害届け等の「警察の範囲内」の行動を起こさない限り、動けません。
5.法律の相談窓口
○裁判所
裁判所は、民事、刑事等に関する紛争を法的に解決する国家機関であり、
最高裁判所のほか高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所が置かれています。
利用方法:
■保護命令の申立て
配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、
配偶者からの身体に対する暴力により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、
裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対し保護命令を発します。
保護命令には、
(1)被害者への接近禁止命令
(2)被害者への電話等禁止命令
(3)被害者の同居の子への接近禁止命令
(4)被害者の親族等への接近禁止命令
(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
の5つの類型があります。
■保護命令の申立て
(1)被害者への接近禁止命令
被害者へのつきまといや被害者の住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
期間は6か月。
(2)被害者への電話等禁止命令
被害者に対し次に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるもの。
被害者からの申立てにより,被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
1.面会を要求すること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4.電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5.緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、
若しくはその知り得る状態に置くこと。
(3)被害者の同居の子への接近禁止命令
被害者と同居する未成年の子へのつきまといや、
子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
被害者からの申立てにより,被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを
余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に,
被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。
(4)被害者の親族等への接近禁止命令
被害者の親族その他被害者と社会生活において
密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや
住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
被害者からの申立てにより、被害者がその親族等に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを
防止するため必要があると認める場合に、
被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合、
配偶者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。
期間は2か月。
■仮処分命令の申立て
現在の危険を取り除くため、民事保全法に基づき、加害者に対し、
面談禁止、架電禁止などの仮処分を命ずることができます。
■損害賠償請求など
加害者に対し、暴力により肉体的?精神的被害を受けたとして
損害賠償を求めることができる場合もあります。
■離婚手続など
加害者が協議離婚に応じない場合、次の裁判所の手続により離婚をすることができます。
◇調停離婚:
家庭裁判所に調停の申立てをして行う離婚。
裁判所が調停調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。
◇審判離婚:
調停が成立しないとき、家庭裁判所が、調停に代わるものとして、
離婚の審判を行うことがあります。
審判の確定により成立します。
◇判決離婚:
調停を申し立てたが成立しないときに、
家庭裁判所に新たに離婚の訴えを提起することで行う離婚。
離婚請求を認める判決の確定により成立します。
◇認諾離婚:
離婚訴訟において、相手方が離婚請求を認める(認諾する)ことで行う離婚。
裁判所が認諾調書に相手方が離婚請求を認諾する旨を記載することで成立します。
◇和解離婚:
離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより
紛争を解決する旨の合意をすることで行う離婚。
裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。
○公証人
公証人とは、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員です。
法務局と地方法務局に所属していますが、業務は公証人役場で行っています。
利用方法:
■保護命令の申立てに必要な認証書面
地方裁判所へ申立てをする際に、
配偶者暴力相談支援センターや警察などの職員に相談等をしていない場合は、
公証人の面前で宣誓の上、認証を受けた書面(以下「宣誓供述書」という。)が必要となります。
配偶者からの暴力を受けた状況、更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を
受けるおそれが大きいと認めるに足る事情についての供述を記載した書面を作成し、
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓の上、署名又は捺印するか、
署名又は捺印は自分のものだと自認します。
公証人により認証を受けた書面を保護命令の申立書に添付します。
■宣誓供述書の作成方法
宣誓供述書の作成には、本人の印鑑証明書と実印又は運転免許証や
パスポートと認印等が必要となります。
詳しくは、最寄りの公証人役場で確認してください。
○弁護士
■日本弁護士連合会(日弁連)
■日本司法支援センター 愛称:法テラス
電話番号: 0570-078374
法テラスは民事、家事、行政に関する法律問題について、
法律相談の必要のある方には、無料の法律相談(法律相談援助)を行います。
無料の法律相談を利用するためには、
「収入等が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要です。
詳しくは上記HPかお電話でご確認ください。
※ご経験者のお話ですが、
法テラスというところも実情はピンキリだそうです。
法テラスのなりたちというのは、
『総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。
(総合法律支援法 第14条)
法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、
弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者
(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを
業とすることができる者をいう。以下同じ。)
のサービスをより身近に受けられるようにするための
総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、
法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、
その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。』
というもので、現在法テラスをお薦めする場合、
基本的に弁護士料を分割で支払うことができる、
という「法律扶助」が中心となっているようです。
したがって、必ずしもDVにベストな弁護士を紹介できる、というシステムとは限りません。
逆に法テラスを離れた形で探した弁護士に、
法テラスを通じて法律扶助(分割払い)が可能かどうかを打診することもできるのです。
DVなど特定の目的に強い弁護士を探したい、というのであれば
日弁連(日本弁護士連合会)の「ひまわりサーチ」が使えるかもしれません。
ただこれは弁護士の自己申告に基づいた登録なので、気をつけてください。
6.就業支援の窓口
○ハローワーク
ほぼ各市区町村にありますので、最寄りのハローワークにご相談ください。
○マザーズハローワーク
仕事と子育ての両立をめざす方をはじめ、就職を希望するすべての女性を支援するものです。
各都道府県に最低1ヶ所ありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京のマザーズハローワークを下記に記しておきます。
■マザーズハローワーク東京
所在地:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-13-7 ヒューリック渋谷ビル(旧 千秋ビル)3階
TEL:03-3409-8609
FAX:03-5468-0250
時間 :平日10:00~19:00 土曜10:00~17:00
定休日:日曜日、祝日(土曜の祝日を含む)
○21世紀職業財団
財団法人21世紀職業財団は、女性労働者、子の養育、
又は家族の介護を行う労働者及び短時間労働者の能力発揮のための雇用管理の改善、
労働者の仕事と生活の両立のための支援等の諸事業を行うことにより、
企業における良好な雇用環境の整備及び女性労働者等の福祉の増進を図るとともに、
経済社会の発展に寄与することを目的としています。
日本全国にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の本部を下記に記しておきます。
■本部
住所 :〒112-0001
文京区白山5丁目1番3-101号 東京富山会館ビル6階
電話 :03-5844-1665
FAX:03-5844-1671
○女性と仕事の未来館
女性と仕事の未来館では、セミナーや相談の実施、
情報提供などさまざまな支援事業を展開することにより、
働く女性・働きたい女性一人ひとりが働くことの中に自分自身の可能性を発見し、
その可能性を広げ、心身ともに健康で生き生きとした自分らしい働き方を
実現できるようサポートしています。
住所 :〒108-0014 東京都港区芝5-35-3
電話 :03-5444-4151
FAX :03-5444-4152
開館時間:火曜~土曜 9:30~21:00、日曜 9:30~17:30
休館日 :毎週月曜(月曜が祝日の場合は月、火曜)
祝日、年末、年始(12月29日~1月3日)
○その他・厚生労働省
労働に関する情報があります。
●家族・友人がDVにあっている場合の心得
1.DVに気づいたら
あぶない状況にあるのではないかと心配される人がいたら、
まずは本人に、必要な情報を届けてあげてください。
DVの被害者のなかには、悪いのは夫ではなく自分のせいだと感じてしまったり、
自分がDVの被害にあっているということ自体を明確に自覚できていなかったりして、
DVから抜け出せないでいるケースも多いのです。
そういうときは、周りにいるあなたが、彼女を適切な相談窓口に行くよう伝えてください。
彼女がなかなか勇気が出せないようであれば、一緒に行ってあげると心強いかもしれません。
そして、DVは本人が自覚しない限り、逃げることができません。
相手の気持ちを尊重せず、強要しすぎたり、意見を言い過ぎても、
被害者はあなたから逃げてしまうかもしれません。
その時は、じっと動かず、待ちましょう。
被害者は加害者への気持ちが行ったり来たりします。
一度逃げてもまた戻ってしまうことがあるかもしれませんが、
それはまだ情が残っているので、情がきちんと断ち切れる、
また本当に逃げたいと思わない限り繰り返されます。
被害者が本当に逃げたい!と思い、あなたへ打ち明けるまで、被害者の味方になり、
どんな状況になっても被害者を決して見放さず、
『逃げる覚悟ができたら、必ず私のところへ逃げておいで』と構えることです。
正直辛いですし、もどかしいです。
ですが、本人がきちんと自覚できない限り、加害者から逃れることはできず、
逆に『どうしてあの時彼と引き離したのよ!』と恨まれてしまったりします。
親の反対を押し切って、結婚してしまった場合は被害者を責めず、
何かあったら連絡するようにと『絶対にぶれない逃げ場』となってあげてください。
そして、あなたも警察や女性センターなどに相談しに行って、相談の記録を作ってください。
相談の記録が証拠になります。
傷や痣が残っているようなら、必ず診断書をもらうなり、
写真を撮るなりして証拠を残しておいてください。
2.やってはいけないこと!
一方、当事者の近くにいるあなたが、被害に遭っていると思われる本人の了解を得ないまま、
自分でなんとかしてあげようと不用意に動くのは危険です。
特に、以下のことは、「絶対に」やらないでください!
かえって状況を悪化させるおそれがあり、
最悪のケースは被害者が更なるDVに苦しむ以上のことになる恐れもあります。
・DV被害者の夫や彼氏に直接注意すること
・被害者の両親や夫の両親など、家族、親戚などに相談、報告すること
・本人の了解を得ないで、警察に相談すること
3.家族・友人としてできること9か条!
①DV被害者の話を信じる
もし友達や家族がDVの被害にあっていると言ったらまず信じることです。
なぜなら、DVの被害者は通常、
「これは家の中の問題だから」と思って他人に話さないからです。
被害者であっても、自分に責任がある、恥ずかしい、言っても信じてもらえない、
まともに取り合ってもらえないなどと思ってなかなか言いません。
ですから、被害者が話し出したら、よく聞いてあげることが必要です。
あなたが加害者を知っている場合、
加害者は暴力を振るう人とはとても思えないかもしれません。
でも、加害者は外ではとても優しくておとなしいにも関わらず、家では妻や子供に乱暴する、
脅かす、怒鳴り散らす、まさに二重人格、というのはとてもよくあることなのです。
外ではその場に応じた役割をきちんとこなす、仕事もできる、
周りからも信頼されるということは大切なことであると加害者はちゃんと知っています。
ですから家の中という、他に目撃者がいないところでは、自分の思い道理にしてもいいと思っています。
彼にとって、妻子は自分の所有物か奴隷のようなもの、コントロールの対象でしかありません。
②被害者を非難しない
被害者がどんなに彼を怒らせないように努力しても、
加害者は何か問題を見つけて被害者を非難します。
被害者に恐怖感を植えつけることで
コントロールしようとしているのですから、きりがありません。
もちろん、被害者は完璧ではありません。(どこに完璧な人がいるでしょうか)
でも「あなたが何か怒らせるようなことを言ったから、彼つい爆発しちゃったんじゃないの」とか
「馬鹿なふりをしてなんでもはい、はいと言って、彼を喜ばせていればいいのよ」などと
いう助言はますます被害者を苦しめることになるだけです。
DVは被害者のせいではないことを忘れないでください。
③噂話にしない
被害者がDVについて相談した場合、他人にその内容を話すことはとても注意が必要です。
その話が回りまわって加害者の耳に入れば、被害者にとってとても危険な状況になります。
加害者は自分が家族に暴力を振るっていることなど誰にも知られたくありません。
また、DVは被害者にも非があると思っている周囲の人から、
被害者が仲間はずれにされるかもしれません。
ですから被害者とよく相談して信頼できる人を見つけ、その人にだけ話すよう、
細心の注意を払う必要があります。
④DVについて学ぶ
DVとは何か、原因・サイクル・近くのDVの団体などについて、よく勉強することです。
できればグループを作って一緒に勉強すれば、被害者を皆でサポートできるようになるでしょう。
今は本やインターネットで日本語でもたくさんの情報がありますし、
DVの団体でもいろいろパンフレットを備えています。
被害者の安全が一番大切なので、どうしたら被害者が安全でいられるか、
安全策(Safety Plan)を学んだり話し合うことが必要です。
⑤「子供のために我慢しなさい」と言わない
被害者は当然、子供のためにどうしたらいいか考えています。
「子供から父親を取り上げてはいけない」と暴力に耐えています。
でもそれは被害者にとってとても危険なことです。
また、子供にとっても良いことではありません。
最近特に家庭内暴力の中で育った子供への影響が問題になっています。
母親が被害者の場合、子供が直接暴力の被害者になる率が高い(少なくとも50%)、
特に女の子は性暴力を受ける率が高いという以外に、
"安全で、お互いに支えあうべき"家庭が
"暴力的で危険、母親や兄弟、自分がいつも父親に殴られ、馬鹿にされ、おどかされている"家庭に
育ったら、その子供に与える影響は計り知れないものがあります。
ですから、そういう状況にとどまることが子供にいいとは言えないわけです。
⑥「早く別れなさい」と言わない
一緒にいるのは良くないから、「じゃあ別れなさい」と
言ったらいいのかというとそうではありません。
なぜなら別れるというのはとても危険なことです。
加害者は妻子は自分のものと思っていますから、
そういう家族がいなくなってしまうのは嫌なのです。
DVによる殺人事件は妻が離婚しようとしている時、または離婚直後に起こります。
ですから、家を出ようと思ったら細心の注意が必要です。
DVの団体に連絡し、
アドボケイト(DVや性暴力の被害者をサポートするために働いている人たち)と
よく話し合ってください。
⑦被害者の決断を尊重する
どうしたら被害者に一番いいのかは、被害者が決断することです。
これは被害者の人生なのですから。
周りができることは、話を聞くこと、信じること、情報をあげること、
一緒に是非を考えることなどを通してサポートすることです。
⑧被害者が好きなことを一緒にする
DVは複雑な問題で、時間がかかります。
とても疲れます。
ですから、被害者が好きなこと、楽しめることを一緒にすることはとても大切です。
特に加害者は家族や友達に会わせない、仕事をさせない、
被害者が外に出るのを嫌うなどで被害者を孤立させがちです。
ですから友達としてのつきあい続けることはとても大切です。
⑨自分で被害者を救おうとするのは避ける
被害者をサポートすることはとても大切です。
しかし、被害者の問題を全部解決しようとすると、あなたがまいってしまいます。
なぜなら、問題はとても大きく複雑だからです。
あなたの安全についてもよく考えなくてはなりません。
また、被害者のためにと思って、一生懸命助けたのに、
被害者は言った通りしなかったとか、被害者が決心を変えたとかで、
あなたは落胆し、「もう助けてあげない」ということにもなりかねません。
被害者が加害者と別れることはいろんな理由でとても難しいことです。
ですから、躊躇したり、決心を翻したり、というのは良くあることです。
そうなっても被害者が孤立しないよう、友達であり続けることがとても大切です。
●二次被害について
「二次被害」というのは性暴力の問題においてよく言われる言葉で、
被害を受けた人がそれを訴え出たときに周囲や警察に信じてもらえなかったり、
お前が悪いんだと責められたりすることを指します。
DV加害者は、外面がよく、周囲への受けがいい場合が多いそうです。
そのせいで、例えば被害者の家族までも、
加害者の言い分に納得してしまい、加害者の味方になってしまうことがあります。
たとえば、
共通の友人には話したら、
「あなたの言うことが嘘だとは思わないけれど、あの人がそんなことするなんて信じられない」
「男の人は言葉がなかなか出てこないから、つい手が出ちゃうのよ」
「いじめもいじめられる方にも原因があると思うのと一緒で、やられるほうにも何か原因があるのでは?」
「話し合いが足りないんだよ」
「明るかったあなたがそんな状態になるなんて、あの人ってある意味すごい人だったんだね」
といわれました。
実家の母に話したら、
「あなたの言葉がきついから」
「あなたが悪いんでしょ」
「あなたが、我慢をすればいいの」
「あなたが、だらしないから」
「あなたが、かまってあげないから」
「あと10年我慢しなさい」
といわれました。
など、勇気を振り絞って第3者に打ち明けたのに、もう一度傷ついてしまい、
また勇気を出して言ったことにより、自身の喪失感が高まり、
負のサイクルへと巻きこまれていき、状況がもっと悪化します。
こうならないためにも、専門家や本当に気の置けない人への相談をお願いいたします。
●夫婦喧嘩とDVの違い
では、夫婦のDVの場合、いわゆる「犬も食わない」といわれる夫婦喧嘩とどう違うのでしょうか。
夫婦が同等で、日頃からお互いに言いたいことを言い合って
たまに喧嘩になることもあるというのであれば、何の問題もないでしょう。
一方、DVは日頃から片方が一方的に前述のようなような暴力を振るうということです。
殴る・蹴るなどの身体的暴力は1週間に1回や月に1回か、もっと稀かもしれません。
しかし、言葉や態度で脅かす、悪いことは全部妻のせいにする、
「お前は何もできない」「誰もお前など相手にしない」と
ばかにする、ののしる、人前で恥をかかせる、まるで召使いのように扱う、
友達に会わせない、電話をチェックするなどといった行動が日常的にあれば、
DVであると考えられます。
つまり、DVとは
「夫や恋人が言葉やその他の暴力を使って脅かすことで、配偶者や恋人の生活をコントロールする」
ということなのです。
●DVの特徴
最初は「心配だから」「愛してるから」と言って
妻の行動(時間・場所・誰と会う・何をする)をチェックする、
ちょっと遅くなると探しに来る、というようなことから始まるかもしれません。
そのうちに友達や妻の家族を批判して会わせないようにする、
妻が出かけようとすると頼むから行かないでくれとしつこく言ったり、
不機嫌になるので出かけづらい、友達が来ると嫌な顔したり、
「何の用だ」と言ったりするので友達が来なくなるというように、
妻を他の人から引き離し、孤立させるかもしれません。
そして、そのうちに妻を批判する・馬鹿にする・精神に異常をきたしているかのように扱う
(鍵をいつも妻が置く所から隠してしまう、電話番号を変えるなどして妻を混乱させる)
というようなことが頻繁になれば、
妻も「自分に落ち度があるんじゃないか」「自分がおかしいのではないか」
と思うようになるかもしれません。
これがコントロールです。
これに身体的暴力が加わると同時に「お前が~をしなかったからだ」と妻のせいにしたり、
「~をしないと殴るぞ」と言って脅かされれば、したくないことでも怖いからする、
次はもっと夫の言う通りにしようなどと考えるようにようになってしまいます。
このように、次第にコントロールがひどくなることが、DVの特徴です。
●DVの特徴
DVの特徴の1つとして、「DV には周期(サイクル)がある」ということがよく言われます。
これは必ずしもそうだとは言えませんが、下記の3つの時期がくり返されるというものです。
1.緊張期
これは、「ひどい暴力がそろそろ起こりそうだ」と被害者が予感し、
緊張と不安の中で毎日びくびくして加害者の様子を伺いながら暮らしている時期です。
加害者は言葉や態度で被害者を脅かしたり、けなしたり、馬鹿にしたりします。
2.爆発期
加害者の暴力が最もひどい時期です。
被害者を殴る・蹴る・首を絞める・物を投げる・物を壊すなどの暴力がふるわれます。
この暴力のために被害者は大けがをして病院に行くことがあるかもしれません 。
女性がけがをして救急車で運ばれる最大の理由は、DVによるものという統計があります。
暴力のきっかけは些細なことであり、時には被害者とまったく関係のないことであったりします。
3.平穏期
ハネムーン期とも言われます。
加害者が泣いて謝る、もう二度と暴力をふるわないと約束する、
被害者の好きなものをプレゼントする、もう一度2人でやり直そうと
ロマンチックなディナーに誘うなど、一時的に努力します。
しかし、これは長くは続かず、また緊張期に戻ります。
中にはこの平穏期がほとんどなく、謝ったり優しくならずに、
ひどい暴力を振るった後で
まるで何事もなかったように振る舞うだけということもあります。
上記のサイクルが被害者を混乱させ、DVを複雑なものにしています。
例えば暴力を振るわれた後で泣いて謝られると、
「こんなに後悔しているんだから許してあげなければ」という気になりますし、
「二度としない」と言われるとそれを信じ、
加害者が変わるかもしれないと思う(思いたい)かもしれません。
優しくされれば、
「本当はこの人はそんなに悪い人じゃない、自分にも非があったかもしれない」と
思い返すかもしれませんし、
特に子供がいれば家庭を壊したくないとの思いもありますから、
もう一度努力しようとか、自分さえ我慢すればと考えるかもしれません。
そうするとこのサイクルを断ち切ることが難しくなります。
加害者は被害者を脅かしたり、
暴力を振るったりしてコントロールすること自体を悪いと思っているわけではありませんので、
被害者の中には何年にもわたって DVを経験していることがあります。
しかし、暴力は必ずといってもいいほど繰り返されます。
また、このサイクルは徐々に短くなり、暴力も激しくなるというのがほとんどです。
●DVの原因
では、なぜDVは起こるのでしょうか。
この質問をするとよく返ってくる答えが
ストレス・酒・薬・怒り・性格(精神)異常などです。
しかし、ストレスが高い仕事をしている人はDVを起しやすいかというと
そういうことはありません。
酒や薬も暴力を悪化させるものかもしれませんが、
直接の原因ではないのです。
怒りというのは人間の自然な感情ですから、
誰でも怒りを感じることはあるでしょう。
ですから、怒りを感じるから暴力を振るうとは必ずしも言えないわけです。
また、加害者が怒りのあまり我を忘れて暴力を振るっているかというと
そうとも言えません。
一般的に、DVの加害者は
「誰にでも暴力を振るう怒りっぽい人」ではないからです。
むしろ同僚や友達からはおとなしい、優しくていい人、
まじめに仕事をする人と言われていることが多く、
暴力を振るわれたと被害者が言っても、誰にも信じてもらえないことがよくあります。
また、DVの加害者は精神病や性格異常者などと
診断されることも普通はありません。
なぜなら、前に述べたように、
他の場面では問題を起していないことが多いからです。
私たちはDVを"学習した行動"と考えています。
暴力の加害者と被害者の関係を考えてみてください。
誰が被害者で、誰が加害者なのでしょうか。
例えば、親が子供に暴力を振るう児童虐待、
十代の子供(ほとんどが息子)が親(一般的に母親・祖母)を殴る家庭内暴力、
成人した子供が年老いた親に暴力を振るう老人虐待。
こういった力関係を見ると、すべて加害者は強い方、被害者は弱い方です。
DVは、配偶者・恋人に対する暴力で、ほとんどが被害者は女性と言われています。
これはなぜでしょうか。
女性は男性より弱いのでしょうか。
男女平等のはずではないでしょうか。
確かに法律的には日本もアメリカも男女平等ということになっています。
しかし、両国で女性の首相や大統領が出るのに後何年かかるのでしょう。
世界の経済を動かす大きな会社の経営者・政治家以外にも、教育・宗教・医学など
あらゆる分野でリーダーといわれる人たちの中に女性が何人いるでしょうか。
2002年の調査によると、女性の国会議員の割合はスウェーデンで45.3%、
アメリカで14.3%、日本では7.3%だそうです。
また、男性の賃金に対する女性の賃金はスウエーデンで88.4%、
アメリカで76.3%、日本で65.3%という結果が出ています。
これを見ると、現実はやはり男性優位の世の中と言えそうです。
私達は、子供時代に育った家庭・遊び仲間・テレビ・映画など
私達を取り巻く社会から、男女の性的役割を教えられ、
男は強いもの、女は弱いものという考えを持って育っています。
従って、DVはこのような社会的背景のもとで、男性が女性に力を振るい、
コントロールする行動と考えられるのです。
統計によると、日本でもアメリカでも3人に1人の女性が、
一生に一度は夫や恋人から身体的暴力を振るわれるという結果が出ており、
アメリカ人女性の15歳から44歳のケガの最大の原因はDVによるものです。
また、20%の女性がDVのため病院に
行かなければならないほどのケガをしたことがあると答えています。
そして、女性は夫・恋人から殺される確率が高いとも言われています。
特に、女性が別れようと決心して行動に移すときが一番危険です。
なぜなら、加害者は被害者が
「自分のものにならないならば、誰にも渡さない」と考えるからです。
歴史的に見ても、このようなDVや性暴力などは、
女性に対する暴力が世界現象となっていることから、
国連は「女性に対する暴力撤廃宣言」を1993年に発表しました。
これは、他人に暴力を振るってケガをさせたりすれば当然加害者は非難され、
犯罪者として罰を受けるのに、夫が妻に暴力を振るっても容認されたり、
反対に妻の方が「あなたが何か怒らせることしたのではないのか」と
非難されたりしてきたのは間違っている、
妻だからといって夫に自分の意志に反することを強要されるべきではない、
女性も男性と同じように自分の意志で選ぶ権利があるのだ、というものです。
■DVとは:
・特殊な問題ではない。
・女性は誰でも被害者になる可能性がある。
・女性が何か悪いことをしたから暴力を振るわれるのではない。
・男女の力関係の差による男性の女性に対するコントロールである。
・DV、性暴力など、女性に対する暴力は女性の人権に関わる問題である。
・社会における、女性に対する暴力を許さないという態度と、
誰も自分の意志に反した行為を強制されるべきではないという認識が必要であること
などを分かっていただければと思います。
●子供に与える影響
1.統計から見た一般状況
これまではDVの"直接の被害者"として被害者の女性を
サポートすることに焦点が置かれていました。
しかし最近では、たくさんの調査や研究の結果から
"間接的な被害者" である子供に対しても深刻な影響を与えることが分かり、
子供への影響も重大な問題として認識されるようになりました。
こちらでは、DVの子供への影響を統計学的な数字を交えて
お話したいと思います。
アメリカでは毎年300万人から1,000万人の子供がDVを
目撃していると考えられている。
子供がDVを目撃すると、実際に精神的虐待にあうのと同じ症状を起こします。
ですから子供が直接被害にあう "児童虐待" は当然問題ですが、
最近はこの暴力を目撃することが子供に与える影響も
重視されるようになりました。
家庭に暴力がある子供の90%がDVを目撃している。
子供はDVの存在を知らないと思っている親が多いのですが、
子供は見ています。
それはどんなに小さな子供であっても同じことです。
DVのある家庭では、DVがない家庭に比べ、
子供に対する虐待・養育放棄が15倍の確率で起こっている。
また、父親が頻繁に母親に身体的暴力を振るう家庭では、
子供にも暴力を振るう確率が50%あります。
子供にあざなどがあり、「児童虐待では?」ということで調べてみたところ、
DVが分かったというケースがよくあります。
母親をコントロールするため、父親が子供に暴力を振るうことが多いのですが
(母親は子供を傷つけたくないため、父親の言う通りにせざるを得なくなる)、
時には暴力の被害者である母親が子供の面倒を十分見られなかったり、
子供をせっかんしたりすることもあります。
DVの家庭では娘が父親からの性的虐待を受ける率が
普通の家庭より6.5倍高い。
特に母親に性的暴力を振るう父親は、
子供にも同じような暴力を振るいがちです。
そのため母親が嫌なことでも応じたり、
娘が犠牲になっても母親は知らなかったということもあります。
DVを目撃した男の子の75%が問題行動を持っている。
男の子にとって父親は一番身近な男性としてのモデルになります。
そのため、暴力を振るう父親を見ることで、
暴力を使ってでも相手をコントロールしていいのだと学んでしまいます。
その結果、幼い子に対するいじめ・動物虐待・乱暴な行動を起こしがちです。
また、大人になってからは DVの加害者になる率も高くなり、
世代間のサイクルが起こることにもつながってしまいます。
2.発達段階から見た概要
皆さんは "暴力が子供に与える影響" という言葉を聞くと、
どんなことを考えられますか。
よくテレビ・ビデオゲーム・映画などの暴力、学校への銃の持ち込み、
殺人事件、非行グループ・ギャング集団などが話題になります。
親として、コミュニティとして、どのようにしてこれらの影響から子供たちを
守ることができるのかと真剣に悩まれたことがあると思います。
しかし、子供に与える影響という意味で、最も深刻で長期に及ぶ影響は、
DVによるものと言われています。
子供にとって安全で安心できる場所であるはずの家庭が危険で
安らぎが得られない場所だとしたらどうなるのでしょうか。
今回はDVの影響を発達段階別に見て行きましょう。
○胎児
DVは、母親が妊娠している時に増加すると言われています。
母親が殴られたり、蹴られたりすれば、当然胎児への悪影響が心配されます。
母親が精神的にいつも緊張していたり、
妊娠中に医師の定期検診やその他のケアを受けられなかったりすると、
低体重や発育の遅れなどの問題が起こることがあります。
○幼児
幼い子供は、DVによってケガをしがちです。
これは、子供を抱いている母親が暴力を振るわれたり、
父親が怒鳴ったり暴力を振るったりする時、
子供が怖がって母親のそばに行くなど、
子供が父親の暴力を避けられないことで増加します。
また、身体的暴力の犠牲にならなくても、
父親がいつ怒鳴るか、暴力を振るうか予測できない恐怖、
また、父親が年齢不相応の期待を子供に押し付け、(幼児が)泣いたから、
またはおもちゃを片付けなかったからという理由で "叱られる"、
家族が父親の暴力から身を守ることに精一杯で、
普通なら家族の関心が幼い子供に向けられる時であるにも関わらず
無視されてしまうなどといったことのために、
夜泣き、おもらし、つめ噛みなどの神経質な症状、
腹痛などの身体的症状を訴えたり、感情が乏しく、引きこもりがち、
逆に他の子を叩く、噛む、物を壊すなどの問題行動が多くなると言われています。
○学童期
この時期の子供は、母親を守ろうとしてケガをすることがよくあります。
さらに父親にはむかったという理由で、
危険・警告"しつけ" 危険・警告という名を借りて
父親の暴力の対象になりがちです。
この時、子供は複雑な気持ちを経験しています。
例えば、父親への恐怖や憎しみ、そしてそういう感情を持つことへの罪悪感、
母親を守ることができないことに対する罪悪感・無力感、
また母親が自分達を守ってくれないことへの恨みなどです。
また、父親が母親を子供の前で始終けなしたり、
母親がちゃんとしないから父親が "怒る" のだと
父親に教えられたりしていると、母親を尊敬しなくなり、
母親が子供をしつけることが難しくなるかもしれません。
あるいは、学校に行っていても母親がケガしているのではないか、
自分たちを置いてどこかに行ってしまうのではないかなど、心配になり勉強に身が入らず、
自宅で宿題も落ち着いてできないため学業不振になるかもしれません。
成績以外にも落ち着きがない、乱暴であるなど行動上の問題が出て学校で
問題児のレッテルをはられるかもしれません。
家で何が起こるかわからないので恥ずかしくて友達を呼べない、
だから友達の所にも呼んでもらえないということで
友人関係もうまくいかないという問題がおこるかもしれません。
抑鬱・自殺願望・登校拒否・非行などの問題が見られることもあります。
逆に、親を頼ることができないので年齢以上にしっかりし、
親代わりに弟妹の世話をする、成績もいい "いい子" になることもあります。
しかしこの場合、大人になって依存しあう関係ができにくいなどの
問題が出てくるかもしれません。
○思春期
加害者の父親は非常に保守的な性的役割の考え方を
持っていることが多いと言われています。
つまり、男は男らしく、女は女らしく、妻は夫に従い、などというものです。
思春期は性的発達が進むと同時に自分の性的役割を学ぶ時期でもあります。
男の子は、両親の関係を見て、暴力を振るってでも女性を
自分の思い通りにコントロールしてよいと思うようになるかもしれません。
早期の性的関係・妊娠・喫煙・飲酒・その他の薬物中毒・家出・犯罪などの
問題が起こる率が高いとも言われています。
DVがあるから子供は問題を起すようになるかというと必ずしもそうではありません。
ではどうしたら子供への影響を食い止めることができるのでしょうか。
そこで重要となるのが、信頼できる大人の存在です。
・被害者である母親・兄・姉が子供を守り、子供といい関係にある。
・親戚(祖父母、叔父叔母)が物理的・精神的な子供の逃げ場所を提供している。
・学校の先生・カウンセラー・コーチ・友達の親などに話を聞いてもらうことができる。
このように、他の大人が父親とは違う
ロール・モデル(行動の規範となる存在、お手本)になり、子供をサポートし、
必要な時にはいつでも話ができ、子供は自分の中で1人で秘密を
抱えて生きていかなくてもいいということになれば、
精神的にも安定した大人に育つことが期待できます。
逆に、子供の時にDVを経験すると一見適応しているように見える人でも、
長期のカウンセリングが必要という話をよく聞きます。
このためDVなどの問題があれば
子供の時期に学校などででカウンセリングを受けることができる体制を
整えること、周囲の大人が見て見ぬふりをせず、
積極的に援助することなどが必要でしょう。
ここで再びDVは個人の問題ではなく、
地域社会全体の問題だということを強調しておきたいと思います。
●DVの加害者とは
DVの被害者にならないために、
どうやって加害者を見分けたらいいかという質問をよく受けます。
これはとても難しいことです。
行動を見れば加害者になる人をすぐに見分けられるわけではありません。
もちろんDVは加害者の職業・学歴・地位等に関係なく、
どこにでも起こる可能性があります。
アンガー(怒り)・マネジメントといって、怒りをどのように認知し、
表現するかを学ぶ必要があるとよく言われますが、
普通、加害者は誰に対しても怒りっぽい人というわけではありません。
むしろ外ではおとなしくまじめな人や、
優しくて他人の世話をよくする人だったりします。
このため、被害者が家で暴力を振るわれていると言っても
誰にも信じてもらえないという話をよく聞きます。
また、怒りのために我を忘れて暴力を振るっているかというとそうではなく、
冷静に計算して人に見えないところを殴ったりしていますから、
怒りのコントロールの仕方を知らないとは言えません。
しかし、DVは脅迫を使って相手をコントロールする行動パターンですから、
そういう加害者に共通していると言われる性格の傾向(赤信号)が
いくつか見つかっています。
1.所有欲・嫉妬深さ
被害者が加害者のことを最初は優しい人だったと言うのには、理由があります。
被害者ができないことをいろいろ助けてくれた、
困った時にこうしたらいいなどとアドバイスしてくれた、
つきあってまもないうちに早く結婚しようと迫られたということを
よく聞きます。
加害者はそのうちに、「愛してるから」「心配だから」と
被害者の行動を全部チェックするようになります。
例えば、電話が誰からかかってきたか、どこで何をしたか細かく詮索したり、
職場の同僚やクラスメートの男性と普通に話をしていても
何かあるのではないかと勘ぐったりということが起こるかもしれません。
この時期、被害者は「こんなに私のことを考えてくれているんだ」と
思いがちですが、異常に嫉妬深かったり、
強引なほど関係を急いだりするようでしたら、気をつけたほうがよいでしょう。
詮索がひどくなり、友達と少し出かけても「遊び歩いている」と怒ったり、
友達が電話かけてくると「何の用だ」と怒鳴るので
友達が恐がって連絡してこなくなって孤立してしまい、
ますます加害者にコントロールされるという可能性があります。
2.保守的な性的役割
妻は家にいて夫の面倒を見るものという考え方が強い人が多いようです。
ですから、妻が外で働いたり、
学校で勉強して知識や資格を身につけるのには反対しがちです。
結婚前に、お互いに納得して妻が家にいると決めたとしても、
夫婦の関係が対等というわけではありません。
大切なことを決めるのは全部夫、妻が不満を言おうものなら
「誰のおかげで食べていけると思っているんだ」と一喝されてしまいます。
最初は「強くて私を引っ張ってくれる頼もしい人」と思うかもしれませんが、
男尊女卑の言動が強い人は要注意。
妻をまるで召使であるかのように扱い、
しつけや教育という名のもとに妻や子供に暴力を振るっても、
自分が悪いと思わないということになりかねません。
3.性的暴力
前述の男尊女卑の考え方は性的関係にも現れます。
セックスは男の満足のためという態度、
女性を性の対象物としか見ないような言動、暴力的なセックス等は、
例え冗談と言い訳しても要注意。
被害者から
「さんざん怒鳴ったり殴られたりした後、
まるで何もなかったかのようにセックスを強要されてつらかった」
という話を聞きます。
日本ではまだ夫婦関係では強姦ということはなじみがないでしょうが、
アメリカでは夫婦でも、セックスを相手の意志を無視して強要すれば
マリタル・レイプ(marital rape、強姦と見なされる)になります。
4.極端に批判的な言動
最初は被害者の家族や友達の批判から始まるかもしれません。
彼が自分の友達のことをいつも悪く言うので家に呼べない、
実家とうまくいかないので電話しにくいなどということがあれば要注意。
そのうち被害者を始終批判したり、侮辱するようなことを言ったり、
人前でも恥をかかせるというようなことが続くと、
被害者も自分は何もできない、だめな人間だと思わせられることになります。
5.責任転嫁
人間は誰でも間違いを犯します。
でもその度に、人のせいにし、ストレスがたまっていたから、
酒を飲んでいたからといつも言い訳して
自分で全く責任を取らないような人には気をつけましょう。
そのうちに問題は何でも被害者のせいになったりします。
被害者が自分の言ったとおりしていれば殴らなくてもすむのに、
やらないから悪いんだ、被害者がちゃんと家のことをしていないから
自分は疲れて仕事がうまくいかないんだと言いかねません。
6.動物虐待・弱いものいじめ
普段は優しい人なのに、ある日突然動物を虐待し、
"遊び" だと片付けたのでヒヤッとしたとか、
部下へのからかい方がひどくてびっくりしたとかという経験がありませんか。
弱い人・ものへの思いやりのなさ、虐待をたいしたことはないと
過少化する態度は、加害者によく見られることです。
後に被害者にひどい暴力を振るってもちょっと障っただけと平然としていたり、
幼児がおもちゃをちゃんと片付けなかったと言って
ひどい体罰を振るうなどということになりがちです。
上記の加害者の行動が自分に当てはまると思う人は、専門家に助けを求めてください。
本当にDVの加害者になりたくないと思えば、変わることができる可能性があります。
もうあなたがDVの加害者であるなら、あなたが気がつかなくても、
家族はとても傷ついています。
「妻が警察を呼んで逮捕されたために仕事を失った」と
彼女を逆恨みしないですみますように。
妻でも誰でもあなたが自分の意志で暴力を振るえば犯罪です。
そういう行動をとると決めたのは、加害者であるあなたなのですから。
●性暴力被害とは
性暴力とは、性に対する人権侵害です。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を犯し、
幸せで健康に過ごせないことを言います。
・レイプ(暴行・強制によって性行為をする)
・わいせつ(暴行・強制によって性的羞恥心を与える)
・DV(ドメスティック・バイオレンス:近しい人からの暴力)
・セクハラ(セクシャル・ハラスメント:性的嫌がらせ)
・痴漢(わいせつの一種:相手の意に反してわいせつな行為を行う)
これらはすべて「性暴力」であり、「犯罪」です。
性暴力に対する正しい知識を持つことは、
被害者への偏見をなくし、支えることにつながります。
1.被害にあわれた方
○何をすればよいか
※性暴力被害の責任は100%は加害者にあります。
被害に遭ったあなたに責任はありません。
そして、あなたの人生はあなた自身が決めることができます。
今のあなたに自信をもってください。
【被害に遭ってすぐ】
○警察に行く
•できるだけ早く(できれば被害後24時間以内に)行ってください。
•できれば被害に遭ったままの服装、トイレに入らず行ってください。
(着替えた場合はすべての服をビニール袋などで持参しましょう)
•あなたには、言えないこと、できないことに対して、はっきり意思表明をし、
分からないことを質問する権利があります。
•警察に行く、行かないは、あなたが決めることができます。
「加害者を罰したい」と思った時に、行きましょう。
信頼できる人についてきてもらうと、とても心強いです。
■事情聴取、供述調書の作成
•警察があなたの話したことを元に、調書を作成します。
•警察は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これは加害者を逮捕するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を他人に話すこと、傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
「今は言えないけれど、落ち着いたらきちんと話します」という伝え方もよいでしょう。
■加害者の証拠収集
•警察には「レイプキット」という、
加害者を特定するための証拠を収集するためのキットが
用意されているところがあります。
加害者を特定する証拠となる体毛や精液を採集します。
このため、被害後、できれば被害に遭ったままの服装、
トイレやお風呂にも入らず、行ったほうがよいのです。
ただ、被害に遭ったら一刻も早く服を着替えたい、
体を洗いたい、という気持ちになります。
着替えないことが耐えがたいようであれば、
着替えた服のすべてをビニール袋などに入れて持参しましょう。
○病院(婦人科)に行く
(まず警察に行った場合は、警察が連れて行ってくれます)
•できるだけ早く(できれば被害後24時間以内に)行ってください
•できれば被害に遭ったままの服装、トイレに入らず行ってください
(着替えた場合はすべての服をビニール袋などで持参します)
•あなたには、言えないこと、できないことに対して、
はっきり意思表明をし、分からないことを質問する権利があります。
■身体の状態の確認
•医者があなたの身体の傷に対処し、告訴する場合の証拠を収集します。
•医者ではこんな治療を受けます
(1) 傷の手当て
内診をして、あなたの傷を手当てします。
(2) 性感染症に感染していないかの確認
性感染症の検査をします。結果は1~3週間後に分かります。
(3) 妊娠への対処
被害直後は、妊娠しているかどうかわからないため、
緊急避妊ピル(モーニングアフタピル)を服用します。
※望まない妊娠を防ぐための薬です。
強い副作用があるので、医者の指示に従って服用します。
3週間後に改めて検査をし、妊娠していないかを確認します。
(4) 加害者の証拠収集
・加害者を特定する証拠となる体毛や精液を採集します。
このため、被害後、できれば被害に遭ったままの服装、トイレやお風呂にも入らず、
行ったほうがよいのです。
ただ、被害に遭ったら一刻も早く服を着替えたい、
体を洗いたい、という気持ちになります。
着替えないことが耐えがたいようであれば、
着替えた服のすべてをビニール袋などに入れて持参しましょう。
・医者は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
※これは適切な治療をするためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
・治療を受けるために傷ついた箇所を見せたり、被害経験を他人に話すこと、
傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
でも、あなたの心身を守り、これ以上傷を深めないためには、とても大切です。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
どんな治療や検査をするのか分からない、不安という場合は、質問してよいのです。
【被害後少し時間が経ってから】
○加害者を罰したい
•加害者を罰する方法は、
(1)刑事事件にして罪を負わせる、
(2)損害賠償や慰謝料を請求する、の2通りがあります。
2つを並行して行うこともできます。
•加害者を罰したいか、罰したくないかは、あなたが決めることができます。
「加害者を罰したい」と思った時に、警察や弁護士のところに行きましょう。
信頼できる人についてきてもらうと、とても心強いです。
■刑事事件にして罪を負わせる
◇弁護士への相談
本刑事事件にする準備
•刑事事件として加害者に罪を負わせたい場合、
専門的な知識が必要となることも多いです。
このため、まず弁護士に相談することをお勧めします。
•弁護士は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これはあなたが被害に遭ったことを立証するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
•被害経験を他人に話すこと、
傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
•弁護士によっては、残念ながら性暴力被害に対する理解がない場合もあります。
「話しづらい」
「自分が責められている感じがする」
「一緒に加害者を訴えていくことは難しい」
と感じるようなら、弁護士を変えることができます。
•弁護士を探したい方↓
▼法テラス
電話番号: 0570-078374
▼日本弁護士連合会(日弁連)
■現場検証
◇被害現場の検証
•被害の状況の詳細を確認します。
•警察は、あなたの現場への立会いを求め、
被害を思い出すような行動(被害に遭った場所に立つ等)を要請してきます。
これは加害者を逮捕するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を再現することは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
また被害に遭っている時はとても混乱しているので、
記憶がなかったり、曖昧になっていることがあります。
その場合は「混乱していて覚えていない」と伝えてよいのです。
■加害者逮捕
警察へ行き、被害届の提出をしましょう。
その際に、加害者の証拠となるようなものを持参してください。
また、男の警察官が怖ければ、女の警察官に対応してもらえますので、
その場合はおっしゃっても大丈夫です。
また、話すのが難しいようなら、箇条書きにしたメモを持っていってもよいですが、
思い出すだけで辛いようなら、警察官に話す方を選択したほうがよいかと思います。
■検察庁による事情聴取
◇事情聴取
•検察庁は、警察に話したことと同様のことを、沢山質問してきます。
これは警察は「犯人逮捕」を目的とし、検察庁は「量刑決定」を目的としているためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を何度も説明し、思い出さねばならないことは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
被害で混乱して覚えていないこと、曖昧になっていることは、
「混乱していて覚えていない」「曖昧になっている」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
◇起訴・不起訴の決定
•性暴力被害について、裁判になるか、ならないかが決まります。
■裁判
◇公判
•検察官があなたに代わって加害者を訴えます。
•あなたは法廷に呼ばれ、被害時の話を要請されたり、質問されることがあります。
これは被害の事実を証明するためです。
また加害者の弁護側から、心無い発言をされることがあります。
これは、弁護士は加害者の罪を軽くすることを求める立場にあるからです。
加害者をはじめとする多くの人の前で被害について話すことは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
被害で混乱して覚えていないこと、曖昧になっていることは、
「混乱していて覚えていない」「曖昧になっている」と伝えてよいのです。
•証言にあたっては、第三者の付き添いが認められています。
また加害者と直接会うことがないよう、スクリーンを隔てたり、
別室のモニターを通じて証言することもできます。
◇判決
•法廷でのやり取りを踏まえ、加害者に判決が言い渡されます。
○損害賠償や慰謝料を請求する
■弁護士への相談
◇請求の準備
•損害賠償や慰謝料の請求にあたっては、専門的な手続きが必要となります。
このため、訴訟を起こしたいと考えた場合は、
まず弁護士に相談、依頼することをお勧めします。
•弁護士は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これはあなたが少しでも多くの賠償、慰謝料を獲得するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
•被害経験を他人に話すこと、傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
•弁護士によっては、残念ながら性暴力被害に対する理解がない場合もあります。
「話しづらい」「自分が責められている感じがする」
「一緒に加害者を訴えていくことは難しい」と感じるようなら、
弁護士を変えることができます。
•弁護士を探したい方↓
▼法テラス
電話番号: 0570-078374
▼日本弁護士連合会(日弁連)
■請求方法の決定
◇民事事件とする
•裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こします。
•訴訟を起こせるのは、被害に遭ってから3年以内です。
◇加害者と直接交渉する
•訴訟を起こさず、加害者に直接謝罪、慰謝料を請求することもできます。
•交渉にあたっては、弁護士が代理人となってくれます。
○心身を回復したい
性暴力被害は、心に深い傷を残す出来事であり、あなたが本来持っていた力を弱めます。
このため「不安で仕方がない」「眠れない」といった、心の不調が起こることがあります。
また、拒食や過食等、食べることへの影響が出たり、
アルコールや薬物に依存してしまうこともあります。
場合によっては「不特定多数の人とセックスをする」「自分を傷つける」
といった行動を取ってしまうこともあります。
これはあなたが、心の傷と闘いながらも、
これからを生きていこうとするからこそ湧き上がる、自然な気持ちや行動です。
あなたが本来持っていた力は、必ず取り戻すことができます。
あなたの力を回復するために、社会には色々なサポートがあります。
あなたは自分に合ったものを選び、利用することができます。
○警察
警察では犯罪被害者に対して、以下のような相談・カウンセリング体制を整備しています。
■窓口設置
電話被害者相談電話「#(シャープ)9110番」
•警察では全国統一の被害者の方からの相談専用電話を設けています。
被害者の方を支援する、指定被害者支援要員が、被害者の方のサポートを行います。
番号は「♯(シャープ)9110」(全国共通、局番なし)です。
•「#(シャープ)9110」のウェブサイト
■カウンセリング
•カウンセリング技術を有する警察職員を配置しています。
また性犯罪被害者に対しては、各都道府県警が、
専用電話(性犯罪被害110番)を設けています。
ほとんどの県警では、女性が対応してくれます。
・各都道府県警の性犯罪被害110番
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
警視庁のを下記に記しておきます。
・警視庁:犯罪被害者ホットライン
電話03-3597-7830 A8:30~P5:15(土、日、祝日を除く)
○自治体の女性関連窓口や女性センター
・女性センターの一覧
様々な悩みを持つ女性の相談相手となり、その問題を解決できるよう、
一緒に考えてくれるところです。
あなたの住んでいるところの近くにある、支援団体等を紹介してくれます。
また、女性の問題に関する相談員が在中しているところもあります。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性センターを下記に記しておきます。
■東京ウィメンズプラザ
所在地: 東京都渋谷区神宮前5-53-67
電話 : 03-5467-2455
FAX: 03-5467-1977
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間 : 月曜日~土曜日 午前9時~午後9時
日曜日・休日 午前9時~午後5時
休館日 : 年末年始(12/29から1/3まで)
施設等の整備及び保守点検のために定める臨時休館日
(原則として毎月第三水曜日)
相談業務【電話相談】 : 一般相談【月~日】※年末年始を除く9:00~21:00
相談業務【面接相談】 : ※予約制一般相談/弁護士相談/精神科医による相談
カウンセリング : 有り
専門職 : 弁護士、精神科医
○被害者支援センター
・各都道府県の被害者支援センターの一覧
犯罪被害に遭った方と、その遺族に対して、様々な支援活動を行っています。
現在は全国46都道府県に、センターが設置されています。
相談受付や、セルフ・ヘルプグループ
(共通の経験をもつメンバーによって自主的に結成・運営され、
問題や悩みを話し合い、相互に助け合うグループ)
の紹介、警察等への同行等にも応じてくれます。
また、女性の問題に関する相談員が在中しているところもあります。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の被害者支援センターを下記に記しておきます。
■公益社団法人被害者支援都民センター
電話:03-5287-3336
月・木・金:9時30分~17時30分
火・水:9時30分~19時
○精神科・神経科・心療内科・カウンセリング
・各都道府県の精神科・神経科・心療内科検索サイト
・各都道府県のカウンセリング検索サイト
※どの機関で治療を受けるかは、あなた自身の判断となります。
自分に合う医師を探しましょう。
全国にある精神科・神経科・心療内科・カウンセリングルームでは、心の不調を和らげ、
これからを生きていくことを応援するための、治療や投薬をしてくれます。
各機関、治療者は、それぞれの方針や考えを持っています。
それはあなたに合う場合もあれば、合わない場合もあります。
「居心地がよくない」「話したいことが話せない」といったことがあれば、
自分の気持ちを治療者に話してみましょう。
それでも変わらないようであれば、治療者を変えてもらうか、
他の治療機関に行きましょう。
あなたを本当に支えてくれる機関、治療者は、必ず見つかります。
○セルフケア
・性暴力被害ゼロネットワーク「しあわせなみだ」
・「しあわせなみだ」に関連する支援団体
※どの機関で治療を受けるかは、あなた自身の判断となります。
自分に合う医師を探しましょう。
自分で自分を癒すことのできるセルフケアは、
自分が、自分の人生をコントロールする上で、とても有効です。
これから幸せで健康な人生を歩んでいくために、
自分を応援できるケアの方法は、必ず見つかります。
被害に遭った後、落ち着いてくるとさまざまな感情が襲ってきます。
「なぜ私が被害に遭ったのだろう…」
「被害に遭ったのは私が悪いのだろうか…」
「被害に遭ったことを誰にも知られずひっそりと生きていきたい…」
「ずっとこんな気持ちで生きていかなければならないのだろうか…」
「こんな被害に遭った私は幸せになることができない」
辛い時には、これらの言葉を思い出してください。
◎あなたは一人ではありません。
◎あなたは決して悪くありません。
◎あなたが被害に遭ったことにより負った心の傷は、
消えることはなくても、乗り越えることはできます。
◎あなたはこれからの人生を、幸せで健康に生きる権利があります。
◎あなたは社会の様々な制度を利用したり、
多くの人々から支援を受けることができます。
あなたに合ったものが見つかることを心から願っています。
2.身近な方が被害に遭った方へ
○身近な方が被害に遭ったあなたも、被害者です。
そしてあなたには、被害から回復する力があります。
あなたが「被害に遭った方の支えになりたい」と感じること自体が、
被害に遭った方にとっての支えになります。
あなた自身、そして被害に遭った方の力を信じましょう。
・あなたにこれから沸き起こる感情
被害に遭った方と接することで、あなたには様々な感情が沸きあがってきます。
■被害者への不信や怒り
■被害は本当にあったことなのだろうか
•性暴力被害に対しては、
「一部の人にしか起こらない」
「被害者も落ち度がある」
といった誤解があります。
あなたが誤った情報を信じていると、被害に遭った方の話に疑問を感じたり、
信頼できなくなったりすることがあります。
•性暴力は、誰でも被害者、さらには加害者になる可能性があります。
そしてすべての責任は加害者にあります。
•日本では性や性暴力被害について、正しい知識を得る機会はほとんどありません。
ですからあなたが誤った知識の元で、被害に遭った方を誤解し、
信頼できなくなるのは、仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
■一体いつまで被害について悩んでいるのか
•性暴力被害は、心に深い傷を残します。
この傷は、被害に遭った方がもともと持っていた力を弱めてしまいます。
このため、被害に遭う前であればなんでもなかった出来事や、
周囲の人からの発言に対して、敏感に反応し、
辛い感情が呼び起こされてしまうことがあります。
また性暴力被害については、誤った情報が浸透しています。
ですから被害に遭った方は、沢山の人から誤解を受けることになります。
さらに、日本では、まだまだ被害に遭った方を支える体制が万全ではありません。
•被害に遭った方はこうした状況に置かれているため、回復にはとても時間がかかります。
ですからあなたが、被害に遭った方に、対してイライラしたり、
「たいしたことはない」と感じてしまうのは、仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
■被害後の行動が理解できない性暴力被害に遭われた方は、
被害後、次のような行動を取ることがあります。
◇誰とでも性行為をする、性を商品にする
◇アルコールや薬物に依存する
◇自らを傷つける
被害に遭う前とあまりに違う行動を取ることが、
まったく理解できないかもしれません。
これらはすべて、
「自身を取り戻すためのプロセス」「生きる選択をするための術」です。
性行為では、相手から自分が必要とされていることを実感します。
そこに、加害者に奪われた「自分の存在意義」を見出そうとします。
また性で相手をコントロールする優越感も得られます。
アルコールや薬物を使用している時間は、心の傷を紛らわせることができます。
「楽になりたい」という気持ちが、習慣化、過度の摂取、依存へとつながります。
ケガをすると、身体の痛みが心の痛みを上回ります。
身体に痛みがある間は、心の傷を見なくてすみます。
また、「自分を見て欲しい、認めて欲しい」という思いから、
自らを傷つけることもあります。
被害に遭った方は、想像できないくらいの深い傷を負うからこそ、
回復のための行動も、想像できないことがあるのです。
ですからあなたが、被害に遭った方を「理解できない」と感じてしまうのは、
仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
そして、被害者はあなたにとって大事な存在なのだと伝えてください。
大事だからこそ、被害者自身も自分を大事にしてほしい、と。
■加害者への怒り
■加害者をゆるせない
•身近な人が被害に遭ったあなたが加害者に対して怒りを感じるのは当然です。
大切な存在を傷つけられたあなたも被害者です。
•あなたが怒りを表してくれることは、被害に遭った方にとって、
自分と同じ想いを持つ存在を感じることができ、大きな心の支えとなります。
■加害者をこらしめたい、やり返したい、訴えたい
•加害者への怒りの感情は被害に遭った方を支えますが、
加害者に対してどのような対応を取るかを決めるのは、被害に遭った方本人です。
•被害に遭った方は、自分のもともと持っていた力が弱まり、
自分に対する自信をなくしています。
あなたが加害者への対応(裁判を起こす等)を決めようとすることは、
被害に遭った方にとっては、「自分の人生を自分で決めることができない」という、
自分への無力さを一層深めることにつながります。
•あなたが加害者を裁き、罪を与えることはできません。
あなたが加害者に直接害を及ぼそうとすることは、被害に遭った方にとっては、
「自分が被害に遭ったことで、身近にいる人の人生まで狂わせてしまった」という、
自責の念を一層深めることになります。
•性暴力被害は、被害に遭った方を深く傷つけます。
ですから身近にいるあなたが、
「加害者を自分の手で何とかしてやりたい」と考えるのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
■自分自身への怒りやふがいなさ
■なぜ身近な人を守ることができなかったのか
•性暴力被害に対しては、
「一部の人にしか起こらない」
「1人で暗い夜道を歩かなければ被害に遭わない」
といった誤解があります。
あなたが誤った情報を信じていると、
「自分があの時こうしていれば、被害に遭わなかったのではないか」という、
自分に対する怒りの感情が湧き上がり、耐えられなくなってしまうことがあります。
•性暴力は、誰でも被害者、さらには加害者になる可能性があります。
そしてすべての責任は加害者にあります。
被害に遭った方にも、そしてあなたにも、責任はありません。
•身近にいる大切な存在が被害に遭ったからこそ、
「自分は被害が起きないようにすることができたのではないか」と考えてしまうのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
■なぜ自分の力で被害に遭った方を回復させることができないのか
•性暴力被害からの回復には、とても長い時間がかかります。
また、「回復した」と思っても、何らかの出来事や誰かからの一言によって、
前の状態に戻ってしまうこともあります。
被害に遭われた方が辛さと闘っている姿と接するたびに、
「なぜこんなに近くにいる自分は何もできないのか」という、
自分の無力さにむなしさを感じ、耐えられなくなってしまうことがあります。
•被害に遭った方を回復させることができるのは、被害に遭った方本人だけです。
周りにいる人は、それを応援し、支えることはできますが、
本人に成り代わることはできません。
被害に遭った方の人生は、被害に遭った方のものです。
あなたが決めることはできないのです。
•身近にいる大切な存在が被害に遭ったからこそ、
「自分にもっと力があれば何かできるのではないか」と考えてしまうのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
3.あなたにできること
○あなたは、被害者を支援する力があります。
そしてあなた自身も被害者です。
このことを忘れなければ、身近な方が被害に遭ったあなたにできることは沢山あります。
そして被害に遭った方とともに、これからの人生を幸せで健康に過ごすことができます。
■性暴力被害に対する正しい知識を持つ
•日本では性や性暴力被害について、正しい知識を得る機会はほとんどありません。
誤った知識や誤解が、被害に遭った方、そしてあなた自身を苦しめています。
•あなたが正しい知識を持つことが、被害に遭った方、
そしてあなた自身を癒すことにつながります。
◇★【性暴力被害ゼロ理解度チェック】
知っているようで知らない性暴力。
あなたの性暴力被害に対する知識をチェックしてみましょう。
(以下転載)
(全5問)
Q1.性暴力をふるう人は、無職で未婚である場合が大半である。
A.いいえ
性暴力をふるう人は普通の人がほとんどです。
会社員、学生など、通常の生活を送っている人が性に対して暴力を振るっています。
「平成18年度犯罪白書」によると、加害者の約7割が有職者です。
「強姦」の加害者の68.2%、「強制わいせつ」の加害者の67.3%が、有職者です。
注目すべきは一般刑法犯の有職者との差。
一般刑法犯全体における有職者の比率は33.2%。
性暴力加害者の2分の1に過ぎません。
また8割は精神障がいを持たず、7割は知的障がいを持たない加害者です。
さらに婚姻経験のある加害者が約半数となっています。
つまり性暴力加害者は、
他の犯罪加害者以上に「普通の社会人として働いている人」が大半。
一般的な犯罪像として思い浮かぶ「精神に病を持ち働けない」
「どこにいっても仕事がなくむしゃくしゃして」等とは全く異なるのです。
Q2.性暴力被害は、暗い夜道で遭うことが大半である。
A.いいえ
屋内でも被害に遭います。
「平成18年度犯罪白書」によると、強姦の半数以上は室内で起こっています。
危険・警告強姦は半数以上が住宅内で起こっています。危険・警告
そして約20%の被害者が、加害者と「面識あり」と回答しています。
さらには「親族」という回答もあります。
本来安心して過ごす場であるはず自宅で、知っている人から暴力を振るわれたら、
これまでと変わらない場所で、身近な人との信頼関係の中で暮らし続けることは、
とても難しくなってしまいます。
一方強制わいせつは
屋外(道路上、駐車場、空き地、都市公園等)での発生が多くなっています。
そして約90%の被害者が、加害者と「面識なし」と回答しています。
わいせつ被害にあった後、これまで通っていた道を歩けなくなったり、
外出ができなくなったりするのは、
「いつ、どこで、同様の被害に遭うか分からない」という恐怖が沸き起こるからです。
このように性暴力被害は、被害に遭った時だけでなく、
その後の生活にも、とても深刻な影響を及ぼすことが分かります。
Q3.露出度の高い服装をした女性が性暴力被害に遭いやすい。
A.いいえ
おとなしそうに見える人が、被害に遭っています。
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
加害者が被害者を選んだ理由は、
「警察に届けることはないと思った」が37.5%、
「おとなしそうに見えた」が36.1%でした。
一方で「挑発的な服装をしていた」という回答は、5%以下でした。
Q4.性暴力をふるう人は、衝動的、突発的に犯罪を起こす。
A.いいえ
全体の6割以上が、計画的犯行です。
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
少年の79.0%、成人の61.2%が、計画を立ててから犯行に及んでいます。
Q5.頑張って抵抗すれば、性暴力被害に遭わない。
A.いいえ
全力で抵抗してもかなわないほどの力で抑え込まれる、
もしくは抵抗できないほどの恐怖を与えられ、
最悪は命を落とします。
(光市の事件、ルーシーブラックマンさんの事件参照)
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
被害に遭った時、
「必死に相手に攻撃して抵抗した」と回答した被害者は35.5%、
「なにもできなかった」者も33.6%いました。
「なにもできなかった」理由として、
「このまま殺されるかと思った」
「怖くて何もできなかった」等を挙げています。
また2007年度の警察に届出のあった強制わいせつのうち200件は男性です。
以上が、チェックシートの内容です。
○被害に遭った方を信頼する
•性暴力は、本来安心、安全が確保されている場所や人によって行われます。
ですから被害に遭った方は、社会や他人を信頼することが、とても難しくなります。
信頼を築くまでには時間がかかりますが、壊すのはとても簡単なことなのです。
•あなたが被害に遭った方を信頼することが、
被害に遭った方が社会や他人への信頼を回復するきっかけになります。
○被害に遭った方が決めたことを認め、応援する
•被害に遭った方は、被害の後、混乱した状況の中で、多くの決定を迫られます。
「警察に行くか」「どの相談機関を選ぶか」「裁判を起こすか」など、
これまでの生活では考えることのなかった事柄と向き合い、
わずかな時間の中で決定していかねばなりません。
さらに決定にあたっては、他人からアドバイスを受けることはできますが、
最後の判断は被害に遭った方に委ねられます。
•あなたが被害に遭った方の決めたことを認め、応援することが、
被害に遭った方が、自分への自信を取り戻し、回復への力となります。
○被害に遭った方をコントロールしない
•被害に遭った方は、被害によって、もともと持っていた力が弱くなっています。
このため、自分に対する自信をなくしたり、
自分の人生を自分で決めることへの不安を感じています。
被害に遭った後も、加害者からのコントロールが続いているのです。
•こうした状態に対して、周りにいる人は、
善意によって、本来本人が決めるべきこと
(「警察に行くか」「どの相談機関を選ぶか」「裁判を起こすか」など)を、
決定したくなりがちです。
これは被害に遭った方にとっては、
「自分の人生を自分で決めることができない」という、
自分への無力さを一層深めることにつながります。
•あなたが被害に遭った方をコントロールしないことが、
被害に遭った方が、加害者のコントロールから抜け出し、
自分を取り戻すことにつながります。
○あなた自身も被害者であることを受け入れる
•性暴力の直接の被害を受けたのは、あなたの身近にいる方です。
しかし間接的な被害は、あなたを含めた、被害に遭った方の周りの方すべてに及びます。
性暴力被害は、誤った理解が浸透していることと、
被害に遭った方がもともと持っていた力を弱めてしまうことから、
これまで築き上げてきた関係を、一瞬にして変えてしまうのです。
•あなたに「被害者である」という自覚がないと、
性暴力被害に対する誤解を持ったまま、被害に遭った方の変化に、
ただただ振りまわされてしまうことになります。
あなた自身も、加害者にコントロールされているのです。
•あなた自身も被害者であることを受け入れた時、
被害に遭った方、そして自分自身の変化を理解することができます。
それが被害に遭った方とともに、
これからの人生を幸せで健康に過ごすきっかけとなります。
4.その他の情報
「強姦」の加害者の再犯率は53.1%、
「強制わいせつ」の加害者の再犯率は41.8%と、
ともに一般刑法犯の37.1%を上回っています。
再犯率がこれだけ高いにも関わらず、「強姦」により、
5年を超える有期懲役を言い渡された加害者は23.8%。
さらに執行猶予付き(定められた期間罪を犯さなければ刑務所に入らなくてよい)の判決を
言い渡された加害者も、17.2%に上ります。
被害者は加害者との再会、そして再犯を恐れながら、
その後の人生を過ごさねばならないのです。
性暴力被害が、被害者の一生に深い傷を残し続ける出来事であることが分かります。
性犯罪処遇プログラム日本では2006年度から、
加害者の再犯防止のため、性犯罪処遇プログラムを実施しています。
それまでは全国統一的・標準的なプログラムは存在していませんでした。
プログラムは、刑事施設内の者を対象に行われる「矯正」と、
仮釈放時、保護観察付き執行猶予者を対象に行われる「保護観察」があります。
【矯正】
矯正期間においては、性犯罪者は再犯リスクや処遇ニーズに応じて、
以下のプログラムを受講します。
(1)自己統制…自己を統制し、性犯罪を防ぐ
(2)認知のゆがみと変容方法…性犯罪の背景となっている認知のゆがみ
(性関係において「少しくらいなら大したことがない」
「被害者にも悪いところがある」など)を修正する
(3)対人関係と親密性…円滑な人間関係を築くスキルを身に付ける
(4)感情統制…感情を統制し、性犯罪を防ぐ
(5)共感と被害者理解…他人に対する共感性や被害者に対する理解を深める
【保護観察】
性犯罪を行った者、犯罪の原因・動機が性的欲求に基づく者については、
仮釈放者、保護観察付き執行猶予者全員に対して、以下のプログラムを実施します。
(1)性犯罪のプロセス
(2)認知のゆがみ
(3)自己管理と対人スキル
(4)被害者への共感
(5)再発防止計画
また「指導強化プログラム」として、
再犯の兆候を速やかに把握して的確な対応をとるため、
保護観察官は加害者の生活実態を詳細に把握し、指導助言を行います。
なお加害者の家族に対しては、「家族プログラム」が実施されます。
加害者家族として必要な知識を伝え、サポートすることで、
家族機能を高める事を目的としています。
警察が発表した「ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況」によると、
2009年に全国の警察が認知した配偶者などからの暴力は2万8158件でした。
被害者と加害者の関係は夫婦が72.3%、離婚後は12.8%、内縁関係が12.7%でした。
では、DVとはなんなのでしょうか。
どのように対応したらよいのでしょうか。
各サイトから拾って、まとめさせていただきました。
(リンク先がないものは、リンク先紛失です><)
●概要
ドメスティック・バイオレンス(domestic violence, DV)とは、
配偶者や内縁関係や両親、子、兄弟、親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことであり、
また、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般もDVです。
近親者に暴力的な扱いを行う行為、ないしは暴力によって支配する行為全般をDVと言います。
「暴力」の形はさまざまで、
1.身体的
2.精神的
3.性的
4.経済的
5.社会的隔離
など、多面的な要素を含んでいます。
男性が女性に何かを伝えようとするとき、相手が夫婦や交際相手だから殴っていいと思いますか?
暴力は、どんな状況においても、犯罪なのです。
ですから、暴力が正当化されていいわけはありません。
DVについて、新聞やテレビなどで時々見かけることがある程度で、
あまり身近ではない、自分とは関係がないと思う人も少なくないかもしれません。
しかしながら、2009年のDV認知件数はすでに2万件を超えました。[参考]
DVの問題は、決して特殊で例外的なことではありません。
また、夫婦げんかや男女の気まぐれという次元ではなく、陰湿で、継続的で、
ときとして生死の関わるような深刻な問題です。
夫婦げんかは犬も食わない、などと言いますが、DVは夫婦げんかというような生易しいものではありません。
DVは、犯罪なのです。
●DVの種類
1.身体的
■平手でうつ
■足でける
■げんこつでなぐる
■刃物などの凶器をからだにつきつける
■髪をひっぱる
■首をしめる
■腕をねじる
■引きずりまわす
■物をなげつける、物を壊す、物を使ってなぐる
■押さえつける
■熱湯や水をかける
■煙草の火を押しつける
■唾を吐きかける
■部屋に閉じ込める
■怪我をしているのに病院へ行かせない
■靴下を近づける、素足を顔に近づける
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、
たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
2.精神的
■大声でどなる
■「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性無し」などと日常的に罵る
■無能、役立たずと蔑む
■実家や友人とつきあうのを制限したり、会わせなかったりする
■電話や手紙、ケータイ、手帳などを細かくチェックしたり、監視したりする
■何を言っても無視して口をきかない
■人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
■大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
■子どもや身内に危害を加えるといったり、殺すなどとおどす
■なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
■出て行けと脅す
■別れるなら死ぬと狂言自殺する
■ペットを虐待する
精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、
刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、 刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
3.性的
■見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
■いやがっているのに性行為を強要する
■中絶を強要する
■避妊に協力しない
■特別な行為を強要する
■異常な嫉妬をする
4.経済的
■外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりすなど、仕事を制限する
■生活費を入れない
■支出した内容を細かくチェックする
■家の金を持ち出す
■無計画な借金を繰り返す
■買い物の指図をする
5.社会的隔離
■近親者を実家や友人から隔離したがる
■電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる
■外出を妨害する
●暴力の特徴
1.なぜ逃げる事が出来ないのか
○恐怖感
被害者は、「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から、
家を出る決心がつかないこともあります。
○無力感
被害者は暴力を振るわれ続けることにより、
「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」
といった無気力状態に陥ることもあります。
○複雑な心理
「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」
「いつか変わってくれるのではないか」との思いから、
被害者であることを自覚することが困難になっていることもあります。
○経済的問題
夫の収入がなければ生活することが困難な場合は、
今後の生活を考え逃げることができないこともあります。
○子どもの問題
子どもがいる場合は、子どもの安全や就学の問題などが気にかかり、
逃げることに踏み切れないこともあります。
○失うもの
夫から逃げる場合、仕事を辞めなければならなかったり、
これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいこともあります。
また子どもの母子手帳、アルバムを手元に残せなかった被害者も少なくありません。
2.被害者に与える影響
被害者は暴力により、ケガなどの身体的な影響を受けるにとどまらず、
PTSD(post-traumatic stress disorder :外傷後ストレス障害)に陥るなど、
精神的な影響を受けることもあります。
【PTSDとは】
地震や台風といった自然災害、
航空機事故や鉄道事故といった人為災害、
強姦、強盗、誘拐監禁などの犯罪被害等の後に生じる特徴的な精神障害ですが、
配偶者からの繰り返される暴力被害の後にも発症することがあります。
PTSDの症状としては、
自分が意図しないのにある出来事が繰り返し思い出され、
そのときに感じた苦痛などの気持ちがよみがえったり、
体験を思い出すような状況や場面を、意識的または無意識的に避け続けたり、
あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し、不眠やイライラが続いたりすることなどがあります。
3.こどもに与える影響
暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることもあります。
また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、
感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
脳に悪影響を及ぼすこともあり、幼少期にDVを見て育った子どもは、
脳の「視覚野」が小さくなる、という研究結果があります。 [参考]
【視覚野】とは目で見た情報を処理する部分です。
視覚野の発達が不十分な場合には、知能、学力、(見たものに対する)記憶力などが低くなります。
子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待です。
4.加害者のタイプ
暴力を振るう加害者については、一定のタイプはなく、年齢、学歴、職種、年収に関係がないといわれます。
人当たりが良く、社会的信用もあり、
周囲の人からは「家で妻に対して暴力を振るっているとは想像できない」と思われている人もいます。
加害者の中には、家庭という密室の中でのみ暴力を振るう人もいますが、
普段から誰に対しても暴力的で、見知らぬ人に対しても言いがかりをつけて暴力を振るう人もいます。
また、アルコール依存や薬物依存、精神障害等が関連して暴力を振るっていると考えられる人もいます。
加害者が暴力を振るう理由は様々あると考えられますが、
その背景には社会における男尊女卑の考え方の残存があると言われています。
●デートDV
デートDVとは、交際相手からの暴力をいいます。
DVは、大人の間だけにおこることではありません。
若い人々の交際(特に中高生)にも、男女の不対等な力関係による暴力支配が存在しています。
デートDVはけっして他人事ではありません。
デートDVも犯罪です。
そして、そのような暴力の被害に遭わないためには、あなた自身を深く見つめなおすことも大切です。
交際相手が暴力をふるい、あなたを傷つけるような人だとしたら、なぜあなたは、
そのような人のことを「好き」だと思うのか、一度冷静になって、考えてみましょう。
そうすることで、自分を幸せにするような選択が、見えてくるはずです。
●ストーカー化
加害者は、被害者を暴力等で支配、コントロールしようとします。
被害者が加害者の思い通りにならない時に、ストーカーとなる可能性が高いので、気をつけてください。
心配な場合は最寄の警察や女性センターへ相談をし、相談履歴だけでも残すのがよいでしょう。
[参考]各地の女性センター一覧
●モラル・ハラスメント
モラル・ハラスメント(通称モラハラ)とは、精神的な嫌がらせのことで、言葉の暴力に当たります。
このモラルハラスメントもDVの一種です。
直接的な暴力を振るうと、アザなどで、身体に見える傷が残りますが、
精神的な暴力は心に傷を負い他人には見えないので、陰湿です。
このモラルハラスメントは、一言で言えないくらい千差万別です。
それぞれの家庭でいろんなパターンがあります。
DVの一種には違いないのでしょうが、肉体的な暴力と違って外からは見えにくいので、
「あんないいご主人、あなたの努力がたりないんじゃないの?」と言われて苦しんだりすることもあります。
また、証拠が残りにくいので、相談しても信じてもらえないなど、
被害者を二次被害へと発展させる恐れもあります。
●【DVチェックシート】もしかして、私も?彼も?
「あなたの状態」(全14項目)と「相手の考え方」(全9項目)からなるチェックシートです。
こちらは、森田ゆり著「ドメスティック・バイオレンス 愛が暴力に変わるとき」から
とあるコミュニティの管理人様が引用し加筆されたものを 転載許可をいただいたものです。
このチェックシートは、一般のものに比べて項目数が少ないですが、
行動ではなくDVの本質的なところをチェックするものになっています。
したがって、一つでも当てはまるものがあれば、
程度に差はあってもDVであると考えて解決策を考えていくようお勧めします。
また、一応は恋愛関係の男性から女性の場合を基本として想定していますが、
親子や兄弟でも通用すると考えます。
★あなたの状態
□ 相手の機嫌を損ねては大変と思い、相手の要求はなんでも受け入れてしまう。
□ あなたの希望以上に急速に、親密な関係になった。
□ 相手が怒りを爆発させてどなったり暴力をふるったりする行為に対して、
相手に謝ったり、相手のために第3者に謝ったりする。
□ 相手の態度によく恐怖を感じる。
□ 相手から頻繁に批判されたり、馬鹿にされたりする。
□ 相手からセックスを強要され、いやなのに応じている。
妊娠を避けたい状態なのに避妊に協力してもらえない。
□ 相手に携帯を折られたことがある。
□ 相手から、肉体的な暴力をふるわれたことがある。
(殴る、蹴る、髪を引っ張られる、首を絞められる、妊娠中なのに暴力をふるわれる、
病気なのに暴力をふるわれる、子どもが見ているのに暴力をふるわれる、など。)
□ 電話やメールをチェックされるなど、行動を監視されている。
□ 貯金や給料へのアクセスを相手に制限されている。
(俺の給料は俺のものだと言って使わせない。
生活費として月に何万円かを渡すだけであとは自分で使っている。
勝手に借金を作ってくる。など)
□ 相手のことを「本当ははいい人だから暴力さえふるわなければ一緒にいたい」と思っている。
□ 不公平な関係だと思う。
(あなたが子育てや病気などでたいへんなのに、全く手伝わずに批判ばかりする。
あなたが節約したり自分の貯金を崩したりしているのに、
相手はギャンブルやお酒などでお金を浪費する。など)
□ 結婚してからウツ病などメンタルな病気になった。
リストカットをするようになった。自殺願望を持つようになった。など。
□ 別れたいが別れられない事情がある。
(別れるなら殺すと脅される。別れるなら死ぬと脅される。
「私(相手)が直すと言っているのに信用しないおまえは鬼だ」と言われる。
別れるなら子どもの親権は渡さないと脅される。など)
(以上全14項目)
★相手の考え方
□ この家の主人は自分なのだから、彼女(あなたのこと。または彼、家族など)は
自分の考えに従うべきだと思う。
□ 彼女がやるべきことをやらなかったり、生意気なことを言ったりしたりするときは、
ときには力を用いてでも厳しく対応しなければいけないと考えている。
□ 自分が手をあげてしまうのは、彼女が自分を怒らせるからだと考えている。
□ 抑えがきかなくなって手をあげてしまっても、そのあとすぐに誠実に謝り、
彼女も許してくれているから、そんなにひどいことをしているわけではないと思う。
□ 彼女の交友関係が気になって仕方がない。
電話に聞き耳をたてたり、メールや手紙を開けて読んでしまうことがある。
□ 彼女を殴ったり、蹴ったり、殺すと脅したり、自殺すると脅したり、
物を投げたり、突き飛ばしたりのいずれかを複数回したことがある。
□ 彼女が自分の思いどおりにならないと、激しい怒りを覚える。
□ 自分がセックスを要求したら彼女が応じるのがあたりまえだと思う。
□ 自分は酒(また薬物)を飲むと暴言?暴行が出る。
(以上全9項目)
●【モラハラ度チェックシート】
モラハラは2004年に施行された改正DV法(ドメスティックバイオレンス法)の対象で、
人権侵害(言葉の暴力、口撃)にあたります。
しかし、実は加害者側も被害者側も双方共に気が付かないことが多いようです。
気づかぬうちに、言葉で相手を傷付けていた、ということ、
誰にでも身に覚えがあるのではないでしょうか?
モラハラとは、誰でも侵してしまいがちなことを、
心の片隅に留めて置いてほしいとおもいます。
また、モラル・ハラスメントという言葉は、誰かを責めるための言葉ではなく、
被害者を救うためにある言葉で、自分が悪いわけではなかったんだ、
努力が足りなかったわけではないんだと思って、
この状態から一刻も早く脱出するためにある言葉です。
また1つでも当てはまり、すでに萎縮してしまい、
相手の顔色を伺う様子等も見られたら、相談センターへ、まずはご相談ください。
★モラハラ度チェックシート
□ 「お前といると本当に疲れる」「こんなに簡単なことが分からないの?」などと口にする
□ 疲れていたり気分が悪いときは、無視することもある
□ 気に障るが、怒るのも面倒で、ため息や舌打ちをすることもある
□ 子どもや友人の前で笑いものにしたりバカにしたことがある
□ 家では家長である自分が一番偉い。妻は尽くすのが当然
□ 一緒のとき妻がつらそうな顔をする。あまり笑わずしゃべらない
□ 「どうして?」「言っていることが分からない」と追及する
□ 妻や恋人は自分より低能だと思っている
□ 相手の趣味や特技が理解できない。正直くだらない
□ 自分以外の人間とは接触しないで欲しいのが本音
(以上全10項目)
●相談機関
被害者を支援する相談機関の説明と連絡先一覧
1.配偶者からの暴力全般に関する相談窓口
○配偶者暴力相談支援センター
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の配偶者暴力相談支援センターを下記に記しておきます。
■東京都女性相談センター [婦人相談所] 03-5261-3110
■東京都女性相談センター多摩支所 [婦人相談所] 042-522-4232
■東京ウィメンズプラザ [女性センター] 03-5467-2455
○婦人相談所その他の適切な施設
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性相談センターを下記に記しておきます。
■東京都女性相談センター
電話 : 03-5261-3110
FAX:03-3268-5778
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後8時
休館日 :土曜日、日曜日、休日、年末年始(12/29から1/3まで)
相談業務【電話相談】 : 【月~金】9:00~20:00 03-5261-3110
※緊急の場合/03-5261-3911(24時間対応)
相談業務【面接相談】 : 【月~金】9:00~17:00
専門職 : 特別相談員
○婦人保護施設
家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで
困難な問題を抱えている女性を一時的に保護する場所です。
入所手続き:
「婦人相談所」を通じて保護が行われます。
※加害者に知られないために、場所は非公開です。
「婦人相談所」への連絡方法は、各都道府県の女性センターなどでできます。
○母子生活支援施設
子どもを連れての場合は、こちらで保護するとともに、
自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
児童(18歳未満)及びその保護者が対象ですが、
児童が満20歳に達するまで引き続き在所させることができます。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、
その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、
就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。
各母子世帯の居室のほかに集会、学習室等があり、
母子指導員、少年指導員等の職員が配置されています。
入所手続き:
「福祉事務所」を通じて保護が行われます。
※加害者に知られないために、場所は非公開です。
「福祉事務所」とは、
社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。
住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、
これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。
母子生活支援施設などへの入所も福祉事務所が窓口となります。
ほとんどの各役所にありますので、
ご相談の際は最寄りの役所へお聞きになられてください。
2.女性問題に関する相談窓口
○女性センター
女性のための総合施設です。
女性のことなら何でも相談できます。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性センターを下記に記しておきます。
■東京ウィメンズプラザ
所在地: 東京都渋谷区神宮前5-53-67
電話 : 03-5467-2455
FAX: 03-5467-1977
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間 : 月曜日~土曜日 午前9時~午後9時
日曜日・休日 午前9時~午後5時
休館日 : 年末年始(12/29から1/3まで)
施設等の整備及び保守点検のために定める臨時休館日
(原則として毎月第三水曜日)
相談業務【電話相談】 : 一般相談【月~日】※年末年始を除く9:00~21:00
相談業務【面接相談】 : ※予約制一般相談/弁護士相談/精神科医による相談
カウンセリング : 有り
専門職 : 弁護士、精神科医
3.その他の相談窓口
○民間シェルター
いわゆる「民間シェルター」とは、民間団体によって運営されている
暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。
現在民間シェルターでは、被害者の一時保護だけに止まらず、相談への対応、
被害者の自立へ向けたサポートなど、被害者に対する様々な援助を行っています。
NPO法人や社会福祉法人等の法人格を持っているところや、
法人格を持たない運営形態を取っているところもあります。
各都道府県、政令指定都市が把握している民間シェルターは全国で108か所(平成20年11月現在)です。
民間シェルターは被害者の安全の確保のため、所在地が非公開になっています。
また、商売が目的でやっている者もいるようなので、
入所相談は必ず最寄りの警察署、女性センターなどでご相談なさってください。
○全国共通DVホットライン(民間団体)
民間団体が開設しており、全国どこからでも通話料無料でDVの電話相談ができます。
フリーコール: 0120-956-080
相談時間 :【月~土】10:00~15:00
○女性の人権ホットライン
女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用電話相談窓口です。
相談は、全国の法務局・地方法務局において、
女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談料は無料、秘密厳守にて対応します。
電話番号: 0570-070-810
受付時間:【平日】8:30~17:15
4.安全対策、緊急時の相談窓口
○警 察
利用方法:
■緊急対応
緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込みます。
■相手方の処罰を求める場合
相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、処罰することも可能です。
最寄りの警察署に行き、被害申告等を行います。
■相談
警視庁及び各道府県の警察本部では、「犯罪被害者の相談窓口」及び「警察総合相談電話」を設けて、
被害者の相談に応じています。
■警察本部長等の援助
配偶者からの暴力を自ら防止するための援助を受けたい方は、
最寄りの警察本部又は警察署に申出をすることができます。
この場合には、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まず相談してください。
※男性の警察官に相談したところ、その警察官により、逃げた先の住所、
変えた連絡先全てを加害者に連絡し、話してしまったという事例があります。
ご相談する際は、必ず【DV教育を受けている「犯罪被害者の相談窓口」
及び「警察総合相談電話」の警察官】へのご相談をおねがいいたします。
男性が怖いなら、女性警察官に話を聞いてもらうよう、お願いすることもできます。
また、警察署は、「あくまでも中立」の立場をとりますので、
精神的な理解が欲しい場合は女性相談センターへのご相談をお勧めします。
警察は相談者が起訴、被害届け等の「警察の範囲内」の行動を起こさない限り、動けません。
5.法律の相談窓口
○裁判所
裁判所は、民事、刑事等に関する紛争を法的に解決する国家機関であり、
最高裁判所のほか高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所が置かれています。
利用方法:
■保護命令の申立て
配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、
配偶者からの身体に対する暴力により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、
裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対し保護命令を発します。
保護命令には、
(1)被害者への接近禁止命令
(2)被害者への電話等禁止命令
(3)被害者の同居の子への接近禁止命令
(4)被害者の親族等への接近禁止命令
(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
の5つの類型があります。
■保護命令の申立て
(1)被害者への接近禁止命令
被害者へのつきまといや被害者の住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
期間は6か月。
(2)被害者への電話等禁止命令
被害者に対し次に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるもの。
被害者からの申立てにより,被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
1.面会を要求すること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4.電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5.緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、
若しくはその知り得る状態に置くこと。
(3)被害者の同居の子への接近禁止命令
被害者と同居する未成年の子へのつきまといや、
子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
被害者からの申立てにより,被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを
余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に,
被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。
(4)被害者の親族等への接近禁止命令
被害者の親族その他被害者と社会生活において
密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや
住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。
被害者からの申立てにより、被害者がその親族等に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを
防止するため必要があると認める場合に、
被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合、
配偶者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。
期間は2か月。
■仮処分命令の申立て
現在の危険を取り除くため、民事保全法に基づき、加害者に対し、
面談禁止、架電禁止などの仮処分を命ずることができます。
■損害賠償請求など
加害者に対し、暴力により肉体的?精神的被害を受けたとして
損害賠償を求めることができる場合もあります。
■離婚手続など
加害者が協議離婚に応じない場合、次の裁判所の手続により離婚をすることができます。
◇調停離婚:
家庭裁判所に調停の申立てをして行う離婚。
裁判所が調停調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。
◇審判離婚:
調停が成立しないとき、家庭裁判所が、調停に代わるものとして、
離婚の審判を行うことがあります。
審判の確定により成立します。
◇判決離婚:
調停を申し立てたが成立しないときに、
家庭裁判所に新たに離婚の訴えを提起することで行う離婚。
離婚請求を認める判決の確定により成立します。
◇認諾離婚:
離婚訴訟において、相手方が離婚請求を認める(認諾する)ことで行う離婚。
裁判所が認諾調書に相手方が離婚請求を認諾する旨を記載することで成立します。
◇和解離婚:
離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより
紛争を解決する旨の合意をすることで行う離婚。
裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。
○公証人
公証人とは、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員です。
法務局と地方法務局に所属していますが、業務は公証人役場で行っています。
利用方法:
■保護命令の申立てに必要な認証書面
地方裁判所へ申立てをする際に、
配偶者暴力相談支援センターや警察などの職員に相談等をしていない場合は、
公証人の面前で宣誓の上、認証を受けた書面(以下「宣誓供述書」という。)が必要となります。
配偶者からの暴力を受けた状況、更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を
受けるおそれが大きいと認めるに足る事情についての供述を記載した書面を作成し、
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓の上、署名又は捺印するか、
署名又は捺印は自分のものだと自認します。
公証人により認証を受けた書面を保護命令の申立書に添付します。
■宣誓供述書の作成方法
宣誓供述書の作成には、本人の印鑑証明書と実印又は運転免許証や
パスポートと認印等が必要となります。
詳しくは、最寄りの公証人役場で確認してください。
○弁護士
■日本弁護士連合会(日弁連)
■日本司法支援センター 愛称:法テラス
電話番号: 0570-078374
法テラスは民事、家事、行政に関する法律問題について、
法律相談の必要のある方には、無料の法律相談(法律相談援助)を行います。
無料の法律相談を利用するためには、
「収入等が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要です。
詳しくは上記HPかお電話でご確認ください。
※ご経験者のお話ですが、
法テラスというところも実情はピンキリだそうです。
法テラスのなりたちというのは、
『総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。
(総合法律支援法 第14条)
法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、
弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者
(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを
業とすることができる者をいう。以下同じ。)
のサービスをより身近に受けられるようにするための
総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、
法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、
その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。』
というもので、現在法テラスをお薦めする場合、
基本的に弁護士料を分割で支払うことができる、
という「法律扶助」が中心となっているようです。
したがって、必ずしもDVにベストな弁護士を紹介できる、というシステムとは限りません。
逆に法テラスを離れた形で探した弁護士に、
法テラスを通じて法律扶助(分割払い)が可能かどうかを打診することもできるのです。
DVなど特定の目的に強い弁護士を探したい、というのであれば
日弁連(日本弁護士連合会)の「ひまわりサーチ」が使えるかもしれません。
ただこれは弁護士の自己申告に基づいた登録なので、気をつけてください。
6.就業支援の窓口
○ハローワーク
ほぼ各市区町村にありますので、最寄りのハローワークにご相談ください。
○マザーズハローワーク
仕事と子育ての両立をめざす方をはじめ、就職を希望するすべての女性を支援するものです。
各都道府県に最低1ヶ所ありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京のマザーズハローワークを下記に記しておきます。
■マザーズハローワーク東京
所在地:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-13-7 ヒューリック渋谷ビル(旧 千秋ビル)3階
TEL:03-3409-8609
FAX:03-5468-0250
時間 :平日10:00~19:00 土曜10:00~17:00
定休日:日曜日、祝日(土曜の祝日を含む)
○21世紀職業財団
財団法人21世紀職業財団は、女性労働者、子の養育、
又は家族の介護を行う労働者及び短時間労働者の能力発揮のための雇用管理の改善、
労働者の仕事と生活の両立のための支援等の諸事業を行うことにより、
企業における良好な雇用環境の整備及び女性労働者等の福祉の増進を図るとともに、
経済社会の発展に寄与することを目的としています。
日本全国にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の本部を下記に記しておきます。
■本部
住所 :〒112-0001
文京区白山5丁目1番3-101号 東京富山会館ビル6階
電話 :03-5844-1665
FAX:03-5844-1671
○女性と仕事の未来館
女性と仕事の未来館では、セミナーや相談の実施、
情報提供などさまざまな支援事業を展開することにより、
働く女性・働きたい女性一人ひとりが働くことの中に自分自身の可能性を発見し、
その可能性を広げ、心身ともに健康で生き生きとした自分らしい働き方を
実現できるようサポートしています。
住所 :〒108-0014 東京都港区芝5-35-3
電話 :03-5444-4151
FAX :03-5444-4152
開館時間:火曜~土曜 9:30~21:00、日曜 9:30~17:30
休館日 :毎週月曜(月曜が祝日の場合は月、火曜)
祝日、年末、年始(12月29日~1月3日)
○その他・厚生労働省
労働に関する情報があります。
●家族・友人がDVにあっている場合の心得
1.DVに気づいたら
あぶない状況にあるのではないかと心配される人がいたら、
まずは本人に、必要な情報を届けてあげてください。
DVの被害者のなかには、悪いのは夫ではなく自分のせいだと感じてしまったり、
自分がDVの被害にあっているということ自体を明確に自覚できていなかったりして、
DVから抜け出せないでいるケースも多いのです。
そういうときは、周りにいるあなたが、彼女を適切な相談窓口に行くよう伝えてください。
彼女がなかなか勇気が出せないようであれば、一緒に行ってあげると心強いかもしれません。
そして、DVは本人が自覚しない限り、逃げることができません。
相手の気持ちを尊重せず、強要しすぎたり、意見を言い過ぎても、
被害者はあなたから逃げてしまうかもしれません。
その時は、じっと動かず、待ちましょう。
被害者は加害者への気持ちが行ったり来たりします。
一度逃げてもまた戻ってしまうことがあるかもしれませんが、
それはまだ情が残っているので、情がきちんと断ち切れる、
また本当に逃げたいと思わない限り繰り返されます。
被害者が本当に逃げたい!と思い、あなたへ打ち明けるまで、被害者の味方になり、
どんな状況になっても被害者を決して見放さず、
『逃げる覚悟ができたら、必ず私のところへ逃げておいで』と構えることです。
正直辛いですし、もどかしいです。
ですが、本人がきちんと自覚できない限り、加害者から逃れることはできず、
逆に『どうしてあの時彼と引き離したのよ!』と恨まれてしまったりします。
親の反対を押し切って、結婚してしまった場合は被害者を責めず、
何かあったら連絡するようにと『絶対にぶれない逃げ場』となってあげてください。
そして、あなたも警察や女性センターなどに相談しに行って、相談の記録を作ってください。
相談の記録が証拠になります。
傷や痣が残っているようなら、必ず診断書をもらうなり、
写真を撮るなりして証拠を残しておいてください。
2.やってはいけないこと!
一方、当事者の近くにいるあなたが、被害に遭っていると思われる本人の了解を得ないまま、
自分でなんとかしてあげようと不用意に動くのは危険です。
特に、以下のことは、「絶対に」やらないでください!
かえって状況を悪化させるおそれがあり、
最悪のケースは被害者が更なるDVに苦しむ以上のことになる恐れもあります。
・DV被害者の夫や彼氏に直接注意すること
・被害者の両親や夫の両親など、家族、親戚などに相談、報告すること
・本人の了解を得ないで、警察に相談すること
3.家族・友人としてできること9か条!
①DV被害者の話を信じる
もし友達や家族がDVの被害にあっていると言ったらまず信じることです。
なぜなら、DVの被害者は通常、
「これは家の中の問題だから」と思って他人に話さないからです。
被害者であっても、自分に責任がある、恥ずかしい、言っても信じてもらえない、
まともに取り合ってもらえないなどと思ってなかなか言いません。
ですから、被害者が話し出したら、よく聞いてあげることが必要です。
あなたが加害者を知っている場合、
加害者は暴力を振るう人とはとても思えないかもしれません。
でも、加害者は外ではとても優しくておとなしいにも関わらず、家では妻や子供に乱暴する、
脅かす、怒鳴り散らす、まさに二重人格、というのはとてもよくあることなのです。
外ではその場に応じた役割をきちんとこなす、仕事もできる、
周りからも信頼されるということは大切なことであると加害者はちゃんと知っています。
ですから家の中という、他に目撃者がいないところでは、自分の思い道理にしてもいいと思っています。
彼にとって、妻子は自分の所有物か奴隷のようなもの、コントロールの対象でしかありません。
②被害者を非難しない
被害者がどんなに彼を怒らせないように努力しても、
加害者は何か問題を見つけて被害者を非難します。
被害者に恐怖感を植えつけることで
コントロールしようとしているのですから、きりがありません。
もちろん、被害者は完璧ではありません。(どこに完璧な人がいるでしょうか)
でも「あなたが何か怒らせるようなことを言ったから、彼つい爆発しちゃったんじゃないの」とか
「馬鹿なふりをしてなんでもはい、はいと言って、彼を喜ばせていればいいのよ」などと
いう助言はますます被害者を苦しめることになるだけです。
DVは被害者のせいではないことを忘れないでください。
③噂話にしない
被害者がDVについて相談した場合、他人にその内容を話すことはとても注意が必要です。
その話が回りまわって加害者の耳に入れば、被害者にとってとても危険な状況になります。
加害者は自分が家族に暴力を振るっていることなど誰にも知られたくありません。
また、DVは被害者にも非があると思っている周囲の人から、
被害者が仲間はずれにされるかもしれません。
ですから被害者とよく相談して信頼できる人を見つけ、その人にだけ話すよう、
細心の注意を払う必要があります。
④DVについて学ぶ
DVとは何か、原因・サイクル・近くのDVの団体などについて、よく勉強することです。
できればグループを作って一緒に勉強すれば、被害者を皆でサポートできるようになるでしょう。
今は本やインターネットで日本語でもたくさんの情報がありますし、
DVの団体でもいろいろパンフレットを備えています。
被害者の安全が一番大切なので、どうしたら被害者が安全でいられるか、
安全策(Safety Plan)を学んだり話し合うことが必要です。
⑤「子供のために我慢しなさい」と言わない
被害者は当然、子供のためにどうしたらいいか考えています。
「子供から父親を取り上げてはいけない」と暴力に耐えています。
でもそれは被害者にとってとても危険なことです。
また、子供にとっても良いことではありません。
最近特に家庭内暴力の中で育った子供への影響が問題になっています。
母親が被害者の場合、子供が直接暴力の被害者になる率が高い(少なくとも50%)、
特に女の子は性暴力を受ける率が高いという以外に、
"安全で、お互いに支えあうべき"家庭が
"暴力的で危険、母親や兄弟、自分がいつも父親に殴られ、馬鹿にされ、おどかされている"家庭に
育ったら、その子供に与える影響は計り知れないものがあります。
ですから、そういう状況にとどまることが子供にいいとは言えないわけです。
⑥「早く別れなさい」と言わない
一緒にいるのは良くないから、「じゃあ別れなさい」と
言ったらいいのかというとそうではありません。
なぜなら別れるというのはとても危険なことです。
加害者は妻子は自分のものと思っていますから、
そういう家族がいなくなってしまうのは嫌なのです。
DVによる殺人事件は妻が離婚しようとしている時、または離婚直後に起こります。
ですから、家を出ようと思ったら細心の注意が必要です。
DVの団体に連絡し、
アドボケイト(DVや性暴力の被害者をサポートするために働いている人たち)と
よく話し合ってください。
⑦被害者の決断を尊重する
どうしたら被害者に一番いいのかは、被害者が決断することです。
これは被害者の人生なのですから。
周りができることは、話を聞くこと、信じること、情報をあげること、
一緒に是非を考えることなどを通してサポートすることです。
⑧被害者が好きなことを一緒にする
DVは複雑な問題で、時間がかかります。
とても疲れます。
ですから、被害者が好きなこと、楽しめることを一緒にすることはとても大切です。
特に加害者は家族や友達に会わせない、仕事をさせない、
被害者が外に出るのを嫌うなどで被害者を孤立させがちです。
ですから友達としてのつきあい続けることはとても大切です。
⑨自分で被害者を救おうとするのは避ける
被害者をサポートすることはとても大切です。
しかし、被害者の問題を全部解決しようとすると、あなたがまいってしまいます。
なぜなら、問題はとても大きく複雑だからです。
あなたの安全についてもよく考えなくてはなりません。
また、被害者のためにと思って、一生懸命助けたのに、
被害者は言った通りしなかったとか、被害者が決心を変えたとかで、
あなたは落胆し、「もう助けてあげない」ということにもなりかねません。
被害者が加害者と別れることはいろんな理由でとても難しいことです。
ですから、躊躇したり、決心を翻したり、というのは良くあることです。
そうなっても被害者が孤立しないよう、友達であり続けることがとても大切です。
●二次被害について
「二次被害」というのは性暴力の問題においてよく言われる言葉で、
被害を受けた人がそれを訴え出たときに周囲や警察に信じてもらえなかったり、
お前が悪いんだと責められたりすることを指します。
DV加害者は、外面がよく、周囲への受けがいい場合が多いそうです。
そのせいで、例えば被害者の家族までも、
加害者の言い分に納得してしまい、加害者の味方になってしまうことがあります。
たとえば、
共通の友人には話したら、
「あなたの言うことが嘘だとは思わないけれど、あの人がそんなことするなんて信じられない」
「男の人は言葉がなかなか出てこないから、つい手が出ちゃうのよ」
「いじめもいじめられる方にも原因があると思うのと一緒で、やられるほうにも何か原因があるのでは?」
「話し合いが足りないんだよ」
「明るかったあなたがそんな状態になるなんて、あの人ってある意味すごい人だったんだね」
といわれました。
実家の母に話したら、
「あなたの言葉がきついから」
「あなたが悪いんでしょ」
「あなたが、我慢をすればいいの」
「あなたが、だらしないから」
「あなたが、かまってあげないから」
「あと10年我慢しなさい」
といわれました。
など、勇気を振り絞って第3者に打ち明けたのに、もう一度傷ついてしまい、
また勇気を出して言ったことにより、自身の喪失感が高まり、
負のサイクルへと巻きこまれていき、状況がもっと悪化します。
こうならないためにも、専門家や本当に気の置けない人への相談をお願いいたします。
●夫婦喧嘩とDVの違い
では、夫婦のDVの場合、いわゆる「犬も食わない」といわれる夫婦喧嘩とどう違うのでしょうか。
夫婦が同等で、日頃からお互いに言いたいことを言い合って
たまに喧嘩になることもあるというのであれば、何の問題もないでしょう。
一方、DVは日頃から片方が一方的に前述のようなような暴力を振るうということです。
殴る・蹴るなどの身体的暴力は1週間に1回や月に1回か、もっと稀かもしれません。
しかし、言葉や態度で脅かす、悪いことは全部妻のせいにする、
「お前は何もできない」「誰もお前など相手にしない」と
ばかにする、ののしる、人前で恥をかかせる、まるで召使いのように扱う、
友達に会わせない、電話をチェックするなどといった行動が日常的にあれば、
DVであると考えられます。
つまり、DVとは
「夫や恋人が言葉やその他の暴力を使って脅かすことで、配偶者や恋人の生活をコントロールする」
ということなのです。
●DVの特徴
最初は「心配だから」「愛してるから」と言って
妻の行動(時間・場所・誰と会う・何をする)をチェックする、
ちょっと遅くなると探しに来る、というようなことから始まるかもしれません。
そのうちに友達や妻の家族を批判して会わせないようにする、
妻が出かけようとすると頼むから行かないでくれとしつこく言ったり、
不機嫌になるので出かけづらい、友達が来ると嫌な顔したり、
「何の用だ」と言ったりするので友達が来なくなるというように、
妻を他の人から引き離し、孤立させるかもしれません。
そして、そのうちに妻を批判する・馬鹿にする・精神に異常をきたしているかのように扱う
(鍵をいつも妻が置く所から隠してしまう、電話番号を変えるなどして妻を混乱させる)
というようなことが頻繁になれば、
妻も「自分に落ち度があるんじゃないか」「自分がおかしいのではないか」
と思うようになるかもしれません。
これがコントロールです。
これに身体的暴力が加わると同時に「お前が~をしなかったからだ」と妻のせいにしたり、
「~をしないと殴るぞ」と言って脅かされれば、したくないことでも怖いからする、
次はもっと夫の言う通りにしようなどと考えるようにようになってしまいます。
このように、次第にコントロールがひどくなることが、DVの特徴です。
●DVの特徴
DVの特徴の1つとして、「DV には周期(サイクル)がある」ということがよく言われます。
これは必ずしもそうだとは言えませんが、下記の3つの時期がくり返されるというものです。
1.緊張期
これは、「ひどい暴力がそろそろ起こりそうだ」と被害者が予感し、
緊張と不安の中で毎日びくびくして加害者の様子を伺いながら暮らしている時期です。
加害者は言葉や態度で被害者を脅かしたり、けなしたり、馬鹿にしたりします。
2.爆発期
加害者の暴力が最もひどい時期です。
被害者を殴る・蹴る・首を絞める・物を投げる・物を壊すなどの暴力がふるわれます。
この暴力のために被害者は大けがをして病院に行くことがあるかもしれません 。
女性がけがをして救急車で運ばれる最大の理由は、DVによるものという統計があります。
暴力のきっかけは些細なことであり、時には被害者とまったく関係のないことであったりします。
3.平穏期
ハネムーン期とも言われます。
加害者が泣いて謝る、もう二度と暴力をふるわないと約束する、
被害者の好きなものをプレゼントする、もう一度2人でやり直そうと
ロマンチックなディナーに誘うなど、一時的に努力します。
しかし、これは長くは続かず、また緊張期に戻ります。
中にはこの平穏期がほとんどなく、謝ったり優しくならずに、
ひどい暴力を振るった後で
まるで何事もなかったように振る舞うだけということもあります。
上記のサイクルが被害者を混乱させ、DVを複雑なものにしています。
例えば暴力を振るわれた後で泣いて謝られると、
「こんなに後悔しているんだから許してあげなければ」という気になりますし、
「二度としない」と言われるとそれを信じ、
加害者が変わるかもしれないと思う(思いたい)かもしれません。
優しくされれば、
「本当はこの人はそんなに悪い人じゃない、自分にも非があったかもしれない」と
思い返すかもしれませんし、
特に子供がいれば家庭を壊したくないとの思いもありますから、
もう一度努力しようとか、自分さえ我慢すればと考えるかもしれません。
そうするとこのサイクルを断ち切ることが難しくなります。
加害者は被害者を脅かしたり、
暴力を振るったりしてコントロールすること自体を悪いと思っているわけではありませんので、
被害者の中には何年にもわたって DVを経験していることがあります。
しかし、暴力は必ずといってもいいほど繰り返されます。
また、このサイクルは徐々に短くなり、暴力も激しくなるというのがほとんどです。
●DVの原因
では、なぜDVは起こるのでしょうか。
この質問をするとよく返ってくる答えが
ストレス・酒・薬・怒り・性格(精神)異常などです。
しかし、ストレスが高い仕事をしている人はDVを起しやすいかというと
そういうことはありません。
酒や薬も暴力を悪化させるものかもしれませんが、
直接の原因ではないのです。
怒りというのは人間の自然な感情ですから、
誰でも怒りを感じることはあるでしょう。
ですから、怒りを感じるから暴力を振るうとは必ずしも言えないわけです。
また、加害者が怒りのあまり我を忘れて暴力を振るっているかというと
そうとも言えません。
一般的に、DVの加害者は
「誰にでも暴力を振るう怒りっぽい人」ではないからです。
むしろ同僚や友達からはおとなしい、優しくていい人、
まじめに仕事をする人と言われていることが多く、
暴力を振るわれたと被害者が言っても、誰にも信じてもらえないことがよくあります。
また、DVの加害者は精神病や性格異常者などと
診断されることも普通はありません。
なぜなら、前に述べたように、
他の場面では問題を起していないことが多いからです。
私たちはDVを"学習した行動"と考えています。
暴力の加害者と被害者の関係を考えてみてください。
誰が被害者で、誰が加害者なのでしょうか。
例えば、親が子供に暴力を振るう児童虐待、
十代の子供(ほとんどが息子)が親(一般的に母親・祖母)を殴る家庭内暴力、
成人した子供が年老いた親に暴力を振るう老人虐待。
こういった力関係を見ると、すべて加害者は強い方、被害者は弱い方です。
DVは、配偶者・恋人に対する暴力で、ほとんどが被害者は女性と言われています。
これはなぜでしょうか。
女性は男性より弱いのでしょうか。
男女平等のはずではないでしょうか。
確かに法律的には日本もアメリカも男女平等ということになっています。
しかし、両国で女性の首相や大統領が出るのに後何年かかるのでしょう。
世界の経済を動かす大きな会社の経営者・政治家以外にも、教育・宗教・医学など
あらゆる分野でリーダーといわれる人たちの中に女性が何人いるでしょうか。
2002年の調査によると、女性の国会議員の割合はスウェーデンで45.3%、
アメリカで14.3%、日本では7.3%だそうです。
また、男性の賃金に対する女性の賃金はスウエーデンで88.4%、
アメリカで76.3%、日本で65.3%という結果が出ています。
これを見ると、現実はやはり男性優位の世の中と言えそうです。
私達は、子供時代に育った家庭・遊び仲間・テレビ・映画など
私達を取り巻く社会から、男女の性的役割を教えられ、
男は強いもの、女は弱いものという考えを持って育っています。
従って、DVはこのような社会的背景のもとで、男性が女性に力を振るい、
コントロールする行動と考えられるのです。
統計によると、日本でもアメリカでも3人に1人の女性が、
一生に一度は夫や恋人から身体的暴力を振るわれるという結果が出ており、
アメリカ人女性の15歳から44歳のケガの最大の原因はDVによるものです。
また、20%の女性がDVのため病院に
行かなければならないほどのケガをしたことがあると答えています。
そして、女性は夫・恋人から殺される確率が高いとも言われています。
特に、女性が別れようと決心して行動に移すときが一番危険です。
なぜなら、加害者は被害者が
「自分のものにならないならば、誰にも渡さない」と考えるからです。
歴史的に見ても、このようなDVや性暴力などは、
女性に対する暴力が世界現象となっていることから、
国連は「女性に対する暴力撤廃宣言」を1993年に発表しました。
これは、他人に暴力を振るってケガをさせたりすれば当然加害者は非難され、
犯罪者として罰を受けるのに、夫が妻に暴力を振るっても容認されたり、
反対に妻の方が「あなたが何か怒らせることしたのではないのか」と
非難されたりしてきたのは間違っている、
妻だからといって夫に自分の意志に反することを強要されるべきではない、
女性も男性と同じように自分の意志で選ぶ権利があるのだ、というものです。
■DVとは:
・特殊な問題ではない。
・女性は誰でも被害者になる可能性がある。
・女性が何か悪いことをしたから暴力を振るわれるのではない。
・男女の力関係の差による男性の女性に対するコントロールである。
・DV、性暴力など、女性に対する暴力は女性の人権に関わる問題である。
・社会における、女性に対する暴力を許さないという態度と、
誰も自分の意志に反した行為を強制されるべきではないという認識が必要であること
などを分かっていただければと思います。
●子供に与える影響
1.統計から見た一般状況
これまではDVの"直接の被害者"として被害者の女性を
サポートすることに焦点が置かれていました。
しかし最近では、たくさんの調査や研究の結果から
"間接的な被害者" である子供に対しても深刻な影響を与えることが分かり、
子供への影響も重大な問題として認識されるようになりました。
こちらでは、DVの子供への影響を統計学的な数字を交えて
お話したいと思います。
アメリカでは毎年300万人から1,000万人の子供がDVを
目撃していると考えられている。
子供がDVを目撃すると、実際に精神的虐待にあうのと同じ症状を起こします。
ですから子供が直接被害にあう "児童虐待" は当然問題ですが、
最近はこの暴力を目撃することが子供に与える影響も
重視されるようになりました。
家庭に暴力がある子供の90%がDVを目撃している。
子供はDVの存在を知らないと思っている親が多いのですが、
子供は見ています。
それはどんなに小さな子供であっても同じことです。
DVのある家庭では、DVがない家庭に比べ、
子供に対する虐待・養育放棄が15倍の確率で起こっている。
また、父親が頻繁に母親に身体的暴力を振るう家庭では、
子供にも暴力を振るう確率が50%あります。
子供にあざなどがあり、「児童虐待では?」ということで調べてみたところ、
DVが分かったというケースがよくあります。
母親をコントロールするため、父親が子供に暴力を振るうことが多いのですが
(母親は子供を傷つけたくないため、父親の言う通りにせざるを得なくなる)、
時には暴力の被害者である母親が子供の面倒を十分見られなかったり、
子供をせっかんしたりすることもあります。
DVの家庭では娘が父親からの性的虐待を受ける率が
普通の家庭より6.5倍高い。
特に母親に性的暴力を振るう父親は、
子供にも同じような暴力を振るいがちです。
そのため母親が嫌なことでも応じたり、
娘が犠牲になっても母親は知らなかったということもあります。
DVを目撃した男の子の75%が問題行動を持っている。
男の子にとって父親は一番身近な男性としてのモデルになります。
そのため、暴力を振るう父親を見ることで、
暴力を使ってでも相手をコントロールしていいのだと学んでしまいます。
その結果、幼い子に対するいじめ・動物虐待・乱暴な行動を起こしがちです。
また、大人になってからは DVの加害者になる率も高くなり、
世代間のサイクルが起こることにもつながってしまいます。
2.発達段階から見た概要
皆さんは "暴力が子供に与える影響" という言葉を聞くと、
どんなことを考えられますか。
よくテレビ・ビデオゲーム・映画などの暴力、学校への銃の持ち込み、
殺人事件、非行グループ・ギャング集団などが話題になります。
親として、コミュニティとして、どのようにしてこれらの影響から子供たちを
守ることができるのかと真剣に悩まれたことがあると思います。
しかし、子供に与える影響という意味で、最も深刻で長期に及ぶ影響は、
DVによるものと言われています。
子供にとって安全で安心できる場所であるはずの家庭が危険で
安らぎが得られない場所だとしたらどうなるのでしょうか。
今回はDVの影響を発達段階別に見て行きましょう。
○胎児
DVは、母親が妊娠している時に増加すると言われています。
母親が殴られたり、蹴られたりすれば、当然胎児への悪影響が心配されます。
母親が精神的にいつも緊張していたり、
妊娠中に医師の定期検診やその他のケアを受けられなかったりすると、
低体重や発育の遅れなどの問題が起こることがあります。
○幼児
幼い子供は、DVによってケガをしがちです。
これは、子供を抱いている母親が暴力を振るわれたり、
父親が怒鳴ったり暴力を振るったりする時、
子供が怖がって母親のそばに行くなど、
子供が父親の暴力を避けられないことで増加します。
また、身体的暴力の犠牲にならなくても、
父親がいつ怒鳴るか、暴力を振るうか予測できない恐怖、
また、父親が年齢不相応の期待を子供に押し付け、(幼児が)泣いたから、
またはおもちゃを片付けなかったからという理由で "叱られる"、
家族が父親の暴力から身を守ることに精一杯で、
普通なら家族の関心が幼い子供に向けられる時であるにも関わらず
無視されてしまうなどといったことのために、
夜泣き、おもらし、つめ噛みなどの神経質な症状、
腹痛などの身体的症状を訴えたり、感情が乏しく、引きこもりがち、
逆に他の子を叩く、噛む、物を壊すなどの問題行動が多くなると言われています。
○学童期
この時期の子供は、母親を守ろうとしてケガをすることがよくあります。
さらに父親にはむかったという理由で、
危険・警告"しつけ" 危険・警告という名を借りて
父親の暴力の対象になりがちです。
この時、子供は複雑な気持ちを経験しています。
例えば、父親への恐怖や憎しみ、そしてそういう感情を持つことへの罪悪感、
母親を守ることができないことに対する罪悪感・無力感、
また母親が自分達を守ってくれないことへの恨みなどです。
また、父親が母親を子供の前で始終けなしたり、
母親がちゃんとしないから父親が "怒る" のだと
父親に教えられたりしていると、母親を尊敬しなくなり、
母親が子供をしつけることが難しくなるかもしれません。
あるいは、学校に行っていても母親がケガしているのではないか、
自分たちを置いてどこかに行ってしまうのではないかなど、心配になり勉強に身が入らず、
自宅で宿題も落ち着いてできないため学業不振になるかもしれません。
成績以外にも落ち着きがない、乱暴であるなど行動上の問題が出て学校で
問題児のレッテルをはられるかもしれません。
家で何が起こるかわからないので恥ずかしくて友達を呼べない、
だから友達の所にも呼んでもらえないということで
友人関係もうまくいかないという問題がおこるかもしれません。
抑鬱・自殺願望・登校拒否・非行などの問題が見られることもあります。
逆に、親を頼ることができないので年齢以上にしっかりし、
親代わりに弟妹の世話をする、成績もいい "いい子" になることもあります。
しかしこの場合、大人になって依存しあう関係ができにくいなどの
問題が出てくるかもしれません。
○思春期
加害者の父親は非常に保守的な性的役割の考え方を
持っていることが多いと言われています。
つまり、男は男らしく、女は女らしく、妻は夫に従い、などというものです。
思春期は性的発達が進むと同時に自分の性的役割を学ぶ時期でもあります。
男の子は、両親の関係を見て、暴力を振るってでも女性を
自分の思い通りにコントロールしてよいと思うようになるかもしれません。
早期の性的関係・妊娠・喫煙・飲酒・その他の薬物中毒・家出・犯罪などの
問題が起こる率が高いとも言われています。
DVがあるから子供は問題を起すようになるかというと必ずしもそうではありません。
ではどうしたら子供への影響を食い止めることができるのでしょうか。
そこで重要となるのが、信頼できる大人の存在です。
・被害者である母親・兄・姉が子供を守り、子供といい関係にある。
・親戚(祖父母、叔父叔母)が物理的・精神的な子供の逃げ場所を提供している。
・学校の先生・カウンセラー・コーチ・友達の親などに話を聞いてもらうことができる。
このように、他の大人が父親とは違う
ロール・モデル(行動の規範となる存在、お手本)になり、子供をサポートし、
必要な時にはいつでも話ができ、子供は自分の中で1人で秘密を
抱えて生きていかなくてもいいということになれば、
精神的にも安定した大人に育つことが期待できます。
逆に、子供の時にDVを経験すると一見適応しているように見える人でも、
長期のカウンセリングが必要という話をよく聞きます。
このためDVなどの問題があれば
子供の時期に学校などででカウンセリングを受けることができる体制を
整えること、周囲の大人が見て見ぬふりをせず、
積極的に援助することなどが必要でしょう。
ここで再びDVは個人の問題ではなく、
地域社会全体の問題だということを強調しておきたいと思います。
●DVの加害者とは
DVの被害者にならないために、
どうやって加害者を見分けたらいいかという質問をよく受けます。
これはとても難しいことです。
行動を見れば加害者になる人をすぐに見分けられるわけではありません。
もちろんDVは加害者の職業・学歴・地位等に関係なく、
どこにでも起こる可能性があります。
アンガー(怒り)・マネジメントといって、怒りをどのように認知し、
表現するかを学ぶ必要があるとよく言われますが、
普通、加害者は誰に対しても怒りっぽい人というわけではありません。
むしろ外ではおとなしくまじめな人や、
優しくて他人の世話をよくする人だったりします。
このため、被害者が家で暴力を振るわれていると言っても
誰にも信じてもらえないという話をよく聞きます。
また、怒りのために我を忘れて暴力を振るっているかというとそうではなく、
冷静に計算して人に見えないところを殴ったりしていますから、
怒りのコントロールの仕方を知らないとは言えません。
しかし、DVは脅迫を使って相手をコントロールする行動パターンですから、
そういう加害者に共通していると言われる性格の傾向(赤信号)が
いくつか見つかっています。
1.所有欲・嫉妬深さ
被害者が加害者のことを最初は優しい人だったと言うのには、理由があります。
被害者ができないことをいろいろ助けてくれた、
困った時にこうしたらいいなどとアドバイスしてくれた、
つきあってまもないうちに早く結婚しようと迫られたということを
よく聞きます。
加害者はそのうちに、「愛してるから」「心配だから」と
被害者の行動を全部チェックするようになります。
例えば、電話が誰からかかってきたか、どこで何をしたか細かく詮索したり、
職場の同僚やクラスメートの男性と普通に話をしていても
何かあるのではないかと勘ぐったりということが起こるかもしれません。
この時期、被害者は「こんなに私のことを考えてくれているんだ」と
思いがちですが、異常に嫉妬深かったり、
強引なほど関係を急いだりするようでしたら、気をつけたほうがよいでしょう。
詮索がひどくなり、友達と少し出かけても「遊び歩いている」と怒ったり、
友達が電話かけてくると「何の用だ」と怒鳴るので
友達が恐がって連絡してこなくなって孤立してしまい、
ますます加害者にコントロールされるという可能性があります。
2.保守的な性的役割
妻は家にいて夫の面倒を見るものという考え方が強い人が多いようです。
ですから、妻が外で働いたり、
学校で勉強して知識や資格を身につけるのには反対しがちです。
結婚前に、お互いに納得して妻が家にいると決めたとしても、
夫婦の関係が対等というわけではありません。
大切なことを決めるのは全部夫、妻が不満を言おうものなら
「誰のおかげで食べていけると思っているんだ」と一喝されてしまいます。
最初は「強くて私を引っ張ってくれる頼もしい人」と思うかもしれませんが、
男尊女卑の言動が強い人は要注意。
妻をまるで召使であるかのように扱い、
しつけや教育という名のもとに妻や子供に暴力を振るっても、
自分が悪いと思わないということになりかねません。
3.性的暴力
前述の男尊女卑の考え方は性的関係にも現れます。
セックスは男の満足のためという態度、
女性を性の対象物としか見ないような言動、暴力的なセックス等は、
例え冗談と言い訳しても要注意。
被害者から
「さんざん怒鳴ったり殴られたりした後、
まるで何もなかったかのようにセックスを強要されてつらかった」
という話を聞きます。
日本ではまだ夫婦関係では強姦ということはなじみがないでしょうが、
アメリカでは夫婦でも、セックスを相手の意志を無視して強要すれば
マリタル・レイプ(marital rape、強姦と見なされる)になります。
4.極端に批判的な言動
最初は被害者の家族や友達の批判から始まるかもしれません。
彼が自分の友達のことをいつも悪く言うので家に呼べない、
実家とうまくいかないので電話しにくいなどということがあれば要注意。
そのうち被害者を始終批判したり、侮辱するようなことを言ったり、
人前でも恥をかかせるというようなことが続くと、
被害者も自分は何もできない、だめな人間だと思わせられることになります。
5.責任転嫁
人間は誰でも間違いを犯します。
でもその度に、人のせいにし、ストレスがたまっていたから、
酒を飲んでいたからといつも言い訳して
自分で全く責任を取らないような人には気をつけましょう。
そのうちに問題は何でも被害者のせいになったりします。
被害者が自分の言ったとおりしていれば殴らなくてもすむのに、
やらないから悪いんだ、被害者がちゃんと家のことをしていないから
自分は疲れて仕事がうまくいかないんだと言いかねません。
6.動物虐待・弱いものいじめ
普段は優しい人なのに、ある日突然動物を虐待し、
"遊び" だと片付けたのでヒヤッとしたとか、
部下へのからかい方がひどくてびっくりしたとかという経験がありませんか。
弱い人・ものへの思いやりのなさ、虐待をたいしたことはないと
過少化する態度は、加害者によく見られることです。
後に被害者にひどい暴力を振るってもちょっと障っただけと平然としていたり、
幼児がおもちゃをちゃんと片付けなかったと言って
ひどい体罰を振るうなどということになりがちです。
上記の加害者の行動が自分に当てはまると思う人は、専門家に助けを求めてください。
本当にDVの加害者になりたくないと思えば、変わることができる可能性があります。
もうあなたがDVの加害者であるなら、あなたが気がつかなくても、
家族はとても傷ついています。
「妻が警察を呼んで逮捕されたために仕事を失った」と
彼女を逆恨みしないですみますように。
妻でも誰でもあなたが自分の意志で暴力を振るえば犯罪です。
そういう行動をとると決めたのは、加害者であるあなたなのですから。
●性暴力被害とは
性暴力とは、性に対する人権侵害です。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を犯し、
幸せで健康に過ごせないことを言います。
・レイプ(暴行・強制によって性行為をする)
・わいせつ(暴行・強制によって性的羞恥心を与える)
・DV(ドメスティック・バイオレンス:近しい人からの暴力)
・セクハラ(セクシャル・ハラスメント:性的嫌がらせ)
・痴漢(わいせつの一種:相手の意に反してわいせつな行為を行う)
これらはすべて「性暴力」であり、「犯罪」です。
性暴力に対する正しい知識を持つことは、
被害者への偏見をなくし、支えることにつながります。
1.被害にあわれた方
○何をすればよいか
※性暴力被害の責任は100%は加害者にあります。
被害に遭ったあなたに責任はありません。
そして、あなたの人生はあなた自身が決めることができます。
今のあなたに自信をもってください。
【被害に遭ってすぐ】
○警察に行く
•できるだけ早く(できれば被害後24時間以内に)行ってください。
•できれば被害に遭ったままの服装、トイレに入らず行ってください。
(着替えた場合はすべての服をビニール袋などで持参しましょう)
•あなたには、言えないこと、できないことに対して、はっきり意思表明をし、
分からないことを質問する権利があります。
•警察に行く、行かないは、あなたが決めることができます。
「加害者を罰したい」と思った時に、行きましょう。
信頼できる人についてきてもらうと、とても心強いです。
■事情聴取、供述調書の作成
•警察があなたの話したことを元に、調書を作成します。
•警察は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これは加害者を逮捕するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を他人に話すこと、傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
「今は言えないけれど、落ち着いたらきちんと話します」という伝え方もよいでしょう。
■加害者の証拠収集
•警察には「レイプキット」という、
加害者を特定するための証拠を収集するためのキットが
用意されているところがあります。
加害者を特定する証拠となる体毛や精液を採集します。
このため、被害後、できれば被害に遭ったままの服装、
トイレやお風呂にも入らず、行ったほうがよいのです。
ただ、被害に遭ったら一刻も早く服を着替えたい、
体を洗いたい、という気持ちになります。
着替えないことが耐えがたいようであれば、
着替えた服のすべてをビニール袋などに入れて持参しましょう。
○病院(婦人科)に行く
(まず警察に行った場合は、警察が連れて行ってくれます)
•できるだけ早く(できれば被害後24時間以内に)行ってください
•できれば被害に遭ったままの服装、トイレに入らず行ってください
(着替えた場合はすべての服をビニール袋などで持参します)
•あなたには、言えないこと、できないことに対して、
はっきり意思表明をし、分からないことを質問する権利があります。
■身体の状態の確認
•医者があなたの身体の傷に対処し、告訴する場合の証拠を収集します。
•医者ではこんな治療を受けます
(1) 傷の手当て
内診をして、あなたの傷を手当てします。
(2) 性感染症に感染していないかの確認
性感染症の検査をします。結果は1~3週間後に分かります。
(3) 妊娠への対処
被害直後は、妊娠しているかどうかわからないため、
緊急避妊ピル(モーニングアフタピル)を服用します。
※望まない妊娠を防ぐための薬です。
強い副作用があるので、医者の指示に従って服用します。
3週間後に改めて検査をし、妊娠していないかを確認します。
(4) 加害者の証拠収集
・加害者を特定する証拠となる体毛や精液を採集します。
このため、被害後、できれば被害に遭ったままの服装、トイレやお風呂にも入らず、
行ったほうがよいのです。
ただ、被害に遭ったら一刻も早く服を着替えたい、
体を洗いたい、という気持ちになります。
着替えないことが耐えがたいようであれば、
着替えた服のすべてをビニール袋などに入れて持参しましょう。
・医者は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
※これは適切な治療をするためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
・治療を受けるために傷ついた箇所を見せたり、被害経験を他人に話すこと、
傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
でも、あなたの心身を守り、これ以上傷を深めないためには、とても大切です。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
どんな治療や検査をするのか分からない、不安という場合は、質問してよいのです。
【被害後少し時間が経ってから】
○加害者を罰したい
•加害者を罰する方法は、
(1)刑事事件にして罪を負わせる、
(2)損害賠償や慰謝料を請求する、の2通りがあります。
2つを並行して行うこともできます。
•加害者を罰したいか、罰したくないかは、あなたが決めることができます。
「加害者を罰したい」と思った時に、警察や弁護士のところに行きましょう。
信頼できる人についてきてもらうと、とても心強いです。
■刑事事件にして罪を負わせる
◇弁護士への相談
本刑事事件にする準備
•刑事事件として加害者に罪を負わせたい場合、
専門的な知識が必要となることも多いです。
このため、まず弁護士に相談することをお勧めします。
•弁護士は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これはあなたが被害に遭ったことを立証するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
•被害経験を他人に話すこと、
傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
•弁護士によっては、残念ながら性暴力被害に対する理解がない場合もあります。
「話しづらい」
「自分が責められている感じがする」
「一緒に加害者を訴えていくことは難しい」
と感じるようなら、弁護士を変えることができます。
•弁護士を探したい方↓
▼法テラス
電話番号: 0570-078374
▼日本弁護士連合会(日弁連)
■現場検証
◇被害現場の検証
•被害の状況の詳細を確認します。
•警察は、あなたの現場への立会いを求め、
被害を思い出すような行動(被害に遭った場所に立つ等)を要請してきます。
これは加害者を逮捕するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を再現することは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
また被害に遭っている時はとても混乱しているので、
記憶がなかったり、曖昧になっていることがあります。
その場合は「混乱していて覚えていない」と伝えてよいのです。
■加害者逮捕
警察へ行き、被害届の提出をしましょう。
その際に、加害者の証拠となるようなものを持参してください。
また、男の警察官が怖ければ、女の警察官に対応してもらえますので、
その場合はおっしゃっても大丈夫です。
また、話すのが難しいようなら、箇条書きにしたメモを持っていってもよいですが、
思い出すだけで辛いようなら、警察官に話す方を選択したほうがよいかと思います。
■検察庁による事情聴取
◇事情聴取
•検察庁は、警察に話したことと同様のことを、沢山質問してきます。
これは警察は「犯人逮捕」を目的とし、検察庁は「量刑決定」を目的としているためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
被害経験を何度も説明し、思い出さねばならないことは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
被害で混乱して覚えていないこと、曖昧になっていることは、
「混乱していて覚えていない」「曖昧になっている」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
◇起訴・不起訴の決定
•性暴力被害について、裁判になるか、ならないかが決まります。
■裁判
◇公判
•検察官があなたに代わって加害者を訴えます。
•あなたは法廷に呼ばれ、被害時の話を要請されたり、質問されることがあります。
これは被害の事実を証明するためです。
また加害者の弁護側から、心無い発言をされることがあります。
これは、弁護士は加害者の罪を軽くすることを求める立場にあるからです。
加害者をはじめとする多くの人の前で被害について話すことは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
被害で混乱して覚えていないこと、曖昧になっていることは、
「混乱していて覚えていない」「曖昧になっている」と伝えてよいのです。
•証言にあたっては、第三者の付き添いが認められています。
また加害者と直接会うことがないよう、スクリーンを隔てたり、
別室のモニターを通じて証言することもできます。
◇判決
•法廷でのやり取りを踏まえ、加害者に判決が言い渡されます。
○損害賠償や慰謝料を請求する
■弁護士への相談
◇請求の準備
•損害賠償や慰謝料の請求にあたっては、専門的な手続きが必要となります。
このため、訴訟を起こしたいと考えた場合は、
まず弁護士に相談、依頼することをお勧めします。
•弁護士は、あなたが思い出したくないことも、沢山質問してきます。
これはあなたが少しでも多くの賠償、慰謝料を獲得するためです。
そして人によっては、心無い発言をされることもあります。
これは被害者に対する理解が進んでいないためです。
•被害経験を他人に話すこと、傷を深めるようなことを言われることは、本当に辛いです。
言えないこと、できないことは、「言えない」「できない」と伝えてよいのです。
進め方に疑問があったり、分からない言葉があれば、質問してよいのです。
•弁護士によっては、残念ながら性暴力被害に対する理解がない場合もあります。
「話しづらい」「自分が責められている感じがする」
「一緒に加害者を訴えていくことは難しい」と感じるようなら、
弁護士を変えることができます。
•弁護士を探したい方↓
▼法テラス
電話番号: 0570-078374
▼日本弁護士連合会(日弁連)
■請求方法の決定
◇民事事件とする
•裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こします。
•訴訟を起こせるのは、被害に遭ってから3年以内です。
◇加害者と直接交渉する
•訴訟を起こさず、加害者に直接謝罪、慰謝料を請求することもできます。
•交渉にあたっては、弁護士が代理人となってくれます。
○心身を回復したい
性暴力被害は、心に深い傷を残す出来事であり、あなたが本来持っていた力を弱めます。
このため「不安で仕方がない」「眠れない」といった、心の不調が起こることがあります。
また、拒食や過食等、食べることへの影響が出たり、
アルコールや薬物に依存してしまうこともあります。
場合によっては「不特定多数の人とセックスをする」「自分を傷つける」
といった行動を取ってしまうこともあります。
これはあなたが、心の傷と闘いながらも、
これからを生きていこうとするからこそ湧き上がる、自然な気持ちや行動です。
あなたが本来持っていた力は、必ず取り戻すことができます。
あなたの力を回復するために、社会には色々なサポートがあります。
あなたは自分に合ったものを選び、利用することができます。
○警察
警察では犯罪被害者に対して、以下のような相談・カウンセリング体制を整備しています。
■窓口設置
電話被害者相談電話「#(シャープ)9110番」
•警察では全国統一の被害者の方からの相談専用電話を設けています。
被害者の方を支援する、指定被害者支援要員が、被害者の方のサポートを行います。
番号は「♯(シャープ)9110」(全国共通、局番なし)です。
•「#(シャープ)9110」のウェブサイト
■カウンセリング
•カウンセリング技術を有する警察職員を配置しています。
また性犯罪被害者に対しては、各都道府県警が、
専用電話(性犯罪被害110番)を設けています。
ほとんどの県警では、女性が対応してくれます。
・各都道府県警の性犯罪被害110番
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
警視庁のを下記に記しておきます。
・警視庁:犯罪被害者ホットライン
電話03-3597-7830 A8:30~P5:15(土、日、祝日を除く)
○自治体の女性関連窓口や女性センター
・女性センターの一覧
様々な悩みを持つ女性の相談相手となり、その問題を解決できるよう、
一緒に考えてくれるところです。
あなたの住んでいるところの近くにある、支援団体等を紹介してくれます。
また、女性の問題に関する相談員が在中しているところもあります。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の女性センターを下記に記しておきます。
■東京ウィメンズプラザ
所在地: 東京都渋谷区神宮前5-53-67
電話 : 03-5467-2455
FAX: 03-5467-1977
配偶者暴力相談支援センター機能 : 有り
開館時間 : 月曜日~土曜日 午前9時~午後9時
日曜日・休日 午前9時~午後5時
休館日 : 年末年始(12/29から1/3まで)
施設等の整備及び保守点検のために定める臨時休館日
(原則として毎月第三水曜日)
相談業務【電話相談】 : 一般相談【月~日】※年末年始を除く9:00~21:00
相談業務【面接相談】 : ※予約制一般相談/弁護士相談/精神科医による相談
カウンセリング : 有り
専門職 : 弁護士、精神科医
○被害者支援センター
・各都道府県の被害者支援センターの一覧
犯罪被害に遭った方と、その遺族に対して、様々な支援活動を行っています。
現在は全国46都道府県に、センターが設置されています。
相談受付や、セルフ・ヘルプグループ
(共通の経験をもつメンバーによって自主的に結成・運営され、
問題や悩みを話し合い、相互に助け合うグループ)
の紹介、警察等への同行等にも応じてくれます。
また、女性の問題に関する相談員が在中しているところもあります。
各都道府県にありますので、詳しくは上記HPでご確認ください。
東京の被害者支援センターを下記に記しておきます。
■公益社団法人被害者支援都民センター
電話:03-5287-3336
月・木・金:9時30分~17時30分
火・水:9時30分~19時
○精神科・神経科・心療内科・カウンセリング
・各都道府県の精神科・神経科・心療内科検索サイト
・各都道府県のカウンセリング検索サイト
※どの機関で治療を受けるかは、あなた自身の判断となります。
自分に合う医師を探しましょう。
全国にある精神科・神経科・心療内科・カウンセリングルームでは、心の不調を和らげ、
これからを生きていくことを応援するための、治療や投薬をしてくれます。
各機関、治療者は、それぞれの方針や考えを持っています。
それはあなたに合う場合もあれば、合わない場合もあります。
「居心地がよくない」「話したいことが話せない」といったことがあれば、
自分の気持ちを治療者に話してみましょう。
それでも変わらないようであれば、治療者を変えてもらうか、
他の治療機関に行きましょう。
あなたを本当に支えてくれる機関、治療者は、必ず見つかります。
○セルフケア
・性暴力被害ゼロネットワーク「しあわせなみだ」
・「しあわせなみだ」に関連する支援団体
※どの機関で治療を受けるかは、あなた自身の判断となります。
自分に合う医師を探しましょう。
自分で自分を癒すことのできるセルフケアは、
自分が、自分の人生をコントロールする上で、とても有効です。
これから幸せで健康な人生を歩んでいくために、
自分を応援できるケアの方法は、必ず見つかります。
被害に遭った後、落ち着いてくるとさまざまな感情が襲ってきます。
「なぜ私が被害に遭ったのだろう…」
「被害に遭ったのは私が悪いのだろうか…」
「被害に遭ったことを誰にも知られずひっそりと生きていきたい…」
「ずっとこんな気持ちで生きていかなければならないのだろうか…」
「こんな被害に遭った私は幸せになることができない」
辛い時には、これらの言葉を思い出してください。
◎あなたは一人ではありません。
◎あなたは決して悪くありません。
◎あなたが被害に遭ったことにより負った心の傷は、
消えることはなくても、乗り越えることはできます。
◎あなたはこれからの人生を、幸せで健康に生きる権利があります。
◎あなたは社会の様々な制度を利用したり、
多くの人々から支援を受けることができます。
あなたに合ったものが見つかることを心から願っています。
2.身近な方が被害に遭った方へ
○身近な方が被害に遭ったあなたも、被害者です。
そしてあなたには、被害から回復する力があります。
あなたが「被害に遭った方の支えになりたい」と感じること自体が、
被害に遭った方にとっての支えになります。
あなた自身、そして被害に遭った方の力を信じましょう。
・あなたにこれから沸き起こる感情
被害に遭った方と接することで、あなたには様々な感情が沸きあがってきます。
■被害者への不信や怒り
■被害は本当にあったことなのだろうか
•性暴力被害に対しては、
「一部の人にしか起こらない」
「被害者も落ち度がある」
といった誤解があります。
あなたが誤った情報を信じていると、被害に遭った方の話に疑問を感じたり、
信頼できなくなったりすることがあります。
•性暴力は、誰でも被害者、さらには加害者になる可能性があります。
そしてすべての責任は加害者にあります。
•日本では性や性暴力被害について、正しい知識を得る機会はほとんどありません。
ですからあなたが誤った知識の元で、被害に遭った方を誤解し、
信頼できなくなるのは、仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
■一体いつまで被害について悩んでいるのか
•性暴力被害は、心に深い傷を残します。
この傷は、被害に遭った方がもともと持っていた力を弱めてしまいます。
このため、被害に遭う前であればなんでもなかった出来事や、
周囲の人からの発言に対して、敏感に反応し、
辛い感情が呼び起こされてしまうことがあります。
また性暴力被害については、誤った情報が浸透しています。
ですから被害に遭った方は、沢山の人から誤解を受けることになります。
さらに、日本では、まだまだ被害に遭った方を支える体制が万全ではありません。
•被害に遭った方はこうした状況に置かれているため、回復にはとても時間がかかります。
ですからあなたが、被害に遭った方に、対してイライラしたり、
「たいしたことはない」と感じてしまうのは、仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
■被害後の行動が理解できない性暴力被害に遭われた方は、
被害後、次のような行動を取ることがあります。
◇誰とでも性行為をする、性を商品にする
◇アルコールや薬物に依存する
◇自らを傷つける
被害に遭う前とあまりに違う行動を取ることが、
まったく理解できないかもしれません。
これらはすべて、
「自身を取り戻すためのプロセス」「生きる選択をするための術」です。
性行為では、相手から自分が必要とされていることを実感します。
そこに、加害者に奪われた「自分の存在意義」を見出そうとします。
また性で相手をコントロールする優越感も得られます。
アルコールや薬物を使用している時間は、心の傷を紛らわせることができます。
「楽になりたい」という気持ちが、習慣化、過度の摂取、依存へとつながります。
ケガをすると、身体の痛みが心の痛みを上回ります。
身体に痛みがある間は、心の傷を見なくてすみます。
また、「自分を見て欲しい、認めて欲しい」という思いから、
自らを傷つけることもあります。
被害に遭った方は、想像できないくらいの深い傷を負うからこそ、
回復のための行動も、想像できないことがあるのです。
ですからあなたが、被害に遭った方を「理解できない」と感じてしまうのは、
仕方がないことなのです。
自分を責める必要はありません。
そして、被害者はあなたにとって大事な存在なのだと伝えてください。
大事だからこそ、被害者自身も自分を大事にしてほしい、と。
■加害者への怒り
■加害者をゆるせない
•身近な人が被害に遭ったあなたが加害者に対して怒りを感じるのは当然です。
大切な存在を傷つけられたあなたも被害者です。
•あなたが怒りを表してくれることは、被害に遭った方にとって、
自分と同じ想いを持つ存在を感じることができ、大きな心の支えとなります。
■加害者をこらしめたい、やり返したい、訴えたい
•加害者への怒りの感情は被害に遭った方を支えますが、
加害者に対してどのような対応を取るかを決めるのは、被害に遭った方本人です。
•被害に遭った方は、自分のもともと持っていた力が弱まり、
自分に対する自信をなくしています。
あなたが加害者への対応(裁判を起こす等)を決めようとすることは、
被害に遭った方にとっては、「自分の人生を自分で決めることができない」という、
自分への無力さを一層深めることにつながります。
•あなたが加害者を裁き、罪を与えることはできません。
あなたが加害者に直接害を及ぼそうとすることは、被害に遭った方にとっては、
「自分が被害に遭ったことで、身近にいる人の人生まで狂わせてしまった」という、
自責の念を一層深めることになります。
•性暴力被害は、被害に遭った方を深く傷つけます。
ですから身近にいるあなたが、
「加害者を自分の手で何とかしてやりたい」と考えるのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
■自分自身への怒りやふがいなさ
■なぜ身近な人を守ることができなかったのか
•性暴力被害に対しては、
「一部の人にしか起こらない」
「1人で暗い夜道を歩かなければ被害に遭わない」
といった誤解があります。
あなたが誤った情報を信じていると、
「自分があの時こうしていれば、被害に遭わなかったのではないか」という、
自分に対する怒りの感情が湧き上がり、耐えられなくなってしまうことがあります。
•性暴力は、誰でも被害者、さらには加害者になる可能性があります。
そしてすべての責任は加害者にあります。
被害に遭った方にも、そしてあなたにも、責任はありません。
•身近にいる大切な存在が被害に遭ったからこそ、
「自分は被害が起きないようにすることができたのではないか」と考えてしまうのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
■なぜ自分の力で被害に遭った方を回復させることができないのか
•性暴力被害からの回復には、とても長い時間がかかります。
また、「回復した」と思っても、何らかの出来事や誰かからの一言によって、
前の状態に戻ってしまうこともあります。
被害に遭われた方が辛さと闘っている姿と接するたびに、
「なぜこんなに近くにいる自分は何もできないのか」という、
自分の無力さにむなしさを感じ、耐えられなくなってしまうことがあります。
•被害に遭った方を回復させることができるのは、被害に遭った方本人だけです。
周りにいる人は、それを応援し、支えることはできますが、
本人に成り代わることはできません。
被害に遭った方の人生は、被害に遭った方のものです。
あなたが決めることはできないのです。
•身近にいる大切な存在が被害に遭ったからこそ、
「自分にもっと力があれば何かできるのではないか」と考えてしまうのは、
当たり前の感情なのです。
自分を責める必要はありません。
3.あなたにできること
○あなたは、被害者を支援する力があります。
そしてあなた自身も被害者です。
このことを忘れなければ、身近な方が被害に遭ったあなたにできることは沢山あります。
そして被害に遭った方とともに、これからの人生を幸せで健康に過ごすことができます。
■性暴力被害に対する正しい知識を持つ
•日本では性や性暴力被害について、正しい知識を得る機会はほとんどありません。
誤った知識や誤解が、被害に遭った方、そしてあなた自身を苦しめています。
•あなたが正しい知識を持つことが、被害に遭った方、
そしてあなた自身を癒すことにつながります。
◇★【性暴力被害ゼロ理解度チェック】
知っているようで知らない性暴力。
あなたの性暴力被害に対する知識をチェックしてみましょう。
(以下転載)
(全5問)
Q1.性暴力をふるう人は、無職で未婚である場合が大半である。
A.いいえ
性暴力をふるう人は普通の人がほとんどです。
会社員、学生など、通常の生活を送っている人が性に対して暴力を振るっています。
「平成18年度犯罪白書」によると、加害者の約7割が有職者です。
「強姦」の加害者の68.2%、「強制わいせつ」の加害者の67.3%が、有職者です。
注目すべきは一般刑法犯の有職者との差。
一般刑法犯全体における有職者の比率は33.2%。
性暴力加害者の2分の1に過ぎません。
また8割は精神障がいを持たず、7割は知的障がいを持たない加害者です。
さらに婚姻経験のある加害者が約半数となっています。
つまり性暴力加害者は、
他の犯罪加害者以上に「普通の社会人として働いている人」が大半。
一般的な犯罪像として思い浮かぶ「精神に病を持ち働けない」
「どこにいっても仕事がなくむしゃくしゃして」等とは全く異なるのです。
Q2.性暴力被害は、暗い夜道で遭うことが大半である。
A.いいえ
屋内でも被害に遭います。
「平成18年度犯罪白書」によると、強姦の半数以上は室内で起こっています。
危険・警告強姦は半数以上が住宅内で起こっています。危険・警告
そして約20%の被害者が、加害者と「面識あり」と回答しています。
さらには「親族」という回答もあります。
本来安心して過ごす場であるはず自宅で、知っている人から暴力を振るわれたら、
これまでと変わらない場所で、身近な人との信頼関係の中で暮らし続けることは、
とても難しくなってしまいます。
一方強制わいせつは
屋外(道路上、駐車場、空き地、都市公園等)での発生が多くなっています。
そして約90%の被害者が、加害者と「面識なし」と回答しています。
わいせつ被害にあった後、これまで通っていた道を歩けなくなったり、
外出ができなくなったりするのは、
「いつ、どこで、同様の被害に遭うか分からない」という恐怖が沸き起こるからです。
このように性暴力被害は、被害に遭った時だけでなく、
その後の生活にも、とても深刻な影響を及ぼすことが分かります。
Q3.露出度の高い服装をした女性が性暴力被害に遭いやすい。
A.いいえ
おとなしそうに見える人が、被害に遭っています。
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
加害者が被害者を選んだ理由は、
「警察に届けることはないと思った」が37.5%、
「おとなしそうに見えた」が36.1%でした。
一方で「挑発的な服装をしていた」という回答は、5%以下でした。
Q4.性暴力をふるう人は、衝動的、突発的に犯罪を起こす。
A.いいえ
全体の6割以上が、計画的犯行です。
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
少年の79.0%、成人の61.2%が、計画を立ててから犯行に及んでいます。
Q5.頑張って抵抗すれば、性暴力被害に遭わない。
A.いいえ
全力で抵抗してもかなわないほどの力で抑え込まれる、
もしくは抵抗できないほどの恐怖を与えられ、
最悪は命を落とします。
(光市の事件、ルーシーブラックマンさんの事件参照)
「性犯罪被害者の被害実態と加害者の社会的背景」(警察時報NO.11 2000年)によると、
被害に遭った時、
「必死に相手に攻撃して抵抗した」と回答した被害者は35.5%、
「なにもできなかった」者も33.6%いました。
「なにもできなかった」理由として、
「このまま殺されるかと思った」
「怖くて何もできなかった」等を挙げています。
また2007年度の警察に届出のあった強制わいせつのうち200件は男性です。
以上が、チェックシートの内容です。
○被害に遭った方を信頼する
•性暴力は、本来安心、安全が確保されている場所や人によって行われます。
ですから被害に遭った方は、社会や他人を信頼することが、とても難しくなります。
信頼を築くまでには時間がかかりますが、壊すのはとても簡単なことなのです。
•あなたが被害に遭った方を信頼することが、
被害に遭った方が社会や他人への信頼を回復するきっかけになります。
○被害に遭った方が決めたことを認め、応援する
•被害に遭った方は、被害の後、混乱した状況の中で、多くの決定を迫られます。
「警察に行くか」「どの相談機関を選ぶか」「裁判を起こすか」など、
これまでの生活では考えることのなかった事柄と向き合い、
わずかな時間の中で決定していかねばなりません。
さらに決定にあたっては、他人からアドバイスを受けることはできますが、
最後の判断は被害に遭った方に委ねられます。
•あなたが被害に遭った方の決めたことを認め、応援することが、
被害に遭った方が、自分への自信を取り戻し、回復への力となります。
○被害に遭った方をコントロールしない
•被害に遭った方は、被害によって、もともと持っていた力が弱くなっています。
このため、自分に対する自信をなくしたり、
自分の人生を自分で決めることへの不安を感じています。
被害に遭った後も、加害者からのコントロールが続いているのです。
•こうした状態に対して、周りにいる人は、
善意によって、本来本人が決めるべきこと
(「警察に行くか」「どの相談機関を選ぶか」「裁判を起こすか」など)を、
決定したくなりがちです。
これは被害に遭った方にとっては、
「自分の人生を自分で決めることができない」という、
自分への無力さを一層深めることにつながります。
•あなたが被害に遭った方をコントロールしないことが、
被害に遭った方が、加害者のコントロールから抜け出し、
自分を取り戻すことにつながります。
○あなた自身も被害者であることを受け入れる
•性暴力の直接の被害を受けたのは、あなたの身近にいる方です。
しかし間接的な被害は、あなたを含めた、被害に遭った方の周りの方すべてに及びます。
性暴力被害は、誤った理解が浸透していることと、
被害に遭った方がもともと持っていた力を弱めてしまうことから、
これまで築き上げてきた関係を、一瞬にして変えてしまうのです。
•あなたに「被害者である」という自覚がないと、
性暴力被害に対する誤解を持ったまま、被害に遭った方の変化に、
ただただ振りまわされてしまうことになります。
あなた自身も、加害者にコントロールされているのです。
•あなた自身も被害者であることを受け入れた時、
被害に遭った方、そして自分自身の変化を理解することができます。
それが被害に遭った方とともに、
これからの人生を幸せで健康に過ごすきっかけとなります。
4.その他の情報
「強姦」の加害者の再犯率は53.1%、
「強制わいせつ」の加害者の再犯率は41.8%と、
ともに一般刑法犯の37.1%を上回っています。
再犯率がこれだけ高いにも関わらず、「強姦」により、
5年を超える有期懲役を言い渡された加害者は23.8%。
さらに執行猶予付き(定められた期間罪を犯さなければ刑務所に入らなくてよい)の判決を
言い渡された加害者も、17.2%に上ります。
被害者は加害者との再会、そして再犯を恐れながら、
その後の人生を過ごさねばならないのです。
性暴力被害が、被害者の一生に深い傷を残し続ける出来事であることが分かります。
性犯罪処遇プログラム日本では2006年度から、
加害者の再犯防止のため、性犯罪処遇プログラムを実施しています。
それまでは全国統一的・標準的なプログラムは存在していませんでした。
プログラムは、刑事施設内の者を対象に行われる「矯正」と、
仮釈放時、保護観察付き執行猶予者を対象に行われる「保護観察」があります。
【矯正】
矯正期間においては、性犯罪者は再犯リスクや処遇ニーズに応じて、
以下のプログラムを受講します。
(1)自己統制…自己を統制し、性犯罪を防ぐ
(2)認知のゆがみと変容方法…性犯罪の背景となっている認知のゆがみ
(性関係において「少しくらいなら大したことがない」
「被害者にも悪いところがある」など)を修正する
(3)対人関係と親密性…円滑な人間関係を築くスキルを身に付ける
(4)感情統制…感情を統制し、性犯罪を防ぐ
(5)共感と被害者理解…他人に対する共感性や被害者に対する理解を深める
【保護観察】
性犯罪を行った者、犯罪の原因・動機が性的欲求に基づく者については、
仮釈放者、保護観察付き執行猶予者全員に対して、以下のプログラムを実施します。
(1)性犯罪のプロセス
(2)認知のゆがみ
(3)自己管理と対人スキル
(4)被害者への共感
(5)再発防止計画
また「指導強化プログラム」として、
再犯の兆候を速やかに把握して的確な対応をとるため、
保護観察官は加害者の生活実態を詳細に把握し、指導助言を行います。
なお加害者の家族に対しては、「家族プログラム」が実施されます。
加害者家族として必要な知識を伝え、サポートすることで、
家族機能を高める事を目的としています。
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