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消費税日記3(非課税と不課税と免税) 
ども、ぽん皇帝でっす!
今回は消費税の課税対象と課税対象外の話をしたいと思います。
そのためには
”非課税””不課税””免税”
この3つが何なのかを理解しないと消費税の問題が理解できないので、今回の日記は消費税について知りたい場合は絶対に回避できない知識となります。
実はこれがわかると…この国が何故グローバル化に突き進んでいくのかよくわかる事になるでしょう。
※この日記はその1やその2の日記の内容が分かる事が必須となりますので必ずその1から読んでから本文を読んでください。
◎一応ざっくばらんに説明するとこんな感じです。
===================
○非課税
…最後の一般消費者が支払わず、代わりに非課税業者が仕入れ部分の控除なくそれまでの消費税を消費税非課税業者が支払う税
○不課税
…消費税の範囲外のものでそもそも消費税が課されないもの
○免税
…消費税0%課税で消費税を支払っていないのに何故か商品の仕入れ部分の消費税額が消費税免税の輸出業者に税金から還付されるもの
===================
でっす♪
☆では本題です。
今回は消費税においての非課税と不課税と免税についてそれぞれ解説していきます。
●非課税
非課税とは本来国内取引に対してはあらゆる消費に対して広く公平に国民に対して負担を求める税が原則ですが、国内取引であっても例外として課税の対象としない取引があり、これのことを「非課税取引」といいます。
そもそも課税の対象にしないのですから、非課税取引については
”一見すると最終消費者である一般消費者は消費税を支払う必要はありません。”
という事で、非課税取引についての最終消費者がどこになるのかは後の日記に書きまーす。
”また、仕入れ税額についての消費税については原則非課税部分については控除が適用が出来なかったりします。”
(控除:ある金額から一定の金額を差し引くこと)
・・・じつはこれが前回書いた非課税の大問題となります。
この事は次回の日記に書いていきます。
■主な非課税取引(ここは何となくで読み飛ばしてもOKです!)
・土地の譲渡及び貸付け
・有価証券等の譲渡
・支払手段の譲渡
・預貯金の利子及び保険料を対価とする役務等
・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
・国等が行う一定の事務に係る役務の提供
俗にいう収入印紙を伴う国や地方公共団体等の事務手数料
登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
・外国為替業務に係る役務
・社会保険医療の給付等
・介護保険サービス
・社会福祉事業等によるサービス
・助産
・火葬料や埋葬料を対価とする役務
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
・学校教育
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
[参考]
◇非課税となる取引 (国税庁)
今回はこのページの記載を殆ど引用しておりますので、詳しくはこちらを観てくださいね。
課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)
◇-平成 23 年6月の消費税法の一部改正関係- 「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕 【基本的な考え方編】 平成 24 年3月 国税庁消費税室[PDF]
●不課税
消費税のかかる取引や免税・非課税に該当しない取引は不課税取引となります。
・国外取引
・対価が発生しない寄附や贈与
・出資に対する配当など
・助成金など
消費税は国内における取引が前提ですので、国外における取引もこの不課税となります。
よって消費税には該当しないので、消費税を計算する時には一切対象にしません。
消費税の計算においてはこれらの取引は無かったものと考えても差し支えありません。
項目を観ると・・・どう考えても福祉以外は金持ちしか該当しない高額の物ばかりなのですが・・・。
ここにも消費税には平等ではあっても公平ではない事態が隠されていたりします。
・国外取引ですが、これは国外において取引した場合は消費税の対象にはなりません。
日本の国外での取引なのですから当たり前と言えば当たり前です。
・通常の物の寄付や贈与や出資や株の配当などには対価となる消費という行為が行われていないので対象外です。
・最後に助成金ですが・・・そもそも国や地方公共団体からの補助金等なのですから、消費税を課される事はありません。そもそも国や地方公共団体から貰ってそこに納めるという事は消費税の性質上、もし課されるにしても国や地方公共団体から消費税額を預かり、それをまた国や地方公共団体に支払うのはおかしな話となってしまうからです。
●免税
厳密には消費税0%課税されているとお考えいただけると良いと思います。
他は通常の消費税と同じですが・・・良く考えていただければ分かりますが、消費税は0%だけど、消費税が課されている事と意味は同じなので仕入額が消費税の控除対象となったりします。
・・・お解りになる方はこの時点で事のヤバさを実感できると思いますが、それについては後程の日記で書いていきます。
消費税が免税になるのはどういったものでしょう。
・輸出
・国際輸送
・外国にある事業者に対するサービス提供
・その他輸出類似取引
・消耗品:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(平成26年10月から)
・前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下となる売上規模が小さい免税事業者
(売上高であるところがポイントです。赤字ではない)
※ちなみに2004年までは課税売上高3000万円以下だったのですが・・・見事に1000万円以下という事実上の中小零細企業へのいじめが小泉政権にて行われた事は内緒です。
町工場や小さな資格業や小売店・駄菓子屋等仕入値の値引き合戦で大手企業に勝てない企業のためにあった上限なのに・・・ね。
これが通称で消費税の益税問題と言われていたものです。
◇輸出に関する基本的な制度や手続き JETRO
○ぶっちゃけちゃうと・・・
・非課税は売上に対する仕入に対して消費税額の控除が適用されません。
・免税は消費税額の控除が適用されます。
・不課税はそもそも対象としないのでそんな適用はありません。
この事をよーく覚えておいてこれからの日記を読んでいただけると幸いです。
今回は消費税の課税対象と課税対象外の話をしたいと思います。
そのためには
”非課税””不課税””免税”
この3つが何なのかを理解しないと消費税の問題が理解できないので、今回の日記は消費税について知りたい場合は絶対に回避できない知識となります。
実はこれがわかると…この国が何故グローバル化に突き進んでいくのかよくわかる事になるでしょう。
※この日記はその1やその2の日記の内容が分かる事が必須となりますので必ずその1から読んでから本文を読んでください。
◎一応ざっくばらんに説明するとこんな感じです。
===================
○非課税
…最後の一般消費者が支払わず、代わりに非課税業者が仕入れ部分の控除なくそれまでの消費税を消費税非課税業者が支払う税
○不課税
…消費税の範囲外のものでそもそも消費税が課されないもの
○免税
…消費税0%課税で消費税を支払っていないのに何故か商品の仕入れ部分の消費税額が消費税免税の輸出業者に税金から還付されるもの
===================
でっす♪
☆では本題です。
今回は消費税においての非課税と不課税と免税についてそれぞれ解説していきます。
●非課税
非課税とは本来国内取引に対してはあらゆる消費に対して広く公平に国民に対して負担を求める税が原則ですが、国内取引であっても例外として課税の対象としない取引があり、これのことを「非課税取引」といいます。
そもそも課税の対象にしないのですから、非課税取引については
”一見すると最終消費者である一般消費者は消費税を支払う必要はありません。”
という事で、非課税取引についての最終消費者がどこになるのかは後の日記に書きまーす。
”また、仕入れ税額についての消費税については原則非課税部分については控除が適用が出来なかったりします。”
(控除:ある金額から一定の金額を差し引くこと)
・・・じつはこれが前回書いた非課税の大問題となります。
この事は次回の日記に書いていきます。
■主な非課税取引(ここは何となくで読み飛ばしてもOKです!)
・土地の譲渡及び貸付け
・有価証券等の譲渡
・支払手段の譲渡
・預貯金の利子及び保険料を対価とする役務等
・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
・国等が行う一定の事務に係る役務の提供
俗にいう収入印紙を伴う国や地方公共団体等の事務手数料
登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
・外国為替業務に係る役務
・社会保険医療の給付等
・介護保険サービス
・社会福祉事業等によるサービス
・助産
・火葬料や埋葬料を対価とする役務
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
・学校教育
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
[参考]
◇非課税となる取引 (国税庁)
今回はこのページの記載を殆ど引用しておりますので、詳しくはこちらを観てくださいね。
課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)
◇-平成 23 年6月の消費税法の一部改正関係- 「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕 【基本的な考え方編】 平成 24 年3月 国税庁消費税室[PDF]
●不課税
消費税のかかる取引や免税・非課税に該当しない取引は不課税取引となります。
・国外取引
・対価が発生しない寄附や贈与
・出資に対する配当など
・助成金など
消費税は国内における取引が前提ですので、国外における取引もこの不課税となります。
よって消費税には該当しないので、消費税を計算する時には一切対象にしません。
消費税の計算においてはこれらの取引は無かったものと考えても差し支えありません。
項目を観ると・・・どう考えても福祉以外は金持ちしか該当しない高額の物ばかりなのですが・・・。
ここにも消費税には平等ではあっても公平ではない事態が隠されていたりします。
・国外取引ですが、これは国外において取引した場合は消費税の対象にはなりません。
日本の国外での取引なのですから当たり前と言えば当たり前です。
・通常の物の寄付や贈与や出資や株の配当などには対価となる消費という行為が行われていないので対象外です。
・最後に助成金ですが・・・そもそも国や地方公共団体からの補助金等なのですから、消費税を課される事はありません。そもそも国や地方公共団体から貰ってそこに納めるという事は消費税の性質上、もし課されるにしても国や地方公共団体から消費税額を預かり、それをまた国や地方公共団体に支払うのはおかしな話となってしまうからです。
●免税
厳密には消費税0%課税されているとお考えいただけると良いと思います。
他は通常の消費税と同じですが・・・良く考えていただければ分かりますが、消費税は0%だけど、消費税が課されている事と意味は同じなので仕入額が消費税の控除対象となったりします。
・・・お解りになる方はこの時点で事のヤバさを実感できると思いますが、それについては後程の日記で書いていきます。
消費税が免税になるのはどういったものでしょう。
・輸出
・国際輸送
・外国にある事業者に対するサービス提供
・その他輸出類似取引
・消耗品:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(平成26年10月から)
・前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下となる売上規模が小さい免税事業者
(売上高であるところがポイントです。赤字ではない)
※ちなみに2004年までは課税売上高3000万円以下だったのですが・・・見事に1000万円以下という事実上の中小零細企業へのいじめが小泉政権にて行われた事は内緒です。
町工場や小さな資格業や小売店・駄菓子屋等仕入値の値引き合戦で大手企業に勝てない企業のためにあった上限なのに・・・ね。
これが通称で消費税の益税問題と言われていたものです。
◇輸出に関する基本的な制度や手続き JETRO
○ぶっちゃけちゃうと・・・
・非課税は売上に対する仕入に対して消費税額の控除が適用されません。
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