fc2ブログ

若者からの投票が日本を救う!!blog

ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ

消費税日記14 (95%ルール)  

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回は以前に非課税の問題と輸出免税について取り上げたので、現在における95%ルールについて説明したいと思います。

今までの中では一番どうでもいい箇所かもしれませんが、こういう問題も消費税は常に発生するという事を知ってもらうために書いてみました。


◎さて95%ルールとはなんでしょうか。

この95%ルールを理解するためには消費税を支払うときの簡易課税方式と一括比例配分方式を理解しないと厳しいのでお判りにならなかったら過去の日記を参考にしてください。

消費税日記9 (簡易課税制度)
消費税日記10 (原則課税制度による個別対応方式、一括比例配分方式)

基本的には消費税は消費税の課税される総売上を100として、その中でどれだけ非課税売上を除いた%があるかが重要となります。

消費税該当売上と輸出免除売上が多ければ、それだけ簡易課税方式や一括比例配分方式では該当する箇所が多くなるので消費税に該当する売上の割合が多くなるとも言えます。

でも・・・消費税該当売上と輸出免除売上が95%以上も総売上に達すると言うのであれば通常なら仕入額控除の対象外となる非課税売上もたかだか5%以下なのだから、非課税売上も含めて消費税の売上として仕入額控除として認めちゃいましょうというのが95%ルールとなります。

◇参考
========================
課税売上割合
=課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額)/総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)

・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高  = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上

========================


よって、消費税の仕入れ税額を課税部分と非課税部分をすべて含んだ全額を消費税の納付額から仕入額として控除できる特別なルールの事となります。

もっと簡単に行ってしまえば、事業の全売上に対して非課税部分の売上が5%以内だったら、たかだか5%なんだから非課税部分まで含めて仕入れと扱って消費税の控除に充てちゃおうというルールである事となります。
(名目上は僅か5%程度なのだから事務の簡略化としての目的があります。)

通常なら消費税の原則である売上から仕入れ部分を差し引いて消費税の割合を掛け合わせる部分の仕入れ部分についても、95%ルール適用なら通常非課税として消費税がかからない非課税取引の部分についても仕入れと見做して消費税の支払いを減らすためにある制度であると言えます。


○昔の95%の問題。

・消費税95%ルールという昔大企業があらゆる手で95%ルールに適合できるように会社を色々な業種ごとに持ち株会社等にして区分けする事によって消費税を免れようとした事。
・不動産、金融、医療等の業務においての仕入れ額控除問題がまるで考慮されていなかった事。
・後々の外形標準課税導入により中小企業よりも多国籍企業に税制が優遇される税制のきっかけとなった事。
・本当に利益が出ていた企業や多国籍企業にも売上基準の上限が無かった影響で、どの企業もほぼ非課税売上に該当する仕入額控除に該当していた事。

が主な問題点でした。


○95%ルールに適合すると・・・

消費税を支払う際、通常では課税部分のみの仕入れ税額控除しか得られないところを、非課税部分まで含めた全額仕入れ額控除できたりします。

・・・皆さんからみれば大したことないとお思いかもしれませんが・・・実は結構節税効果があったりします。
ここに益税問題というものがあります。

当然このような特別例とは言え、消費税における非課税部分は本来の最終所有者が支払う消費税部分を消費者に請求しない代わりに、非課税部分は非課税取引最終消費者である病院等が仕入れ部分の控除も受けずに仕入れ額控除もなく支払う税金でした。

簡単に言えば、非課税部分を免税と同様の効果にする事によって、本来払うべき消費税を支払わず、消費税分上乗せした価格を消費者に受け持ってもらって、その差益を得ることが出来るのが95%ルールにおける益税問題となります。


○5億円以上売り上げる企業に95%ルールの適用を廃しただけでなく原則課税方式を義務化。

5億円以上の課税売上のある企業には簡易課税制度ができなくなっております。

基本的に簡易課税方式と原則課税方式では本当に経理の負担が全く違います。

簡易課税方式では基本的に課税対象と非課税対象と両方の性質を含んだ対象を区分けする必要がありません。
それまでは簡易課税方式であろうとも95%ルールを適用が出来たので、製造業の方々はかなり消費税を支払わなくても何とかなった企業も多かったのです。

ですが・・・そもそもこういう業種は経理と実務を行っている方は同一である事が多く、この法改正で95%ルールから外れる事になったのです。
これが国内取引だけを行う中小企業に要らぬ負担をかける結果となりました。


○課税売上高5億円未満の輸出をしている企業は・・・95%ルール適用がとてもしやすい

実は、この95%ルールの基準となる課税売上高は国内の消費税に関係する売上だけでなく輸出取引などの免税売上金額の合計額を基準とし、その基準額から売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額の合計額(税抜き)を控除した残額となりますので・・・実は輸出を行う多国籍企業は95%ルールの恩恵を得ることが出来たりすることに大問題があったりします。

前に語った輸出還付金問題だけが輸出における消費税の恩恵ではなかったりするのです。


○別の側面でも問題が多いのがこの95%ルール改正です。

そう・・・福祉関連や医療関係、土地の譲渡業務である不動産業務は絶対に95%ルールなんて適用しようがなかったと言う現実です。

そもそも95%も経常収支における消費税対象範囲から5%以内の非課税取引という制約だと・・・殆どの町工場等が非課税取引についてのみ免除されようとも大した額にはなりません。
そもそも非課税取引による売上なんて得られる企業など殆どないからです。

消費税とはそもそも売上に対しての税金である以上、所得を基準とするような法人税や所得税とは違い、赤字企業にも容赦なく課税してきます。

・・・しかも消費税は最も滞納しにくい税として運営されており、現実上はこの税金を滞納するとすぐに差し押さえを簡単に行って来るほどの悪税です。

そもそも非課税該当を前の日記から観て頂ければと思いますが、通常の会社では5%の水準で保つのは余程の売上が多くとも収入が少なく、福祉関係等の非課税部分には手が出せない悲惨な会社が通常なら該当するのですが・・・。

現状は・・・95%ルールを行えるのは売上5億円未満の企業や95%ルールなど関係ない輸出に関わる大企業で経理がしっかりしている会社ばかり・・・。

結局はここでも間接的に大企業優遇する消費税の税制改正が行われたというのが実情です。
(要は国内企業に事実上の増税をしたことと同義だという事です。)


〇過去の95%ルール適用会社の条件

・実は平成23年までどの規模の企業もOKでした。
…ですが平成23年の改正から国内で取引を行う売上5億円以上の企業には事実上の簡易課税制度をやめさせ、原則課税方式である個別対応方式か一括比例配分方式を強いる事となっています。


〇現在の95%ルール適用会社の条件

・課税売上高が5億円以下である事
・課税売上割合が95%以上である事(輸出取引が含めることが出来ます)

となります。
(そもそも消費税という矛盾だらけの税金を取り入れるからこんなにも複雑になっているのですが…)

※ちなみに大抵の会社は経理の細かい事をしている余裕などないので、原則課税ではなく簡易課税方式という計算方法で消費税を計算しているので、実際は完全に会計がしっかりしてない企業にはやらなくてもいい経理業務が強烈に増え、95%ルールの適用外となる影響で企業運営が大変な事になったことは言うまでもありません。
唯一良かったのは・・・5億円以上の大手企業には95%ルールが該当しないようにした事ぐらいでしょうか。


〇非課税と不課税の違いは95%ルールに関係する。

明確な違いは95%ルールに関連する課税売上割合による課税売上高5億円以下の場合について全額消費税控除に関係する言葉の違いとなります。

95%以上の課税売上割合になるためには非課税取引を極力少なくする事が必要であるのに対し、不課税はそもそも消費税には関係が無い取引なので気にする必要が無いところに大きな違いがあります。

この95%ルールの原則式は前回の日記と同様で下記の通りとなります。
(この式が重要になってきます。)

●課税売上割合の計算式(税抜計算)

課税売上割合

= 課税売上高(国内における資産の譲渡等の対価の額等の合計額) / 総売上高(国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)

・課税売上高 = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上
・総売上高  = 国内の消費税該当売上+輸出免除売上+非課税売上


文章にすると・・・

課税売上割合 = 課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額) ÷ 総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)

・・・まぁこの問題はこういった複雑な現象が発生すると覚えてくださるだけでも相当消費税という税金は無駄が多いとお分かりになるかと思います。


○結局は国内の税収を増やす口実として95%ルールは事実上改正

従来の95%ルールを採用した形を維持した場合、単純な話だとどの企業も簡易課税取引ばかりを採用し、95%ルールに適合するように会計を算出し、非課税売上部分も仕入れ額控除に企業は該当させるようにしてしまうので、税務署としても要らぬ税務署職員の作業があった事実があります。

これを原則課税制度を5億円以上の課税売上高の企業には強制させることにより、消費税の課税仕入取引と非課税仕入取引とその両方に共通する課税仕入取引を強制する事によって税務署の作業を大幅に減らせる事と、
e-tax(国税電子申告・納税システム)を平成16年から稼働させることによって徴税をどこまでも追求できる体制を作り、搾取できるところはどこまでも搾取できるようにしたのがこの95%ルール改正の本当の問題だと思います。

何が言いたいのかといえば・・・官僚は別に我々の利便性を望んでいるのではなく、どこまでも正確にお金を国民から搾り取れるか、そしてどこまでも情報を握って政治家を動かすカードを増やすか、どこまでも安定した税収を確保するか。

こういった事ばかりを優先するから大多数の国民の目線と経済的な本来的業務を行政が忘れてしまうのだと僕は思います。

政治家や行政の本来の仕事は富の再分配と国家や国民の国富を得る事である。

そのために予算を円滑に定め、確かなインフラ(教育、土建、福祉、情報)を景気を観ながら長期視点に立って定められるかであるはずなのだが・・・それを叶える法律も是正する法律も骨抜きになっているのが現状なのだと僕は勝手に思っていたりします。

95%ルールというものはその一端として観た場合、別の問題が観えるのだと僕は思います。


◎具体的な事を知りたい場合はこちらを参考にするといいかもしれません。

「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕
基本的な考え方編 国税庁
[PDF]
「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅱ〕
具体的事例編 国税庁
[PDF]


という事で、次回から消費税に関連する歴史や各国の消費税の状況等、消費税に関わる事を書いていきますのでよろしくお願い致します。


★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★

★★WebPage ★ Blog★★

☆☆SNSコミュニティ☆☆
mixi ☆ my日本FreeJapan

★★ページ等★★
mixi Page ★ FaceBook ★ Twitter

☆☆動画☆☆

横断幕

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
スポンサーサイト



Posted on 2014/07/31 Thu. 23:00 [edit]

category: 消費税

tb: 0   cm: 0

コメント

コメントの投稿

Secret

トラックバック

トラックバックURL
→http://ainippon.blog.fc2.com/tb.php/669-057d68ff
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

お知らせ

最新記事

カレンダー

カテゴリ

全記事表示

検索フォーム

リンク(※あいうえお順)

QRコード

プロフィール

最新コメント

蝶が舞うリースの時計

株価チャート(簡易版)

天気予報

株価ボード(β)

毎日の花の色と四季で風景が変わるブログパーツ

色合わせ(高難易度)

アクセスランキング

RSSリンクの表示

@20140905


▲Page top