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ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
消費税日記15 (消費税に似た間接税(外形標準課税)の導入経過と今後の方針その1) 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回は
『消費税に似た間接税(外形標準課税)の導入経過と今後の方針』
について語りますが、中身は外形標準課税についてです。
何故消費税日記なのに外形標準課税が語られるのでしょうか。
答えは簡単です。
この外形標準課税は消費税と同様に赤字企業からも確かな徴税を行うことが出来る税制制度であるからです。
しかも消費税の増税の判断時期に同時進行しています。
よって消費税にご興味があり、消費税に反対している方には許し難い制度である事を知る事になります。
そういう意味で、決して消費税と無関係とは到底いう事は出来ません。
一見・・・非常に難易度が高い分野に感じますが、理解してしまえば大した話ではありません。
消費税と外形標準課税について賛成であれ、反対であれこれから書く事項は知っておいて損は無いと思いますよ。
もし生活において消費税ふざけんな!とお考えのあなたは是非僕の日記以外にも色々とお読みいただけると幸いです。
◎消費税に似た間接税(外形標準課税)の導入経過と今後の方針
〇消費税増税10%の判断と共に外形標準課税の導入
実は今回の政権はこの消費税のように赤字企業関係なく収入で税を徴収する外形標準課税を全企業対象とする事を会議において検討していたりします。
そもそも外形標準課税というのは、法人事業税の中の一つで基本的な今までの法人税の算出方法とは異なります。
○外形標準課税(法人事業税の算出方法の一種)
□外形標準課税とは?
通常の法人税は・・・
・法人税(基本となる)
・法人住民税
・事業税(所得割)
・地方法人特別税
この4つを合計した算出方法により法人税額が確定します。
通常の法人税 = 法人税(基本となる)+法人住民税+事業税(所得割)+地方法人特別税
外形標準課税というのは現在1億円以上の資本金が存在する企業に課される事業税の算出方法です。
では外形標準課税の対象となる企業はどうなのでしょう。
・法人税(基本となる)
・法人住民税
・事業税(所得割)
・付加価値割
・資本割
・地方法人特別税
この6つを合計した算出方法により法人税額が確定します。
※但し、通常の法人税課税と異なるのは付加価値割、資本割が加わる代わりに事業税、地方法人特別税の%が低めに設定されます。
という事で、外形標準課税とは、事業税の%を通常より低めにして下記の項目を増やした税金となります。
外形標準課税 = 通常より%が低めの事業税と地方法人特別税+資本金等の総計額×0・2%+給与総額等「付加価値」×0・48%
※後で詳しく書きますがこの中で、付加価値割と資本割の算出方法が赤字企業に打撃を与えたりします。
簡単に言えば今までの法人税は所得の割合に応じて課税されていたので赤字企業だと無税の年もあるが、外形標準課税を採用すると、実は付加価値割と資本割の項目が増える影響により赤字企業からも一部の法人事業税を徴収できたりします。
実はこの付加価値割と資本割は赤字企業からも税金を徴収できると言う意味で・・・実は消費税と同じ問題をはらんでいます。
この税金は、付加価値割、資本割の2つに分かれている税金と所得割によって構成されています。
○では外形標準課税とは一体何なのか・・・付加価値割や資本割とは一体何なのか・・・それを書いていきたいと思います。
▽付加価値割 (給料やボーナス+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益)
※単年度損金=今年度の企業の益金‐今年度の企業の損金(前年度の赤字額を表す繰越欠損金は含まない)
一律 0.48%
▽資本割 (資本金と資本積立金額の総計)
一律 0.2%
簡単に書けば上記の通りのの算出で求めます。
これに所得割の法人税である
法人税 = 企業収支(益金‐損金)×2.9%
▽所得割(事業税)
・事務所等の所在する都道府県が3以上の法人 一律 2.9%
・上記以外の法人(累進)
所得のうち年400万円以下の金額 1.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 2.2%
所得のうち年800万円を超える金額 2.9%
が外形標準課税を含んだ法人事業税の内訳となります。
という事で、これを大企業が支払う外形標準課税を式で簡単に表すと
外形標準課税 = 通常より%が低めの事業税と地方法人特別税+資本金等の総計額×0・2%+給与総額等「付加価値」×0・48%
となり、これは赤字企業にも法人税の支払い義務が生じる事となります。
注:)現在の中小零細企業の資本金1億円以下は付加価値割と資本割の適用が無い通常の課税方式で行います。
○法人事業税の合計は概ね下記の通りとなる。(外形標準課税に該当しない企業の法人税との比較)
□法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) JETRO
法人事業税の基本である外形標準課税を採用していない所得割
(要は付加価値割と資本割が無く所得割は割高)
(画像|JETRO抜粋 法人住民税と事業税は地方税なので今回は東京都例示)
○課税所得金額の区分 通常の法人税課税

○来年課税所得金額の区分 通常の法人税課税

※復興特別法人税は無くなります。(復興所得税は残るが)
・・・まぁ酷い結果です。
復興特別法人税が1.5%全ての課税所得金額区分から消えた代わりに・・・
800万円以下の
・法人税が15%から19%になり4%も上昇
・都道府県税が0.2%上昇
・区市町村民税が0.49%上昇、
により現実上の税の上昇は3.19%の増税となります。
逆に800万円超の区分は
単純に1.5%の減税となります。
完全な黒字企業への優遇しかありません。(800万円以下の弱小企業を殺しに来ています。)
・・・では外形標準課税該当の大企業はどうでしょう。
○課税所得金額の区分 外形標準課税該当大企業の法人税課税

※総合税率は付加価値割と資本割は計算方法が異なる為、上記足算で行っていない。
※計算して表にしてみましたよんヽ(´▽`)ノ
○来年以降の課税所得金額の区分 外形標準課税該当大企業の法人税課税

※総合税率は付加価値割と資本割は計算方法が異なる為、上記足算で行っていない。
※計算して表にしてみましたよんヽ(´▽`)ノ
・・・実は同様に黒字企業の優遇しかありません。
それどころか・・・上記でも書きましたが、収入の少ない企業には15%から19%に基礎的な法人税が増税、都道府県税が0.2%上昇、区市町村民税が0.49%上昇されているため・・・中小企業いじめは拍車をかけていたりします。
そろそろ文字数制限が発生してしまうので、続きは次の日記に書いていきます。
ぽん皇帝でっす!
今回は
『消費税に似た間接税(外形標準課税)の導入経過と今後の方針』
について語りますが、中身は外形標準課税についてです。
何故消費税日記なのに外形標準課税が語られるのでしょうか。
答えは簡単です。
この外形標準課税は消費税と同様に赤字企業からも確かな徴税を行うことが出来る税制制度であるからです。
しかも消費税の増税の判断時期に同時進行しています。
よって消費税にご興味があり、消費税に反対している方には許し難い制度である事を知る事になります。
そういう意味で、決して消費税と無関係とは到底いう事は出来ません。
一見・・・非常に難易度が高い分野に感じますが、理解してしまえば大した話ではありません。
消費税と外形標準課税について賛成であれ、反対であれこれから書く事項は知っておいて損は無いと思いますよ。
もし生活において消費税ふざけんな!とお考えのあなたは是非僕の日記以外にも色々とお読みいただけると幸いです。
◎消費税に似た間接税(外形標準課税)の導入経過と今後の方針
〇消費税増税10%の判断と共に外形標準課税の導入
実は今回の政権はこの消費税のように赤字企業関係なく収入で税を徴収する外形標準課税を全企業対象とする事を会議において検討していたりします。
そもそも外形標準課税というのは、法人事業税の中の一つで基本的な今までの法人税の算出方法とは異なります。
○外形標準課税(法人事業税の算出方法の一種)
□外形標準課税とは?
通常の法人税は・・・
・法人税(基本となる)
・法人住民税
・事業税(所得割)
・地方法人特別税
この4つを合計した算出方法により法人税額が確定します。
通常の法人税 = 法人税(基本となる)+法人住民税+事業税(所得割)+地方法人特別税
外形標準課税というのは現在1億円以上の資本金が存在する企業に課される事業税の算出方法です。
では外形標準課税の対象となる企業はどうなのでしょう。
・法人税(基本となる)
・法人住民税
・事業税(所得割)
・付加価値割
・資本割
・地方法人特別税
この6つを合計した算出方法により法人税額が確定します。
※但し、通常の法人税課税と異なるのは付加価値割、資本割が加わる代わりに事業税、地方法人特別税の%が低めに設定されます。
という事で、外形標準課税とは、事業税の%を通常より低めにして下記の項目を増やした税金となります。
外形標準課税 = 通常より%が低めの事業税と地方法人特別税+資本金等の総計額×0・2%+給与総額等「付加価値」×0・48%
※後で詳しく書きますがこの中で、付加価値割と資本割の算出方法が赤字企業に打撃を与えたりします。
簡単に言えば今までの法人税は所得の割合に応じて課税されていたので赤字企業だと無税の年もあるが、外形標準課税を採用すると、実は付加価値割と資本割の項目が増える影響により赤字企業からも一部の法人事業税を徴収できたりします。
実はこの付加価値割と資本割は赤字企業からも税金を徴収できると言う意味で・・・実は消費税と同じ問題をはらんでいます。
この税金は、付加価値割、資本割の2つに分かれている税金と所得割によって構成されています。
○では外形標準課税とは一体何なのか・・・付加価値割や資本割とは一体何なのか・・・それを書いていきたいと思います。
▽付加価値割 (給料やボーナス+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益)
※単年度損金=今年度の企業の益金‐今年度の企業の損金(前年度の赤字額を表す繰越欠損金は含まない)
一律 0.48%
▽資本割 (資本金と資本積立金額の総計)
一律 0.2%
簡単に書けば上記の通りのの算出で求めます。
これに所得割の法人税である
法人税 = 企業収支(益金‐損金)×2.9%
▽所得割(事業税)
・事務所等の所在する都道府県が3以上の法人 一律 2.9%
・上記以外の法人(累進)
所得のうち年400万円以下の金額 1.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 2.2%
所得のうち年800万円を超える金額 2.9%
が外形標準課税を含んだ法人事業税の内訳となります。
という事で、これを大企業が支払う外形標準課税を式で簡単に表すと
外形標準課税 = 通常より%が低めの事業税と地方法人特別税+資本金等の総計額×0・2%+給与総額等「付加価値」×0・48%
となり、これは赤字企業にも法人税の支払い義務が生じる事となります。
注:)現在の中小零細企業の資本金1億円以下は付加価値割と資本割の適用が無い通常の課税方式で行います。
○法人事業税の合計は概ね下記の通りとなる。(外形標準課税に該当しない企業の法人税との比較)
□法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) JETRO
法人事業税の基本である外形標準課税を採用していない所得割
(要は付加価値割と資本割が無く所得割は割高)
(画像|JETRO抜粋 法人住民税と事業税は地方税なので今回は東京都例示)
○課税所得金額の区分 通常の法人税課税

○来年課税所得金額の区分 通常の法人税課税

※復興特別法人税は無くなります。(復興所得税は残るが)
・・・まぁ酷い結果です。
復興特別法人税が1.5%全ての課税所得金額区分から消えた代わりに・・・
800万円以下の
・法人税が15%から19%になり4%も上昇
・都道府県税が0.2%上昇
・区市町村民税が0.49%上昇、
により現実上の税の上昇は3.19%の増税となります。
逆に800万円超の区分は
単純に1.5%の減税となります。
完全な黒字企業への優遇しかありません。(800万円以下の弱小企業を殺しに来ています。)
・・・では外形標準課税該当の大企業はどうでしょう。
○課税所得金額の区分 外形標準課税該当大企業の法人税課税

※総合税率は付加価値割と資本割は計算方法が異なる為、上記足算で行っていない。
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