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若者からの投票が日本を救う!!blog

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次世代の党2014マニフェストの検証(政策実例 国民の手による新しい憲法(自主憲法)の制定)  

ども!
ぽん皇帝でっす。

今日は次世代の党についての僕なりの検証をしていきたいと思います。
第2回目です。

次世代の党[PDF]

※あくまで僕独自の検証でありますので、皆さんと検証結果は異なる事があります。
別に政党の得票率を上げたり下げたりする事を目的としているわけではありません。
皆さんは皆さんで独自の政策内容を吟味し、是非投票に生かしてくれることを期待して書いております。

では始めます。


『◎政策実例
1.国民の手による新しい憲法(自主憲法)の制定
① 歴史と伝統に基づき、皇位の安定的継承を図るための皇室典範の改正』


●僕なりの検証
改正内容が何も書いていないので詳細は分りませんので女性天皇・女系天皇・男系天皇のどの安定的敬称を図るのか全く分りませんので政策として疑義があります。
こんな曖昧な公約文を掲げて日本の歴史を語るのはいささか危険な気がいたします。


『② 国民の生命・財産を守るために必要不可欠な自衛権及び自衛隊(国防軍)に関する規定の新設、国家緊急権に関する規定の整備』

●僕なりの検証
これは国防最大の国の権利である個別的自衛権を確保するために必要である法律である。
憲法改正を行う事を行う前にこのような法律改正を行う事も一つの手段であると言えます。


『③ 国家と個人をつなぐ社会の最小単位としての家族を尊重する規定の新設』

●僕なりの検証
これは家族法を運用する意味で書かれているのか、昔の家制度を目指すのか、もしくはまったく新しい家族の規定を新設するのかわからない。
これも何を目指すのか分りません。

仮に戸主等の家督制度や家族との共同生活が相続の基礎となる家族法や戸主を第一とした家族とする家制度による家督相続制度だった場合は僕としては差別との表裏が生まれる疑義があると言わざるを得ません。


『④ 国政における意思決定(立法権)と執行(行政権)の明確な分離、内閣提出法案の廃止、予算法案への変更、有名無実化した法律・法体系の統廃合』

●僕なりの検証
これを行うと、実際に法律案を作成する為の行政の手助けを行政官に聞く事が出来なくなります。
アメリカ型のような議員一人当たり常勤秘書18人・非常勤等秘書4人等の議員一人当たりの議員費用がかかることとなります。

日本の国会議員の歳費が現実上は公設秘書2名で他の秘書を雇うために政党助成金を手に入れるために党に媚を売り、地元に媚を売るこの現状を変革するのが先であると思います。

閣議決定の法案提出を廃止する以前の問題で、議員が法案を提出しない議員が多いこの現状のほうに問題があると言えます。
実際に現在の議員が議案を発議する場合、通常の法律案であれば衆議院20人以上、参議院10人以上の賛成を必要とする通常法案と予算を伴う衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成が必要となる。

これは国会法における第56条に書かれている事項だが、この数を少なくとも半数に減らすべきであると言えるのではないかと常々思いますが、こちらは内閣提出法案の廃止という事なので、閣議決定による議案発議を禁止するという事になる。
立法権と行政権の分離と組み合わせるという事は、各省庁からの予算概算要求等も否定することになります。

ハッキリ言いますが、行政予算についての各大臣や議員による行政の暴走を監視する役目がそもそもの国会議員の役目であり、概算要求すら認められない事にも繋がりますので、恐らくこの事態になれば確実に議会どころか行政の混乱が予想されます。

予算法案として閣議決定も許さないという事は、現実的にこのような状況に陥った場合、国会議員が地方から予算要望を集計し、各省庁がその集計結果等から概算要求を組み立てる道筋を作る行政の仕事を議員が行うという事は、現在の議員の数では到底出来る作業などではありませんし、そもそもそのようなノウハウもない以上、事実上不可能な公約であるとも言えます。


『⑤「天皇は象徴的元首」とした上で議員内閣型首相公選制を導入、能力・実績主義等による公務員制度改革』

●僕なりの検証
新設の政権公約です。
天皇を象徴的元首とする上での議員内閣型首相公選制・・・これはアメリカ大統領型の議会制民主主義を目指す公約となります。

そもそもですが、現在の憲法解釈で、すでに日本国憲法第6条・第7条により天皇は内閣の氏名に基づいた内閣総理大臣の任命権や国会招集、衆議院解散等すでに元首としての権利を有しており、そもそも日本国の象徴と日本国民統合の象徴としてその地位は、主権の存する日本国民の総意に基づいておりの天皇は日本国憲法第一条にてしっかり明記されております。
これはアメリカの大統領選挙を導入したいことを表しています。

他にも公務員制度改革を能力・実績主義等を判断基準とする事を政策に盛り込んでいますが、行政の仕事は法律に基づいた仕事と言う意味で、能力や実績主義を用いる民間の仕事とは相容れない部分を考慮しているのでしょうか。

能力や実績と言うのは競争分野が発生する需要と供給で最も必要なものであり、行政の場合は法律に基づいて正確に素早く行い、法律の範囲内で解釈し、日本国民が望む要望を法律の範囲内で決められた業務を法を基にして公平に作業することを主とします。

実績というより日本の場合は申請を行ってからの業務が殆どとなりますので、実績に基づいて行うのは判断基準が地方のほうが不利となる事は明白であり、確実に不公平な業務が生まれます。


『⑥ 国政も地方も参政権は国民固有の権利であることを明記(外国人参政権には反対)、移民の国籍取得要件等の厳格化』

●僕なりの検証
外国人参政権には反対を組み込んだ様です。
基本的に参政権についてこのような政策を語らねばならないほど日本のおかれている参政権という重要な権利が危険な状況にある事はご存知の通りです。
公約通り、是非行って欲しいです。


『⑦ 憲法改正の発議要件の緩和』

●僕なりの検証
現在の憲法改正を行うハードルは非常に高いものとなっております。
僕個人としては衆参両議院の4/7程度に引き下げるのが理想ですが、細かくは書かれておりません。


『⑤ 衆参合併による一院制』

●僕なりの検証
この政策実例は政権公約から消えています。
参議院が良識の府である事を現実上無効化しているのは自民党の党議党則による拘束弟92条です。
一院制であったのならばこの国はとっくに外国人参政権も可決していただろうし、他のろくでもない法律も制定していたことでしょう。

参議院の役目を潰していたのは国会議員の権利を拘束する党議党則による拘束が本来の法案を可決して良いかを判断する監視の役目を潰していることに他なりません。
ハッキリ言ってしまうとこの政権公約は僕の見解では消したほうが良かったと思います。


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Posted on 2014/12/06 Sat. 11:37 [edit]

category: 選挙公約

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