若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
残業ゼロの審議が始まり採用される報告書が発表された現実 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今日の題材はずばりホワイトカラーイグゼンプションであり残業代ゼロ政策です。
今日の朝に朝日デジタルのニュースを観て・・・やはりと感じました。
◇「残業代ゼロ」法案提出へ 厚労省、来春の実施目指す
厚生労働省が目指すと書いていますが、実際のところは安倍首相が2度も立上げ失敗した政策であり、実際のところはあと1か月もしないうちにこの政策が統一地方選挙前に閣議決定され、ゴールデンウィーク前位に衆議院通過し、参議院も通過すると思われます。
どんな内容かといえばずばりこちらのリンク先から抜粋する事になります。
◇第125回労働政策審議会労働条件分科会資料 厚生労働省
その中のこの資料が正に方針そのままとなります。
朝日だとすぐに偏向報道と語る愚か者が多いですが、朝日の誤報ではありませんのでご了承ください。
◇今後の労働時間法制等の在り方について(報告案) 厚生労働省[PDF]
ここで重要となってくる文面をピックアップしてみましょう。ちなみに重要なのはP.8に存在する文面です。
と言っても、こんなリンク先を開いて読むのが嫌だという方が多いと思いますので、超概略から書いておきます。
◎超概略
という事で、重要な部分をピックアップしてみました。
経済財政諮問会議でも会議されている内容でしたが、内閣の命令により出てきたこの厚生労働省の報告書の中身の重要な部分を簡単に言ってしまうと以下の通りです。
==============
・中小企業にも月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする規定を適用する。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。
・年次有給休暇を10日消化させる努力義務を課す。
・1か月ごとに完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすること
・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けてそれらの該当労働者には時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外することが出来るようにする。
・特定高度専門業務を定めてこれらの業務は省令で定めていき、随時変更を行えるようにする。
・今は1075万円以上の高度)を参考に特定高度専門業務には残業代ゼロとする。
・法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で残業代ゼロ等の規定を随時変えることが出来るようにする。
・労働者に24 時間以上継続した場合は一定の時間以上の休息時間を与える・1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・1年間104 日以上の休日を与えることとすること。
==============
◎文面のピックアップと文章簡略による概略まとめ
==============
・中小企業労働者の長時間労働を抑制し、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第 37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。
・労働時間等設定改善指針に、週60 時間以上の長時間労働が恒常的なものにならないようにする等の現行の規定に加え、「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に 100 時間』又は『2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たり 80 時間』を超える時間外・休日労働が発生するおそれのある場合、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが”望ましい”旨を盛り込むことが適当である。
・年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むよう年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することな仕組みを導入することが適当である。(労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について使用者に義務づけるものとし、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとする)
・清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当である。
・時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である。
・特定高度専門業務には・・・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、”省令”で適切に規定することが適当である。
・使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当である。
・職務記述書」を作って職務範囲を明確にすることが適当である。
・対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。
・労働者に 24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・健康管理時間が1か月又は3か月について一定の時間を超えないこととすること。
・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104 日以上の休日を与えることとすること。
==============
◎感想
今回のこの残業代ゼロ法案ですが、肝心の残業代ゼロの該当職種や役職・年収においては後々に省令で定めると書いてある通り、現在平均年収3倍の1095万円等だけでなく職種や役職等の基準までもがこれだと省令で簡単に変更可能となります。
・・・経団連の高笑いが聞こえてくるようです。
こんな超ザル法案が可決した場合は、次期参議院選挙で自民党が大勝した後には年収300万円以下は全て残業代ゼロで、健康管理義務が付される事となるでしょう。
その片鱗が見える記事を参考に乗せておきます。
◇「一歩前進」経団連会長、成果で賃金払う新制度 朝日新聞 2015.1.19
・・・「経営労働政策委員会報告」でも、「企業の競争力強化にもつなげるため、一部の業務に限定せずに研究職や技術職など幅広い業務を対象にすべきだ」と指摘する見通しと書かれている通り、残業代ゼロの範囲を増やす気満々です。
◇残業代ゼロ「対象限定せず制度化を」 経団連会長が強調 朝日新聞 2014.6.12
・・・「あまり限定せず、対象職種を広げる形で制度化を期待したい」の通り、この法案は残業代ゼロの拡大しか興味がありません。
単純に人件費削減が狙いです。
◇過労死ライン超え残業協定 経団連役員企業など40社中78% 赤旗新聞 2014.11.28
・・・年間900時間の残業協定を締結している企業は全て経団連企業です。
どのように判断するかは皆様次第ですが、東レの社長榊原氏は経団連会長である事は知っておくべきだと思います。
◎残業ゼロ制度の歴史
安倍首相がとん挫してきたこのホワイトカラーイグゼンプションは第一次安倍政権で断念し、国家戦略特区の審議の中でも出したが、猛反対にあって国会が閉幕していた経緯があります。
これについては実はNHKが非常に良い解説を行っておりますのでご興味のある方は下記のリンクを参考にするといいかもしれません。
◇時論公論 「"残業代ゼロ" の働き方とは?」 NHK|2014年05月08日 (木) 午前0:00〜
ちなみにですが、ホワイトカラーイグゼンプションは元々アメリカの残業代ゼロ制度を基にしていますので、安倍首相がどのような人材であるかは皆様のご想像にお任せいたします。
僕から言わせれば”日本を取り戻す”という言葉をこの首相に発言してほしくないところです。
こんな軽い発言で騙され、期待する阿保には感情論を一切消して第三者的な視点で政策と現実に行われた事実のみを検証して内閣を観る事をお勧めいたします。
代々の歴代総理が歴史の偉人を例にとって語る時はろくな事を今後行わない現れですので、そこのところを理解して頂けると話に深みが出るのではないでしょうか。
僕はこのホワイトカラーイグゼンプションは大反対をさせて頂きます。
ではではぁ〜。
ぽん皇帝でっす!
今日の題材はずばりホワイトカラーイグゼンプションであり残業代ゼロ政策です。
今日の朝に朝日デジタルのニュースを観て・・・やはりと感じました。
◇「残業代ゼロ」法案提出へ 厚労省、来春の実施目指す
厚生労働省が目指すと書いていますが、実際のところは安倍首相が2度も立上げ失敗した政策であり、実際のところはあと1か月もしないうちにこの政策が統一地方選挙前に閣議決定され、ゴールデンウィーク前位に衆議院通過し、参議院も通過すると思われます。
どんな内容かといえばずばりこちらのリンク先から抜粋する事になります。
◇第125回労働政策審議会労働条件分科会資料 厚生労働省
その中のこの資料が正に方針そのままとなります。
朝日だとすぐに偏向報道と語る愚か者が多いですが、朝日の誤報ではありませんのでご了承ください。
◇今後の労働時間法制等の在り方について(報告案) 厚生労働省[PDF]
ここで重要となってくる文面をピックアップしてみましょう。ちなみに重要なのはP.8に存在する文面です。
と言っても、こんなリンク先を開いて読むのが嫌だという方が多いと思いますので、超概略から書いておきます。
◎超概略
という事で、重要な部分をピックアップしてみました。
経済財政諮問会議でも会議されている内容でしたが、内閣の命令により出てきたこの厚生労働省の報告書の中身の重要な部分を簡単に言ってしまうと以下の通りです。
==============
・中小企業にも月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする規定を適用する。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。
・年次有給休暇を10日消化させる努力義務を課す。
・1か月ごとに完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすること
・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けてそれらの該当労働者には時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外することが出来るようにする。
・特定高度専門業務を定めてこれらの業務は省令で定めていき、随時変更を行えるようにする。
・今は1075万円以上の高度)を参考に特定高度専門業務には残業代ゼロとする。
・法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で残業代ゼロ等の規定を随時変えることが出来るようにする。
・労働者に24 時間以上継続した場合は一定の時間以上の休息時間を与える・1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・1年間104 日以上の休日を与えることとすること。
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◎文面のピックアップと文章簡略による概略まとめ
==============
・中小企業労働者の長時間労働を抑制し、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第 37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。
・ 改正の施行時期は平成 31 年4月とすることが適当。
・労働時間等設定改善指針に、週60 時間以上の長時間労働が恒常的なものにならないようにする等の現行の規定に加え、「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に 100 時間』又は『2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たり 80 時間』を超える時間外・休日労働が発生するおそれのある場合、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが”望ましい”旨を盛り込むことが適当である。
・年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むよう年次有給休暇の付与日数が 10 日以上である労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することな仕組みを導入することが適当である。(労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について使用者に義務づけるものとし、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放されるものとする)
・清算期間内の1か月ごとに1週平均 50 時間(完全週休2日制の場合で1日あたり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすることが適当である。
・時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である。
・特定高度専門業務には・・・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、”省令”で適切に規定することが適当である。
・使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当である。
・職務記述書」を作って職務範囲を明確にすることが適当である。
・対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。
・労働者に 24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
・健康管理時間が1か月又は3か月について一定の時間を超えないこととすること。
・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104 日以上の休日を与えることとすること。
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◎感想
今回のこの残業代ゼロ法案ですが、肝心の残業代ゼロの該当職種や役職・年収においては後々に省令で定めると書いてある通り、現在平均年収3倍の1095万円等だけでなく職種や役職等の基準までもがこれだと省令で簡単に変更可能となります。
・・・経団連の高笑いが聞こえてくるようです。
こんな超ザル法案が可決した場合は、次期参議院選挙で自民党が大勝した後には年収300万円以下は全て残業代ゼロで、健康管理義務が付される事となるでしょう。
その片鱗が見える記事を参考に乗せておきます。
◇「一歩前進」経団連会長、成果で賃金払う新制度 朝日新聞 2015.1.19
・・・「経営労働政策委員会報告」でも、「企業の競争力強化にもつなげるため、一部の業務に限定せずに研究職や技術職など幅広い業務を対象にすべきだ」と指摘する見通しと書かれている通り、残業代ゼロの範囲を増やす気満々です。
◇残業代ゼロ「対象限定せず制度化を」 経団連会長が強調 朝日新聞 2014.6.12
・・・「あまり限定せず、対象職種を広げる形で制度化を期待したい」の通り、この法案は残業代ゼロの拡大しか興味がありません。
単純に人件費削減が狙いです。
◇過労死ライン超え残業協定 経団連役員企業など40社中78% 赤旗新聞 2014.11.28
・・・年間900時間の残業協定を締結している企業は全て経団連企業です。
どのように判断するかは皆様次第ですが、東レの社長榊原氏は経団連会長である事は知っておくべきだと思います。
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こんな軽い発言で騙され、期待する阿保には感情論を一切消して第三者的な視点で政策と現実に行われた事実のみを検証して内閣を観る事をお勧めいたします。
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