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渋谷区の同性パートナーシップ条例の実態検証  

ども!

ぽん皇帝でっす!

今回は施政方針演説を一休憩して渋谷区の条例について検証したいと思います。


○僕なりの結論

同性愛の証明書を行政の一部の自治体が発行する事はどの解釈を用いても厳しいほどの明確な憲法違反です。

この条例は直ちに撤回すべきである以上に、実は区長が問題とする定義を渋谷区男女平等・多様性社会推進会議により必要と認められた多様性社会問題があれば・・・実は問題提起が可能となり、その問題に対して苦情が申し出され、推進会議で検討され、個人や事業社が従わなかったらその事項を公表することが出来る恐ろしい内容が含まれています。

これ・・・ほっとくと大変な問題に発展する事につながる事でしょう。

一度条例が決まったら最後、自治基本条例のように全国にばぁぁぁぁぁっと広がっていくかもしれません。

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例[PDF]


☆本題

とりあえず、原文をそのまま載せたかったけど・・・10,000字オーバーになってしまったので、上記リンク先を参考にしてくださーい!

これを一から検証するのは不毛なので、重要点だけ。

まず最初のそもそもの問題点は同性パートナーシップが建前である事。
・・・憲法では両性の合意のみしか婚姻は認められないが、今回の渋谷区役所の条例はこんな風に書かれている。

『日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。
本区では、これまで、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画行動計画を策定し、推進することにより、男女の人権の尊重に積極的に取り組んできた。
しかし、男女に関わる問題においては、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在すること、一部の性的指向のある者及び性同一性障害者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど、多くの課題が残されている。
日本には、他者を思いやり、尊重し、互いに助け合って生活する伝統と多様な文化を受け入れ発展してきた歴史があり、とりわけ渋谷のまちは、様々な個性を受け入れてきた寛容性の高いまちである。一方
これから本区が人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない。
よって、ここに、区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会の実現を図り、もって豊かで安心して生活できる成熟した地域社会をつくることを決意し、この条例を制定する。 』



○僕なりの検討と解釈

まず日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。

こんな願いは憲法上もなく、区民共通の願いと書くのは区民全員の共通の願いをもって可決していない以上、矛盾する。
また、日本国憲法の条文の基本は日本国民であり、けっしてグローバル社会を望むところはなく、いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を、区民全体で共有できるよう積極的に広めていかなければならないような話は無い。

実は前段から区の一方的な方針と憲法の前段での矛盾が生じている。

また、同性パートナーシップであるはずの目的が、実際の条例も冷害に漏れずの第一条がほぼ必ず全体の目的を表すが、あくまで男女平等と多様性を尊重する社会であって、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的としており、同性パートナーシップはその目的の一部でしかない。


○大きな問題 その1

第二条第二項
『区民 区内に住所を有する者、区内の事業所又は事務所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。』


・区民の住所を有する者
・区内の事務所
・他の市区町村から勤務するものや在学する学生

が対象となっている事。

この問題の本質の一つ。
この条例の対象は実は区民以外の他の国や都道府県市区町村等の関係の無い人間も対象である事を是非覚えておいてください。
これが大変な問題を引き起こします。


○大きな問題 その2

『事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。』

仕事には男女の別を理由に行うには男性でなければ効率的に行えない、もしくは女性でなければ効率的に行えない業務というものがあり、これを差別を行ってはならないとするのは非常に危険な条文です。
これは差別ではなく男女の効率的な区別を基に行う事であり、性的少数者のみを対象とする事でも賛否両論がある社会的事情もあるところにこの内容を盛り込むのは雇用者の権利の侵害となります。

雇用者は会社全体を守りながら営利目的により一定の社会秩序を踏まえつつ利潤を確保する事が常に求められます。
能力による判断の前提もなく断定条項を盛り込むことは社会混乱を引き起こす重要な問題の一つとなりますが・・・これはほんの序章にすぎません。


○大きな問題 その3

『(禁止事項)
第 8 条 何人も、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。』


不当に妨げる行為の定義が曖昧であり、現在におけるヘイトスピーチ問題が解決していない段階でのこの条項による断定は行けません。
不当の判断が渋谷区の定義により街宣活動やデモ活動等にあたり、市役所周辺での抗議行動が抑圧される可能性を秘めています。
それ以上に、これ・・・憲法違反の要素があります。

日本国憲法第21条
『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。』



○大きな問題 その4

『(区が行うパートナーシップ証明)
第10条 区長は、第 4 条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。』


問題はパートナーシップ証明が差別を盾に不動産賃貸や会社等の部署等の配置換えで2人を離れさせた場合に利用されたり、各公共機関サービスも不当を盾にこれから検証が行われる事になるでしょう。
そうなった時、この条例の前例を作った恐ろしさが発生します。

まず、ラブホテル等の同性利用による行為の病原菌感染率が増加するだけでなく、衛生的にも問題が発生するために同性によるカップル利用を阻害することが出来ず、商売上の売り上げが下がる事も予測されます。

そもそも、性同一性の事を差別や区別の判断抜きに語る事は人間だけでなく、生物的な生殖活動の否定であり、当然婚姻と同等の権利が今の段階ではないにしろ、今後憲法の範囲を超えた法律が可決する要因につながる第一歩となる事は否定できません。

人権の前に、同性パートナーは自由である権利はあれども婚姻の権利を保障される身分は大きく言ってしまえば子孫繁栄による国防上の権利阻害を理由に保障されてはなりません。
同性同士お付き合いする事に何ら問題はありませんが、憲法の形骸化を招く上での最初の条例としては最悪の事例と言えます。

しかも、この権利をわざわざ任意後見契約に関わる公正証書を利用を証明要件とし、登記まで要件にしています。
任意後見契約とは本来、まだ精神能力が欠けていない段階で,将来能力が不十分となった場合にそなえて,あらかじめ財産管理などを受任者に委任しておく契約ですから婚姻の条件である財産の共有や管理を定める事となりますので、事実上の婚姻関係を区が保証する事となります。

婚姻による財産権の保障をしてしまっています。
ここが最大の問題であり、実は婚姻による憲法違反になっている事は無いという反論を意味しない、完全な憲法違反となっています。

財産権の共有以前に、区が公証人役場という公証業務を行う法務省管轄の期間の証明を要するという事は、公の形による証明業務を区役所という一地方自治体が立法機関や司法機関の判断を無視して独自に現行の法律を無視して独自に行う法治国家の前提を独自に行う大問題です。

公証人役場がこれに応じるとなると法務省は現行法の解釈を基に現在の法律の範囲内での保障を行う事になりますから、この条例が現行法の解釈により同性パートナーを認める事となり、現行法の何処に根拠があるかを示さねばなりません。
しかもこの事案は公証人により嘱託登記で法務局に登記として記載される事になります。
という事は、法務省には認められることを意味します。

常識で考えるのであれば、公証人役場がこれを認可した瞬間に、憲法解釈判断が迫られる重要な案件となり、大変な事案が発生する可能性がある手続きを区が独断で決めてしまった事になります。

要は法律の順位である憲法を上位とした

憲法⇒条約⇒法律⇒政令⇒府令⇒省令⇒規則⇒庁令⇒条例⇒地方国興団体の長の規則⇒要綱⇒例規⇒告示⇒訓令⇒通達⇒協定

この優先順位を覆す区の方針が示された事となります。


とりあえずですが、同性パートナーシップは上記により憲法24条違反である事は明白です。

日本国憲法24条
『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。』



どの解釈をしても両性の合意のみに基づいて公正証書により公の財産権が成立している事になり、明らかな憲法違反です。
憲法17条2項でも両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと書かれている以上、男女共同参画もそれに基づいて条例を制定せねばならないのは地方公共団体の基本的責務だと言えます。


確かに差別の排除には賛成だけど、今回の事例はそれを完全に超えた条例となっています。
そもそも財産権について公証人を用いるような事例は過去見当たらず、条例で書かれている任意後見契約はあくまでまだ精神状態が欠けていない状況における担保的な意味の公正証書であり、使用目的が全く異なる。

また憲法にも記載されている通り、あくまで両性の合意に基づく事実上の婚姻等の権利なので、同性における今後行われるであろう補助金や配偶者控除等の影響も考えると、財産権による公証人の証明が事務手続き上発生する以上、ここにも問題が発生しないとは言い切れない。

別に同性が愛し合う事には自由と権利は保障されるが、婚姻と同様に証明書を行政が発行する事は非常にまずい。


日本国憲法第89条
『公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 』


とあるように、さすがに公の支配に属するためには憲法に抵触するような事業に対して支出や利用をする事はこの憲法89条にも抵触してしまう。
同性愛者には可愛そうだが、国の根幹に子孫繁栄が望まれる以上、財産の共有は遺言書や暦年贈与の範囲の自由で対処できる以上、明確な憲法違反の権利を認めてはいけない。

それは反米を行うにしても、憲法9条の解釈にしても反対するならやはり憲法範囲内での最低限の司法判断を一度委ねて憲法解釈上の問題を最高裁で判決を出さない限り、これらの憲法違反となる現状の打開にもつながらないし、運動体としても正当性がなくなる。

この問題は憲法改正か最高裁判決が必ず必要な権利であるのが残念ながら主体とならざるを得ない。


○大きな問題 その5

『第11条 区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。

2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。』


この条文の最大の問題は只の保障ではなく、最大限の配慮をしなければならない強制法規となっている事。
区の条例レベルで人権関連により強制法規を定める事は非常に危険であると言えます。

差別の乱用は必要となる区別の排除であり、権限踰越を招く大問題です。


○大きな問題 その6

『(顕彰)
第13条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人又は事業者を顕彰することができる。 』


憲法で定めている両性の合意の意味が何たるか、そして国の存立には国民が必要である以上、子孫繁栄は国防上に関わる重要な権利である。
正に、婚姻の要件である財産権等の付与や同性差別を行わない行き過ぎた教育には問題が多数存在するにも拘らず、区が先頭に立ってあろう事か顕彰するとはとんでもない話であると言えるのです。


○大きな問題 その7

『(渋谷区男女平等・多様性社会推進会議)
第14条 男女平等と多様性を尊重する社会の推進について調査し、又は審議するため、区長の附属機関として、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
 (1)行動計画の策定及び評価に関する事項
 (2)男女平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成に関する事項
 (3)男女平等と多様性を尊重する社会に係る人権の尊重及び暴力の根絶に関する事項
 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項』


これでは区長が必要と認める人権問題全てが推進会議の題材となります。
”実はこれがこの条例を作った人間の目的であり、この条文最大の利権が絡んだ最悪の内容の根拠となります。”

これから述べる第15条第2項によりどのような問題も最終的には区から公表できる恐ろしい権限を持つ憲法違反どころか司法否定の常識外れな事が出来たりします。
しかもその範囲は渋谷区民や渋谷区の事業所やその事業所の労働者や渋谷区の学校に通る学生にも適用される。

さて、これから渋谷区では何を題材に人権差別問題が立ち上がるのか・・・。
恐ろしいのはこれからとなります。


○大きな問題 その8

『(相談及び苦情への対応)
第15条 区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことができる。

4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。』


差別的発言をこの推進議会の判断により決められ、勧告に従わねば推進議会の判断により公の場で公表される事となります。

個人情報保護など全く関係ありません。
完全な権利の乱用です。


とりあえず、問題となりそうな部分をピックアップしました。

○対策

仮にもし同性パートナーシップを認めてほしいのなら

・憲法改正をしっかりと行う
・最高裁判決までこの差別事例で争い判決に委ねる

という事になります。

ただ、すでにこの違法な条例は4月1日にはすでに施行されておりますので、国会としては現行の憲法判断に基づけば渋谷区に撤回させる事案と言えます。

憲法9条の反対を言うのなら別の憲法においてもしっかりと抵触していないかを観るべきである以上、賛成派の方々は自らの正当性が保てていないのならこの条例内容は行き過ぎであると発言していくのが筋というものではないかと僕は思います。

特に今回の事例は公正証書作成の後に公証人の嘱託登記により登記される事となる事になっていますので、本当に大問題であると言わざるを得ません。


○最後に

今まで頑張ってきたオネエ系の方々は確かに一緒に住む事を嫌がられたりした事でしょう。
でも、同性による生物としての後ろめたい事があって、実際にも子供を授ける事が出来ずに辛い側面がある事も事実です。

だったら尚の事、どうしてもこの権利を勝ち取りたいのならばこのような姑息な事で意味の解らない某教授の書いた罠だらけの条例などに頼らずに、憲法改正を推進する声を上げるべきであると僕自身は思いますが、それを言えない人たちが一方にいる事も事実です。
ですが、何事も自ら行動に出なければ絶対に権利を勝ち取った後にも後ろめたい気持ちが残る事につながります。

ギリシャ時代からも同性を愛する事が真実の愛を語る事だと言われているような古い問題なのだからこそ、尚の事権利が欲しいのなら勝ち取るべきであると言えます。

別に公に認められなくとも本人同士が愛し合っているというのなら別に問題と考えずに胸を張って生きればいいじゃないかと僕は思います。

財産権の問題もそんなに好きなら遺言書を書けばいいだけの話であり、子供が優遇される税制が国に必要な事は当然の事ですが、同性パートナーには子供と教育においては殆ど関係が無い。
という事は、本来国に必要な権利である子どもとその教育に必要な控除は同性パートナーには必要が無いのだから国としての結婚の意味もない。

それを公に認められ、権利を得て何を望むのか・・・。
惨めと思う自分を認めてほしいだけなら堂々と言えば良い。
その自由を気持ち悪い表現で攻められて許せないのならば名誉棄損で訴えればいい。
生きるのならば同性愛を堂々という人間には通常は何も言い返せないものなのだから。


ここまで変な自分の考えを書いたけど・・・ただ、この条例の本当の目的は・・・条例の条文上の結論は結局金なんだよねぇ・・・。

そして人権団体が仕掛けた区長の必要以上の権限の付与・・・。

皆さんはどのようにお考えでしょうか。


これは憲法の形骸化を進める国の根幹に関わる本当にふざけた条例であるというのが僕の解釈となりますが、皆さんのご意見は如何でしょうか。


皆さんからの忌憚のないご意見よろしくお願いいたしまーす。


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Posted on 2015/04/09 Thu. 17:38 [edit]

category: 国内/国会/その他

tb: 0   cm: 2

コメント

実に

お久しぶりです。こんな馬鹿馬鹿しい条例を通すから地方議員はいらないだのなんだの言われるのが、彼らには分からないのか疑問です。
この条例であのおバカさんたちは差別と偏見のない社会にできると勘違いしてそうでつくづくガッカリです

URL | 元大学生 社会人2年目 #-
2015/04/18 22:12 | edit

あやー!

本当にお久しぶりでっす!
元気そうで何よりですやねぇ。

その疑問は・・・うーん、根底では寄付が存在する限り無くならない話だから難しいかもしれないかなぁと思います。

まぁ上層部の人権弁護士等や各種NPO等、役所絡みの各種色々とお金が動き、下の方々は何も考えずに運動しちゃうのは世の常。

大抵の方は条例の名前だけで判断するのでこうなるんだよなぁ。

これについては右左中央関係なく同じだから、そのガッカリはなかなか無くせないでしょうねぇ・・・。

僕も悩んでおりまっす!

URL | ぽん皇帝 #-
2015/04/23 18:43 | edit

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