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施政方針演説の検証(社会保障の充実)  その3 子育て支援とこども園と宗教法人の優遇  

ども!
ぽん皇帝でっす!
今回も施政方針演説についてですので、各分野ごとに分けて日記を書いております。

ご興味のあるところだけお読みいただければ幸いです。
では、『社会保障の充実』その3の検証を行います。
具体的には子育て支援と認定こども園等の優遇の箇所となります。


○僕なりの結論

予算が500万円子育て支援に予算が増額されました。
これは消費税の恩恵らしいのですが、所詮は0.3%です。
増額した事は良い事だとは思いますが、認定こども園とそれに絡む団体の援助は一体何なんでしょうか。(宗教法人含む)
疑義が非常に残る部分となります。


※これ以降はご興味のある方のみお読みください。
※自由民主党を応援している方は是非僕の日記に反証をしながら読んでいただければ幸いです。
(コメントで反証を書いていただいても結構ですが、単なる批判は只の誹謗中傷にしかならないので、全く意味を為さない事をご留意ください。)


☆本題

原文
================
(社会保障の充実)
 子育て世帯の皆さんを応援します。子ども・子育て支援新制度は、予定通り、四月から実施いたします。 引き続き「待機児童ゼロ」の実現に全力投球してまいります。幼児教育や保育に携わる皆さんに三%相当の処遇改善を行い、小学校の教室を利用した放課後児童クラブの拡大や、休日・夜間保育、病児保育の充実など、多様な保育ニーズにもしっかりと応えてまいります。
================



○僕なりの検討と解釈

次に子供世帯の新制度である子ども・子育て支援新制度の事を述べております。
子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK 内閣府[PDF]
子ども・子育て支援新制度 内閣府

財源はしっかり消費税10%の財源の中の毎年7000億円をここの予算に充てる事を明示していますが・・・現在平成27年度の子どものための教育・保育給付の予算は6,089億円+435億円であり、たかだか500億円増えるに過ぎません。
これがメインになっている額にしては少なすぎます。

大きなことを言っていますが、消費税の財源として増える消費税額は5%の水準が12兆円であり、消費税10%になれば24兆円…。

“120,000億円の中の500億円は%で言うならたったの0.3%弱だったりします。”

僕の評価は消費税10%増税の道具にするなという事です。
たかだか500億円如きで消費税の正当性を唱えられても全く説得力がありません。
認定こども園については闇の部分が多すぎます。

過去の日記にも書きましたのでそれをそのまま引用しますが・・・。


所得税の一部改正について (その3)

〇認定こども園の取得する為の不動者の所有権登記の登録免許税非課税 (家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業含む)

宗教法人は本当に関係ないところまで優遇される。

対象は・・・学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに”宗教法人”

認定こども園の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。

・・・こんなに宗教が税制上優遇されていればカルト教団が台頭するのは当たり前なのだが・・・現在の政党は全て彼ら宗教法人から事実上票田の影響や迂回した間接的税金からの政党や政治家個人の政治資金団体や政治パーティー等への寄付行為により逆らえないのが現実です。

こういう細かい事でありながら非常に重要な事は財務省の概略には載りません。
本当に恐ろしい国家になってきたと僕は思います。

という事で、ここからは僕の常々思う事だけど・・・宗教法人が保育園や幼稚園等の経営者になると、まず保育士は確実にお布施行為が雇用者と労働者の立場を用いて半分強制されます。

そこから保育園によっては布教活動も行われる事でしょう。
中にはまともな経営をしている宗教法人が保育園等を運営しているようですが・・・基本的には宗教法人の境内地以外の設備も非課税枠を広げてますます宗教法人に財が集まる事になる事は確実です。

・・・そもそも日本においては神道や仏教がありますが、他の宗教法人において果たして信教の自由以外に税制を優遇する必要はあるのだろうか・・・。

日本においては地域ごとの神仏以外に保全の必要があるとは考えにくい。
信教の自由を認める場合には、信教の義務が課せられねば意味がない。

特に現在の新興宗教にまともな宗教団体と言われるものはほぼ無く、現実上は信者獲得の為の犯罪すれすれの行為が目立つ世の中になっていると言わざるを得ません。

・・・20年前から現在に至るまでどれだけこの国の宗教施設が無駄に増えた事か・・・。
そろそろ宗教法人法を大改正すべきであると言えるのではないでしょうか。

信教の自由が認められるには信教にも義務が発生する事がなければ意味がない。
と僕は常々思います。

まず最初に変えるべき宗教法人法は第6条と第84条となるでしょう。

(公益事業その他の事業)
第六条  宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2  宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。

(宗教上の特性及び慣習の尊重)
第八十四条  国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。


・・・限定すべきだと思った方がいらっしゃるようだとしたら僕と同じ考えでしょう。
ハッキリ言ってザル法ですからねぇ・・・この法律。

宗教票と票田と投票率・・・この国を崩壊に導くのは簡単なのだと思います。

そういう意味で、この認定こども園問題は…恐らく創価学会が背後にいる公明党の評伝調整のために創設されたものであると考えますし、実際の税金面での優遇を考えると…この分野を混乱させてまで行う新制度である必要があるのか疑問に感じますが、もう4月でスタートしているのです。

ちなみに…認定こども園の団体が宗教に絡んでいた場合…幼少の子供が影響を受けないとは限りません。
くれぐれも皆さんご注意を。

認定こども園はそういう狂った側面がある制度ですので悪しからず。

…ハッキリ言って内容については小規模保育等や放課後児童クラブ含めて恐らく普通の方では簡単に理解するのは難しいと思ったので、最初に解りやすいリンクを載せておきました。
今後子供が出来る方の参考になれば幸いです。

ちなみにですが、待機児童問題については小規模保育を増やしてこの小規模保育所が立ち上がったとしてもどうなるのかはわかりません。
恐らく事故が最初は多発するでしょう。

後ほど書きますが、小規模保育を行うためには別に保育士等の資格は必要が無く、研修を受ければ解説できるからです。
小規模保育によって待機する数は減る可能性は否定いたしません。

だけど、こんな事までして主婦を働きの場に行かせることが果たして本当に日本の為になるのだろうか。
それ以上にこの小規模保育等は宗教団体と絡む事によって大変な社会問題が発生してしまうのではないか。

そんな事をするぐらいなら国は各地区にホームヘルパー等を増やす法律を制定するべきであると思いますが、この政権はそんな方向性は全くないので期待できないでしょう。


○対策

・宗教法人についての税制優遇についての抜本的改革
・宗教法人法6条及び84条の改正


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Posted on 2015/05/21 Thu. 16:45 [edit]

category: 演説&代表質問

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