若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
僕なりの憲法改正草案の手直し 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回は前回の僕なりの憲法改正草案についての手直し日記となります。
いやぁ・・・もう少ししっかりと考慮してから公開しておくべきだったなぁ・・・とやや後悔中だったりします。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇[PDF版]2015/06/18up
◇[PDF版]2015/09/07up
→また更新しました [PDF版]2015/10/30up
◇[Excel版.xlsx]2015/06/18up
◇[Excel版.xlsx]2015/09/07up
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/10/30up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
○結論
前回の日記は改正案を数時間で仕上げ、それを今回は全文もう一度全て見直してみると・・・よくもまぁ自民党案はここまで姑息な憲法改正を考えているもんだと感心いたします。
理由が知りたい方は下記の僕なりの憲法改正草案の解説となる文章を読んでみてくださいね。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
◎改正案ポイント
僕なりの憲法改正草案の日本国憲法からの変更点の捕捉を書いておきました。
[僕なりの憲法改正草案の現行憲法改正部分]
※条項は僕なりの憲法草案に基づく
第一章 天皇
第一条
天皇の国家元首の定め。
当然、この権利は日本国民主権を前提とした総意に基づくのは言うまでもない。
第二条
皇位は世襲であって皇室典範により原則継承。
よって男子男系である必要はなく、女性天皇が誕生する事を天皇が望んだ場合は皇室典範を改正し、定めることができるようにする。
女系天皇については俗に言う王朝交代問題があるので、女性天皇が即位しても次期天皇は男系男子とすれば良いだけの話であると個人的には考えているが…。
第二条第二項
皇室典範は今上天皇の意思尊重と国会議席の原則。
第三条
国歌及び国旗を君が代、日章旗とする。
第三条第二項
国旗及び国家を尊重する努力義務。
第四条
元号の皇室継承との関連。
第五条
天皇の国政に関する権能は憲法範囲内とする。
第五条第二項
天皇の国事行為の一時的委任。
第六条
天皇の国会指名に基づく内閣総理大臣任命権。
第六条第四項
天皇の国事行為で、天皇の判断で行う事を判断する条項。
・次期天皇の指名
・大災害等の国民への玉音放送
・国や地方自治地の式典の出席や公的行為
第六条第五項
前項の一時的委任。
第六条第六項
天皇の国事行為に対する内閣の進言と内閣の責任だが、天皇の国事行為には進言を必要とする行為と、内閣が必ずしも進言を必要としない国事行為があるため、震源の義務規定は要らぬ内閣による天皇を利用した国を貶めるような国事行為の進言もしかねないために憲法上定められた一定の行為と定めた。(自民党案では内閣の進言による過度な外国への天皇が望まない日本の権威を失墜させるような訪問等が可能となってしまう。)
第二章 安全保障
第九条
明確な侵略戦争放棄とすることが妥当である。よって国際的に見ても第一次史料を鑑みても、大多数の国家の専門家が第三者的に判断しても日本領土であるとする領土に対しては侵略戦争とはならないよう定めるべきである。
(自民党案は国権の発動としての戦争放棄と書かれており、個別的自衛権の事案にも議論になりかねない。)
第九条第二項
国権の発動による戦争放棄、武力威嚇や行使の国際紛争解決手段を用いない行為は国の要件である領域、国民及び主権の自衛権発動を妨げない。
(自民党案には国家要件の領域、国民及び主権の記載がない)
第十条
国防軍の指揮権は新設する国防会議機構が保持。
第十条第二項
国防会議機構の構成員を内閣総理大臣、防衛大臣、最高裁判所選任の最高裁判事、陸海空軍その他の各幕僚長とし、合議制によって意思決定を行う。
第十条第三項(自民党案そのまま)
国防軍の任務は法律により定められ、国会の承認やその他の統制に服する。
第十条第四項
国防軍の国際的任務による国際協調は大多数の国家が賛同する活動、秩序維持、国民の生命や自由の活動とする。
(自民党案には大多数の国家賛同の記載はない)
第十条第五項(自民党案そのまま)
前二条の活動による国防軍の組織、統制及び機密保持の法律の定め。
第十条第六項(自民党案そのまま)
国防軍の機密に関する軍事審判規定。
第十条第七項
軍事審判の二審制
第十一条
国による国家の領域、領海、及び領空の保全と資源確保義務規定
第十一条第二項
個別的自衛権を憲法上認める事に主眼を置き、武力の行使新三要件(国の存亡、国民の権利と手段が他にない)を我が国に対する武力攻撃の際の収用や徴兵制該当させ、有事の際に徴兵と収用を根拠づける内容である。但し、三要件を満たす条件には国防軍だけでは既に守れない状況下である事を条件とする。(自民党案は個別的自衛権以外の集団的自衛権や集団安全保障も含まれる文章になりかねないのでこのような修正とした)
第十一条第三項
国境離島には日本国籍を持つもの以外の常駐や不法上陸に対して排除する条項。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条
国民の責務に自由と権利に責任及び義務が生じることと国民の権利は公益と公の秩序には人道上における道徳上の理由が無い限り反してはならない条項(自民党案は単純に公益及び公の秩序に逆らってはならない強行規定である)。
第十四条第二項
国政選挙及び地方選挙の投票義務を課す条文であるが、特段の理由がある場合についてまで強行する規定ではない。
第十五条
第十四条につづき人の尊厳をより明確に示したものである。公共の福祉から公益及び公の秩序に書き換えられているのでは、人道における道徳上の理由がある場合を除きという内容が無ければ、公の福祉が担保されない。よって追加文言は、法では賄いきれていない事案についての情状酌量の余地が現法上でも存在するが、行き届いていない事案も多く、裁判所等においても配慮されるべき事案の理由として用いることができる猶予を与えるには必要ではないだろうか。(自民党案は公益及び公の秩序のみであり、専制国家の匂いすら感じる。)
第十六条
法の下の平等に障害の有無が付け加えられたものである。
第十七条第三項
公職選挙法における選挙に日本国籍を持つ者である規定を設ける。(外国人参政権の否定)
第二十条
社会的・経済的関係においての身柄拘束は受けないとした規定
第二十条第二項
犯罪の処罰及び徴兵制を導入せねばならないほどの状況下での苦役は服せられる可能性を否定しない
第二十一条
思想及び良心の自由の保障
第二十二条
個人情報の不当取得及び利用の禁止規定である。、公共上必要な情報は該当しない。
(自民党案は個人情報の不当取得及び利用禁止のみ)
第二十三条
信教の自由と宗教団体の特権の付与禁止規定。
第二十三条第三項
政治団体や精神的啓蒙団体の政治上の権力及び政治活動の行使の禁止
第二十三条第四項
4 宗教活動及びその他の精神的啓蒙活動団体に対する反社会的活動、反人道的活動及びそれに類する活動の禁止。
第二十三条第五項
自民党の憲法改正草案では新興宗教の社会的儀礼や習俗的行為等特定の社会的混乱を引き起こしている宗教団体の行為を行う事が可能となる可能性があるため、日本古来から存在する伝統文化において行われてきた社会的儀礼や習俗的行為の壊滅につながる大問題改正である。よって日本古来から存在するという文言を入れる事により新興宗教が関与するような文化風習から日本の文化風習を護る事を目的とする。
(自民党)案第二十一条第二項削除
表面的にはヘイトスピーチ排除の条項だが、現実は内閣の判断によって都合の悪い活動を排する事が出来る戦前の言論統制を目的とした法律を制定させる前提となる非常に危険な改正案である。たとえオウム真理教のテロ事件を未然に防げなかったとはいえ、それは本来宗教活動の規制において行うべき話であり、当然このような条項を憲法に盛り込む事を行ってはならない。
第二十五条
国政上の行為に対する国民説明義務を課す
第二十八条
家族の定義を基礎的単位と定め、互助義務を課した条項である。
第二十九条
生存権に対し、日本国民と定義する事により祖国で保障されるべき無駄な外国人生存権まで保証しないために敢えて日本国民という定義とする。(自民党案は国民である。但し本来の解釈であれば、国民は日本国民を当然意味するが、悪用してきた歴史からこのように定めた。)
第三十条
環境権の確立である。日本という文言を自民党案に付け加えるのは、二酸化炭素排出量、PM2.5、水質汚染等が間接的に日本の問題として世界的に問題視できるように定めたのが狙いの条文である。環境権の定めは別の運用もあるので日本国内に努力義務を留めるべきとして日本国民及び日本のという文言を自民党案から追加した。(裏を返せば自民党の環境保全条項は上記の国際的不当援助の努力義務規定の為に盛り込んだものであり、到底容認する事はできない。)
第三十一条
在外国民の保護は国家として保護の努力義務である。
第三十二条
犯罪被害者の及びその家族の人権処遇の義務はあって然るべきである。
第三十三条第三項
国の教育環境整備努力義務規定である。
第三十五条第二項
公務員の勤務、賃金、就業時間、休息、の制限を可能とする代わりに勤労条件の改善義務が規定された内容である。(自民党案では児童酷使が含まれてしまうため、前条第三項を除いた)
第三十六条第二項
知的財産権の知的想像力向上の配慮義務規定であるが、現在の知的財産権は過保護になり過ぎており、過保護是正の努力義務を盛り込んだ。(自民党案では地底財産の知的想像力控除の配慮義務のみである。)
第三十七条
国民と法人の納税義務を定める。(現行憲法下でも法人は定められておらず、文言の追加は必要不可欠恵ある。)
第四章 国会
第五十一条
現在の国会法の規定では現実上、野党第一党までしか法律案の発議が出来ない状況であり、本来の立法府としての役割をこの日本は憲法から機能的に事実上存在していない事になるために、事実上、官僚が法律を定めている現状を打開するために全て書き換えた。勿論国会議員の法律案発議は予算が絡んだ場合でも国会議員10名まで水準を下げる。懸念として挙げられる”お土産法案”を防ぐために文言として取り入れることとした。
第五十二条
憲法法律案が憲法違反かどうかの判断をする機関として法制局を設立する。内閣法制局とは別の期間として立法と司法の役割を鑑みることが必要と判断する。
第五十三条
民主主義国家である以上、通常の選挙は立法府の代表を選出する事により法律案の発議を行うことが建前上の権利であるが、現実上国民側から法律草案を一定の国民の割合で請願し、法律案として発議する権利があって然るべきである。
第五十四条
障害の有無においても議員資格差別に該当しない事を盛り込んだ内容である。
第五十七条
選挙における一票の差若しくは選挙方法の定めの法律である。
実際は地方の一票の価値がやや高い方が地方格差の発生が抑制される要因であるために必要である現実を鑑みると一票の価値は2倍を最大とするのが適当であると判断し文言に入れ込んだ。(自民党案は人口を基本とする司法の判断の影響によって定めているだけである。)
第五十八条
国会議員はまともに仕事をすれば兼務が出来る程楽な仕事ではない。そもそも国会議員は国家の立法権に関わる重要な公職であって、地方に依存を招く地方知事のような立場との兼務は要らぬ汚職を招きかねず、この理由等により知事等の兼務を禁止する事が妥当である。
第六十条
国会議員の国庫からの歳費以外の一切の寄付金や政党交付金を禁止する規定である。
日本の腐敗政治の源は国会議員の民間からの献金や企業からの献金を基にした政治介入を許している事が原因である。また政党からの交付金が党議拘束を必要以上に強め、議員の権利を奪う事につながっている事から政党からの交付金を禁止した。
第六十一条
国会の会期中に逮捕される事は国会の運営上望ましくはないが、会期終了日以降はどのような審議があろうとも国会議員として不適格な人物が国会議員を続ける事は国会の運営上芳しくないとして会期後の逮捕を可能とする文言を盛り込んだ。決して小渕議員のような汚職は許してはならない。
第六十三条第二項
通常国会の会期を別途法律で定めた条項である。
第六十四条
臨時国会の要求があった後の臨時国会までの召集期間が無かったので、20日以内を義務とする文言が付け加えられた。
第六十五条
衆議院の解散については内閣総理大臣が決定する事と定めるが、内閣不信任決議案の可決において、内閣総理大臣がそれを認めないとする場合は、不適格と判断された内閣総理大臣がいつまでも内閣に居座る事ができる事になってしまう。よってそれを是正するために内閣不信任決議案の可決や内閣総理大臣が死亡または法の定めによる結核事由が発生した場合においては両議院議長が内閣総理大臣の罷免を行い、衆議院の解散を行う事ができるように定めた。
第六十七条第二項
議決の総議員の三分の一以上の出席が無かったので定めたのだろう。
第六十七条第三項
各議員が各法案に対して賛成票もしくは反対票を投じたかが明確に伝わっておらず、政治不信の一因として存在しているため、国会法よりも敢えて憲法に盛り込む。
第六十七条第四項
国民主権の原則に基づき、国会審議内容及びそれに伴う関連資料は秘密会を除いて原則として国民に公開する事が必要である。
第六十八条
法案の一事不再議は大日本帝国憲法にも存在していた重要条文であり、憲法に盛り込むべき条文と判断し盛り込んだ。
第六十九条第四項
現在の歴史問題を払拭する事は基より、50年間国防上必要だった資料全て開示する事により情報の隠ぺいによる国際問題の解決を図るために開放する事が国民主権上必要である。
第六十九条第五項
戦前及び戦後に判明したあらゆる国家賠償を50年で国家が責任を負わない事を目的として条文に盛り込む。
第七十三条
条約は特に慎重に議論すべき審議であり、これについては衆議院の優越があってはならないと判断した。
第七十三条第二条
TPPのような秘密条項がある条約は国民主権の原則から逸脱する為、交渉にテーブルすら行ってはならないと定める。
第七十五条第二項
大臣職務としてどうしても国会より優先せねばならぬ場合のみ答弁や説明義務を課せられないようにした。(自民党案は内閣総理大臣や他の国務大臣の説明義務に職務の遂行上必要な場合は答弁や説明義務から免れるのみ。)
第七十七条
政党を議会制民主主義では必要という事で新たに定める。(自民党案では不可欠としているために、党に所属しない議員は憲法違反となる恐ろしい規定である。)
第七十七条第二項
政党要件を衆議院議員一人から成り立つようにすべきである。
第七十七条第三項
参議院議員は政党に所属させてはならない条項とする。
参議院は良識の府であるため、政党の党議拘束を受ける事は参議院の役割から逸脱する行為であり、これこそが参議院を形骸させた要因である。
第七十七条第四項
政党の活動についての自由を定めている。
第七十七条第五項
政党に関する法律は別途法律で定める規定である。
第七十八条
政党助成金に対しては相当の歳費を受けられず、党存続として最低限の必要な歳費とするため、ここでは相当の文言を省いた。
第七十八条第二項
政党への献金は政治腐敗の元凶である。憲法で献金禁止を盛り込むべきである。
第五章 内閣
第七十九条
行政権は通常内閣に属するが、特段憲法に特別の定めがある場合は内閣に属しない定めとなっている。
第八十条第二項
文民統制上現役軍人を内閣総理大臣及び国務大臣に任命してはならないのは当たり前の話である。
第八十四条第二項
内閣総理大臣が死亡もしくは法律に定める欠格事由に該当する場合は、衆議院解散を行う。その際は臨時に内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う事により、国会の継続を行えるようにする。(自民党案では内閣総理大臣の欠損では衆議院解散とならない。)
第八十六条
内閣総理大臣の行政各部の総合調整権利の付与する。但し、国防軍だけは国防会議機構にあり、内閣総理大臣に総指揮権を付与するものではない。(自民党案は内閣総理大臣に全ての行政指揮監督権が与えられており、国防軍においても同様である。これは内閣総理大臣に強大な権力を付与しすぎるために国防軍を除くのが望ましい。)
第八十六条第二項
内閣総理大臣の職務である内閣の議案提出並びに一般国務、外交関係について憲法に定めた条文である。
第八十七条
内閣の職務をより現行憲法から予算かんれんの厳密化と罰則化を除いて、義務と権利を制限する文言に変更している。
第八十八条第二項
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。
第九十二条
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。法制局司法に属している以上は司法試験に合格した者を採用し、裁判官・検察官・弁護士以外に法制官を追加する。
第九十四条第二項
最高裁判所の裁判官をより国民が審査しやすいように簡略化した法律としている。
第九十四条第五項
最高裁判所の裁判官に対する不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第九十五項
下級裁判所の裁判官の任期を法律で定めることに改変した内容になっている。
第九十五条第二項
下級裁判所の裁判官も不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第七章 財政
第九十八条第二項
自民党の憲法改正草案では財政規律条項を書いてあるが、これは亡国の条項である。当然採用してはならない。また、通貨発行権を持つ日銀の自主性により混乱に陥っている現実を内閣管轄下に戻す事によって、財務省及び日本銀行の権力肥大、合法的天下り先、不健全な財政管理を正す事を目的とする。
第百一条第二項
補正予算の明文化です。
第百一条第三項
本予算が可決成立しないと見込まれそうなときは、暫定期間の予算を別途提出することを義務付けたものです。予算可決が出来なかったときに発生する予算執行が行われず、最低限の行政サービスを継続するために明文化している。
第百一条第四項
俗に言う繰越明許費等や複数年度予算を可能とする条文です。正しく運用されるのであれば是非とも盛り込むべき条文ですが、ただこの条文は非常に危険な要素も踏まえており、無駄な公共予算の算定基準をしっかりしないと一気に来年度以降の予算がひっ迫する事になります。ただ現実上はすでに行われている話であり、条文として書き込む必要性がある。
第百四条
新興宗教等に拠出する公金を無くすために二十条第三項ただし書きを日本文化に準えた祭り等や式典に限定できるような曖昧な表現にした。
第百四条第二項
国若しくは地方自治体、その他公共団体の監督が及ばない慈善団体や教育団体に対する公的財産の支出を認めない条項である。
第百五条
決算の承認をより現実化しただけである。
第百五条第三項
決算承認の検査報告を予算案に反映させて、国会に報告する義務を負う。
第八章 地方自治
自民党案第九十二条
自治基本条例等による議会制民主主義を否定するとんでもない条項であり当然削除すべきである。
自民党案第九十三条
広域地方自治体を意味するものは道州制等を含んだ国家分裂の可能性を含んだものであり、他にも無駄な市町村合併をただ促す意味のない地方改革を促す条文であり、当然削除すべきである。
第百七条第二項
国と地方自治体の相互協力義務を定めた内容である。
第百八条第二項
地方自治体の長等は地方自治体の住民の日本国籍を有する者が直接選挙する事を定めたもの。
第百十条
地方自治体の財源は国費と地方自治体の地方税や自主的財源に基づくことを定めた条項である。
(自民党案は道州制等を準備した地方自治体の経費の独立性を文言に入れたとんでもない条項である。)
第百十条第二項
地方自治体の財源が上記の経費だけでは不足する場合には国が補正予算追加等を含んだ財政上の措置を講じる事を定めた条項である。
(自民党案では地方自治体の自主的財源で役務の提供が厳しい場合は、緊縮財政を含んだ財政再建を講じる義務を生じさせるとんでもない内容となっているとも読める。)
第百十条第三項
地方は通貨発行権が無い事から財政の健全性は確保されるべきである。
第百十条第四項
本来地方債は国債と異なり、通貨発行権が存在しない以上、独自に発行してはならない。地方債と国債は結局全体で観れば政府の負債とするべきである。
第百十一条
地方自治体による特別法は住民の有効投票過半数がなければ制定できない事を現実的に定めた条項である。
第九章 緊急事態
第百十二条
緊急事態宣言を内閣総理大臣が発することができる条項である。個別的自衛権に該当する武力攻撃や内乱、大規模自然災害等が該当する。
第百十二条第二項
緊急事態宣言は事前又は事後の国会承認を必要とする。
第百十二条第三項
緊急事態宣言の不承認があった場合、国会の緊急事態宣言解除の議決、事態の推移により緊急事態宣言の継続の必要栄が無い時は、閣議決定で緊急事態宣言を速やかに解除しなければならない。緊急事態宣言は百日を超えるごとに事前に国会の承認を必要とするという内容である。
第百十二条第四項
緊急事態宣言の予算については国会の承認について、衆議院の優越の事態が発生したときは通常の議決の30日以内ではなく、5日以内とする。
第百十三条
自民党案は緊急事態宣言中の政令は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は必要な支出や処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとなっているために、緊急事態宣言中の政令に歯止めをかける法律内容となっておらず、非常に危険な条項となっている。よって当該緊急事態宣言中に効力を発するという文言を付け加えることによって制定されてはならないような政令を事実上の時限立法化を定めることとなる。
第百十三条第二項
前項の政令の制定や処分については事後に国会の承認を得なければならないと定めている。
第百十三条第三項
緊急事態宣言中は当事態において国民の生命や財産を護る為に行われる国や公の機関の指示に従う義務を生じる。その際は基本的人権に関連する規定には最大の尊重がなされる。
第十章 改正
第百十四条
憲法改正は他の先進諸外国も3分の2である国が多い事からそれに近い水準でやや低めに設定するのが望ましいと考える。
第十一章 最高法規
第百十五条第二項
条約が国内法を優先する事案により国民の生活が保てない重大な事案が発生している。あくまで法律は国際的信用を棄損する国際法違反が絡む可能性がある改正とはいえ、努力義務を残している以上国際的役割を果たす事をに違いはないのでこのような条項を盛り込んだ。
第百十六条
国民に対する憲法の尊重義務を課す。
ぽん皇帝でっす!
今回は前回の僕なりの憲法改正草案についての手直し日記となります。
いやぁ・・・もう少ししっかりと考慮してから公開しておくべきだったなぁ・・・とやや後悔中だったりします。
○内容はこちら
・日本国憲法・大日本帝国憲法・自民党の憲法改正草案
上記を参考にした上での僕なりの憲法改正草案の作成
要するに自分なりの憲法改正草案を作ってみたという事です。
それがこちら。
◇
◇
→また更新しました [PDF版]2015/10/30up
◇
◇
→また更新しました [Excel版.xlsx]2015/10/30up
となります。
ご興味がありましたら是非閲覧してみてくださいね。
・赤字は自民党が日本国憲法を改変した箇所
・緑字は僕が日本国憲法を改正した箇所
・紫字は大日本帝国憲法を僕なりに現代語訳
となります。
○結論
前回の日記は改正案を数時間で仕上げ、それを今回は全文もう一度全て見直してみると・・・よくもまぁ自民党案はここまで姑息な憲法改正を考えているもんだと感心いたします。
理由が知りたい方は下記の僕なりの憲法改正草案の解説となる文章を読んでみてくださいね。
※この日記について批判する方は僕の作った資料を読んでから書いてくださいね。
◎改正案ポイント
僕なりの憲法改正草案の日本国憲法からの変更点の捕捉を書いておきました。
[僕なりの憲法改正草案の現行憲法改正部分]
※条項は僕なりの憲法草案に基づく
第一章 天皇
第一条
天皇の国家元首の定め。
当然、この権利は日本国民主権を前提とした総意に基づくのは言うまでもない。
第二条
皇位は世襲であって皇室典範により原則継承。
よって男子男系である必要はなく、女性天皇が誕生する事を天皇が望んだ場合は皇室典範を改正し、定めることができるようにする。
女系天皇については俗に言う王朝交代問題があるので、女性天皇が即位しても次期天皇は男系男子とすれば良いだけの話であると個人的には考えているが…。
第二条第二項
皇室典範は今上天皇の意思尊重と国会議席の原則。
第三条
国歌及び国旗を君が代、日章旗とする。
第三条第二項
国旗及び国家を尊重する努力義務。
第四条
元号の皇室継承との関連。
第五条
天皇の国政に関する権能は憲法範囲内とする。
第五条第二項
天皇の国事行為の一時的委任。
第六条
天皇の国会指名に基づく内閣総理大臣任命権。
第六条第四項
天皇の国事行為で、天皇の判断で行う事を判断する条項。
・次期天皇の指名
・大災害等の国民への玉音放送
・国や地方自治地の式典の出席や公的行為
第六条第五項
前項の一時的委任。
第六条第六項
天皇の国事行為に対する内閣の進言と内閣の責任だが、天皇の国事行為には進言を必要とする行為と、内閣が必ずしも進言を必要としない国事行為があるため、震源の義務規定は要らぬ内閣による天皇を利用した国を貶めるような国事行為の進言もしかねないために憲法上定められた一定の行為と定めた。(自民党案では内閣の進言による過度な外国への天皇が望まない日本の権威を失墜させるような訪問等が可能となってしまう。)
第二章 安全保障
第九条
明確な侵略戦争放棄とすることが妥当である。よって国際的に見ても第一次史料を鑑みても、大多数の国家の専門家が第三者的に判断しても日本領土であるとする領土に対しては侵略戦争とはならないよう定めるべきである。
(自民党案は国権の発動としての戦争放棄と書かれており、個別的自衛権の事案にも議論になりかねない。)
第九条第二項
国権の発動による戦争放棄、武力威嚇や行使の国際紛争解決手段を用いない行為は国の要件である領域、国民及び主権の自衛権発動を妨げない。
(自民党案には国家要件の領域、国民及び主権の記載がない)
第十条
国防軍の指揮権は新設する国防会議機構が保持。
第十条第二項
国防会議機構の構成員を内閣総理大臣、防衛大臣、最高裁判所選任の最高裁判事、陸海空軍その他の各幕僚長とし、合議制によって意思決定を行う。
第十条第三項(自民党案そのまま)
国防軍の任務は法律により定められ、国会の承認やその他の統制に服する。
第十条第四項
国防軍の国際的任務による国際協調は大多数の国家が賛同する活動、秩序維持、国民の生命や自由の活動とする。
(自民党案には大多数の国家賛同の記載はない)
第十条第五項(自民党案そのまま)
前二条の活動による国防軍の組織、統制及び機密保持の法律の定め。
第十条第六項(自民党案そのまま)
国防軍の機密に関する軍事審判規定。
第十条第七項
軍事審判の二審制
第十一条
国による国家の領域、領海、及び領空の保全と資源確保義務規定
第十一条第二項
個別的自衛権を憲法上認める事に主眼を置き、武力の行使新三要件(国の存亡、国民の権利と手段が他にない)を我が国に対する武力攻撃の際の収用や徴兵制該当させ、有事の際に徴兵と収用を根拠づける内容である。但し、三要件を満たす条件には国防軍だけでは既に守れない状況下である事を条件とする。(自民党案は個別的自衛権以外の集団的自衛権や集団安全保障も含まれる文章になりかねないのでこのような修正とした)
第十一条第三項
国境離島には日本国籍を持つもの以外の常駐や不法上陸に対して排除する条項。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条
国民の責務に自由と権利に責任及び義務が生じることと国民の権利は公益と公の秩序には人道上における道徳上の理由が無い限り反してはならない条項(自民党案は単純に公益及び公の秩序に逆らってはならない強行規定である)。
第十四条第二項
国政選挙及び地方選挙の投票義務を課す条文であるが、特段の理由がある場合についてまで強行する規定ではない。
第十五条
第十四条につづき人の尊厳をより明確に示したものである。公共の福祉から公益及び公の秩序に書き換えられているのでは、人道における道徳上の理由がある場合を除きという内容が無ければ、公の福祉が担保されない。よって追加文言は、法では賄いきれていない事案についての情状酌量の余地が現法上でも存在するが、行き届いていない事案も多く、裁判所等においても配慮されるべき事案の理由として用いることができる猶予を与えるには必要ではないだろうか。(自民党案は公益及び公の秩序のみであり、専制国家の匂いすら感じる。)
第十六条
法の下の平等に障害の有無が付け加えられたものである。
第十七条第三項
公職選挙法における選挙に日本国籍を持つ者である規定を設ける。(外国人参政権の否定)
第二十条
社会的・経済的関係においての身柄拘束は受けないとした規定
第二十条第二項
犯罪の処罰及び徴兵制を導入せねばならないほどの状況下での苦役は服せられる可能性を否定しない
第二十一条
思想及び良心の自由の保障
第二十二条
個人情報の不当取得及び利用の禁止規定である。、公共上必要な情報は該当しない。
(自民党案は個人情報の不当取得及び利用禁止のみ)
第二十三条
信教の自由と宗教団体の特権の付与禁止規定。
第二十三条第三項
政治団体や精神的啓蒙団体の政治上の権力及び政治活動の行使の禁止
第二十三条第四項
4 宗教活動及びその他の精神的啓蒙活動団体に対する反社会的活動、反人道的活動及びそれに類する活動の禁止。
第二十三条第五項
自民党の憲法改正草案では新興宗教の社会的儀礼や習俗的行為等特定の社会的混乱を引き起こしている宗教団体の行為を行う事が可能となる可能性があるため、日本古来から存在する伝統文化において行われてきた社会的儀礼や習俗的行為の壊滅につながる大問題改正である。よって日本古来から存在するという文言を入れる事により新興宗教が関与するような文化風習から日本の文化風習を護る事を目的とする。
(自民党)案第二十一条第二項削除
表面的にはヘイトスピーチ排除の条項だが、現実は内閣の判断によって都合の悪い活動を排する事が出来る戦前の言論統制を目的とした法律を制定させる前提となる非常に危険な改正案である。たとえオウム真理教のテロ事件を未然に防げなかったとはいえ、それは本来宗教活動の規制において行うべき話であり、当然このような条項を憲法に盛り込む事を行ってはならない。
第二十五条
国政上の行為に対する国民説明義務を課す
第二十八条
家族の定義を基礎的単位と定め、互助義務を課した条項である。
第二十九条
生存権に対し、日本国民と定義する事により祖国で保障されるべき無駄な外国人生存権まで保証しないために敢えて日本国民という定義とする。(自民党案は国民である。但し本来の解釈であれば、国民は日本国民を当然意味するが、悪用してきた歴史からこのように定めた。)
第三十条
環境権の確立である。日本という文言を自民党案に付け加えるのは、二酸化炭素排出量、PM2.5、水質汚染等が間接的に日本の問題として世界的に問題視できるように定めたのが狙いの条文である。環境権の定めは別の運用もあるので日本国内に努力義務を留めるべきとして日本国民及び日本のという文言を自民党案から追加した。(裏を返せば自民党の環境保全条項は上記の国際的不当援助の努力義務規定の為に盛り込んだものであり、到底容認する事はできない。)
第三十一条
在外国民の保護は国家として保護の努力義務である。
第三十二条
犯罪被害者の及びその家族の人権処遇の義務はあって然るべきである。
第三十三条第三項
国の教育環境整備努力義務規定である。
第三十五条第二項
公務員の勤務、賃金、就業時間、休息、の制限を可能とする代わりに勤労条件の改善義務が規定された内容である。(自民党案では児童酷使が含まれてしまうため、前条第三項を除いた)
第三十六条第二項
知的財産権の知的想像力向上の配慮義務規定であるが、現在の知的財産権は過保護になり過ぎており、過保護是正の努力義務を盛り込んだ。(自民党案では地底財産の知的想像力控除の配慮義務のみである。)
第三十七条
国民と法人の納税義務を定める。(現行憲法下でも法人は定められておらず、文言の追加は必要不可欠恵ある。)
第四章 国会
第五十一条
現在の国会法の規定では現実上、野党第一党までしか法律案の発議が出来ない状況であり、本来の立法府としての役割をこの日本は憲法から機能的に事実上存在していない事になるために、事実上、官僚が法律を定めている現状を打開するために全て書き換えた。勿論国会議員の法律案発議は予算が絡んだ場合でも国会議員10名まで水準を下げる。懸念として挙げられる”お土産法案”を防ぐために文言として取り入れることとした。
第五十二条
憲法法律案が憲法違反かどうかの判断をする機関として法制局を設立する。内閣法制局とは別の期間として立法と司法の役割を鑑みることが必要と判断する。
第五十三条
民主主義国家である以上、通常の選挙は立法府の代表を選出する事により法律案の発議を行うことが建前上の権利であるが、現実上国民側から法律草案を一定の国民の割合で請願し、法律案として発議する権利があって然るべきである。
第五十四条
障害の有無においても議員資格差別に該当しない事を盛り込んだ内容である。
第五十七条
選挙における一票の差若しくは選挙方法の定めの法律である。
実際は地方の一票の価値がやや高い方が地方格差の発生が抑制される要因であるために必要である現実を鑑みると一票の価値は2倍を最大とするのが適当であると判断し文言に入れ込んだ。(自民党案は人口を基本とする司法の判断の影響によって定めているだけである。)
第五十八条
国会議員はまともに仕事をすれば兼務が出来る程楽な仕事ではない。そもそも国会議員は国家の立法権に関わる重要な公職であって、地方に依存を招く地方知事のような立場との兼務は要らぬ汚職を招きかねず、この理由等により知事等の兼務を禁止する事が妥当である。
第六十条
国会議員の国庫からの歳費以外の一切の寄付金や政党交付金を禁止する規定である。
日本の腐敗政治の源は国会議員の民間からの献金や企業からの献金を基にした政治介入を許している事が原因である。また政党からの交付金が党議拘束を必要以上に強め、議員の権利を奪う事につながっている事から政党からの交付金を禁止した。
第六十一条
国会の会期中に逮捕される事は国会の運営上望ましくはないが、会期終了日以降はどのような審議があろうとも国会議員として不適格な人物が国会議員を続ける事は国会の運営上芳しくないとして会期後の逮捕を可能とする文言を盛り込んだ。決して小渕議員のような汚職は許してはならない。
第六十三条第二項
通常国会の会期を別途法律で定めた条項である。
第六十四条
臨時国会の要求があった後の臨時国会までの召集期間が無かったので、20日以内を義務とする文言が付け加えられた。
第六十五条
衆議院の解散については内閣総理大臣が決定する事と定めるが、内閣不信任決議案の可決において、内閣総理大臣がそれを認めないとする場合は、不適格と判断された内閣総理大臣がいつまでも内閣に居座る事ができる事になってしまう。よってそれを是正するために内閣不信任決議案の可決や内閣総理大臣が死亡または法の定めによる結核事由が発生した場合においては両議院議長が内閣総理大臣の罷免を行い、衆議院の解散を行う事ができるように定めた。
第六十七条第二項
議決の総議員の三分の一以上の出席が無かったので定めたのだろう。
第六十七条第三項
各議員が各法案に対して賛成票もしくは反対票を投じたかが明確に伝わっておらず、政治不信の一因として存在しているため、国会法よりも敢えて憲法に盛り込む。
第六十七条第四項
国民主権の原則に基づき、国会審議内容及びそれに伴う関連資料は秘密会を除いて原則として国民に公開する事が必要である。
第六十八条
法案の一事不再議は大日本帝国憲法にも存在していた重要条文であり、憲法に盛り込むべき条文と判断し盛り込んだ。
第六十九条第四項
現在の歴史問題を払拭する事は基より、50年間国防上必要だった資料全て開示する事により情報の隠ぺいによる国際問題の解決を図るために開放する事が国民主権上必要である。
第六十九条第五項
戦前及び戦後に判明したあらゆる国家賠償を50年で国家が責任を負わない事を目的として条文に盛り込む。
第七十三条
条約は特に慎重に議論すべき審議であり、これについては衆議院の優越があってはならないと判断した。
第七十三条第二条
TPPのような秘密条項がある条約は国民主権の原則から逸脱する為、交渉にテーブルすら行ってはならないと定める。
第七十五条第二項
大臣職務としてどうしても国会より優先せねばならぬ場合のみ答弁や説明義務を課せられないようにした。(自民党案は内閣総理大臣や他の国務大臣の説明義務に職務の遂行上必要な場合は答弁や説明義務から免れるのみ。)
第七十七条
政党を議会制民主主義では必要という事で新たに定める。(自民党案では不可欠としているために、党に所属しない議員は憲法違反となる恐ろしい規定である。)
第七十七条第二項
政党要件を衆議院議員一人から成り立つようにすべきである。
第七十七条第三項
参議院議員は政党に所属させてはならない条項とする。
参議院は良識の府であるため、政党の党議拘束を受ける事は参議院の役割から逸脱する行為であり、これこそが参議院を形骸させた要因である。
第七十七条第四項
政党の活動についての自由を定めている。
第七十七条第五項
政党に関する法律は別途法律で定める規定である。
第七十八条
政党助成金に対しては相当の歳費を受けられず、党存続として最低限の必要な歳費とするため、ここでは相当の文言を省いた。
第七十八条第二項
政党への献金は政治腐敗の元凶である。憲法で献金禁止を盛り込むべきである。
第五章 内閣
第七十九条
行政権は通常内閣に属するが、特段憲法に特別の定めがある場合は内閣に属しない定めとなっている。
第八十条第二項
文民統制上現役軍人を内閣総理大臣及び国務大臣に任命してはならないのは当たり前の話である。
第八十四条第二項
内閣総理大臣が死亡もしくは法律に定める欠格事由に該当する場合は、衆議院解散を行う。その際は臨時に内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う事により、国会の継続を行えるようにする。(自民党案では内閣総理大臣の欠損では衆議院解散とならない。)
第八十六条
内閣総理大臣の行政各部の総合調整権利の付与する。但し、国防軍だけは国防会議機構にあり、内閣総理大臣に総指揮権を付与するものではない。(自民党案は内閣総理大臣に全ての行政指揮監督権が与えられており、国防軍においても同様である。これは内閣総理大臣に強大な権力を付与しすぎるために国防軍を除くのが望ましい。)
第八十六条第二項
内閣総理大臣の職務である内閣の議案提出並びに一般国務、外交関係について憲法に定めた条文である。
第八十七条
内閣の職務をより現行憲法から予算かんれんの厳密化と罰則化を除いて、義務と権利を制限する文言に変更している。
第八十八条第二項
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。
第九十二条
憲法審査を行うための法制局の審査により違憲判断のありうる政令についての防止を目的とする。法制局司法に属している以上は司法試験に合格した者を採用し、裁判官・検察官・弁護士以外に法制官を追加する。
第九十四条第二項
最高裁判所の裁判官をより国民が審査しやすいように簡略化した法律としている。
第九十四条第五項
最高裁判所の裁判官に対する不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第九十五項
下級裁判所の裁判官の任期を法律で定めることに改変した内容になっている。
第九十五条第二項
下級裁判所の裁判官も不当報酬減額防止を定めた内容となっている。
第七章 財政
第九十八条第二項
自民党の憲法改正草案では財政規律条項を書いてあるが、これは亡国の条項である。当然採用してはならない。また、通貨発行権を持つ日銀の自主性により混乱に陥っている現実を内閣管轄下に戻す事によって、財務省及び日本銀行の権力肥大、合法的天下り先、不健全な財政管理を正す事を目的とする。
第百一条第二項
補正予算の明文化です。
第百一条第三項
本予算が可決成立しないと見込まれそうなときは、暫定期間の予算を別途提出することを義務付けたものです。予算可決が出来なかったときに発生する予算執行が行われず、最低限の行政サービスを継続するために明文化している。
第百一条第四項
俗に言う繰越明許費等や複数年度予算を可能とする条文です。正しく運用されるのであれば是非とも盛り込むべき条文ですが、ただこの条文は非常に危険な要素も踏まえており、無駄な公共予算の算定基準をしっかりしないと一気に来年度以降の予算がひっ迫する事になります。ただ現実上はすでに行われている話であり、条文として書き込む必要性がある。
第百四条
新興宗教等に拠出する公金を無くすために二十条第三項ただし書きを日本文化に準えた祭り等や式典に限定できるような曖昧な表現にした。
第百四条第二項
国若しくは地方自治体、その他公共団体の監督が及ばない慈善団体や教育団体に対する公的財産の支出を認めない条項である。
第百五条
決算の承認をより現実化しただけである。
第百五条第三項
決算承認の検査報告を予算案に反映させて、国会に報告する義務を負う。
第八章 地方自治
自民党案第九十二条
自治基本条例等による議会制民主主義を否定するとんでもない条項であり当然削除すべきである。
自民党案第九十三条
広域地方自治体を意味するものは道州制等を含んだ国家分裂の可能性を含んだものであり、他にも無駄な市町村合併をただ促す意味のない地方改革を促す条文であり、当然削除すべきである。
第百七条第二項
国と地方自治体の相互協力義務を定めた内容である。
第百八条第二項
地方自治体の長等は地方自治体の住民の日本国籍を有する者が直接選挙する事を定めたもの。
第百十条
地方自治体の財源は国費と地方自治体の地方税や自主的財源に基づくことを定めた条項である。
(自民党案は道州制等を準備した地方自治体の経費の独立性を文言に入れたとんでもない条項である。)
第百十条第二項
地方自治体の財源が上記の経費だけでは不足する場合には国が補正予算追加等を含んだ財政上の措置を講じる事を定めた条項である。
(自民党案では地方自治体の自主的財源で役務の提供が厳しい場合は、緊縮財政を含んだ財政再建を講じる義務を生じさせるとんでもない内容となっているとも読める。)
第百十条第三項
地方は通貨発行権が無い事から財政の健全性は確保されるべきである。
第百十条第四項
本来地方債は国債と異なり、通貨発行権が存在しない以上、独自に発行してはならない。地方債と国債は結局全体で観れば政府の負債とするべきである。
第百十一条
地方自治体による特別法は住民の有効投票過半数がなければ制定できない事を現実的に定めた条項である。
第九章 緊急事態
第百十二条
緊急事態宣言を内閣総理大臣が発することができる条項である。個別的自衛権に該当する武力攻撃や内乱、大規模自然災害等が該当する。
第百十二条第二項
緊急事態宣言は事前又は事後の国会承認を必要とする。
第百十二条第三項
緊急事態宣言の不承認があった場合、国会の緊急事態宣言解除の議決、事態の推移により緊急事態宣言の継続の必要栄が無い時は、閣議決定で緊急事態宣言を速やかに解除しなければならない。緊急事態宣言は百日を超えるごとに事前に国会の承認を必要とするという内容である。
第百十二条第四項
緊急事態宣言の予算については国会の承認について、衆議院の優越の事態が発生したときは通常の議決の30日以内ではなく、5日以内とする。
第百十三条
自民党案は緊急事態宣言中の政令は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は必要な支出や処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとなっているために、緊急事態宣言中の政令に歯止めをかける法律内容となっておらず、非常に危険な条項となっている。よって当該緊急事態宣言中に効力を発するという文言を付け加えることによって制定されてはならないような政令を事実上の時限立法化を定めることとなる。
第百十三条第二項
前項の政令の制定や処分については事後に国会の承認を得なければならないと定めている。
第百十三条第三項
緊急事態宣言中は当事態において国民の生命や財産を護る為に行われる国や公の機関の指示に従う義務を生じる。その際は基本的人権に関連する規定には最大の尊重がなされる。
第十章 改正
第百十四条
憲法改正は他の先進諸外国も3分の2である国が多い事からそれに近い水準でやや低めに設定するのが望ましいと考える。
第十一章 最高法規
第百十五条第二項
条約が国内法を優先する事案により国民の生活が保てない重大な事案が発生している。あくまで法律は国際的信用を棄損する国際法違反が絡む可能性がある改正とはいえ、努力義務を残している以上国際的役割を果たす事をに違いはないのでこのような条項を盛り込んだ。
第百十六条
国民に対する憲法の尊重義務を課す。
★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆
★★ページ等★★
★mixi Page ★ FaceBook ★ Twitter★
☆☆動画☆☆

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆
★★ページ等★★
★mixi Page ★ FaceBook ★ Twitter★
☆☆動画☆☆

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
スポンサーサイト
« 施政方針演説の検証(地方創生) その1 奨学金免除と外国人留学生免除
日本国憲法改正草案を自分なりに考察 »
コメント
コメントの投稿
トラックバック
トラックバックURL
→http://ainippon.blog.fc2.com/tb.php/820-6ea01246
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| h o m e |