若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
拉致被害者の問題はそもそも集団的自衛権ではなく個別的自衛権だ! 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は拉致被害者の救出は今回の法改正とは全く関係が無いという事を僕なりに書きたいと思います。
まず初めに軽くニュースをペタリ・・・。
<拉致再調査>通報遅れ抗議へ 6日、日朝外相会談 yahoo Japan ニュース 2015.8.5
拉致被害者の報告遅れの抗議ですか・・・。
無駄な行いですねぇ。
ハッキリ言いますが、国民の拉致は国家の4要件である
1.国民
2.統治権
3.領域
4.外交交渉
これらを侵せば国家侵害による当然戦争の立派な事案となるとんでもない話なのですが・・・今の今まで当然のように政治利用されて、悲しい事に現実問題戻ってきたのは小泉政権時代だけです。
・・・それも拉致した国家に援助する事の見返りに・・・。
◎結論
拉致など、どう考えても国家侵害そのものなのだから、さっさと政治家は命を懸けて拉致被害者を取り戻せるような個別的自衛権の具体的な発動を通常国家レベルで可能とする事が先でしょ。
それが相手国家の外交的圧力になり、拉致被害者の救出にもつながるのです。
拉致問題は完全な今までと現在の政権の怠慢と政治利用しただけのふざけた話以外何物でもないと僕は心底思います。
◎本題
この問題。
うーん、僕の勉強している限りだと・・・。
現政権にしろ今までの政権にしろ個別的自衛権の行使を司法ですら認めている現状において、支持率とアメリカの動向を恐れて具体的な個別的自衛権の行使についての法案審議をしてこなかった事に現況が根底にあるのだと思いますねぇ。
とにかく憲法9条の各解釈(具体的妥当性範囲内)での個別的自衛権として司法からの判断でも容認されている行使部分が、現在の実体法上では異常な水準で運用が効かない各法となっており、それが憲法改正の具体的な手続きと同様、何も行使できない状態を今改正法案でもより個別的自衛権の行使自体のハードルを上げて集団的自衛権の行使ばかりを容易にするふざけた法改正がこの拉致問題にも大きく関わっているのではないでしょうか。
そこで特に酷いのがこれ・・・。
◎「平和安全法制」の概要の引用抜粋
在外邦人等の保護措置
○ 外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置を自衛隊の部隊等が実施できるようにする。(第84条の3)
【手続】防衛大臣による命令
○外務大臣からの依頼・協議、内閣総理大臣の承認
【実施要件】以下の全てを満たす場合
① 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。
② 自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国等の同意があること。
③ 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
◇「平和安全法制」の概要
・・・拉致被害者の奪還は当然こんな法改正ではできません。
特に②、③の要件・・・北朝鮮の了解を得てからしか拉致被害者の救出は出来ない事になります。
・・・北朝鮮が飲むわけないでしょ!
拉致被害者の救出も行いやすくなるというデマを流している方々が多く見受けられますが、そもそもこの法律はグローバル企業や国際的に活躍する役人を保護するための法律改正であって、拉致は全く欠片も想定に入っていません。
この在外邦人の保護があるから拉致問題が解決すると書いている人がいたのですが・・・どこをどう見ればそのような事ができるのでしょうか。
僕にとっては甚だ疑問なので、その根拠を是非とも教えて頂きたいところです。
反論がある方はよろしくお願い致します。
○事前に言いますが、僕は下記の法律も可笑しいと思います。
僕の個人的意見ですが・・・PKO法もイラク特措法もハッキリ言ってしまえば完全な憲法違反です。
即刻終わったのだから法を廃止すべきであり、日本の個別的自衛権を実際に行使できる具体的な法律を制定する事が先だと思います。
○日本の国防や国益の維持を考えるなら個別的自衛権でしょ。
実際の国防における石油等を含んだシーレーンの危機が国家存亡に関われば”個別的自衛権の拡大解釈”で法律のダークゾーンに沿って行うべきです。
そのついでに領域侵犯を侵す隣国に対しては武相のあるなしに関わらず、排除できる法律体系を国連憲章51条とウェブスター見解を参考にして、最終手段として武力行使による排除を国内法によって認めるべきであると僕は思います。
これら個別的自衛権の具体的な法律による確立は確実に周辺諸国からは非難され責められますが、相手国も下手に日本の国益や国防に関わる主権侵害が行えなくなる抑止力となるでしょう。
その上で、例えば中国が尖閣諸島に武力を伴う伴わないにかかわらず侵略してきた場合は、アメリカ・ロシア等との集団的安全保障の話も出るでしょうが、そもそも主権侵害を受けた場合においては既に個別的自衛権による武力行使が出来るので、日本領域等や日本補給線防衛は不当な権利侵害は日本への攻撃をされたと見做されるわけで、憲法9条にも抵触しない解釈が可能となる可能性も高くなるので、それに協力する国家は、日本の個別的自衛権の行使への協力となれば一気に法律のグレーゾーンに突入する事になる事でしょう。
その時に法律においての具体的妥当性である各法解釈の問題が生まれるのだと思います。
理想は・・・当然憲法9条改正を目的とした小規模の憲法改正を行い、自民党のあのふざけた憲法草案をすべて否定した後の”大多数の国民を主軸とした”憲法の大改正を行うべきでしょう。
その改正の時には大日本帝国憲法がまだ存続している解釈があろうとも、国民の手による新たな憲法を創設する事が理想となるでしょう。
という事で、国連憲章を読まずに語る方が多いので、このリンク先をしっかり読んでからいろいろ意見を書く方が良いと思うので、載せておきますね。
◇国連憲章テキスト 国際連合広報センター
○ウェブスター見解による個別的自衛権の要件
(1841年に発生した時のカロライン号事件が今も生きている)
① 必要性の原則:他にこれを排除して、国を防衛する手段がなく軍事的反撃が必要か
② 均衡性及び相当性の原則:その反撃は相手の攻撃とつりあい必要限度に留まっているか
③ 即時性の原則:急迫不正の侵害が発生しているか
である。
ウェブスター見解を考える場合は、退去要求・停止命令・威嚇・警告・威嚇射撃・・・これらが実施された後に3要件を満たした上での武力による排除がある事は当然のことだが・・・。
・・・だが、今の審議は中国にこれだけやられておきながら残念ながらこういう内容の審議は全くないと言わざるを得ない。
外交をしているかどうかというと・・・ハッキリ言うが通常の国家の外交レベルなど全く満たしてもいないと言わざるを得ない。
そんな話が微塵もない状況で・・・無茶苦茶にぶっ飛んでいる。
審議においては個別的自衛権と集団的自衛権はごっちゃになるわ・・・集団的安全保障をすっ飛ばした上での集団的自衛権ばかりを望むわ・・・事のアメリカには集団的自衛権を求めることをしておらず、アメリカ軍が攻撃されたら自国に攻撃されたと間接的に見做すような狂った法案に何が国防があるのか僕には全く理解が出来ない。
この矛盾に対して明確に答えてくる人は本当に存在すらしていない気がします。
そもそも南沙諸島や尖閣諸島を護るなら個別的自衛権による法整備をしっかり行った上での外交をする方がずっと守れるでしょ?
・・・だが、未だにそれを言う人も殆ど存在しない。
アメリカと中国とロシアというジャイアンが隣に存在し、金の無いキチガイ国家が西側に存在する。
国防力を2倍に引き上げて牽制を一時的に行い、相手が国防費を上げる意味を無くさせて、双方の軍事費を長期的に減らす議論など本当に全く存在すらしない。
こんな当たり前の話すら保守にも左翼にも存在しないこの状態・・・本当にまともな国家なのだろうか。
そんな状態で・・・こんな法の安定性まで吹っ飛ばしてフルスペック(全面的?)解釈では許されるという、法解釈の根底から覆す狂った話で突き進む話を優先している一方、拉致被害者を取り戻す個別的自衛権の行使のハードルは高くする・・・。
どんな話であれ、拉致被害者についてはこんなふざけた話はない!と僕は思いますが、果たしてどうなのでしょうか。
拉致被害者を取り戻す事を応援する人はそういう見解がある事も一方で気に留める必要がある気がするやねぇ〜。( 一一)
ぽん皇帝でっす。
今回は拉致被害者の救出は今回の法改正とは全く関係が無いという事を僕なりに書きたいと思います。
まず初めに軽くニュースをペタリ・・・。
<拉致再調査>通報遅れ抗議へ 6日、日朝外相会談 yahoo Japan ニュース 2015.8.5
拉致被害者の報告遅れの抗議ですか・・・。
無駄な行いですねぇ。
ハッキリ言いますが、国民の拉致は国家の4要件である
1.国民
2.統治権
3.領域
4.外交交渉
これらを侵せば国家侵害による当然戦争の立派な事案となるとんでもない話なのですが・・・今の今まで当然のように政治利用されて、悲しい事に現実問題戻ってきたのは小泉政権時代だけです。
・・・それも拉致した国家に援助する事の見返りに・・・。
◎結論
拉致など、どう考えても国家侵害そのものなのだから、さっさと政治家は命を懸けて拉致被害者を取り戻せるような個別的自衛権の具体的な発動を通常国家レベルで可能とする事が先でしょ。
それが相手国家の外交的圧力になり、拉致被害者の救出にもつながるのです。
拉致問題は完全な今までと現在の政権の怠慢と政治利用しただけのふざけた話以外何物でもないと僕は心底思います。
◎本題
この問題。
うーん、僕の勉強している限りだと・・・。
現政権にしろ今までの政権にしろ個別的自衛権の行使を司法ですら認めている現状において、支持率とアメリカの動向を恐れて具体的な個別的自衛権の行使についての法案審議をしてこなかった事に現況が根底にあるのだと思いますねぇ。
とにかく憲法9条の各解釈(具体的妥当性範囲内)での個別的自衛権として司法からの判断でも容認されている行使部分が、現在の実体法上では異常な水準で運用が効かない各法となっており、それが憲法改正の具体的な手続きと同様、何も行使できない状態を今改正法案でもより個別的自衛権の行使自体のハードルを上げて集団的自衛権の行使ばかりを容易にするふざけた法改正がこの拉致問題にも大きく関わっているのではないでしょうか。
そこで特に酷いのがこれ・・・。
◎「平和安全法制」の概要の引用抜粋
在外邦人等の保護措置
○ 外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置を自衛隊の部隊等が実施できるようにする。(第84条の3)
【手続】防衛大臣による命令
○外務大臣からの依頼・協議、内閣総理大臣の承認
【実施要件】以下の全てを満たす場合
① 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。
② 自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国等の同意があること。
③ 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
◇「平和安全法制」の概要
・・・拉致被害者の奪還は当然こんな法改正ではできません。
特に②、③の要件・・・北朝鮮の了解を得てからしか拉致被害者の救出は出来ない事になります。
・・・北朝鮮が飲むわけないでしょ!
拉致被害者の救出も行いやすくなるというデマを流している方々が多く見受けられますが、そもそもこの法律はグローバル企業や国際的に活躍する役人を保護するための法律改正であって、拉致は全く欠片も想定に入っていません。
この在外邦人の保護があるから拉致問題が解決すると書いている人がいたのですが・・・どこをどう見ればそのような事ができるのでしょうか。
僕にとっては甚だ疑問なので、その根拠を是非とも教えて頂きたいところです。
反論がある方はよろしくお願い致します。
○事前に言いますが、僕は下記の法律も可笑しいと思います。
僕の個人的意見ですが・・・PKO法もイラク特措法もハッキリ言ってしまえば完全な憲法違反です。
即刻終わったのだから法を廃止すべきであり、日本の個別的自衛権を実際に行使できる具体的な法律を制定する事が先だと思います。
○日本の国防や国益の維持を考えるなら個別的自衛権でしょ。
実際の国防における石油等を含んだシーレーンの危機が国家存亡に関われば”個別的自衛権の拡大解釈”で法律のダークゾーンに沿って行うべきです。
そのついでに領域侵犯を侵す隣国に対しては武相のあるなしに関わらず、排除できる法律体系を国連憲章51条とウェブスター見解を参考にして、最終手段として武力行使による排除を国内法によって認めるべきであると僕は思います。
これら個別的自衛権の具体的な法律による確立は確実に周辺諸国からは非難され責められますが、相手国も下手に日本の国益や国防に関わる主権侵害が行えなくなる抑止力となるでしょう。
その上で、例えば中国が尖閣諸島に武力を伴う伴わないにかかわらず侵略してきた場合は、アメリカ・ロシア等との集団的安全保障の話も出るでしょうが、そもそも主権侵害を受けた場合においては既に個別的自衛権による武力行使が出来るので、日本領域等や日本補給線防衛は不当な権利侵害は日本への攻撃をされたと見做されるわけで、憲法9条にも抵触しない解釈が可能となる可能性も高くなるので、それに協力する国家は、日本の個別的自衛権の行使への協力となれば一気に法律のグレーゾーンに突入する事になる事でしょう。
その時に法律においての具体的妥当性である各法解釈の問題が生まれるのだと思います。
理想は・・・当然憲法9条改正を目的とした小規模の憲法改正を行い、自民党のあのふざけた憲法草案をすべて否定した後の”大多数の国民を主軸とした”憲法の大改正を行うべきでしょう。
その改正の時には大日本帝国憲法がまだ存続している解釈があろうとも、国民の手による新たな憲法を創設する事が理想となるでしょう。
という事で、国連憲章を読まずに語る方が多いので、このリンク先をしっかり読んでからいろいろ意見を書く方が良いと思うので、載せておきますね。
◇国連憲章テキスト 国際連合広報センター
○ウェブスター見解による個別的自衛権の要件
(1841年に発生した時のカロライン号事件が今も生きている)
① 必要性の原則:他にこれを排除して、国を防衛する手段がなく軍事的反撃が必要か
② 均衡性及び相当性の原則:その反撃は相手の攻撃とつりあい必要限度に留まっているか
③ 即時性の原則:急迫不正の侵害が発生しているか
である。
ウェブスター見解を考える場合は、退去要求・停止命令・威嚇・警告・威嚇射撃・・・これらが実施された後に3要件を満たした上での武力による排除がある事は当然のことだが・・・。
・・・だが、今の審議は中国にこれだけやられておきながら残念ながらこういう内容の審議は全くないと言わざるを得ない。
外交をしているかどうかというと・・・ハッキリ言うが通常の国家の外交レベルなど全く満たしてもいないと言わざるを得ない。
そんな話が微塵もない状況で・・・無茶苦茶にぶっ飛んでいる。
審議においては個別的自衛権と集団的自衛権はごっちゃになるわ・・・集団的安全保障をすっ飛ばした上での集団的自衛権ばかりを望むわ・・・事のアメリカには集団的自衛権を求めることをしておらず、アメリカ軍が攻撃されたら自国に攻撃されたと間接的に見做すような狂った法案に何が国防があるのか僕には全く理解が出来ない。
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