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TPP暫定仮訳が内閣官房TPP政府対策本部より公開されました。 
2016年1月7日に内閣官房TPP政府対策本部よりTPPの暫定仮訳が公開されました。
●TPP協定の暫定仮訳の公表について(平成28年1月7日)|内閣官房
が、2016年2月2日に日本側だけの暫定和訳が完全公開されました。
*****
その後、正式な訳文が公開されましたので、リンク先を仮訳文から訳文に変更しました。
●TPP協定(訳文)
*****
時間的に厳しいと思いますので、どれだけあるかの一覧だけ載せます。
リンクは上記内閣官房TPP政府対策本部HPをご覧ください。
▼TPP協定訳文
0.前文
1.第1章(冒頭の規定及び一般的定義)
・附属書1-A(締約国別の定義)
2.第2章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)
・附属書2-A(内国民待遇並びに輸入及び輸出の制限)
・附属書2-B(再製造品)
・附属書2-C(輸出税、租税その他の課徴金)
・附属書2-D(関税に係る約束)
※日本国の関税率表は以下のとおりです
・附属書2-D(日本国の関税率表:一般的注釈)
・附属書2-D(日本国の関税率表:譲許表)
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録A(日本国の関税割当て))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録B-1(農産品セーフガード措置))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録B-2(林産品セーフガード措置))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録C(関税率の差異))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録D-1(自動車の貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の付録))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録D-2(自動車の貿易に関する日本国とカナダとの間の付録))
3.第3章(原産地規則及び原産地手続)
・附属書3-A(その他の制度)
・附属書3-B(必要的記載事項)
・附属書3-C(第3・11条(僅少の非原産材料)の規定の例外)
・附属書3-D(品目別原産地規則)
・附属書3-D(品目別原産地規則)付録1(特定の自動車及び自動車関連部品の品目別原産地規則に関する規定)
4.第4章(繊維及び繊維製品)
・附属書4-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)
・附属書4-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)付録1(供給不足の物品の一覧表)
5.第5章(税関当局及び貿易円滑化)
6.第6章(貿易上の救済)
・附属書6-A(ダンピング防止税及び相殺関税の手続に関する慣行)
7.第7章(衛生植物検疫措置)
8.第8章(貿易の技術的障害)
・附属書8-A(ワイン及び蒸留酒)
・附属書8-B(情報通信技術産品)
・附属書8-C(医薬品)
・附属書8-D(化粧品)
・附属書8-E(医療機器)
・附属書8-F(あらかじめ包装された食品及び食品添加物の専有されている製法)
・附属書8-G(有機産品)
9.第9章(投資)
・附属書9-A(国際慣習法)
・附属書9-B(収用)
・附属書9-C(土地に関する収用)
・附属書9-D(第B節(投資家と国との間の紛争解決)の規定による締約国への文書の送達)
・附属書9-E(移転)
・附属書9-F(政令法第600号)
・附属書9-G(公債)
・附属書9-H
・附属書9-I(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
・附属書9-J(請求の仲裁への付託)
・附属書9-K(効力発生の後三年間における特定の請求の付託)
・附属書9-L(投資に関する合意)
10.第10章(国境を越えるサービスの貿易)
・附属書10-A(自由職業サービス)
・附属書10-B(急送便サービス)
・附属書10-C(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
11.第11章(金融サービス)
・附属書11-A(国境を越える貿易(日本国の約束の部分))
・附属書11-B(特定の約束)
・附属書11-C(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
・附属書11-D(金融サービスに責任を負う当局)
・附属書11-E
12.第12章(ビジネス関係者の一時的な入国)
・附属書12-A(ビジネス関係者の一時的な入国に関する日本国の約束表の部分)
13.第13章(電気通信)
・附属書13-A(地方の電話のサービス提供者(アメリカ合衆国))
・附属書13-B(地方の電話のサービス提供者(ペルー))
14.第14章(電子商取引)
15.第15章(政府調達)
・附属書15-A(日本国の表の部分)
16.第16章(競争政策)
・附属書16-A(第16・2条(競争法令の執行における手続の公正な実施)、第16・3条(私訴に係る権利)及び第16・4条(協力)の規定のブルネイ・ダルサラーム国についての適用)
17.第17章(国有企業及び指定独占企業)
・附属書17-A(基準額の算定)
・附属書17-B(国有企業及び指定独占企業に関する情報を収集するための過程)
・附属書17-C(追加的な交渉)
・附属書17-D(地方の国有企業及び指定独占企業についての適用)
・附属書17-E(シンガポール)
・附属書17-F(マレーシア)
18.第18章(知的財産)
・附属書18-A(第18・7条(国際協定)2の附属書)
・附属書18-B(チリ)
・附属書18-C(マレーシア)
・附属書18-D(ペルー)
・附属書18-E(第J節(インターネット・サービス・プロバイダ)の附属書)
・附属書18-F(第J節(インターネット・サービス・プロバイダ)の附属書)
19.第19章(労働)
20.第20章(環境)
・附属書20-A
・附属書20-B
21.第21章(協力及び能力開発)
22.第22章(競争力及びビジネスの円滑化)
23.第23章(開発)
24.第24章(中小企業)
25.第25章(規制の整合性)
26.第26章(透明性及び腐敗行為の防止)
・附属書26-A(医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施)
27.第27章(運用及び制度に関する規定)
28.第28章(紛争解決)
29.第29章(例外及び一般規定)
30.第30章(最終規定)
Ⅰ.附属書Ⅰ 投資・サービスに関する留保(現在留保)(各国共通部分:注釈)
Ⅰ.附属書Ⅰ 投資・サービスに関する留保(現在留保)(日本国の表)
Ⅱ.附属書Ⅱ 投資・サービスに関する留保(包括的留保)(各国共通部分:注釈)
Ⅱ.附属書Ⅱ 投資・サービスに関する留保(包括的留保)(日本国の表)
Ⅲ.附属書Ⅲ 金融サービスに関する留保(各国共通部分:注釈)
Ⅲ.附属書Ⅲ 金融サービスに関する留保(日本国の表)
Ⅳ.附属書Ⅳ 国有企業等に関する留保(各国共通部分:注釈)
TPP交渉参加国との間で作成する文書(いわゆるサイドレター)について
※これらの文書は、TPP協定に関連して、我が国とTPP交渉参加国との間で作成された文書です。
1.国際約束を構成する文書
【訳文】①酒類の表示の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】②環太平洋パートナーシップ協定に基づくアメリカ合衆国における蒸留酒のための充填の基準に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】③環太平洋パートナーシップ協定に基づく米に関する日本国によるアメリカ合衆国についての関税割当ての運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】④環太平洋パートナーシップ協定に基づく米に関する日本国によるオーストラリアについての関税割当ての運用に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の交換公文
【訳文】⑤環太平洋パートナーシップ協定に基づく日本国のホエイの数量セーフガードの運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】⑥環太平洋パートナーシップ協定に基づく林産物の貿易に関する日本国政府とカナダ政府との間の交換公文
【訳文】⑦環太平洋パートナーシップ協定第十二・四条(一時的な入国の許可)の規定に基づく一時的な入国の許可を日本国が拒否することについてアメリカ合衆国が同協定第二十八章(紛争解決)の規定を利用することを差し控えることに関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】⑧環太平洋パートナーシップ協定第十一章(金融サービス)附属書十一-B(特定の約束)第D節(電子支払カードサービス)4(l)(ⅱ)の規定に基づくベトナム社会主義共和国の措置の内容に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文
2.国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書
【訳文】①酒類の表示の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の書簡
【訳文】②酒類の表示の保護に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の書簡
【訳文】③酒類の表示の保護に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の書簡
【訳文】④著作権の保護期間に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
【訳文】⑤著作権の保護期間に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の書簡
【訳文】⑥著作権の保護期間に関する日本国政府とカナダ政府との間の書簡
【訳文】⑦著作権の保護期間に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の書簡
【訳文】⑧医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施についての附属書の適用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
【訳文】⑨日米並行交渉に関する文書
イ 自動車の非関税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
ロ 自動車の基準に関する日本側書簡
ハ 輸入自動車特別取扱制度の下で日本国に輸入される自動車の取扱いに関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
ニ 自動車の流通に関する日本側書簡
ホ 保険等の非関税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
●TPP協定の暫定仮訳の公表について(平成28年1月7日)|内閣官房
が、2016年2月2日に日本側だけの暫定和訳が完全公開されました。
*****
その後、正式な訳文が公開されましたので、リンク先を仮訳文から訳文に変更しました。
●TPP協定(訳文)
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時間的に厳しいと思いますので、どれだけあるかの一覧だけ載せます。
リンクは上記内閣官房TPP政府対策本部HPをご覧ください。
▼TPP協定訳文
0.前文
1.第1章(冒頭の規定及び一般的定義)
・附属書1-A(締約国別の定義)
2.第2章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)
・附属書2-A(内国民待遇並びに輸入及び輸出の制限)
・附属書2-B(再製造品)
・附属書2-C(輸出税、租税その他の課徴金)
・附属書2-D(関税に係る約束)
※日本国の関税率表は以下のとおりです
・附属書2-D(日本国の関税率表:一般的注釈)
・附属書2-D(日本国の関税率表:譲許表)
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録A(日本国の関税割当て))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録B-1(農産品セーフガード措置))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録B-2(林産品セーフガード措置))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録C(関税率の差異))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録D-1(自動車の貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の付録))
・附属書2-D(日本国の関税率表:付録D-2(自動車の貿易に関する日本国とカナダとの間の付録))
3.第3章(原産地規則及び原産地手続)
・附属書3-A(その他の制度)
・附属書3-B(必要的記載事項)
・附属書3-C(第3・11条(僅少の非原産材料)の規定の例外)
・附属書3-D(品目別原産地規則)
・附属書3-D(品目別原産地規則)付録1(特定の自動車及び自動車関連部品の品目別原産地規則に関する規定)
4.第4章(繊維及び繊維製品)
・附属書4-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)
・附属書4-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)付録1(供給不足の物品の一覧表)
5.第5章(税関当局及び貿易円滑化)
6.第6章(貿易上の救済)
・附属書6-A(ダンピング防止税及び相殺関税の手続に関する慣行)
7.第7章(衛生植物検疫措置)
8.第8章(貿易の技術的障害)
・附属書8-A(ワイン及び蒸留酒)
・附属書8-B(情報通信技術産品)
・附属書8-C(医薬品)
・附属書8-D(化粧品)
・附属書8-E(医療機器)
・附属書8-F(あらかじめ包装された食品及び食品添加物の専有されている製法)
・附属書8-G(有機産品)
9.第9章(投資)
・附属書9-A(国際慣習法)
・附属書9-B(収用)
・附属書9-C(土地に関する収用)
・附属書9-D(第B節(投資家と国との間の紛争解決)の規定による締約国への文書の送達)
・附属書9-E(移転)
・附属書9-F(政令法第600号)
・附属書9-G(公債)
・附属書9-H
・附属書9-I(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
・附属書9-J(請求の仲裁への付託)
・附属書9-K(効力発生の後三年間における特定の請求の付託)
・附属書9-L(投資に関する合意)
10.第10章(国境を越えるサービスの貿易)
・附属書10-A(自由職業サービス)
・附属書10-B(急送便サービス)
・附属書10-C(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
11.第11章(金融サービス)
・附属書11-A(国境を越える貿易(日本国の約束の部分))
・附属書11-B(特定の約束)
・附属書11-C(適合しない措置の適合性の水準の低下を防止する制度)
・附属書11-D(金融サービスに責任を負う当局)
・附属書11-E
12.第12章(ビジネス関係者の一時的な入国)
・附属書12-A(ビジネス関係者の一時的な入国に関する日本国の約束表の部分)
13.第13章(電気通信)
・附属書13-A(地方の電話のサービス提供者(アメリカ合衆国))
・附属書13-B(地方の電話のサービス提供者(ペルー))
14.第14章(電子商取引)
15.第15章(政府調達)
・附属書15-A(日本国の表の部分)
16.第16章(競争政策)
・附属書16-A(第16・2条(競争法令の執行における手続の公正な実施)、第16・3条(私訴に係る権利)及び第16・4条(協力)の規定のブルネイ・ダルサラーム国についての適用)
17.第17章(国有企業及び指定独占企業)
・附属書17-A(基準額の算定)
・附属書17-B(国有企業及び指定独占企業に関する情報を収集するための過程)
・附属書17-C(追加的な交渉)
・附属書17-D(地方の国有企業及び指定独占企業についての適用)
・附属書17-E(シンガポール)
・附属書17-F(マレーシア)
18.第18章(知的財産)
・附属書18-A(第18・7条(国際協定)2の附属書)
・附属書18-B(チリ)
・附属書18-C(マレーシア)
・附属書18-D(ペルー)
・附属書18-E(第J節(インターネット・サービス・プロバイダ)の附属書)
・附属書18-F(第J節(インターネット・サービス・プロバイダ)の附属書)
19.第19章(労働)
20.第20章(環境)
・附属書20-A
・附属書20-B
21.第21章(協力及び能力開発)
22.第22章(競争力及びビジネスの円滑化)
23.第23章(開発)
24.第24章(中小企業)
25.第25章(規制の整合性)
26.第26章(透明性及び腐敗行為の防止)
・附属書26-A(医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施)
27.第27章(運用及び制度に関する規定)
28.第28章(紛争解決)
29.第29章(例外及び一般規定)
30.第30章(最終規定)
Ⅰ.附属書Ⅰ 投資・サービスに関する留保(現在留保)(各国共通部分:注釈)
Ⅰ.附属書Ⅰ 投資・サービスに関する留保(現在留保)(日本国の表)
Ⅱ.附属書Ⅱ 投資・サービスに関する留保(包括的留保)(各国共通部分:注釈)
Ⅱ.附属書Ⅱ 投資・サービスに関する留保(包括的留保)(日本国の表)
Ⅲ.附属書Ⅲ 金融サービスに関する留保(各国共通部分:注釈)
Ⅲ.附属書Ⅲ 金融サービスに関する留保(日本国の表)
Ⅳ.附属書Ⅳ 国有企業等に関する留保(各国共通部分:注釈)
TPP交渉参加国との間で作成する文書(いわゆるサイドレター)について
※これらの文書は、TPP協定に関連して、我が国とTPP交渉参加国との間で作成された文書です。
1.国際約束を構成する文書
【訳文】①酒類の表示の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】②環太平洋パートナーシップ協定に基づくアメリカ合衆国における蒸留酒のための充填の基準に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】③環太平洋パートナーシップ協定に基づく米に関する日本国によるアメリカ合衆国についての関税割当ての運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】④環太平洋パートナーシップ協定に基づく米に関する日本国によるオーストラリアについての関税割当ての運用に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の交換公文
【訳文】⑤環太平洋パートナーシップ協定に基づく日本国のホエイの数量セーフガードの運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】⑥環太平洋パートナーシップ協定に基づく林産物の貿易に関する日本国政府とカナダ政府との間の交換公文
【訳文】⑦環太平洋パートナーシップ協定第十二・四条(一時的な入国の許可)の規定に基づく一時的な入国の許可を日本国が拒否することについてアメリカ合衆国が同協定第二十八章(紛争解決)の規定を利用することを差し控えることに関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
【訳文】⑧環太平洋パートナーシップ協定第十一章(金融サービス)附属書十一-B(特定の約束)第D節(電子支払カードサービス)4(l)(ⅱ)の規定に基づくベトナム社会主義共和国の措置の内容に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文
2.国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書
【訳文】①酒類の表示の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の書簡
【訳文】②酒類の表示の保護に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の書簡
【訳文】③酒類の表示の保護に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の書簡
【訳文】④著作権の保護期間に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
【訳文】⑤著作権の保護期間に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の書簡
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イ 自動車の非関税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡
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Posted on 2016/01/10 Sun. 17:05 [edit]
category: TPP・FTAAP・日中韓FTA
« TPP協定暫定仮訳 前文 (コピペ用 僕なりのメモ)
多摩御領に行ってきました。 »
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