若者からの投票が日本を救う!!blog
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危険なヘイトスピーチ法案の検証(その1…総論) 
ども!
ぽん皇帝でっす!
今回は俗にいうヘイトスピーチ規制法案について参議院で可決した自由民主党の法案と否決された民進党の法案を僕なりに検討解釈したものを載せてみたいと思います。
--◎参考--
◇自由民主党参議院議員愛知治郎外2名提出のヘイトスピーチ規制法案はこちら。
→第一九〇回参第六号
▽本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
◇民進党参議院議員小川敏夫と6名提出のヘイトスピーチ法案はこちら。
→第一八九回参第七号
▽人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
--
何故書いたかって?
舛添都知事という個人が執拗に叩かれている場面、パナマ文書とこのヘイトスピーチ法案が偶然にも完全にマスコミの話題から異常に話題から消えかかっております。
そう、ベッキー騒動の時と同じです。
そういう時こそ危険な時期なのです。
そしてこのヘイトスピーチ法案は、現実ヘイトスピーチとは名ばかりで、日本国民側の発言のみが一方的に常に表現の自由を阻害される強烈な内容の法律案だからです。
ハッキリ言うが、この両法律案共に憲法違反甚だしい!
どこかの大馬鹿者が法律案にある条文や概要も読まずに、在日側が困る法律だからこの法律には問題ないと語っているようですが、完全な間違いです!
・・・実際の文を多少でも確かめずに真逆の事を正しいと語るような人間が政治を語ることは、間違ったことを煽動していることに変わりなく、即刻是正すべきではないでしょうか。
ハッキリ言いますが、法律とは、感情ではなく、冷たい条文解釈のみしかありません。
感情論で法律を語ることは混乱と真逆の誤解を招き、非常に危険である証左であると言わざるを得ない、と僕は考えておりますし、実際に強烈な弊害を生んでいるのが現状の事実であると言わざるを得ません。
◎結論
このヘイトスピーチ規制法案には二種類(自由民主党と民進党)の2つがあるが、どちらも世に出てはならない法律案です。
これは言論の自由を阻害するどころか国家介入すら可能となるふざけた法律案であると言わざるを得ない。
問題は、ヘイトスピーチにおいて言える事は在特会等の正にヘイトスピーチを用いた団体等には多大な問題があるが、他方在日外国人によるヘイトスピーチのカウンターデモを行う方にもペットボトルを在特会側に投げつけや、暴力に打って出る人間もいる事から、双方に問題があるにも拘らず、一方の規制を行うのは不公平であるのではないだろうか。
そもそもヘイトスピーチが時代の流れによって行われた現状に賛同する人間が多い事を考えると、かなり蓄積された問題が一気に不満として行動に現れた証左であるのではないでしょうか。
彼らの不満が社会問題としての引き金なりと在日朝鮮人の負の部分を世に晒す原動力となったことは否定できない。
決して彼らの暴力的・差別的言動がまともな状態であるとは到底言えないのは事実であるが、その実態が明るみに出た事はある意味功績である事実は否定できない。
それをこの法律案等を用いて今後において発生するであろう言論統制等で無理矢理押さえつける事は、本質的には何の問題解決にもならない。
この在日外国人と日本人の確執に対して正面から対峙せずに、上から蓋をする政策、外交交渉、方針を続けた結果の逆差別が現実上生まれたことを放置し続けた結果、在特会のような過激思想かつ行動を行う団体を生んだ事は事実である。
だからと言って現在もその実態から目を逸らし続け、このような法案を参議院で可決する結果を生んだ事は果たしてまともな解決方法と言えるのだろうか。
それをこのような意見要素満載の法律案を通した政治家や助言を行っている官僚にこそ日本の問題があると言えるのではないだろうか。
でも・・・上記のような問題はこの法律案等においては所詮一部の問題でしかない。
この法案においては上記のような話は大した話ではなく、最大の問題は両法律案共にこんな低次元なレベルの話ではない。
罰則規定がないだけで、現実上はネットであろうと差別と判断されそうな記載や発言は国や地方公共団体は是正勧告を行う事が出来るという事である。
皆さん、これで本当にいいのでしょうか。
この法案が可決したのちに政令で拡大解釈や類推解釈により具体的な対応が可能となるだけでなく、後々は法律改正によって益々言論統制は進むこととなることは容易に想像が出来ます。
この法律の問題は目的とは異なり、在特会等の団体だけでなく国民全体に一方的な不当な権利が表現の自由に及ぶところにある。
では、過去のこういう法律案が可決した時はどうだったのでしょうか。
戦前の大悪法の代表である治安維持法、出版法、新聞紙法、国家総動員法及び軍機保護法等を代表する言論統制にも発展しかねない最初の一歩となる事が大きな問題の一つとなります。
現在、世界全体で貧富の格差が広がっており、過去の第二次世界大戦の水準にすら近づくほど酷い。
そして過去の戦時体制の歴史を考えた場合、情報統制と過剰な保護政策と外交圧力による貿易摩擦を行った状況と、現在の日本の姿はかなりの部分で酷似していると思われます。
さて、現在と今の貧富の格差はどうなっておりますか?
考えすぎかもしれませんが、色々な条件は酷似していると僕は考えております。
ということで、ここからは詳細に法律案を詳細に検討したいと思います。
他のここでは書ききれない諸問題においては各逐条で僕なりに検討解釈させていただき、この法律案が冷静に一文ごとに考慮すると非常に危険極まりない事を書いておきたいと思う。
※一個人が解釈しているので確実に正しいかと言われれば保証は出来ませんが、下手な読みもしない人間よりは調査しているとは考えているので、その点はご了承ください。
この法律に興味がある方は是非とも自分なりにこの法律案を全て読んでください。
自由民主党も民進党もハッキリ言うがどちらも腐りきっているといっても過言ではないのではないでしょうか。
国民側の権利が大きく阻害される大悪法を今反対しないと非常に危険であると言わざるを得ないと僕は思います。
そしてこの法案の後、本邦外出身者を部落と読み替えた法律案も続く予定です。
確かに両政党が提出した差別関連法を今回見比べた場合、表面的に内容が酷いのは民進党法案ですが、それは人種等でほぼ全ての差別をまとめて裁判所の許可を介さずとも調査できる三条委員会の権限を持たす過去の人権擁護法案と何ら変わらない内容であり、功を焦っているというより間接的に自由民主党にすり寄って否決覚悟で提出しているにすぎません。
自由民主党の法案は単純にこの民進党の法案から三条委員会の権限を濁すにとどまるだけで、内容は民進党の法律案より具体化している点においては酷いと言わざるを得ません。
その証拠となるのがこの政府方針となります。
◇「ヘイトスピーチ対策法案、参院通過。部落差別解消推進法案、前進。」 |BLOGOS|2016.5.14
現在の情勢では部落差別は僕の知る限りは殆どなく、逆差別による国民への差別を理由とした部落利権を反対したものや国家方針に反対する人間に対しても法的な粛清も間接的に可能となりかねません。
部落解放同盟も設立40年を迎え自由同和会等との連携も度々自由民主党大ホールで講習を行うなど同和と自由民主党との連携は異常に深いと言っても過言ではありません。
当然ですが、最後は人種差別・障害者差別・秒関連差別そして最後は宗教差別等の差別を理由とした是正も続かないわけがありません。
現在の政権与党である自由民主党と公明党を舐めてはいけません。
もうすでに相当危険な水域に達していると言わざるを得ません。
・・・もう少し早く調べておけばよかったと後悔しています。
ぽん皇帝でっす!
今回は俗にいうヘイトスピーチ規制法案について参議院で可決した自由民主党の法案と否決された民進党の法案を僕なりに検討解釈したものを載せてみたいと思います。
--◎参考--
◇自由民主党参議院議員愛知治郎外2名提出のヘイトスピーチ規制法案はこちら。
→第一九〇回参第六号
▽本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
◇民進党参議院議員小川敏夫と6名提出のヘイトスピーチ法案はこちら。
→第一八九回参第七号
▽人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
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何故書いたかって?
舛添都知事という個人が執拗に叩かれている場面、パナマ文書とこのヘイトスピーチ法案が偶然にも完全にマスコミの話題から異常に話題から消えかかっております。
そう、ベッキー騒動の時と同じです。
そういう時こそ危険な時期なのです。
そしてこのヘイトスピーチ法案は、現実ヘイトスピーチとは名ばかりで、日本国民側の発言のみが一方的に常に表現の自由を阻害される強烈な内容の法律案だからです。
ハッキリ言うが、この両法律案共に憲法違反甚だしい!
どこかの大馬鹿者が法律案にある条文や概要も読まずに、在日側が困る法律だからこの法律には問題ないと語っているようですが、完全な間違いです!
・・・実際の文を多少でも確かめずに真逆の事を正しいと語るような人間が政治を語ることは、間違ったことを煽動していることに変わりなく、即刻是正すべきではないでしょうか。
ハッキリ言いますが、法律とは、感情ではなく、冷たい条文解釈のみしかありません。
感情論で法律を語ることは混乱と真逆の誤解を招き、非常に危険である証左であると言わざるを得ない、と僕は考えておりますし、実際に強烈な弊害を生んでいるのが現状の事実であると言わざるを得ません。
◎結論
このヘイトスピーチ規制法案には二種類(自由民主党と民進党)の2つがあるが、どちらも世に出てはならない法律案です。
これは言論の自由を阻害するどころか国家介入すら可能となるふざけた法律案であると言わざるを得ない。
問題は、ヘイトスピーチにおいて言える事は在特会等の正にヘイトスピーチを用いた団体等には多大な問題があるが、他方在日外国人によるヘイトスピーチのカウンターデモを行う方にもペットボトルを在特会側に投げつけや、暴力に打って出る人間もいる事から、双方に問題があるにも拘らず、一方の規制を行うのは不公平であるのではないだろうか。
そもそもヘイトスピーチが時代の流れによって行われた現状に賛同する人間が多い事を考えると、かなり蓄積された問題が一気に不満として行動に現れた証左であるのではないでしょうか。
彼らの不満が社会問題としての引き金なりと在日朝鮮人の負の部分を世に晒す原動力となったことは否定できない。
決して彼らの暴力的・差別的言動がまともな状態であるとは到底言えないのは事実であるが、その実態が明るみに出た事はある意味功績である事実は否定できない。
それをこの法律案等を用いて今後において発生するであろう言論統制等で無理矢理押さえつける事は、本質的には何の問題解決にもならない。
この在日外国人と日本人の確執に対して正面から対峙せずに、上から蓋をする政策、外交交渉、方針を続けた結果の逆差別が現実上生まれたことを放置し続けた結果、在特会のような過激思想かつ行動を行う団体を生んだ事は事実である。
だからと言って現在もその実態から目を逸らし続け、このような法案を参議院で可決する結果を生んだ事は果たしてまともな解決方法と言えるのだろうか。
それをこのような意見要素満載の法律案を通した政治家や助言を行っている官僚にこそ日本の問題があると言えるのではないだろうか。
でも・・・上記のような問題はこの法律案等においては所詮一部の問題でしかない。
この法案においては上記のような話は大した話ではなく、最大の問題は両法律案共にこんな低次元なレベルの話ではない。
罰則規定がないだけで、現実上はネットであろうと差別と判断されそうな記載や発言は国や地方公共団体は是正勧告を行う事が出来るという事である。
皆さん、これで本当にいいのでしょうか。
この法案が可決したのちに政令で拡大解釈や類推解釈により具体的な対応が可能となるだけでなく、後々は法律改正によって益々言論統制は進むこととなることは容易に想像が出来ます。
この法律の問題は目的とは異なり、在特会等の団体だけでなく国民全体に一方的な不当な権利が表現の自由に及ぶところにある。
では、過去のこういう法律案が可決した時はどうだったのでしょうか。
戦前の大悪法の代表である治安維持法、出版法、新聞紙法、国家総動員法及び軍機保護法等を代表する言論統制にも発展しかねない最初の一歩となる事が大きな問題の一つとなります。
現在、世界全体で貧富の格差が広がっており、過去の第二次世界大戦の水準にすら近づくほど酷い。
そして過去の戦時体制の歴史を考えた場合、情報統制と過剰な保護政策と外交圧力による貿易摩擦を行った状況と、現在の日本の姿はかなりの部分で酷似していると思われます。
さて、現在と今の貧富の格差はどうなっておりますか?
考えすぎかもしれませんが、色々な条件は酷似していると僕は考えております。
ということで、ここからは詳細に法律案を詳細に検討したいと思います。
他のここでは書ききれない諸問題においては各逐条で僕なりに検討解釈させていただき、この法律案が冷静に一文ごとに考慮すると非常に危険極まりない事を書いておきたいと思う。
※一個人が解釈しているので確実に正しいかと言われれば保証は出来ませんが、下手な読みもしない人間よりは調査しているとは考えているので、その点はご了承ください。
この法律に興味がある方は是非とも自分なりにこの法律案を全て読んでください。
自由民主党も民進党もハッキリ言うがどちらも腐りきっているといっても過言ではないのではないでしょうか。
国民側の権利が大きく阻害される大悪法を今反対しないと非常に危険であると言わざるを得ないと僕は思います。
そしてこの法案の後、本邦外出身者を部落と読み替えた法律案も続く予定です。
確かに両政党が提出した差別関連法を今回見比べた場合、表面的に内容が酷いのは民進党法案ですが、それは人種等でほぼ全ての差別をまとめて裁判所の許可を介さずとも調査できる三条委員会の権限を持たす過去の人権擁護法案と何ら変わらない内容であり、功を焦っているというより間接的に自由民主党にすり寄って否決覚悟で提出しているにすぎません。
自由民主党の法案は単純にこの民進党の法案から三条委員会の権限を濁すにとどまるだけで、内容は民進党の法律案より具体化している点においては酷いと言わざるを得ません。
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