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ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
中国軍艦が一時領海侵入したことについて 
ども!
ぽん皇帝でっす。
今回は舛添のニュースよりもずっと重要なニュースを取り上げたいと思います。
実は・・・僕は長後付近のゴルフ場にいたのだけれど、今日の上空は本当に自衛隊機の離着陸があまりにも頻繁に発生していたので気になっていた。
そしたら、中国の軍艦が領海侵犯をしていたニュースが飛び込んできたのだ。
◇中国軍艦が一時領海侵入 口永良部島周辺海域 海警行動は発令せず|2016.6.15 12:47|産経ニュース
これは日米印の軍事合同演習に対する中国からのけん制と威嚇であることだけでなく、尖閣諸島の領有権の主張をハッキリとさせる意思表示にも感じられる。
問題はここから。
今の現状、日本は何を行う事が出来るかである。
日米安保の脆弱性の懸念もあるが、事の本質の問題は、今の現在の法解釈だと・・・海上警備行動以上の発令が事実上厳しい事である。
・・・原因は皆が賛成してしまった安保法制。
これが個別的自衛権の行使条件を ”著しく厳しい条件の下で” 、閣議決定から国会決議まで踏まえないと、たとえ中国の海軍艦艇が攻撃してこようとも個別的自衛権を発動できないように法改正を行ってしまったことだ 。
それは・・・この3要件が去年までは閣議決定による現政権の個別的安保法制により個別的自衛権による武力行使の発動要件が法文に載せる事によって個別的自衛権を簡単に発動できなくされてしまったからに他ならない。
○閣議決定から法整備されてしまった武力行使3要件
1)わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2)これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
以上、上記3要件を踏まえた上で、自衛隊法76条により個別的自衛権による武力行使の国会決議が必要となり、衆議院の可決によりようやく発動可能となる。
・・・今の現状、個別的自衛権においては早急に安保法制で厳格に法文化してしまった武力行使3要件をすぐにでも個別的自衛権行使については適用外とし、武力攻撃要件を緩和を行うべきであることが急務となる。
改正すべき一部の例としては
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律で言うなら
第9条第二項第一号ロの
「事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由」
の法文改正と自衛隊法76条における防衛出動においての国会決議から個別的自衛権における緊急事態は除く文言を追加し、自衛隊の統合幕僚長、陸海空幕僚長、内閣総理大臣、防衛大臣等による合議制により可能とする。
僕はハッキリ言って軍事関連の情報を読み解く力も知識もない。
だが、法律上の問題点は多少だが指摘は出来るつもりだが、現在の国防においては本当に法的制限にあまりにも不備がありすぎると僕は思う。
ぽん皇帝でっす。
今回は舛添のニュースよりもずっと重要なニュースを取り上げたいと思います。
実は・・・僕は長後付近のゴルフ場にいたのだけれど、今日の上空は本当に自衛隊機の離着陸があまりにも頻繁に発生していたので気になっていた。
そしたら、中国の軍艦が領海侵犯をしていたニュースが飛び込んできたのだ。
◇中国軍艦が一時領海侵入 口永良部島周辺海域 海警行動は発令せず|2016.6.15 12:47|産経ニュース
これは日米印の軍事合同演習に対する中国からのけん制と威嚇であることだけでなく、尖閣諸島の領有権の主張をハッキリとさせる意思表示にも感じられる。
問題はここから。
今の現状、日本は何を行う事が出来るかである。
日米安保の脆弱性の懸念もあるが、事の本質の問題は、今の現在の法解釈だと・・・海上警備行動以上の発令が事実上厳しい事である。
・・・原因は皆が賛成してしまった安保法制。
これが個別的自衛権の行使条件を ”著しく厳しい条件の下で” 、閣議決定から国会決議まで踏まえないと、たとえ中国の海軍艦艇が攻撃してこようとも個別的自衛権を発動できないように法改正を行ってしまったことだ 。
それは・・・この3要件が去年までは閣議決定による現政権の個別的安保法制により個別的自衛権による武力行使の発動要件が法文に載せる事によって個別的自衛権を簡単に発動できなくされてしまったからに他ならない。
○閣議決定から法整備されてしまった武力行使3要件
1)わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2)これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
以上、上記3要件を踏まえた上で、自衛隊法76条により個別的自衛権による武力行使の国会決議が必要となり、衆議院の可決によりようやく発動可能となる。
・・・今の現状、個別的自衛権においては早急に安保法制で厳格に法文化してしまった武力行使3要件をすぐにでも個別的自衛権行使については適用外とし、武力攻撃要件を緩和を行うべきであることが急務となる。
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