若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
平成10年7月11日誕生日の人から参議院選の投票に参加できます! 
ども!
ぽん皇帝です。
今回は18歳の選挙権についてほんの少し細かく書いてみたいと思います。
皆さんは下記の事だけを注意してください。
”平成10年(1998年)7月11日誕生日の人から参議院議員の選挙権があります。”
○選挙権を持つ方が出来る事
・選挙で国民の代表を市区町村から国全体まで選ぶことができます。
・最高裁判所の裁判官を審査する事ができます。
・選挙運動を行えます。
○選挙運動で出来る事は何でしょう。
要は支持する候補者や政党について選挙運動期間中に、友人・知人・第三者に対して
・情報の伝達
・応援依頼
※ブログやSNS含むが電子メールは不可
が出来るようになります。
他は適当に読み飛ばしていただいて結構です。
細かくだと
満20歳までは
・検察審査員及び裁判員の職務は不可。
・民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることも不可
・・・まぁ関係するとしたら裁判員くらいかな?
そんなところです。
◎本題
◇衆法 第189回国会 5 公職選挙法等の一部を改正する法律案
◇選挙権年齢の引下げについて|総務省
[参考]
○第189回国会 議案の一覧
新旧対照表を観ると分かるのだけど、基本的には満二十歳が満十八歳に書き換えられただけの法律改正です。
○何で満18歳なのだろう。
この18歳選挙権・・・正直言うと高校3年生が該当しますが、民法の規定や年齢の計算に関する法律でこんな中途半端な事になりましたが・・・。
僕なら一律に高校3年生の枠組み。(留年や浪人等の例外は別として)
要は年度毎に選挙権の獲得を法律で明示すればよかったのかと思います。
まぁ、これって9月からの入学を推進しようとする現政府では考慮の対象とはほぼなっていなかったと推測されます。
でも皆さんはどう思います?
高校生の時に誕生日で何か決まる優先行事ってありましたか?
16歳から就職した方々はどうでしょうか。
他にも引きこもった方や留年してしまった方もいらっしゃると思います。
でも生まれた月で団体生活を送る高校生等が時期によって左右されるのはおかしいと思いませんか?
僕はおかしいと思います。
というより受験年代真っ盛りの段階で区別される選挙制度は教育上よくないと思います。
でもどうせ18歳からというのならしっかりと政治に対する授業を取り入れる事が出来る高校生時代に実体験出来る上で選挙権が導入されることの方が望ましいのではないでしょうか。
○さて、では選挙権18歳の国はどれくらいあるでしょうか。
◇「何がどう変わる? 参議院選挙」(くらし☆解説)|NHK|2016年06月24日
◇18歳から選挙権?
えっと18歳まで採用している国家は191か国中176か国となっております。
例外はこちら
16歳 - オーストリア
17歳 - インドネシア・北朝鮮
19歳 - 韓国
20歳 - カメルーン・台湾
21歳 - クウェート・シンガポール・パキスタン・マレーシア
25歳 - アラブ首長国連邦
--
うーん、賛否両論だと思います。
韓国は2005年に高校生で選挙権を持つ事はおかしいという事で19歳になったようですが・・・僕は逆に高校の在学中に選挙の実体験のチャンスがあるかもしれない緊張感から政治に関心が向く事を考慮するなら敢えて高校生3年生での年度毎に選挙権を与えた方が良いと考えます。
オーストラリアの16歳という選択もありますが、僕はこれについては政治意識を高めるという意味と成熟した国民意識の向上には義務投票制の導入と共になら導入もありかとは個人的には思います。
ただねぇ・・・政治活動は非常に馬鹿すぎる団体もいればそうでない組織もある。
日本のお国柄もありますが、狂信者という言葉には政治も宗教も広義では含まれます。
政策論議は校内で行う事は非常に結構な話だと思いますが、逆に政治団体には相当の注意を要する現実の教育も一緒に為さないと日本の場合は危険だとも思います。
まぁ個人によっていろいろな意見があると思います。
○18歳からの選挙権で発生するこれからの事案
選挙権は成人とみなされる為に
・金銭消費貸借契約等
・賭博関連(競馬やパチンコ等)
・飲酒や喫煙
・・・さてどうなることやら。
という事で、このページを読む方々の大半は18歳以上の方だと思いますので、18歳で選挙権を得た方々の見本となるためにも皆さん!
是非とも投票に行きましょう!!!
ぽん皇帝です。
今回は18歳の選挙権についてほんの少し細かく書いてみたいと思います。
皆さんは下記の事だけを注意してください。
”平成10年(1998年)7月11日誕生日の人から参議院議員の選挙権があります。”
○選挙権を持つ方が出来る事
・選挙で国民の代表を市区町村から国全体まで選ぶことができます。
・最高裁判所の裁判官を審査する事ができます。
・選挙運動を行えます。
○選挙運動で出来る事は何でしょう。
要は支持する候補者や政党について選挙運動期間中に、友人・知人・第三者に対して
・情報の伝達
・応援依頼
※ブログやSNS含むが電子メールは不可
が出来るようになります。
他は適当に読み飛ばしていただいて結構です。
細かくだと
満20歳までは
・検察審査員及び裁判員の職務は不可。
・民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることも不可
・・・まぁ関係するとしたら裁判員くらいかな?
そんなところです。
◎本題
◇衆法 第189回国会 5 公職選挙法等の一部を改正する法律案
◇選挙権年齢の引下げについて|総務省
[参考]
○第189回国会 議案の一覧
新旧対照表を観ると分かるのだけど、基本的には満二十歳が満十八歳に書き換えられただけの法律改正です。
○何で満18歳なのだろう。
この18歳選挙権・・・正直言うと高校3年生が該当しますが、民法の規定や年齢の計算に関する法律でこんな中途半端な事になりましたが・・・。
僕なら一律に高校3年生の枠組み。(留年や浪人等の例外は別として)
要は年度毎に選挙権の獲得を法律で明示すればよかったのかと思います。
まぁ、これって9月からの入学を推進しようとする現政府では考慮の対象とはほぼなっていなかったと推測されます。
でも皆さんはどう思います?
高校生の時に誕生日で何か決まる優先行事ってありましたか?
16歳から就職した方々はどうでしょうか。
他にも引きこもった方や留年してしまった方もいらっしゃると思います。
でも生まれた月で団体生活を送る高校生等が時期によって左右されるのはおかしいと思いませんか?
僕はおかしいと思います。
というより受験年代真っ盛りの段階で区別される選挙制度は教育上よくないと思います。
でもどうせ18歳からというのならしっかりと政治に対する授業を取り入れる事が出来る高校生時代に実体験出来る上で選挙権が導入されることの方が望ましいのではないでしょうか。
○さて、では選挙権18歳の国はどれくらいあるでしょうか。
◇「何がどう変わる? 参議院選挙」(くらし☆解説)|NHK|2016年06月24日
◇18歳から選挙権?
えっと18歳まで採用している国家は191か国中176か国となっております。
例外はこちら
16歳 - オーストリア
17歳 - インドネシア・北朝鮮
19歳 - 韓国
20歳 - カメルーン・台湾
21歳 - クウェート・シンガポール・パキスタン・マレーシア
25歳 - アラブ首長国連邦
--
うーん、賛否両論だと思います。
韓国は2005年に高校生で選挙権を持つ事はおかしいという事で19歳になったようですが・・・僕は逆に高校の在学中に選挙の実体験のチャンスがあるかもしれない緊張感から政治に関心が向く事を考慮するなら敢えて高校生3年生での年度毎に選挙権を与えた方が良いと考えます。
オーストラリアの16歳という選択もありますが、僕はこれについては政治意識を高めるという意味と成熟した国民意識の向上には義務投票制の導入と共になら導入もありかとは個人的には思います。
ただねぇ・・・政治活動は非常に馬鹿すぎる団体もいればそうでない組織もある。
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